港区議会 2012-11-30
平成24年11月30日総務常任委員会−11月30日
平成24年11月30日
総務常任委員会−11月30日平成24年11月30日
総務常任委員会
総務常任委員会記録(平成24年第24号)
日 時 平成24年11月30日(金) 午後1時00分開会
場 所 第4委員会室
〇出席委員(9名)
委員長 七 戸 淳
副委員長 沖 島 えみ子
委 員 鈴 木 たかや 錦 織 淳 二
なかまえ 由紀 杉本 とよひろ
二 島 豊 司 樋 渡 紀和子
鈴 木 たけし
〇欠席委員
な し
〇
出席説明員
副区長 田 中 秀 司
芝地区総合支所副
総合支所長・
芝地区総合支所管理課長兼務 内 田 勝
企画経営部長 杉 本 隆
企画課長 新 宮 弘 章
区役所改革担当課長 大 澤 鉄 也
用地活用担当課長 岩 崎 雄 一
芝浦港南地区施設整備担当課長 有 賀 謙 二
区長室長 波多野 隆
財政課長 佐 藤 博 史
施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務 齋 藤 哲 雄
用地活用・区
有施設整備担当部長・
芝浦港南地区施設整備担当部長兼務 家 入 数 彦
防災危機管理室長 青 木 康 平
防災課長 遠 井 基 樹
防災計画担当課長 手 塚 徳
危機管理・
生活安全担当課長 児 玉 宏
総務部長 小柳津 明
総務課長 所 治 彦 人権・
男女平等参画担当課長 保 志 幸 子
区政情報課長 佐々木 貴 浩 人事課長 浦 田 幹 男
人材育成推進担当課長 横 尾 恵理子
契約管財課長 湯 川 康 生
会計管理者(
会計室長事務取扱) 横 山 大地郎
選挙管理委員会事務局長 山 下 充
監査事務局長 山 本 修
副参事(監査担当) 臼 井 富二夫
〇会議に付した事件
1 審議事項
(1)
区長報告第5号
専決処分について(平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号))
(2)
区長報告第6号
専決処分について(和解)
(3)
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)
(4) 議 案 第91号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)
(5) 議 案 第92号
工事請負契約の承認について(
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事)
(6) 議 案 第93号 財産の無償譲渡について
(7) 議 案 第95号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(8) 議 案 第97号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)
(9) 議 案 第98号 平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
(10) 議 案 第99号 平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)
(11) 議 案 第100号 平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)
(以上24.11.29付託)
(12) 請 願23第14号 いわゆる「
人権侵害救済法案」について、慎重な対応を強く求める趣旨の意見書を、政府に送付することを求める請願
(23.9.16付託)
(13) 発 案23第4号
地方行政制度と財政問題の調査について
(23.5.27付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(七戸淳君)
総務常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、なかまえ委員、杉本委員にお願いいたします。
11月29日に開会されました委員長会の報告をいたします。
まず、
運営委員会で確認されている審議日程についてですが、
常任委員会の審査日は、本日と来週12月3日、4日までの3日間とされています。
次に、議長から2点のお話がありました。
まず、港区
街づくり推進事務手数料条例の改正案が、3日間の
常任委員会の審査日の中で先議案件として追加提出が予定されています。追加提出された際は、各委員会の運営につきまして、特段のご理解、ご協力をお願いしますとのことでした。当委員会としても、議長の発言を踏まえて運営していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、例年実施しております節電及び
省エネルギー型の取り組みについてです。行政では、12月1日から冬季の
省エネルギー対策として暖房を強めることのないよう取り組みを行うそうです。議会としても、行政と同様に節電・
省エネルギー対策に取り組むことが確認されました。原則として、室温19度です。
以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。
当
常任委員会の3日間の運営について、ご相談させていただきます。
当委員会に付託された審査案件は、
区長報告が3件、議案が8件ございます。本日は日程に沿って、
区長報告第5号から順次審査を行いたいと思います。12月3日は残りの議案を審査し、4日は、3日の進捗状況を見ながら、皆様にご相談させていただきたいと思います。
以上のような予定にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) では、そのように進めさせていただきます。
芝地区総合支所の
内田管理課長につきましては、
保健福祉常任委員会の議案審査のため、3時ごろの休憩後退席いたしますので、ご了承ください。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) それでは審議に入ります。最初に、審議事項(1)「
区長報告第5号
専決処分について(平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号))」理事者から提案理由の説明を求めます。
○
財政課長(佐藤博史君) それでは、「平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号)」について、ご説明いたします。お手元に既にお配りしております港区
一般会計補正予算の予算書及び
予算説明書をごらんください。
それではまず、平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号)に沿って、ご説明いたします。
2ページをごらんください。
初めに、
歳入歳出予算の補正です。
歳入歳出予算の補正額は4,960万8,000円で、補正後の
歳入歳出予算の総額は1,041億3,002万5,000円となります。
3ページをごらんください。
第1表、
歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、都支出金が4,960万8,000円の増となり、
歳入補正額の合計は4,960万8,000円です。
次に4ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費につきまして、選挙費を4,960万8,000円増額いたします。
以上、
歳出補正額の合計は4,960万8,000円です。
続きまして、平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号)説明書に沿って、ご説明いたします。
2ページ、3ページをごらんください。
歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも、先ほどご説明したとおりです。
5ページからが歳入の説明です。6ページをごらんください。
都支出金の補正額は、4,960万8,000円の増額です。項の3都委託金につきまして、
衆議院議員選挙費として、4,960万8,000円を増額しております。
以上が歳入の補正です。
続きまして、9ページからが歳出の説明です。10ページをごらんください。
総務費の補正額は、4,960万8,000円の増額です。項の4選挙費につきましては、4,960万8,000円を増額しております。内容は、
衆議院議員選挙等に要する経費を計上するものです。
以上が平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号)の内容の説明です。
補正予算の説明については以上でございます。よろしくご審議の上ご承認くださいますよう、お願いいたします。
○委員長(七戸淳君) 説明は終わりました。質疑を行います。ご質問のある方はどうぞ。
○委員(二島豊司君) 少し確認ですが。選挙にかかる費用は、国政選挙であっても都支出金になっているのですけれども、歳入の流れとしては都財源ですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 国政選挙におきましても、都を通じて区に入るような流れになってございます。
○委員(二島豊司君) 都は不交付団体だと思うのです。選挙にかかる費用は、国から東京都に財源措置がとられているということでよろしいですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 今ご指摘のとおりでございます。
○委員(二島豊司君) わかりました。
○副委員長(
沖島えみ子君) 同日投票になるわけです。人件費などは東京都、国の負担も含めてどのようになっていくのでしょうか、教えていただきたいと思います。
○
財政課長(佐藤博史君) 同日選挙でございますので当然、人件費につきましては単純に2倍ではなく、一定程度の増という形になっております。人件費につきましては、報酬としまして
都知事選挙から
衆議院議員選挙にあたるところで、103万7,000円が、新たに増えた部分になります。これが、
投票管理者の報酬になります。また、
投開票事務従事者等につきましては1,233万7,000円が
都知事選挙の報酬となっているものでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 国や東京都が負担する金額というか割合についてはどのようになるのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) こちらにつきましては、国からそのまま入ってまいりますが、現時点では全額都委託金、支出金で入っております。最終的に基準が国政選挙についてございまして、基準の積み上げと区の執行額との差が現時点で出てきているということで、
自己負担額が発生しているものでございます。現時点で何%が負担という割合ではなく、結果としての差し引きが出る仕組みになってございます。
○委員(杉本とよひろ君) 今の関連で、当初、
都知事選挙のときに前回報告があって、今回、
衆議院議員選挙ということでまた補正があるということです。その差額は、いわゆる人件費で、1つは、人件費のほかにまた新たに掲示板を設置しなければならないということで、人件費の部分で、当初、
都知事選挙の期日前投票、それと、当日の投開票も含めての人件費の見込みの人数が人件費で出てきております。今回
衆議院議員選挙が加わったことによって当然同じような仕事で仕事量は増えるにしても、今回人件費が増えたということは、人員もまた増えたという解釈でよろしいのでしょうか。わかれば、どの程度増えたのか、その辺を教えてくれますか。
○
財政課長(佐藤博史君)
都知事選挙の予定と
衆議院議員選挙の予定では、人数が大幅に増えてございます。その差が、金額でございますと1,233万7,000円の増となっております。
○
選挙管理委員会事務局長(山下充君) 申しわけございません。細かな数字が手元にございませんが、大ざっぱに申し上げます。投票事務につきましては
東京都知事選挙だけのときに約300人で今回200人の上乗せという状況でございます。
それから、開票事務につきましては当初90人規模で予定しておりましたが、現在360人規模で考えております。
○委員(杉本とよひろ君) 今の答弁ですと、
都知事選挙だと開票で90人、今回
衆議院議員選挙が加わって360人という随分増えたということで、当然これだけの人が必要なのでしょうけれども、どのような部分で大幅にこれだけの人が増えたのか、仕事の中身も含めてそこら辺大まかに教えてくれますか。
○
選挙管理委員会事務局長(山下充君) 90人が360人になった部分につきましては、
スポーツセンターで行う開票でございます。大きく4通りの処理を同時に進めますので、なるべく短時間で結果を出そうということになりますと、4倍の人数が必要ということでございます。
○委員(杉本とよひろ君) わかりました。
○委員(なかまえ由紀君) 一般に、複数の選挙を合わせたら経費が削減されるのですけれども、単独でやるよりもどれぐらい
経費削減効果があるのでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君)
都知事選挙単独で9,433万円の
補正予算を組んでおりました。そこで実際には2倍ではなくて約1.4倍程度という形になりますので、その差というものが重なっているところでの効果であると判断できると思います。
○委員(なかまえ由紀君) あと、前回、
都知事選挙の補正の審議の際に沖島副委員長とのやりとりで、地方選挙は全額、交付金などで経費が出るけれども、国政選挙に関しては区の負担分もあるという話がありました。今回に関しては都を通じて全額出ているのですが、その辺はどのようになるのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 財源としては全額都支出金という形で充てております。最終的に決算を見ますと交付額が後ほど基準の積み上げが来ますので、そこで差し引きで、最終的に一般財源から支出負担すべきものが出てくるということになります。
○委員長(七戸淳君) ほかに質問がなければ、質疑はこれにて終了したいと思います。
採決については簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは「
区長報告第5号
専決処分について(平成24年度港区
一般会計補正予算(第3号))」は、承認することに異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもってご報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 審議事項(2)「
区長報告第6号
専決処分について(和解)」、理事者の説明を求めます。
○
総務課長(所治彦君) それでは、ただいま議題となりました「
区長報告第6号
専決処分について(和解)」について、ご説明いたします。
本件は、庁有車の
車両損傷事故につきまして相手方と和解し、平成24年11月13日に
専決処分しましたので、報告するものでございます。
お手元の資料No.1をごらんください。
なお、資料では
個人情報保護のため一部マスキングをしてございますので、よろしくご了承ください。
まず、事故の概要でございます。事故は、平成24年10月24日水曜日午後1時7分ごろ発生いたしました。場所は、港区西麻布一丁目14番17号付近の交差点です。事故の相手方は、目黒区碑文谷一丁目にございます株式会社新東城南でございます。
事故の内容でございます。
麻布地区総合支所の土木の作業車、庁有車が、カーブミラーの方向修正のため
麻布地区総合支所から鳥居坂を下りまして
六本木トンネル・
墓地下通りを経由しまして西麻布二丁目の現場に向かう途中、事故現場の交差点で信号待ちのため停車していたところ、後方から走行してまいりました相手方の車両が、
前方不注意のため庁有車に追突したものでございます。
責任の割合は、相手方の100%で、区に責任はございません。この事故によりまして、相手方、それから、区の職員などには、けがなどはございませんでした。
専決処分の日は、平成24年11月13日火曜日でございます。区の損害は、16万8,916円でございます。
それでは1枚おめくりいただきまして、2ページの地図をごらんください。
事故の発生場所は、
青山公園方向からの道が
外苑西通りにぶつかる西麻布一丁目14番17号付近の交差点で、丸で示したところでございます。
下の図をごらんください。庁有車は、交差点を
南青山方向に右折するため、信号待ちで停車中でございました。
次、3ページをごらんください。事故車両の写真でございます。上段は、事故車と同車種の写真、下段が事故車両の写真でございます。少しわかりにくいですが、左右の
テールランプ、それから、スペアーホイルのキャリア、
パワーゲートのリアの安全バーが損傷しております。
パワーゲートは荷物の積み下ろしの際に使用します昇降機でございまして、一番後ろ側のあおり板が後ろ側に90度倒れまして、それが昇降機の床となって、その床に荷物を載せて上げおろしをするものでございます。安全バーは昇降面が上昇する際に、車体と昇降面の間に物とか足が挟まらないようにするためについている安全装置でございます。安全バーの下に物が挟まるとバーが押し上がり、
上昇スイッチを押してもゲートが動かない構造になっております。今回の事故では、そのバーも下に下がってしまったということでございます。
次の4ページをごらんください。
交通事故証明書でございます。
5ページから7ページは、車両の修理に要する経費で、5ページ、6ページは、事故により交換が必要となった部品の交換等の経費で、7ページは、庁有車の代車の経費でございます。
最後の8ページは、相手側と取り交わした和解の文書でございます。今回の事故に関しましては、相手方が16万8,916円の
支払い義務を認め、区は、その余の請求を放棄いたします。また、両者とも、この和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを確認するというものでございます。
簡単ですけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定いただけますよう、お願いいたします。
○委員長(七戸淳君) 説明は終わりました。質疑を行います。質問のある方は、どうぞ。
○委員(錦織淳二君) 事故の状況を聞きまして、少し当たったわけではなく、結構強くぶつけられたのではないかと想像されます。身体は大丈夫だったということですが、追突事故は、私も経験があって、頸椎捻挫というのがたまに後から出てくるものです。この請求書を見ると病院の検査費用がないのですが、
エックス線はとられたのでしょうか。
○
総務課長(所治彦君) 同乗しておりました職員に関しては、特に問題はないということで、その日は病院に行っておりません。また、その後も担当の課長が朝の作業前の点呼で体調について確認しております。職員については特に問題ないということでございます。
また、今回のような人身があった場合は、それは職員と相手方とのの問題になりますので、ここの中には載ってこないものでございます。
○委員(錦織淳二君) 私の経験からいっても、やはり追突事故を起こされたら、本人は大丈夫といっても、
レントゲンを撮るのが一般的ではないかと思います。
私も若いころ追突されたことがございまして、そのときは大丈夫でした。1週間、2週間ぐらいは大丈夫だったのですが、3週目ぐらいから何か調子がおかしいと思って病院に行きましたら、初めて少し異常があることがわかりました。今回20日間というスピーディーな和解をしています。やはり追突されたときは、先ほど言ったように頸椎捻挫が心配されますので、まず事故を起こしたら
レントゲンを撮るという習慣をつけていただきたいと思いますがそのような習慣はないのでしょうか。
○
総務課長(所治彦君) 今の段階ではマニュアルなど特にございません。本人たちに病院の受診を勧めたということでございますが、本人たちから必要がないという返事が来ていること、また、事故から1カ月以上たっておりますが、特にその後の異変もないと聞いております。
○委員(錦織淳二君) 今回はそのようなことでよかったのですけれども、先ほど何回も言って恐縮ですけれども、私の経験から言ってもそのようなこともありますので、本人は大丈夫と言っても
エックス線だけは撮られるようなことをされた方がいいと思います。要望です。
○委員長(七戸淳君) そのほかに。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは「
区長報告第6号
専決処分について(和解)」、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(3)「
