港区議会 2013-07-31
平成25年7月31日総務常任委員会−07月31日
監査担当の臼井副参事でございます。
以上でございます。
○副区長(
田中秀司君) 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(うどう巧君) なお、今お話がありましたとおり、本日、
荒川芝地区総合支所協働推進課長は公務のため、
委員会を欠席しておりますのでご了承ください。
次に、当
委員会の
担当書記を紹介いたします。議事係の
坪井清徳さんです。
次に、6月12日に開かれました
委員長会の内容について、ご報告申し上げます。
まず、
委員会の開会日については従来どおり、原則として、
常任委員会は月、水、金曜日に、
特別委員会は火、木曜日に開会します。
なお、防災・
エレベーター等対策特別委員会の開会にあたりましては、開会の曜日がほかの3
特別委員会と重なりますので、各
委員長で調整することになりました。
また、8月は特別の事情がない限り、従来どおり開会しないということが確認されました。
以上が
委員長会の報告でございます。
次に、6月26日に開かれました
幹事長会の内容についてご報告いたします。
委員会の開会日の調整についてです。
議長より、
委員会の招集は
委員長の権限ですので、各委員の皆様との
日程調整におかれましては、
委員長が決めました
委員会の日程を最優先として行っていただくよう、お話がございました。ご承知おきください。
それでは、案件のない課長はご退席いただいて結構です。ご苦労さまでした。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) それでは
報告事項に入ります。
報告事項(1)「平成26年度
包括外部監査人の募集について」、理事者の説明を求めます。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) それでは、
報告事項(1)「平成26年度
包括外部監査人の募集について」、ご説明申し上げます。
区では、
監査機能を強化し、区政の公正性、
透明性のより一層の確保を図るため、平成13年度から
包括外部監査を実施しております。今年度の
監査人である
青山伸一氏とは平成23年度から今年度までの連続3年間、毎
年度議決をいただき、
包括外部監査契約を締結しております。
地方自治法によりまして4回連続して同一人との
契約締結ができないことから、今回、募集を行うものでございます。
それでは、
資料No.1をごらん願います。
初めに、
募集内容です。
包括外部監査人を1名募集いたします。
次に、
応募資格です。弁護士、
公認会計士、税理士の資格を有する人のほか、国、または地方自治体で
会計検査、監査、財務に関する
行政事務に通算10年以上従事した人で、いずれも
欠格事項に該当していない人が対象となります。
次に、
応募方法です。提案書、履歴書など所定の
応募書類を区に提出いただきまして、
募集要項及び様式につきましては、平成25年9月2日月曜日から
企画課窓口で配布いたします。
次に、
申込期間です。平成25年9月2日月曜日から9月30日月曜日までの1カ月間といたします。
次に、
選定基準および方法です。
選定基準につきましては、
地方公共団体の
財務管理、事業の
経営管理その他
行政運営に関し優れた識見を有し、人格が高潔で、港区の
行政施策等に関する知識のある人としております。
選定方法につきましては、港区
外部監査人選定委員会におきまして1次として
書類審査を行い、2次として
面接審査を実施いたします。
最後に、今後の予定でございます。
申込期間終了後、10月中旬から1次、2次と順次審査を実施し、
最終候補者を選定いたします。その後、平成26年第1回港区
議会定例会におきまして
契約議案を提出する予定でございます。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○
委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
林田和雄君) それでは、今後の予定で1次選考、2次選考というお話がありましたけれども、1次選考の
書類審査というのはどのような書類の提出を求めているのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 1次選考で書類をいただいているのは、提案書です。これは、どのような気持ちで港区の
監査人に応募したのかという
自己PRを書いていただくのと、過去にどのような監査に関する実績があるのかどうか、そのようなものを提案書でお示しいただきます。
履歴書につきましては、その資格の履歴を確認するためのもので、
資格証明書につきましては、資格を確認させていただくためのものです。それから、先ほどご説明しました
欠格事項というのがございますので、その
欠格事項に該当しているかいないかの確認をするための
身分証明書をいただくことになっております。
○委員(
林田和雄君)
提案内容と過去の監査の実績と履歴並びに法的な資格、そのようなものを確認するということなのですね。また、別にいただいた資料で経過を見てみると、応募の人数が3名であったり、6名であったり、さまざまなわけですけれども、例えば、この方々の中で
書類審査を通じて、2次審査に何人かを残すというやり方なのか、それとも、資格の面で問題ないのであれば全員を残して全員の面接を行うというやり方をするのか、どちらですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 現時点で考えていますのは、1次審査では3名程度まで絞り込みまして、3名の方と面接をさせていただきます。
書類選考の結果、優劣がつかないような場合は、相談の上、人数については適宜対応していきたいと思います。
○委員(
林田和雄君) これは点数表のようなものをつけるのですか。具体的な内容というのは余り聞いてはいけないのかもしれないけれども、そのような
書類審査の中で基本的には3人に絞って、最後はその方との面接でということでいいわけですね。わかりました。
今、青山さんにやっていただいて、私も報告書を見させていただいたのですけれども、さまざまなご
自分たちの提案をし、その中で監査をやっていただいています。非常に、私はすぐれた内容だと思っています。この応募というのは1人の、例えば青山さんという人を選考するのですか、それとも会社としての選考になるのかということをお聞きしたい。我々が報告書をいただいて説明を受けたときは、青山さんだけが来ているわけではないですね。当然のことながら、そこで一緒に取り組んでいる方がいらっしゃるわけで、そうすると具体的には会社を選考するという考え方に、どちらかというと重点を置かれているのか、あるいは中心になるその方を選ぶことに重点を置いているのか、これはどちらのほうの考え方なのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) まず、募集をするのは
監査人お一人ということで、
監査人に関しては
地方自治法で個人ということになっておりますので、法人を選考するのではなく、あくまでも
監査人個人を選考いたします。
先ほど委員がおっしゃられた複数の方というのは、委員が
外部監査を進める上で補助者を置くことが認められております。平成24年度でいいますと4名の補助者がついております。平成25年度、現在実施中の
包括外部監査におきましては5名の補助者が携わっております。
○委員(
林田和雄君) わかりました。
○委員(
樋渡紀和子君)
監査人に
年齢制限はございますか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 年齢の制限はございません。
○委員(
沖島えみ子君)
資料No.1の
募集内容で「
