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  1. 千代田区議会 2018-03-12
    平成30年第1回定例会(第5日) 本文 開催日: 2018-03-12


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年第1回定例会(第5日) 本文 2018-03-12 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 33 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長松本佳子議員選択 2 : ◯議長松本佳子議員選択 3 : ◯副区長(山口正紀君) 選択 4 : ◯議長松本佳子議員選択 5 : ◯議長松本佳子議員選択 6 : ◯議長松本佳子議員選択 7 : ◯25番(桜井ただし議員選択 8 : ◯議長松本佳子議員選択 9 : ◯1番(岩田かずひと議員選択 10 : ◯議長松本佳子議員選択 11 : ◯13番(小枝すみ子議員選択 12 : ◯25番(桜井ただし議員選択 13 : ◯議長松本佳子議員選択 14 : ◯17番(内田直之議員選択 15 : ◯13番(小枝すみ子議員選択 16 : ◯17番(内田直之議員選択 17 : ◯13番(小枝すみ子議員選択 18 : ◯議長松本佳子議員選択 19 : ◯13番(小枝すみ子議員選択 20 : ◯議長松本佳子議員選択 21 : ◯7番(大坂隆洋議員選択 22 : ◯議長松本佳子議員選択 23 : ◯3番(岩佐りょう子議員選択 24 : ◯議長松本佳子議員選択 25 : ◯9番(山田丈夫議員選択 26 : ◯議長松本佳子議員選択 27 : ◯11番(牛尾耕二郎議員選択 28 : ◯議長松本佳子議員選択 29 : ◯議長松本佳子議員選択 30 : ◯議長松本佳子議員選択 31 : ◯議長松本佳子議員選択 32 : ◯議長松本佳子議員選択 33 : ◯議長松本佳子議員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:     午後4時09分 開議 ◯議長松本佳子議員) ただいまから平成30年第1回千代田区議会定例会継続会を開会いたします。  この際、会議時間を延長いたします。  日程第1及び第2を一括して議題にします。   ───────────────────○───────────────────  議案第28号 自転車通行環境整備工事「神田警察通り」請負契約の一部変更について  議案第29号 歩道拡幅工事「明大通りI期」請負契約の一部変更について 2: ◯議長松本佳子議員) 執行機関より、提案理由の説明をお願いいたします。     〔副区長山口正紀君登壇〕 3: ◯副区長(山口正紀君) 議案第28号、自転車通行環境整備工事「神田警察通り」請負契約の一部変更についてご説明申し上げます。  平成28年第1回区議会定例会においてご議決いただきました自転車通行環境整備工事「神田警察通り」請負契約につきまして、工期延長及び道路線形変更等による諸経費の増によりまして、契約変更するものでございます。  当初の契約金額2億71万8,000円から約51.4%増加し、3億385万440円となってございます。  次に、議案第29号、歩道拡幅工事「明大通りI期」請負契約の一部変更についてでございます。  平成28年第2回区議会定例会においてご議決いただきました歩道拡幅工事「明大通りI期」請負契約につきまして、工期延長等による諸経費の増によりまして契約変更するものでございます。当初の契約金額1億9,634万4,000円から約24.4%増加し、2億4,424万8,480円となってございます。  以上、ご説明申し上げました。ご審議の上、何とぞ原案どおりご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 4: ◯議長松本佳子議員) お諮りいたします。  ただいま説明のありました議案第28号、自転車通行環境整備工事「神田警察通り」請負契約の一部変更について、議案第29号、歩道拡幅工事「明大通りI期」請負契約の一部変更については、いずれも会議規則第36条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略し、執行機関の提案理由説明どおり、満場一致決定したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 5: ◯議長松本佳子議員) 異議なしと認め、決定いたします。
     日程第3及び第4を一括して議題にいたします。   ───────────────────○───────────────────  議案第12号 千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例  議員提出議案第2号 議案第12号 千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正            案                             (地域保健福祉委員会審査報告) 6: ◯議長松本佳子議員) 桜井ただし地域保健福祉委員長より、同委員会の審査経過及び結果についての報告をお願いいたします。     〔桜井ただし議員登壇〕 7: ◯25番(桜井ただし議員) 地域保健福祉委員会に審査を付託されました議案の審査経過及び結果を報告いたします。  議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例です。  本議案は、社会的関心も高く、区民の皆さんにとっても非常に重要な条例でもあることから、委員外議員の皆さんからのご意見をお聞きする場を設け、当委員会でも3回にわたり、審査を行ってきたものであります。  昨年、平成29年6月15日に住宅宿泊事業法が公布、本年6月15日から施行されます。本法律に基づく事業の届出が準備期間として政令で定められた本年3月15日から開始されます。住宅宿泊事業法施行後は、住宅宿泊事業法に基づく届け出をすれば、住宅において年間180日間以内の宿泊事業を行うことができます。  住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止するため、地方自治体において営業区域と期間を制限することができること。届け出住宅の標識掲示や宿泊者名簿の備えつけ、苦情対応などの義務が定められています。  本条例案は、住宅宿泊事業法の施行条例であると同時に、千代田区の特性に配慮した宿泊者の安全・安心の確保及び周辺住民の安全で快適な生活環境を維持することを目的とした区独自のルールの規定という、2つの性質をあわせ持ったものです。  現在、本区内で行われているいわゆる民泊は、旅館業法の許可がない違法な無許可営業で、全て違法です。  違法民泊に関する苦情は平成27年から入り始め、平成27年度24件、28年度50件、29年度1月末現在で25件寄せられています。苦情の内容は、見知らぬ外国人がいることやマンションのセキュリティへの不安、ごみ出しや騒音です。これらの違法民泊では、家主不在、営業者の顔が見えないことが住民の不安、問題を大きくしているという分析が示されました。また、区民世論調査によれば「ホームステイ型に限定し、家主や管理者が不在の民泊は認めない」と答えた人が約7割、「民泊できる地域を限定する」という方が3割との結果が出ておりました。  これらを踏まえて、提案された条例案においては、まず苦情の発生要因や区民世論調査の結果を踏まえ、運営方法の類型を次のとおり定めています。  