• "区民集会室等"(/)
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  1. 千代田区議会 2008-06-03
    平成20年生活福祉委員会 本文 開催日: 2008-06-03


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成20年生活福祉委員会 本文 2008-06-03 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 123 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯桜井委員長 選択 2 : ◯桜井委員長 選択 3 : ◯下村税務課長 選択 4 : ◯桜井委員長 選択 5 : ◯寺沢委員 選択 6 : ◯下村税務課長 選択 7 : ◯桜井委員長 選択 8 : ◯寺沢委員 選択 9 : ◯下村税務課長 選択 10 : ◯桜井委員長 選択 11 : ◯寺沢委員 選択 12 : ◯福山委員 選択 13 : ◯下村税務課長 選択 14 : ◯福山委員 選択 15 : ◯下村税務課長 選択 16 : ◯福山委員 選択 17 : ◯桜井委員長 選択 18 : ◯はやお委員 選択 19 : ◯下村税務課長 選択 20 : ◯林委員 選択 21 : ◯桜井委員長 選択 22 : ◯福山委員 選択 23 : ◯林委員 選択 24 : ◯下村税務課長 選択 25 : ◯林委員 選択 26 : ◯下村税務課長 選択 27 : ◯林委員 選択 28 : ◯下村税務課長 選択 29 : ◯桜井委員長 選択 30 : ◯大串副委員選択 31 : ◯下村税務課長 選択 32 : ◯大串副委員選択 33 : ◯桜井委員長 選択 34 : ◯福山委員 選択 35 : ◯下村税務課長 選択 36 : ◯福山委員 選択 37 : ◯下村税務課長 選択 38 : ◯福山委員 選択 39 : ◯下村税務課長 選択 40 : ◯福山委員 選択 41 : ◯下村税務課長 選択 42 : ◯福山委員 選択 43 : ◯桜井委員長 選択 44 : ◯桜井委員長 選択 45 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 46 : ◯桜井委員長 選択 47 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 48 : ◯桜井委員長 選択 49 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 50 : ◯桜井委員長 選択 51 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 52 : ◯福山委員 選択 53 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 54 : ◯松本委員 選択 55 : ◯桜井委員長 選択 56 : ◯松本委員 選択 57 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 58 : ◯松本委員 選択 59 : ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 選択 60 : ◯松本委員 選択 61 : ◯桜井委員長 選択 62 : ◯桜井委員長 選択 63 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 64 : ◯桜井委員長 選択 65 : ◯林委員 選択 66 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 67 : ◯林委員 選択 68 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 69 : ◯桜井委員長 選択 70 : ◯寺沢委員 選択 71 : ◯小川保険年金課長 選択 72 : ◯寺沢委員 選択 73 : ◯小川保険年金課長 選択 74 : ◯寺沢委員 選択 75 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 76 : ◯寺沢委員 選択 77 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 78 : ◯寺沢委員 選択 79 : ◯小川保険年金課長 選択 80 : ◯寺沢委員 選択 81 : ◯小川保険年金課長 選択 82 : ◯はやお委員 選択 83 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 84 : ◯はやお委員 選択 85 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 86 : ◯桜井委員長 選択 87 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 88 : ◯桜井委員長 選択 89 : ◯桜井委員長 選択 90 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 91 : ◯桜井委員長 選択 92 : ◯大串副委員選択 93 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 94 : ◯大串副委員選択 95 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 96 : ◯桜井委員長 選択 97 : ◯大串副委員選択 98 : ◯服部生活衛生課長 選択 99 : ◯大串副委員選択 100 : ◯服部生活衛生課長 選択 101 : ◯桜井委員長 選択 102 : ◯大串副委員選択 103 : ◯桜井委員長 選択 104 : ◯桜井委員長 選択 105 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 106 : ◯桜井委員長 選択 107 : ◯桜井委員長 選択 108 : ◯清古健康推進課長事務取扱参事 選択 109 : ◯桜井委員長 選択 110 : ◯桜井委員長 選択 111 : ◯小川保険年金課長 選択 112 : ◯桜井委員長 選択 113 : ◯小川万世橋出張所長 選択 114 : ◯桜井委員長 選択 115 : ◯寺沢委員 選択 116 : ◯服部生活衛生課長 選択 117 : ◯寺沢委員 選択 118 : ◯服部生活衛生課長 選択 119 : ◯寺沢委員 選択 120 : ◯服部生活衛生課長 選択 121 : ◯桜井委員長 選択 122 : ◯桜井委員長 選択 123 : ◯桜井委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時34分開会 ◯桜井委員長 皆さん、おはようございます。ただいまより、生活福祉委員会を始めさせていただきます。  欠席届がお二人から出てきておりまして、保健福祉部の地域保健担当部長、大井部長と介護保険の高齢介護課長の中田課長から、午後から庁外会議のため、所定の時間になりましたときに退席をしたいということの届け出が出ておりますので、これを許可したいと思います。  お手元に本日のレジュメをお配りさせていただいておりますが、これに沿いまして行いたいと思いますけど、よろしいでしょうか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 2: ◯桜井委員長 では、そのようにさせていただきます。  それでは、報告事項に入ります。  区民生活部の1番、平成20年度地方税法の改正について、報告をしていただきます。 3: ◯下村税務課長 平成20年度地方税法改正について、報告させていただきます。お手元に区民生活部資料1を置かせていただいております。  1が改正年月日でございますが、去る4月30日に国会で議決され、直ちに公布されております。改正の目的は2に記載しておりますが、寄附金控除の拡充、上場株式等の軽減税率の廃止、それから公的年金からの特別徴収などの改正でございます。  法律改正のうち、千代田区に関係ある項目につきまして、3の概要に記載させていただきました。資料の左側の番号の順に説明させていただきます。