そういう中で、昨年度は
芝地区と
高輪地区にふれあい
相談員という
アウトリーチの専門的な職員を、
社会福祉士ですけれども、2人ずつ体制をとりまして、
介護保険料を払っているけれども、給付を一切受けていないような方がどのような生活をされているのか。お元気であれば全然問題ないのですけれども、収入など、そのようなところで
介護保険を使えないところがあると、それはまた不幸な事件になりかねませんので、そのような方を中心に見ていただいた経過はございます。そのリストにつきましては、
高齢者相談センターの方に
地区ごとに、
介護保険未利用で、特に単身のところにはリストとしてお配りしてありますけれども、今後については
高齢者のみの世帯の方を注意しながら、ふれあい
相談員を今年度は全地区に配置したわけですので、活用しながら、十分注意していきたいと考えております。
○
委員長(
熊田ちづ子君) よろしくお願いいたします。ほかによろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) では、ほかになければ、
報告事項(1)「
ひとり暮らし高齢者等熱中症予防用品配布事業について」の報告を終わりたいと思います。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君) 次に、
報告事項(2)「平成24年度
生活保護基準の改定について」の説明をお願いいたします。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) それでは、平成24年度
生活保護基準の改定について、ご報告させていただきます。
まず、主な改正点でございますけれども、毎月定例的にお支払いいたします
生活扶助の基準につきましては、平成24年におきましても、現在の経済、
雇用情勢等を総合的に勘案した上で据え置きということになってございます。
あと、その他の変更点をご説明させていただきます。まず、
加算関係でございます。まず、
重度障害者加算ですが、これは、港区では
身体障害者手帳1級をお持ちの方につきまして、一般の
障害者加算に上乗せして支給してございます。対象の方は111名ほどいらっしゃいますが、こちらは7月1日から、平成23年度1万4,330円から1万4,280円への変更となってございます。その他、
特別介護料の世帯員と
介護人及び
特別介護料の
介護人等についての加算が変更になっているものと、あと、
放射線障害者加算も変更になってございますが、これらにつきましては現在港区では対象の方はございませんので、直接、影響は受けてございません。
次に、
臨時的一般生活費という項目でございますが、まず、被服費です。これは、
新生児衣料と
紙おむつの分でございます。
新生児衣料の、赤ちゃんが生まれたときに支給できる被服費の補助の金額ですけれども、平成23年度は4万6,300円が上限でございましたが、今年度は4万6,200円以内と、100円のマイナスになってございます。あと、
紙おむつの月額の上限でございますが、2万1,000円以内から2万900円以内ということの変更でございます。あと、
家具什器費という項目の
特別基準の分でございますけれども、この
特別基準というのは、保護を開始して
アパート等で生活を開始する時点で何も什器等をお持ちでない方に対して支給するような
家具什器品を購入するための上限の金額でございますが、これが4万円以内から3万9,900円以内という変更でございます。
その他の扶助でございますが、
教育扶助の部分で、これは小学校と中学校の学級費という項目で、
PTA代や
学級会費等に充てる金額として計上する金額でございますが、これが小学校は640円以内から600円以内、中学校につきましては780円以内から770円以内ということでございます。対象の方はそれぞれ、小学校で50名、中学校は47名でございます。
出産扶助につきましては、23万1,000円以内だったものが24万円以内へと増額になってございます。
あと、その他増額になった項目でございますが、
技能修得費です。
生活扶助を受けている方が資格を取ったり、免許を取ったりなどの月謝などにかかる費用について特別に扶助する金額でございますけれども、それが原則として7万3,000円以内が7万4,000円以内。特に必要がある場合に支給できる
特別基準といたしましては、12万1,000円以内だったものが12万3,000円以内まで支給できるという変更でございます。
もう一つ、これは
生業扶助です。
義務教育でないので
生業扶助という項目で支給している
高等学校等就学費のやはり
学級費等に充てる金額が、月額1,560円以内から月額1,700円以内への変更ということでございます。
あと2番目として
標準世帯の月額の扶助費の支給例を参考に載せさせていただいておりますけれども、標準的な3人世帯で、33歳父、29歳母、4歳のお子さんがいる世帯を例にとりますと、平成23年度と平成24年度では、支給される
保護費につきましては変更なしで、同じく22万9,980円です。同じく
高齢者の
単身世帯でのモデルケースでございますが、こちらも変更なしで14万9,330円です。あと、母子の2人世帯を想定してございますけれども、この場合は、支給される
保護費としましては平成23年度も平成24年度も16万6,200円と、変わらないということでございます。
説明につきましては以上でございます。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。ご質問のある方、ご発言をお願いいたします。
○委員(ちほぎみき子君) この
生活保護につきましては、年々
経済状況もかんがみて増えているということもあるのですけれども、これに関連して、直接のことではないのですが、4月から港区の
新規事業としまして
生活保護受給者等の
メンタルケア支援事業をやっていただいているかと思います。私の方にも早速問い合わせが来ているのですけれども、ここもまた
ホームページ上で見る限り、
精神疾患を有する障がい者の方々が
増加傾向にあり、この
生活保護を受ける方もいらっしゃるのですけれども、
ホームページの
記載内容だけでは具体的なことがよくわからないというお声もありますので、事業が始まってまだそんなにはたっていないと思うのですが、少しスタートして、具体的にどのような体制でアプローチして、また、相手方のご反応などはいかがなのかと思いまして、お聞かせいただければと思います。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君)
