• "都市復興基本方針"(/)
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  1. 港区議会 2013-09-26
    平成25年9月26日建設常任委員会−09月26日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成25年9月26日建設常任委員会−09月26日平成25年9月26日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成25年第19号) 日  時  平成25年9月26日(木) 午後1時00分開会 場  所  第2委員会室 〇出席委員(8名)  委員長   二 島 豊 司  副委員長  近 藤 まさ子  委  員  益 満 寛 志       なかまえ 由紀        杉本 とよひろ       清 原 和 幸        風 見 利 男       渡 辺 専太郎 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  副区長                 内 藤 克 彦
     芝地区総合支所長街づくり支援部長兼務 新 村 和 彦  芝地区総合支所まちづくり担当課長    野 口 孝 彦  都市計画課長              波多野  隆    住宅担当課長       砂小田 宏 哉  開発指導課長              手 島 恭一郎   特定事業担当課長     野 澤 靖 弘  再開発担当課長             村 上 利 雄   建築課長         奥 津 英一郎  土木課長                杉 谷 章 二   土木計画・交通担当課長  冨 田 慎 二  土木施設管理課長            伊 藤 忠 彦  特定事業担当部長            佐 野 和 典 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第59号 港区被災市街地復興整備条例   (2) 議 案 第60号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第84号 指定管理者の指定について(港区立自転車等駐車場)   (4) 議 案 第85号 指定管理者の指定について(港区立品川駅港南口公共駐車場)   (5) 議 案 第86号 指定管理者の指定について(港区特定公共賃貸住宅)   (6) 議 案 第87号 指定管理者の指定について(港区営住宅)   (7) 議 案 第88号 指定管理者の指定について(港区立住宅)   (8) 請 願25第10号 ちぃばす運行時間改善を求める請願                                 (以上25.9.20付託)   (9) 発 案23第6号 街づくり行政の調査について                                   (23.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(二島豊司君) ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、益満委員、渡辺委員にお願いをいたします。  本日は、議案の審査を順次進めていきたいと思います。審議事項(5)議案第86号、審議事項(6)議案第87号及び審議事項(7)議案第88号は、一括して提案理由の説明を受け、引き続き審査を行いたいと考えております。なお、採決は、それぞれ行うことでよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「議案第59号 港区被災市街地復興整備条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○都市計画課長(波多野隆君) ただいま議題となりました「議案第59号 港区被災市街地復興整備条例」について、提案補足説明をさせていただきます。資料は、議案第59号として配付をさせていただいております条例の本文、並びに9月13日付建設常任委員会資料No.2−5、並びに9月25日付建設常任委員会資料No.1及び資料No.1−2の4点でございます。  まず、港区被災市街地復興整備条例、以下本条例と略させていただきます。その内容をご説明する前に、本条例制定の背景、経緯などについて簡単に説明をさせていただきます。9月13日付建設常任委員会資料No.2−5をごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。  1ページをごらんください。最初に、条例制定の背景と経緯をあわせて説明させていただきます。平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災は、市街地に甚大な被害をもたらしました。壊滅的な被害が広がる被災地で、建築物等が無秩序に建設されると、緊急車両が活動できる幅員の道路や一時的に避難する場所、防災活動拠点などとなるオープンスペースなど、災害時に有効な基盤が整備されないまま防災性や安全性の低い市街地が再生される懸念があることから、国は震災発生1カ月の後に、被災市街地復興特別措置法、以下特措法と略させていただきます。を制定し、迅速な復旧に着手をいたしました。  その後、東京都は大規模な震災で被災した市街地の復興を進めるにあたっては、被災した区市町村との統一した対応が必要なことから、平成11年に復興対象地区の指定等の共通事項を盛り込みました市街地復興整備条例のための標準条例を作成し、区市町村に条例の早期の制定を促しました。本条例も、この標準条例をもとにしてございます。  その後、平成12年に東京都が従前の震災予防条例を全部改正し、震災対策条例を公布いたしました。これまでの予防対策を一層進めるとともに、危機管理に重点を置いた応急対策や復興対策をも視野に入れた総合震災対策の体系を構築いたしました。  区でも平成13年に震災復興マニュアルを制定するなど、復興対策を進めてまいりました。その後、平成23年3月に発生した東日本大震災で未曽有の被害が発生したことから、同年10月に港区防災対策基本条例並びに港区震災復興本部条例の2つの新規条例を制定いたしました。港区防災対策基本条例は、復興対策の章を設けており、第29条には復興対策、第30条には復興体制の確立が明記されております。本年、3月には港区地域防災計画が修正され、あわせて災害に強いまちづくりの取り組みを総合的に取りまとめた港区防災街づくり整備指針を改定し、7月には震災復興マニュアルを改定するなど、震災復興に関する準備、備えを強化してきたところでございます。  以上のような経過を経まして、本条例を制定いたしたく、ご審議いただく運びとなりました。  それでは、議案をごらんいただきたいと思います。本条例は、新規条例でございまして、全14条でございます。各条文に沿って、その要旨をご説明申し上げます。  第1条、条例の目的であります。震災により被害を受けた市街地において、区、区民及び事業者が協働による被災市街地の復活を円滑に推進することにより、災害に強い活力ある市街地の形成に資することを目的に、被災市街地の計画的な整備について必要な事項を定めます。  次に、第2条の用語の定義でございます。本条例で使用する用語は、記載のとおりでございます。  続きまして、第3条、基本理念でございます。区、区民及び事業者は、都市の復興にあたっては、災害に強いまちづくりを協働して行うよう努めます。  次に、第4条、区の責務でございます。区は、国、東京都及び関係する地方公共団体と連携し、被災後速やかに被災市街地の復興に関する基本的な方針を策定し、区民及び事業者に公表するともに、その方針に基づき区民及び事業者と協働して震災復興事業の推進に努めます。  次に、第5条でございます。区民及び事業者の責務です。区民、事業者は、日常から災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後は被災市街地の復興に努めるとともに、震災復興事業に協力するものといたします。  次に、第6条、復興地区の指定でございます。この条例の中では大変大切なところでございます。区長は、被災状況に応じて被災地域を3つの区分に分類した復興地区を指定することができ、指定したときは、その旨を告示するものといたします。  その3つとは、最初に重点復興地区でございます。震災によりまして、建築物等の集中的な倒壊や面的焼失または道路の損壊等の壊滅的な被害を受け、復興のための建築物等の更新や道路等の基盤整備を緊急かつ重点的に行うことが必要な地区としてございます。  2つ目の地区です。復興促進地区。震災により、相当数の建築物等が倒壊や焼失し地区内の一部の建築物等や道路に甚大な被害を受け、道路等の基盤施設の整備を一体的に行うことが必要な地区としてございます。  最後に、復興誘導地区でございます。震災により、建築物等が倒壊または焼失し、建築物等の更新を誘導することが必要な地区としてございます。  次に、第7条でございます。復興地区の指定の変更等についての規定で、記載のとおりでございます。  第8条でございます。被災市街地復興推進地域の指定についてです。この第8条は、被災後の市街地の早期の復興を目指しておりまして、速やかにまちづくりの手法が活用できるようにする条文となっております。  内容でございます。区長は、重点復興地区及び復興促進地区において、土地の形質の変更または建築物等の新築、改築、もしくは増築を制限する必要のある地域については、被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定に基づきまして、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができることといたします。  次に、第9条、港区都市復興基本計画の策定です。区長は、震災復興事業を推進するための港区都市復興基本計画を速やかに策定し、広く公表いたします。港区都市復興基本計画は、復興の理念及び目標、土地利用の方針、被災市街地の整備方針、その他震災復興事業に関する重要事項について定めます。区長は、港区都市復興基本計画の策定にあたっては、区民及び事業者の意見を聞き、その意見が十分に反映されるように、必要な措置を講ずることといたします。  次に、第10条、震災復興事業の推進についてです。区長は、震災復興事業にあたっては、都市復興基本計画に基づき、公共施設の整備や地区計画の決定等、必要な措置を講ずることといたします。区長は、震災復興事業の推進にあたっては、区民及び事業者の意見を聞くことといたします。区長は、必要に応じ、震災復興事業を行う者に対して、都市復興基本計画に基づく当該事業の速やかな推進を要請することができることといたします。  次に、第11条で、建築行為の届け出でございます。被災市街地復興推進地域以外において、建築物等の建築をしようとする建築主は、当該建築物等の内容をあらかじめ区長に届けなければなりませんが、以下の建築物については、この限りではないということで、適用除外条件については、記載のとおりでございます。  2番目に、建築主は、復興地区の指定の日から起算して2年を経過した日以降は、届け出を要しないものといたします。  次に、第12条でございます。情報の提供及び協議でございます。区長は、建築行為の届け出があった場合は、届け出を行った建築主に対し、災害に強いまちづくりを促進するために必要な建築物等の耐震性等を高めるための情報の提供に努めるものといたします。区長は、届け出を行った建築主と災害に強いまちづくりに向けた協議を行うことができるものといたします。  次に、第13条、地域協働復興に関する活動の推進でございます。この条項は、区市町村が被災した市街地の地域力による復興の支援に力を注いでいかなければならないという内容でございます。区長は、地域協働復興、これは説明といたしまして、被災後において、区民が相互に協力し、事業者、関係する団体等との協働により、自主的にみずからの生活の再建及び居住する地域の復興を進めることに関する活動を促進するとともに、その活動を行う団体、これを地域復興組織と申します。に対して必要な支援を行うよう努めることといたします。  最後に、第14条は、委任についての記載でございます。  条例の逐条の説明は以上でございますが、最後に、付則といたしまして、条例は、公布の日から施行すると規定してございます。  以上で港区被災市街地復興整備条例にかかわる補足説明を終わります。  続きまして、9月13日の当委員会におきまして、杉本委員から要求のありました資料についてご説明申し上げます。9月25日付資料No.1をごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。  ご要求の内容は、23区におけます復興に関する条例の制定状況でございます。  表紙をめくっていただきますと、23区の条例の制定状況が一覧表にしてまとめてございます。表の見方でございますが、本資料は本年6月に開催されました都市復興都区担当者連絡会議の資料から抜粋したもので、本年4月15日現在の状況でございます。縦の項目は、東京都が区市町村に示した標準条例と、それから23区の区名、横の項目が条例の制定状況を制定済み、検討中、未定に分類してございます。なお、条例の名称につきましては、各区で異なってございます。  横の項目の2つ目、復興本部条例の制定状況についての列で、黒丸で表記されている区は、復興本部の設置に関する条項が復興整備条例の中に盛り込まれている区でございます。港区では、復興本部条例につきましては、先ほど申し上げましたように、平成23年10月に既に制定済みでございます。  横の項目の3つ目が、条例の各項目についてで、10項目あります。それでは、制定状況の中から何点か説明させていただきます。まず市街地復興整備条例を既に制定している区は、23区中13区となっております。そのうち東日本大震災以降に制定した区は、江東区と豊島区の2区となっております。また、条例に盛り込まれている項目の中で、表の右から2つ目の項目、これは地域協働復興の活動支援という項目でございますけれども、区の私どもの条例では第13条になっておりますけれども、これについて盛り込んでいる区は、豊島区、練馬区、葛飾区の3区でございます。このたびの港区の条例は、この表を見ていただければおわかりになりますように、全ての項目を盛り込んだものとなっております。  1枚めくっていただきまして、2ページ、それから3ページが、先ほど少しご説明申し上げました、東京都が区市町村に示しました標準条例でございます。出典は東京都震災復興マニュアルから抜粋したものでございます。ご審議いただく上で参考にしていただければと添付させていただきました。  続きまして、1枚めくっていただきまして、9月25日付建設常任委員会資料No.1−2をごらんください。同じく東京都が区市町村に示しました、標準条例をもとにした条例施行規則案も添付をさせていただきました。本条例が可決された後、都の条例規則案、施行規則案をもとに区が規則を定めていく予定でございます。  以上、要求いただきました資料の説明を終わります。  続きまして、本条例の制定に際しまして、区民意見を募集しましたので、その結果についてご説明申し上げます。  9月13日付資料No.2−5の1ページをごらんください。本年7月1日にホームページ等で募集をいたしました(仮称)港区被災市街地復興整備条例に盛り込むべき項目、素案に対する区民意見をまとめたものでございます。この区民意見募集を行うことにつきましては、6月27日開催の防災エレベーター等対策特別委員会で報告をさせていただいております。区民意見募集は7月1日から7月31日までの1カ月間で、その間4名の方から6件のご意見を頂戴いたしました。  その内容と、それに対する区の考え方、意見の対応につきましては、2ページ、3ページの表に記載のとおりでございます。6件の意見の概要と、それに対する区の考え方は、表に記載のとおりでございますけれども、本条例の内容に関係するものといたしまして、表の一番上の項目、それと次の項目の復興まちづくりや区民の交流に関するご意見で、内容は、賃貸の人でも被災後もう一度住み続けたいと思えるような復興まちづくりをしていただきたい。古いから住んでいる住民と新しい住民が交流できるようにしていただきたいという内容でございまして、その趣旨は、本条例文で申し上げますと第13条、地域協働復興に関する活動の推進、この項目に盛り込んでおります。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(二島豊司君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言を願います。 ○委員(杉本とよひろ君) それでは幾つかお願いします。まず、基本的なことで恐縮なのですけれども、今説明がございました国からの被災市街地復興特別措置法と、今回、港区が策定する復興整備条例、ここら辺のかかわり、関係性をまず教えてもらいたいのです。 ○都市計画課長(波多野隆君) 被災市街地復興特別措置法と区の条例のかかわりでございますけれども、資料で言いますと、9月13日付の資料No.2−5の参考資料の3ページをごらんいただきたいと思います。このページでございますけれども、3ページに、都市の復興に関する法律と条例の関係が図示されてございます。被災市街地復興特別措置法は一番左上にありまして、それを受けた形で港区の復興整備条例を定めた形となっております。また、区の整備条例は、本部条例、あるいは防災対策基本条例と相互に連携をとっておりまして、この関係図でご理解のほどをお願いしたいと思います。 ○委員(杉本とよひろ君) 今回、港区の整備条例なのですけれども、都が、平成10年かな、示した標準条例に準拠して、各区が早期に制定するようにというようなことで、先ほど資料の説明で、A3の一覧表でもありました。13区が既に制定をしているということで、東日本大震災から約2年6カ月たっています。港区は今回、制定に向けての議案審議なのですけれども、なぜこの時期になってしまったのか、まずその辺の説明をお願いします。 ○都市計画課長(波多野隆君) まず、9月25日付の資料No.1、A3の一覧表をごらんいただきたいと思います。ご質問の趣旨は、東日本大震災から2年余たっておりますけれども、なぜ今というご質問でございますけれども、経緯をご説明申し上げますと、もともと被災市街地復興整備条例につきましては、阪神・淡路大震災の教訓をもとに設立されたものでございますけれども、その後、やはりこの復興の問題につきましては、区というよりも、まず広域行政団体である東京都が、包括的な観点から平成9年、平成10年に復興マニュアルを制定いたしました。