• "土木維持課長"(1/8)
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  1. 港区議会 2006-03-24
    平成18年3月24日建設常任委員会−03月24日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成18年3月24日建設常任委員会−03月24日平成18年3月24日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成18年第10号) 日  時  平成18年3月24日(金) 午後1時30分 開会 場  所  第2委員会室出席委員(8名)  委 員 長  杉 原 としお  副委員長  七 戸  淳  委  員  なかまえ 由紀       杉本 とよひろ        岸 田 東 三       星 野  喬        井 筒 宣 弘       山 越  明 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  助役           永 尾  昇
     街づくり推進部長     山 田 憲 司  都市計画課長       新 村 和 彦   副参事(電線地中化整備等調整担当計画担当兼務) 佐 野 和 典  開発指導課長       斎 藤 哲 雄   再開発担当課長      下 總 忠 俊  都市施設管理課長     勝 山 景 之   建築課長         中 山  衛  土木事業課長       波多野  隆    土木維持課長       榎 本 和 雄  環境保全部長       井 伊 俊 夫  環境課長         山 下  充    清掃リサイクル課長    石 橋  潔  みなと清掃事務所長    滝 川 豊 美 〇会議に付した事件  1 報告事項  (1)土地の購入について(都市計画公園港南公園)  (2)港区都市計画審議会条例施行規則の改正について  (3)区民向け住宅アスベスト調査の結果について  (4)水防態勢の変更について  (5)大規模建築物建設計画等について  (6)港区緑と水に関する基本方針について  (7)土地収用法に基づく訴訟事件について  (8)港区アドプト・プログラム実施要領の改正について  (9)新橋駅西口広場蒸気機関車(SL)のアスベスト対策について  2 審議事項  (1)請 願15第14号 地元中小建設産業従事者の経営と生活危機打開のための緊急対策を求める請願  (2)請 願15第15号 強行する森ビルの「虎ノ門・六本木」・「虎ノ門・麻布台」再開発について、住民の合意が取れるまで、都市計画決定下さないように港区議会・各派各議員に依頼する請願  (3)請 願15第16号 仙石山(虎ノ門5丁目地区の一部=虎ノ門・六本木地区及び虎ノ門・麻布台地区両市街地再開発区域に含まれる)の「虎ノ門・六本木地区及び虎ノ門・麻布台地区両市街地再開発準備組合」による再開発の申請を取り消し、白紙に戻して頂くことに関する請願  (4)請 願15第17号 「虎ノ門・六本木地区市街地開発準備組合及び虎ノ門・麻布台地区市街地開発準備組合」の長年にわたる街づくりへの取り組みに理解をいただき、当地区の街づくりの早期実現に向けて協力を求める請願                                (以上15.6.20付託)  (5)請 願15第29号 六本木七丁目区域出雲大社前の通りに則して、六本木通りへの横断歩道及び信号機設置に関する請願  (6)請 願15第31号 旧鞆絵小校庭にある「みなとみどりっ子クラブ」のビオトープ・田畑を、ビオトープ公園に拡充する請願                                (以上15.9.11付託)  (7)請 願16第16号 港区白金台1丁目住民の住環境および白金小学校教育環境維持のため、仮称コンフォート白金台計画見直し及び誠意的に対話をするよう指導していただくことを求める請願                                  (16.7.20付託)  (8)請 願16第29号 虎ノ門法曹ビル建設計画にあたって事業主・施工業者に住民と誠意をもって話し合いをもつよう求める請願  (9)請 願16第30号 強行する森ビル(株)の虎ノ門・六本木地区市街地再開発に反対する請願                                (以上16.9.17付託)  (10)請 願17第18号 「六本木・虎ノ門地区地区計画」の都市計画変更案について反対の請願  (11)請 願17第19号 「六本木・虎ノ門地区地区計画」の都市計画変更の手続きを中止し原案を白紙に戻す請願  (12)請 願17第20号 「六本木・虎ノ門地区地区計画」の都市計画の変更の原案についての反対の請願  (13)請 願17第21号 「六本木・虎ノ門地区地区計画」の都市計画変更の早期決定に協力を要請する請願                                (以上17.9.29付託)  (14)請 願18第5号 (仮称)「高輪台プロジェクト」建設に関する請願                                  (18.2.24付託)  (15)発 案15第11号 街づくり行政の調査について                                  (15.5.28付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(杉原としお君) ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員をご指名いたします。杉本委員、岸田委員にお願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「土地の購入について(都市計画公園港南公園)」、理事者の説明を求めます。 ○土木事業課長(波多野隆君) それでは、土地の購入について説明をさせていただきます。  資料番号は、No.1で、全部で3ページございます。1ページは、購入予定の物件の概要と財源、2ページは土地の案内図、3ページは公図の写しでございます。都市計画公園港南公園は、平成16年8月5日に都市計画決定され、平成16年10月1日に事業認可を受けております。今回、購入する対象地の全体面積は、約1万9,291平方メートル、土地所有者は財務省で、放射18号線通称海岸通りに面した店舗や東京モノレールが所有する土地もあわせて取得をした後、平成21年度を目途に全体で2ヘクタールの近隣公園として整備をする計画となっております。  これまで、平成16年度に3,368平方メートル、平成17年8月に3,400平方メートルを購入したところでございます。昨年の11月、東京都によりまして都市公園事業費補助追加要望調査があり、平成17年度の執行残高を視野に入れた要望を行ったところ、8,400万円の追加補助が措置されました。このため、国庫補助金に対応した額の売買契約を行うため、財務省と急遽協議を行い、平成18年2月15日に売払申請書を提出し、契約の準備が整ったところでございます。  それでは、資料の1ページをごらんください。土地の所在は、港区港南四丁目3番2の一部でございます。地目は宅地、地積は403.04平方メートル、購入価格は2億5,200万円で1平方メートル当たり約62万5,200円、坪単価では約206万6,800円となっております。契約の相手方は、分任契約担当官関東財務局東京財務事務所長小林行雄様でございます。財源は、国庫補助金都市計画交付金及び一般財源でございます。  資料の2ページをお開きください。対象地の案内図でございます。本件土地は、JR品川駅から東へ約1キロメートルの距離にあり、西側を放射18号、海岸通り及び首都高速1号線、東側を京浜運河に挟まれております。  資料の3ページをごらんください。公図の写しでございます。ピンクで着色をされた帯状の部分が対象地で、面積が403.04平方メートルでございます。なお、3−16、3−17は、既に購入した土地でございます。  なお、財務省用地につきましては、全体面積約1万9,291平方メートルのうち、今回の取得で合計約7,171平方メートルが取得済みとなります。財務省とは購入した面積の2分の1の面積を無償で貸し付けを受ける契約を行いますので、その面積が約1万756平方メートルでございます。したがいまして、購入する残りの面積は、約5,690平方メートルで、補助金が順調に措置されれば、平成18年度、平成19年度の2カ年ですべて取得できる予定でございます。  なお、公園用地は財務省との間で未購入部分の無償貸し付け契約を結んでおり、現在暫定開放に向け整備工事中で、4月1日の開園を予定しております。  以上で土地の購入についての説明を終わります。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次、ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 今の説明で、全部取得するのが1年間ぐらい早くなりそうだということなのですけれども、今回の追加の措置で、将来的にわたって財政面の区にとって不利益はないのか。あるいは今回やることによって、これだけの区としての有利な面があるのかという点についてお聞きします。 ○土木事業課長(波多野隆君) 今回の契約では、約430平方メートルという非常に小さな面積になってございます。これは、昨年の8月に契約を行いましたが、当初私どもが予定をしていた単価よりも安く財務省から買うことができました。面積は約3,400平方メートルほど買うということで、財務省と打ち合わせをしておりましたので、単価が安くなったので、執行残が約2億5,200万ほど残りました。私どもといたしましては、このまま執行残としてもよかったのですけれども、11月に国庫補助の追加要望があったということで、国庫補助金がつくということは、それだけ区の財政に負担をかけないということで、面積は小さいのですけれども、買うことに踏み切りました。これは、ちなみに国庫補助金8,400万円に対応した額でございますので、補助率は国庫補助の3分の1満額ついてございますので、そういう面でも区の財政の負担が軽くなるのかと思います。 ○委員長(杉原としお君) ほかに質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ、本件に対する質疑はこれをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に、報告事項(2)「港区都市計画審議会条例施行規則の改正について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長新村和彦君) それでは、報告事項2番目の「港区都市計画審議会条例施行規則の改正」についてご説明いたします。  区は、行政執行の透明性の確保や区民に信頼される公正公平な区政運営の実現を図ることを目的といたしまして、港区付属機関等の設置及び運営に関する基準を策定いたしまして、平成17年4月1日から運用ということでございます。この基準では、会議の原則公開、区民への情報提供、委員の任期に関すること、委員報酬等が定められてございまして、区の付属機関及び懇談会等はこの基準により行うこととしてございます。今回、平成18年度の組織改正による都市計画審議会の所管課の名称変更に伴う港区都市計画審議会条例施行規則の改正にあわせまして、傍聴者の秩序の維持に関する規定を整備するものでございます。  それでは、資料No.8をごらんいただきたいと思います。中ほどの都市計画審議会に関する区民への情報提供でございますけれども、区のホームページを活用いたしまして、審議会の開催日時、場所、審議事項、審議結果等の情報を提供するものでございます。その下の傍聴規定についてでございますけれども、審議会の開催を事前に周知することになりますので、傍聴者が相当ふえることが予想されます。そういった中で、傍聴者の秩序維持に関する規定を設けて混乱のないようにということを図るものでございます。  改正規則案の骨子でございますけれども、一番下の段に5点ほど挙げてございます。1つ目は、非公開時の原則と決定方法を明確化するというものでございます。それから、2つ目は、傍聴人の定数は傍聴席の範囲内として明確化をしてまいります。それから3つ目は、傍聴手続に関する規定の整備、4つ目は傍聴者の秩序維持に関する規定の整備、5つ目は撮影及び録音の制限に関する規定の整備をするものでございます。  内容的には以上でございます。