鳴門市議会 2014-12-03 12月03日-02号
また、文部省の行政実例は、既に半世紀以上がたち、包括外部監査等でコンプライアンスに基づく見直しを求める指摘が続いています。 また、地方自治法第235条の4には、現金や有価証券を保管できる範囲が定められています。法律に定められているほかは政令で決めるものだけです。学校給食費はその中には入っていないのです。文部科学省が定める省令でも、地方自治体が定める条例でも例外扱いすることはできません。
また、文部省の行政実例は、既に半世紀以上がたち、包括外部監査等でコンプライアンスに基づく見直しを求める指摘が続いています。 また、地方自治法第235条の4には、現金や有価証券を保管できる範囲が定められています。法律に定められているほかは政令で決めるものだけです。学校給食費はその中には入っていないのです。文部科学省が定める省令でも、地方自治体が定める条例でも例外扱いすることはできません。
このような取り扱いについては、行政実例により問題ないということであった。
地方議会においては、行政実例により処分要求は懲罰動議と解され、懲罰動議と同様の取り扱いをすることとされております。 しかしながら、懲罰動議は地方自治法により議員定数の8分の1以上の発議者が必要であり、会議規則では所定の発議者が連署して議長に提出しなければならないとされております。
行政実例によりますと、定例会及び臨時会ごとに継続審査の議決を必要とせず、調査が終了するまで百条調査は継続することになります。行政実例は、特別委員会での調査でございます。
これは総務省の通知である行政実例でもはっきりと示されております。 また、現在の再議の手続を制定した地方自治法の運用についても、国会での大臣答弁でもはっきりと示されております。市長は議会基本条例を議決した議場で議長の制止を聞かず、理性を失ったかのような行動をしたのであります。
さらには、昭和36年の行政実例において、地方自治体が出資した株式会社に対する出資金の効果を調査するために、議会は地方自治法第100条により当該株式会社を調査できるのであります。 また、地方自治法第243条の3第2項により、市長は平成20年度の鳴門市観光コンベンション株式会社の損益計算書を議会に提出しております。損益計算書によりますと、法人税を除いた当期の純利益は何と4万9,714円でございます。
その中で、例えば不動産を借りる契約がありましたとしましたら、行政実例としては、その契約の中の1条に、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は当該契約を解除すると、そのような不動産を借りる場合の長期継続契約の中にその1条が要るというようなことが行政実例でありますが、もしそういう不動産契約がありましたら、その条項が入っているのかどうか、お聞きいたします。
さらに、行政実例によりますと、事業の計画に関する書類とは当該法人の事業計画、予算等に関する書類を指しておりまして、決算に関する書類とは当該法人の貸借対照表、損益計算書、事業の実績報告書などに相当する書類とされております。
さらに、分担金などに関する条例は、行政実例において具体的かつそのすべての事項を条例で明確に規定すべきであり、市長の裁定にゆだねるような規定は適正なものではないとしました。 しかしながら、地元対策の地理的範囲や対象者は4漁協との覚書において明確にするとし、既に室・撫佐漁協以外とは協議が調っているという説明がありました。
しかしながら、同法の解釈に関する行政実例の解説では、決算に関する書類とは当該法人の貸借対照表、損益計算書、事業の実績報告書等に相当する書類であり、会社に係る事業計画、予算等は総会、取締役会等の承認を経たものであることとされております。
控訴理由について、市は時効中断の主張について全く触れられなかった地裁の判決には不服、徴税権の時効中断についての判断は全国自治体の徴税業務にも影響を及ぼすため、行政実例に基づく本市の主張を強く訴え、市民に対する説明責任を果たしたいということで、高松高裁に控訴いたしております。
すなわち時効の中断措置をしているのに徳島地裁に無視されたのは不服であり、全国の自治体の徴税義務にも影響を及ぼすため、行政実例に基づく鳴門市の主張を強く訴えたいとして、平成17年5月27日高松高等裁判所に控訴したにもかかわらず、その裁判の争点の原点である税金の課税自体に疑義がある。それも控訴した鳴門市側から公表したことをどのように理解すればいいのでしょうか。
特別委員会の設置については、福岡県議会議長あて昭和24年4月11日付自発第402号自治課長回答として、常任委員会の所管する公共団体の事務の一部を審査するために、地方自治法第110条に規定する特別委員会を設置することができるとの行政実例があり、この解釈は現在も変わっていないとのことであります。このようなことから、特別委員会の設置を検討するに値するものと考えるものであります。
この組合解散における処分の対処となる財産は、行政実例によれば、地方自治法237条に規定する財産とは必ずしも一致せず、歳計現金や公用文書類は財産処分の対象とならず、事務継承に当たるとされているという法的解釈のもとで、藍住町議会では現金は全額鳴門市のものとなるとの解釈でいたのにかかわらず、あなたの独断で残金の9割に当たる5,700万円ものお金を藍住町に渡してしまいました。
この場合、一部事務組合を構成する市議会において、この一部事務組合が処理する事務に対して一般質問ができるのかということにつきましては、一部事務組合を構成する市町村とは異なる団体でございますので、議会運営上こうした質問はできないということになっておりまして、これは行政実例に明らかに記されておるところでございます。
まず、議案第四十七号の会議規則の一部改正につきましては、今まで請願書の受理時期について、閉会中に提出されたものは、事務局あづかりとし、定例会の開会中に受理するという自治省の見解でありましたが、これでは提出者に対して不合理であるということから、行政実例の変更がありまして閉会中でも提出日は、即、受理の日であるということになりましたので、会議の議題となるまでの間の撤回には成長の承認を得なければならないという