地方自治法第252条27第2項に規定する」ということが書いてあるのですが、
包括外部監査人を置かなければならないという規定になっているのかどうか、その辺を少し教えていただきたいのですけれども。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君)
地方自治法の規定では、都道府県、
政令指定都市につきましては
包括外部監査をしなければなりませんが、その他区市町村につきましては、必要とする自治体において条例で定めて決定しております。港区は条例を制定しておりますので、それに基づき
監査人を募集することになっております。
○委員(
沖島えみ子君) 改めてお聞きしたいのですが、
包括外部監査人を置かなければならないという規定ではなくて、置くことができるということで条例を制定しているというのですが、具体的には
包括外部監査人を置くと区として判断した、その大きな理由はどのようなものになるのでしょうか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 平成12年度にみんなといきいき
区政推進計画の中で、区政の公正性、
透明性を一層確保する手段として
包括外部監査を導入するということを決定し、平成13年度から実施しているところでございます。
○委員(
沖島えみ子君) そうすると、
公平性、
透明性を確保するために
包括外部監査人を置くことを決めたということになるのですか。では、それ以前は余り、
公平性、
透明性は確保できなかったことにもなるということですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) それまでも
監査委員による監査ということで適正な
区政レベルの執行については監査を受けておりまして、そのご意見、ご指摘に従いまして、円滑な
区政運営を進めてきたところです。平成12年度のみんなといきいき
区政推進計画の際にはその
監査機能を一層強化し、一層の
公平性、
透明性の確保ということから、
包括外部監査の実施を決定したところです。
○委員(
沖島えみ子君) 今、平成12年度のみんなといきいき
区政推進計画の中で、このような
公平性、
透明性を一層確保する意味で必要性を感じて
包括外部監査契約を結んだというお話でしたけれども、みんなといきいき
区政推進計画が出されたことと今の
包括外部監査契約を導入することとの関連性を、改めて教えていただきたいのですが。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君)
包括外部監査の目的としまして、
地方自治法に定めます最少の経費で最大の効果の原則、それから、組織及び運営の合理化を図ることを目的として監査をするという
外部監査の目的と、みんなといきいき
区政推進計画につきましては、まさに
行政改革の方向性を指し示したもので、
行政改革を進める上でも
包括外部監査のそのような
監査目的が合致していたのかと考えております。
○委員(
沖島えみ子君) 今、
行政改革ということでお話があったのですが、みんなといきいき
区政推進計画が導入されたときには、本当に細かな福祉に係るお金が次々と削られたという記憶があるのです。3年間の計画で、
削減金額の目標を決めたのだけれども、それ以前に目標を達成したことがあって、区民にとっては本当に、福祉を削るためのみんなといきいき
区政推進計画だった、職員にとっても息も絶え絶えの計画であったという記憶が、私にはあります。ですから、これと一体でこの
包括外部監査の導入がなされたことは、要するに福祉なり何なりを本当に削るため、区民にとって本当に大変なことをやられたという中での裏返しであったのではないかと思うのです。
私たちは今までにもいろいろと主張してきたのです。
包括外部監査を導入するよりも本当に
内部監査を徹底してやっていくことが必要ではないかと主張してきておりますが、今も、そのような
包括外部監査をやめて
内部監査を充実させることは考えられないのかどうか、その辺を教えていただきたいのですが。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 現時点では
監査委員による
内部監査と
包括外部監査をあわせて行うことによって、より公正性、
透明性が確保できるものということと、それから、
区政運営の適正な
事務執行につながるものと考えております。したがいまして、現時点では
包括外部監査とあわせて区政をしっかり監査していただきたいと考えております。
○委員(
沖島えみ子君) 先ほども申しましたけれども、今の時点では
包括外部監査を導入するメリットは、私はないと思っていますので、ぜひ
内部監査を充実させる方向で考えていただきたいと要望いたします。
○
委員長(うどう巧君) ほかにご質問などございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) ほかになければ、
報告事項(1)「平成26年度
包括外部監査人の募集について」の報告は、これをもって終了といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) 次に、
報告事項(2)「「港区
共通番号制度推進本部」の設置について」、理事者の説明を求めます。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君)
報告事項(2)「「港区
共通番号制度推進本部」の設置について」、ご説明申し上げます。
資料No.2をごらん願います。今国会におきまして、
行政手続の簡素化による国民の
負担軽減、
本人確認の簡易な手段を確保するとともに、行政機関、
地方公共団体等の効率的な情報の管理・利用、迅速な情報の授受を可能とすることを目的としました「
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法が制定されまして、平成25年5月31日に公布されております。区では、この法律に基づく共通番号制度の円滑な導入を図るとともに共通番号制度を活用した一層の区民サービスの向上に向け、全庁を挙げて取り組むため、港区
共通番号制度推進本部を設置することといたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。
共通番号制度の概要につきまして、
資料No.2−2を使いましてご説明させていただきます。
初めに、個人番号でございます。区は、法定受託事務として住民票コードを変換して得られる個人番号を指定しまして、通知カードにより区民に通知いたします。この個人番号につきましては、中長期在留者、特別永住者の外国人住民も対象となります。個人番号の利用範囲につきましては、法律において記載のとおり定められております。
次に、個人番号カードでございます。区は、法定受託事務としまして、区民からの申請に基づき、顔写真つきの個人番号カードを交付いたします。個人番号カードにつきましては、顔写真のほか、氏名、生年月日、住所、性別、個人番号が記載されます。交付にかかる手数料につきましては、現在、国において検討中と聞いております。
資料を1枚おめくりください。
次に、個人番号の主な利用範囲です。まず、社会保障分野、税分野、災害対策分野の3つに大きく分類されます。社会保障分野につきましては、さらに年金分野、労働分野、福祉・医療・その他の分野に区分されます。表の下の米印をごらん願います。表に記載されている事務以外でありましても、
地方公共団体が条例に定めることによりまして、個人情報を利用した独自のサービスが展開可能となっております。
次に、これまでの国による検討経緯です。内容につきましては、記載のとおりです。
資料を1枚おめくりください。
最後に、今後の主な予定を記載しております。平成25年8月の行をごらん願います。ただいまご報告しております港区