メンタルケア支援事業のことについてのご質問でございます。
現在、
メンタルケア支援員といたしまして
医療機関へ委託して
精神保健福祉士の方が港区に、
生活福祉調整課のところに、毎日来ていただいております。ですけれども、5
総合支所に行って、
ケースワーカーと一緒に被
保護者の対応に当たっているということでございます。4月から現在までの
活動内容でございますけれども、まず、
総合支所内での
ケース検討会への
参加等を行ってございます。それを踏まえまして、
あとケースワーカーへの、それぞれ
精神疾患を抱えた方の個別の
援助方法についての
アドバイス等も、順次行ってございます。
また、担当の
ケースワーカーと同行しての
家庭訪問や面接、あるいは、そうした被
保護者からの
電話相談への対応。また、
ケースワーカーと同行して
医療機関への
同行受診、また、
医療機関で開催された
ケースカンファレンスへの
参加等を行っているところでございます。
まだ事業を始めて1カ月たってございませんので、ケースの方の反応というのはまだ定かではございませんけれども、
ケースワーカーの方の反応といたしましては、今までどのように対応していいかわからないといったケースについて、やはり専門的な知識を持った職員が一緒に訪問して、いろいろな的確なアドバイスをしてもらえる。今まで自分たちだけでは考えられなかったような社会資源の活用ですとか対応の方法等のアドバイスが受けられるということで、
ケースワーカーの安心感という意味では非常に高まったと考えてございます。
○委員(ちほぎみき子君)
医療機関からの専門的な
メンタルケア支援員とあるのですが、この
医療機関については、どのようなところなのか。また、どのような理由で、こちらの
医療機関の方と港区としてやっていらっしゃるのか教えてください。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) 今委託している
医療機関は池袋にあります榎本クリニックという
精神疾患のかなり有名な
医療機関でございますけれども、こちらを選定いたしましたのは、既に23区の
メンタルケア支援事業で2区でかなり実績を上げておりまして、あと、もう1社で、他区で実施している機関と比較検討して、こちらの方がすぐれていると判断いたしまして現在お願いしているところでございます。
○委員(ちほぎみき子君) そうすると、一言に
精神疾患といっても本当に個々に違っていると思いますし、いろいろな状況の中であると思うのですが、1つに
家庭訪問ということが大きなポイントになるかと思います。その
家庭訪問にうまくつなげられるかどうかというところも、また1つの最初のハードルかとは思うのですが、現在、そのような
家庭訪問をする予定の方など、その辺のアプローチについては、それ以外の方法とか、どのように検討されていますでしょうか。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) ちほぎ委員のご指摘はまさにごもっともでございまして、既に1件、
ケースワーカーから、
メンタルケア支援員と訪問の約束をして伺ったら、やはり約束したにもかかわらず留守でしたという報告も上がってきてございます。ですけれども、それだけであきらめず、その後
ケースワーカーと一緒に同行して、本当はその方とかかりつけの
医療機関へ同行する予定だったものですから、その後、
医療機関に
ケースワーカーと
メンタルケア支援員2人で行って、主治医からいろいろな意見を聞いて、それについてフィードバックして、次回の対策については既にプランができてございますので、そのような方につきましては、さまざまなそういう情報も収集しながら、どうすれば適切なアドバイスができるか、その状況に応じまして次の対策をアドバイスいただいている状況でございます。
○委員(ちほぎみき子君) 大変、これは期待されている事業かと私は思っているのですけれども、やはりかかわってくださる方に対して、このような病気をお持ちの方は、一人ではないのだ、みんなでこのように心配してかかわってくれているということが伝わるだけでかなり違うと思います。そのような意味では各関係機関のきめ細やかな連携と体制があれば、他の地域の事例でもしっかりと社会復帰を果たしているという事例もあると思いますので、このようなことがまた広がりを持ってやっていければ、かなり
精神疾患に対しても地域の方々のある程度、まだ理解されていない部分に対しても広がっていくのかと思っていますので、ぜひきめ細やかな対応をしていただきますように、また期待したいと思います。よろしくお願いいたします。
○副
委員長(うどう巧君) その他のイの
臨時的一般生活費ですが、最初に確認ですが、
紙おむつというのは
紙おむつだけの請求上限ということでよろしいですか。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君)
紙おむつというのは、常時失禁などがある方で医師から意見書があった方につきまして、
紙おむつ、シルバーパンツなど、そのような失禁を防止するための消耗品、あるいは布製のおむつも支給対象になるのですけれども、そのようなものを購入できる月額の、ここまでの金額は
保護費と別額で、その購入費用を出せますというものでございます。
○副
委員長(うどう巧君) シルバーパンツとは実際幾らとかイメージがわかないのですが、これは上限額としては適切な数字であるのですか。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) この金額につきましては、厚生労働省でそのような実態等を、物価水準や実際の価格等を調査した上で需要に見合う金額を算定して決めているものと理解してございます。
○副
委員長(うどう巧君) 新生児とかのおむつの感覚で言うと非常に高い、単純に計算しても高いのですけれども。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 高いというのは、どちらが。
○副
委員長(うどう巧君) 月額の上限的には、ここまで高い設定をする必要は全くないと思うのです。1パックで70個ぐらい入っているのかわからないですけれども、普通に計算しても高いのかと。数値が実際把握されていない、わからないということですね。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) 一緒に書いてあるのでわかりづらいのですが、
