• "作業車両"(1/1)
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  1. 港区議会 2012-11-22
    平成24年11月22日建設常任委員会−11月22日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成24年11月22日建設常任委員会−11月22日平成24年11月22日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成24年第24号) 日  時  平成24年11月22日(木) 午後1時30分開会 場  所  第2委員会室 〇出席委員(8名)  委員長   うどう  巧  副委員長  たてしたマサ子  委  員  杉 浦 のりお       ゆうき くみこ        阿 部 浩 子       池 田 こうじ        風 見 利 男       林 田 和 雄 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  副区長                    内 藤 克 彦
     芝地区総合支所長街づくり支援部長兼務    新 村 和 彦  麻布地区総合支所まちづくり担当課長      増 田 裕 士  住宅担当課長                 吉 田 慶 弘   開発指導課長     手 島 恭一郎  特定事業担当課長               野 澤 靖 弘   再開発担当課長    村 上 利 雄  建築課長                   奥 津 英一郎   土木課長       坂 本  徹  土木計画・交通担当課長            冨 田 慎 二   土木施設管理課長   伊 藤 忠 彦  特定事業担当部長都市計画課長事務取扱)   佐 野 和 典 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 平成24年第4回港区議会定例会提出予定案件について   (2) 土木作業車への追突事故について   (3) 港区特定公共賃貸住宅及び港区立住宅の傾斜家賃上昇の凍結の延長について   (4) 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定制度について   (5) 区道の空洞調査及び街路樹の健全度調査実施について   (6) 細街路拡幅整備事業について   (7) 南麻布五丁目施設用地を活用した広尾駅のバリアフリー化と保健福祉施設等の整備について  2 審議事項   (1) 発 案23第6号 街づくり行政の調査について                                  (23.5.27付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(うどう巧君) ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、杉浦委員、ゆうき委員にお願いいたします。  本日の説明員についてですが、報告事項(2)に関連して、麻布地区まちづくり担当課長が出席いたします。よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) それでは、報告事項に入ります。最初に、報告事項(1)「平成24年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○特定事業担当部長都市計画課長事務取扱](佐野和典君) 報告事項(1)の平成24年第4回港区議会定例会の提出予定案件をご説明いたします。  それでは、資料No.1及び資料No.1−2、資料No.1−3、資料No.1−4、それから資料No.1−5をごらんください。資料No.1が提出予定案件の一覧表、資料No.1−2が案件の概要、資料No.1−3が平成24年度港区一般会計補正予算(第3号)概要、資料No.1−4が平成24年度港区一般会計補正予算(第4号)概要、資料No.1−5が補正予算補足資料となってございます。  案件の内訳ですが、区長報告が3件、議案が13件の合計16件でございます。区長報告3件の内訳ですが、専決処分について(平成24年度港区一般会計補正予算(第3号))、専決処分について(和解)、専決処分について(損害賠償額の決定)の3件でございます。  次に、議案13件の内訳ですが、条例の一部改正が9件、平成24年度補正予算が1件、工事請負契約の承認が1件、財産の無償譲渡が1件、東京二十三区清掃協議会規約の変更に関する協議が1件でございます。また追加議案として、人権擁護委員候補者の推薦についてが5件ございます。  なお、去る10月10日、特別区人事委員会から議長及び区長に対して、職員の給与に関する勧告がございました。かねてから職員団体と交渉中でしたが、本日、協議が整いましたので、給与条例等につきまして、準備ができ次第追加提出させていただきます。また、都市の低炭素化の促進に関する法律が去る9月5日に公布され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されることに伴い、まちづくり推進事務手数料条例を改正し、当該制度の事務にかかわる手数料を追加する必要がございます。同法の施行期日は12月8日に予定されておりますが、現時点でこの施行期日を定める政令が公布されておりません。したがいまして、今後、政令が公布された場合は、同条例につきまして、追加提出する予定でございます。  それでは、当委員会に付託が予定されています案件につきまして、順次ご説明いたします。  資料No.1を見ていただきますと、当委員会に付託予定の案件は、議案第83号の港区法定外公共物管理条例の一部を改正する条例と、議案第84号の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例でございます。なお、当委員会に関係する議案等につきましては、区長報告第6号の専決処分(和解)と議案第91号の平成24年度補正予算がありますが、後ほど補足説明させていただきます。  それでは、当委員会の付託予定案件の概要につきまして、資料No.1−2によりましてご説明いたします。最初に、2ページ目をごらんください。  議案第83号港区法定外公共物管理条例の一部を改正する条例でございます。所管は、街づくり支援部土木施設管理課でございます。本案は、細街路の拡幅整備事業を推進するため、法定外公共物の定義を改めるほか、規定を整備するものでございます。内容としまして、(1)区規則で定める原因に基づき権原を有する土地に存する通路を法定外公共物に加えます。(2)法定外公共物の維持管理を区の責務として規定します。(3)その他規定の整備を行います。施行期日は、平成25年4月1日となってございます。  続きまして、議案第84号港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例でございます。所管は、街づくり支援部土木施設管理課でございます。本案は、三河台公園自転車駐車場を新たに設置するものでございます。内容としまして、名称が港区立三河台公園自転車駐車場、位置としまして、港区六本木四丁目2番27号、施行期日は、区規則で定める日となってございます。  続きまして、当委員会に関係する案件でございますが、1ページ目に戻って、区長報告第6号専決処分について(和解)がございます。所管は、総務部総務課となってございます。本件は、庁有車の車両損傷事故の和解について専決処分しましたので、報告するものでございます。この庁有車とは、土木作業車でございます。なお、専決処分の日は、平成24年11月13日になってございます。概要としまして、平成24年10月24日港区西麻布一丁目14番17号付近の交差点において、停車していた庁有車に株式会社新東城南所有の乗用車が追突した交通事故により、当該庁有車が損傷を受けた損害について、相手方と区が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものでございます。和解事項としまして、相手方は、区に対し、16万8,916円の支払義務があることを認める。区は、その余の請求を放棄する。相手方と区は、本件事故に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するとなってございます。この件につきましては、後ほど土木作業車への追突事故について報告いたしますので、よろしくお願いいたします。  次に、5ページ目の議案第91号平成24年度港区一般会計補正予算(第4号)でございます。資料No.1−4の平成24年度港区一般会計補正予算(第4号)概要をごらんください。まず、1の歳入歳出予算補正ですが、第2款総務費の補正額は、103万4,000円、第3款環境清掃費は2,550万円、第7款土木費は1億1,392万9,000円、第8款教育費は3,256万7,000円となります。その結果、全体の補正額は1億7,303万円で、補正後の合計額は1,043億305万5,000円となります。その財源ですが、特定財源として繰入金で2,550万円、一般財源として繰越金1億4,753万円を充てております。  次に、繰越明許費補正ですが、教育費で3件ございます。  次に、債務負担行為補正ですが、(仮称)広尾駅自転車駐車場等整備実施設計等3件ございます。  それでは、当委員会に関連する第7款土木費についてご説明いたします。内容につきましては、資料No.1−5の補正予算補足資料をごらんください。  補正額の説明の土木費の中で、各総合支所の街路樹等維持管理と道路・側溝等維持管理にかかわるものでございます。街路樹等の維持管理は、道路の安全性を確保するため、全ての区道を対象に幹周り60センチ以上の樹木等について、樹木医による健全度調査を行うものでございます。  道路・側溝等維持管理は、道路の安全性を確保するために全ての区道の車道を対象に路面下の空洞調査を実施するものでございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議にあたらない程度でのご発言をお願いします。また、資料要求などございましたら、お願いいたします。何かございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) あと、この際ですが、皆様にご相談申し上げます。  当常任委員会への付託予定案件に関する視察についてなのですが、何かご意見はございますでしょうか。  それでは、ほかの常任委員会との調整もございますので、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかになければ、報告事項(1)「平成24年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の報告はこれをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、報告事項(2)「土木作業車への追突事故について」、理事者の説明を求めます。 ○麻布地区総合支所まちづくり担当課長(増田裕士君) 本年10月24日に麻布地区にて発生いたしました土木作業車への追突事故につきまして、資料No.2に基づいて報告させていただきます。  それでは、資料No.2をごらんください。事故の内容ですが、麻布地区総合支所の土木作業車両であるトラックが普通乗用車に追突されたものでございます。事故発生日時は、10月24日水曜日午後1時7分ごろ、発生場所は、西麻布一丁目14番17号付近の交差点でございます。  1枚おめくりいただきまして2ページ目、上段の案内図をごらんください。六本木通りと外苑西通りが交差する西麻布交差点の北側にある1つ目の交差点が事故現場でございます。下段の事故発生状況図をごらんください。事故現場を拡大したものですが、この交差点内で土木作業車が右折レーンで停止し、信号待ちしていたところ、後方より相手方の車両が追突したものでございます。事故の状況でございますが、事故当日、カーブミラーの方向修正の陳情があり、麻布地区総合支所から鳥居坂・六本木トンネル・墓地下通りを経由し、西麻布二丁目に向かっていました。事故発生場所の交差点に向かう道路は3車線道路でございますが、右折レーン信号機が赤のため、右折車線でウインカーを出し、停止しているところに、後方から追突されたものでございます。原因は、相手方の前方不注意によるものでございます。  次に、1枚目にお戻りいただきまして、損傷状況及び損害額でございます。双方の運転手及び同乗者にけがはなく、車両の損害のみが発生してございます。