港区議会 2013-09-26
平成25年9月26日保健福祉常任委員会−09月26日
平成25年9月26日
保健福祉常任委員会−09月26日平成25年9月26日
保健福祉常任委員会
保健福祉常任委員会記録(平成25年第18号)
日 時 平成25年9月26日(木) 午後1時00分開会
場 所 第1委員会室
〇出席委員(9名)
委員長 熊 田 ちづ子
副委員長 鈴 木 たかや
委 員 清 家 あ い 錦 織 淳 二
横 尾 俊 成 七 戸 淳
たてしたマサ子 池 田 こうじ
井 筒 宣 弘
〇欠席委員
な し
〇出席説明員
麻布地区総合支所長・
保健福祉支援部長兼務 渡 邊 正 信
赤坂地区総合支所長・
子ども家庭支援部長兼務 北 本 治
保健福祉課長 森 信 二
高齢者支援課長 齋 藤 博
高齢者施策推進担当課長 後 藤 邦 正
介護保険担当課長 徳 永 創
障害者福祉課長 大 竹 悦 子
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 村 山 正 一
国保年金課長 安 藤 俊 彰
みなと保健所長 大 地 まさ代
生活衛生課長 大 滝 裕 之
保健政策調整担当課長 田 代 喜司郎
保健予防課長 尾 高 朋 子 健康推進課長 西 塚 至
子ども家庭課長 櫻 庭 靖 之 保育担当課長 太 田 貴 二
子ども家庭支援センター所長 保 志 幸 子
〇会議に付した事件
1 審議事項
(1) 議 案 第65号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第66号
港区立障害者グループホーム条例
(3) 議 案 第94号 指定管理者の指定について(港区立本村いきいきプラザ等)
(4) 議 案 第95号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)
(5) 議 案 第96号 指定管理者の指定について(
港区立高齢者集合住宅)
(6) 議 案 第97号 指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)
(7) 議 案 第98号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅)
(8) 議 案 第99号 指定管理者の指定について(港区立生活寮)
(以上25.9.20付託)
(9) 請 願23第15号 区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願
(23.9.16付託)
(10)請 願23第21号 現行の保育所最低基準を堅持・拡充し、「子ども・子育て新システム」の法案化に反対する意見書提出を求める請願
(11)請 願23第22号 子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願
(12)請 願23第23号 「子ども・子育て新システム」の撤回を求める請願
(以上23.12.1付託)
(13)請 願24第2号
障害児放課後支援に関する請願
(14)請 願24第3号 地域での
障害者サービスの充実に関する請願
(以上24.2.24付託)
(15)請 願24第20号 区内在勤者の
暫定保育園入所要件拡大に関する請願
(16)請 願24第21号 障害者福祉課と障害者団体の関係に関する請願
(以上24.11.29付託)
(17)発 案23第5号 保健福祉行政の調査について
(23.5.27付託)
(18)発 案23第15号 港区高校生等の医療費の助成に関する条例
(19)発 案23第16号 港区高齢者の医療費の助成に関する条例
(以上23.10.12付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、
保健福祉常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、横尾委員、それから池田委員にお願いいたします。
本日は、審議事項(1)及び審議事項(3)に関連して、
麻布地区総合支所の西田管理課長、審議事項(1)に関連して、
赤坂地区総合支所の浅山管理課長、
高輪地区総合支所の神田管理課長、審議事項(1)及び審議事項(4)に関連して、
芝浦港南地区総合支所の高嶋管理課長が後ほど出席いたします。それぞれの管理課長につきましては、
当該審議事項終了後には退席をいたしますので、あらかじめご了承ください。
────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項に入ります。日程を変更いたしまして、審議事項(2)「議案第66号
港区立障害者グループホーム条例」を議題といたします。それでは、理事者の説明をお願いいたします。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) ただいま議題となりました「議案第66号
港区立障害者グループホーム条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。
本案は、知的障害者等が利用する
港区立障害者グループホームの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものでございます。本日、お手元の資料No.2、
港区立障害者グループホーム条例の概要をごらんください。
まず、条例の題名でございます。これまでこの施設につきましては、
障害者ケアホームを整備するということで、機会を捉えてご報告を申し上げておりました。条例の名称がケアホームではなく
グループホームとなっておりますが、これについてご説明をしたいと思います。平成26年4月1日からの施行が予定されております
障害者総合支援法の中の規定がございまして、現行の共同生活介護、これを現在、ケアホームと呼んでおりますが、これが、平成26年4月1日から
共同生活援助グループホームという名称に一元化されることになっております。このため、条例名につきましては、先取りをいたしまして、
港区立障害者グループホーム条例としたものでございます。
第1条、目的でございます。条例設置の目的でございますが、本施設では知的障害者等に対して、主に帰宅後の時間帯に、生活に関する相談、入浴、排せつ、または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うことにより、地域社会における自立を支援することを目的として障害者の共同生活の場の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることとしております。
第2条、施設の名称及び位置でございます。
グループホームの名称は、
港区立障害者グループホーム芝浦といたします。位置は、港区芝浦三丁目5番34号です。なお、本施設の海抜ですが、これは条例の規定事項ではありませんが、この資料をお出しするときに、隣接する新芝運河緑地が1.8メートルとわかっておりましたので、それ以上ということで記載をしてございます。その後、敷地面の海抜の確認がとれまして、2.4メートルと確認をしております。
第3条、事業内容でございます。
障害者グループホーム芝浦では、
障害者総合支援法に規定される共同生活援助及び短期入所のほか、その他区長が認める事業を実施する予定になってございます。
共同生活援助というのは、先ほどもご説明いたしましたが、
障害者総合支援法上のサービスの名称で、共同生活の場、入居をしてそこで生活をするということでご利用いただくことでございます。朝起きて事業所等に出かけるまで及び帰宅をして就寝するまでの時間帯の日常生活上の援助を行います。短期入所も実施をする予定でございますが、
グループホームとしての利用にあきがある場合に、空床型ということで短期間の利用として活用していく予定でございます。その他区長が認める事業につきまして、実施をしてまいります。
第4条、定員でございます。
障害者グループホーム芝浦の定員は5名でございます。資料No.2の2枚目をお開きください。先ほど地番を申し上げましたが、位置を表示してございます。田町駅をおりまして芝浦方面に行って、最初の交差点を曲がりましてすぐのところにございます。
東京工業大学附属科学技術高等学校のちょうど前にございます。この
シティハイツ芝浦が今、建設予定ですが、その1階に予定をされております。
資料の3枚目をごらんください。施設の図面をおつけしてございます。上の方が、先ほどの2枚目の地図の道路面に接している部分でございます。そちらから住宅とは別の入り口で
障害者グループホームの方に入っていただきまして、居室が5つございます。おおむね6畳から7畳の部屋の広さになってございます。リビング、ダイニング、それから、キッチンなどが用意されておりまして、右の方にお手洗いやお風呂が設置をされているところでございます。
続きまして、第5条、この施設を利用することができる方でございます。利用できる方は、港区民であって、愛の手帳の交付を受けている方で、
障害福祉サービス受給者証の交付を受けていることが要件となります。なお、
グループホームに入居して生活の場として利用する方は、日中は、こちらに書かれているように、就労移行支援、就労継続支援、生活介護等の日中活動の場に通所する、通って活動を行っていること、または行うことが見込まれることが要件となります。また、区の措置、行政処分として利用する場合、これは、例としては虐待の場合や、帰る場所がわからないようなことで保護をするような場合を想定しておりますが、このような場合には、この(1)、(2)、(3)の条件は適用いたしません。
それから、第6条、第8条関係でございますが、利用の申請、承認、開始でございます。この施設を利用するためには、区長に申請し利用の承認を受ける必要があることを規定し、また第8条では利用開始の時期について定めてございます。
第7条、利用の不承認についてでございます。利用希望者に結核などの伝染性の疾患があるような場合、また、24時間の介護や医療等の手厚い介護が必要な場合、また、共同生活に著しい支障を来す、例えば他害行為がある、他人を傷つけるような行為がある場合で、共同生活に著しい支障があるような場合は、利用を承認しないこととしております。
それから、第9条から第12条につきましては、利用する方が負担する使用料、利用者負担について規定をしているところでございます。入居する方が負担する費用は、1つには
障害者総合支援法のサービスに要する費用がございます。この
グループホームは、法内の事業として事業を実施いたしますので、共同生活援助も短期入所も、どちらも
障害者総合支援法内のサービスとして提供させていただきますので、厚生労働省がサービスごとに定める基準額を使用料として負担していただくことを規定しています。
(2)の下のところにある1つ目のアスタリスクのところ、(1)のア)の利用について、少し詳しく説明をしています。
障害者総合支援法の
利用者負担上限額、使用料の一部でございますが、所得に応じて月ごとに一定の負担額が必要になってございます。この
グループホームの場合につきましては、生活保護世帯及び
区民税非課税世帯の
利用者負担上限額、これは月額ですが、ゼロ円になってございます。
それから、(1)のイ)家賃でございます。これは部屋代に相当しますが、月額2万円を使用料としてご負担いただきます。短期入所の場合、部屋代はご負担いただきません。家賃につきましては、2つ目のアスタリスクに算定の考え方を記載してございます。平成23年に区で調査を行いまして、港区が支援している知的障害者で、区外、区内の
グループホームに入居している本人負担額の平均は2万1,195円、また、区内4カ所の
グループホーム、これは民設でございますが、本人負担額の平均は1万8,709円となってございます。また、昨日、視察をしていただきました区立の
生活寮フレンドホーム高浜の家賃につきましては、2万円となっております。本
グループホームの家賃につきましても、区内それぞれの法内のサービスを提供している本人負担額に近い設定が妥当であろうということで、生活寮と同額の2万円としたものでございます。
ウ)としまして、食費、光熱水費と、ご本人が負担するものが書かれてございます。食費につきましては、実費負担、光熱水費についても実費として、区長が定める額をいただく予定でございます。
次に、(2)措置により入所した者と書いてございます。利用することができる者のところでご説明しましたが、区が保護をして、区の措置で利用する場合がございますが、そのような場合には、
使用料実費負担は原則ございません。なお、区で定めております家賃につきましては、区規則で減免や徴収猶予ができることとしております。現時点での想定では、利用者の収入が一定程度、一時的な減少や、一時的な多額の緊急的な支出がある場合など使用料の支払いが困難な場合には、減免、徴収猶予ができるようにしたいと考えております。
10番目、権利譲渡の禁止、工作等の禁止、第13条、第14条関係でございます。ここを利用できることの承認を受けた場合に、その利用の権利の譲渡、転貸、また、区長の承認を受けずに室内の工作等を行うことを禁止しております。
その次、第15条、第16条関係です。こちらは利用承認の取り消し事由や
グループホームの明け渡しをするときの原状回復義務を定めております。利用承認を取り消された場合の原状回復義務を規定するとともに、損害賠償請求ができない旨を定めています。
第17条から第23条につきましては、公の施設の管理運営事項として、区の公の施設に規定されている
指定管理者制度導入等に関する一般的な事項を規定してございます。
最後に、付則の施行日でございますが、本条例は、区規則が定める日から施行いたします。
指定管理者の公募等に係る条文につきましては、公布の日から、また、その他の利用者の募集に係る手続規定につきましては、区規則により開設日の3月前からの施行を予定しているところでございます。
以上、簡単ではありますが、「議案第66号
港区立障害者グループホーム条例」の提案補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問のある方、順次お願いいたします。
○委員(たてしたマサ子君) きのう、
フレンドホーム高浜を見させていただいて、かなりタイプが似ているかと思うのですが、就労のことも、そのような感じもあったのですが、私が感覚として捉えるのには、
フレンドホーム高浜と同じような感じと捉えていいのですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 生活寮と根本的に違うところは、
障害者総合支援法の法内の事業をやるか、そうでないかということが大きな違いです。生活寮につきましては、きのうもご説明をさせていただきましたが、訓練施設ということで、入居期限5年で提供しているところでございますが、法律に基づいた事業を提供していませんので、例えば先ほどご説明の法内のサービス費用の部分については、いただいておりません。いろいろな違いはありますが、法内の事業提供と法外の事業提供という、そこが大きな違いでございます。ただ、生活をして、そこから事業所に通っているということでいうと、大変近い内容ということは言えると思います。
○委員(たてしたマサ子君) わかりました。それで5名5室ということで、今、港区の現状としては、ここへの希望者は今どのぐらいの状況ですか。就労を希望しながら、このような形で過ごしたいという状況についてですがいかがですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 募集はこれからになりますので、どのぐらい要望があるかというのは、これは想定ですが、今、区内にある民設で運営されている
グループホームは満杯ですし、それから、新橋はつらつ太陽の入所施設も満杯ですので、利用したいというご希望はかなりあるだろうとは思っています。
○委員(たてしたマサ子君) きのう見させていただいた
フレンドホーム高浜、あそこは5年以内で、あそこを出た後は、また就労に向けていく人や、施設や、違うところに行くなど、いろいろなケースがありましたね。区としては、このような
グループホームを通して、その人たちがどのような形で、程度差はあるけれども、できることは必ず何かあるのではないかと思っています。その辺まで見通した考え方というか、構想があるのですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) まず、ご質問の趣旨が、その施設内でご自分ができることということでしょうか。それとも、地域の中でどう生活していくのかということでしょうか。
○委員(たてしたマサ子君) すみません、漠然としていて。2つあります。1つは、まずここを出た後にどのような暮らし方をするのか、ここにずっとということではないのでしょう。その人たちが自力で生きていけるかどうかという将来設計を見通した支援ですよね。その中で、部屋の中でやれること、きのうも言っていたように、洗濯の仕方から教えるなど、その人によっていろいろな方法がありました。それは、そこの
グループホームの中のことですが、同時に就労に向けた動きをいろいろなスパンで考えながら、支援をしていく外郭の条件整備も含めて、いろいろな形態の人たちが生きられるような場をつくっていくことも、ここに住んでいる人が自分の立ち位置を持ちながら暮らしていくように支援することだと思うし、人間として生活をしているという充実感を持っていただきながらこの