紙おむつというのは、主に失禁のある大人の方を想定しております。
○副
委員長(うどう巧君) 金額的にはどうですか。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) 大体、これでおさまる金額かと考えてございます。
○副
委員長(うどう巧君) わかりました。
○
委員長(
熊田ちづ子君) よろしいですか。
この(2)その他のアの
加算関係のところというのは、ここに出されている以外にもありますよね。そのようなところがここに載っていないというのは、それは変更がないと。あくまでも、きょう、この表に出されたものは変更がある部分ということですね。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) はい。
委員長のご指摘のとおりでございます。
○
委員長(
熊田ちづ子君) わずかずつなのですけれども、先ほど全体の
生活扶助にかかわる部分については、ここ数年、経済的な状況の悪化などで据え置いてきていますということですが、例えば、重度障害者の加算等について、50円、100円などというレベルですけれども、このようなところがずっと、少しずつですが、引き下げられてきています。昨年と比べて重度の加算のところで言えば50円なのですけれども、ピークだったときから比べると、少しずつ毎年こうやって減らされているのですけれども、どれぐらい減っているのかというのはわかりますか。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) 今資料を持ってございませんので、後ほど資料をつくってお持ちしたいと思います。
○
委員長(
熊田ちづ子君) そのような形でも見ていただきたいと思うのです。
生活保護の場合は一つひとつのケースによっていろいろなケースで加算されていて、それがその方たちの生活を守っているわけですけれども、削減額が50円だから100円だからということではなくて、細かいところでの切り下げがどんどん進んできているということがやはりあるので、そこはぜひ全体としてどうだったのかということも見ていただいて、担当のところでも意見を言えるようにしておいていただきたいと思いますので、ぜひ調べてください。
この基準の改定には直接関係はしませんが、
生活保護の相談などを受けるケースが私どもも増えておりまして、各
総合支所に伺ったり、
芝地区総合支所に伺ったりということがあるのですけれども。そこで気になっているのは、この間、込み入った相談だとか非常に複雑なケースがあって、それの1つの改善策として、先ほど、ちほぎ委員が状況をお聞きしたメンタルケアの専門の方がつくという改善がされているのですけれども。窓口での相談の場所が、
芝地区総合支所の場合で言うと大体カウンターのところでやるわけですけれども、ブースになっているところ、要するに両サイドが区切られた感じでプライバシー保護がされているという部分は1カ所しかなくて、あとはオープンカウンターですし。それで、カウンターがあいていないと、後ろでは待っている人がすぐ近くにいて、そこでいろいろな相談、やりとりをやっているという状況があって、あれでは非常に相談がしづらいというか、プライバシーを確保する上では不適切だと思うのです。
それは、
総合支所に変わるときの相談体制のときにもそのような話があって、少しカウンターが改善されたりということはあるのですけれども、
生活保護の場合は特にそのような意味ではかなり個別的なこともありますし、なるべくは人目を避けたいという方も当然いますし。そのような意味ではやはり相談室を使うようにということ、その当時、私も意見として出したのですけれども、
総合支所で奥の相談室を使ったケースというのは私自身は経験していないのです。それ以外の
総合支所では相談室を使って相談するケースがあったのですけれども、そのようなところを少しずつやはり改善していかないといけないのではないかと思うので、そこをぜひお願いします。レイアウトを変えたりするなどということで困難さはあるかもしれませんけれども、相談室の活用と、今あるカウンターの改善なども、ぜひ考えていただきたいと思います。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(
岡本輝之君) 今の
委員長からのご指摘の件につきましては、
芝地区総合支所の
ケースワーカーも問題意識を持っていまして、私の方にそのような改善提案のようなものが、職員から既に来てございました。
芝地区総合支所の相談室の話も出ましたけれども、実は相談室が1カ所しかなく、また執務室から少し離れたところにあって、使ってはいるのですけれども、なかなか有効活用が難しいという状況は確かにございまして、カウンターでの相談がメインになっているのが実情でございます。
現在既に、あそこのカウンターのところに間仕切りをつけてブース型へ改善するということを進めてございまして、きょう、専門業者が来て少し打ち合わせをする予定もしてございます。なるべく早急に、まずできるところから手をつけて、窓口の改善を行い、さまざまなお客様がいらっしゃいますので、
生活保護以外でも気軽に相談できるというオープンさは残しながらも、そのような相談の方のプライバシーにも配慮できるような間仕切りをつけてブース的な相談ができるようなカウンターにします。長期的な課題としまして相談室につきましても、全庁的なスペースの問題もございますので、そちらについては少し長期的な課題として検討させていただきたいと考えてございます。
○
委員長(
熊田ちづ子君) いろいろな相談ケースが増えているし、1つの相談で非常に時間がかかってしまいます。午前中入ってしまえば、ほとんど午前中使ってしまうみたいな形もあります。根本的には多分、私は相談室が足りないのだろうと思うのです。ですので、そこをどのように工夫するかは皆さんで知恵を絞っていただいて、やはり安心して相談しやすい環境と、それから、やはりプライバシーを守るということで、それはぜひ早急に取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
ほかによろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) では、ほかになければ、
