鳴門市議会 2019-12-16 12月16日-05号
また、現在徳島簡易裁判所民事調停員、社会福祉法人徳島県社会福祉協議会の監事、公益財団法人徳島県国際交流協会の監事、公益財団法人徳島県暴力追放県民センターの監事、徳島市入札監視委員会委員を務められるなど、財務管理、経営管理について豊富な知識と経験を有されており、平成24年から本市の監査委員をお願いしております。
また、現在徳島簡易裁判所民事調停員、社会福祉法人徳島県社会福祉協議会の監事、公益財団法人徳島県国際交流協会の監事、公益財団法人徳島県暴力追放県民センターの監事、徳島市入札監視委員会委員を務められるなど、財務管理、経営管理について豊富な知識と経験を有されており、平成24年から本市の監査委員をお願いしております。
しかし、私の知る限り、裁判において異動時に異動前の職場における業務に関する情報をUSBメモリーで持ち出すことは、一般的に行っていたと判断されており、これは先ほどの答弁とは違いますが、これは裁判所の事実誤認なのか。また、鳴門市情報セキュリティーポリシーでは、業務以外の目的で情報資産の外部への持ち出しを行ってはならない。
平成23年に退職された後も、長年の行政経験により培われた豊富な知識を生かし、徳島家庭裁判所において家事調停委員として御活躍されており、平成26年5月からは、黒崎地区自主防災会の会長として地域における防災活動の推進に御尽力をいただいております。平成29年1月に人権擁護委員として法務大臣より委嘱され、現在1期目として御活動いただいております。
また、解体を予定されている共済会館、保険課、旧鳴門簡易裁判所跡、そして旧堀部邸の解体費用、その財源なども今後の個別施設計画の中で検討するということでありましょうか。 以上、質問してまいりました。御答弁により再問いたします。 〔市長 泉 理彦君登壇〕 ◎市長(泉理彦君) 会派創心クラブの代表質問に御答弁申し上げます。 人口減少などについて幾つかの御質問をいただいております。
先月23日、最高裁判所において、平成29年(行ヒ)第185号公金違法支出損害賠償等請求上告受理申し立て事件、いわゆる本市がボートレース事業運営のため、鳴門町漁協や新鳴門漁協に支払った公有水面使用協力費に係る返還請求権を放棄した市議会の議決の有効性について、判決がありました。
家庭裁判所での手続により、後見人、保佐人または補助人を選任する法定後見と判断能力が十分あるうちにあらかじめ当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見があり、利用者の住所地を管轄する家庭裁判所に本人、配偶者または4親等内の親族が申し立てを行います。また、本人や親族が申し立てを行えない場合は、市町村長が申し立てを行うことができます。
次に、平成20年の改正では、児童相談所に裁判所の許可状を得た上で強制的に立入検査ができる権限も与えられております。また、平成23年の児童福祉法の一部改正では、児童の権利擁護の観点から、親権停止制度が新たに設けられております。しかし、先ほどの年々ふえ続ける相談件数にもあらわれていますように、親による子供への虐待は、歯どめがかからないばかりか、虐待がエスカレートし、事態は極めて深刻であります。
理事者からは、公有水面使用協力費についての上告審の決定が平成28年2月26日付のため、平成27年度に発生したとのことであり、特別利益は、決算整理をする中で、平成28年2月26日に最高裁判所で決定になった以上は、当然請求すべき義務が発生するため、会計処理上平成27年度決算において計上し、その後平成28年度の状況に応じて会計処理を進めなければならないと考えているとの説明がありました。
平成23年に退職された後も、長年の行政経験により培われた豊富な知識を生かし、徳島家庭裁判所において家事調停委員として御活躍されております。 また、平成26年5月からは、黒崎地区自主防災会の会長として地域における防災活動の推進に御尽力をいただいております。
家庭裁判所での手続により、後見人、補佐人または補助人を選定する法定後見と判断能力が十分あるうちにあらかじめ当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見があり、利用者の住所地を管轄する家庭裁判所に本人、配偶者または4親等内の親族が申し立てを行います。 また、本人や親族が申し立てを行えない場合は、市町村長が申し立てを行うことができます。