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(杉本とよひろ君) この傍聴人の定数は傍聴席の範囲内を明確化するということなのですけれども、これは事前に申し込むというよりも、例えば開催日がわかったときに、委員会室に来て手続をするわけですよね。それで、そのいす席が幾つかあるかというのが、わかるかわからないかわからないのだけれど、来たはいいけれど席が足らなくて、結局ロビーか何かで待機しているか、テレビで見るか、どういう形かわからないのですけれど、これはもう少しはっきりわかれば教えてもらえると助かるのですけれど。 ○都市計画課長新村和彦君) 傍聴席の数については、今現在確定はしてございませんけれども、議会棟の1階の第5・第6委員会室で毎回やってございますけれども、委員会室の中で可能な範囲で席を設ける予定でございます。当然ながらホームページ等で傍聴の席の数等はお知らせをいたしますけれども、当日、傍聴席よりも多くの方が傍聴ということで来られた場合には、今考えているところでは抽選になってしまうのかなということで考えております。そういった当日の取り扱い等についても、ホームページ等で事前にお知らせをしていくという予定でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 当日、抽選になって、抽選に外れた方は傍聴できないのだけれど、今の説明ですと、事前にホームページで人数を明確にして、と同時にただし書きというか、わからないのですけれど、定員オーバーしたら抽選になりますよというような、当然そこら辺の文言もホームページには明確化してくれるわけですよね。わかりました。 ○委員長(杉原としお君) ほかに。 ○委員(山越明君) 都市計画審議会条例を私は全部読んではないのですけれども、傍聴人が発言することは可能でしたっけ。 ○都市計画課長新村和彦君) 条例上では規定はございませんけれども、これまでの事例でいきますと、事前に申し入れを受けて、会長の方で調整されていると思います。 ○委員(山越明君) それは、条例にはないと言っても、なければできないのですか。例えば、都市計画審議会に意見書を傍聴人が出して、それをそこで述べたりすることは可能なの。 ○都市計画課長新村和彦君) 条例の中で、第5条に会長の設置及び権限という条項がございます。その第2項で、会長は会議を総理するということが入ってございます。その中で事前に発言が求められた場合には、審議会の委員の方に諮って、その場で決定をして、了解が得られれば発言するという形を今とっていると思います。 ○委員(山越明君) そういう形でやるならできるだろうけれど、ただ、これが余りにも拡大されてきてしまうと、都市計画審議会の中には区民代表もいるわけだし、学識経験者もいて、議会からも選出されていて、そういう委員で構成されているわけなので、事前に何でも発言を申し出ればできるというのは、どうなのだろう。これからは、区民の意識がかなり高くなってきているから、発言したい、したいという人がどんどん出てきた場合、今までのような都市計画審議会の開催日程では追いつかなくなるおそれが多分に出てくるのではないかなと思う。時間がかかり過ぎて。その辺は、きちんとどこかで条例改正するのか、あるいはそういう審議会の中で申し合わせしておくかしておかないと、歯どめがなくなってしまうのではないかなと心配をしている。 ○都市計画課長新村和彦君) ただいまの貴重なご意見を踏まえまして、今回規則改正するわけでありますけれども、その中でそういった規定につきましても盛り込めることができれば盛り込んでいきたいと考えてございますのでよろしくお願いします。 ○委員(山越明君) 私は、別に意見を聞いてはいけないという意味ではなくて、であれば逆に1つの案としてはもう少し都市計画審議会の日程を余裕を持って、開催日をふやすとか、そういう仕方もあるのかなと思うけれど、それも際限なくやるわけにはいかないので、節度があると思うんですね。だから、その辺のところはぜひ今後考えていただいた方がいいのかなと思います。 ○委員長(杉原としお君) ほかにございますか。 ○委員(星野喬君) 今度の規則の改正、全体から言うと、規制と言ってはおかしいのですけれども、ルールを強めるという感じは否めないですよね。果たしてそれでいいのかという感じはしています。今、山越委員が述べられた点について、私は、ルールなくしてやれということではないのだと思うのですけれども、やはりできるだけ審議に必要な参考となる意見は、会長が必要と認めて委員以外の発言といいますか、意見を述べるというのは、これは必要なことだなと。私はそれはそれで必要だと思っているんです。ですから、従来の扱いといいますか、そういった点はきちんと大事にしてほしいなと思います。  それから、傍聴者の定数の問題なのですけれども、これはやはり委員会室の広さから当然傍聴者の数というのは出てくるのですけれども、従来ですと傍聴者が多かった場合は、できるだけ傍聴していただくということで、それが何回も何回もあったということではないと思いますけれども、そういう措置をとっていたと思うのです。私も実際には都市計画審議会というのは、大変申しわけないのですけれども、傍聴したという経験がそんなにないのですけれども、特に議会などで言えば、議会と審議会、どう見るかというのはあると思いますけれども、しかし、時々区民の方に都市計画審議会を傍聴するという件について言えば、議会の委員会の場合では委員会室を変えたりとか、いすをたくさん運び込むとか、いろいろな措置をとってやっておりましたけれども、その点については、従来はそうやっていたのではないかなと思うのですけれども、なぜここに来てそういった傍聴席の数、それをきちんと定めなければならなかったのかという点についてはいかがでしょうか。 ○都市計画課長新村和彦君) これまでは詳しく開催の日時だとか審議事項等について区民の中に周知というのが余りされていない中で、これまでは会場からあふれるような傍聴者が来たということはなかったのですけれども、今後ホームページ等であらかじめそういった開催日時、審議事項等を区民の方にお知らせする中で、これまで以上に傍聴者が、ご参加がふえるということが予測されますので、今回、当日の混乱を回避するためにも、こういった傍聴者に対する規定を明確にして、区民の皆さんにご理解いただきたいということで、今回規定を設置するところでございます。 ○委員(星野喬君) その審議会が開催するのを区民の皆さんに知らせる、これは非常に大事なことで、原則公開という立場から言えば、それはやるべきことだと。ただ、やはりそれにしても、できるだけたくさんの希望する方が傍聴できる措置は、やはり特に事前にわかればいいんですけれども、これはたくさん来そうだなと。そうすれば、対応することもぜひやっていただきたいし、それから当日、どうしても席をあふれてしまうような傍聴希望者が来た場合、そこは柔軟に、こういう数を決めるにしても、もちろん定席は幾つ幾つですときちんと言っておく必要はあるかもしれません。それは大事なことだと思いますけれども、やはり当日の判断といいますか、最終的にはたくさん来て抽選になってしまうことがあるかもわかりませんけれども、しかしその抽選に至るまで、やはり少なくとも無理をすればこれぐらいすれば入りますよとか、そこら辺の対応はするべきではないかなと思うのです。そこら辺はいかがでしょうか。 ○都市計画課長新村和彦君) 傍聴席の数については、規定上は会場の関係から数字としては一定数考えてございますけれども、今、委員おっしゃられた仮に傍聴席が20だったときに21人来たときに、1人は帰っていただくかということだろうと思いますけれども、そういった点につきましては、傍聴者の理解をいただく中でそういった1人、2人のそういった部分については柔軟に対応していきたいと考えております。 ○委員(星野喬君) 公開という点について、本当にこういった審議会なり会議、公開を保障する大きな措置ですので、これからやってみなければわからないという点もあるかもわかりませんけれども、できるだけ限られた広さの中で、やっていく中で傍聴席の数が必要であればどんどん大きく確保していくというような措置もぜひ考えていただけたらなと思います。それから、傍聴者の秩序の維持に関する規定というのがありますけれども、これは付属機関の運営に関する基準の中にも、こういった規定というのはあるのですか。 ○都市計画課長新村和彦君) 付属機関等の設置及び運営に関する基準の中には、そういったものがございます。 ○委員(星野喬君) 議会の規則などで言えば、そういったものも含まれております。もちろん、委員会の審議をきちんと公正にやっていく上では必要な措置だと思うのですけれども、審議会の運営に関する基準がない中でこういった基準を設けたというのは、今まで都市計画審議会の中でそういった必要性があったからやったということなのですか。 ○都市計画課長新村和彦君) 他の審議会等については、傍聴を原則にしていないところもあるのですけれども、都市計画審議会は、傍聴ということで、これまで大きな混乱ということはないのですけれども、今後、いろいろな区民の方の参加ということで、今、広く区政の中でやっていく中で、今後のそういった混乱を回避するということで、今回改めてそういった規定を設けて審議会の秩序を図ろうというものでございます。これまで何かそういうことで混乱があって審議会がとまったとか、そういうことがあったから今回つくるということではなくて、改めて将来に向けての規定ということで、今回整備するものです。 ○委員(星野喬君) 傍聴される方も議会の中でも見てもよくわかりますけれども、混乱させようとか、そういった意思は全くなく来るわけですよね。ただ、本会議などでは、相当細かく声を出してはいけないとか、決まっていますけれども、あれはあれで傍聴しに来た方のそれなりのとっさの意思表示なのでしょうけれども、やはりそういった点から言うと、どういうことを規則の中に盛り込もうとしているのか、私は具体的にはわかりませんけれども、余りきつくそういったものを規制する必要はないのではないかなと。ある意味では開かれた委員会、審議会ですから、行き過ぎた行為がなければ、それはそれとして対応できるのだと思うのです。具体的にこういうことをやってはだめ、こういうことをやってはだめだというようなことはしない方がいいのかなと。それと、あと余り漠然とした規則であっても、また拡大解釈されて運用されるという心配もありますけれども、そこら辺は傍聴される方々の常識といいますか、そういった意識といいますか、それを信頼して運営に当たっていくと。ですから、余りこういったことで固い審議会と見られない方がいいのではないかというふうに思います。 ○委員(山越明君) 委員長には前お話ししたのですが、おとといの新聞でしたか、新宿区が高さ制限を8割かけるという報道がありました。委員長、後で当委員会としても新宿区に伺って、その辺の経過を聞く視察が必要ではないかと思うのですけれども、それは委員長にお任せして。都市計画では8年に1度用途地域等の見直しをするということでしたか。昔は5年で今は8年だと。今回の新宿区はそのリズムとはずれてやるということですか。それはどういう手続をとってやるのか。8割かけるということは、かなり思い切ったことだと思うのですけれども、その辺は新宿区から、区民からの対応とか、企業からの対応等いろいろあったと思うのですけれども、何かお聞きしていますか。  もう一つは、港区から見た場合の感想を伺いたいのだけれど。あの新宿区のやろうとしていることに対して。 ○街づくり推進部長(山田憲司君) 新宿区の取り組みは、たしか一昨年の年末か年始のあたりにああいった発想が出てきたというふうに聞いております。用途地域の見直しは、大体8年ぐらいをサイクルにしてやっておりますので、ほかの区、例えば江戸川区とか世田谷区あたりは、前回平成16年の見直しのときに一部絶対高さ制限を導入した経緯もありますけれども、新宿区についてはそれとは別に独自の取り組みという形でやってきたというふうに承知をしております。手続的には、基本的に高さ制限については区の権限ですので、高度地区については区の権限ですので、そういった東京都全体の見直しとは別に、進め方とすれば新宿区のような取り組みは可能ではあります。  港区としては、これまでもこういう機会のたびにお話ししてきましたけれども、区の方が行政主導で高さ制限ということについては主導的にやるというよりは、やはり地元からの発意で取り組む、そういう考えに立ってやるべきであるというのが、私どもの考えでございます。今後もそういう考えに立って、なるべく地区の皆さんの発意を大事にしながら、高さ制限をかけられるところがあればかけることも必要だろうというふうに考えています。