その後に、先ほど言いました平成11年に整備条例のひな型を各区に示しました。その後、平成13年になりますけれども、区は条例を制定する前に、条例制定の前に復興マニュアルをまずつくりまして、地震があればすぐ対応できるような体制を整えたところでございます。  委員ご指摘のとおり、東日本大震災から2年半ぐらいたっておりますけれども、その間、区は、まず防災対策基本条例を同年10月に定めまして、同時に復興本部条例を定めました。その後、震災の復興に際しましては、いろいろな検討を重ねてまいりました。その途中の段階では、例えば復興マニュアルの内容の改定でありますとか、それから防災街づくり整備指針、これは津波、液状化、区の独自の視点を盛り込んだ指針でございますけれども、このような作業をまず行いました。その後、東京都の被害想定も新たになりましたので、復興条例を制定する状況が整いましたので、少し時間がたった感がありますけれども、その分内容的にも、いろいろな条例、法令とも整合をとりまして、今となった次第でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。それで、次にお伺いしたいのは、被災後で復興作業を行うにあたり、被害の大小によって復興地区を重点復興地区、または復興促進地区、復興誘導地区と、その状況に応じて3段階に区分が指定されるわけですけれども、この3つの復興地区を指定する場合、本日の資料の一覧表でも出ているのですけれども、もう少し具体的に、例えば建物の倒壊とか、また建物の焼失がその地区全体の3分の2とか、また被災面積が何ヘクタール以上だとこの重点復興地区に指定するとか、また次の復興促進地区とかあると思うのですけれども、その辺の具体的な基準については考えているのかどうか、お願いします。 ○都市計画課長(波多野隆君) この条例でお示しをしました3つの復興地区の指定の基準でございますけれども、まずイメージといたしましてご説明をさせていただきたいと思います。9月13日付の建設常任委員会資料No.2−5の一番最後のページ、9ページをごらんいただきたいと思います。これはパブリックコメントで区民の方にホームページでお知らせをしたものでございますけれども、ここにイメージ図が書いてございまして、左側の中ほどに被災市街地のイメージが書いてございます。この丸とバツと三角が、バツが建物が全部倒壊したような状況です。三角が半壊、それから丸は健全な状況、これはイメージとしてお示しをしております。  先ほどの3つの地区の基準でございますけれども、このイメージ図の中で赤い四角で囲ったものが重点復興地区のイメージで、数値で申し上げますと、半壊もしくは全壊が、合算した棟数がおおむね8割以上としております。それから、次の復興推進地区につきましては、このイメージ図でおわかりのように、被災度が、バツと三角が50%から80%の間ぐらい。それから、一番被害が少ない復興誘導地区については、このイメージ図でおわかりのように、50%未満ぐらいです。大体の1つの区域の広さですけれども、日本全国で市街地の状況は違いますけれども、東京都との関係で、大体1つの区域は1ヘクタール内外。これが幾つか広がったイメージと捉えてございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 1ヘクタールというと、ぱっと浮かんでこないのですけれども、例えばきのう視察に行った赤坂9丁目の全体が0.8ヘクタールだったわけで、今回のT地区の部分。きのう視察に行く前に資料を見たら0.8ヘクタールと書いてあったので、それよりも若干大きいのかなというイメージであったのですけれども、例えばこの役所を中心にした近隣でいくと、どの辺の範囲が1ヘクタールなのか、大体でいいですけれども、イメージで言ってください。 ○都市計画課長(波多野隆君) 1ヘクタール、正方形にすると100メートル掛ける100メートルなのですけれども、この役所を中心にしますと、区役所のところから勤労会館ですか、向こうの街区までです。それからパークホテルのところですね。ちょうどその一角が大体1ヘクタールぐらいです。公園にしますと、近隣公園が2ヘクタールぐらいですから、その半分ぐらいですけれども、これはあくまでもイメージでございまして、一般的には道路の区画で、道路で囲われたところを単位にしております。それが1.5ヘクタールになるかもしれませんし、2ヘクタールになるかもしれません。大体のイメージでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。それで、この3つの地区に関しては、災害が起きたときに区長が指定するわけですけれども、指定するにあたっての具体的なプロセス、どのような段階を経て重点復興地区などという指定をするのか、そのプロセス、流れを説明してください。 ○都市計画課長(波多野隆君) プロセスでございますけれども、9月13日付資料No.2−5の3ページをごらんいただきたいと思います。これはパブリックコメントの資料、一番下に、都市の復興の流れというくだりがありまして、復興地区の設定が、大体1カ月くらいまででございます。  プロセスでございますけれども、まず最初に、被災をした場合、被害状況をまず調査しなくてはなりませんので、特に建築技術を持つ職員を中心に、これはマニュアルの記載でございますけれども、1週間くらいで被害状況を調査いたしまして、それをもとに地区別の被害状況図を作成するのが大体2週間くらい。これは状況によりますけれども。その後、その図をもとに、いわゆる3つの地区の図案の策定にまた時間がかかって、2週間くらいまでにやらなくてはいけないことになっております。その後、やはりこれは復興でございますので、東京都も同じような作業をしておりますので、東京都と協議をいたしまして、復興本部にて復興地区の区分を決定するまで、大体1カ月くらいを想定してございます。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。あともう一つが、地域協働復興の考え方についてお伺いしたいのですけれども、今回の条例の特徴としては、標準条例にはない、いわゆる今言った地域協働復興の考え方が盛り込まれるということが私は大きなポイントだと思うのですね。そこで、先ほど一覧表の資料の説明にもあったように、現在、豊島区、練馬区、葛飾区の3区が地域復興支援ということで盛り込んでいるのです。港区も盛り込むということなのですけれども、先日のプレス発表による資料で今回の条例の中身が出ており、港区独自の支援としてコンサルタントの派遣、活動費の助成、活動拠点の提供と、この3つが載っているのですけれども、せっかくこの説明が書いてあるのです、この辺について説明をお願いします。 ○都市計画課長(波多野隆君) 地域協働復興の活動に対する区の支援でございますけれども、ふだん日常生活をされている皆さんにつきましては、ある日突然大きな地震が来て壊滅的な被災を受けた場合、まず何をしたらいいのかわからないと想定しております。そのために、復興については、そこに住んでいらっしゃる区民の皆さん、あるいは事業者の皆さんが中心となって行うというのがこの条例の第13条の趣旨でございますので、その点、やはり区が何らかの形で手を差し伸べないといけないということで、いわゆるコンサルタントの派遣を考えております。コンサルタントは、その道の専門家、例えば一級建築士とか、防災の資格を持っている方を区で派遣することを考えております。  また、そのような壊滅的な被害を受けた場合には、何もない状況ということも考えられますので、できるだけ区は助成をしたいと思っております。例えば、区民の皆さん、あるいは事業者の皆さんがどこか一堂に会して話し合いをするときに、例えばその会場となるような場所を区で提供したり、もしそれがほかの地域でやるのでしたら、その利用の費用を助成したり、皆さんが活動のしやすいような側方支援をしていくというのが第13条の中身になっております。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。それとあともう1点が、地域協働復興なのですけれども、他区の3区の状況は私も詳しくわからないのですけれども、唯一港区は総合支所体制をしいておりまして、日ごろから地域とのかかわり、つながり、関係性が非常に強く築かれていると思うのです。特に総合支所の所管課の課長をはじめ職員の方も、地域の方とお互いに名前と顔を覚えているくらいに今密接なつながりがあるのですけれども、今回は、唯一港区の強みとしては、他区ないと言ったら語弊があるかもしれないのだけれども、地域協働の取り入れ方というのは十分な強みになると思うのですけれども、その辺はどのように考えていますか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 平成18年の区役所・支所改革によりまして、地域の課題は地域で解決をする体制が整っておりますので、この復興に際しても、このようなこれまでの取り組みが非常に有効なものだと考えております。復興に際しましては、特に重点復興地区になるような壊滅的な被害を不幸にして受けた場合には、やはりふだんから顔が見える、お話ができる地域コミュニティがしっかり根づいていないと、その後も復興がままならないと思います。その点、今、杉本委員からご指摘のとおり、区役所・支所改革以降、総合支所を中心に、町会活動でありますとか、地縁の団体との良好な関係が築かれていると認識をしております。  また、街づくり支援部からいいますと、まちづくり条例を所管しておりまして、まちづくりに関しまして、地域の皆さんの発意の団体を区が認めるということになりますので、これも、何か非常災害があった場合には、このような活動を通じて、将来のまちづくり、復興についても親密な話し合いができると考えておりまして、他区の状況をつぶさに聞いて回ったわけではないのですけれども、このような支所改革、あるいはまちづくり条例については、復興に対して、ほかの区にないような強みだと考えております。 ○委員(杉本とよひろ君) それとあともう一つは、復興模擬訓練についてなのですが、これもプレス資料に載っているのですけれども、実際、これまで、東京都から配付されたものなのですけれども、あなたの地域危険度、それとあと区では平成25年3月に地域防災街づくり整備指針、ここでは被害想定も含めて危険度のランクづけがされているのです。特に東京都が発行している地域危険度によると、ざっと港区内で見ても、例えば白金五丁目というのは、いわゆる建物の倒壊の危険度とか火災の危険度が、ランクが3、4と。全体で4番目ということで、非常に危険度が高いのかと思うのです。いずれにしても、実際のところ、災害が発生してみないとわからないのですが、ただ、このような資料をもとに、重点復興地域として想定される地域はあるのかどうかということなのですけれども、ここら辺、答えられる範囲で結構です。 ○都市計画課長(波多野隆君) このようなことは想定したくない状況でございます。ただ、実態として、調査によりまして、災害に対して脆弱性が指摘されている地域については、確かに調査結果がございます。今、委員からご指摘の、ことしの3月にまとめました港区防災街づくり整備指針、ここには地区ごとの状況が書いてありまして、この中に、例えば建物の倒壊度が高い地域とか、あるいは火災の延焼が起きやすいところとか、そのようなところがこの中に図示をされております。先ほど委員からご指摘の、東京都がついこの間発表した危険度の表を見てみましても、白金五丁目、六丁目あたりは港区の中では危険度が高いところになっておりますので、そのようなところが、いろいろな条件にもよりますけれども、脆弱なところと認識をしております。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。あと2点だけで終わりますけれども、このプレス発表の資料ですと、地域協働復興の考え方を条例に導入しますということで、平成25年11月から平成26年3月までに計3回程度、高輪地区内で、区民や事業者を対象に復興模擬訓練を実施する予定ですと発表されているのですけれども、これはなぜ高輪地区なのかということ。今、白金五丁目、六丁目の、いわゆる倒壊度が高いということで、高輪地区総合支所管内に入るわけですので高輪地区と書いてあると思うのですけれども、このプレス発表の資料は、そのような認識でいいのかな。 ○都市計画課長(波多野隆君) 委員ご指摘のように、このような防災街づくり整備指針を出しまして、その中で、そのような脆弱なところを発表しておりますので、高輪地区、今、白金と、あと白金台も一部そのようなところがございますので、いずれにしても高輪地域管内で、高輪地区総合支所協働推進課と連携しまして、本条例第13条の地域協働復興の考え方をまず地元に入ってやってみて、どのような地元の皆さんの認識とか、あるいはどのような形で被災を受けたときに連絡を取り合うかとか、その辺のところは、実際にワークショップみたいなものを開きながら検証していきたいと考えております。ご質問ですけれども、今回は高輪をやってみたいと考えております。 ○委員(杉本とよひろ君) これは非常に私は大事なことだと思うのです。ただ、その検証ももちろんなのですが、やる前というか、ワークショップという話がございましたけれども、何のために訓練をやるのかというのは、特に地元の地域の方、高輪エリアの方にはしっかりと説明しないと、いざ大型地震が来たら、ここの地域は危ないのだよと。そのような、逆に言えばこれが一つの警戒心にもなるのだけれども、裏を返せば、恐怖心ではないけれども、変に誤解を招いてしまうとまずいので、そこら辺はしっかりワークショップとか、ほかの町会も含めて連携をとりながら周知していただきたいと。これは3回程度と書いてありますけれども、1回ではなかなか検証もできないし、それっきりになってしまうと思うので、やはり3回程度やることが必要だし、その検証を踏まえて、今後、他の地域、先ほど少しこの資料を話しましたけれども、余り危険度の高くない地域も確かにあることはあるので、私は、全域というよりも、もう少しこのような資料をもとに、他の地域にもこのことをやっていくということも含めて検討していった方がいいのかなと思いますけれども、他の地区に関しての訓練についてはどのようにお考えでしょうか。 ○都市計画課長(波多野隆君) この模擬復興訓練を終えた後の検証を踏まえまして、やはり備えあれば憂いなしということでございますので、そのような指摘をされ、脆弱と思われるようなところを中心に、今後についても、これは地域協働復興の話でございますので、各地区総合支所の特に協働推進課とも連携を図りながら、今後、その検証結果を踏まえて、以降の訓練については前向きに検討したいと思っています。
    ○委員(杉本とよひろ君) ありがとうございました。 ○委員(清原和幸君) 基本的なことをお尋ねいたします。この復興整備条例ですけれども、条文、構成は14条からなるのでしょうか、教えていただきたい。すみません。 ○都市計画課長(波多野隆君) 条文は14条から構成されてございます。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。 ○委員(風見利男君) 今もるる課長から条例の説明があったのですけれども、大規模な災害が発生して、港区が大きな被害を受けた後のまちづくり、港区をどうするのかということがこの条例の目的なわけですけれども、大規模な災害があっては困るわけですけれども、そこまで想定をして、実際その後のまちづくりを考えていくということなわけですが、本当に区民にとっては大変重大な、自分の財産のことにもなるし、これからの一生のことにもかかわる問題で、パブリックコメントをやったということなのですけれども、高さ制限と同様に、全地区で説明会をきちんとやった上で、もっともっと意見を聞いて、それを条例に反映させていくという取り組みが私は必要だったと思うのですけれども、なぜそれをやらなかったのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 今、委員ご指摘の同様の趣旨は、パブリックコメントの中でもいただいております。そこに区の考え方をお示ししております。もちろん、これは大事な問題ですので、説明会をやればやっただけのことはあると思いますけれども、主に条例につきましては標準条例をまず引いておりまして、私どもとしましては、条例はなるべく早く制定をして、その後の普及啓発、あるいは模擬訓練等々をして、そのようないわゆる都市基盤が脆弱なところ、災害に弱いところを中心に、地元に入っていって、そしてまとめたいということで、説明会をやった方がいいか悪いか、これはやった方がいいにこしたことはないのですけれども、まず条例の制定を先に急いで、その後のケアを厚くしたいと考えてございます。パブリックコメントをとる際も、ただ素案の中で骨子だけをお示しするのではなくて、その背景でありますとか、あるいは法の関係とか、そこのところを十分資料を添えてパブリックコメントをとったつもりでございます。  重ねてになりますけれども、条例を制定した後、パンフレットで普及啓発を図り、必要によっては訓練等を行いながら、必要な箇所については区民の皆様にお知らせをしてまいりたいと考えております。 ○委員(風見利男君) 今、課長からあったとおり、パブリックコメントの中でも、区の説明責任について言っているわけですよね。この方が言っているとおり、これをホームページに載せたり、支所に置いたりとかということで、十分わかるようにしたのですよと言うけれども、これを見て、本当に大災害が起こった後のまちづくりをどうするのだということをどれだけの区民が理解するか、なかなか理解できないと思うのです。だから、この方が言うように、この素案から一体どのような意見を提出すべきか全くわからないため、丁寧な説明を希望しますと。説明責任をどのように考えているのかと言っているわけで。  ところが、区の回答というのは、聞かれていることに対する回答になっていないと思うのです。条例が決まったらパンフレットなどを通じてきちんと説明しますよと。だって、これは条例を制定するにあたって、区民の意向をどのように条例に反映させるかということの意見聴取だったわけで、4人で6件しか意見がないという、やはり区民に浸透していないということですよ。これほど大事な条例にもかかわらず。そこをどのように考えるかということだと思うのです。ですから、本当に区民の一生にかかわる重要な問題なので、このようなことについてはきちんと説明会をやる。