千代田区議会 2004-04-05
平成16年区民生活環境委員会 資料 開催日: 2004-04-05
(2)区の
花さくら再生計画の答申概要について [資料]
(3)平成16年度千代田区
一般廃棄物処理実施計画 [資料]
3 その他
2: 16.4.1
区民生活環境委員会名簿
1 委 員
委員長 桜 井 ただし 副委員長 満 処 昭 一
委 員 嶋 崎 秀 彦 委 員 市 川 宗 隆
委 員 下 田 武 夫 委 員 寺 沢 文 子
委 員 高 山 はじめ 委 員 飯 島 和 子
2 出席理事者
(1)
区民生活部 (内線番号)
区 民 生 活 部 長 加 納 建治郎 (2300)
区 民 総 務 課 長 高 山 三 郎 (2310)
商 工 振 興 課 長 関 成 雄 (2330)
文化学習スポーツ課長 乙 幡 千枝実 (3141)
防 災 課 長 嶋 田 貴美夫 (2290)
税務課長【
事務取扱参事】 石 嶋 光 代 (2260)
戸 籍 住 民 課 長 大 井 良 彦 (2350)
保 険 年 金 課 長 下 村 治 郎 (2480)
(2)
環境土木部
環 境 土 木 部 長 藤 江 賢 治 (2700)
環境土木総務課長【
事務取扱参事】 首 藤 正 夫 (2710)
道 路 公 園 課 長 土 本 惠 介 (2740)
生 活 環 境 課 長 大 矢 栄 一 (2840)
清掃リサイクル課長 寺 島 哲 四 (2870)
千代田清掃事務所長【
事務取扱参事】 金 井 義 之 (2881)
【担当書記】 土 橋 和 也(3314)
3: 平成16年4月5日
平成16年度
区民生活部 組織図
(部名) (課名) (人員) (係名)
┏━━━━━━━━━━━━━┓ ┌─────────────┐
┃区 民 生 活 部┠┬──┤区 民 総 務 課│20 1)───管理係
地域振興主査 区民施設係
┗┯━━━━━━━━━━━━┛| └─────────────┘
| ※職員総数 149 8) | ※人員には、部長1名を含む。
統計調査主査 公会堂管理事務所 千代田万世会館
└─参 事(
連絡調整担当) |
箱根千代田荘 湯河原千代田荘 嬬恋自然休養村
|
| ちよだ
パークサイドプラザ
| ※保養施設係を
区民施設係に名称変更
| ※ちよだ
パークサイドプラザを区民総務課に整備
|
| ┌─────────────┐
├──┤商 工 振 興 課│ 8 ───商工観光係 事業推進主
| └─────────────┘
|
|
| ┌─────────────┐
├──┤ 文化学習スポーツ課 │ 20 ───管理係 文化学習係 スポーツ係
| └─────────────┘
| 計画推進係
|
| ┌─────────────┐
├──┤防 災 課│ 14 ───防災計画係 防災対策主査 昼間区民対策主査
| └─────────────┘
| (新設)
|
| ┌─────────────┐
├──┤税 務 課│35 2)───税務係 課税課 納税係
| └─────────────┘
| ※人員には、参事1名を含む。
|
| ┌─────────────┐
├──┤戸 籍 住 民 課│25 5)───管理主査 戸籍記録係 戸籍証明係
| └─────────────┘
| 住民記録係
|
| ┌─────────────┐
└──┤保 険 年 金 課│ 27 ───保険年金係 保険調整主査 国民健康保険係
└─────────────┘
高齢者医療係
※○数値は、外数で再雇用、再任用職員数
4: 平成16年4月5日
平成16年度
環境土木部 組織図
┏━━━━━━━━━┓ (課名) (人員) (係名)
┃ ┃ ┌────────┐
┃環 境 土 木 部┠┬──┤環境土木総務課 │ 19 庶務主査 財産管理係 占用係
┗━━━━━━━━━┛│ └────────┘
208 【55】| ※人員には部長1名を含む。
│ 土木施設計画主査
│
│
│ ┌────────┐
├──┤ 道路公園課 │50【13】 工務主査 設計係 土木維持主査
│ └────────┘
│ 土木事務所 電線地中化推進主査 みちとみどりの相談主査
│ (新設)
│ ※事業計画主査は廃止
│
│ ┌────────┐
├──┤ 生活環境課 │33【17】 環境管理主査 生活環境改善主査 安全監察担当主査
│ └────────┘ (新設)
| ISO推進担当主査 公害指導係 環境調査主査
│
│ ※生活環境改善主査は1減
│
│ ┌────────┐
├──┤清掃リサイクル課│13 管理係 事業推進係 計画主査
│ └────────┘
│ 職員主査
│
│
|
| ┌────────┐
└──┤千代田清掃事務所│93【25】 管理係 作業係 三崎町中継所
└────────┘
飯田橋車庫
※ 【 】数値は、外数で再雇用、再任用職員数、非常勤
5: ┌─────────┐
|
区民生活部資料1 │
├─────────┤
|平成16年4月5日 │
└─────────┘
千代田区における災害対策の基本的な
あり方検討会報告書について
1 報告書作成の背景
千代田区は、首都東京の中心に位置し、日本の政治・経済の中枢機能が高
度に集積した地域である。東京直下型地震の発生が危惧される中で、この地
域で阪神淡路大震災級の大災害が発生した場合、4万人の区民への対応のみな
らず、60万人とも想定されている帰宅困難者の一時的な避難と円滑な帰宅を
支援していくかが大きな課題となっている。
また、近年、地震や風水害などの自然災害だけでなく、大規模事故やテロ
等の人為的災害の発生も考慮した危機管理の視点に立った災害対策が求めら
れている。
そのため、本区では、災害対策を区民、事業所、区が一体となって進めてい
くため、災害対策の憲法とも言うべき(仮称)災害対策基本条例の制定を目指
し、本区の地域特性を踏まえた施策の展開を行っていくこととしている。
条例制定に向けて、平成15年10月、区民、事業所、防災機関、災害要援
護者、ボランティア団体等の代表20名で構成する「千代田区における災害対
策の基本的なあり方検討会」を設置し、区の災害対策を見直すための検討を
進めてきた。
2 報告書の特徴
1)自然災害だけでなく大規模事故、テロ等の人為的災害まで含めた対策災害対
策の必要性を提案
2)区内の事業所や大学を災害対策上の貴重な資源として捉え、これらとの連携
を強化すべきとしている。
3)千代田区の地域特性である膨大な帰宅困難者問題を、基本的には帰宅困難者
自身の課題として捉えつつも、区の主体的な取り組みを強く求めている。
4)災害時における「自助」「共助」「公助」の表現に代わる新たな用語の検討を
行っている。
5)企業・事業所の防災活動への参加を促すため、防災貢献団体等に対する認
証・顕彰制度の創設を提案している。
3 報告書の主な内容
検討会から提出された報告書の主な内容・提言は次のとおりである。
(1)災害対策の範囲及び取り組み体制(報告書8ページ)
区の災害対策については、自然災害だけでなく、大規模事故、テロ等の人
為的災害まで含めた対策として、その内容を
地域防災計画に反映させてい
く。
(2)区民、事業者、区長の責務(報告書12ページ)
区民、事業者、区長の責務のそれぞれ明確にするとともに、本区の特性で
ある60万人を超える膨大な帰宅困難者の責務を新たに設け、条例に盛り
込んでいくべきである。
(3)災害対策の計画的推進(報告書14ページ)
災害対策を計画的に進めるため、「災害対策事業計画」を策定することと
し、条例に明記していくべきである。
なお、本検討会においては、新規:24事業、拡充:3事業、見直し:
5事業を提案している。
(4)事業所との連携による災害対策(報告書15ページ)
区と事業所との連携については、自助、共助に基づく責務はもちろん、帰
宅困難者や区民への支援組織としての地域協力会の設置や、地域貢献事業
所に対する認証・顕彰制度の導入等についても制度化を図っていく。
また、「事業所と地域との連携」「事業所間の連携」についても推進して
いく。
(5)大学等との連携(報告書16ページ) P17
大学の施設や学生の協力体制を整備することは、区の災害対策上、大き
な資源となる。学生ボランティアの整備や災害時における一時避難施設と
しての大学施設の提供などを連携の中で進めていく。
(6)帰宅困難者対策(報告書18ページ)
帰宅困難者対策を自助としての取り組みに止まらず、区においても帰宅
支援対策を主体的に推進する。そのため、
帰宅困難者支援場所の確保、帰宅
支援場所の整備を進める。
また、地域の事業所及び区民が主体となった帰宅支援組織の充実や新た
な設置を推進していくこととし、特に、帰宅困難者の発生の起因となる交
通機関との連携は不可欠であり、鉄道事業者との協力体制による対策を進
めていく。
このほか、千代田区の帰宅困難者に対する支援は、従来の「自助」「共助」
という用語では捉えきれない領域であることから、「自助」「共助」に代わ
る新たな用語の検討を行った。
(7)応急医療体制(報告書26ページ)
本区の災害上の特性である、8千人を超える多数の重軽傷者の発生を踏
まえた地域救護体制の整備することとし、地域、事業所、大学の協力を得て
「地域救護所」を設置していく
(8)地域防災組織の強化(報告書28ページ)
災害時発生後の「地域防犯体制」の重要性が阪神・淡路大震災の教訓と
して指摘されており、区の地域防災組織の役割についても整備していく。
(9)ボランティアの整備(報告書29ページ)
本区の地域特性である約100万人の昼間区民は、帰宅困難者という災
害上の負の課題とせず、ボランティアとしてマンパワーとなりうることを
念頭に災害対策を進めていく。
(10)備蓄物資の見直し(報告書32ページ)
備蓄食料については、区民(3万5千人ベース)の3日分(9食)を基準
にクラッカー・アルファ米・缶詰などを備蓄してきたが、完結型避難所と
して避難者に合わせた備蓄体制に再整備を行っており、備蓄食料数の見直
しを図っていく。また、品目についても、高齢者等にやさしい食料への転
換を図っていく。
(11)災害要援護者対策推進(報告書34ページ)
災害要援護者の見守り体制の充実や外国人向けパンフレットの作成など
を進めていく。また、医療を必要とする要援護者(寝たきり高齢者等)の
避難所は二次避難所として特別養護施設など(いきいきプラザ一番町及び
高齢者センター)が指定されているが、災害時には定員を超えても収容し
ていくこととなるが、この方策では限りがあり、施設の確保については十
分検討していく必要がある。
(12)災害情報収集・提供システムの整備(報告書38ページ)
新庁舎建設に合わせて防災センター機能の整備を行うこととしているが、
防災行政無線を補完する携帯やFM放送塔を活用した機能に整備するとと
もに災害時に迅速に情報収集が可能なシステムの確立を図っていくべくで
ある。
(13)防災まちづくり(報告書41ページ)
大規模開発時における防災協力の強化策として、これまでの防災備蓄倉
庫の提供に加え、公開空地への下水道活用型のトイレ設置などを要請して
いく。また、指定比較的木造家屋が密集した地域や帰宅困難者の発生が予測
される地域などに「重点地域」の指定を行い、重点的な対策を講じて行く
ことも検討する必要がある。
(14)復興体制の確立(報告書43ページ)
災害後の迅速な復興体制の確立は、最も重要であることが、阪神・淡路
大震災の教訓として指摘されており、区においても復興計画や
地域復興
協議会の設置などを計画的に推進して行く。
(15)区内団体等との災害時における協力体制の整備(報告書44ページ)
災害時における区内団体等との災害時協力体制については、社会経済状
況の変化も踏まえ、既存の協力体制を見直し整備するとともに、急増する
コンビニとの新たな協力体制や帰宅困難者対策としてのガソリンスタンド
との協力体制などの整備を行っていく必要がある。
4 条例化にあたっての意見(報告書59ページ)
条例の制定にあたっては、次に点に留意して事務を進めていくこと。
1)災害対策
あり方検討会報告書の尊重
2)区民参加の条例づくり
3)総合的な条例
4)地域特性を踏まえた条例づくり
5)国、都、周辺自治体との連携
6)災害対策事業の着実な推進
7)定期的な調査の実施
5 今後の日程
年度内の条例制定に向けて、今後、区民等の意見を聞きながら事務作業を
進めていく。
6:
千代田区における災害対策の
基本的な
あり方報告書
平成16年3月
千代田区における災害対策の基本的なあり方検討会
目 次
I はじめに P1
II 災害対策の基本的なあり方検討の必要性 P2
III 検討事項一覧 P5
IV 検討内容
1 基本理念 P6
2 基本方針 P6
3 個別事項
(1)災害対策の範囲及び取り組み体制 P8
(2)区民、事業者、区長等の責務 P11
(3)災害対策の計画的推進 P14
(4)事業所との連携による災害対策の推進 P15
(5)大学との連携による災害対策の推進 P16
(6)帰宅困難者対策 P18
(7)避難所の運営・整備 P25
(8)応急・医療体制の整備 P26
(9)地域防災組織の強化 P28
(10)ボランティアとの連携 P29
(11)防災貢献団体等に対する認証・顕彰制度の導入 P31
(12)備蓄物資の整備 P32
(13)災害要援護者対策の推進 P34
(14)防災訓練の充実 P36
(15)災害情報収集・提供システムの整備 P38
(16)防災教育の推進 P40
(17)防災まちづくりの推進 P41
(18)公共施設の安全確保 P42
(19)民間建築物の安全性の向上 P42
(20)復興体制の確立 P43
(21)区内団体等との災害時協力体制の整備 P44
(22)国・都等との連携体制の推進 P45
(23)消防団運営 P46
4 災害対策事業計画
(1)災害対策事業一覧 P48
5 用語説明 P57
V 条例制定にあたっての意見 P59
VI 資料
1 検討会提出資料(資料1~8) P60
2 検討会での主な意見 P92
3 政策会議からの意見 P96
VII 千代田区における災害対策のあり方検討会
1 設置要綱 P98
2 委員名簿 P100
3 検討経過 P101
7: ┌─────────┐
|
区民生活部料資料2|
| 平成16年4月5日 │
└─────────┘
千代田区
地域防災計画(平成15年度修正)の発行について
千代田区では、災害対策基本法第16条に基き、千代田区防災会議(昭和38年7月1
3日条例第7号)を設置し、千代田区
地域防災計画(以下防災計画とする。)の作成・
実施及び災害時の情報収集を行うこととしている。
平成15年度は、標記
地域防災計画(修正)を発行することとし、平成14年度から修
正作業を行ってきたが、今般その作業を完了し、千代田区防災会議において承認され
たので報告する。
1.防災計画の修正
地域防災計画は、原則として3年に1回発行しており、前回は、平成12年度に地
域防災計画「計画編」、同計画「資料編」については、平成11年度に発行した。
今回の
地域防災計画の修正にあたっては、次の事項を踏まえた修正作業を行った。
1)都における「避難場所の見直し」
2)本区の災害上の特性である帰宅困難者対策
3)危機管理体制の整備が求められている中で、自然災害だけでなく、大規模事
故やテロ等の人為的災害への対応
4)防災機関のより実践的な行動計画の作成
5)東海地震の事前情報体制の充実
2.主な変更内容
(1) 大規模事故等対策計画「新設」(計画編:240ページ)
自然災害だけでなく、大規模事故、テロなどの人為的災害にも対応する計画と
した。
(2) 帰宅困難者対策「新設」(計画編:137ページ)
本区の災害対策上の特性である、60万人を超えて発生する帰宅困難者対策を新
設した。
(3) 災害に強い地域コミュニティの形成「新設」(計画編:36ページ)
夜間人口約4万人に対して、85万人を超える昼間区民という地域特性の中で、
区民及び事業者の責務の明確化、事業所との連携の強化を図った。
(4) 区災害対策本部の充実(計画編:66ページ)
区災害対策本部の分掌事務を初動、緊急、応急、復興に時系列に区分し、行動
力の強化を図った。
(5) 東海地震対策の事前対策の変更(計画編:268ページ)
東海地震対策要綱並びに平成16年1月の情報体制変更を踏まえ、事前対策を全
面的に変更した。
(6) その他
1)防災機関が責任主体となる防災業務への区の関与の明確化
大規模災害時等における、現地対策本部の設置や区民への情報連絡体制などの
支援体制を明確にした。
2)東京都震災対策条例及び東京都