    ○委員(山越明君) 実は、地域回りをしていたら、4月の広報みなとを見て、区民からそういう相談があったのです。実はこういうことで総合支所という体制になって、まちづくりの皆さん、自分のマンションの理事長なのですけれども、自分のというか、その人の。その人としては何とかしたいのだとこのまちをということで、私に話しかけがありまして、どうしたらいいのだというから、今度総合支所の体制ができて、麻布地区総合支所の窓口に行って、まちづくりのこういうことをしたいのだと、ご自分がまず一歩動いていただきたいというお話をしたのです。そのときに新宿区の記事を見て、これはすごいことだなと。その人は今度は本庁ではなくて麻布地区総合支所の方に行って、自分がまず一歩動いて地域の皆さんにも声かけして、そういうことをやっていけば可能なのというから、それはそういうことなので、今までは行政が上からやっていたのだけれども、今度は皆さんが自分たちみずからまちづくりをしていくという体制に変わるのですよというお話をしたんです。多分そういう動きがこれから出てくるのかなと思います。わかりました。ありがとうございます。 ○委員(星野喬君) 話が元に戻ってしまいますけれども、規制案の骨子で、撮影及び録音の制限、今までは制限がなかった、多分そうだろうなと思うのですけれども、従来どういう扱いをしていたのか。それと、議会の場合は、事務局といいますか、議長の許可を得てからできるということなのですけれども、考え方としてはそういうことなのかどうなのか。 ○都市計画課長新村和彦君) 委員ご指摘のとおり、議会に準じた形でこれまでやってきたものを、今回明確に規定を整備するということです。従来も、準じてはやっていたということです。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) なければ、本件に対する質疑はこれをもって終了といたします。先ほどの山越委員の視察の提案については正副委員長で調整させていただきます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に、報告事項(3)「区民向け住宅アスベスト調査の結果について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長新村和彦君) それでは、報告事項(3)「区民向け住宅アスベスト調査の結果」についてご説明をいたします。資料No.2でございます。  今回、すべての区民向け住宅につきまして、専門の調査会社に委託をいたしまして、共用部分と居室におきまして目視調査を行いました。その結果、表の上段にありますように、シティハイツ白金、シティハイツ芝浦、シティハイツ六本木、シティハイツ車町、その4施設につきましてアスベストを含有するおそれのある吹き付け材の使用が認められてございます。その中で、この4施設につきまして粉じんの濃度、それから採取した試料のエックス線検査を行ったところ、アスベストを含有しているものはございませんでした。このことから、今回目視による調査結果につきまして、平成18年2月27日と3月2日付ですべての区民向け住宅の居住者に周知をいたしましたので、ご報告するものでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 目視調査というのは全住宅やるのにどのぐらい時間がかかったのでしょうか。 ○都市計画課長新村和彦君) 目視の現地調査でございますけれども、昨年の10月8日から10月10日の3日間で終わってございます。 ○委員(星野喬君) 昨年10月には終わっていたと。この結論、結果というのは、いつ出たのですか。 ○都市計画課長新村和彦君) 検査の結果でございますけれども、吹き付け材のあったものでございますけれども、シティハイツ白金が1月20日です。それから、シティハイツ六本木が2月28日、それからシティハイツ芝浦が1月20日でございます。それから、シティハイツ車町が2月28日でございます。以上4施設でございます。 ○委員(星野喬君) 十分な調査というか、エックス線を使って調べたと、あとは目視でやると。目視と言っても、図面などを当然見るのだろうと思うのです、それ以外すべての施設などの。これだけアスベスト問題が大問題化されてきている中で、できるだけ早く利用者あるいは近隣の方々に周知といいますか、それはやることが必要であって、こんなに時間がかかるものなのかなという感じはするのです。それと同時に、吹き付け材がなかったところ、これはとりあえず目視でそういう確認をしたということだと思うのです。ですから、それ以後の分析結果だとか何とかというのは、必要ないわけです。そういう点から言うと、そういうところについてはできるだけ早く住民の皆さんに知らせる必要があったのではないかと思うのですけれども、なぜそれ以外の住宅とあわせて周知をしたのか、この点についてはいかがでしょうか。 ○都市計画課長新村和彦君) 今回、施設課の方で現状調査をしていただいてございますけれども、区全体の区有施設全体のアスベストに対する対応ということで、庁内そういった体制をとってございます。その中で、最終的に今回のアスベストが含有しているおそれのあるという部分も含めて最終報告が出てきたというのが1月でございますので、それを受けて当委員会に関係する区民向け住宅につきましては、その結果を受けて周知をしたというのが現状でございます。 ○委員長(杉原としお君) ほかに質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ、本件に対する質疑はこれをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に、報告事項(4)「水防態勢の変更について」、理事者の説明を求めます。 ○副参事[電線地中化整備等調整担当計画担当兼務](佐野和典君) 新水防態勢について報告させていただきます。  区は、水防法の規定により、水防管理団体と位置づけられており、洪水や高潮に対しては、その通知により水害を防ぎ、区民の安全を確保する責任があります。平成17年度までは、この水防活動を街づくり推進部で担ってきました。このたびの区役所・支所改革により、今までの支所が総合支所として各地域の下に位置づけられるため、水防活動についても地域で対応する業務として区民に身近な総合支所とそれを支援する環境・街づくり支援部において担うような態勢を改正します。ということで、一応お手元に資料No.3というのがあります。そこに左側が現行の体制で、右側が平成18年4月以降の体制となります。現行の体制については、図のとおり、土木保全班土木維持課、街づくり推進部の中でも特にそこが中心になって水防活動を担っておりましたが、平成18年4月以降については、水防本部の庶務班都市計画課及び各地区総合支所長の作業班、ここを中心にやっていこうと考えております。主な改正点は、水防本部長の変更ということで、水防本部長を組織の改正に伴い、街づくり推進部長から環境・街づくり支援部長に変更します。それから、総合支所の設置に伴い、各総合支所長を水防副本部長として位置づけ、総合支所において水防活動を担うこととします。それから、総合支所の地区活動推進課を作業班と位置づけ土木係を中心として水防活動を行うこととします。そして、近年の記録的な豪雨に伴う都市型水害に対応するために、新たに夜間・休日における応急水防態勢を示し迅速な対応をいたします。これは、一応資料No.3の右側の一番下の方に書いてありますが、通常の台風時とか、事前に水防態勢がとれる災害に対しては、右側の上の図のとおり対応していきますが、本当に夜間、休日緊急を要するものについては、簡略化した態勢というか、緊急時に臨機応変に対応できるように活動をしていきたいと考えております。  なお、緊急水防対応職員として、港区職員住宅規則で規定する災害対策住宅に居住する職員については、活用することを現在検討しております。今後は、新しい組織体制の中で区民の安全を確保するために水防活動に積極的に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。なお、ことしの4月25日に区立芝公園で8時半から12時まで、港区と区内四消防署合同の水防演習の開催を予定していますので、よろしくお願いします。  以上で報告を終わります。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 新しい体制ということで、これだけある意味では抜本的に区の改革と言われるぐらいですから、各総合支所が今度は基本だということで変わるわけですから、当然従来の水防態勢が大幅に変わる、これは出てきて当然だと思うのです。なぜ当然かというのは、各総合支所を中心に水防態勢をつくると。これは作業班が地区活動推進課ということになっていますから、現地の対応といいますか、その中心になるのが各地区総合支所なのだろうなと。今度の区役所・支所改革で水防態勢、万が一でも弱めることがあっては意味がないわけですよね。ですから、これを強める対応をするのだと。そうでなければ、今回の区役所・支所改革はある意味では災害対策の中で意味がなくなってしまうと、そうなってはいけないと思うのですけれど、そこら辺はどうなりますか。 ○副参事[電線地中化整備等調整担当計画担当兼務](佐野和典君) 4月1日から新たな体制でやるということで、各地区総合支所については先ほども地区活動推進課を中心にという話をしましたけれども、実際には作業班内にくらし応援保全班ということで、くらし応援課、地区政策保全班ということで地区政策課となります。今までは街づくり推進部の中の土木保全班を中心にやっておりましたけれども、4月以降はもっと膨らませた形で取り組んでいこうと考えております。  それからもう1点、各地区総合支所できちんとやっていくということは、必要なのですけれども、古川などに関しては、各地区総合支所をまたがっているので、各地区総合支所間の応援体制も必要になってきます。そういう意味からは、水防本部の庶務班の役割が今以上に必要になってくると考えております。ですから、各地区総合支所と支援部がいかに連携してやっていくかが、これからの水防活動をうまくやっていくことだと考えております。今後とも連絡体制をきちんととれるような形で機能させていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ○委員(星野喬君) 私も水防、地域防災計画の風水害編を見ているのですけれども、水防要員というのは、固定されているのですか。水防要員というのはこの人ですよと。例えば連絡体制のときは若干名となっています。それと、警戒態勢のときは、水防要員のおおむね10分の1だと。第1次、第2次、第3次になると、水防要員が全員だというふうになっているわけですが、水防要員というのは、この人とこの人が水防要員ですよ、こうなっていないとおかしいですよね。そこら辺はどうなのですか。 ○副参事[電線地中化整備等調整担当計画担当兼務](佐野和典君) 従来は、街づくり推進部の中で第1次配備態勢から第3次配備態勢、おのおのがその態勢の中に組み込まれていました。今後は、4月1日からの各総合支所と環境・街づくり支援部の中で、第1次配備態勢から第3次配備態勢を位置づけ、職員をその中に当てはめてやっていきたいと考えております。基本的に職員を当てはめていかないと、実際になかなか組織は動かないものですから、今言ったような態勢に当たる人はだれかということについても職員を決めて配置していきたいと考えております。 ○委員(星野喬君) 今、たびたびご説明があって、従来の水防態勢というのは土木が中心に実際には組まれて、現地対応をやっていたと。これが今度そうではなくなるわけですね。これは4月1日からだと。水防要員もこれから決めますよと。私、最初に聞いたのは、では本当に住民サービスを4月1日からきちんとやるのだということから考えると、職員の方々は区分けするというのではないのですけれども、実際に今まで水防要員として土木の方が中心にやっていたと。これがそうではなくて、いわゆる事務職員の方が今度は配置されるわけです。そうすると、4月1日からどうなのだと。もちろん、いわゆる環境・街づくり支援部の人たちも含めてという話もありましたけれども、そういう各地区総合支所を中心としたそういう方々の水防要員の動きといいますか、実際に現場で対応できるだけの、4月1日からそうなるのだよということにできるのでしょうかという疑問が出てくるのです。その点はいかがでしょうか。 ○副参事[電線地中化整備等調整担当計画担当兼務](佐野和典君) この水防態勢の図をごらんになってほしいのですが、この中で、一応、大きく分けて水防本部長で環境・街づくり支援部長と。