石井町議会 2017-06-16 06月16日-04号
◎建設課長(東内徹君) 法的なところは、ちょっと私もわかりかねるんですけれども、もともと赤線があって広げたところ、寄附をいただくなりで広げたところについては、所有権が今石井町になってないところにつきましても、道路として使うということでお願いはしております。 ○議長(久米毅君) 11番山根由美子君。
◎建設課長(東内徹君) 法的なところは、ちょっと私もわかりかねるんですけれども、もともと赤線があって広げたところ、寄附をいただくなりで広げたところについては、所有権が今石井町になってないところにつきましても、道路として使うということでお願いはしております。 ○議長(久米毅君) 11番山根由美子君。
◯ 大粟生涯学習課長 遍路道の部分が草ぼうぼうでというわけでなしに,やっぱり地元の住民の方,恩山寺の部分はおうちの方が裏の赤線というか,通常ちょっとした用事,畑等々に入るときに御使用されるので,当然おうちの方が除草等,そして恩山寺道の上りの部分は恩山寺さんの方で,そして立江道の方は,委員も御存じと思うのですが,夢想祭の分で皆さんが2月に開始されます弦張坂であったりとか竹林の部分に関連してございますので
◯ 勢井児童福祉課長 泰地保育所の借地料は,従来昭和50年ぐらいからお隣のサンハイツを運営しております企業協同組合の方に支払っておりましたが,その中にちょっと一部赤線がございまして,協同組合の方から,将来のことを考えて購入したいという形で,実質,昨年度赤線でございますので,管理は都市整備になるのですが,そちらの方と交渉しまして売却をしております。
あれに,何か,例えば,市の所有地のやつは,市道と認定してないけど,赤線を全部引くとか,統一のやつをやってくれたら,誰が見たってわかるようになるでしょう。そういうことをやってもらえんでしょうか。
◯ 佐藤都市整備課長 委員さんからは,市道と市はその他の道であるとか,里道もあったり,赤道もあったりということで,それによってサービス,種類によってサービスが違うのかと,違いがあるのかということなのですが,一応市道でなければできないという部分も多少あるのですけど,例えば赤線であったりとか,市道認定されていない部分についての舗装であったり,その辺は地元の協議とか,その辺を経ないと,なかなか行きにくいという
7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費の12節役務費、労務手数料62万円でございますが、これは台風等によります里道、いわゆる赤線と言われるものでございますが、及び河川の崩土除去及び倒木処理に伴います作業員の労務手数料でございます。このような事案が発生した時点で緊急を要する場合に、業者に作業を依頼いたしまして、作業完了後に作業員数を確認し、労務手数料により支払いを行うものでございます。
よくよく聞きますと,これは,改良区かどこかとかいろいろ聞いてみたら,青線ってね,青線,赤線ってわかりますと思うけど,青線,赤線ってあるのですけど,これは,青線らしいのです。
市道や公衆道路、いわゆる赤線に今も残る倒木の取り除きをどうするかをお聞きいたします。 当地域は高齢化が進み、今までだったら取り除きする人がおりましたが、現在では高齢化に伴い、おらないと思います。経費はかかると思いますが、この赤線道とか市道やをぜひ取り除きをお願いいたしたいと思います。
◆13番(美浪盛晴君) 市の所有地内の道路であるということですが、この高台の3842番地の1の所有地には公図がございますが、その公図にも赤線も通っておりませんし、道はございません。いわゆる地籍図ですね。地籍図ですが、徳島県三好郡池田町地籍図というのがありまして、3842-4と3842-1の間には道路はございません。部長、見ますか。
いわゆる赤線と称されております道路,また水路,いわゆる青線と称されております水路についての質問です。2問目では,コミュニティーセンターの駐車場についての質問,3問目では,ごみ収集についての質問,そして4問目として,側溝清掃についての質問を予定しておりましたが,4問目の質問については,先ほど大木議員から同様の質問がありましたので,質問は取り下げさせていただきたいと思います。
│ │て ┃ ┠───────┼────────────────┴───────────────────┨ ┃答弁を求める者│副市長・統括監・関係課長 ┃ ┠───────┼────────────────┬───────────────────┨ ┃吉見 勝之 │1.里道(いわゆる赤線
天羽議員さんの再問についてでございますが、現在その遍路道は市の法定外公共物ということで里道、いわゆる一般的に赤線という、赤道と呼ばれている道路ということでございます。
◎ 吉見委員 今,広田議員の関連の件ですけど,この赤線の所の排水路,これは農業用水ではありません。この青色の所が農業用水で,プールの水がどんと行ったときに困るので,学校用水だけしかこれは流れていませんので。農業用水ではありませんので。これ,確認していますね。
そして、この事実は、白川議員及び町当局が主張する1,072カ所の道路法の適用がない、いわゆる赤線、すなわち法定外公共物とは根本的にその性質が異なっている。なぜなら白川議員が現に占有し、田んぼとして使用しているその土地は、昭和57年に石井町が町道として認定し、国土調査を得た後、境界確定もされた町の持ち物であり、財産、そしてまた道路法の適用を受けるれっきとした道路であるからである。
そして、この事実は、白川議員及び町当局が主張する1,072カ所の道路法の適用がない、いわゆる赤線、すなわち法定外公共物とは根本的にその性質が異なっている。なぜなら白川議員が現に占有し、田んぼとして使用しているその土地は、昭和57年に石井町が町道として認定し、国土調査を得た後、境界確定もされた町の持ち物であり、財産、そしてまた道路法の適用を受けるれっきとした道路であるからである。
また、赤線があるのは知っているが、町道として認定されていることを知らない方はたくさんございました。以上でございます。 ○議長(山口性治君) 仁木孝君。
また、赤線があるのは知っているが、町道として認定されていることを知らない方はたくさんございました。以上でございます。 ○議長(山口性治君) 仁木孝君。
答弁では、旧町村時代に赤線道とか細いけもの道みたいなものでも、国の補助事業で将来改築するという、そういうところは言うとかなんだら採択にならんじゃないかと、こういうことで二級市町村道として旧町村時代に認定をしたという、こういう経緯があるということで。
赤線、青線ともに、国土交通省所管の国有財産でありました。地方分権一括法により、石井町には、平成12年度から平成16年度にかけて譲与されております。現在石井町に利用されている赤線と言われている里道でございますが1,072カ所と、莫大な数になっとります。赤線は生活道であるため、地域住民の方々に管理して協力していただいております。
赤線、青線ともに、国土交通省所管の国有財産でありました。地方分権一括法により、石井町には、平成12年度から平成16年度にかけて譲与されております。現在石井町に利用されている赤線と言われている里道でございますが1,072カ所と、莫大な数になっとります。赤線は生活道であるため、地域住民の方々に管理して協力していただいております。