地域防災計画との相関性の強化
都
地域防災計画等、都の防災対策との整合性を図った計画とした。
3)ボランティアとの連携の強化(計画編:58ページ)
都広域ボランティア拠点の整備等を踏まえ、平常時・災害時の連携の強化を図
った。
4)災害に強い都市づくり(計画編:12ページ)
都
地域防災計画との整合性を踏まえ、災害に強い都市づくりの推進の項目を新
たな項目として整備した。
5)救援・救護対策の充実(計画編124ページ)
避難所における、避難者の心身の健康不調を考慮し衛生状態に配慮した環境の
整備を強化した。また、動物愛護の精神を踏まえ、避難所における動物の保護に
ついても新たな項目として整備した。
3.16年度の
地域防災計画に関する今後の事業について
(1) 区民向け
地域防災計画の概要版発行
(2)
地域防災計画の一部修正
(3)
地域防災計画のCD化
(4) 区職員行動マニュアルの作成
8: 平成15年修正 千代田区
地域防災計画 計画編
画像データ(File001.png)(33KB) 画像データ(File002.png)(28KB) 画像データ(File003.png)(37KB) 画像データ(File004.png)(31KB) 画像データ(File005.png)(31KB) 画像データ(File006.png)(29KB) 画像データ(File007.png)(29KB) 画像データ(File008.png)(29KB) 9: ┌──────────┐
|
区民生活部資料3 │
└──────────┘
平成16年3月25日
帰宅困難者支援場所の追加指定について
阪神淡路大震災級の東京直下型地震が発生した場合、区内では60万人を超
える膨大な帰宅困難者が発生すると予測されている。
帰宅困難者の一時的な避難と円滑な帰宅を支援するため、昨年12月に、皇
居外苑や北の丸公園など3ヵ所を「
帰宅困難者支援場所」に指定したとこ炉で
ある。
日比谷公園については、東京都と折衝を行ってきたところであるが、協議が
整ったので追加指定する。
1 指定を行う場所(裏面地図をご参照ください)
○日比谷公園 面積:約2万m2 避難可能人数:約1万人
*日比谷公園の面積は、約16万m2
2 施行日
平成16年3月24日(水)
3 支援場所の機能
1) 帰宅困難者が帰宅のために必要となる情報などの提供
2) 飲料水や携帯食料などの提供
4 支援場所の整備等
日比谷公園内には、すでに1,500トンの応急給水槽が設置されており、
今後、備蓄倉庫の設置や非常用給水袋・資器材等を整備していく予定です。
[参考](平成15年12月24日で指定)
○皇居外苑 面積:約20万m2、避難可能人数:約10万人
○北の丸公園 面積:約13万m2、避難可能人数:約6万5千人
○皇居東御苑 面積:約14万m2、避難可能人数:約7万人
※上記の面積及び避難可能人員は、敷地面積をもとに1人あたり2m2と
して算定したものである。
画像データ(File001.png)(84KB) 10: 16 .4.5
┌────────┐
|
区民生活部資料4|
└────────┘
平成16年度 千代田区特別区税条例改正の概要
1/2
1.平成16年度分住民税の課税から適用
┌────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┐
| 項 目 | 内 容 | 条 文 | 適用開始 | 改正理由 │
├────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
|均等割の非課税限度額の引|前年の合計所得金額が次の金額以下 |第10条第2項、H16 | |平成15年度の │
|き下げ | 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+24万円 → 22万円 |附則第2条第9項 |平成16年4月1日|生活扶助基準 │
| |※新たに課税となる場合、平成16年4月30日までに申告が必要 | | |額及び生活保 │
├────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┤護基準額が引 │
|所得割の非課税限度額の引|前年の総所得金額等が次の金額以下 | | |き下げられたた │
|き下げ | 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+36万円 → 35万円 |付則第2条の2の2 |平成16年4月1日|め。 |
| |※新たに課税となる場合、平成16年4月30日までに申告が必要 | | | |
└────────────┴──────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
2.平成17年度分住民税の課税から適用
┌────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┐
| 項 目 | 内 容 | 条 文 | 適用開始 | 改正理由 │
├────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
| | | | |税負担の公平を |
|同一生計の妻への均等割非| 平成17年度分に限り、同一生計の妻へ均等割1500円を課税(第1項「老年 |第10条、H16附則第 |平成17年1月1日|図る(所得を得る|
|課税の廃止等 |者」→「年齢65歳以上の者」) |2条第10項 │ |妻が大きく増 |
│ │ │ │ |加)。 |
└────────────┴──────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
●土地関係
┌────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┐
| 項 目 | 内 容 | 条 文 | 適用開始 | 改正理由 │
├────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
| | 譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産の取得に係る | | |資産デフレによ |
| |一定の住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外し、適用期限を3 | | |る住宅価格の │
|居住用財産の買換え等の場|年延長し、平成18年12月31日までとする。 │付則第3条、H16附 |平成16年1月1日|下落を踏まえ、 |
|合の譲渡損失及び繰越控除| 譲渡損失があるときは、その年度及び翌年度以後3年間の当該譲渡資産 |則第2条第4項 │ |持家世帯の住 │
│ |の譲渡による所得以外の所得との損益通算、翌年以降の繰越控除を認め │ │ |みかえを促進 │
│ |る(繰越控除は、合計所得金額が3千万円以下の年に限る。)。 | | |する。 |
├────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
| |平成16年1月1日から平成18年12月31日までに、その年の1月1日時点で所 | | |住宅を売っても |
| |有期間が5年超の所有家屋、土地等を親族以外に譲渡して損失が生じた場 │ | |ローンを返済しき|
|特定居住用財産の損益通算|合、その年度及び翌年度以後3年間の当該譲渡資産の譲渡による所得以 |付則第3条の2 |平成16年1月1日|れない人への新 |
|及び繰越控除(新設) |外の所得との損益通算・繰越控除を認める(繰越控除は、合計所得金額が | | |生活への再出発 |
│ │3千万円以下の年に限る。)。 │ | |を支援する。 │
├────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
| |○特別控除後の譲渡益…区民税3.4%(現行4%) | | |地価、土地取 |
| | 都民税1.6%(現行2%) | | |引の動向等を │
|長期譲渡所得の税率の改正| 所得税 15%(現行20%) |付則第10条、H16附 |平成16年1月1日|踏まえ、土地市 |
|等 |○土地等の長期譲渡所得・短期譲渡所得の譲渡損失は、土地等の譲渡所 |則第2条第5項 │ |場の活性化に │
│ |得以外の所得以外の所得との通算及び翌年度以降への繰越しを認めな | | |資する。 │
│ │い。 │ │ | |
└────────────┴──────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
2/2
┌─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┐
| 項 目 | 内 容 | 条 文 | 適用開始 | 改正理由 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
| |○譲渡益2000万円以下 ← 特別控除後の譲渡益4000万円以下 | | | |
| | 区民税2.7% 区民税3.4% | | | |
| | 都民税1.3% 都民税1.6% | | | |
| | 所得税10% 所得税15% | | | |
|優良住宅地の造成等の土地 |○譲渡益2000万円超 ← 特別控除後の譲渡益4000万円超 | | | |
|等を譲渡した場合の税率の改│ 区民税3.4% 区民税4% |付則第11条、H16附 |平成16年1月1日| |
|正等 │ 都民税1.6% 都民税2% |則第2条第6項 │ | |
| | 所得税15% 所得税20% | | | |
| |○課税の特例その他課税の繰延べ措置(収用交換等による代替資産の取得、換地処分等| | |地価、土地取 |
| |に伴う資産の取得)、特別控除(収用交換等5000万円、特定土地区画整理事業等2000万| | |引の動向等を │
| |を適用せず、長期譲渡所得の税率を適用。 | | |踏まえ、土地 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤市場の活性 |
| |○(一般)次の合計 ←次のいずれか多い方の税額 | | |化に資する。 |
| | 区民税 6% 1)区民税 9% 2)全額総合課税した場合の上積税額の110% | | | |
| | 都民税 3% 都民税 3% | | | |
| | 所得税30% 所得税40% | | | |
|短期譲渡所得の税率の改正 |○(国等への譲渡)次の合計←次のいずれか多い方の税額 |付則第12条、H16付 |平成16年1月1日| |
|等 │ 区民税3.4% 1)区民税 4% 2)全額総合課税した場合の上積税額 |則第2条第7項 | | |
| | 都民税1.6% 都民税 2% | | | |
| | 所得税15% 所得税20% | | | |
| |○土地等の短期譲渡所得の金額又は長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に | | | |
| |ついては、土地等の譲渡による所得以外の所得所得との通算及び翌年度以降への繰越し| | | |
| |を認めない。 | | | |
└─────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
●金融・証券関係
┌─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┐
| 項 目 | 内 容 | 条 文 | 適用開始 | 改正理由 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
|上場株式等以外の株式等の │区民税3.4%(現行4%) |付則第13条、H16附 |平成16年1月1日| |
|譲渡所得への税率の改正 |都民税1.6%(現行2%) |則第2条第1項 │ | |
| |所得税15%(現行20%) │ | |中小企業の経 |
├─────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤営環境が厳し │
|エンジェル税制の適用となる|設立10年未満で、一定の要件を満たす株式会社 | | |い状況にある │
|特定中小会社の拡大 | 投資事業有限責任組合を通じて投資されるもの |付則第14条第1項 |平成16年4月1日|中、新規起業、 |
| | グリーンシート・エマージング区分の株式を発行するもの | | |中小企業の投 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤資促進等を図 │
|特定中小会社が発行した株式|特例の対象となる特定中小会社の特定株式の譲渡期間の要件の緩和(上 |付則第14条第7項、 |平成16年4月1日|る。 │
|に係る譲渡損失の繰越控除等|場の日において同日前3年超所有し、かつ、上場の日以後3年内の譲渡→ |H16附則第2条第8 | | |
|及び譲渡所得等の課税の特例|譲渡の日) |項 │ | |
└─────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
3.平成18年度分住民税の課税から適用
┌─────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┐
| 項 目 | 内 容 | 条 文 | 適用開始 | 改正理由 │
├─────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
| | |第17条、H16附則第 | |世代間及び世 |
|老年者控除の廃止 |老年者控除48万円の廃止 |1条、第2条第3項 │平成17年1月1日|代内の税負担 │
| | | | |の公平を図る。 |
└─────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
※規定整備…第12条、第21条の2、第26条、付則第11条の2、付則第13条の2
11: 千代田区特別区
税条例新旧対照表
┌────────────────────┬────────────────────┐
│ 新条文 │ 現行条文 │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│(区民税の非課税の範囲) │(区民税の非課税の範囲) │
│ │ │
│第10条 略 │第10条 略 │
│ │ │
│(1) 略 │(1) 略 │
│ │ │
│(2) 障害者、未成年者、年齢65歳以上 |(2) 障害者、未成年者、老年者、寡婦又 |
│ の者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年 | は寡夫(これらの者の前年の合計所得 |
│ の合計所得金額が125万円をこえる | 金額が125万円をこえる場合を除 │
| 場合を除く。) | く。) |
│ | |
|2 法の施行地に住所を有する者で均等 |2 法の施行地に住所を有する者で均等 │
│ 割のみを課すべきもののうち、前年の | 割のみを課すべきもののうち、前年の │
│ 合計所得金額が35万円にその者の控 | 合計所得金額が35万円にその者の控 │
│ 除対象配偶者及び扶養親族の数に1 | 除対象配偶者及び扶養親族の数に1 │
│ を加えた数を乗じて得た金額(その者 | を加えた数を乗じて得た金額(その者 │
│が控除対象配偶者又は扶養親族を有 | が控除対象配偶者又は扶養親族を有 │
│ する場合には、当該金額に22万円を | する場合には、当該金額に24万円を │
│ 加算した金額)以下である者に対して | 加算した金額)以下である者に対して │
│ は、均等割を課さない。 |は、均等割を課さない。 │
| │ │
| │3 区内に住所を有することにより均等 │
| |割の納税義務を負う夫と生計を一に │
│ │する妻で区内に住所を有する者に対 │
│ │しては、均等割を課さない。 │
│ │ │
│ │ │
│(区民税の納税管理人にかかる不申告に |(区民税の納税管理人にかかる不申告に │
│ 関する過料) │ 関する過料) │
│ │ │
|第12条 略 |第12条 略 │
│ │ │
|2 略 |2 略 │
│ │ │
|3 第1項の過料を徴収する場合におい |3 第1項の過料を徴収する場合におい |