1つは、ホームステイと同様の形態の家主居住型。1つは家主が不在となる場合は管理者を常駐させる管理者常駐型。さらに管理者駆けつけ型の3類型です。その上で、法第18条は、「住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止する必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる」と、規定により、区内の区域を3つに分類し、それぞれの区域において運営方法の類型ごとに事業が可能な期間を制限します。  これを受けた本条例案での区域の分類は、1つは、旅館業法で制限がされている文教地区及び文教的環境の保護の観点から学校等周辺。1つは、区の住宅密集の特性を勘案した人口密集区域。1つは、その他として人口が密集していない区域です。  運営方法の類型ごとの区域及び期間の制限は、家主居住型、管理者常駐型は、人口密集区域及びその他の人口が密集していない区域で180日まで可能ですが、文教地区、学校等周辺では日曜日の昼から金曜日の昼までは民泊を行うことはできません。管理者駆けつけ型は、人口が密集していない区域で180日まで可能ですが、人口密集区域では日曜日の昼から金曜日の昼までは民泊を行うことができません。また、文教地区、学校等周辺では、全日、事業を制限します。  このように、本条例案は、管理運営面からの視点で、区域や期日の制限だけでなく、安全・安心を第一に考え、事業者もしくは管理者が不在で直ちに駆けつけることができない民泊は区内では一切認めないこととする、ほかにはない区独自の厳しいものとしています。さらに、届け出住宅の最低床面積は25平方メートルとすること。届け出住宅を公表すること。違反した事業者を公表することなど、独自のルールを定めています。  平成30年6月15日から施行します。  なお、本条例施行のために必要な準備行為は3月15日から施行するものです。  質疑の中で、オリンピック・パラリンピックの開催に向け、都内宿泊施設が不足するとの推計がありましたが、最近の報道によれば、千代田区内の宿泊施設は、今後、供給過剰となる見込みが示されており、千代田区では民泊は不要ではないか。また昨今、違法民泊での事件が発生しており、規制を特に厳しくする必要がある。全域が規制されている例もある中、本区も全域を規制する、あるいは管理者駆けつけ型などを認めず、家主居住型と管理者常駐型だけにすることとしなかったのはなぜなのかということについては、条例によって全域指定により民泊事業ができないようにすることは、適切な規制のもとに住宅宿泊事業を振興するという法の趣旨に反するだけでなく、国際交流を進めることも否定することになりかねず、自治体の裁量権として法が定めた範囲を逸脱するものと判断されるおそれがあること。また、国のガイドラインによれば、家主居住型と家主不在型を区分して制限することは適当でないとの考えが明確にされていることからであること。全域に規制をかけている他区の条例案では、週末は管理者もいない家屋・部屋でも民泊事業が行えるものであること。  一方、本区の条例案は、区域や期日の指定のほか、安全・安心を保つ根拠として、独自に家主あるいは管理者が常時いること。管理者常駐を原則としているものであり、他自治体に比べ、厳しい内容となっていること。さらに、違法民泊の取り締まりが最重要であることから、4月から新しい組織を立ち上げ、他の行政機関との連携を徹底していく予定であること。今後、民泊が規制される類型や区域がどのようになっているかがわかる出張所区域ごとの地図を作成し、周知を徹底し、また、地図は保育所の開設などにあわせて適宜修正をかけていく予定であること。宿泊者に対する鍵の受け渡し及び本人確認は対面で行う必要があり、外国人旅行客の場合はパスポートの写しをとること。一方、パスポートの提示に応じない外国人宿泊客に対しては、連絡通報が警察から求められていることなどの体制が整えられること。  次に、大丸有以外の人口密集区域については、一律全日禁止をすることができないかということについては、文教地区以外の人口密集区域の多くが商業地域であり、旅館業の営業が規制されているものではないこと。また、営業権の制限は最低限のものとしなければならない旨の最高裁の判例もあり、旅館業の許可を不要として規制を緩和している民泊を制限することは合理的な説明がつくものではなく、法が定めるものを超えることになると考えていること。  次に、管理者駆けつけ型での駆けつけの範囲設定が甘過ぎるのではないかということについては、管理者が駆けつけられる範囲として、常駐する建物の入り口から民泊事業を行う建物の入り口までのことではなく、管理者がいる部屋から民泊が行われている部屋まで10分かつ700メートルと規定すること。  次に、周辺住民が知らない間に民泊事業が行われてしまうのではないか。管理者駆けつけ型では従来から寄せられている民泊に関する苦情の解消にはならないのではないかということについては、そもそも現状は違法民泊であり、規制がない状況であること。条例案は住宅宿泊事業の開始について、説明会開催または書面による周知を行い、区に報告すること。また、騒音やごみ出しに関する遵守事項を宿泊者に示すこと。苦情や問い合わせとその対応を記録し、2カ月ごとに報告すること。その記録を3年間保存することを事業者に対して義務づけること。さらに、届け出住宅の最低面積を25平方メートルとするなど、構造設備に独自の基準を設定していることを初め、宿泊者の衛生の確保を図るための衛生基準を設定し、これらを記録することや住宅宿泊事業により生じる廃棄物は千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例に基づく事業系廃棄物として適正に処理することを義務づけること。また、届け出において、法人と個人で異なるものの十数種類に及ぶ書類の添付が必要であることなど、駆けつけ型であっても非常に高いハードルがある。  加えて、提出された届け出に基づき、区は事前に立入検査を行い、受理番号を付与した上で届け出受理の番号、届け出年月日、運営形態、区域、運営期間の制限、管理者駆けつけ型では管理者の連絡先を記載した標識を発行し、それを条例案や規則で定めた誰もが目にすることができるような箇所に掲示することを義務づける。そのため、従来から寄せられている民泊に関する苦情の相当の部分が事前に予防できると考えられるものであること。また、届け出内容は、連絡先、緊急連絡先なども含めて、区ホームページで公表することを規定していること。  次に、事前周知について、説明会開催または書面による周知の対象が10メートル以内では範囲として狭小ではないかということについては、国家戦力特区の民泊での周辺住民への説明が10メートル以内とされていること。千代田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例において、周辺住民への周知義務が「中高層建築物の敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲内に居住する者」と定められていることから、それを準用することが合理的であると判断したこと。  次に、届け出をする20日前から届け出を提出する前日までに行わせることを条例に規定することのほか、周辺住民の安全で快適な生活環境の維持やコミュニティになじむ良質な民泊の誘導のために、さらに踏み込んだ規制をすることができるのではないかということについては、民泊を行おうとする場合、民泊が禁止されていないことを管理組合に確認する必要があることから、当該マンションでは事前に知り得ることとなること。