環境・街づくり支援部の中で、基本的に庶務班、事業保全班、建築保全班、施設保全班と。これについては、基本的には第1次配備態勢から第3次配備態勢にある程度固めてあります。それから、今、各地区総合支所の部分についてもやりつつあります。それで、一番問題になるのは災害体制との調整と災対本部との関係がありまして、そういうものと整合性をとっていきたいなと。各地区総合支所の部分については今話し合いを持っておりまして、それが実際に4月1日以降できるように体制を整えつつあります。 ○委員(星野喬君) 災害の問題については、先ほど港区全域が災害に遭えばという問題もありますし、水防といいますか、特定の地域、それを全体でカバーしていくと。例えばいろんな災害があることはあるのですけれども、これは区全体で、いわゆる役所全体で対応していくという、もちろん機敏性が必要なものは各地区総合支所でやらなければいけないのでしょうけれども、そういう意味では先ほど課長が言ったように、全体の連携の中で災害をできるだけ小さくする、あるいは未然に防ぐということは、ぜひ各地区総合支所ごとと言いながらも、災害の問題については、そういうことをやっぱり重視して、こんなことはないと思いますけれども、各地区総合支所任せになるとか、そんなことは絶対ないようにする必要があるのだろうなと思います。  それから、夜間の体制について、私、これも実際に特に水防の関係で言えば、台風の問題などは、情報がかなり早く入ってきますよね。つい最近の経験で言うと、やっぱり急に雨が集中的に降ってくると。こういうときは、勤務時間帯もあるし、そうでない場合もありますし、災害に遭われそうだと、古川の水があふれそうだということが察知されたときに、特に夜間などは、その地域の土木に電話をしてもなかなか通じない、留守番電話になっているとか。  それとあともう一つは態勢の問題で、この前麻布十番地域で水があふれて、地下鉄の方にまで流れたと。こういうときは、麻布支所だけではなくて、ほかの土木からも応援に行っているわけですよね。そういうときに連絡をしても、例えば高輪支所などでも連絡がとれない事態があるのです。だから、それはこの総合支所一帯にというとおかしいけれども、連携をさらに密にしていかないと、逆の面が出てきてしまうというおそれもあるわけです。ですから、そういう点では本当に各地区総合支所間あるいは支援部の連携といいますか、本当にこれは密にしてやれるような体制をつくり上げてもらいたいなと思います。  以上です。 ○委員長(杉原としお君) ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ、本件に対する質疑はこれをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に、報告事項(5)「大規模建築物建設計画等について」、理事者の説明を求めます。 ○建築課長(中山衛君) それでは、大規模建築物建設計画等につきまして、今年度第3回目の報告をさせていただきます。  資料はNo.4になります。この大規模建築物の計画関係ですが、東京都の紛争予防条例に基づきまして、延べ面積が1万平方メートルを超える計画の標識が設置されたものについてのご報告です。今回は、平成10年10月14日から平成18年3月15日までの間に東京都に標識設置届けが提出された計画として、延べ面積が1万平方メートルを超える計画が8件ございました。  資料の構成ですが、1ページが一覧表で、1)から8)番となっております。2枚目ですが、3ページとなっておりますのは、それぞれ建築計画でございます。5ページ以降が、計画ごとの標識設置届の写し、右上に1)と通し番号を記載しています。6ページの裏面をごらんいただきますと、住宅地図に計画敷地を表示してございます。以降、7ページが2)、9ページが3)、以後同様でして、19ページの8)まで20ページございます。  それでは、1ページの一覧表に戻って恐縮ですが、主な事項でございます。なお、大変恐縮ですが、この1ページ目の資料のうち、一部誤記がございました。6番目の建築主ダイショウ・ティーディーエー多田勝見とございますが勝見のミの漢字が見るとなっておりますが、正しくは美しいのミでございます。おわびして訂正させていただきさせていただきます。なお、この1枚目の構成ですが、番号で1番目を見ていただきますと、建築主は有限会社芝浦キャナル開発、場所は芝浦四丁目、主な計画ですが、用途は共同住宅、運動施設、老人ホーム等、この計画では2棟ございまして、住宅棟が延べ面積が約9万6,836平米、シニア棟というものが、約1万3,939平米、参考に合計は11万775平米となります。階数は、住宅棟が地上48階、シニア棟が地上9階です。また、建物の高さですが、この計画では左の欄、敷地面積の下の欄で恐縮ですが、約167メートルの高さです。以後、引き続き2)から8番までございますが、それぞれの計画内容等は資料記載のとおりでございますので、恐縮ですが説明は省略させていただきます。  大変簡単ですが、ご説明は以上です。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 1つだけですけれども、この表の中の住宅協議の状況ということで、今回の報告の中では協議済みが多いわけです。この協議結果はどうなのか、それぞれわかるでしょうか。 ○開発指導課長(斎藤哲雄君) 申しわけございません。では、後ほど整理いたしました形で。 ○委員長(杉原としお君) 整理していただいて、それで結構です。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、ご質問がないので、本件に対する質疑はこれで終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に報告事項(6)「港区緑と水に関する基本方針について」、理事者の説明を求めます。 ○土木事業課長(波多野隆君) それでは、報告事項(6)「港区緑と水に関する基本方針について」、ご報告をさせていただきます。  資料番号はNo.9でございまして、2枚から成る概要版と本編2つで構成をされております。  最初に、本編を2ページめくっていただきまして、目次をごらんください。本編は、5つの章から構成をされております。1、基本方針策定の背景と目的。2、緑と水の現状と課題。3、緑と水に対する視点と方針。4、緑と水の目標値。5、基本方針の実現に向けての5章でございます。また、参考資料といたしまして記載のとおりの資料を巻末に載せてございます。  それでは、時間の関係もございますので、主に概要版に沿って説明をさせていただき、必要によっては本編の該当ページを参照していただきたいと考えております。  それでは、概要版をごらんください。この概要版は、本編の目次の章立てに対応して要点を整理しております。それでは、概要版を読ませていただきます。  1、基本方針策定の背景と目的。(1)基本方針策定の背景。近年、東京では、都市化の進行による緑地や水面の減少、舗装による地表面の被覆化、ビルの密集による通風の阻害や人工排熱の増加等により、ヒートアイランド現象や都市型水害が深刻化しています。区はこれまで、緑の保護、育成を目指して緑化推進に取り組んできましたが、今後はこれに加えて、上述の都市問題や環境問題の解決を目指して具体的に対応する必要があります。  (2)基本方針の目的。本編では2ページでございます。緑と水に代表される自然環境の保護・保全の強化や創出を多様な主体との協働により進めていくとともに、ヒートアイランド現象、都市型水害等、都市部での新たな環境問題に緑と水の面から緊急かつ具体的に対応するため、基本方針を定めます。  (3)基本方針の目標年次。本編では2ページでございます。20年後の2026年を目標年次といたしますが、おおむね5年ごとに行われます「港区みどりの実態調査」結果を踏まえて達成状況を検証し、必要に応じて改訂していくものといたします。  (4)基本方針で扱う対象。本編では3ページでございます。緑と水と土壌のほか、それらがつくり出す環境に生息する生き物です。水については、植物の生育と関わりの深い自然の水循環系の水を対象とし、土壌は植物の生育基盤となる表土の保全を取り上げます。  (5)基本方針の位置づけ。本編では4ページでございます。「港区みどりを守る条例」第5条に基づく、緑と水に関する基本方針として策定いたします。あわせて、ヒートアイランド対策や、平成14年に策定した「港区水循環マスタープラン」の水循環系に関する項目を取り込み、今後の「港区緑と水の総合計画」改訂に継承していきます。ということで、1ページめくっていただきますと、別紙で「港区緑と水に関する基本方針」と各行政計画の関連ということで、表でまとめてございます。一番左側に港区みどりを守る条例、これは昭和49年策定でございますけれども、これがございまして、昭和57年に一度港区緑化基本方針というものを、第5条に従いまして定めました。その後、港区緑と水の総合計画、あるいは港区水循環マスタープラン等を行いまして、今回、黒くぬっている部分が、港区緑と水に関する基本方針部分でございます。この作成したものにつきましては、今お話をしました港区緑と水の総合計画第三次の改訂に継承してまいります。また、策定に当たりましては、現在改訂中の港区街づくりマスタープラン、これとの整合を図ってまいります。  続きまして1ページ戻っていただきまして、第2章に移ります。本編では5ページから8ページになります。2、緑と水の現状と課題でございます。  区では都市化に伴い、今まで残されてきた緑や湧水池等、貴重な自然が失われつつあります。また地域的な偏りもあり、特に芝浦・港南地域での緑被率が低くなっています。  さらに都市化は、人工構造物の被覆地を増大させ、降雨による水循環機能の低下を招いています。これらがヒートアイランド現象や局地的な集中豪雨等、新たな環境問題を誘発していると考えられます。  緑と水は生活環境の改善や新たな環境問題の解決を考える上でも重要です。今後、これらの量の拡大、質の向上をどのように図っていくのかが課題となっています。  次に3でございますが、これはこの基本方針のいわゆる柱といいますか、中心部分でございます。3、緑と水に関する視点と方針。3つの視点を設けてございます。  視点の1点目は、緑と水の量の拡大でございます。2点目の視点が、緑と水の質の向上でございます。3点目は、視点の1、視点の2を推進する上での協働による緑と水のまちづくりでございます。  それでは、一つひとつ説明をいたします。まず、視点1)、緑と水の量の拡大でございますが、1)−1といたしまして、屋上緑化・壁面緑化・校庭や広場の芝生化等の推進でございます。これは、本編では10ページに該当します。少しご紹介いたしますと、港区の建物や道路等の構造物被覆率は、約75%、4分の3ございます。裸地は約3.8%ございます。したがいまして、今後緑化をできるスペースは極めて限定をされております。そこで、建物の屋上緑化や壁面緑化、校庭や広場の芝生化をこれまで以上に推進することによって、緑量を確保していきたいと考えております。  次に、1)−2です。都市計画制度の活用による地域単位での緑量の増強でございます。本編では10ページでございます。簡単に紹介をいたしますと、芝浦・港南地域は緑被率が10.2%で、5つの地域では一番低くなっております。芝浦・港南地域は土地利用転換が進みまして、大型の集合住宅の建設ラッシュで人口急増地帯となっております。建築計画やまちづくりの際に計画的に緑化を図っていく必要がある地域でございます。このたび都市緑地法が改正になりまして、都市計画の地域地区として緑化地域を定めまして、まちづくりの中で区の緑化基準を上回る緑化を義務づける制度ができました。このような制度を考えてございます。  続きまして1)−3です。大規模な開発における緑化基準の強化でございます。本編では11ページでございます。緑化基準につきましては、平成15年にこれまでの対象面積を500平米から250平米に引き下げました。これは、小さな敷地までの緑を指導していこうということでございますけれども、緑量の確保という視点からいいますと、やはりまちづくりの中、すなわち大きな開発のときに緑化指導をしっかりする、こうすることによって緑量がふえていくのではないかということで定めております。緑化指導の対象拡大や基準の見直しだけではその効果にも限度があります。緑量の大幅な拡大のため、大規模な開発における既存樹木・樹林の保護、保全の強化、屋上緑化や壁面緑化の義務化、緑化計画に対する評価機関の設置等、緑化基準の強化と指導の内容を充実してまいります。こういう内容でございます。  続きまして視点の2)、緑と水の質の向上でございます。まず2)−1、既存樹木の保護・保全体制の強化で、本編で言いますと12ページでございます。