鳴門市議会 2021-06-15 06月15日-03号
しかし、契約上遵守すべきは、設置届や実施設計書、業務実施計画書や運転指導書に共通して記載されている二次燃焼室出口で摂氏850度以上を保つことであり、これは県が法令で定められた燃焼室の範囲を二次燃焼室出口までとの見解を述べていることが証明しております。しかし、現実にはその果たすべき性能が稼働当初から5年もの間、たった3%しか果たされておらず、もはや契約違反としか言いようがありません。
しかし、契約上遵守すべきは、設置届や実施設計書、業務実施計画書や運転指導書に共通して記載されている二次燃焼室出口で摂氏850度以上を保つことであり、これは県が法令で定められた燃焼室の範囲を二次燃焼室出口までとの見解を述べていることが証明しております。しかし、現実にはその果たすべき性能が稼働当初から5年もの間、たった3%しか果たされておらず、もはや契約違反としか言いようがありません。
まず初めに、市として三機化工建設株式会社から業務実施計画書や運転指導書Ⅱの各設備概要説明に基づいて運転しているとの回答や委託契約で業務着手前の提出が義務づけられている業務実施計画書が稼働当初数年にわたって提出されないまま業務に着手していたと聞いておりますが、それについて。 また、その設備概要説明における二次燃焼室に関する記載内容についても答弁を求めておきます。
それから、管理運転の基本となる運転指導書があります。その内容については、当然ですが熟知した上で運転管理に当たるのが常識です。そこで、その運転指導書の内容を熟知した上で管理運営に当たっていたのか。