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」、理事者の説明を求めます。
○
総務課長(所治彦君) ただいま議題となりました「
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」ご説明いたします。
本件は、
車両損傷事故の
損害賠償額について平成24年11月13日に
専決処分しましたので、ご報告するものでございます。
資料のNo.2をごらんください。
なお、資料では
個人情報保護のため一部マスキングしてありますので、ご了承ください。
1、事故の概要でございます。事故は、平成24年9月26日水曜日午前8時ごろ発生いたしました。場所は、港区港南四丁目2番先、特別区道第898号線上でございます。
事故の内容です。
港南小学校の校庭におきまして、
港区立小学校連合運動会の競技種目でありますソフトボール投げの練習中にボールが
防球ネットを飛び越えまして、学校西側の区道を走行していた車両の
ボンネット上に落下し、同車両を損傷したものです。責任の割合は、区100%でございます。
専決処分の日は、平成24年11月13日です。
損害賠償額は、11万2,407円でございます。
それでは1枚おめくりいただきまして、2ページの事故現場の案内図をごらんください。
事故の発生場所は、
港南小学校西側の特別区道第898号線上でございます。下段の概要図をごらんください。当日は練習のために校庭をいろいろな種目ごとに区分けをしまして、それぞれ練習しておりました。ソフトボールは、真ん中ほどにございます、
防球ネットから約46メートル離れた場所から、ボール投げの練習をしておりました。その際、ボールがネットを飛び越えて外へ出てしまったものでございます。
続きまして、3ページをごらんください。
現場の写真でございます。上段はボールを投げた位置です。下段はボールが外へ飛び出して区道上に落ちたであろう場所を示してございます。
4ページをごらんください。投げましたボールの写真でございます。軟球ぐらいの大きさのボールでございます。下側が相手側の車両の損傷事故でございまして、
ボンネットの左側にくぼんだ跡がございます。5ページに、その部分の拡大写真が出ております。6ページに、車両の修理に要する経費の見積書がございます。7ページは、相手側と取り交わした示談書の中身でございます。
簡単でございますけれども、説明は以上でございます。
○委員長(七戸淳君) 説明が終わりました。質疑を行います。質問のある方はどうぞ。
○委員(錦織淳二君) 小学校連合運動会の競技種目ということですけれども、この種目はソフトボールを高く投げて争う種目でしょうか。
○
総務課長(所治彦君) ソフトボール投げは、飛んだ距離を競うものでございます。
○委員(錦織淳二君) 私もそのように思ったのです。このネットは高さが結構あるような気がします。これ、車だからよかったのですが、車でもヘッドライトの上の、多分角の結構かたくなっている部分ではないかと思います。これでこのボールが当たって、これだけへこんでいるわけですから、もしご老人の方や小さなお子様、乳母車に乗った赤ちゃん、そのような方に当たっていたら大変な事故になっていたかもしれません。そのようなことも十分あり得ますので、ネットの高さをもう少し高くするなど、そのようなことは考えていらっしゃるのでしょうか。
○
総務課長(所治彦君) 通常はこれぐらいあればネットを越すことがないだろうということで、学校側の安全管理が少し足りなかったという部分もあるかと思います。また、ネットの高さも8メートルという結構高いネットが設置してございました。
今、委員のご指摘がありましたけれども、人に当たっていたら大変なことになっていたということもございます。この事故を教訓といたしまして、練習については道路側に投げるのではなくて建物側に投げる形に変えようという取り組みをしているところでございます。ネットの高さについては8メートルございまして、これ以上高くする必要はないという判断でございます。
○委員(錦織淳二君) 私も、そのように思いました。多分この子は真面目に練習せずに遊んでいたのではないかと思います。これだけ高いネットを越すぐらい投げるということは、ちょっと考えられないのではないかと思います。この子が真面目に練習していたのか遊んでいたか別にして、練習上のことも注意された方がよろしいかと思います。
○委員(樋渡紀和子君) このような事故は今までにあるのですか、それとも初めてですか。
○
総務課長(所治彦君) 私の記憶する限りは、初めての事故でございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 連合運動会のソフトボール投げの最高記録は何メートルですか。
○
総務課長(所治彦君) 今回の連合運動会では52メートルが優勝記録、歴代では70メートルの記録があったそうでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 今回の優勝記録が52メートル投げたと、当日は5種目を同時に練習していたということで、ソフトボールは走り幅飛びの脇から練習していたことになるのですか。
○
総務課長(所治彦君) 早朝から子どもたちが集まって、この場所でそれぞれ5種目の練習をしていたということでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 歴代の記録も最高で70メートルもあるということですから、同時に練習をしないで、ソフトボールはもっと距離のあるところで練習をすれば、こうした事故も防げたということですよね。どうですか。
○
総務課長(所治彦君) そのような点で、学校側も安全管理としての配慮が少し足りなかったという面があったと思います。
○副委員長(
沖島えみ子君) そのようなことだと思いますので、練習の仕方なども工夫することが大事かと思います。
それともう1点、議案の件名で「
港南小学校から児童が投げたボールが当たったことによる」という記述なのです。これはさも児童が悪いみたいな書き方になっているので、あくまでもこの子の練習のときに成績がよかったということですので、文章そのものについて今後は十分配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
総務課長(所治彦君) 大変配慮のない文章でございまして、大変申しわけございませんでした。今後はこのようなことのないよう、十分留意してまいりたいと思います。
○委員(杉本とよひろ君) このようなソフトボールを投げる競技の練習ということで、この報告書を私、初めてもらったときに、ソフトボールはたしか今でも小学校の体育の授業の中にあると思うのです。私は高輪台小学校ですけれども、ソフトボールは距離を投げる競技よりも、ソフトボールですから、野球ですね。よく、打ったボールが外に飛び出てということは年がら年中あって、たまたまそのときに事故はなかったのですが、ただ1回だけ、ウナギ屋にボールをぶつけて、何かすごいことになったという子どもの記憶があるのです。
これは
港南小学校に限らず、ソフトボールの授業中に、このようなことが起き得る可能性もあるのか、また、これまで他の学校においてもフェンスを飛び越えて、ソフトボールに限らず、そのようなボールが飛び出たことがあるのか、教育委員会はきょういないからわからないかもしれないのですけれども、そこら辺、知る限りありますか。
○
総務課長(所治彦君) 小学校の
防球ネットの高さに関しましては特に基準はございません。その施設や周辺環境、あるいは校庭の使用状況などを勘案いたしまして、安全が確保できるだろうという高さを施設ごとに考慮して設計しております。今回につきましても、8メートルあれば十分足りるだろうということで設置しております。
これまでそのような事故があったのかですけれども、先ほど申し上げました、私の記憶がある限りでは今まではなかったかと思います。
○委員(鈴木たけし君) 2ページのボールを投げた位置、要するに黒い丸のこの位置から投げたのか、その辺はどうなのですか。
○
総務課長(所治彦君) この位置から投げました。
○委員(鈴木たけし君) そんなに遠投力のある子どもだったら、やはり事前にチェックして、どのぐらい投げられるなど先生はある程度わかると思うのです。やはり、外へ飛び出さないような方向、要するにこのグラウンドでもの斜めに投げさせてみるなど、そのような方法、そのような配慮が今後の事故防止のためになると思うのです。この大会は、夢の島の総合運動場でやるわけです。私は八十何メートルという記憶がないのだけれども、大体50メートルぐらいが限度だと思ったのです。高校野球でも160キロなど投げるピッチャーがいるぐらいですから、そのようなこともなきにしもあらずで、練習であっても事前に能力をある程度把握して、事故のないように今後も指導していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○委員(杉本とよひろ君) この見積額、
ボンネット取替一式4,240円で塗装が6万3,000円で、技術料が6万7,240円、あと、部品が4万5,167円です。これは
ボンネット一式を取り替えるよりも、修理して塗装した料金ですか。
○
総務課長(所治彦君)
ボンネットを修理して塗装を加えたものでございます。
○委員(杉本とよひろ君) 車のことはよくわからないのですが、単純に作業内容とか使用部品の欄を見ると、
ボンネット取替一式は4,240円。これは、
ボンネットが4,240円ではないのですよね。
ボンネット取替一式というのは、どのようになるのですか。塗装が6万3,000円かかったということは、これでわかるのです。
○
総務課長(所治彦君) 大変申しわけありません。新しいものに取り替えたということでございます。取り替えにかかった部品代が4万5,000円で、そのための技術料が4,240円と6万3,000円の合計額になります。
○委員(杉本とよひろ君) 新しい
ボンネットと取り替えたのですよね。
○
総務課長(所治彦君) はい。
○委員(杉本とよひろ君) その場合、この車はホンダのどのような車かわからないのですが、
ボンネットの色は、車の色が例えば黒だったら、取り替える場合、黒の
ボンネットではなくて、塗装する前の
ボンネットにその車の色に塗装するということなのですか。
○
総務課長(所治彦君) ボディの色に合わせて塗装もするということです。
○委員(杉本とよひろ君) わかりました。
○委員長(七戸淳君) ほかによろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 採決は簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 「
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」は、報告どおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(4)「議案第91号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)」、理事者から提案理由の説明を求めます。
○
財政課長(佐藤博史君) それでは、「議案第91号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)」について、ご説明いたします。既にお配りしております
一般会計補正予算の予算書及び
予算説明書をごらんください。
それではまず、平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)に沿って、ご説明いたします。2ページをごらんください。
初めに、
歳入歳出予算の補正です。歳入歳出の補正額は1億7,303万円で、補正後の
歳入歳出予算の総額は1,043億305万5,000円となります。
次に、繰越明許費の補正です。既定の繰越明許費の追加でございます。内容は、後ほどご説明いたします。
次に、債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の追加となります。内容は、後ほどご説明いたします。
3ページをごらんください。第1表
歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金が2,550万円の増、繰越金が1億4,753万円の増となり、
歳入補正額の合計は1億7,303万円です。
次に4ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費につきましては、総務管理費を103万4,000円増額いたします。環境清掃費につきましては、環境費を2,550万円増額いたします。土木費につきましては、道路橋りょう費を1億1,392万9,000円増額いたします。教育費につきましては、小学校費を2,275万6,000円、中学校費を675万9,000円、幼稚園費を305万2,000円、それぞれ増額いたします。
以上、
歳出補正額の合計は1億7,303万円です。
5ページをごらんください。
第2表繰越明許費補正です。既定の繰越明許費の追加が3件です。小学校運営事務、中学校運営事務及び幼稚園運営事務について、それぞれ備蓄物資の納品が平成25年度までに及ぶことから、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。
6ページをごらんください。
第3表債務負担行為補正です。田町駅東口北地区公共公益施設建設について、期間を平成25年度から平成26年度、限度額を305億284万8,000円として追加するものです。麻布保育園等設備計画地埋蔵文化財発掘調査については、期間を平成24年度から平成25年度、限度額を3,360万円として追加するものです。(仮称)広尾駅自転車駐車場等整備実施設計については、期間を平成24年度から平成25年度、限度額を2,414万円として追加するものです。
引き続きまして、平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)に沿って、ご説明いたします。
2ページ、3ページをごらんください。こちらは、
歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも先ほどご説明したとおりでございます。
5ページからが歳入の説明です。
6ページをごらんください。繰入金の補正額は2,550万円の増額です。項の1基金繰入金につきましては、地球温暖化等対策基金繰入金として2,550万円を増額しております。次に、繰越金の補正額は、1億4,753万円の増額です。
以上が歳入の補正でございます。
続きまして9ページからが、歳出の説明です。
10ページをごらんください。総務費の補正額は、103万4,000円の増額です。項の1総務管理費につきましては、103万4,000円を増額しております。内容は、災害時の職員用備蓄食料整備に要する経費を計上するものです。
12ページをごらんください。
環境清掃費の補正額は、2,550万円の増額です。項の1環境費につきましては、2,550万円を増額しております。内容は、クールルーフ推進に要する経費を計上するものです。
14ページをごらんください。
土木費の補正額は、1億1,392万9,000円の増額です。項の2道路橋りょう費につきましては、1億1,392万9,000円を増額しております。内容は、各地区街路樹等維持管理及び各地区道路側溝等維持管理に要する経費を計上するものです。
16ページをごらんください。
教育費の補正額は、3,256万7,000円の増額です。項の2小学校費につきましては、2,275万6,000円を増額しております。内容は、小学校運営事務及び小学校都費教職員備蓄物資整備に要する経費を計上するものです。
18ページをごらんください。
項の3中学校費につきましては、675万9,000円を増額しております。内容は、中学校運営事務及び中学校都費教職員備蓄物資整備に要する経費を計上するものです。
20ページをごらんください。
項の5幼稚園費につきましては、305万2,000円を増額しております。内容は、幼稚園運営事務に要する経費を計上するものです。
続きまして22ページをごらんください。
こちらは、債務負担行為支出額予定調書です。田町駅東口北地区公共公益施設建設については、限度額を305億284万8,000円、期間を平成25年度から平成26年度まで、財源内訳としては一般財源305億284万8,000円とするものです。麻布保育園等整備計画地埋蔵文化財発掘調査については、限度額を3,360万円、期間を平成24年度から平成25年度まで、財源内訳としては一般財源3,360万円とするものです。(仮称)広尾駅自転車駐車場等整備実施設計については、限度額を2,414万円、期間を平成24年度から平成25年度まで、財源内訳としては一般財源2,414万円とするものです。
一般会計補正予算(第4号)についての説明は、以上となります。よろしくご審議の上ご決定くださるよう、お願いいたします。
あわせまして、資料No.3をごらんください。
こちらは、補足資料となります。資料1、2、3と3つの項立てになってございます。麻布保育園等整備計画地埋蔵文化財の内容につきまして、どのような遺跡かをまとめたものでございます。資料2につきましては、樹木の健全度調査について地区ごとの本数、事業費の積算根拠、並びにこちらは平成25年度も含めた事業のスケジュールを記載してございます。資料3につきましては、道路の空洞調査について地区ごとのキロ数、平成25年度も含めた事業のスケジュール等をお示ししたものでございます。
説明は以上です。
○委員長(七戸淳君) 説明は終わりました。質疑を行います。質問のある方はどうぞ。
○委員(二島豊司君) 資料ありがとうございます。資料No.3の3について、少しお伺いします。
1地区ごとの空洞調査の延長で、「一次調査延長」と「二次調査箇所数」と入っているのですが、どのような違いなのでしょうか。イメージだと、一次調査をやって、何か怪しいところを二次調査するという気がするのですが、二次調査の箇所数が出ているというのはどのようなことですか。
○
財政課長(佐藤博史君) ご指摘のとおり、一次調査で問題があったところについて、二次調査を集中的に調査します。やり方も違っておりまして、一次調査は車を走らせますが、二次調査は、中にカメラを入れて詳細を見ていくものです。この箇所数につきましては、これまでの経験から出現率というものを一定程度見込みまして、大体この規模であればこのぐらい出るだろうといった想定となっておりますので、予定という形で載せているところでございます。
○委員(二島豊司君) 3キロ弱につき1カ所という単純計算で数字が出ているということですね。わかりました。
今回、
補正予算で区道の全部を調査するということです。これまでも例えばここ数年間で少しずつやってきたと聞いているのですが、今までの実績はどのぐらいですか。ここ何年でやってきた箇所についてはどのように対応されるのか、お伺いします。
○
財政課長(佐藤博史君) これまでも、規模は大きく違いますが、やってございます。本年度当初の調査延長は、約10キロを予定してございました。平成23年度に調査した延長は、14.3キロ。結果として、昨年度空洞は7カ所ありまして、全ての箇所の補修工事は完了してございます。ただ、今回同じ箇所も含めて車両が通りますので、そこでまた、結果としてはきちんと見ているものなので出ることについて予想はしておりませんが、問題箇所があれば、そこも第二次調査を予定しております。
○委員(二島豊司君) 3キロで1カ所ぐらいの割合で補修が必要なところが出るのか、これを見るともう少し多くの割合で出ているのですか。この程度の距離でしたら、ずっと走っている中でそこだけ調べる、調べないという話ではないと思うので、当然またそこも調査するのはわかります。
それと、この資料を出していただいてわかったのですが、平成24年度の残り期間で一次調査は全区間終えて、一部二次調査に入り、そして平成25年度に二次調査と穴が見つかった場合の補修工事が行われるということで、今年度内に二次調査まで進んだ箇所の中で空洞が発見されていた場合は速やかに対応しなければならないと思うのです。その辺はどのようにお考えか。
○
財政課長(佐藤博史君) 危険箇所が発見された場合、やはり区民の安全・安心を第一で行っておりますので、予算措置をしまして、年度中に速やかに回復する予定でございます。
○委員(二島豊司君) これも確認ですが、補修工事も具体的な出現率、大体何キロあたり1カ所みたいな当て込みの数字で出しているのでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) 当て込みとしては、約1キロごとに1カ所を想定しております。今回320キロ余ですので、320カ所という数字がぱっと出てまいりますが、なかなか年度内に全ての工事を行うのは限界がございますことから、2年度にわたるという考え方でございます。
