阿南市議会 2020-12-10 12月10日-03号
政策監の位置づけに関しましては、これまでも御答弁してまいりましたとおり、本市の政策監は地方公務員法第3条第3項第4号の規定に基づき、市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する特別職として指定しており、条例上、副市長に次ぐ職であるとは位置づけられているわけではございません。
政策監の位置づけに関しましては、これまでも御答弁してまいりましたとおり、本市の政策監は地方公務員法第3条第3項第4号の規定に基づき、市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する特別職として指定しており、条例上、副市長に次ぐ職であるとは位置づけられているわけではございません。
阿南市は、阿南市特別職指定条例で市長が指定する直轄の特定重要施策について、市長を補佐する職を特別職として指定するとしています。市長が指定するとあるのは、市長のみの発案事項だからです。地方公共団体の長の専属的権限に関する事項についての条例は、議会では制定することができないということです。要は、市長に専属している権利であり、議会からは発案できないということです。
本市の政策監は、阿南市特別職指定条例第1条第1項及び第2項に規定されているとおり、市長の指定する直轄の特定重要施策について、市長を補佐する職とされていますが、その法的根拠は、地方公務員法第3条第3項第4号に規定する市長の秘書の職とされております。法に定める秘書の職とは、任命権者、すなわち市長である私との特別の信任に基づいて自由に任用することが適当とされる職であります。
その答弁では、地方公務員法第3条第3項第4号に規定する特別職であり、市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐することを目的とし、平成21年7月から設置しているとのことであります。 これまで大きな問題でございました新ごみ処理施設エコパークの建設、公共下水道事業、阿南医療センター開設などの特命事項を担ってきたとのことであります。
初めに、政策監に関する御質問でございますが、本市の政策監につきましては、地方公務員法第3条第3項第4号に規定される特別職であり、市長が指定する直轄の特定重要施策について、市長を補佐することを目的として平成21年7月から設置をいたしております。
今回の特別職の政策監は、今申し上げた3つ目の分類に当てはまるものかと思いますが、市長が指定する直轄の特定重要施策について、市長を補佐する職を特別職として指定するものです。 このような政策監ポストは、最近多くの自治体が市長直轄の事業を進めるため取り入れており、市長の意思をより直接的に反映し、スピード感を持った政策決定が可能になるのであろうと思います。