1は、住民税からの住宅ローン控除の申告期限の延長でございまして、現在の規定では3月15日の申告期限が過ぎた場合、納税通知書が納税者本人の手元に届くまでは申告書を受け付けるとなっておりますが、今回の法律改正により、納税通知書が本人の手元に届いた後も、やむを得ない場合は申告書を受け付けることができるということになりました。  2は、エンジェル税制の見直しでございます。エンジェル税制と言われております法律で特に認められたベンチャー企業の株式を譲渡したことによる利益につきましては、その2分の1だけ課税するという優遇措置が平成21年3月31日までの期限で認められておりましたが、これが平成20年4月30日をもって廃止されました。  以上、1及び2につきましては、区長の専決処分により条例改正をさせていただいております。その理由でございますが、1の住宅ローン控除の申告につきましては、5月11日に迫っておりました特別徴収の納税通知書、それが送られる前に規定改正が必要であったことでございまして、また、2のエンジェル税制につきましては、法律が公布された時点で優遇措置がなくなりますので、すぐに条例の規定改正をする必要がありまして、条例の改正箇所を区長の専決により改正させていただいたものでございます。  次に、3の寄附金控除でございますが、今回の法律改正で大きく変更されました。これまでは10万円を超える寄附が所得控除として住民税から控除されておりましたものが、5,000円を超える金額について、住民税税額から税額控除として控除されることになりました。区民の方が5,000円を超える寄附をした場合に、5,000円を超えた部分の10%が住民税ですから控除されることになります。控除される寄附はこれまで区市町村、都道府県あるいは共同募金会などへの寄附でございましたが、それに加えまして各地方公共団体が地域福祉に貢献する団体を条例で指定しますと、それも対象とすることができます。また、ふるさと納税と言われる地方公共団体の寄附につきましては、先ほどの10%控除額に加えまして、一定の範囲内でございますが、上乗せ控除を適用することで、所得税の所得控除と合わせて5,000円を超える地方公共団体の寄附金の全額を控除するものでございます。  次に、裏の2ページに参ります。4の公的年金から住民税の特別徴収につきましては、これまで普通徴収であったものを、平成21年度の10月以降、年金から特別徴収の形で行うものでございます。千代田区におきましては、年金を受けている方のうち3割程度の方が年金から住民税を徴収させていただく対象になると、現在のところ推計しております。  5の金融・証券税制につきましては、上場株式等の配当・譲渡所得につきまして、住民税と所得税の計10%の軽減税率となっておりますが、平成21年1月以降発生した株式の配当・譲渡益については、この軽減税率が廃止され、住民税と所得税で計20%の税率となります。ただし、配当で100万円以下、譲渡益で500万円以下であった方については、平成22年までに発生したものについては軽減措置が適用されます。  6の肉用牛の売却については、平成21年度まで事業所得が非課税であったものが、2,000頭を越えるものが課税され、それ以下は平成24年まで非課税となります。  7の公益団体への個人住民税課税でございますが、公益目的で贈与を受けた公益団体が、その贈与を受けた財産を公益目的に使わなかった場合、これまでは贈与した方が住民税を負担しなければなりませんでしたが、本年の12月1日以降は、国税庁長官が公益目的による非課税措置承認を取り消した場合には、その贈与された団体が課税されることになるものです。  以上が地方税法改正の概要でございますが、3から7までの項目につきましては、法律が定めております施行期日までに区税条例の関係箇所の改正について、ご審議をお願いする予定でございます。  説明は以上でございます。
    4: ◯桜井委員長 ありがとうございました。  ただいま地方税法の改正についてのご説明をいただきましたが、この中でご質疑がございましたらお受けしたいと思います。  寺沢委員、どうぞ。 5: ◯寺沢委員 ちょっと知識がなくてあれなんですけれども、1番の住宅ローン控除適用の改正後の中に、納税通知書が送達された後も区長がやむを得ないと認める場合というふうに記載されているんですが、具体的に言うと、これはどんなところを指すんですか。 6: ◯下村税務課長 私どもが認識しておりますのは、制度の変わり目でございますので、そこのところをよく、忘れていたといいますか、理解されていなくて遅くなったという方も含まれると思います。 7: ◯桜井委員長 すごく漠然としているんだけれども、そういうことなんですか。 8: ◯寺沢委員 ちょっといいですか。ちょっとこの表記が、どこをもって指すのか。それから、今のご答弁も非常にあいまいなところがあって、よく、あ、こういう場合なんだというケースがはっきり認識できないんですけどね。どうなんでしょうか。 9: ◯下村税務課長 私どもは実務的に取り扱っておりますが、先ほどちょっと説明が不足して申しわけありませんでしたが、結局、申告し忘れたという方です。それは、制度をよく理解されていない、我々の周知も十分でなかったということもあるかもわかりませんが、よく理解していなくてできなかったとか、そういう方も含めてという意味でございまして、申告されなかった方については、ほとんどの場合、受け付けるという認識でおります。 10: ◯桜井委員長 いいですか。 11: ◯寺沢委員 はい。 12: ◯福山委員 3月15日の申告のときにおくれてという形のときは、今お話しになっている。例えば申告に来たときは住宅ローンの控除があるというのは知らなくて、後で気がついて出すと、これは修正申告になってしまうんでしょうかね。修正して出したことになる。修正申告として出すんでしょう、そのときは。それはいつでもいいわけでしょう。自分は住宅ローンの控除を受けられるんだと。それを知らなくて申告書を書いて、余計に納めちゃったと。後で、これは申告すれば下げられるんだなということで、修正申告しても受け付けられますか。 13: ◯下村税務課長 住宅控除のローンにつきましては特別な用紙がございまして、それを改めて出していただくということで、本来の申告について修正しなくても、そこの分は変えられる。 14: ◯福山委員 その部分だけでいいんですか。 15: ◯下村税務課長 はい。別の用紙がございまして。 16: ◯福山委員 修正申告じゃなくてできる。 17: ◯桜井委員長 ほかにございますか。 18: ◯はやお委員 寄附金控除の欄なんですけれども、改正後のところで、対象寄附金の拡大と書いてあります。あと、特に共同募金、赤十字云々も加えてということで、住民福祉に寄与すると認められる団体というのは、主なその辺の団体というのはどういうところか。また、例えば、そういう寄附金控除において、余裕のある方がその辺をすると寄附をするということもありますので、その告知の仕方とかPRの仕方がどのように考えておるのか教えていただきたいと思います。 19: ◯下村税務課長 この各地方公共団体の指定する団体が対象になるということでございまして、ただそこのところに枠がはめられておりまして、所得税のほうでは寄附金の控除がかなり広範囲に認められておりまして、国が指定した団体ですね。その範囲内で各地方公共団体が指定するということになっておりまして、例として申し上げますと、国のほうで指定されているのは学校法人であるとか社会福祉法人、それから公益法人で国が指定した団体等がございまして、例えば社会福祉法人は、全体的に国は所得税の軽減の対象、控除の対象にするということですので、社会福祉法人の中で、例えば千代田区に、地域によく貢献している団体を千代田区が指定すれば、今度は千代田区の住民税のほうも控除されると、そういうふうになります。そこのところは各公共団体が地域に貢献している団体を判断して指定すれば控除の対象になるということでございます。  あと、周知の方法は、この寄附金につきましては、税務課だけではなくて、どういう団体を指定するか、あるいは寄附、ふるさと納税等受け入れ等の話もございますので、ここのところは全庁的に政策経営部とほかの部とも一緒に協議した上で、そこで今年度中には、もし指定するような団体を決めたような場合には周知するということになると思います。 20: ◯林委員 この地方税法改正によって千代田区の受ける金額の影響というのはどの程度になるんですか。 21: ◯桜井委員長 いい質問。 22: ◯福山委員 全体。 23: ◯林委員 いや、個別にわかれば。専決処分しちゃったのもあるんですから。 