また、事故時の衝撃のぐあいについてでございますが、搭乗職員から聞いたところ、トラックのルーフキャリアから荷台に機材が落ちた程度のものだったと聞いてございます。  また3ページ目をごらんください。土木作業車の損傷状況を同車種の車と事故車を比較した写真でございます。上段の部分が同車種の車を写したものでございます。下段が今回の事故車を写したものでございます。赤で記載したものが損傷を受けた部分でございます。左右のテールランプが追突の衝撃で傾いているのがごらんいただけると思います。  次に、スペアーホイルキャリアでございます。この部分も事故の衝撃でスペアータイヤをとめている器具が損傷し、スペアータイヤが傾いているのがごらんいただけるかと思います。  最後に、パワーゲートの安全バーでございます。ナンバープレート上部に見える青い棒がごらんいただけますが、少し下の方に移動しているものでございます。  以上、左右のテールランプ、スペアーホイルキャリア、パワーゲートの安全バーが損傷しております。修理に要した費用は、12万1,666円でございました。また、相手方より土木作業車の修理期間中の5日間、代車の提供がございました。代車費用につきましては、4万7,250円でございました。修理に要した費用及び代車代、すなわち損害額でございますが、16万8,916円となってございます。  次に、4ページ目をごらんください。こちらが相手方の事故車両の損傷状況を写した写真でございます。前方のバンパー、ボンネットが損傷しているのがごらんいただけると思います。  それでは、1ページ目に戻っていただきまして、責任の割合でございます。損害賠償が保険会社との間でまとまり、区の0%、相手方の100%ということで、平成24年11月13日付にて和解が成立してございます。損害賠償額につきましては、車両修理費が12万1,666円、代車費用が4万7,250円、合計いたしまして16万8,916円でございます。  今回の事故は、全面的に相手側の過失によるものですが、改めて事故防止の徹底を図るため、事故発生日の翌日10月25日の始業時に、自動車運転職員及び作業職員を集め、事故の概要を伝え、安全運転を改めて喚起いたしました。なお、本件につきましては、第4回定例会におきまして、区長報告第6号、区長の専決処分案件として報告させていただく予定でございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら順次ご発言願います。 ○委員(風見利男君) 運転手は何ともないのですか、それだけ教えてください。 ○麻布地区総合支所まちづくり担当課長(増田裕士君) 運転手、搭乗者3名いましたけれども、特にけがもなく、現状も特に問題ない状況です。 ○委員長(うどう巧君) ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかにご質問がなければ、報告事項(2)「土木作業車への追突事故について」の報告はこれをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、報告事項(3)「港区特定公共賃貸住宅及び港区立住宅の傾斜家賃上昇の凍結の延長について」、理事者の説明を求めます。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) それでは、港区特定公共賃貸住宅及び港区立住宅の傾斜家賃上昇の凍結の延長について、ご説明させていただきます。  資料No.3をごらんください。今月末に期限を迎えます港区特定公共賃貸住宅及び港区立住宅の傾斜家賃制度に基づく家賃上昇の凍結につきましては、昨年に引き続き、凍結期間を平成25年11月末日までに延長することとし、港区特定公共賃貸住宅の使用者負担額の臨時措置に関する規則及び港区立住宅の使用者負担額の臨時措置に関する規則の改正を平成24年10月31日付で行いましたので、ご報告いたします。  まず、この傾斜家賃制度について簡単にご説明いたします。資料の下の3、傾斜家賃制度のイメージ図をごらんください。港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝Aタイプを例にとりまして、傾斜家賃の上昇を凍結している現在の状況と、仮に傾斜家賃の上昇を継続し続けた場合とを住宅の管理開始当初からの図にしております。傾斜家賃制度でございますが、特定公共賃貸住宅につきましては年3.5%、区立住宅は年3%の割合で、家賃が条例上に規定する使用料に達するまで毎年上昇し続ける制度になってございます。シティハイツ竹芝Aタイプは、59平米の3DKでございますが、一番所得の低い区分のイの方は、管理開始当初は7万2,000円で毎年3.5%ずつ上昇し、平成16年12月以降、傾斜家賃の上昇の凍結をしてからは8万5,500円となっております。同様に真ん中の所得の区分ロの方は、10万5,400円から上昇を開始し、現在が12万5,100円、ハの所得区分の方は、13万1,600円から毎年上昇し、平成16年12月以降は15万6,300円となっております。このように使用者の所得に応じまして応能応益型で家賃設定しております。毎年6月末日までに、各使用者の方から減額申請の提出をいただいて、所得に応じた区分ごとに使用者負担をしていただく制度になっております。区立住宅につきましても、毎年の上昇率が3%である点以外は、特定公共賃貸住宅と同様でございます。  以上が傾斜家賃制度に関する説明でございます。  次に、2の経緯をごらんください。これまでの経緯につきましてご説明いたします。平成16年12月から、当時、空き家が増加している状況での空き家対策として傾斜家賃上昇を凍結いたしました。その後、景気動向を考慮しまして、平成24年11月まで計5回の凍結を延長してきたものでございます。今回の期間延長の理由でございますが、東日本大震災からの復興需要等を背景として、緩やかな回復の動きが見られるものの、欧州の政府債務問題や長引くデフレ、電力供給の制約など、さまざまな下振れリスクを抱えており、依然として厳しい状況にあることから、現時点では家賃を上げる状況にないと判断してございます。  なお、今後につきましては、傾斜家賃方式について、また家賃体系の見直しを含めまして、景気動向を見据えつつ検討してまいる所存でございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら順次ご発言願います。 ○委員(風見利男君) 今、空き家の状況はどうですか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 空き家数でございますが、現在、特定公共賃貸住宅で10戸、割合にしまして全体の2%ほどでございます。それから、区立住宅につきましては3戸、やはり率としまして2%ほどでございます。なお、通常と違う状況につきましては、現在、区営住宅の建て替えを2つの住宅でやっておりまして、その仮移転先ということで利用させていただいているものですから、そのような意味で空き家としてはかなり少ない状況になってございます。 ○委員(風見利男君) では、空き家はないということですね。ほとんど使っている、芝浦の住宅の建て替えを使ってこの数が余っているということですか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 現在、空き家10戸と申し上げましたけれども、それにつきましても、順次修繕しまして次の募集に向けて供給してまいるところでございます。 ○委員(風見利男君) 私の考え違いかもわからないのですけれども、条例上の使用料までいっている方はいないのですか。これより収入が多い方はいますよね。いないのですか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 委員おっしゃるとおり、使用料まで到達している世帯がございます。それにつきましては、特定公共賃貸住宅につきましては39戸で、割合としまして約15%の方が到達しております。あと、区立住宅につきましては、やはり、どちらかというと収入の一定程度ある方ということにしておりますので、39.6%の方が条例上の使用料をお支払いいただいているところでございます。 ○委員(風見利男君) 特定公共賃貸住宅は39戸と言いましたか。パーセントではなく、こちらは戸ですね。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) パーセントで15%です。 ○委員(風見利男君) 区立住宅は約40%が到達していると。このような状況の中で、その人たちが、収入が減ってランクが変わっている状況にはないのですか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 先ほど申しましたとおり、毎年6月に収入調査をさせていただいております。それでランクが変わりましたら、変わったところの使用料をお支払いいただくということで、そのような意味では例えば収入が下がりましたら、下がったところのランクの使用料に変わっていくということで対応しております。 ○委員(風見利男君) それ自体は非常にいいし、このようなご時世なので、凍結は引き続き1年間延長は当然だと思うのですけれども、一番上のランクに到達してしまった人が、例えば次のロの区分までいかなくて所得が下がっても、減額はないのですね。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 収入区分は一定の幅で設定しておりますので、例えば下位のゾーンに行かない限り変わらないという状況でございます。 ○委員(風見利男君) それで、凍結が始まった段階で、一番上のランクまで到達してしまっていて、なおかつ一番上のハの区分の所得水準の枠内であれば下がりませんね。しかし、その枠内であっても、上までいっていないランクの人はそこで凍結ということですね。言っていることがわかりませんか。入って、しばらくたって、一番上までいってしまった人がいるでしょう。その人がハの所得水準にいる限りは、使用料は下がりませんね。ところが、そこまでいっていない人、途中で凍結が始まって、ハの所得区分にいる場合でも上までは上がりませんね。今の凍結した後の家賃でいくということですね。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 申しわけございません。委員がおっしゃることは、所得区分ロに該当している、例えば12万5,100円をずっと払っておった方が、家賃は凍結して、ロの収入区分であれば変わらないのですけれども、その後その世帯の方の収入がハの区分まで上がった報告がなされれば、その報告がなされた次の改定のときからハの使用料をお支払いいただくこととなります。逆の場合は下がりますけれども、ただ、上がる場合は、一気に上がるということではなくて、4回に分けて4分の1ずつ上がる緩和措置はございます。下がるときは一気にハの使用料からロに下がるという状況にございます。 ○委員(風見利男君) 私が聞いていることは違うのですけれども、ハのランクにいる人で、所得水準が最低から最高の間は、あなたはハの家賃の区分ですと。ただ、入って何年かたって急激に給料が上がって、一番上のランクにいっている人がいるわけでしょう。ところが、そこにいかない人もいるわけです。15万6,300円でとまっている人もいるわけでしょう。凍結とはそのような意味ですね。それ以上上がっていませんと。これが最高ランクでしたか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) そのような意味では、シティハイツ竹芝の場合ですと、使用料は3種類ということでございます。収入に応じて15万6,300円の方、12万5,100円の方、それから8万5,500円の方と、Aタイプの場合ですと3種類の収入に応じて家賃をお支払いいただいている。ですから、毎年の申告いただく収入に応じてどれかを当てはめてお支払いいただくという状況でございます。