本編の12ページを簡単にご紹介いたしますと、古くから地域で親しまれ良好に保全されてきた樹木樹林の存在は、緑の質を高める重要な要素です。区民共有の財産という視点から、所有者だけではなく近隣にも協力を求め、区民、企業等・行政が協働して保護・保全する仕組みを検討します。現行の保護樹木・樹林制度は、所有者や管理者からの申請に基づくものであり、開発等により解除申請が出され、伐採に至ることも少なくありません。そこで、区が所有者と協議の上、樹木の買い取り等についても検討するなど、保護・保全体制の強化をしてまいります。こういう内容でございます。  続きまして、2)−2。自然生態系や水循環系の回復に配慮した緑地保全対策の推進。本編の12ページでございます。簡単にご紹介いたしますと、港区は環境共生都市を目指しまして、緑と水のまちづくりを推進しております。その実現のために、緑の拡大と質の向上、湧水や地下水系、表土の保全等、緑地保全対策を推進して、自然生態系や水循環系の回復に努めていますということで、湧水池の保護・保全を推進していきたいと考えてございます。  次に、2)−3。大規模な開発における緑・水・土に関する総合的な指導体制の確立ということで、本編では13ページでございます。簡単にご紹介いたしますと、一定規模以上の開発に対しては、緑と水に関するガイドラインを策定いたしまして、それに沿って計画段階からの緑化や、雨水流出抑制に加え、ヒートアイランド現象への対策、景観への配慮、雨水利用等、緑・水・土に関する総合的な指導を行いますということで、必要性を述べてございます。  続いて視点の3)、協働による緑と水のまちづくりでございます。まず3)−1、多様な主体による緑化行政への参画推進ということで、本編では14ページでございます。簡単に紹介をいたしますと、緑と水の保護と回復に関する重要な事項を審議するため、区長の諮問機関として専門委員会を設け、区政にその声を反映していきます。委員会は学識経験者、NPO、区民の代表等で組織し、さまざまな立場の人が緑化行政について意見を交換し、その結果を区に答申しますということで、こういう仕組みを整えていくこととしております。  次に3)−2、区民・企業等による自発的な緑化と行政の支援強化ということで、本編では14ページでございます。簡単にご紹介いたしますと、区民や企業等の協力を得ながら街路樹フラワーランド事業や、公園・児童遊園の草花植えつけを展開していきます。今後は、これらの事業も含め地域住民や企業等が自発的に緑化を進めていくことが望まれます。これに対し、行政は技術的支援や材料の提供等、財政的支援を強化していきますということでございます。  次に、3)−3、土地所有者や企業等と行政との協働による民有緑地の公開運営ということで、本編では14ページでございます。計画的な公園緑地用地の取得は、地価水準が高い港区では容易ではありませんということで、土地所有者や企業等の協力をあおぎ、立体都市公園、借地公園、民設公園等の新たな制度を活用した民有緑地の公開等についても検討しますということで、さらに民間が所有する庭園等の公開についても、所有者や管理者の協力をあおぎ検討していきますというところです。  以上、3つの視点、9つの方針がこの緑と水に関する方針の骨格でございます。  続きまして、第4章でございます。緑と水の目標値でございます。本編では15ページ、16ページに該当いたします。  まず最初に緑被率でございますが、目標年次20年後の2026年でございますけれども、緑被率を25%に設定してございます。現行の緑と水の総合計画におきます現行の目標値は、21世紀初頭で20%でございます。もう既に21世紀初頭でございますので、これを25%に引き上げるものでございます。それと、あとみどり率という指標を使いまして、これを30%にいたします。これは、新たな新規指標でございます。3番目は、水の視点から雨水の実質浸透率を30%にいたします。これも新規の指標でございます。内容につきましては、本編の15、16に記載のあるとおりでございます。  第5章、基本方針の実現に向けてということで、本編では17ページでございます。今後の方針でございますけれども、緑と水の実態調査を行ってまいります。また、緑と水に関する専門委員会を設置してまいります。それに引き続きまして、基本方針に基づきます具体的施策の検討及び策定をしてまいります。そういうものが順調にいきますと、最終的には「港区みどりを守る条例」あるいは施行規則、要綱、指導要領、そういうものを必要に応じて改正をしてまいりたいと考えております。  それと、最後、基本方針の検討過程でございますけれども、本基本方針につきましては、まず、これは資料の参考資料の1ページをお開きください。本編のところです。まず、各分野におきます学識経験者による委員会を3回行いました。参考の1ページに委員の名簿が載ってございます。委員会の開催につきましては、そのページの裏、参考の2ページに3回行った日時が書いてございます。  それでは、学識経験者による委員会を3回行いまして、これが外の部分です。それから、内部では庁内課長級で組織いたします緑化推進委員会、これは港区緑化対策委員会設置要綱に基づく課長級でございますけれども、この委員会を参考の2ページにありますように、年度をまたいで4回行いました。それから、区民参画といたしまして、まず去年平成17年8月に区民の世論調査を行いまして、緑化に関する事項を聞いてございます。それと、具体的には緑化基本方針につきまして、9月11日号の広報みなとにおきまして、区民あるいは緑化協力員から意見を募集してございます。参考の3ページ以降でございますけれども、区民の方からお寄せいただいた意見がございまして、それに対する区の考え方を右側の欄に書きまして、2月1日に広報で返事をするのと同時に、ホームページで区の考え方をお答えしてございます。このような過程を経ましてまとめてございます。  恐れ入りますけれども、本編の最初のページです。ページは振ってございませんけれども、最初のページをお開きください。ここに「はじめに」と題して記載がございます。この「はじめに」の部分は、「緑と水は、都市問題解決の切り札」ということで、題しておりまして、本基本方針を策定するに当たりまして意見をお聞きしました学識経験者の思いが込められたものとなってございます。特に最後の段落、緑と水は、まちづくりにおいて大切な環境要素ですということで位置づけをいたしまして、まちづくりの中でということで、まちづくりの中で知恵と工夫を駆使して取り組んでいくということをうたいまして結んでございます。すなわちまちづくりの中で取り組んでいくということでございます。  続いて1ページめくっていただいたところが、本編の要旨をまとめてございます。  それと、最後になりますが18ページをお開きください。このページには、9つの基本方針実現後の環境共生都市・港区の具体的なイメージが描かれております。港区の海から台地部に至ります複雑な地形あるいは自然的な立地条件を考えますと、決して夢物語ではないというふうに考えてございます。  なお、本方針は、当委員会への報告の後、6月1日号の広報みなと及び港区ホームページによって区民に公表してまいります。  以上をもちまして港区緑と水に関する基本方針についての報告を終わります。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(山越明君) 本編の参考の7ページに区民の意見がありました。真ん中の9番、ハナミズキ、アジサイ、バラは鑑賞にはよいが、植栽に適しているかどうかわからない。港区の木や花の再考が必要ではないかという問いに対して、区は再考は考えていませんと冷たく答えているんですけれども、確かにハナミズキもきれいですよね。高いらしいですけれども、再考は考えなくても、ちょっとバラはかなり植えていないよね。ハナミズキはあるけれど。アジサイなどは、特に区は植えてないのではないですか。自然のままで、公園にあるような。ハナミズキには力を入れているけれども、あとの2つには、どうやら現状は余り力を入れていないのが実態ではないかと思うのです。今回買った総理府の土地の南側にモクレンの木を区が植えました、15本、きのう数えたら15本。きょうが見事に満開で。私は、この3つの区の花、木にこだわることはないのではないか。この通りは、今行ったらすごいすてきです、正直言いまして。こちらにあるマンションも、高級マンションだけれど、そのマンションのつくりもすてきですけれど、手前にササを植えて日本塀をつくって、奥にマンションを引っ込めて建ててあるのですね。非常にマッチしているのですけれども、このモクレンの花がサクラよりちょっと早い今の時期なのです。だから、ハナミズキというのは、大体同じ時期ではないですか。たしかに長い間咲いているかもしれませんけれども、今後のいわゆる緑と水の中で、ハナミズキ1本というのはどうなのかな。例えば、この中にも1本、ここに手前にシダレザクラの木が満開なのですよね。シダレザクラとか、渋谷は天現寺から渋谷に行く通りにシダレザクラを植えましたよね。よくやりましたよね。私は、もう少し多種多様な木や花を植えた緑と水のまちづくりをすべきではないかなと。正直言いまして、今行くと有栖川公園の南側の買った土地の通り、それは見事です。きれいです。15本ですから、上に電線があって邪魔だから、課長に言いましたけれど、あそこを早くほかより先に電線の地中化をしたらどうかと。ちょうどモクレンの木の上を触ってしまっているのですね景観的によくないし、木も枝がかなわないし、これは1つの例ですけれども、区民がこういう意見を述べているのも、一つ実感としてあると思うのですよ。だから、何もハナミズキとバラとアジサイに限らず、シダレザクラとか、あるいはこういうモクレンとか季節を変えて楽しめるようなものにするのも、私はいいのではないかと思うんです。どうですか。 ○土木事業課長(波多野隆君) ただいまの委員のご指摘の参考7ページの9)でございますけれども、委員ご指摘の点は、十分理解しているつもりでございます。この区民の方のご質問ですけれども、区の木、区の花の再考。これは、昭和61年に区民の方からいろんな公募をしましていただいたもので、あくまでもこれは区の象徴でございまして、この木を街路樹とか公園に植えるということではなくて、区の内容的な国際性とかいろんな観点で定めたものでございまして、実際、確かに委員ご指摘のように、私ども町場に入りますと、例えば街路樹を植えるときに地元の方からハナミズキを植えてほしい、こういう要望が非常に逆に多くなってございまして、現状私どもはハナミズキは非常に都市の環境といいますか、街路の路面の照り返しでありますとか水不足には大変弱い木でございまして、むしろ、私どもはハナミズキではなくて、もっと別に強い木という提案をしたこともございますけれども、特に商店街とかそういうところではぜひハナミズキにしてくださいという要望が多くて、結果としてハナミズキになっているところもございますけれども、今後はやはり条例の立場で、やはり街路樹としてふさわしい木、環境に強い木、こういうものを逆提案していくようなことも考えてございます。  また、アジサイとかバラにつきましても、これも象徴でございまして、バラは国際性、一方ではアジサイは日本の木ということで、そういう象徴として選んでございます。このたび区立芝公園、今、設計をしておりますけれども、昔、芝公園にバラ園があったと聞いておりますから、そういうところにはバラを植えたり、あるいは有栖川公園でありますとか、日本庭園風のところにはアジサイを植えるとか、適宜場所に応じて。 ○委員(山越明君) それはわかるのですが、私が言うのは、名所づくりをしたらどうだということなのです。ここはいい名所になりました、モクレンの。非常にきれいな名所になりました。区民に割と知られていないのですけれども、地元の方でも知られていないかもしれない。行ったら、それはすてきな、今、きょう、きのう、あしたあたりはすばらしい景観です。そういう名所づくりをしてもいいのではないかと思います。区の木、区の花にこだわらないところもあっていいのではないか、ぜひそれは要望しておきます。 ○委員長(杉原としお君) ほかにございますか。 ○委員(星野喬君) 区民の皆さんの意見、これもちょっと今見ただけでその中の1つを出して、それだけでよそうかなと思うのですけれども、屋上緑化について推進していく、あるいは疑問を感じる、この2つの両極端な意見が出ておりますけれども、私はこれは今の段階、今現状から見れば、70数%がもう既に建築物があるということなんでしょうか。ですから、そういうところも屋上緑化というのは、これはやるべきだなと思うのですけれども、しかし疑問を感じるというのが根本にあるのです。