24: ◯下村税務課長 現在はっきりした数字で出ておりますのが、一番上の住宅ローンの控除につきましては、うちのほうでは会社から来る給与のお支払いの報告書等を確認いたしまして、大体150人ぐらいの方が対象となっておりまして、大体、金額的にはうちのほうで言うと498万円程度の、これが結局、住民税から控除されるということで、うちのほうとしてはマイナスになるんですけれども、これについては国からの特別の交付金ということで賄われることになっております。それ以外の数字につきましては、現在のところまだ計算中でございまして、数字はまだ出ておりません。 25: ◯林委員 3番以降というのは平成21年度から適用なので、ふるさと納税とかというのは、多分、都心のほうは地方にとられてしまうというのでマイナスになっていくと思うんですけれども、2番のほうも正確な数字というのは積み上げて、執行機関で検討されたから専決処分にしたんじゃないんですか。どれぐらいの影響を受けるかというのが、もう予算案は通した後に税法改正になったわけですよね。だから、幾らの影響を受けて、区にとってマイナスかプラスかというのぐらいはお示しいただかないと専決処分した意味がよくわからなくなってしまうので、そこをちゃんと説明していただけますか。 26: ◯下村税務課長 このエンジェル税制の対象になるそういう方、そういう株の譲渡益があった方で、今まで2分の1軽減されている方というのは、うちの区では取り扱いがないということでございます。それで、このエンジェル税制について専決処分させていただいたのは、公布されたときからこの制度が2分の1、優遇措置がなくなりますので、それ以後の取引についてうちの条例は規定できなくなりますので、即、すぐに改正する必要があったものでございます。 27: ◯林委員 そうすると、専決処分をした2番のほうは区民に対象者がいないと。1番のほうはマイナスになっても国のほうから交付税で補てんされるというので、実質的に千代田区としてマイナスはないという形でよろしいんですか、専決処分がされた分については。 28: ◯下村税務課長 はい、委員ご指摘のとおりでございます。 29: ◯桜井委員長 ほかにございますか。 30: ◯大串副委員長 ふるさと納税についてですけれども、大体こういう法律関係の文書って1回読んでもわからないんですけれども、要するに自治体へ5,000円を超える寄附金をした場合、全額控除になるということは、例えば私が今、千代田区に納めている税金、住民税と所得税がありますけれども、それは僕の田舎である茂原市のほうに寄附した場合、全額それはもう認めてくれるということでしょうか。 31: ◯下村税務課長 この表の1ページの下から2行目のところに、括弧の中にちょっと記してございますが、枠がございまして、所得割の10%限度ということで、だから、全部ほかの自治体に寄附しちゃっても、それ全部控除になるということではなくて、10%という上限がございますので、所得割の10%ですので、所得割が20万円の人があったら2万円の範囲内で寄附した場合には、その5,000円を超える分、1万5,000円については千代田区の住民税から控除されるという考えでございます。所得税と住民税と両方合わせて控除されるとお考えいただければ。 32: ◯大串副委員長 全部じゃない。それだけ選択制ができるということは、各自治体間の競争がまた一層激しくなるということは、ちょっと確認しただけです。 33: ◯桜井委員長 ふるさと納税については、これは千代田区としてみれば、出ていくほうではなくて入るほうだという可能性だってあるわけで、これからみたいなお話しされているけど、たまたま先般も山梨の、実はある会に僕は出てきたんですけど、「ふるさと甲府市を応援してください」だとか「暮らしやすさ日本一 あなたの寄附金で」だとか、「都留市ふるさとづくり寄附金」だとか、もう各市が全部そろえていますよね、PRを。積極的にやっている。恐らくこれ、山梨だけではなくて、ほかの都市もそうなんじゃないですか。少し悠長なことを言わないで、前向きにやりましょうよ。  この件、よろしいですか。 34: ◯福山委員 4について伺いたいんですが、公的年金からの住民税の特別徴収、年金にかかわる部分の、所得税は今までも源泉になっていると思うんですけど、それに加えて住民税もやって、これ社会保険庁が徴収して、そして、それぞれの自治体にまとめて──これはどういう意味だろう、納付するという形になるんでしょうか。そうすると、最優先で年金から天引きされる形になりますよね、社会保険庁がやればね。そうすると、そのときに今、年金から天引きされている介護保険と、それから、今度のは後期高齢者の保険料とありますけれども、そうすると、それを引いた残りについて、今度は年金額の半分以下という形になる、ほかの保険の徴収のほうはなるんでしょうか。それとも、年金額総額でなるんでしょうか。 35: ◯下村税務課長 ほかの年金から引かれている部分の、あと残った部分で、例えば住民税控除の額があれば、そこから控除するということでございました。最優先ではなくて、どっちかというとほかの控除されたもの。 36: ◯福山委員 そうすると、ほかの保険料等を引いた残りの年金額から特別徴収がされるんですと。そうすると、それは全部保険庁のほうに、この人の介護保険は幾らで、後期高齢者は幾らでと入っていて、それを引いた残りが半分を超えなければ、この特別徴収が行われる。もし半分を超えると、特別徴収はしないということになるんでしょうか。 37: ◯下村税務課長 住民税のほうは半分ということではなくて。 38: ◯福山委員 半分もないの。 39: ◯下村税務課長 ええ。あと、いろいろ所得税とか、後期高齢者とか、介護とか全部引いて、あと残りがうちでいただく税金の額以上にあれば、そこから徴収させていただくと、そういう形になります。 40: ◯福山委員 そうすると、全部承知しているってことか、社会保険庁は。この人は幾ら保険料を払っているか。そういうことになる。 41: ◯下村税務課長 そういうことですね、取りまとめるというのは。 42: ◯福山委員 そういうことですよね。大変だよ、この作業。 43: ◯桜井委員長 よろしいですか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 44: ◯桜井委員長 では、次行きます。  2番目、区民集会室等の利用について、報告をしていただきます。 45: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 それでは、区民集会室の利用について、ご報告させていただきますが、本件につきましては、6月1日から既に実施されているものでございまして、事後の報告になりまして、皆様に大変ご迷惑をおかけしたことを、まず冒頭におわび申し上げたいと思います。どうも申しわけありませんでした。  では、区民生活部資料2に基づきまして、説明させていただきます。  区民集会室等の利用ですが、従来の区民会館の利用の予約システムがリース期間が満了いたしまして、それに伴う区民会館のシステムの再構築を行いましたが、その際に、利用者の利便性の向上を図るために、区民集会室等の利用について一部変更を行ったものでございます。  変更内容ですが、まず1点目が利用の申し込み枠の制限についてでございます。現行は、今まで月5回までという制限がございました。ただしその際、例えば午前と午後または午後・夜間、一日利用といった時間の区分を通してご利用される場合も1回としてカウントしていたところでございます。参考に19年度の実績をそこに載せてございます。1区分だけ、例えば午前だけとか午後だけを使って出した方たちは大体9割弱、午前・午後等、2区分を利用していらっしゃる場合が大体1割強、一日通してということは全体の1%未満でございました。そういった実態を踏まえまして、今回変更したのが、月10区分までといった制限にいたしました。ただしその際、午前・午後・夜間通して利用した場合も3区分としてカウントさせていただくことになります。この変更によりまして、約9割の方たちが倍の利用が可能になるといった利便性の向上がございます。また、2区分を利用されていた方々についても、マキシマムで10区分というところでは今までと変更はないということでございます。3区分利用されていた方については不利益があるんじゃないかというご指摘もあるかと思いますが、実態から、3区分ご利用されている方たちも毎回そういったご使用方法ではないといった実態がございますので、この件につきましては、実態を踏まえて利便性が全体的に向上するというふうに考えてございます。  2番目でございます。利用の申し込み受付日についてですが、まず、一般ご利用の方は前月の1日からということで変更はございません。企業等、法人の方たちのご利用についてですが、今までは先ほどの月5回といった制限のうち、月2回までは前月の6日から予約していただけました。