急いでやると言っても、急がば回れということもあるわけで、本当に区民に理解してもらうためには、きちんとした説明会をやっていくということが非常に大事だと思うのです。この方が求めているのと区の回答というのは、非常にずれていると私は思うのですけれども、そのようには思われませんか。 ○都市計画課長(波多野隆君) この区民のご意見ですけれども、説明会がなかったと。先ほど言いましたように、あるかないかという話で言いますと、これは説明会をした方が区民の理解が深まると思いますけれども、この復興条例につきましては、対象地域、一般的な皆さんにご説明を申し上げるのにも、これは繰り返しになりますけれども、まず条例を制定して、この条例を制定というのは、これまでの流れの中で、復興マニュアルとか、防災街づくり整備指針、この一連の中で、まず制定をして、その後きめ細かく動くと、このような考え方でやっております。確かに、委員ご指摘のように、ストレートに説明会がないよということのお答えにはなっていないのかもしれませんけれども、区の考え方といたしましては、この右の欄に書いているところをご理解いただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) そのパブリックコメントをやった目的というのは何なのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 盛り込むべき内容について、区民の皆様に、ほかにこのようなことを盛り込んだらいいのではないかとか、あるいは、もう少し修正を加えたらどうかとか、そのようなご意見をいただいたりすること。その前に、パブリックコメントの資料にありますように、復興についての知識も同時に深めていただければと、そのような趣旨でございます。 ○委員(風見利男君) であれば、なおさら説明会を開いて丁寧にやるというのは、私は当然だと思うのですよ。今回は、もう既に終わって、条例を提案されているので、今さら説明会とはならないのでしょうけれども、区にとっても大事なわけですけれども、住民にとっては自分の財産にかかわることで、これからまちづくりどうするのだという、本当に一生の問題になるわけですから、そのような大事なことについては、余り拙速に決めるのではなくて、区民の意見を十分聞いていくと、これが非常に大事だと思うので、これからもいろいろなことがあると思うので、そのような点での対応には、きちんとそのような対応でやっていただきたいと、これはお願いをしておきたいと思います。  それで、条例の中身についていろいろお聞きしたいと思うのですけれども、先ほど説明にもあったとおり、条例が想定しているのは、阪神・淡路大震災だとか東日本大震災があった後に、この対策をどうするのだということが中心になっているわけですけれども、先ほどもちょっと出ていましたけれども、港区地域防災計画がことしの3月に改定されました。ここで被害想定があるわけです。また、17日には東京都が震度5強から7の地震が発生した際の地域危険度の測定調査結果を公表したわけですけれども、都内5,133町丁目ごとに建物倒壊と火災の危険性、それから消防救助活動のしにくさを調べて、5段階で相対評価をしたわけです。その結果、危険度が高いのは足立区とか、荒川区とか、墨田区など、23区で言えば東部地区が中心ですけれども、先ほどのやりとりの中でもあったとおり、港区にも一部危険度が高い地域もあるわけです。ですから、先ほどの地域防災計画の被害想定と同じように、危険度と、それに対して復興条例は災害が起きた後の対策ですけれども、一番大事なことは、災害が起きても、地震が来ても、なるべく被害を小さくすると。この取り組みが大事なわけです。それらが防災基本条例だし、街づくり整備指針にもあると思うのですけれども、その辺をきちんと車の両輪のようにいかないとだめだと思うのです。そのような位置づけになっているのでしょうか。 ○都市計画課長(波多野隆君) いわゆる防災対策基本条例、これはそのようなものに力を入れておりまして、それに対して、その後については復興条例。このような両輪で区民の生命、財産を守っていくという、そのような制度になってございます。 ○委員(風見利男君) 防災計画の中で、被害想定が出ていますよね。この中では、最悪の事態のときに発生した場合ですけれども、死者が何人、火災が何人、それから倒壊建物が何人と出ているわけですけれども、この根拠というのはあるのですか。当然倒れるということですから、港区内のどこで、どのような状況が発生するのかということは、根拠がきちんとした上でこの数字が出ているわけですよね。それは課長のところではないのか、防災課なのかわかりませんが、そこはきちんと街づくり指針の中にも図が出ているわけで、そのような想定のもとにつくっているという理解でいいわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 被害想定につきましては、東京都が被害想定を新たに見直しましたので、それに基づいて区もつくっているということでございます。 ○委員(風見利男君) そこで、この街づくり整備指針の中にも、対策ということで、区がいろいろやっていることを書かれていますけれども、もちろん震災が起こった後の復興も非常に大事ですけれども、先ほど言ったとおり、被害をいかに最小限に抑えるかということで、ここの対策を今以上に力を入れてやると。例えば倒壊する危険があるということであればこの地域、あるいは火災が発生しやすいということであればこの地域は、延焼しやすいという。木造の多いところであれば、これは個人任せではなかなかできないわけで、では、実際震災が起こったときに、被害が拡大しないような対策をどうするのか、ここに区がきちんと資金的な援助も含めて対応するという、これが私は非常に大事だと思うのですよね。ですから、今、家具の転倒防止として、一部高齢者のところは直接訪問して設置をする助成などもしていますけれども、それだけにとどまらずに、高齢者のところについては、本当にそれで安全なのかどうか、あるいは実際地震が起こったときに、玄関にきちんと出られるような安全が確保されているか、そのようなことも含めてきちんと支援していく。調査をするところにも力を入れていく。火災が発生しやすいところは、先ほど言ったように、建てかえの支援で、もっと資金的な援助も含めた対応をしていくと。この辺のところは、防災課だけではなくて、まちづくり全体の立場からも、全庁的な課題としてきちんと再度検討していくということがないと、実際震災が起こったらどうするかということだけに力を入れていてもだめだと思うのです。その辺をぜひ全庁的なところできちんと検討してもらうということについてはいかがですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) まさしく、今委員ご指摘のとおり、災害というのは予防、それから応急対策、それから復興対策、いろいろな場面で全庁的な対応が必要と考えておりまして、東日本大震災以降、田中副区長をトップに、庁内的にも横断的な組織で災害対策の会合を持っておりまして、定期的に、いろいろな部署の課長が集まって、総合的な対策ができるように検討を進めているところでございます。今回の復興条例につきましても、その復興部会の中で検討してきたものをまとめたものでございまして、横断的な組織で、今後も災害に強いまちづくり体制、予防を含めてやっていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) そこではあれですか、例えば私が言ったような家具転倒防止についても、もっと充実させる、あるいは高齢者が孤立をしないような、安全に避難路が確保できるかとか、そのようなことも含めて検討しているという理解でよろしいですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) その検討委員会にはいろいろな部会がございまして、例えば要介護の必要な方への支援とか、さまざまな角度で、全庁的な課長が集まっておりますので、きめ細かな検討を行っております。 ○委員(風見利男君) この条例でも災害に強いまちづくりをしていくと。これは震災の後ですけれども、その前に、防災基本条例の中でもそうですし、きちんとうたわれているわけですから、そこの予防に力を入れると。そこに予算を使っても、震災が起こった後に、復興のために使うお金のことを考えたら、予防の方がいかに安く済むかというのは、この間の阪神・淡路大震災を見てもそうですし、はっきりしているわけですよね。そこにぜひ力を入れていただくように、その会議の中でもっともっときめ細かい対策について論議していただきたいと思うのです。  それで、この条例の中で、先ほど説明がありましたけれども、実際災害が発生したときに、区がまず基本的な方針を決めて、これを公表すると、このようなことのわけです。けれども、区民がそこに住み、そこで営業し、生活しているところが実際に破壊されてしまうわけです。ですから、本当に生活再建のために、あるいはなりわいのために、そこで引き続き新たなまちをつくって生活していくと。そこを本当に区が支援をしてやっていくと、これが基本だと思うのです。  そこで、港区都市復興基本方針を決めるにあたって、区はそれを決めて公表すると。区民はそれに協力しなさいよと、第4条ではそうなっているわけですけれども、なぜ基本方針を決める段階から区民参加をしないのか、ここは私は非常に問題だと思うのです。  第13条の中では、住民自身が、地域のまちづくりについて、地域復興組織をつくってやっていくというわけでしょう。ですから、まちづくりの基本は住民なのですよ。ですから、港区で災害が起こったときには、港区自身をこのようにしていくのだという初歩的な最初のところから住民参加というのがないと、私は非常に問題だと思うのですけれども、なぜここで区民の意見を聞く、あるいは、その意見を十分ここに反映させるという仕組みをつくらなかったのか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 委員ご指摘の、復興の中心は住民ということでは、私どもも同じでございます。今、第4条のご指摘を頂戴いたしました。第4条は、これは基本的な方針でございます。基本的な計画ではなくて方針でございまして、これは復興マニュアルで、まず基本的な方針につきましては、おおむね被災後2週間以内に示すことになっておりまして、その前の段階で、1週間くらいで現地の調査を行いまして、それをもとに、これら方針は、行政が被災状況を把握して、東京都と調整をしながら、行政としてのたたき台としての方針をまずつくります。この段階では、被災直後の混乱している区民の皆さんを、参画ということでは、なかなかそのような時間も労力的にもとれないと。まずたたき台は、行政が被害状況を調べて迅速に示すと。それが方針でございまして、その後、基本計画を定める段階では、今、委員もご指摘のように、第13条ですね、基本計画の段階では……。                (「9条ね」と呼ぶ者あり) ○都市計画課長(波多野隆君) ええ、第9条ですね。ここの第3項に、区長は、港区都市復興基本計画の策定にあたっては、区民及び事業者の意見を聞くとともに、その意見が十分に反映されるように必要な措置を講ずるものとする。それと、その第10条、災害復興事業の推進。この第3項につきましても、区長は、震災復興事業の推進にあたっては、区民及び事業者の意見を聞くとともに、その意見が十分に反映されるように必要な措置を講ずると。この段階で区民意見を十分に聞く仕組みをとっております。  繰り返しになりますけれども、この方針につきましては、まず行政が調査を行って、迅速に方針を東京都と連携をとりながら出すということで、この段階では、なかなかまち場に入って区民の皆さんの意見をということは物理的にも難しいと。この後の計画の段階で十分に聞くと、このような構成になってございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、この基本的な方針というのは何を決めるわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 繰り返しになりますけれども、まず被災後、1週間まち場に出まして、被災状況を把握いたしまして、復興本部の中で、いわゆる重点復興地区、3つの復興地区の制定でありますとか、あるいは東京都とのまず連携です。地震は港区だけに来るわけではありませんので、東京都との関係、あるいは関係自治体との関係、そのようなものを基本的な方針としてやっていくと、このようなことを想定しております。 ○委員(風見利男君) 実際、災害が発生したときに、そこで活躍するのは警察であり、消防であり、消防団であり、もちろんボランティアも当然あるのでしょうけれども、そのような人たちですよね。そのような組織が港区にないかというと、港区防災会議というのがあるわけです。ここには本当にそのような広範な、実際震災に対して、あるいは予防もそうですけれども、そこで区長の諮問に応じていろいろなことを決めていくと。実際、日々救援活動をやったり、被災状況をつぶさに知っている人たちがいるわけです。本当に区民に意見を聞くと言ったら、自分の家族を探したりとか、いろいろなことでなかなか集まらないのであれば、その防災会議というところに区長が意見を諮問して、あるいは意見を求めて、具申できるわけですから、課長が言った第6条では、重点復興地区とか、復興促進地区とか、誘導地区とか決めるわけです。そこも、ある意味では区民の意見がなくて、この基本方針に基づいて地域も決めていくという、ここまでは区が勝手決めてしまうわけです。ですから、それで本当にいいのか。それであれば、防災会議に、自分たちが経験してきた、あるいはまちを見てきた中での意見なども聞いて、それをこの中に反映していくという、このような仕組みもないのですよ、残念ながら。一定、救援活動をやったり、いろいろな経験をした中で、意見を持っているわけですから、私は、そのようなところまで少なくとも広範な意見を聞くこと、これが区民全部の代表かどうかというのは別ですけれども、貴重な意見だと思うのです。職員がまちに出て被災状況を調べる以上に、もっと広範な状況がはっきりわかるわけです。ですから、そのような仕組みも、条例上にはないわけですけれども、それを区長が諮問すればできるわけですから、そのような取り組みも、条例制定後であってもこれはできるわけだから、その辺の検討というのをぜひしてもらいたい。これはまちづくりの条例とは直接関係ない部門の防災の関係になるのかもわかりませんけれども、まちづくりは全庁的な問題だから、先ほど言った庁内の検討会議があるわけですから、そこに、このような意見が出たのだけれども、どうかということもぜひ上げていただいて、なるべくいろいろ広範な意見に基づいて方針をつくっていく、そしてこの地域指定もしていくということが私は非常に大事だと思うのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第4条の基本的な方針でございますけれども、委員から、区が勝手にというご意見がございました。決してそうは思っておりません。地震があって、まず最初にやることは、復興本部の立ち上げになります。手順といたしまして、復興本部の中で、どのような方針をやっていけばいいのか。例えば、今、委員がご指摘のようなことは、復興本部の中で話し合われれば、そのような関係者のご意見も聞くこともできると思いますし、この条例の中に全てを盛り込むことは不可能でございますけれども、この意味するところは、区が何でも勝手にやるという意味ではございませんので、誤解のないようお願いをしたいと思います。 ○委員(風見利男君) それで、そのような意見を聞くような対策ができるということなのですか、その本部で。 ○都市計画課長(波多野隆君) 大きな地震の後の復興については、まず復興本部を立ち上げて、その中で必要な事項を、そのときの判断で、被災状況に応じて区長が判断すると思いますので、そのようなことも考えられると考えております。 ○委員(風見利男君) この復興本部条例に基づくわけですよね。でもここでは、特にこれをやるとかという取り決めは何もないのですよね。ただ、本部をつくるというだけだから、今、課長がおっしゃったように、必要であればそのような意見を聞く機会もつくれると、このような理解でいいわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 復興本部で何を話し合うかというのは、繰り返しになりますけれども、そのときの被災状況によります。区民というよりも、区民の関係者の意見の中には、先ほど委員ご指摘のあった防災会議ですか、そこには区民の代表、あるいは女性の視点の代表も入っておられますし、そのときの判断で、そのような方のご意見も聞くことがあるかもしれないということでございます。今の段階で確実ではありませんけれども、その状況に応じるという考え方でございます。 ○委員(風見利男君) 防災会議がいいのかどうかは別にして、ただ、少なくとも防災について、あるいは実際に災害が起こった後の対応について、そこに所属している組織が一番把握しているわけですよね。当然ほかの自治体からボランティアに来てくれる方もいるでしょうし、そのような方の意見も聞くとか、いろいろなことがあるのでしょうけれども、そのような形で、当然職員の方もまちを歩いているわけですから、そこの意見も聞かなければ方針など出せないわけで、ですから、そのような幅広い、なるべく多くの目で見た形での被災の把握、対策、これが私は本部として当然の、少なくとも方針を出す以上は最低の職務だと思います。そうでなければ正しい方針は出ないわけだから、そのような形で、今ここでやるとか、やらないとか、そんなことは言いませんけれども、それも一つの判断材料としてきちんと位置づけておいてもらいたい。これについてはいいですよね。 ○都市計画課長(波多野隆君) その被災状況に応じて、あらゆる方針については、本部の中で、いろいろなことも含めて決定できると思っております。 ○委員(風見利男君) 復興地区の指定についても、第4条と同じような基本方針に基づいて復興地域も決めていくのでしょうから、これもあわせてという理解でよろしいですね。 ○都市計画課長(波多野隆君) そのような理解で結構だと思います。まず、地震があった後の、本部が立ち上がりまして、まず被災状況をつぶさに把握をすると、ここが一番大事なところです。それによって、今、委員るるご指摘のことが本部の中に報告をされて、その都度方針が出ると理解しておりますので、ご指摘を踏まえて検討したいと思います。 ○委員(風見利男君) それで、先ほどまちづくり条例の話が出ましたけれども、ここでもまちづくりの担い手は区民だということがはっきりうたわれているわけで、ここを抜きにまちづくりというのはないわけで、それはしっかり押さえておいていただきたい。  