     1つは緑被率と、みどり率という、こういう目標値の中で説明がありました。それから、雨水の実質浸透域率、ここをもう少し説明していただきたい。緑被率は、従来よく私どもも拡大しろ、拡大しろということでよく使いますけれども、それ以外にみどり率、この中に説明があるのかもわかりませんけれども、雨水の実質浸透率、この説明をしていただきたい。 ○土木事業課長(波多野隆君) まず、みどり率につきましては、本編の用語の説明といたしましては、本編参考の18ページに用語の説明として載ってございます。いわゆる緑被率、これは空から見まして緑の写る部分、そこの部分プラス河川や水路、湖沼等の面積、いわゆる水面の面積、さらに公園がございますけれども、公園の樹木の緑の部分は緑被にカウントされておりますけれども、それ以外のグラウンドでありますとか、舗装されている部分、こういうものを足したもの、いわゆるオープンスペースでございますけれども、こういうものを足したものがみどり率というふうに定義づけています。  それと、あと、3番目の指標の雨水の実質浸透域率でございますけれども、これにつきましては、算定方法は本編の16ページに算式としては載っております。これは、数式でございますので、港区の総面積から被覆地面積を引きまして、それを港区の総面積で割るということなのですけれども、ただし被覆地面積の中でも浸透施設が設置されたものは除くということで、簡単に言ってみましたら、雨が降ってしみる部分の割合でございます。港区の面積に対して雨が降ってしみる部分の割合、これが雨水の実質浸透率でございます。これは具体的に申しますと、平成15年の港区の土地利用という統計がございまして、これは道路とか鉄道用地、港湾施設等、これらを含めまして大体75.4%の、いわゆる構造物被覆地がございます。それらから道路とか鉄道用地を引きますと約52%が屋根の面積になります。これらを降った雨が屋根に落ちまして、それが雨どいとかドレーンで地面に下りますけれども、これを浸透施設、具体的に申しますと浸透ますでありますとか、浸透トレンチ、こういうものを設置していきますと、本来ならば屋根ですから雨がしみない面積も浸透施設を設けることによってしみる面積、いわゆる降水面積になる。これは何を言わんかとしておりますと、本編には書いてございますように、不浸透域である地域に雨水浸透施設を設置して、降った雨を地面に浸透させていこう、こういう施策でございます。  以上です。 ○委員(星野喬君) その雨水のことについて言えば、港区の地下といいますか、地面下の水脈を復活させたりとか、それからつくっていくという点ではわかるんですけれども、みどり率は緑被率プラスそれ以外の公園だとか水面だとか、こういう認識でいいの。 ○土木事業課長(波多野隆君) 委員ご指摘のとおりでございます。緑被率プラス水面プラス公園のオープンスペースです。 ○委員(星野喬君) 公園と言ってもいわゆる緑に覆われている公園もあるし、そうでない公園もあるわけでしょう。それと、もちろん私、それが悪いということではないわけですけれども、あと、単にオープンスペースということになると、開発地でのオープンスペースというのもあるわけです。そういうものも含まれるということですか。 ○土木事業課長(波多野隆君) 開発によります公開空地でありますとか、区民に公開されているもの、そういうオープンスペースは含まれると考えて問題ない、いいと考えています。 ○委員(星野喬君) 最後にしますけれども、ちょっと間違っていたら申しわけないのですけれども、都市計画法だとか、再開発法だとか、建築基準法だとか、そういった法律があるわけですけれども、緑の保全、いわゆる今度は港区にある条例、今度改正される条例だとか、基本方針だとか、そういったものの上位にある法律というのはあるのかどうかというのが1つです。  それから、私の理想といいますか、考えで言うと、先ほどまちづくりの中でこの緑化を進めのだと。これは、それはそれでそのとおりだと思うのですね。いわゆる緑もやっぱりまちづくりの中で保全していったり、拡大していったりすると。ただ、言葉をかえて言うと、いわゆる開発の中で緑化推進というふうにはなってほしくないなと。ですから、法律で言えば同等あるいはその上にいくような自然環境といいますか、緑も含めた、まずそれを優先した中でのまちづくり、開発というような形式になれば理想かなと。それは、さっき課長もおっしゃっていましたけれども、緑あるいは自然の大切さというのは、やっぱりもうこれはどこでも言われることで、それを破壊すること自体は、今、非常に地球を守るという点からいっても大事なことだと思うわけです。そういう点で、視点と方式のところの視点の1)のところは、非常に私は大事なところだなと思うのですけれども、私は言ってみたら、そういう自然環境を優先させたまちづくりといいますか、開発といいますか、そういう考えというのは無理な考えなのかどうか。将来、そういう考えも含めて、将来といっても近い、この基本方針に沿った施策をやるのでしょうから、条例改正を含めてそういったことがその中に反映されるようなものになるのかどうか、そこら辺をお伺いしたい。 ○土木事業課長(波多野隆君) 委員のご指摘で2点ほどあろうかと考えてございます。まず1点目は、上位の法律ということでございます。この緑化あるいは環境でございますけれども、一番根本となる法律という観点から見ますと、やはり都市計画法という枠の中で都市計画法。あと公物管理法といたしましては、都市公園法、あとは都市緑地法、昔の都市緑地保全法です、こういうものがございます。あと、個別の個々のものといたしましては、ちょっと正式名称は忘れましたけれども、略称で樹木保護法というのがございます。たしか、都市における美観の維持に関する云々かんぬんという長い名前の法律がございますけれども、こういう樹木保護法というものもございます。そういう法律が上位になると考えてございますけれども、あと、東京都の公園緑地に関する行政計画、こういうものも整合するものだと考えております。それプラス港区の独自性、これは港区の方でいろいろと区民の皆さんの意見も聞きながら独自に考えていく部分ももちろんあると考えています。それらがいわゆる区の条例に反映されればと考えております。  それとあと2点目でございますけれども、ちょっとこれは非常に大きな話であると考えておりますけれども、自然は非常に大切であるということはだれもが認めることだと思いますけれども、自然保護優先かどうかというふうなお尋ねだと思いますけれども、やはりまちでございますので、人間の都市活動と自然が調和をするという考え方が大事ではないかと考えております。優先となってしまいますと、都市活動ができなくなりますし、港区という大都会の中の、首都の中の大都会でございますから、健全な都市活動あるいは計画、そういうものをやる上でやはり緑の調和が図れればいいのではないかというふうに考えています。 ○委員(星野喬君) ぜひ、自然を守るという点では、自然保護優先という考え方をぜひ大事にしていただきたいなと思います。それから、視点3)の中で、協働による緑と水のまちづくり、その3)−3のところに、民有緑地の公開運営、これは新しく聞く言葉と言いますか、考え方なのかなと思いますけれども、予算委員会の中でも民有地の公開ということで、区も前向きな姿勢を示しておりますけれども、例えば以前から白金地域などでは白金二丁目三光坂上のところに服部邸といいますか、よく私ども服部邸と言いますけれども、あの中に入りたいなとか、見てみたいなと。非常に学会の中ではすぐれた近代建築物だと言われる建物もあったりして、しかもそれ以上に緑に覆われた地域なのですけれども、そういうところの公開なども区としては積極的に進めていきたいといいますか、協力を得ていきたいということなのでしょうか。 ○土木事業課長(波多野隆君) 今、委員の方から具体的に服部邸というようなお名前が出ましたけれども、特にこの検討段階では、どこというふうな特定はしてございません。先般の予算特別委員会でも三菱開東閣の話もございましたし、港区には昔から日本庭園に発しまして、いろんな大使館でありますとか、企業の大きな緑地がございます。地元の町会の方には年に1回とか2回とか開放していると聞いてございますけれども、服部邸に限らず、そういう大規模な緑地を、ずっとということではないと思いますけれども、季節ごとに公開してもらえればなということを、今後、区の方からも緑は共有的財産という視点に立ちまして、所有者、管理者の協力を得ていきたい。その中に、そういう委員ご指摘のところの可能性があれば、それは検討の1つに加えることも視野に入れたいと思います。 ○委員長(杉原としお君) 1つちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほど課長さんが芝浦・港南、やはりちょっと全体の港区全域からいうと、ちょっと見劣りがする、これはしようがないのですよね、過去の人工地盤とか、そういうことですから、なかなか緑をふやしていくといっても限界があったのでしょうけれども、ただ唯一、例えば1つの例として芝浦アイランドの開発で事業者が周辺にサクラを植えるとか、そういう可能性も今検討しているようですけれども、あるいは都市計画公園港南公園で今度のところにももちろん当然緑は増加すると思うのですが、個別にはそういうのがあっても、全体的に底上げするとなると、なかなか現実としてはどうなのですか。難しいのですか。ある程度までいくのですか。 ○土木事業課長(波多野隆君) 本編の7ページにございますけれども、これは5つの地域ごとの緑被率が表5に書いてございまして、今、委員長の方のお話で芝浦・港南地域は第6次実態調査によりますと10.2ということで、確かに一番低いと。この原因でございますけれども、やはり芝浦・港南地域は既存緑地というものがなく、埋立地としてスタートしてございます。ほかの赤坂とか麻布、高輪は港区の地形によります豊かな自然、こういうものが背景で、昔から大名屋敷であるとか、その中の日本庭園でありますとか、そういう形で既存の緑地を主にベースにして、そこをまちづくりの中で緑が減ってきた経緯がございますけれども、港南の場合はゼロからのスタートでございましたので、普通の緑化の指導をしておりますと、ほかの地域に追いつくのがなかなか難しいと考えてございます。芝地域も低いことは低いのですけれども、ここは用途が商業地域ということもありまして、なかなか緑化指導をいたしましても、空地の確保が難しいところで、その点芝浦・港南地域は、ほとんどが準工業地域でございますので、比較的建物を建てるについても余裕があると。そういうところをねらって、こういう都市計画制度の活用によります緑化地域を活用しまして、通常の緑化指導よりも義務していく、こういう手法しかなかなか芝浦・港南地域については難しいのではないかというふうなことで、この項目を検討しているということです。 ○委員長(杉原としお君) ほかに質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ、本件に対する質疑はこれをもって終了いたします。  休憩に入りたいと思いますが、35分再開ということで、休憩といたします。                 午後 3時19分 休憩                 午後 3時35分 再開 ○委員長(杉原としお君) 休憩前に引き続きまして審議を再開いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 報告事項(7)「土地収用法に基づく訴訟事件について」、理事者の説明を求めます。 ○土木事業課長(波多野隆君) 「土地収用法に基づく訴訟事件について」報告をさせていただきます。  資料番号はNo.5でございます。本件は、都市計画道路補助第123号線の事業用地の一部の地権者らが原告となり、港区を被告として平成17年2月3日に東京地方裁判所に提起した訴訟事件でございます。平成18年2月28日、東京地方裁判所606法廷におきまして判決言い渡しがありましたので、報告をさせていただきます。  なお、本件につきましては、平成17年3月23日、当委員会におきまして港区が原告から訴えを提起されたことを報告させていただいたところでございます。  それでは、資料の1枚目をごらんください。1、事件名、土地収用損失補償金請求事件。2、対象となる土地でございます。資料の2枚目の案内図をごらんください。場所はJR品川駅港南口から東側に伸びる都市計画道路補助第123号線上で、図面で小さく赤く着色されているところが対象地でございます。所在は、港区港南二丁目10番242及び243、地目は宅地。地積は12.04平方メートルでございます。  恐れ入ります、また1枚戻っていただきまして、3の原告でございますが、原告は地権者でございます。