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平成20年生活福祉委員会 本文 開催日: 2008-06-03
平成20年生活福祉委員会 資料 開催日: 2008-06-03

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  1. 千代田区議会 2008-06-03
    平成20年生活福祉委員会 資料 開催日: 2008-06-03


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    千代田議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成20年生活福祉委員会 資料 2008-06-03 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 8 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 日程 選択 2 : 平成20年度 地方税法改正について 選択 3 : 区民集会室等利用について 選択 4 : 千代田区区民健診の案内について 選択 5 : 健診等検討委員会の設置について 選択 6 : 千代田麻疹対策実施計画 選択 7 : すくすく相談・歯みはみ相談実施について 選択 8 : 国内行政調査について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:       生 活 福 祉 委 員 会                          平成20年6月3日 1 報告事項  [区民生活部] (1) 平成20年度地方税法改正について  [資料] (2) 区民集会室等利用について  [資料]  [保健福祉部] (1) 千代田区区民健診の案内について  [資料] (2) 健診等検討委員会の設置について  [資料] (3) 千代田麻疹対策実施計画(はしかゼロ作戦について)  [資料] (4) すくすく相談・歯みはみ相談実施について  [資料] 2 国内行政調査について 3 その他 2:
                                            区民生活部資料1                                        平成20年6月3日        平成20年度 地方税法改正について 1 改正年月日  平成20年4月30日公布 2 改正理由  地域に密着した民間公益活動寄附文化を一層推進する観点から寄附金控除の拡充、金融所得課税の一体化及び株式投資リスクの軽減の観点から上場株式等譲渡益配当等軽減税率の廃止及び損益通算範囲の拡大、納税の便宜及び徴収の効率化の観点から公的年金からの特別徴収実施など所要の改正を行う。 3 概要 ┌─┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │ │    項 目    │    改正    │    改正後    │    適 用    │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │1│住民税からの住宅ローン│○住民税から控除を受け│○納税通知書が送達され│○平成20年度以後の住民│ │ │控除適用申告期限の延│るには、3月15日までに │た後も、区長がやむを得│税から適用      │ │ │長          │申告(期限後も納税通知│ないと認める場合、申告│●4月30日専決     │ │ │           │書送達まで受付け)  │を受付け       │           │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │2│エンジェル税制見直し│○要件に該当するベンチ│○平成20年4月30日公布 │○平成20年4月30日の改 │ │ │           │ャー企業株式譲渡所得│の時点(改正法公布の日│正法が公布されるまで1│ │ │           │への1/2課税平成21│前)で廃止      │/2課税適用    │ │ │           │年3月31日まで適用   │[参考]        │○平成21年度以後の課税│ │ │           │           │所得税で1千万円を限度│対象         │ │ │           │           │寄附金控除適用  │●4月30日専決     │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │3│寄附金控除      │○控除対象      │○控除対象      │○平成21年度以後の住民│ │ │           │…10万円超の10%   │…5千円超の10%   │税から適用      │ │ │           │[所得控除]      │[税額控除]      │           │ │ │           │○限度額所得の25% │○限度額所得の30% │           │ │ │           │○対象寄附金     │○対象寄附金拡大  │           │ │ │           │ ・区市町村     │共同募金会日本赤十字│           │ │ │           │ ・都道府県     │社に加え、住民福祉寄│           │ │ │           │ 共同募金会    │与すると認められる団体│           │ │ │           │ 日本赤十字社   │への寄附金を条例で指定│           │ │ │           │           │可能         │           │ │ │           │           │○【ふるさと納税】  │           │ │ │           │           │ 5千円超の自治体への │           │ │ │           │           │寄附金は、住民税税額│           │ │ │           │           │控除所得税所得控除│           │ │ │           │           │に加え、上乗せ控除所│           │ │ │           │           │得割の10%限度)を適用│           │ │ │           │           │し、全額控除     │           │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │4│公的年金から住民税特│○公的年金に係る住民税│○公的年金に係る住民税│○平成21年10月実施  │ │ │別徴収        │普通徴収      │特別徴収社会保険庁│           │ │ │           │           │など年金保険者徴収)│           │ │ │           │           │※特別徴収対象外  │           │ │ │           │           │・区外へ転出     │           │ │ │           │           │・年受給額18万円未満 │           │ │ │           │           │特別徴収額年金受給│           │ │ │           │           │額を上回る      │           │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │5│金融証券税制    │○軽減税率適用    │○軽減税率廃止   │           │ │ │(上場株式等配当譲│住民税3%・所得税7%│ 平成21年1月以降は、 │           │ │ │渡所得)       │[配当]        │住民税5%・所得税15%│           │ │ │           │→平成21年3月まで  │○経過措置      │           │ │ │           │[譲渡]        │配当100万円以下   │           │ │ │           │→平成20年12月まで  │譲渡益500万円以下  │           │ │ │           │           │→平成21年1月から平成2│           │ │ │           │           │2年12月まで軽減税率適 │           │ │ │           │           │用          │           │ │ │           │           │○配当譲渡損損益通│           │ │ │           │           │算適用平成22年度以後│           │ │ │           │           │住民税)      │           │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │6│肉用牛の売却に係る事業│○免税対象飼育牛は、平│○2千頭超の免税対象飼│○平成22年度以後の住民│ │ │所得非課税制度見直し│成21年度まで事業所得│育牛課税対象、それ│税から適用      │ │ │適用延長      │課税         │以下は平成24年度まで非│           │ │ │           │           │課税措置延長     │           │ ├─┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │7│公益団体への個人住民税│○公益目的で贈与を受け│○公益目的で贈与を受け│○平成20年12月1日以後 │ │ │課税         │公益団体が、当該財産│公益団体が、当該財産│発生したものに適用  │ │ │           │公益目的で使用しなく│を公益目的で使用しなく│○平成21年度以後の住民│ │ │           │なった場合、贈与した個│なった場合、当該団体│税から適用      │ │ │           │人住民税課税   │個人住民税課税   │           │ └─┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 3:                            ┌──────────────┐                            │区民生活部資料 2     │                            └──────────────┘                             平成20年 6 月 3 日              区民集会室等利用について 1.