鳴門市議会 2019-12-04 12月04日-03号
先ほども答弁でありましたが、平成27年の際にはこの乖離に気がついたのに、なぜ稼働当初は気づかなかったのか、余りにも説得力のない答弁だと思いますが、この時点で注意力の全てを用い、地方公務員法のその注意義務を全て使って調査をしておれば、とうの昔に違法な結果が避けられたはずなのですが、逆に市民に対して事実に反する説明を連発するなど、大きな過失を鳴門市は繰り返しております。
先ほども答弁でありましたが、平成27年の際にはこの乖離に気がついたのに、なぜ稼働当初は気づかなかったのか、余りにも説得力のない答弁だと思いますが、この時点で注意力の全てを用い、地方公務員法のその注意義務を全て使って調査をしておれば、とうの昔に違法な結果が避けられたはずなのですが、逆に市民に対して事実に反する説明を連発するなど、大きな過失を鳴門市は繰り返しております。
これは、企業はみずから周辺の生活環境との調和を保ち、社会的責任としての注意義務を全うすることを目的として定めたものです。
また,市長におかれましては,全ての職員がいま一度気を引き締めて注意義務を注意して,法令を遵守した正確な事務執行を徹底するということですけれども,これは,普通に考えて当たり前のことで,今までそれができていなかったのかなというようなことが不思議になります。 それでまた,21年間もの長い間わからなかったのは,さっき言われました前例踏襲主義とか,そういうことがあると思います。
また,事務執行に当たりましては,本市の全ての職員がいま一度気を引き締め直し,注意義務を尽くして,法令を順守した正確な事務執行を徹底するよう指示したところであります。職員一人一人が改めてそれぞれの責務を深く認識し,一丸となって再発防止に努めてまいる所存でありますので,御理解賜りますようお願い申し上げます。 続きまして,一般廃棄物中間処理施設の広域整備について,御報告をさせていただきます。
私、ここから重要なのは、提案者にも善良な管理者としての善管注意義務というのが発生すると思うんです。だから、これがもし無効になったとして、それまでの間、効力を有して、人を傷つけたり何かが起こった際には、その提案者に対してもこの管理義務が発生すると思っております。
きょういただきましたが、そこでお伺いをいたしたいと思いますが、2011年6月6日午後6時ごろに県内の高校の野球部員が熱中症で倒れ、意識が回復しないまま7月3日に亡くなられたという、この控訴審判決が5月29日に高松高裁であって、吉田裁判長は6月初旬に熱中症発生の危険性が小さいとはいえ、気温29度以上で警戒レベルにあり、危険が増している状態だったと指摘し、監督の対応を生徒に異常が生じていたのにダッシュを中止させなかった注意義務違反
当然、善良なる管理者の注意義務を持って市長の職務を全うしなければなりません。また、入札談合防止法第4条第5項では、職員の損害賠償責任を規定しております。この職員には市長も含まれる、これが見解であります。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律というのがございまして、第10条によりまして、本件を公正取引委員会に通知していただくよう求めるものでございます。
◆11番(天羽強君) すると、例えば基本協定書の中で、どういう責任といいますか、どういう注意義務で指定管理を受けたふるさと夢企画がこのロッジ腕山多目的施設、管理するようになってますかね。どういう注意、注意義務を課せられとんですよ。私も前の基本協定書しか見てないですけどね、今度のは見てないですけど。普通はちゃんとした注意義務を課せられとんですよ。
企業は基本的に顧客を対象にしていますし、社会全体に企業自身の製品に対する信用力を保持することに専念いたしますので、市民の一般的な権利や義務について関心がなくてもよいし、営業の相手や顧客サービス、株主に関しないことであれば、公平性や平等性についての高度な注意義務はありません。 企業が注意を払わなければならないのは、企業としての社会的な責任なのでございます。
土地開発公社の理事と土地開発公社とは委任の関係にありまして、善良なる管理者の注意義務、忠実義務が理事には課せられていると思います。こうした法律の趣旨に従って検討してみますと、この法律の第16条4項では、土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は代表権を有しないとの規定がございます。
◎政策監(新田多門君) 鳴門市の損害が発生していることから、鳴門市は善管注意義務違反がある鳴門市長個人に対し、特別土地保有税と延滞金等6,467万2,100円の損害を請求せよとの内容になりました。 これに対し、本市は平成17年2月16日に書証を徳島地方裁判所に提出して、時効が中断していると主張してまいりました。
(関係職員の注意義務) 第2条 収入役及び収入役の事務を補助する職員は,公金預金が預金保険法の対象に なったことにかんがみ,公金の保管及び運用に関し,必要な注意を払わねばならな い。 (預金債権と借入金債務との相殺) 第3条 金融機関に保険事故が発生した場合において,当該金融機関に対する預金債 権と借入金(証書借入の方式による地方債をいう。以下同じ。)
ぽい捨てを続ける人の行為と、収集するボランティアの行動とは、これは平行線をたどるだけで、捨てた人の注意義務が働かない原理で整合性はありません。一方、ぽい捨ての場所は、主は公園、道路、河川など公共物です。
それと手数料は先程市長よりご説明の通りでございまして、もう一点運営上の責任ということでございましたが、これは規則にもございますように管理運営につきましては館長が当り、その管理運営の指挿監督を福祉事務所長が当るということになっておりますので、それぞれの分野におきまして常に注意義務を怠らないように努力しておるわけでございます。