    ○委員(風見利男君) そうするとイ、ロ、ハのランクが変わらない限りは家賃が変わらないという理解でいいわけですね。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) そうでございます。 ○委員(林田和雄君) これは使用料なのですけれども、管理料は取っていないのでしたか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 使用料のほかに毎月共益費をいただいております。共益費につきましては、それぞれの住宅によって異なりますが、おおむね9,800円から1万2,200円ほどになってございます。 ○委員(林田和雄君) 共益費は、凍結したこととは関係なく上がり下がりはしていないということですか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 共益費自体につきましては、大きな変動がないものですから、ここのところ改定は行っておりません。 ○委員(林田和雄君) 実際には一番高いというか、凍結したときの金額プラス、先ほどお話があった共益費の9,800円から1万2,200円を足したものが、実際の使用する上での全体の額ということですね。  それで、今度は資料で出してもらいたいと思うのですけれども、今まで凍結して、8年近くもたって、あるいは9年目になるのですけれども、区に本来だったらば使用料として入ってくるものが、実際にはどのぐらい減ってしまっているのか、その辺の資料を、各特定公共賃貸住宅、あと区立住宅ごとにお出しいただきたいと思うのだけれども、出せますか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 作成してお出しするようにはいたします。ただ、全て利用されていた場合という形とか、前提条件が少しつくかと思います。もともとこの家賃を凍結した最初は、空き家が多く発生してきたということも原因にありまして、空き家にしておくよりは凍結という判断があったということも制度のスタート時点であったかと思いますので、その辺は全部今埋まっている状態で、この間の傾斜で、おおむね入っている居住者の方も、今の割合で収入区分があった場合ということで作成させていただきたいと思います。 ○委員(林田和雄君) かなり当初の計画と中身が少し変わってきているということも、そのような話では実際あるのですね。わかりました。つくり方はお任せしますので、なるべく正確なものが出てくれば、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) 今、林田委員が言ったものとあわせて、特定公共賃貸住宅の場合は、たしか家賃補助の国の制度がありました。あわせて凍結した場合にその援助がどのようになっているかということも一緒に教えてもらえますか。 ○住宅担当課長(吉田慶弘君) 資料を作成しましてご報告したいと思っております。 ○委員長(うどう巧君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかになければ、報告事項(3)「港区特定公共賃貸住宅及び港区立住宅の傾斜家賃上昇の凍結の延長について」、資料要求は後日報告していただくとしまして、本日の報告はこれをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、報告事項(4)「「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定制度について」、理事者の説明を求めます。 ○建築課長(奥津英一郎君) それでは、報告事項(4)「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定制度について、ご説明いたします。報告事項(1)で都市計画課長から説明がありましたように、都市の低炭素化の促進に関する法律は、本年8月29日の国会で可決成立しており、法の施行後、地方自治法第227条及び第228条の規定に基づき、低炭素建築物の審査及び認定等に係る事務手数料の徴収を予定しております。  平成24年第4回定例会に追加案件として、港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例案の提出を予定しておりますが、関連する低炭素建築物の認定制度についての説明となりますので、ご承知おきください。  それでは、お手元の資料No.4をごらんください。1ページ、2ページが低炭素建築物の認定制度について取りまとめたものです。3ページから6ページが、都市の低炭素化の促進に関する法律の官報で、低炭素建築物の認定制度関連の抜粋です。7ページが、都市の低炭素化の促進に関する法律の認定制度と港区の現行制度の比較表です。  1ページをごらんください。「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定制度についてです。最初に、制定の背景と目的です。昨年発生した東日本大震災を契機としてエネルギーの需要が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中で、低炭素・循環型社会の構築を図るとともに、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっています。  このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、緑・エネルギーの面的管理・利用促進、建築物の低炭素化などの施策を講じ、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、本年12月4日までに施行される予定です。  次に、低炭素建築物新築等計画認定制度についてです。二酸化炭素の排出量の約9割がエネルギーに起源していることから、省エネルギーの推進が低炭素化の主要な手段と考えており、低炭素化を促進する建築物について認定する制度を設けております。建築にあたり性能向上している断熱材や断熱窓を使用したり、太陽光パネルを活用して省エネルギー化を図ることにより、消費電力を抑えることができるようにした計画を認定します。  次に、計画認定基準についてです。計画認定基準は、省エネルギー法の省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量、つまり暖冷房、換気、照明、給湯などのエネルギー消費量の合計がマイナス10%以上になること、かつ、省エネルギー性に関する基準では考慮されない、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策などの低炭素化に貢献する措置のうち、一定以上を講じる必要があります。ほかに国土交通省などが定める基本方針に適合していること及び資金計画が適切なものであることです。  次に、計画認定を受けるメリットです。認定を受けた場合、低炭素住宅については、所得税の軽減、つまり住宅ローン減税及び登録免許税率の引き下げがあります。また、住宅や事務所などの全ての低炭素建築物について、容積率の不算入が一部認められます。対象は低炭素化に貢献する設備、蓄電池、蓄熱槽などによる用途部分で、延べ面積の20分の1以下までとなります。  2ページ、1)の認定イメージをごらんください。戸建住宅で認定を受けるためには、天井、壁、床に図示した断熱材を設置するなど、省エネルギー性能を高める必要があります。2)は、認定低炭素住宅に係る所得税の軽減額や登録免許税率の引き下げについてです。3)は、容積率の不算入についてです。4)は、認定手続の一般的な流れを示しております。  1ページにお戻りください。下段のスケジュールをごらんください。「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布されております。施行令、施行規則につきましては、10月10日から11月8日まで、国土交通省によるパブリックコメントが行われました。12月上旬に法の施行と合わせて政令の公布、施行が予定されております。  次に、3ページをごらんください。9月5日の官報の抜粋です。2段目の太い黒線の囲みに記載があります。  5ページをごらんください。「都市の低炭素化の促進に関する法律」第53条から第60条が低炭素建築物の認定制度の関連条文になります。現在の状況といたしましては、法の施行が12月4日予定で、施行令、施行規則の施行も同日になると聞いております。平成24年第4回定例会に追加案件として、港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例案を提出予定でありますが、国から施行令、施行規則がまだ公布されていないため、議案発送は12月上旬となる予定です。  最後に7ページをごらんください。「都市の低炭素化の促進に関する法律」の認定制度と港区の現行制度の比較表となります。港区では、昨年10月から、港区民間建築物低炭素化促進指導要綱及びみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱に基づく制度が施行されております。対象、建築物、基準、メリットの違いがありますので、参考資料として提出しております。いずれも環境リサイクル支援部が所管となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら順次ご発言願います。 ○委員(林田和雄君) 教えてもらいたいのですけれども、基本的には今回の計画の認定にあたっては、メリットの中で所得税の軽減がよくわからない。あと登録免許率も、登録するわけですから、当然これも安くなることはわかるのですけれども、容積率の不算入という部分が、どのようなものを具体的に指すのかということなのです。例えば別棟にしてそのような設備を設けた場合も不算入という形になるのか、先ほど読んでいた20分の1以内という数字も出ているので、別棟でも全体の面積の20分の1を超えなければ面積がカウントされないという読みかえができるのか、一部容積率の不算入とはどのようなことが想定されているのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 対象は低炭素化に貢献する設備で、太陽熱集熱設備、太陽光発電設備、燃料電池設備、コジェネレーション設備、地域冷暖房設備、雨水井戸水、または雑排水パイプ利用設備に供する用途の延べ床面積が対象となっております。 ○委員(林田和雄君) 例えば実際の住宅やそれほど大規模ではないビルなどに、不算入ということが通用するのですか。よくわからないことは、建屋があって、その建屋の上に太陽光をやるなどは、もともと面積には入らないでしょう。では、面積が発生するということは一体どのようなことなのだということなのです。今言った説明ではぴんとこないのです。具体例などがないのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 建物内に低炭素化に貢献する設備を設けた場合に、その用途に供する部分の除外になりますので、そのようなものが想定されております。 ○委員(林田和雄君) 実に抽象的なので、例えば小規模のビルでも何でもいいです。その中に今言った節水や、木材を利用するということが入るのかどうかわかりませんけれども、低炭素化に貢献するような設備が中にあった場合、例えば部屋としてそのような機械が入っています、これは低炭素化のための部屋ですと言えるのであれば、不算入だという考え方なのですか。そうすると、実際には木造の建屋の場合などは、ほとんど採用されないのではないですか。ビルにかかわってくることなのではないかという気がするのです。  先ほど地域冷暖房という話が出たでしょう。地域冷暖房だとわかるのです。大きな建物の、あるいは集合体の中の低炭素化を図るということで、その部分の面積は不算入ですということはわかりやすいのですけれども、小さいものになると、このようなメリットは余りないのではないかと思うのです。このような考え方でいいのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 住宅等は減税が主にメリットになりまして、住宅の中の20分の1の範囲も規模的にも大きなものではないので、主に事務所と大規模なビルなどが20分の1という形で、メリットの恩恵としては大きいかと思われます。委員ご指摘のとおりだと思います。 ○委員(林田和雄君) わかったような、わからないような感じがするのですけれども、もう少し今後お知らせいただけるようだったらば、具体例を教えていただいた方がわかりやすいという気がしますので、ぜひ、そのような文献等も含めてお示しいただきたいと思います。  それとあと、ここに所得税の最大減税額や登録免許税率などがあるのですけれども、特に港区が今温暖化対策で、ルーフの塗料の問題や、あるいは壁面緑化など、区としては補助金を出したり、いろいろな形で努めていただいている。これは今非常に大事な事業になっていて、港区の中でもそれを利用させていただいている建物がたくさんあるわけです。そうすると港区の補助金もいただきながらきちんとやって、貢献ができているということになっていると思うのですが、そのような補助金をもらっていながらやっても、この法律にのっとって認定されるのかどうかということです。 ○建築課長(奥津英一郎君) それぞれの制度の適用は可能ですので、併用は可能です。 ○委員(林田和雄君) これから12月4日に施行されるというお話があって、条例化されてやるわけですけれども、このような普及をどのように進めるかということなのです。建物を改築する、増築する、あるいは新築するという、今、建築課にご相談に行くということが前よりはやはり少なくなってきているわけです。ですから現実は民間の指定されたところもあるし、区もあるし、いろいろ分散されてしまっている部分があります。例えば区の建築家協会、あるいは事務所協会、さまざまな団体があると思うのですけれども、このようなものを普及していくことが非常に大事だと思うのです。啓発するという何らかの方法を考えていらっしゃるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 ○建築課長(奥津英一郎君) 低炭素のまちづくり計画がこの法律によって策定できるようになりました。一方で、都市の機能の集約化に向けた東京都駐車場条例の改正等の動きがあるということも聞いております。港区地球温暖化対策地域推進計画の内容についても改定途中でありますので、関係部署を協議して検討してまいります。あと、ホームページ等を活用して啓発にも努めていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) これは区長が認定するわけですか。それで建築主事が認めて、これならオーケーですという判断をするわけなのでしょうか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 認定については区長が認めることになります。容積の緩和になりますと、建築確認と連動しますので、建築主事との関係がありますので、あくまでも港区長の認定であります。 ○委員(風見利男君) その審査は環境課でやるわけなのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 認定審査につきましては、建築課が所管することになるかと思います。 ○委員(風見利男君) 計画認定基準がものすごく難しくて、省エネルギー法の省エネルギー基準に比べて一次エネルギー消費量がマイナス10%以上になり、かつ云々といっぱい書いてあるわけではないですか。この10%マイナスとは何に対して10%マイナスということなのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 基準は省エネルギー法の省エネルギー基準の平成11年当時のものが基準となっておりまして、それに対しての暖冷房、換気、照明、給湯、昇降機、事務器等のエネルギーに対しての総量の1割減という形で想定されます。 ○委員(風見利男君) 省エネルギー基準の10%マイナスという意味なのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 委員ご指摘のとおりでございます。 ○委員(風見利男君) 省エネルギー基準とは何なのかということと、そのほかに国土交通大臣が定める基本方針に適合していること、それから資金計画が適切なものなど、ものすごく基準が複雑ではないですか。建築課の中にはこのような専門の人がいるのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 認定については、事前に指定の機関がありまして、そこで適合証を交付する、その写しをもちまして建築課に申請する。建築課についても設備関係の話が主になるかと思いますので、設備の担当部署がありますので、そこで審査していく、最終的に資金計画や、国土交通省の基準についてはまだ決定ではなくて、パブリックコメント中ということもありますので、そのようなものを見ながら最終的に認定していく形になります。 ○委員(風見利男君) 審査機関は、2ページの認定手続の一般的な流れと書いてあって、この審査機関ということですね。この審査機関とは何ですか。民間なのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) いわゆる建築確認でやる指定確認検査機関と同様な位置づけであります。 ○委員(風見利男君) そうするとそこが適合証を交付すると、ある意味では自動的に区も認定となるわけですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 受け付け時において、審査内容としましては、申請にかかる計画の内容が明らかに問題点がないこと、あと申請にかかる建築物が着工前であること、適合証を受ける際の審査基準の内容に問題がないこと、あと容積緩和を受ける場合の面積に問題がないことなどを確認して認定を行っていきます。 ○委員(風見利男君) この審査機関とは、今ある民間の建築確認する機関と一緒なのですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) これからどのような機関にするかということを指定していきまして、いわゆる民間の指定機関の中でそのような評定機関もありますので、指定機関を指定してからの適合証の交付ということになります。 ○委員(風見利男君) 建築確認と違うことは行政側に審査機関がないということですね。行政側にはないのでしょう、これはできないのでしょう。 ○建築課長(奥津英一郎君) 行政機関で見ることも可能ですし、あらかじめ適合証を受けてからの申請もそれぞれ可能です。 ○委員(風見利男君) この一般的な流れの中に、所管の行政官庁の中にも審査ができますというものがないとおかしいのではないですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) 基本的には長期優良住宅という制度がありまして、その申請の流れと同等でして、一般的な流れとしまして、民間で認定、適合を受けて、審査して、評定しているという流れがほとんどであります。今後も区でも当然審査できますので、そのような形で行っていくことも可能であります。ここでは一般的な流れということでお示ししております。 ○委員(風見利男君) 私が心配していることは、民間の審査で、姉歯建築士ではないですけれども、建築より非常に曖昧模糊としているではないですか。10%と言ってもなかなか見た目ではわからないし、厳密な計算をした上で10%以上ですという認定をしなければいけない、あるいは容積率不算入がどうなるのかということで、ものすごく複雑ではないですか。だから意外と民間だといいかげんにさっと通してしまうという心配がないかどうかということを非常に危惧するわけで、行政側でもできるのであれば、きちんと行政側に基本的にやってもらう、それなりの体制もとって、副区長が環境のプロですから、その辺の意見なども聞いて、やはりきちんと行政側でもやるということを明記しないと、私はまずいのではないかと思うのです。ビルなどはいいでしょうけれども、戸建ての住宅などの場合だと民間に出せば高い建築確認料を取られるわけで、それだったら区がきちんと相談に乗ってやるという体制の方が、一般の住宅などの場合であれば私はいいと思うのです。そのような体制をきちんとしてもらいたいと思うのですけれども。 ○建築課長(奥津英一郎君) 第4回定例会で手数料条例の改定ということで予定しておりますが、その中で手数料としまして、適合証を受けた場合と受けない場合の料金の区分けがあります。そこで改めて資料等を提出したいと思っております。 ○委員(風見利男君) これだけ読んでいるとよくわからないので、12月4日施行予定だから条例は当然出てくるでしょうけれども、そのときにもう少し我々素人でもわかるような形で教えてもらいたと思います。お願いします。 ○委員(林田和雄君) 今のお話で、この一般の流れの中に、建築主が申請まで来て、区に認定申請書を出すようになっています。これは、必ずしも区を通して認定の申請書を出して通知書をもらうということは、なくてもいいのですか。           (「だめです。区長が認定する」と呼ぶ者あり) ○委員(林田和雄君) とすると、実際には認定する機関は、区が必ずかかわるということなのではないですか。 ○建築課長(奥津英一郎君) あくまでも認定するのは区長でしかありませんので、民間だけでおりるということはないです。ただ、1万平米を境に都と区で分かれておりまして、1万平米以下については港区の所管になります。 ○委員(林田和雄君) だから、今おっしゃった港区がかかわる部分、また、そうではないような部分を一般的な流れだけでは読み取れないところがあるということです。ですから、港区が今回条例化するにあたって、この流れを基準も含めてきちんとした形で図式化していただいた方が我々としてはわかりやすい、誰が見てもわかるということを、先ほどおっしゃっていただいたので、資料としてつくっていただくようにお願いしておきます。 ○建築課長(奥津英一郎君) 第4回定例会中に資料として提出させていただきたいと思います。 ○委員長(うどう巧君) ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかになければ、報告事項(4)「「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定制度について」、資料要求はございましたが、後日対応いただくとしまして、本日の報告はこれをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、報告事項(5)「区道の空洞調査及び街路樹の健全度調査実施について」、理事者の説明を求めます。 ○土木課長(坂本徹君) 報告事項(5)区道の空洞調査及び街路樹の健全度調査実施について、ご報告させていただきます。本日の資料No.5をごらんいただきたいと思います。  まず、1の背景・目的でございます。道路は平常時には人々の安全で円滑な通行を確保し、災害時には避難路や物資の輸送路などとなる重要な社会基盤でございます。  区は、東日本大震災を踏まえ、区民の安全・安心を最優先とする観点から、災害対策等の充実・強化に取り組んでおりますが、道路においては、安全な道路ネットワークを確保することが重要な課題となっており、安全点検を強化する観点から、2つの対策を講じることといたしました。  1つ目は、道路の路面下の空洞についてでございます。空洞は、大きな地震の直後に発生しやすいことが報告されております。また、空洞を放置すると道路陥没を引き起こし、重大な事故につながるおそれがあります。  2つ目は、街路樹の健全度についてです。本年10月29日に、区が管理する街路樹が倒木、幹折れし、人身事故につながりかねない事故が発生いたしました。老木化や腐朽が進んだ街路樹は、強風や地震による強い揺れなどにより倒木・幹折れなどが生じるおそれがあります。  このような道路陥没や街路樹の倒木・幹折れなどを未然に防ぐため、道路の路面下の空洞調査及び街路樹の健全度調査を実施し、必要な対策を講じることで安全な道路ネットワークを確保してまいります。  次に、2の区道の空洞調査についてでございます。調査の対象は、区が管理する全ての道路の車道となります。ただし、東日本大震災後の平成23年度に調査いたしました道路及び空洞探査車が走行できない道路は除いております。調査延長にいたしますと、約320キロメートルの予定でございます。  調査内容は、一次調査と二次調査に区分されております。一次調査は、レーダー探査装置を搭載した空洞探査車を走行させまして、調査で得られたデータを解析し、異常箇所を抽出いたします。二次調査は、一次調査で抽出した異常個所をハンディ型地中レーダーにより詳細に調査いたします。ただし、平成24年度に実施する調査では、道路陥没につながるおそれのある緊急を要する箇所を調査したいと考えております。詳細調査で得られたデータを解析いたしまして、空洞の可能性の有無及びその広がりを把握します。空洞があると判断された場合は、小型カメラを道路の下に挿入し、空洞の状況を確認いたします。  今年度の空洞調査は、平成25年1月から3月末までに実施する予定でございます。  調査後の対応といたしましては、空洞が確認された場合は原因を究明し、必要な対策を速やかに講じてまいります。緊急を要しない一部の二次調査につきましては、平成25年度に実施する予定でございます。  2ページをごらんいただきたいと思います。一次調査と二次調査の関係をフロー図でお示しいたしております。上の四角で大きく囲ってある部分が一次調査でございます。空洞探査車が車道を走行し、延長約320キロメートルの車道を調査いたします。  下の四角で囲ってある部分が二次調査となります。異常個所につきましては、ハンディ型地中レーダー、これは人間で押せる程度の小型の探査車でございます。これで詳細に調査いたします。