その後の分につきましては、利用する日の2週間前からといった制約がございましたが、今回、それをすべて前月の6日からというところで統一したところでございます。その下、万世橋区民会館の高齢者集会室と女性集会室についてですが、ここの施設は利用者が区内在住の高齢者並びに区内在住の女性といった、そういう決まりがございまして、それ以外の方の目的外利用をする場合には、利用する日の2週間前から予約ができるといった規定がございましたが、ここにつきましてもほかの区民館と同様に、一般利用は前月の1日から、企業等は前月の6日からに統一していくといったことでございます。これらにつきましては、区民利用の優先を維持しつつ、施設の有効利用を図るといったことで考えてございます。  3点目でございます。携帯サイトからの予約ができるようになりました。従来、インターネットの予約は行っておりましたが、それに加えまして、今回、携帯電話のサイトから空き室状況の照会や予約ができるようになったということでございます。それにつきましては、事前の登録が必要でございます。また、予約受付は前月の6日からといった規定で、決まり事でやっていきたいというふうに考えているところです。  この実施時期ですが、6月1日から、先ほど申し上げましたが実施させていただいているところでございます。  報告は以上でございます。 46: ◯桜井委員長 区民集会室等の利用について、もう既に利用の変更が行われているということでございましたけども、何かございますか。  PRはどうなっているの、これ、区民に対する。 47: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 利用者の窓口のご利用と、あと広報を通じてPRをしてまいりたいというふうに考えております。 48: ◯桜井委員長 次回の広報ですか。 49: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 そうですね、はい。 50: ◯桜井委員長 6月の何日。6月5日号。 51: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 その次の広報になるかと思います。あと、窓口ではもう既に、もちろん、ご利用者の方たちには個々にPRしておるところでございます。 52: ◯福山委員 確認みたいなことなんですけど、2番の、今まで月5回、今度は10区分。そうすると、例えば午前中だけ、午後だけという1区分ずつだと10回使えると。そういうのでよろしいですね。 53: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 そのとおりでございます。 54: ◯松本委員 確認させていただきたいんですけれども、この区民集会室というのは、全体に幾つあるのかということと、それと、この区分分けのパーセンテージが出ておりますけれども、これは全体的な数からだと思うんですけれども、この利用について偏りというようなものはないのでしょうか。それをちょっとお聞きしたいんですけど。 55: ◯桜井委員長 偏りというのは、その出張所ごとにですか。地域ごとに。 56: ◯松本委員 はい。 57: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 区民集会室は、各出張所ごとに設置されております。また、麹町につきましては四番町と一番町のほうに、分室といいますか、そういったサテライトみたいにあるところと、あと、和泉橋出張所管内ではふれあい会館というようなところがございまして、全体で言いますと12カ所ございます。今、実績の区分についてですが、これは全体トータルした数で調査いたしました。各会館ごとに偏りはないかというご指摘ですけれども、この実態調査の中では、大体おおむね平均で3区分についての利用については、大体同じような傾向にあるというふうに出ておりますけれども、施設によっての利用率については、大変大きな開きがあったりもございます。 58: ◯松本委員 その開きがあるという理由が、使い勝手が悪いのか、あるいは何か使っている人たちに沿わないものがあるのか、そこら辺の実態をどういうふうに吸い上げて今後改善していくとか、そういうようなものに生かす方向を考えていらっしゃいますか。 59: ◯乙幡神保町出張所長事務取扱参事 個々の会館の利用率アップということで、それぞれの出張所がどういったことが原因であろうかということは分析しているところです。ですので、例えば和室の利用がちょっと低いといったところは、やはりその和室の使い勝手というようなところで問題があるんじゃないかというような分析はしているところです。そういった施設改修、また、その利用率の向上というところも勘案しながら、利用者の方たちにご意見を伺いながらやっていきたいというふうに考えてございます。 60: ◯松本委員 ぜひお願いします。ありがとうございました。 61: ◯桜井委員長 大切なことよね。  ほかにございますか。よろしいですか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 62: ◯桜井委員長 次、行きます。  保健福祉部の報告事項に入ります。1番目、千代田区区民健診の案内について、報告をしてください。 63: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 千代田区区民健診のご案内ということで、保健福祉部資料1に基づきまして、ご説明いたします。  今まで従来は誕生月健診ということで実施してまいりましたが、今年度改正がございまして、それぞれの医療保険者ごとにやるという形になりまして、千代田区では国民健康保険対象者それから長寿医療保険対象者の方に、国保健診、長寿健診という名前に基づきまして、6月からやれる形になりました。実際には5月の末に健診表をお送りしております。こういった茶色の窓あき封筒でお送りいたしまして、その中に長寿の方は黄色い受診券、国保の方は白い受診券が入っております。それで受診していただく形になっております。今年度からの変更点は、受診期間が変わったということで、従来の誕生月という形ではありませんで、年齢、それから長寿の方は前半・後半で分けて期間を設けております。これは、特に国保の方は特定健診ということで、その後の保健指導が必要になるということで早目に受けてもらいたいということがありまして、こういった設定にしております。検査項目については、従来の誕生月と同じような項目が受けられるようになっております。  その下の成人健診ですが、これは特定健診の検査項目に該当しなかった従来の検査項目をそのまま生かした形で、区独自の健診でございます。これについては社保関係の方も受けられる形になっております。それについては申し込みをしていただいて、受診券をお送りする形となります。  裏面をごらんください。裏面につきましては、がん検診ということで、国保健診、長寿健診については、がん検診も同時に受けられるような形の受診券になっておりますが、国保以外の方については、申し込んでいただきまして受診券を送る形となっております。それについては、6月5日の広報でお知らせする形になっております。  それから、子宮がん検診と乳がん検診の女性がんにつきましては、対象者の方に直接、70歳までの全員の方に受診券をこれからお送りする予定でおります。  それから、成人歯科健診につきましては、今年度から7月から12月という健診期間を延長いたしまして、各10歳ごとの節目の方には受診券をお送りする予定でおります。  その次の対象別健診一覧ですが、これは全体の考え方の一覧表になっております。国保健診・長寿健診については従来どおり特定健診、それから区独自の成人健診、それから65歳以上の方の生活機能評価、がん検診、肝炎ウイルス検診を同時に受けられるような形になっております。  それから、三つ目の真ん中の項目ですが、国保以外の方の40から74歳の社会保険等の被扶養者の方、家族の方ですね、従来、地域で受けられた方ですが、現在、保険者がまとまりまして、集合契約の準備を始めていると聞いておりますので、集合契約ということになりますと、地域で従来どおり受けられるかと考えております。それ以外の本人の方については、特定健診部分については会社等で行うということがありますので、それ以外のことについては従来どおり申し込み制で受けられる形になっております。それから、生活保護の方については保険がありませんので、その方についてはまた個別にお送りする形を考えております。  以上でございます。 