では、少し飛ばして、次に、少し戻って悪いのですけれども、定義の中に、土地区画整理とか、市街地再開発事業とか、都市計画事業とか、このように書かれていますよね。区としては、復興にあたっては、このような手法もあるよということでいいわけですよね。これを区が、ここはこうだこうだと押しつけるということで進めると、このようなことではないという理解でいいわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 委員のお考えのとおりでございます。状況に応じて、特に重点復興地区を中心に、ここは壊滅的な被害を受けておりますので、基盤も含めまして壊滅的な被害のところについては、その状況に応じて、必要な場合には都市計画の手法、土地区画整理とか、再開発事業とか、防災街区の整備計画とか、そのようなものを活用してやっていく一つの手法としてご理解いただければと思います。 ○委員(風見利男君) ただ、私が危惧するのは、パブリックコメントに込められた、この5ページに、いわゆる重点復興地区ですよね。大きな災害が起きた復興の手法として、市街地再開発事業等の法的手続により、面的に復興事業を実施すると、こうなっているわけです。本来、まちづくりを決めるのは、そこの住民という理解でいいわけですよね。 ○都市計画課長(波多野隆君) 委員ご指摘のとおりで、その趣旨は第13条に盛り込んでございます。 ○委員(風見利男君) ところが、先ほど杉本委員とのやりとりで、9ページに復興のイメージ図があります。この中でも、先ほど重点復興地区は80%以上の建物の倒壊、まちが壊滅状態という状況については、事業検討熟度が低い場合で、その右に行くと重点復興地区になっていて、その上に上っていくと、2カ月以内に被災市街地特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域を都市計画決定で決めて、これは条例の中にもありますけれども、決めて、その右に行くと、2年以内に地元の地域復興組織と港区が協働して市街地再開発事業等を都市計画で定める、このような流れになっているわけです。ですから、重点復興地区については市街地再開発事業に進む、あるいは区画整理事業も入るのかもわかりませんけれども、そのような方向に進むと読み取れるわけですけれども、それはあくまでそこに住んでいる住民中心に考えて、どのような手法がいいのか考えていくという理解でいいわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 今、9ページのご指摘のところは、ここの表現が場合によっては誤解を招きますけれども、2年以内に、皆さんとの話し合いの中で、都市計画の手法等を活用していこうとまとまった場合には、都市計画の手法で都市計画決定をして行っていくという意味でございまして、建築制限をかける2年間というのは、その間に皆さんの話し合いをして、まとめていただこうと。それに対して区は支援をする。それでもまとまらなかった場合には、この都市計画という話はなくなりますので、個々の皆さんの建物の再建とか、そのような形になってまいります。 ○委員(風見利男君) でも、建物を建てる手法というのはいろいろあるわけですよね。協働もあるし、さまざまな手法があるわけで。ただ、用語の規定の中にも、市街地再開発だ、区画整理だと書いて、イメージでこうなると、当然市街地再開発事業に流れると理解しかねないわけです。ですから、あくまでそれはそこに住んでいる住民や事業者、そこの地域の人たちが相談をして、自分たちの再建にとって何が一番いいのか、このようなまちづくりがいいのではないか、それに基づいて区は支援をするという理解でいいわけですね。そこはもう間違いないですね。 ○都市計画課長(波多野隆君) 委員ご指摘ので間違いございません。この重点復興地区になるようなところは、先ほどこの質疑の中で話がありましたけれども、災害に脆弱なところ、これは言葉を変えれば、高層ビルが連立しているところではなくて、例えば木造家屋が密集しているところでありますとか、火災の延焼のしやすいところ、いわゆる低層の住宅が並んでいるところ、このようなところでございますので、これを、災害を機にという言い方は大変誤解を招く表現ですけれども、これを地震に強い、火災に強いまちづくりにしていくという、そのような趣旨でございまして、その間にまた同じようなまちができてしまいますと、災害が起きたときに同じような被害が起こらないとも限りませんので、これを機に検討していただく期間。この2年間でスピード感を持ってやっていただく期間。ここで、皆さん、いや、自分たちはこのようなまちづくりの手法を使わないのだとなれば、それはそのような結果になると思います。 ○委員(風見利男君) とにかく2年間に何らかのまちづくりの方向を決めてもらうと。それはいいわけですけれども、阪神・淡路大震災を見たって、まだ全部が復興しているわけではなくて、まだまだ問題の残っているところもたくさんあるわけですし、東日本大震災も、先ほど話があったとおり、2年半過ぎたのですけれども、依然としてまちづくりをどうするかということも決まらないという状況で、2年間とは長いようで期間がないわけですよね。ですから、そこは、先ほど来やっているとおり、本当に区民の意見がしっかりと反映したまちづくりという点で、再度確認をしておきたい。  それで、すみません、あちこち行って申しわけないのですけれども、第6条の中で、復興地区を3つ定めるようになっていますけれども、この指定の基準は区規則で定めるとなっているわけなのですけれども、規則の案とか、このような形で進めていく予定だというのはあるのでしょうか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 条例をご審議いただくにあたりまして、当然この条例本文の中にも規則で定めるという文言もありますので、並行して検討はしておりますけれども、現段階ではまだ、いわゆるこの条例が可決されてからということでございますが、考えていることは考えております。  例えば、本日の資料の9月25日付の資料No.1−2をごらんいただきたいと思います。都は標準条例とあわせまして、条例施行規則を案で示しております。区の規則につきましても、基本的にはこの枠組みで規則を定めてまいりますので、ここからずれることはございませんけれども、ただ、この中で、区としては、東京都の表現をそのまま使うわけではありませんので、例えば第3条です。ここは、区の行政計画がここに入ってまいります。それから、先ほど杉本委員からもご質問いただいたように、これだけですと3つの地区がわかりにくいですので、今の考えでは、この3つの地区の被害のおおよその指標といいますか、割合、80%とか、そのようなことを盛り込むことも考えておりますし、この標準条例にない第13条、地域協働復興、これは施行規則案にもございませんので、先ほどの行政の支援について、区の規則の中でも盛り込んでいこうと、このようなあらあらの骨子はできてございます。 ○委員(風見利男君) あらあらの骨子というのは出せるのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) あくまでも規則でございますので、この条例が可決されてからということになりますので、書面として出すことは控えさせていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 今まで条例の案の考え方はこうですよというのは出たことあるのですけれどもね。 ○都市計画課長(波多野隆君) それにかわるものといたしまして、本日、東京都が示した条例施行規則案をお示ししておりまして、ここから大きくそれることはございません。 ○委員(風見利男君) 東京都の条例を審議しているわけではなくて、区の条例を審議しているわけで、区の条例に基づいてこのような規則の考えがあるのですよというのをぜひ示してもらいたいと思うのだけれども、それはだめなのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 区の規則に盛り込むことも、先ほどお話をしたとおりで、具体的にお話をさせていただきますと、先ほどの資料No.1−2でございますけれども、第3条関係の行政計画につきましては、例えば区のまちづくりマスタープランという言葉が入ったり、東京都の住宅マスタープランが入ったり、あと、区に関係する言葉がそのまま入ります。それから、地域協働復興の考え方につきましては、この標準条例にございませんけれども、ここは地域復興組織に対して、まちづくりに関する専門知識を有する者の派遣や、その他の支援を行うように努めるという言葉が入ったり、あと、先ほど言いました別表の扱いについては、パーセンテージ等入れますので、そのような形になってまいりますので、今の口頭の答弁でご理解いただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 今まで出ているので納得はしませんけれども、では、東京都の条例施行規則の示された案の中に別表で、重点復興地区というのは、基盤未整備地区であって、大被害地区であるもの。復興促進地区については、基盤未整備地区であって、中被害地区であるもの。基盤整備済み地区であって、大被害地区または中被害地区であるものとか、基盤未整備地区とか、基盤整備済み地区というのは、港区内でもあちこちあると思うのですが、これを地図で落としたような資料というのはあるのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 地図で落としたものはございませんけれども、この意味するところを簡単にご説明させていただきますと、この基盤未整備地区というのは、基盤というのは道路、橋とか、そのような形ですけれども、これが未整備との状況というのは、具体的に言いますと、例えば先ほどの災害危険度で危険度が高いというところ、住宅が密集していまして、道路も幅員が狭く、二項道路がいっぱい入り組んでいたり、私道が入っていたり、このようなところが基盤の未整備地区になりますので、それを地図に全部落とすのは困難だと思います。逆に、基盤が整備されているところというのは、例えば具体的に言いますと、再開発事業が完了したところとか、区画整理事業が完了されたところ、このようなところは道路等が整備されておりますので、そのようなご理解でいただければと思います。  それで、そのようなところ、今ご指摘をいただいたように、東京都の標準規則、わかりにくいですので、区民の方にもわかりやすいように、その辺のところは、文言で具体的な補足の説明を規則の中で盛り込むことも今考えてございます。 ○委員(風見利男君) 例えば条例で重点復興地区に、あるいは復興促進地区に指定しようという。で、この地域が基盤未整備ですよとか、この地域は基盤の整備済んでいますよというのが港区の白地図の中に落としていないのですか。このような条例を提案するわけだから、当然この地域の危険度が強いから、まだ未整備の地域だとか、面積割合とかそのようなのもわかりませんか。わからないのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) そのような今委員ご指摘の視点では地図に落としておりませんけれども、先ほど言いました、基盤が整備されているところというのは、再開発であったり、特定街区であったり、そのような都市計画の手法を使ってでき上がったまちというふうに理解していただいて間違いございません。基盤が整備しているところというのは一目でわかる都市計画の区で出している図面がありますけれども、未整備地区につきましては、地域の状況によって、例えば細い道路が入り組んでいる地域であるとか、坂道が多いとか、緊急車両が入れないとか、そのようなところは図面には落としてございません。 ○委員(風見利男君) 基盤整備の済んでいる地区は地図に落ちているのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 少し言葉が足りなくて申しわけありません。地図というよりも、都市計画図の中に、私どもが区民に配布あるいは販売している地図の中には、再開発が完了したところとか、特定街区が完了したところは図面の中に落ちております。面積も書いております。 ○委員(風見利男君) そうすると、その地図を見れば、未整備地区というのはどこだというのがわかるわけでしょう。整備が済んだところは区域でわかって、それ以外は未整備、そうではないのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 整備が済んだとこ以外のところが未整備というわけではありません。普通の地域でも、いわゆる道路が、幅員が広かったり、活動がしやすいところは基盤が整備されていると解釈しておりまして、未整備というのは、木造、木密と言われているところとか、そのようなところだと理解しております。 ○委員(風見利男君) でも、一定の参考にはなりますよね。基盤がきちんと整備されているところは、区域で仕切っているのでしょうから、それがそこの地図に載っているわけでしょう。 ○都市計画課長(波多野隆君) 都市計画の手法を使って完了したところは落ちておりますけれども、都市計画の手法を使わなくても、高幅員の道路とか、基盤が整備されているところは落ちてございません。 ○委員(風見利男君) いや、大まかにはわかるわけでしょう。 ○都市計画課長(波多野隆君) 図面を広げていただきますと、区画整理や道路網がしっかりしているところとか、道路の幅員が広いところというのは、地図を見ていただければ大体わかると思います。  今、私が見ておりますのは、都市計画の施設図とか、いわゆる再開発が完了したところとか、都市計画の図書で、そこに道路網が落ちておりますけれども、委員長のお許しがあれば、今回覧で。 ○委員長(二島豊司君) はい、どうぞ。           (「お幾らで売っているのですか」と呼ぶ者あり) ○委員(風見利男君) ワンセット。 ○都市計画課長(波多野隆君) 1,000円でございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、未整備地区がどれぐらいあるかという面積割合などというのは全然調べたことはないわけですね。 ○都市計画課長(波多野隆君) そのような未整備地区という定義でもってあらわしたものはございませんけれども、実態としてというところでありましたら、この辺というところは把握してございます。 ○委員(風見利男君) それ、かなり大事なところですよね。そのような点では、この審議に直接関係なくても、示せるときがあったらぜひつくってもらいたいと思います。  それと、あちこち聞いて悪いのですけれども、第8条で、先ほど説明があった、増築を制限する必要のある地域については、被災市街地復興特別措置法に基づいて被災市街地復興推進地域を定める。この第8条の意味というのは、どのように理解すればいいのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) この第8条の意味するところは、重点復興地区及び復興促進地区、ここは被害度が非常に高いところでございますので、ここを復興するにあたりましては、その後、建築を皆さん任意にされてしまいますと、災害に強いまちづくりができませんので、制限をするというのは、2年間、建築制限を継続するということが1つです。その間に、復興のまちづくりを行うために、被災市街地復興特別措置法に基づいて、都市計画に被災市街地復興地域を定めるということで、これ以降は都市計画の手法で検討していく道を示しております。 ○委員(風見利男君) ただ、ここは先ほどの第13条の、いわゆる住民の地域復興組織との関係はどのような。 ○都市計画課長(波多野隆君) 建築の制限をかけている間に、地域協働復興の組織でまちづくりを検討していくという形で、勝手に建てられる前に、協働でもってまちづくりを検討していく期間ということでございます。 ○委員(風見利男君) ただ例外があって、建築行為の第11条の関係もこれに縛られるということですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第11条につきましては、括弧書きの中にありますように、被災市街地復興推進地域を除くということでございますので、それ以外のところについては届け出の事務づけをしまして、この地域に指定されますと建築制限が最大2年間かかると、このようなことでございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、ここも区長が決めると、このようなことになるわけですね。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第8条に記載のとおりで、区長が定めることになります。 ○委員(風見利男君) そうすると、先ほど言った区民が中心のまちづくりというよりも、もうそこは決めてしまって、その重点復興地区の中で、全体なのか、その半分なのかわかりませんけれども、決めてしまって、そこはとにかく2年以内に決めてくださいよと、このようなことになるわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 期間を定めるのは、いたずらに検討期間を延ばしますと、これは建築の制限をかけておりますので、そこで2年という中で、できる限りの地域協働復興組織の中で話し合いをしていただいて、将来のまちづくりを検討していただきたいと、このような趣旨でございます。 ○委員(風見利男君) この重点復興地区復興促進地区については、どのようなところを想定しているのですか。その前に、このようなことで基本計画の中で定めていきますよとなっている一方で、被災市街地復興推進地区というのを決めて、そこだけは特別に建築制限をかけてやっていくという、この目的というか、どのようなことを想定しているのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第8条の条文の後段にありますけれども、ここを制限をかけて、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めて、以降は都市計画の手法でまちづくりをしていくと、このようなことでございます。 ○委員(風見利男君) その都市計画の手法というのはどのようなことですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 例えばでございますけれども、土地区画整理事業でありますとか、市街地再開発事業でありますとか、防災街区整備事業でありますとか、そのような都市計画の手法でございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、重点復興地区復興促進地区では、区長が勝手にこのようなことでと決められると。都市計画で物事を進めていくようにせざるを得ないと、このようになるわけですね。 ○都市計画課長(波多野隆君) 制限というのは、その間に、地域復興組織で、まちづくりをしていく検討機関で、制限をかけている一方、将来的に災害に強いまちづくりを検討していくということですので、かける一方ではございません。建築制限といいましても、日常の生活をする住居とか、これは条件がございまして、2階建て以下とか、地階はいけないとか、そのような条件はありますけれども、通常のものは建てられますけれども、その間に将来のためのまちづくりをしていくと、このようなことでございます。 ○委員(風見利男君) だって、建設行為の届け出という中に、第8条の規定により定めた市街地復興推進地区は入らないというわけでしょう。入らないのでしょう。ここに、非常災害により、必要な応急措置として建設するものだとか、自己居住で2階以下とか、いろいろなのがあるけれども、このようなのは適用にならないわけでしょう。この復興推進地区に指定されたら、このようなのも制限されてしまうということでしょう。 ○都市計画課長(波多野隆君) この地域に指定されても、日常の住居は建築することができます。堅固なコンクリートの建物とか、都市計画の手法で壊すことが困難なものについては制限をさせていただくということでございます。 ○委員(風見利男君) だって、第11条でそれを除くと書いてあるのはどのような意味なのですか。