空洞があると判断された箇所につきましては、道路に実際に穴を開けまして、小型カメラを挿入して、空洞の状況を確認いたします。  続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。3の街路樹の健全度調査についてでございます。調査対象は、区が管理する街路樹で、老木化が進んでいることが想定され、倒木・幹折れなどにより重大な事故につながるおそれのある幹周り60センチメートル以上の街路樹としております。ただし、エンジュ及びシダレヤナギにつきましては、幹周り50センチメートル以上としております。調査の対象となる街路樹は約2,200本と考えております。  調査内容でございますが、外観診断と精密診断に区分されます。外観診断は、樹木医が目視を中心に木槌やバールなどの道具を使用し、樹木に異常がないか確認するとともに、街路樹診断カルテを作成いたします。  精密診断は、今年度に実施する調査では、外観診断により不健全と判定された街路樹を対象に、樹木医が小さな径のドリルを挿入し腐朽状況を詳細に測定分析いたします。精密診断による分析結果をもとに、健全な樹木に回復させるための処置方法を検討いたします。  今年度の健全度調査は、平成25年1月から3月末までに実施する予定でございます。  調査後の対応といたしまして、伐採・植えかえ、支柱設置、外科的処置などが必要なものにつきましては、平成25年度に対応する予定でございます。また、緊急を要しない一部の精密診断につきましても、平成25年度に実施する予定でございます。  4ページをごらんいただきたいと思います。外観診断と精密診断の関係をフロー図でお示しいたしました。今年度調査を予定している部分が、中央の太字で書かれている部分でございます。今年度は約2,200本の街路樹の外観診断を行います。不健全と判定された樹木を対象に精密診断を実施いたします。図の中央一番右で、異常あり不健全と書いてあるものでございます。なお、著しい被害が見受けられるものは、右から2番目の四角になります。異常ありで著しい被害という四角の部分でございます。この部分につきましても精密診断の必要がございますが、緊急を要しないものという判断のもと、平成25年度に実施する予定でございます。  一番下でございますが、平成25年度に必要な措置を講じるというものでございます。ただし、伐採の必要のあるもので緊急を要するものにつきましては、今年度中に速やかに対応することとなります。  今後でございますが、区道の空洞調査及び街路樹の健全度調査の必要な経費につきましては、第4回定例会補正予算の歳出予算として計上しております。  甚だ簡単ではございますが、以上でご報告を終わります。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら順次ご発言願います。
    ○委員(林田和雄君) 空洞調査については、第3回定例会の代表質問でうちの会派も取り上げさせていただいて、また決算特別委員会でもお話しさせていただいて、区道については、そのとき42キロメートルというお話がたしかあったのですが、これが320キロメートルまで拡大されたということで、私たちとしては大変歓迎しています。決算特別委員会では、都道も国道もぜひ働きかけをしてもらいたいということで、全議員で意見書も出したわけで、ある意味では、34人の議員が区民の安全を守るのだという意味で今回のこの問題を取り上げていただいたと思っています。  それでお聞きしたいことは、320キロメートルの距離がいいとか悪いという問題ではなくて、まず区道全長が今どのぐらいあるかということをお知らせいただけませんか。 ○土木課長(坂本徹君) 区道の総延長につきましては、約220キロメートルでございますが、例えば幅員の広い道路などは往復走ることもございます。一部の道路では4車線ある道路もございます。また逆に、先ほどのご説明もさせていただきましたが、空洞探査車が入れない狭い区道もございます。そのようなものはマイナスしておりますし、広い道路は例えば往復ということで、延長掛ける2という算出の仕方をしております。したがって、最終的には調査延長としては合計で約320キロメートルになるということでございます。 ○委員(林田和雄君) 区道は細いところは入れないからという理由もあるでしょう。そうすると大体車が入れるところは、320キロメートルで大体カバーできるという考え方ですか。 ○土木課長(坂本徹君) ご指摘のとおりでございます。 ○委員(林田和雄君) 我々は、この探査を実際にやるものも見てきたのですけれども、必ずしも車だけではないのです。実際には簡易型の地中レーダーによると書いてありますけれども、細いところはこれでも見られるのです。今回これは省かれてしまっている。車が通るので、それが陥没してしまって、大変なことになってしまうということが確かにあります。これは最優先のことです。しかしながら、細い区道は生活道で、実際には区民の方が使われていることが結構あるのです。このようなところに関しては、今省かれていますけれども、やらなくてもいいということでは私はないと思っています。ですから、簡易型の地中レーダーでできるのですから、次の機会には早い時期にぜひやっていただきたい。そのような1つの計画的な、区道にわたっては全部やるのだという思いでいていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。 ○土木課長(坂本徹君) 委員ご指摘のとおり、今回調査できない細い区道もございます。また一方では、歩道も現にございます。これまで港区では、この空洞探査は過去随分やってきております。年間まとまった距離をやるということは今回が初めてございますが、これまでもやってきております。したがいまして、これまで実施してきております年度ごとにやっている空洞探査の中で、委員ご指摘のような今回漏れた狭い道、あるいはこれまでどおり歩道も探査してまいりますので、その辺は年間の計画的な対応でカバーしてまいりたいと考えております。 ○委員(林田和雄君) 結構です。そのような形でもいいのですが、確実に前へ進めることだけはお願いしておきたいということと、維持管理ではないということです。要するに壊れたからそこを直したからそれでいいのだということではないということなのです。基本的には危機管理です。もしかしたら事故が起きるかもしれない。その予防です。そのような視点で細街路も含めて、ぜひ今後の年度の予算の中で進めていただくことをお願いしたいと思います。  平成24年度港区一般会計補正予算(第4号)概要を拝見していて、土木費で、人にやさしい道路網の整備に要する追加経費を計上ということと、都市機能細街路の整備に要する追加経費を計上が今、報告があった内容ですよね。芝地区から始まって、芝浦港南地区までの5総合支所の各経費が入っています。今回この1月から始めるということですから、当然のことながら、近いうちに契約しなくてはいけない。これに関しては入札なのですか。それとも何らかのプレゼンテーションもあるのですか。どのような形で業者選定はされるのですか。 ○土木課長(坂本徹君) 現在想定しておりますものは、指名競争入札になると考えております。 ○委員(林田和雄君) そうすると、これは各総合支所になっていますけれども、街路樹にしても道路にしても、各総合支所での入札ということなのですか。それとも全体の中でやるのですか。 ○土木課長(坂本徹君) 現在は補正予算に計上しておりますとおり、各総合支所の対応になると考えております。 ○委員(林田和雄君) 要するに5つの案件があって、5つの入札が行われますということですね。私がお願いしたいと思うことは、どこがやろうと、それはきちんとやってくださるところであればいいと思っています。ただ、金額が安いからいいというやり方では非常に心配なのです。ですから、何らかの区が持っている視点というのか、業者の方々にお願いする条件は内容を明確にしていただきたい。それでないと、結局は業者の方々が、自分たちはこの程度でいいのだと思った金額を入れて、金額が安いからそこに決まってしまうようなことであってはいけないと思うのです。ですので、やはり今回の細街路、それと樹木も含めて、1つの区の考え方を明確に出してもらいたいのです。各総合支所でやる金額がありますけれども、何キロにもわたっているわけです。当然のことながらこれを全部やるのです。抽出ではないのですというお話や、それなりのデータがあるのであれば、全部出させるなど、その上できちんとした概括の報告書を出してもらって、危険箇所を明確にしてもらうということや、危険と言っているものがどの程度の危険なのか、細かくある程度区でまとめたものがないと統一したものにならないと思うのです。その辺をやらないと、出てきた報告の内容がみんな違うということになる可能性もあるわけです。せっかくこのように区民の生活を守るという大事な仕事をされて、予算をつけていただいたわけですから、区の思っていることがきちんと入札される方々に伝わると、同じ土俵で入札が行われるということをぜひ目指してもらいたい。日にちがあるのかないのか私はわかりませんけれども、そのような姿勢で取り組みをしてもらいたいと思うのですけれども、いかがですか。 ○土木課長(坂本徹君) ただいまご指摘いただいた点は、私どもも何よりも大事なことだと認識しております。各総合支所でそれぞれ短期間に集中してなされる委託業務でございます。今ご指摘いただいた点は十分配慮いたしまして、仕様書の中で区の考え方、区が求める成果を明確にしてばらつきがないものが最終的には報告されるように、区としての目的が達成できるように、細心の注意を払って仕様書を仕上げ、それを各総合支所の統一的な記載ということにして臨みたいと考えております。 ○委員(林田和雄君) よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) このような特殊な調査会社はたくさんないと思うのですけれども、どれぐらいあるのですか。 ○土木課長(坂本徹君) 空洞調査につきましては、区に登録されている業者ということで調べてみましたら50社程度ございました。とはいっても、短期間の中でこれだけの規模のものをこなせて、しかもしっかりした成果を上げられると考えられる業者となりますと、実際にはそこまでいないのではないかとは考えております。これまで区も空洞調査をやってきた実績がございますので、それらを考慮いたしますと、実際に可能な業者は、10社程度ではないかとは考えております。 ○委員(風見利男君) 当然、今回補正予算を組むにあたっては、見積もりを業者からもらったと思うのですが、何社ぐらいからですか。 ○土木課長(坂本徹君) 見積もりにあたりましては5社からとっております。 ○委員(風見利男君) あと、平成23年度に調査したとありますね。どれぐらいどこを調査して、その結果はどうだったのですか。もし資料がまとまっているのだったら、後でも結構ですので、資料を出していただきたい。今わかればとりあえず教えてもらいたい。 ○土木課長(坂本徹君) 平成23年度に実施したものでございますが、詳しい資料はまとめまして後ほどご提出したいと思います。延長にいたしますと、平成23年度には14.3キロメートル実施しております。成果と言ったらよろしいのでしょうか、実際、空洞が発見されておりまして、対応を行った箇所は港区内では7カ所でございました。個々の全ての総合支所の合計でございますので、詳しい資料につきましては、後ほどご提出したいと思います。 ○委員(風見利男君) その7カ所とは、例えば漏水によって土砂が流れてしまったということは全然関係なく、これは東日本大震災の影響かどうかは別にして、やはり道路が空洞になっていて、処置としては土砂を埋めて対策したということなのですか。 ○土木課長(坂本徹君) 事前に調べた範囲では、委員ご指摘のとおりでございます。埋め戻しの不良が主な原因で空洞が発生していたと聞いておりまして、対応は港区がやっているということです。 ○委員(風見利男君) では、すみません、資料を後でお願いしたいと思います。  それともう一つ、樹木なのですけれども、補正予算補足資料では、幹周り60センチメートル以上となっています。この間の建設常任委員会のときは、柳などはたしか50センチメートル以上という話があって、きょうの説明資料では、普通の木は60センチメートル以上だけれども、エンジュやシダレヤナギは幹周り50センチメートル以上と、こちらが正確なのですね。だから補正予算の説明が不足しているという理解でいいわけですか。 ○土木課長(坂本徹君) 委員ご指摘のとおりでございます。  本日の資料No.1−5でございますが、趣旨は今、風見委員ご指摘のとおりでございますが、こちらの資料No.1−5で該当するところをごらんいただきたいと思いますが、例えば一番上の芝地区で、「60cm以上の樹木等」という「等」で50センチメートルも含んでいるという意味があるとご理解いただければと思います。 ○委員長(うどう巧君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかになければ、平成23年度の空洞調査結果などの報告は後日していただくといたしまして、報告事項(5)「区道の空洞調査及び街路樹の健全度調査実施について」の報告は、本日はこれをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、報告事項(6)「細街路拡幅整備事業について」、理事者の説明を求めます。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(6)細街路拡幅整備事業についてのご報告をさせていただきます。  資料No.6をごらんいただきたいと思います。2枚の資料をとじたもので、1ページ目には背景、経緯、2ページ目に目的、事業の概要、3ページ目に事業の進め方と今後のスケジュールについてが記載されてございます。  それでは、1ページ目をごらんいただきたいと思います。一番上にまず背景でございます。中段の西麻布三丁目の写真のように、区内には約85キロメートルの細街路、建築基準法上の道路で4メートル未満のもの、が存在しており、その内訳は区道及び法定外公共物が約45キロメートル、私道が40キロメートルとなってございます。このうち区道等を対象として平成9年度から拡幅整備事業に取り組んでまいりました。しかしながら、これまでの事業は区民等に拡幅整備に要する費用を全額負担していただくことや、拡幅部分の土地を区に寄付していただくことを求めてきたため、協議が成立しない場合が多く、事業の進捗は図れませんでした。  このような状況の中、東日本大震災を教訓として、災害に強いまちと安全・安心な区民生活を実現するためには、区道等や私道を問わず災害時の避難路や緊急車両の進入路となる細街路を拡幅整備していく必要がございます。  2番目に経緯でございます。災害に強いまちづくりを推進するため、港区基本計画(平成24年度から平成26年度)に事業を計上し、事業の進捗を図るとともに、平成23年度から、街づくり支援部と各総合支所を中心に、現行制度の見直しや効果的で効率的な事業の進め方について検討を重ねてまいりました。  2ページ目をごらんいただきたいと思います。3番目に事業の目的でございます。本事業が目指すまちの将来図を以下に示します。  区民等の安全・安心な生活を確保する観点から、私道を含めた幅員4メートル未満の細街路を全て解消いたします。  細街路を拡幅整備することで、災害時における避難路や緊急車両の進入路としての防災機能の向上を図るとともに、区民等の快適な歩行環境の創出や良好な住環境の形成を図り、区民等が安全で安心して生活できる、人にやさしいまちづくりを実現します。  4番目に事業の概要でございます。細街路に接した土地で建築工事を行う場合、敷地に接した道路の中心から2メートル後退した位置、これを後退用地と呼んでございますが、に建築物をつくることはできません。そのため、道路空間の確保の支障となっている後退用地にある塀や建物等を除去する必要がございます。このため本事業では、建築工事が行われる際に、後退用地を道路空間として確実に拡幅することで、細街路を解消してまいります。  2ページ目中段の麻布台三丁目の写真は、電柱が支障になっている区道の例でございます。また、下段の麻布狸穴町の写真は、後退用地に植栽が設置されてしまった区道の例でございます。これらは細街路に関する協議が成立せずに、後退用地を道路空間として確保できなかったことが原因となってございます。  続きまして、3ページ目をごらんいただきたいと思います。5番目に事業の進め方でございます。まず対象道路でございますが、建築基準法第42条第2項の規定より指定された幅員4メートル未満の道路及び区長が特に必要と認めた幅員4メートル未満の道路を対象といたします。  次に、土地の帰属でございます。後退用地は区への寄付、これは所有権の取得を原則としますが、土地所有者からの無償使用承諾を受けることができた場合も区が管理いたします。ただし、私道の場合は整備後の管理を従前どおり土地所有者が行います。  次に、費用負担でございます。区は事業の進捗を図るため、敷地面積500平米未満の小規模な建築工事を行う個人や中小企業基本法に規定する中小企業に対し、後退用地の整備に要する費用の一部を助成いたします。具体的には、区民等が行う後退用地内にある擁壁、塀などの構造物を撤去する工事に要する費用でございます。また、区民等が構造物を撤去した後の後退用地を道路として整備する工事、具体的には側溝や標識、街路灯の移設や舗装などに要する費用は、区民が行った場合には助成するものでございます。  次に、細街路台帳でございます。道路後退の基準となる建築基準法上の道路中心線、道路後退線、後退すべき距離を土地所有者に対して明示できるように細街路台帳の整備に取り組むものでございます。  次に、優先整備路線でございます。後退用地内にある塀や建物等がおおむね除去されている路線などを優先整備路線として、区が積極的に働きかけ、事業を推進してまいります。  最後に今後のスケジュールでございますが、先ほど佐野部長から第4回定例会の提出予定案件のご説明がありましたが、港区法定外公共物管理条例の改正をいたします。あわせて港区細街路拡幅整備要綱を制定いたします。平成25年4月に条例及び要綱を施行し事業に着手してまいります。  甚だ簡単ではございますが、細街路拡幅整備事業についてのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら順次ご発言願います。 ○委員(池田こうじ君) 区長の災害に強いまちづくりという思いで、この空洞調査もその一環だと思いますし、この私道の問題についても、この取り組みは非常に評価できるものと思います。4メートル以下の私道40キロメートルとありますけれども、大体それが何キロメートルぐらいあるかは把握されているのでしょうか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 私道のトータルの延長は把握していないのですけれども、そのうち細街路は40キロメートル程度あることを想定してございます。 ○委員(池田こうじ君) 4メートル以下の細街路が40キロということですか。最初に書いてあるものが、それに該当するということですね。  それで、細街路についてはポンプ車が非常に入りにくい場所と入りやすいというとあれだけれども、細街路によっても緊急の度合いが違うように思うのですけれども、細街路の調査は、区として1回やったことはあるのでしょうか。総括的な調査は今までどのように行われたでしょうか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 全体的に把握する調査はしたことがございません。事業を計画するにあたり、ある程度の把握はしてございますが、全体的に調査をかけてということはございませんので、今後、来年度以降新たな組織できちんと現状を把握して、先ほど申した優先整備路線という形できちんと優先的に整備する路線については選定していきたいと考えてございます。  大変失礼いたしました。平成元年に調査したという記録が残ってございました。大変申しわけございません。訂正させていただきます。 ○建築課長(奥津英一郎君) 先ほどの細街路の調査については、平成20年に調査委託をかけまして一斉調査を行っております。 ○委員(池田こうじ君) いわゆる災害に対するまちづくりの概念は、東日本大震災以降かなり変革していると思うのです。そのような事業の取り組みの中で、優先的に拡幅していくべきところは、きちんと緊急度をつけて取り組んでいっていただきたいと思います。  この事業は総合支所のチャンネルなのか支援部のチャンネルなのかわからないのですけれども、私道の所有の方にこちらから働きかけていくということになるわけですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 条例改正後の要綱を定めた段階で、きちんとPRをしていきたいと考えてございます。 ○委員(池田こうじ君) そのPRは今のところどのようなイメージですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 簡単なパンフレットを作成してやっていくことと、あと池田委員が今ご指摘のとおり、ある程度進んでいるところ、おおむね後退用地が下がっているところは、区から拡幅に協力してくれないかという働きかけもしたいと考えてございます。 ○委員(池田こうじ君) やはり働きかけをしないとなかなか進んでいかないと思いますので、その辺のフォローはうまく仕組みをつくっていただければと思います。  4メートルという1つの広さは、災害という観点からすると、消防関係でもどの程度の車が入るという想定なのですか。はしご車は入らないですよね。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 通常、消防車などが入っていくものはやはり6メートルは必要と言われてございます。ただ、いろいろな緊急車両などを考えたり、ホースで引っ張っていったりなど、人が逃げるということで考えれば、道路を広げていくことはとても大事なことと考えてございますので、きちんと取り組んでいきたいと考えてございます。 ○委員(池田こうじ君) 結構住宅が多いところに私道は多いわけですけれども、そのような環境的なものや曲がっている私道があると思うのだけれども、うまく優先順位をつける仕組みをつくっていただいて、アウトリーチで働きかけを区がする仕組みで、ここに全て解消しますということもうたっているわけですから、推進していただきたいと思います。  よろしくお願いします。 ○委員(阿部浩子君) この事業自体はいいことだと思うのですけれども、意味がなかなか理解できずに、1ページにある拡幅整備例西麻布三丁目なのですけれども、これはどのようになっていくのですか。今これは建物は出っ張っていますね。これを解体した場合、費用の一部助成となっているのですけれども、具体的にどのように進めていくのかを、これを例に教えてもらえますか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) まず、建築基準法上、道路の中心線がございます。建物を建て替えるときには、そこから2メートルさがるということでございます。この例で右側を見ていただきますと、2メートル確保するためには単純にまず塀をどけなければなりません。塀や樹木などが見えますので、それを除去する費用に対して区が助成するということで、その後も道路上の整備をしなければなりませんので、その整備は区が原則としてやるのですけれども、どうしても所有者の方がやりたい場合には助成も出すという制度でございます。 ○委員(阿部浩子君) 今この写真を見ると、塀だけではなくて家も出っ張っています。ここに書いてあるように、この人が例えば区へ寄付した場合、これは解体するということですか。その辺がよくわからないのですけれども。 ○建築課長(奥津英一郎君) 基本的に建て替え時に、建築基準法上、第42条第2項道路については後退する義務がありますので、中心から2メートルさがると、そのときに整備を行っていくことになります。 ○委員(阿部浩子君) わかりました。では、この写真は、この人が建て替えをするときに区へ寄付するということですね。だから、結局壊せるものは塀や、先ほどの麻布台の狸穴町の樹木が置かれているものは簡単にできるけれども、建物が建っているものはなかなか難しいという理解でいいのですね。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 今、建築課長が答えように、建物をあくまでも建て替えるときにご協議するものでございますので、強制的に撤去するものではございませんので、その点をご理解いただければと思います。 ○委員(林田和雄君) 恐らく新築するときに1つの契機になってやるのだと思うのです。新しく計画して、当然のことながら2メートルセットバックという法律になっているので、建築はそれを前提としてできますという話になるわけですね。ただ既に後退用地になっていて、整備されていないところ、要するに野放しになってきてしまっているわけでしょう。それを今さら所有者に対して整備しなさいと言っていくのですか。私は、事業として大事なのだけれども、その辺は、きっかけがある人とそのままきてしまっている人では対応が少し違うと思うのです。ですから、現在、後退用地になっているところの対応を真剣に取り組まないと、むしろ進まない。