グループホームを運営していくことが重要だと思うので、その辺の考え方と構想があったら教えてください。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) まず、施設内での支援は、ご本人に必要な支援をするということで、ケアホームという意味合いでずっとこちらの施設を用意するような形で準備をしてきました。ケアホームと
グループホームの違いは、障害の程度が若干違うということ、さらに介護などの支援が必要な方を対象にしたものがこれまでケアホームと言われていました。ですので、例えばその方によっては、食事のときに声かけが必要だったり、お手洗いに行くときに支援が必要だったり、人によって必要な支援は違うと思いますが、そこを見きわめながら、その方その方に合った声かけや支援をしていくのが施設内でのサービスの提供だと思っています。
それから、この資料の中で、6の利用することができる者、第5条で、就労移行支援、就労継続支援、生活介護等の日中活動の場に通所していることが条件になっておりますので、区としても、このような場が区内にきちんと確保できるような施策というのは今後も推進していく必要があるだろうと思っています。ちなみに、就労移行支援は、今、みなと障がい者福祉事業団が実施をしていますし、就労継続支援は西麻布作業所やいろいろなところで実施をしています。それから、生活介護ですと、新橋はつらつ太陽や工房アミのようなところがこの事業に該当いたしますので、そのようなところの充実も図っていく必要があるとは思っています。
○委員(たてしたマサ子君) ぜひ、自分がここで生きていてよかったと思える、それぞれの障がいの程度、状況に合わせた、自分が喜んで生きられる環境を継続してつながっていくことを期待します。そして、これからこのような形で六本木でも想定されています。今のところ、区としては、今後このような状況、先ほど言ったように人数など、これからの計画として、ほかにも何かあるのですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 現在、
グループホームで計画を予定しているところはかなりございます。まず、一番早いところで、平成28年4月ですが、南麻布に精神障害者の
グループホームの設置を予定しております。それから、シティハイツ六本木に併設をする形で、これは知的障害者の
グループホーム、私どもはケアホームと思っていますが、平成28年の秋ぐらいに設置の予定で、ここは11名を予定しているところでございます。
それから、ずっと地元との交渉をしております南青山二丁目ですが、こちらは精神障害者と知的障害者のそれぞれ
グループホームを設置するということで、地元との説明、協議を進めているところでございます。
○委員(たてしたマサ子君) ありがとうございます。皆さんがいつも言われるのですが、親が元気なうちは何とかいろいろな形でフォローできるけれども、その後のことを皆さんとても心配されています。親もどんどん高齢になっているので、本当にそのような場所を求めているのが現実です。今、特に課題になっているのが南青山のところなのかと思いますが、これからも引き続き条件整備が整って、私たちが思っているような施設になるように頑張っていただきたいと思います。また今後ともよろしくお願いします。
○委員(横尾俊成君) 少し質問が重なるのですが、
グループホームのようなところを必要としている人は、今、何人いらっしゃるのか、把握していらっしゃいますか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君)
グループホームにお入りになりたい、ケアホームにお入りになりたい方は、通常は、保護者の方が見られる間はご自宅でお世話をして、自分が高齢になって世話ができないようなときに入れる、その後の生活が不自由なくできるということで希望されるケースが多いのが現状です。ただ、今、区内に整備されている
グループホームは、民間のものが5つで、各施設5人から6人ぐらいですので、整備されているもの自体はそんなに多くはないのですが、40から50人ぐらいの方が希望されるのではないかと、そのような形で考えているところでございます。
○委員(横尾俊成君) わかりました。40から50人というのは、この芝浦に対して40から50人ということですか。六本木など、これから整備されますが、区内で待機されているのが40から50人ということですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君)
グループホーム、ケアホームをご利用されるであろうと思われる方の概数になります。今のところ捉えている、おおむねですが、お一人お一人に聞いているわけではありません。例えば生活寮もそうですが、空きがあるときに手を挙げていただく、そのときに40から50人の人が来るかどうかはわかりませんが、今の数字につきましては、精神障害者は別になっておりまして、知的障害者を中心にそのぐらいだろうと考えています。
○委員(横尾俊成君) 先ほど南麻布や六本木、南青山二丁目などお聞きしましたが、待機されているというか、潜在的なものに比べて、まだ多分数的にはそれを建ち上げても足りないと思うのですが、そのようなところに関しては、今後どのように区として対応していくのかということです。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君)
グループホームにつきましては、資料No.2の9で、表になっているかと思いますが、港区内4カ所と区内・区外12カ所で家賃平均額が若干違うのは見てとれるかと思います。港区内の家賃が低いのは、施設の借上費につきまして、私どもで補助をする制度がございます。土地の大変価格が高い土地柄ですので、誘致をするのにいろいろな支援策を講じているところです。これまでもそのような支援策を皆さんに周知をして誘致してきたところですが、今後もこのようなことを充実させて、
グループホームの設置支援をしていきたいと思っています。
また、先ほどの利用する方はどのくらいいるかというのは、既にお待ちになっているわけではありません。今後そのようなところを必要とされる方が、想定で40から50人ぐらいいらっしゃるのではないかという数字で捉えていただければと思います。
○委員(横尾俊成君) このような施設は本当に必要としているところだと思いますので、なるべく人数が何人ぐらいいるのかということを把握しながら、それに対してホームを整備するだけではないと思いますので、いろいろなやり方で整備していただくシステムをお願いしたいと思います。
あともう1点だけ、家賃に関して、月額2万円ということですが、これは平成23年10月1日のところを基準にというか、参考に考えたということですが、今後、いろいろな経済の動向によって、この家賃等は変動していく可能性があろうかと思いますが、ご提示ください。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 今のところ、平成23年に調べた以降で、特に家賃が大きく変わっている
グループホームはございません。家賃の2万円ですが、実は丸々2万円をご本人が負担するケースばかりではなくて、生活保護を受けている方、もしくは住民税非課税の方につきましては、国から補足給付ということで1万円の家賃補助が出ますので、住民税非課税もしくは生活保護を受けている方は、家賃は1万円になります。家賃も含め、障害者のいろいろな制度設計については、どのくらいの負担が適切なのかがとても大事なところで、国の制度設計もそうですが、障害者の皆さんは、障害基礎年金なども受給されている方が多いのですが、そのような方が、自分が受けたサービスで対価を支払い、例えば食費の支出をして、最終的に手元に2万5,000円ぐらいのお小遣いが残るようにということで、いろいろな制度設計がされています。この2万円の使用料というのは、大きく制度設計が変わらない限り、今後しばらくは続くだろうと私どもは考えているところでございます。
○委員(横尾俊成君) 2万5,000円分お小遣いが残るぐらいということは、やはり景気の動向によって2万5,000円残るか残らないか、物価などにも関係してくると思うのですが、今のところ、しばらく2万円は見直さないということでよろしいでしょうか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 条例上、ご本人が負担していただく費用は、
障害者総合支援法のサービスに要する費用、ここが
グループホームを利用されている方の場合は、ゼロもしくは3万7,200円のどちらかになります。生活保護を受けている方もしくは住民税非課税の方はゼロです。総合支援法のほかのサービスを利用していても、やはり生活保護を受けている方もしくは住民税非課税の場合、負担額はありませんので、サービスの対価としてはゼロになります。あと、施設内で必要とされる費用につきましては、食事をとる場合の費用、それと光熱水費、あと日常生活に必要な雑費で、一番収入が少ないと思われる方でも3万円ぐらいは残るのではないかと私どもは考えているところでございます。
○委員(池田こうじ君) 待望の施設なので、この施設の運営を適切に進めてほしいと思うのですが、応募が今、50人ぐらい来るかもしれないという話でしたが、その選定はどのようにするのでしょうか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 選考につきましては、生活寮の場合入所される方を選考する会議体を設けてございます。今、委員がおっしゃったように待望の施設ということで、お入りになりたい方に対して、公平にお入りいただけるかどうか決める必要がありますので、そのような会議体を設けたいと考えております。
○委員(池田こうじ君) 応募してくる人も、相対的には差があるのかもしれないのですが、それぞれのケースで、深刻に入りたいという気持ちがあると思うので、会議体をどのように運営するのかは、ある程度説明ができるような透明性と、説明責任を負えるような形でしていただきたいと思います。
家庭で見られなくなってから来る人も多かろうという話ですが、予測としては、そうなるとやはり40代、50代など、年齢的には制限があるのかどうかわからないのですが、比較的高い年齢になると予測されるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 年齢層については、入所施設の場合、やはりどうしても高くなる傾向はあるかと思います。ただ、きのう視察をしていただきました生活寮でも、20代が1名、30代が4名、40代が1名ですので、そこから
グループホームにという方がおおむね3分の1以上というご説明をさせていただきましたが、30から40代が中心になるという感じは持っております。学校を卒業して、例えば自分の通所先が固まって、一定程度ご自分の身辺ができて、それで地域で生活をするということですので、あまり年齢の高い方を否定するわけではありませんが、利用の中心は30代、40代、50代ぐらいまでかとは思います。
○委員(池田こうじ君) きのう視察したのは訓練施設で、ここはいわゆる生活の施設ですから、ずっといる前提でしょうけれども、就労ができなくなったらここは利用が不承認されてしまうのでしょうか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) ここは生活の場で、日中をずっと見られるというそのようなお世話をする施設ではありませんので、要件を欠くことで対象にはならなくなってしまいます。ですので、一定程度対象でなくなった場合には、すぐにというわけにはいきませんが、次の行き先を、私どもも含めケースワーカーと相談をしながら探す形になるのではないかと思います。
○委員(池田こうじ君) 私も経験したことがありますが、障害者の方は、60代に入ると、比較的早い段階で介護サービスなどを受ける方も多くなります。ということは、やはりついの住みかではないということであれば、50代などはまだいいのですが、その後のケアについても、区の考え方をある程度、既存の制度で照らしていくと思うのですが、そこまで構築することで、親御さんは多分70から80歳などで、親御さんの安心も担保できるのかと思うのです。年齢を聞いたのは、そのような高齢化の問題とこの
グループホームの問題をどうすり合わせていくかということですので、その辺は必ず起き得る問題なので、よく庁内でも検討していただきたいと思います。いずれにしましても、この
グループホームという施設は、間違いなく必要な施設でありますので、これはこれでしっかりしてほしいと思いますが、その選定の問題など、利用者の高齢化の問題については、しっかりと研究をしていただきたいと思います。
○委員(清家あい君) 私も少しわからない点があったのですが、40から50人の知的障害者を中心にかなり待機の方がいらっしゃると思われるということで、精神障害者は別とおっしゃったのですが、精神の方で別でどれぐらいいるのかというのは把握されているのですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) これもおおよその数ですけれども、40人ぐらいです。
○委員長(熊田ちづ子君) よろしいですか。ここの
グループホームは当初は社会福祉法人の誘致を考えていたのが、公立ということで、私は非常にいい決断をしていただいたと思っているのです。それで、先ほどの質疑中で、六本木や、南青山という計画が具体化されて、進めているところがありますが、当然そこも公立として位置づけて整備をしていくことになっていくだろうと思いますが、そのようなことでよろしいかどうか、確認をしたいと思います。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 現時点で整備を予定しております
グループホームの中で、区立ということで決定しているのはこの芝浦だけでございます。ただ、所管としては、六本木は、同じような位置づけを持つケアホームということで整備をしておりますので、芝浦と同じような運営の仕方でやっていきたい、そのような意向は持っております。ただ、これは庁内で調整をしないといけませんので、現時点で区立ということで決まっているのはこの芝浦だけでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 当然そうなりますが、六本木のケアホームとして今整備を進めているのは同じ位置づけなのでということでしたが、南青山については、当初の計画ですと平成24年に開設予定だったのです。住民の理解が得られていないという問題もあって、いまだに具体化されていくめどが立っていない状況もあるわけですが、そのような身近なところにつくられると反対だということも起きやすい施設なので、区としても、区の施設をつくるときの複合施設の中に取り込んでいくというふうに方向を変えて、今、必要な整備を進めているわけで、
グループホームの整備は計画からずっとおくれているわけですよ。おくれて、やっとここが1つ具体化されていくということからいえば、基本計画からするとすごくおくれているわけですので、南青山のような例が今後もあり得ることを想定しなければいけないと思うのです。であればこそ、区立としてきちんと区が責任を持って整備をしていく、運営にもかかわるということでいくと、地域住民の方たちにとっても、それは安心して受けられることも当然あるわけですから、それだけ区は信頼されているわけだから、やはり私は今後、もちろん民間の誘致ということも当然あり得ると思いますが、区が整備を今考えているものについては、きちんと区立としての位置づけをしていくということで、ぜひ検討していただきたいと思います。それは多分、先ほどの答弁以上のことは出ないと思いますので、要望しておきたいと思います。
皆さんの今のやりとりの中で、
グループホームを使えなくなった場合、退所しなければいけないようなケースが出た場合に、では、次は入所施設ということになったときに、新橋はつらつ太陽しかないわけです。あそこは常に満杯ですから、次の入所施設の計画を、それは今、障害を抱えている親たち皆さんの願いです。入所施設の計画も早く具体化してほしいと、これも要望をしておきたいと思います。と同時に、入所施設を港区があそこにつくったということで、大変多くの希望があって入所をされているわけですが、この間の、区立にするという事前報告のときに、今の入所施設から
グループホームに移行して、それで
グループホームでの生活が難しくなった場合、また入所施設に戻れると、そのような仕組みもできないかということを考えているみたいな話もされておりましたが、私はそのようなことも1つの方法だと思うのです。ですので、新橋はつらつ太陽の関係者の方と事前の話し合いをされているのか、新橋はつらつ太陽だけではなくて障害者団体などの意向、区がこのような方向で整備をしますということに方向を変えたわけですから、これは喜ばれる方向性ですので、そのような話し合いの場を持っているのであれば、少しご紹介をしていただきたいと思います。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 前回、この常任委員会にご報告をしたときに、区立にするという理由の1つに、現在、新橋はつらつ太陽に入所されている方にも、