○委員(二島豊司君) 補修工事は、大きな空洞が見つかってしまうと当然それに伴って費用も大きくなってこようかと思いますが、安全のためですので、杉本委員からもご指摘があったところで、なるべく早く調べて早く対応していただいて、今までもいろいろ手を打っておられるでしょうから、大きな空洞が出てこないだろうと思いますが、場合によっては、費用が多額になってこないとも限りませんので。
あと、この資料要求をしたときにも少しご指摘させていただきましたが、道路公団改革か何かのときにファミリー企業で調べたけど、穴が見つからなくて、民間に調べ直させたら結構見落としがあったということがありました。この委託先については、同等の技術をお持ちの会社間で入札されて決まっていくのだと思いますが、技術的評価というのはどのように考えていますか。
○
財政課長(佐藤博史君) こちらについては、競争入札になります。現時点で港区に登録している会社は約50社ございまして、その中で我々の求めている精度で調査ができる業者は、約10社程度はあると考えてございます。当然、仕様の中で、その質が明確に確保できるような工夫は続けてまいりますが、今ご指摘のように、調査したけど見つからなかったということがないように、特に仕様の中で表現していきたいと思っております。
○委員(二島豊司君) 例えば5年間、10年間、20年間に問題がないと言われた箇所に万が一陥没が起きた場合については保証期間みたいな形で仕様に担保がかかるような措置をとることも求めていくのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 仕様の内容が明確に決まっている状態ではございませんが、今ご指摘のような趣旨は入れていきたいと考えております。
○委員(二島豊司君) 目に見えないところで作業していただくことになると思いますし、目に見えるものができ上がるものと違います。耐震などもそうかもわかりませんが、やはり、調べたけど後からもし見つかってしまうと、また全部やり直さなければいけない話になってしまうと思います。事業者を信用していないわけではないですが、もちろん精度高くやっていただける会社が10社程度は確実にあるということだと思いますので、契約に際しても慎重に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○委員(樋渡紀和子君) すごく陥没の数が多いのですが、1つの陥没の大きさは大小あると思いますけれども、かなり大きなものですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 陥没の穴の大きさまで把握し切れていないのですが、具体的には大体25ミリの穴に幅22ミリのカメラを入れて、中で回しながら全体を見て、そこを埋めていくという作業をしております。ですので、アスファルトを通しての陥没ですので、相当大きな陥没ではなく、25ミリの穴から見ていきますので、ある程度小さな穴を含めて見ていくものになっております。
○委員(樋渡紀和子君) それほど大きくないものも、この数の中には含まれていて、中には大きなものもあり得るということですね。
補修は、どのような種類をするのですか。砂を埋める、石を入れるなど、どのようなことをするのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) ご指摘のとおり、穴によっては大きな穴も出てまいります。やり方としましては、全て同じ形をとるのですが、アスファルトをはがしまして平らにきちんと穴を埋めまして、またアスファルトを敷設する作業になります。
○委員(樋渡紀和子君) 同じところにまた陥没が起きることはあり得るのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 基本的には、ないということで聞いてございます。これまで一度補修したところをまた補修したという実績もないようです。
○委員(樋渡紀和子君) 一度補修したところは、もう一度やり直すということはあり得ない、ほとんどないということですね。
○
財政課長(佐藤博史君) 基本的にはございません。当然、穴が発見されれば、直ちに修復いたします。
○委員(杉本とよひろ君) 今のやりとりは、むしろ専門家というか、携わる人が答弁した方がいいと思うのです。
なぜ陥没が起きるかというと、例えば陥没が発見されて応急処置をする、その応急処置の仕方なのです。要は、ただ土や砂などもう一回埋め替えても、陥没はまた起きるのです。その原因はいろいろあるのです。道路の下に通っている埋設物、いわゆる水道管や下水道管が老朽化のために、揺れが起きたときにアスファルトの土なり砂がどんどん亀裂に埋まっていって空洞ができる、簡単に言えばそのような構造なのです。だから、いくら補修しても、下に走っている下水道管、大もとの原因を修復しない限りは、完全ではないのです。
ただ、それは港区よりも都の下水道局の管理ですから、埋め戻したから完全にオーケーだということではなくて、また起きる可能性も当然あるのです。これは私の勉強した限りの知識なのです。
それもあるのですけれども、まず1つ、先ほど二島委員からもありましたが、要は仕様を決めて、今10社程度という大まかな数字も出ました。当然競争入札となると金額が安いところに通常は落ちるのです。ただ、道路の空洞調査は目に見えないので、金額と同時に精度が一番問われるのです。今回、今年度の
補正予算ということで時間もない、したがって、ない中でいかに精度の高い業者を入札するのかがこれから非常に大事な部分だと思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。
それで区の方向として、例えば調査をして空洞が発見されたと、空洞もいろいろなランクがあるのです。どの程度の規模なのか、大事なのは当然、カルテではなくきちんとデータとして残していくことが大事なのです。例えば、そこでまた補修して、緊急的に補修して大丈夫になるということもあると思うのです。
ただ、私が一番心配なのは、道路の埋め戻し工事は、下水道工事やガス管の工事など年がら年中やっているわけです。結局また地面を掘り返して下水道工事やガス管工事をやったときに、問題なのは、またそれを埋め戻したときに、またアスファルトでふたをしてしまうわけですから、わからなくなってしまうわけです。ここが少し、今後懸念であるのです。ただ、1点、予防、管理という点では、やはり空洞調査は今回区全域にやっていただけるということで、これは評価しているのです。今後、管理に対しては、調査したからいいということには恐らくならないとは思うのです。そこら辺今後の管理体制ということで、区の考え方を確認したいのですがいかがでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) まず、先ほどご指摘いただきました穴の埋め方でございます。ご指摘のとおり、実際に下水道管などの破損については下水道局が対応する、また占用物件の埋設工事による埋め戻しの不良につきましては、その占用物件の管理者がきちんと対応する事例もございます。当然、区が管理するものについては、原因究明も含めて、港区は積極的に対応していくものでございます。
今ご指摘の一次調査後については、しっかりと報告書の提出を義務づけ、カルテになるものを用意し、管理についても適切に行うこと。さらには事業者についても質の精度を上げるため、繰り返しになりますが、仕様の徹底を含めて、実際の業者の選定並びに施行後の管理につきましても、しっかりと安全を確保していく形で進めていきたいと思っております。
○委員(杉本とよひろ君) これは、10社とも一次調査の方法は同じですか。
○
財政課長(佐藤博史君) こちら10社につきましては登録事業者でございまして、我々が求めているものに対応できるであろうということです。当然仕様を見た段階で、事業者の中には、そこまで至らないということで辞退も想定はされますが、区としてはできるだろうということで考えております。
○委員(杉本とよひろ君) 少し聞き方が悪いのかもしれなかったのですけれども、私が聞いているのは、一次調査の方法です。
○
財政課長(佐藤博史君) 一次調査の方法は、区道を探知する車両を走らせて、上がってきた情報を分析といいますか、ある程度の基準に当てまして、二次調査に行く形でございます。
○委員(杉本とよひろ君) 二次調査の方法は、資料に書いてあるとおりハンディ型、要するに手押しでさらに調査するということなのです。
私も決算特別委員会で質問する前に、区にこれまでの調査をいろいろと調べてもらったのです。先ほど答弁にあったように、一昨年は14.3キロでことしは10キロ程度です。その空洞調査のために調査したのでしょうけれども、これはいわゆる道路の維持管理という観点から調査をされたと思うのです。ただ、港区全域で300キロ近くある区道に関して、10キロや14キロというのは全然桁数が違うのです。今までは、維持管理には違いないのですが、例えば道路がへこんでいるようなときに調査をかけたのが、このキロ数だと思うのです。そうでないと、300キロ近くある区道で10キロや14キロの根拠は部分的ですから、恐らく今回の調査の主眼と、今までやってこられた道路の調査とは違うと思うのです。そこら辺はどのように認識されているのでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) これまでは、各総合支所におきましては、通年の維持工事という形でございます。どのような部分かと申しますと、例えば大型車両の交通量の多い路線やバス路線を中心に空洞調査を実施して、その結果が10キロや、14.3キロであったといったことでございます。
○委員(杉本とよひろ君) そうですね。私の担当している地域の白金小学校の前の区道は、学校がちょうど坂の下で、目黒通りから下ってくるときに、大井競馬場と目黒行きの都バスがドル箱のバスで10分置きぐらいに大型車両のバスが走っているのです。まして坂道を下ったところは、相当、道路に対しての負担というか何というかわからないのですが、そこの学校周辺の方からは、毎日地震みたいだという指摘を受けているのです。これは恐らく道路の空洞化よりも、そのときは私もわからなかったのですが、相当地盤が弱いのか、埋め戻し工事の不手際なのかということで、高輪地区総合支所にも何回か補修工事はやってもらったことがあるのですが、そのような空洞化になりやすいということです。例えば下に入っている下水道管にも原因があるかもしれないのですが、そのような指摘のあるところにこれまでは調査をかけて補修してきたという経緯だと思うのです。今回は昨年の東日本大震災を受けて各地域で陥没事故、また液状化現象、これも空洞化による原因ですので、これからは安全、命を守る道路と我々は訴えているのですが、そのような危機管理、予防管理の観点から区全域と区長は決断されたと思うのです。そのような認識でよろしいのでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) ご指摘のとおりでございます。空洞発生につきましては、新潟の中越地震のときにさかのぼりますが、やはり震度5弱で平常時の約3倍、震度5強以上で急増して、空洞の大半は本震直後に発生している報告もございます。3月11日に発生した東日本大震災では、港区では震度5弱が観測されたことから、その安全を確保するために全域で空洞調査を行うこととしたものでございます。
○委員(杉本とよひろ君) まずはしっかりとした業者を選定していただいて、区民のために行っていただきたい。
空洞調査に関しては最後です。その調査結果は公表するのかしないのか、そこら辺を教えていただけますか。
○
財政課長(佐藤博史君) 公表については今、どのような形での公表かも含めてまだ決定したものではございませんが、区費の
補正予算をかけての調査でございますので、区民の皆様に安心がお届けできるような工夫はしたいと思います。
○副委員長(
沖島えみ子君) 今の空洞調査についてです。改めて、なぜ空洞が起きるのか教えていただきたいのですが。
○
財政課長(佐藤博史君) 空洞がなぜ起きるかですけれども、地下にはさまざまなものが埋まっており、また、いろいろな工事があって、掘っては埋め、掘っては埋めということもございます。原因としては、下水道管の敷設した後の施工の仕方、またそのほかの工事現場として一度掘って占用物を入れた後の埋め戻しが不良であったこと、また区が管理する埋設管の破損、経年劣化も含めた空洞もございます。さらには地震の揺れにより起きる空洞も、一方で報告されていることが考えられます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 区内では地下鉄がたくさん走っているわけです。こうした影響もあるのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 今つかんでいる情報としては、地下鉄による影響という報告は受けてございません。
○副委員長(
沖島えみ子君) さきの定例会で国道の道路面下の空洞調査を求める要望書を議会として出したということですが、「港湾施設や道路面下の下水道管及びマンホール周辺、網の目のように走っている地下鉄等の大型地下構造物などの脇は空洞化による陥没が懸念されています」となっているので、多分こうした影響も出てくるのではないかと思うのです。国道や都道はどのように、この調査をやっているのか、これからやろうとしているのか、その辺を教えていただけますか。
○
財政課長(佐藤博史君) 国道、都道について、何か調査をやっているという情報はつかんでございません。やってはいるようですが、やり方についてまで掌握していないという状態でございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 数年前ですが、高輪四丁目の国道で陥没があったということでかなり大きく報道されて、このようなことがあるのだと私は思ったのです。ですから、多分やっているのですよね。どのような頻度でやっているのか、私はぜひ調べていただきたいと思うのです。いかがでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) 国道、都道についての陥没調査につきまして、調査報告させていただきます。
○副委員長(
沖島えみ子君) ほかの
補正予算について、少し伺います。
樹木の健全度調査について伺いたいのですが、この調査をやる理由、精密診断の必要性について、教えていただきたいのですが。
○
財政課長(佐藤博史君) 街路樹にはさまざまな働きを持っていまして、まちの美観の形成や季節の移り変わりを知らせてくれる景観形成機能もあります。また、ドライバーの視線を導く、また、まちの目印になるということで、安全でスムーズな交通を守るところ、また、夏の日差しを遮る、排ガス、騒音などを和らげるなど、道路沿いの環境を守ることなど、さまざまな効果がございます。ただ一方で、台風、また強風の際に枝が折れるなど、今度は逆に事故の原因になってしまうこともございます。やはり区民の安全・安心、歩道や通行道路の安全を守るため、また災害時に緊急車両がスムーズに通れるなどその環境を守る意味で、樹木についてしっかりと管理するための樹木のカルテをつくり、安全を確保していきたいといったものでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 外観診断と精密診断とに分かれており、外観診断については、樹木医が目視を中心に異常がないか確認する。精密診断は、樹木医が小さな径のドリルを挿入し、腐朽状況を詳細に測定分析すると書かれてあります。外観診断から、改めて精密診断の必要なものを調査するのか、どうなのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 流れとしましては、外観診断を行い、そこで精密診断に至るものは精密診断を行うものでございます。外観診断は、まず目視で枝葉の状況、表面的な傷や腐食、また、キノコ類発生の有無などを確認し、さらに、その外観診断の範疇ですけれども、木づちで幹を打ちまして音での異常の確認、さらに内部が朽ち果てているのか、空洞の有無を判断いたします。さらに、先端のとがった金属製の細い棒を幹や穴に刺しまして、根や幹の内部の状況も確認いたします。そこまでが外観診断となります。そこで問題が見つかったものについてはさらに精密診断ということで、ドリルを使い二、三ミリの穴をあけて、さらに見ていく形になっております。
○副委員長(
沖島えみ子君) 外観診断の本数が2,206本、精密診断の本数が118本と書かれています。これは、おおよそこのぐらいであろうということでの想定になるのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) ご指摘のとおり発生率で予想したものでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 外観診断の単価ですが、幹周り60センチ未満が1万8,900円、幹周り60センチ以上120センチ未満が2万1,000円、ここは余り感じないのですが、幹周り120センチ以上になると単価が何と3倍以上になって6万9,300円なのです。なぜこんなに費用が上がるのでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) こちらは、60センチ以上120センチ未満及び幹周り120センチ以上で、おおよそ3倍程度の金額の増になっております。実は、幹周り120センチ以上になりますと相当な大木となりまして、タワー型の高所作業車を活用いたします。作業費としまして、4万8,300円と高所作業車の2万1,000円、それを足し上げて6万9,300円となっております。タワー車を使用するために、高額となってございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 少し極端な話ですが、119センチは高所作業車を使わなくてもいいけれども、120センチになったら高所作業車を使わなければならないことになるのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) やはりどこかで節目が出てくるということで、120センチを超えたか否かで高所作業車を使うか使わないかというちょうど切れ目となっております。
○副委員長(
沖島えみ子君) それは規則などで決められているのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) こちら、設計単価の設定です。東京都建設局の公園緑地部から出ています街路樹診断単価表がございます。そのようなものを参考にしながら、区として120センチということで考えているものでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) この樹木医というのは、区内にどのぐらいいらっしゃるのですか。これだけの本数を診断するのはかなり大変だと思うのです。どのぐらいの樹木医でおやりになるのですか。
○
財政課長(佐藤博史君) 区内には246名の樹木医がいらっしゃいます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 樹木の健全度調査については、以上で終わります。
麻布保育園等整備計画地埋蔵文化財についてです。長崎県の五島家のものだということが書かれてあります。建物を建設する場合に埋蔵文化財の保存地の場合は埋蔵文化財を調査するわけです。こうして出てきた遺物等については、具体的には保存していくと。その前に、遺構は発掘されてはいないのですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 私どもが聞き及ぶところによりますと、まず文化財調査の場合は履歴調査といいまして、どのようなものが建っていたのかから始めます。資料にございますように大名屋敷があったことがわかっておりましたが、その前に一度試し掘りもするのです。何カ所かを想定して掘ってみまして、参考資料1にありますように、こうした茶碗類は出てきてございます。調査が必要であろうというご判断がなされた上でやっているということでございます。遺構級は見つかりませんが、このようなものが出ているということでございますので、全体を調べようということでございます。敷地全体ではございません、部分部分を調べているわけでございますが、このようなものが試し掘りの中で出てまいりましたので、これからやるということでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) そうすると、現在遺構は発掘されていないということですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 本格的な調査が終わってございませんので、そのようなものはまだ見つかっておりません。これから面を広げての調査の結果、出るかどうかということになると思います。ただ、この場合につきまして、遺構をどこまで捉えるかがございますが、江戸期以降でございますので、その調査をした結果になると思います。