64: ◯桜井委員長 ありがとうございました。  区民健診が変更になるということでございます。この件でご質疑ございましたらお受けしたいと思います。 65: ◯林委員 予算のときもちらっと触れさせていただいたんですけれども、従来あった誕生月健診というのは非常に区民から好評だったわけですよね。制度に変更すると、多少の混乱はあるにせよ、窓口のほうに前の誕生月のほうがわかりやすかったですとか、そういった意見というのは入っておられないのかということと、もう一つが、次の報告事項にはあるんですけれども、もう一度戻すというお考えもあるのかどうか、誕生月にね、検討していくに当たって。2点をお示ししていただきたいと思います。 66: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 区民の方からは、従来は誕生日のときに、誕生月に案内が来ていたのにことしは来ないとか、そういった点でのお問い合わせはあります。4・5・6の誕生月で受けられた方については、事前に3月末におはがきをお送りしておりましたけれども、なかなか実際に届くまでに問い合わせがあったりということもございます。それから、今回の受診期間の変更点につきましては、今年度新しい制度ということで、なかなかスタートがおくれるということがありまして、一番早くても6月だったということがありますので、そういう点ではちょっと、なかなか誕生月というのは厳しかったという点と、それから、保健指導が必要な方には6カ月かかるということがありまして、それを年度内にやりたいということがありまして、こういった設定をしましたが、今年度やってみまして、それでいろいろ課題が出てくると思いますので、それについてはまた医師会とご相談しながら、どういうやり方がいいかについては今後検討していきたいと思っております。 67: ◯林委員 年齢で分けるというのが、時期のほう、今まで同じ誕生日の近所の方と一緒に行っていたと、世代交流も図っていたという形で、健康づくりの土壌というのが非常によかったという話を私も聞いているんですよね。ですので、ぜひ、いろんなご意見を聞いていただいて、よりいい、大目標で、千代田区の方針、そして、もう皆さんの健康づくり、区民の健康づくりというのがあるわけですから、ぜひそこを踏まえて検討していただきたいと思います。これ、何回かやってみてからとかというよりも、いろいろ試行錯誤しながら柔軟に考えていっていただきたいと思いますが、いかがですか。 68: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 なかなか新しい制度の準備にもかなり時間がかかりまして、実際スタートしてみて、どのぐらい今回の受診率が上がるかということもありますので、その辺の数字を見ながら検討していきたいと考えております。 69: ◯桜井委員長 健診期間というのは一定の期間が指定されているわけですから、一緒に行こうと思えば一緒に行けるんだね、そのときに。今までと同じようにね、そこら辺のところは。ただ、なぜこういうことが出たのかという、保健指導を行っていくんだというところが大切なわけでしょう。そういうところを追っかけ、健診で受けた内容に対して、その後、どういうふうに改善されていくのかというところの指導を行っていくんだというところをきちっと区民のほうに周知をしてわかっていただくと、より区民の健康にとっていい制度なんだというところをアピールしていかないと、やはり林委員がおっしゃったように、誕生日健診というのは非常に区民にとっても親しみがあってわかりやすい制度だから、こういう期間だとかを変えていくというのは、なかなかなじまないところというのは最初出てくると思いますよね。一層そういう面では細かな配慮が必要になってくるんでしょうね。 70: ◯寺沢委員 国保健診の40から64歳の方それからその下の65から74歳の方、それぞれ対象者は何人いらっしゃるんですか。 71: ◯小川保険年金課長 国保健診のほうは4,433人、約6割の方に前半でお受けいただいて、残り4割の方が後半ということになります。 72: ◯寺沢委員 人数、ごめんなさい、それぞれ何人ずつですか。 73: ◯小川保険年金課長 国保健診の受診者が全体で7,500人ぐらいでございまして、前半の今回お送りした方が4,433人でございます。途中で移動があるので多少ずれるとは思いますが、残りの方が後半で受けていただくという形でございます。 74: ◯寺沢委員 そうしますと、この4カ月・3カ月に分かれているのは、これは国のほうからの、区が独自にやったわけじゃないわけですね。国のほうから来ているんですか。それとも、これは千代田区独自で決められたんですか。 75: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 この受診期間については千代田区独自でございます。 76: ◯寺沢委員 千代田区独自。誕生月の場合ですと、3カ月・3カ月にお知らせが来て、受診していましたよね。それで、先ほどのご答弁やなんかを勘案すると、やってみないとどんなふうになるのか、ちょっとわかりづらいなというようなところもあると思うんですけれども、この予測の立て方でもって、これが順当に皆さんが誕生月のときと大過なくできる分け方だというふうなご認識がどういうところから出たのか、ちょっとそれをご説明ください。 77: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 この受診期間につきましては、医師会とかなり議論いたしました。それで、従来の誕生月健診のときにでも、3月生まれの方がもう3月で受診期間が少ないと、そういったことで不利益じゃないかというような苦情も結構寄せられておりました。それと、1月生まれの方も結構人数的に多くて、冬の風邪のときに受診したくないですとか、そういった問い合わせがあったりとかいろいろとありまして、今回は特定健診ということで区として実施計画を国保のほうでつくりまして、何%という数値目標があります。そういったことで、きちんと受診勧奨しないといけないということがありまして、全体でこの国保健診は11月までの受診期間ですが、その後、未受診者の方にぜひもう一度受けてくださいということで受診勧奨の期間ということで、その後、12月から3月については考えております。
     それから、40から64歳の方については、メタボリックシンドロームの予備軍ですとか該当者の方は、かなり、半年かけて改善をしていただきます。その間、時間がかかるということで、それの年度内実施ということで、それも特定保健指導の受診率が何%という、それも目標を定めておりますので、それのまた受診勧奨も必要となります。その辺で、今回は健診を前倒しにして、その後、保健指導の受診勧奨とか、あとは健診自体の未受診者対策ということで期間を置いたという形の考え方になります。 78: ◯寺沢委員 それで、はざまの年齢の方ですよね。例えば74歳でいらして、それでことしのうちに75歳になると。そうすると、これ、制度が変わるわけですよね。例えば現在74歳で、9月でここがダブっているから、移行はうまく行くようになるわけですか。 79: ◯小川保険年金課長 ただいま75歳に到達される方につきましては、4月・5月生まれの方はもう既にお送りいたしております。それで6月から9月の方なんですけれども、後期高齢者医療制度の方では、要するに保険者、加入してから後しか受診券が発送できないという形になっておりまして、それにつきましては毎月、月末になろうかと思いますがお送りするという形で、今、保健所のほうと調整しております。6月から9月生まれの方につきましては、おはがきでそういうふうに毎月お送りするということで、今お知らせを送っております。後半のときもそのようにお送りさせていただくつもりでございます。 80: ◯寺沢委員 そうすると、混乱なく、受診制度は自分の適したところで受けられるということでいいわけですね。 81: ◯小川保険年金課長 はい、そうですね。ちょっと個別の広報になってしまいますけれども。 82: ◯はやお委員 2点ほどございまして、まず1点が、ちょっと聞き漏らしたのかもしれないんですが、政府管掌の例えば入っていた保険の方が、当然、誕生月健診をやっていたと。それで、特定健診には満たさない項目についてのみ、成人健診のほうでやりたいと。この辺についてのアナウンスはどのように、例えば受診券を送っているのか、何かの告知をしているのかということが1点。  あと、それに類することなんですが、成人歯科健診の件につきまして、私の地元のほうから、この質問をメールでしたと。