石井町議会 2028-06-20 06月20日-04号
そのうち、ほぼ3分の1の4,238人は期日前投票で行っております。これだけ期日前投票が簡略化されたので、投票時間を繰り上げてはどうかと思います。投票時間が午後6時から8時までに延長されたのは平成10年6月で、今から20年以上前、当時は期日前投票制度はありませんでした。今は石井町では告示翌日から投票日前日まで、午前8時から午後8時まで役場庁舎でできます。
そのうち、ほぼ3分の1の4,238人は期日前投票で行っております。これだけ期日前投票が簡略化されたので、投票時間を繰り上げてはどうかと思います。投票時間が午後6時から8時までに延長されたのは平成10年6月で、今から20年以上前、当時は期日前投票制度はありませんでした。今は石井町では告示翌日から投票日前日まで、午前8時から午後8時まで役場庁舎でできます。
まず最初に、期日前投票の充実で投票率の向上をについて伺います。 参議院選挙が7月21日に行われました。徳島、高知の合区選挙で投票率の低下が心配されました。本市における最終投票率は39.5%で、心配が的中した結果になりました。選挙管理委員会はさまざまな啓発活動を通して積極的な投票の実現に向けて取り組まれたものと思いますが、今回の結果についてどのように評価されているのか、まずお聞かせください。
昨年7月25日に受動喫煙防止対策を強化する健康増進法の一部を改正する法律、また本年1月22日には健康増進法の一部を改正する法律を一部の施行期日を定める政令が公布されております。7月1日から第1種施設、本町においては役場庁舎、ほか保健センターなどが原則敷地内禁煙となります。また、学校関係につきましては、現在も敷地内禁煙となっております。
まず初めに、固定資産税における土地の評価は、国の定める固定資産評価基準に従って、地目ごとに行うこととされており、毎年1月1日の賦課期日現在の当該土地の現況及び利用目的に重点を置いて地目を認定し、評価することとなっております。議員御質問の当該土地の賃貸借契約の終了に伴い、賦課期日現在において、契約前の地目に原状回復がなされている場合には、その現況により地目を認定し、課税することとなります。
また、各選挙における期日前投票所や来年2月17日から市民税の申告会場、各所属におけるパネル展、活竹祭等の行政からの情報提供の場としても活用しております。これは、平成30年度において庁舎の利用基準を定め、多目的スペースや市民交流ロビー等がより多くの市民の方々に活用していただけるよう、市ホームページや「広報あなん」に掲載し、その周知に努めた一つの効果であると考えております。
和解期日、令和元年11月13日、被告物件及び和解の趣旨につきましては、記載のとおりでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(立川一広君) 篠原教育次長。 ◎教育次長(篠原伸幸君) 続きまして、報告第18号は、専決処分の報告についてでございます。
和解期日、令和元年11月13日、被告物件及び和解の趣旨につきましては、記載のとおりでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(立川一広君) 篠原教育次長。 ◎教育次長(篠原伸幸君) 続きまして、報告第18号は、専決処分の報告についてでございます。
附則といたしまして、施行期日及び三好市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置を1項及び2項に定めております。 続きまして、議案書21ページから22ページをお願いします。 議案第50号 三好市手数料条例の一部を改正する条例について。 三好市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。提出日は、2019年9月2日でございます。
附則といたしまして、施行期日及び三好市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置を1項及び2項に定めております。 続きまして、議案書21ページから22ページをお願いします。 議案第50号 三好市手数料条例の一部を改正する条例について。 三好市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。提出日は、2019年9月2日でございます。
また、住まいのリフォーム助成事業につきましては、5月31日までを募集期間と定め、活用を希望される方の募集をいたしましたところ、期日までに18名の申し込みがあり、全ての方に補助金を活用いただけるものとなっております。これらの事業により地域の活性化を図るとともに、住宅の質への不安を解消、また移住・定住を促進し、安心して暮らせる社会環境をつくり出してまいりたいと考えております。
附則(施行期日等)。 1、この条例は、公布の日から施行する。 2、第1条の規定は、この条例の施行後に新たに任命された政策監について適用する。 これが内容であります。今議会には、市長提案の第12号議案 阿南市特別職指定条例の一部改正が上程されております。
附 則 (施行期日) 1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。 (住居手当に関する経過措置) 2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において,改正前の小 松島市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)
10月1日を調査期日として全国一斉に実施されるもので,対象は,外国人を含む,日本国内にふだん住んでいる全ての人及び世帯であります。国の統計調査の中で最も大規模かつ重要な調査であり,本市におきましても,適切に事業を実施してまいりますので,市民の皆様の御協力をお願い申し上げます。 以上,新年度における本市の取り組み及び本市関連の事業等につきまして,説明させていただきました。
なお、卒業式については、予定した期日に卒業生と最小限の保護者のみで規模を縮小して行う予定で、現在のところ、原則としては、来賓はPTA会長のみ、市及び市教育委員会からは1名の参加となりますが、御理解を賜りたいと存じます。
そもそも、徳島市観光協会のもともとの債権者であった四国銀行から、返済期日に至っていなかった債権を、何と1円の代位弁済も行わずに譲渡させ、地方自治体が公益社団法人を債権者破産に追い込むこと自体、前代未聞、狂気の沙汰であると言うほかありません。
この改正では、下請との取引はできる限り現金払いとしなければならないとし、また、やむを得ず手形などで支払う場合も、あらかじめ割引料等の相当分の上乗せや支払い期日を60日以内に短縮することを強く求めております。国土交通省につきましても、平成29年3月29日に、建設業法令遵守ガイドラインにおいて、下請代金はできる限り現金払いとする、下請代金の支払い手段に関する項目を追加する改定を行っております。
附 則 (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行 する。 2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以 下「条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
次に、本市におけます選挙時の啓発についてでございますが、投票日等の周知を図る啓発事業といたしまして、広報とくしまや本市のホームページなどにより投票日等を周知するとともに、立て看板の設置や広報車の巡回などにより有権者に投票への参加を呼びかけたほか、公用車35台に選挙期日を記したマグネットシートを取りつけ周知を図ったところでございます。
◎ 池渕委員 学校の再編についてお伺いをしたいと思うのですけど,上半期も終わって,次,下半期に入っていく流れの中でアンケートをとったり,具体的な説明に入るという方向性とかはお伺いしとるのですけど,ここになって,この9月の委員会で,具体的な日時とか,どういう内容でどう進めて,どういうコメントをもらって,後に今後の期日でこういうふうにしたいですというようなお話が多分あろうと思うのですけど,いかがでしょうか
期日前の投票率を10代ごとに集計しているとのことでした。それで,紙でやっているので当日の投票は集計できないとのことでしたけど,コンピューターに入れればすぐできますよ。なぜコンピューターを使わないのですか。 それと,期日前投票であれば,仕事が忙しいとか,それと,用事があるとか,そういう人は熱心に来る。ということは,10代,20代の人はそこまで用事がないから来ないと。