グループホームでの生活が可能であれば、お声がけをして、入所施設の適正な利用につなげていくような働きかけもしたいということで、それも区立の理由の1つであるということを申し上げました。
先ほど委員長がおっしゃられたように、区立という方針は今までなかったものですから、関係団体や関係するだろう方々の代表者の方には、区立で整備をすることを区として意思決定しましたという情報提供はさせていただいております。障害者団体、それから、新橋はつらつ太陽に入所されている方のご家族の代表、それから、新橋はつらつ太陽や関係のところには情報提供はさせていただきました。区立であるということで、よかったという反応をいただいております。
○委員長(熊田ちづ子君) ここで条例がこれから決定されていくわけで、それから多分具体化されていくのだろうと思うのですが、その方たちの話を詰めていく方法については、具体的にどのように考えていますか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) この定例会でご決定をいただいた後に、具体的には指定管理者での管理を考えておりますので、公募に向けた手続を開始していきたいと思っています。公募するという情報提供は、もちろん利用される方にもご提供していく必要があると思います。ただ、このような条件でお入りいただきますというのは、平成26年度に開設する施設ですので、平成26年度予算の中身がある程度固まって、皆さんに詳しくご説明ができる時期はある程度決まってきますので、このような区立で、指定管理者でやります。公募の中身についてはこうですという情報提供は、公募と同時ぐらいにはご説明できると思いますが、施設の条件、それから、新橋はつらつ太陽との関係等々詳しい条件につきましては、予算が固まった段階で、外に発表できる時期に利用対象者の方に情報提供していきたいと思っております。
○委員長(熊田ちづ子君) 予算が決まらないとなかなか話ができないことはあると思うのです。だから、それは今の答弁でいいと思うのですが、実際にその対象である関係者、障害者の親の方たちがどのような状況を望んでいるのかということは、予算が決まらなくても、そのような方たちからいろいろ意見を聞いて、どのようなやり方が一番親たちの望む施設になるのか、例えば入所施設からここへ移ることはものすごい勇気が要るわけです。せっかくつかんだ入所施設、なかなか入れないですよ。だって、これ以上、もし入所施設を必要としたら、遠いところへ行かなければいけないわけですから。港区を出なければいけないという、だから、そこを出ることはとても不安で、絶対やらないと思います。
だけれども、例えばどのような形だったら
グループホームでの生活ができるかということを、当初からいろいろ教えてもらうことは必要なので、私は、予算など、指定管理者が決まってから、決まったことをお伝えするのではなくて、事前にきちんと話をしてほしいのです。それで、そのような形で少しでも皆さんの不安が払拭できるような形で担保していただきたいと思うのです。だから、それは予算に関係なくやれると思うのです。そのようなことを進めることはまだだめですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) ご意見を伺うのは可能かと思います。ただ、その中でどの程度実施できるのかというのはなかなか難しい問題ですので、ご要望はできる限り伺うようにはいたします。ただ、細かくというと夢が膨らんでしまうこともございますので、適切な形でご意見を伺っていきたいと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) 課長が言われたように、多分30代、40代ぐらいの方たちが中心になるだろうと。それぐらいの子どもの親の年齢がもう高齢期にかかってきて、自分が見ていくことの不安を抱えている世代なわけです。その方たちは、新橋はつらつ太陽ができたときには、子どもたちがまだ若かったのです。なので、自分より大変な親たちがいるからと、実は申し込みをしてない、申し込みを控えた親たちがたくさんいたのです。だから、多分、その辺の事情はよくわかっているのです。なので、そこは私、信頼してきちんと話を聞くことが重要だと思いますので、ぜひそれは進めていただきたいと思います。
それから、もう一つ確認しておきたいのですが、ケアホームで整備をしていくということで、多分、障害者団体の方たちも、関係者の人たちもみんなそう思っていました。ところが、制度上は一元化になったけれども、
グループホームになれば、イメージとして、
グループホームでの生活は自分の子どもは無理だと、やはりケアホームだという人たちが、では、私たちは対象にならないと困るわけで、それは、制度上一元化されただけで、今までのケアホームの対象の方たちも入れるわけですから、そこはきちんと説明をする。そのようなことで私はいいのだろうと思っていますが、そこはきちんと誤解されないように、きちんと説明をしていただくということがいいのではないかと思いますがいかがですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) おっしゃるとおりで、ケアホームとして私どもは整備をしてきましたので、ケアホームの対象となる方がご利用できるということで説明をしたいと思っています。
○委員長(熊田ちづ子君) よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、ご質問がなければ、質疑を終わりたいと思いますが、採決については、いかがいたしますか。
(「簡易採決」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、簡易採決という声が出ておりますので、簡易採決で行います。審議事項(2)「議案第66号
港区立障害者グループホーム条例」について採決いたします。「議案第66号」は、原案どおり可決することでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) ご異議なきものと認め、「議案第66号
港区立障害者グループホーム条例」は満場一致をもって原案どおり可決されました。
────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、次に入ります。審議事項(5)「議案第96号 指定管理者の指定について(
港区立高齢者集合住宅)」を議題といたします。理事者の説明をお願いいたします。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) ただいま議題となりました「議案第96号 指定管理者の指定について(
港区立高齢者集合住宅)」につきまして、ご説明させていただきます。
本案は、現在の高齢者集合住宅の指定管理が平成26年3月31日をもって指定期間を終了するため、その後の指定管理者を指定する必要があるためにご審議いただくものでございます。お手元の資料No.6により説明させていただきます。なお、資料No.6−2は、9月13日の委員会での資料請求に基づきまして、高齢者集合住宅の過去5年分の応募状況と入居状況をまとめたものでございます。内容は記載のとおりでございます。
それでは、資料6に基づき、順次ご説明させていただきます。資料には1から7までのインデックスを付してございます。
それでは、1番の資料をごらんください。表題が
港区立高齢者集合住宅の指定管理者候補者についてです。
1の施設名称等でございます。対象施設は、
港区立高齢者集合住宅ピア白金、住所は港区白金一丁目28番13号。
港区立高齢者集合住宅フィオーレ白金、住所は港区白金三丁目10番11号。
港区立高齢者集合住宅はなみずき白金、住所は港区白金三丁目3番3号。
港区立高齢者集合住宅はなみずき三田、住所は港区三田一丁目11番14号でございます。以上の4施設でございます。
次に、2の事業者選定の経過でございます。
港区立高齢者集合住宅指定管理者候補者選考委員会を設置いたしまして、優良な候補者を1事業者選考した後、港区指定管理者候補者選定委員会及び庁議での審議を経て決定いたしました。なお、3事業者からの応募がございました。(1)は、指定管理者候補者選考委員会委員でございます。委員長は、明治学院大学社会学部教授で社会学部長の岡本多喜子さんでございます。副委員長は港区保健福祉支援部長でございます。あと、委員でございますが、文京学院大学人間学部教授の鳥羽美香さん、一般社団法人港区建築設計事務所協会専務理事の岡部成さん、一般財団法人高齢者住宅財団専務理事の八木寿明さん、それと
高齢者支援課長と
高齢者施策推進担当課長でございます。
(2)は選考委員会の開催状況でございます。4月8日の第1回から7月8日まで計3回開催いたしまして、右の欄の審議を行ってまいりました。
2ページ目をごらんください。(3)は指定管理者選定委員会及び庁議についてでございます。7月25日に開催されました指定管理者選定委員会において、指定管理者候補者選考委員会で選考いたしました事業者が、指定管理者候補者として選定されました。その後、8月29日に開催された庁議において了承されてございます。
3の選定された事業者でございます。名称は株式会社東急コミュニティーでございます。所在地は世田谷区用賀四丁目10番1号、代表者は、代表取締役社長の中村元宣氏でございます。
4の指定期間でございます。平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。
5の選定の理由でございます。こちらは8点ほど挙げてございます。(1)住宅管理実績が十分で、豊富な管理運営経験があり、指定期間中に安定して運営管理を行う確実な経営基盤を有している。(2)指定管理業務全体を把握し、十分な人員配置、きめ細かな職員配置など体制の内訳がきちんと示され、専門資格を有する責任者を適正配置している。また、全社的なバックアップ体制が確立されていて、入居高齢者にとって安全・安心の確保ができる環境を提供できる。(3)港区防災対策基本条例の内容をよく理解し、緊急マニュアルを作成し、緊急時の対応においても、高齢者集合住宅に即した迅速で丁寧な対応体制を構築している。エレベーターの不具合発生時の対応にも入居高齢者への配慮をしており、至急の対応が可能なところは大変評価できる。(4)地震等の災害時や危機管理に対する取り組みにも対応実績があり、十分な経験を有していることから、指定管理者として可能な限り入居高齢者が安全・安心な生活が送ることができるよう、さまざまなことに思考をめぐらせた対応能力を有している。(5)入居高齢者が安全・安心に日常生活が送れるよう管理運営面での責任の所在を明確にし、取り組む安全管理体制を構築している。日常安全点検をはじめ、平日、休日、夜間を問わず迅速な体制で緊急対応可能で問題解消までの時間を要しないなど常に安定したサービスが提供できる。(6)区の代行者としての立場を十分に理解した苦情解決や入居者ニーズの把握に努めるため、組織で対応する独自のルールを事業者として策定済みである。また、客観性ある透明で迅速な解決手法や経験を生かした事例を多数示していることから、入居高齢者の課題解決などの対応に高い満足感が期待できる。(7)港区を取り巻く高齢化の状況や高齢者集合住宅設置目的への理解度が高い。高齢者への声かけ運動や、訪問による手伝いなど生活支援を推進する実績を有している。施設の管理運営においても高齢者の立場に立ち、研修による高齢者への理解を深める姿勢からも入居高齢者に対する質の高いサービスが期待できる。最後ですが、(8)指定管理者の交代に伴い、適切かつスムーズに管理開始できる引き継ぎノウハウを有し、万全の体制で管理開始することが可能である。などが選定した理由でございます。
6の今後の予定でございます。指定管理者として指定された後、平成26年1月以降、できるだけ早い時期に、現在の指定管理者である大成有楽不動産株式会社と選定された事業者と調整し、円滑な引き継ぎができるよう考えてございます。
インデックスの2の資料をごらんください。こちらが選考委員会の報告書でございます。先ほどの資料に加えて補足させていただきたいところは、6ページをごらんください。こちらに、第一次審査の結果として、3者の合計点数と財務状況評価と資金計画評価を載せてございます。1位が株式会社東急コミュニティーで、財務状況評価と資金計画評価とも5段階評価の優良のBでございます。合計点数は596点で、2位と90点以上の開きがございました。
次の7ページをごらんください。委員の主な意見として5点載せてございます。採用された事業者の評価を述べさせていただきますと、株式会社東急コミュニティーは、住宅管理専門の業者なので管理運営に関しては問題がない、建物管理はもとより、十分な実績と提案書も具体的で、入居者対応についても意欲的な提案となっていると載せてございます。
8ページ目をごらんください。第二次審査でございますが、こちらは第一次審査で、第2位と第3位の事業者の点数が余り離れていないことから、3者全て第二次審査を行ってございます。その結果、株式会社東急コミュニティーが第1位、293点で、こちらも2位と90点以上の開きがあり、総合点数は889点でございました。その選考経過の中で、株式会社東急コミュニティーについての委員のご意見といたしましては、(3)の選考経過にございますが、9点ほどございます。経費節減に期待が持てる、社内のバックアップ体制など業務を支援するシステムが構築され、安定した管理運営ができ、危機管理に高齢者の安全・安心を第1に配慮している。高齢者集合住宅に細やかな取り組み内容が期待できる。裏面をごらんください。そのほか事業者としての意気込みと熱意が感じられたということでございます。その最終選考結果として株式会社東急コミュニティーを選考してございます。
インデックスを付しています3番の資料をごらんください。選考委員会議事要旨です。第3回選考委員会の裏面になりますが、議事要旨として下から2つ目にありますように、高齢者集合住宅設置目的への理解度が高く、入居高齢者に対する質の高いサービスが期待できるとして、委員全員が一致し、株式会社東急コミュニティーを候補者として決定してございます。
インデックス4の資料をごらんください。指定管理者候補者選定調書でございます。インデックス5の資料は、法人等の概要、6の資料は指定管理者公募要項、7の資料は、株式会社東急コミュニティーからの事業提案書となってございます。
以上、簡単でございますが、「議案第96号 指定管理者の指定について(
港区立高齢者集合住宅)」につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。ご質問のある方、順次ご発言をお願いします。
○委員(清家あい君) きのう視察に行ったときにも少しお伺いしたのですが、事業者がかわられて、スケールメリットを生かした点が選定理由としてかなり強調されているように思うのです。そのこと自体は賛成ですが、どのようなことを具体的に指していらっしゃるかを少し教えていただきたいのです。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 東急コミュニティーでございますが、元不動産業者で管理運営を行ってございます。港区ですと、港区の特定公共賃貸住宅、区立住宅等の区の住宅の管理はここがされています。それと、隣の品川区の公共住宅等の管理も東急コミュニティーが手がけているということがございまして、一般の住宅などはたくさんされていますが、公的な住宅に関しても、経験が豊富であるということでございます。
○委員(清家あい君) 大きな会社で安定感があるのはよくわかるのですが、ほかの区立住宅を管理されていることと、今回同じ業者が港区の高齢者集合住宅を4つやることで、何かいいことなどあるのですか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 一概には言えないのかもしれませんが、インデックス7番の事業提案書6ページでございます。東急コミュニティーは、地図が載ってございますが、虎ノ門支店が今回、中心的に動くような形になります。配置としまして、ここに書かれているとおり高齢者集合住宅がございまして、基本的には区内に営業所をお持ちになられていて、受け付けと出動等について、迅速に対応ができる体制にあるということで、これもひとえに区内の住宅等を管理されていることも考えられます。そのような意味で、人員等の配置がきちんと虎ノ門営業所の方に確保されているということでございます。
○委員(清家あい君) よくわかりました。ありがとうございます。2番目と3番目の事業者では、このような支店みたいなものを近くに持っていないからこのようなことができないということですか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 業務に携わる人員等で、今回、差がございました。詳細は省かせていただきますが、1社に関しては、事業者が港区内ではないということと、もう一つは、管理にあたる事業所自体を区内にお持ちではないというものでございます。
○委員(清家あい君) わかりました。
○委員(錦織淳二君) 少し細かいことを聞きますが、選定理由のところで聞き逃してしまったのですが4番目。
○委員長(熊田ちづ子君) どこでしょうか。インデックスがついているので。