良質な民泊という点では、問題となるような民泊は管理者のコントロールが及ばないようなものであり、こうしたものが駆けつけ要件を満たさないものとして千代田区では全域的に禁止されており、届け出すらできないこと。良質な民泊を提供しようとする事業者は区外に出ていき、無届けの民泊が増えていくことが危惧されること。  次に、180日及び土日以外の当該住宅の使われ方として、区はどう想定しているのかということについては、住宅宿泊事業を行っている居宅や部屋について、規定の180日以外及び土日以外の使われ方としては、家主居住型では居住として使用するが、それ以外はガイドラインのその他留意事項において、ほかの事業に用いてはならないことが定められていること。  次に、住宅宿泊管理者の宿泊要件はどのようなもので、受託件数の上限の設定があるのかどうか。また、管理者駆けつけ型において、24時間対応や複数で同時に問題が生じたときのために適正な人員はどのように考えているのかということについては、管理者の要件としては、法律上登録された管理事業者でなければならないこと。登録のためには住宅宿泊管理業を遂行するために必要な体制が整備されていなければならないこと。複数の民泊を管理する場合には、それらに的確に対応できる体制を整えていることが求められていること。ガイドラインにおいて、住宅宿泊管理業として住宅取引または管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務履歴書や宅地建物取引士または取引業、賃貸不動産経営管理士または賃貸住宅管理業、マンション管理業などの要件が定められていること。複数の適正な人員規模については、家主居住型では5室まで可能であることに鑑み、複数の苦情やトラブルに同時に対応することができるような体制となるよう検討していること。また、そうした対応が困難と認められる管理業者に対しては、個々の状況に応じて対応していくこと。  次に、届け出事業者が法令、条例に違反した場合の対応はどのようになっているのか。また罰則規定はどのようになっているのかということについては、条例案に基づき、運営について必要な指導、勧告、助言をすること。また、必要に応じて業務の方法の変更、その他業務の運営の改善命令を行い、違反などが繰り返された場合は、営業の停止命令あるいは廃止命令を行い、違反者の公表を行うこと。罰則規定は住宅宿泊事業法に規定されたものが適用されること。なお、罰則を規定するに当たって検察との協議を要するが、住宅宿泊事業法施行条例などが昨年12月であったことから、条例案には現状盛り込んではいないものの、制度の開始以降の状況を見ながら、必要に応じて条例の改正や規定の見直しも考えていくものであること。  以上のほか、保育所や学校は土曜日も保育・授業があるが、土曜日も制限するとした場合は週に1日しか事業が行えないため、実質的に全面禁止と同様の状況となり適切でないと考えること。また、学校の土曜日授業は毎週ではないこと。保育所担当に確認したところ、保育所の土曜日の利用は少ないことなどから事業実施は可能と判断したこと。6月15日の施行までに既に開園が予定されていることが明らかとなっている保育所周辺に関しては、運用の中で文教地区、学校等周辺の扱いとすること。  6月15日以降の民泊が可能となる建築物の数としては、平成29年3月に実施された千代田区共同住宅等実態調査によれば、区内のマンションは麹町地区で252棟、1万2,385戸、神田地区で205棟、1万946戸で、合計457棟、2万3,331戸であるが、現に区民が居住していれば家主居住型の民泊しか行わないため、現在、空き家となっており入居者を募集しているか、セカンドハウスとなっているようなものが対象となることが想定される。平成25年度の空き家率はマンション、一軒家、店舗兼住宅を含めて13.3%、4,490戸であること。一方、区内の39件のマンションを管理している管理会社では、その全てを民泊禁止の方針としていること。また、マンション管理業協会の調査によれば、全国8万7,000の組合の8割が禁止の決議をしているとの情報が寄せられていること。3月15日までに管理規約改正が必要だが、総会の開催が9割、組合員の過半数の出席は15%、ほとんど出席がない組合が6割という中で、管理規約で禁止するところがあるのかが不安であることについては、管理規約で記載されている必要はなく、総会での議決や理事会で禁止の意向を示し、議事録に載せれば対応が可能であること。シェアリング・エコノミーの流れの中で、事業のやりたい方と、それを制限する条例案の制定に向けた訴訟リスクについては、違法民泊の実態を踏まえ、民泊の形態に着目しながら、専門家からの意見を聞きつつ、法の枠内で可能な限り規制を行ったものであることから、訴訟リスクにも耐え得るものとして検討を進めたものであること。  条例案の実効性として、警察などの協力はどの程度まで得られるのかについては、警察、消防との連携を行っていくこと。取り締まりに当たっては、4月以降の新たな組織において警察OBなどの活用も検討しているところであること。  地区計画でも制限できるとの見解があることから、住民の発意による地区計画で制限が可能であることについて周知を図っていくことも考えていること。  区民のニーズは規制、より厳しいものをということであり、第6条や周辺ヘの説明に関して、条例案よりもさらに厳しいものが必要との意見が出されているが、それが訴訟に耐え得るものか、リーガルチェックでどうなのかを明確にすべきではないのかとのことについては、条例案は現在の違法民泊の実態を踏まえ、管理者のコントロールが及ばないような駆けつけ要件すら満たせない民泊を全域で禁止するという極めて厳しいものとしている。反面、実効性に乏しい部分で過剰な規制をかけることにより、訴訟で違法とされるリスクを高めることを避けたものであること。実際に訴訟となって場合は不明だが、専門家の意見を聞きつつ、法律の範囲内で可能な限り厳しいもので、実効性のあるものと考えていること。  本条例が成立しなかった場合、条例による規制はできなくなり、住宅宿泊事業法及び政省令に沿って3月15日から届け出を受け付けることとなること。つまり、千代田区全域で区域と期間の制限がなくなり、駆けつけ要件もない家主不在型の民泊の届け出が可能となること。既にさまざまな業種が民泊関連事業に参入すると報道されており、区内の住宅を使った家主不在型の民泊が増え、実際に居住する区民が減少に転じ、地域コミュニティが崩壊するリスクは否定できないこと。旅館業法の改正により、無許可営業者に対する立入権限の追加により、従来困難であった闇民泊の把握や取り締まりが可能となったことを初め、罰則の強化がなされたことから、区は民泊に関する窓口を一元化し、住宅宿泊事業法及び本条例案に沿って新たに始まる住宅宿泊事業の適正な届け出、運営のほか、相談や苦情、違法な闇民泊に関する情報の収集や提供を図るとともに、警察、消防などの関係機関とも連携し、違法な闇民泊を厳しく取り締まるなど、対応に当たっていくことが明らかになりました。  質疑を終了し、討論に入り、まず賛成の立場から、いわゆる民泊については、これまで違法に行われているものについて区民の皆様から多くの苦情が寄せられており、また犯罪の温床となる危険性も危惧されていることから、委員会において慎重な議論が積み上げられてきたところである。昨年の検討協議会の立ち上げ報告以降、これまで9回の議論が行われてきた。こうした議論の中で、学校だけでなく保育園も文教地区と同じ規制をかけるなど、委員会からの意見を条例に盛り込むこともでき、施行後の管理運営についても詳細にわたって非常に有意義な議論をすることができたと感じている。