| て発する納入通知書に指定すべき納 | て発する納入通知書に指定すべき納 |
| 期限は、その発布の日から10日以内 | 期限は、その発した日から10日以内 |
| とする。 │ とする。 │
│ │ │
│ │ │
│(所得控除) │(所得控除) │
│ │ │
│第17条 所得割の納税義務者が法第314 |第17条 所得割の納税義務者が法第314 |
│ 条の2第1項の各号のいずれか又は | 条の2第1項の各号の一又は同条第 |
│ 同条第2項に掲げる者に該当する場 | 2項に掲げる者に該当する場合にお |
│ 合においては、同条第1項から第12 | いては、同条第1項から第12項まで |
│ 項までの規定により、雑損控除額、医 | の規定により、雑損控除額、医療費控 |
│ 療費控除額、社会保険料控除額、小規 | 除額、社会保険料控除額、小規模企業 |
│ 模企業共済等掛金控除額、生命保険料 | 共済等掛金控除額、生命保険料控除 |
│ 控除額、損害保険料控除額、寄附金控 | 額、損害保険料控除額、寄附金控除額、 |
│ 除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除 | 障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡 |
│ 額、勤労学生控除額、配偶者控除額、 | 夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控 |
│ 配偶者特別控除額、扶養控除額又は基 | 除額、配偶者特別控除額、扶養控除額 |
│ 礎控除額をその者の前年の所得につ | 又は基礎控除額をその者の前年の所 |
│ いて算定した総所得金額、退職所得金 | 得について算定した総所得金額、退職 |
│ 又額は山林所得金額から控除する。 │ 所得金額又は山林所得金額から控除 |
│ │ する。 │
│ │ │
│ │ │
|(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控 |(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控 |
│ 除) │ 除) │
│ │ │
│第21条の2 略 |第21条の2 略 │
│ │ │
│2 前項の規定により控除されるべき額 |2 前項の規定により控除されるべき額 │
│ で同項の所得割の額から控除しきれ | で同項の所得割の額から控除しきれ │
│ なかつた金額があるときは、当該控除 | なかつた金額があるときは、当該控除 │
│ しきれなかつた金額は、令第48条の | しきれなかつた金額は、令第48条の │
│ 9の3から第48条の9の6までに定 | 9の3に定めるところにより、前項の │
│ めるところにより、前項の納税義務者 | 納税義務者に対しその控除しきれな │
│ に対しその控除しきれなかつた金額 | かつた金額を還付し、又は当該者の未 │
│ を還付し、又は当該者の未納に係る徴 | 納に係る徴収金に充当する。 │
│ 収金に充当する。 │ │
│ │ │
│ │ │
|(区民税にかかる不申告に関する過料) |(区民税にかかる不申告に関する過料) │
│ │ │
|第26条 略 |第26条 略 │
│ │ │
|2 略 |2 略 │
│ │ │
|3 第1項の過料を徴収する場合におい |3 第1項の過料を徴収する場合におい |
| て発する納入通知書に指定すべき納 | て発する納入通知書に指定すべき納 |
| 期限は、その発布の日から10日以内 | 期限は、その発した日から10日以内 |
| とする。 │ とする。 │
│ │ │
│ │ │
│ 付 則 │ 付 則 │
│ │ │
│ │ │
|(区民税の所得割の非課税の範囲等) |(区民税の所得割の非課税の範囲等) │
│ │ │
|第2条の2の2 当分の間、区民税の所得 |第2条の2の2 当分の間、区民税の所得 |
| 割を課すべき者のうち、その者の前年 | 割を課すべき者のうち、その者の前年 |
| の所得について第15条の規定により | の所得について第15条の規定により |
| 算定した総所得金額、退職所得金額及 | 算定した総所得金額、退職所得金額及 |
| び山林所得金額の合計額が、35万円 | び山林所得金額の合計額が、35万円 |
| にその者の控除対象配偶者及び扶養 | にその者の控除対象配偶者及び扶養 |
| 親族の数に1を加えた数を乗じて得 | 親族の数に1を加えた数を乗じて得 |
| た金額(その者が控除対象配偶者又は | た金額(その者が控除対象配偶者又は |
| 扶養親族を有する場合には、当該金額 | 扶養親族を有する場合には、当該金額 |
| 算に35万円を加した金額)以下である | に36万円を加算した金額)以下である |
| 者に対しては、第9条の規定にかかわ | 者に対しては、第9条の規定にかかわ |
| らず、区民税の所得割(分離課税に係る | らず、区民税の所得割(分離課税に係る |
| 所得割を除く。)を課さない。 | 所得割を除く。)を課さない。 |
│ │ │
|2及び3 略 │2及び3 略 |
│ │ │
| │ │
| |第3条 削除 │
│ │ │
│ │ │
|(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損 |(特定の居住用財産の買換え等の場合の |
| 失の損益通算及び繰越控除) │ 譲渡損失の繰越控除) │
│ │ │
|第3条 |第3条の2 所得割の納税義務者の前年 |
│ │ 前3年内の年に生じた法附則第4条 │
│ │ の2第2項に規定する居住用財産の │
│ │ 譲渡損失の金額(本項の規定により前 │
│ │ 年前において控除されたものを除く。 │
│ │ 以下本項において「控除適用譲渡損失 │
│ │ 金額」という。)は、当該納税義務者が │
│ │ 前年12月31日において当該控除適 │
│ │ 用譲渡損失金額に係る租税特別措置 |
| | 法(昭和32年法律第26号)第41条の │
│ │ 5第3項第1号に規定する買換資産 │
│ │ に係る同条第3項第2号に規定する │
│ │ 住宅借入金等の金額を有する場合で、 │
│ │ 当該居住用財産の譲渡損失の金額の │
│ │ 生じた年の末日の属する年度の翌年 │
│ │ 度の区民税について法附則第4条の │
│ │ 2第2項に規定する居住用財産の譲 │
│ │ 渡損失の金額の控除に関する事項を |
| | 記載した第24条第1項又は第4項の │
│ │ 規定による申告書(第3項第1号の規 │
│ │ 定により読み替えて適用される同条 │
│ │ 第5項の規定による申告書を含む。以 │
│ │ 下本項において同じ。)を提出した場合 │
│ │ (区長においてやむを得ない事情があ │
│ │ ると認める場合には、これらの申告書 │
│ │ をその提出期限後において区民税の │
│ │ 納税通知書が送達される時までに提 │
│ │ 出した場合を含む。)において、その後 │
│ │ の年度分の区民税について連続して │
│ │ これらの申告書(その提出期限後にお │
│ │ いて区民税の納税通知書が送達され │
│ │ る時までに提出されたものを含む。) |
| | を提出している時に限り、当該納税義 │
│ │ 務者が当該年度以前の年度分の区民 │
│ │ 税について当該控除適用譲渡損失金 │
│ │ 額が生じた年の前年以前の年におい │
│ │ て生じた法附則第4条の2第2項に │
│ │ 規定する居住用財産の譲渡損失の金 │
│ │ 額につき本項の規定の適用を受ける │
│ │ 場合又は受けている場合を除き、当該 │
│ │ 納税義務者の総所得金額、退職所得金 │
│ │ 額又は山林所得金額の計算上控除す │
│ │ る。ただし、当該納税義務者の前年の │
│ │ 合計所得金額が3,000万円を超える │
│ │ 年度分の区民税の所得割については、 │
│ │ この限りでない。 │
│ │ |
│1) 所得割の納税義務者の平成17年度 │ |
│ 以後の各年度分の区民税に係る譲渡 │ |
│ 所得の金額の計算上生じた法附則第 │ |
│ 4条第4項第1号に規定する居住用財 │ |
│ 産の譲渡損失の金額(以下第3項まで │ |
│ において「居住用財産の譲渡損失の金 │ |
│ 額」という。)がある場合には、当該 │ |
│ 居住用財産の譲渡損失の金額につい │ |
│ ては、法附則第34条第4項において │ |
| 準用する同条第1項後段及び第3項 │ |
│ 第2号の規定は、適用しない。ただし、 │ |
│ 当該納税義務者が前年前3年内の年 | │
│ において生じた当該居住用財産の譲 | │
│ 渡損失の金額以外の居住用財産の譲 | │
│ 渡損失の金額につき本項の規定の適 | │
│ 用を受けているときは、この限りでな │ │
| い。 │ |
│ │ │
│2 前項の規定は、当該居住用財産の譲 │ │
│ 渡損失の金額が生じた年の末日の属 │ │
│ する年度の翌年度分の第24条第1項 │ │
│ 又は第4項の規定による申告書(その │ │
│ 提出期限後において区民税の納税通 │ │
│ 知書が送達される時までに提出され │ │
│ たもの及びその時までに提出された │ │
│ 第25条第1項の確定申告書を含む。) │ │
│ に前項の規定の適用を受けようとす │ │
│ る旨の記載があるとき(これらの申告 │ │
│ 書にその記載がないことについてや │ │
│ むを得ない理由があると区長が認め │ │
│ るときを含む。)に限り、適用する。 │ │
│ │ │
│3 所得割の納税義務者の前年前3年内 │ │
│ の年に生じた法附則第4条第4項第 │ │
│ 2号に規定する通算後譲渡損失の金 │ │
│ 額(以下本項において「通算後譲渡損 │ │
│ 失の金額」という。)(本項の規定に │ │
│ より前年前において控除されたもの │ │
│ を除く。)は、当該納税義務者が前年 │ │
│ 12月31日において当該通算後譲渡損 │ │
│ 失の金額に係る租税特別措置法(昭和 │ │
│ 32年法律第26号)第41条の5第7 │ │
│ 項第1号に規定する買換資産に係る │ │
│ 同項第4号に規定する住宅借入金等 │ │
│ の金額を有する場合において、居住用 │ │
│ 財産の譲渡損失の金額の生じた年の │ │
│ 末日の属する年度の翌年度の区民税 │ │
│ について前項の申告書をその提出期 │ │
│ 限までに提出した場合(区長において │ |
| やむを得ない事情があると認める場 │ │
│ 合には、当該申告書をその提出期限後 │ │
│ において区民税の納税通知書が送達 │ │
│ される時までに提出した場合を含 │ │
│ む。)であつて、その後の年度分の区 │ │
│ 民税について連続して通算後譲渡損 │ │
│ 失の金額の控除に関する事項を記載 │ │
│ した第24条第1項又は第4項の規定 │ │
│ による申告書(その提出期限後におい │ │
│ て区民税の納税通知書が送達される │ │
│ 時までに提出されたもの及びその時 │ │
│ 提までに出された第5項第1号に規 │ │
│ 定により読み替えて適用される同条 │ │
│ 第5項の規定による申告書を含む。以 │ │
│ 下本項において同じ。)を提出してい │ │
│ るときに限り、法附則第34条第4項 │ │
│ において準用する同条第1項後段の │ │
│ 規定にかかわらず、当該納税義務者の │ │
│ 当該連続して提出された申告書に係 │ │
│ る各年度分の区民税に係る付則第10 │ │
│ 条第1項に規定する長期譲渡所得の │ │
│ 金額、付則第12条第1項に規定する │ │
│ 短期譲渡所得の金額、総所得金額、退 │ │
│ 職所得金額又は山林所得金額の計算 │ │
│ 上控除する。ただし、当該納税義務者 │ │
│ の前年の合計所得金額が3千万円を │ │
│ 超える年度分の区民税の所得割につ │ │
│ いては、この限りでない。 │ │
│ │ │
|4 付則第9条第1項の規定の適用があ |2 付則第9条第1項、第10条第1項 │
│ る場合における前項の規定の適用に | 又は第12条第1項の規定の適用があ │
│ ついては、同項中「総所得金額」とあ | る場合における前項の規定の適用に │
│ るのは「総所得金額、付則第9条第1 | ついては、同項中「総所得金額」とあ │
│ 項に規定する土地等に係る事業所得 | るのは、「総所得金額、付則第9条第 │
│ 等の金額」と、「合計所得金額」とあ | 1項に規定する土地等に係る事業所 │
│ はるの「合計所得金額(付則第9条第 | 得等の金額、付則第10条第1項に規 │
│ 1項に規定する土地等に係る事業所 | 定する長期譲渡所得の金額、第12条 │
│ 得等の金額を有する場合には、当該金 | 第1項に規定する短期譲渡所得の金 │
│ 額を含む。)」とし、付則第10条第 | 額」とする。 │
│ 1項、第12条第1項、第13条第1 | │
│ 項又は第14条の2第1項の規定の適 | │
│ 用がある場合における前項の規定の | │
│ 適用については、同項中「合計所得金 | │
│ 額」とあるのは「「合計所得金額(付 | │
│ 則第10条第1項に規定する長期譲渡 | │
│ 所得の金額、付則第12条第1項に規 | │
│ 定する短期譲渡所得の金額、付則第13 | │
│ 条第1項に規定する株式等に係る譲 | │
│ 渡所得等の金額又は付則第14条の2 | │
│ 第1項に規定する先物取引に係る雑 | │
│ 所得等の金額を有する場合には、これ | │
│ らの金額を含む。)」とする。 | │
| | │
|5 第3項の規定の適用がある場合には、 │3 第1項の規定の適用がある場合には、 |
| 次に定めるところによる。 │ 次に定めるところによる。 │
| | |
|(1) 第24条第5項の規定の適用につい │(1) 第24条第5項の規定の適用につい |
| ては、同項中「純損失又は雑損失」と │ ては、同項中「純損失又は雑損失」と |
| あるのは「純損失若しくは雑損失又は | あるのは「純損失若しくは雑損失又は |
│ 付則第3条第3項に規定する通算後 │ 付則第3条の2第1項に規定する居 |
│ 譲渡損失」と「、第1項の申告書」と | 住用財産の譲渡損失」と「、第1項の |
│ あるのは「、第1項の申告書又は同条 | 申告書」とあるのは「、第1項の申告 |
│ 第1項に規定する通算後譲渡損失の | 書又は同条第1項に規定する居住用 |
| 金額の控除に関する事項を記載した | 財産の譲渡損失の金額の控除に関す |
| 規則で定める申告書」とする。 | る事項を記載した規則で定める申告 |
| | 書」とする。 |
| | │
│(2) 第25条の規定の適用については、 |(2) 第25条の規定の適用については、 │
│ 同条第1項中「確定申告書(」とあるの | 同条第1項中「確定申告書(」とあるの │
│ は「確定申告書(租税特別措置法第41 | は「確定申告書(租税特別措置法第41 │
│ 条の5第12項第3号の規定により読 │ 条の5第6項第3号の規定により読 │
│ み替えて適用される所得税法第123 │ み替えて適用される所得税法第123 │
│ 条第1項の規定による申告書を含 | 条第1項の規定による申告書を含 │
│ む。」と、「又は第3項から第5項ま | む。」と、「又は第3項から第5項ま │
│ で」とあるのは「、第3項若しくは第 | で」とあるのは「、第3項若しくは第 │
│ 4項又は付則第3条第5項第1号の | 4項又は付則第3条の2第3項第1 │
│ 規定により読み替えて適用される前 | 号の規定により読み替えて適用され │
│ 条第5項」と、同条第2項中「又は第 | る前条第5項」と、同条第2項中「又 │
│ 3項から第5項まで」とあるのは「、 | は第3項から第5項まで」とあるのは │
│ 第3項若しくは第4項又は付則第3 | 「、第3項若しくは第4項又は付則第 │
│ 条第5項第1号の規定により読み替 | 3条の2第3項第1号の規定により │
│ えて適用される前条第5項」とする。 | 読み替えて適用される前条第5項」と │
│ | する。 │
│ │ │
│(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算 │ │
│ 及び繰越控除) │ │
