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  1. 千代田区議会 1987-01-01
    昭和62年 企画総務委員会 開催日: 1987-01-01


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和62年 企画総務委員会 1987-01-01 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 31 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 昭和62年1月19日開催 選択 2 : 昭和62年1月21日開催 選択 3 : 昭和62年3月2日開催 選択 4 : 昭和62年3月7日開催 選択 5 : 昭和62年3月10日開催 選択 6 : 昭和62年3月11日開催 選択 7 : 昭和62年3月12日開催 選択 8 : 昭和62年3月13日開催 選択 9 : 昭和62年3月20日開催 選択 10 : 昭和62年5月20日開催 選択 11 : 昭和62年6月1日開催 選択 12 : 昭和62年6月19日開催 選択 13 : 昭和62年6月25日開催 選択 14 : 昭和62年7月20日開催 選択 15 : 昭和62年8月10日開催 選択 16 : 昭和62年8月26日開催 選択 17 : 昭和62年8月28日開催 選択 18 : 昭和62年8月31日開催 選択 19 : 昭和62年9月2日開催 選択 20 : 昭和62年9月3日開催 選択 21 : 昭和62年9月4日開催 選択 22 : 昭和62年9月5日開催 選択 23 : 昭和62年9月11日開催 選択 24 : 昭和62年9月12日開催 選択 25 : 昭和62年9月17日開催 選択 26 : 昭和62年10月7日開催 選択 27 : 昭和62年10月20日開催 選択 28 : 昭和62年11月24日開催 選択 29 : 昭和62年11月28日開催 選択 30 : 昭和62年12月7日開催 選択 31 : 昭和62年12月16日開催発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 昭和62年1月19日開催 1.報告事項  (1)4週6休制の施行について     毎4週間以上の一定の周期を単位として、現行の勤務を要しない日又は指定週休日の他に、一日の    新たな休務日を増やす形態(4週6休制)を実施する場合の問題点の把握及び必要な対策の検討に資    する目的で試行する。試行開始は、62年2月1日から概ね1年間との報告を了承。  (2)東京における土地利用に関する基本方針について(素案)     用途地域・地区等の見直しの際に策定される指定方針及び基準であり、当委員会としては、今回の    見直しが第二次東京都長期計画と区部の再開発方針に関係するものであり、今後区が策定する“街づ    くり方針”と整合が図られたものとなるよう要請した。  (3)街づくり協議会等の開催状況について     街づくり協議会は第4回目が終了しているが、第5回目を開催するにあたり、現時点までの各委員    の意見を含めこれを整理、確認する必要があるとの街づくり懇談会での認識があり、所管する当委員    会で事前の対応を行うこととなった。     当委員会としては、街づくり方針”策定までの当初スケジュールが遅れていること及び各街づく    り協議会とも会長を選任し、自主的な運営を行う重要な段階にあり、かつ、区が進める他の施策との    関連もあり、人口対策・まちづくり推進連絡会で全体的日程を含め検討する必要があるとし、また、
       日程を変更する場合は、街づくり協議会でのこれまでの審議をまとめた形で中間報告を行う必要があ    るとの認識で一致した。 2: 昭和62年1月21日開催 1.報告事項  (1)街づくり協議会開催日程(案)について     1月20日、人口対策・まちづくり推進連絡会を開催し、62年1月~3月に総論部分を検討し、    4月に中間報告を行う。4月~7月に地域別街づくり方針の検討、9月を目途に区としての方針”    を策定し、9月~63年3月に個別課題の検討を行うスケジュールとした。なお、5回目の街づくり    協議会を1月22日から29日まで、街づくり懇談会との合同会を2月20日から27日まで開催す    るとの報告があった。     当委員会としては、日程の修正が区の全庁的組織である人口対策・まちづくり推進連絡会で検討さ    れたことでこれを了承し、また、街づくり懇談会委員の補充については、大企業からの参加を得て三    位一体としての方針・策定としていくとの報告を了承した。 2.新たに付託される陳情について    陳情第62-1号 損保会館別館建築計画変更要請の陳情    陳情第62-2号 損保会館四階建別館建設に関する陳情 3: 昭和62年3月2日開催 1.報告事項  (1)東京都競馬組合株式会社株券の無償譲渡について     62年1月5日特別区競馬組合から株券の無償譲渡の依頼があった。その理由は、ナイター競馬開    催に伴う運営等について、取締役会へ役員を派遣するなど特別区の発言権の強化を図ろうとするもの    であるが、区としては、株の集中化によって発言権が強化されるかどうか不明であり、無償譲渡する    には理由が脆弱と考え、引き続き部長会を中心に検討することとし、3月議会に提案せず静観するこ    ととした。23区中10区が3月議会に株券の無償譲渡の提案を行い、他は未決定との理事者報告が    あった。     当委員会としては、現在、特別区競馬組合が株を集中化させても23区全体で14%の株主であり、    これで発言権がどのように強化されるのか不明である。また、株の無償譲渡によって区、区議会の発    言権がなくなるとして、今後区としては各区との情報交換を行い、検討状況を逐次報告して貰い、議    会とのスリ合せで決定していくよう要請した。  (2)特殊勤務手当の改正について     現行の特殊勤務手当36項目を15項目に整理・統合し、4月1日から実施するが、事実上廃止す    るものはなく、項目だけの廃止との報告を了承。  (3)統一地方選の執行概要について    ・区議会議員選挙  告示日 62年4月19日(日)              投票日    4月26日(日)  (4)人口対策・まちづくりの取り組み計画(案)について    ア.街づくり方針の策定について      62年4月に中間のまとめを行い、9月を目途に区方針を発表する予定。    イ.街づくりの具体的施策     ・秋葉原地域      整理構想は、現況・課題編を6月、構想編を9~10月、実現方策編を62年3月に策定する予      定。     ・飯田町国鉄B地区      国鉄清算事業団と折衝を継続。     ・九段南二丁目一建跡地      周辺地区との一体性ある開発の促進を図るとともに「都心型公共住宅の検討」を行う。今後も、      共同開発について周辺地権者と話し合いを継続。     ・淡路町二丁目神田保育園      将来的展望に立ち、総合的視点から検討をしていく。     ・麹町四丁目市街地再開発      市街地再開発事業(個人施行)の促進に向け引き続き指導・援助をしていく。     ・有楽町駅前再開発      市街地再開発事業として、関係権利者で協議中。引き続き指導・助言を行っていく。    ウ.第三セクターの設置(都市整備関連)      設置準備の段階であり、今後設置へ向けて具体的検討に入る。    エ.教育条件等の検討      第二次報告を7月末に行う予定。    オ.公共施設の適正配置      検討委員会が発足した。62年1月に検討懇談会を設置する予定。  (5)神田東部地区総合公共施設管理運営について     区立佐久間小学校・同幼稚園並びに(仮称)神田東部保育園及び(仮称)神田東部住民センター等    の管理運営の基本方向に基づき、これらの施設が開設されるまでの準備事務に関する連絡調整等を行    うため、62年1月19日に神田東部地区総合公共施設管理運営準備委員会を設置したとの報告があ    った。  (6)昭和62年度都区財政調整方針について     都区財政調整方針(案)が1月16日の区長会で了承され、同21日都区協議会で最終方針を決定    し、28日に都区合意した。主な内容は、基準財政収入額の基準税率は従来通り100分の85とし、    62年度税制改正に伴う税目の改廃及び算定方法は今後の税制改正の動向を考慮しつつ所要の改正を    行い、基準財政収入額の算定に支障のないよう措置する。また、基準財政需要額では、経常的経費に    おける事業費は特別区の行財政の実態に即応するよう各測定単位の数値増、国・都の方針などによる    増を見込み、国保会計への繰り出しに要する経費については財源不足総額の8分の6(従来8分の5)    を特別区で負担し、これに要する額を参入する。。投資的経費は、義務教育施設の改築経費を単位費    用化(従来、一件算定)とするもので、62年度都区財政調整額は、      基準財政収入額   645,957百万円 5.9%  (A)      基準財政需要額  1,083,390百万円 5.7%  (B)    (B)-(A)=437,433百万円 5.2%となった。     なお、基準財政収入額の税目をみると、特別区民税は9.4%増となっており、電気・ガス税につ    いては、地方税法の改正を勘案し27.9%、48.6%減としている。また、調整税のうち、特別    土地保有税は前年度比56.9%増となっており、都内の土地取引の活発化を反映しているとの理事    者報告があった。     61年度の再算定については、追加収入額19,363百万円、追加需要額31,538百万円で    差引普通交付金所要額12,175百万円との報告があった。  (7)行政情報システム(漢字住民情報オンラインシステム)の導入について     改定基本計画で早期に導入が必要とされている漢字住民オンラインシステムについては、その摘要    範囲が広範囲に及び大規模システムとなるため事務改善委員会で処理方式を始めシステム全体につい    ての検討を行っている。62年2月庁議でシステムの根幹となる導入機種(日本電気株式会社:AC    OSシステム430/モデル20)が決定し、今後稼働に向けて具体的作業に入ることになるが、こ    れとともに電子計算機組織に係わる個人情報の保護のための法的整備が重要な問題となる。そのため    の条例制定などプライバシーの保護体制の確立を急ぐ必要があり、その際、審議会等を設置して慎重
       を期していくとの理事者報告があった。  (8)東京における土地利用に関する基本方針(答申等)について     都では、61年度に用途地域・地区等の見直しを行うにあったての「東京における土地利用に関す    る基本方針」の策定を知事の諮問機関である東京都都市計画審議会に諮問し、土地利用調査特別委員    会を設置し審議を行い、その過程において区に対し、62年1月に基本方針の素案についての意見照    会を行った。区では、2月に都市計画審議会を開催し、近年の業務地化の進行に伴い、著しい夜間人    口の減少を生じ、歴史的に形成されてきた都市の魅力や個性を失いつつある状況を踏えて、千代田区    全体の総合的・計画的な街づくりを進めるためその策定を急いでいる街づくり方針”の意義、街づ    くりの基本方向、目標とする都市像などについて説明し、併せて要望事項等を回答したとの報告があ    った。     当委員会としては、今回の用途地域・地区等の見直しは、第二次東京都長期計画と区部の再開発方    針にも関係するものであり、今後区が策定する街づくり方針”との整合性を図る必要があり、都心    区の意見が充分反映される都案となるよう引き続き努力することを要請した。 2.その他  (1)淡路町二丁目(損保会館)について     1月25日に損保会館側から区へ建築確認申請が出された。現在、確認申請はおろされていないと    の理事者報告があった。 4: 昭和62年3月7日開催 1.議案の審査  (1)議案第 6号 東京都千代田区選挙長の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(可            決)  (2)議案第 7号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(可決)  (3)議案第 8号 東京都千代田区区民福祉厚生基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正            する条例(可決)  (4)議案第 9号 東京都千代田区街づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例(可決)  (5)議案第10号 東京都千代田区教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(可決)  (6)議案第11号 東京都千代田区災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例(可決)  (7)議案第14号 (仮称)千代田区立自然休養村新築工事請負契約(可決) 2.報告事項  (1)九段二丁目一建跡地について     跡地にある建物は、著しく老朽化し危険があるため、地元要望等を勘案し、近々中に地上部分のみ    の取りこわしを予定している。住民との取りこわしに関する個別協定を3月13日頃までに行うとの    理事者報告があった。     当委員会としては、今後の開発計画が区の新しい方策ともなるので今後とも十分な審議を行ってい    くことで一致した。  (2)食品技術センタービル(仮称)について     62年3月に都から「食品技術センタービル(仮称)」建設計画が区に提示されたが、建設予定地    (神田佐久間町1-8及び9)は、秋葉原地域のまちづくりに重要な係わりをもつものであり、当委    員会としては、この件に関しては、所管する特別委員会の審議に委ねることが妥当との見解で一致し    た。 5: 昭和62年3月10日開催 1.議案の調査  (1)議案第3号 昭和62年度東京都千代田区一般会計予算の当委員会所管分の内容調査 6: 昭和62年3月11日開催 1.議案の調査  (1)議案第3号 昭和62年度東京都千代田区一般会計予算の当委員会所管分の内容調査 7: 昭和62年3月12日開催 1.議案の調査  (1)議案第3号 昭和62年度東京都千代田区一般会計予算の当委員会所管分の内容調査 8: 昭和62年3月13日開催 1.議案の調査  (1)議案第3号 昭和62年度東京都千代田区一般会計予算の当委員会所管分の内容調査及び同報告書    の確認。 2.請願・陳情の審査  (1)継続審査となった陳情     陳情第62-1号   陳情第62-2号 9: 昭和62年3月20日開催 1.報告事項  (1)麹町四丁目市街地再開発について     区原案が、12月19日の区都市計画審議会で了承され、3月16日都の都市計画審議会で全員賛    成を以って了承された。今後、高度利用地区・促進区域の都市計画決定されるとの理事者報告を受け    た。  (2)地方税法改正案について     地方税法の改正案が国会に提出されている。62年度から64年度にわたる改正内容となっている。    主な改正点は、62年度は、現行2.5%~14%までの13段階を、3%~13%まで9段階とし、    62年10月1日で少額貯蓄・郵便貯金の非課税制度は原則的廃止するものであるとの報告があった。    委員からは、毎年度地方税法の改正については先決処分を行っているが、税制改革関連法案が上程さ    れている折でもあり、売上税の導入など区、区民への影響ははかり知れない重大な問題をはらんでお    り、専決処分を行わないようとの要請が出された。 2.請願・陳情の審査  (1)継続審査と成った請願・陳情     請願第59- 9号     請願第60- 2号     請願第61- 1号     請願第62- 4号の2   請願第58-10号     陳情第58-17号     陳情第58-25号     陳情第59-22号     陳情第59-25号     陳情第60-15号     陳情第61- 2号     陳情第61- 7号     陳情第61- 8号     陳情第61- 9号     陳情第61-10号     陳情第61-14号     陳情第61-19号     陳情第61-21号     陳情第61-22号     陳情第62- 6号     陳情第62-10号の2 3.特定事件継続事項を決定。