本議案は法律の整合性を図りながら、違法民泊の実態を踏まえ、管理者が不在で直ちに駆けつけることができないような民泊については区内全域で認めないこととするという他区にはない厳しい規制を行うものであり、これ以上の網かけ強化は厳しいということもこれまでの議論から理解した。住宅宿泊事業法に基づく届け出開始が目前に迫る中、区民の暮らしの安心と安全を守るという視点から、現時点で考えられる可能な限りの対応を規定する条例になっていると判断し、本議案に賛成する。  同じく賛成の立場から、条例案は、文言は異なるが、第1条で住宅宿泊事業法の目的にはないものとして、1点目、観光客の安全・安心に宿泊できる良質な民泊を確保すること。2点目として、住民が安心して住み続けられることを保障していることがうたわれている。この目的を達成するために、国のガイドラインに沿いながら、全国的にも厳しい制限となる内容となったものと考えること。すなわち良質な民泊の確保に向けて原則、家主居住型、管理者常駐型に限るとしたことである。また家主不在型は認めないとし、駆けつけ型については、人口密集区域においては日曜日の昼から金曜日の昼まで制限した内容となっている。良質な民泊を誘導する内容ともなっていることから賛成する。  次に、反対の立場から、当区は宿泊施設が供給過剰であることが質疑の中で明らかになっていることから、観光客の需要には現状で十分対応が可能と考えられる。こうした中、民泊を認める条例をつくるならば、生活環境に対する区民の不安を払拭できる内容とすることが必要である。区民世論調査においては7割の方が家主や管理者不在は認めるべきではないと回答していること。オートロックの集合住宅であってもセキュリティがないに等しいものになってしまうことなど、区民の不安は払拭できてないことや、管理者は700メートル以内という厳しい規制があるものの、10分かかることに変わりがないことから、即時対応は不可能であり、宿泊客の緊急事態にも対応は困難と考えることから、住宅密集地において、家主、管理者常駐以外は全日認めるべきではないと考えること。また、分譲住宅の場合、管理組合が機能していないところも多いと聞いている。総会で決議ができないため、申請書類において管理規約で許可している書類を添付することが必要ではないかと考えること。さらに、周知範囲が近隣への影響を鑑みた場合、10メートルでは隣接の範囲にすぎず不十分であることから本条例に反対する。  同じく反対の立場から、住民の安全・安心を守るという視点から本条例案のつくりを見たとき、住宅密集地域において一定程度の規制をかけたことは評価できるものの、現在の現実を実際にそこに住む住民として鑑みたとき、地方自治法にうたわれている自主制定権の範囲の解釈が違うのではないかと考える。地方自治法第2条第11項において、地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならないとされ、また第13項において、法律または政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないとされているが、その配慮が密集地域については不足しているのではないかと考えること。また、周知については、範囲の規定は10メートルからもう少し拡大してもよいのではないか。周知の日数も10日程度前までにということだが、20日間程度の期間を設け周知することとするなど、もっと明確にすべきではないかと考えること。区の条例案作成の努力は認めつつ、相対的に見て本条例案は変える必要がある部分があると考え、反対する。  同じく反対の立場から、民泊は現在ホテル、旅館業を営んでいる方の業を圧迫することになる。国内のホテル、旅館業は今や決して右肩上がりの業種ではないのではないか。そもそも千代田区に新たな宿泊施設は必要なのか疑問であること。千代田区は人口密集地帯であり、狭い区の中に民家、マンションなどの住宅街、ビルの建ち並ぶオフィス街、学校など、生活に密接なかかわりのある施設が詰まっている状態であり、マナーやモラル違反、治安の悪化などに敏感に反応する地域である。それらを考慮せずに日本全国画一的に民泊推進という考えには疑問を持たざるを得ない。千代田区は場所柄、民泊を推進するような場所ではなく、都内にはホテルなども多く存在している。オリンピック・パラリンピックを契機に民泊を推進するようなことになれば、治安の悪化は目に見えて明らかであり、一旦悪化したものはもとに戻すのに相当な努力が必要であると懸念する。よって、地元の安心・安全のためにも民泊には厳しい対応をすべきと考え、反対する。  同じく反対の立場から、本条例の第1条にも区民の安全で快適な生活環境の維持を図ることを目的とするとある。住宅宿泊の条例案は、区民の安全と安心を守る大切な条例であることから、住宅宿泊事業法をにらみながら制限の範囲を少しでも広げることが重要であり、千代田区特性を踏まえたものを制定すべきと考える。学校教育法に規定されている大学を制限の範囲から除外していること。また保育園の代替園庭も制限範囲から除外している。住環境を守る責務がある基礎的自治体の使命を考え再考してほしいとの思いから、反対する。  討論を終了し、採決を行った結果、議案第12号は、賛成少数で否決すべきものと決定しました。  以上、当委員会に付託されました議案の審査経過及び結果の報告を終わります。ありがとうございました。 8: ◯議長松本佳子議員) 次に、提出者を代表して岩田かずひと議員より、提案理由の説明をお願いいたします。  1番岩田かずひと議員。     〔岩田かずひと議員登壇〕 9: ◯1番(岩田かずひと議員) 議員提出議案第2号、議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正案について、提案者を代表して提案理由を申し述べます。  住宅宿泊事業の実施の制限について、人口密集区域における制限を強化するとともに、住宅宿泊事業に関する事項の周辺住民等への周知、説明について、より早期に行うこと等を義務づけるため、原案を修正する必要があります。  満場一致ご議決いただきますようお願い申し上げます。 10: ◯議長松本佳子議員) 桜井ただし地域保健福祉委員長の報告に対し、質疑の通告がありますので、これを許可します。  13番小枝すみ子議員。     〔小枝すみ子議員登壇〕 11: ◯13番(小枝すみ子議員) 議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例の地域保健福祉常任委員会委員長の報告に対して2点質疑をさせていただきます。  1点目は、平成29年の区民世論調査によりますと、区民の7割はホームステイ型の民泊以外は認めない。9割以上が何らかの方法でこれを規制してほしいということを望んでおります。とりわけ管理者がいない駆けつけ型への区民の不安は大変大きく、せめてその部分だけでも区案の修正を求めるなど、委員会において何らかのやりとりがなされたのかどうか、その辺の議論の内容を伺っておきたいと思います。  2点目です。先ほどの委員長報告にもありましたが、現在の違法民泊は家主不在で営業者の顔が見えないので不安だという質疑、報告がありました。このことについて、良質な民泊を育成していこうとするならば、せめて旅館業法にあるような事前の表示というか掲示ですね、張り出しの責任や説明責任をもう少し厚く課すことによって、新宿区や京都市のような事業の開始前にコミュニティとの関係性をつくることができるのではないかと。その辺の考え方についてどのように議論をされたのか、この2点につきまして委員会の内容についてお伺いをいたします。  よろしくお願いいたします。     〔桜井ただし議員登壇〕 12: ◯25番(桜井ただし議員) ただいまの小枝議員の質問に対してお答えをさせていただきます。  