鳴門市議会 2020-12-03 12月03日-05号
次に、再発防止策についてですが、市としては、排ガス測定値の不正操作に関する原因、聞き取り調査の詳細、これまでの経緯などを公文書として残し、それを情報公開の対象としているのか。そして、今回の改修で市民の信頼は回復したと考えているのか、答弁を求めておきます。
次に、再発防止策についてですが、市としては、排ガス測定値の不正操作に関する原因、聞き取り調査の詳細、これまでの経緯などを公文書として残し、それを情報公開の対象としているのか。そして、今回の改修で市民の信頼は回復したと考えているのか、答弁を求めておきます。
それは、平成23年に廃棄物処理法で公表することが義務化された維持管理に関する計画を、今月、私が指摘するまで、長きにわたって公表していなかったというもので、不祥事の連鎖がまだまだとまりそうにありませんが、市の施設は、維持管理に関する計画に従い、施設の維持管理をしなければならない施設なのか、また、維持管理計画では、維持管理することとしている燃焼ガスの温度と範囲についてどう示されており、市はそれをどう解釈
それから、市は各所属及び総務課双方によるダブルチェックなどによって公文書を管理していると言っておりますが、ではその作成を促す通知や本当に作成されたのか、またその公文書が実際に存在するのか、全庁的にそれら作成漏れや誤廃棄がないよう、どの程度の頻度で、誰の責任のもと、どのような調査を行っているのか。
初めに、学校給食法の主な内容に触れておきたいと思います。 学校給食法は、中身の詳細については省略いたしたいと思いますが、昭和29年6月3日、法律第160号として制定されており、主な内容として、1つ目に国、地方公共団体の責務、2つ目に学校給食の範囲、3つ目に学校給食の目標、4つ目に義務教育諸学校の設置者の任務、5つ目に学校給食の経費、6つ目に学校給食栄養管理者の役割が、それぞれ明記をされております。
しかし、これら文書は公文書、つまり市民の財産でもあり、公文書管理は市民の知る権利を保障するものですから、当時の責任者が厳重に管理しなくてはならないのに、その公文書を破棄しながら管理責任が問われないのでは、余りにも無責任であり、市民の知る権利を侵害していると言わざるを得ませんので、この事態を市長初め市としていつ知ったのか、また原因究明や再発防止のための調査、そして管理責任も問われたはずですから、それについて
また、その管理には、国や各自治体が個別に管理している不動産台帳のネットワーク化が必要であるとも言われております。 また、空き地の所有者の名義人が死亡後、相続登記されていなかったり、住所変更等で名義人に連絡がとれなくなったりと適切な管理ができないまま放置されている空き地や山林については、災害時の二次災害も心配されます。
次に、行政運営について、公文書の管理についてお伺いをいたします。 今国会は、岡山の学校法人加計学園をめぐる獣医学部の新設問題で大きく揺れております。それによってクローズアップされているのが、役所の公文書の管理のあり方であります。 政治評論家の後藤謙次さんの新聞でのコラムを引用しますと、そもそも役所の文書は国民のものであり、役所が勝手に処分していいはずがないとしています。
まず、公の施設の管理として、地方自治法に基づく指定管理者制度がございますが、委託先に関しましては、予算議案として、債務負担行為を議会でお認めいただいた後に、公募プロポーザル方式により選定委員会において指定管理候補者を選定し、指定管理者の指定について議会の議決を経て決定されております。
次に、議案第27号廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてでありますが、地域主権一括法により、政省令等で定められておりました施設・公物設置管理の基準について、それぞれ地方自治体において条例で定めることとされたため、必要な条例の整備を行うものであり、一般廃棄物を処理するために設置する施設における技術管理者の資格に関する規定を追加するものでありました。
鳴門市の水環境は、良好であることは、国等が環境基本法及び水質汚濁防止法により、科学的に調査した結果からは鳴門市の水環境は良好であると、法的かつ科学的に立証されているではありませんか。このことは、平成24年第3回定例会の一般質問で、松浦議員が丁寧かつわかりやすく説明したとおりと私は思います。
そうした状況から、今後の情報公開のあり方について、鳴門市情報公開個人情報保護審査会に諮問し、同審査会より受けた答申をもとに、公文書の開示を請求することができる者の範囲を、広義の「市民」から「何人」に拡大するなど、所要の改正を行うものでありました。
これにつきましては、事務執行上、急を要しましたことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるものであります。 次に、議案第71号鳴門市情報公開条例の一部改正についてでありますが、公文書の開示を請求することができる者の範囲を、広義の「市民」から「何人も」に拡大するなど、所要の改正を行うものであります。
第2次一括法の施行により、図書館法及び図書館法施行規則が改正され、同法を引用する鳴門市立図書館協議会設置条例を一部改正する必要が生じました。
これについて市長のほうから我々市議会に対して明確な公文書が出ております。鳴総第172号平成22年7月12日付。鳴門市長泉 理彦。鳴門市長の印。鳴門市議会議長野田粋之殿。こういう公文書が出ております。 これに市長がなぜあの時点で再議をかけたのかということを明確にうたっております。読み上げます。
また、トイレ清掃を行う児童・生徒の担当教諭が清掃後の様子を確認するとともに、衛生面については養護教諭が定期的に管理を行い、常に清潔な状態を保つよう努めているところでございます。 議員御指摘の屋外トイレにつきましても、通常日においては快適に使用できるよう管理されております。
議長は地方自治法第16条第1項及び第2項並びに同法第176条第1項の規定をすべて厳格に遵守し、地方自治法に違反する行為は全くありません。地方自治法の運用についても、事実上の公文書である行政実例により遂行し、行政実例をゆがめることなくすべてが正当であると確認をしております。
また、公開対象は、公文書であって、必ずしも市民にわかりやすい表現や内容にはなってはおりません。そして、請求者のみに公開されるため、広報的効果は期待されないことなど限界もあるわけであります。そのため従来から行っている自主的な情報提供や情報公表制度をあわせて充実していくことが大切であるわけであります。
その後において、平成15年に健康増進法が施行され、多数の人が利用する施設を管理する者は受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされましたことから、平成18年度からは本庁舎1階及び2階の喫煙コーナーに間仕切りの設置、今年度には共済会館入り口横に庁外の喫煙室を設置し、受動喫煙を防止する措置を講じたところでございます。
また汚水処理後の放流水の水質基準は、合併浄化槽は環境省関係浄化槽法施行規則で1リットル当たりBOD20ミリグラム以下となっております。