その際にリターンが非常に遅かったと、こういうことだったんですね。ですから、特にこの特定健診につきましては、いろいろなふぐあい、皆さんが不徹底なところを、メールだとか新しい方式でやる被保険者もいらっしゃいますので、その辺の体制、どのように進めておるのか、この2点、ご説明いただきたいと思います。 83: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 国保以外の方の健診の関係ですが、特定健診についてはそれぞれの保健所からご案内が行くということで、それ以外の区独自の健診につきましては、今月の6月5日号で申し込み方法等、周知する予定でございます。  それから、個別のお問い合わせに対して、委員のご指摘の関係で、メールのお問い合わせがありましたので、ちょっと回答がおくれましたのは、目のほうの検査をお受けになりたいというような方で1件ございまして、その辺についてはちょっとうちのほうの方針がなかなか定まらなかったということもありまして、ちょっと回答がおくれております。その方のご希望は、眼底とか眼圧の検査を今まで受けていたということで、それは特定健診に入っていなかったということがございまして、それについては成人健診をお受けになって、これについて医師の判断になりますので、医師の判断が必要となれば受けられますよという形でご回答したところでございます。  以上でございます。 84: ◯はやお委員 私は個別のこともありがたいんですけども、ということよりも、この全体的なことでして、メールのリターンが遅くなるということであれば、まず受信をしたとか、それについては今検討しているという進捗報告というんですか、そういう体制づくりがどうかというふうに、細かいことではなくて、その辺のところに対しての行政、役所のほうの体制をどう考えているかをお聞きしたかった。 85: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 直接、保健所にメールのお問い合わせとか、あとは広報課を通じてお問い合わせがある場合があります。それについては、なかなかちょっと広報課等を通じまして遅くなる場合もありますので、今後につきましては、現在、進捗状況について検討中ですとか、そういったことでお知らせするように検討してまいりたいと思っております。 86: ◯桜井委員長 メールをいただく場合に、保健所の健康推進課のところにメールで直接来る場合もあるし、広報のところに来る場合もあると。そういうこともあるでしょうね。その健康推進課のところの対応というのは、体制はできているんでしょう。 87: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 はい、なるべく担当のほうで早く回答するようにはしておりますけれども。 88: ◯桜井委員長 今回のはやお委員が指摘をしているものが、どこに問題があったのかというところというのがいま一つはっきりしないんだけど、その広報を通じたということであっても、なるべく担当課のところに速やかにそういう区民からの問い合わせが行くような制度になっているのかな。これはうちの課の中ではちょっと、委員会の中ではわからないけども、担当課のほうから先ほど答弁ありましたけど、その広報を通じた場合であっても、速やかに情報が担当課のほうに行くように話をしてみてください。現状がどういうふうになっているのか、今後こういう形になりましたというようなところも含めて、また改善点があるようでしたらご報告ください。よろしいですか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 89: ◯桜井委員長 では、次行きます。  2番目、健診等検討委員会の設置について、ご報告をいただきます。 90: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 健診等検討委員会の設置について、保健福祉部資料2に基づきまして、ご報告いたします。  先ほどご説明をいたしましたように、今年度から大きく健診が変わっております。その辺も勘案いたしまして、成人を対象とした健診等について総合的に検討するために、このたび健診等検討委員会を設置いたしました。第1回目が5月26日に開催されまして、その中で健診全体と、それから、もう少し歯科健診等について、それから、がん対策について細かく検討するために専門部会が設置されました。それぞれの内容につきましては、この資料のとおり、健診等の検討委員会につきましては、検討内容については健診項目、対象年齢、それから周知方法、健診結果の活用等につきまして大きく検討したいと考えております。  それから、歯科保健推進部会につきましては、かかりつけ歯科医の定着ですとか健診の受診率の向上に向けて検討したいと考えております。  がん予防対策部会につきましては、国のほうでがんの基本計画が策定されておりますので、千代田区として、受診率をどの程度まで向上させるか、それから、がん検診の質の向上、それから普及啓発について検討していきたいと考えております。  裏面がその検討委員会の名簿でございます。各分野から委員を出していただきまして、座長は杏雲堂の院長になっていただいております。それから、歯科保健分野につきましては、歯科医師会を中心に構成してございます。それから、最後のがん予防対策部会については、国立がんセンターの先生も入っていただいて、それから区民の方も入っていただいて検討したいと考えております。  以上でございます。 91: ◯桜井委員長 はい、健診等検討委員会の設置についてご報告をいただきましたが、この件、よろしいですか。 92: ◯大串副委員長 1点だけなんですけど、先日、前の常任委員会のときに健康づくり21の中間報告をいただきましたけれども、この健康づくりの中において健診というのは非常に重要な位置なんですけれども、その後でポストにいただいた、厚い中間評価報告書というやつですか、あれをざっと見ましたけれども、あの中で今後の方向性ということでありましたけれども、がん予防検討会(仮称)を設置すべきだというのはその中にありました。だから今回、この健診全体をこういう検討会を設置するというのはどういう位置づけでなっているのか、そこだけちょっと整理して。要するに僕が言いたいのは、体系的に健康づくりを進める必要があると。要するにそういう、国からどうこうというのもあるかもしれないけれども、区としてしっかりした体系の中でこういった健診、それからもろもろの検討会設置についても位置づけてやっていただきたいということで、今回どういう位置づけなのか、それだけ。健康づくりの中間評価報告書の中にあったから、そこの中にあったのがこれで、その意見をいただいて、こういうのを設置したんだったら非常につじつまが合ってよくわかるんですけど、その辺ですよ。 93: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 委員ご指摘の健康千代田21の中間報告で、今後の重点課題という形で、その中の一つにがんを取り上げておりました。それを受けて、具体的に千代田区としてがん予防対策計画をつくろうということで、この会議を位置づけておりますが、そのほかに健診全体の見直しも必要だろうということがありましたので、健診の中でがんについては、その専門部会的な役割として位置づけたということで、健康千代田21の位置づけでもございます。ということでよろしいでしょうか。 94: ◯大串副委員長 健診も健康21の中の位置づけということになっているんでしょう。 95: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 そうですね。健康づくりを進めていく上で、健診をきっかけにいろいろな生活習慣を見直してもらったりとか、そういったこともありますので、健康千代田21の大きな今後の役割の中にメタボ対策とがん対策と、それから心の健康と食育という大きな四つの柱を出しておりましたが、それの二つについてはこちらのほうで検討していくという形になるかと思います。 96: ◯桜井委員長 よろしいですか。 97: ◯大串副委員長 その四つ、確かに四つになっていたんだけれども、特に健診と保健指導というのはその中にちょっと具体的には出てこなかったので。出ていないですよね。だから、要するに健康づくりにおいては非常に大事なウエートがあるけれども、そういったのを、だから評価するときにそういったのが新たに加わってきたのであれば、それもきちんと評価の中にうたって、今後の中にそういったものを入れてもらいたかった、本当はね。