│ │ │
│第3条の2 所得割の納税義務者の平成 │ │
│ 17年度以後の各年度分の区民税に係 │ │
│ る譲渡所得の金額の計算上生じた法 │ │
│ 附則第4条の2第4項第1号に規定 │ │
│ する特定居住用財産の譲渡損失の金 │ │
│ 額(以下第3項までにおいて「特定居 │ │
│ 住用財産の譲渡損失の金額」という。) │ │
│ がある場合には、当該特定居住用財産 │ │
│ の譲渡損失の金額については、法附則 │ │
│ 第34条第4項において準用する同条 │ │
│ 第1項後段及び第3項第2号の規定 │ │
│ は、適用しない。ただし、当該納税義 │ │
│ 務者が前年前3年内の年において生 │ │
│ じた当該特定居住用財産の譲渡損失 │ │
│ の金額以外の特定居住用財産の譲渡 │ │
│ 損失の金額につき本項の適用を受け │ │
│ ているときは、この限りでない。 │ │
│ │ │
|2 前項の規定は、当該特定居住用財産 │ │
│ の譲渡損失の金額が生じた年の末日 │ │
│ の属する年度の翌年度分の第24条第 │ │
│ 1項又は第4項の規定による申告書 │ │
│ (その提出期限後において区民税の │ │
│ 納税通知書が送達される時までに提 │ │
│ 出されたもの及びその時までに提出 │ │
│ された第25条第1項の確定申告書を │ │
│ 含む。)に前項の規定を受けようとす │ │
│ る旨の記載があるとき(これらの申告 │ │
│ 書にその記載がないことについてや │ │
│ むを得ない理由があると区長が認め │ │
│ るときを含む。)に限り、適用する。 │ │
│ │ │
|3 所得割の納税義務者の前年前3年内 │ │
│ の年に生じた法附則第4条の2第4 │ │
│ 項第2号に規定する通算後譲渡損失 │ │
│ の金額(以下本項において「通算後譲 │ │
│ 渡損失の金額」という。)(本項の規 │ │
│ 定により前年前において控除された │ │
│ ものを除く。)は、特定居住用財産の │ │
│ 譲渡損失の金額の生じた年の末日の │ │
│ 属する年度の翌年度の区民税につい │ │
│ て前項の申告書をその提出期限まで │ │
│ に提出した場合(区長においてやむを │ │
│ 得ない事情があると認める場合には、 │ │
│ 当該申告書をその提出期限後におい │ │
│ て区民税の納税通知書が送達される │ │
│ 時までに提出した場合を含む。)であ │ │
│ つて、その後の年度分の区民税につい │ │
│ て連続して通算後譲渡損失の金額の │ │
│ 控除に関する事項を記載した第24条 │ │
│ 第1項又は第4項の規定による申告 | │
| 書(その提出期限後において区民税の │ │
│ 納税通知書が送達される時までに提 │ │
│ 出されたもの及びその時までに提出 │ │
│ された第5項第1号に規定により読 │ │
│ み替えて適用される同条第5項の規 │ │
│ 定による申告書を含む。以下本項にお │ │
│ いて同じ。)を提出しているときに限 │ │
│ り、法附則第34条第4項において準 │ │
│ 用する同条第1項後段の規定にかかわ │ │
│ らず、当該納税義務者の当該連続して │ │
│ 提出された申告書に係る年度分の区 │ │
│ 民税に係る付則第10条第1項に規定 │ │
│ する長期譲渡所得の金額、付則第12 │ │
│ 条第1項に規定する短期譲渡所得の金 │ │
│ 額、総所得金額、退職所得金額又は山 │ │
│ 林所得金額の計算上控除する。ただ │ │
│ し、当該納税義務者の前年の合計所得 │ │
│ 金額が3千万円を超える年度分の区 │ │
│ 民税の所得割については、この限りで │ │
│ ない。 │ │
│ │ │
|4 付則第9条第1項の規定の適用があ │ │
│ る場合における前項の規定の適用に │ │
│ ついては、同項中「総所得金額」とあ │ │
│ るのは、「総所得金額、付則第9条第 │ │
│ 1項に規定する土地等に係る事業所 │ │
│ 得等の金額」と、「合計所得金額」と │ │
│ あるのは「合計所得金額(付則第9条 │ │
│ 第1項に規定する土地等に係る事業 │ │
│ 所得等の金額を有する場合には、当該 │ │
│ 金額を含む。)」とし、付則第10条 │ │
│ 第1項、第12条第1項、第13条第 │ │
│ 1項又は第14条の2第1項の規定の │ │
│ 適用がある場合における前項の規定 │ │
│ の適用については、同項中「合計所得 │ │
│ 金額」とあるのは「「合計所得金額(付 │ │
│ に則第10条第1項規定する長期譲渡 │ │
│ 所得の金額、付則第12条第1項に規 │ │
│ 定する短期譲渡所得の金額、付則第13 │ │
│ 条第1項に規定する株式等に係る譲 │ │
│ 渡所得等の金額又は付則第14条の2 │ │
│ 第1項に規定する先物取引に係る雑 │ │
│ 所得等の金額を有する場合には、これ │ │
│ らの金額を含む。)」とする。 │ │
│ │ │
|5 第3項の規定の適用がある場合には、 │ │
│ 次に定めるところによる。 │ │
│ │ │
|(1) 第24条第5項の規定の適用につい │ │
│ ては、同項中「純損失又は雑損失」と │ │
│ あるのは「純損失若しくは雑損失又は │ │
│ 付則第3条の2第3項に規定する通 │ │
│ 算後譲渡損失」と「、第1項の申告書」 │ │
│ とあるのは「、第1項の申告書又は同 │ │
│ 条第3項に規定する通算後譲渡損失 │ │
│ の金額の控除に関する事項を記載し │ │
│ た施行規則第5号の4様式(別表)に │ │
│ よる申告書」とする。 │ │
│ │ │
│(2) 第25条の規定の適用については、 │ │
│ 同条第1項中「確定申告書(」とあるの │ │
│ は「確定申告書(租税特別措置法第41 │ │
│ 条の5の2第12項第3号の規定によ │ │
│ り読み替えて適用される所得税法第 │ │
│ 123条第1項の規定による申告書を │ │
│ 含む。」と、「又は第3項から第5項 │ │
│ まで」とあるのは「、第3項若しくは │ │
│ 第4項又は付則第3条の2第5項第 │ │
│ 1号の規定により読み替えて適用さ │ │
│ れる前条第5項」と、同条第2項中「又 │ │
│ は第3項から第5項まで」とあるのは │ │
│ 「、第3項若しくは第4項又は付則第 │ │
│ 3条の2第5項第1号の規定により │ │
│ 読み替えて適用される前条第5項」と │ │
│ する。 │ │
│ │ │
│ │ │
|(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特 |(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特 |
│ 例) │ 例) │
│ │ │
|第10条 当分の間、所得割の納税義務 |第10条 当分の間、所得割の納税義務 |
│ 者第が前年中に租税特別措置法第31条 │ 者が前年中に租税特別措置法第31条 |
│ 第1項に規定する譲渡所得を有する │ 第1項に規定する譲渡所得を有する |
│ 場合には、当該譲渡所得については、 │ 場合には、当該譲渡所得については、 |
│ 第15条及び第18条の規定にかかわ │ 第15条及び第18条の規定にかかわ |
│ らず、他の所得と区分し、前年中の長 │ らず、他の所得と区分し、前年中の長 |
│ 期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所 │ 期譲渡所得の金額から同法第31条第 |
│ 得の金額(同法第33条の4第1項若し │ 1項に規定する長期譲渡所得の特別 |
│ くは第2項、第34条第1項、第34 │ 控除額(同法第33条の4第1項若しく |
│ 条の2第1項、第34条の3第1項、 │ は第2項、第34条第1項、第34条 |
│ 第35条第1項又は第36条の規定に │ の2第1項、第34条の3第1項、第 |
│ 該当する場合には、これらの規定の適 │ 35条第1項若しくは第36条第1項の |
│ 用により同法第31条第1項に規定す │ 規定又は同法第33条第4項(同法第 |
│ る長期譲渡所得の金額から控除する │ 33条の2第3項において準用する場 |
│ 金額を控除した金額とし、これらの金 │ 合を含む。)、第36条の2第3項(同 |
│ 額につき第3項第1号の規定により │ 法第36条の6第2項において準用す |
│ 適用される第17条の規定の適用があ │ る場合を含む。)若しくは第37条第6 |
│ る場合には、その適用後の金額。以下 | 項(同法第37条の5第2項、第37条 |
│ 「課税長期譲渡所得金額」という。) │ の7第4項若しくは第37条の9の2 |
│ の100分の3.4に相当する区民税の │ 第4項において準用する場合を含む。) |
│ 所得割を課する。 │ の規定に該当する場合には、これらの |
| | 規定の適用により計算される当該特 |
| | 別控除額)を控除した金額(第4項第1 |
│ │ 号の規定により適用される第17条の |
│ │ 規定の適用がある場合には、その適用 |
│ │ 後の金額。以下「課税長期譲渡所得金 |
│ │ 額」という。)に対し、次の各号に掲げ |
│ │ る場合の区分に応じ当該各号に定め |
│ │ る金額に相当する区民税の所得割を |
| | 課する。 │
│ │ │
│ │(1) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円 │
│ │ 下以である場合 当該課税長期譲渡所 |
│ │ 得金額の100分の4に相当する金額 │
│ │ │
│ │(2) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円 |
│ │ を超える場合 次に掲げる金額の合計額 │
│ │ │
│ │ ア 160万円 │
│ │ │
│ │ イ 当該課税長期譲渡所得金額から |
│ │ 4,000万円を控除した金額の100分 |
│ │ の5.5に相当する金額 │
│ │ │
│ │2 平成12年度から平成16年度まで │
│ │ の各年度分の区民税に限り、所得割の │
│ │ 納税義務者が前年中に租税特別措置 │
│ │ 法第31条第2項に規定する譲渡所得 │
│ │ を有する場合には、当該譲渡所得につ │
│ │ いては、前項の規定により当該譲渡所 │
│ │ 得に係る課税長期譲渡所得金額に対 │
│ │ し課する区民税の所得割の額は、同項 │
│ │ 各号の規定にかかわらず、当該課税長 │
│ │ 期譲渡所得金額の100分の4に相当 │
│ │ する額とする。 │
│ │ |
|2 前項に規定する長期譲渡所得の金額 │3 第1項に規定する長期譲渡所得の金 │
│ とは、同項に規定する譲渡所得につい │ 額とは、同項に規定する譲渡所得につ │
│ て所得税法その他の所得税に関する │ いて所得税法その他の所得税に関す │
│ 法令の規定の例により計算した同法 │ る法令の規定の例により計算した同 │
│ 第33条第3項の譲渡所得の金額(同項 | 法第33条第3項の譲渡所得の金額(同 │
│ に規定する譲渡所得の特別控除額の │ 項に規定する譲渡所得の特別控除額 │
│ 控除をしないで計算したところによ │ の控除をしないで計算したところに │
│ る。)をいい、付則第12条第1項に規 │ よる。)をいう。 │
│ 定する短期譲渡所得の金額の計算上 │ │
│ 生じた損失の金額があるときは、法附 │ │
│ 則第35条第5項において準用する同 │ │
│ 条第1項後段の規定にかかわらず、当 │ │
│ 該計算した金額を限度として当該損 │ │
│ 失の金額を控除した後の金額をいう。 │ │
│ │ │
|3 略 │4 略 │
│ │ │
│ │ │
|(優良住宅地の造成等のために土地等を |(優良住宅地の造成等のために土地等を |
│ 譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区 │ 譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区 |
│ 民税の課税の特例) │ の民税課税の特例) │
│ │ │
|第11条 昭和63年度から平成21年度 |第11条 昭和63年度から平成16年度 │
│ までの各年度分の区民税に限り、所得 │ までの各年度分の区民税に限り、所得 │
│ 割の納税義務者が前年中に前条第1 │ 割の納税義務者が前年中に前条第1 │
│ 項に規定する譲渡所得の基因となる │ 項に規定する譲渡所得の基因となる │
│ 土地等(租税特別措置法第31条第1項 │ 土地等(租税特別措置法第31条第1項 │
│ に規定する土地等をいう。以下本条に │ に規定する土地等をいう。以下本条に │
│ おいて同じ。)の譲渡(同項に規定する │ おいて同じ。)の譲渡(同項に規定する │
│ 譲渡をいう。以下本条において同じ。) │ 譲渡をいう。以下本条において同じ。) │
│ をした場合において、当該譲渡が優良 │ をした場合において、当該譲渡が優良 │
│ 住宅地等のための譲渡(法附則第34条 │ 住宅地等のための譲渡(法附則第34条 │
│ の2第1項に規定する優良住宅地等 │ の2第1項に規定する優良住宅地等 │
│ のための譲渡をいう。)に該当するとき │ のための譲渡をいう。)に該当するとき │
│ における前条第1項に規定する譲渡 │ における前条第1項に規定する譲渡 │
│ 所得(次条の規定の適用を受ける譲渡 │ 所得(次条の規定の適用を受ける譲渡 │
│ 所得を除く。以下本条において同じ。) │ 所得を除く。以下本条において同じ。) │
│ に係る課税長期譲渡所得金額に対し │ に係る課税長期譲渡所得金額に対し │
│ て課する区民税の所得割の額は、同項 │ て課する区民税の所得割の額は、同項 │
│ の規定にかかわらず、次の各号に掲げ │ 各号及び前条第2項の規定にかかわ │
│ る場合の区分に応じ当該各号に定め │ らず、次の各号に掲げる場合の区分に │
│ る金額に相当する額とする。 │ 応じ当該各号に定める金額に相当す │
| | る額とする。 │
| | |
|(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円 |(1) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円 |
│ 以下である場合 当該課税長期譲渡所 │ 以下である場合 当該課税長期譲渡所 |
│ 得金額の100分の2.7に相当する金 │ 得金額の100分の3.4に相当する金 │
│ 額 │ 額 |
| | |
|(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円 |(2) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円 |
│ を超える場合 次に掲げる金額の合計 │ を超える場合 次に掲げる金額の合計 │
| 額 | 額 |
| | |
|ア 54万円 |ア 136万円 │
| | |
|イ 当該課税長期譲渡所得金額から │イ 当該課税長期譲渡所得金額から |
| 2,000万円を控除した金額の100分 │ 4,000万円を控除した金額の100分 |
| の3.4に相当する金額 | の4に相当する金額 │
| | |
|2 前項の規定は、昭和63年度から平 │2 前項の規定は、昭和63年度から平 |
│ 成21年度までの各年度分の区民税に │ 成16年度までの各年度分の区民税に |
| 限り、所得割の納税義務者が前年中に │ 限り、所得割の納税義務者が前年中に |
│ 前条第1項に規定する譲渡所得の基 │ 前条第1項に規定する譲渡所得の基 |
│ 因となる土地等の譲渡をした場合に │ 因となる土地等の譲渡をした場合に |
│ おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等 │ おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等 |
│ 予定地のための譲渡(法附則第34条の | 予定地のための譲渡(法附則第34条の |
│ 2第2項に規定する確定優良住宅地 │ 2第2項に規定する確定優良住宅地 |