4、被告は港区でございます。判決の言い渡しは、平成18年2月28日。6、判決主文でございますが、原告らの請求をいずれも棄却する。(2)訴訟費用は原告らの負担とするということで、すなわち被告であります港区の主張が全面的に認められたものとなりました。  ここで、事件の概要について簡単に説明をさせていただきます。本件は、都市計画道路補助第123号線の事業用地取得に係る土地収用事件、この場合は、事業者は、及び収用申し立て者は港区となってございますけれども、この収用に対しまして東京都収用委員会の採決によって定められた損失補償額、合計で約4,400万でございますが、これを不服といたしまして原告らが訴えを起こしたものでございます。裁判における争点は2点ございました。1点目は、本件土地が自動販売機の設置場所として特殊であるため、原告に対する土地に係る損失の補償額の算定を路線価式評価法によってではなく、収益還元法に基づいて行うべきであると言えるか。2点目は、原告らに対して自動販売機の営業に関する補償をすべきか否か、この2点でございます。この争点に対する裁判所の判断といたしましては、1の評価法でございますが、1に対しましては、本件土地の価格を評価するに当たり、収益還元法を主たる評価方法とすべきではない。2に対しましては、営業補償を不要としたことは適法であるということで、被告である港区の主張が認められました。現時点では、原告が控訴する可能性もあり、判決は確定しておりません。したがいまして、本日の委員会への報告は判決の結果報告という位置づけとしてご理解いただきますようお願い申し上げます。区は控訴期間の経緯を見守った上で、都市計画道路の事業認可期間であります平成19年3月31日まで、来年の3月31日でございますけれども、までの完成を目指し、東京都財務局への代執行の請求も視野に入れて対応してまいります。当委員会へは、控訴の有無、代執行の予定等、新たな動きがあった時点で再度ご報告をさせていただきます。  甚だ簡単ですが、以上で説明を終わります。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。発言のある方はどうぞ。  よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ、本件に対する質疑は終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に、報告事項(8)「港区アドプト・プログラム実施要領の改正について」、理事者の説明を求めます。 ○土木維持課長(榎本和雄君) 資料No.6でございます。区では、現在平成14年7月に施行いたしました港区アドプト・プログラム実施要領に基づきまして、11団体240名の方とアドプト・プログラムの協定を結びまして活動をしていただいております。実施後3年半が経過いたしましたけれども、この間さまざまな方面からもう少し参加しやすい制度にしてほしいとか、区の支援を拡充してほしいといったようなご意見やご要望をいただいてまいりました。このことから、より参加しやすい制度への変更と支援策を拡充するため、今回アドプト・プログラム実施要領を改定するものでございます。  それでは、資料No.6をごらんください。改定後のアドプト・プログラム実施要領(案)でございます。主な改正点にはアンダーラインが引いてございますが、引いていないところもございますので、ご説明させていただきます。  まず第1条の目的の部分ですけれども、ここにはアンダーラインが引いてございませんけれども、この1条の中のこれまで道路、公園等の清掃活動や緑化活動といったものに限定していた活動の目的に日常の維持管理という項目を追加し、活動の幅を広げております。  次に、第2条は変更ございません。  次に、第3条、対象者になりますが、これにつきましては、これまで5人以上の団体ということで、参加団体を限定しておりました。この要件を削除いたしまして、(2)としてアンダーラインが引いてございますが、前号の他区長が認める個人又は団体という項目を追加してございます。これによりまして、今まで個人あるいは区外の団体では参加できなかったものが参加できるようになったということで、参加の要件を緩和してございます。  続きまして第4条活動の内容でございますが、先ほど申しました第1条の活動目的に追加いたしました日常の維持管理ということでございますが、これに関連いたしまして(3)と(5)、アンダーラインが引いてございますが、こういったものを活動の内容として明示いたしました。これによりまして、活動の種類がふえたということでございます。  最後に第9条、区の役割ということでございますが、区の役割の(3)にアンダーラインが引いてございますけれども、植栽及び花壇管理のための支給希望品申し込みという項目を追加いたしております。ただし、これは当然予算の範囲内ということでお願いをしなければいけないということでございます。  また、(5)、ここにはアンダーラインが引いてございません。従前からありましたが、従前は希望によりサインボードを設置するとしておりましたが、原則的にこれからは周知を図っていくという意味で、希望ということではなく原則設置していくといったようなことで、今回これについても改正してございます。  以上が主な改正点でございますが、これらの改正によりまして先ほど申し上げましたように、これまで1人では参加できなかった活動、あるいは参加できなかった活動内容等ができるようになり、活動の範囲が広がったということで、さらにまた草花等の支給、こういったものの区の支援の拡充ということによりまして、今後、さらに活動が推進されることになるのではないかと思います。区といたしましても、このような改正点を十分周知いたしまして、一層の推進を図ってまいりたいと考えております。  なお、この要領案は平成18年4月1日から施行したいというふうに考えております。  簡単ですが、報告は以上でございます。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 改正された部分についてお伺いしたいのですけれども、今の説明で3条の(2)区長が認める個人または団体、これは今の説明ですと、希望するどなたでもいいということでいいのかどうか。それから、安全パトロール、これは実際に登録になるのですか。実施されている方の活動の1つとして加わったわけですけれども、具体的にどういうことをやるのか。よく一般的に今言う学校周辺のパトロールがあります。ああいう形式のものを言うのかということ。それから、道路、公園等の維持管理上必要と認める活動、これは具体的にどういうことが該当するのかということについて説明してください。 ○土木維持課長(榎本和雄君) まず第3条の(2)でございますが、今、委員ご指摘のとおり、基本的に希望される方は第1項の方で区内というふうに限ってございますけれども、第2項の方で、希望される方で趣旨にのっとっている者ということで、どなたでも参加していただきたいということで考えております。  それから、2点目の第4条この安全パトロールということでございますが、これは現時点、現在の要領の中では、当然ございませんで、新しく加えるものでございます。私どものイメージしているものといたしましては、何人かの方がプレートをつくっていただいて、近くの公園を見て回りたいとか、そういったような活動、これをアドプト活動という中でやっていきたいというご希望があるような場合、そういったこともなるのですかという問い合わせ等もあったのですが、今までの要領の中ではそれらの項目は活動内容にございませんといったようなことでなかなか実現できなかったというところもあります。ですから、安全パトロールについて活動したいというご要望があれば、こたえていきたい、といった趣旨でございます。  それから最後の、前各号のほか、道路、公園等の維持管理上必要と認める活動ということにつきましては、どういうことと具体的にまだ完全に網羅しているわけではございませんけれども、例えば街路樹の水やり、特に夏季など非常に乾燥しているときがあり、我々もなかなか難しいというところがありまして、実は広報等でも夏場にはお願いということで、お知らせなどを出しているのですけれども、やはり今後はアドプト活動で、例えば水やりなどの活動で皆さんの守っていただく街路樹ですよといったような意味合いでこれを加えてございます。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。ほかにございますか。 ○委員(山越明君) 今の課長の水やりの件ですけれども、えてして楽なのは、水道の水を使ってしまうのが楽なのですけれど、もったいないですよね。今後の港区のさっきの水と緑のまちづくりに関連してですけれども、歩道の中に雨水の貯留のボックスをところどころに設けたらどうかなと。地下、水面下、地盤面以下に。区民がそこからくみ出してあげるという方法も、1つの方法ではないかと思うのです。確かに家で使った水を捨てるのもいいのですけれど、場合によっては米をといだ水をやる場合もあるし、栄養豊富になってしまって、逆にかびてしまって木を枯らしてしまうこともあるし、雨水をためるというのは、なかなかまだ、墨田区は定着しているけれども、港区はまだ定着していませんよね。これからのまちづくりの中で、区道の整備等があったときは、そういう雨水の貯留槽みたいなものを歩道の中に、小さなものでもいいですけれども、設置しておく。それを使ってもらえるような方法というのも、私は1つの方法ではないかと思うのです。取り組みを考えたらどうかなと思うのですけれども、いきなり提案して申しわけないのですけれど。 ○土木維持課長(榎本和雄君) ただいまのご提案も方法の1つかなというふうに思います。今、お話ございました墨田区では路地尊というような形で普及していることは承知しております。ただ、一方いろいろな問題もございまして、やはりその管理上の問題、それからスペースの問題、特に歩道の中に設けるとなりますと、いろんな通行の問題も出てきます。そういった問題等もありますので、勉強しなければいけないかなと、港区独自の方法とかですね。また、そういった点も含めてこれからでございますので、考えていきたいと思います。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、ほかになければ本件に対する質疑は終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 続きまして、報告事項(9)「新橋駅西口広場蒸気機関車(SL)のアスベスト対策について」、理事者の説明を求めます。 ○土木維持課長(榎本和雄君) それでは、資料No.7をごらんください。この資料No.7でございますけれども、これはJR東日本が実施いたしました新橋SLのアスベストに関する調査結果の写しでございます。これは、平成17年11月30日という日付が書いてございます。  まず、この調査に至る経緯でございますが、平成17年8月にJRが全国各地に展示用として貸し出しているSLのアスベストについて新聞等で報道されました。また、この報道の中にありました1つであります新橋西口広場のSL、この中の1つに入っておりまして、これについてJR東日本が調査を行ったものでございます。そのSLは、今申し上げましたように、JR東日本から貸与という形でございまして、財産的にはJR東日本にあるということでございます。そういった関係でJR東日本が調査を行うということでございます。その結果として、この資料No.7にございますように、平成17年11月30日付で報告がございまして、この報告によれば現状においてすぐにアスベストが飛散するおそれがない旨、調査結果が出たということでございます。私どもとしては、調査結果を11月30日に受けておりますので、当然これについての扱いを、それを撤去するべきかといった点も含めて検討した経緯がございますけれども、新橋西口広場につきましては、現在、改修工事が行われています。また、改修工事後に地元の方で記念してSLの塗装をしたいというような意向もございまして、そういった関係もあること。それからこの報告書にございますように、今すぐに直ちに飛散等のおそれはないといったことでございますので、そういった状況を見ながら対応していこうということで現時点では考えております。しかしながら、先ほどもアスベストの関係の報告がございましたが、やはりアスベストについてはできるだけ早期に周知を図って、対応をどうしていくのかといったことも考えていく必要があるといった状況の変化もございます。私どもとしてはJR東日本の報告に沿って現地で周知を図っていきたいということと、今後、アスベストの処理をしていきたいということでございます。  