ところで、先ほどの代表質問に対する企業局長の自信に満ちた答弁や好調なボートレース鳴門の運営に水を差すようですが、皆様も御存じのように、4月14日に開会された臨時議会で、鳴門市は鳴門競艇の運営に伴う住民訴訟の公金違法支出損害賠償等請求事件で、最高裁判所が命じた漁協への協力金の返還を請求する権利と山内企業局長に対する損害賠償を請求する権利を全国的にも珍しい最高裁判所の判決を行政判断でその請求権を放棄するという
司法、立法、行政の三権分立が確立している民主主義の日本において、最高裁判所の確定判決は未来永劫に残り、これは非常に重く受けとめなければなりません。ましてや私たちは住民訴訟の当事者であります。 最後となりますが、議員報酬の1割のカット1カ月の期間では、市民に対してのパフォーマンスのみで、余りにも私はせこ過ぎると思いますよ。
まず、伺いましたさきの臨時議会での採決を見た近隣の住民の声は、漁業組合権利放棄に私が賛成討論を行ったのは、最高裁判所の判決に背く行為であり、もってのほかとのお叱りをも受けましたが、謙虚に受けとめ、私は説明責任を果たしてまいりました。意見はこのような内容でありました。
しかしながら、平成26年1月31日の徳島地方裁判所の判決により、2漁協への協力金の支出は違法との司法の判断がなされたことを重く受けとめ、平成26年度以降2漁協に対して、協力費は支出しておりません。
また、現在、徳島簡易裁判所民事調停委員、社会福祉法人徳島県社会福祉協議会の監事、公益財団法人徳島県国際交流協会の監事、公益財団法人徳島県暴力追放県民センターの監事も務められております。 このように、財務管理、経営管理について豊富な知識と経験を有されており、平成24年から4カ年にわたり本市の監査委員をお願いしております。
次に、デートDV等の被害者に対する支援についての御質問でございますが、デートDV等の被害者から相談があった場合の支援といたしましては、被害者の住民票についての閲覧制限措置、警察署への被害の告発や訴訟における裁判所等への同行支援、心身の被害回復のための医療機関の紹介や受診のあっせん、緊急時に身の安全を図る緊急一時保護措置など、被害者の方の安全確保を第一に支援を行っているところでございますので、御理解賜
徳島地方裁判所において争われたその後、高松高等裁判所にて控訴をされております。住民訴訟であります。私もよく市民から聞かれます。鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法損害賠償等請求事件という訴訟にて判決が出されたはずでございます。その結果と経緯を含めてお聞かせください。この件については、市民に対して説明責任もあると私は考えております。わかりやすく答弁をいただいて、私の全質問を終わります。
広報に不満があるのであれば、裁判所に訴えればよいのでございます。 日本国憲法により、表現の自由の一つである出版の自由が保障され、公権力による検閲は禁止されているのですから、地方議会でそのような決議や条例が可決されようとも、憲法第19条による思想・信条の自由により表現する権利を奪うことは事実上不可能でございます。
新政会の潮崎議員も原告の一人となっている競艇臨時従事員の離職せんべつ金補助金に係る住民訴訟の判決結果を受けて、理事者の今後の対応等について質問をしたわけでありますが、質問の準備段階で、原告と被告がどのような主張をし、裁判所がどのように判断したのかを勉強するために、訴訟に関する文書の情報公開請求をして関係文書を閲覧し、重立った書類のコピーを受けました。
実印の押印や印鑑証明がなくとも、保証人は基本的に当人が認めて記名、捺印したものであれば、その多くが法的に認められ、裁判所等で訴訟しても敗訴します。 まず、第1点目に伺いたいのは、本市においてこういった事例の相談等は寄せられたり対応されたことはおありなのかお伺いします。 さらに、貸金業法、利息制限法のトラブルで本市の相談センターに1年間どれぐらいの相談件数が寄せられておりますでしょうか。