鳴門市議会 2020-10-01 10月01日-05号
公平委員会とは、職員の任命、懲戒等の人事権の行使を適正なものとするために設けられた公正中立な第三者機関であると、このように理解しております。職員の権利、利益を守るための重要な組織であると、その職責の重さに、改めて身の引き締まる思いがいたしております。 私は、これまで20年余り弁護士として活動してまいりました。
公平委員会とは、職員の任命、懲戒等の人事権の行使を適正なものとするために設けられた公正中立な第三者機関であると、このように理解しております。職員の権利、利益を守るための重要な組織であると、その職責の重さに、改めて身の引き締まる思いがいたしております。 私は、これまで20年余り弁護士として活動してまいりました。
◯ 牛田農林水産課長 農地集積協力金の返還金につきましては,農地集積協力金の対象となる要件で農地を10年以上管理機構のほうに貸し付けるとあるところですが,この間において,第三者が農地を売却するとか,そういう事由が発生したため,利用権の契約の解除をすることによって返還金が生じたというふうなものとなっております。
市長は、6月30日の記者会見で、4会派から申入れの内容は、第三者の過度な介入に対して実態調査をしっかりとしてほしいというもの、こう申入れを紹介した上で、岡議員の本会議の質問以降、調査を進めるうちに刑事的な問題に発展する可能性がある、こう述べています。
さきの6月議会閉会の市長挨拶とその後の定例会見において、新たな総合ビジョンの策定に当たり、重要課題におけるこれまでの事業の進め方や合意形成の在り方などについて第三者によるレビュー実施を検討するとの発言があり、その後、8月中に2回、外部評価委員会が開催されているようですが、改めてその経過についてお尋ねいたします。
徳島市重要課題等に係る外部評価委員会の設置につきましては、6月定例会の御論議を踏まえ、まず、6月定例会閉会日の市長挨拶におきまして、新たな総合ビジョンの策定に当たっては、重要課題を十分に精査しながら進めてまいりたいとの考えを申し上げた上で、本市の重要課題におけるこれまでの事業の進め方や合意形成の在り方などについて、第三者によるレビューの実施に向けて検討を進めたものでございまして、その後の市長の定例記者会見
市政への第三者の過度な介入はあってはならず、そうした事実があれば、到底見過ごすことはできないものでございます。現在、これまでの働きかけについて、厳正に再調査を進めているところであり、調査の結果を踏まえ、今後の対応方針をしっかりと決定してまいりたいと考えております。 その他、これまでに取り組んできた施策について若干申し上げます。
御提案いただきました犬との憩いの広場、ドッグラン広場につきましては、今後、犬を飼っていない第三者への配慮など、地域の十分な理解を得るためには、環境問題、管理面等多くの課題があることから、より慎重に調査研究が必要であるものと考えております。 以上、御答弁といたします。 ○議長(林孝一議員) 長田教育部長。
そもそも地方公共団体の特別職の報酬等の額の決定について、住民代表による第三者機関の意見を聞くことにより公正を期することとされた根拠について勉強をしてみました。 その根拠は大変古く、昭和39年当時の自治省から出された事務次官通知により現行条例のひな形が示されております。
次に、維持管理についてですが、機器の設定は、運転維持管理業者と本市の運転担当者が管理を行うようになっており、第三者が行えるものではありません。現在は、改善工事後の改訂運転マニュアルに設定値に関する事項を追加した上で、運転担当者へ周知し、適正な運転管理に努めております。 維持管理に関する計画書については、運転管理に関する記載に一部誤りがあり、現在、訂正に向け県と協議しております。
この2件のほかに、第三者が介入されたということであればそれは分かりませんけれども、私が知る範囲での事実をお伝えしておきます。 市議会議員として、この事業に限らず、全ての事業に対して市民の皆様から相談や質問があれば、国や県、市の担当者から情報を収集し、お伝えすることは当然仕事であると考えておりますし、市の事業に対して円滑に進捗しているか確認・報告することも仕事であると理解をしております。
本市の学校再編につきましては,教育委員会主導で,基本計画から実施計画(案)に至るまで,学校再編有識者会議での第三者委員の意見を踏まえて,計画案を作成し,昨年度,一昨年度と,各小学校区での地域住民説明会を開催させていただいたところでございます。
今回の改善工事と試運転状況について、第三者機関による検証では、「改善工事後の施設は市の維持管理計画値である4時間平均30ppm以下を維持できる。ただし、運転方法によっては維持管理計画値を超過することも確認したため、今後も運転管理を慎重に行う必要がある。」との報告を受けました。
さらに、現在採用している事前登録型から事前登録なしで第三者の請求により戸籍等を交付した場合に全て市民に通知する登録不要型に変更する考えはないのかとの質疑があり、調査研究しながら検討していきたいとの説明がありました。
励行という言い回しは極めて曖昧であり、第三者からすると非常にわかりにくいと思います。フロア1階の窓口職員にマスクの着用を義務化して、市の備品から支給するようにしてはどうでしょうか。マスクが国の管理になり、個人による入手がほぼ不可能となった今ではそうせざるを得なくなったと思いますが、御所見をお伺いします。
そこには、今企画監のほうからありましたけれども、第三者的にそこを判断する場は必要なのかもわかりませんので、そこも含めて我々としてはしっかり検討していきたいというふうに思っております。 お願いをいたします。 ○議長(立川一広君) 木下議員。 ◆17番(木下善之君) 実はきょうは5分前に終わりたかったんですけども、きょう、薄田企画監ありがとうございました。
また、委員からは、指定管理の中で委託という形態が法的には問題ないのかとの質疑があり、鳴門市の指定管理者のガイドラインに定められており、清掃、警備といった個々の事実上の行為を指定管理者から第三者へ委託することは差し支えないとの説明がありました。
この通知については,多分本人にはもちろん,第三者がこういう種類を何通とりましたよということで,後日,本人には連絡はあるのですけども,前段申し上げましたように,何のためにとられたのかということが一番本人は知りたいことなのですよ。
ことし、2019年7月18日に、裁判官5人全員一致で、かんがい目的の水については改良区が排他的に使用できるが、第三者に対して排水を禁止できるとは言えないとし、第三者に排水使用料は請求できないという判決が出されたのです。まさに、住民側完全勝訴の判決です。 こうした経緯を踏まえ、質問したいと思います。
本案件につきましては、当時、現在も含めて計画段階であり、事業遂行に必要な諸法令についての確認作業でありますとか、市の景観条例に適合するかどうかについて検討をするために、第三者的な立場で公平公正に審議できる景観審議会に意見を伺っていた段階でありました。条件的にも適合するか不明瞭な状態の中で、広く市民の皆様にお諮りすることは適当でないと判断をしていたため、公の立場での公表はしていなかった状況です。