                      62年4月                   企画総務委員会懸案事項 1.街づくり方針の策定について   これからの千代田区の街づくりを総合的に推進する立場から、区長は千代田区都市計画審議会に諮問を  行った。審議会は、14回にわたる論議を精力的に重ねながら「東京都千代田区街づくり方針に関する答  申」を行った。この答申と改定基本計画の趣旨に沿って区内の6地域で各々25名の委員を委嘱して「街  づくり協議会」が設置された。また同時に、協議会と共に千代田区の将来に向けての提言を行う組織とし  て「街づくり懇談会」が設置され、区の街づくりについての協議が続けられており、現在まで街づくり懇  談会との合同会を含め合計7クール(のべ42回)が開催されている。この間、当委員会では方針策定ま  でのスケジュール設定の問題や会議の進め方あるいは会長選出による協議会の自主性の問題、協議テーマ  など協議会の全般的事項についての審議を行ってきた。この結果、当初の予定では62年度末に街づく  り方針”を策定することとしていたが、当委員会の審議経過や各街づくり協議会での意見を踏まえ、人口  対策・まちづくり取り組み計画表に列記してある諸課題等を総合的に勘案し、方針策定スケジュールを改  めたところである。また、街づくり懇談会との合同会での相互の意見交換を経て「街づくり方針の中間の  まとめ(総論部分)」を行ったところでもある。現在、地域別街づくり方針の検討が進められており、本  年9月を目途に区としての方針”を策定することとしている。区としては方針”をまちづくりに関す  る施策に反映させていくとの考えであり今後とも方針策定のスケジュールに合わせ論議していくことが必  要であるとの確認を行った。 2.第三センターの設置について   近年の区を取り巻く状況の変化は著しく、業務地化の進行に伴う地価の高騰は、区民生活や中小企業の  経営基盤への影響はもちろん、基礎的自治体としての存立基盤をもゆるがしかねないものとなっている。   こうした状況を踏まえ、千代田区は21世紀に向けた都心にふさわしい活力ある都市機能と日常生活の  調和がとれたまちをめざした街づくりを推進していく必要があり、特に大規模な土地の開発を始めとした  都市整備事業に積極的に取り組んで行く必要がある。   しかし、これらの課題を解決していくには、現行制度の中では区の権限や財政的には自ずと限界があり、  区のみならず地域住民、企業、関係団体など地域を構成する全ての人々による理解と協力を基にした取り  組みが必要である。そこで、これからの千代田区の街づくりに関して、民間の資金と企業経営のノウ・ハ  ウ等を導入し、かつ、公共性・公益性と調和を図る方式として第三セクターを設置していくものである。  現段階では、区における住宅政策、地域開発整備計画など、都市整備に関する第三セクターについての基  礎的調査の段階を一応終え、設置へ向けての準備が今後具体的に推し進められることとなっている。なお、  地域開発整備構想、街づくり方針の策定に対応する形で街づくり基金が設置され、第三セクターとのすり  合わせも必要となるとの認識が確認されている。また、区民施設サービス公社についても併せて検討され  ることとなっている。 3.公共施設適正配置検討委員会について   区有地と施設の有効活用を図り新しい時代に向けて住民サービスの向上など住民ニーズに即した公共施  設のあり方とその適正配置を検討するため、公共施設適正配置検討委員会が設置された。当委員会として  は、関連する教育条件検討会(一次・二次)の結果も十分踏まえ、今後設置される予定の懇談会ともども  理事者の検討状況の報告を受けながら慎重に論議していく必要があり、議会としては、委員会の論議はも  ちろんのこと懇談会委員としても積極的に参加を行い、街づくりの大きな要素として対応していくことで  確認がなされた。 4.東京都土地取引適正化に関する条例について   都では地価の上昇が顕著な地域について、国土計画利用法の届出対象面積2,000m2 未満の土地取引  についても届出(500m2 以上)を義務付ける条例を制定し、これを61年12月1日から施行している。  現在の指定地域は千代田区を含め23区及び2市であり、当区ではこの事務を都市整備部が所管している。  当委員会としては、業務地化の防止、人口定住促進などの立場から人の住むまち、住めるまち千代田区と  して街づくり方針”の策定など総合的な街づくりをすすめており、本条例の強化及び適切な運用などそ  の対応を含め引き続き論議していく必要があると確認された。 5.九段二丁目一建跡地について   改定基本計画においては、周辺地域との調和をも考慮し、区民集会室を併設した都心型公共住宅建設の  検討を図っていくとともに地域特性を生かし周辺との一体性のある開発の促進を図ることとしている。現  在、民間との共同開発について周辺地権者との話し合いを継続中であり、また、跡地にある建物は、著し  く老朽化し危険があるため、地元要望等も勘案し、近々中に地上部分のみのとりこわしが予定されている。  当委員会としては、今後の開発計画が区の新しい方策ともなるので理事者側と充分な検討を行って行く必  要があるとのことで認識している。 6.神田市場の移転問題について   神田市場の大井移転については、都中央卸売市場整備計画に基づき手続が進められ、現在大田市場とし  て工事に入っている状況にあり、昭和63年度末をめどに神田市場は廃止される予定となっている。区と  しては、これまで市場関係者と都との間で十分な話し合いの推進を要請してきたところであるが、現状に  おいて移転に反対する仲卸売業者が存在している。この問題は秋葉原周辺のまちづくりや商業振興に大き  く係わるものであり、秋葉原地域まちづくり対策特別委員会では地域整備構想策定に向けて地域の土地利  用、今後の開発など、まちづくりについて論議されており、当委員会としては、特別委員会の論議を踏ま  え総合的に検討していくことが必要であると確認された。 7.淡路町二丁目(損保会館)について   損保会館から、7階建を4階建案に計画変更した建築確認申請が出され、区では62年3月に確認申請  をおろしたところである。当委員会としては、損保会館側の企業内の事情により早期に着工したいという  考えと保育園の日照確保という二つの点から4階建案となったことを町会など周辺住民に十分説明するこ  とが、今後区が街づくりを進めることが重要であるとの認識に立つとともに、この問題は単なる日照問題  とするのではなく、千代田区の特性を踏まえ今後の区の街づくりの進め方、地域ごとの街づくりの方向性  を将来的見地に立って考えることなどを踏まえ、その地域に存在する公共施設の適正配置問題を含む総合  的なまちづくりの視点に立って引き続き検討していくことが重要であると確認された。 8.行政情報システム(漢字住民情報オンラインシステム)の導入について   改定基本計画で早期に導入が必要とされている漢字住民情報オンラインシステムについては、その適用  範囲が広範囲に及び大規模システムとなるため事務改善委員会で処理方式を始めシステム全体についての  検討を行っている。62年2月の庁議でシステムの根幹となる導入機種が決定し、今後稼働に向けて具体  的作業に入ることになるが、これとともに電子計算機組織に係わる個人情報の保護のための法的整備が重  要な問題となる。そのため法的な整備を含め十分な検討が必要であるとの認識のもとに審議会等を設置し  て検討を重ねたいとの執行機関の考えが示され、委員会としてもこれを確認した。 9.東京における土地利用に関する基本方針について(素案)   用地地域・地区等の見直しについては、都においておおむね5年ごとに一斉の見直しが行われており、  今回の見直しは昭和61年から63年度までの3ケ年間において手続を完了させる予定になっているとこ  ろである。都では、61年度に用途地域・地区等の見直しを行うにあたっての「東京における土地利用に  関する基本方針」の策定を知事の諮問機関である東京都都市計画審議会に諮問し土地利用調査特別委員会  を設置し審議を行い、その過程において区に対し、62年1月に基本方針の素案についての意見照会を行  った。区では、2月に都市計画審議会を開催し、近年の業務地化の進行に伴い、著しい夜間人口の減少を  生じ、歴史的に形成されてきた都市の魅力や個性を失いつつある状況を踏まえて、千代田区全体の総合的  ・計画的な街づくりを進めるためにその策定を急いでいる“街づくり方針”の意義、街づくりの基本方向、  目標とする都市像などについて説明し、併せて要望事項等を回答している。   今回の用途地域・地区等の見直しは、第二次東京都長期計画と区部の再開発方針にも関係するものであ  り、今後、区が策定する街づくり方針”との整合性を図る必要があり、都心区の意見が充分反映される  都案となるよう引き続き努力することで確認された。
    10: 昭和62年5月20日開催 1.正副委員長の互選     委員長 桜井きよし    副委員長 山田ながひで   委 員 大宮正義     委 員 清水こうすけ   委 員  村瀬正治     委 員 中村つねお     委 員 水野正雄     委 員  内田 茂     委 員 鈴木栄一 2.議案審査     議案第17号 東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例を専決処分により制定した件の            報告及び承認について ── 賛成多数で承認すべきものと決定 3.特定事件継続調査事項を決定 11: 昭和62年6月1日開催 1.各部課所管事務事業について 2.前委員会の活動のまとめ及び懸案事項のまとめについて   懸案事項については、最近の状況の変化及び今後の動向について報告を受けた。審議については改めて  行うこととした。 3.報告事項  (1)東京都土地取引の適正化に関する条例施行規則の一部改正について    1)改正理由      条例による土地取引規制の実効を一層確保するために規則の一部改正を行う。    2)改正内容     ア.届出対象面積を23区と武蔵野市、三鷹市については、現行500m2 を条例上の下限である3      00m2 に引き下げる。     イ.府中市、調布市等の市部で地価の高騰をしている市は、今回指定区域とする。ただし、届出対       象面積は500m2 以上とする。     ウ.公布は5月30日 施行は7月1日とする。  (2)国土利用計画法の一部改正について    1)改正理由      地価高騰に対する対策の一環として、土地取引の適正化を図るため現在届出の対象となっていな     い小規模な土地取引等についても法律上の措置を講ずる必要がある。    2)改正内容     ア.都道府県知事は、地価の上昇により適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあ      ると認められる区域を監視区域として指定することができる。     イ.都道府県知事は、監視区域における届出を要する面積の限度を規制で引き下げることができる。     ウ.都道府県知事は、監視区域内では地価の動向等の調査を行うとともに、法の対象とならない取      引について、必要な事項について報告を求めることができる。     エ.国等が土地売買等の契約を締結する場合は適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとす      る。     オ.公布 6月中旬  施行 8月1日の予定    3)都条例との関係      法改正により、都条例の規定がそのまま活かされることになるので、改正法の施行期日に合わせ     て都条例を廃止する予定     これらについて、委員から、法改正により300m2 以下の取引でも必要な場合は報告を求めること    ができるとなっているのだから、区として、土地取引を適正化し、区民を追い出すような取引はさせ    ないという決意をもって調査を行うべきとの発言があった。これに対して理事者から、この調査は監    視区域の指定状況及び届出対象面積が適切であるか否かを判断するために行うもので、都知事の権限    であり、どの程度まで区がこの事務に携るか現在のところ定まっていない。今後法律の運用について通    達が出され、土地利用審査会等でも論議されることが予想されるので注視し、後日報告するとの答弁    があった。  4.今後の委員会活動について    懸案となっている事項を含めて、定例会の中で論議をしていくこととした。 12: 昭和62年6月19日開催 1.議案審査  (1)議案第20号 災害に際して応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を            改正する条例              (可決 ── 賛成全員) 2.報告事項  (1)地方制度調査会の審議項目について     6月11日に第21次地方制度調査会第7回総会が開かれ、都区制度等そのあり方について基本的    な検討を加えていくという事項が審議項目となった。具体的な審議内容、審議日程については現在の    ところ明らかではないが、都区合意をした「都区制度改革の基本的方向」を踏まえ幅広い観点から論    議されるとのことであった。     このことについて委員から、都区合意といっても完全に納得したわけではない。自治省や地方制度    調査会に対して、東京都の主導のもとに、都の事情で説明されるとしたら、区の主張はどのように取    り入れられるか問題がある。本区としても都区合意は東京都からの自立ということで一歩前進と考え    たが、まだ、配置分合権の委譲、水平調整機関のあり方等課題が残されている中で、千代田区として、    自治権の拡充、財政権の確立を主張していくために、今後自治省や地方制度調査会の動きを的確に把    握するとともに、区としてスタンスをきちんとする必要があるとの発言があり、理事者から、都区合    意については、都区それぞれに事情があり、100点とは言えないが、特別区にとって基礎的普通地    方公共団体となるということで一歩前進と考えている。都区合意で残された課題に対しては、都区制    度改革が地方制度調査会の議題となったのが都区制度改革の実現のためのスタートであり、今後自治    省のヒアリングもあると考えられるので、区長側も議長側も連携をとって対応していく必要がある。    また、本区としても、納付金問題等もあるので、これからが正念場と認識しているとの答弁があった。     委員会としては今後の動向を注視しながら論議をすることとした。  (2)都市交流について     都市交流のあり方について、区としての基本的な事項を検討するため、「市民交流等に関する基本    方針」策定検討会を要綱を定めて設置し、4月から検討をはじめていることの中間報告があった。都    市交流については、国際交流・都市と農村・山村との交流等が代表的なものであるが、お互いにない    ものを補うことが1つの形態となっている。交流には文化交流・スポーツ交流・市民交流等の部分交    流と姉妹都市、友好都市交流のような総体的交流があるが、そのため一定の基準を制定する必要があ    り、この基本方針の素案を10月を目途に策定するとのことであった。なお、現在、区民施設である    自然休養村の関係で嬬恋村と青年交流を昨年度以来行っていること、及び秋田県、五城目町から都市    交流の申し入れがあり学校等一部交流が行われていることが報告された。     このことについて委員から、都市交流は諸外国との交流も含めて、大きな意義をもつものであり、    改定基本計画やまちづくりを踏まえた理念が必要だが、設置要綱にそれが明確になっていない。また、
       庁内での検討組織についても、全庁的な検討がなされるよう検討すべきであるとの意見があった。     委員会としては、検討の経過について、今後報告を求めることとした。  (3)用途地域等に関する指定方針及び指定基準について     用途地域等の見直しについては、社会経済情勢の変化を踏まえて、概ね5年毎に区域区分及び用途    地域の一斉見直しを行なっているところである。     今回の見直しについては、昭和62年3月16日東京都都市計画審議会から、都知事に「東京にお    ける土地利用に関する基本方針について」が答申され、これに基づき東京都において「用途地域等に    関する指定方針及び指定基準」を策定したものである。本区には6月5日に示され今後のスケジュー    ルとしては、6月29日に区の都市計画審議会を開催して区の原案作成についてお願いをし、区案作    成の手順についても都計審に相談し、決定したいとのことだが、概ね地元説明会を10月下旬に開き    たい(第1回目は5月~6月に実施済)。その前に、区内の状況の調査及びこれまでの要望等を整理    して、9月ごろまでには区案をつくらなければならない。その後に地元説明会での要望の経過をみて、    街づくり方針も加味して12月頃にもう一度区案を作成し区の都計審に示したい。これらの過程では、    庁内の意見調整もし、議会にも区案1・2について素案ができた段階で報告し審議を受けながら63    年2月には区案を作成したいと考えているとのことである。     なお、指定方針について、概ね5年毎の見直しが基本とされながら、当該地域において優良な再開    発事業が推進される場合には、適宜、用途地域等の見直しを行えるようになったことが特色である。  (4)街づくり関連事項     街づくり協議会における主な意見(地域別に第8クール5月までのまとめ)と街づくり懇談会にお    ける意見発表・意見交換(第8回 62.6.2)の内容について報告があった。今後7月に合同会    を開いてそれぞれの意見の集大成を図り、これを参考としながら、関連検討機関である、人口対策ま    ちづくり連絡会議等の論議を踏まえて素案づくりを行い、議会とのスリ合わせを行い、街づくり方針    を決定していくこととなる。  (5)飯田町アパート建て替えについて     飯田町アパートの建て替えについて、高層化経過概要及び作業状況と予定等について報告があった。     昭和27年に建築した都営住宅の老朽化により、都では住宅の建て替えを計画し、61年5月に本    区に協議があった。都の計画では12階建55戸であったが、区としては、住宅の両サイドにある道    路敷(区が管理し、現在児童遊園及び公衆便所として使用している国有地を区が譲渡を受けた)を含    め、市街地住宅総合設計制度を活用することにより120戸程度にすることが可能との要望書を昨年    7月に提出し、都から要望に添う旨の回答を得ていた。     今回の計画案では、20階建113戸(2DK51.7m2 56戸・3DK62.4m2 57戸)とな    った。旧住民及び周辺住民への説明会は既に実施しており、今後解体工事を9月で終え、63年3月    に着工、65年7月に入居の予定である。 13: 昭和62年6月25日開催 1.請願陳情審査  ┌───┬─────────┬───────────────────────────────┐  │(1)│陳情第62-14号│四ツ谷駅周辺の用途地域等変更に関する陳情           │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(2)│陳情第62-16号│区職員氏名プレート装着に関する陳情              │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(3)│陳情第62-18号│用途地域の見直しに関する陳情                 │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(4)│陳情第62-19号│番町地域の容積率、用途地域の変更に関する陳情         │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(5)│陳情第62-20号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情       │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(6)│陳情第62-21号│三番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情       │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(7)│陳情第62-22号│四番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情       │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(8)│陳情第62-23号│五番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情       │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(9)│陳情第62-24号│六番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情       │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(10)│陳情第62-26号│千代田区九段北1丁目9番の放射7号線の都市計画に関する陳情  │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(11)│陳情第62-27号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しの陳情          │  ├───┼─────────┼───────────────────────────────┤  │(12)│陳情第62-29号│二番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情       │  └───┴─────────┴───────────────────────────────┘   継続審査と決定(詳細については継続となった請願陳情一覧参照) 2.報告事項  (1)昭和62年度特別区制度改革共同PR実施計画について     昭和62年6月18日に区長会・議長会で了承された、昭和62年度特別区制度改革共同PR実施    計画について報告を受けた。     基本的な考え方としては、1)改革の推進運動に対する住民の参加意識を高めるとともに、広く住    民に制度改革の意義を訴えていく。2)区長会と議長会の連携を図りながら、各区を主たる実施主体    として展開することを基本とする。3)地方制度調査会の審議状況をはじめ、国等関係方面の動向を    踏まえるものとする。     実施事業としては、懸賞作文・論文募集、シンポジウム(11月上旬実施予定)、ポスター・パン    フレットの作成、ビデオ・映画製作等を行う予定である。     特別区制度改革に関する区としての取組みについては、千代田区制度改革推進委員会で検討してい    くとのことである。  (2)都市高速鉄道(地下鉄)第7号線の都市計画変更に関する地元説明会について     地下鉄7号線は、品川区目黒駅付近から、港区、千代田区、新宿区、文京区、豊島区を経て北区岩    淵町に至る延長21kmの区間が既に都市計画決定されているが、このたび、港区赤坂2丁目から文    京区駒込間延長8,970mについて都市計画の変更をする。    1)主な変更箇所及び内容     ア.永田町~市ヶ谷間       丸ノ内線赤坂見附~四ツ谷間の混雑緩和及び中央線四ツ谷駅等との連絡のため、永田町~四ツ      谷~市ヶ谷を経由する路線に変更し、四ツ谷駅を設定     イ.市ヶ谷駅付近       運転計画上必要な留置線を新見附濠内に設置した。また、これに伴い道路内に駅を設定     ウ.飯田橋~東大前間       この間の路線を民有地下を極力避ける路線に変更、また、丸ノ内線、地下鉄12号線等との乗      換えの利便性を考慮し、後楽園駅を設定     エ.3号線(銀座線)溜池駅付近       7号線との乗換えの利便性を考慮し、駅を設定    2)地元説明会     ア.昭和62年7月28日(火)午後7時~9時 富士見小学校     イ.   〃   29日(水)   〃    永田町小学校