○副委員長(
沖島えみ子君) 港区は至るところにこのような文化財があるわけです。近年、遺構が発掘されても、それらを見学する機会がないと、かつては汐留や高輪一丁目のところも見学会を持ったこともあるわけです。そうしたものをやはり大事にしていく。かつてあった歴史を単なる文書保存にとどめるのではなく、文書保存にとどめるにしても、そうした見学会等の実施も必要であろうと考えておりますが、その辺は教育委員会ともいろいろあるかと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。
○
財政課長(佐藤博史君) やはり、港区での歴史ということで思いをはせるという部分については、大事な要素だと思っております。一方で、麻布保育園の計画のもとで、心待ちにされている園児を含めた区民の方もいらっしゃいます。発掘されたものについてはしっかりと次に伝えられるような工夫もする中で工事も進めていきたいということで、教育委員会にも、そのような歴史あるものに対して区民への周知につきまして伝えてまいりたいと思います。
○副委員長(
沖島えみ子君) 過去から何を学ぶかということが非常に大事だということです。もちろんの保育園の整備も大事ですけれども、今、私たちが過去から何を学ぶかということでは、先人のたどってきた足跡、そのようなものをやはり大事にするという観点からも、ぜひ考えていただきたいと思うのです。以上、要望です。
○委員長(七戸淳君) ほかに、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、採決については簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、「議案第91号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)」について採決いたします。「議案第91号」は、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、「議案第91号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第4号)」は満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(5)「議案第92号
工事請負契約の承認について(
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事)」、理事者から提案理由の説明を求めます。
○
契約管財課長(湯川康生君) それでは、ただいま議題となりました「議案第92号
工事請負契約の承認について(
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事)」につきまして、提案の補足説明を申し上げます。本案は、
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機設備工事の請負契約に関しましてご承認をいただくものでございます。
まず、議案をごらんください。
この契約は、10月30日、3社による見積競争を行い、決定したものでございます。工事の規模は、昇降機11基の新設と昇降機監視設備の新設でございます。契約の方法は、随意契約になります。契約金額は2億2,821万7,500円で、契約締結日は契約承認の日、工期は契約締結の日の翌日から平成25年11月29日まででございます。契約の相手方は、東京都港区三田三丁目9番6号、フジテック株式会社首都圏統括本部執行役員首都圏統括本部長筒井邦彦氏でございます。
議案に添付してございますA3の参考資料につきましては、後ほど施設課長からご説明申し上げます。
次に、11月30日付当委員会資料No.4として資料を調製いたしましたので、補足のご説明をさせていただきます。
資料は、1ページが入札経過調書、2ページがその別紙となっております。3ページから5ページまでは図面、6ページは仕様一覧表、7ページは監視設備図でございます。私からは1ページ、2ページの入札経過調書及び契約方法を随意契約とした理由について、ご説明申し上げます。
まず、1ページをごらんください。3社による見積競争を行った結果、最低額の見積金額を提示したフジテック株式会社首都圏統括本部と随意契約を行うものでございます。この3社の選定につきまして、2ページをごらんください。
通常、区が発注する
工事請負契約は、制限を付した一般競争入札または希望制指名競争入札を原則としております。これらは、制限を付すものの、広く事業者に入札参加を募る性質のものとなってございます。一方、エレベーター設備につきましては、随意契約とした理由の(2)及び(3)に記載のとおり、まず、安全性の一層の向上を図るため、区では欧州基準相当の電磁環境適合性を備えていることを仕様に付加して設計を行っており、この欧州基準相当の電磁環境適合性を備えたエレベーターを設置することのできる事業者は限られているという事情がございます。このように履行可能な事業者が限られた案件につきましては、通常の競争入札の形態は適さないため、随意契約を行うものでございます。現在、履行可能な事業者は、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、株式会社日立ビルシステム、フジテック株式会社の3社のみとなりまして、本件はこの3社による見積競争を行い、随意契約を締結したものでございます。
甚だ簡単ですが、私からの説明は以上でございます。引き続き、工事の概要につきまして施設課長からご説明を申し上げます。よろしくご審議の上ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) それでは、私から
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機設備工事につきまして、ご説明申し上げます。
議案第92号参考資料並びに資料No.4をごらんください。
本契約は、平成23年第1回定例会におきましてご承認いただき、その後平成23年3月11日の東日本大震災を受けまして工事の一時中止をいたしまして、文化芸術ホール等のとりやめ、防災機能強化と工期の延長に伴い、設計変更を平成25年第1回定例会においてご承認を予定しております田町駅東口北地区公共公益施設の新築工事につきまして設置するエレベーターでございます。小荷物昇降機という小さなエレベーターを含め計11基の設置をするものでございます。
今回の契約工期につきましては平成25年11月29日とさせていただいておりますが、先ほど申し上げましたように本体工事の変更もございますので、同時に工期等の変更もさせていただく予定でございます。
それでは、資料をパネル化してございますので、前の方でご説明させていただきます。
議案の参考資料の1ページ、施設概要等でございます。これは先ほど申し上げましたようにまだ新築工事の変更が済んでございませんので、旧来設計した部分の面積等を示してございます。延べ面積6万4,000平方メートルとございます。これが今後の変更の中で減少いたしますが、その内容を示してございます。エレベーターでございますが、文化芸術ホール棟につける予定であったエレベーターを除いた部分、アリーナ棟、サブアリーナ棟の部分のエレベーターを設置いたします。工事概要は右欄をごらんいただきたいと思います。まず、1号、2号、3号でございます。これにつきましては、高さが31メートルを超える建物につきましては消防自動車のはしご車が届かないということで、消火活動、避難活動をするためのエレベーターの設置義務がございます。これが3台つきます。そのほかに一般利用をするために4号、5号、6号、7号の一般利用のエレベーター。それから、8号、9号については後ほどご説明しますが、ペデストリアンデッキがございますので、ペデストリアンデッキの上がり下がりに使うものが2台ございます。あと1つは今予定してございます、1階部分に食堂を用意していたのですけれども、地下の倉庫と結ぶ小荷物昇降機、計11台を設置するものでございます。
3ページをごらんください。これは文化芸術ホールの方をマスキングしてございます。1階の平面図でございます。先ほど申し上げました非常用のエレベーターは消火活動、避難活動に使うエレベーターでございまして、3台ございます。図面の上の部分、線路側の部分にまず1台ございます。2台目でございますが、建物の中央、若干モノレールの公園寄りでございますが、敷地の西側の部分に1カ所ございます。それから、今度は建物対面上に3カ所。これは避難に使うわけでございまして、平面の中で均等に配置することを求められてございます。今回の場合、床面積が1,500平米を超えると2台、さらに3,000平米プラスするごとに1台ということで、計算上計3台を均等に置くということで、1号、2号、3号という形で非常用エレベーターが設置されてございます。これは、地下から8階上。1号機が屋上まで、2号機は8階まで、3号機は7階までということで階数を分けてございます。そのような形で非常用エレベーターがございます。
それから、この建物は、入り口が2つございます。北側と、公園側と入り口がございまして、中にアトリウムを経ております。基本的に1階の利用はエレベーターをご利用いただきません。2階以上をお使いいただく場合は、まだ発注してございませんが、エスカレーターが公園側にございます。それと、エレベーターというダブル使いになりますが、公園側から入ったところに4号、5号のエレベーター2台ございます。その手前にエスカレーターがございまして、上に上がっていただくことが基本になります。これが一般のお客様がお使いいただく動線になります。先ほど申し上げました非常用エレベーターは管理用でございまして、日常的には余りご利用いただかないエレベーターになってございます。
続いて、3階でございます。5ページに断面図があるのですが、3階以上は
スポーツセンターでございます。
スポーツセンター内部を上下するためのエレベーター6号、7号がございます。図面で言いますと、ペデストリアンに沿った公園側の部分にございます。これは、
スポーツセンター専用のエレベーターでございます。
申しおくれましたが、1階部分の公園に面して、この下の部分ですが、食堂が予定されまして、地下に食品庫、食堂、これをつなぐダウンウエーター、荷物を運ぶものですが、このようなものが設置されます。今回設置するエレベーターは、以上でございます。
続きまして、6、7ページをごらんいただきたいと思います。
6ページは、先ほど
契約管財課長からお話がありましたように、今回私どもが要求しました部分の仕様覧を並べました。上の欄でエレベーター概要、これはほとんどエレベーターの性能を示しております。一般的にこのような形で発注しますと、建築基準法にのっとった形のエレベーターが来ることになってございます。その範囲が上の部分でございます。
今回、若干ご説明申し上げますのは、下に書いている港区付加仕様でございます。先ほど3社による見積もりというお話を申し上げました。その部分が一番上の電磁波対策。これは電磁波に対する影響のスペックを決めたものでございます。電磁波の影響につきましては各社対応しております。私どもは、シティハイツ竹芝の事故の例を見まして、ある公表された数値をもったものでおつくりいただきたいというお願いしているところでございます。その対策の中の基準としましてEN基準というヨーロッパ基準がございました。これが、調べている中でもやはり整っている指標である、それから、公表できる指標であること、それをおつくりいただくことが可能と思ってございます。各メーカーのご主張についてなかなか私ども判断がつきませんので、そのような公の数値に合わせたものでおつくりいただきたいというお願いしているところでございまして、その指標を入れてございます。EN基準であったり、絶縁トランスであったり、高周波対策であったりと、いわゆる電磁波の影響によるものを防ぐ最善の努力ということでございます。例としましては、やはり誤作動がございまして、これについて原因はいろいろあると思いますが、電磁波も影響するということでございまして、私ども、エレベーターについては確実にやっていきたいと思っているところでございます。
それから、管制装置でございます。これは全体を示してございます。シティハイツ竹芝の事故からいろいろ変わってきていますが、現状発注しているエレベーターの一般的な仕様でございます。各施設によって若干変わるところがございますが、ご説明申し上げたいと思います。
まず、火災時管制運転装置でございます。これは、火災報知機が発報しますと、
避難階である1階までエレベーターが動き、停止してドアがあいて、「避難してください」という放送が入る、これは火災時管制運転装置でございます。
それから、緊急地震速報利用地震時管制運転装置でございます。今回の場合につきましてもJ−ALERTなどが入った場合については地震管制が入る、地震管制と申しますのは、最寄り階、一番近い階に停止しまして、ドアをあけて避難してくださいという形、これが地震管制になります。
それから、扉等挟まれ防止装置でございまして、扉に非常に近い位置に縦に赤外線を通しまして、扉に物が挟まれそうな位置にある場合は注意を促す。挟まれそうになると「危険ですよ」と放送をする形になってございます。
それから、乗場側利用者等検知装置これも同じでございまして、乗り場側の物体を感知します。それから、開閉の注意。これはドアが閉まるときに、今はLEDがありますが、ピカピカ光りまして「ドアがしまります」という注意を喚起する装置をつけさせていただいております。これも、乗り場の方も同じでございます。
障害者対応、車いすの対応でございまして、よくありますのは位置の低いスイッチをつける、それからガードもつけるということでございます。
視覚障害者対応がございます。これは、音声案内でございます。それから、聴覚障害者につきましては、このごろディスプレイ、テレビのモニターみたいなものの中で、今どのような行為が行われているのか、例えば先ほど申し上げました火災管制がかけられたら、火災ですから、このようなことをやっています、地震でしたら、地震が発生しましたから、このようなことをやっていますということを文字でお示しする形でございます。このような管制をすることでございます。
その下に防犯カメラがございます。防犯カメラは、日常的にはモニターです。奥の方にカメラがありまして、自分の後頭部が写る画面がここへ出るのですが、そのようなものを映します。
乗り場側映像表示装置、これは、シティハイツ竹芝などでもあったのですが、非常用エレベーターは火災時とても重要なので、鉄扉でなければだめなのです。ステンレスもそうです、したがって、のぞき窓をつけられません、そのかわりに先ほど言ったカメラが乗り場から見えるようなモニターをつけることもございます。このようなものを示してございます。
運転状態記録。これは、いろいろな不具合が起きたときに、どのような状態かわかりませんので、それを記録する装置をつけてございます。
おもり側非常止め装置。これも、戸開走行防止の中でいろいろな状況が考えられるわけですが、普通、エレベーターはバランスでとれておりまして、人が定数の半分以上乗った場合が下り方向、何もしない場合です。半分以下ですと上り方向というおもりなどの関係がございまして、動いてしまいます。そのような機能の中で、ロープが下にいく場合はガバナーという、最終的にレールをかんでとめる装置がついているのですが、上側へいってしまうと何もないのです。したがって、私どもとしては万が一のためにおもりの方にそのガバナーをつけますと、上に上がってしまった場合についてもとまるだろうということで、万々一の備えとして、つけさせていただいたところでございます。
それから、遠隔閉じ込めの救出対応。今までは、テレビカメラなどいろいろな、防止センターというのですが、管理室以外にもエレベーターを管理しているメーカーが持っているセンターに電話回線でつながっております。その中で、ある状況下であれば、場合によっては閉じ込め等が起きたとしてもモニターしながら、それを救出できる。状況によって難しいときもありますが、そのようなものをつけてくださいということ。遠隔監視機能も同じでございます。
それから、ブレーキ作動状況の監視でございます。これは今回の場合ですと日常的にブレーキがきくのかどうかの確認をするということでございます。今回のエレベーターに関しては、夜間一定の時間にエレベーターが自動運転してブレーキの強さを確認するための試験運転をすることを設定できます。当然利用時間にやっては困りますので、このような施設ですと夜間はお使いいただきませんので、夜間である決めた時間に自動運転して、自分でブレーキがきくかどうかの確認をした上で、また待っている、このような装置をつけるということでございます。
7ページ監視盤でございます。これから設計でございますが、壁に図面のような盤がつきます。これにつきましては、各エレベーターがどの位置にあるかということと、下にかぎが2個ついたもの、それから、1列のものがございます。1列のものはエレベーターのメインスイッチです。2列目につきましては、先ほど言いました非常エレベーターのもので、非常エレベーターを活動するためのスイッチでございます。非常エレベーターが活動しますと、ドアで呼び出そうが何しようが、エレベーターのかごの中の操作しかきかない装置になってございます。それから、インターホンが2つ。実質上は、コンピューターの部分も大分進んでまいりましたので、実際はディスプレイをつけてそのようなものを見ているということで、いざとなったときには、これを見てということ、二重の形で使用監視になります。
3ページにまた戻っていただきたいのですが。浜松町側の入り口をすぐ入った、入れば左側になる。この位置に中央管理室がございまして、こちらに先ほど申し上げた設備が来るということでございます。
甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定いただけますよう、よろしくお願いします。
○委員長(七戸淳君) 説明は終わりました。質疑を行います。質問のある方はどうぞ。
○委員(鈴木たけし君) 私にとって欧州基準という言葉は新しい言葉なのです。今説明のあったエレベーターの安全性向上のための港区付加仕様と書いてあるのだけれども、この電磁波対策から管制まで、この辺がなるのですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 資料No.4の6ページの下の段の一番上でございます。エレベーターの安全性向上のための港区付加仕様の一番上に「電磁環境適合性」とございまして、その基準でございます。その部分に欧州規格、ENという番号が書いてございます。これは、エレベーターの最初の部分が出す方です。それから、次は受ける方という基準がございまして、ある基準を決めてございます。これに合うような形の基準が決められています。
○委員(鈴木たけし君) 国内のメーカーでは、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、株式会社日立ビルシステム、フジテック株式会社の3社しかないということですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) これにつきましては認証制度でございます。そのようなものがきちんとできていますという証明もいただかないと、私どもわかりませんので、そのようなものを出せますというメーカーが3社あるということでございます。
我々、何社にずっとあたっているところでございますが、現状のところ、その3社が、できますということで回答をいただいてございます。
○委員(鈴木たけし君) この3社のほかにも東芝、日本オーチスなど、日本を代表するようなエレベーターのメーカーが5社ぐらいあると思うのですが、その会社はまだ欧州基準を取っていないわけですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) そのとおりでございます。今回も8月1日に各メーカーに先ほどのスペックを全部お示ししまして、できますかということをお伺いしたところでございます。そのうち3社ができますというお答えをいただいてございます。
○委員(二島豊司君) 関連ですが。欧州規格ということで、海外のエレベーターメーカーは、このようなことに対応しているのですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 少なくともヨーロッパでは、シンドラーエレベータ株式会社も恐らく持ってございます。諸外国であったとしても、例えば中国や韓国などについても、これに準じたものでやっているとは聞いてございます。