駆けつけ型についての委員会でのやりとりということでございますけども、先ほど委員長答弁でお答えをさせていただいた中にも、小枝委員からもその中で質疑がございました。それに対する答弁も執行機関からなされております。それはそういうことでございますので、また後でよく見ていただきたいというふうに思いますけども、この案件については、今回の執行機関から出された案件が、その法律との整合性の中でどのように担保されるか、国のガイドラインに沿った形の中で行われているかということが、この議案を審査する中で非常に大きなものとして判断の基準となった。これはもう、おわかりいただけると思います。その中で、区民にとって、より効果的、そして厳しい規制になっているかどうかということは、当然賛否は分かれましたけども、委員全員が同じ気持ちでやってきたということについては変わりません。  で、この管理者不在型で直ちに駆けつけることができない民泊については、区内全域で一切認めないとする、他区にはない大変厳しい規則であるということについては、先ほど委員長報告の中でお話をしたとおりでございます。その上、10分、800メートルということを当初執行機関は示しておりましたけども、委員とのいろいろな質疑の中で、より厳しくしようということの中で、10分、700メートルということで、さらに100メートル、700メートルですね、100メートル短い距離で駆けつける、その中で駆けつけるということも明らかになりました。  また、規則の中で、単なるそういう何分、何メートルということだけじゃなくて、民泊を行いたいという方が事業者から鍵を受け取る際においても、事業者がその現地まで来て、そして直接手渡す、鍵を手渡す。そしてパスポートのチェックをすることもできる。また注意事項も渡すこともできるという、より具体的な事項も明らかになって、より、駆けつけ型ではありますけども、より一層の厳しい規則がかけられているというようなことも明らかになったところでございます。  その中で、違法を行おうとする者については、これはいろんな形でやってくるんではないかと思いますけども、ただ、こういう規則をきちっと駆けつけ型で規制をしつつも、そういう規則の中でもそういうような網かけをしていくことによって、より区民にとって安全・安心な民泊を行っていくことができるということが委員会の中では示されたということでございます。  何度も申し上げますけども、この議案の中で、小枝議員もいろいろと発言されていらっしゃいますけれども、執行機関が国のガイドラインに照らし合わせて、法の整合性の中で区が判断してきたというところが、やはりこの、一番の、この議案を議論する中で1つの判断になったんではないかなというふうに思っております。  それと、2番目でございます。良質な民泊を育成するにはということでお問い合わせをいただきました。このことについても議論をもちろんいたしております。  で、これも先ほど私こちらでご報告をしました委員長報告の中で述べております。これも小枝委員が、たしかあれは5日ですかね、委員外議員の皆さんからご意見をいただくその場面の中で同じ質問を小枝議員、されていらっしゃいます。そのときにも執行機関のほうから答弁をさせていただきました。  この不安については、全くそのとおりだと思うんですね。どの議員もやっぱしこういうことに対する不安というのはそれはあるし、その不安を払拭していかなくちゃいけないことについては全くそのとおりだと思います。で、議論の中では、先ほど私が報告の中で述べましたほかに、事前の周知については具体的な表示の事例も執行機関から出されて、それで説明を受けたということでございます。それで十分かどうかについての判断については、いろいろご意見が分かれるところだと思います。ただ、執行機関のほうも、そこの民泊を行おうとするマンション、そういう建物についてはどういうようなことをするのかということがきちっと表示ができるような、そういったものをやりますということでの報告をいただいているというところでございます。  以上でございます。 13: ◯議長松本佳子議員) 次に、議員提出議案第2号に対し、質疑の通告がありますので、これを許可します。  17番内田直之議員。     〔内田直之議員登壇〕 14: ◯17番(内田直之議員) 議員提出議案第2号、議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正案に対して質疑を行います。  修正案では、管理者駆けつけ型の民泊は、人口が密集していない区域、いわゆる大丸有地区のみでしか認められていません。しかし、この地区は大規模な事業所ビルが建ち並ぶ日本有数のビジネス街であり、住宅が極端に少ない地域です。民泊は住宅で実施するものなので、大丸有地区で民泊を実施できる余地はほとんどないと思われます。したがって、修正案は、事実上、区内の全域で管理者が常駐しない民泊を禁止するものとなっており、実質的に管理者の常駐を強制するものとなっています。  これに対し原案では、管理者の常駐を強制することなく、できる限り管理者の管理が及ぶよう、厳格な要件のもとに管理者駆けつけ型を認め、法律との整合性が図られています。  以前より私たち自由民主党は、区民の立場に立ち厳しい規制を求めてきました。原案にはそれらも配慮した、他区にはない、より厳しい規制が織り込まれたものと認識しています。  それでは、質問いたします。修正案は法律との整合性を全く配慮せず、過度な規制として違法性を指摘される可能性が高いと思われます。法律との整合性について、どのようにお考えでしょうか。  また、修正案が原案よりも厳しい規制だということであれば、違法とされる可能性も高いと言えます。厳しい規制を行い、訴訟となり、その結果、違法な条例という司法判断がなされれば、その後は条例を適用できなくなります。そうした場合、千代田区では新たに条例を制定するまで法律の規制以外の規制がない状態になってしまうのではないでしょうか。そうした条例の空白期間が生じるリスクを高め、結果として区民の生活環境の悪化を招くリスクも高めていることについて、どのように認識されているのかお答えください。  さらに、提出者は、常任委員会で意見陳述をされた際に、良質な民泊を誘導するということを言っておられました。しかし、修正案では、家主居住型でも週末の2泊しかできません。ある程度長期にわたり海外の方と生活をともにしながら国際理解を深めていくような国際交流に資すると思われるホームステイ型の家主居住型民泊も事実上できないことになります。良質な民泊とはどのような民泊でしょうか。家主居住型、いわゆるホームステイ型の民泊も悪質な民泊として規制することでよいとお考えでしょうか。  以上、論理的で明確なエビデンスが示された答弁を求め、質疑を終了いたします。     〔小枝すみ子議員登壇〕 15: ◯13番(小枝すみ子議員) 内田議員からの3点の質疑について答弁をさせていただきます。  1点目は、私たちの修正案が法の趣旨から逸脱をしているのではないかという問いについてですね。  まず前提として申し上げたいところは、区のほうが出されたこの現条例については、本当に現状区民が民泊を余り広げてほしくないという思いに対して、十分に応えようとする努力をしてくださったというところについては私も同じ思いです。その前提になるのは、目的の第1条のところに、宿泊者の安全・安心の確保及び周辺住民の安全で快適な生活環境の維持を図ることを目的とすると。これが逆であったらいいという議論もありますが、区は答弁において、周辺住民の安全で快適な生活環境の維持を図ることを、これを第一の目的、これを大切に考えているというふうな答弁をたしか3月9日の委員会でおっしゃっていました。