    ○都市計画課長(波多野隆君) 第11条は届け出のお話でございまして、第8条以外のところについても、建築を建てるときには届け出をしていただいて、その間に災害に関する情報を区が提供したり、あるいは建築を建てるときには道路を広くするように協力をしてくださいとか、災害に強いまちづくりを指導するために、それ以外のところについても区が制限をさせていただくと。その間に災害に強いまちづくりの指導をしていくと、第8条と第11条の関係はこのようなことでございます。 ○委員(風見利男君) では、第11条は普通の建築確認の前にやる行為で、その建築確認に基づくものは復興推進地区であっても関係ないと。普通の建築確認申請でできると。そのかわり、強固なものはだめとか、2階建てとか、自分の居住用に使うとか、それはどこに示されているわけですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) この条文の中にはそこまでの記載はございませんけれども、確認申請前に、60日前までに届け出をすることにはなっております。  少し補足をしますと、建築基準法の第84条に、その記載がございます。 ○委員(風見利男君) この第11条は、建築確認申請とは別に、この2つの地区で建物を建てようとする場合は届け出てくださいよと。ただ、例外はありますよと書いてあるわけですね。ところが、普通の建築確認については推進地区であってもできるという理解でいいのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 地域の中でも、自分の住むところとか、建ててはいけない除外規定以外のものは建てることができます。 ○委員(風見利男君) その除外規定が建築基準法の中に書かれているということですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 今すぐ見当たりませんけれども、2階建て以下とか、地下の構造物はだめとか、あとは木造とか、軽量鉄骨とか、そのような簡単に壊せるものだったらば地域内でも建てることができます。  少し説明が、申しわけございません。これは都市計画の手法を使いますので、現行の都市計画法でも、都市計画を決定したところについては、第53条という規定がございまして、条件を付して建築できるものは書いております。その中に、今申し上げました2階建てとか、地下はいけないとか、そのようなことが書いてありまして、都市計画の第53条の規定と同じでございます。 ○委員(風見利男君) この第8条で、重点復興地区というのは、面的にほとんど壊滅状態。復興推進地区については、50%から80%ぐらい建物が壊れてしまった地域と。そこに網をかぶせるわけですよね。そうでしょう。基本的には、建物を建ててはいけませんよと、そのような網をかけるわけですよね。そのような面的に壊れてしまったところで網かけるとなると、全部に網をかける。普通に考えれば、そうなりますよね。となると、この網をかけるのも区民の意見を聞かないで、区がここはこうですよと決めてしまうということになるわけですね。この第8条も。 ○都市計画課長(波多野隆君) 都市計画を定めるときには、都市計画の手続を行いますので、その段階で、区民の意見といいますか、説明とか、それは行ってまいりますので、そのような意味では区民の意見は聞いて定めることになります。 ○委員(風見利男君) 都市計画の決定の流れを簡単に教えてもらえますか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 通常の都市計画ですと、都市計画の原案をつくりまして、第16条の説明会を行いまして、意見をもらって、原案の修正をして、第17条の都市計画案をつくって都市計画審議会に諮ると、このような形になります。 ○委員(風見利男君) どっちにしても、区が網かけて、制限かけてやると。非常に大事なところですね、これ。だから、これが第13条との関係で非常に問題になるところだと思うのですけれども、そうはなりませんか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 私ども、第13条をわざわざ入れましたのは、そのような段階でも、区民の皆様と自分たちのまちを復興していくときに、それを尊重するということで第13条を入れております。その過程においても区民の皆さんの意見を反映すると、このような目的で第13条を入れておりますので、都市計画の流れをいく際には、区民の意見を尊重していくと、このようなことでございます。 ○委員(風見利男君) 一方で区民の意見を聞くと言いながら、ある意味では区が網をかぶせてしまうという、その枠の中でやってくださいよということですよね。ですから、一方で意見を聞くというのであれば、私はそれを尊重して、わざわざ復興推進地区という網をかぶせる必要がないのではないかと思うのですけれども、網をかぶせないとだめなのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 説明が何度でもで申しわけありませんけれども、復興後の大きな被害を受けた地域、壊滅的な被害を受けた地域の復興については、都市計画の手法を使わないとだめな場合も想定していきます。災害に強いまちをつくるためには、やはり基盤というものが一つ大きな条件になってまいります。そのようなことも含めまして、都市計画の流れにいくには、この条例の中で、被災市街地復興特別措置法に基づく都市計画に位置づけるということがないと、それは都市計画施設の手続に進めませんので、その手法の一つとしてこの第8条を入れてございます。 ○委員(風見利男君) そこに土地を持ち、権利を持っている人たちの意向抜きに、ここは面的に被害を受けたから、市街地再開発事業や区画整理事業などやらないとまちの復興ができませんよと言っているのと同じでしょう。だから、そこに住んでいる人たちの意向は後回しになるということになるではないですか、ある意味では。 ○都市計画課長(波多野隆君) 都市計画は枠でございますので、例えば再開発でいくには、地権者の皆さんが合意を得て進めていきますので、都市計画で枠を定めて、事業として熟度が増さなければこれはできない、このように理解しております。 ○委員(風見利男君) だから、そこに住んでいる人たちの意思に基づいて地域のまちづくりを決めていくのではなくて、もう網をかぶせてしまって、その枠内で物事を進めていこうと、このような発想としか思えないのだけれども、そうではないのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 先ほどご説明いたしましたけれども、枠をかぶせる際にも、都市計画の流れの中で説明会等を行ってまいりますので、かぶせること自体も皆さんの意見を聞いていくということです。 ○委員(風見利男君) でも、今まで港区で計画をつくって、区民からいろいろな意見が出たら、区の計画を覆してやったという例はないのですよ、残念ながら。だから、第13条で、本当に区民協働でまちづくりを考えてもらっている一方、この第8条では上から網をかぶせてしまうと。第16条で意見を聞くから、第17条で意見を聞くからいいのではないかというのと根本的に違う問題だと思うのです。だって、そこに住んでいる人が、自分のまちをどうするかということを考えるのが私は基本だと思うのだけれども、その考えより前に区が網をかぶせ、ここはこのような手法でないと、都市計画決定してやらないとだめですよと、そのようにしてしまうということでしょう。それは手続があるからそこで意見を言えますよとのことですが、結局はそのような流れになるではないですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 都市計画の決定をしても、そこで事業手法が成り立たなければ、例えば再開発事業で地権者の合意が得られなければ、2年間のうちに再開発することはできませんので、この期間に迅速にやるという意味で、そのようなまちづくりの手法を使わないと災害に弱いまちが再現されるということで、この条項を盛り込んでございます。 ○委員(風見利男君) だって、少なくとも、基本計画をつくって、このようなまちづくりをやっていきましょうという方針を出すわけでしょう。復興の理念及び目標、それから土地利用の方針、被災市街地の整備方針を決めて、それに基づいて復興事業というのを決めてやっていこうというわけでしょう。そこで区民の声を聞いてやっていこうというわけではないですか。ところが、そのような方向を進めようとしながら、この地域だけは都市計画の手法を使わないと再建できませんよと言って網をかけるわけではないですか。違いますか。だって、網かけるのではないですか。そこは途中で意見を聞くからいいではないかということではないのです。もともと網をかけてしまうというところが、住民が合意してまちづくりを進めるのと逆行するのではないかと言っているわけで、それは逆行しないのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) これは大きな地震が起きた後の復興に関することで、被災市街地復興特別措置法に基づく復興の条例でございますので、通常のまちづくりとは違いますので、壊滅的な被害を受けた場合に、その街区については、このような手法を使わないと再び災害に弱いまちができ上がる可能性があるということで、何回も申し上げまして申しわけありませんけれども、いろいろな過程で区民の意見をもちろん聞いてまいりますけれども、手法としては、都市計画の手法を使わないと区画整理なり再開発ができないということで、この条項を盛り込んでおります。 ○委員(風見利男君) だって、それはそこに住んでいる区民が望んだときに、初めてそのような手法でいこうではないかなどと決まるのではないのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) ほかの標準条例ではありませんけれども、その過程で合意形成が進むように第13条を設けております。 ○委員(風見利男君) そのために第13条を設けているわけでしょう。そこで、みんなの意見が盛り上がって、では、このようなまちづくりをしようではないか、いざ災害が起こっても、もっと強いまちづくりにしようではないか、二度とあんな地震が来ても大丈夫なまちにしようではないか。では、その手法は何がいいのかという話し合いの上に計画決定していく、これが本来の流れではないのですか。ところが、もうここは壊滅的なのだから、市街地再開発とか、区画整理事業ならば都市計画事業でやらないとだめですよと、初めから区が網をかぶせるわけではないですか。だから、住民の意向と言うのだけれども、住民の意向は後からついていくということにならざるを得ないではないですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 都市計画で網をかぶせて、事業手法として、再開発で成り立つかどうかというのは、皆さんとの話し合いになりますので、そこで、2年間のうちに話し合いがまとまらなければ、この建築制限は解かれてしまいますので、通常のまちが再現されるということになります。 ○委員(風見利男君) だって、この被災市街地復興推進地域というのは、期間限定ではないのでしょう。 ○都市計画課長(波多野隆君) 2年間でございます。 ○委員(風見利男君) それはどこかの法律に書いてあるのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 被災市街地復興特別措置法の第五条の第三項になりますけれども、読み上げますと、「第一項第一号の災害が発生した日から起算して二年以内の日としなければならない。」となっており、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができるということでございますので、一応2年以内ということでございます。 ○委員(風見利男君) 2年以内に定めるのではないですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 定めるのは2年以内の日としなければならないのですが、有効期間は2年ということで、少し補足をさせていただきますと、地域を指定しますと、面的整備を都市計画手法、区画整理や再開発事業にて行う場合には、住民の同意手法と手続に時間を要すると。その間、個別の建かえをすると、この法定事業を実施することが困難となることから、一応制限をかける期間としては2年ということで限定をさせて、その後は建築制限も解くと。このような趣旨で2年間と定めてございます。 ○委員(風見利男君) いやいや、区域を決めたらそれは2年間でなくなってしまうわけではないのでしょう。 ○都市計画課長(波多野隆君) まず、被災後、一般的な第84条の建築制限がかかるのが2カ月以内でございます。最大2カ月ですので、その以降、建物が建ってしまいます。それを、無秩序に建築が進むのを防止するために、この制限をかけて、それが最大限2年。ですから、この2年間の中で、この手法を使ってまちづくりを検討していくと、このような法の流れになっております。 ○委員(風見利男君) 先ほど聞いていたら、被災した日から2年以内にこの地域を定めて、その後2年間と読めたので。そうではなくて、災害が起こって、2年間が有効と。その2年を過ぎたらこの地域指定というのも消滅するわけですね。 ○都市計画課長(波多野隆君) 2年と限定をしておりますけれども、実例で申し上げますと、東日本大震災は2年以上過ぎておりますので、この場合は、被災状況に応じて、国で特例的な法律をつくりまして、延長をすることは可能ですけれども、一応法体系では2年が限度ということになっております。 ○委員(風見利男君) どっちにしても、だから2年以内に決めなさいということだよね。このようなことになりかねないわけだね。そこが私は非常に問題だなと思います。だから、一方で、住民発意でやりなさいよと言っておいて、ところが、この地域は都市計画決定して、このような手法でやらなければだめですよという網をかぶせるということは、住民合意と言いながら、手法はあらかじめ決まっているという以外に考えられないですよ。そこでいろいろもめて2年間たってしまったら、また自分たちが勝手にとここではなるのでしょうけれども、そこまで積み上げたまちづくりの住民の話し合いというのは、そう簡単にいきませんからね。だから、何でそこでわざわざ網をかぶせないとだめなのか、わからないのです。だから、網かぶせないで、本当に住民発意で、そこで再建してもらおうという、みんなが相談してつくるまちづくりを一方で言っていながら、これは標準条例に入っているからということなのでしょうけれども、港区が第13条を入れた以上は、これがなくたっていいのではないかと思うのだけれども、なぜここにこだわるのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 先ほどから答弁したつもりでおりますけれども、不明な点がありまして、再度ご答弁させていただきますと、2年以内に復興の準備をしないと、建築制限がかかっておりますので、2年が限度と考えております。これ以上制限をかけますと、区民の皆さんが自分で建物を再建したいという場合のさらに制限になります。ここは2年の中で、短い期間の中で迅速に災害に強いまちづくりを決定するというでございます。 ○委員(風見利男君) それはわかっているのですよ。ただ、それを下からの発意ではなくて、上からもう決めてしまうという、ここが問題ではないかと言っているわけです。 ○都市計画課長(波多野隆君) この3つの地域を指定するのは、区長が指定をすることができるということで、これはいろいろな被災状況を見て判断して、そして区長が指定をして、その過程で、先ほど言いましたように、手続を踏んで、皆さんの意見を聞きながら都市計画決定をしていくということでございますので、繰り返しになって恐縮でございますけれども、その過程の中では、そのような機会は設けて、区民の意見を尊重してやっていくと、このような体系になっております。 ○委員(風見利男君) その区民の意見を聞くとは言うのだけれども、区民の意見を聞く機会は、法律に基づいてやる手続と、このようなことなわけでしょう。 ○都市計画課長(波多野隆君) 都市計画の流れでいくと、第16条の原案の説明とか、そのような流れになります。その前の段階でも、これは条文に細かく書いておりませんけれども、冒頭、委員もおっしゃったように、復興については区民の意見を重視する。その趣旨は、条例の第1条に入っております。これは標準条例にございませんけれども、区民、事業者、区が協働してやっていく。この協働という表現は標準条例にもございませんし、先ほど条例の中に、区民の意見を聞いていくということが2つの条文の中に入っておりますし、至るところで協働という言葉も使っております。ですから、区としては、委員のご指摘もわかるのですけれども、標準条例をもとに検討するときに、区民の意見を聞けるように、そこを直してこの条例をご審議いただくように上程したつもりでおります。 ○委員(風見利男君) いや、区民の意見を聞くのは標準条例にも入っているのですよ。住民組織の第13条は別ですけれども、それは標準条例の中にも入っているのですよ。だから、私は、やはりそこは変わらないと。ただ問題なのは、せっかく住民発意でまちづくりを起こしてもらいたいということで第13条をつくったわけではないですか。住民が、そこで自分たちのまちをこのようにしていこうというのがなければ物事がきちんと進まないからですよ。本当にもうまちが壊れてしまった中で、再建していこうとなったら、そこで頑張っている人たちが、自分たちのまちを安全に自分たちでつくろうではないかという発意がなければ物事は進まないわけではないですか。だから、そのようなまちづくりをみんなで相談してもらっている一方で、ここの地域は再開発とか、区画整理とか、都市計画決定をして進めていかないとできませんよという、このようなのが上から来るわけではないですか。そこが一番私は問題ではないかと言っているわけです。課長は、そんなことをやっていたら、それぞれ勝手に建てて安全ではないまちができてしまうのではないか、そのような危惧があるからと聞こえるのだけれども、それは住民の発意をもっと尊重するというか、信頼してやらないと、大災害が来たときに、頑張って復興していこうという機運にならないのではないかと思うのです。かえって上から網をかぶせて、ここはもう市街地とかそのようなのしかありませんよと行政側が決めることが本当にいいのかどうか、問われているのはここですよ。言っている意味、わかりますか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 区民の皆さんの建築に対する制限をかけるというのは、これは法に基づく手法を使わないと区民の皆さんにもご理解いただけないということで、都市計画を使わせていただいております。 ○委員(風見利男君) ただ、この第8条を区長が決めるにあたって、意見を求めた上で決めるわけではないわけですよ。例えば、いろいろなところでまちづくりをやろうと始まるではないですか。そこで、ここを本当にいいまちにするためには、都市計画でやらないと、個々ばらばらにビルが建って、何か災害があったときに、また同じようなことを招き兼ねませんよと。例えば消防自動車も入れないまちでいいのかどうか、そのようないろいろなことをやった上で、では、ここにみんなで網かけをしてもらって、みんながきちんとしたまちづくりをやろうではないかという機運が来たときにこれをかぶせるのはいいのですよ。ところが、そうではないわけじゃないですか。これはそのような条例ではないのではないですか。第8条は。もうここは網をかけて、そのような都市計画の手法でやらないとだめですよと、あちこちに網かけるわけではないですか。だから順序が逆なのではないかと私は思うわけです。だって、ここは区民の意見を聞くとかということは何もないわけだからね。第13条で意見を聞くとか言っているけれども、それは全然違ったところでの意見を聞くわけで、そこを私は一番心配しているわけです。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第8条の条文でございますけれども、都市計画の手法を使って、まず災害に強い基盤をつくっていくという目的。それから、第8条については、制限をかける必要のある地域についてはということで、その段階で、かけるところについては、区長が指定をしていくということで、そこは判断になりますけれども、そこで何が何でもということではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 私は別に、何が何でもと聞こえたのかどうかわかりませんけれども、まちづくりをしていこうという機運があちこちで起こって、そこで、みんなでこのようにしてもらいたい、区長ぜひ都市計画で決めてもらいたい、そのような段階で決めるのではないのですよ、これ。あらかじめ、この地域はこのように制限をしないとだめだからと言って網をかぶせるわけではないですか。だから、そこは順序が違うのではないかと言うわけです。これをだって、住民がそれに対して言うのは、法的手続に入って初めて意見が言えるわけで、その前に意見を聞くとかと言っているのですけれども、実際はそのような仕組みではないではないですか。だって、このような都市計画決定をするのですけれども、住民の皆さんいかがですかと聞くわけではないじゃないですか。そこが私はまずいのではないかと思うわけです。 ○都市計画課長(波多野隆君) この条例の趣旨でございますけれども、大きな被害を受けた場合に、迅速にまちを復興して、早く区民の皆さんが日常生活に戻るという、そのスピード感を重視しております。そのために住民の意見を無視するというわけではありませんけれども、その手続については、行政はそのような方向を示して、必要のあるところには制限をかけて、中身については住民と話し合っていくと、このような仕組みになっておりますので、通常の順番、これはいわゆる非常災害時ということで、スピード感重視ということも含めて、行政は地域を指定して、そのような制度をつくって、都市計画の流れでお示しをして、必要なところは制限をかけていくと、このようなことで条例は構成しております。 ○委員(風見利男君) だから、それが私は、スピード感重視と、確かに震災が起こって大きな被害が発生した後に、誰ものんびり構えて、まちの再建を考えればいいと思う人はいないと思うのです。ただ、自分たちが自分の財産をどうしていこうかということを皆さんそれぞれ考えるわけですよ。そうしたら、では、共同住宅にしようか、みんなで総合設計制度にしてやろうではないか、手法では、コンサルタントも当然派遣されて、いろいろ勉強会をやって、どのような手法がいいかなと検討して初めて機運が盛り上がって、いいまちができるのだと思うのです。ところが、そんなことは待っていられない。とにかくスピード感でまちづくりをしなければいけないから、都市計画の手法でやると。これはだから、そこに住んでいる人たちの意向は反映されないということですよ。 ○芝地区総合支所長街づくり支援部長兼務(新村和彦君) 少し行き違いがあるのかもしれませんけれども、若干私から説明させていただきますけれども、重点復興地区復興促進地区等がまず大きく枠としてあったときに、その中で、先ほどもいろいろ出ていましたけれども、木造地域だとか、道路が狭い地域だとかいうところで、被害が非常に大きかった。そこについては、復興にあたっては、当然ながら道路、公園等、その基盤を確実に整備をしていかなければいけないという仮に地域があったときに、そこを、ここでいう第8条で言っております、推進地域として定めて、都市計画的に都市計画区域の中の建築制限って今でもありますけれども、ああいうように、都市計画的に、この中では盛り土だとか、切土だとか、そのような大きな開発行為にあたることだとか、大きな新築の建築行為だとか、そのようなものは制限しますよという、そのようなものの制限であって、まちづくりのために再開発事業をしなさいとか区画整理をしなさいという、そのような都市計画の網ではなくて、基盤をしっかりつくっていくために、そのような計画ができるまで、そのような大きな建築行為といいますか、開発行為は制限しますよということです。風見委員の言われている、都市計画の第8条のエリアを決めてしまうと、その中では、俗に言う市街地再開発事業だとか、そのようなまちづくりの開発の一つの手法である事業を使わないとまちづくりができないというか、自分たちの復興ができない、そのような意味ではございませんので、よろしくお願いいたします。 ○委員(渡辺専太郎君) 委員長、少し休憩して、調整してもらったら、両者で。今ずっと平行線なのだよね。時間も3時だからさ ○委員長(二島豊司君) 風見委員は、今の部長のご答弁でご納得され……。 ○委員(風見利男君) ああいいよ、休憩は休憩で。いや、そんないかないよ。 ○委員長(二島豊司君) ああそうですか。わかりました。では、渡辺委員からもご意見がありましたので、議事の運営上、暫時休憩したいと思います。再開予定は、またお知らせをさせてください。                 午後 3時20分 休憩                 午後 3時55分 再開 ○委員長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  都市計画課長からご発言を求められているので、お願いをいたします。 ○都市計画課長(波多野隆君) 大変貴重な審議の時間を頂戴いたしまして、大変申しわけありませんでした。おわび申し上げます。  第8条の趣旨をもう一度説明をさせていただきたいと思います。第8条の趣旨でございますけれども、区長は、重点復興地区及び復興促進地区におきまして、特に壊滅的な被害を受けたところにつきましては、被災市街地復興特別法に基づく地域を指定させていただきまして、都市計画の手法を用いまして建築制限を2年間延長し、その間、地域の皆様で話をしていただきまして、安全・安心なまちづくりの手法を検討していただくと、このような趣旨でございますので、ご理解のほどをお願い申し上げます。 ○委員(風見利男君) 重点復興地区復興促進地区で大被害を受けるということになると、木造密集地域だとか、限定された地域だと思うのですけれども、そこに網をかけて2年間制限をかけると。そこで、まちづくりについて住民に相談してもらうと、このようなお話なのですけれども、先ほど来やりとりしている中で、結局、例えば災害路であれば、道路を広げるとか、いろいろなことを考えたときに、手法としては区画整理という、本当に手法自体が限られてきてしまうと思うのです。  そうなると、当然減歩ということで、弱小権利者も含めて土地を提供して道路をつくるということにならざるを得ないので、そのような弱小権利者も含めて、そこのまちづくりをスムーズに進めていくという、これに対する区の資金的な支援も含めた対応というのもこれから検討していかないと、今まであちこちで大災害があって、家が壊れた場合には市独自で全壊の場合は300万円というところまで支援しますよ。ところが、国がそうなっていないわけですよね。だから、そのような問題も含めて、その方々の生活再建がきちんとできる、あるいは営業再建ができるということは、まちづくりの手法だけではなくて、資金的な援助もないと実際にできないわけで、これは国の法律改正を区としても要請するなり、あるいは東京都で支援策をつくってもらうなり、区独自の支援策もつくっていかないと、弱小権利者は住めないということですよね。減歩で土地を取られて、家は建つけれども、前よりも狭い住まいにならざるを得ないとか、いろいろな条件もあるわけで、では、家を建てるお金はあるのかと言ったら、そのような状況にもないということになりかねないので、そのようなところの支援もぜひこれからの中で検討もしていただいて、いつ災害が来ても安心して、安心してというのは変だろうけれども、まちの再建がきちんとできるような、住民主体でできるような形を、ぜひ準備も進めていただきたいとお願いをしておきたいと思うのです。  これで終わるわけではないので、もう少し。第9条と第10条の関係ですけれども、ここで復興基本計画あるいは復興事業の推進ということで、推進の事業計画を区がつくるわけですけれども、ここで区民の意見を聞いてと、その意見が住民に反映されるような必要な措置を講ずるとなっているのですけれども、ここで言っている区民の意見を尊重して反映させると、どうそれを保証する、これだけ読んでいると、保証してくれるのだと言われてもなかなか読み取れないので、その辺はどのように考えているのですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第9条に書いてございます、区民及び事業者に広く意見を聞くということの保証ということです。なかなかこの条例の文言でお示しをするのは困難かと思いますけれども、区民と真摯に話し合いをして、その結果を尊重すると、そのような機会を設けて、一緒に協働して事業を進めていくと、少し曖昧な答弁になりますけれども、これを区としても徹底していくということで、保証ということになるかどうかわかりませんけれども、そのようなことを徹底していきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) この復興基本計画は、被災してからどれくらいで制定と、先ほど何かやりとりであったと思うのですけれども、どれぐらいを考えていらっしゃるのか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 今、マニュアルの方を見てございますけれども、復興基本計画につきましては被災後2カ月を目途に定めることになってございます。骨子の方ですけれども、骨子を2カ月で定めることになってございます。 ○委員(風見利男君) 実際2カ月というと、まだ被災された住民の皆さんがどう再建していくかということで必死でやっている、あるいは仮設住宅に住まわざるを得ないと、このような状況の中での区民の意見を聴取となるわけですね。ですから会場を設けてやればそこで済むということでは済まないと思うので、区が直接住民の皆さんのところに足を運んで膝詰めで話をするなど、そのような形での意見を聞く仕組みがないと、なかなかそれどころではないというふうになりかねないので、その辺の方策も検討する必要があると思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 先ほどの答弁で一部修正をさせていただきます。復興基本計画の骨子案、これは2カ月で定めまして、その後、それをもとに、いろいろな皆さんのご意見をお聞きして、6カ月を目途に都市復興基本計画を定めると。逆に言うと、骨子から計画を定めるまで、今、委員ご指摘の、区の方はいろいろな皆さんのご意見をお聞きしていくという期間で、区の方も精力的に地元に入っていきたいと考えております。  区の方が意見を聞く場所でございますけれども、これはその被災の状況にもよりますけれども、周辺の公共施設でありますとか、そのようなところを活用しながら、あるいは民間の施設を使うのでしたら、それに対する補助も含めて、そのような話し合いをする場所を確保していきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) 被災の状況によって違うのでしょうけれども、だから、どこどこに来てくださいというやり方だけではなくて、区が直接、例えば仮設住宅であれば仮設住宅の集会所、例えば仮設ができた場合の話ですよ、そこの集会所に行って意見を聞くなり、そのように本当に多くの区民の皆さんの意見が聞けるような、なかなか足を運んで来られない人の意見も聞けるような仕組みを考えていかないと、本当に一部の人だけの意見、それでも意見を聞いたということになっては困るので、そのような仕組みのことを言っているので、きめ細かい、4カ月間という限られた期間であるのでしょうけれども、決めた方針案について、きちんと多くの区民の意見が聞けるような取り組みをやってもらいたいと、このようなことなのですけれども。 ○都市計画課長(波多野隆君) 被災状況によりますけれども、限られた期間の中で、いろいろな広報活動、例えば港区の広報かわら版等、あるいはSNSが使えれば、そのような手段を駆使いたしまして、多くの皆さんのご意見を聞けるような、参加していただけるような機会を設けるために、支援部あるいは地区の総合支所の協働推進課等とも連携しながら、意見を聞けるような、しっかりとした計画になるように努めてまいります。 ○委員(風見利男君) 何点か確認だけしておきたいのですが、区の条例で第13条をつくって、区民主体のまちづくりをしていくと、そこにきちんと支援をするということで、どんな事態であっても、区からこのようなまちづくりがいいのですよということではなくて、やはり区民主体の、そこで提案されたことに対して、コンサルタントも行っていろいろな情報を提供したり、知恵を与えたりなどというのは当然必要なのでしょう。そして、そこの人たちが本当に生活が再建できる、営業が再建できる、そのような意向に基づいてのまちづくりを区が全面的に支援すると。区がこのような手法がいいですよなどという押しつけはないという理解でいいですか。そのようなまちづくりを、区民主体のまちづくりを進めると、これが基本だということは確認できますね。 ○都市計画課長(波多野隆君) この第13条で、皆さん話し合いをしていく中で、これは基本的には住んでいる方の意見を尊重してまいりますけれども、その中で、方向性がわからないとか、あるいは区の方で何か方針がないかとか、そのような場合には区の方で必要な助言等はさせていただきますけれども、基本的には、委員おっしゃったように、第13条の趣旨で、皆さんで協働して復興の姿を描いていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) いろいろな知恵というか手法を、区民の方がまちづくりというのはどのような手法があるのですかと、そのようなことも当然出てくるでしょうから、それは情報として提供するのは当然でしょうけれども、だからといって、住民がこのようなまちづくりをしたいというときに、そこに歯どめをかけるような、ストップをかけるような、そのようなことはないですよね。住民の発意に基づいて、そこの皆さんが考えたまちづくりを応援すると、そのようなことでよろしいですか。 ○都市計画課長(波多野隆君) 第13条はそのような趣旨でやっております。区の方はそのような支援をすると、迷う場合には区の方で必要な助言をさせていただくと、このようなことでございます。 ○委員長(二島豊司君) ほかにご質問等、ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) なければ質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいでしょうか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) 態度表明が必要ということですので、各会派順にお願いいたします。  まず自民党議員団、お願いします。 ○委員(清原和幸君) 理事者の皆様から目的、また定義、理念などをご説明いただきました。東京都が作成した標準条例に加えて、地域協働復興活動への支援というのが盛り込まれています。議案第59号には賛成をいたします。 ○委員長(二島豊司君) 続いて公明党議員団、お願いします。 ○委員(杉本とよひろ君) 議案第59号港区被災市街地復興整備条例について、公明党議員団としては賛成でお願いいたします。