○委員(二島豊司君) TPPになると、公共調達で外国の会社も入ってくるのですか。
そもそも契約が、その関係で今回随意契約、見積もりを取った上での比較をして、随意契約ということですけれども、この方式と指名競争入札の違い、少しそのあたりのご説明お願いします。
○
契約管財課長(湯川康生君) 通常、工事の場合は制限つきの一般競争入札、あるいは希望制指名競争入札でやっております。いずれにつきましても、仕様を示した上で、それにかなうものを入れていただく、あるいは、そのような工事ができる方に手を挙げていただくことになります。
今回、エレベーターにつきましては、今、施設課長からもご説明さしあげたとおり、港区の付加仕様がありまして、その中でも欧州規格を満たしているかどうかを確認することは、相当技術的な部分がございますのでそのような意味では、一般的な入札の中で、そこに応札してきた事業者が欧州基準をクリアしているかどうかを契約担当課で確認するすべは今のところございません。専門的な部分で施設課に各メーカーにヒアリング等をする中でふさわしいところを数社選んでもらうことになります。
なお、その後につきましては随意契約にはなりますが、その3社の中で一般の入札と同じような形で札を入れていただいて競争していただく格好になってございます。
○委員(二島豊司君) 入札するときは、一般的な電子入札システムに載せてやるということですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) ご指摘のとおり、電子入札の中で見積もり競争という入札同様の形で、各社がお互いの状況を知らない中で入札していくことになります。
○委員(二島豊司君) もちろん公平性が担保されているということでありましょうけれども、確認させていただきました。
話題になっています欧州規格を要件に付して、このような説明を受けたのは、このエレベーター工事が初めてということですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 厳密に申し上げれば、シティハイツ竹芝のエレベーター事故以降、全て指定させていただいております。経過から申し上げますと、最初は三菱電機ビルテクノサービス株式会社、それから、株式会社日立ビルシステムが加わって、フジテック株式会社という経過を経てございまして、やっとここにきて3社の見積もりから随意契約、その前が2社、最初は1社という特命随意契約に近い形でございました。
○委員(二島豊司君) かねてから、このような電磁波にかかわるヨーロッパの規格があって、シティハイツ竹芝の事故を発端にそのような規格を導入して安全性の向上を図っていく中で、幾つもの建物をこれまでに建ててきて、そのエレベーター工事の中では常にこの条件を付したと、今の答弁ですと、当初は1社のみしか対応できなかった時期があったということですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) そのとおりでございます。私どもとしては、メーカーにこのような基準について何度も問い合わせをして、メーカーは技術を持っていないわけはないということがございまして、そのような基準を取っていただきました。私どもでは残念ながら専門家ではございませんので、このようなことを基準に合わせていますということをご表明いただきたいというお願いしてまいりました。
現実的には、2007年、2008年が、残念ながら三菱電機ビルテクノサービス株式会社1社でございます。2009年に入りまして株式会社日立ビルシステムが、2011年に入りましてからフジテック株式会社が基準に合わせておつくりいただけたという経過を経てございます。これ以降、先ほどお話がありましたメーカーも、ぜひともこのようなものをつくっていただいて、私どものエレベーターの調達にご参加いただきたいと思ってございます。
○委員(二島豊司君) イメージでいうとISOみたいな規格について、技術を持っていても申請をしなかったら得られない、申請するためには、さまざまな手続が煩雑で申請してこなかった、そのような事情ですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) それもあると思います。マーケットとしてここまで言っているのは私どもだけでございます。ほかのところはおっしゃっていませんから、港区のためにそれを開発して商売するのはいかがかということはあるかもしれません。ただ、先ほど言ったように国際基準という流れがございますので、EN基準がISOになるのか、JISが取り組むかわかりませんが、早晩そのような方向になるのではないかと考えてございます。
○委員(二島豊司君) わかりました。
○委員(錦織淳二君) 3社しか欧州基準について回答が得られなかったということなのです。ご存じのように、世界で一番大きいシェアを持つエレベーター会社、オーチス社で、2位がシンドラーエレベータ株式会社。シンドラーエレベータ株式会社はご存じのようにシティハイツ竹芝事故があったので、港区としては省かれるようでございますが、オーチス社のような外資系にも声をかけられたのでしょうか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 私どもが入っているメーカーの中にはオーチス社も入ってございますので、オーチス社にも問い合わせはしてございます。条件についてお示ししましたが、残念ながらバツ回答でございました。
○委員(錦織淳二君) わかりました。結構です。
○副委員長(
沖島えみ子君) 欧州規格は主に電磁波対策ということですが、電磁波を発するものはいろいろあるかと思うのです。どのようなものが電磁波を発生すると言われているのか。あるいは、いろいろな機器に与える影響、エレベーターに対してはなぜ電磁波対策が必要なのか、その辺を教えていただけますでしょうか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 電磁波として経験するのは、AMラジオを聞いているところに、バイクが走るとピーピー音がします。あのような影響が出る電波のことを申します。
今回、エレベーターが特に注意しなければいけないのは、インバーターという機能がございまして、モーターを自由に制御できるのですが、そこから大分大きい電磁波が出ると聞いてございます。このようなノイズが出ますので、それを対策しませんと、電子機器でございますから、今度微電流でも影響を受けます。逆に、昔は機械式でしたから、つなぐ、外すぐらいでよかったのですが、制御がほとんど電子化されて、微電流で動いてございまして、そのような微弱の電波が非常に影響するだろうとは言われてございます。
少し古い話になってしまいますが、シティハイツ竹芝の場合におきましても、5号機の改修中に4号機を使わせていただきました。その中でもやはり誤作動がございました。そのようなことがございまして、5号機をつくっているときから電磁波の影響がないものをおつくりいただきたいという強い要望をいただいてございます。これは、そのときにも随分議論しまして、何とか体制等々をつくりたいということがございまして、たまたまそのとき三菱電機ビルテクノサービス株式会社が、このような基準があり、基準に合わせてつくれます、これは出す方も受ける方も一定の基準を持ってございますということがございましたので、それを採用させていただいたところでございます。
結果として、平成19年に私どもが国に要望を出したときに、電磁波対策についてお願いしたのですが、まだ国として、エレベーターに関して電磁波に対するコードはなかなか決められてないということでございます。電磁波を出しているものはモーターからも出ますし、トランスからもいろいろなものから出ます。このようなものを一個一個遮断するということでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 電磁波を出すものとしては、携帯電話もあるわけですね。そのような身近なところでも出すし調理器具等からも出ると言われています。特に田町駅東口の公共公益施設にはすぐ近くにJRが走っているわけです。この辺の影響も当然あるのですか、ないのですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 憶測でしか申し上げられませんが、シティハイツ竹芝のときには、電車に近いところは、電磁波とは違って迷走電流と言うのですが、電車を通して電気が地中に流れるということもございまして、そのような影響もあるのかという話もございます。
申しわけありませんが、電磁波が出るか出ないかと言われれば、出ると思います。スパークすれば電磁波は出ます。ですから、そのようなものでいろいろ出るとは思いますが、発生源がどうこうとは申し上げられません。
○副委員長(
沖島えみ子君) それで契約ですが、3社の入札価格にものすごい開きがあるのです。フジテック株式会社と三菱電機ビルテクノサービス株式会社は大した開きがあるとは感じないのですが、株式会社日立ビルシステムの場合には3億3,300万円ということで1億円ぐらいの差があるのです。一般的に、どうしてこのような差が出るのか、どのようにお考えでしょうか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 私どもの予定価格に対して株式会社日立ビルシステムの入札価格は高いので、そんなに安くはできないということなのかと思っていますが、これは競争入札の結果ではないかと思われます。
それと、各メーカーにつきましても需給状況などがございますので、そのようなことが影響しているのではないかと思います。
○副委員長(
沖島えみ子君) 77.8%の落札率から言えば、むしろフジテック株式会社と三菱電機ビルテクノサービス株式会社の方が安過ぎることにもなるわけですね。株式会社日立ビルシステムの方が予定価格に近かったということですか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 私は、「ですか」と聞かれても「そうです」とは答えられなくて、そのような競争があれば、お互い、取りたい業者は頑張るということで、その辺の需給状況の中で価格が決まってくると考えてございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 新しく参入したフジテック株式会社が一番低かったということで落札したわけですが、私は、安かろう、悪かろうにならなければいいと思っています。その辺はいかがでしょうか。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 私ども、常にそれを一番に考えてございまして、価格に合った仕事以上のものを求めていきたいと思ってございます。今度の場合につきましても、これだけの規模のものをつくってまいりますので、これから管理の中でもしっかりしたものをつくるということをしていきたいと思ってございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 最後に少し参考までにお聞きしたいのですが。
監視設備がつけられることになっております。港区内で監視設備が設置されているところはどのようなところがあるのか、その辺を教えていただきたいのですが。
○施設課長・
芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 先ほど申し上げましたように、原則として監視設備がつきますのは防災センター機能があるところが一般的でございまして、神明いきいきプラザにはついてございます。それから、
麻布地区総合支所、赤坂地区総合支所、高輪地区総合支所、港区役所、このような大規模部分で24時間常駐するような管理室を持っているところについているのが実例でございます。監視盤といいましてもいろいろな種類がございます。基本的には先ほど申し上げたように消防法、それから、火災予防条例上も義務づけられている部分がございますので、そのようなところには必須でついているということでございます。
○委員長(七戸淳君) ほかに、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、「議案第92号
工事請負契約の承認について(
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事)」について採決いたします。「議案第92号」は、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、「議案第92号
工事請負契約の承認について(
田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事)」は満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。
休憩に入りたいと思います。再開は3時20分にしたいと思います。
午後 3時01分 休憩
午後 3時20分 再開
○委員長(七戸淳君) 委員会を再開いたします。
審議事項(6)「議案第93号 財産の無償譲渡について」、理事者から提案理由の説明を求めます。
○
総務課長(所治彦君) それでは、ただいま議題となりました「議案第93号 財産の無償譲渡について」、ご説明いたします。
お手元の資料No.5をごらんください。
本件は、港区が所有します東京都競馬株式会社の株式を特別区競馬組合に無償譲渡するものでございます。譲渡する株式の数量は、79万9,154株、財産台帳上の価格は、1,598万3,080円でございます。
次に、無償譲渡の経緯についてでございます。特別区競馬組合は、競馬に関する事務を共同処理するために23区が共同で設立した一部事務組合です。競馬自体は東京都競馬株式会社が所有いたします大井競馬場を借りて開催しております。競馬運営における施設の重要性等から、競馬組合は施設を所有します東京都競馬株式会社に対しまして一定の発言権を確保していく必要があることから、23区が保有します同社の株式を特別区競馬組合に一本化することといたしました。この一本化につきましては昭和60年の区長会で了承されまして、昭和62年から平成10年までの間に、千代田区、中央区、港区を除く20区が既に無償譲渡を完了しているところでございます。
ここで簡単に東京都競馬株式会社について、ご説明いたします。お手元の資料No.5−2をごらんください。
1番の東京都競馬株式会社の概要でございます。会社の設立は、昭和24年12月20日でございます。設立の経緯です。昭和23年7月に新競馬法が公布され、地方競馬は各地方公共団体が主催する、いわゆる公営競馬になりました。東京都は、その新競馬法の施行に伴い新競馬場建設を計画しまして、用地を品川区にございます大井勝島に確保することといたしました。その際、新競馬場の建設と運営・管理について東京都が直接行うのではなくて、施設会社を設立し、そこに行わせることとし、東京都が資本金の半額を出資し、残りは民間の協力を得るという形で、昭和24年12月20日に会社を設立しました。
東京都競馬株式会社は現在、発行済み株式数が2億8,000万株を超え、資本金も100億円を超える大きな会社になっており、東京証券取引所の一部に上場しているところでございます。
主な株主でございます。まず第1位が東京都、第2位が特別区競馬組合、以下東京ドーム、みずほ銀行と続いております。
2番の大井競馬場等の経緯について、簡単にご説明申し上げます。
先ほど説明しましたが、東京都は昭和23年7月に地方競馬の開催権を取得しまして、昭和24年12月に大井競馬場を建設、運営する会社を設立しました。昭和25年5月には大井競馬場が完成しまして、ここで第1回の東京都主催競馬を開催しております。特別区は、昭和25年8月に競馬の開催権を取得しまして、同年10月に特別区競馬組合を設立し、翌月の11月に第1回の主催競馬を開催しております。その後、昭和48年3月に東京都は公営競馬を廃止しまして、大井競馬場では特別区が単独開催という形になりました。昭和49年2月からは、競馬を開催していない東京都に対して、東京都が持っております東京都競馬株式会社の株式を特別区の競馬組合に譲渡してほしいということで、陳情を続けているところでございます。
1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
港区が、この東京都競馬株式会社の株式の持ち株の推移について、表にまとめたものでございます。昭和26年11月27日に最初の5万株を取得しております。このときは東京都競馬株式会社、施設の会社でございますので非常に資金を必要としていたということで、1億円の増資を行うにあたり、うち4,000万円程度、200万株を23区で引き受けてもらいたいという要請がございまして、その要請に応える形で港区も5万株を出資しております。当時は額面20円でございましたので、100万円の出資をしております。その後、昭和31年11月、それから、昭和37年6月、昭和46年4月に、それぞれ有償増資がございまして、それに応じて株数が増えております。また、これ以外にも、こちらの表にございますとおり無償増資や株式による配当などがありましたため、現在は持ち株数が増加しまして、79万9,154株となっております。
3ページをごらんください。
3ページは、特別区における東京都競馬株式会社の株式の集中化の状況でございます。ここにございますとおり、各区の株数につきましては、競馬組合に譲渡した後も株式分割等で増えた分も、持ち株として数字が載ってございます。ちなみに港区と中野区、豊島区は、ほかの20区と比べまして持ち株数がほぼ半分という形になっております。なぜこのような持ち株数が違っているのか、いろいろ調査しました。結果として記録が残ってございませんので、少しその辺が不明でございます。これは当初昭和26年に株を取得した当時から、1対2の開きがあったということがわかっております。
それでは、資料5にお戻りください。
3番の譲渡の理由でございます。
今般、特別区競馬組合から無償譲渡につきまして改めて依頼がございまして検討したところ、次のような理由から譲渡することといたしました。まず、初めに、特別区競馬組合の売得金、これは売り上げでございます。平成3年をピークに低落傾向にございます。平成3年当時の売り上げは2,000億円程度ございました。これがだんだん落ちてまいり、昨年度は約1,000億円となっております。そのため、利用者の拡大を図るため、老朽化した施設改修を進めたいと考えておりますが、東京都競馬株式会社は大井競馬場だけではなく、貸倉庫業やショッピングモールまた東京サマーランドなども経営していまして、投資対効果の面からなかなか協議が調わない状況にもございます。
このため、各区の保有する株式を特別区競馬組合に集中することで、特別区競馬組合の東京都競馬株式会社に対する立場がより強固なものとなり、施設改修が進展すれば、利用者サービスも向上し、その結果として、特別区競馬組合の収益が改善され、各区に分配金が増えれば、区財政への寄与も期待されるところでございます。
3点目です。後ほど少しご説明させていただきますが、譲渡の条件としまして、組合に譲渡しました東京都競馬株式会社から配当があった場合には、特別区競馬組合は港区が受けるべきである配当金と同額を区に支払うことになりますので、区の歳入としましては、区が株式を所有していることと変わりがないということもございます。
4点目でございます。さらに、ことしの6月でございますが、競馬法の一部が改正され、低迷が続いております地方競馬の主催者に対する新たな支援策としまして、勝ち馬投票券に対する分配率を一定の範囲内で、地方競馬の主催者が弾力的に運用できる改正が行われ、地方競馬の魅力創出につきまして、国も講じることとなり、地方競馬を取り巻く環境に変化がございました。
このような状況を鑑みまして、かねてから特別区競馬組合から要望されている株式の無償譲渡をすることで、特別区競馬組合を支援することにいたします。
4番の譲渡の条件でございます。
1つ目特別区競馬組合は配当金を受領したときは、港区が譲渡した株式等の配当金相当額を港区に支払う。2つ目特別区競馬組合が解散するときは、港区が譲渡した株式等を無償で港区に返還するものでございます。
甚だ簡単ですけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議、ご決定いただきますよう、お願いいたします。
○委員長(七戸淳君) お疲れさまでした。それでは、質疑に入ります。
○委員(二島豊司君) 特別区競馬組合と港区との関係について、ご説明いただけますか。
○
総務課長(所治彦君) 先ほど、ご説明しましたが、港区は特別区競馬組合の構成員となっております。23区共同で特別区競馬組合を設立しておりますので、そのような関係になっております。
○委員(二島豊司君) 例えば特別区競馬組合事務局に港区の職員がおられる、あとお金のやりとりなど、多分、組合からの配当金という言葉になるのか、そのあたりの流れも教えてください。