変更理由   区民(会)館システムのリプレイスに伴い、利用者利便性向上を図るため、区民集会室等利用について一部変更を行う。 2.変更内容 (1)利用申し込み枠の制限について    (現 行)月5回         「午前・午後」「午後・夜間」「一日利用」の場合も、1回としてカウント          ※参考データ平成19年度実績より           ┌──────────┬───────────┬──────────┐           │  1区分利用    │  2区分利用     │ 3区分利用(全日) │           ├──────────┼───────────┼──────────┤           │     88.4%│      10.8%│      0.8%│           └──────────┴───────────┴──────────┘    (変更後)月10区分          使用料で定めた時間帯を1区分とし、一月10区分までとする。
             (午前・午後・夜間通しで利用した場合3区分となる) (2)利用の申し込み受付日について    ┌───────────┬─────────────────┬──────────┐    │   利用者等    │      現  行       │   変 更 後   │    ├───────────┼─────────────────┼──────────┤    │   一  般    │ 前月の1日から         │ 変更なし     │    ├───────────┼─────────────────┼──────────┤    │   企 業 等    │前月の6日から(月2回まで)   │ 前月の6日から  │    │           │利用する日の2週間前から     │          │    ├───────────┼─────────────────┼──────────┤    │  高齢者集会室   │                 │一般:前月の1日~ │    │  女性集会室    │ 利用する日の2週間前から    │企業:前月の6日~ │    │ (万世橋区民会館) │                 │          │    └───────────┴─────────────────┴──────────┘ (3)携帯サイトからの予約について    従来のインターネット予約に加えて、携帯電話のサイトから空室状況の照会や予約ができるようになる。    ※1 インターネット・携帯サイトから予約する場合は、団体登録が必要    ※2 予約受付は、前月の6日から 3.実施時期  平成20年6月1日から 4: 千代田区区民健診の案内について 画像データ(File001.png)(74KB) 画像データ(File002.png)(44KB) 画像データ(File003.png)(21KB) 5:           健診等検討委員会の設置について  千代田区における成人を対象とした健診等について総合的に検討するため、千代田区健診等検討委員会を設置した。(千代田区健診等検討委員会設置要綱) 5月26日に第1回検討委員会が開催され、専門部会の設置(歯科保健推進部会、がん予防対策部会)が承認された。(詳細は下記のとおり) 1 健診等検討委員会(委員16名) (1)目 的:生涯における区民の健康づくりを推進するため、千代田区にお    ける成人を対象とした健診等について、総合的に検討する。 (2)検討内容:健診項目、対象年齢、健診の周知方法、健診結果の活用方法    等、対象となる健診(成人健診、がん検診、成人歯科健診等) (3)開催回数:2回(5月、11月)第1回開催日5月26日(月)19時 2 歯科保健推進部会(委員11名) (1)目 的:生涯を通じた歯と口の健康づくりのため、かかりつけ歯科医の    定着や、健康教育を推進し、健診の受診率の向上をめざす。 (2)検討内容:評価指標、普及啓発活動、歯科健康手帳等 (3)開催回数:2回(7月、9月)第1回7月14日(月)18時 3 がん予防対策部会(委員9名) (1)目 的:がん予防を推進するため、千代田区におけるがん予防対策計画    を策定する。 (2)検討内容:がんに関する知識とがん検診受診行動に関する区民調査、検    診受診率の目標設定、がん検診の質の向上、がん検診の普及開発活動、    乳がん検診に関する地域連携パスの開発 (3)開催回数:3回(6月、10月、2月)うち10月はピンクリボン運動         第1回6月16日(月)19時 画像データ(File001.png)(24KB) 画像データ(File002.png)(18KB) 画像データ(File003.png)(14KB) 6:                         保健福祉部 資料3                         平成20年6月3日             平成20年度         千代田区麻しん対策実施計画           ― はしかゼロ作戦 ―            平成20年4月策定             千 代 田 区              目   次 I  計画策定の趣旨 II  計画の性格 III 計画の期間 IV  計画の内容  1 予防接種対策  (1)定期予防接種の実施  (2)定期予防接種の接種率向上対策  (3)定期予防接種率の目標  (4)任意の予防接種  2 発生時の対策  (1)発生時連絡  (2)発生時調査  (3)発生時対策会議  3 広報・普及啓発
