石井町議会 2020-09-16 09月16日-03号
交付機の購入についてのご質問ですが、期日前投票所及び投票所において交付機を設置することにより、人と人との直接接触する機会を低減し、感染症の拡大を防ぐことを目的としております。また、交付機を設置することにより、投票所での職員の数が限られる中、新型コロナウイルス感染症対策として、記載台等のアルコール消毒や換気をする作業ができるようになると考えております。以上でございます。
交付機の購入についてのご質問ですが、期日前投票所及び投票所において交付機を設置することにより、人と人との直接接触する機会を低減し、感染症の拡大を防ぐことを目的としております。また、交付機を設置することにより、投票所での職員の数が限られる中、新型コロナウイルス感染症対策として、記載台等のアルコール消毒や換気をする作業ができるようになると考えております。以上でございます。
さらに、6月の補正予算では第3弾、第4弾の緊急支援策として、宿泊施設等支援やインターネット販売支援など、事業者への支援を中心に実施し、うずとく商品券が当たる市内飲食店応援事業は、先日申込期日が終了いたしましたが、1,000件を超える応募をいただいております。
市税なんかのときに,去年は98.7%,今年は99.1%というように市税の収納が上がってるのですが,やはり何人かは納めてないようなのですけど,その督促状を書くときに,ラジオで聞いたのですけど,本当かうそか知りませんけど,税金の督促でイギリスでは,10人中9人までは期日に納めています,あなただけですよと書いて督促状を送れば,収納率が上がったと言われているのですけど,小松島市の場合はどういうふうな文言で督促状
本市では、優秀な人材確保を目的として、平成28年度から、それまで10月に実施していた第1次試験を1か月早め、9月とした経緯がございますが、一方で行政事務及び土木技術におきまして、高校生を対象とした初級の試験区分を実施していることから、国から示される新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考開始期日を踏まえながら、試験の実施日を決定しているところでございます。
大きい4、その他としまして、最後になりますが、期日前投票所の増設についてであります。 期日前投票所の設置は、投票の秘密の確保や選挙の公平性を確保するために必要な場所及び設備を有していることを満足すれば、選挙管理委員会が指定するところに設置できることになっております。
附 則 (施行期日) 1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の附則第2項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞 金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。
和解の期日、令和2年7月17日。被告物件及び和解の趣旨につきましては記載のとおりでございます。 以上、よろしくお願いをいたします。 ○議長(多田敬君) 3件の報告が終わりました。
また,市長選の選挙期間には,期日前投票の場所と重なり,1階のフロアに多くの方が訪れていましたが,人と人の距離を十分に取るソーシャルディスタンスを保つため,職員が丁寧に誘導していました。現在も,1カ所開設されていますが,当時の状況も含め支援コーナーについてお伺いしたいと思います。
附 則 (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第5条第2項及び第3項,附則第3条の4第5 項第2号及び第6項,第4条第7項第2号及び第8項並びに別表の規定は,令和2年4月1日 から適用する。
附則(施行期日等)。 1、この条例は、公布の日から施行する。 2、第1条の規定は、この条例の施行後に新たに任命された政策監について適用する。 これが内容であります。今議会には、市長提案の第12号議案 阿南市特別職指定条例の一部改正が上程されております。
10月1日を調査期日として全国一斉に実施されるもので,対象は,外国人を含む,日本国内にふだん住んでいる全ての人及び世帯であります。国の統計調査の中で最も大規模かつ重要な調査であり,本市におきましても,適切に事業を実施してまいりますので,市民の皆様の御協力をお願い申し上げます。 以上,新年度における本市の取り組み及び本市関連の事業等につきまして,説明させていただきました。
附 則 (施行期日) 1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。 (住居手当に関する経過措置) 2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において,改正前の小 松島市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)
なお、卒業式については、予定した期日に卒業生と最小限の保護者のみで規模を縮小して行う予定で、現在のところ、原則としては、来賓はPTA会長のみ、市及び市教育委員会からは1名の参加となりますが、御理解を賜りたいと存じます。
また、各選挙における期日前投票所や来年2月17日から市民税の申告会場、各所属におけるパネル展、活竹祭等の行政からの情報提供の場としても活用しております。これは、平成30年度において庁舎の利用基準を定め、多目的スペースや市民交流ロビー等がより多くの市民の方々に活用していただけるよう、市ホームページや「広報あなん」に掲載し、その周知に努めた一つの効果であると考えております。
そもそも、徳島市観光協会のもともとの債権者であった四国銀行から、返済期日に至っていなかった債権を、何と1円の代位弁済も行わずに譲渡させ、地方自治体が公益社団法人を債権者破産に追い込むこと自体、前代未聞、狂気の沙汰であると言うほかありません。
この改正では、下請との取引はできる限り現金払いとしなければならないとし、また、やむを得ず手形などで支払う場合も、あらかじめ割引料等の相当分の上乗せや支払い期日を60日以内に短縮することを強く求めております。国土交通省につきましても、平成29年3月29日に、建設業法令遵守ガイドラインにおいて、下請代金はできる限り現金払いとする、下請代金の支払い手段に関する項目を追加する改定を行っております。
和解期日、令和元年11月13日、被告物件及び和解の趣旨につきましては、記載のとおりでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(立川一広君) 篠原教育次長。 ◎教育次長(篠原伸幸君) 続きまして、報告第18号は、専決処分の報告についてでございます。
附 則 (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行 する。 2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以 下「条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
次に、本市におけます選挙時の啓発についてでございますが、投票日等の周知を図る啓発事業といたしまして、広報とくしまや本市のホームページなどにより投票日等を周知するとともに、立て看板の設置や広報車の巡回などにより有権者に投票への参加を呼びかけたほか、公用車35台に選挙期日を記したマグネットシートを取りつけ周知を図ったところでございます。
◎ 池渕委員 学校の再編についてお伺いをしたいと思うのですけど,上半期も終わって,次,下半期に入っていく流れの中でアンケートをとったり,具体的な説明に入るという方向性とかはお伺いしとるのですけど,ここになって,この9月の委員会で,具体的な日時とか,どういう内容でどう進めて,どういうコメントをもらって,後に今後の期日でこういうふうにしたいですというようなお話が多分あろうと思うのですけど,いかがでしょうか