共通番号制度推進本部の第1回本部会議を8月2日、今週金曜日に予定しております。9月の行をごらん願います。9月6日に内閣官房から講師を招き、全管理職を対象とした共通番号制度の庁内勉強会の実施を予定しております。以降、平成27年10月の個人番号の通知、平成28年1月の個人番号カードの交付に向けまして、円滑な制度導入に向けた検討を全庁挙げて早急に進めてまいります。
恐縮ですが、
資料No.2にお戻り願います。
推進本部の所掌事項は、記載のとおりとなっております。
次に、推進本部の構成員でございます。区長を本部長、副区長、教育長を副本部長、以下記載の
部長級職員を本部員とした構成となっております。事務局は
企画経営部企画課で、
区役所改革担当が所管してまいります。
次に設置年月日でございます。平成25年7月19日開催の庁議におきまして、本推進本部の設置が審議了承され、同日付で設置しております。
最後に共通番号制度の検討体制でございます。推進本部のもとに田中副区長を部会長とし、個人番号の利用にかかわる
課長級職員で構成する検討部会及び実務担当者による作業部会を適宜設置しまして、検討を進めてまいります。
説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
林田和雄君) 確認も含めてお伺いします。今ご説明にあったように、これは法定受託事務だということで、区としてはやらざるを得ない事業であることがまず大前提だということですね。その上でこの予定にのっとって区としては準備をしなくてはならないので、今回、この推進本部をつくって、その中にこの検討部会と作業部会をつくるとなっているわけですけれども、推進本部のほうはわかりましたが、実際の検討部会、作業部会は、どなたが担当されるのか、その辺はどのようになっていますか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 部会長が、先ほど申し上げました田中副区長でございます。副部会長としまして
企画経営部長、
総務部長。それから、部会員といたしまして、少し多いのですけれども、
区政情報課長、
芝地区総合支所区民課長、税務課長、保健福祉課長、高齢者支援課長、介護保険担当課長、障害者福祉課長、生活福祉調整課長、国民年金課長、生活衛生課長、子ども家庭課長、保育担当課長、住宅担当課長、
防災課長、教育
委員会事務局の庶務課長、
企画課長、
財政課長、
総務課長、
人事課長、
人材育成推進担当課長、
施設課長、
契約管財課長、
区長室長となっております。
また、現時点で国から課題の詳細がまだ来ていないこともありまして、作業部会につきましては必要に応じて適宜設置していくことで考えております。
○委員(
林田和雄君) 今おっしゃっていただいたのですが、覚え切れないのですが。実際には個人番号の主な利用範囲に係る業務の責任者の方々で部会を開かれるという判断でいいですね。わかりました。
予定表を見ると、区で個人番号カードを交付するのが平成28年1月で、それ以降、順次、利用開始になっています。その後に国とのかかわりの中で平成29年1月までずれ込むわけですね。平成29年7月には、
地方公共団体間の連携もできるとなります。そうすると、平成28年1月の時点で利用できるということは港区の中でだけだということですか。そのように解釈していいのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 今の委員からのご指摘につきましては、こちらも平成28年1月から平成29年7月までの間にどのようなことができるのか、現在その確認をしているところです。まさに委員がお話しされたように、その1年半につきましては、区の中の業務において連携して
本人確認がとれると聞いているのですけれども、詳細につきましては、もう少し国からの情報が得られればということになります。
国、地方自治体、そして地方自治体間で連携し番号を介して情報が適宜照会、提供できるようになるのは、平成29年7月からと聞いています。
○委員(
林田和雄君) 平成28年1月以降しばらくの間は、例えば区民が区の1つの窓口で何かお願いをしたら、それにかかわるほかの部署との連携が必要な場合には、それは1つの窓口で全ての処理ができるということですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 1つの窓口で全てができるということではなくて1つのカードで、例えばですけれども、区立住宅や区営住宅の資格審査を受ける際に、住民票や課税証明書の提示などが必要になります。このようなときに、今まででしたら区役所の1階で住民票を取り、2階に上がって課税証明書を取って、6階に上がって住宅の資格審査を受けていただいています。それが、個人番号カードあるいは個人番号によって、住宅担当のほうで住民票の情報、それから、課税情報が照会できるので、そのような意味では、利用者の方は最初から6階に行くだけで1階、2階に立ち寄る必要がない、このような利便性はあると考えています。
○委員(
林田和雄君) 行くべき窓口が決まっていて、そこの窓口に提出すべき、今言った各所管のところに行ってもらうような書類に関しては、利用者がそれぞれの窓口に行って書類をもらってこなくても、その番号に情報が入っているので、そこで見られるということですね。そうすると、そのような意味では手続そのものが簡素化できて、利用者にとっても非常にサービスとしては向上するという判断でいいですね。
この今後の主な予定の中にも、情報提供ネットワークシステムやマイ・ポータルの運用開始と書いてあるのだけれども、先ほどの説明では全然触れていないのですね。あえて、私は聞きたいのですが、これはどのようなものを指しているのですか。今の役所の中でのことだけを指しているのか、それとも利用者が自分自身のこのようなさまざまな情報を自分で見られるような、あるいは引き出せるような、そのようなことを指しているのか、この辺の概念はどのようになっているのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 今回、共通番号制度につきましてはセキュリティ面を重視しておりまして、直接、自治体間でデータをやりとりするということは、ごく一部を除いては禁止されておりまして、必ず、個人番号を介した情報の提供、照会につきましては、この情報提供ネットワークシステムという全国的なシステムにまずはアクセスする必要があるということでございます。
マイ・ポータルは、個人番号制度利用開始後1年目を迎えた平成29年1月に、それぞれのご自宅でパソコンにカードを読み取る機械、いわゆるカードリーダーを用意して、そしてインターネットで個人番号カードをカードリーダーに読み込ませることでネットワークにつながりまして、ご自分のこれまでの情報が、どのようなところで自分の情報が照会、提供されているのかを確認することができます。そして、自分の電子証明をそこでやったり、あるいは自分に合ったサービスが地方自治体、あるいは国の機関から情報が送られてくるといった、要は、自分専用のインターネットのサービスのことをマイ・ポータルと言っております。
○委員(
林田和雄君) 今、少しお話がありましたけれども、カードの読み取り機でできるということであれば、例えばそのカードが盗まれた場合に、どのようなセキュリティを持つのかわかりませんけれども、パスワードやIDなどが盗まれる可能性を想定してカードの中に防御するものというのは何か考えていらっしゃるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 国の情報によりますと、まず、個人番号カードそのものには、住所、氏名、性別、生年月日と個人番号以外の情報は原則持たないということです。そして、それぞれの個人情報については、それぞれの行政機関が引き続き持ち続けるということで、仮に個人番号カードが紛失した場合、あるいは誰かに拾われてしまった場合であっても、その番号そのものからさまざまな情報は引き出せないと聞いております。そのようなセキュリティになっているそうです。