報告事項(2)「平成24年度
生活保護基準の改定について」の報告は終わります。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、
報告事項(3)「平成24年度の
国民健康保険事業について」の説明をお願いいたします。
○
国保年金課長(神田市郎君) 初めに、資料の調製に手間取りましてご迷惑をおかけいたしました、おわび申し上げます。
それでは、平成24年度港区
国民健康保険事業につきまして、2点ご報告させていただきます。
まず、1番目の特定健康診査受診勧奨業務委託についてでございます。資料に記載してあることの背景ですが、平成20年4月から、生活習慣病をより効果的に予防するために、メタボリックシンドロームに着目した健康診査、保健指導が始まりました。保険者は、厚生労働大臣が定める特定健康診査等の基本方針に即して、特定健康診査実施計画を定めることになっております。これに基づいて特定健康診査を実施しております。
対象は、国民健康保険に4月1日現在加入している40歳から75歳未満の方となっております。健診後、生活習慣病のリスクの高い方には保健指導のご案内をさせていただきます。平成22年度の港区の健診受診率は、38.2%という数字でございました。
健診受診率の向上を目指し、昨年度に引き続き、特定健康診査の
対象者に電話による受診勧奨を行うことといたしました。平成23年度に、電話による受診勧奨を実施したことにより
対象者の受診の意向や未受診の理由が具体的に把握でき、今後の未受診者対策を進めていく上で一定の成果がありました。
2枚目につけました資料は、後でお目通しいただければと思います。
この1枚目の資料の表にあるとおり、平成23年度は40歳代を対象に実施いたしましたが、平成24年度は
対象者をよりメタボリックシンドロームのリスクの高い50歳代とし、電話勧奨する期間を、昨年度は特定健康診査の開始月である7月の1カ月を使いましたが、今年度は1カ月経過した後の8月に実施いたします。
なお、業務委託する際の委託業者に提供するデータについてでございますが、氏名、住所、性別、電話番号のみということで、生年月日や被保険者証の記号番号等は提供いたしません。昨年度と同様でございます。
実施期間は資料の表のとおりでございますが、日程につきましては土日を含む週5日、午前9時から午後8時までの間に電話勧奨してもらう内容になっております。
また、電話による勧奨ということで、電話を受けて振り込め詐欺ではないかとお疑いの方もいらっしゃるかと思いますが、まず、区の無料の健診のお知らせであること、区がお金を振り込むようお願いすることはないことをご説明いたします。また、ほかに振り込め詐欺と思われる電話があった場合は、警察にご連絡されるよう、お勧めいたします。1の特定健康診査受診勧奨業務委託につきましては、以上でございます。
次に、2の国民健康保険料の訪問催告時の保険料の収納についてです。これまで保険料の納付がおくれている方への訪問催告の際に、区民の方から国民健康保険料の納付の希望が寄せられておりました。後期
高齢者医療保険料につきましては、そのような場合には収納させていただくように業務内容を定めておりまして、国民健康保険については受け取ることができなかったのですが、平成24年度からは後期
高齢者医療保険料と同様に、訪問催告の際に国民健康保険料の納付の希望があったときは収納を行うことといたします。
今申し上げましたとおり、訪問催告は現年度の保険料の納め忘れをされているような世帯を対象としておりますので、収納する保険料は現年分のみとなります。
以上、簡単でございますが、平成24年度の
国民健康保険事業についてのご説明とさせていただきます。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問のある方、ご発言どうぞ。
○委員(ちほぎみき子君) 今、こちらの資料にあります特定健康診査の説明の中で、平成23年度の実施で「
対象者の受診の意向や未受診の理由が把握でき」とありますが、具体的には忙しいから行けないということなどがあるかと思うのですが、この辺の具体的な理由をお聞かせいただけますか。
○
国保年金課長(神田市郎君) 2枚目の表にまとめておりますが、まず、電話をかける対象として全体で8,500件リストがある中で電話が通じた件数が、左の表の真ん中あたりですけれども、4,189件あったということでございます。それから、不在、電話番号が違っていた、既に電話が使われていない、そのようなことでつながらなかったのが4,311件ということでございました。
その中で大半の方が、電話が通じたケースですけれども、受診意向が2,284件ということで、受けていただくということをおっしゃっていただいておりますが、この表の2)のところで受診しないという方が229件ございました。中身としては、既にどこかぐあいが悪くて通院されているという方や、個人的に人間ドックなどの定期検診などを受診されているという方が、数字を見ますと多いようでございます。それとやはり年代的に40代ということですので、仕事で忙しいという方も、21件いらっしゃいました。内容といたしましては、そのようなところでございます。
○委員(ちほぎみき子君) この理由が掌握できたことによって、未受診者対策を進めていく上で一定の成果があるということなのですけれども、今後どのような形でその成果を、今回の50歳代の方にということで何か反映できることがあれば教えていただきたいのですけれども。
○
国保年金課長(神田市郎君) 仕事で忙しい、日程がとれないなどの理由から考えますと、まず健診を受けていただく意欲を高めるトークといいますか、説明の内容をより工夫するなど、なかなか難しいと思いますが、土曜日、日曜日に受診させてくれる
医療機関を開拓するといいますか、お願いするといった工夫も考えられると思います。
○委員(小田あき君) これは委託業者の方に電話をかけていただくのでしたよね。区に対して、勝手に電話番号を教えるななどというクレームはなかったですか。
○
国保年金課長(神田市郎君) 皆無というわけではなくて、二、三件、なぜ電話番号を知っているのだろうという問い合わせはございました。それについては事業内容を詳しく説明させていただいて、ご理解いただいております。
○委員(小田あき君) わかりました。
○委員(