     (1)はしか対策への取り組み周知  (2)予防接種キャンペーンの実施  (3)はしか発生情報の提供  4 関係機関等との連携  (1)関係部署との連携  (2)はしかゼロ作戦会議の開催  (3)研修会の実施 V  計画の評価  1 評価指標の設定  2 評価の方法 VI  計画の公表 資料千代田区はしか対策実施計画表〔予防接種〕 I 計画策定の趣旨  国内における麻しん排除を目標とする「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第442号)」の中で、国は、麻しん排除を達成するための対策の3つの柱として、1)予防接種の充実、2)発生動向調査の実施、3)発生時の迅速対応を掲げています。  定期予防接種の実施主体である区市町村は、麻しん排除のため、効果的に予防接種事業等を行うことが求められています。  このため、千代田区は、麻しん排除に向けた予防接種や普及啓発等の施策を効果的かつ計画的に推進することを目的とした「千代田区麻しん対策実施計画」(はしかゼロ作戦)を策定します。  *「麻しん」とは「はしか」のことを言います。以下、わかりやすく「はしか」で表現します。ワクチン名については麻しんワクチンとして表現します。 II 計画の性格  この計画は、はしか発生ゼロ対策を具体化した計画です。関係各部署が連携して取り組むべき年間計画を定め、当該年度において、随時、計画の進捗状況を評価し、必要に応じて見直しを図ります。 III 計画の期間  平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間とします。 IV 計画の内容 1 予防接種対策  はしかの予防接種は、昭和51年6月から予防接種法に基づき、積極的に接種勧奨がされてきましたが、平成18年4月からそれまでの一回の接種から二回の接種へ移行し、より確実な免疫の獲得を図っています。  また、平成20年度から24年度まで、中学1年生と高校3年生に相当する年齢の方に2回目の予防接種を行うことになりました。今後5年間で、学校等での集団生活を行う年齢層に順次2回目の接種を行い、集団感染を防止します。 (1) 定期予防接種の実施  予防接種法に基づき、千代田区に住所を有する次の対象者に対して、定期予防接種を行います。また、接種するワクチンは、原則として麻しん風しん混合ワクチンとします。  第1期 1歳児  第2期 就学前1年間のもの(平成14年4月2日から平成15年4月1日生      まれのもの)  第3期 中学1年相当のもの(平成7年4月2日から平成8年4月1日生ま      れのもの)  第4期 高校3年相当のもの(平成2年4月2日から平成3年4月1日生ま      れのもの) (2) 定期予防接種の接種率向上対策 ア 個別通知の実施    定期予防接種対象者に対しては個別通知を行い、確実な接種勧奨を行い    ます。 (ア)通知時期    第1期は、誕生月の1か月前、第2、3、4期は平成20年4月としま   す。また、年度内に転入した対象者については、その都度通知します。 (イ)通知書類  ・予防接種記録表   予防接種記録の保存を推進することを目的として、カード状の記録表を配布します。記録できる予防接種の種類は、はしかの他、定期予防接種法に定める予防接種について、記録できるものとします。  ・定期予防接種のお知らせ   接種対象対象期間、接種場所、注意事項等を記載した定期予防接種のお知らせを配布します。  ・予防接種予診票   対象者の住所、氏名、生年月日、有効期限等を印字した予診票を配布します。はしかの定期予防接種を受けるには、この予診票が必要となります。  ・定期予防接種実施医療機関名簿   千代田区内で予防接種を受けることができる医療機関一覧表を配布します。(区内24か所) イ 未接種者への勧奨  <第1期対象者> (ア)1歳6か月児健康診査の機会に勧奨    千代田保健所で実施する1歳6か月児健康診査の機会を利用し、予防 接種状況を把握し、未接種者に対しては、予防接種の積極的な勧奨を行います。 ・実施方法  1歳6か月児健康診査の問診において、保健師より、保護者から予防接種状 況を聞き取ります。また、その記録については、母子保健カードに記録する とともに、集計します。 ・未接種者への対応  未接種者の保護者に対しては、予防接種の目的等を記載したチラシを配布 し、接種勧奨に努めます。また、予防接種予診票を紛失したものについては、 通知書類一式を再交付します。 (イ)保育園での勧奨    こども・教育部など関係部署の協力を得て、1歳になる幼児の保護者に、   保育園ではしか予防接種のチラシを配布し、接種勧奨に努めます。  <第2期対象者> (ア)就学時健康診断の機会に勧奨    こども・教育部の協力を得て、10月頃に実施する就学時健康診断の機   会に予防接種リーフレットを配布し、予防接種の積極的な勧奨に努めま   す。   *麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日、厚生労働省告示   第442号)では、「厚生労働省は、文部科学省の協力を求め、就学時健診及び学校   保健法第6条に規定する健康診断の機会を利用し、定期の予防接種の罹患歴及び   予防接種歴を確認し、未罹患であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数接種し   ていない者に接種勧奨を行うものとする。また、当該接種勧奨後に、定期の予防   接種を受けたかどうかの確認を行い、必要があれば、再度の接種勧奨を行うもの   とする」とされています。 (イ)未接種者への個別通知による勧奨    未接種者に対しては、2月頃に個別通知を行い、積極的な接種勧奨を行   います。  <第3期・第4期対象者>   こども・教育部や高等学校等の協力を得て、学校等において年間を通し、  予防接種の勧奨を実施します。また、実施にあたっては、関係機関に協力を  依頼します。 (3)定期予防接種率の目標
