鳴門市議会 2015-02-25 02月25日-03号
まず、非正規職員の任用期間などの勤務条件に関する御質問についてでございますが、まず本市の非正規職員のうち、臨時的任用職員の勤務条件等の改善状況についてでございますが、臨時的任用職員の雇用期間につきましては、地方公務員法により1年以内の雇用となっており、本市においては翌年度以降の再雇用は最長で3年を限度としておりました。
まず、非正規職員の任用期間などの勤務条件に関する御質問についてでございますが、まず本市の非正規職員のうち、臨時的任用職員の勤務条件等の改善状況についてでございますが、臨時的任用職員の雇用期間につきましては、地方公務員法により1年以内の雇用となっており、本市においては翌年度以降の再雇用は最長で3年を限度としておりました。
次に、人事課に関する決算については、平成25年度における臨時的任用職員も含めた給与総額についての質疑がありました。理事者からは、給与費等管理特別会計における支出約47億6,300万円に、企業会計を除く普通会計では、臨時的任用職員の賃金が約3億7,700万円となっているとのことでした。
〔玉田企画部長登壇〕 ◎企画部長(玉田秀明) 臨時職員の賃金引き上げについてでございますが、臨時的任用職員の任期につきましては、地方公務員法の定めにより、最長1年以内と規定されており、任期終了後、再び同じ職に任用される場合は、あくまで新たな職に改めて任用されたものと解釈がされており、賃金につきましても、同じ職に再び任用されても同額といたしているところでございます。
臨時職員は、三好市臨時的任用に係る職員の給料等の支給に関する規則及び三好市臨時的任用職員取扱要領で、また嘱託員は三好市嘱託員設置要綱で待遇等に関する事項は定められておりまして、その中に賃金も職種によって行政職給料表の何級何号に相当する額というように具体的に定められております。特に特別休暇の新設等は、必要に応じて改正も行っております。
次に、臨時職員の時間休、時間欠勤についての御質問でございますが、地方公務員法が定める臨時的任用職員の勤務条件につきましては、県内各市とも統一的な基準はなく、他の自治体との均衡を考慮しつつ、独自の取り決めを行っているのが現状であり、年次有給休暇の付与日数も9日から20日まで、夏季休暇の日数も2日から3日、あるいは制度自体がまだ未整備のところもあり、その取得単位も時間単位から1日単位の取得まで、各市の実情
臨時的任用職員の雇用条件についてこれまでどのような取り組みをしてきたのかとの御質問でございますが、本市の臨時的任用職員には、特に資格を必要としない一般事務補助から、一定の経験や資格を要する保育士や幼稚園教職員などさまざまな職種がありますが、その任用方法や賃金額等の基本的な事項を定めた鳴門市臨時的任用職員に関する要綱に基づき、業務上必要としている所属において毎年面接試験等を行い必要人数を採用してきたところでございます
理事者からは、平成24年度の人件費の精算分、平成24年度の出産育児一時金の精算金、臨時的任用職員の事務費、コクホライン業務支援システムの事務費、診療報酬明細等の点検業務の事務費の合計額を国民健康保険事業特別会計への繰出金として計上しているとのことでありました。
本市における非正規職員は、臨時的任用職員と嘱託員でございますが、まず臨時的任用職員につきましては、臨時的、補助的な業務に従事することといたしており、現状といたしましては、一時的に多忙となる業務や育児休業中などの職員の代替、正規職員の補助的な業務などに従事していただいております。
事務補助員、給食調理補助員等、臨時的任用職員につきましては、「広報あなん」、市のホームページ及び徳島新聞の市政だよりの欄で募集し、採用試験を実施した後、採用候補者名簿を作成し、雇用の必要に応じて任用している状況であります。
理事者からは、市全体の職員採用について、正規職員、臨時的任用職員、嘱託員、再任用職員の4者のトータルで人数調整を行っており、現在も国の緊急雇用対策事業などを活用し若者の雇用に努めているが、今後も可能な限り一般に門戸を広げたいとのことでございました。
次に、語学指導等を行う外国青年招致事業の外国語指導助手と阿南市単独雇用の外国語指導助手は嘱託職員、英語指導補助員が臨時的任用職員となっており、勤務条件につきましては教育研究所の取扱基準に基づき適用しております。職務は、主に小中学校における英語活動や英語教育の補助となっております。
再任用職員が配置されない職については嘱託員や臨時的任用職員として任用し、これは私に言わせれば、配属するんであればだましでないかというような気がするんです。ここに、皆さん、表がありますけれども、平成22年度4月1日、39人、それを確かに見直して13人にしております。
また、嘱託員については、業務を効果的に実施するために特別な知識、経験を必要とする職とし、臨時的任用職員については、臨時的あるいは補助的な業務を主とする職をそれぞれ職の基準といたしました。これらの考え方に基づき、平成22年度当初で配置しておりました39人の再任用職員の職を見直した結果、平成23年度の再任用職員は13人と3分の1の人数となっております。
また、昨年よりゼロベースでの見直しを進めておりました再任用職員の制度運用のあり方についてでございますが、このたびの当初予算編成に当たりまして、臨時的任用職員や嘱託員など他の任用形態も含め、それぞれの職場の職務内容に応じた最適な職の配置を考慮して見直しを行った結果、一般会計、企業会計全体で今年度当初予算の39人と比較して、その3分の1となる13人の予算を計上したものでございます。
正規職員全体としても同じようなことが言えると思いますが、つまり急激な正規職員の減少を臨時的任用職員などで補充することは、その職責の違いから不可能に近いことは明らかです。なのに、それでもそんな対応をしようとしているなら、その職責の違いをどうするのか、明確な答弁を求めます。
来年度の再任用職員の配置については、今年度の状況にかかわらず全くゼロの状態から再任用職員、臨時的任用職員、嘱託員などの選択肢の中でどのような配置が最適であるかということを検証する中で検討していこうと考えております。
また、年度途中からの臨時的任用職員の採用方法について確認しましたところ、いずれもハローワークを通じ、公募しているとのことでございました。 次に、企画広報課に関する予算については、まず地上デジタル放送開始に伴い、大谷地区住民52世帯が加入するテレビ共聴施設組合に対する共聴施設地上デジタル放送普及支援事業費補助金320万5,000円について、その補助金支給の条件等について質疑がございました。
これまでも正規職員のフォローアップにつきましては、その仕方としまして、再任用職員、臨時的任用職員、嘱託員あるいは配置せずというふうなことを、どれが一番適当かということはこれまでも十分検討して配置してきているところでございます。
本市においては、これまで行政改革の一環として職員数の削減を進める中で退職職員の補充につきまして、正規職員、再任用職員、臨時的任用職員、嘱託員などのさまざまな任用形態を活用してまいりました。
ゼロベースで見直すと申し上げたのは、来年度の再任用職員の配置については、現在再任用職員を配置しているかどうかにかかわらず、全くゼロの状態から再任用職員、臨時的任用職員、嘱託員などの選択肢の中でどのような配置が最適があるかということを検証する中で検討していくということでございます。