│ 等予定地のための譲渡をいう。以下本 │ 等予定地のための譲渡をいう。以下本 |
│ 項において同じ。)に該当するときにお │ 項において同じ。)に該当するときにお |
│ ける前条第1項に規定する譲渡所得 │ ける前条第1項に規定する譲渡所得 |
│ に係る課税長期譲渡所得金額に対し │ に係る課税長期譲渡所得金額に対し |
│ て課する区民税の所得割について準 │ て課する区民税の所得割について準 |
│ 用する。この場合において、当該譲渡 │ 用する。この場合において、当該譲渡 |
│ が法附則第34条の2第6項の規定に │ が法附則第34条の2第6項の規定に |
│ 該当することとなる場合においては、 │ 該当することとなる場合においては、 |
│ 当該譲渡は確定優良住宅地等予定地 │ 当該譲渡は確定優良住宅地等予定地 │
│ のための譲渡ではなかったものとみ | のための譲渡ではなかったものとみ |
| なす。 | なす。 |
| | |
|3 第1項(前項において準用する場合 |3 第1項(前項において準用する場合 |
| を含む。)の場合において、所得割の納 | を含む。)の場合において、所得割の納 |
│ 税義務者が、その有する土地等につ │ 税義務者が租税特別措置法第34条の |
│ き、租税特別措置法第33条から第33 | 2第2項第3号に掲げる場合に該当 |
│ 条の4まで、第34条から第35条ま │ することとなった土地等につき同条 |
│ で、第36条の2、第36条の5から │ 第1項の規定の適用を受けるときは、 |
│ 第37条まで、第37条の4から第37 │ 当該土地等の譲渡は、第1項に規定す |
│ 条の7まで、第37条の9の2又は第 │ る優良住宅地等のための譲渡又は前 |
│ 37条の9の3の規定の適用を受ける │ 項に規定する確定優良住宅地等予定 |
│ ときは、当該土地等の譲渡は、第1項 │ 地のための譲渡に該当しないものと │
│ に規定する優良住宅地等のための譲 │ みなす。 |
│ 渡又は前項に規定する確定優良住宅 │ |
│ 地等予定地のための譲渡に該当しな │ |
│ いものとみなす。 │ |
│ │ |
│ │ |
|(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡 |(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡 |
│ 所得に係る区民税の課税の特例) │ 所得に係る区民税の課税の特例) │
│ │ │
|第11条の2 区民税の所得割の納税義 |第11条の2 区民税の所得割の納税義 │
│ 務者が前年中に租税特別措置法第31 │ 務者が前年中に租税特別措置法第31条 │
│ 条の3第1項に規定する譲渡所得を │ の3第1項に規定する譲渡所得を │
│ 有する場合には、当該譲渡所得につい │ 有する場合には、当該譲渡所得につい │
│ ては、付則第10条第1項の規定によ │ ては、付則第10条第1項(同条第2項 │
│ り当該譲渡所得に係る課税長期譲渡 │ の規定により適用される場合を含む。) │
│ 所得金額に対し課する区民税の所得 │ の規定により当該譲渡所得に係る課 │
│ 割の額は、同項の規定にかかわらず、 │ 税長期譲渡所得金額に対し課する区 │
│ 次の各号に掲げる場合の区分に応じ │ 民税の所得割の額は、同条第1項各号 │
│ 当該各号に定める金額に相当する額 │ 及び同条第2項の規定にかかわらず、 │
│ とする。 │ 次の各号に掲げる場合の区分に応じ │
| | 当該各号に定める金額に相当する額 │
| | とする。 │
│ │ |
|(1) 及び(2) 略 │(1) 及び(2) 略 │
│ │ │
│2 略 │2 略 │
│ │ │
│ │ │
|(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特 |(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特 |
│ 例) │ 例) │
|第12条 当分の間、所得割の納税義務 |第12条 当分の間、所得割の納税義務 │
│ 者が前年中に租税特別措置法第32条 │ 者が前年中に租税特別措置法第32条 │
│ 第1項に規定する譲渡所得(同条第2 │ 第1項に規定する譲渡所得(同条第2 │
│ 項に規定する譲渡による所得を含む。) │ 項に規定する譲渡による所得を含む。) │
│ を有する場合には、当該譲渡所得につ │ を有する場合には、当該譲渡所得につ │
│ いては、第15条及び第18条の規定 │ いては、第15条及び第18条の規定 │
│ にかかわらず、他の所得と区分し、前 │ にかかわらず、他の所得と区分し、前 │
│ 年中の短期譲渡所得の金額に対し、課 │ 年中の短期譲渡所得の金額に対し、次 │
│ 税短期譲渡所得の金額(短期譲渡所得 │ に掲げる金額のうちいずれか多い金 │
│ の金額(同法第33条の4第1項若し │ 額に相当する区民税の所得割を課す │
│ くは第2項、第34条第1項、第34 │ る。 |
| 条の2第1項、第34条の3第1項、 | |
│ 第35条第1項又は第36条の規定に |(1) 短期譲渡所得の金額(租税特別措置 |
| 該当する場合には、これらの規定によ │ 法第33条の4第1項若しくは第2 |
│ り同法第32条第1項に規定する短期 │ 項、第34条第1項、第34条の2第 |
│ 譲渡所得の金額から控除する金額を │ 1項、第34条の3第1項、第35条 |
│ 控除した金額とし、これらの金額につ │ 第1項又は第36条第1項の規定に該 |
│ き第5項において準用する付則10条 │ 当する場合には、これらの規定の適用 |
│ 第3項第1号の規定により適用され │ により同法第32条第1項に規定する |
│ る第17条の規定の適用がある場合に │ 短期譲渡所得の金額から控除する金 |
│ は、その適用後の金額)をいう。)の │ 額を控除した金額とし、これらの金額 |
│ 100分の6に相当する金額に相当する │ につき第5項において準用する付則 |
│ 区民税の所得割を課する。 │ 第10条第4項第1号の規定により適 |
| | 用される第17条の規定の適用がある |
| | 場合には、その適用後の金額とする。 |
| | 次号において「課税短期譲渡所得金 |
│ │ 額」という。)の100分の9に相当す |
│ │ る金額 │
│ │ │
│ │(2) 課税短期譲渡所得金額から所得税法 |
│ │ 第33条第3項に規定する譲渡所得の |
│ │ 特別控除額(前年中の同条第1項に規 |
│ │ 定する譲渡所得で付則第10条第1項 |
│ │ 及び本項の規定に該当しないものの |
│ │ 金額の計算上控除される金額がある |
│ │ ときは、当該金額を控除した残額)を控 |
│ │ 除した残額と当該年度分の課税総所 |
│ │ 得金額との合計額を当該課税総所得 |
│ │ 金額とみなして計算した場合の所得 |
│ │ 割の額から、当該年度分の課税総所得 |
│ │ 金額に係る所得割の額を控除した金 |
│ │ 額の100分の110に相当する金額 │
│ │ |
|2 前項に規定する短期譲渡所得の金額 │2 前項に規定する短期譲渡所得の金額 |
│ とは、同項に規定する譲渡所得につい │ とは、同項に規定する譲渡所得につい │
│ て所得税法その他の所得税に関する | て所得税法その他の所得税に関する │
│ 法令の規定の例により計算した同法 │ 法令の規定の例により計算した同法 │
│ 第33条第3項の譲渡所得の金額(同項 │ 第33条第3項の譲渡所得の金額(同項 │
│ に規定する譲渡所得の特別控除額の │ に規定する譲渡所得の特別控除額の │
│ 控除をしないで計算したところによ │ 控除をしないで計算したところによ │
│ る。)をいい、付則第10条第1項に規 │ る。)をいう。 │
│ 定する長期譲渡所得の金額の計算上 │ │
│ 生じた損失の金額があるときは、法附 │ │
│ 則第34条第4項において準用する同 │ │
│ 条第1項後段の規定にかかわらず、当 │ │
│ 該計算した金額を限度として当該損 │ │
│ 失の金額を控除した後の金額をいう。 | │
| │ │
|3 第1項に規定する譲渡所得で法附則 |3 第1項に規定する譲渡所得で法附則 │
| 第35条第3項に規定するものに係る │ 第35条第3項に規定するものに係る │
│ 第1項の規定の適用については、同項 │ 第1項の規定の適用については、同項 │
│ 中「100分の6」とあるのは「100分 │ 第1号中「100分の9」とあるのは │
│ の3.4」とする。 │ 「100分の4」と、同項第2号中「控 │
│ │ 除した金額の100分の110に相当す |
│ │ る金額」とあるのは「控除した金額」 │
│ │ とする。 │
│ │ │
│4 第1項の場合において、同項に規定 │4 第1項の場合において、同項に規定 │
| する課税短期譲渡所得金額のうちに │ する課税短期譲渡所得金額のうちに │
│ 法附則第35条第3項に規定する譲渡 │ 法附則第35条第3項に規定する譲渡 │
│ 所得に係る部分の金額とその他の部 │ 所得に係る部分の金額とその他の部 │
│ 分の金額とがあるときは、これらの金 │ 分の金額とがあるときは、これらの金 │
│ 額を区分してそのそれぞれにつき第 │ 額を区分してそのそれぞれにつき第 │
│ 1項の計算を行うものとする。 │ 1項の計算を行うものとする。この場 │
│ │ 合において、当該その他の部分の金額 │
│ │ に係る同項第2号の規定の適用につ │
│ │ いては、同号中「当該年度分の課税総 │
│ │ 所得金額にかかる所得割の額」とある │
│ │ のは、「課税短期譲渡所得金額のうち │
│ │ 法附則第35条第3項に規定する譲渡 │
│ │ 所得に係る部分の金額から当該特別 │
| | 控除額を控除した残額と当該年度分 │
│ │ の課税総所得金額との合計額を当該 │
│ │ 課税総所得金額とみなして計算した │
| | 場合の所得割の額」とする。 │
| | │
|5 付則第10条第3項の規定は、第1 │5 付則第10条第4項の規定は、第1 │
│ 項の規定の適用がある場合について │ 項の規定の適用がある場合において |
| 準用する。この場合において、同条第 | 準用する。この場合において、同条第 |
│ 3項中「付則第10条第1項」とある │ 4項中「付則第10条第1項に規定す |
│ のは、「付則第12条第1項」と、「長 │ る長期譲渡所得の金額」とあるのは |
│ 期譲渡所得の金額」とあるのは「短期 │ 「付則第12条第1項に規定する短期 |
│ 譲渡所得の金額」と、「第31条第1 │ 譲渡所得の金額」と、「租税特別措置 |
│ 項」とあるのは「第32条第1項」と │ 法第31条第1項に規定する長期譲渡 |
│ 読み替えるものとする。 │ 所得の金額」とあるのは「租税特別措 |
│ │ 置法第32条第1項に規定する短期譲 |
│ │ 渡所得の金額」と、「付則第10条第 |
│ │ 1項の規定による区民税の所得割の |
│ │ 額」とあるのは「付則第12条第1項 |
│ │ の規定による区民税の所得割の額」と |
│ │ 読み替えるものとする。 |
│ │ │
│ │ │
|(株式等に係る譲渡所得等に係る区民税 |(株式等に係る譲渡所得等に係る区民税 |
│ の課税の特例) │ の課税の特例) │
│ │ │
|第13条 当分の間、所得割の納税義務 |第13条 当分の間、所得割の納税義務 │
│ 者が前年中に租税特別措置法第37条 │ 者が前年中に租税特別措置法第37条 │
│ の10第1項に規定する株式等に係る │ の10第1項に規定する株式等に係る │
│ 譲渡所得等を有する場合には、当該株 │ 譲渡所得等を有する場合には、当該株 │
│ 式等に係る譲渡所得等については、第 │ 式等に係る譲渡所得等については、第 │
│ 15条及び第18条の規定にかかわら │ 15条及び第18条の規定にかかわら │
│ ず、他の所得と区分し、前年中の当該 │ ず、他の所得と区分し、前年中の当該 │
│ 株式等に係る譲渡所得等の金額とし │ 株式等に係る譲渡所得等の金額とし │
│ て令附則第18条第1項に定めるとこ │ て令附則第18条第1項及び第2項に │
│ ろにより計算した金額(以下本項、次項 │ 定めるところにより計算した金額(以 │
│ 及び第3項並びに次条第1項におい │ 下本項、次項及び第3項並びに次条第 │
│ て「株式等に係る譲渡所得等の金額」 │ 1項において「株式等に係る譲渡所得 │
│ という。)に対し、株式等に係る課税譲 │ 等の金額」という。)に対し、株式等に │
│ 渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所 │ 係る課税譲渡所得等の金額(株式等に │
│ 得等の金額(第5項第1号の規定によ │ 係る譲渡所得等の金額(第5項第1号 │
│ り適用される第17条の規定の適用が │ の規定により適用される第17条の規 │
│ ある場合には、その適用後の金額)をい │ 定の適用がある場合には、その適用後 │
│ う。)の100分の3.4に相当する金額 │ の金額)をいう。)の100分の4に相当 │
│ に相当する区民税の所得割を課する。 |する金額に相当する区民税の所得割 │
│ │を課する。 │
│ │ │
│2~5 略 │2~5 略 │
│ │ │
│ │ │
|(上場株式等を譲渡した場合の株式等に |(上場株式等を譲渡した場合の株式等に |
│ 係る譲渡所得等に係る区民税の課税の | 係る譲渡所得等に係る区民税の課税の |
│ 特例) │ 特例) │
│ │ │
|第13条の2 平成16年度から平成20 |第13条の2 所得割の納税義務者が前 │
│ 年度までの各年度分の区民税に限り、 │ 年中に租税特別措置法第37条の11 │
│ 所得割の納税義務者が前年中に租税 │ 第1項に規定する事業所得、譲渡所得 │
│ 特別措置法第37条の11第1項に規 │ 又は雑所得を有する場合には、前条第 │
│ 定する事業所得、譲渡所得又は雑所得 │ 1項の規定により株式等に係る譲渡 │
│ を有する場合には、前条第1項の規定 │ 所得等の金額のうち当該事業所得の │
│ により株式等に係る譲渡所得等の金 │ 金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金 │
│ 額のうち当該事業所得の金額、譲渡所 │ 額として令附則第18条の2第2項か │
│ 得の金額及び雑所得の金額として令 │ ら第4項までに定めるところにより │
│ 附則第18条の2第2項から第4項ま │ 計算した金額(以下本条において「上場 │
│ でに定めるところにより計算した金 │ 株式等に係る譲渡所得等の金額」とい │
│ 額(以下本条において「上場株式等に係 │ う。)に対して課する区民税の所得割の │
│ る譲渡所得等の金額」という。)に対し │ 額は、前条第1項の規定にかかわら │
| て課する区民税の所得割の額は、前条 | ず、上場株式等に係る課税譲渡所得等 │
│ 第1項の規定にかかわらず、上場株式 │ の金額(上場株式等に係る譲渡所得等 │
│ 等に係る課税譲渡所得等の金額(上場 │ の金額(同条5項第1号の規定によ │
│ 株式等に係る譲渡所得等の金額(同条 │ り適用される第17条の規定の適用が │
│ 第5項第1号の規定により適用され │ ある場合には、その適用後の金額)をい │
│ る第17条の規定の適用がある場合に │ う。)の100分の3.4に相当する額と │
│ は、その適用後の金額)をいう。)の100 | する。 │
| 分の2に相当する額とする。 | │
| | │
| |2 前項の場合において、平成16年度 │
│ │ から平成20年度までの各年度分の区 │
│ │ 民税に限り、所得割の納税義務者が前 │
│ │ 年中に租税特別措置法第37条の11 │
│ │ 第1項に規定する上場株式等の譲渡 │
│ │ のうち同項各号に掲げる上場株式等 │
│ │ の譲渡をしたときは、当該上場株式等 │
│ │ の譲渡による上場株式等に係る譲渡 │
| | 所得等の金額に対する前項の規定の │
│ │ 適用については、同項中「100分の3. │
| | 4」とあるのは「100分の2」とする。 │
| | │