      ア 接種率の目標設定     平成20年度はしか定期予防接種の接種率の目標は次のとおりとします。     第1期 90%、第2期 80%、第3期 80%、第4期 80%     *接種率=接種者/対象者(当該年齢に相当する区民)     *接種者数の把握は、定期予防接種実施医療機関からの報告による。     *参考:平成18年度はしか定期予防接種率 第1期 89.1% 第2期 68.1%   イ 接種率の算出     接種率の目標達成のため、以下に掲げる期間に接種率を集計し、必要    に応じた対策を講じるものとします。また、計画の評価のため、はしか    ゼロ作戦会議に報告するとともに、東京都にも報告します。   (ア)平成20年度上半期(10月頃算出可能)   (イ)平成20年度年間 (5月頃算出可能) (4)任意の予防接種   定期予防接種の対象者を除く18歳未満の者のうち、はしか予防接種未接  種かつ未罹患の者を任意予防接種の対象者として、予防接種を勧奨します。   任意予防接種の接種費用は、区が負担することとし、接種を希望するも  のについては、(2)ア(イ)に定める通知書類を交付します。  ア 第1期未接種者の把握    千代田保健所で実施する3歳児健康診査を利用し、罹患歴及び第1期   の接種歴を確認し、はしか未罹患者で第1期の未接種者に対しては、接   種勧奨を行います。  (ア)実施方法     3歳児健康診査の問診において、保健師より、保護者から予防接種状    況を聞き取ります。また、その記録については、母子保健カードに記    録するとともに、集計します。  (イ)未接種者への対応     未接種者の保護者に対しては、予防接種の目的等を記載したチラシ    を配布し、接種勧奨に努めます。また、予防接種を希望するものにつ    いては、通知書類一式を交付します。  イ 第2期接種が十分でない年齢への対応    平成20年度における小学1年生及び2年生に該当する者については、   第2期の対象期間が過ぎていますが、予防接種制度の移行期にあって第2   期接種の接種率が十分でないことが知られていることから、任意接種を   勧奨します。勧奨にあたっては、こども・教育部や関係機関の協力を得   て、対象者に対して予防接種の目的等を記載したチラシを配布します。 2 発生時の対策 (1)発生時連絡    区内保育園、幼稚園、小・中学校、中等教育学校、高等学校、専門学校及   び大学等ではしかが発生したときは、千代田保健所に速やかに連絡するよ   う平成19年度に依頼しています。    これに基づき、発生の連絡を受けたときは、関係者に速やかに連絡し、   事態の把握に努めるものとします。 (2)発生時調査    学校等で集団発生が予想される場合は、1例の発生から感染症法第15条   に基づいて積極的疫学調査を行います。    *積極的疫学調査:1例目の症例調査(行動調査、感染源調査)、接触者調査 (3)発生時対策会議    同一学校において、複数人はしかに罹患した者がいるとの報告を受けた   ときは、保健所長は、事態の把握及び迅速な対応を協議するため、発生時   対策会議を招集します。対策会議のメンバーは、学校長、養護教諭、学校   医、保健所担当者とします。また、必要に応じて専門家の参加を依頼しま   す。 3 広報・普及啓発 (1)はしか対策への取り組み周知    区広報、区ホームページその他媒体を利用して、区が取り組んでいるは   しか対策について周知します。 (2)予防接種キャンペーンの実施    平成21年3月を予防接種強化月間として、定期予防接種対象者並びに任   意予防接種対象者に対して、予防接種の勧奨に努めます。   ア ポスターの掲示     区立施設等に予防接種強化月間ポスターを掲示します。   イ 区広報及び区ホームページへの掲載     特集記事を掲載し、区民に広く周知します。 (3)はしか発生情報の提供   区ホームページに掲載し、必要に応じ関係機関等に情報提供します。 4 関係機関等との連携 (1) 関係部課等との連携    こども・教育部や医師会等との連携を図り、必要に応じ情報提供や協議   を行います。 (2)はしかゼロ作戦会議の開催    感染症の専門家、医療関係者、保護者、学校関係者及び関係行政機関職   員等と協働して、はしかゼロ作戦を実施するため、はしかゼロ作戦会議を   設置し、年2回開催します。    会議では、はしかゼロ作戦の評価、予防接種キャンペーンに関すること、   その他、はしか排除に関し必要なことを検討します。 (3)研修会の実施    はしか定期予防接種対象者の保護者を対象として、予防接種に関する研   修会を開催します。 V 計画の評価 1 評価指標の設定   評価指標については、以下の項目を設定します。  ア 定期予防接種率(第1期、第2期、第3期、第4期)  イ 1歳6か月児健診対象者の接種率