○委員(錦織淳二君) 1の2ページ、選定理由の4番目です。「地震等の災害時や危機管理に対する取り組みにも対応実績があり、十分な経験を有していることから」と書いてあります。この会社は十分な経験を有しているということは、例えば東日本大震災や阪神・淡路のような地震を経験して、対応している実績があるということなのでしょうか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 東日本大震災が発生したときに、区内の住宅管理を東急コミュニティーが担っていたということでございます。そのような緊急時の体制につきましては、インデックス7番の指定管理者事業提案書の7ページから、るる緊急体制に関して8から9ページ、新防災危機管理の取り組み等に記されてございます。きめ細かにそのような発災時の連絡、手段、広報、体制、それが明瞭になっているということで、大災害の発生時に関しては、このマニュアルに沿って実際に業務運営をされているということでございます。それを踏まえまして、選考委員会での評価となってございます。
○委員(たてしたマサ子君) これは高齢者住宅ですが、区立住宅などいろいろなところで東急コミュニティーがやられていますよね。そこで、実際使っている人たちに、どうですかと聞いてみました。やはり東日本大震災のとき、エレベーターが、いつごろ復旧したのですかと聞いたら、夜中の1時半ぐらいだったと、それは早いのか遅いのかよくわからないですが高齢者や障がい者や上に上がれない人たちを、しっかり1つのフロアできちんとサポートしたということです。あと、周りの環境整備や個々の部屋の対応がしっかりなされていたということです。今まで防災管理室もあって態度が横柄だったという前回の指定管理者のときと比較したら、今回はそのような上から目線ではなく、一生懸命対応してくれる姿勢が見えるなど、壊れたらすぐ修繕するとか、細かい注意書きを張り出すなどしっかりやっているのではないのと、この高齢者住宅ではないけれども、住宅管理の現状を聞いたら、そのような声が返ってきました。
そのような背景を持ちながら、今回はこの高齢者住宅の指定管理が東急コミュニティーになって、日常の対応や、さりげない高齢者への個々の気配りみたいなものがすごくマニュアル化されて、日常訓練されています。インデックス7の中の提案書にいろいろ含まれていると思ったのですが、前回の事業者、また今回応募があって選定されなかった2つの事業者の高齢者に対する対応はどのようなものだったのか、お聞かせ願いたいと思います。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 現行の事業者は大成有楽不動産株式会社でございますが、私ども所管としては、特段問題があったという認識は持ってございません。熱心に取り組んでいただいている事業者でございます。ただ、今回応募があった3社の中で東急コミュニティーの提案が、今、委員のご指摘がございましたとおり、高齢者に対するきめ細かい支援が書かれていたということでございます。
○委員(たてしたマサ子君) そうですね。住宅管理としてはすごく評価が高い会社だと私も認識をしております。特に今回、ニュースにもありましたが、高齢者住宅で白骨化して見つかったケースもありました。余り皆さんとかかわりたくないから自分の部屋には入らないでと。部屋にいても、
インターホン越しに訪ねても応答しない。自分のエリアを保っていたいという人が増えているという現実も確かです。そのような中で、本当にふだんから細かい気遣いというか、その人の動向を察知できて、インターホンで正面から向かっていったときに反応がなかったとしても、何らかの方法でつかめるような、高齢のひとり暮らしの方への対応がますます重要になってくるのではないかと思っております。ぜひ高齢者に対する、ぐあいが悪いとき、24時間水道を使わなかったらチェックできる機能や、緊急通報システムなどというのはあるけれども、それだけでは対応し切れない部分がこれからますます出てくると思います。今、このマニュアルと、この業者の資質がとてもいいと思っていますが、精査をして、気がつかなければいけないこともあるかもしれませんので、ぜひ区としても管理責任をしっかり行って、ベストな状況をつくっていただきたいと思います。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 高齢者住宅を所管している者といたしましては、指定管理に任せてという考えは毛頭持ってございません。当然、高齢者の方々の安全・安心に関しましては、区としても最重要課題でございますの、それを踏まえて私の方も、指定事業者に関しては引き続き指導をしていきたいと考えてございます。
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、私からも何点かお聞きします。
きのう視察をさせていただいたのですが、管理運営を担っている指定管理者の事業者はいなかったのはなぜでしょうか。必要ないと判断したのですか。今まで指定管理の施設など、いろいろ見ていますが、区の担当者、それから、当然、管理をしている指定管理者の方も現地にいて、説明や質問に答えるのが通常の視察だと思っていましたが、そこは問題ないのですか。それとも、もう事業者がかわるので来なかったということでしょうか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 指定管理事業者を同席させませんで、大変申しわけございません。ワーデンについても、また、その説明に関しては所管の方でという判断をいたしました。指定管理事業者を同席させるべきだったと思います。申しわけございません。
○委員長(熊田ちづ子君) ワーデンは別事業ですので、指定管理とは何ら関係ないので、それは区の判断だということですね。
それから、先ほども高齢者集合住宅だということで、通常の住宅と違って高齢者住宅になっていて、緊急の介護が必要になるなど、入居されている方もだんだん時間がたって高齢化しているわけです。そのようなことで、ワーデンという別の形でのお仕事を担当されている方がいますが、先ほどのたてした委員とのやりとりで、認知症の対応や高齢者への対応ですぐれているというようなやりとりがありました。今、私も、どこにそれが書いてあったかというのを見つけられないでいますが、ごめんなさい。それはいいです。通常は月に2回巡回などと書いてあったのですが、そのような中で指定管理の業務が、今みたいな高齢者への対応ということで十分かどうかを確認したいと思います。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 事業提案書の50ページをお開きいただきたいと思います。高齢者向け住宅に対する考え方、事業者が書かれたものでございます。今、委員長からございましたとおり、2番目でございますが、「訪問によるお手伝いや設備に関するヒアリング活動の実施」ということで、これは特徴的なものでございますが、「各住戸に訪問の上、電球交換や家具の移動などのお手伝いや設備のふぐあい等のヒアリング活動を年2回実施」と書かれています。ですから、きめ細かなそのようなお手伝いといいますか、対応をしていくという提案が載ってございます。
それと、もう一つ、4番目に、研修による高齢者への理解にもありますが、今回対応していただくスタッフに関しては、認知症サポーターの講習を全員がお受けになられていると。要は高齢者の方々の考え、また常態に配慮したサービスを提供していくということになってございます。そのほか日常的な清掃等に関しては週1回行うなど、そのようなことにも触れられてございます。50ページから54ページまでその考え方が書かれています。
それと、もう一つ委員長からワーデン等の関係がございました。そのワーデンにつきましては、55から57ページに記載をされてございまして、積極的に生活協力員と連携・協力体制を構築していきますという意欲的な提案をいただいているところでございます。今後、この提案がきちんと実現するように、私の方としては指導をして見守っていくということでございますので、よろしくお願いいたします。
○委員長(熊田ちづ子君) 私の聞きたいことと少しずれた部分もあるのですが、緊急の対応などはすごく重要だと思うのですね。それで、緊急対応について提案書の4ページに書いてあるのです。起点が三田3−11−36と全部出ているのです。日中の場合、休日の場合、夜間の場合で、会社は虎ノ門になっていて、ここに支店でもあるのかと思ったら、三田3−11−36というここはアルソックの会社なのです。緊急の場合はアルソックが対応するので、東急コミュニティーが対応するのではないと、それは連携してやるのでしょうけれども、アルソックがまず行くということですか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 高齢者集合住宅に関しましては、各部屋に緊急通報システムが整備されてございます。それと、あわせましてライフリズムも設置してございます。緊急時の対応は、管理をされているシステムがアルソックにある関係がございまして、緊急時の対応はアルソックに委託をするということでございます。高齢者集合住宅の緊急通報システムの整備に関しては指定管理事業者が行うことになってございまして、区が設置をすることにはなってございません。指定管理事業者が緊急通報システムの整備をする仕組みになってございまして、その関係で緊急時の対応については、アルソックの緊急通報システムを使って、アルソックが緊急対応をする形になっております。非常にわかりづらい説明で恐縮でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 管理運営は東急コミュニティーがやるけれども、緊急時の対応は、東急コミュニティーがアルソックに委託をすると、このようなことですか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 緊急通報システム自体を東急コミュニティーがお持ちになってない関係がございます。緊急通報システムの設置に関しては区の要件としてございますので、それをアルソックの緊急通報システムを使う提案になっております。
○委員長(熊田ちづ子君) では、高齢者集合住宅が4つありますが、全部、緊急通報システムは指定業者にお願いをしていて、区としては整備をしてない、このようなことですか。それは違うと思う。高齢者集合住宅だから、緊急通報システムはもともと整備をしていたはずなのですよ。違うのですか。そうしたら選考理由など、これでは全くめちゃくちゃではないの。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 失礼いたしました。間違えてございます。緊急通報システムの設置につきましては、区が設置をしてございまして、休日・夜間の中央監視センターの対応といたしまして、アルソックと連携をして対応するということになってございます。提案書の5ページ遠隔監視システム、それと、7ページの中央監視センターの連絡がアルソックに入って、それから中央監視センターに連絡が行く。
○委員長(熊田ちづ子君) 中央監視センターというのは、では、東急コミュニティーの中央監視センターですか。
○委員(井筒宣弘君) 委員長、この場で休憩させて答弁まとめさせないと。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) すみません。少し時間をいただいて、整理をさせてください。
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、この場で休憩にいたします。
午後 2時32分 休憩
午後 2時35分 再開
○委員長(熊田ちづ子君) 休憩前に引き続き、再開いたします。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 委員長、お時間をとめて大変申しわけございません。説明不足で、改めて説明をさせていただきます。申しわけございません。
緊急時の連絡体制でございますが、休日・夜間に関しましては、東急コミュニティーの事業所が休みになっていて、その緊急時に関しての連絡手段としてアルソックが、電話対応ということで担うことになっています。もう一度、提案書の7ページをごらんいただきたいのですが、要は緊急連絡があったとき、この中央監視センターはアルソックでございます。アルソックから東急コミュニティーに連絡が入ることになってございます。ですから、連絡に基づきまして東急コミュニティーの社員が現地に行くことになってございます。
○委員長(熊田ちづ子君) いや、それもおかしいな。だって、起点は三田三丁目から行くことになっているのだから。だから、東急コミュニティーの職員が行くのではなくて、まずアルソックが行くのでしょう。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 緊急通報のシステム発報に関しましては、アルソックが駆けつけることになります。
○委員長(熊田ちづ子君) だから、これが4ページね。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) はい。緊急通報の発報以外の緊急時の連絡等につきましては、今言ったような流れになります。ですから、緊急通報で発報したときには、当然、緊急通報の管理をしている事業者でございますアルソックが、第一義的にはすぐ駆けつけることになってございます。一方、緊急通報ではない緊急時の対応連絡につきましては、休日等に関しては、営業所が営業されてない関係から、アルソックに連絡が入り、アルソックから東急コミュニティーに連絡をもらうような話になってございまして、そちらから必要に応じて、各高齢者集合住宅にアルソックの社員が駆けつけるということです。大変失礼いたしました。
○委員長(熊田ちづ子君) 要するに緊急時はアルソックにお願いをしているということですね。
それから、きのうは、あいている部屋を見せていただいたわけですが、今回の資料で高齢者集合住宅の5年間の倍率、応募状況をつくっていただきました。1年に1回だけ、空き家が出た場合に、入居できる方の順番も決めて、名簿登録者数8名ということで5年間募集していますが、非常に倍率が高いわけです。入居者は数名しかいない状況で、8名登録されていても、最後の方の番号の人たちは、入居できないまま、また次の応募をしなければいけないという状況が生まれています。8月末現在はゼロなので、きのうは部屋があいていたのですが、これだけの方が待っていて、高齢者の方たちは非常に住宅に困っているわけで、入居がもっとスムーズにできる方法はないのですか。これは聞くところによると4月に空室がでたと、おひとり暮らしの方で、その荷物の整理に時間がかかって、次に内装などに時間がかかって、この9月時点でも入居になっていないという状況なわけです。これだけ要望が強い施設なのに、なぜもっと入居までの期間がスムーズにできないのか。今度の事業者はそれを提案していますね。提案書の管理運営計画書の中に、空き室の修繕、迅速に現況確認して工事に着工して、次の入居者へ引き渡しますとあって、これが主な提案なので、これは当然やっていただきたいと思うのですが、なぜこんなに時間がかかっているのか、もっと短くできる方法があるはずだと思うのです。
東急コミュニティーが区営住宅をやっています。高齢者集合住宅と性格が違いますので、1年に4回ぐらい、空き家応募をします。ですので、直近の応募に間に合うようにということで区営住宅はリフォームを心がけているようです。それで問題がない通常のケースだと、大体2.5カ月から3カ月ぐらいの間で入居の準備ができると言っているのですが、私は、余りにも今回のケースは時間がかかり過ぎていると思うのです。そこを説明していただきたいと思います。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 一般的には、入居をされている方が退去された場合、ほとんどの住宅が単身世帯の住宅でございます。その方々の場合によっては残置物がございます。例えばお亡くなりになられた場合、その残置物の処理は親族の方にお願いをすることになります。あらかじめ届がされている親族の方に私どもの方でご連絡をして、残置物の処理をお願いしているところです。一般的には1カ月ほど見込んでございます。ただ、事情によっては、その残置物の処理が延びることもございます。かといって区で処分をする、預かるといっても、家具等がございまして、なかなか残置物の処理ができないことがございます。