        このことについて委員から、駅ができると人の流れが大きく変わり、地域の商業やまちづくりにも    大きな影響があるので、駅の出入口については本区の活性化につながるよう働きかけをしてほしいと    の要望があった。  (3)改正国土利用計画法に基づく監視区域及び届出対象面積等について     6月2日に法律が改正され、2,000m2 以下の土地取引であっても、監視区域を指定することに    より、同区域内においては届出を規定できることとなった。この法律は8月1日施行の予定であり、    現在東京都において監視区域の指定期間及び届出対象面積について検討中であるが、昨日(6月24    日)、東京都土地利用審査会の意見聴取があり、あわせて知事から区長あてに意見照会があった。     区としては、区内全域を監視区域に指定し、指定期間は最近の上昇傾向を勘案して3年間、届出対    象面積については、都条例で7月1日から下げた状況と、300m2 とすると本区内での取引の捕捉率    が法制定の趣旨である10数パーセントの取引の捕捉ができることから300m2 と回答したことの報    告を受けた。 3.閉会中特定事件継続調査事項を決定 4.請願・陳情継続理由   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-14号│四ツ谷駅周辺の用途地域等変更に関する陳情              │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-18号│用途地域の見直しに関する陳情                    │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-19号│番町地域の容積率、用途地域の変更に関する陳情            │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-20号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-21号│三番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-22号│四番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-23号│五番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-24号│六番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-27号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しの陳情             │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-29号│二番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   以上10件はいずれも用途地域・容積率の見直しに関する内容なので一括審議をした。用途地域等の見  直しについては東京都から基準が示され、今後現況の調査、これまでの要望の整理、区都計審等の審議あ  るいは地元説明会での意見要望等を踏まえて、63年2月29日までに区案を作成し、東京都に提出する  ことになっており、現在は作業をはじめたところであり、今後の状況を注視する必要がある。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-16号│区職員氏名プレート装着に関する陳情                 │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   本区では、昭和51年1月から管理職が自覚と責任を持つということでネームプレートを着用している。  一般職員については一部住民からの直接人事管理に道をひらく恐れがあること、内外から監視されている  ようで職場がくらくなり仕事がしにくくなるということで職員としては賛成できないとのことである。実  施している区でも任意ということで装着率はマチマチである。ネームプレート以外にも座席表とかで職員  の名前を知る方法もあるので、それらを含めて検討中である。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-26号│千代田区九段北1丁目9番の放射7号線の都市計画に関する陳情     │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   この都市計画道路は、昭和21年3月に戦災復興の告示で都市計画決定されている。靖国通りまでの約  300m弱が事業未定になっている。この事業は昭和65年までに着手または着工する事業になっていな  いため、65年以降にならないと着手または着工されない位置づけになっている。この陳情は都議会にも  提出されており、事業促進については建設清掃委員会で、計画廃止については都市計画・環境保全委員会  において審査中である。 14: 昭和62年7月20日開催 1.報告事項  (1)昭和62年度特別区制度改革推進共同PRについて     特別区制度改革推進共同PRの一環として実施する東京23区作文論文コンクール及び共同シンポ    ジウムについて報告を受けた。    1)作文論文コンクール     ア.趣旨   制度改革推進のために特別区の将来及び自治のあり方について区民とともに考える     イ.募集対象       ・中学生の部   23区に在住又は在学の方       ・一般の部    23区に在住・在学又は在勤の方     ウ.テーマ       ・中学生の部………「私たちと自治」「わがまち再発見」「明日のわがまち」       ・一般の部 ………「21世紀の東京と特別区の自治」                「特別区制40周年と特別区の将来」     エ.募集締め切り   昭和62年9月5日      千代田区制度改革推進委員会で実施対応を決め、公立中学校については校長会ですでに説明をし、     私立については、特別区協議会から募集要綱等を送付して依頼している。一般については、関係団     体に募集要綱をすでに送付している。また、各部各課の事業の中でもPRをし、区のお知らせで広     報をする。    2)共同シンポジウム     ア.開催日  昭和62年11月4日(水)     イ.会 場  日比谷公会堂      実施内容等詳細については、制度改革推進幹事会で検討し、区長会議長会で決定していく。  (2)都区財政調整区別算定について     7月16日開催の区長会に東京都から区別算定について報告があり、同日都区協議会が開かれ決定    した。       基準財政需要額   165億7,913万8千円         〃 収入額   172億5,100万4千円       納  付  金     6億7,186万6千円(前年 6億8,332万1千円)     詳細については、7月23日に説明会が開かれることになっているので、後日説明を聞くこととし    た。(8月26日参照)  (3)区政懇談会の日程について                   昭和62年度区政懇談会日程(案)     ┌─────────┬───────────┬─────────┬─────────┐     │ 実 施 月 日 │実 施 時 間(予定)│ 対 象 地 域 │ 実 施 会 場 │
        ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │ 9月21日(月)│午後6:30~8:30│番町出張所地区  │番町区民会館   │     ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │ 9月22日(火)│午後6:30~8:30│富士見出張所地区 │富士見区民会館  │     ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │ 9月25日(金)│午後6:30~8:30│神保町出張所地区 │神保町区民会館  │     ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │ 9月28日(月)│午後6:30~8:30│神田公園出張所地区│神田公園区民会館 │     ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │ 9月29日(火)│午後7:00~9:00│万世橋出張所地区 │万世橋区民会館  │     ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │ 9月30日(水)│午後1:30~3:30│丸の内分室地区  │丸の内区民集会室 │     ├─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │10月 1日(木)│午後6:30~8:30│和泉橋出張所地区 │和泉橋区民会館  │     └─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘  (4)個人情報保護に関する法的整備について     住民記録事務・印鑑事務等住民情報オンラインシステムを稼働していく場合に、個人情報をどのよ    うに保護していくかということが重要な問題となってくる。区では事務改善委員会の中に総合情報シ    ステム専門部会を設け、さらに専門部会では、個人情報保護制度分科会を設けて検討してきた。この    検討結果が「電子計算組織に係る個人情報の保護に関する法的整備のあり方について」としてまとま    り、これについて報告を受けた。    概要    1)条例等の規制対象範囲について     ア.情報処理の形態について       条例等の規制対象とすべき処理形態は電子計算組織による処理を対象とする。     イ.対象部門       公的部門、千代田区だけを対象として民間部門は対象外とする。ただし、業務委託の場合につ      いては規制対象とする。     ウ.情報の種類について       自然人たる個人に関する情報を対象とし、法人情報は対象外とする。    2)条例等に規定すべき内容について     ア.処理対象事務の範囲       区及びその機関で処理する事務とする。     イ.長の責務       区長の責務としては、区民の基本的人権を尊重して、個人情報を保護すること。職員について      は守秘義務を課すこととする。     ウ.審議会等の設置       個人情報保護制度運営の公平性を確保するために調査審議機能を持つ付属機関(個人情報保護      審議会等)を設置する。構成は、住民、区議会議員、学識経験者、職員から選任する。所掌事項      は、1)電算処理に係る個人情報の保護の基本に関すること、2)電算組織に記録する個人情報の範      囲、利用等に関すること、3)個人情報の保護について区長に意見を述べること、等である。なお      、審議会には不服申立てに関する審査機能は付与しない。     エ.個人情報の処理システムの設置に関する規制       個人情報処理システムを新に開発設置し、又は変更するときは、予め区長に届出、区長は審議      会の意見を聞くものとする。     オ.記録項目等の公表       システムの中にどのようにな情報が記録され、どのように利用されているかを住民に明らかに      する。     カ.個人情報の収集記録の規制       思想・信条・宗教等収拾記録してはならない情報を明示することが必要である。     キ.個人情報の利用・提供の制限       個人情報の目的外利用や外部への提供については、原則として外部への提供は行わないことと      し、目的外利用については、区民福祉の増進に資するために必要な場合に限ることとする。電子      計算機システムの他団体等との結合については今後の動向をさらに見究めることとして、現時点      では禁止することとする。     ク.閲覧訂正等の請求       住民が自己に関する個人情報を閲覧でき、かつ内容の訂正・変更又は削除を請求することがで      きることとする。     ケ.苦情等の処理       条例の規定により区長が行った決定や行為について、住民が区長に対して苦情を申し述べるこ      とができることとする。     コ.情報の適正管理       個人情報は正確かつ最新のものとして維持し、漏えい、滅失・改ざん等がされないよう、さら      に不要になった情報は消去するなど適正に管理するものとする。     サ.業務委託に関しての規制       委託業務は自治体が本来処理すべき事務の一部であり、個人情報保護の重要性に変わりがない      との観点から、業務委託の場合における個人情報保護についても法的に規制をしていく必要があ      る。     シ.罰則等       罰則等については条項として設けない。     これらに関して委員から    ・情報オンラインシステムについては住民にとってもわかりにくく、十分に理解されていない。情報     を管理されるのは区民なのだから、本来的には条例制定前に区民の意見を聞く場を設け、区民参加     の中で区民の意見を反映させながら条例を制定すべきである。    ・外部への情報提供については、「現時点では原則として禁止する」というようにあいまいにせず、     行うべきでない。    ・情報の管理を厳しく行うために、情報機器室への出入りあるいは機器の操作等に対してチェックを     厳重に行う必要がある。    ・審議会の役割について、住民からの不服申し立てや苦情については所掌事項でないとしているが、     そうなると苦情処理のための機関が必要ではないか。    ・今後電算システム開発について、税務事務、福祉事務、財務会計事務の順に行うとのことだが、委     託料を支払っている給与事務からまず実施すべきであるとの質疑意見があり     理事者から     情報オンラインシステムに関する区民の意見については、従来からの委員会審議をふまえて、区政     モニターの方にアンケートをお願いした。また、区のお知らせで広報し、区民の意見をいただき条     例の運営に反映させていきたい。外部への情報提供、目的外利用については、例えば消防署へのね     たきり老人に関する資料の提供等区民福祉の増進に資する場合には行うことができることとするが、     区民の情報が区の事務の範囲を越えて流れていくことには危険があるので、慎重な配慮が必要と考     える。又、現時点では他団体とのシステムの結合は行わないこととした。情報の適正な管理につい     ては、カードやパスワードにより情報処理権限のある者かどうかをきちんとチェックする。住民か     らの不服申し立てや苦情処理については審議会ではなく、区長部局で処理することとする。給与事     務の電算システム開発については単に給与事務だけで行うか、人事事務を含めて総合的に行うか検     討していきたい、との説明答弁がありました。      条例制定に関しては、個人情報の保護は重要なことなので、この報告及び区民の意見、区議会の     審議を踏まえて、全庁的に検討し、9月議会に提案する予定である。