個人番号がネットワークで活用して情報提供あるいは照会ができるようになるのは、その個人番号と、あと、みずからが設定したパスワード、そしてあと、個人番号以外に符号というまた新たな番号をつけて二重三重に、個人番号1つでは個人情報にアクセスできないようにセキュリティ対策がなされていると聞いております。
○委員(
林田和雄君) 基本的には個人番号カードといえども、それを読み取っただけでは入れない。そこにパスワードがあったり、今言った符号など、そのようないろいろなセキュリティを超えて、やっとそのような情報にたどりつけるということですね。わかりました。
もう一つは、この
資料No.2−2の1ページの図にもあったのですけれども、住民基本台帳カードがあって、そこから個人番号カードのほうにいくという考えになっているのですが、今の住民基本台帳カードはこの時点で切りかわるという考え方ですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 住民基本台帳カードの具体的な切りかえに関しては、また今後の情報収集によって明らかになるのですけれども、今の段階で聞いておりますのは、住民基本台帳カードそのものは10年間有効とのことで、仮に切りかえのときに住民基本台帳カードを持っていらっしゃる方は、その有効期限までの間は個人番号カードとみなすといいますか、そのまま引き続き使うことができまして、ご本人が個人番号カードに切りかえた時点で、お持ちの住民基本台帳カードは使えなくなるそうです。
その後、平成28年1月以降につきましては住民基本台帳カードという存在はなくなりまして、お持ちの方は経過措置として持ったり持たなかったりするのですけれども、それ以降は全て個人番号カードに移行すると聞いております。
○委員(
林田和雄君) 今、住民基本台帳カードに関しては、利用の仕方が
身分証明書としての形になりますよね。そうすると、こちらの個人番号カードも
身分証明書としての役割を果たせるようになるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 個人番号カードにつきましては、必ず顔写真をつけなければならないことと、その情報が入ったICチップがついていることで、基本的にはそれをもって身分証明ができると聞いております。
○委員(
林田和雄君) きっと、これは、新聞報道からすると脱税があったり、いろいろな形での社会的な問題が起こっていて、それをきちんとした形で
公平性、平等性を求めようという中で発想されたことだと私は思うのです。それはそれで方向性は私は正しいとは思っていますけれども、やはり情報の流出は非常に怖いわけです。
今、携帯電話にしても、インターネットにしても、さまざまなSNSと言われるネットワークにしても、なりすましがあったり、実際にはパスワードを盗まれたり、普通では考えられないようなことが起きているのです。ですから、その辺に関してはとにかく気をつけていただかないと個人情報が漏れるというのは決してあり得ないことではないので、ぜひそれらのチェックをよくしていただきたいことと、そのような何重にもわたるセキュリティを持つことを大前提でお願いしたいと思います。
それと、これに関してはその都度きっと報告はあると思うのですけれども、実際に、国とはまた別な、区で独自に利用者のサービスを向上するための内容も、条例を制定すればできるわけですよね。ですから、当然のことながら、この港区
共通番号制度推進本部等で話し合いができてきて、区としての考え方をやはり持つようになると思うのです。そのようなものも含めて、その都度我々のほうにも情報提供の報告をぜひお願いしたいと思います。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 委員ご指摘のとおり、今後9月の勉強会を初めとしまして、平成27年10月の番号通知に向けて鋭意取り組んでいくわけですけれども、制度の方向性やどのような業務に活用できるか、全庁的にそのようなものの洗い出しを行いまして、まとまり次第、またご報告させていただきます。
○委員(ゆうきくみこ君) この共通番号制度については以前から言われてきたのですけれども、今回、国からこのようなことをやりますよと進めることが決定して、少しずつ情報が区に入ってきているということですよね。実態としては内閣官房の税番号制度に関する資料を見ながら詳細を把握して、でもこれも確定はしていない中で、ある意味同時進行で行っていく形で、今はできる限り前に進めていると伺ったのですが、9月に庁内勉強会があるということで、国からどなたかが来てくださって、いろいろと説明していただけるということですが、それまでにはある程度のものは確定している見込みなのでしょうか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) ほぼ毎日のように資料を眺めながら、新しい情報に耳を傾けながら、そして、実務と照らし合わせながら、具体的な検討項目を今洗い出しているところです。それにつきましては、9月の勉強会を待たずに区の中で課題を一定程度まとめる予定です。9月6日は個別に質問もできるということなので、インターネットで流れている情報だけを勉強会で教えていただくだけでは余り検討に有効ではないので、その辺についてはそのような情報が得られる機会を捉まえて、区として本当に実務に関係する効果的な質問や確認をして、検討を進めていきたいと考えています。
○委員(ゆうきくみこ君) というのは、このシステム構築にかかわるお金も国から出るのか、それとも地方自治体が独自に負担しなくてはいけないのかということもまだ確定していないと伺っているので、それによっては、区独自でやる枠がどれだけできるのかなど、そのようなこともかかわってくると思うのです。
あとは、この間、区のサーバーも新しく変わったばかりで、その中で多分システム的にもどのように、どの範囲内でやるかということで、やはりかかる時間も、スタートにあわせてそこまでできるかどうかも変わってくると思うのです。その辺の金額の見積もりなどについては、なかなか難しいと思うのですが、システムにどのような問題点があったり、実際に、いつ決まるかわからない中で決めていかなくてはいけないという難しいところがあると思うのですけれども、その辺はどうされているのでしょうか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) まず、かかる経費の負担に関しては、特別区長会におきましても、国に対して、しっかりと負担を求めていっているところです。
来年度以降の予算の取り方ですけれども、委員がおっしゃるように、これまではどのようなシステムをどのように構築するか、政策と設計、開発が年度で分かれていたり、計画的につくることができていました。そのような中で、今回、国が求めている最低限やらなければならない社会保障、税、災害対策の部分、これらにつきましても、現在まだ試算が出ていない段階です。かつ、独自に利用する項目を区が今後洗い出している中で、やればやるほど負担が大きくなってくるということは避けていかなければならないので、そこについては費用対効果をしっかり見ていかなければいけません。
先ほど、推進本部のもとに検討部会等を設置して検討を進めるというご説明をしましたが、その部会員は全てシステムに関連する課から集めているので、その部会においてシステムに関する情報を早急に庁内で共有していきたいと思います。予算については確定した金額を予算計上するのが原則でありますけれども、その辺については時期の問題と、あとはこれまでの経験則での見積もりなど、従来とは違う予算の計上の仕方も含めて部会のほうでしっかりと詰めてまいりたいと思います。