もう一つは、その残置物がなくなって、完全に空になった段階で修繕に入ることになります。修繕に関しましては、今までは約2カ月かかっております。その間に、修繕前の居室の環境測定と、修繕後の環境測定を行います。環境測定の検査だけで、前後合わせますと約1カ月間かかり合わせて大体2カ月かかります。あともう一つは、修繕の業者を区は、仕組みとして入札などの方法をとってございます。事業者には、公平性の観点から複数の事業者から見積もりをとった中で、対応をするように区としては指示をしてございます。そのような関係がございまして、最短でも2カ月ないし3カ月、先ほどお話しした残置物等の処理分もありますので、早くても大体4カ月ほどかかってしまうということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) きのう見せていただきましたが、流し台はかえている様子はなかったですね。壁や畳などということで、これを全部取りかえているという感じではなかったと思うのです。便器は新しくなっていたのかもしれません。ですので、空き家が出て、それで募集をかけて入居者を選定していくということではなく、空き家も少ないですから、空きが出たときにスムーズに入居させるようにということで、1年に1回、空き家登録の募集をかけるわけですよ。今回、ここに新たに入居する方は、実は私がずっと相談を受けていました。高齢ですので、申し込み用紙も少し改善していただきたいのですが、書きづらいのです。それで手続をして、去年の11月に応募して、ことしはいいことがありますということで、1月に、1番の登録が来たので、ことしは入れると非常に喜んで待っているのに、なかなか入れないという状況です。もちろんそれは1番であっても空きがなければ1年間待ち続けてもだめというケースはあるわけですが、入居については、もっとスムーズにいくようにしていただきたいと思います。
それから、高齢者集合住宅を民間で管理をすると、関連会社の下請業者がリフォームなど、いろいろなことに入ってくるのではないかということで、地元の人たちに仕事が回らないではないかということが前回のときに多分議論になっていたと思うのです。きのうリフォームしているところは、地元業者の方たちの仕事に結びついたのでしょうか。畳の交換や壁紙の張りかえなど、幾つか地元の中小の大工や畳屋などの仕事になるわけですが、状況はわかりますか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 今回の白金の修繕につきまして、どの事業者がリフォームされたのか、現時点では把握してございません。ただし、従前も指定管理事業者には区内事業者をなるべく活用するようにということは申し伝えてきているところでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 少し違うのですよ。覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、大成有楽不動産株式会社は、その下請業者には自分の関連業者がいっぱいあって、自分のところと提携を結んでいる業者があるからというそれが問題だったのです。それでは地元の業者に仕事が回らないでしょうということが問題だったのです。だって、委託する仕事ってたくさんありますよ。外構から木の剪定から、ここにも書いてありますが、業務が幾つも書いてありますよね。今の空き家修繕も含めて、清掃業務、樹木の剪定、害虫駆除、受水槽清掃など、これはほとんど業務委託するわけです。それが地元の人たちの仕事に、シルバー人材センターに回っていくということを議論していたのです。だから、少し確認したいのですが、わからなければ後で調べておいていただきたい。今回の業者は、提案の中で、地域の中小企業を使いますということを提案しているので、地元の方たちにきちんと仕事が行くということを、やはり区も指導をしていただきたいと思います。それは調べて、後で教えていただければ結構です。
それから、募集業務をどこまでこの指定管理事業者がやるのかを説明してください。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 募集業務のほとんどを指定管理事業者が行うことになります。募集につきましては、しおりの作成などを事業者にお願いをしてございます。ただ、委員長、先ほど募集の関連で……。
○委員長(熊田ちづ子君) しおりの作成だけですか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 募集に係ることについては事業者にお願いをしてございます。それと抽せんは、そのしおりに基づき申込先も指定管理事業者になってございますので、そのような一連の募集に係るものに関しては指定管理事業者が行います。ただ、書類審査につきましては、当然区が行うことになってございますので、単純に募集の申し込みを受けて、書類をまとめて、改めてその書類は区に持ってくることになっていますので、募集の関連については指定管理事業者が行うことになっています。当然、審査して区が決定するということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 平成24年度の募集は応募者数が91ありました。いろいろな区の施設に置きますから、かなりの冊子をつくるのだと思うのですが、その冊子は、今までの流れの中で、同じような形態で私は何回も書いていますが、それを作成して配っていて、91の募集があったら、この91の書類審査は全部区がやるのですね。それは確認していいですね。わかりました。これは区がやります。では、抽せんですか。91名を抽せんするのですか。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 抽せんでございます。例えばその中で状態によって得点を加算するような方法はとっていませんので、単純にがらがらぽんで。
○委員長(熊田ちづ子君) 違う、前回得点を加算したではないですか、困難さがある人は何ポイントと。それはまだ生きていますよね、森課長のときに。維持していますよね、それ。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 失礼しました。要は番号を1つ、2つ、3つ。ですから、当たりやすい確率にしてございます。抽せん自体はがらがらぽんでやりますが、1人の方が番号を3つ持っている。普通、一般的には番号が……。
○委員長(熊田ちづ子君) 違う。今のは正確な答弁ではない。困難度によって加点をしているわけでしょう。だから、1人の人が1回名前を入れられるところに、自分の住宅状況の困難さを、多分2通りあったと思うのです。それによって3枚入る人と何枚か入る人といるはずです。だから、あそこにみんな、自分の住宅がいかに大変かということを書くのです。その書く欄が少ししかないから、私は高齢者向けの申し込み用紙になってないと何回か言っているのです。だけれども、これも全然改善されてないのです。
だから、申し込みがありますとお知らせするだけではなくて、行って一緒に書いてあげないと、高齢者の人たちは、だんだん年をとると字が書けなくなるのをご存じですか。力が入らないから、書きづらくなったりします。だから、私はもっと……。だって、それは困難さをわかってもらいたいから、階段が急です、トイレが和式です、すごく奥まったところですなど、住宅の困難度を書くわけではないですか。ところが、それは本当に書けないですよ。私だって、細かい字で一生懸命書いているのですよ、わかってもらいたいから。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 申し込み用紙に関しましては、今回の申し込みから若干の改善をする予定でございます。高齢者の方々が書きやすいようなものに改めるように、今、検討中でございます。ただ、委員長もご存じのとおり、定型の封筒、80円切手を張って出します。その中に最大おさまるような書きやすいものを、今、工夫をしているところでございます。本年度は、11月に募集をする予定でございます。その11月分から、高齢者の方がなるべく書きやすいように改善をする予定でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ぜひそうしてください。先ほどの加算の分については、委員会再開のときに、正確な制度を説明してください。
ほかに質問ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) なければ、質疑は終わりにいたします。
採決については、いかがいたしますか。
(「簡易可決」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、簡易採決で行います。審議事項(5)「議案第96号 指定管理者の指定について(
港区立高齢者集合住宅)」について採決いたします。「議案第96号」は、原案どおり可決することでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) ご異議なきものと認め、「議案第96号 指定管理者の指定について(
港区立高齢者集合住宅)」は満場一致をもって原案どおり可決されました。
では、休憩いたします。
午後 2時56分 休憩
午後 3時20分 再開
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
○
高齢者支援課長(齋藤博君) 先ほどは説明不足で大変申しわけございません。ご迷惑をかけました。高齢者集合住宅の優遇抽せんについて簡単にご説明させていただきます。
優遇抽せんといたしましては、要件として2点大きく分けてございます。1点目が、優遇要件1といたしまして、住宅の築年数が50年経過していること、または住宅が老朽化していることが1つ、2つ目として、建物の構造が高齢者の居住に適していないこと、3つ目が、エレベーターがない住宅の3階以上に住んでいること、4つ目が、便所が供用またはないこと、5つ目に風呂がないこと、この5つの中で2つ以上該当をしている場合に、優遇要件として、当選倍率が3倍に高まります。もう一つは、現在住んでいる住宅を1年以内に立ち退くよう求められていること、または、次回の更新を拒まれていることということで、これに該当した場合には、やはり優遇要件として3倍当選確率が高まるような仕組みになってございます。
この優遇要件の1、2とも該当をする場合につきましては、さらに当選確率が6倍に高まるような対応をしてございます。説明不足で大変申しわけありませんでした。
○委員長(熊田ちづ子君) よろしいですね。
それでは、審議事項(6)「議案第97号 指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)」を議題といたします。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) ただいま議題となりました「議案第97号 指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)」につきまして、提案の補足説明を申し上げます。
本案は、
港区立介護予防総合センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案をするものでございます。お手元の資料No.7をごらんいただきたいと存じます。インデックスを1から7までおつけしてございます。それでは、資料に基づきご説明をさせていただきます。
インデックスの1、
港区立介護予防総合センターの指定管理者候補者についてをごらんください。
初めに1、施設名称等です。名称は
港区立介護予防総合センター、所在地は東京都港区芝浦一丁目16番1号です。
次に2、事業者選定の経過でございます。
港区立介護予防総合センター指定管理者候補者選考委員会を設置し、優良な候補者1事業者を選考した後、港区指定管理者選定委員会及び庁議での審議を経て決定してございます。応募事業者は5事業者ございました。
次に、(1)の表に選考委員会の委員を記載してございます。学識経験者が3名、区の職員が2名の構成でございます。(2)選考委員会の開催状況です。第1回は平成25年4月8日に開催、公募要項、選考方法、選考基準などについて審議決定をいたしました。第2回は平成25年6月24日に開催し、応募事業者に対する財務状況分析及び第一次審査である書類選考を行いました。第3回は平成25年7月1日に開催し、第二次審査といたしまして、事業者によるプレゼンテーション、事業者へのヒアリングを行い、選考委員会として指定管理者候補者の決定をいたしました。おめくりいただきまして、(3)でございます。平成25年7月25日開催の港区指定管理者選定委員会におきまして、選考委員会が候補者として決定した事業者が指定管理者候補者として選定され、その後8月26日の庁議で了承されてございます。これらの経過を経まして、今回、議案として提出させていただいたところでございます。
3、選定された事業者でございます。名称はセントラルスポーツ株式会社、事業者の所在地は東京都中央区新川一丁目21番2号、代表者は記載のとおりでございます。
4の指定期間、平成26年7月22日から平成32年3月31日までの5年8カ月10日でございます。
5、選定の理由でございます。まず1点目といたしまして、新たな事業の方向性として、港区プラチナモデルを提示し、高齢者の介護予防だけにとどまらず、地域社会の活性化についても視野に入れた事業についての提案であったということがございます。2点目は、高齢者の介護予防事業の実績が豊富であるとともに、本件施設の管理運営をバックアップする本社の機能に期待することができることでございます。3点目は、地域住民の活動を支援するコミュニティワーカーや、言語聴覚士・作業療法士など介護予防に有用な専門職員の配置の提案があり、センターの運営に対する意欲が強く感じられたことでございます。そして、財務状況の分析結果が優良であり、経営面の安定が評価されたところでございます。
6の今後の予定でございますが、議決を頂戴できれば、平成26年4月から事業運営等について引き継ぎを開始し、平成26年7月22日の本件施設開設の日から指定管理者による管理運営を開始いたします。
続きまして、インデックスの2、指定管理者候補者選考委員会報告書でございます。これは、指定管理者候補者を選考するにあたって、選考委員会における審査経過と結果についての報告書でございます。
5ページをごらんください。3、選考対象者について記載しておりますのが、今回応募のあった事業者でございます。No.2がこのたび候補者として決定いたしましたセントラルスポーツ株式会社でございます。
次に、4の選考結果についてでございます。1の第一次審査です。(1)財務状況分析等についてでは、公認会計士からの財務諸表の分析をいただき、各事業者の財務状況評価並びに資金計画評価につきまして、5段階総合評価を行いました。(2)の選考基準表に基づく採点です。選考委員5名による書類審査により行われました。5ページの下段の表をごらんください。第一次審査の結果につきましては、1番のA事業者が、財務状況評価B、資金計画評価C、選考委員の採点合計が1,007点で、順位が1番となりました。2位となりましたのが、同じく財務状況評価B、資金計画評価Cで、採点合計が5点差の1,002点となったセントラルスポーツ株式会社でございます。3位のE法人が財務状況評価C、資金計画評価Dで、点数が944点、以下4位、5位の法人につきまして、記載のとおりの評価合計点数でございます。これら5法人のうち上位3事業者につきまして、第一次審査の通過者といたしました。その際の委員の主な意見につきましては、6ページの(3)選考経過に記載をしたところでございます。
9ページをお開きください。2の第二次審査の(1)でございます。第一次審査を通過した3事業者から15分間のプレゼンテーションを受け、計画書類やプレゼンテーションについて20分程度のヒアリングを行い、選考基準による審査をいたしました。なお、この際には、本件施設の施設長になる予定者の参加を求めてございます。その結果、(2)の採点結果のとおり、セントラルスポーツ株式会社が総合点数で1,497点となり、順位が1位となりました。A事業者は1,417点で2位、E事業者は1,374点で3位となり、順位が決定いたしました。
10ページ、(3)の選考経過でございます。第二次審査における委員の主な意見をこちらに整理して記載してございます。11ページ5の最終選考結果として、セントラルスポーツ株式会社が選考委員の総意として指定管理者候補者として選考されてございます。次のページに、第一次審査、第二次審査の審査項目と選考結果をおつけしてございます。第一次審査は、委員1人につき300点満点、第二次審査は同様に150点満点で評価をしてございます。上段が第一次審査の得点集計表、下段が第二次審査の得点集計表となってございます。次に、参考資料として選考委員会の設置要綱をとじ込んでございます。
3でございます。3回行いました選考委員会の議事要旨でございます。
続きまして、4、指定管理者候補者選定調書(公募用)でございます。選考委員会で候補者を選考し、それを区の内部の審査機関である選定委員会に諮るための資料として作成したものでございます。
インデックスの5は、セントラルスポーツ株式会社の法人の概要・事業経歴でございます。指定管理者応募の申請時に提出された様式の写しでございます。その次に会社のパンフレットをおつけしてございます。
次に、インデックスの6をごらんください。指定管理者の公募に際しましての公募要項でございます。主なところをご説明申し上げます。1ページの1、施設の概要についてです。1の指定管理者制度導入の趣旨では、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や効率的で効果的な区民サービスを提供するため、また、管理・運営について、民間事業者が持つノウハウやアイデア、専門性などを活用することについて書いてございます。2は、介護予防総合センターの設置目的です。介護予防総合センターは、区民が住みなれた地域で、健康で自立した日常生活を営み続けることができるよう、介護予防に係る事業を総合的に推進することを目的に設置いたします。