     ウ 3歳児健診対象者の接種率  エ 区内はしか発生数 2 評価の方法   評価方法は、年2回開催されるはしかゼロ作戦会議に評価指標項目を報告し、  実施計画内容について、協議します。 VI 計画の公表  実施計画については、関係機関、関係団体等に周知するとともに、区ホーム ページに掲載し、公表します。 画像データ(File001.png)(39KB) 7: すくすく相談・歯みはみ相談実施について 画像データ(File001.png)(53KB) 画像データ(File002.png)(56KB) 8:        千代田区議会国内行政調査実施要綱                       (平成20年4月30日 議長決裁)  千代田区議会国内視察実施要綱(平成6年5月31日議長決裁)の全部を改正する。  千代田区議会は、区民に最も身近な議会として、常に透明性の確保に努めるなど、開かれた区議会として議会活動の推進に努めている。  さらに、地方分権の一層の加速により、自己決定権や自己責任がこれまで以上に拡充されたことにより、地域特性を踏まえた行政サービスによるさらなる区民福祉の向上が求められている。このような中で、団体意思決定機関として区議会の果たす役割は、ますます重要なものとなっている。  本区議会では、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところにより、国内都市の行政調査を有効かつ効率的なものとするため、これまでの行政視察のあり方について根本から検討・見直しを行い、さらなる区民福祉の向上に資するため、この要綱を定める。  (目的) 第1条 本区におけるさまざまな行政課題の調査や委員会の抱える懸案事項の解決の参考とするため、先進的な施策を展開する自治体の事例等を現地で調査することは、机上の論議では果たすことができない機会として、多くの効果が期待できる。  そこで、調査が真に実効性のあるものとなるよう、委員又は議員を国内の各都市へ派遣(以下「国内行政調査」という。)する際に、必要な事項を定めることを目的とする。  (国内行政調査の形態) 第2条 国内行政調査は、法第109条第4項及び第109条の2第4項に規定する調査として委員を派遣するもので、形態は概ね次のとおりとする。  (1)委員会(特別委員会を含む。以下この項において同じ。)が所管する行政課題及び懸案事項(以下「調査事項」という。)を調査するため、委員を派遣するもの  (2)委員会が合同で、調査事項を調査するため、委員を派遣するもの  (3)委員会の一部の委員を、調査事項を調査するため、派遣するもの 2 国内行政調査は、前項に定めるもののほか、法第100条第12項により議員を派遣するものを含み、その形態は次のとおりとする。  (1)国、他の地方公共団体及びその他公的団体等が主催する研修会等へ参加するもの  (2)その他、議長が必要と認める調査・研究等に議員を派遣するもの  (承認・決定) 第3条 前条第1項による調査は、千代田区議会会議規則(以下「規則」という。)第70条の規定により、議長の承認を得なければならない。 2 議長は、前項の規定により承認した場合は、議会運営委員会において報告するものとする。 3 前条第2項による調査等は、規則第118条の規定により、議会の議決で決定する。ただし、閉会中は議長が決定することができる。  (事前調査等) 第4条 国内行政調査にあたっては、調査事項の目的に沿い、次の各号に定める事前調査等を行うものとする。  (1)企画にあたっては、調査提案書を受けるとともに、事前準備(調査・勉強会)を十分に講じるなど、委員の共通認識の上で行うものとする。  (2)調査事項について、調査活動に活用するため、必要に応じ専門家等の意見等を聞くことができる。  (3)調査にあたっては、必要に応じ調査事項の役割分担を決めて行うものとする。  (事前公表) 第5条 国内行政調査の計画及び内容は、区議会ホームページ等を活用し、公表に努めるものとする。  (報告書等) 第6条 国内行政調査の結果を区政に反映するため、国内行政調査報告書(以下「調査報告書」という。)を速やかに作成し、議長に報告する。 2 調査報告書は、区議会だより、区議会ホームページ等を活用し周知に努める。 3 調査報告書は、議会図書室および千代田図書館に置き、公開に供する。 4 調査報告会を求めに応じ開催することができる。 5 調査の実施に際し、委員の受入れなど協力を得た地方公共団体には、原則として調査報告書を送付するものとする。  (経費) 第7条 国内行政調査実施にあたっては、議会においても法第2条第14項の規定により、最少の経費で最大の効果をあげられるよう、不断の努力と工夫に努めなければならない。 2 国内行政調査の経費は、当該年度の予算の範囲内とする。  (欠席の届出) 第8条 第2条第1項による調査に出席すべき委員が、疾病、災害、家族の看護又は介護出産その他正当な理由により出席できないときは、事前にその理由を付け、議長又は委員長に届け出なければならない。 2 前項の規定により届け出た委員は、分担された調査事項を、他の委員に依頼するものとする。  (その他) 第9条 国内行政調査は、区政の抱える課題の解決に向け、積極的な姿勢で調査に臨むことを常に心がける。 2 国内行政調査実施期間においても、千代田区民の代表としての自覚と責任を持ち昼夜を問わず言動には十分留意し、信用失墜の原因となるような行動は厳に慎むこと。 3 議長は、調査項目について共通認識を持ち、調査結果を施策に反映できるよう、当該部署の議事参与の同行を区長に依頼できるものとする。  (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、国内行政調査に関し必要な事項は、議長が別に定める。     附 則 1 この要綱は、平成20年5月1日から適用する。 2 千代田区議会国内視察実施要綱(平成6年5月31日議長決裁)は、廃止する。 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...