阿部浩子君) 去年、私もこれ、お電話をいただいて、留守番電話にとても丁寧に入っていました。間違っても、今お話にあった詐欺のようなものではなく、本当に女性の声で丁寧に、港区から委託を受けてというお電話です。ありがとうございます。
あと2番目の、国民健康保険料の訪問催告時に納付の希望があったときは収納を行うということなのですけれども、前年度のものをお支払いできるということなのですよね。これは、催促にいらしたときに納付書や現金というか、おつりなどは全部持っていらして手続をされて、その流れというの、お金をいただいてから、どのように区の方に持っていかれるのですか。
○
国保年金課長(神田市郎君) まず、訪問して保険料をお忘れですというご説明をする対象は現年の分のみで、ほかにたまっている方は、また別に対応させていただいております。
訪問する前に、その方が何期分たまっているかというのはきちんと調べてまいりますので、その金額をいただくときには、あらかじめ領収証を持ってまいります。間違いのないように、複写式の領収証の控えは持って帰ります。現金と領収証は必ず照合して、間違いのないように確認しております。
公金につきましては、区の指定の口座がありまして、すぐにそこへ入れてもらうということで、なるべく現金を手元に置かないような事務処理を、我々もそうなのですけれども、行っております。
○委員(
阿部浩子君) 現年分ということで、1カ月とか滞納したら督促とかのお電話をしていただいて、それから訪問だと思うのですけれども、どれぐらいで訪問されるのですか。
○
国保年金課長(神田市郎君) 納付のお願いをして、大体月末が納期なのですけれども、それから2カ月ぐらいたっても動きがない方についてはリストアップさせていただいて、お電話するなどをさせていただいております。
○委員(
阿部浩子君) それで、電話でも連絡をとれない方においては、3カ月ぐらいたってから回って歩くということですか。
○
委員長(
熊田ちづ子君) その流れを少し説明していただいた方が、私たちもわかりやすいかもしれませんので、お願いします。
○
国保年金課長(神田市郎君) まず、今申し上げたように、少し納付が滞っている方をリストアップいたしまして、お電話をかけます。ことしで言えば、取りに来てほしい、あるいは納付書を送ってほしいといったご要望があれば、郵便で送ったり、訪問したりということをさせていただきます。
あと、なかなか電話も通じないような場合は、直接訪問させていただきます。その際に、よくあるのですけれども、既にお住まいでなかったり、違う方が表札を出していたりといったこともあるのですけれども、やはり現場に行って確認するということもやらせていただいております。
○委員(
うかい雅彦君) メタボリックシンドロームの方の話で伺いたいのですけれども。こうやって電話でご周知いただいて、忙しいから行けないなど、このようなご回答もあるのですけれども、例えば私たちも1月に健康診断がありまして、毎年メタボリックシンドロームかどうか診られるのですけれども。その中で、受けられても結局忙しかったり、私たちでもそうなのですけれども、食生活などは簡単に変えられないですし、お酒の量もなかなか減らせませんし、運動できるかというと、区議会の野球部ぐらいしかしていませんし。そういう中で、改善していくというのは非常に難しいと思うのですけれども、そこら辺の指導というか、対象になっている方に指導なさるような、参考資料などがあったら教えていただきたいのですけれども。
○
国保年金課長(神田市郎君) 保険者の立場といたしましては、まずメタボリックシンドロームと判定された方には保健指導がありまして、まずそれを受けていただくように勧奨をさせていただいております。その勧奨につきましても、ただ、行ってくださいと言うだけではなかなかモチベーションが上がりませんので、そこは専門の事業者の方に、思わず受けたくなるような、そのような説明をしていただいて、行く気になっていただくように努力しております。
○委員(
うかい雅彦君) 私も今回
対象者に入りますので、今の課長のご説明でぜひ受けさせていただきたいと思いましたので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。
○
委員長(
熊田ちづ子君) ほかはよろしいですか。
1番の特定健康診査の勧奨については、やはり受けやすいように改善していくということも重要ですので、先ほどのやりとりで、お忙しい方に土日に受診できる
医療機関を増やすということと、それからやはり、受診期間です。受診期間のいろいろな困難さが、医師会との話し合いなども困難さがあるようですが、区によっては通年受診をやっている区も、やはりあるのです。ですので、受診期間を延長するということもあわせて考えていただきたいと思います。これからもいろいろなところでやりとりはやっていきますけれども、改めて、またそれも検討課題として要望しておきたいと思います。
それから2番の、国民健康保険料を払ってくださいという催告の際に、今度は保険料も収納できるという形を今回から新たにとられるということですけれども。国民健康保険料が毎年上がり続けて保険料を払えない世帯が3割いるということで、国民健康保険の加入者自体の生活が苦しくなっていることは実態としてあるわけです。払える状況なのに払わないという方への催告をされて納入していただくということは当然やっていかなければいけないことですけれども、払えない、非常に生活が苦しい方たちに無理やりな、言葉で言うと変ですけれども、取り立てみたいな形になると、これは私はよくないと思います。今度これは委託でやるわけですけれども、やはりそこのところは区でそのようなことがない形での指導をきちんとやっていただきたいと思います。その辺のところは後期
高齢者医療保険料で既にやっていらっしゃるという実績もあるようですけれども、その辺のところはどのように対応するのか。
○
国保年金課長(神田市郎君) まず、この事業そのものは、もともと滞っている方へのご案内、それから、よくあるのは、本当に納め忘れの方も多いので、その辺の気づきを促すような意味合いもありまして、もともとお金を取りにいくという業務が主眼ではございません。