その主な趣旨といたしましては、この標準条例に基づいて、いわゆる広域的な観点でこれは取り組んでいくことが必要だということが1点、2点目は、このような大災害に、万々が一、大きな被害を受けたとき、3.11の東日本大震災でもそうですけれども、1日も早い復興、また生活再建が求められています。何よりも大事なのはその人の命であり、生活であるということで、今回の条例を作成することによって、これが迅速に進むということで、公明党としては賛成でお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 続いて、みなと政策クラブ、お願いいたします。 ○委員(なかまえ由紀君) この条例は、大きな手続の流れであるとか、考え方とか、理念を定めたものだと思うのですけれども、これに沿って具体的に復興模擬訓練等も行うということも区の考え方として述べられておりますので、ぜひ実効性のある具体的な取り組みにつながることを願いまして、賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) みんなの党。 ○委員(益満寛志君) 災害時の迅速な復興のために必要だということで、本議案には賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) 続いて、共産党議員団、お願いします。 ○委員(風見利男君) 質疑の中でいろいろな提案もさせていただきましたので、それをぜひ生かしていただきたいと。第13条をつくって住民主体のまちづくりを支援していくと、これ自体は評価もしたいと。大震災が起こった場合に、1日も早い復興というのは非常に大事なことですけれども、一番大事なのは住民の納得と合意なわけですね。そこがきちんと保証されない限り、どんな絵をかいても成功しないわけで、ですから私は、復興基本方針から地域を指定することも含めて、そこでやはり住民の意見を聞いた上でつくっていく、これが基本なので、そこが一番の問題だと。意見は聞いて、さまざまその意見を反映するというのですけれども、それは具体的にどう保証するのだという点でもいまいちはっきりしないので、その点では、この条例については反対せざるを得ないと。  ですから、先ほど言ったように、基本方針、あるいは復興地域を決めるにあたっては、質疑の中でも言いましたけれども、防災会議など、いろいろな聞く手段は、この条例ではない条例に基づいてもできる可能性があるわけですから、それを十分に生かしていただくというのはお願いをしておきたい。ただ、第59号については反対をいたします。 ○委員長(二島豊司君) 一人の声、お願いします。 ○委員(渡辺専太郎君) 第59号に賛成いたしますけれども、せっかくつくった条例でありますけれども、あまり縁がない方がいいわけであります。願わくは、阪神や東日本のいろいろな前例があると思うのですね。でも前例等に問題もあると思うのですよ。それだけはまだ熱いうちの情報収集していただきまして、これは使わない方がいいわけですね。今のうちのそのようなことをお願いいたしまして、賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) 態度表明は終わりました。賛成と反対とございましたので、「議案第59号 港区被災市街地復興整備条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第59号について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。                    (賛成者挙手)
    ○委員長(二島豊司君) 挙手多数と認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、審議事項(2)「議案第60号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○建築課長(奥津英一郎君) ただいま議題となりました「議案第60号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」のご説明をいたします。  説明を始める前に、資料No.2のご確認をお願いします。資料1は条例改正の概要です。資料2は条例の新旧対照表です。資料3は赤坂九丁目地区地区計画の告示文、計画書及び計画図です。資料4は白金一丁目東部北地区地区計画の告示文、計画書及び計画図です。資料5は建築基準法の抜粋です。資料6は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の抜粋です。資料はよろしいでしょうか。  では、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例のご説明をいたします。資料1の改正概要をごらんください。改正の1つ目が、赤坂九丁目地区地区計画の変更に伴う条例の改正です。別表第1について、赤坂九丁目地区地区整備計画の東京都告示番号を変更するとともに、別表第2についてC地区を追加し、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を追加しています。  改正の2つ目が、白金一丁目東部北地区地区計画の都市計画決定に伴う条例の改正です。別表第1について、白金一丁目東部北地区地区整備計画の追加をするとともに、別表第2について、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を追加しております。  資料2をごらんください。資料2は、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の新旧対照表です。1枚目上段が改正案で、下段が現行になっており、別表第2以降は、2枚目から3枚目が改正案、3枚目から4枚目が現行になっております。改正部分には棒線を引いています。  続きまして、新たな地区計画の決定に伴う改正についてご説明します。1ページをごらんください。別表第1は、条例を適用する地区整備計画の区域です。赤坂九丁目地区地区整備計画の区域について、東京都告示番号を変更しています。また名称及び区域について、新たに白金一丁目東部北地区地区整備計画を追加しており、括弧書きで都市計画決定の告示番号を記載しております。  次に2ページをごらんください。別表第2の改正案になっています。別表第2は、地区整備計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途の制限に関する内容を規定しているものです。別表第2に、新たに赤坂九丁目地区地区整備計画C地区の制限内容を追加しています。  まず一番上の段の地区整備計画の名称として、赤坂九丁目地区地区整備計画のB地区の後にC地区を追加します。  次に、上から3段目の建築してはならない建築物として、法別表第2(ニ)項に掲げるもの、建築物に附属する自動車車庫を除く、風営法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる風俗営業の用に供する建築物及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供する建築物、住宅の用途に供する部分の容積率が10分の42未満の建築物、建築面積が600平方メートル未満の建築物、公益上必要な施設の場合を除くと規定しています。  次に、上から5段目、建築物の容積率の最低限度として10分の30、ただし公益上必要な施設の場合を除くと規定しています。  次に、上から6段目、建築物の建蔽率の最高限度として10分の6と規定しています。  次に、上から7段目、建築物の敷地面積の最低限度として1,000平方メートル、ただし公益上必要な施設の敷地の場合を除くと規定します。  次に、上から8段目、壁面の位置として、計画図に示す壁面の位置の数値、ただし歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさし、その他これらに類するもの、並びに公益上必要な施設の部分を除くと規定します。  3ページをごらんください。さらに別表第2に、新たに白金一丁目東部北地区地区整備計画の制限内容を追加しています。まず一番上の段の地区整備計画の名称として、白金一丁目東部北地区地区整備計画を追加します。  次に、上から3段目の建築してはならない建築物として、風営法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる風俗営業の用に供する建築物、及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供する建築物、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場または勝船投票券発売所、住宅の用途に供する部分の容積率が10分の60未満の建築物、建築面積が200平方メートル未満の建築物、公益上必要な施設の場合を除くと規定します。  次に、上から5段目、建築物の容積率の最低限度として10分の28、ただし公益上必要な施設の場合を除くと規定します。  次に、上から6段目の建築物の建蔽率の最高限度として10分の6と規定します。  次に、上から7段目、建築物の敷地面積の最低限度として1,000平方メートル、ただし公益上必要な施設の敷地の場合を除くと規定します。  次に、上から8段目、壁面の位置として、計画図に示す壁面の位置の数値、ただし歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさし、その他これらに類するもの、並びに公益上必要な施設の部分を除くと規定します。  資料3をごらんください。赤坂九丁目地区地区計画関係の資料で、東京都都市計画地区計画を変更した旨の告示文です。次のページから4枚が地区計画決定にかかわる計画書、続いて計画図1には地区整備計画の区域、計画図2には地区施設などの配置、計画図3には壁面の位置などを示しています。  資料4をごらんください。白金一丁目東部北地区地区計画関係の資料で、東京都市計画地区計画を決定した旨の告示文です。次のページから4枚が地区計画決定にかかわる計画書で、続いて計画図1には地区整備計画の区域、計画図2には地区施設などの配置、計画図3には壁面の位置などを示しています。  資料5をごらんください。建築基準法の抜粋です。先ほど建築してはならない建築物としてご説明したものが、ここに記載されている(ニ)項に掲げるものです。  資料6をごらんください。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の抜粋です。先ほど建築してはならない建築物としてご説明したものが、ここに記載されている第2条第1項第1号から第6号までに掲げる風俗営業に用に供する建築物、及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供する建築物になります。  資料2の1ページをごらんください。1ページの最後の付則で、この条例は公布の日から施行すると定めています。  以上、簡単ではありますが、議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。質問等ございます方は、順次ご発言願います。よろしゅうございますか。 ○委員(風見利男君) 2つ一緒なので一緒に聞いてしまおうかな。すみません、それぞれ大まかな事業費と補助金の額がわかったら教えてもらいたいのですけれども。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 申しわけございません。ただいま調べておりますので、もうしばらくお時間をいただければご用意できるかと思います。 ○委員長(二島豊司君) ということですので、置いておいていただいていいですか。 ○委員(風見利男君) ではすみません、事業協力者、同意率を順番に聞いていこうかな、そこをお願いします。 ○再開発担当課長(村上利雄君) まず赤坂九丁目北地区でございますけれども、こちら、事業協力者は、今、三井不動産でございます。また白金一丁目東部北地区につきましては、今、事業協力と事務局等をやっているのが長谷川工務店でございます。  それと同意率でございますけれども、まず赤坂九丁目北地区につきましては、現在、組合設立に向けました同意を取得している最中でございまして、途中経過という形になりますけれども、全権利者が今のところ49名いらっしゃいます。そのうち同意をいただいていない方が2件ということでございまして、総数といたしましては97.9%の同意率でございます。ただ、今申し上げました2名の方の1名は、前回ご報告させていただきました区域公告の際に借地権の申告を出されていない方が1名という形でございますので、実際、現在、組合設立の認可の申請の際には権利者が48名で、その中で、今、ご同意いただいている方が47名の97.9%でございます。  続きまして、白金一丁目東部北地区でございますが、こちらにつきましては、まだ組合設立の同意をとり始めていない状況でございまして、そのような意味では正確な同意状況はわかりませんけれども、都市計画の手続を開始するときにご報告していただいていま同意率と大きく変わっていないというお話は聞いてございます。ちなみに権利者の状況、白金一丁目東部北地区につきましては、総数62名のうち、仮同意の時点では同意者の方が53.13、同意率といたしましては85.7%でございます。 ○委員(風見利男君) この間、赤坂九丁目、白金も見せていただいたのですけれども、赤坂九丁目は何軒か空き家が出ているようなのですけれども、その辺の状況がもしわかれば教えてもらいたいのと、今、白金の同意状況をお聞きしましたけれども、現地を見てわかるとおり、結構マンションがたくさんあるわけですね。ですから借家人も結構多いと思うので、借家人は組合員ではないと言えば組合員ではないのでしょうけれども、その方たちも区民なわけで、その人たちの動向も非常に我々は関心があるわけで、その辺の状況がもしわかるようでしたら教えてもらいたい。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 赤坂九丁目におきましては、正式に準備組合では把握しているというお話ではないのですけれども、委員ご指摘のとおり、若干引っ越されている方が見受けられているのは確かな様子でございます。ただ数につきましては、今のところ借家人も含めて全部把握している状況ではございませんので、申しわけございません。  また白金一丁目東部北地区につきましても、組合設立の準備を進めている段階ではございますけれども、同意等をとるのはまだ始めておりませんので、今後、同意をとるにあたりましては、当然権利者の方のみではなく、組合設立後は借家権の方も関係者になってまいりますので、その方々に十分事前に状況をお伺いするなど確認していただきながら、住んでいらっしゃる方も含めて保護を図ってまいりたいと思ってございます。 ○委員(風見利男君) 借家人の方は大家との関係だというのが基本なのでしょうけれども、長年港区に住みなれた方たちのこれからの生活のことを考えたときに、区も無関心ではいられないはずなので、その辺の動向をしっかりと、準備組合あるいは組合の事務局からもよく聞いていただいて、逐一ここに報告していただきたいと。  権利変換率というのは大体わかるのですか、今の段階での。 ○再開発担当課長(村上利雄君) まず赤坂九丁目北地区につきましては、モデル権利変換として、おおむね2.2から2.3ぐらいの提示を権利者の方にしているという状況は確認してございます。申しわけございません、白金一丁目東部北地区は、今、権利変換につきましてはまた調べている最中ですので、わかり次第、すぐにお答えさせていただきます。  また、先ほどご質問がございました事業費、よろしければ、今、お伝えさせていただきたいと思います。赤坂九丁目北地区でございますけれども、予想されている事業費につきましては約208億円でございます。白金一丁目東部北地区におきましては、見込まれている事業費としては約500億円という形でなってございます。  申しわけございません、権利変換につきましては、東部北地区につきましては、わかり次第、またお答えしたいと思います。 ○委員(風見利男君) 補助金は。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 補助金も、これもまだ正式ではございませんけれども、赤坂九丁目北地区におきましては約4億7,000万円前後を見込んでいる状況でございます。また白金一丁目につきましては、まだこちらは協議中でございまして、確定してございません。 ○委員(風見利男君) 赤坂九丁目は2.2から2.3ということなのですけれども、大半が借地権者ですよね。あそこだと7割ですか、借地権率というか。そうすると区が3割になるわけですよね。その7割だと、この2.2から2.3に7掛けという理解でいいのですか。そのような床面積になるのか。それとあわせて、赤坂九丁目の現在の区の権利状況というか、持ち分というか、それがわかったら教えてもらいたい。 ○再開発担当課長(村上利雄君) お答えがおくれて申しわけございません。ただいま確認いたしましたところ、借地権の方につきまして、土地面積の割に対して2.2倍という提示をしているということが確認されましたので、0.7掛けをしないで、現在の面積に対してモデルとして2.2倍で提示しているということでございます。ですので、区のモデル権利変換につきましては2.2という形は当てはまらないと考えているところでございます。  区の所有地でございますけれども、まず貸付地でございますけれども、こちらが3,652平方メートルあります。次に中之町幼稚園でございますが、こちらが1,190平方メートル、最後に桑田記念児童遊園でございますけれども、こちらが1,536平方メートル、合計いたしますと6,379平方メートルが区の所有地でございます。 ○委員(風見利男君) 今、気になったのは、借地権者の方はそのまま2.2から2.3、これはこれで弱小権利者も守られるのでいいと思うのですけれども、そうすると区の持ち分、30%分というのは消えてしまうわけですね。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 区の持ち分が消えるということはございませんので、面積比として2.2倍という提示はしているということになりますと、恐らくそれを逆算して、それを0.7と換算した分で、区の方は0.3を割り返した数字になって提示されるものと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 中之町幼稚園は、後で聞きますけれども、赤坂中学校の敷地の中に仮移転ということで移転するらしいですけれども、今の桑田記念公園が新たに移りますよね、その面積はどうなるのか。