この目的をどういうふうに達成するかということが、今回のやり方論というか、段差の問題だと思います。  で、国の出しているガイドラインを見れば、ゼロ日規制は法の目的を逸脱して適切ではないというふうにしていますが、千代田区は41.8%の地域をほぼ制限のない地域というふうにしており、まずゼロ日規制及び一律規制ではありません。また、法律の第18条に基づいて、制限が合理的に必要と認められる限度において可能としているというふうになっているんですが、合理的に必要と認められる限度として、この人口密集区域を同様に制限をかけるということについては、千代田区が既に成熟した世界的な観光都市であり、他方でホテル等宿泊施設は今後過剰ぎみになるおそれがあるため、市民生活との調和のみならず、需要からしても良質な民泊に限定して認めることが望ましいなど、こうした考え方から、合理性、特殊性を自治体の発意として論証することは十分に可能であると考えます。  現に千代田区以外の目黒、荒川、中央、新たに今度は江東区もそうなったんですね。江東区も本当は1割だけ規制を案でかけていたんだけれども、パブリックコメントや区民の意見を聞いて、全体一律規制にしたそうです。それに比べれば千代田区は41%、4割以上の制限をほぼしない区域というのを持ちながらの規制でありますので、この1条の目的にある住宅の安全・安心というふうなことの目的に照らせば、むしろ7割の人たちが不安だと言っていることに対して、その厳しい方向に一歩さらに足を踏み出すことは、趣旨に反しないどころか、むしろ趣旨に適合するというふうなものだと考えます。  もう1点、国のほうの12月12日、昨年の規制改革推進会議の記者会見でのレポートによりますと、新宿や横浜などの平日禁止、そういったことが反しているのかというふうな記者の問いに対して、大田議長は、そこは明確な回答はありませんでした。官公庁からは不適切な要素がないとは言えないが、それぞれの地域の実情があるのでという答えですねというふうに答えているので、かなり条例の自主条例制定の範囲というものをこれは認めている法律であるということです。  2点目について、訴訟リスクに関して2点ありました。司法が条例の違法性を判断すれば法律の定めるところ以外が規制できなくなるということに関してなんですけれども、この違法性リスクということに関しては、先ほど12月12日の規制改革推進会議での議長なり観光庁の判断というところも参考になるかと思いますし、また、この条例が執行停止みたいになるほどの厳しい規制であるというふうな考え方は、現在、旅館、ホテル等の認められている地域に何らかの理由もなく規制をかけることは許されないというのがこの間のずっと答弁だったというふうに思いますけれども、そのことに関しては、先ほど申し上げたように、それぞれ荒川区でも目黒区でも中央区でも、住商工がミックスをしている地域でありますけれども、その区の特性、つまり自治体、議会においてどう判断するかというところを非常に捉えておりまして、中央区においては江戸からの、長くの日本の文化、商業、情報の中心地として発展した長い歴史の中で、地域に住み働く人々が協力しながら住商工の調和のとれた活気とにぎわいがあふれるまちを形成してきたということを理由としておりますし、千代田区においても、皇居周辺のかけがえのないエリアにおいて、宿泊施設が十分に供給されているところにおいて、この地域を住民の自治体の意思に基づいてきっちりと整合性を持って、人口密集区域6割ですね、この地域に網をかける。網をかけるといっても全部だめというわけではないですね。週末の2日間はいいという方法になっているわけですから、そこは全部だめというふうに内田議員の質問では何か言われたんですけれども、そういうことではなくて、週末部分においてはいいということになるわけですから、それは違法性は全く問題がないということです。  最後に、闇民泊を助長することになるのではないかということなんですけれども、ここは、本来、はっきり言ってどうしても認めるのであれば、むしろ本当は他の自治体のように、家主居住型を全区一律にして、その他は大丸有地区のみとしたほうが安定感がある良質な民泊を育てる条例になったのではないかというふうに思う。そういう意味では、内田議員の言われたことと私は同じように思う部分があります。今の原案は、非常に線引きがわかりにくく、つまり何が違法か、何が適法かということを区民が理解しづらいという、この線引きが非常にわかりにくいということが原案の大きなウィークポイントであるということです。で、私はこの区議会においても、かつて千代田区議会のルールの中に、議会における専門的知見の活用というのは地方自治法の100条の2項にはない規定だったんですね。で、ないということは、禁止していないんだからいいんじゃないかということでやって、お国のほうからはちょっと苦い、何かにらまれていたようですけれども、結局どうなったかというと、地方自治法の100条の2項は追加になって、今ではもう既に議会における専門的知見の活用というのは法律に盛り込むようになったんですね。つまり、法律で、何というか禁止していないことをわざわざ広くそんたくして、国のガイドラインだって国の審議会だって、各地域事情によって判断していいですよというふうに言って、書いて、しかも審議会の中でも答弁されて、ほかの自治体もどんどんどんどん日々そういった条例が増えてきている中で、なぜ千代田区だけが、こんなに努力して苦労しているのは理解するものの、そこまで法を規制することについて、一歩条例をさらに規制強化することについて、独立した権能を持つ議会が踏み込めないのかというところについては、私自身はどうしても理解ができないというところで、向いている方向は同じなんですけれども、手法がちょっと違うということだけはご理解いただければと思います。  ありがとうございました。 16: ◯17番(内田直之議員) 17番内田直之、1点だけ再質疑いたします。  法律との整合性、リスクに関しましては、それぞれがリーガルチェックをして、いろいろ展開されていることだから、これはもうどれだけ議論してもなかなか到達点はないかなと思いますが、1点質問の中でもう一度確認したいのは、小枝議員がおっしゃっていた良質な民泊とはどういうものかと。また、ホームステイ型の民泊は悪質な民泊なのかと。これについては、今ちょっと答弁が聞き取れなかったので、もう一度お願いいたします。     〔小枝すみ子議員登壇〕 17: ◯13番(小枝すみ子議員) 質問ありがとうございます。  コミュニティにおいて、育て育む民泊ということについては、やはり日本の観光課題としても考えていく必要はあるだろうというふうに思いますが、それをもし千代田区において実現していこうとするのであれば、先ほど条例提案で申し上げたように、できるだけ早いタイミングに、私の提案のほうは20日前、早くはないんですけれども、少なくとも地域の方たちに知っていただいて、自分たちはこういうふうな事業者としての姿勢でこの民泊を営業するんだということを事前にコミュニケーションをしっかりしてもらって、まさに顔の見える民泊にするというふうなことは、1点、まずあるだろうというふうに思います。  そして、住民の方たちの平成29年の区民世論調査でもあったように、7割以上というところで、家主居住型、ホームステイ型はいいというふうに言って、いいというか、それはいいんじゃないかというような声もあるわけですから、それについては、危険だ危険だというふうに例えば排除しない方法というのもある一定の練って練って練った上でですけれども、準備期間をとった上で解除するということはあってもいいんではないかというふうに、ここは人々の住んでいる地域や考え方に差があるかもしれませんけども、私のイメージとしてはそういうことができたらいいなというふうに思いますが、今回の条例にはそこまで改正を入れ込むだけの力量がなかったので、区案とほぼほぼ同一にしながらの一歩というふうな内容になっているということをご理解いただければと思います。