3は介護予防総合センターの概要です。2ページをごらんください。介護予防総合センターは田町駅東口北地区公共公益施設の2階部分に設置されます。延べ床面積、開館日、利用対象者等は記載のとおりでございます。
3ページ、(7)施設使用料は無料でございます。
続きまして、2、指定管理者が行う業務でございます。1の事業運営、(1)基本事業のアからキに記載した事項が
港区立介護予防総合センター条例第3条のセンターが行う事業でございます。(2)、センターは介護予防の中核機関として、区の指導・監督のもと関係施設等と連携し、介護予防の推進に努めてまいります。
おめくりいただきまして、5ページから6ページにかけての(6)職員体制です。センターの管理運営に支障がないよう、また、センターの機能を最大限発揮するための職員配置及び介護予防事業や研修、人材育成等に求められる必要な専門職員の配置を求めてございます。
6ページの下段、2、施設の維持管理のうち、7ページに移っていただいて、(2)安全・安心に関する業務について書いてございます。1)緊急対応マニュアルを作成すること、2)休日・夜間の連絡体制を確立することなど、一連の安全・安心に関することについて求めてございます。
9ページの3をごらんください。管理運営の基準では、関係法令を遵守するよう明記してございます。
10ページから11ページにかけまして、区として管理者の管理責任の分担を明記してございます。
12ページの4、運営経費に関する事項です。(1)の指定管理料の支払につきまして、指定管理料の額は、提案のあった経費を上限とし、区の予算の範囲内で支払うものといたします。
26ページをごらんいただけますでしょうか。下から2行目、4の業務開始準備でございます。指定管理者は、指定管理を開始するまでの期間内に準備業務を行います。議決を頂戴いたしましたら、10月から随時協議を始めてまいります。また、今後行われる当該公共公益施設の維持管理に関する会議が開かれるような場合には、出席を求めます。開設のための準備及び区からの業務引き継ぎは、平成26年4月からを予定してございます。この引き継ぎにあわせまして、現在、区が実施している介護予防に関する事業について、別途委託契約を締結し、センターの開設に先行して業務を実施してもらいます。また、建物完成後、開設日までの間についても、維持管理準備業務に入ります。27ページの下半分、5の情報の公表、6、モニタリング等の実施についても定めてございます。
インデックスの7、指定管理事業者事業提案書でございます。セントラルスポーツ株式会社が作成いたしました資料でございます。区民の注目と期待を集める介護予防総合センターの目指す目標、目的を実現するため、今後、セントラルスポーツ株式会社がその力を十分発揮できるよう、区は適切に指導監督をしてまいる所存でございます。
以上でございます。甚だ簡単ではございますが、指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問のある方はどうぞ。
○委員(池田こうじ君) 港区の特色のある事業になるかと思います。全国的にもこのような機能を持つ事業は少ないと思うので、本当にこの事業がうまく軌道に乗ればいいなと思っています。
いろいろなところで私が気にしていて発言したことの1つが、高齢者相談センターとの整合性、連携についてであります。6番の公募要項の4ページのところでは、上から2つ目の点ですが、高齢者相談センターへは、個別ケアの質の向上のため云々ということを書いてありますので、連携を図っていくのだと思いました。まず確認したいのですが、高齢者相談センターにおいての介護予防の業務というか、担っているものはどのようなものだとお考えですか。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 高齢者相談センターにおきましては、区民個々人における介護予防の個別ケアプランの作成に従事していると考えてございます。
○委員(池田こうじ君) 7番の事業提案書の33ページで、運営協議会を設置するとあります。これは事業者の提案ですが、定期的といってもどのような頻度なのか、この協議会の具体的なイメージがもしありましたら教えてください。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 事業者の提案によりますと、高齢者相談センターとは密接な連携が不可欠であるといたしまして、運営協議会を設けて情報交換や課題の抽出、効果的な支援方法、連携方法について協議する場を設けていきたいという提案がございました。本件につきましては、今後、議決を頂戴した後、事業者、それから、高齢者相談センター等と頻度について相談をし、少なくとも顔の見える、顔のわかる範囲で、ふだんからつき合いができる範囲で会えるような場の設定について、区としても協力支援をしまして、区もその中には入っていきたいと考えてございます。
○委員(池田こうじ君) やはり高齢者相談センターが、今、地域で個別の介護予防の支援を担ってきて、この介護予防総合センターができることで、どのような連携をしていけばいいのか、少し不安になっているところもあるように私は感じておりますので、この協議会をしっかり区で支援して、実質的なものにしていただきたいと思います。これについては、また具体的になってきたらお伺いしたいと思います。
事業提案書33ページに、高齢者相談センターに対しての具体的な支援がありますが、余りにも弱い感じがします。人的な支援もあるでしょうし、高齢者支援センターの抱える、要支援の人や介護認定を受けて認定が出なかった方へのフォローなども含めて、いろいろな連携ができるかと思います。タブレット型のパソコンだ、映像ソフトだという以前にいろいろな連携のあり方があるのではないかと思いますので、これについては、今後、その連携のあり方について、区民が混乱をしないように、高齢者相談センターと介護予防総合センターの具体的な支援については、事業者任せではなくて、高齢者相談センターも区の機関ですから、しっかりとそこら辺の構築をしていただきたいと思うのですが、それについて見解がありましたらお願いします。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 委員がおっしゃいますとおり、何が目的かと申しますと、区民の方の健康をいかに長続きさせ、地域で生き生きと暮らしていただくことが私どもの願いでございます。高齢者相談センターに対しましては、事業者と連携をいたしまして、個別ケアの質の向上に向けて、専門的な研修の提供や、課題を共有して解決に導くなど、互いに切磋琢磨をしながら区民の健康に向けて進めるよう、指導監督をしてまいりたいと考えてございます。
○委員(池田こうじ君) しっかりお願いします。それと、職員の配置について15ページにありますが、ケアマネジャーが入らないのは何か理由があるのでしょうか。介護予防の専門職といえば専門職なのですが。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 介護予防総合センターは、いわゆるケアプランをつくる機関ではありませんので、今回、公募要項でケアマネジャーを置くことについては特に求めていないところでございます。
○委員(池田こうじ君) ケアプランをつくる機関ではないことはわかっているのですが、専門性が高いということで、どうして外したのかと思ったのですが、その辺は、高齢者相談センターにケアマネジャーがおりますので、うまく連携を図って、専門性の高い介護予防の支援をしていただきたいと思います。その点についてはわかりました。
介護予防の指導的な役割や、新しい介護予防のあり方をつくるということと、実際、65歳以上の区民の方が利用されると思いますが、利用者数の見込みは、どのようなイメージで考えておられるでしょうか。もしあれば教えてください。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 本件施設の管理運営計画を策定したときの、あくまで試算でございますが、介護予防事業で年間およそ1,200人程度、みんなといきいき体操は、これとは別に1日あたり140人程度、その他研修や講習などで年間800人程度の参加を見込んでございます。
○委員(池田こうじ君) わかりました。介護予防総合センターは港区の事業であって、全区民の方に利用していただきたいと思うのですが、例えば青山、赤坂の人が田町のスポーツセンターに行くのは余り聞いたことがないのですが、スポーツセンターは全世代の施設ですけれども、この高齢者向けの施設で、そこまで利用者を考えておられて、施設を線路のあちら側につくるわけでありまして、その辺万遍なく利用するということについては、今のスポーツセンターと違うやり方も考えなくてはいけないのではないかと、それは交通手段なのか、私もよくわからないですが、万遍なくここを利用していただくということについて、特に遠いところの人もいるのですが、何かそこら辺の見解なりお考えがあればお聞かせください。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) この施設は全区を対象とした施設ではございますが、委員ご指摘のとおり、赤坂、麻布等、遠いところからの来所はなかなか難しいところがあるのも事実でございます。このため、私どもで考えている一例としましては、例えば介護予防プログラムの新たな開発をしたときなどは、例えば介護予防事業の実施場所であり、いきいきプラザとの密接な連携の中で、迅速にそのプログラムをいきいきプラザに提供して、その地域の区民の皆様にご利用をいただく。そのような形で事業、研修、講座等についても広めていくような形を考えてございます。
○委員(池田こうじ君) それも1つですが、ここに来やすいような方法、また今後、「ちぃばす」なども、これができるとルートが変わってくる可能性もあると思うのですが、その辺ともうまく連携しながら、全区的にここが活用されるようにならなくてはいけないと思いますので、その辺は頭に入れて今後の計画を立てていただければと思います。
○委員(たてしたマサ子君) 今のとかぶってしまうのですが、介護予防の港区の拠点センターとして注目をされてきて本当に大きな柱がいよいよ建っていくのだということをひしひしと感じて、みんなの期待がとても大きいのだろうと実感をしております。私も当然そのような思いで聞かせていただきます。
まず、港区から発信をするパイオニア的役割を果たしていくのだという意気込みも感じられる港区のプラチナモデル、これが実現したら本当にすばらしいモデルケースになるなと実感するのですが、この事業者が今までの経験のノウハウや、いろいろなスポーツ関係、介護予防、研修、人材育成などいろいろな人員を使ってこれに近いようなことも、どこかでケースとしてやったことがあるのでしょうか。それとも、海外の事例を通して、またはいろいろな専門家の思いなどを蓄積してきて今回このような内容になったのか、その辺の背景みたいなものがわかったら教えてください。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) セントラルスポーツ株式会社においては、いわゆる介護予防事業の受託として、全国70自治体で事業展開をしてございます。そのような意味での実績は多数あると理解してございますが、今回、港区が新しいコンセプトで介護予防を総合的に推進する施設として、介護予防総合センターを設置、運営していくにあたって、セントラルスポーツ株式会社といたしましても、自社の持つ力、それから実績を結集いたしまして、新たなモデルとして、この提案書ではプラチナモデルと言ってございますが、広げる、育てる、つなげるの3つの言葉をキーワードに、地域社会も巻き込んだ形で介護予防を進めていくというような新しいモデルをつくっていきたいと、それをできれば全国にも発信していきたいという意気込みを語ってございます。そのようなところを私どもも買って、今後、ともにタッグを組んで進めてまいりたいと考えてございます。
○委員(たてしたマサ子君) これが機能したら、これからの高齢化時代に対する地域の活性化にもなるし、それぞれが生きがいを持って、喜びを持ちながら暮らすことができるのではないかというそのような思いが伝わってくるのですが、先ほど池田委員からも発言がありましたが、地域の高齢者相談センターの核といきいきプラザ、それを受けて実際訓練のやり方、事業の実施の工夫などいろいろなところに来るのだろうと思っているのです。そこにおいて、そのような施設、これを受けての連携の強化は当然、ベースだから一番大事だけれども、末端にまで発信できるようなベースが整わなければこれが実行できないだろうとも思っているのです。今の段階で、これから協議をしていく場など、どのようなことを考えていらっしゃるのか、もしそこまでわかったら、お聞かせ願いたいと思います。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 介護予防総合センターと高齢者相談センター、それからいきいきプラザ、この3者は介護予防を進めていくにあたって大きな区の資源であると考えてございます。これらを有機的に、効果的に機能させるためには、何を置いても、区がいかに関与していくか、いかに指導監督をしていくかというところにかかっていると考えてございます。まずそれぞれの機関が同じ目的を共有できること、港区民のために何ができるか、何をすればいいのか、このようなことをともに考え、ともに実行できるような関係をつくっていくために、先ほどの協議会も1つの手段でございますが、同じ課題を研究したり、新しいプログラム等のアイデアがあれば共有するなど、そのような機会を頻繁に持つような形で事業運営を進めていきたいと考えてございます。
○委員(たてしたマサ子君) やはり情報の共有が一番大きい要素になります。全国自治体を網羅した会社のノウハウも持っています。先行的に成功して成果を上げている内容を活用しながら、この会社のよさを最大に生かしながら、いろいろなところで共有する場というのがとても生きてくるのだろうと思います。そのようなものが末端にまできちんと行くことで初めて、介護予防総合センターが生きてくるのだと思います。ですから、その辺の仕組みをいかに固めて機能させて運用していくかということになると思いますので、いろいろな角度で練っていただいてやっていけば、本当にいいものが出るのだろうと思います。何年に一度でもいいし、1年に1回でもいいから、情報を共有する場の総会みたいなものを、利用者も含めていろいろな事業に携わっている人、各自治体の人まで含めた総会みたいなものが、どのくらいのスパンかはわからないけれども、そのような構想も大事だろうと、ほかの会合に出て私は感じたので、今お話をしておきたいと思ったのです。ぜひその辺もお願いしたいと思います。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) セントラルスポーツ株式会社は確かに全国展開をしておりまして、それなりの実績があり、全国に1,000を超えるフィットネスクラブも持っていると会社概要にはございます。こちらで培った実績等も十分に活用させていただいて、まさにプラチナモデル、港区のモデルとして港区民のために介護予防の推進を図ってまいりたいと考えております。
○委員(たてしたマサ子君) とても期待しておりますのでどうぞよろしくお願いします。と同時に、先ほど池田委員からもお話がありました。これは芝浦港南地域に属していて、ほかの地域の皆さんは交通が不便だということです。田町の駅前なので、駅のそばではあるのだけれども、高齢者にとっては結構距離感があるかと、そのようなところもありますよね。ですので、交通もそうですが、そのような遠くの人たちがここのよさを実感できる、それぞれの細かい地域のところにまでしっかりと波及できて、同じような思いを共有できる、遠くて行けないけれども、同じことができて、同じ成果が出て、同じような生きがいを感じることができる、地域も変わったのだと、そのようなことも同じぐらい大事だろうと思っております。あわせてその構想もしっかり練ってもらいたい、そのように思います。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 地域に関係なく、港区民が等しくこの介護予防総合センターのよさ、少し言葉に語弊がありますが、恩恵のようなものがあるとすれば、伝わるように今後工夫を凝らして、事業運営、事業展開に努めてまいりたいと考えてございます。
○委員(たてしたマサ子君) どうぞよろしくお願いします。
○委員(横尾俊成君) 事業者ICTを活用した若年層との交流、あるいはファシリティーの研修の実施など、新しいアイデアがいろいろと入って、とても評価できるのではないかと思っています。特に地域との連携ということで、コミュニティワーカーを配置することで、まち全体で介護予防をしていこう、あるいはほかの地域に波及させていこうというのはとてもいい取り組みだと思うのです。一方で一民間事業者としては、いろいろな連携ができる範囲が狭まってきてしまうと思いますので、先ほどもありましたが、区としても積極的にNPOを紹介する、地域の団体を紹介するなど、ぜひ進めていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 委員にお話をいただきましたように、区の役割は大きなものがあろうと思いますので、例えば関係団体とのマッチングや顔合わせの機会等はできるだけ頻繁につくって、より介護予防事業が進んでいくような形で進めてまいりたいと考えてございます。