○委員(ゆうきくみこ君) あと、区独自にどのようなものを実施するのかということは自治体によっていろいろとあると思うのですけれども、内容によっては類似した地域性のある提案を出されている区もあると思いますので、そのようなアイデアなどの情報交換はやっていらっしゃるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 今まさに23区の企画関係の課長会等でも、23区相互間での情報交換、情報収集を行っております。今後、検討が進む中でどのようなサービスができるのか洗い出したものの中で、やはり区単独で構築していくものと、そうではなくて共同で開発ができるものといったことも当然にあるかと思います。
実際に、企画部門で調査があったのは、5月の終わりに検討体制についての調査がありました。今はまさに23区ともに体制構築の時期ということで、段々と体制ができてくると、次の段階としてはどのようなことを今後検討していくかという具体的な検討段階になると、それについてもやはり23区で情報共有し、共同開発も含めて検討が進むと考えております。
○委員(ゆうきくみこ君) わかりました。どのシステムを使うかによって違いがあると伺っているので、情報があいまいなまま先に進めるのは大変だと思うのですけれども、ぜひお願いしたいと思います。スピード面で大変ですが、先ほど林田委員がおっしゃったようにセキュリティのことは当然だと思いますし、このような期間でこれだけの規模のことを先に進めるとなると、自治体によってはおくれをとるところも出てきたりして、いろいろと短期間でこなせないことが多分出てくると思います。情報をなるべく収集していただいて、ぜひステップが進むようにと思っておりますので、状況に変化がありましたらまた報告していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
○委員(
樋渡紀和子君) これは国としてやるということになって始めるので、やむを得ないと思うのです。ただし、ここでは国民の利便性の向上をうたっておりますが、多様な個人情報があるわけですので、それを全部扱うことができるという状況の中で、一体何が国民にとっての利便性なのか。
それともう一つは逆に、これを実行することによってどのようなリスクが国民にとって生じてくるのか、そのようなことをやはりしっかりと把握しておかなければいけないのだと思います。それについては、担当としてどのようにお考えでしょうか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) ただいま、委員からご指摘がありましたように、我々もこの制度につきましては利便性の部分とリスクの部分があることと、賛成の方、反対の方がいらっしゃることも承知しております。
利便性につきましては、先ほどの証明書類の発行の手間が減るといった手続の簡便性という部分が今のところ出ておりますけれども、それ以上に区民の皆様にとって利便性があることを確認でき次第、そのようなものはお伝えしていきたいと思います。それとあわせて、今回の法律の制定にあたっては、共通番号制度を導入している国の事例を参考にリスク管理も、あるいはセキュリティ面についても検討された結果が法律の成立につながったと思っております。それについては正しくこちらも理解しまして、くれぐれも区民の方がこの個人番号のために不安を感じられたり、あるいは、実際に被害が起きないように万全なセキュリティ対策は講じていく必要があると考えておりますので、推進本部、それから、検討部会や作業部会を通じて、全庁を挙げてリスク管理についてはしっかりしていきたいと考えています。
○委員(
沖島えみ子君) 国がことしの5月24日に法律を国会で通しましたが、幾つかの問題点があるということで、日本共産党として反対いたしました。図らずも今までの質疑の中で、不安な点や問題点が、それぞれの委員から出されました。1つは、プライバシーの侵害の問題です。もう一つは費用の問題です。何のためにこれを導入したのかについても、議論になっております。だから、国会で議論した中身が一体どうなのかが、今の港区の
総務常任委員会でも同様に出されている。ですから、私は、法律が通って、国からの法定受託事務だということで、本当にこれで今、それぞれの地方自治体が進めていっていいのか、とんでもないことになるのではないかと思うのです。
日本弁護士連合会では5月24日に会長が抗議声明を出しておりますけれども、1点目がプライバシー権侵害の危険性が極めて大きいということです。附則では3年後の見直しがうたわれているそうですが、それが先ほどの林田委員からの指摘とも、私は関連するのではないかと思うのです。ここでは、特に民間分野における利用拡大をも目指しているとのことです。2点目としては、制度創設の目的があいまいだということです。これは先ほど樋渡委員からもお話がありましたけれども、本当に国民にとっての利便性は何なのかということもあると思います。3点目が費用対効果の問題です。具体的には、これが幾らになるかは明らかにされていないのだということです。これは、当初はシステム構築に約3,000億円、ランニングコストとして年間300億円程度が必要だと言われているそうですが、インターネット等で見ますと、マイナンバー制度で、要するに市場は3兆円の規模だとも言われております。日弁連のこうした声明も出されているということです。
そして市民団体の中にも、プライバシー・インターナショナル・ジャパンというところが5月24日の参議院の本会議で可決成立した後に、プライバシー侵害につながるマイナンバー制度は廃止すべきだということで国会内で記者会見をやっているのですが、共通番号制度によってアメリカではなりすまし犯罪が横行している、イギリスでは同制度を廃止したと指摘しております。監視社会を拒否する会も、国会での記者会見で、いろいろと発言もされているようです。10万4,000人もの医師会や歯科医師会の方たちが参加している全国保険医団体連合会という団体があるのですが、ここでも社会保障の給付抑制を狙うものだということで抗議声明を発表しています。
このマイナンバー制度については、今までにも何回か国会でも議論されて廃案になってきているという経過もあるわけですけれども、私は、それぞれ区民の意見について、このような不安を払拭するだけのものを、国はもとより区で持っているのかどうか、それについてはいかがですか。いろいろな不安が、今も実際に出されているわけですよね。当
委員会の中でも出されてきているのだけれども、その不安を払拭するだけのものを区は持っているのかどうか、その辺も教えていただきたいのですが。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 共通番号制度に関するそのような対策についてはこれからということではありますけれども、個人情報の保護、そのようなセキュリティについては、従来も区ではしっかりと行ってきていると考えております。この共通番号制度について今後進めていく上では、そのような過去の経験、これまでの国会での議論、あるいは一般的に言われているリスク、そのようなものの情報収集に今後努めて、これまで培ってきた個人情報保護の対策やセキュリティ対策を生かしつつ、これから未知の共通番号制度についてもしっかりと、不安な要素を一層排除できるように進めていくところでございます。
○委員(
沖島えみ子君) 国会での議論になるわけですけれども、日本共産党の赤嶺政賢議員は、プライバシーの問題で公安警察の個人情報がインターネットに流出した事件を挙げ、捜査の秘密を盾にとられれば、情報の管理についてとてもチェックできないということで、このようにプライバシーの問題でも指摘してきているわけです。だから、プライバシーの問題は、完全にこれを保護していく、流出を防ぐということはできないと、私は思うのです。