○
総務課長(所治彦君) 特別区競馬組合の職員については、各区から派遣されている職員もおりますし、またプロパーで働いている固有の職員もございます。現在、一般の職員で85名が勤務しております。これ以外にも厩舎の飼育員など1,000人ぐらいいらっしゃるのですが、それは、組合の職員ではありません。
お金のやりとりについては、昔は組合を運営するにあたって、分担金の形で一定の金額を組合に拠出しておりました。平成10年まで、700万円ぐらい拠出していたそうです。その後、平成11年以降は、場外馬券売り場からお金が入ってくる。また、川崎や船橋、浦和などのいろいろな地方競馬と協定を結んで、お互いに馬券を売るのですが、その手数料収入も入ってくるということで、この特別区の分担金については平成11年以降なくなっております。
一方、分配金でございます。過去10年ぐらいの数字しかなくて恐縮でございますが、平成14年から16年までは、1区あたり約5,000万円の分配金がございました。
ただ、平成17年以降については、組合の単年度収支が非常に厳しくなって、平成17年、平成18年、平成19年、平成20年、平成21年、平成22年の6年間の分配金については、この間、組合の財務を建て直すということで、分配金は出ませんでした。
それで、平成23年度に復活しまして2,000万円、今年度の平成24年度も1,000万円の予定をしていることになっております。
○委員(二島豊司君) わかりました。
あと、譲渡の条件の中に、配当金を受領したときはとありますが、これは区と東京都競馬株式会社との関係だと思うのですが、配当金はここ数年どのような推移ですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 東京都競馬組合株式会社の株式の配当金ですが、毎年度、上期下期と2回にわたって配当されております。ここのところ1株あたり1.5円で、年間で、240万円弱で推移しています。
○委員(二島豊司君) 今回、無償譲渡ということで、先ほど休憩の間に株価を見てきたら1株122円で、単純に計算すると9,750万円ぐらいの価値があって、台帳上の価格が1,600万円ぐらいとすると、8,000万円余の含み益というものも計算上はあるのです。これをそのような形で公開株式ですので、買ってくれる人がいるわけで、それを無償で譲渡される部分について、もう少し詳しくご説明いただけますか。
○
総務課長(所治彦君) 今回、無償譲渡をする意味としましては、23区の足並みをそろえて、組合に一本化するという部分でございます。無償譲渡しないで、市場で売ってしまえば1億円弱のお金が入ってそれで終わりとなってしまいます。区民の財産ですので、今回の無償譲渡はある意味、組合に預けるという意味合いもございますので、市場で売却してしまうのと、少し意味が違うかと思っております。
○委員(二島豊司君) もちろん、23区で構成している組合なので、これで株を売って組合を抜けて「はい、さようなら」というわけにはもちろんいかないということと、今の答弁でも株の配当が240万円ぐらいあって、組合からの出入りはあるようですけれども、それなりの分配金もお預かりできていることだと思いますので、無償譲渡といいますと、何か損ではないかというイメージがありましたが、そのあたりが理解できましたので、よくわかりました。ありがとうございます。
○委員(錦織淳二君) 聞きたいことは二島委員に聞かれてしまったので、1つだけ確認させていただきたいのですが、7月12日の朝日新聞で、「23区議高見の競馬、無料で特別室観戦」と題した記事がございまして、何人からの区民から問い合わせがございました。港区議はどうなのだという電話がございまして、調べた経緯を思い出すのですが、今回は株式の無償譲渡でございますので、そのような特別室観戦等の株主に対しての優待は、今後は受けられないということでよろしいでしょうか。
○
総務課長(所治彦君) 今回のそのお話は、特別区競馬組合から回ってくる件だと承知してございます。東京都競馬株式会社からはそのようなものは回ってきていないと思います。
○委員(錦織淳二君) はい、わかりました。
○委員(なかまえ由紀君) ほかの20区がもう譲渡しているのに、今まで譲渡しなかった理由と、あと千代田区、中央区はなぜまだ譲渡されないのですか。
○
総務課長(所治彦君) 千代田区、中央区が譲渡していない理由については承知していないところでございますが、港区の場合は、今からちょうど二十数年前、平成2年の記録が残っておりまして、そのときには譲渡しなくても会社に対する発言力という意味では、同位措置がとれるのではないかということが1点、それから区民の財産の運用の意味で、それを預ける形になるとはいえ、手放すことはいかがなものかということが2点目、今後、まだ譲渡をしていない他区の動向を見て、改めて検討するという記録が残っております。その後はほかの区が譲渡を続けまして、現在、3区しか残っていないところでございます。
それで、理由として挙げている1点目についてですが、区が持っていても同じではないかという点については、やはり組合が23区の意思を集めましたということで、直接株主と協議をした方が強い意思として通るのではないかということが1点目、それから、財産に対する収入面では、今と変わらないことも担保されますので、平成2年当時と状況も変わってきていることもございまして、今回、このタイミングで譲渡したいと考えています。
○副委員長(
沖島えみ子君) 資料No.5ですが、譲渡理由の2番目、「施設改修が進展することで、利用者サービスが向上する」ということで、それ以降、ずっと収益が見込まれる、期待できるというこの根拠と、譲渡の理由の最後の「新たな支援策を国も講じるなど」ということで、もう一度、新たな支援策について教えていただきたいと同時に、国がなぜこのような新たな支援策をとったのかについて、教えていただけますか。
○
総務課長(所治彦君) 1点目でございます。老朽化した施設改修で、利用者が増えるのかという点についてでございます、現在スタンドが4つございまして、入場したところの一番手前、コースの左側に平成15年にできた新しい立派な施設が建っております。それから、2号スタンド、3号スタンド、4号スタンドがございまして、真ん中2つの2号、3号は、昭和30年代の建物でございまして、先般の地震で特に被災はなかったのですが、少し見ると老朽化が進んでおります。私自身余り競馬はしないのですが、うら寂しさがあるような感じがしております。それに比べて、手前側のスタンドは非常に近代的なものになっております。そのような必要なところを改修していただければ、新たな利用者の方も増えるのではないかということは期待されるところでございます。
それから、2点目、国の支援でございます。先ほど申し上げました勝ち馬投票券に対する分配金ですが、今、法律で75%の配当分配、要するに25%は胴元がとる形になっております。これを弾力的に胴元がとるのを3割から2割、要するに分配するお金を7割から8割の範囲内で、それぞれの競馬の主催者が弾力的にやっていいということになっております。
これは、地方競馬が、だんだん人気が低落していることもございまして、今般、国でもそのような形で、地方競馬の人気回復のてこ入れをするということで、法改正があったと聞いてございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 地方競馬で、低迷が続いていないと言われるところはあるのですか。
○
総務課長(所治彦君) 現在、地方競馬を、主催しているのが15団体ございます。そのうちで大井競馬場、特別区競馬組合は断トツの売り上げを占めておりまして、ほぼ、地方競馬の売り上げの4分の1弱ぐらいは大井競馬場での売り上げという形となってございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 人気が断トツの大井競馬場でさえ、配当金がないときもあるわけですよね。それで、今の国の支援策は、胴元が25%と決められていたのを、30%から20%の範囲で変えられることになったということですね。
ですから、逆に胴元の方が今よりも多くとって配当金の方が少なくなることもあり得るわけですね。この低迷が続く地方競馬主催者に対する新たな支援策云々は、これは新たな支援策でも何でもないと思うし、今、この不景気の中で、一般的に考えて、これから皆さん競馬に行きますか、行こうと思いますか、課長。好き嫌いがあるから何とも言えないと思いますがどうですか。
○
総務課長(所治彦君) まず、分配金が8割から7割の間で、主催者が弾力的に決定できるところです。過去に地方競馬の分配率が7割の時代がありまして、それを5%引き上げたことによってすごく人気が回復した時期があったそうです。私も詳しいことは聞いていません。
なので、今回、その分配率を引き上げることで、売り上げが伸びて、組合の収支が上がると考えるのか、もっと保守的に胴元の取り分を増やした方が自分たちの取り分が増えると考えるか、その辺が経営判断として難しいところでございますが、そこはそれぞれの主催者が自分たちの置かれている立場の中で決めていくということで、運営、経営をしていく形になります。
それから、新たに競馬をする人が増えるのかということですが、トゥインクルレースなどにたまに行くと、スーツ姿の若い男の人がいます。競馬場で飲食しながら競馬を楽しむこともできますので、新たなお客さんの開拓がある程度できるのではないかと思っています。
○副委員長(
沖島えみ子君) 資料No.5の無償譲渡の経緯についての中に、「競馬運営における施設の持つ重要性から」とあるのですが、この辺はどのように課長は解釈されますか。当初のころ、この競馬運営における施設の持つ重要性ということで、言われたと思うのですが。
そもそもなぜ競馬が行われるようになったかということもあると思うのです。その点を教えていただきたい。
○
総務課長(所治彦君) まず、1つ目の競馬運営における施設の持つ重要性でございます。そこで競馬を開催する団体と施設を持っている団体が違っていると主催者側としては、これはいろいろな部分で、ここを直したい、あれを直したいと思っていても、施設を持っている人がやってくれない限りはそれが改善できないという部分で、施設の持つ重要性が表現されております。
それから、そもそもなぜ競馬をすることになったかでよろしいですか。これは、競馬法の中で、甚大な被害を受けた団体に対して、競馬の主催権を与えるということがございました。当時、終戦直後でございますが、非常に競馬の熱が強くて高い時期で、競馬の上がりで財政的に何とか潤したいという動きがあったようでございます。それで、当初、東京都が、この競馬の開催権を取得したのですが、23区も戦災の被害を非常に受けているということで、23区で陳情に行って、昭和25年に国から開催権を認められたという経緯があって、競馬をしているところでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 要するに、競馬をやるいきさつというのは、困っている人がたくさんいるような自治体があるからということで、競馬を始めたことになるわけですね。
でも、今は、大体庶民が競馬をやることによって、そこにお金をつぎ込んで、むしろ損をする人が多いわけですから、生活苦に陥る人が増えることが実態だと思うのです。ギャンブルの考え方にもよるかと思うのですが、特に、このようなものは、私はやはり本来のお金のつくり方ではないと思うのです。
それで、この資料の最後の譲渡の条件の最後ですが、「特別区競馬組合が解散しようとするときは、港区が譲渡した株式等を無償で港区に返還する」ということは、どのようなことを意味するものですか。
○
総務課長(所治彦君) 一部事務組合に関しましては、永久にあるものではございませんので、何かあったときには、無償譲渡を受けた株式についてはお返しをしますと、それだけの条項でございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 特別区競馬組合と港区との関係はそのようになるわけですが、東京都競馬株式会社は、株式ですから、先ほどの話ですと1株あたりと122円ということで額面を大きく割っているという話が出されました。これが10円や20円になる場合もあり得るということですね。
○
総務課長(所治彦君) 株価は相場でございますので、値段がどうなるかについては、なかなかわかりづらいところでございます。過去には、株価が1株1,500円という時代もございましたので、10円になるのではないかという話はそうかもしれません、ということでございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) だから、要するに、この特別区競馬組合が解散するときは、東京都競馬株式会社も最悪の場合は経営が成り立たなくなるということです。そのように考えてもいいわけですよね。そうなってしまった場合は、要するに株式ですから、ただの紙で返ってきてしまう形になろうかと思います。
それで、今回の場合、幸いにも港区と中野区と豊島区が23区の中でも多く持っている区の約半分ということであることからして、損失をこうむる場合でもほか区の半分ということになると、当時の区長だと思うのですが、この英断に感謝したいというか、敬意を表したいと思います。
○委員長(七戸淳君) ほかに、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、「議案第93号 財産の無償譲渡について」採決いたします。「議案第93号」は、原案どおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、「議案第93号 財産の無償譲渡について」は、満場一致をもって、原案どおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 審議事項(7)「議案第95号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(8)「議案第97号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)」、審議事項(9)「議案第98号 平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」、審議事項(10)「議案第99号 平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」、審議事項(11)「議案第100号 平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」についてですが、一括して説明を受け、引き続き一括して審査を行いたいと思います。
なお、採決はそれぞれ行うことでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) ただいま議題となりました「議案第95号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。
本案は、平成24年の職員給与について、本年10月10日、特別区人事委員会の勧告を受けまして、区長会として特別区を取り巻く大変厳しい状況下で、慎重に、また総合的に検討した結果を議案として提出させていただくものです。
資料は、資料No.6、港区職員の給与に関する条例新旧対照表、資料No.6−2、平成24年給与条例改定の概要の2種類でございます。それでは、資料に基づき、ご説明いたします。
初めに、資料No.6−2をごらんください。本年の勧告に係る調査では、民間の月例給与が41万1,604円であるのに対し、職員の給与が41万2,387円と、職員給与が民間給与を上回っていたため、公民較差である783円、率にしまして0.19%を解消するため、給与月額を引き下げるものです。引き下げの実施時期は、平成25年1月1日とし、平成24年4月から12月までの9カ月の公民較差相当分を平成25年3月に支給される期末手当の額で所要の調整を行います。
なお、期末勤勉手当、いわゆるボーナスにつきましては、民間の支給割合とおおむね均衡していたため、改定を見送ります。
次に、資料No.6をごらんください。上段が改定案、下段が現行条文となります。1ページ、別表第1は、行政職給料表(一)及び行政職給料表(二)、別表第2のロは、医療職給料表(二)、別表第2のハは医療職給料表(三)の給料表について、別紙として5ページから32ページに、それぞれ改定案と現行を添付してございます。給料表の改定は、最初のご説明で触れましたように、本年の勧告による公民較差783円、率にしまして0.19%を解消するために給料月額を引き下げるものです。
次に、改正条例の付則についてです。付則の第1項は、この条例の施行日を平成25年1月1日とするものです。次に、付則第2項は、平成25年1月1日前の昇格等による評定の対応関係に変更がある場合に、俸給の調整ができるむねの点です。次に、付則第3項から付則第5項は、本年4月から会計の実施日の前日までの給与について、公民較差相当分の調整を平成25年3月の期末手当を支給する際に行うという所要の調整について定めたものです。
次に、4ページ、付則第6項及び付則第7項は、平成21年度の改定により号級の切りかえを行った行政職給料表(二)の給料表適用職員の号級の調整については、人事委員会が定めるところにより、必要な調整ができる旨を規定するものです。これは、年齢による昇級の抑制を受ける職員を業務職給料表の切りかえに伴う昇給調整措置を緩和することを規定するものです。
次に、付則第8項は、条例の施行に関しまして、必要な事項を人事委員会が定めるものです。
説明は以上になります。なお、
補正予算に関する議案につきましては、
財政課長からご説明させていただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。
○
財政課長(佐藤博史君) それでは、私から
補正予算について、ご説明いたします。「議案第97号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)」、「議案第98号 平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」、「議案第99号 平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」及び「議案第100号 平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」、についてご説明いたします。お手元に既にお配りしております港区各会計
補正予算の予算書及び
予算説明書をごらんいただきたいと思います。
それでは、まず、平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)に沿ってご説明いたします。2ページをごらんください。
初めに、
歳入歳出予算の補正です。補正額は、4億5,266万3,000円の減額で、補正後の
歳入歳出予算の総額は1,038億5,039万2,000円となります。
3ページをごらんください。第1表、
歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金が4億5,266万3,000円の減となり、
歳入補正額の合計は4億5,266万3,000円の減額です。
次に、4ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。議会費につきましては、区議会費を6,000円減額いたします。総務費につきましては、総務管理費を1,700万6,000円、徴税費を1,250万1,000円、選挙費を90万4,000円、統計調査費を136万9,000円、監査委員費を101万5,000円、それぞれ減額いたします。環境清掃費につきましては、清掃費を9,395万3,000円減額いたします。民生費につきましては、社会福祉費を20万円、児童福祉費を1,063万1,000円、それぞれ減額するとともに、児童福祉費の財源更正をいたします。衛生費につきましては、保健衛生費を1,406万1,000円減額いたします。産業経済費につきましては、商工費を1,693万5,000円増額いたします。土木費につきましては、土木管理費を6,759万1,000円、建築費を210万7,000円、それぞれ減額いたします。教育費につきましては、教育総務費を4,366万2,000円、小学校費を7,676万3,000円、中学校費を7,070万5,000円、校外施設費を123万3,000円、幼稚園費を3,653万6,000円、社会教育費を253万2,000円、それぞれ減額いたします。諸支出金につきましては、他会計操出金を1,682万3,000円減額いたします。
以上、
歳出補正額の合計は4億5,266万3,000円の減額です。
