徳島市議会 2017-06-14 平成29年第 2回定例会−06月14日-09号
なお、特別職についてでございますが、地方公共団体の長につきましては、選挙により選ばれ、住民からの直接請求による解職や禁錮以上の刑の確定により失職することなどが定められておりますことから、守秘義務及び懲戒に関する規定はございません。
なお、特別職についてでございますが、地方公共団体の長につきましては、選挙により選ばれ、住民からの直接請求による解職や禁錮以上の刑の確定により失職することなどが定められておりますことから、守秘義務及び懲戒に関する規定はございません。
現在、学校で集金している給食費の納入方法につきましても、所要の準備を整えた上で、平成30年度からは市から保護者へ直接請求し、口座振替、または納付書により納入していただく予定としております。このように、平成29年度から30年度にかけて移行していくこととしておりますので、公会計処理への段階的な移行と表現させていただいているものです。
ここで言う第5条におきます住民からの請求書に関しましては、あくまで地方自治法によります直接請求の定義、これとは全く別のものということでございます。 ○議長(藤田高明君) 川端義明君。 ◆11番(川端義明君) ようわかりました。 ではそこで、これも実際に遵守すると、守るというべきものだけだろうと思います。
我が国は、民主主義の政治形態をとっておりますので、地方自治も直接請求などの直接参加と首長、議員を選挙する間接参加が基礎になっておりますが、住民には我が市をいかに治めるかという住民自治の観念が薄いように思われるのであります。
我が国は、民主主義の政治形態をとっておりますので、地方自治も直接請求などの直接参加と首長、議員を選挙する間接参加が基礎になっておりますが、住民には我が市をいかに治めるかという住民自治の観念が薄いように思われるのであります。
6月議会では、新町西再開発事業、新ホール整備について多くの質問が出されたとともに、住民投票条例制定の直接請求に係る審議も行われるなど、市民の皆さんの関心も非常に高かったことから、事業への理解もかなり深めていただいたのではないかと感じております。
直接請求代表者の委任状を付していない署名簿。あるいは、正規の手続によらない署名簿を用いて署名を集めたもの。署名の偽造増減罪につきましては、3年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。石井警察署に頑張ってもらわないけませんね。署名の偽造の罪。公職選挙法第237条第3項の罪。
そう考えると、市長が言われる公聴会、あるいは都市計画審議会、議会議論など、一定の議論こそが住民投票を求める市民の声の源泉になっているわけで、市長の言う、権限と責任を有する機関において決定されたことをもって住民投票を否定するということは、市民のより公正で民主的な手続を踏もうという意向を無視し、まさに市民の直接請求権を否定する、民主主義をないがしろにするものと言わなければならないのではないでしょうか。
このたびの条例制定を求める直接請求は、新町西地区市街地再開発事業に対する住民投票の実施を求めるものでありますが、住民投票は一の地方公共団体にのみに適用される特別法の制定の場合など、現行法制度上においても実施が規定されている直接民主制の一形態であると言えます。
◆3番(永岡栄治君) 地方自治法の直接請求について定めた第74条の4にはこう書かれております。署名権者もしくは署名運動者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村に対する用水、小作、債権、寄附、その他特殊な利害関係を要して署名権者または署名運動者を威迫、つまり脅したり迫ったりしたときに4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると。
まず、原則としてリコール活動、すなわち直接請求活動というのは言うまでもなく個人の権利として認められているものであります。また、リコール運動に参加しないというのも当然個人の権利として認められております。そして、このようにお互いが相反する権利がぶつかり合う時には、どちらの立場からも異なる主義主張あるいは意見があるというのは当然のことであるというのは理解しているところであります。
そしてまた、徳島市、ちょうど今議会の最終日に新町の西開発に絡みます住民投票の直接請求の条例案が提案されるというような報道がなされ、日程も延長するような話が出ております。私は先ほど申し上げましたけれども、選挙というものは、やはり行政の中でも重要なことであるし、これをもって民主主義の中の一つのものだろうと考えております。 しかし、それと同時に、住民投票という制度もございます。
こうした中で、事業の実施を住民投票で決めようとする4万人を超える署名の直接請求が出されたことに関しては、残念ではありますが、その要因を考えますと、事業の必要性、事業内容が市民の皆様に十分に伝わってなく、御理解が得られていない部分があるのではないかという疑問を持つものであります。
まず、住民投票条例直接請求の署名についてでございますけども、この署名の数についてでございますが、さまざまな考えの方が署名されたものと思っております。6月7日に、新町西再開発住民投票の会から直接請求の本請求が出されましたので、今後は法の規定に基づきまして条例議案を提案し、議会において御審議、御判断いただくこととなります。
私たちはこの住民投票を求める人たちと共同し、直接請求署名活動の成功のために力を尽くすものであることを表明します。 また、議案第4号徳島市下水道事業特別会計予算中、旧吉野川流域地区下水道推進協議会会費にも反対であります。下水道の普及率向上は都市のインフラ整備にとって重要です。普及率の低い本市にとってその向上に努力すべきことは言うまでもありません。
それは、住民投票を求める直接請求署名という独特の署名スタイルを体験している市民の方々がたくさんおいでるからです。 今回で3回目になる住民投票署名運動ですが、海洋パーク、吉野川可動堰と同様に、今回も事業が決まった後から始まったものです。なぜ住民投票署名運動が起こるんでしょうか。それは、市民合意をつくらずに、大型公共事業を強引に推進しているからです。 市長にお尋ねします。
12月、1月、2月を署名を集める受任者集めの期間に設定し、3月を住民投票を求める直接請求の署名集めの月にしたいと言っているのであります。事務所もビルの1室の提供を受けています。請求代表予定者の代表人のところにも、私も受任者になりたい、50人はできると登録票を持ち帰った人も出てきています。私は定年退職後、することがなく暇です、事務所当番も引き受けますなどと言ってこられる方もいるようであります。
しかし、地方自治法の規定による市民からの住民投票条例の制定の直接請求が成立した場合には、市政において特に重要な事項の判断に関係なく市長は住民投票条例を発議するということになっております。また、議会議員も、地方自治法第112条第2項の規定により、議案の提出ができることになっております。
しかし、地方自治法の規定による市民からの住民投票条例の制定の直接請求が成立した場合には、市政において特に重要な事項の判断に関係なく市長は住民投票条例を発議するということになっております。また、議会議員も、地方自治法第112条第2項の規定により、議案の提出ができることになっております。
直接請求制度によって住民が議会の解散及び議員の解職の請求をできるということが挙げられております。地方におきまして、首長と議会の関係ということでございますけれども、いろんな類型があると思われます。一元代表制であるとか議会内閣制、そしてまた二元代表制もあり、議会のコミッショナー制度という形で、いろんな類型、分類もされると思います。