新しくこれからやるところとそうではないところ、現在、野放しになっているところを分けてきちんと対策を練らないと、本当に進まないということを言いたいのです。それをどのようにするのかという具体的なお考えが今あるなら、ないならこのまま検討してもらいたいのですが、それはどうでしょうか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には先ほどご説明させていただいたように、優先整備路線をまず決めて、そこをやっていくと同時に、今、林田委員からご指摘のありました課題のあるところも、時間はかかりますが、将来的には最終的には全部解消したいと思ってございますので、事業の進捗に合わせてその辺の課題につきましてもきちんと対応していきたいと考えてございます。 ○委員(林田和雄君) 恐らく本来だったら、今放置されているところの方が、もうセットバックしているのだから本当は整備しやすいのです。だからそこにしっかりと焦点を当てて、まずはモデルケースなり、いろいろな形で両側の方々、あるいはそこを生活道として使っている方々が本当によかったと思われる1つのモデルケースを、きちんとつくるべきだと私は思うのです。それには当然のことながら、このような生活道路の場合は町会が絡んでいるなど、いろいろな方々がかかわっているケースが多いのですから、ぜひそのような方々とも連携してやっていただきたいと思います。  それと、ここには費用的な具体的な数字が今上がっていないわけです。事業としてはいいと思います。実際にどのような費用を負担してくれるのだと。例えば道路の場合なのか、あるいはマンホールの場合や下水道などあるではないですか。雨水もそうですけれども、ですからそのようなものの項目と負担金額はどのように考えいらっしゃるのですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 具体的な項目や費用につきましては、要綱で定めさせていただこうと考えてございます。今考えている中では、例えば土地をお譲りいただくときには分筆等もございますので、測量費用、先ほど申したように既存構造物の撤去費用、道路整備などにつきましても、原則、区がやるということでありますが、もし土地所有者でやりたいということであれば、L型側溝の改修や雨水升の改修等、あと舗装など、それは事前に要綱や要領で定めさせていただきまして、申請していただいて、区が精査する形をとらせていただきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(林田和雄君) 具体論は出てくるのですか。要綱で定めるのですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には要綱で助成金が出せるものをうたいまして、具体的な項目や金額につきましては、要綱で定めさせていただきたいと考えてございます。 ○委員(林田和雄君) 最後に、お話をここで聞いていたときに、進まない、区へ帰属してしまえばいいのでしょうけれども、それがなかなかされないと。それは固定資産税の問題があるという話も聞いたわけです。せっかくやったのに、長い目で見たときに整地して逆に損してしまうようなことも実際に現実ネックの1つとしてあるのではないですか。むしろ、その土地があるために固定資産税が若干所有者側からするといいという話も聞いたのだけれども、持っている方が整地して税金対策も含めて、要するに得をしない限りこれは進まないのですね。ですから、そのような葛藤も含めて細かく検討していただいて、本当に実効性があるものにしてほしいのです。これは絶対大事なことなのです。そのようなことも含めて検討を今後していただきたいと思います。これは答弁はいいです。 ○委員(風見利男君) 費用負担の問題は非常に大事なところで、麻布の狸穴町の例を見てわかるとおり、後退はしたけれども、自分の土地だから何をやってもいいと当然思うわけです。ここはいたし方ないわけで、この植栽を移動してもらうようだけれども、簡単なようだけれども、では、それをどこへ置くなどいろいろな問題があると思うのです。だから要綱の中で費用負担のあり方を出されるようですけれども、今度の条例のときの要綱の案は出るのですか。出せないのですか。上限はなしですか。上限ありですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には各項目ずつの上限といいますか、例えばL型側溝でいくと、区できちんと積算して、単価の上限は設けますけれども、総額で例えば樹木の撤去何本、塀が何メートルという上限は基本的には設けない予定でございます。 ○委員(風見利男君) 設けない予定、設けないとなかなか協力をもらえないと思うのですね。それは非常に大事なので、そこはしっかりやっていただきたい。このような考え方というぐらいはぜひ条例のときに要綱も出していただいて、金額までは出ないのでしょうけれども、出せれば出してもらいたいと思うのです。  それともう一つ、先ほど林田委員が言っていた固定資産税の件なのですけれども、これも都税事務所は、道路を共用していても、きちんとわかっていても税務署は絶対に言わないのです。ここはきちんと図面を出せば固定資産税はなくなりますと教えないのです。だからきちんと行政側で都税事務所ともしっかり調整してほしい。道路として提供しているのだけれども、固定資産税を取っているところがたくさんあるのです。それは簡単な図面で、私でも手書きで幅員何メートル、自分の持っているところは何メートル、距離が何メートルと図面で書けば、都税事務所は、例えば私の例だと、たしか3年間か5年間さかのぼって返却するのです。だからそのようなところも都税事務所とよく調整してもらって、そのような話もしながら、道路に提供することによってこのようにメリットがあります、あと、災害が起きたときにみんなが安心して通れるようになります、いろいろなメリットもきちんと説明して上で協力してもらう方が、非常に相手側も納得しやすいし、事業が進むと思うので、その辺もよく研究、検討してもらって、区民に本当に協力してもらいやすい条件づくりという点をぜひお願いしておきたいと思うのです。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 今、委員ご指摘のとおり、都税事務所と綿密にコンタクトをとって情報提供はさせていただきたいと思います。確かに委員ご指摘のとおり、私も経験があるのですけれども、図面で面積がわかり、都税事務所の方が現地を見て道路上になっていると、第4四半期があるので、私のときには申請した時点の四半期から減免となった記憶がございますので、それにつきましては土地所有者にも都税事務所にご相談に行くように情報は提供していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(うどう巧君) ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかになければ、報告事項(6)「細街路拡幅整備事業について」の本日の報告はこれをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、報告事項(7)「南麻布五丁目施設用地を活用した広尾駅のバリアフリー化と保健福祉施設等の整備について」、理事者の説明を求めます。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(7)南麻布五丁目施設用地を活用した広尾駅のバリアフリー化と保健福祉施設等の整備について、ご報告させていただきます。  本件につきましては、平成23年7月27日開催の当委員会に、東京地下鉄株式会社と協働で事業を進めていくことについてご報告させていただきました。今回、補正予算を組んで東京地下鉄株式会社と設計協定を締結し、保健福祉施設等の実施設計を行うこととなりましたので、再度ご報告させていただくものでございます。  資料No.7をごらんいただきたいと思います。2枚の資料をとじたもので、1ページ目に、南麻布五丁目施設用地の現況、広尾駅のバリアフリー化、保健福祉施設等の概要、整備手法、今後のスケジュール(予定)が記載されております。2ページ目に案内図が添付されてございます。  それでは、1ページ目に戻っていただきたいと思います。1番目に、南麻布五丁目施設用地の現況でございます。2ページ目の案内図とあわせてごらんいただきたいと思います。所在地は、港区南麻布五丁目69番3でございます。規模につきましては、土地の面積が425.58平米でございます。本年8月より既設建物の解体工事が着工され、今週末までには解体工事が完了すると東京地下鉄株式会社から聞いてございます。  1ページ目に戻っていただきまして、2番目に広尾駅のバリアフリー化でございます。まず、エレベーター、エスカレーターの設置でございます。こちらにつきまして、案内図とあわせてごらんいただきたいと思います。地下1階のコンコースと南麻布五丁目施設用地とを地下通路で結び、エレベーター、エスカレーターを設置することで広尾駅のバリアフリー化を図ります。  次に歩道橋の撤去でございますが、道路管理者や交通管理者との協議を行うための交通量調査を実施し、現在、歩道橋を撤去する方向で関係機関と協議を進めているところでございます。  3番目に、保健福祉施設等の概要でございます。区が当該用地に整備する施設につきましては、1階、2階が、約200台収容の自転車駐車場、3階、4階が、シルバー人材センターみなとふれあい館、5階から7階が、精神障害者グループホームでございます。また、東京地下鉄株式会社が整備する施設につきましては、地下1階、2階が、東京メトロ駅舎及び駅連絡通路でございます。あわせて地下通路と地上駅出入り口を連絡するエレベーター、エスカレーターも整備いたします。  4番目に、整備手法でございますが、建物は区と東京地下鉄株式会社が合築し、それぞれ区分所有いたします。なお、建物の設計・施工は、鉄道施設との近接施工となることから、東京地下鉄株式会社が行います。  最後に、今後のスケジュール(予定)でございます。補正予算成立後の平成24年12月に、建物の設計に着手いたします。なお、設計期間につきましては、約9カ月を見込んでございます。平成25年10月を目途に、共同建物の工事に着工いたします。平成27年度末を目途に、共同建物工事が竣工し、共同建物の供用開始を予定してございます。
     甚だ簡単ではございますが、南麻布五丁目施設用地を活用した広尾駅のバリアフリー化と保健福祉施設等の整備についてのご報告は以上でございます。なお、当該用地に整備する予定の施設のうち、当委員会に関係するものにつきましては、自転車駐車場になりますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(うどう巧君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問などございましたら順次ご発言願います。 ○委員(池田こうじ君) まず、区内でバリアフリー化になっていない駅は何個あるのですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) ほぼ1ルートが確保されていまして、この広尾駅が最後でございます。 ○委員(池田こうじ君) 広尾駅が進行方向のどちらもバリアフリーになっていないということですね。この地域は日赤病院があったり広尾病院があったり、特別養護老人ホーム「ベル」や慶福苑があって、あと学校でも障害を持った子もいるであろうし、広尾自体が商店街の非常に人の多いところですから、本当にバリアフリー化は、渋谷区からも地域から東京都などにも要望が出ていると聞いています。コンコースは改札のところですね。ホームからコンコースまで結局バリアフリー化しないと意味がないと思うのだけれども、その辺については、区のマターではないにしろ、当然関連してくると思いますので、それはどのように今のところ考えているのか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 委員ご指摘のとおり、こちらは今入り口がバリアフリー化になりますが、人通りが多いもう一つの出入り口の広尾橋につきましても、何とかバリアフリー化を図りたいという意向があるということはお聞きしてございます。  2点目のコンコースまでのホームからの上下移動につきましても、今、関係機関と協議して何とかバリアフリー化を図るということで検討しているとお聞きしてございます。 ○委員(池田こうじ君) 片一方だけでは意味がないから、両方向を何とかコンコースまで上げるように、地域を預かる行政として強く要望、調整して図っていっていただきたいと思います。  