石井町議会 2018-06-11 06月11日-02号
次、2番目の生産性向上特別措置法への対応と中小企業への支援について。 これについては、中小企業は新たに導入する設備に係る固定資産税を自治体の判断で3年間最大0円にできる特別措置を盛り込んだ生産性向上特別措置法が5月16日に成立し、全国の地方議会で同法の施行を見据えた条例制定の動きが広がっております。
次、2番目の生産性向上特別措置法への対応と中小企業への支援について。 これについては、中小企業は新たに導入する設備に係る固定資産税を自治体の判断で3年間最大0円にできる特別措置を盛り込んだ生産性向上特別措置法が5月16日に成立し、全国の地方議会で同法の施行を見据えた条例制定の動きが広がっております。
文書の管理につきましては、公文書等の管理に関する法律の規定によりまして、保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、実施するよう努めなければならないとされております。本市におきましても法の趣旨にのっとりまして市の諸活動や歴史的事実の記録である文書等が市民共有の知的資源であるという認識のもと、三好市文書規程により必要な事項を定め管理を行っているところでございます。
自治体の教育委員会で管理する公会計と学校長名義の口座で管理する私会計の2つに分けられ,公会計は,未納者がいても自治体の負担になり,私会計では,教育費の徴収管理が教職員の負担になってしまいます。教員の働き過ぎが社会問題になるほど学校現場が忙しくなっているとき,教員が未納問題に対応するのは,教育上にも適切ではないと思います。
現在石井町で管理している住宅管理戸数は286戸であります。そのうち、滞納世帯は64戸あります。滞納率は22%であります。算定するに当たっては、既に退去をされた世帯は含んでおりません。 滞納期間の内訳、割合なんですが、ほとんどが3カ月以上で、97%に上っております。中には、長期滞納者もいる状態であります。
現在石井町で管理している住宅管理戸数は286戸であります。そのうち、滞納世帯は64戸あります。滞納率は22%であります。算定するに当たっては、既に退去をされた世帯は含んでおりません。 滞納期間の内訳、割合なんですが、ほとんどが3カ月以上で、97%に上っております。中には、長期滞納者もいる状態であります。
このことから、本市では、食育基本法に基づく市町村食育推進計画として位置づけられる阿南市食育推進計画を初めとする第2次推進計画を策定し、食育を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、総合的、長期的な視点で食育の推進として、管理栄養士などによる食育指導に取り組んでいるところでございます。
また、その管理には、国や各自治体が個別に管理している不動産台帳のネットワーク化が必要であるとも言われております。 また、空き地の所有者の名義人が死亡後、相続登記されていなかったり、住所変更等で名義人に連絡がとれなくなったりと適切な管理ができないまま放置されている空き地や山林については、災害時の二次災害も心配されます。
次に、行政運営について、公文書の管理についてお伺いをいたします。 今国会は、岡山の学校法人加計学園をめぐる獣医学部の新設問題で大きく揺れております。それによってクローズアップされているのが、役所の公文書の管理のあり方であります。 政治評論家の後藤謙次さんの新聞でのコラムを引用しますと、そもそも役所の文書は国民のものであり、役所が勝手に処分していいはずがないとしています。
ただ,一方で,これはこの議会で何人もの方,特に安平議員からは詳しい質問がありましたけども,小松島市公共施設等総合管理計画というものが策定をされまして,いわゆる公共施設全般の管理についての計画がなされて,この計画が議会の方に示されております。この総合管理計画の中に当然公民館も入っております。
管理ができていないと言われてしまうとあれなのですよ。管理ができていないという言葉では私どもは表現したくないという思いがあります。
それは,文書管理の責任者は課全体であって,それは,当たり前の話ですよ。だけど,実際は,課員がこの分は私が受け持つ,この分は私が管理するというような形でしとるわけでしょう。
まず、公の施設の管理として、地方自治法に基づく指定管理者制度がございますが、委託先に関しましては、予算議案として、債務負担行為を議会でお認めいただいた後に、公募プロポーザル方式により選定委員会において指定管理候補者を選定し、指定管理者の指定について議会の議決を経て決定されております。
これほかの各課でもお願いをしとるし,これ成果表というのはいわば決算につきものの公文書でございますので,我々これをもとに事業評価してますので,間違いでしたでそれで済む話ではありませんので,結局は174ページと175ページ,両方の記述を,施策の成果のところを変えてもらわないかんわけでしょう。そうでしょう。
いろいろ議論がありましたけれども、石井町との覚書、これは破棄されたというようなことになろうかと思いますが、やはり石井町も公文書で出しておりますので、この公文書の徳島県から書面で石井町のほうに返答いただいたのかどうか、その点お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(久米毅君) 黒川参事。 ◎参事(黒川浩君) お答えを申し上げさせていただきます。
いろいろ議論がありましたけれども、石井町との覚書、これは破棄されたというようなことになろうかと思いますが、やはり石井町も公文書で出しておりますので、この公文書の徳島県から書面で石井町のほうに返答いただいたのかどうか、その点お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(久米毅君) 黒川参事。 ◎参事(黒川浩君) お答えを申し上げさせていただきます。
次に,障害者差別解消法について質問させていただきます。 昨年の定例会議においても障害者差別解消法について一般質問がされていましたが,私は第3条について御質問させていただきます。
また、第2条の文言の中で、行政不服審査法の改正によりまして同法の引用条項に違いが出てまいりましたので、この部分について具体的に申しますと、同法第14条または第45条というふうな記述になってございますが、第18条第1項本文に改正するものでございます。
次に、資料館、いわゆる公文書館の設置についての御質問でございますが、昭和62年に公文書館法が成立し、徳島県では平成2年に徳島県文化の森総合公園文化施設条例が制定され、徳島県立文書館が開設されたところでございます。そのため、多くの県民が徳島県に関する歴史的文化価値を有する公文書、古文書、行政資料、その他多様な資料を閲覧でき、活用することができるようになっております。