実際、報告を毎月受けているのですけれども、例えば今無収入でお金がないのだといった方に対しては、分割納付の制度をご案内したりしまして、どうしても払ってほしいというお話をするようにはしておりません。中には、たまたまお金があって、今だったら払えるから持っていってほしいと、そのようなケースについては機会を逃さずにいただくということで、今回始めさせていただくものです。決して無理にお金を出していただくということのないようなお話の仕方をさせていただいております。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 払えていない方は、やはり払えていないということを気持ちの中では負担に感じているわけです。私も知り合いの方から、訪問に来てくださって、だから多分後期
高齢者なのでしょうね、たまたま1,000円だったら払えたので1,000円払いましたという方がいらっしゃるので。そうやって、払わなくてはいけないと思いながら払えない状況にある方は、訪問してくる、電話があるということも、それはそれで負担に感じるわけです。その辺のところをよくわかっていただいて、それで本当に困っている方を、その中で例えばいろいろなほかの制度につなげていくというか、相談体制につなげていくということに結びつけられるような形で、業者の方への指導はぜひ徹底していただきたいということをお願いしておきたいと思います。
ほかにはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) ほかになければ、
報告事項(3)「平成24年度の
国民健康保険事業について」の報告を終わります。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君) では、
報告事項(4)「児童手当の
所得制限額等について」、説明をお願いいたします。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) それでは、資料No.4をごらんいただきたいと思います。児童手当の
所得制限額等についてでございます。
平成24年3月31日、児童手当法の一部を改正する法律が公布され、4月1日施行となっております。平成24年3月31日、児童手当法施行令の一部を改正する政令が公布されました。これにより、児童手当の所得制限額が資料のとおり示されたところでございます。
1番の所得制限額でございます。この囲みの表をごらんいただきたいと思います。扶養親族等の数がゼロ人から5人まで示しております。そして、所得額が記載のとおりでございます。米印をごらんいただきたいと思います。この所得制限額でございますが、被用者・非被用者共通でございます。そして、実際の所得制限の適用は所得額で行います。この太い囲みの金額で行います。父母双方に収入がある場合は、主たる生計維持者の所得額で行います。一般的には、どちらか収入額の多い人の方の所得額で行います。
それで2番、所得制限実施時期です。これは、平成24年10月支給時期以降から所得制限を実施します。平成24年10月支給時期というのは、この改正された児童手当の6月分、7月分、8月分、9月分をまとめて4カ月分お支払いする時期で、この6月分からということで、10月支給時期から所得制限を実施します。
3番、支給額でございますが、支給額につきましては、これまでのご報告のとおりでございます。1万5,000円、あるいは1万円ということで支給いたします。(2)にございますが、所得制限額を超える世帯につきましては、児童1人当たり月額5,000円ということで支給していきます。当分の間の特例給付ということです。
4番、支給時期について、ここのところにまとめて記載しております。支給時期は、年3回でございます。6月支給時期、10月支給時期、2月支給時期となっております。それぞれ、例えば6月支給時期は、2月分、3月分、4月分、5月分となっております。それぞれ4カ月分ずつ、年3回、この時期に支給するということです。
直近の平成24年6月、米印のところでございますが、この2月分・3月分というのは
子ども手当特別措置法に基づいて支給し、そして、4月分・5月分は改正された児童手当法に基づいて支給します。ただし、この4月分・5月分は、所得制限は行わないということです。いわゆる所得制限を超えても月額5,000円の支給もないということで、通常の今までの
子ども手当特別措置法時代の支給と同じということでございます。
説明は以上でございます。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 説明は終わりました。ご質問のある方、お願いします。
○委員(
阿部浩子君) 4の支給時期のところですけれども、申請月の翌月分から支給ということで、6月の支給時期においては申請を前回しているので申請しなくてもいいのでしょうか。
10月のこのときにまた申請するのかどうかということは、どうなのでしょうか。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) ご記憶の委員もいらっしゃると思いますが、昨年度10月からの
子ども手当特別措置法のときは、全部改めて申請をいただきました。それでございますけれども、今度の4月1日からの改正児童手当法の仕組みでは、申請はしなくて大丈夫でございます。申請はなしということで、みなしで支給を実施いたします。
○委員(
阿部浩子君) では、10月のときも要らないのですか。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) 10月も同様でございます。
○委員(
阿部浩子君) 6月の支給のときは所得制限なしと、従来どおりの
子ども手当ということで支給されるのですけれども、10月の支給時期には所得制限が入ったり、かなり細かくなってくるのですが、これは区としてはどのような作業が必要なのでしょうか。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) 区としては、ちょうどこの時期になりますと、10月の時期までの間に区民の皆さんの、また、転入した皆さん、転入した人はそれぞれ提出してもらう必要があるのですが、税情報がそろいます。その税情報に基づいて、この審査をさせていただくということになります。その関係については、5月11日号の
広報みなとでお知らせいたします。
○委員(
阿部浩子君) どんどん変わってきているのですけれども、
子ども手当から。毎回作業が複雑というか、いろいろ手間がかかると思うのですけれども、今回変わったことによって、また税情報などを調べる必要が出てきます。今までは所得制限がなかったので一律に支払いなどができたと思うのですけれども、