今回のアスベストにつきましては、SLの中にあるアスベスト、これは蒸気釜、完全密閉された部分と、それから外部配管、スチームが通って熱くなる部分です、外部配管に使われているアスベストがございます。蒸気釜は完全密閉されていますので、将来的にも機関車が壊れない限りは飛散のおそれはないということで、まず最初に対策をしなければいけないのは、外部に露出している配管に使われているアスベストということで、これについては撤去を考えていきたいということでございます。  なお、それにつきましては先ほどの報告書にもございますけれども、現在、一部塗膜が剥がれている部分があるということで、それについては凝固材を再度塗って、現時点では飛散をしないようにしているということで、報告を受けているということもございますので、現時点で安全性については大きな問題はないと我々としては考えております。それで、先ほどの今後の対応ということでございますけれども、現在専門業者の方に見積もりを依頼してございます。実際の実施時期でございますけれども、先ほど申し上げました地元の塗装計画等もございますので、その確認と時期の整合、それからまた専門業者の方がこういう状況でございますので、アスベスト撤去依頼が非常にたくさん来ているということで、すぐに対応できないといったこともございまして、今のところ早くて8月ごろになるかなと聞いております。我々としてはできるだけ早く対応してもらうように、今後も話はしてまいりますけれども、今のところそういうような状況でございます。  それで、最後に3枚目になりますけれども、先ほど申し上げました周知ということで、3枚目のような内容でSLの周辺に掲げていきたいと考えております。ここにありますように、「ここに展示しております蒸気機関車(SL)には、アスベスト断熱材が蒸気釜内部及び外部配管部に使用されていることがJR東日本の調査により判明しております。調査結果によれば使用されているこれらのアスベストは密閉あるいは封じ込み状態にあり、さらに調査時には念のため外部配管部に凝固材を塗布しており、飛散の危険性は低い状態であります。しかしながら、区としては一層の安全確保のために、平成18年度に外部配管部に使用されているアスベスト断熱材を撤去することとしておりますので、皆様にはよろしくご理解お願い申し上げます。また、安全確保のため、蒸気機関車には立ち入らないよう皆様のご協力をお願いします」ということで、連絡先でございますが、これは4月1日以降に組織改正がございますので、現在の土木維持課がすぐに変わってしまいますので、4月1日以降ということで、連絡先は港区芝総合支所地区活動推進課ということで、現在、電話番号は抜けておりますが、現時点掲げる際には、電話番号も記入したいと思います。ちなみに電話番号は3578-3131ということで決定しておりますので、この連絡先を記入していきたいと考えております。  なお、文書の中で下から2行目です、皆さんよろしくご理解のほどお願いの「お」が抜けておりまして、願いますと、それについては実際に掲げるときに修正をしてまいりたいと考えてはおります。  大変長くなりました。報告は以上であります。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) このSLは新橋にふさわしいものだと思っています。どういう経過であそこに借りているといいますか、詳しくわかりませんけれども、今回の措置については、調査はJRがしたと。だけれども、次の点に留意した保守管理を行っていただきますようお願いしますということ、2つの点が、借りている側がやってくださいよ、こういうことなのですけれど、借りる際に何かそういう貸し借りの協定だとか、契約というかどうかわかりませんけれども、そういうことに基づいてこういう措置をやっているわけですか。 ○土木維持課長(榎本和雄君) 当然、このSLを借りる際にメンテナンス、補修、保守メンテナンス、これは借りる側の方で対応していくということで借り受けをしているというようなことで私どもは理解をしてございます。 ○委員(星野喬君) そういう文書、取り交わしがあるのですか。 ○土木維持課長(榎本和雄君) 先ほどの設置の経緯ということでございましたけれども、この機関車が鉄道開通100周年を記念して、昭和46年11月に区の方に貸与されたものです。そのメンテナンスというか、借りるときの条件、取り交わしがあるかということでございますけれども、それについては私どもも現時点でしっかりしたものを持ってございません。ただ、当然、私も先ほど申し上げましたように、借りる側のある程度の義務かなというふうなことで、私どもとしては考えております。ただ、当然それはそういう取り交わしが行われていないという話になってくるものですから、取り交わしについてはどこかにあるというふうには考えておりますが、申しわけございません。今、現時点で私どもで把握しておりません。 ○委員(星野喬君) 100周年というので、どこからそういう記念するものを設置しようということになったかわかりませんけれども、聞き方によれば鉄道開通100周年、JRとして土地を貸してくれと。そのかわり機関車は出しますよということにも聞こえますし、それは区の方からお願いをしたということであれば、それは成り行きで保守管理はやりましょうということに、こういうそれはあくまでも成り行きといいますか、お願いした側からのあれでしょうけれども、そこら辺をきちんと、本来ですとそういった危険のあるものを貸したということになれば、貸した側が除去する、あるいは解決する、これが家を借りても大体同じですよ。借りている側がそういった責任があるわけではないのですよ。ですから、そこら辺をきちんとそういう約束がなければ、それはそれで区として主張していくべきかなと。当然、これはお金のかかることですから、そこは原則的な対応をきちんとすべきだろうと思います。それについてはどう考えているのか。 ○土木維持課長(榎本和雄君) 設置の経緯でございますけれども、設置の経緯につきましては、先ほど100周年というようなお話を申し上げましたが、それを記念して、地元町会の方からぜひ借りてほしいということで、そういった声を受けて、区の方から国鉄の方に交渉を申し入れたという経緯がございます。そういうことで、借り受けるときに保守点検については区の方でやってもらいたいというふうなことでございますが、いずれにいたしましても財産的なものは確かにJRにございますので、それについては我々もJRの方にそういったアスベスト対策の措置はしてもらいたいということでお話等はした経過がございますけれども、JRはアスベストの調査しているのですけれども、撤去になりますと非常に台数が多いということと、非常に時間がかかる状況がございます。それで費用等も当然かなりかかってくるということもございますので、JRの対応を待っていると、なかなか逆に遅くなってしまう、安全性の問題がございます。いろいろ総合的に勘案する中で、借りている側の保守、またそれを借り続けることの中でやむを得ない措置かなと私どもとしては現時点では考えてございます。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ本件に対する質疑はこれにて終了いたします。  以上にて報告事項を終わります。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 続いて、審議事項に入ります。請願14件については、本日のところ継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 最後に「発案15第11号 街づくり行政の調査について」です。本発案について何かご発言がございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) なければ、本発案につきましては本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) その他、環境課長より発言を求められております。 ○環境課長(山下充君) お時間をいただいて申しわけございません。区有施設吹き付けアスベスト再調査の結果が出ましたので、概略をご説明いたします。資料は本日机上配付させていただきましたNo.10という表形式のものでございます。本件につきましては、1月20日、2月15日、当常任委員会におきまして順次ご報告するとともに、各施設において説明会等を行っております。説明会を行った際、特に児童館の保護者の方々などから露出部分だけではなくて天井内部等にもひょっとしたらあるのではないか。もしあるのであれば、一緒に除去してほしいというようなご要望をいただきまして、これを踏まえてこの9施設について念のため天井内等の隠ぺい部分についても範囲を広げて調査したというものでございます。先週末、その調査結果が出たということで、きょうご報告させていただきます。確かに天井内等にもしアスベストがあった場合に、直接の危険はないとはいえ、二度に分かれて除去工事を行わなければいけないということになることから、施設課において露出アスベストの確認された9施設、露出部分以外の調査も行ったというものです。その結果、赤坂中学校、朝日児童館、旧仙石みなと荘の3施設の天井隠ぺい部分及び青山児童館、新橋児童館、教育センター、旧仙石みなと荘の4施設の現状の吹き付け材で覆われた下の層の部分に新たにアスベストの存在を確認したということでございます。  お手元の資料No.10、9施設の各部位が書かれておりますが、この中でゴシック体太字で表示された部分が、今回新たに見つかった部分でございます。部位、名称のところに天井封じ込め状態または天井囲い込み状態という表示があると思います。天井封じ込め状態というのは、施設ができたときにはアスベストを含む吹き付け材で仕上げられた部分について、その後の改修工事でその上からまた別の吹き付け材で吹きつけられた、2層になっているという状態のものです。それから、天井囲い込み状態という部分につきましては、これは二重天井を施工して、その隠ぺい部分にあるという状態のものです。いずれも囲い込み状態、封じ込め状態にあるということで直接危険性はありませんが、一遍に除去工事を完成させた方がいいだろうということで、既に除去工事を予定している露出部分とあわせて除去工事を行う予定と聞いております。  なお、今回新たにアスベスト吹き付け材が確認された部屋におきましても、今までの施設同様、粉じん濃度の調査を行っておりますが、いずれも飛散がないということが確認されております。  それから、一覧表中、旧仙石みなと荘、上の方、一番上が旧赤坂図書館で、その次のところですが、これは前回ご報告されていたところに一部誤りがございました。訂正をさせていただきます。具体的には、この旧仙石みなと荘の1階、ここの資料では従業員控室というふうにしておると思いますが、前回お出しした資料が、廊下と表現されておりました。この部分は従業員控室が正しいということで訂正させていただきます。それから、同じ旧仙石みなと荘で、屋階、階段室とありますが、この部分前回お出しした資料では抜けていたということでございます。この2カ所訂正をさせていただきます。資料に不備がありまして、まことに申しわけございません。今後、十分注意いたしますのでよろしくご理解のほどお願いいたします。  報告は以上です。 ○委員長(杉原としお君) これについて何かご質問ございますか。 ○委員(星野喬君) 区有施設でこういった例、これはもう出てこないのですか。これで大体全容がつかめた、こういうことになりますか。 ○環境課長(山下充君) 平成17年度の調査は、特に緊急を要する吹き付け材が露出している部分を優先的に調査したということでございます。その結果、9施設に露出の吹き付け材が見つかったと。今回、説明会の中で二重天井の中はどうなのかということがあったものですから、この9施設、二重天井の中も緊急に調査をしたということでございます。その他の施設につきましては、二重天井の中、隠ぺい部分の調査はこれからのことでございます。平成18年度予算に計上されておりまして、平成18年度全施設、隠ぺい部分についての調査を行うという予定と聞いております。仮にその中でもし吹き付け材が見つかった場合は、それぞれの実情に応じて適切な対処をするということになっております。
    ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。それでは、ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ないですね。本日はこれにて委員会を閉会といたします。                 午後 4時12分 閉会...