続きまして、平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)に沿って、ご説明いたします。6ページをごらんください。
歳入歳出予算の補正でございます。補正額は537万2,000円の減額で、補正後の
歳入歳出予算の総額は212億2,933万7,000円となります。
7ページをごらんください。第1表、
歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金が537万2,000円の減となり、
歳入補正額の合計は、537万2,000円の減額でございます。
次に、8ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費につきましては、徴収費を537万2,000円減額いたします。
以上、
歳出補正額の合計は537万2,000円の減額です。
続きまして、平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)に沿って、ご説明いたします。
10ページをごらんください。
歳入歳出予算の補正でございます。補正額は26万5,000円の減額で、補正後の
歳入歳出予算の総額は44億4,375万3,000円となります。
11ページをごらんください。第1表、
歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金が26万5,000円の減となり、
歳入補正額の合計は26万5,000円の減額です。
次に、12ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費につきましては、総務管理費を26万5,000円減額いたします。
以上、
歳出補正額の合計は26万5,000円の減額です。
続きまして、平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)に沿って、ご説明いたします。
14ページをごらんください。
歳入歳出予算の補正です。補正額は1,118万6,000円の減額で、補正後の
歳入歳出予算の総額は130億5,604万円となります。
15ページをごらんください。第1表、
歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金が1,118万6,000円の減となり、
歳入補正額の合計は1,118万6,000円の減額です。
次に、16ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費につきましては、総務管理費を1,118万6,000円減額いたします。
以上、
歳出補正額の合計は1,118万6,000円の減額です。
続きまして、港区各会計補正
予算説明書について、会計ごとにご説明いたします。
初めに、平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)説明書に沿ってご説明いたします。
2ページ、3ページをごらんください。
歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。内訳は、歳入歳出ともに、先ほどご説明したとおりです。5ページからが歳入の説明です。6ページをごらんください。繰入金の補正額は、4億5,266万3,000円の減額でございます。項の1、基金繰入金につきまして、財政調整基金繰入金を4億5,266万3,000円、減額しております。
以上が、歳入の補正です。
続きまして、9ページからが歳出の説明です。10ページをごらんください。議会費の補正額は6,000円の減額です。項の1、区議会費につきまして6,000円を減額しております。内容は一般職員の人件費の減です。
12ページをごらんください。総務費の補正額は、3,279万5,000円の減額です。項の1、総務管理費につきまして、1,700万6,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
14ページをごらんください。項の2、徴税費につきまして、1,250万1,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
16ページをごらんください。項の4、選挙費につきまして、90万4,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
18ページをごらんください。項の5、統計調査費につきまして、136万9,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
20ページをごらんください。項の7、監査委員費につきまして、101万5,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
22ページをごらんください。環境清掃費の補正額は、9,395万3,000円の減額です。項の2、清掃費につきまして、9,395万3,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
24ページをごらんください。民生費の補正額は、1,083万1,000円の減額です。項の1、社会福祉費につきまして、20万円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
26ページをごらんください。項の2、児童福祉費につきまして、1,063万1,000円を減額し、財源更正をするものです。内容は、一般職員の人件費の減です。
28ページをごらんください。衛生費の補正額は、1,406万1,000円の減額です。項の1、保健衛生費につきまして、1,406万1,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
30ページをごらんください。産業経済費の補正額は、1,693万5,000円の増額です。項の1、商工費につきまして、1,693万5,000円を増額しております。内容は、一般職員の人件費の増です。
32ページをごらんください。土木費の補正額は、6,969万8,000円の減額です。項の1、土木管理費につきまして、6,759万1,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
34ページをごらんください。項の7、建築費につきまして、210万7,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
36ページをごらんください。教育費の補正額は2億3,143万1,000円の減額です。項の1、教育総務費につきまして、4,366万2,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
38ページをごらんください。項の2、小学校費につきましては、7,676万3,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
40ページをごらんください。項の3、中学校費につきまして、7,070万5,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
42ページをごらんください。項の4、校外施設費につきまして、123万3,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
44ページをごらんください。項の5、幼稚園費につきまして、3,653万6,000円を減額しております。内容は、教職員の人件費の減です。
46ページをごらんください。項の6、社会教育費につきまして、253万2,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
48ページをごらんください。諸支出金の補正額は、1,682万3,000円の減額です。項の2、他会計繰出金につきまして、1,682万3,000円を減額しております。内容は、国民健康保険事業会計繰出金、後期高齢者医療会計繰出金及び介護保険会計繰出金の減です。
以上が、平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)の内容の説明です。
続きまして、平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿って、ご説明いたします。56ページ、57ページをごらんください。こちらは、
歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は歳入歳出ともに先ほどご説明したとおりです。
59ページからが歳入の説明です。60ページをごらんください。繰入金の補正額は、537万2,000円の減額です。項の1、繰入金につきまして、職員給与費等繰入金を537万2,000円減額しております。
以上が、歳入の説明です。
続きまして、63ページからが歳出の説明です。
64ページをごらんください。総務費の補正額は537万2,000円の減額です。項の2、徴収費につきまして、537万2,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
以上が、平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)の内容の説明です。
続きまして、平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)の説明書に沿って、ご説明いたします。72ページ、73ページをごらんください。こちらは
歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出ともに、先ほどご説明したとおりです。75ページからが歳入の説明でございます。
76ページをごらんください。繰入金の補正額は、26万5,000円の減額です。項の1、繰入金につきまして、事務費繰入金を26万5,000円減額しております。
以上が、歳入の説明です。
続きまして、79ページからが歳出の説明です。
80ページをごらんください。総務費の補正額は26万5,000円の減額です。項の1、総務管理費につきまして、26万5,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
以上が、平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)の内容の説明です。
続きまして、平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)説明書に沿って、ご説明いたします。88ページ、89ページをごらんください。こちらは、
歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。内訳は、歳入歳出ともに先ほどご説明したとおりです。91ページからが歳入の説明です。
92ページをごらんください。繰入金の補正額は、1,118万6,000円の減額です。項の1、一般会計繰入金につきまして、その他一般会計繰入金を1,118万6,000円減額しております。
以上が、歳入の説明です。
続きまして、95ページからが歳出の説明です。
96ページをごらんください。総務費の補正額は1,118万6,000円の減額です。項の1、総務管理費につきまして、1,118万6,000円を減額しております。内容は、一般職員の人件費の減です。
以上が、平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)の内容の説明でございます。
補正予算についての説明は、以上となります。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願いいたします。
○委員長(七戸淳君) それぞれの提案理由の説明は終わりました。質疑を行います。質問のある方はどうぞ。
○委員(錦織淳二君) 資料No.6−2で、公民較差がマイナス0.19%で、金額に直すと783円ということで、この根拠になる資料も拝見させていただきました。特別区内の企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の8,240事業所から無作為に抽出して、調査完了されたのが、801事業所で、調査実人員は4万9,928人です。私も給与制度の見直しをやっている会社を経営しているもので非常に気になるのです。うちの会社が持っているデータなどとは全然違いまして、かなり民間の平均給与が高くなっているので気になりますが、この調査の801事業所は、例えば外資系の会社なども入っていますでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 民間の給与実態調査の事業所の中に外資系の企業が入っているかどうかですが、外資系云々の形に問わず、特別区内の民間事業所で、規模にしまして50人以上かつ事業所の規模が50人以上の事業所で調査を行っておりますので、そのような特定のものを省くのではなくて、基準に該当するものについて全て母数とする形で調査をしています。
○委員(錦織淳二君) 民間の企業は、公務員と違い、会社によっても全然違いまして、例えば外資系の金融会社やコンサルティングファームなどは年収何億円もとっている方もいますし、どこをもって実地調査をやったのかによって、平均値が違ってくると思います。この43.3歳の職員の方の平均給与月額は41万2,387円、民間の従業員の平均給与月額が41万1,604円で、これは平均何歳に該当するのでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 具体的な細かい年齢については、数字がございませんが、基本的に公民較差の比較ということで、公務員、民間企業と、それぞれ主に事務系の仕事をしている職員で、いろいろな境遇等についてもあわせた形で、主に比較が同じ形になるように対照を行っておりますので、年齢についてもほぼ同じ形になってくるかと思います。
○委員(錦織淳二君) 平成23年度版の国民経済計算により内閣府作成のSNAに基づく1人あたりの雇用報酬という表がございまして、これを見ますと平成22年における産業別1人あたりの雇用者の報酬では、全国民の平均年収が444万円です。公務員の方の平均年収が914万円です。倍以上になっているのです、これは内閣府の資料でございます。このような資料と考え合わせますと、全国と特別区内の調査と余りにも差がありますので、少し疑問に思うことがあるのです。
それから、私は予算特別委員会の総括質問でもしましたけれども、文部科学省が出している平成22年度の学校教員統計調査によると、例えば、幼稚園教育職員の平均給与は公立が29万6,100円で、私立が20万2,900円、既に9万3,200円の開きがありますし、その3年前の平成19年度に至っては、公立が35万6,100円で、私立が21万7,700円で、13万8,400円も開きがあるのです。これは、私が総括質問する際に、区からいただいた資料を見ていますので、これだけ、1つの職種にとっても差があるのです。
給与改定の目的が、「公民較差を解消するため」となっています。下げ幅が0.19%、金額にすると783円では、どうしても解消にならないと思います。2年間という期限つきとはいえ、国家公務員給与が平均7.8%も下がるのに、区職員が平均0.19%引き下げれば、国家公務員の給与を上回る区職員の方が多くなるのではないかと思います。
民間では、引き下げ幅は0.19%の783円どころではなく、その10倍以上、人によっては100倍近い給与の引き下げをされている会社が多いのも現状でして、賞与も出ていないような会社も多いのが現状です。実際に、私がそのような仕事をやっていますので、実感しております。このようなことで、先ほど言いましたように、公民較差相当分の解消を図るという目的を達成できないのではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 特別区人事委員会での勧告の方法です。先ほど申しました企業規模が50人以上の形で調査を出していますが、国や全国の人事委員会についても共通の基準で調査を行って民間との格差を出した上で、勧告を出しているということでございますので、港区につきましても、その勧告を尊重していくことを前提とした形で進めております。
○委員(錦織淳二君) そのように答弁されるしかないのかと思いますが、この行政職員の給料は、平均0.19%で全員引き下げられるのでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 今回の勧告内容の行政職給料表(一)ですが、基本的には全員給与月額が引き下がる形になります。ただ初任給、採用されてすぐの職員については、引き下げを見送る形になっております。
○委員(錦織淳二君) 予算特別委員会の統括質問でも申し上げましたが、私は全員給与を下げろなど言っているわけではございません。全員一律で下げることはフェアではないと思っていますし、頑張った職員は、逆に給与を上げるべきだと思います。そうしないと、働きがいがないし、いい人を採用できないのではないかと思います。
今回の場合、もし国家公務員並みに7.8%下げるのでしたら、原資を7.8%削減して、あとは各職員の中で、成績がいい方は逆に給与を上げるべきですし、成績の悪い方はどんどん下げないといけないことになります。公平と平等は違います。差をつけることが公平なのです。そうしないと、先ほど言いましたように、そのうち士気が低下して、全員が頑張らなくなってしまうと思います。ぜひ、組織を活性化するために、職員に働きがいを持たせて、優秀な職員を採用するためには、給与システムの抜本的な改革をされるときが来たのではないかと思っておりますので、それを少しつけ加えておきます。
○委員(二島豊司君) 私は、隣の芝生が青いからこちらも青くしようという方がよくて、あちらを茶色くしてしまえという考え方は好きではないのですが、これから消費税も上がっていくことに際して、やはり地方公務員の方の下げバイアスはどうしてもかかってくると思います。これは、やむを得ないので、受けとめていただくしかないと思うわけであります。
一方で、総額抑制しながら、人口が増えて、行政需要が増えていく中で、皆さんにお応えをいただけているので、恐らくきちんとやっておれば、きちんと評価される、先ほど評価制度の話がありましたが、評価されるのだと思います。
我々の立場でも当然のことながら、もらい過ぎの批判は常にあるわけでして、幸いにして、面と向かってもらい過ぎているのではないかと言われたことはありませんので、きちんとやっておれば認めてもらえる。ただ、我々の場合、4年に一度の選挙に当選しないといけないし、退職金などもありませんので、そのような意味において、最終的に何が言いたいのかというと、やはり公務員の立場は、恵まれているように見えることは事実だと思うのです。雇用環境がこれだけ不安定化している中で、少なくとも解雇のリスクや勤め先がなくなってしまうリスクもありませんので、批判もあろうかと思いますけれども、それも含めて受けとめていただきたい。
やはり、そのような表面的な批判とは別に区財政の大宗を占めるのは区民税収入になるわけでして、大半の区民の方は区民税を納めておられる、その区民税から皆さんが給料を受けとっている関係もありますので、恵まれていると見られる立場、そして、そのような財政と仕組み、当然のことながら、それがいい悪いではなしに、それは仕組みですから、そのような区民の皆さんからの税金を主な原資として給料を受けておられる皆さんは、区内で消費をしてほしいと思うわけです。量販店やインターネットの買い物はある意味便利で安い。商店街で買うよりも、値段的には安いことが多いです。
ただ、そのような税金を納めつつ、区に貢献しつつ生活もし商売されていらっしゃる方がおられることで、この区が成り立っている、強制して、制度として云々の話ではなくて、心構えの話として、なるべく区内の、できれば区民の方が商われている、例えば区に関連する商店街など、さまざまな団体等々、公的なものもあろうかと思います。そのようなところで消費をしていこうという心持ちがあったら、皆さんの表面的なもらい過ぎという批判的な部分を払拭できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 今、委員からご意見いただきましたように、私たち職員は区民の大切な税金を扱わせていただき、お仕事をさせていただいていることをしっかり肝に銘じて、区民の方に理解していただけるような人件費について支出をしていかなければならないと思っております。区の職員もできるところで、いろいろな方法があるかと思いますので、個人でも区にきちんと貢献できる姿勢を示していくことは大事だと思っております。