     (5)現金自動受け払い機の設置について     富士銀行と労働金庫から、現金自動受け払い機の庁内設置について要請があり、区としては、区民    及び職員の利便を図るため、要請に応える方向で協議をしている。設置場所については、富士銀は1    階公衆電話機のところ、労金は地下室を考えている。  (6)総合防災訓練について     千代田区総合防災訓練は、千代田区を3つの地域に分け毎年実施しており、今年は番町・麹町地域    を対象に実施する。なお、今回は東京都から要請があり、都区合同訓練ということで、東京都・中央    区・港区と合同で都心型の防災訓練をあわせて実施する。    1)実施日時  9月1日(火)午前8時30分から午前11時まで    2)対象地域  麹町1・2・3・4・5・6丁目、一番町・二番町・五番町・六番町、紀尾井町、            平河町1・2丁目、隼町、永田町1・2丁目、霞が関3丁目    3)避難場所      ア.上智大学グラウンド(迎賓館周辺地区)      イ.国会前庭(永田町・霞が関地区)    4)訓練内容      初期消火訓練・応急救護訓練・煙体験等  (7)神田中央通りのカラー舗装について     昭和61年に地元にカラー舗装推進のための組織ができて、関係行政機関等と交渉・協議をしてき    ていた。区としては、街並みの整備及び地域の活性化という面から、関係部が連携して側面から支援    をしてきた。今回、神田駅北口交差点から須田町交差点までの250m区間について具体化された。    地元負担は平米あたり6,000円、延1,730m2 で合計1,038万円である。残りの部分につ    いては、現在電線の地中化等企業者工事中のところがあり、今後これらの状況を見ながら協議してい    くこととしている。  (8)東京駅周辺再開発について     昭和62年7月15日東京駅周辺地区再開発調査委員会が設置された。これは関係行政機関の局長    クラスからなる「東京駅周辺地区再開発に関する連絡会議」のもとで調査研究する組織として設けら    れたものである。メンバーは学識経験者及び関係行政機関等で構成され、東京駅周辺の再開発につい    て基本的な方針を明らかにすることを目的としている。     この再開発は、本区のまちづくりにも大きな係りがあるので、本区が参加できるよう要請したとこ    ろである。  (9)旧国鉄用地について     国鉄清算事業団管理となった区内国鉄用地14ケ所のうち、一番町の国鉄総裁公館用地について一    般競争入札とする意向が明らかになった。     区としては、一般競争入札の防止あるいは区のまちづくりに寄与するための先行取得ということで、    7月16日に清算事業団に対して取得の意志表示をした。なお、清算事業団法第6条(契約の方法)    の問題、財源、具体的な用途については今後詰めていくとのことである。  (10)街づくり方針策定スケジュールについて     これまでの街協・街懇合同会における論議をまとめ、7月中に街づくり方針の概要をつくり、8月    に素案を作成し、議会の審議を経て、9月中に街づくり方針を策定したいとの報告があった。  (11)第2期街づくり協議会委員の選任について     9月に街づくり方針策定後、第2期街づくり協議会委員を選任することについて、選任にあたって    の留意点及び選任にあたっての基本的考え方について説明があった。 15: 昭和62年8月10日開催  企画総務委員会・区民文京委員会連合審査会  内容は区民文京委員会P19参照 16: 昭和62年8月26日開催 1.報告事項  (1)千代田区街づくり方針について     街づくり方針素案について作成経過及び概要について報告を受けた。     昭和61年3月に千代田区都市計画審議会から、東京都千代田区街づくり方針に関する答申を受け、    これに基づいて61年9月に地域別街づくり協議会を発足させて以降、街づくり協議会を66回、街    づくり懇談会を11回、さらに正副会長会も開き、各界各層の意見を聞くとともに、庁内では人口対    策街づくり推進連絡会議をはじめ全庁をあげて検討を重ね、街づくり方針の策定に取り組んできた。     方針案作成の考え方については、1)千代田区都市計画審議会の答申の趣旨を十分尊重した 2)    街づくり協議会、街づくり懇談会における意見を極力取り入れた 3)改定基本計画との整合性をは    かった 4)各所管部の意見を聞くとともに人口対策街づくり推進連絡会議を開き全庁的に取り組ん    だ 5)行政の専門用語の使用をひかえるなどわかりやすい表現とするよう努めた、とのことである。     今後は、定例会中に区案を提示し、議会の審議を経て、街協・街懇にも説明し、指摘事項や意見を    踏まえて全庁的にさらに検討し、9月中に街づくり方針を決定する予定である。  (2)昭和62年度都区財政調整について     前回7月20日に本区の区別算定結果について、口頭で報告を受けたが、資料に基づき昭和62年    度都区財政調整について詳細に説明を受けた。     昭和62年度財調方針については例年とほぼ同様である。     基準財政収入額では、2月の時点で、間接税導入に伴う税制改正を折り込んだフレーム設定になっ    ていた。現時点では当初の一連の税関係法案が廃案となっているが、今後の動向は不明確である。こ    のためフレームは2月時点から変更していない。従って、今後このまま推移すると、電気税67億円、    ガス税6億円、区民税28億円、合計101億円の増収が見込まれる。     基準財政需要額では、当初算定よりも98億円程減っている。これに加えて61年度の繰り越しが    278億円、清算額が226億円、さらに調整3税の44%分が100億円残っている。合計すると    62年度の区別算定フレームでは算定残が実質的に803億円残っている形となる。財調算入事業で    は、新規事業としてはビデオ広報・国際化推進・土地取引適正化等が新たに加えられ、レベルアップ    事業としては、OA化推進、老人福祉手当、中小企業融資等である。算定方法の変更では、校舎改築    費用が単位費用化された。     基準財政収入額の算出においては、規則で定める暫定算入率をかけているため、100%の収入と    すると本区分で約15億円の税収入未算入額があり再算定の要素となっている。     なお、財政算定上の主要な基礎数値である人口については、4月1日現在で外国人を含めて55,    455人で前年度対比で2,063人の減少となり、この影響により約2億円減少となっている。ま    た、昼間人口需要については、約12億1900万円が算入されている。  (3)千代田区立佐久間小学校改築並びに(仮称)神田東部保育所及び(仮称)神田東部住民施設新築工    事請負契約・電気設備工事請負契約の一部を専決処分により変更した件について     新築工事請負契約については、議決金額は17億円500万円であったが、61年3月に専決処分    により17億4,350万円に変更した。今回はさらにこれを専決処分により17億6557万円と    変更したものである。
        電気設備工事請負契約については、議決金額は2億4,490万円であったが、専決処分により2    19万円増額の契約変更をした。     これらはいずれも6月議会で補正予算を組んでおり、契約内容の変更は主として教育委員会関係で    ある。 17: 昭和62年8月28日開催 1.千代田区街づくり方針(素案)の審議 18: 昭和62年8月31日開催 1.千代田区街づくり方針(素案)の審議 19: 昭和62年9月2日開催 1.千代田区街づくり方針(素案)の審議 20: 昭和62年9月3日開催 1.千代田区街づくり方針(素案)の審議 21: 昭和62年9月4日開催 1.千代田区街づくり方針(素案)の審議 22: 昭和62年9月5日開催 1.千代田区街づくり方針(素案)の審議  ◎ 審議における主な意見   ・地域別街づくり方針については、序章から第2章までとは性格が異なるものであり、地域をとりまく    環境の変化とともに見直しが必要となるものであるので分冊とし、序章から第2章までは基本部分と    位置づけるべきである。   ・街づくり方針の位置づけについて、改定基本計画における土地利用計画からスタートしているが、現    在では単にハード面の整備ということでなく、ソフト面を含めた総合的なものと位置づけるべきであ    る。   ・千代田区で今何故街づくり方針が必要なのかということ、そして、街づくりを推進する主役はだれな    のかということを冒頭に明記する必要がある。   ・千代田区の街づくりの必要性が、単に千代田区の立場だけで考えるのではなく、国や都や周辺区から    見てどうなのかという視点が必要である。   ・ハード面が主体となった記述が多くなっている。ソフト面についての記述を充実すべきである。   ・重要度や内容に応じた表示区分の工夫が必要である。   ・表題と説明内容が一致していない部分があるので整理をする必要がある。   ・内容がダブって記述されている部分があるので整理をする必要がある。   ・4つの都心像について全体としてはっきりとらえにくい。それぞれが関連しているが、中でも生活都    心づくりが基本である。このためには、まず、人が住みつづけられるということが重要であり、その    手法を明示する必要がある。   ・文化とは、地域に住み生活する人そのものが文化であるという視点が必要である。   ・商業都心づくりでは、すべての企業を対象トするのではなく、千代田区の特性を踏まえた商工振興と    対象を明確にする必要がある。   ・情報都心づくりでは、情報の収集・提供・情報センターづくりについての区が果たすべき役割が明確    になっていない。   ・千代田区らしさとは何か、今後論議をしていくとのことだが、それぞれがバラバラに解釈してはいけ    ないので、一定の明示をする必要がある。   ・街づくりの手法(特定街区、総合設計制度、第3セクター等)について、わかりやすく記述する必要    がある。また制度を生かすよう積極的に取り組む必要がある。   ・街づくりの推進にとっての最大のネックは地価高騰である。これを明記すべきである。   ・企業の役割については、大企業、中小企業があり、またそれぞれにさまざまな形態があり、単に企業    というだけでは対象がはっきりしない。   ・行政の役割について、規制、誘導、援助だけでなく積極的に示す必要がある。また、総合調整者とし    ての役割をこれまで十分に果たしてこなかったことを認識すべきである。   ・民間活力の導入については、第3セクターも含めて、民間におまかせするということでなく、区が主    導権を持ち、主体的に行うことが必要である。   次に、第3章地域別街づくり方針については、街づくり協議会で一年間熱心な論議があってまとめたも  のなので、内容については、その意見を尊重することとし、委員会での論議をふまえて新たに提示しても  らうこととした。   今後のスケジュールについては、9月定例会中に改めて素案を示し、審議ののち街協・街懇に提示し、  人口対策まちづくり推進連絡会議をはじめ全庁的に検討し方針を決定する。方針の発表及び広報について  は、効果的方法を検討したいとのことだった。   委員から、日本の中心としての都心区千代田区の再生を図る街づくり方針の策定は他に類例のないもの  だと考える。これを国や都にアピールし、さらに周辺区にも広まっていくよう、大々的に、大きなアクシ  ョンを伴わせながら発表する必要があるとの意見があった。 23: 昭和62年9月11日開催 1.議案審査  (1)議案第29号 東京都千代田区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例                ── 可決、賛成全員 ── 2.報告事項  (1)特別区制度改革関係について    1)作文コンクールについて      9月5日に締め切ったところ、787点の中学生からの応募があった。9月中に入選作を選び     10月12日(月)に区長、議長の立会のもとに表彰式を行う予定。    2)共同シンポジウムについて      日 時  昭和62年11月4日(水)午後1時開会      構 成  1) 特別記念講演           2) パネルディスカッション      参加者  1区につき80名程度とする  (2)麹町清掃事務所の移転について     麹町清掃事務所の落成式が9月12日に行われ、引越し後9月22日にあけわたされる。あとの利    用はOAの関係で印刷室として使用する予定。  (3)国鉄総裁公館跡地について     国鉄清算事業団が62年度中に処分することを公表し、それに対して本区が取得の意志表示をした    国鉄総裁公館跡地について経過報告を受けた。
        9月16日に資産処分審議会が開かれるとの情報を得たので、早めに要請する必要があるため、8    月13日に総裁公館跡地について、随意契約により本区に優先譲渡するよう要望した。利用目的は、    特養ホームを中心とした高齢者福祉施設、都心型公共住宅、コミュニティ施設ということで考えてい    る。飯田橋B地区については、これまでの経緯と区の実情を踏まえて、本区が設立を準備している公    共公益性を目的とした第三セクターを随意契約の対象とするよう要請したとのことであった。なお、    このことに関しては、区長・助役も知事・副知事に、清算事業団に対する区の要請への支援協力を依    頼している。 24: 昭和62年9月12日開催 1.請願陳情審査                 企画総務委員会付託請願・陳情一覧表  ┌─────────┬─────────────────────────────┬─────┐  │ 受 理 番 号 │        件           名        │受理年月日│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │請願第62- 6号│都道放射九号線通称白山通り(JR水道橋駅東口より神保町交差│62・9・9│  │         │点に至る六百余米区間)路線計画指定変更に関する請願    │     │  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-14号│四ツ谷駅周辺の用途地域等変更に関する陳情         │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-16号│区職員氏名プレート装着に関する陳情            │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-18号│用途地域の見直しに関する陳情               │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-19号│番町地域の容積率、用途地域の変更に関する陳情       │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-20号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-21号│三番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-22号│四番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-23号│五番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-24号│六番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-26号│千代田区九段北1丁目9番の放射7号線の都市計画に関する陳情│62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-27号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しの陳情        │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-29号│二番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・18│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-34号│平河町二丁目地域(補助55号線沿線)にかかる建築基準法上の│62・9・9│  │         │用途指定の変更及び容積率の引き上げに関する陳情      │     │  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-35号│千代田区紀尾井町の容積率変更に関する陳情         │62・9・9│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-36号│麹町地区の容積率変更に関する陳情             │62・9・9│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-37号│九段南二丁目一番・二番の用地地域・容積率の変更に関する陳情│62・9・9│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-38号│九段南二丁目の一部(靖国通り側の地域)容積率見直しに関する│62・9・9│  │         │陳情                           │     │  └─────────┴─────────────────────────────┴─────┘   継続審査18件、詳細については継続となった請願陳情一覧参照 25: 昭和62年9月17日開催 1.報告事項  (1)千代田区街づくり方針素案について     先般の委員会における審議を踏まえて作成した千代田区街づくり方針素案について説明を受けた。     千代田区街づくり方針の広報については、区のお知らせに全文を掲載する。     対外的なアピールとしては、10月28日(水)午後2時から千代田区公会堂でイベントを行う予    定で準備をすすめているとのことである。 2.請願陳情審査    陳情第62-40号 三宅島への米空母艦載機夜間離着陸訓練基地(NLP)建設計画に反対する意見              書採択に関する陳情               ─── 審議未了 ─── 3.その他  (1)昨年9月議会で特別区道路線を廃止し、本年2月に国から無償譲与を受けた旧特別区道千第817    号について、港区との区境の問題は残っているが登記を先行させたいとの報告があった。  (2)委員会行政視察について、実施日は10月12日~15日 内容は正副に一任 4.閉会中特定事件継続調査事項を決定 5.請願・陳情継続理由   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │請願第62- 6号│都道放射九号線通称白山通り(JR水道橋駅東口より神保町交差点に至る六│   │         │百余米区間)路線計画指定変更に関する請願              │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   この道路は現在幅員27mである。東京都の都市計画ではこれを40mに拡幅する計画だが、実施時期  は昭和65年度以降の実施と位置づけられているだけで未定である。   請願者の要望はこれを30m道路とし、早期に事業実施してほしいというものであるが、今後街づくり  協議会でも論議が予測されるし、区内の都市計画道路の全体的な見直しを検討する必要がある。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-14号│四ツ谷駅周辺の用途地域等変更に関する陳情              │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-18号│用途地域の見直しに関する陳情                    │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-19号│番町地域の容積率、用途地域の変更に関する陳情            │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-20号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-21号│三番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-22号│四番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤
      │陳情第62-23号│五番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-24号│六番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-27号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-29号│二番町地区用途地域及び容積率の見直しの陳情             │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-34号│平河町二丁目地域(補助55号線沿線)にかかる建築基準法上の用途指定の│   │         │変更及び容積率の引き上げに関する陳情                │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-35号│千代田区紀尾井町の容積率変更に関する陳情              │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-36号│麹町地区の容積率変更に関する陳情                  │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-37号│九段南二丁目一番・二番の用地地域・容積率の変更に関する陳情     │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-38号│九段南二丁目の一部(靖国通り側の地域)容積率見直しに関する陳情   │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   以上の15件はいずれも用途地域・容積率の見直しに関する内容である。   用途地域等の見直しについては、東京都から基準が示され、今後現況の調査、これまでの要望の整理、  区都計審等の審議あるいは地元説明会での意見要望等を踏まえて、63年2月29日までに区案を作成し、  東京都に提出することになっており、現在作業中であり、今後の状況を注視する必要がある。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-16号│区職員氏名プレート装着に関する陳情                 │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   本区では、昭和51年1月から、管理職が自覚と責任を持つということでネームプレートを着用してい  る。一般職員については一部住民からの直接人事管理に道をひらく恐れがあること、内外から監視されて  いるようで職場がくらくなり仕事がしにくくなるということで、職員としては賛成できないとのことであ  る。実施している区でも任意ということで装着率はマチマチである。ネームプレート以外にも座席表とか  で職員の名前を知る方法もあるので、それらを含めて検討中である。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-26号│千代田区九段北1丁目9番の放射7号線の都市計画に関する陳情     │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   この都市計画道路は、昭和21年3月に戦災復興の告示で都市計画決定されている。靖国通りまでの約  300m弱が事業未定になっている。この事業は昭和65年までに着手または着工する事業になっていな  いため、65年以降にならないと着手または着工されない位置づけになっている。この陳情は都議会にも  提出されており、事業促進については建設清掃委員会で、計画廃止については都市計画・環境保全委員会  において審査中である。 26: 昭和62年10月7日開催 1.報告事項  (1)特別区制度改革について    1)作文コンクールについて      応募のあった本区中学生の部の中から、優秀賞1点、佳作10点を選んだことの報告を受けた。表     彰式は10月12日に行う。23区全体の応募総数は4,805点であり、本区は787点で一番多     かった。論文については、23区の応募総数は222点で本区は2点の応募であった。    2)共同シンポジウムについて      11月4日に行われる共同シンポジウムの内容について報告を受けた。  (2)区政懇談会の結果について     9月21日(月)から10月1日(木)の間に実施した区政懇談会の結果について報告を受けた。     今年度の特徴的発言内容は、地上げに関すること、住宅対策、人口減少に対する対策、町会運営、    学校の適正配置、税の負担軽減、特養ホーム、高齢者施設についてである。発言内容は11月5日号    の区のお知らせに掲載する。  (3)用地地域等の見直しについて     10月5日に都市計画審議会を開催し、用途地域等見直しについて、区の指定方針案及び用途地域    等変更案を説明したことに関して報告を受けた。     用途地域等変更案に関しては、東京都が本年6月にまとめた「用途地域等に関する指定方針及び指    定基準」をふまえて本区における変更検討箇所をピックアップした。その内容は、市街地の安全性の    向上に重点を置き、避難路及び一時集合場所の周辺のうち幅20mの路線式指定を幅30m指定にし、    それぞれの用途地域と容積率を変更するものである。この案を地元説明会において説明し、意見を聞    き、街づくり方針も加味しながらさらに検討を加え、都計審並びに議会の審議を経て千代田区案を作    成し、63年2月には東京都に提出することになる。     千代田区用途地域等の指定方針(案)は別添資料のとおりであるが、その主な内容は1)基本となる    用途地域指定の継続 2)原則として容積率指定の継続 3)路線事業用途地域等の変更 4)弾力的かつ    誘導的な変更時期の配慮であり、今後の指定方針及び用途地域等変更の区案作成までの手順は下図の    とおりである。                      ┌───────┐                      │変更検討箇所図│                      └───────┘                 ○千代田区案作成までの手順○     ┌─────────┐   ┌────────┐   ┌────────┐     │         │   │ 千代田区都市 │   │        │     │   説明会   │ → │ 計画審議会  │ ← │ 区案の作成  │     │(62年10月~11月)│ ↑ │(62年11月及び │ ↑ │(63年1月予定)│     │         │ │ │ 12月予定)  │ │ │        │
        └─────────┘ │ └────────┘ │ └────────┘                 │ ┌────────┐ │                 └─┤ 区議会審議  ├─┘                   └────────┘     地元説明会     ▼日程・会場(時間は午後6時30分~8時30分)     ┌─────────┬──────────┐     │  月   日  │  会    場  │     ├─────────┼──────────┤     │ 10月26日(月) │ 神保町区民会館  │     ├─────────┼──────────┤     │ 10月29日(木) │ 神田公園区民会館 │     ├─────────┼──────────┤     │ 10月30日(金) │ 万世橋区民会館  │     ├─────────┼──────────┤     │ 11月2日(月) │ 和泉橋区民会館  │     ├─────────┼──────────┤     │ 11月4日(水) │ 富士見区民会館  │     ├─────────┼──────────┤     │ 11月5日(木) │ 番町区民会館   │     └─────────┴──────────┘  (4)街づくり方針策定記念行事について     町づくり方針策定記念行事の実施について報告を受けた。      ・日 時  昭和62年10月28日(水)午後2時~4時30分      ・場 所  千代田区公会堂      ・目 的  千代田区の街づくりについて理解と協力をより広く求めるとともに、区民・企業・            行政が協力して街づくりを進めるための指針として共に確認し、街づくりが始動し            たことを共に記念するため開催する。     このことについて、委員から、記念行事の取り組み方について、執行機関だけで立案しているよう    だが、まさに三位一体となって実施することに従来と違った意義があり、今後、これからでもできる    ことを考えるべきではないかとの質疑があり、理事者から、時間的な制約があって行政で案をつくっ    たが、今後は関係者に十分説明し協議をしていきたい。また、議長とも相談し議会の協力をお願いし    たいとの答弁があった。  (5)都営飯田町アパート建替事業について     都営飯田町アパート建替事業の現況について報告を受けた。     9月上旬に取こわしが完了し、9月28日には、今後の工事日程と風害及び電波障害について説明    会が行われた。今後は市街地住宅総合設計制度による許可の後、今年度中に着工し昭和65年7月に    入居開始の予定である。  (6)地価高騰対策について    1)自民党緊急土地問題協議会における区長発言について       東京都を通じて自民党政調会長から区長に自民党緊急土地問題協議会への出席依頼があり区長      が出席した。区長の発言内容については、紀尾井町司法研修所跡地問題の経緯と競争入札後の地      価高騰の影響、それに国公有地に対する本区の姿勢について説明をしたとの報告を受けた。    2)監視区域の届出対象面積の引下げについて       10月1日に公表された基準地標準価格では、対前年比、千代田区では32.7%の上昇率で      あるが、区部平年では81.9%と高い上昇率を示している。このため、東京都から、監視区域      の届出対象面積を、現行の300m2 以上から200m2 又は100m2 以上とすることについて照会      があった。これを実施すると事務量が5~6倍になるため、執行体制の整備を含めて、現在協議      検討中であるとの報告を受けた。 62.10.12~15 行政視察 I 10月12日 稚内市  1.市の概要    昭和24年4月1日市制施行、人口50,700人、面積797.361km2 、主要な産業は水産業、   畜産業、観光である。産業構造別就業割合は第一次産業13.9%、第二次産業26.2%、第三次産   業59.8%である。    財政規模は昭和62年度一般会計歳入歳出予算額172億6,400万円であり、市立病院事業特別   会計では収入45億6,510万4千円、支出48億8,755万6千円で不足額は一般会計から繰り   入れている。  2.調査事項   (1)行政の効率化と市民サービスの向上について(事務処理のOA化)      稚内市では、行財政の効率化及び多様化する市民要求に応えるため、また、市域が広いため特に     窓口業務等の事務の電算化に昭和50年度から取り組んでいる。58年度にはEDPS(コンピュ     ーターを利用した情報処理システム)による窓口とのオンライン、漢字処理等を実施している。昭     和60年度には、税務関係の電算機による事務処理を統合化している。      昭和61年度の出力実績は2,827件、637,468頁分である。電算課職員は12名、予     算は99,889千円で、住民記録、国民年金、国保、税務等のデータベースシステムはほとんど     自己開発である。個人情報の保護の制度化については、国や道の動向を見てこれから取り組むとし     ている。 II 10月13日 礼文町  1.町の概要    昭和34年9月1日町制施行、人口5,505人、面積81.97km2 、主要な産業は漁業及び観光   である。漁業生産は61年度32億6,300万円、観光客は493,794人であり、観光収入は3   3億円程度である。産業構造別就業割合は第一次産業52%、第二次産業19%、第三次産業29%で   ある。    財政規模は37億700万円であり、そのうち町税収入は約2億1,500万円、地方交付税が15   億8,000万円、町債が9億2,440万円である。  2.調査事項   (1)礼文町新総合振興計画について      礼文町では昭和30年代後半になって、鰊もコンブもだめになり、生活が非常に不安定になった。     若い人が流出していき島の人口は減少する一方であった。そこで、町の活性化を図るため、昭和4     6年に第一期礼文町総合振興計画を策定し、国や道の協力を得て、「物心両面にわたり調和のとれ     た建設と福祉の向上」をめざし一定の成果をあげた。      昭和55年に礼文町新総合振興計画を策定し、「豊かでうるおいのある、快適な生活の実現」を     究極の目標として、1)豊かな産業づくり 2)安心して暮らせる生活環境づくり 3)期待される人づ     くり 4)行政事務の近代化と健全財政の確立 を柱として諸施策を展開している。現在目標達成率     は8割程度である。今後は新規の計画を65年度からスタートさせる予定であるが、64年度に前     倒しをすることも検討している。 III 10月14日 東利尻町  1.町の概要
       昭和34年9月1日町制施行、人口5,520人、面積107.89km2 、主要な産業は漁業、林業、   観光である。漁獲高は24億3,100万円、森林組合会員は126人、商業では商店数120店、年   間販売額は34億5,200万円である。産業構造別就業割合は、第一次産業69%、第二次産業7.   5%、第三次産業23.5%である。    財政規模は25億2,720万円であり、そのうち町税収入は約1億9,000万円、地方交付税が   14億8,000万円、町債約3億2,600万円である。  2.調査事項   (1)東利尻町新総合振興計画について      昭和48年に東利尻町総合振興計画を策定したが、その後社会経済情勢の急激な変化により計画     を見直し、昭和54年度を初年度とし、昭和63年度を目標年度とする10カ年の東利尻町新総合     振興計画を策定した。「豊かで住みよい町づくり」の構想のもとに、基幹産業である水産業の振興、     周年観光と関連産業の振興を図りながら、町民福祉の向上のため地域の実情にあった振興施策を展     開してきている。しかし、この間に諸情勢は大きく変化しており、より効果的に施策を推進する必     要にせまられている。そこで、東利尻町では、上位計画である「北海道新長期計画」にあわせ、6     3年度にスタートさせるべく「東利尻町発展計画」の策定に向け現在作業を進めているところであ     り、この計画の柱は、1)産業の振興 2)産業基盤の整備 3)福祉厚生の振興 4)教育文化の振興     5)生活環境の整備 6)国土の保全利用 7)行財政となっている。 27: 昭和62年10月20日開催 1.報告事項  (1)特別区人事委員会勧告について     10月9日に特別区人事委員会から職員の給与を本年4月から平均4,520円、1.53%改善    するよう勧告があった。また、週休2日制に関しては、将来の完全週休2日制を展望し、4週6休制    を本格的に実施すべきであるとの意見及び土曜閉庁方式について十分検討すべきであるとの意見の申    し出があった。     この勧告を実施するためには本区で約1億2,300万円必要となる。区長会としては、基本的に    勧告を尊重し、早期解決に向け努力しているところであるとの報告を受けた。     なお、東京都は4,946円、1.49%、国は3,985円、1.47%の改善勧告である。  (2)昭和63年度税制改正に伴う特別区税関関係改正事項について     臨時国会で税制改正法案が成立したことに伴う特別区税及び区の条例に関係する事項について報告    を受けた。     現在のところまだ東京都から義務説明がないが、昭和63年度から実施するために、11月の議会    に特別区税条例改正案を提案する予定であり、具体的改正事項及び改正による影響等については、後    日、条例改正案提案のときに資料を提示し報告したいとのことだった。                            昭和63年度 税制改正に伴う特別区税関係改正事項の概要 1.特別区民税 ┌──────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐ │  項    目  │                改正後                 │       改正前        │   根 拠 法 令   │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │1.所得割の税率の改│ (昭和64年度分以降)        昭和63年度分           │                  │法:第 314条の3     │ │  訂       │┌──────────┬─────┐┌──────────┬─────┐│┌──────────┬─────┐│  第 328条の3     │ │          ││  適用課税所得  │税率(%)││  適用課税所得  │税率(%)│││  適用課税所得  │税率(%)││             │ │          │├──────────┼─────┤├──────────┼─────┤│├──────────┼─────┤│条例:第18条       │ │          ││  60万円以下の金額│  3   ││  60万円以下の金額│  3   │││  20万円以下の金額│  2.5  ││   第37条の4     │ │          ││          │     ││          │     │││  45       │  3   ││             │ │          ││  130  〃    │  5   ││  130  〃    │  5   │││  70  〃    │  4   ││             │ │          ││          │     ││          │     │││  95       │  5   ││             │ │          ││  300  〃    │  7   ││  260  〃    │  7   │││  120  〃    │  6   ││             │ │          ││          │     ││          │     │││  220       │  7   ││             │ │          ││  450  〃    │  8   ││  460  〃    │  8   │││  370  〃    │  8   ││             │ │          ││          │     ││          │     │││  570       │  9   ││             │ │          ││  900  〃    │  10   ││  950  〃    │  10   │││  950  〃    │  10   ││             │ │          ││          │     ││          │     │││ 1,900       │  11   ││             │ │          ││ 2,000  〃    │  11   ││ 1,900  〃    │  11   │││ 2,900  〃    │  12   ││             │ │          ││ 2,000万円超の金額 │  12   ││ 1,900万円超の金額 │  12   │││ 4,900  〃    │  13   ││             │ │          │└──────────┴─────┘└──────────┴─────┘││ 4,900万円超の金額 │  14   ││             │ │          │※退職所得については、1月1日以降支払われるものにつき適用する。    │└──────────┴─────┘│             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │2.賦課制限の廃止 │昭和63年度 廃止                            │        78%        │法:第 314条の8     │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │3.給与所得控除  │ 昭和64年度 新設                           │                  │             │ │          │特定支出の額が給与所得控除を超える場合は、申告により所得税と同様、超える│                  │             │ │          │部分は控除することができる。                      │                  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │4.基礎控除等の引き│昭和63年度より実施                           │                  │法:第 314条の2の第1項 │ │  上げ      │                                    │                  │  第10号、第11号    │ │──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────│  同条第2項~第4項  │ │基礎控除      │                 26万円                │       28万円        │             │ │──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────│             │ │配偶者控除     │                 28万円                │       26万円        │             │ │…………………………┼………………………………………………………………………………………………┼…………………………………………… │             │ │ 老人控除対象配偶者│                 29万円                │       27万円        │             │ │…………………………┼………………………………………………………………………………………………┼…………………………………………… │             │ │ 同居特別障害者  │                 36万円                │       34万円        │             │ │──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────│             │ │扶養控除      │                 28万円                │       26万円        │             │ │…………………………┼………………………………………………………………………………………………┼…………………………………………… │             │ │ 老人扶養親族   │                 29万円                │       27万円        │             │ │…………………………┼………………………………………………………………………………………………┼…………………………………………… │             │ │ 同居特別障害者  │                 36万円                │       34万円        │             │ │…………………………┼………………………………………………………………………………………………┼…………………………………………… │             │ │ 同居●●等    │                 33万円                │       31万円        │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │5.配偶者特別控除の│昭和63年度より実施 新設                        │                  │             │ │  創設      │合計所得金額 800万円以下、最高14万円                  │                  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │6.配偶者に係る白色│昭和63年度より実施                           │                  │法:第 313条第4項    │ │  事業専従者控除の│                 60万円                │       45万円        │             │ │  引き上げ    │                                    │                  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │7.老年者控除の引き│ 昭和64年度より実施                          │                  │法:第 314条の2第1項第7│ │  上げ      │                 48万円                │       24万円        │  号          │ │          │                                    │                  │条例:第17条       │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │8.医療費控除の足切│ 昭和64年度より実施                          │                  │法:第 314条の2第1項第2│ │  り限度額の定額基│                 10万円                │        5万円        │  号          │
    │  準の引き上げ  │                                    │                  │条例:第17条       │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │9.長短期保有の土地│ 昭和63年度より実施                          │                  │法附則:第35条      │ │  等の譲渡に係る事│その年の1月1日において所有期間が2年以下である土地等の譲渡をした場合の│その年の1月1日において所有期間が10│             │ │  業所得等の課税の│事業所得及び雑所得、次のいずれか多い金額                │年以下。次のつずれか多い金額    │条例附則:第9条     │ │  特例      │ イ 土地等の譲渡に係る事業所得等の金額の11%             │ イ  8%            │             │ │          │ ロ 総合課税を行った場合の上積み税額の 120%             │ ロ  110%            │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │10.優良住宅地の造成│ 昭和63年度より適用                          │                  │法附則:第34条の2第1項 │ │  等のために土地等│                                    │                  │             │ │  を譲渡した場合の│ 昭和63年度 ~ 昭和66年度まで                    │ 昭和61年度 ~ 昭和63年度まで  │条例附則:第11条     │ │  長期譲渡所得の課│                                    │                  │             │ │  税の特例措置の延│                                    │                  │             │ │  長       │                                    │                  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │11.特定市街化区域農│ 昭和63年度より適用                          │                  │法附則:第34条の3第1項 │ │  地等を譲渡した場│                                    │                  │             │ │  合の長期譲渡所得│ 昭和63年度 ~ 昭和66年度まで                    │ 昭和61年度 ~ 昭和63年度まで  │             │ │  の課税の特例措置│                                    │                  │条例附則:第11条の2第1項│ │  の延長     │                                    │                  │             │ └──────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘ ┌──────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐ │  項    目  │                改正後                 │       改正前        │   根 拠 法 令   │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │12. みなし法人課税に│ 昭和64年度より実施                          │                  │租特法:第25条の2第5項 │ │  おける事業主報酬│その年の前々年以前3年内の各年の事業所得及び不動産所得の合計額の平均額の│過大報酬額の認定は税務署において、個│租特令:第17条の7    │ │  の過大報酬額に関│80%超の場合、超える部分は、過大報酬額として住民税所得割額を計算する。 │々に行われている。         │法附則:第33条の2第3項 │ │  する規定の明文化│                                    │                  │             │ │          │                                    │                  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │13. 公的年金に対する│ 昭和64年度より実施                          │                  │             │ │  課税      │公的年金等控除の設置                          │老年者年金特別控除(65歳以上)   │             │ │          │ 1)定額控除 …………………… 80万円(65歳未満 40万円)       │           78万円    │             │ │          │ 2)定率控除                              │及び給与所得控除          │             │ │          │  ┌──────────┬───┐                  │                  │             │ │          │  │定額控除後の年金収入│控除率│                  │                  │             │ │          │  ├──────────┼───┤                  │                  │             │ │          │  │ 360万円までの部分 │ 25%│                  │                  │             │ │          │  ├──────────┼───┤                  │                  │             │ │          │  │ 720万円  〃   │ 15%│                  │                  │             │ │          │  ├──────────┼───┤                  │                  │             │ │          │  │ 720万円を超える部分│  5%│                  │                  │             │ │          │  └──────────┴───┘                  │                  │             │ │          │ 3)最低控除額…………………… 120万円(65歳未満 60万円)       │                  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │14.地方税の確定金額│ 昭和63年度より実施                          │                  │法:第20条の4の2    │ │  等に係る端数整理│ 1)確定金額 ………………………………………………………  100円    │1) ………………… 10円      │   第3項、第5項、  │ │          │ 2)延滞金又は加算金 …………………………………………… 1,000円    │2) ………………… 500円      │   第6項、第8項   │ │          │ 3)納期分割により当初時期に合算する額 …………………… 1,000円    │3) ………………… 100円      │             │ │          │ 4)     〃    (特別徴収分) ……………………  100円    │4) ………………… 10円      │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │15. 過少申告加算金等│ 昭和62年10月1日から実施                       │                  │法:第 328条の11     │ │  の加算金の引き上│ 1)仮称申告加算金 ……………………………………………… 10/ 100   │1) …………………  5/ 100    │  第1項、第2項    │ │  げ(自主申告に係│ 2)不申告加算金 ………………………………………………… 15/ 100   │2) ………………… 10/ 100    │             │ │  るものを除く) │ 3)重加算金 ……………………………………………………… 35/ 100   │3) ………………… 30/ 100    │法:第 328条の12     │ │          │ 4) 〃  (分離課税に係る所得割) ……………………… 40/ 100   │4) ………………… 35/ 100    │  第1項、第2項    │ │          │ 5)加算金の不徴収限度額 ………………………………………  1,000円未満 │5)           500円未満  │             │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │16. 利子割の創設  │ 昭和63年4月1日より実施                       │┌住民税………総合課税       │             │ │  (都民税)   │少額貯蓄:少額公債:郵便貯金等非課税の原則廃止に伴い、一律分離課税制度の││                 │             │ │          │創設。                                 │└所得税………総合課税       │             │ │          │  ◎一部非課税適用者………………老人、遺族年金受給者、身障者、寡婦等 │                  │             │ │          │  ◎財形年金・住宅貯蓄……………非課税制度存続            │   ┌住民税………非課税     │             │ │          │ 1)課税団体                              │又は、│              │             │ │          │  利子等の支払いを取り扱う金融機関等の営業所所在地の都道府県     │   └所得税………35%分離課税  │             │ │          │ 2)課税対象                              │                  │             │ │          │  利子等、証券投資信託の収益の分配に係る配当、定期預金等の金融類似商品│                  │             │ │          │  に係る収益                             │                  │             │ │          │ 3)納税義務者                             │                  │             │ │          │  利子等の支払い又は取り扱いをする者の営業所等で都道府県内に所在するも│                  │             │ │          │  のを通じて利子等の支払いを受ける者                 │                  │             │ │          │ 4)徴収方法……………………特別徴収                  │                  │             │ │          │ 5)税率…………………………5%                    │                  │             │ │          │ 6)区市町村への交付…………都道府県間の調整後の利子割総額から5%の事務│                  │             │ │          │              費等を控除した額の3/5を当該区市町村におけ│                  │             │ │          │              る都道府県民税額であん分した額       │                  │             │ └──────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘ 2.特別区たばこ消費税 ┌──────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐ │  項    目  │                改正後                 │       改正前        │   根 拠 法 令   │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │税率等の特例措置の通│昭和62年度より実施                           │                  │法附則:第30条の3    │ │用期限の延長    │ 昭和63年1月1日から昭和63年3月31日まで延長する。          │昭和61年5月1日から        │条例附則:第6条の2   │ │          │                                    │   昭和62年12月31日まで     │             │ └──────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘ 3.電気税 ┌──────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐ │  項    目  │                改正後                 │       改正前        │   根 拠 法 令   │ ├──────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤ │軽減税率の適用期限の│昭和62年度より実施                           │                  │法附則:第31条      │ │延長        │ 繊維製品製造業及び紙製造業に係る軽減税率の適用期限を昭和63年5月31日ま│昭和62年12月31日まで        │             │ │          │ で延長する。                             │                  │             │ └──────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘                                         ┌─────┐
                                            │都市整備部│                                         │資料No.2 │                                         └─────┘                千代田区用途地域等の指定方針(案)                     昭和62年10月 1.千代田区の用途地域等の見直しにあたっての留意点  (1)千代田区の土地利用をめぐる現状及び最近の動向    ・千代田区は、都心区としてはやくから業務地化が進行していたが、最近の動向を見ても、依然とし     て業務ビルの建設増加は継続している。ここ5年間では、課税家屋台帳による全建物では概ね、約     11%の容積の増加をみており、その大半が事務所ビルの建設となっている。また、共同住宅や倉     庫の床の増加率が高い。          ┌─────────┬───────────┬───────────┐          │         │   昭和56年   │   昭和61年   │          ├─────────┼────┬──────┼────┬──────┤          │   用途別   │ 棟数 │ 容積 m2 │ 棟数 │ 容積 m2 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 専用住宅    │ 3,993 │  382,786 │ 4,799 │  317,449 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 共同住宅    │ 3,948 │  426,653 │ 5,625 │  545,355 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 併用住宅    │ 7,672 │ 1,487,986 │ 11,077 │ 1,688,173 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 店舗      │ 2,755 │  846,220 │ 2,818 │  831,376 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 百貨店     │   8 │   91,523 │   12 │   91,876 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ ホテル     │  115 │  678,427 │  168 │  713,139 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 料亭      │   98 │   16,943 │  109 │   13,568 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 銀行      │   29 │  195,406 │   36 │  216,789 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 事務所     │ 4,062 │ 8,387,264 │ 5,717 │ 9,529,686 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 娯楽施設    │   25 │   64,500 │   19 │   46,583 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 公衆浴場    │   13 │   3,708 │   10 │   2,624 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 病院      │   30 │   83,702 │   41 │   89,163 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 駅施設     │   58 │  142,573 │  107 │  144,255 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 工場      │  307 │  129,765 │  362 │  111,412 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ 倉庫      │  764 │  270,439 │ 1,030 │  322,664 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │ その他     │   83 │   78,731 │  149 │   66,913 │          ├─────────┼────┼──────┼────┼──────┤          │    計    │ 23,960 │ 13,286,626 │ 32,079 │ 14,731,025 │          └─────────┴────┴──────┴────┴──────┘    ・一方、地価の上昇傾向は、ここ2~3年の間に急激に高騰しており、土地をめぐる激しい動きが起     こっている。また、土地の権利移動により、建設予備地化した遊休地も発生しており、今後も土地     利用の変化要因となっている。    ・千代田区の現行用途地域等の指定は、大きくは住居地域(番町地域等)と商業地域に2分されてお     り、住居地域の容積率指定は300~400%、商業地域の容積率は400~1000%となって     いる。この指定は、かなり限度に近い指定であるといえる。また、区内には、大学をはじめとした     文教施設が多く立地していることから、特別用途地区として「文教地区」の指定を地区特性を踏ま     え、建築制限の差異により一種、二種にわけ広範囲にわたって特定している。    ・また、千代田区内には幹線道路以外の地域で、細街路が多い地域が存在しており、前面道路による
        制限から容積率の指定限度まで活用できない地域も多い。このような地域では、用途地域等を見直     しても、実質的には、有効でないケースとなる。    ・しかし、千代田区内には、まだ、面的開発や大規模開発の予定地が存在しており、今後も再開発等     の可能性が高い。これらの開発によって、土地の高度利用や都市整備の推進が可能となることも予     想され、必要な誘導を、講ずる必要がある。    ・このような状況のなかで、今回の用途地域等の見直しに際しては、住民および地権者からの見直し     の要望がだされており、その多くは、地価の高騰や土地利用の変化を理由とした用途地域の変更お     よび容積率指定の緩和となっている。用途地域の変更の要望も内容的には、前面道路幅員による容     積率制限の緩和が主たる理由となっているケースが多く、基本的には、容積率の指定緩和が要望内     容といえる。     要望の多くだされている地域とその内容は次のとおりである。      * 番町地域等での住居地域指定→商業地域へ      * 神田地域等での容積率指定の緩和(概ね+100~200%)  (2)用途地域等の見直しに関わる前提条件    ・千代田区は区民、企業、行政の三位一体による街づくりを推進していくために「千代田区街づくり     方針」を策定し、区における街づくりの方向性を示している。     今回の用途地域等の見直しは、用途地域等の制度が街づくりの重要な規制誘導手法のひとつである     ことを充分認識し、方針に掲げる4つの都市像の実現に向けて慎重に取り組んでいく必要がある。    ・今回の見直し作業にあたって、東京都では本年6月に「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」     を発表している。その骨子は以下に示す通りであるが、千代田区に関係した部分としては次の事項     がポイントとなる。     1) 容積率については、都市施設との均衡に留意するとともに市街地の無秩序な過密化を防止する      等のため、原則として現行の指定を変更しないものとする。     2) 都市施設の整備、市街地開発事業等の推進、地区計画制度等の活用防災性能の向上、良好な都      市形成に資するプロジェクト地区については、用途地域等を見直す。     3) 都心周辺部の区域は居住空間の確保のため小規模でも住居系用途地域を指定する。     4) 用途地域等の路線式指定の場合、道路境界線より、原則20mとするが、概ね12m以上の幅      員の場合、必要に応じて30mとする。     5) 市街地開発事業等の面的整備や計画的市街地形成をはかる地域は、事業認可後あるいは都市計      画決定と同時に用途地域等の変更を行うものとする。    ・また、注視しなければならない点として、本年6月になされた建築基準法の一部改正である。今回     の改正は、千代田区に関していえば、前面道路幅員による容積率制限の緩和措置と道路斜線制限の     緩和措置の影響は大きいといえる。     1) 70m以内容積率緩和措置      ・幅員15m以上の道路から70m以内の範囲の地域で6m以上の幅員の道路に接道する敷地は、       広幅員道路からの延長距離に応じて容積率が緩和されるとの改正である。     ── 例 都市計画で定められた容積率600%(商業地域)の場合 ──             ┌───┐            ┌───┐             │改正前│            │改正後│             └───┘            └───┘      ・この措置は、比較的、広幅員道路による街区形成の進んでいる千代田区では適用性が高い。特       に、街区規模の小さい神田地区等では有効であり、実質的に前面道路による容積率制限の影響       は少なくなる。しかし、番町地域等の街区規模が大きく幅員15m以上の道路による街区形成       が進んでいない地域では有効性が少ない。     2) 壁面線による道路幅員のみなし措置      ・壁面線を指定した場合、前面道路幅員については、壁面線のラインまでを道路とみなして容積       率の制限を緩和するという改正である。但し、後退部分の用地は敷地として容積率等の算定か       らは除外される。     ── 住居地域の場合の例 ──             ┌───┐            ┌───┐             │改正前│            │改正後│             └───┘            └───┘      ・この措置は、前面道路による容積率制限の大きい住居地域や細街路地域においては、住民の合       意があれば有効性は大きい。特に、番町地域等では有効性は大きい。番町地域は、住居地域で       街区規模が大きく細街路も多いため、前面道路による大きな容積率制限をうけており、用途地       域等の変更をしてもあまり大きな容積率アップが望めない地域といえるので、この壁面線の利       用が考えられる。     3) 道路斜線制限の緩和措置      ・その他、道路斜線制限について、一定の高さ以上の部分については除外されることと、敷地か       らセットバックした場合にその後退距離を道路の反対側にとってそこから道路斜線制限をとる       ことが改正されている。      ・これらの措置も、高容積率が指定されている千代田区においては、細街路等に面する比較的規       模の大きい敷地は有利な点となる。またセットバックは前記した壁面線の指定とあわせて有効       性が高くなる。     ── 適用範囲の合理化 ──       ── セットバックの距離に応じた合理化 ──
           適用範囲:L        例 住居地域 容積率400%以下の場合 30m          商業地域 容積率1000%の場合  35m 2.千代田区の用途地域等に関する指定方針(案)  (1)基本方針    1) 土地利用の基本目標の実現     -1.地域特性を生かした都市機能の調和のとれた都心        千代田区の「街づくり方針」における土地利用の目標は、「多様な人が住み活動するまち」        「歴史と伝統と文化を重視したまち」「地域産業の振興による活気と賑わいのあるまち」        「優れた機能と環境をもつ国際的に開かれたまち」を実現することである。そのため、「街づ        くり方針」の土地利用の誘導方針にもとづき、現行の用途地域に定められている住居地域と        商業地域の枠組や特別用途地区としての文教地区の指定は最大限尊重していくものとする。        特に、定住人口の確保が最大の行政課題となっている千代田区としては、住居地域の保全は        大きな目標である。     -2.市街地の安全性の確保と快適な居住環境の整備        千代田区は、防災上は比較的安全性が高いといわれているが、多量の昼間人口が存在してい        るとともにまだ木造建物の立地する地域もある。市街地の安全性の確保のために幹線道路の        沿道や避難場所への経路沿道等防災上重要な地域の延焼遮断帯の形成をはかる必要がある。        そのため路線式の用途地域等の指定を見直すものとする。また、快適な居住環境の保全のた        めに不適正の用途の建物を規制していくことが望まれる。そのため、文教地区の指定を継続        していくものとする。     -3.誘導的な用途地域等の指定の実現        千代田区ではいくつかの開発動向があり、その計画のありかたは将来の千代田区の市街地形        成に大きな影響をもっている。従って用途地域等の指定および変更にあたっては、積極的に        市街地開発事業等の面的整備や各種の制度・要綱等にもとづく計画的市街地形成に関わる事        業を、市街地整備の視点から誘導していくことが重要である。そのため、指定変更の時期は        基本的に各種事業と結合させていくものとし、当面は変更を見合わせていくこととする。    2) 用途地域等の指定方針(案)     -1.基本となる用途地域指定の継続       ・商業地域と住居地域で構成される千代田区の用途地域の枠組みは、現行通り継続するものと        して変更しない。       ・特に、番町地域等の住居地域は区の住空間の確保という命題の実現のために存続させるもの        とする。       ・また、特別用途地区としての文教地区指定も快適な居住環境の保全のために継続するものと        する。     -2.原則として容積率指定の継続       ・現行の容積率指定は原則として変更しないものとする。