    18: ◯議長松本佳子議員) 次に、議案第12号に対し、討論の通告がありますので、これを許可します。  13番小枝すみ子議員。     〔小枝すみ子議員登壇〕 19: ◯13番(小枝すみ子議員) 条例修正案に賛成の立場から討論を申し上げます。(発言する者あり)違う。えっ。(発言する者あり)そっちか、すみません。  すみません。議案第12号原案に反対をする立場から討論をいたします。  まず、何度も申し上げましたとおり、平成29年の区民世論調査によれば、区民の7割はホームステイ型の民泊以外は民泊を認めないということを望んでおります。区の説明によると、麹町エリアの4割、富士見エリアの5割、神田エリアの6割で家主不在型の管理者常駐型を法のとおりに平日・土日にかかわらず認める。家主不在型の管理者駆けつけ型も土日に認めるという緩い内容になっています。これでは区民の求める内容と大きく乖離があり、1条に記された目的、周辺住民の安全で快適な生活環境の維持がどのように図られるのかということが確認ができません。管理者駆けつけ型については、大丸有以外の全てのエリアで制限したとしても法律上問題はないと考えます。なぜ人口密集区域の約半分のエリアで駆けつけ型を認めなくてはならないのかというところが理解ができません。  区民は家主居住型を除くと、可能な限り厳しい千代田ルールを求めています。その思いに十分応えていかなければなりません。駆けつけ型の場合、鍵の受け渡しは対面で行っても、管理者がその場を離れてしまえば宿泊者数が増えたといっても、減ってもわからない。危険性を排除することができません。このような大都市、繁華街も含むところにおいては、例えば防犯カメラがセットされているところ以外は認めないなど、安心・安全の考え方、手配が必要ではないかと考えます。  次に、千代田区で民泊事業を始めようとするのであれば、住民の不安もあるということから、開始をする前に地域と顔の見える関係性を築き、知らない間に事業が開始されてしまうというようなことを回避することが大変重要であると考えます。区案では、周辺10メートルへのお知らせというものにとどまり、前日、10日ぐらいというようなことがありましたけれども、それも掲示型でされるのかというところもまだ定かではありません。千代田区では10メートルぐらいでは隣に誰も住んでいないということがままあります。地域が知らずに民泊開業となることが通常となってしまうと丁寧な説明責任ということができないんではないかという疑問です。  そして、法的な問題として、ガイドラインはゼロ日規制はだめということになっていますけれども、千代田区は41.8%の地域をほぼ制限のない地域としており、ゼロ日規制でも一律規制でもありません。この法18条に基づいて、制限が合理的に必要と認められる限度において可能としている合理的に必要と認められる限度として、人口密集区域を同様に制限をかけることは、千代田区が既に成熟した世界的な観光都市であり、他方でホテルは今後過剰ぎみになるであろうことを考えると、市民生活との調和のみならず、需要からしても良質な民泊に限定して認めることが望ましいとの考えは合理的な特殊性を論証するのに十分可能だというふうに考えます。本来どうしても認めるのであれば、むしろ地の自治体のように家主居住型を全区一律、その他は大丸有地区のみとしたほうが安定感がある、わかりやすい良質な民泊を育み育てる条例になったのではないかという気もいたします。線引きが大変わかりにくい、つかみにくいということが、今回の区案の一生懸命努力していた結果ではありますけれども、ウィークポイントになっているというふうに考える立場から原案には反対をいたします。  ありがとうございました。 20: ◯議長松本佳子議員) 次に、7番大坂隆洋議員。     〔大坂隆洋議員登壇〕 21: ◯7番(大坂隆洋議員) 議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。  いわゆる民泊については、海外からの観光客の増加等に鑑み、多様化する宿泊ニーズやホームステイなどによる国際交流の促進などに対応するためにこれまで枠組みが整備されてきました。住宅宿泊事業法に基づく民泊は、3日後の3月15日から届け出の受け付けが開始され、6月15日からスタートとなりますが、一方で、これまで違法に行われている闇民泊について区民の皆様から多くの苦情をいただいており、また、これが犯罪の温床となる危険性も危惧されていることから、地域保健福祉委員会において慎重な議論が積み上げられてきたところです。  昨年の検討協議会の立ち上げ報告以降、これまで9回の議論が当該委員会で行われ、区民の皆様の安心・安全な生活を守ることを第一に、まずは違法民泊を排除すること、そして良質な民泊を誘導できるよう、さまざまな角度から議論を行い、学校だけでなく保育園も文教地区と同じ規制をかけるなど、委員会からの意見を条例に盛り込み、条例施行後の管理運営についても詳細にわたり確認をし、厳しくすべき点について指摘してきたところです。  本議案は、国からのガイドライン等において、全区一律の規制をかけることなどは住宅宿泊事業法の目的を逸脱するもので適切ではないと示される中で、法律との整合性を図りながら、違法民泊の実態を踏まえ、管理者が不在で直ちに駆けつけることができないような民泊については、区内全域で一切認めないこととするという他区にはない厳しい規制を行うものであり、これ以上の網かけ強化はリスクが高くなるということも、これまでの議論から明らかになっています。  住宅宿泊事業法に基づく届け出開始が目前に迫る中、区民の皆様の暮らしの安心と安全を守るという視点からも、現時点で考えられる可能な限りの対応を規定する条例案となっていると判断し、本議案に賛成いたします。 22: ◯議長松本佳子議員) 次に、3番岩佐りょう子議員。     〔岩佐りょう子議員登壇〕 23: ◯3番(岩佐りょう子議員) 議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例について、賛成の立場から討論いたします。  本条例案は、国が民泊に関する業務の適正な運営を確保しながら、オリンピック開催決定を契機に激増する観光客の宿泊に対する需要に応え、もって国民経済の発展に寄与することを目的として制定された住宅宿泊事業法を区の実情にあわせて施行するために提案されたものです。  一方、住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、現状は全て旅館業法違反であり、騒音やごみなどの問題があること、また最近、民泊が現場となる事件も発生し、民泊に関しての住民の不安は募るばかりであることも事実です。そのような状況の中、住宅宿泊事業法が施行されたとしても、地域においては厳しい規制によってできるだけ民泊運営を認めるべきではないという意見が根強いことは理解しています。しかしながら、憲法22条1項や住宅宿泊事業法の趣旨に照らせば、住民の不安を払拭する目的を有していても、運営そのものを地域及び期間により一律に制限するには合理性が必要であることは言うまでもありません。  千代田区は、住宅専用地域がなく、商業地域においては旅館、ホテルも営業ができるため、地域や期間によって態様いかんにかかわらず一律制限するには限界があると思われますし、合理性の有無は制限することはやむを得ないという事情で判断されるものと考えますが、子どもの環境条例や旅館業法の趣旨から、文教地区及び小規模保育も含めた保育園周辺を制限したことについて、本条例は十分練られた条文となっていると考えます。  