○委員長(熊田ちづ子君) よろしいですか。
私は1点、職員のことでお聞きします。6番港区の公募要項の6ページに、職員体制について書いてあります。この施設の持つ役割からすると、職員の配置はとても重要になってくるだろうと思うのですが、2)では介護予防運動指導員の常勤4名以上ということが書いてあります。ここに明記している、例えば3)の理学療法士常勤2名以上、4)保健師又は看護師常勤2名以上、3)の理学療法士も合計3名以上配置となっています。このように区が指定している根拠は何ですか。ここの4名以上、3名以上という数字を合わせていくと14名です。これは介護予防事業をやっていく上での必要十分な人数と判断してこのような指定をしているのかどうか、そのことについて少し説明してください。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 公募要項で指定をいたしました専門職員の人員につきましては、開館期間中、各部屋で例えばプログラムの実施や、研修や講座の実施にあたりまして、部屋をあけることなく事業を実施するために必要な人員として、管理運営計画を策定する段階で考察したものでございます。例えば健康運動指導士、または介護予防運動指導員を常勤で4名以上配置するには、介護予防事業には筋力トレーニングプログラムのほか、骨折予防や尿漏れ予防、低栄養や口腔機能改善などの各種プログラムがありまして、国の介護予防マニュアルに沿って実施をしています。このマニュアルでは、プログラムを実施する際に担当する専門職も規定してございまして、一番多くのプログラムを担当するのが健康運動指導士または介護予防運動指導員でございます。そのほかにも研修などにもかかわることから、2交替制でも開館時間中は、この健康運動指導士については、必ず常勤職員がいるために4名と規定をしてございます。そのほかの専門職員につきましても、それぞれプログラムの必要性から配置人数を算定してございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 区がこの事業をつくって、介護予防で地方自治体がやっているところは少ない事業なわけですが、そのような事業を運営していくのに必要な人数としてこの人員の提起をしているのか。開館期間中に全ての部屋で運営するために、そこに常勤の職員がきちんと配置されるためにこの人数というのは、この介護予防センターの役割からすると、今の答弁は、開館日に部屋をフル回転させるためにこの人が要るのですということですが、それだけが目的ではないですよね。この介護予防センターにはもっと大きな目的があるわけです。それに必要な人数としてこのような人員を配置しなさいということをやったのかということです。
事業者が提案している職員の配置があります。7番の事業提案書14ページに職員配置の例が出されておりますが、常勤職員12名、非常勤スタッフ22名、合計34名で運用しますとありますが、これは非常勤が半分以上です。結局、指定管理というのは、このような形で非常勤職員など不安定な雇用の職員を配置して事業を運営するのです。それは指定管理の問題点としてずっと指摘をされている中身です。だから、今回、人件費の清算をするようになったわけです。だけれども、区がこの事業に必要なのに、たったこれだけのことしか明記してないというのはおかしいのではないかと思うのです。これでは全然足りないから、区が言っている分は常勤で押さえました。だけれども、あと足りない分は全部非常勤で押さえますと、このようなことではないですか、この事業者は。結局、区のつくっている施設で不安定雇用を生み出すのです。この事業に必要な人数をきちんと常勤職員で確保しなさいと、なぜそのような指定ができないのですか。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) まず初めに、先ほど私が申し上げました開館中の全ての部屋で事業を行っているところに、いずれかの職員が配置されるというのは訂正をさせていただきたいと存じます。事業につきましては、必要な効果、効率的な実施の中で進めていくものでございまして、常に部屋が何らかの事業で埋まっているということではございませんので、これは申しわけございません。訂正をさせていただきたいと思います。
公募要項で求めている専門職員について、常勤と非常勤の数でございますが、全て常勤職員で施設を運営することは、これは1つの考え方としては喜ばしいことではあろうかとも思いますが、実際の経営や運営を考えた場合に、非常勤の活用ということも、当然、民間企業でありますので、あろうかと考えてございまして、公募要項では常勤最低何名、合計何名という形で非常勤を配置する余地を残した形で書いてございます。
○委員長(熊田ちづ子君) だから、すごく責任があるということです。区が常勤12名と指定すれば、常勤12名出てくるわけです。あとはみんな非常勤にするのです。区が公募要項できちんと専門職を常勤者できちんと配置しなさいということを明記すれば、きちんとそのような人の配置をしてくるわけです。区が最低の人数で出してくるということが不安定雇用を生む原因になっているのではないですか。民間企業だからと課長はおっしゃいましたが、だって、これは区が必要とする事業で、区が指定管理に出すわけです。運営や人件費など必要なものは指定管理料として出すわけです。区が直営でやる場合にどれだけの事業費がかかるかって、民間だけをたたくのですか。それはおかしいでしょう。これは初めての事業です。通常は何人配置しなさいということは民間に言えないですよね、指定管理の場合。だから、区の同じ事業をやっている区の職員、例えば保育園、区はこのような職員配置をしていますというのを参考例で出しているのです。ここは初めてです。それを低く抑えるべきではないと思うのです。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 今、委員長がおっしゃいましたことにお言葉を返すわけではないのですが、例えば公募要項6ページの5)の管理栄養士までにつきましては、常勤職員の配置を義務づけてございます。6)の歯科衛生士については、週40時間、歯科衛生士がその能力を発揮するだけの事業や報酬はそれほど多くはないだろうという観点から、非常勤でもいいという形での公募要項になってございまして、決して、非常勤の雇用を促す、非常勤の配置をより多く求めるなどの趣旨でこの要項をつくったものではないことをご理解いただけると、大変ありがたく存じます。
○委員長(熊田ちづ子君) わかるのです。例えば医師など、専門職で、部分的なところでその人の力をかりたいというときは、そのような方たちは非常勤だったりする。それはわかります。だけれども、ここの事業の主な役割である健康運動指導士、または介護予防運動指導員は半分以上非常勤ではないですか。常勤者は3人で、7名は非常勤です。今の歯科衛生士は特殊な勤務の方ですよね。ここは歯科衛生士がずっと必要とする事業をやるかというと、やりません。だから、口腔ケアに必要なときの講演などに歯科衛生士はいらっしゃるわけですが、そのような力をかりるので非常勤となっているのです。ですから、非常勤をゼロにしろと言っているのではないですよ。しかし、スタッフの半分以上は非常勤です。それも、ここの事業で主な役割を果たす運動健康指導士、介護予防運動指導員、半分以上は非常勤です。これは公募要項で4名以上だけれども、4名になってないですね。3名です。それとも主任やセンター長も介護予防運動指導員の職務を持っていらっしゃるので、その人を入れて4名ということですか。だから、そのような主な事業を担う人たちを非常勤でやる。そのようなことが公の施設で問題ではないかということがいつも指摘をされている中身ではないですか。最初の事業なのに、なぜこのような低いところで指定をしたのですか。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 今の健康運動指導士、または介護予防運動指導員につきましては、公募要項では常勤4名以上の配置を求めているところでございます。今回、選考されたセントラルスポーツ株式会社の方でさらに上乗せして非常勤職員、それから、介護予防主任運動指導員、これは施設長、副施設長がその資格を持っておりますが、合わせて要項よりも多い形で配置の提案があったという形でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ということは、課長、4名で健康運動指導、介護予防運動指導の業務が足りると。センター長も含めて4名で足りると、センター長は、これでいくと兼務することになるわけですが、この事業の人員を足りると見ているわけですか。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) 管理運営計画でこのセンターの運営の試算をしたときに、健康運動指導員につきましては、常勤であれば少なくとも4名以上いることで緩和もあると計算をしたところでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 4名で足りるわけですね。そうしたら、7名のあとの非常勤の人は要らないということではないですか、4名いるのですから。
○
高齢者施策推進担当課長(後藤邦正君) この選考された事業者が、より区民のために多くの人材を割いてサービスを提供しようという形で、最低限4名以上のところに上乗せして提案をいただいたところでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) それは、事業をやるために必要な人員を出したわけですから、きちんと区としても、常勤で認めればいいではないですか。区がこうやって書くから、これ以上の人を出せないのでしょう、きっと。区の公募要項に沿った人員配置をしてくる。だけれども、4人では足りないから、あとは非常勤で賄ってやりましょうということだと思いますよ。ここにスタッフの配置も、ローテーションの表も書いてありますが、4人で回らないから非常勤で回しているのですよ。
人員配置については、本当に区に責任があると思いますよ。これはいつも問題にしていますが、やはり指定管理者制度の最大の問題点だと思うのですよ。今、雇用の問題が社会的な問題になっています。やはり雇用がきちんされていかないと、その人の生活を支える、労働者の声を守るという立場に立っていかないといけないわけですから、公の施設で非正規の雇用を生み出す、非常勤の人たちをたくさん生むなど、やはりそのようなことは避けるべきだと思います。これは、議論していてもずっと平行線になりますから、そのことを指摘しておきたいと思います。これはもう、この人員は配置を見れば明らかですからね。非常勤が半分以上ですから。そのことを指摘しておきたいと思います。
ほかにいかがですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 質問がなければ、質疑を終了いたします。採決はいかがいたしましょうか。
(「簡易採決」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、簡易採決という声が出ておりますので簡易採決で行います。審議事項(6)「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立介護予防センター)」について採決いたします。「議案第97号」は、原案どおり可決することでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 異議なきものと認め、「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立介護予防センター)」は満場一致をもって原案どおり可決されました。
────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(7)「議案第98号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅)」を議題といたします。
それでは、理事者の説明をお願いいたします。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) ただいま議題となりました「議案第98号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅)」につきまして提案の補足説明をさせていただきます。
本案は、
港区立障害者住宅の指定管理者を指定するものでございます。なお、本議案は、障害者住宅の指定管理者の指定のお願いですが、この指定管理者候補者につきましては、港区特定公共賃貸住宅、区営住宅、区立住宅等を一括して公募し選考を行いましたので、この指定管理者候補者につきましては、これら全ての施設の指定管理者となるものでございます。
それでは、資料No.8、議案第98号関係説明資料でご説明をしてまいります。表紙を1枚おめくりいただきまして、インデックス1、
港区立障害者住宅の指定管理者候補者についてをごらんください。
施設名称は、
港区立障害者住宅シティハイツ竹芝でございます。所在地は港区芝一丁目8番23号です。事業者選定の経過でございます。港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会を設置いたしまして、優良な候補者を1事業者選考した後、指定管理者選定委員会及び庁議での審議を経て決定いたしました。なお、応募は2事業者でございます。
(1)特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会委員でございます。委員長は、グリーンヒル法律特許事務所弁護士の今村昭文さんでございます。副委員長は港区街づくり支援部長でございます。委員でございますが、田町法律事務所弁護士の脇菜穂子さん、首都圏マンション管理士会都心区支部長の青木みなみさん、東京アドヴォカシー法律事務所弁護士の池原毅和さん、住宅担当課長、
障害者福祉課長でございます。なお、弁護士の池原毅和さんにつきましては、障害者福祉課からの推薦ということで、障害者の人権問題などに取り組んでいらっしゃる方を推薦させていただいております。
(2)選考委員会の開催状況でございます。4月4日の第1回から6月27日までの計3回、選考委員会を開催いたしまして、右の欄のような審議を行ってまいりました。
(3)指定管理者選定委員会及び庁議でございます。7月22日に開催されました指定管理者選定委員会において、指定管理者候補者選考委員会で選考いたしました事業者が、指定管理者候補者として選定され、その後8月26日に開催された庁議において、了承されたものでございます。
選定された事業者でございます。名称、株式会社東急コミュニティーでございます。所在地は世田谷区用賀四丁目10番1号、指定管理業務を行う事務所は、港区虎ノ門三丁目11番15号、株式会社東急コミュニティー虎ノ門支店、代表者は記載のとおりでございます。
指定期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間です。
選定の理由でございますが4点掲げてございます。1番目ですが、東日本大震災を踏まえ、災害等に備えた検討がなされており、避難が難しい障害者、高齢者など災害時の個人情報の取り扱いを事前に区と協議することなど、対災力や対犯力の強化に向けた提案など、入居者の安全・安心の確保への取り組みが高く評価できる点です。
2番目ですが、公営住宅の特性をよく理解した上で、障害者・高齢者・低所得者など配慮が必要な方への対応が提案されており、障害者、高齢者への多角的な視点からの対応が検討されている点です。
3番目です。防災センターを設置している4施設を核として、地域ごとの群管理体制の実施や独自の監視システムによる緊急体制の構築など、エレベーターへの対応も含め緊急時の迅速な対応が期待できる点です。
4番目です。公営住宅管理の豊富な経験と専門性を有しており、入居者とのコミュニケーション能力にすぐれ、指定管理者制度の目的である民間事業者が持つノウハウを十分活用できると判断できる点です。
今後の予定でございます。指定管理者として指定された後、協議を開始し、平成26年4月からの新たな指定管理期間の開始につなげてまいります。
インデックス1の指定管理者候補者についての説明は以上でございます。
次の資料は、選考委員会報告書でございます。先ほどの説明に加えまして補足させていただくところをご紹介させていただきます。6ページをごらんいただけますでしょうか。こちらは第一次審査の結果として、2社の財務状況及び資金計画の評価、委員全員の合計点数を載せてございます。候補者となった事業者への意見を紹介いたします。7ページをごらんください。個人情報保護に対する組織としての積極的な取り組み姿勢が評価できる。実績の経験に基づく具体的な提案内容である。環境問題への取り組みが評価できる。シルバー人材センターの活用など独自の提案がある。24時間365日の緊急体制を構築することが可能である。特にエレベーターの緊急対応について迅速な対応が期待できることなどが意見として述べられています。