| | │
|2 前項の規定の適用を受ける上場株式 │3 前項の規定により適用される第1項 │
│ 等に係る譲渡所得等の金額について | の規定の適用を受ける上場株式等に │
│ は、前条第2項の規定は、適用しない。 │ 係る譲渡所得等の金額については、前 │
│ │ 条第2項の規定は、適用しない。 │
│ │ │
│ │ │
│(特定中小会社が発行した株式に係る譲 │(特定中小会社が発行した株式に係る譲 │
│ 渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の │ 渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の │
│ 課税の特例) │ 課税の特例) │
│ │ │
|第14条 租税特別措置法第37条の13 |第14条 租税特別措置法第37条の13 │
│ 第1項に規定する特定中小会社の同 │ 第1項に規定する特定中小会社(第7 │
│ 項に規定する特定株式(以下本条にお │ 項において「特定中小会社」という。) │
│ いて「特定株式」という。)を払込み(当│ の同条第1項に規定する特定株式(以 │
│ 該株式の発行に際してするものに限 │ 下本条において「特定株式」という。) │
│ る。以下本条において同じ。)により取 │ を払込み(これらの株式の発行に際し │
│ 得(法附則第35条の3第1項に規定す │ てするものに限る。以下本条において │
│ る取得をいう。以下本条において同 │ 同じ。)により取得(法附則第35条の │
│ じ。)をした所得割の納税義務者(令附 │ 3第1項に規定する取得をいう。以下 │
│ 則第18条の6第1項に規定する者を │ 本条において同じ。)をした所得割の納 │
│ 除く。以下本条において同じ。)につい │ 税義務者(令附則第18条の6第1項に │
│ て、租税特別措置法第37条の13の │ 規定する者を除く。以下本条において │
│ 2第1項に規定する適用期間内に、そ │ 同じ。)について、租税特別措置法第 │
│ の有する当該払込みにより取得をし │ 37条の13の2第1項に規定する適用 │
│ た特定株式が株式としての価値を失 │ 期間内に、その有する当該払込みによ │
│ つたことによる損失が生じた場合と │ り取得をした特定株式が株式として │
│ して同項各号に掲げる事実が発生し │ の価値を失つたことによる損失が生 │
│ たときは、同項各号に掲げる事実が発 │ じた場合として同項各号に掲げる事 │
| 生したことは当該特定株式の譲渡を | 実が発生したときは、同項各号に掲げ │
│ したことと、当該損失の金額として法 │ る事実が発生したことは当該特定株 │
│ 附則第35条の3第1項に規定する金 │ 式の譲渡をしたことと、当該損失の金 │
│ 額は当該特定株式の譲渡をしたこと │ 額として法附則第35条の3第1項に │
│ により生じた損失の金額とそれぞれ │ 規定する金額は当該特定株式の譲渡 │
│ みなして、本条例の規定を適用する。 │ をしたことにより生じた損失の金額 │
│ │ とそれぞれみなして、本条例の規定を │
│ │ 適用する。 │
│ │ │
|2~6 略 │ 2~6 略 │
│ │ │
|7 特定株式を平成12年4月1日から |7 特定株式を平成12年4月1日から │
│ 平成17年3月31日までの間に払込 │ 平成17年3月31日までの間に払込 │
│ みにより取得をした所得割の納税義 │ みにより取得をした所得割の納税義 │
│ 務者が、当該払込みにより取得をした │ 務者が、当該特定株式に係る特定中小 │
│ 特定株式の譲渡(法附則第35条の3 │ 会社(当該特定中小会社であつた株式 │
│ 第8項各号に掲げる場合の区分に応 │ 会社を含む。)が発行した株式に係る租 │
│ じ当該各号に定める譲渡に該当する │ 税特別措置法第37条の10第2項に │
│ ものであつて、その譲渡の日において │ 規定する上場等の日(以下本項におい │
│ 当該特定株式をその取得をした日の │ て「上場等の日」という。)以後に当該 │
│ 翌日から引き続き所有していた期間 │ 払込みにより取得をした特定株式(そ │
│ として令附則第18条の6第13項に │ の上場等の日において当該特定株式 │
│ 定める期間が3年を超える場合に限 │ をその取得をした日の翌日から引き │
│ る。)をした場合における付則第13条 │ 続き所有していた期間として令附則 │
│ 第1項の規定の適用については、当該 | 第18条の6第13項に定める期間が │
| 譲渡による同項に規定する株式等に │ 3年を超えるものに限る。)の譲渡(そ │
│ 係る譲渡所得等の金額は、当該特定株 │ の上場等の日以後3年以内に行われ │
│ 式の譲渡による当該株式等に係る譲 │ る譲渡(証券取引法第2条第17項に規 │
│ 渡所得等の金額として令附則第18条 │ 定する有価証券先物取引の方法によ │
│ の6第14項に定めるところにより計 │ り行うものを除く。)で租税特別措置法 │
│ 算した金額の2分の1に相当する金 │ 第37条の10第2項に規定する証券 │
│ 額とする。 │ 業者への売委託に基づくもの又は当 │
│ │ 該証券業者に対するものに限る。以下 │
│ │ 本項において同じ。)をした場合におけ │
│ │ る付則第13条第1項の規定の適用に │
| | ついては、当該譲渡による同項に規定 │
│ │ する株式等に係る譲渡所得等の金額 │
│ │ は、当該特定株式の譲渡による当該株 │
│ │ 式等に係る譲渡所得等の金額として │
│ │ 令附則第18条の6第14項に定める │
| │ ところにより計算した金額の2分の │
│ │ 1に相当する金額とする。 │
│ │ │
│8及び9 略 │8及び9 略 │
│ │ │
│ │ │
│附 則 │ │
│ │ │
|(施行期日) │ │
│ │ │
│第1条 この条例は、平成16年4月1日 │ │
│ から施行する。ただし、第17条の改 │ │
│ 正規定及び附則第2条第5項の規定 │ │
│ は、平成17年1月1日から施行する。 │ │
│ │ │
│(区民税に関する経過措置) │ │
│ │ │
│第2条 別段の定めがあるものを除き、 │ │
│ 改正後の千代田区特別区税条例(以下 │ │
│ 「新条例」という。)の規定中区民税 │ │
│ に関する部分は、平成16年度分の区民 │ │
│ 税について適用し、平成15年度分まで │ │
│ の区民税については、なお従前の例に │ │
│ よる。 │ │
| | |
│2 新条例第10条(第2項を除く。) │ |
│ 並びに付則第3条の2及び第13条の │ |
│ 規定は、平成17年度以後の区民税につ │ |
│ いて適用し、平成16年度分までの区民 │ |
│ 税については、なお従前の例による。 │ │
│ │ │
│3 新条例第17条の規定は、平成18年 │ │
│ 度以後の年度分の区民税について適 │ │
│ 用し、平成17年度分までの区民税に │ │
│ ついては、なお従前の例による。 │ │
│ │ │
│4 新条例付則第3条の規定は、所得割 │ │
│ の納税義務者が平成16年1月1日以 │ │
│ 後に行う所得税法等の一部を改正する │ │
│ 法律(平成16年法律第14号)第7条 │ │
│ の規定による改正後の租税特別措置法 │ │
│ (昭和32年法律第26号。以下「新租 │ │
│ 税特別措置法」という。)第41条の5 │ │
│ 第7項第1号に規定する家屋又は土地 │ |
│ 若しくは土地の上に存する権利で同号 │ |
│ に規定する譲渡資産に該当するものの │ |
│ 譲渡に係る区民税について適用し、所 │ |
│ 得割の納税義務者が同日前に行った所 │ |
│ 得税法等の一部を改正する法律(平成 │ |
│ 16年法律第14号)第7条の規定によ │ |
| る改正前の租税特別措置法(以下「旧 | |
│ 租税特別措置法」という。)第41条の │ |
│ 5第3項第1号に規定する家屋又は土 │ |
│ 地若しくは土地の上に存する権利で同 │ |
│ 号に規定する譲渡資産に該当するもの │ |
│ の譲渡に係る区民税については、なお │ |
│ 従前の例による。 │ │
│ │ │
│5 新条例付則第10条の規定は、所得 │ │
│ 割の納税義務者が平成16年1月1日 │ │
│ 以後に行う新租税特別措置法第31条 │ │
│ 第1項に規定する土地又は建物等の譲 │ │
│ 渡に係る区民税について適用し、所得 │ │
│ 割の納税義務者が同日前に行った旧租 │ │
│ 税特別措置法第31条第1項に規定す │ │
│ る土地又は建物等の譲渡に係る区民税 │ │
│ については、なお従前の例による。 │ │
│ │ │
│6 新条例付則第11条の規定は、所得 │ │
│ 割の納税義務者が平成16年1月1日 │ │
│ 以後に行う同条第1項に規定する優良 │ │
│ 住宅地等のための譲渡に該当する譲渡 │ │
│ 又は同条第2項に規定する確定優良住 │ │
│ 宅地等予定地のための譲渡に該当する │ │
│ 譲渡に係る区民税について適用し、所 │ │
│ 得割の納税義務者が同日前に行った平 │ │
│ 成16年3月31日において改正前の千 │ │
│ 代田区特別区税条例(以下「旧条例」 │ │
│ という。)付則第10条の2第1項に規 │ │
│ 定する優良住宅地等のための譲渡に該 | │
| 当する譲渡又は同条第2項に規定する │ │
│ 確定優良住宅地等予定地のための譲渡 │ │
│ に該当する譲渡に係る区民税について │ │
│ は、なお従前の例による。 │ │
│ │ │
│7 新条例付則第12条の規定は、所得 │ │
│ 割の納税義務者が平成16年1月1日 │ │
│ 以後に行う新租税特別措置法第32条 │ │
│ 第1項に規定する土地又は建物等の譲 │ │
│ 渡に係る区民税について適用し、所得 │ │
│ 割の納税義務者が同日前に行った旧租 │ │
│ 税特別措置法第32条第1項に規定す │ │
│ る土地又は建物等の譲渡に係る区民税 │ │
│ については、なお従前の例による。 │ │
│ │ │
│8 新条例付則第14条第7項の規定は、 │ │
│ 所得割の納税義務者が平成16年4月1 │ │
│ 日以後に行う同条第1項に規定する特 │ │
│ 定株式(新租税特別措置法第37条の │ │
│ 13第1項第2号及び第3号に定めるも │ │
│ のにあっては、同日以後に払込みによ │ │
│ り取得するものに限る。)の譲渡につ │ │
│ いて適用し、所得割の納税義務者が同 │ │
│ 日前に行った旧条例付則第14条第7 │ │
│ 項に規定する特定株式の譲渡について | │
| は、なお従前の例による。 │ │
│ │ │
│9 平成16年度分の区民税に限り、旧条 │ │
│ 例第10条第2項の規定に該当する │ │
│ 者であり、かつ、当該年度分の旧条例 │ │
│ 第24条第1項本文の規定による申告 │ │
│ 書の提出を要しなかった者(同項ただ │ │
│ し書に規定するものに限る。)で、平 │ │
│ 成16年4月1日において新たに当該 │ │
│ 年度分の新条例第24条第1項本文の │ │
│ 規定による申告書の提出を要すること │ │
│ となったものに係る同項の規定の適用 | │
| については、同項中「3月15日」とあ │ │
│ るのは「平成16年4月30日」とする。 │ │
│ │ │
│10 平成17年度分の区民税に限り、平成 │ │
│ 17年1月1日現在において、区内に住 │ │
│ 所を有することにより均等割の納税義 │ │
│ 務を負う夫と生計を一にする妻で当該 │ │
│ 区内に住所を有するものに係る新条例 │ │
│ 第13条の規定の適用については、同項 │ │
│ 中「3,000円」とあるのは「1,500円」 │ │
│ とする。 │ │
│ │ │
│ │ │
└────────────────────┴────────────────────┘
12:
┌─────────┐
│
環境土木部資料 1|
└─────────┘
平成16年4月5日
公衆トイレのあり方の提言について
平成15年7月に公衆トイレに関する検討協議会(区民8名、学識経験者等4名の計
12名)を設置し、区内の公衆トイレのあり方について検討を行ってきたが、このたび
報告書がまとまったので、報告するものである。
提言では既存公衆トイレの適正配置や効果的な維持管理方法、トイレの有料化につい
ては、必要な条件整備等について、下記のとおり集約された。
1 調査・検討内容
協議会の設置に先がけて、公衆トイレ30箇所、公園トイレ4箇所について、実態
調査を行い、その調査結果等をもとに以下の項目について整理を行った。
(1)現状と課題(提言書P3~P7)
調査の結果、1)利用者数、利用者層に偏りがある 2)女性利用者数が少ない 3)
老朽化やバリアフリー等への対応が必要 4)女性や子供でも安心して利用できる
施設づくりが必要 5)効果的な維持管理方法の見直しが必要などの課題があげら
れた。
(2)適正配置(提言書P8~P14)
楽に歩ける距離(半径500m)を基準に、他の公共トイレ(公園トイレ等)の
位置や実態調査、関連情報をもとに検討を行った。
● 必要性の低いトイレ
「雉子橋」、「龍閑橋」、「大和橋」、「裁判所前」、「新川橋」の5箇所があげられた。
● 新設トイレの必要性が高い地域
「秋葉原駅周辺」、「有楽町駅周辺」、「神田駅周辺」の3地域があげられた。
(3)有料トイレの検討 (提言書P15~19)
有料化に必要な条件、導入・運営方法等の検討を行った。
● 設置候補地エリア
「秋葉原駅周辺」、「有楽町駅周辺」の2地域が候補としてあげられた。
2 今後の進め方
● 必要性の低いトイレについては、地元及び区議会等の意向を踏まえながら、廃止
等必要な手続きを進める。
● 必要性の高い既設トイレについては、設備改善や、リフレッシュ方法を検討し、
誰もが、快適に利用できるよう維持管理方法の確立と向上を図る。
● 有料トイレ導入については、具体の設置場所を視野に入れながら導入・運営方法
等の検討を行う。
13:
公衆トイレのあり方についての提言
2004年3月
公衆トイレに関する検討協議会
提言の策定にあたって
トイレは、誰もが1日に何度も行く場所であり、生きていく上で欠くことのできない重要な空間である。そのため、常に清潔で快適に利用したい場所である。家庭においてトイレは家の顔と言われ、商業施設では客を掴むための重要なサービスの一つとして位置づけられている。
近年、商業施設や鉄道の駅、サービスエリアなどの公共的なトイレは、従来の用を足すというイメージから脱却し、高齢者や障害者はもとより、親子連れにも配慮した快適なトイレに改善されてきている。
一方、公衆トイレは相変わらず“暗い、くさい、汚い、怖い”という4Kのイメージと、これに“壊れている”が加わり5Kと呼ばれることも少なくない。安全性や快適性が不十分なことが、結果的に利用者のマナーの低下を招いているとも言える。このような状況の中で千代田区では、区民と有識者(専門家)で構成する「公衆トイレに関する検討協議会」を設置し、社会のニーズにあったこれからの公衆トイレのあり方を検討することとした。
協議会の設置に先がけて行った区内の公衆トイレ(30ヶ所)および公園トイレの実態調査によると、男女のトイレ利用率で、女性利用者はわずか3%という調査結果であった。
また、戦前に設置された箇所もあり、時代とともに変わりゆくまちや人々のニーズに応え切れず、取り残されてしまっている公衆トイレの存在も浮き彫りになった。
協議会では、これらの実態調査結果等を踏まえて、様々な観点から公衆トイレのあり方について、熱心な論議が行われた。今回の提言では、公衆トイレの適正配置や明るく清潔な有料トイレのあり方などについて方向性を示すとともに、必要性の高い施設については設備改善に努め、必要性の低いものは廃止の検討提案を行った。トイレの有料化については、必要な条件や導入プロセス、運営方法について集約を行った。
今後、本提言が活かされ、誰もが快適に利用できる『千代田ブランド』としての公衆トイレが実現すれば幸いである。
公衆トイレに関する検討協議会会長
神奈川大学教授 高橋志保彦
目 次
1.公衆トイレに関する検討協議会概要…………………………………………………………1
2.公衆トイレの現状と課題………………………………………………………………………3
3.