但し、一部の路線式の指定について        は変更するものとする。       ・変更区域を限定するのは、街づくり方針にもとづき地区の特性と目標に応じて開発を指導、        誘導していく必要による。       ・また、前面道路による規定等の建築基準法の改正による容積率制限の合理化がはかられるこ        とになった。     -3.路線式の用途地域等の変更       ・路線式の用途地域等の指定のうち、防災上重要な地域について現行の区域幅指定の道路境界        線からの20mを変更して30mとする。       ・これは、防災上の延焼遮断帯の形成に資するための措置である。     -4.弾力的かつ誘導的な変更時期の配慮       ・当面の用途地域等は原則として変更しないものとするが、将来的には、一定の都市整備に資        する事業等に対応して弾力的かつ誘導的に変更をしていくものとする。       ・変更の時期は事業等の都市計画決定や認可の時期に同時に行うものとする。次のケースが想        定できる。         ・都市施設の整備や市街地開発事業等に関わる地域         ・大きく土地利用が変化した地域         ・地区計画制度等の手法により街づくりを推進する地域         ・良好な都市形成に資するプロジェクトを推進する地域  (3)街づくり方針策定記念行事について     10月28日(水)に行われる記念行事の内容についての報告を受けた。     この記念行事については、連合町会や町会長会議等の機会をとらえて説明し、街づくり協議会や街    づくり懇談会の委員や企業にも内容を説明し協力を要請するとともに要望も取り入れるよう努力して    きたとのことである。記念行事の場において、第二期目の街協・街懇の委員を委嘱し、今後、街づく    りの推進に向け活動していく。     街づくり方針のPRについては、10月26日にプレス発表を行い、11月5日号の区のお知らせ    に全文掲載する。 28: 昭和62年11月24日開催 1.報告事項  (1)街づくりの集い及び街づくり協議会について     10月28日(水)に開催した街づくり方針発表のための街づくりの集い及び同日委員を委嘱した    第2期街づくり協議会について報告を受けた。     街づくりの集いには約1,150名の参加があった。中でも企業の方の参加も多く、三位一体の街    づくりにふさわしいイベントとなった。     街づくり協議会については、11/6~11/16に各地区において第一回目を開き、初顔合わせ    を行い委員の相互理解を図るとともにまちづくり方針についての基本的事項を説明した。第2回目に    ついては、地域別街づくり方針のうち4ブロック毎にその内容を確認するために、番町地区と富士見    地区、神保町地区と神田公園地区、万世橋地区と和泉橋地区それぞれの合同会を12/14~16に
       開く予定である。  (2)秋葉原地域整備構想(中間のまとめ)の発表について     秋葉原地域整備構想については、秋葉原地域まちづくり対策特別委員会で審議をしているが、中間    のまとめの発表を行うことの報告を受けた。     秋葉原地域整備構想については、本年2月以降、秋葉原地域整備構想策定検討会議において検討を    行ってきており、これまでに8回の検討を重ねて、基本的部分の検討を終えたため、中間のまとめを    行うもので、本日これをプレス発表し、区のお知らせ12月5日号に掲載する。今後は、これに基づ    き、広く意見を聞きながら整備構想を策定していくとのことである。  (3)猿楽町地区地区計画策定調査概要について     神田地区の典型的な住商工混在地区である猿楽町地区において、地区の抱える問題点、街づくりの    課題・目標を明らかにし、地区の特性を生かした街づくりの可能性を検討するため実施したもので、    調査の概要は、1.街の現況 2.住民意向 3.地区の整備課題 4.街づくりの提案に区分され    ている。     この調査結果は、神田地区における地区計画の活用例を示し、街づくりの資料とするとともに、猿    楽町地区の街づくりの基礎的資料として活用し、今後必要に応じ、地元においてこの調査結果の説明    を行っていくとのことである。  (4)用途地域等の変更に係わる地元説明会及び区計審について     用途地域等の見直しに関して現況の報告を受けた。     10/26~11/5の間に6出張所において、用途地域等の見直しに関する地元説明会を開き、    区の指定方針案及び用途地域等変更案を説明し、地元の意見要望をきいた。これを整理して、11月    16日に開かれた区計審に報告し、また先に示した区の指定方針案とあわせて検討をいただいたとこ    ろである。     今後は12月15日に区計審を開き、素案について意見をいただき、議会における審議を経て、2    月中に千代田区案を作成し、東京都に提出する予定とのことである。  (5)地下鉄7号線建設に係わる環境影響評価の手続き(地元説明会)について     地下鉄7号線に関して、12/8~1/14の間、東京都の環境影響評価書案の縦覧が行われる。    これに関する意見書の提出期限は63年1月21日までである。また、地元説明会が12月17日富    士見小で、18日永田町小で午後7時から9時まで行われるとの報告を受けた。なお、時期をほぼ同じ    くして都市計画変更案の縦覧が12/7/12/21の間で行われる。意見書の提出期限は12/    21日までである。 29: 昭和62年11月28日開催 1.議案審査  (1)議案第36号 東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例              (可決 ── 賛成多数)  (2)議案第38号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例              (可決 ── 賛成全員) 30: 昭和62年12月7日開催 1.請願陳情審査                 企画総務委員会付託請願・陳情一覧表  ┌─────────┬─────────────────────────────┬─────┐  │ 受 理 番 号 │        件           名        │受理年月日│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │請願第62- 6号│都道放射九号線通称白山通り(JR水道橋駅東口より神保町交差│62・9・9│  │         │点に至る六百余米区間)路線計画指定変更に関する請願    │     │  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-14号│四ツ谷駅周辺の用途地域等変更に関する陳情         │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-16号│区職員氏名プレート装着に関する陳情            │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-18号│用途地域の見直しに関する陳情               │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-19号│番町地域の容積率、用途地域の変更に関する陳情       │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-20号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-21号│三番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-22号│四番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-23号│五番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-24号│六番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-26号│千代田区九段北1丁目9番の放射7号線の都市計画に関する陳情│62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-27号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しの陳情        │62・6・17│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-29号│二番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情     │62・6・18│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-34号│平河町二丁目地域(補助55号線沿線)にかかる建築基準法上の│62・9・9│  │         │用途指定の変更及び容積率の引き上げに関する陳情      │     │  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-35号│千代田区紀尾井町の容積率変更に関する陳情         │62・9・9│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-36号│麹町地区の容積率変更に関する陳情             │62・9・9│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-37号│九段南二丁目一番・二番の用地地域・容積率の変更に関する陳情│62・9・9│  ├─────────┼─────────────────────────────┼─────┤  │陳情第62-38号│九段南二丁目の一部(靖国通り側の地域)容積率見直しに関する│62・9・9│  │         │陳情                           │     │  └─────────┴─────────────────────────────┴─────┘   継続審査18件、詳細については継続となった請願陳情一覧参照 2.報告事項  (1)今後の街づくり協議会、街づくり懇談会の運営について     第2期街づくり協議会、街づくり懇談会の運営について報告を受けた。     街づくり協議会については、初顔合わせと街づくり協議会の役割についての共通認識を図るため第    1回目を11月6日~11月16日にかけて開催をした。第2回目は12月15日~17日に、番町    地区と富士見地区、神保町地区と神田公園地区、万世橋地区と和泉橋地区それぞれ合同会として開き、    ブロックごとの街づくりの課題の確認、さらに、秋葉原地域整備構想中間のまとめ及び建築基準法の    改正について報告をする。第3回目は2月に開き、4月以降は毎月1回程度開き地域別街づくり方針
       の中の重点検討課題を中心に検討したいとのことである。     街づくり懇談会については、第1回目を12月14日に開催し、初顔合わせと会長の選任を行う予    定であり、今後の活動としては、街づくりの中心となる4つの都心像をいかに実現させる かについ    て研究検討していくとのことである。     このことについて委員から、今後、方針にそって具体的に街づくりを推進していく段階となった現    在、街づくり協議会のあり方、運営も今までと違った展開が予想される。また、4つの地区区分対応    を含め、これまでの組織では十分な対応ができないのではないか。区は、自らの役割を三位一体の中    で総合調整者として位置づけたのであるから、責任をもってこれらに対応できる組織体制を早急に整    備する必要があるとの意見があり、理事者から、指摘事項はこれまでの反省点も含めて重要なことと    認識している。また、街づくりの推進にあたっては、各所管部の協力・応援・調整も必要であり、行    政全体が総合調整者と考えている。執行体制の整備については鋭意検討するとの答弁があった。委員    長から、全庁的に取り組み早急に対応してもらいたいとの集約があった。 3.閉会中特定事件継続調査事項を決定 4.請願・陳情継続理由   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │請願第62- 6号│道路放射九号線通称白山通り(JR水道橋駅東口より神保町交差点に至る六│   │         │百余米区間)路線計画指定変更に関する請願              │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   この道路は現在幅員27mである。東京都の都市計画ではこれを40mに拡幅する計画だが、実施時期  は65年度以降の実施と位置づけられているだけで未定である。   請願者の要望は、これを30m道路とし早期に事業実施してほしいというものであるが、都議会でも審  査中であり、今後、街づくり協議会でも論議が予測されるし、また区内の都市計画道路の全体的な見直し  を検討する必要がある。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-14号│四ツ谷駅周辺の用途地域等変更に関する陳情              │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-18号│用途地域の見直しに関する陳情                    │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-19号│番町地域の容積率、用途地域の変更に関する陳情            │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-20号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-21号│三番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-22号│四番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-23号│五番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-24号│六番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-27号│一番町地区用途地域及び容積率の見直しの陳情             │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-29号│二番町地区用途地域及び容積率の見直しに関する陳情          │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-34号│平河町二丁目地域(補助55号線沿線)にかかる建築基準法上の用途指定の│   │         │変更及び容積率の引き上げに関する陳情                │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-35号│千代田区紀尾井町の容積率変更に関する陳情              │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-36号│麹町地区の容積率変更に関する陳情                  │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-37号│九段南二丁目一番・二番の用途地域・容積率の変更に関する陳情     │   ├─────────┼──────────────────────────────────┤   │陳情第62-38号│九段南二丁目の一部(靖国通り側の地域)容積率見直しに関する陳情   │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   以上15件はいずれも用途地域・容積率の見直しに関する内容である。   用途地域等の見直しについては、東京都の指定方針及び指定基準を踏まえて、本区の指定方針案を作成  し、変更検討箇所をピックアップし、この案を地元説明会において説明し、意見をきいたところである。  今後は、街づくり方針をも加味しながらさらに検討を加え、都計審並びに区議会の審議を経て、63年2  月までに、千代田区案を作成し、東京都に提出することになっており、現在検討中である。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-16号│区職員氏名プレート装着に関する陳情                 │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   本区では、昭和51年1月から、管理職が自覚と責任を持つということでネームプレートを着用してい  る。一般職員については一部住民からの直接人事管理に途をひらく恐れがあること、内外から監視されて  いるようで職場がくらくなり仕事がしにくくなるということで職員としては賛成できないとのことである。  実施をしている区でも任意ということで装着率はマチマチである。ネームプレート以外にも座席表とかで  職員の名前を知る方法もあるので、それらを含めて検討中である。   ┌─────────┬──────────────────────────────────┐   │陳情第62-26号│千代田区九段北1丁目9番の放射7号線の都市計画に関する陳情     │   └─────────┴──────────────────────────────────┘   この都市計画道路は、昭和21年3月に戦災復興の告示で都市計画決定されている。靖国通りまでの約  300m弱が事業未定になっている。この事業は昭和65年度以降にならないと着手または着工されない  位置づけになっているため、実施時期が不明確で土地の先行取得制度の適用も受けられない状況である。   陳情の趣旨は事業を早期に実施するか、または計画を廃止してほしいというもので、都議会にも提出さ  れており、事業促進については建設清掃委員会で、計画廃止については、都市計画・環境保全委員会にお  いて審査中である。   65年度以降実施の後期事業に関しては、東京都において都市計画道路の全体的な再検討が予測され、  この動向を注視する必要がある。 31: 昭和62年12月16日開催 1.報告事項  (1)千代田区実施計画(案)について     昭和63年度から昭和65年度まで3カ年間の千代田区実施計画(案)について報告を受けた。     総事業数は70事業、そのうち新規事業は8事業、レベルアップ事業は17事業である。     今後のスケジュールとしては、12月23日に庁議決定の後、24日に全員協議会で報告をし、    63年1月5日に発表、区のお知らせ1月20日号に掲載の予定とのことである。 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...