システムもかなり改修されると思うのですが、その辺はどうなのですか。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君)
システム改修の方も今進めておりまして、このたびの
システム改修に関しまして、この所得制限の作業の時期が当然間に合う作業を行っておりますが、今回は750万円ぐらいの改修費用で対応できる予定でございます。
○委員(
阿部浩子君) 先ほど、税情報が10月までには明らかになるということで、父母双方に収入がある場合は主たる生計維持者の所得額で行いますということは、これは新たにどちらかということは申請しなくても、区の方で、その税情報を見て決められるということですか。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) 委員のご指摘のとおりでございます。
○委員(
阿部浩子君) わかりました。
○
委員長(
熊田ちづ子君) ほかによろしいですか。
この所得制限を超える世帯の港区の状況がどれぐらいになるかは、わかりますか。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) おおよそですが、平成23年度の特別区民税の課税標準額、住民税もそうでございますが、平成23年7月のデータとして推測するものですが、その時点で納税義務者数は約11万8,800人でございます。これは、世帯でなく人でございます。おおむね所得制限を超える世帯は、そのうち20%ぐらいいるのではないかと予想しております。約2万4,800人程度と予想しております。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 今度の児童手当の所得制限を超える世帯の
子どもの数はどうですか。今のは納税の関係でおっしゃったのですけれども、児童手当の該当者の中で。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君)
子どもの数に着目しますと、全体で2万5,250人ほど推計しております。そのうち5,280人ほど、所得制限に該当する世帯の児童数がいると見込んでおります。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 政府は、今までは所得制限なしでやっていたのを所得制限が導入されるということで、当分の間は5,000円を出しますということなのですが、当分の間というのはどこにうたっているのかと、あと、当分の間というのがどれぐらいをめどに、恒久的に当分の間でいくのか。それを課長に聞いてしまっても気の毒なのですけれども。
○
子ども家庭課長(高橋辰美君) 当分の間は、これは改正児童手当法の附則に記載されております。
この当分の間というのは、時期は示されておりません。ただ、もし、これがいわゆる扶養控除の復活、それをもし行うとしても、平成25年度税制改正の時期を待たないと難しいかと思います。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 税制改正と伴って変える可能性があるということですね。結構です。
ほかはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、ご質問がなければ、
報告事項(4)「児童手当の
所得制限額等について」の報告を終わります。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは
審議事項に入ります。
審議事項(1)「請願23第15号 区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(2)「請願23第21号 現行の
保育所最低基準を堅持・拡充し、「
子ども・子育て新
システム」の法案化に反対する
意見書提出を求める請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(3)「請願23第22号
子ども・子育て新
システムの導入に反対し、
現行保育制度の拡充を求める
意見書提出を求める請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(4)「請願23第23号 「
子ども・子育て新
システム」の撤回を求める請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(5)「請願24第1号 生涯
学習センターと
福祉会館等を
無料利用に関する請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(6)「請願24第2号
障害児放課後支援に関する請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(7)「請願24第3号 地域での
障害者サービスの充実に関する請願」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(8)「発案23第5号
保健福祉行政の調査について」、何かご発言ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) 本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(9)「発案23第15号 港区
高校生等の
医療費の助成に関する条例」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君)
審議事項(10)「発案23第16号 港区
高齢者の
医療費の助成に関する条例」については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○
委員長(
熊田ちづ子君) その他、ご発言ある方はいますか。
○委員(ちほぎみき子君) すみません、1点だけ。
先日報道でもあったのですが、安心のポリオ対策ということで、ポリオの不活化ワクチンがいよいよ導入に向けてということで決まっていたようなのですけれども、我が党の公明党におきましても古屋範子衆議院議員が国会で8回ほど質疑をさせていただいていたのですが。まだ報道されたばかりということはあると思うのですが、大変この要望は区内の方々の中でも以前からありまして、本
