小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目) 本文
しかし,地方議会は,国会や裁判所と同様,改正法の適用対象外とされており,議会における個人情報の取扱いは,法形式や規律の内容も含め,その自律的な対応に委ねることとされております。
しかし,地方議会は,国会や裁判所と同様,改正法の適用対象外とされており,議会における個人情報の取扱いは,法形式や規律の内容も含め,その自律的な対応に委ねることとされております。
月2日提出 小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… ┌──────┐ │ 収入印紙 │ 訴 状 │ 5,000円 │ └──────┘ 令和4年 月 日 徳島簡易裁判所
令和3年12月1日の設置日から令和4年3月31日の間に,ひだまりで受けた成年後見制度に関する相談件数は,延べ33件で,このうち家庭裁判所への申立てを行った件数は2件となっており,ひだまりでの相談受付体制及び受任調整の体制が徐々に整いつつある状況であると認識しております。
◯ 添木農林水産課長 仮設工事については,そこの所をしておりませんが,今回の和解について,原告と本市で協議と,裁判所から和解について頂いた内容でしておりますので,こちらの原告側に沿った分についての擁壁という形でしております。
─────────────────────────────────────────── 議案第29号 和解案の受諾について 徳島地方裁判所令和元年(ワ)第276号土地引渡請求事件につき,別紙和解案を受諾するこ とについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定
議案第29号の和解案の受諾につきましては,本市を相手方とした土地引渡請求に関する訴訟提起がなされ,今般,徳島地方裁判所より和解案の提示があったことから,これを受諾することについて,議会の議決を求めるものであります。
また,空家の所有者が不在,または所有者が死亡し相続人が明らかでない場合には,空家の所有者等に代わって,家庭裁判所が選任した財産管理人が財産の保存や処分を行う財産管理人制度の活用も考えられます。 所有者不明の危険な空家につきましては,最終的には,これらの制度の活用も視野に入れながら対応しなければならないと考えております。
支店長 塩原 利康 │ └──────────┴──────────────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────── 議案第96号 調停案の受諾について 徳島簡易裁判所令和
議案第96号の調停案の受諾につきましては,本市等を相手方とした市道管理等に関する民事調停の申立てがなされ,今般,徳島簡易裁判所からの調定条項案が示されたことから,これを受諾することについて,議会の議決を求めるものであります。 以上,何とぞ御理解を賜り,よろしく御審議の上,御賛同賜りますようお願い申し上げます。
◯ 原都市整備課長 市のほうは特に新たな費用というものは発生しておりませんが,例えば申立人であるとか関係者の方には調停に関する負担が発生している場合もございますので,そういった意味で裁判所のほうがそういった表現をしているものというふうに考えております。
その後,先ほどもありましたが,この方が破産の,その後,平成元年6月25日,こちらが強制競売の開始決定をいたしまして,令和元年11月13日に第1回開札,これは買受け希望者なし,それから令和2年2月19日,第2回の開札,こちらも,買受け希望なしということで,3回目を申し立てましたが,手続費用を超える見込みがないというようなことで,令和2年3月25日付で裁判所より強制競売の手続を取り消す旨の決定がなされております
3 主債務者は,令和元年9月8日に死亡し(甲4-21号証),令和元年9月24日に長男である訴外 C 及び 長女である訴外 D の相続放棄申述が受理された(甲3号証 徳島家庭裁判所 令和元年(家)第3744号,第3745号)。主債務者に配偶者がおらず,直系尊属がすでに死亡 しているため,主債務者の兄である訴外 E(以下「訴外E」という。)
予算計上をさせていただいておりますのは,4契約の3名,被告が3名になりまして,それぞれ内訳を申し上げますと,令和2年10月末時点の見込みで言いますと,訴額478万4,600円に対して印紙2万9,000円,訴額164万1,271円に対しまして印紙代が1万4,000円,訴額71万1,356円に対して印紙代が8,000円,収入印紙代は合計2万2,000円で,予納郵券代になるのですけども,これが徳島地方裁判所
ですが,売却実施については費用を下回るということであって行われず,無剰余の取り消しが決定というふうに裁判所のほうでなってございます。その後,令和元年7月,8月からずっと令和2年,納付はあったのですけれども,令和2年5月,また納付が途切れまして,令和6年に履行の催促をさせていただきましたが,そのときは反応がございませんでした。令和2年6月です。申し訳ございません。
3月3日提出 小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… ┌──────┐ │ 収入印紙 │ 訴 状 │ 1,000円 │ └──────┘ 令和3年 月 日 徳島簡易裁判所
議案第29号の訴えの提起につきましては,本市が貸し付けた住宅新築資金貸付金に関して,徳島簡易裁判所に主債務者及び連帯保証人を被告として貸金の返還等を求める訴えを提起することについて,議会の議決を求めるものであります。 議案第30号から議案第37号までは,指定管理者の指定に係る議案であります。
このように,地方自治法の規制により,強い内容の条例を制定することは一定の場合,最高裁判所の判例により認められており,本県の場合も有効と判断されています。このような事例としては,兵庫県丹波市,茨城県牛久市,大阪府茨木市など少なからずあります。いずれも有効でございます。 本市の市議会議員政治倫理条例は平成21年3月に議員提案で成立しております。
昨年度の実績といたしましては,全20の課から44件の法律相談を受けまして,指定代理人を務めた事件が6件,裁判所への出席期日が28件の実績と,こういった内容となってございます。また,職員向けの研修講師を担当するなど,職員の法務能力の向上をサポートする人材育成にも寄与をしていただいているところでございます。
(4)その後,原告は,令和元年8月29日,本件宅地取得資金を原資として,主債務者が取得 した宅地に設定された,原告を抵当権者とする抵当権に基づき,徳島地方裁判所へ担保不 動産競売を申し立て,同年10月1日,当該宅地に対する差押登記がされた(甲12号証,甲 17号証)。
議案第96号の訴えの提起につきましては,本市が貸し付けた住宅新築資金等貸付金に関して,徳島地方裁判所に相続人及び連帯保証人を被告として貸金の返還等を求める訴えを提起することについて,議会の議決を求めるものであります。