だけど前回、報告のときはその概要版、今後のものしかなかったので、区としてはそういう大きな十年の計画の中で、途中そういったものが大きな変化として入ってきたならば、それをやっぱりきちんと落とし込んで、今後の中に入れてもらいたかった。だから、計画のほうではそうやってもらいたいし、その計画では入っていないけれども、今回のほうではこれとこれはこういう位置づけで行いましたという説明があればいいんだけど、その辺お願いします。 98: ◯服部生活衛生課長 先般ご報告をさせていただきました健康千代田21でございますが、その中のがんの予防といった大きな一つの領域につきましては、まず早期発見と、それから、がんの知識を高めていこうというところが具体的な目標として掲げられていたかと思います。その早期発見のところについて申しますと、何よりもがん検診の受診率の向上といったところが一つ課題としてあったかと思っております。これは当然、今回ご報告にありますがんの予防対策部会の課題とも共通する部分であると思っております。また、健康千代田21におきましては、今後、年々どれだけ成果が上がっているのかといったことを総合的に評価しながらフィードバックしていくための推進会議、これも設置していく予定と考えてございます。 99: ◯大串副委員長 僕はこの健診等検討委員会の位置づけをきちんと健康づくりの中でしっかりしてもらいたいのが1点と、それからもう一つは、その健康千代田21の5年の評価が終わって、今後の5年間の中で、あそこの中には評価もしたいけれども、実際、そのベースになる数値がありませんというのもかなりありますという指摘もいただいているので、そういった変更点、それから、5年を経過する中においては、先ほども言ったように健診と保健指導という新たな位置づけが入ってきたならば、それもきちんとやっぱり計画の中に落とし込まなくちゃいけない。だから、そういったのも今後、委員会のほうに報告していただいて、5年で評価が終わったら、また5年後というのではなくて、逐一見直して、やっぱり区民の健康づくり、熱心に、真剣に取り組んでいく必要があるんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 100: ◯服部生活衛生課長 今後、これまでの5年間の反省もございますし、後期の5年間につきましては、年々どれだけ課題が、解決がはかどっているか、その辺のところの評価も継続的に進めてまいりたいと思いますので、その途中、ご報告することも当然進めてまいりたいと思っております。 101: ◯桜井委員長 いいですか。 102: ◯大串副委員長 はい。 103: ◯桜井委員長 よろしいですか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 104: ◯桜井委員長 それでは、次行きます。  3番、千代田区麻疹対策実施計画、はしかゼロ作戦について、ご報告をいただきます。 105: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 千代田区麻疹対策実施計画、通称はしかゼロ作戦について、ご説明してまいります。保健福祉部資料3に基づきまして、ご説明いたします。  まず、表紙を開いていただきますと、目次と、それから、1ページに計画策定の趣旨を書いてございます。これは国のほうで麻疹に関する特定感染症予防指針というものが19年度に出されております。国は、はしかを今後5年間で日本から排除しようというための大きな実施計画といいますか、対策を立てております。その中で、区市町村の役割といたしましては、予防接種の推進、それから保健所の感染症対応ということで、発生時の迅速対応が大事かと考えております。それで、今年度から各年度での計画をつくりまして、関係機関に周知をしてやっていきたいと考えております。  内容ですが、主には1ページの一番下に予防接種対策がありますが、この予防接種対策が中心となります。はしかの予防接種は、昭和51年6月から予防接種法に基づきましてやってまいりました。平成18年4月からは2回法に変更となっております。それから、今年度から、中学1年生と高校3年生に、5年間をかけまして2回目の予防接種を行うことになりました。  次の2ページ目ですが、それに対して具体的な対象の生年月日の方のを明記しております。  それで、3ページの一番下のほうに(3)定期予防接種率の数値目標を掲げております。20年度の接種率の目標ですが、第1期が90%、第2期80%、第3期・第4期とも80%で掲げております。4ページの上段のほうの参考の小さな字を見てください。これは18年度の実績ですが、第1期が約9割、第2期が約7割という実績でした。第2期がまだ少なくなっておりますので、この時期のPRを今後中心にやっていきたいと考えております。  それからあとは、(4)の任意の予防接種ですが、今年度につきましては18歳未満の方の未接種・未罹患者の方に無料で接種と考えております。  それから、5ページの3の広報・普及啓発ですが、(2)の予防接種キャンペーンの実施ということで、来年の3月を予防接種強化月間といたしまして、キャンペーンを考えてございます。  それから、次の6ページの(2)のはしかゼロ作戦会議の開催ということで、千代田区は私立の学校ですとか大学も多うございまして、各校種別の代表の方にも入っていただきまして、年2回会議を開催いたしまして、この計画の評価を考えたいと思っております。  それから、(3)の研修会ということで、保護者の方を対象に研修会も考えたいと考えております。  それから、最後の横の一覧表につきましては、年齢別の予防接種の対象年齢、それから任意接種の対象年齢、それから勧奨計画の一覧表となってございます。  以上でございます。 106: ◯桜井委員長 ありがとうございました。  この件につきまして、ご質問ございましたらお受けしたいと思いますが、ありますか。よろしいですか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107: ◯桜井委員長 それでは、次に行きます。  4番目、すくすく相談・歯みはみ相談の実施について、ご報告をしてください。 108: ◯清古健康推進課長事務取扱参事 すくすく相談・歯みはみ相談の実施について、ご報告いたします。  これは保健福祉部資料4の表裏がチラシなんですが、これは保健所が今後1カ所になるということがございまして、できるだけ地域に出かけていっていろんな相談をお受けしたいということで、今年度から初めて始めるものでございます。  すくすく相談は、保健師、管理栄養士が児童館へ出かけて行きまして、児童館のプログラムの後にいろいろな相談を受けるという催しです。それから、裏面の歯みはみ相談は、歯科衛生士が児童館に行きまして、いろんな歯磨きの相談ですとか実技とか、そういった相談を受けるということを実際やっておりますので、ご報告ということできょうお出しいたしました。  以上でございます。 109: ◯桜井委員長 この件についてございますか。よろしいですか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯桜井委員長 それでは、区民生活部、保健福祉部の報告事項については、すべて終了します。  国内行政調査の前に、ごめんなさい、その他、先に入りたいと思いますけど、その他はございますか。ちょっと先に。 111: ◯小川保険年金課長 お手元に東京いきいき通信というA3の資料をお配りしております。これは東京都後期高齢者医療広域連合のほうから、5月31日に新聞折り込みで制度の周知ということで広報したものでございますので、参考にお読みいただければと思います。  それで、前回、この委員会で、保険証の未着の状況ですとか、ご報告をいたしました。その後、区のほうでは、特に国から通知とか、そういったようなことも特に変化がございませんで事務を行っているところでございます。それから、マスコミ報道のほうで、今、与党の見直し策といいますか改善策等が出ておりますけれども、まだ正式に何もこちらのほうには通知が来ておりませんで、6月上旬にそうした改善策が出る予定ということでございます。  以上でございます。 112: ◯桜井委員長 いずれ近いうちにそういったような細かな話が出てくるんでしょう。非常に後期高齢者医療については、この委員会の中でもいろいろと議論があったところなので、情報が入りましたら、またご報告をしていただきたいと思います。  理事者の方でほかにございますか。 113: ◯小川万世橋出張所長 特にお手元に資料はございませんが、万世橋地区町会連合会に新たな町会の加入が了承されましたので、ご報告いたします。  