それと、先ほどあった6,379平米と言いましたか、その面積、いわゆる持っている土地の権利と、今度は取得する床の面積と、その辺の関係はどうなるのか。 ○委員(風見利男君) 現在の計画の中では、昨日視察の際にもご説明申し上げたのですが、桑田記念児童遊園につきましては、再整備の際にも約1,540平方メートルという形で示させていただいたところです。面積におきましては、児童遊園につきましては従前・従後等価、同じ面積を確保する形になります。  それと残りの土地につきましては、現在、新しく権利変換で床を取得する区の部分として予定されていますのが、今現在、想定が、2階部分に子育て支援施設と高齢者福祉施設を予定していますので、そちらの方を、床を取得した残りの部分、価格的に残りの部分が価格として返ってくるという形になりますけれども、平米数については、今のところ、どのような割合になってくるのかというのは、申しわけございません、数字を把握しているということはございません。 ○委員(風見利男君) 組合に区も入るのですよね。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 区も組合員として参加いたします。 ○委員(風見利男君) それで、まだその細かいところまで、取得する床はわかっているのでしょうけれども、精算というか、それで差額が出た部分についてはどうなるか今のところわからないと。計算途中ということですか、まだ最終的にならないとわからないということですか。精算段階にならないとわからない、そのようなことでいいのですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) まず基本的には、設計の内容等をこれから詰めていって価格や何かも出てくるので、まず施設建築物としての価格の概要が出てこないとわからないのが1点でございます。また土地の代金につきましても、これは組合設立されてから、今度は評価基準額がどのように評価されてくるかということがございますので、そこのバランスがどうやってとられるのかという部分でございますので、組合設立後わりと速やかな段階ではある程度確定してくるとは思いますけれども、申しわけございません。現段階では、そこら辺のデータについて、私どもは把握をしていない状況でございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、借地の方が大体2.2から2.3というのも、これは今の段階での粗々の計算で、実際、設計費などが出た後できちんと計算しないとわからないと、そのような理解でいいのですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 今までの、その2.2倍等のお話につきましては、あくまでもモデル権利変換で、標準的なお話をさせていただいていますので、今後、組合設立されますと、どちらかといいますと個別のお話に進んでいくことになろうと思いますので、例えば個別の方の評価ですとか、その方のご希望で、実際はかなり詳細に分かれていくと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 前にもたしかお聞きしたことがあると思うのですけれども、赤坂九丁目で区で土地を貸している方の一番面積の少ない方は何平米ですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 一番少ない方は、何筆か持っていらっしゃるのですけれども、合計しますと69.53平方メートルでございます。  すみません、失礼しました。申しわけございません。間違えてしまいました。今の最低面積は土地所有者の方でございます。借地権者の最低面積につきましては約27平方メートルでございます。ただ、こちらの方は土地をお持ちの方もございますので、借地面積だけで27平米という形で、合計ではまた別でございます。 ○委員(風見利男君) ごちゃごちゃと言って、最後、わからなかったのだけれども、すみません、借地の方で27平米の方がいて、その方はほかに土地も持っていらっしゃる、そのような意味ですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 申しわけございません、委員ご指摘のとおりでございまして、借地としての最低は27平方メートルの権利をお持ちなのですけれども、その方は別に土地もお持ちですということでございます。 ○委員(風見利男君) その人は、では前の区域の外の人ですよね。そうすると、純粋に新しく区域に加わった方以外で、その27平米の次の方はどのぐらいですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 何度も申しわけございません。今、1つご回答がまた間違えておりまして、最低27平米という方が借地権者の方が3名実はいらっしゃいます。先ほど申し上げたのが、ほかに土地をお持ちの方は1名でございますので、2名の方はやはり27平米が最低借地面積でございます。 ○委員(風見利男君) 27平米で2倍として50平米余ですね。なかなか大変ですね、やはり。そこでですが、先ほど三井不動産が事業協力者ということで、建設したり、保留床を三井不動産が取得をすると、このような状況になると思うのですけれども、純粋に、大ざっぱな計算でいいのですけれども、いわゆる住民の方々の権利床と、三井不動産が取得する保留床というのでしたか、売って、それで建設費を捻出するという、その割合、大体何平米くらい、大ざっぱで結構なので、わかれば教えてください。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 共有部分等につきましてはまだ未確定というお話を伺っておりますので、比較としては、例えば専有面積の比率で申し上げますと、おおむね権利床が1に対して保留床が2と、現在の状況は伺っております。 ○委員(風見利男君) そうすると、住民の方々が1であれば三井不動産の持ち分が2と。この間、地価も少し上がっているという状況で、場所柄、かなり高い値段でマンションが売れるのではないかと思うのですが、先ほどお聞きしたら、27平米の方のことを考えたときにどうするかというと、三井不動産の取り分を若干減らさないと権利床に回らないわけですね。ですから、その辺も含めた区側の準備組合、あるいは組合が設立した段階での支援というか、区はそのような弱小権利者が住み続けられるような仕組みを私はやはり提案していく必要があるのではないかと。  なぜかというと、これからでき上がれば、高い管理費だ、それから修繕積立金だとなっていくわけで、固定資産税も5年間は3分の2免除されて、それ以降は3分の1に減ってしまうということで、税金の負担もかなり増えるわけですね。今は借地なので、固定資産税は区はだから払わなくていいわけですね。これが、今、住宅には当然払っているのでしょうけれども、今度は土地も含めた建物にかかるということで、従来よりは税負担も増えるわけですね。ですから、本当に生活再建を考えたときに、できる限りの弱小の権利者も住み続けられるという、これは区が再三言っているまちづくりの基本なので、その辺のこともきちんとやっていく必要があるのではないかと思います。その辺はいかがでしょうか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 再開発後に住み続けられる住民の方々の話を聞きますと、税金だけではなくて、管理費の負担をお伺いすることもたまにはございますので、当地区につきましても、当然のことながら権利者の方々が住み続けられるような構築を事業者にしていくように指導してまいります。 ○委員(風見利男君) それと、中之町幼稚園が、今度、赤坂中学校の敷地、もともとあそこには施設をつくる予定で、道路と交換したところですけれども、そこに仮移転するわけですよね。これは教育委員会の議案だな。きちんと利用者にはもう説明などを始めているのですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 説明などをしたかどうかということにつきましては、私どもは確認できてございませんけれども、既に工事の契約等も進めていまして、来年の夏には工事が完了して移転するという話を聞いていますので、当然のことながら、その間に業者の説明はとっくに終わっているのではなかろうかと考えてございます。 ○委員(風見利男君) それと、今度は区の方も要綱を変えて、高層ビルの風害がすごいということで、アセスも含めて要綱で風対策をきちんとやるということで、やってもそれで解決されるとは思えませんけれども、そのような対策をやるということになったわけで、そのような意味ではここが第1号になるのかな。もっと進んでいるところがあるか。その辺の対策もきちんとやるように指導してもらい、区も入っているからそれはいいかげんにはできないでしょうけれども、三田小山町の例ではないですけれども、組合が設立して解散してしまったら、そのお金はそこには使わないとなってしまったのです。このようなことがないような対策をきちんとやるようにすべきだと思いますけれども、その辺は大丈夫ですか。 ○再開発担当課長(村上利雄君) アセス関係の改正もございますけれども、その辺も改正の動きに合わせまして、進行中の事業につきましてはすべからく、風対策につきまして、竣工後も維持できるような体制を構築するように指導しているところでございます。今まで起きたところにつきましても、本来であればそのようにしたいところでございますが、今後のものにつきましては万全な体制をつくれるように引き続き指導してまいりたいと考えております。  あと、委員長、1つ、先ほどのお答えできなかったことについて、今、回答させていただいてよろしいでしょうか。 ○委員長(二島豊司君) お願いします。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 白金一丁目東部北地区のモデル権利変換率でございますけれども、おおむね1.72倍でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 3点ばかり確認したいのですけれども、先ほど説明がございました新旧対照表にも載っているのですけれども、今回の条例の一部を改正するということは、いわゆる都市計画決定がされて、今後、建築確認等をとるために条例を改正するわけですけれども、その中で、この赤坂と白金一丁目ですけれども、これ両方に関することなのですけれども、赤坂は第二種中高層住居専用で、白金一丁目は準工業地域だと思うのですけれども、この資料5で、建築基準法別表第二、それぞれ第二種、第一種、ずっと裏面まで載っているのですけれども、その辺を教えてもらいたいのですけれども。 ○建築課長(奥津英一郎君) 赤坂九丁目地区におきましては、用途地域が第二種住居地域と第二種中高層住居専用地域にまたがっておりまして、過半のエリアが建築基準法は制限されておりますので、第二種中高層住居専用地域が多いということから、用途制限については、建築基準法別表第二の(に)の項が制限に当たります。用途の制限につきましては、その法別表第二(に)項と、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制がされます。そのほか住宅の用途に供する部分の10分の42未満の建築物と、あと建築面積が600平方メートル未満の建築物についても制限されるというのが赤坂九丁目のC地区の用途規制になっております。  白金一丁目東部北地区におきましては、用途地域については商業地域と準工業地域にまたがっておりまして、過半の用途は準工業地域ということになりますので、準工業地域の規制がされまして、法別表第二(ぬ)項の用途が制限されます。あわせまして風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制がされるということと、あとパチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所の発売が禁止されます。それと住宅の用途に供する部分の容積率が10分の60未満の建築物、建築面積が200平方メートル未満の建築物についての用途も制限されております。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。今回、建築してはならない建築物ということになっているのですけれども、例えば部屋の一部を利用して、今、述べられたような、例えば営業というか、行うことが条例上だめなのかどうか。いわゆる用途変更が可能なのかどうかという点についても教えてもらいたいのですけれども。 ○建築課長(奥津英一郎君) 条例で用途が規制されておりますので、規制されている用途に変更することはできません。確認申請上は100平米を超える特殊建築物については用途変更の申請が必要となります。東京都の物件、区の物件とありますけれども、この場合においては東京都の物件になります。 ○委員(杉本とよひろ君) では最後に、幾つかあったのですけれども、時間がないので。この条例の改正とは若干外れるのですけれども、昨日、視察に行って、白金一丁目、いわゆる古川の護岸の整備の話を伺っていたのですけれども、護岸整備に関しては、当然建物が建っている以上は、護岸整備といっても制限というか、限度があって、恐らくできない。今回、この白金一丁目に関しては、タイミング的には、あそこを全部更地にした段階で護岸整備をすると。当然そのタイミングを外すと、もうできないということになるので、ちょうどそのタイミングだと思うのですけれども。これは東京都の恐らく事業だと思うのですけれども、そこら辺の調整というのはどのように、スムーズにいっているのかについて、そこら辺を教えてください。 ○再開発担当課長(村上利雄君) 東京都建設局とは工事のスケジュール等の調整を進めておりまして、まだ全部が決まっているわけではございません。昨日視察に行っていただきまして、バスをおりていただいたあたりが将来公園になる予定地でございますけれども、例えばこちらの方が整地・除却できた段階で、改修工事のストックヤードとして使うとか、その辺の具体的な協議に入っております。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。あそこの護岸に関しては、特に地元住民からは非常に耐震上不安ということは、もう相当、数十年前から言われていまして、今回、絶好のタイミングですので、今後しっかりと東京都と協議を重ねて調整して行ってもらいたいと。これは要望で終わります。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、質疑はこれで終了いたします。若干時間を延長したいと思いますが、いかがでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、時間は延長されました。採決は簡易採決でよろしゅうございますでしょうか。態度表明は必要ですか。               (「お願いします」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) それでは、自民党議員団から。 ○委員(清原和幸君) 議案第60号、理事者から内容等をいろいろ説明を受けました。我が会派は賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) 公明党議員団、お願いします。 ○委員(杉本とよひろ君) 公明党議員団といたしましても、議案第60号に関しては賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) みなと政策クラブ、お願いします。 ○委員(なかまえ由紀君) 議案第60号、政策クラブ、賛成いたします。
    ○委員長(二島豊司君) みんなの党。 ○委員(益満寛志君) 本議案には賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) 共産党議員団。 ○委員(風見利男君) 先ほどのやりとりで明らかになったとおり、赤坂で言えば一番弱小の方で27平米、変換率が2.2になったとしても本当に大変な状況で、白金も1.72倍ということですから、アパートなどをつくったり、いろいろ住みやすいような工夫はされているようですけれども、特に借家人の方々の権利状況というのがなかなか大変な状況なわけで、前々から言っていますけれども、再開発自体が、土地が床にかわってしまうということで、年々価値がなくなってしまうという、その上、高い維持管理費や修繕積立金。ですから本当に弱小の方々にとっては、一見華やかに、ビルが建つわけで、一見いいわけですけれども、先ほど赤坂九丁目の例だけ出していただきましたけれども、補助金を受けて、区民が取得するのは1で事業者が取得するのは2と、このようにならざるを得ないわけですね、市街地開発事業というのは。ですから、我々は本当に弱小権利者の権利を守ることから言えば、もっと違った手法でやるべきだろうと思います。周りに対しても、風害や電波障害をはじめさまざまな被害を与えるわけで、区がそこに参加するということ自体が非常に問題だと思います。ですから、九丁目も白金についても、これは1本だから、この議案については反対をいたします。 ○委員長(二島豊司君) 一人の声、お願いします。 ○委員(渡辺専太郎君) 原案に賛成いたします。 ○委員長(二島豊司君) 態度表明は終わりました。  「議案第60号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決をします。採決の方法は挙手採決といたします。  議案第60号について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) 挙手多数と認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決することに決定いたしました。  せっかく延長したのですが、今日は残りは全て指定管理者の指定ということで、明日、請願の審議後に審議を進めたいと思います。本日審査できなかった議案5件、請願1件、発案1件については、本日、継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) その他、何かございますか。                 午後 4時48分 閉会...