一次審査につきましては、総合的に勘案して2事業者を通過者といたしました。8ページをごらんください。第二次審査の採点結果及び二次審査時の委員の意見を記載してございます。候補者となった事業者に対する意見をご紹介しますと、公営住宅の特性をよく理解した提案になっている。障害者や高齢者への積極的な取り組みが評価できる。公営住宅の管理実績が伸びており、評価できる。プレゼンテーションでの自信や熱意が感じられることが意見として出されております。こうした選考を踏まえまして、最終的に最も高い総合評価を与えられる事業者として、候補者を決定したものでございます。
その他の資料でございます。3、選考委員会議事録要旨でございます。第1回選考委員会の議事録要旨をごらんいただきたいと思います。一番上のところでございますが、一次審査の高齢者、障害者への対応についての配点を高くするということ、財務分析の結果がDまたはEの場合は、事務局の提案では配点をすることになっていましたが、配点を加点しないということで修正をし、評価表の配点を修正しております。
インデックス4、選定調書でございます。2ページ目の上の欄をごらんください。高齢者・障害者への対応ということで、事業者の提案内容を、概略ではありますが、記載をしているところでございます。ご自宅への声かけ運動を年2回実施する。全スタッフの高齢者特性の講習会の受講、見回り運動の実施、障害別対応マニュアルの整備などの提案がなされております。
インデックス5は法人の概要、インデックス6は公募要項です。公募要項の25ページをお開きください。8、その他のところですが、(2)シティハイツ竹芝について、障害者住宅についての記載がございます。障害者住宅においては、障害者の生活を理解し、入居者が安全に安心して暮らせるよう管理業務に努めてください。複合施設である障害保健福祉センターの施設管理・保全業務を行う際は、障害者が利用する施設であることを踏まえ、同施設の指定管理者と密接に連携し、適切な対応を行ってくださいという記載がございます。
インデックス7は、事業提案書でございます。94ページをごらんください。先ほどご紹介をいたしました高齢者、障害者への対応についての提案が詳しく記載をされているページでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第98号、指定管理者の指定につきまして、提案の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。ご質問のある方、どうぞ。
○委員(清家あい君) 先ほどと同じ東急コミュニティーですが、提案書の中にもあったのですが、7番の事業提案書の56ページの委託のところですが、こちらは港区内の中小企業をというのはないですね。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 港区内の中小企業の活用については、51ページをごらんください。区内中小企業やシルバー人材センターの活用ということでご提案がございます。
○委員(清家あい君) 56ページに予定委託先というのがあると思うのですが、これを港区の中小企業と見るのですか。では、孫請が多い港区の中小企業のことを言っているのですか。そこがわからないのです。
○委員長(熊田ちづ子君) どこですか。孫請ですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) これは、再委託を行う業務の部分でいいますと、56ページから58ページに事前にこのような大きなところで予定をしているところが提案として載っております。そのほかでございますが、51ページでは、保守点検など可能な業務については、そのような区内中小企業やシルバー人材センターなどの活用を積極的に行っていきますという提案になっております。
○委員(清家あい君) ここに出ている委託予定先の中で、例えばどこが港区の中小企業になるのですか。
○委員長(熊田ちづ子君) 今、現実にもう東急コミュニティーがやっているわけだから、それでわかるのではないですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) どこがというのは、すぐに申し上げられないのですが、例えば住宅の受け付けなどでシルバー人材センターを活用している例はあります。住宅を拝見して、そのような例は幾つかありますが、この中でどれがというのは、今この場では、私の方からは申し上げられません。
○委員(清家あい君) では、後で結構ですけれども、詳細を教えてください。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) お調べをしまして、資料としてお届けすればよろしいでしょうか。
○委員(清家あい君) はい。
○委員(たてしたマサ子君) ここでは、選考のポイントや、いろいろなところに書いてあるのですが、障がい者、高齢者は理由が書いてあるのでわかるのですが、「低所得など配慮が必要な方への対応を」とあるのですが、具体的にどのような対応を求めているのか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 選考過程の中で、公営の住宅の特性について質疑がございました。区立の住宅や区営の住宅というのは、住宅政策の中でもセーフティーネットの役割を果たすような住宅なので、そのようなところにお入りになる方は、長期で安定した住宅ということでお入りになるので、そのような方にも配慮を持って対応するというご説明でございました。
○委員(たてしたマサ子君) 何かよくわからない。低所得者と挙げていること自体、だって、収入基準があって皆さん入りますよね。その中で、特に挙げているから何か違う理由があるのかと思ったら、今の答弁を聞いて普通で当たり前のことなのかと思ったのです。何かよくわからない。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 具体的にどうこうということはないのですが、例えば住宅使用料をいつごろ徴収しますなど、そのような日常的な声かけを早目早目にしながら、困ることがないような対応をとっていきたい、それから、生活相談にも乗っていきたいというご提案をいただいておりました。
○委員(たてしたマサ子君) わかりました。あんまりよくわからないけれども、そんなにしつこくする内容でもないので、やめます。あと、13の住宅のうち4カ所をメインとして防災機能の拠点にするというのは、どこなのか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 提案書の62ページをごらんください。群管理ネットワークの図が載っておりますが、赤坂ブロックはシティハイツ赤坂、高輪ブロックはシティハイツ高輪、竹芝ブロックは、シティハイツ竹芝、それから、港南ブロックはシティハイツ港南という24時間人がいる防災センターを持っているところを中心に管理体制を敷くということです。いろいろな情報が全部この24時間体制のところに集まってきて、必要があればそこから指令を飛ばして人が飛んで行くという提案でございます。
○委員(たてしたマサ子君) わかりました。それでもう一つ、災害時の障がい者の要援護のところが一番大事かと思うのですが、区との連携や地元民生委員や、地域などいろいろな連携も含めて、今、区でもやっているこの会社がどこまでのことができるのかと思ったのですが、何かありますか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 危機管理ということでご提案をいただいている事業内容ですが、59ページ以降が危機管理についてのいろいろなご提案です。最初に、地震・防災・防犯等、危機管理に関する取り組みということで、ここにいろいろな提案が載っています。場所がすぐにお示しできないのですが、入居者の状況を入居時に聞き取りをして、世帯の構成や障害の程度などそれぞれ把握をするような仕組みをつくりたいというご提案をいただいています。先ほど提案の中にもあったと思うのですが、その情報を危機管理のときにどのように活用していくのか、事前に港区の所管課と協議をするというご提案をいただいております。その中で、災害時に訪問をするのか、安否確認をするのかというようなことで使っていくと、場所が示せないのですが、そのようなご提案がございました。
○委員(たてしたマサ子君) わかりました。どうしても症状が重くなると、本人は全く動けないことが一番懸念されるところであります。今言った、入居状況の細かい把握ができている大もとが一番大事かと思います。それを関係機関にしっかりと伝えて、誰が、どのような形で対応するということが常に明確にわかって、それを皆さんが共有することが、いざというときに、どこのフロアは誰が行くのか、誰が一番近いのか、その人がだめならどのようにするのか、これが救急時には混乱するので、エレベーターは使えなくなり、最悪な状況ばかりが生まれてしまうので、しっかり組み立てておかないとお互いに何もできないと思いますので、ぜひ詰めていただきたいと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) 今のことは、同じ業者ですから、現状どうされているのか、区と要援護者の方たちとの協議がされているのか。今までできなかったので、これから新しく契約を結ぶにあたって、どのような提案でこれから具体化して取り組んでいくのか、その辺でお答えいただければいいと思うのです。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) そのような情報の使用方法につきましては、新たな提案ということで、提案書の中に載っております。
○委員長(熊田ちづ子君) 障害者の方たちの緊急時など、災害のときにどうするかという対応は、区との具体的な協議も今までもなかったということですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 緊急時は各戸を確認していただいているようです。そのような状況は確認をしています。ただ、高齢者の状況もございますので、私ども障害者の住宅は15戸しかありませんので。
○委員長(熊田ちづ子君) そちらでいいのですよ、15戸との協議だから。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 15戸については、安否確認はすぐにできるのですが、そのような形でやっていただいております。また、声かけ運動も、そのようなことが必要ですということで、去年、第三者評価を受けて、障害者住宅の特性を踏まえた適切な入居者への業務はすごくよくできているという提案をいただいております。そのほかに、見守りが必要だということもございまして、それを受けての強化策というは、94ページの中でいろいろ提案されているものが強化される内容で提案されているものでございます。
○委員(横尾俊成君) 2点だけお伺いします。1点目は選考委員会ですが、今回は弁護士の方が3名ということで、例えば高齢者のことや介護予防のことなどほかのことは教授の方がメインだったりしますが、今回は弁護士の方がメインで数多くなっている理由はどのようなところにあるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) グループ化をして指定管理者を選ぶときに、選考委員会をどのように持つかというので、区の選考委員会をつくるときのマニュアルがございます。単独の施設の場合は、外部委員を3名以上、委員構成の2分の1以上になるようにということなので、5人の委員で3名を外部委員という形で構成をしています。この障害者住宅につきましては、私どもの障害者住宅や区営住宅、区立住宅、特定公共賃貸住宅というグループで一括しての指定管理ですので、外部委員を4名、内部委員を3名の7名で選考をしているところでございます。そのうち障害者福祉課の方からのご推薦はお一人で、あとの3名につきましては、住宅担当課で選考をしているところでございますが、3名に対しましては、住宅担当課の方で行っている事業で、マンション管理や運営等の講師や相談を受けているマンション管理士の方、ほかの2名は港法曹会に推薦依頼をし、それで推薦をいただいた弁護士の方を選定しているとのことです。
○委員(横尾俊成君) 特に教授や弁護士など、そのようなバランスを特に最初から考えているわけではなく、各種の団体から推薦していただいた結果が、たまたま弁護士が3人になったということですか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 学識経験者等をその選考に適切な方をということで選ばれたものと考えております。
○委員(横尾俊成君) わかりました。ただ、教授や弁護士、そのような人が学識経験者と言われていると思いますが、そこに規定はないと思うのです。例えば現場のよくわかるNPOの人など、今度、例えばこのような住宅など、先ほどの案件もそうですが、地域とのかかわりがとても重要になってくるので、そのようなことがよくわかっている人、防災など、そのようなところのメインで、どのような人が入ったらいいのかなど、そのようなことも踏まえて、NPOなど現場の人や地域とのかかわりがある人、あるいは、今回のように当事者、障がいを持った方が入ってくるのかわからないですが、そのようなバラエティーに富んだ委員構成になるようになるべく考慮していただきたいと思うので、要望したいと思います。
あともう一個は、財務分析評価で、D、Eは入れないことにしたということでしたが、その理由について教えてください。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 財務分析で、A、B、C段階で5段階評価になっています。Cが普通ということで、財務状況でD、Eという評価ですと問題があるということになります。もともと事務方の提案では、5段階評価で一番高い評価のAをとったところは5点という配点をしておりましたが、D、Eについて、加点で点を加えること自体どうかという議論がございました。そこで、D、Eについては、点を入れるのはやめましょうということで、評価表を訂正したという内容でございます。
○委員(横尾俊成君) そのD、Eは加点しないというのは、例えばほかの選考基準でも統一的にそうだったらいいのですが、なぜこの障害者住宅のみがD、Eを加点しないのかということについては、何か理由があるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 大変戸数の多い住宅を安定的に管理運営していただくのに、経営的な部分で不安があるところに、大きな点数ではありませんが、選考の中で点数を加えるということについては、やはり不適切だろうという選考委員会の中での議論の結果、そのようなことを決めたということでございます。
○委員(横尾俊成君) 例えばほかの高齢者住宅でも、D、Eには加点しないとうまくないと思うので、そこは区として統一的な見解があるなら、区として今後、統一した方がいいと思います。それは個別的に対応するところと共通で対応するところと両方あると思うので、そのような1つの見解がなされたということであれば、ほかのところでも対応していくのか、そのような部分は、ここは特殊性があって、財務評価D、Eが、障害者住宅だけなのかというと、そうではないと思うので、そのようなところは少し考慮しなければならないと思います。
○
障害者福祉課長(大竹悦子君) 関係課というか、企画課を中心に指定管理の制度について構成をしているものですから、企画課に伝えてまいります。
○委員長(熊田ちづ子君) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) よろしいですか。質問がなければ、質疑はこれで終了したいと思います。
採決については、いかがいたしますか。
(「簡易採決」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、簡易採決で行います。審議事項(7)「議案第98号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅)」について採決いたします。「議案第98号」は、原案どおり可決することでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 異議なきものと認め、「議案第98号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅)」は満場一致をもって原案どおり可決されました。
────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、きょうの審議ご苦労さまでした。これで終わりにしたいと思います。本日審査できなかった議案4件、それから請願8件、発案3件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、本日継続ということで決定いたしました。
では、きょうの委員会はこれで終わります。お疲れさまでした。
午後 4時47分 閉会...