この個人番号の主な利用範囲ですが、これをどこまで利用しようとしているのか。今、示されているのは、先ほどもお話がありましたけれども、社会保障と税と災害対策分野ということになるわけですが、例えば、災害時に個人番号カードを持っていなくて、その人がその区ではなくてほかのところに避難した場合でも保護されるという面で便利になるのかどうなのか、その辺はどうですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 今回のこの共通番号制度につきましては、個人番号の特徴の1つとしては、唯一無二性を持っているということです。生まれたときからその一人に対して、一部例外を除いては生涯、その個人番号が本人に付されている中で、災害分野につきましては共通番号法、いわゆるマイナンバー法で、そのような災害の支援に活用することが利用の範囲として定められています。その法定されているものにつきましてはしっかりと個人番号が管理されており、また、個人番号そのものは個人番号カードという物理的なものがなくても付番されているものです。仮に他の地域であっても、災害時における支援については各自治体において個人番号の情報のもと、
本人確認の上で必要な保証がされていくと考えます。
○委員(
沖島えみ子君) 個人番号カードを持たないで避難した、その場合に、個人番号は12桁程度だと言われているのですが、こうした番号を覚えることが大変で覚えていない。それは当然ですよね、12桁もあるものを覚えられないわけだから。そうした場合の対応はどのようになっていくのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) もちろん、今回、個人番号カードの取得につきましては、本人の申請により交付することとなっております。個人番号の通知については、制度発足時は一斉に送付することになっております。したがいまして、個人番号通知カードや本人の任意で取得する個人番号カードを持参していない場合、あるいは紛失してしまう場合があるかと思います。そのような場合の
本人確認の手段につきましては、ほかの手段により個人番号を確認できるものと考えておりますが、個人番号をご本人が記憶していない場合、それから、個人番号カードや個人番号の通知カードを持参していない場合の具体的な確認方法については、申しわけございませんが、現時点では明らかになっておりませんので、今後確認した上で、しっかりとご説明できるようにしていきたいと思います。
○委員(
沖島えみ子君) 今、私が具体的なことで質問したのは、ことしの4月5日の衆議院の内閣
委員会での内容ですが、災害時の
本人確認は、緊急事態の場合ですから、個人番号カードや個人番号を記した通知カードを持たないという場合には、現在と同様に氏名、生年月日、住所で行うと答弁があったそうです。ですから、別にマイナンバー制度を使わなくてもできることであるということだと、私は思うのです。
費用の点について伺いたいのですが、先ほどの質問の中でも、これからシステム構築等にかかる費用が具体的にどのようになっていくのか、国が負担するのかどうかもわからないというお話がありましたけれども、今の時点でもわからないということですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 大変申しわけございません。費用につきましても、内閣官房のほうから出ている資料を確認しますと、先ほど委員が金額について触れていらっしゃいましたが、約3,000億円といった中での内訳的なものについても、最大で幾らといったような目安は記載されたものはあるのですけれども、個々の自治体においてどれぐらい経費がかかるのかについては現在のところ精査中ということで、示されているものではございません。
○委員(
沖島えみ子君) まだ国が費用を負担するのかどうかもわからずに最大の金額は出されている。その金額は約3,000億円ということになるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) あくまでも精査中という条件つきでの最大というような表記がされているのですけれども、新規に必要なシステムとして約350億円、精査中で既存システムの改修などの費用が約2,350億円で、今手元にある内閣官房のホームページの資料からすると3,000億円に極めて近い数字がありましたので、今それを参考にご説明させていただきました。
○委員(
沖島えみ子君) ごめんなさい、私もよくわからないのですが、約3,000億円の中身というのはあくまでもシステム構築に要する費用で、それは国全体で約3,000億円がかかるということで、国は考えているということになるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 委員がご指摘のとおりです。約3,000億円の中の約2,350億円のうち
地方公共団体にかかる経費が約1,600億円という試算が、この資料には載っています。それを一自治体に置きかえたときに、それを単純に案分できるのか、あるいはやはり自治体において積算してみた結果、これとはまた異なるのか、そこについても今後の検証が必要だと考えております。
○委員(
沖島えみ子君) そうすると、このシステム構築費以外に、例えばランニングコストが年間300億円程度かかると言われているようですが、これも、国全体での総額ということになるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 個人番号の付番についてですが、
地方公共団体情報システム機構が地方自治体の依頼を受けて個人番号の設定、付番をするという業務があります。そのような各自治体からの依頼を受けて個人番号を付番する費用、あるいは機構の運営にかかる費用がそのランニングコストに相当するのではという臆測の中ですけれども、個人番号にかかるランニングコストとしてシステムを稼働させる費用ももちろん各自治体で負担はあると思うのですが、そのほかとなると個人番号そのものを管理する経費、そのようなものも入ってくるものだと考えます。
○委員(
沖島えみ子君) 個人番号を管理するための機構をつくるということで、それらに関連する費用が年間300億円程度かかるという答弁だったと思うのですが、それ以外にはどのような費用があるのですか。具体的な、こんなお金がかかるのではないかと思われる費用は、大体どのようなものなのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 今、考えられるのは、個人情報保護の関係の
委員会を設置して、いわゆる個人番号の保護をしっかりしていこうという機関ができると聞いています。それから、この制度そのものを周知するためのPR費用、そのようなものは確実にかかるのかと考えます。その他もろもろにかかる経費については、これからどのようなものがかかってくるのかは精査していかなければいけないのですけれども、現時点で考えられるとすれば、システムの改修や開発、それから、今、お話しした機構、
委員会の管理運営、そして周知関係、これらが大きく経費がかかりそうな分野だと考えます。
○委員(
沖島えみ子君) 特別区長会では、具体的にはシステム構築の費用等は国が出してほしいということを要望していくという答弁が先ほどありました。もし出ないということになれば、港区は出せるかもしれないのですが、全国には多くの地方自治体があるわけですけれども、もし出せないとなると、それではやっていけませんよね。その場合は、どのようになるのですか。それは国が考えることになるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 余り臆測で個人的なご答弁はできないのですけれども、個人番号の付番、通知、それから、個人番号カードの交付といった事務については、法律で全ての国民が受ける権利があるといった中で港区の区民の皆様だけにそのようなご不便をかけるわけにいきませんので、法律で定められた範囲の中については、しっかりと手当していかなければならないと考えます。ただ、現時点でその費用については、やはり国の施策、考え方によって地方自治体にこのような影響を及ぼした以上、特別区長会が国に要望しているように、地方交付税といった形ではなく、国が負担する形でやっていただきたいということをしっかりと伝えていくことが、まずは重要だと考えます。