駅の商店街側も今、課長から話がありましたように、人が随分動くところですから、これを契機に、場所の問題はあると思うのですが、要望を関係機関にしていっていただきたいと思います。  歩道橋の撤去は本決まりなのかわからないけれども、あそこは歩道橋の下に随分自転車があったりする記憶がありますので、これを撤去して自転車駐輪場をつくれば、かなり歩行者空間も向上すると思いますので、それも確実に進めていっていただきたいと思います。  いずれにしろ、区境で本当にこの路線が最後のバリアフリー化されていない場所ですので、しっかりバリアフリー化については進めていただきたいと思います。 ○委員(林田和雄君) 広尾駅のバリアフリー化は、うちの会派もずっと言ってきて、最近はうちの会派の近藤議員が、決算特別委員会、あるいは一般質問も含めて何度も質問してきました。それで、山越さんが議員だったときもこの話をさせていただいて、ですからかれこれ10年近くこの話はずっとしてきたわけです。区も大変なご努力をしていただいて、今回このような運びになったということで、私たちも含めて現在広尾駅を使う方々、障がいを持った方々、あるいは高齢者の方々が、やはり一日千秋の思いで待ってできたバリアフリー化なのです。ですので、ぜひ一日も早い完成を目指していただきたいと、まずお願いさせていただきたいのですが、これも実際に合築で東京地下鉄株式会社と区でやるということで、中の施設は港区の施設になるわけですね。それで、この間をつなぐ通路に関する完成後の管理は、どのような割合でやるのですか。全部、株式会社東京地下鉄でやられるのですか。それとも区と折半という形でやるのですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には地下1階、2階につきましては、東京メトロの駅舎や連絡通路になります。エレベーター、エスカレーターも含めて東京メトロの維持管理になります。 ○委員(林田和雄君) そのようなことであれば大変ありがたいと思います。  それと、この物件とはまた別の話で申しわけないのですが、広尾駅から慶應幼稚舎のあそこに大きな交差点がある。都の病院もあります。あそこは、皆さんもご承知のとおり、行ったり来たりすることが大変不便なのです。全部歩道橋を渡って行かなくてはならない。これは管轄が国土交通省ということもあって、我々も随分働きかけてきました。しかし、これは一向に動かない。このようなことを駅舎、あるいは国が管轄している、所管しているところが本当に動かないのです。現実の地元の声や、使われているのかどうなのかという現状もわかっていない。このことを含めて、いい機会なので、私は申し上げておきたいのですが、区全体の中で歩道橋があって、むしろその歩道橋があるためにまちが分断されているところが幾つもあるのです。このことは風見委員もよくおっしゃった。ですから、私は港区全般をもう一回見ていただいて、まちが分断される、町会が分断される、そのことによって高齢者も不便、子どもも大変な思いをしている。ましてや障がい者はまさにそうです。このような部分をぜひバリアフリーという目でもう一回区が総点検しながら、順番にでも結構ですけれども、きちんと前に進めるということをお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 区でも平成19年にバリアフリー基本構想を定めてございます。その後、平成21年にかけて5つのバリアフリー重点地区を定めて鋭意バリアフリーに取り組んでいるところです。しかしながら、港区全域ということで、やはり時間はかかると思いますが、道路管理者である国道や都道の方と協議しながら、鋭意協議させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(阿部浩子君) 整備手法なのですけれども、区が所有しますとなっているのですが、どこからどこまで区でどこからが東京メトロになるのでしょうか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には地下1階、2階と地上部分については区になりますが、地上出入り口の部分、一部駅から出てくる部分につきましても東京メトロの管理という形になりますので、そのような形で区分所有ということで考えてございます。 ○委員(阿部浩子君) 自転車でいらっしゃる方は駅をご利用される方ですね。そうなると東京メトロは整備については全然お金は出さないということですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 協議には時間がかかったのですけれども、この施設を整備するにあたっては、みなとふれあい館があった建物の建物補償や今度東京メトロが建物を建てるときに地上権設定という形で費用負担してもらって、区の施設整備にあたっては、それを充当することによって、極力経費を抑えた形で整備することに協議してございます。このような協議の過程できちんと東京メトロとも協議してまいりましたので、その点をご理解いただければと思います。 ○委員(阿部浩子君) それともう1点確認しておきたいのですけれども、港区でこのように整備していただけることはありがたいと思っております。広尾駅は渋谷区の方もご利用になっていますが、渋谷区の方の駐輪場はあるのですか。それとも渋谷区の方もこの自転車駐車場を一緒にお使いになるのか、またその辺が渋谷区といろいろなお話し合いを今までしてきているのかどうかということを伺いたいのですが。 ○土木施設管理課長(伊藤忠彦君) この利用につきましては、現在、広尾という場所にありますので、渋谷区の方もご利用できることは考えております。渋谷区ともそのような形でのお話をしているところです。ただ、港区にあるので、できるだけ港区民の方が優先利用できるかどうかというところをまた今後協議していきたいと考えてございます。 ○委員(阿部浩子君) 渋谷区の方もご利用されるということなのですけれども、渋谷区は整備や管理においては全くお金は出さなくて、港区さん、お願いしますという感じなのですか。それとも、うちの方でも多少何割か渋谷区の自転車を置かせるのであれば、その分の管理維持費などを払ってもらいますという対応なのでしょうか。 ○土木施設管理課長(伊藤忠彦君) 現時点では東京メトロと港区との関係で費用負担を考えてございますので、渋谷区の費用負担については想定していないということで考えてございます。 ○委員(阿部浩子君) 港区に整備していただくことは区民の皆さんがすごく待っていたことで、これは本当にありがたいのですけれども、税金でされるのであれば、やはり渋谷区が駐輪場を別に路上に持っていらっしゃるなどであればいいのですけれども、港区にあるから全部おんぶにだっこでは少しおかしいと思うので、やはり区民感情からすると、その辺は納得がいかないと思うので、これからまだ時間があると思うのですけれども、多少なりとも管理費を渋谷区からも出してもらうなど、いろいろ手法があると思うので、そのような意見もあるということを理解していただければと思います。 ○土木施設管理課長(伊藤忠彦君) 委員のご指摘を踏まえて、また渋谷区ともそのようなことについてもお話ししていきたいと思っております。 ○委員(ゆうきくみこ君) この建物の中にエレベーターは何台入っているのですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 先ほど言った駅のバリアフリー化を図る地下から上がるエレベーターが1つと、あとは建物のエレベーターが1つあるとお聞きしてございます。 ○委員(ゆうきくみこ君) 地下に行くエレベーターと建物の上に行くエレベーターは別になるということなのですか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には別にしてございます。 ○委員(ゆうきくみこ君) では、駐輪場の2階にとめた人たちは、乗りかえて地下に行く形になるのでしょうか。 ○土木施設管理課長(伊藤忠彦君) 駐輪場の1階、2階については、スロープ等で連結したいと考えております。 ○委員(ゆうきくみこ君) 駐輪場の2階にとめた人は、階段なり、エレベーターでなくてもそのまま地下に行ける形になるということでいいですか。 ○土木施設管理課長(伊藤忠彦君) 詳細は今詰めているところで、これからになりますが、基本的にはそのような形で使えるということでございます。 ○委員(ゆうきくみこ君) 基本的に1階から地下に行くエレベーターと1階から上に行くエレベーターが別になっているという意味では、それほど問題はないと思うのですけれども、私の記憶にある建物は、そのまま上から下までずっと1基が地下鉄から上のオフィスのビルに直結しているエレベーターで、ずっと1基だけ使用しているところがあって、やはり地下に行く方々が頻繁に使うなど、駐輪場がもしエレベーターを使うとしたら、下の人たちにどんどん使用されてしまってなかなか上に行けないという問題があったりなどしました。あとは、いろいろな方が出入りされるということで、酔っ払った方がエレベーターを壊したときにはどちらが費用負担するのかという問題が起きている場所などもあったので、そこら辺も事前にそのような可能性があると、多分担当の課長などはご存じだと思うのですけれども、同じような問題がなるべく起きないようにしておいていただけたらと思います。 ○土木施設管理課長(伊藤忠彦君) 委員ご指摘のところも踏まえまして、今後の設計できちんとするように伝えてまいります。 ○委員(風見利男君) 先ほど山越さんの話があって、山越さんと星野さんがこの問題は地元からかなり長年やっていらっしゃって、ただ、バリアフリー化が進められるということで、これは1つはいいことなのですけれども、先ほど来出ている中目黒側の出口が圧倒的に利用者が多いわけです。ですから、確かにここは用地の問題はあるのでしょうけれども、この改善は握って放さないということで、引き続き頑張ってもらいたい。  今回、歩道橋撤去ということで、これは1つの成果なのですけれども、今度、横断歩道をつくることは難しいということで、地上部分が地下に行くしかないわけです。私は、これもやはり引き続きの課題にはなると思うのですけれども、警察がどう思うかということなのですけれども、そこをやはりきちんと引き続き追求してもらいたい。なぜかというと、車社会はそろそろ歩行者優先という道路行政に転換しないと物事は進まないと思うのです。ですから歩道橋の撤去もそうですし、当然、歩道橋を撤去したら、そこに安全な横断歩道ができる、交差点の信号のあり方自体を根本的に改善していかないとだめなのです。そうなると結局全ての信号に影響するわけで、警察はなかなかうんとは言わないのでしょうけれども、そのような道路行政のあり方は根本的な転換を図っていくことがこれからの時代だと思うので、交差点の本当のバリアフリー化は、スクランブル交差点にすれば一番簡単なわけで、そのような方向も含めて再度警察ともよく協議していただいて、片方にエレベーターができるからこれでいいのですということにはしないで、バリアフリーの根本的なあり方についても引き続き追求してもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○土木計画・交通担当課長(冨田慎二君) 現時点は申しわけございませんが、外苑西通りの車が多いことや、歩道橋撤去によって歩行空間が広がったりなど、横断歩道を引くことによって、今度右折が交差点でできなくなったりなど、いろいろ課題がございまして、申しわけございません、現時点では横断歩道につきましては、交通管理者との協議は整ってございません。しかしながら、地下に通路ができたりなどして状況が変わるようであれば、また麻布地区総合支所とも協力しながら、地域の声として、引き続き交通管理者にはお願いしたいと考えてございます。 ○委員長(うどう巧君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) ほかになければ、報告事項(7)「南麻布五丁目施設用地を活用した広尾駅のバリアフリー化と保健福祉施設等の整備について」の報告はこれをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) 次に、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案23第6号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(うどう巧君) そのほか何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うどう巧君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時50分 閉会...