公衆トイレの適正配置について………………………………………………………………8
4.新設トイレの必要性の検討…………………………………………………………………13
5.有料トイレの可能性と運営方法……………………………………………………………15
6.千代田区
公衆トイレ改善計画フロー………………………………………………………20
(参考)
公衆トイレに関する検討協議会設置要綱
14: ┌─────────┐
|
環境土木部資料 2|
└─────────┘
平成16年4月5日
区の
花さくら再生計画の答申概要について
平成15年10月、区の花さくらの再生を図るため、「区の花さくら協議会」を設置し、
計7回にわたり再生計画の検討を行ってきたが、この度、検討結果がまとまり、去る3月
11日、協議会から区長へ答申されたので報告するものである。
1,答申概要
(1)区の
花さくら再生計画の基本理念と財政運営の仕組み(概要版P2~P4)
1)千代田区にふさわしい、そして日本を代表するさくら景観を創造、持続すること
を理念とした「さくら憲章」を制定。
2)「さくら憲章」を共有し、再生計画を推進する「区の花さくら連絡会」を設置。
3)「さくら憲章」に賛同し、さくらの再生に協力する会費制「さくらサポーター制
度」を導入する。
4)永続的な維持管理資金を担保するため「千代田区さくらファンド」を創設する。
(2)さくらの現状と再生・更新計画(P5~P19)
区内20地点・約2,500本のさくらの実態調査を行い、10エリヤ別について調
査・検討を行った。
1)10エリヤについて、100本の指標木カルテを作成し、現状の問題点と対策を整
理分析。
2)さくらの管理を永続的管理・再生管理・更新管理に分類位置づけ、エリア別再生
指針を作成。
(3)重点地域整備計画とさくら景観の将来像(P20~P24)
樹勢の回復が必要な花見の名所である1)千鳥ガ淵周辺2)靖国神社周辺3)江戸城外
濠の土手筋について、重点的に再生整備を図るとともに、30年後のさくら景観の
有るべき姿を創出した。
(4)さくらの品種と特徴(P26~P28)
さくらの栽培品種の形成史と代表的なさくらの特徴について記載した。
2 今後の進め方
(1)千代田区が管理する約1,000本のさくらの永続的な管理及び重点整備地区の環
境整備・再生更新事業を計画的に実施する。
(2)「区の花さくら連絡会」の設置、「千代田区さくらファンド」の創設とともに「さ
くらサポーター制度」を立ち上げ、区の花さくらの再生計画の確実な推進を図る。
15:
目 次
巻頭言
1.区の
花さくら再生計画の理念と運営の仕組み ……………………………………………… 2
1)区の
花さくら再生計画の理念 ………………………………………………………… 2
2)再生指標としての「さくら憲章」と運営の仕組み ………………………………… 2
2.さくらの現状と問題点 ………………………………………………………………………… 5
1)さくらの生育状態 ……………………………………………………………………… 5
2)生育傷害の要因と問題点の整理 ……………………………………………………… 6
3)対策・さくらの育成管理 ……………………………………………………………… 7
3.エリア別再生指針 ………………………………………………………………………………10
1)千鳥ヶ淵周辺 ……………………………………………………………………………12
2)北の丸公園 ………………………………………………………………………………13
3)靖国神社周辺 ……………………………………………………………………………14
4)江戸城外濠の土手筋………………………………………………………………………15
5)清水谷公園周辺 …………………………………………………………………………16
6)東郷元帥記念公園 ………………………………………………………………………17
7)日枝神社周辺 ……………………………………………………………………………17
8)皇居北縁部周辺 …………………………………………………………………………18
9)神田明神周辺 ……………………………………………………………………………19
10)日比谷公園 ………………………………………………………………………………19
4.重点地域整備計画とさくら景観の将来像 ……………………………………………………20
1)千鳥ヶ淵周辺 ……………………………………………………………………………20
2)靖国神社周辺 ……………………………………………………………………………22
3)江戸城外濠の堤塘地 ……………………………………………………………………24
5.さくらについて …………………………………………………………………………………26
画像データ(File001.png)(117KB) 16: ┌─────────┐
|
環境土木部資料 3|
└─────────┘
平成16年4月5日
清掃リサイクル課
平成16年度千代田区
一般廃棄物処理実施計画
千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年千代田区条例第30
号)第29条及び千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年千代
田区規則第38号)第18条の規定に基づき、平成16年度の一般廃棄物の処理に関す
る実施計画を次のとおり定めたので告示する。
平成16年4月1日
千代田区長 石 川 雅 己
1 施行区域
千代田区の存する区域
2 一般廃棄物の年間の処理量見込み
(1)ごみ(資源ごみを除く)
147,739トン
(2)資源ごみ
139,505トン
(3)し尿、浄化槽汚泥等
3,220キロリットル
(4)動物死体
330頭
3 一般廃棄物の減量・リサイクルの方策に関する事項
(1)生産、流通、販売、消費の各段階での発生抑制策の促進
○区自らが、ごみとなるものの発生をできる限り抑制するとともに、生産事業者に対し、製品等
の減量化や長期間使用できるものの生産を求めていく。
○販売・流通事業者に対し、梱包・包装材の減量化を働きかけるとともに、消費者に対し、小
型・軽量化された商品や長期間使用可能な商品の選択を促進する。
○区民を対象に家庭用生ごみ処理機のあっ旋を行い、生ごみの発生抑制を促進する。
○商店街と協力して、消費者に対する簡易包装キャンペーンを実施する。
(2)資源回収事業の拡充
○古紙、びん・缶、紙パック及び食品用発泡スチロールトレイの週1回、ごみ集積所での回収を
実施する。
○ペットボトルの店頭回収を実施する。
○紙パック、古布、食品用発泡スチロールトレイ、ペットボトル、廃乾電池、廃食用油の拠点回
収を実施する。
○有価物集団回収事業を支援する。
(3)中小事業所・商店街のリサイクルの促進
○中小事業者や商店街のリサイクル促進に向け、側面的支援を行う。
○事業所のリサイクル促進策として、中小事業所におけるオフィス古紙等の共同回収事業(ちよ
だエコ・オフィス町内会)を支援する。
○事業系廃棄物として排出される段ボールの商店街共同回収事業を支援する。
○週1回の資源・ごみ集積所での資源(古紙、びん・缶、紙パック、食品用発泡スチロールトレ
イ)回収時に、中小事業者や商店街から排出される資源ごみを受け入れ、ごみ減量・リサイク
ルの徹底を図る。
(4)事業用大規模建築物に対する立入指導の推進と優良建築物の顕彰の実施
○事業用大規模建築物(対象:事業用途に供する面積が1,000m2以上の建築物)に対する立
入指導を実施し、事業系廃棄物の減量・リサイクル及び適正排出を促進する。
○廃棄物管理責任者等に対する講習会を実施し、事業系廃棄物の減量・リサイクル及び適正排出
を促進する。
○優良建築物に対する表彰制度を活用し、ごみ減量・リサイクル意識の高揚を図る。
(5)拡大生産者責任の促進
○各リサイクル関係法における拡大生産者責任が確実に果されるよう、普及啓発及び支援を行う。
○各リサイクル関係法に基づく製造事業者等の回収・再資源化を促進するため、必要な措置を講
じていく。
(6)再生品の普及
○改正「再生品利用ガイドライン」に基づき、区自ら再生品の利用拡大に努めるとともに、再生
品の利用促進を図る。
○リサイクル意識を普及させるため、本庁舎等から排出される、新聞・雑誌・段ボールを直接原
材料としたフラットファイル等の6品目の再生品文具を製作し、各部課で活用する。
(7)区自らのごみ減量・リサイクルの推進
○区の全施設で、ごみとなるものの発生をできる限り抑制するとともに、発生したごみの分別と
リサイクル、再生品利用を推進する。
○区施設(本庁舎、区立小学校・中学校、保育園・こども園、一番町特別養護老人ホーム等)か
ら排出される生ごみのリサイクルを実施する。
(8)収集・運搬事業の充実
○街の美観保持や烏対策等のため、ごみが資源・ごみ集積所に出ている時間を極力短くするた
め、可燃ごみ及び不燃ごみについて、地域毎に排出時間を定める。
○区民サービスの向上に資するため、土曜日、祝日を含め、年間312日の収集作業を実施す
る。
○一層の資源回収の徹底や区民サービスの向上を目指し、ごみ収集と資源回収の効率的で一体的
な運営を目指す。
○高齢者や障害者を対象に、ふれあい収集(注1)を実施する。
○資源やごみの分別、排出の方法について、ふれあい指導(注2)やパンフレット等で周知を徹
底する。
(注1)ふれあい収集・・・高齢者や障害者の世帯で、自力で集積所までごみを持ち出すことが困難で、身近
な人などに協力を得ることができない世帯に対して、玄関前から収集すること。
(注2)ふれあい指導・・・職員が排出者と直接対話することにより、排出者に廃棄物に対する理解と協力を
求めることを目的とした指導のこと。
集積所の改善指導、不法投棄対策、大規模建築物の指導等を実施。
(9)リサイクル施設の活用
○紙パック、古布、食品用発泡スチロールトレイ、ペットボトルの回収拠点として、ストック
ヤードを活用していく。
○区民のリサイクル活動の場として設置した「リサイクルセンター鎌倉橋」の利用促進を図り、
再生した放置自転車や使用できる粗大ごみの展示・販売を行う。
(10)フリーマーケットの支援
○区民が自主的に開催するフリーマーケットを支援する。
○区内に設置したストックヤードを活用して、ミニ・フリーマーケットを実施する。
(11)区民・事業者・行政のパートナーシップの確立
○「一般廃棄物減量等推進審議会」において、ごみ減量・リサイクル施策の基本的事項や重要事
項の検討を行う。
○「千代田みらいくる会議」(区民会議)において、区民、事業者及び区が共同して一般廃棄物
の減量及び処理に関する施策を検討し、普及啓発の実践活動を行う。
○区民、事業者の意見、要望等を収集し、施策に反映していく。
(12)普及啓発と環境学習の促進
○区民及び事業者と共同して、「資源循環型都市千代田」の構築に向け、普及啓発活動を推進す
る。
○様々な広報媒体を通じ、区内のごみの現状をはじめ、清掃リサイクル情報を公開・提供する。
○「リサイクル施設見学会」を実施し、区民や事業者にリサイクルの現状を認識してもらうこと
により、ごみの減量・リサイクルを促進する。
○区内の町会や事業者等が開催するイベントに、再使用可能な皿やカップ等(リユースカップ)
を無料で貸与し、紙コップ等の使い捨て容器の減量化等を図るとともに、貸与先には、デポ
ジットシステム(注3)の実施について提案していく。
(注3)デポジットシステム…製品本来の価格に預り金(デポジット)を上乗せして販売し、使用後の容器等
が所定の場所に戻された際に預り金を返却することにより、その容器等の回収
を促進するシステム
4 千代田区が収集・運搬又は処分する一般廃棄物の種類及び分別の区分並びに一般廃棄物の適正な処
理及びこれを実施する者に関する基本的事項等
別紙のとおり
(1)ごみ
┌────────┬───────┬───────┬─────┬────────────┬─────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
| 区分 | 種別 | 処理量 |収集区域 | 収集方法 |運搬方法 | 処分方法 | 区民等の協力義務 │
├────────┼───────┼───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼────────────────────────────────────────┤
│千代田区収集ごみ|可燃ごみ │ 20,440トン|千代田区 │千代田区が資源・ごみ集積|自動車によ|中間処理(注1)した後、|○可燃ごみと不燃ごみとに分別し、あらかじめ定められた資源・ごみ集積所へ、それぞれ│
│ 30,471トン│ │ 日量 |全 域│所で原則として週2回収集|る。 |埋め立て処分する(注 │ の収集日時に、規則第20条に定める基準に適合した容器又は袋に収納して持ち出すこ│
│ │ │ 66トン│ │する。 │ |2)。 │ と。 │
│ │ │ │ │ │ │ | │
│ │ |うち家庭廃棄物│ │ │ │ |○事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物(注3)を千代田区が│
│ │ │ 5,928トン│ │ │ │ │ 収集する場合条例第33条の規定により、「千代田区有料ごみ処理券」を貼付して排出│
│ ├───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┤ すること。 │
│ |不燃ごみ │ 5,045トン│ │千代田区が資源・ごみ集積|自動車及び|原則として、中間処理 │ │
| | | 日量 │ │所で原則として週1回収集|船舶によ |した後、埋め立て処分 |○条例第34条第1項に規定する排出禁止物を排出してはならない。 │
│ │ │ 17トン│ │する。 |る。 |する。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ |○不要となった密閉形蓄電池については、区は収集しないので、製造事業者等が適正に回│
│ │ |うち家庭廃棄物│ │ │ │ │ 収・リサイクルできるよう、定められた排出方法等に従うこと。 │
│ │ │ 1,463トン│ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┤ ├────────────┼─────┤ ├────────────────────────────────────────┤
│ |粗大ごみ │ 413トン│ │区民の申告に基づき千代田|自動車によ│ |○粗大ごみ受付センターに申告し、条例第32条の規定により、「千代田区有料粗大ごみ│
│ │ │ 日量 │ │区が概ね月2回収集する。|る。 │ │処理券」を添付して、指定日に自宅玄関前等に排出すること。 │
│ | | 2トン│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ |○ただし、これによりがたい場合は、区長の指示に従うこと。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ |○粗大ごみに含まれるポリクロリネイテッドビフェニル(PCB)は、除去すること。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ |○不要となったユニット型エアコンディショナー、ブラウン管式テレビジョン受信機、電│
│ │ │ │ │ │ │ │ 気冷蔵庫(電気冷凍庫を含む)及び電気洗濯機については、区は収集しないので、製造│
│ │ │ │ │ │ │ │ 事業者等が適正に回収・リサイクルできるよう、定められた排出方法等に従うこと。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │○不要となった家庭系パソコンについては、区は収集しないので、製造事業者等が適正に│
│ │ │ │ │ │ │ │ 回収・リサイクルできるよう、定められた排出方法等に従うこと。 │