○委員(二島豊司君) 貢献というよりも、日常、当然必要なもの、またそのようなサービスの提供や、飲食を提供しているところが区内には必ずありますので、そのようなものがあるということを意識していただきたいことをお願いして、本来でしたら、給与を下げた部分を下げないで、下げたつもりでその分については、職員の方はスマイル商品券でもらって、区内で3カ月の期限つきで消費してくださいというお願いをしたいところですが、これは強い要望にとどめておきますので、答弁結構です。どうぞよろしくお願いします。
○委員(鈴木たけし君) 今回のこの引き下げ分の0.19%は、計算している作業時間、全職員の給料を計算する時間は、どのくらいかかるものですか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 確認させていただきたいのですが、区独自で平均の給与を計算していく時間でしょうか。給与として計算していく時間でしょうか。失礼いたしました。
毎月、担当の職員で作業をさせていただいております。1名ではなく複数の職員でそれぞれ相互に確認し合いながらやっています。日数につきましても、1日単位ではなくて、事前に数日かけてそれぞれ作業を共同してチェックを行っている状況でございます。
○委員(鈴木たけし君) 今、計算機がありますから、非常に便利でしょう。ただ、783円という数字、これは平均の金額ですから、区の職員2,060何名の人件費を計算するだけの人件費はばかにならないと思うのです。これを民間にするとそれだけの数字が出るのでしょう、ただ、こうして毎年年末に下げられてしまうと、仕事は増える、職員の数は減らされて給料も下がる。やはりこのようなことではいけないと思うのです。
特に、港区などは、財政的にも豊かだと言われる。23区で同じ数字でやらなくてはならないということはあるけれども、生活するにはどうかというと、固定資産税がまず港区は高いわけですから、そのような生活給は、決して港区は安くないと思うのです。だから、港区ぐらいはせめて頑張って、港区は今回この程度の減額はしないということがあってもいいのではないかと思うのです。
本当に、仕事は増える、人員は少なくなる、合理化として、電算機などは用いますから、その点は便利になっているのだけれども、やはりまだ人を減らせと言っているような状況ではいけないと思います。錦織委員が言ってくれたようにいい仕事をしてもらうためには、少しでも余分にお金出していい仕事をしてもらう、これがやはり一般の民間企業のやり方です。
日産のゴーンさんのように、ことしは8億円だ、9億円だというとり方をしているわけです。それは仕事に対しての報酬なのです。やはり港区のような外国人がいて、ある程度財政も恵まれて、それで仕事が多くなって人員が少なくなるのだから、このぐらいの値下げをせずに、頑張ってみると、広報の1つとして、23区の中でも固定資産税が高い港区は違うのだと、港区に住んでいない人はどうするのだということもあるでしょう、でも、港区内に勤めに来ていれば、港区の商店街で買ってくれというわけではないのだけれども、やはり固定資産税の高い分が含まれているわけです。
ですから、職員も本当に港区のためになると思って、港区で買い物をすると、そのような結果になってしまうのです。一度くらいそのような、平均783円を下げるために、総額は4億5,000万円になるわけです。その数字をはじき出す労力をまた別に回していただいて、区民のために奉仕してもらうことがやはり港区はよくなるのではないかと思います。
私は、そのような考えです。何かあったら、一言いただきたい。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 委員ご指摘のように、確かに一方的に給料がどんどん下がってしまうことになりますと、職員にとって、仕事に向かう姿勢、士気がなかなか高まらない、あとは優秀な人材を確保していく部分での影響も考えられるかとも思います。
半面、やはり人件費については、区民の大事な税金をお預かりして、それをもとに人件費の形で支出をさせていただいているところもございますので、区民の方にもしっかり理解していただく部分も考えていく必要があるかと思っております。
○委員(鈴木たけし君) 私は、港区は、23区のトップにいるという自覚を持って、そのような機会を捉えて行動を示してもらいたいということを要望しておきます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 特別区人事委員会の勧告の冊子の35ページ別紙第3から意見が述べられております。特に、38ページ、組織の足腰強化に向けた制度の構築ということで、管理職確保策の推進あるいは係長職確保策のさらなる対応、この辺について、具体的にはどのようになっているのか教えていただきたい。先ほど来、士気の高揚等言われておりますが、お給料が下げられたら士気の高揚などないと、私は思っています。38ページの1)、2)について、お答えいただきたいと思います。
○人事課長(浦田幹男君) 今、副委員長からお話がありました管理職あるいは係長級の職責に見合う部分でございますが、ご承知のように、なかなか管理職あるいは係長級職員の希望者が上がらないのが、今の実情でございます。その中で、私どもでは、管理職として仕事をしていくことのダイナミクスさや区政に自分の考えを反映させていくところでの魅力ということで、ぜひ受けるようにという形で進めてございます。
また、係長級については、その職責がかなり大きくなってきているということで、なり手が少ないという実情がありまして、今年度の試験でも予定の数に足りない実態がございました。そのようなことも踏まえまして、来年度からは、まだ検討中ですが、副係長制という形で、1つの係を係長と副係長2人で見ていく中で、よりきちんと係長の仕事ができるような形も踏まえながら制度構築をしている状況でございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) その副係長制がよくわからないのです。具体的には、今の係長職あるいは主任、主事ですか。どのような関係になるのですか。
○人事課長(浦田幹男君) この副係長制は、係長職になります。ただ、係長に昇任するといきなり担当係長あるいはポスト係長ということで、すぐにきちんと係長としての仕事をしていかなければならない。その職責の重さがあってなかなかなり手がいないというところもございます。係長に昇任した次の段階で、係長と一緒に係を運営していく、いわゆるサブ的な係長ということで、1、2年、経験を踏んだ上でポスト係長に進んでいくという制度構築をする中で係長職を目指していく人間を増やしていきたいと考えてございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 管理職について、本会議で代表質問をしたときに、産業振興課長と経営支援担当課長が兼任になっているということで、今の兼任体制ではこの不景気の中、商工関係の仕事ができないということで、私は質問したのです。それは管理職がいないからとの答弁でしたね、違うのですか。
それで、実際は、管理職試験を受けようという人たちは増えているのかどうなのか、その辺、教えていただけますか。
○人事課長(浦田幹男君) もともと低落傾向にあるということで、先ほども少しご答弁いたしました。さまざまな試験を受けるにあたり、例えば負担などを軽くしていく。具体的には、分割で試験を受けられる、管理職になれる3年ぐらい前から前倒しで管理職試験を受けられるというできるだけ受けやすい体制をつくっていく、それとあわせて先ほど来申し上げているように、我々、ある意味先輩管理職が、管理職の魅力を職員の皆さんに発信をしていく、その中で、港区ではこのところの減少率が横ばいの形でしたが、皆さんもご承知かと思うのですが、今年度の管理職選考においても、2類で4名、1類で5名が選考というかなりの人数が出ている状況になってございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 今年度から、新しく管理職の人たちを増やすために専任講師という部署もつくられたわけですから、ぜひこの港区のことをよくしていこうと思える管理職の人たち、あるいは係長級職員をつくり上げていくことが、私は大事ではないかと思うのです。
それと、やはりお給料が下げられていけば、だんだん意欲を失っていくと私は考えますが、課長はいかがですか。
○人事課長(浦田幹男君) 現実問題として、確かに、この10年間を見てみると、据え置きが3回、切り下げが7回という形で、なかなか実態として給料が上がっていないのはそのとおりでございます。
ただ、公務員になるにあたって、例えばこれは私のことなのですが、高い給料や所得を目指すというよりは、公の仕事で区民の皆さんにきちんと福祉の向上に寄与していきたいという思いで仕事をしてございますので、その気持ちは忘れないでいきたいと思っております。
それと、確かに給料が上がっていない中ではあるのですが、勤務成績の中で頑張った人には給料が低い中でも反映されるようなものを現在つくっております。そのような限られた条件ではありますが、その中でやりがいが持てるように仕事ができるシステムをつくっていきたいと考えてございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 職員の給与にどんどん出来高給のような形で差をつけることは、賛成はできません。
それで、議会運営委員長より、資料が提出されております。議会
運営委員会の中で、風見委員から要求がありました資料で、全議員に配られているのです。この資料の説明を少しお願いしたいのですが、行政職給料表(一)の中で、主事の32歳の人がどのようになるのか、行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、それぞれ説明していただけますでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 平成24年給与改定平均的モデルについてということで、議会
運営委員会で資料要求がございまして、平成20年と平成24年とを比較した形でございます。
まず、行政職給料表(一)でございます。こちらは4パターンで、あくまでも想定の形でございます。主事で32歳ぐらいの若い方、主任主事で40歳、係長級で51歳、それから課長級の49歳という形でそれぞれ扶養の対象等も平均的、標準的なパターンの形でつくらせていただいたものでございます。
例えばですが、一番上の主事で32歳、若いので扶養対象はなしで換算しまして、平成20年のときに31万996円の月額、それに対して平成24年は30万8,858円ですので、差額がマイナス2,138円、年額にしますとマイナス19万1,173円でございます。平成20年から平成24年の累積で、このような差額での合計が出ているということでございます。
同じような形で、行政職給料表(二)、技能系の方になります。例えば主任で40歳の方、扶養対象が配偶者とお子さんが2人いる形で仮定しました。平成20年と平成24年ですと、月額の差がマイナス3,729円で、それを年間に換算しますと、マイナスの32万5,001円の形で出てございます。
○副委員長(
沖島えみ子君) 課長級でも、平成20年と平成24年を比較して、年間給料が52万3,988円、こんなに違うというひどい状況だと思います。幼稚園の教育職員給料表も出されております。園長の場合、平成20年と平成24年と比較した場合、50万2,572円、幼稚園教員の場合でも、1万4,518円、年間で違うということで、これがどんどん引き下げられているのは歴然としていると思うのです。
要するに、民間給与との比較の中で行われているわけですから、民間がどんどん下がれば、公務員も下げられる、公務員が下げられれば、民間も下がる、ですから、ずっと悪い循環が続いていくわけです。
ですから、やはりこのようなものはどこかで断ち切らなければならないと思うのです。人事院の勧告制度があるわけですが、これはどうしてつくられたのでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(横尾恵理子君) 特別区人事委員会の成り立ちでございます。そもそも昭和49年6月に、地方自治法の改正がございまして、そこで、特別区が市並みの地方公共団体となりました。それを受けまして、昭和50年4月に、それまでいわゆる東京都からの配属職員が、特別区の固有職員になりました。それを受けまして、特別区区長会の総意、23区が連合しまして、主体的、自主的な人事制度を確立するために人事委員会を置く必要があるということで、自治省、国会等に要望してございます。それを受けまして、昭和52年11月に地方自治法が改正になりまして、特別区にも人事委員会を置くことができるという規定になりました。
それを受けて、昭和53年4月に、特別区人事委員会が設置されていまして、翌年昭和54年から勧告を実施しております。
○副委員長(
沖島えみ子君) 要するに、民間には労働三権が保障されているのだけれども、公務員はそれらがない、スト権がないということで、労働基本権が剥奪され、その代償として、人事院の勧告制度ができたと、本来なら、労使間で賃金交渉等をやるのだけれども、それを人事院勧告制度において、代償がなされたと、先ほどから主張してきたように、民間の給料がベースにされていますので、派遣労働者等が大量に増えて、賃金がどんどん下がっていく、それにあわせて公務員の給料も引き下げられることになってしまっていると思うのです。
決算特別委員会で、特別区民税の減収の主な理由は何かということで、我が党の風見委員が質問して、三位一体改革による影響は平成19年度以降で、平成21年度以降はフラット化だと、平成22年9月にはリーマンショックを契機とした景気低迷の影響だと考えるという答弁がありました。平成21年度以降のフラット化の影響で、港区は、区民税収入が150億円減少となったわけです。ですから、国の景気浮上策が全くなっていないということと、国の政策が大きく影響していることだと思います。
それで、職員にこのような大きな影響を与えて、生活そのものもやっていけない状況にも陥ってしまうような賃金の引き下げはあってはならないと思います。
○委員長(七戸淳君) ほかに、よろしいでしょうか、質問は。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「態度表明」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、態度表明が必要ということですので、まず自民党議員団、お願いします。
○委員(二島豊司君) 自民党議員団としては、今、いろいろなお話がありました。先ほど浦田人事課長の答弁もありました。このような世の中でいろいろとあると思いますが、職員の皆様が本当に一生懸命頑張って、これからもやっていただけることを期待して、また、これから、選挙もございます。国会も都知事もかわって、来年もっと世の中がよくなることを期待しつつ、今回の議案第95号には原案どおり条例改正に賛成いたします。
○委員長(七戸淳君) 公明党議員団、お願いします。
○委員(杉本とよひろ君) 公明党議員団といたしましては、原案どおり賛成です。
○委員長(七戸淳君) みなと政策クラブ、お願いします。
○委員(樋渡紀和子君) みなと政策クラブといたしましても、原案に賛成いたします。
○委員長(七戸淳君) 共産党議員団、お願いします。
○副委員長(
沖島えみ子君) 今回の給与引き下げの改定は4年連続であり、私たちの生活を維持することができなくなると同時に、区民のために一生懸命働いている方たちの給与を引き下げることは、その仕事の内容にも大きく影響することも考えられるということです。公務員の給与引き下げにより、民間の給与もまたどんどん引き下げられ、新たな非正規雇用の人たち、ワーキングプアも生まれかねない、つくり出しかねない状況にもなるということで、原案には反対いたします。
○委員長(七戸淳君) みんなの党、お願いします。
○委員(錦織淳二君) 区職員の給与の引き下げの目的が、公民較差相当分の解消を図るためとうたってあります。資料も出ていますが、我々が把握している実態とはかなり相違がございますし、かつ、国家公務員の給与引き下げが平均7.8%でありながら、区の職員は0.19%で40分の1しか下げないのは、到底容認できるものではありません。したがって、否決します。
○委員長(七戸淳君) 一人の声、お願いします。
○委員(なかまえ由紀君) 毎年毎年マイナス勧告で、本当に大変だと思いますが、人事委員会勧告に伴うということで、原案に賛成します。
○委員長(七戸淳君) それでは、「議案第95号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決としたいと思います。「議案第95号」について、原案どおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(七戸淳君) 賛成多数と認めます。よって、「議案第95号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は原案どおり可決することに決定いたしました。
議案第97号、議案第98号、議案第99号、議案第100号は、1つずつやりますけれども簡易採決でよろしいでしょうか。
○副委員長(
沖島えみ子君) 我が党は反対ですから。態度表明は要らないけれども、反対ですから。
○委員長(七戸淳君) そうですか。では、「議案第97号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。「議案第97号」について、原案どおり賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(七戸淳君) 挙手多数と認め、「議案第97号 平成24年度港区
一般会計補正予算(第5号)」は原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第98号 平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。「議案第98号」について、原案どおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○委員長(七戸淳君) 賛成多数と認めます。よって、「議案第98号 平成24年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」は原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第99号 平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。「議案第99号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(七戸淳君) 挙手多数と認めます。よって「議案第99号 平成24年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」は原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第100号 平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。「議案第100号」について原案どおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(七戸淳君) 挙手多数と認めます。よって「議案第100号 平成24年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」は原案どおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 次に、審議事項(12)「請願23第14号 いわゆる「
人権侵害救済法案」について、慎重な対応を強く求める趣旨の意見書を、政府に送付することを求める請願」、今期継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 今期継続といたします。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) 審議事項(13)「発案23第4号
地方行政制度と財政問題の調査について」、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○委員長(七戸淳君) それでは、議案の審査が終了いたしましたので、12月3日、4日は調査日としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(七戸淳君) それでは、12月3日、4日は調査日と決定いたします。調査日については、各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。
本日の委員会を閉会といたします。
午後 4時56分 閉会...