徳島市議会 2020-12-04 令和 2年第 6回定例会−12月04日-21号
私は、今年10月13日、14日の内藤佐和子市長の東京出張に関する公文書開示請求を行った者です。公開された文書についてお尋ねします。出張目的には、関係機関への要望活動とだけ記載がありますが、秘書課として具体的な訪問先や日時は把握されているのでしょうか。把握されているのであれば、詳細を教えていただけないでしょうか。当然、公務なので非公開にする必要はないと考えます。
私は、今年10月13日、14日の内藤佐和子市長の東京出張に関する公文書開示請求を行った者です。公開された文書についてお尋ねします。出張目的には、関係機関への要望活動とだけ記載がありますが、秘書課として具体的な訪問先や日時は把握されているのでしょうか。把握されているのであれば、詳細を教えていただけないでしょうか。当然、公務なので非公開にする必要はないと考えます。
◎ 広田委員 7月に何度か開示請求しました。7月2日に人事課長が開示請求の答えを持ってきたときに,人事課長は総務部長の言った内輪の会だから,前段の会だから,起案書は回さなくてもよいというのはどこかに書いてあると思いますので探しますと,そこまで私におっしゃいました。
この委員会の関係資料の開示請求は私を含めて何人ありましたか。 ◯ 田中人事課長 開示請求の人数ということでございまして,請求人数については2名ということでございます。
そして、令和元年7月19日に開示請求に係る公文書の不開示決定に対する審査請求についての答申書の写しが送付されてまいりました。結論として、不開示とした決定を取り消し、改めて開示しない部分を除いて部分開示決定をすべきであるとの結論を得ました。その後、7月31日に裁決書及び公文書開示決定通知が送られてきて、開示となりました。
もちろんこれは公用とか,あるいは市長が特別な事情があるときには通知はしないということに多分なっとるんだろうとは思うのですけども,これは本人がどうしても内容を知りたいということであれば,戸籍住民課長,市の個人情報保護条例に基づいて,開示請求すれば全部教えていただけるのですか。
御質問の不服審査は、豊浜造船所跡地に関する開示請求に対する不開示決定を不服とし、平成30年5月8日に審査請求書を受理しております。その後、同年7月から11月にかけて、審査請求人との間で弁明書のやりとりを同年12月3日付で阿南市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、現在、審理を継続しております。
まず、企画総務部に関する決算について、情報公開開示請求件数が平成27年度から減少している要因について質疑があり、これまで毎月請求のあったものがまとめて請求されるなど、請求の方法の変化が要因と挙げられるとの説明を受けました。
まず、情報公開の開示請求についてですが、今回の公文書は開示請求を受けており、不存在であったため不開示といたしましたが、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会からは、公文書の適正な管理の徹底について附帯意見が付されました。今後はその意見を真摯に受けとめ、鳴門市文書管理規則にのっとった管理に努めてまいります。
本年3月15日にエフ設計コンサルタントからの成果書が市にわたっていますが、議員としての開示は断れましたので、阿南市民として開示請求しましたが、その成果書の開示請求は不開示の決定となりました。現在、審査請求を行っています。情報公開条例の趣旨にのっとり、広く市民に開示していただきたいと思います。 昨年3月議会で橘湾が徳島県の重要港湾であることは述べさせていただきました。
では,その5月の8日に報告した文書を開示していただきたいというような形で政務調査における文書開示請求をさせていただいて,今朝9時にその書類をいただきました。今朝の説明の中で大きく変わったことは,企業管理者である市長には,統括監いわく,4月の2日には報告をしたと。今度,答えが変わってきました。昨日の夜までは5月の8日だったと。
阿南市情報公開条例において、権利の濫用が認められたときに開示請求を拒否できる旨を明記していること、また、閲覧手数料を徴収していることについて、憲法第21条第1項に抵触しているのではないかということでございますが、まず、権利濫用請求の拒否の条項については、平成23年3月議会におきまして、公正で開かれた市政を推進する観点からこの条項を追加する等の情報公開条例の改正案を提出し、原案どおり可決され、施行いたしました
その分に関して個人情報保護条例に基づいて開示請求するということはできるんですけれども、その請求者の氏名や住所などについては、個人情報として開示できない場合というのが想定されます。
その分に関して個人情報保護条例に基づいて開示請求するということはできるんですけれども、その請求者の氏名や住所などについては、個人情報として開示できない場合というのが想定されます。
同条例では、何人も公文書の開示請求を行うことができることになっているとともに、公文書の開示決定等に不服が申し立てられた場合は、外部有識者において組織する鳴門市情報公開・個人情報保護審査会において第三者的立場から、公正かつ中立的に調査審議いただく旨も規定しております。
ちなみにそれぞれの学校から関係者を含めて意見をいただいたというのですけど,この意見をいただいた内容,開示請求しますので,見せていただけませんか。 ◎ 出口委員長 小休いたします。
│ │ │2 (略) │2 (略) │ │ │3 市民は,小松島市議会政務活動費の交│3 市民は,小松島市議会政務活動費の交│ │ │付に関する条例第7条に定める収支報告 │付に関する条例第7条に定める収支報告 │ │ │書を,小松島市議会情報公開条例第8条に│書及び領収書等の写しを,小松島市議会情│追加 │ │定める開示請求手続
3点目は,第14条に規定されております政務活動費に係る情報公開において,議会の情報公開条例に定める開示請求を経ることなく,簡易に閲覧請求できるものとして,現行では政務活動費に係る収入及び支出の報告書である収支報告書と規定されておりますが,このほかに領収書の写しを加えるものでございます。 次に,議提第2号についてでございます。
(審査請求があった場合の措置) 第15条 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について,行政不服審査法(平成2 6年法律第68号)の規定による審査請求があった場合は,当該審査請求に係る審査庁は,当 該審査請求の全部を認容するとき(第12条第2項に定める反対意見書が提出されている場合 及び当該審査請求の全部を認容することについて反対する旨の参加人の意見書が提出されてい る場合並びに口頭意見陳述
第16条の改正につきましては、番号法の趣旨にのっとりまして、開示請求権について所要の改正を行うものでございます。 また、第20条、第21条の改正につきましては、個人情報に関する削除請求権及び中止請求権につきまして、従来の個人情報と特定個人情報の取り扱いを別に規定するため、従来の個人情報から特定個人情報を除外するための改正でございます。 20ページをお願いをいたします。
は,本人に代わって当該各 号に定める区分に応じ,開示請求をすることができる。 (1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情 報を除く。) (2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自 己に係る特定個人情報 第14条第2項中「個人情報の本人又はその法定代理人」を「個人情報(個人情報に 該当しない特定個人情報を含む。