委員会でも皆さんが質問されていたと思うのですが、今、区の方で掌握されている情報がありましたら、少し教えていただきたいのですけれども。
○
保健予防課長(舟木素子君) 不活化ポリオワクチンの円滑な導入に向けての現在の状況についてです。国では今年度中、平成24年の秋に向けて、不活化ポリオワクチンの導入の取り組みを進めています。
この間から新聞やテレビ等で報道されているのは、この4月19日に薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において単独の不活化ポリオワクチンを薬事承認することを了承したということで、報道になっておりました。今後、4月中にこの不活化ポリオワクチンの方が薬事承認される予定と言われております。
また、これを受けて平成24年4月23日に不活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する検討会が国の方で開催されまして、導入時期とかスケジュールについて具体的な案が示されて、検討されました。
その検討資料等によりますと、導入時期に関しましては、単独の不活化ポリオワクチンの定期接種導入は、平成24年9月1日を予定しています。一斉の切り換え方式とし、不活化ポリオワクチンを定期接種として導入した後は生のポリオワクチンについては定期予防接種には使用しないとなっております。
また、接種年齢とか接種間隔についてですが、対象年齢は現在の生ポリオワクチンと同様で、生後3カ月以上90カ月未満とします。接種間隔や回数、標準的な接種年齢に関しては現在の三種混合DTPワクチンと同様とするということで、1期、初回に合わせて生後3カ月以上12カ月未満の間に、20日から56日までの間隔をおいて3回接種、その後、初回終了後6カ月以上の間隔をおいて1回接種ということで、計4回接種すると報じられています。
あと、接種歴に応じた対応ということで、生のポリオワクチンを1回受けていた場合、あるいは2回受けた場合、受けていなかった場合、あとは、自費で不活化ポリオワクチンを受けた場合に対しての対応ということで分かれていました。具体的に言いますと、1回生のポリオワクチンを受けた場合には、不活化ポリオワクチンの方を単独で3回受けることになるという形で書かれていました。
そのほか、不活化ポリオワクチンの需給の見通しとかが検討されたようです。
接種費用については、今回の検討会の中では、特に情報提供はありませんでした。この検討会を受けまして港区としましては、不活化ポリオのワクチンが導入されるまでは、現在も集団接種をちょうど行っている最中ですが、生ポリオワクチンの接種は進めていきます。
あと、法定の個別接種としての実施にあたっては23区で相互乗り入れで実施していくことになりますので、関係機関による協議が行われて今後単価等が決定されて、実際に
医療機関との委託契約等を進めていくことになると思います。
円滑な導入に向けて、今後、国の動向を見ながら接種体制及び接種
対象者への
周知方法について検討していき、導入が決定されたら速やかに対応してまいります。
以上です。
○委員(ちほぎみき子君) ありがとうございます。また新しい
システムになって、切りかえで若いお母さん方が心配されていることもありますし、子宮頸がんワクチンのときもやはり最初足りなくなったりしたこともありまして、今回のこの不活化ワクチンに対してもやはり供給量が足りなくなるのかどうかという心配は、この報道を見て私も思っておりましたので、円滑な導入ということでやっていただけるということですので、また対応の方をよろしくお願いしたいと思います。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 私からも1点なのですけれども。例の東京電力の電気料金の値上げ、大規模の契約業者に17%ということで出されているということですけれども、例えば区とかかわりがあるところで言えば、特別養護老人ホームなどといった事業所が多分そのような対象になっているのではないかということで、値上げの通知が来ているのかどうかを、まず調べていらっしゃるかということと。当然あの感じでいくと、契約時期に合わせて値上げを承認しないと電気を供給しないなどというひどい発言もあるようですが、ここの所管で言えば特別養護老人ホームなどといったところが対象に、大口としてはなりますけれども、区全体でかかわれば出先のいろいろな機関もあるので、そのようなところに対して行政としての対応などを検討されているのかどうか、その2点を教えていただきたい。来ているところで金額はわかりますか、例えば特別養護老人ホームなどで。
○
高齢者支援課長(
森信二君) 今、特別養護老人ホーム等の大規模施設については、通知がそれぞれ来ている状況でございます。
それぞれの施設の規模によって、どれぐらい値上がり予定だということで、比率もばらばらなのですけれども。特別養護老人ホームなど8施設です。建物ごとに来ているのですけれども、白金の森、港南の郷ということで考えると、8つの施設に対して、総額で今、年間で1,000万円強の値上がりをするという通知が届いている状況でございます。
これに対する対応についてですけれども、特別区長会は3月に、国に対して要請を行っております。東京電力の電気料値上げに対する要請ということで特別区長会長名で出されておりまして、それに準じて、区としても今後の東京電力の値上げの詳細な説明や、それぞれの会社としての対応など、そのようなものを含めたことが明らかになった上で区としても対応するということだと考えております。当然、企画部門が全体的な調整をするかと思いますけれども、そのような要請を踏まえて対応していくということと聞いております。
○
委員長(
熊田ちづ子君) 特別養護老人ホームなど、そのようなところの事業者に対しての負担は当然かけさせられないので、私も東京電力のやり方はひどいと思いますけれども、仮にそれが避けられないことになった場合には行政側としてきちんと対応しないと、事業者に負担はかけさせられないのではないかと思います。全体が動いているということも、東京都も何か声を上げるのだということが報道されていましたので、そこはそのような事業者への負担内容に、情報収集しながら、全体で取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、ほかになければ、これで
委員会を閉会いたします。
午後 2時21分 閉会...