民泊ビジネスが流行している中、後追いでやっと法が制定されるような状況にあっては、まずは届け出を行わせ、行政が実情を把握し、適正な指導を行う体制を整え、業界自体を健全化する必要があり、地域や期間による制限だけではなく、民泊の実情を踏まえた合理的なものであることが必要であるところ、広さや運営方法についても規定している本条例は、規制の必要性と合理性の調和が図られているものだと思います。  また、訴訟リスクについて、委員会でも議論となっておりましたが、訴訟リスクとは、訴訟をして敗訴することや応訴のための煩雑な手続についてだけがリスクではありません。訴訟を起こされた場合、判決が確定するまでは条例そのものの正当性に疑義が生じてしまい、ほかの規定まで骨抜きになり、現場での指導に影響を及ぼすことが懸念され、そうなれば違法民泊及び条例違反の民泊が増えてしまうことになりかねません。既にネット上では、法施行前にもかかわらず、訴訟準備をたきつける書き込みが相次いでいます。したがって、訴訟リスクをできるだけ少なくするよう各機関と連携しながら条例制定をしなければならないところ、本条例については、各関係機関にさまざま確認をし、議会での議論を重ねた上で作成し、地域と期間の制限と態様による制限を組み合わせており、主に地域・期間の制限だけにスポットを当てた条例よりはリスクの軽減が図れるのではないかと期待が持てる内容となっています。  民泊は、国も区も、手探りの中、スタートします。条例だけではなく、規則、要綱も含め、継続的に実態に合わせた見直しを視野に入れ、常に警察や消防はもちろん、議会とも連携をとりながら運用していただくことを求めて、本条例案に賛成いたします。 24: ◯議長松本佳子議員) 次に、議員提出議案第2号に対し、討論の通告がありますので、これを許可いたします。  9番山田丈夫議員。     〔山田丈夫議員登壇〕 25: ◯9番(山田丈夫議員) 修正案に反対の立場から討論をいたします。  現在、グローバル社会となり、またオリンピック・パラリンピックを控えて国際交流を進めることが求められております。海外の方と生活をともにしながら国際理解を深めていくようなホームステイ型の民泊は良質な民泊であり、国際交流に資するものであります。  しかし、修正案によると、ホームステイ型である家主居住型であっても週末の2泊しか実施することができず、ある程度長期にわたって海外の方と生活をともにしながら国際理解を深めることができないことになります。グローバルな人材を育成する観点から、修正案に反対をいたします。 26: ◯議長松本佳子議員) 次に、11番牛尾耕二郎議員。     〔牛尾耕二郎議員登壇〕 27: ◯11番(牛尾耕二郎議員) 議員提出議案第2号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正案に対しての賛成討論を行います。  本議案は、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例第6条で規定している住宅宿泊事業の実施の制限地域を拡大し、条例第11条の周辺住民等への事前周知について、より丁寧に行うよう条例を改正するものです。  賛成する第一の理由は、区が提案した条例では区民の民泊に対する不安が払拭されないということです。区民の7割が家主や管理者が不在の民泊は認めるべきではないと区民世論調査で回答しています。それはオートロックマンションでも民泊利用者が自由に出入りできるというセキュリティへの不安、管理者が10分で駆けつけられればよいとする管理者駆けつけ型について、緊急時の即時対応が可能なのかという不安によるものです。こうした住民の不安を払拭できないならば、管理者駆けつけ型の民泊は、住民が多数居住している地域では認めるべきではありません。また、家主居住型や管理者常駐型についても、この間の違法民泊の深夜の出入りの騒音などの苦情は、文教地域、そうでない地域にかかわらず増加をしています。そのことを考えるならば、人口密集地域でも文教地区と同等の制限が必要です。  第二に、近隣住民の理解を求めるために丁寧な対応が求められているからです。仮に民泊事業者が区内で民泊を始める際に、近隣の住民が知らないうちに事業を始めれば、トラブルが起こりかねません。せっかく日本を訪れ、千代田区内の観光を満喫しても、民泊の利用で近隣住民とトラブルが起これば、外国人観光客にとっても区民にとっても、お互いにマイナスにしかなりません。そうしたことを防ぐためには、民泊を始める前に事業者が地域の住民と顔の見える関係性を十分に築く必要があります。そのために民泊事業開始前の周辺の説明は十分に行う必要があります。  以上2点の理由で議員提出議案第2号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正案に対し賛成いたします。 28: ◯議長松本佳子議員) 以上で討論を終了します。  お諮りいたします。  ただいま報告及び説明のありました議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例、議員提出議案第2号、議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正案は、投票システムにより採決したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯議長松本佳子議員) 異議なしと認め、決定いたします。  初めに、議員提出議案第2号、議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に対する修正案に賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。     〔賛成・反対者ボタンにより投票〕 30: ◯議長松本佳子議員) 押し忘れはありませんか。押し忘れはありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長松本佳子議員) なしと認め、決定いたします。  議員提出議案第2号は、賛成少数により否決いたしました。  次に、議案第12号、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例に賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。     〔賛成・反対者ボタンにより投票〕 32: ◯議長松本佳子議員) 押し忘れはありませんか。ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯議長松本佳子議員) なしと認め、決定いたします。  議案第12号は、賛成多数により原案どおり可決いたしました。  以上で、本日の日程を全て終了いたしました。  次回の継続会は、3月22日午後1時から開会いたします。  ただいま出席の方には、文書による通知はいたしませんので、ご了承願います。  散会します。     午後5時36分 散会                     会議録署名員                        議 長  松 本 佳 子                        議 員  寺 沢 文 子                        議 員  大串 ひろやす 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...