○委員(
沖島えみ子君) いずれにしても、費用も一体幾らかかるかわからないし、地方自治体にとって、本当に負担がどうなるのかわからない。今までの報道等でも出されておりましたけれども、やはり利益を得る、もうかるのは一部のIT関係の企業ということも言われております。だから、3兆円市場もあながち嘘ではないのではないか感じます。
先ほど、情報の問題で共通番号制度を導入している国についてお話があったかと思うのですが、具体的にはどのような国になるのですか、教えていただきたいと思うのですが。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 私が取り寄せた文献によりますと、共通番号制度を取り入れている国、先ほど被害が多いというお話がありましたアメリカについてですが、日本もアメリカと同じような共通番号制度を取り入れると聞いています。ほかにはドイツ、スウェーデン、イギリスは先ほどお話に出ましたけれども、イギリスはもともと指紋などのような情報まで管理していたものを、政府の政党が変わって廃止になったという話は聞いております。そのほかオーストリアなどでも、個人情報番号を使っていますが、ただ、番号の使い方については、今回のようにしっかりと国や民間で、ある意味融通し合って使うという方式と、ドイツのように分野別に使う方式と、幾つかあるそうです。また、アメリカや韓国などでも、なりすましによる犯罪、それから、個人情報の流出といったことがニュースになっていることも、報道で確認はしております。
○委員(
沖島えみ子君) 今、お話がありましたが、アメリカや韓国などではなりすましの犯罪などの問題があると聞いているのですけれども、ここでも何か、そのような問題への対策について検討されているのでしょうか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) まず、アメリカについては、個人番号のみで
本人確認をした結果、個人番号の取得をされて、なりすましというものがあったそうです。それを受けて日本では個人番号のみでの
本人確認は禁じていて、顔写真による
本人確認を徹底することでなりすましを防止するといったことが、報道等で見受けられました。
それから、韓国については、これもやはり報道で見た限りですけれども、ネットショッピングか何かで個人番号をリスト管理していたものが、3,500万人の個人番号の情報がネットで漏洩したということが問題になっているのを拝見しました。それに対して日本の今回の法律では、個人番号を含む情報の管理、それから、個人番号そのもののリスト管理を禁じております。そのようなことで、既に共通番号制度を導入している国の問題などを参考にセキュリティの改善が盛り込まれていることを確認しながら、今後どのような対策が区として必要なのか考えていくように、検討を進めるところです。
○委員(
沖島えみ子君) セキュリティ対策をしっかりと設けることが重要で、法律がしっかりとそれを禁じているといっても、実際には情報の漏洩等は起こり得ることだと思うのです。先ほども紹介しましたけれども、公安警察の個人情報がインターネットに流れるぐらいだから、私はすごく危険なことであると思うのです。
先ほども言ったように、イギリスでは共通番号制度については廃止することを決めたようですが、本当に危険な法律であるということです。では、具体的に区民のメリット、国民のメリットは、どのようなことがあるのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 特に顕著に示されている例は、先ほど申し上げましたが、これまで1つの行政機関に給付の申し込みをする際に必要とされる書類の手続が簡易になるということです。具体的な例で示されているのは、例えば年金の給付を受けたいということで年金事務所に行かれる際に、従来であれば住民票、あるいは、これまでの保険機構等々の別の行政機関からの書類の提出を求められて、年金事務所に行く前に幾つかの行政機関を回らなければならなかったわけです。これが、ダイレクトに年金事務所に行くことで給付の手続が受けられ、
本人確認がそこでされ、資格確認もされることが、まず1つ目のメリットとしてあると聞いています。
あと、消えた年金問題というのが騒がれましたけれども、二十歳になりまして国民年金に加入し、その後に就職し、厚生年金あるいは共済年金に入り、また退職して国民年金に戻った場合などに、結婚あるいは転居が間に入ると、いろいろな変化によって年金が継続的に管理されなかったおそれもありました。今回、個人番号が唯一無二で、一部例外を除いて生まれてから一生涯、個人番号が1つで管理されることから、そのような年金の記録については一定程度、安心に守られます。
そのほか、負担の
公平性ということから考えますと、これまで氏名、生年月日、住所などで名寄せをしていた課税のときの個人の所得状況の把握が、これまではかなりの時間と手数をかけてチェックしていたところが、今後は個人番号という1つのキーワードで簡単に名寄せができるということで、課税についても
公平性が担保されます。あるいは、給付の場合でも、これまで資格確認がなかなか難しくて本来給付すべき方に給付できなかったものについても給付が行き届く、そのようなメリットが伝えられています。
それについて今は受け入れるしかないのですけれども、さらにメリットをもう少し区としても探っていって区民の皆様にメリットをしっかりと訴えていけるような、あるいは、しっかりと本当にメリットと感じていただけるようなサービスの向上に向けた検討も行っていく必要があると考えております。
○委員(
沖島えみ子君) 消えた年金問題についてもお話がありましたけれども、少なくとも今の段階では消えた年金問題は、時間はかかっても解決しつつある。ですから、マイナンバーがなくても、現状のままでも消えた年金問題は、当然解決できる問題であります。このマイナンバーを持たなければ解決できないのですか、これから新たに年金を取得しようとする人もマイナンバーがないと手続ができないのですか。
○
区役所改革担当課長(
野上宏君) 共通番号制度がもし成立していない場合については当然、日本年金機構のほうで二度と同じことが起きないような対策を講じていたものと考えます。ただし、今回この共通番号制度、個人番号を活用した
本人確認の制度ができることによって生まれた新たな付加価値だと考えますので、そのような
本人確認で、これまでもできていたことでありながら、さらに便利さ、漏れのなさということなどが強化される仕組みが、今回の共通番号制度であると考えます。
○委員(
沖島えみ子君) 例えば共通番号制度が導入されなくても、消えた年金問題というのは、今まで年金保険料を払ってきた人たちが受給の資格がないのだということで発覚して、その対策も講じられていたかもしれないけれども、これから先はそのような漏れはなくなるということですが、私はそのような問題ではないと思います。それはごく一部の人たちであったわけであり、むしろ年金保険料を払えないということで社会保障そのものがどんどん切り捨てられていっていることが、私は問題だと思うのです。