万世橋地区町会連合会におきましては、これまで20町会の連合会、連合体として運営してまいりました。こうした中、旧神田市場にあるマンションや事業所ビルなどにより、昨年7月に自主組織として神田山本町会が設立され、活動を重ねてまいりました。このため、万世橋地区町会連合会において連合への加入について検討してまいりました結果、去る5月29日に行われました万世橋地区町会連合会総会におきまして、連合への加入について了承されたものでございます。ご参考までに、現在のところ、個人会員328戸、法人会員16社となってございます。  以上でございます。 114: ◯桜井委員長 はい。大きな町会ですね。  ほかにございますか、理事者のほうから──ございません。  委員の皆さんからございますか。 115: ◯寺沢委員 以前にもご報告いただいたことがあるんですけど、鳥インフルの対策について、新聞報道あるいはテレビ報道などで場面場面といいますか、少し進捗状況、例えばワクチンは医療者を優先に打っていくんじゃないかとか、タミフル以外のワクチンの開発が今進んでいるんじゃないかとか、いろいろ単発的に情報は得ているんですが、何かもう、本当にこれが水際でやっととまっているんじゃないかみたいな報道もあるんですね。一体全体どうなのか。それからまた、これが蔓延すれば、千代田区などは本当にいろんな方が行き来をしていますので大変な状況になるんじゃないかというような危機感もありまして、担当のところとしては今どんなようなところまで情報を入れて、例えば対策としてはどんなふうなお考えがあるのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 116: ◯服部生活衛生課長 千代田区におきまして、この鳥インフルエンザといいますか、新型インフルエンザにターゲットを絞りました健康危機管理に関する関係者の連絡会議を、これまで3年にわたって定期的に開いてきてございます。それで、だんだん事態の進展と、それから、厚労省を初めとするさまざまな情報の整理が進む都度、それにあわせて千代田区の防疫体制みたいなものを保健所が、保健所を中心とした範囲に今のところまだ限られてはおるんですけれども、体制づくりといったことを進めてはきてございます。  今後のことなんですけれども、一つは国の想定するシミュレーションというんでしょうか、海外から疑い患者が来て、それが滞在することによって、そこから感染が広がっていくといった、そういうシミュレーションでございますけれども、最初の1人、2人の時点では封じ込めといったような対応をとることを想定してございます。そのためにはSARSのときにも経験しましたような徹底的な疫学調査と、それから、疑いを持たれる方の対応、それを中心とするところで進めてまいりたいと思っております。そのために必要な設備といたしまして、通常一般のさまざまな患者さんと、それから新型インフルエンザを疑われる患者さんとの診療の場所を分ける必要があるだろうということでございまして、そのために必要な、よく発熱外来という名前で呼んでおるんですが、例えば独立の部屋を設けられるような診療所があれば、あるいは病院があれば、そういうところにも設置することも可能ですし、それがなかなか難しければ、例えばプレハブのようなものをつくって、特に新型インフルエンザの疑いの持たれる方を対象に診察をする、そういったものを今後、場所それからその運営の方法を含めて、今年度内にある程度目鼻を立てたいというふうに今始めているところでございます。 117: ◯寺沢委員 1人、2人であったら、SARSのときも徹底的に追いかけて、ホテルとか、何とか蔓延を防ぎましたよね。それは今そういう対策を講じようとしているということはわかるんですけれども、例えば鳥自体が飛来して、先般どこでしたっけ、大量に死亡していたと。その原因を究明するみたいなことをやっぱり読んだんですけどもね。そういったようなことで、鳥ですからどこへどういうふうに来るのか、なかなか難しいですよね。そうしたときの対策というのはどんなふうに考えているんでしょうか。 118: ◯服部生活衛生課長 そうですね。先般、青森であるとか北海道であるとか、そういったところで白鳥ですか、死んで、結局、韓国を中心に広まっている鳥インフルエンザとほぼ同じ遺伝子を持った鳥インフルエンザのウイルスが検出されたということで、今、問題視されているところだと思っております。千代田区におきまして、鳥インフルエンザにつきましては国内でも、例えば京都のほうであるとかあるいは宮崎のほうですか、さまざま発生をいたしまして、そのときは特に養鶏場が問題だったわけですけれども、時期的にそのころとあわせて、例えば農林水産省あたりから、あるいは環境省あたりから出された情報といたしましては、鳥が異常な死に方をしているそういう状況があれば、区役所、例えば私ども保健所のところであるとか、あるいは環境・公害のほうであるとか、そういったところにご連絡をいただくと思っております。また、学校等で鳥を飼っているところがあると思いますので、そういったところには野生の鳥は紛れ込まないような、そういう鶏舎といいますか、それの構造設備の見直しをしてもらうといったようなことも既に通知として出されている、その対応をしているということでございます。また、学校等につきましては、区内の獣医さんが動物等の健康状態の管理をしていただいておりますので、そちらからの情報もいただくような形になるかと思っております。今のところ、鳥やらそういう動物につきましては、発見された方からの情報にかなりのところ頼らざるを得ないといったところかなというふうに思っております。 119: ◯寺沢委員 道やなんかで千代田区はそんなにどこかで、全く素人でわからないんですけど、大量に千代田区内の道とか公園で鳥が死んでいるという状況はなかなか今の時点では考えにくいんですけれども、そんなようなことがあったときに興味本位にさわったり、そばに行ったりするようなことがないような区民への周知みたいなことについては、どういうふうに考えていらっしゃいますか。 120: ◯服部生活衛生課長 確かに、これまでそういったこと、特に千代田区として区民向けに特化した形での情報提供といったことはこれといって、大変申しわけない話ですけれども、特になかったかと思っております。また、今、寺沢委員ご指摘ございましたこともありますので、改めて、また事態がさらに進展したということも受けまして、ホームページあるいは広報等で情報提供させていただく、それを検討いたします。 121: ◯桜井委員長 よろしいですか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 122: ◯桜井委員長 それでは、その他を終了します。  2番目に戻りますけども、国内行政調査についてでございますけども、この件につきましては、さきの委員会の中でことしの当委員会の行政調査のあり方について議論をし、また、議長のほうからもお示しがございました。それに沿いまして行ってまいりたいと思います。  次回の当委員会ですが、6月10日を予定をいたしております。6月10日の──ちょっと時間につきましてはまた改めてご連絡をいたしますが、6月10日に予定をいたしておりまして、このときに報告事項等の後に、この件につきまして皆様からいろいろなご意見もいただきたいというふうに思っております。差し当たり、当委員会の所管事項の中での検討課題だとか、まだ未整備事業だとかさまざまございますけれども、そのようなところも議論もしたいと思っておりますし、また、それに関連をした施策だとかまたは施設等のご意見等があれば、1回でそこら辺のところが決まるわけではございませんけども、いろいろと情報を集めながら議論をしたいなというふうに思っておりますので、委員の皆様、それまでの間に情報のほうを提供していただきたい、このときに提供していただきたいと、そのように思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  この件、よろしいですか。いいですか。                〔「了承」と呼ぶ者あり〕 123: ◯桜井委員長 ありがとうございました。  一応、予定をいたしておりました本日の委員会の事項はすべて終了いたしました。次回は10日ということで、よろしくお願いします。  それでは、生活福祉委員会を閉会をいたします。お疲れさまでした。                 午前11時50分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © 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