│ ├───────┼───────┤ ├────────────┤ ├────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ |資源ごみ │ 4,573トン│ │古紙、びん・缶 | │資源化施設において、 |○古紙はひも等で束ね排出すること。 │
│ |(再利用を目的│ 日量 │ │ │ |再生利用可能な資源と │ │
│ │として分別収集│ 15トン│ │千代田区が資源・ごみ集積│ │して処分する。 │○びん・缶は、指定されたコンテナに分別し、排出すること(ただし、事業系のびん・缶│
│ │するものであ | │ │所で原則として週1回収集│ │ | については、分別のうえ、規則第20条に定める基準に適合した袋に入れて排出するこ|
│ │る。) │ │ │する。 │ │ │ と)。 │
| | | | | | | | |
| | | | | | | |○事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を千代田区が収集する|
| | | | | | | | 場合、条例第33条の規定により、「千代田区有料ごみ処理券」を貼付して排出するこ|
| | | | | | | | と。 |
│ │ │ │ ├────────────┤ │ ├────────────────────────────────────────┤
| | | | |紙パック・食品用発砲スチ| | |○紙パックは、はさみ等で切り開き、洗浄・乾燥後、ひも等で束ね、資源・ごみ集積所又|
| | | | |ロールトレイ | | | は拠点に排出すること。ただし、拠点に排出する場合は、専用ボックスに排出するこ |
| | | | | | | | と。 |
| | | | |千代田区が資源・ごみ集積| | | |
| | | | |所で原則として週1回収集| | |○食品用発砲スチロールトレイは、洗浄・乾燥後、資源・ごみ集積所においては、専用の|
| | | | |する。 | | | 網袋に排出し、拠点に排出する場合は、専用ボックスに排出すること。ただし、事業系|
| | | | | また、千代田区が設置し| | | については規則第20条に定める基準に適合した袋に入れ排出すること。 |
| | | | |た拠点で随時収集する。 | | | |
| | | | | | | |○事業系一般廃棄物又は一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を千代田区が収集する|
| | | | | | | | 場合、条例第33条の規定により、「千代田区有料ごみ処理券」を貼付して排出するこ|
| | | | | | | | と。 |
│ │ │ │ ├────────────┤ │ ├────────────────────────────────────────┤
| | | | |ペットボトル | | |○キャップ及びラベルを除去し、洗浄及び簡易な圧縮をしたうえで、参加販売事業者が設|
| | | | |千代田区がペットボトルの| | | 置する回収ボックスまたは区の回収拠点に設置する専用ボックスに排出すること。 |
| | | | |回収事業に参加する販売事| | | |
| | | | |業者(以下「参加販売事業| | |○参加販売事業者は、回収ボックスを店頭に設置・管理し、分別回収・保管を行うこと。|
| | | | |者」という。)が設置する| | | |
| | | | |回収ボックスで原則として| | | |
| | | | |週3回収集するとともに、| | | |
| | | | |千代田区が設置した拠点で| | | |
| | | | |随時回収する。 | | | |
└────────┴───────┴───────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────┬───────┬─────┬────────────┬─────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┐
| 区分 | 種別 | 処理量 |収集区域 | 収集方法 |運搬方法 | 処分方法 | 区民等の協力義務 │
├────────┼───────┼───────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │古布・廃乾電池・廃食用油│ │ │○ 古布は、折りたたみ、紐等で束ねて排出すること。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │千代田区が設置した拠点で│ │ │○ 廃乾電池は、所定の回収ボックスに排出すること。 │
│ │ │ │ │随時収集する。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │○ 廃食用油は、中身の見える蓋付容器に入れ、そのまま回収ボックスに排出すること。 │
├────────┼───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│転居廃棄物 │転居の際、家庭│ 10トン│ │1)引越荷物運送業者が、 │引越荷物運│原則として、中間処理 │○ 排出者は、転居廃棄物については、極力居住する市町村に処理の依頼をすること。 │
│ │から排出され、│ │ │ 当該業者の保管場所 │送業者の車│した後、埋め立て処分 │ │
│ 10トン│排出者から引越│ │ │ まで運送する。 │両及び一般│する。 │○ 引越荷物運送業者は、極力、転居廃棄物について、排出者が居住する市町村に処理の │
│ │荷物運送業者が│ │ │ │廃棄物収集│ │ 依頼をするよう指導し、やむを得ず処分を受任する場合は、粗大ごみ形状の廃棄物に │
│ │処分について委│ │ │2)引越荷物運送業者が、 │運搬業の許│ │ 限るとともに最小限とすること。 │
│ │任を受けた、粗│ │ │ 許可を有する一般廃棄 │可を受けた│ │ │
│ │大ごみ形状の廃│ │ │ 物収集運搬業者に委託 │者の車両で│ │○ 引越荷物運送業者は、転居廃棄物を適正に運搬し、保管倉庫に保管すること。 │
│ │棄物 │ │ │ し、東京二十三区清掃 │行う。 │ │ │
│ │ │ │ │ 一部事務組合の処理施 │ │ │○ 引越貨物運送業者より収集運搬の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、千代田 │
│ │ │ │ │ 設に搬入する。 │ │ │ 清掃事務所及び東京二十三区清掃一部事務組合の指示に従い、適正に収集運搬を │
│ │ │ │ │ │ │ │ 行うこと │
├────────┼───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│持込みごみ │可燃ごみ │ 117,206トン│ │事業者が自ら又は一般廃棄│事業者又は│事業者自らの責任で │○ 事業者が自らの責任で収集及び運搬を行い、東京二十三区清掃一部事務組合の管理する│
│ 121,831トン│ │ 日量 │ │物収集運搬業の許可を受け│一般廃棄物│処分するもののほか │ 施設を利用して処分する場合は、可燃ごみと不燃ごみとに分別するなど、千代田区の指│
│ │ │ 376トン│ │た者に委託し行う。 │収集運搬業│は、原則として、中間 │ 示に従うこと。 │
│ │ │ │ │ │の許可を受│処理した後、埋立処分 │ │
│ │不燃ごみ │ 4,625トン│ │ │けた者の車│する。 │○ 条例第34条第1項に規定する排出禁止物を排出してはならない。 │
│ │ │ 日量 │ │ │両で行う。│ │ │
│ │ │ 15トン│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│自主回によ │有価物集団回収│ 519トン│ │町会等の実践団体が自主的│実践団が │実践団が再生利用が │○ 実践団体は、適切な分別を行うとともに、団体活動を継続的かつ活発に行うため、地域│
│る資源 │による古紙等 │ │ │に行う。 │自主的に行│可能な資源として資源 │ の実情に応じた創意工夫に努めること。 │
│ 134,778トン│ │ │ │ │う。 │取扱業者等に売却する │ │
│ │ │ │ │ │ │などして処分する。 │ │
│ ├───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ちよだエコ・オ│ 363トン│ │事業系古紙について、ちよ│ちよだエ │ちよだエコ・オフィス │○ 参加事業所は、オフィス古紙の発生を抑制するとともに、定められたルールに従い適切│
│ │フィス町内会に│ │ │だエコ・オフィス町内会が│コ・オフィ│町内会が再生利用が可 │ な分別排出に努めること。 │
│ │よる事業系古紙│ │ │参加事業所から、定期的に│ス町内会が│能な資源として資源取 │ │
│ │ │ │ │又は随時回収する。 │回収する。│扱業者等に売却するな │ │
│ │ │ │ │ │ │どして処分する。 │ │
│ ├───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │商店街の自主回│ 16トン│ │参加商店街が自主的に行 │参加商店街│参加商店街が再生利用 │○ 参加事業所は、段ボールの発生を抑制するとともに、定められたルールに従い適切な分│
│ │収による段ボー│ │ │う。 │が自主的に│が可能な資源として資 │ 別排出に努めること。 │
│ │ル │ │ │ │行う。 │源取扱業者等に売却す │ │
│ │ │ │ │ │ │るなどして処分する。 │ │
│ ├───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │事業用大規模建│ 133,880トン│ │事業用大規模建築物の所有│事業用大規│事業用大規模建築物の │○ 事業用大規模建築物の所有者及び事業所は、ごみの発生を抑制するとともに、 │
│ │築物(注4)にお│ │ │者・テナント等が、民間 │模建築物の│所有者等が再生利用が │ 定められたルールに従い適切な分別排出に努めること。 │
│ │ける古紙、び │ │ │ルートを活用し自主的に行│所有者等が│可能な資源として資源 │ │
│ │ん・缶等 │ │ │う。 │自主的に行│取扱業者等に売却する │ │
│ │ │ │ │ │う。 │などして処分する。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┤ ├────────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│区施設から排出さ│生ごみ │ 154トン│区本庁舎、│一般廃棄物収集運搬業の許│一般廃棄物│一般廃棄物処分業の許 │ │
│れる生ごみ │ │ │区立小・中│可を受けた者に委託し行 │収集運搬業│可を受けた堆肥化工場 │ │
│ 154トン│ │ │学校、保育│う。 │の許可を受│で、生ごみを堆肥化す │ │
│ │ │ │園・子供 │ │けた者に委│る。 │ │
│ │ │ │園、一番町│ │託し行う。│ │ │
│ │ │ │特別養護老│ │ │ │ │
│ │ │ │人ホーム等│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴───────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘
備 考
(注1)中間処理 … 23区で設置する東京二十三区清掃一部事務組合で共同処理する。
(注2)最終処分 … 東京都が設置、管理する最終処分場を特別区及び東京二十三区清掃一部事務組合が共同使用し、埋立処分する。
(注3)
・区長は、家庭廃棄物の処理に支障がない範囲で、事業系一般廃棄物の処理を行う。
・区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲で、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理を行う。
・一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号で定められた産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず(廃油等の付着して
いるものを除く)、廃プラスチック(原則としてプラスチックの製造、加工業から排出されるものを除く)で、常時使用する従業員数が20人以下又は1事業所当たりの平均排出日量が50キログラム未満の規模の事業
所から排出されたものをいう。
(注4)事業用大規模建築物 … 事業用途に供する面積が1,000m2以上の建築物をいう。
(2)し尿、浄化槽汚泥等
┌────────────────┬───────┬────┬────────────┬─────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐
│ 区分 │ 処理量 │収集区域│ 収集方法 │運搬方法 │ 処分方法 │ 区民等の協力義務 │
├────────────────┼───────┼────┼────────────┼─────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
│事業活動に伴って生じたし尿 │ 120 kl │千代田区│事業者が自ら又は一般廃棄│事業者又は│事業者が自ら又は一般│○ 便槽内に布切れその他の異物を投入しないこと。 │
│ │日量 │全 域│物収集運搬業の許可を受け│一般廃棄物│廃棄物処分業の許可を│ │
│ │ 385 l │ │た者に委託し行う。 │収集運搬業│受けた者に委託し処分│ │
│ │ │ │ │の許可を受│する。 │○ 汲み取り口等から雨水等が流入しないようにすること。 │
│ │ │ │ │けた者の車│ │ │
├────────────────┼───────┤ │ │両で行う。│ │ │
│浄化槽汚泥及びし尿混じりのビル │ 3,100 kl │ │ │ │ │ │
│ビット汚泥 │日量 │ │ │ │ │ │
│ │ 10 kl │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴────┴────────────┴─────┴──────────┴───────────────────────────────────────┘
備 考
家庭系し尿の処理量は、0klである。
(3)動物死体
┌────────────────┬───────┬────┬────────────┬─────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ 区分 │ 処理量 │収集区域│ 収集方法 │運搬方法 │ 処分方法 │ 区民等の協力義務 │
├────────────────┼───────┼────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 動物死体 │ 330 頭 │千代田区│占有者又は管理者が自らの│占有者又は│占有者又は管理者が自│○ 千代田区に収集を依頼する場合は、規則第23条に定める動物死体届出書により、清掃│
│ │日量 │全 域│責任で行うもののほかは、│管理者が自│らの責任で行うものの│ 事務所長へ申告すること。 │
│ │ 2 頭 │ │申告により千代田区が収集│らの責任で│ほかは、申告により千│ │
│ │ │ │する。 │行うものの│代田区が火葬により処│ │
│ │ │ │ │ほかは、千│分する。 │ │
│ │ │ │ │代田区の車│ │ │
│ │ │ │ │両で行う。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │○ 収集・運搬及び処分に困難を生じないよう千代田区の指示に従うこと。 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┘
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