昨年、社会保障制度改革推進法が制定され、それによって社会保障制度改革国民会議がつくられ、今、中間報告等もされているようですが、ことしの10月には年金額が下がりますよね。そのようなしっかりと払っているのに下げられるという問題、あるいは、私がよく言われるのは介護の問題ですが、高齢者の介護をされている方たちが、これから要支援1、2の人が介護保険制度から外されるということも検討されているわけですよね。
先ほど、全国保険医団体連合会の声明についての問題もお話ししましたが、医療費についても窓口負担が1割から3割に増える人も出てくるかもしれないという問題など、生活保護の問題でも同様です。きょう、保健福祉
総務常任委員会でもいろいろと議論がなされるようですが、生活保護の問題でも、諸外国と比べても、資格がありながら受けている人は2割から3割という中で、受ける資格があるのにもかかわらず受けられていない、それをさらに引き下げようとしているということが問題です。これが社会保障・税番号制度ということにもあらわれているように、本当にこれから、税を払っていない人に対する徴税の強化、払えないのに差し押さえまでするという問題など社会保障給付の削減の手段とされかねないというのが今度の共通番号法の問題ではないかと、私は思うのです。
ですから、共通番号制度を導入して本当に国民にとってメリットがあるかどうかは、私は、ないと見たほうがいいだろうと思います。年間でもそれこそわずかな、役所を利用しての手続をするにしても、得る利益よりも過大な費用がこれからかかるかもしれないという問題があります。プライバシーの問題が、私は一番大事だと思うのです。本当に個人のプライバシーなどがなくなってしまう、これがいいのかということを問題提起して、質問を終わります。
○委員(鈴木たけし君) 今言ったような個人情報のセキュリティが、やはり一番問題だと思います。先日あったJRのSuicaの件ですが、あの情報が、本人の了解なしにあるメーカーに売られたということでした。本人の名前は入っていないけれども、朝何時にどこどこの駅を使って、どこへおりて、帰りにどのような経路を使った、そのようなことまでわかるそうなのです。ですから、やはり皆さんが心配しているセキュリティの問題を十分検討して、また、各地方自治体とも連絡を取り合ったりしながら、区民にとって本当に便利に利用できるようなシステムを構築してもらいたいと思います。要望しておきます。
○
委員長(うどう巧君) ほかにご質問などございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) ほかになければ、
報告事項(2)「「港区
共通番号制度推進本部」の設置について」の報告は、これをもって終了といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) 次に、
審議事項に入ります。
審議事項(1)「請願23第14号 いわゆる「
人権侵害救済法案」について、慎重な対応を強く求める趣旨の意見書を、政府に送付することを求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かご発言ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) 次に、
審議事項(2)「請願25第1号
ダンス規制(風営法)に関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かご発言ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) 次に、
審議事項(3)「発案23第4号
地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。本発案にかかわる平成25年重点調査項目につきましては、正副
委員長(案)を過去3年間の重点調査項目とあわせて席上に配付させていただきました。本日のところは、各会派に持ち帰ってご検討いただき、皆様からのご意見を踏まえまして次回以降の
委員会で決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。
○委員(
沖島えみ子君) 決定については次回以降ということでよろしいのですが、会派に持ち帰って検討するために、正副
委員長にお聞きしたいです。
過去3年間と比べると、平成25年重点調査項目(案)について、3番「戦略的かつ効果的な区政情報の発信について」という項目と4番「公正で、競争性及び
透明性の高い入札・契約制度について」という項目が今までと違うかなという感じがしますので、具体的には、これを入れた理由並びにその背景を少し教えていただきたいのですが。
○副
委員長(土屋準君) 3番については、区政情報の発信については、昨今、このような区政情報に関するいろいろな報告等が多かったのではないかという印象がありますので、入れたほうがいいのではないかというところです。
それから、4番については、今まで「中小企業への官公需契約の拡大について」というのがあったのですけれども、もっと広い立場でもう少し段階を高めていければというような観点で、このような表現がいいのではないかと思っております。
○委員(
沖島えみ子君) 3番ですけれども、冒頭にある「戦略的」という言葉の意味をもう一回教えていただきたいということと、4番の中小企業より広い立場でとのことですが、中小企業は全体の九十数%を占めていると言われているのですけれども、広い立場でというのはどのような意味を持つのか、もう一回教えていただきたいと思うのです。
○副
委員長(土屋準君) 単にあるものを受動的に進めていくというのではなくて、主体的に、もっと区をアピールするなどというような観点も含めて「戦略的」という表現になるのではないかと思っております。
それから、4番の中小企業が今9割あるとのお話がありましたが、中小企業を対象から外すというのではなくて、「中小企業への官公需契約の拡大について」という表現を4番の表現にするのが広い立場とかもう少し高い段階でという意味で、対象を中小企業からほかのものに広げるという意味ではないです。
○委員(
沖島えみ子君) 決定については、次回以降にするということで決めたいということでよろしいのですけれども、この中小企業を外したということではなくても、私は、中小企業そのものについては文言として入れていただきたいと思います。
○
委員長(うどう巧君) それでは、持ち帰っていただいて、また改めてご発言をお願いいたします。
ほかにご意見などございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) よろしいですか。なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) 次に、
審議事項(4)「発案25第7号 港区
暴力団排除条例」を議題といたします。平成25年第2回定例会で新たに当
委員会に付託されました本発案につきまして、今後皆様と
日程調整などをしながら審査を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本発案につきまして、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) 次に、
審議事項(5)「発案25第8号 港区
防災対策基本条例の一部を改正する条例」を議題といたします。本発案につきましても先ほどの発案25第7号と同様に、今後皆様と
日程調整などをしながら審査などを進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本発案につきましては、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────
○
委員長(うどう巧君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(うどう巧君) それでは、本日の
委員会を閉会いたします。
午後 3時11分 閉会...