小松島市議会 2014-03-02 平成26年3月定例会議(第2日目) 本文
建設省の時代に,建設省から出しておるのは,同意というのではなしに,協議をしなさいと,協議で足りるのですよということで,協議をしたという書類を提出するように,当時の建設省から通知が出されておりまして,それがずっと踏襲されていると思うのですよね。 そうですから,この際,同意書というのではなしに,協議書というのにかえたらどうでしょうかね。
建設省の時代に,建設省から出しておるのは,同意というのではなしに,協議をしなさいと,協議で足りるのですよということで,協議をしたという書類を提出するように,当時の建設省から通知が出されておりまして,それがずっと踏襲されていると思うのですよね。 そうですから,この際,同意書というのではなしに,協議書というのにかえたらどうでしょうかね。
◎市長(黒川征一君) 先ほどの答弁の中で、銅山川、伊予川とかといわれる川が、ずっと宇摩地方いわゆる四国中央市の皆さんから水が欲しいということが江戸時代からあって、その後当時の建設省とのやりとりの中で、吉野川、銅山川、この分水問題が大きくなってきた歴史的経過がありまして、もっと言えば吉野川、大歩危、小歩危は戦前から小歩危ダムを計画する予定があったわけでありまして、旧三名村時代の昭和25年に三名村は小歩危
そこで、この堤防の上から2番目の道路ですから、これ建設省の持ち物でなかろうかと思うんです。国交省の持ち物であれば、国交省のほうから使用許可等々何かもらっておるはずですね。それが町当局のほうから持っていったものか、国交省のほうからいわゆる言ってきたものか、その点について建設課長、ちょっと答弁願います。 ○議長(梶野利男君) 建設課長。 ◎建設課長(薮本前君) お答えします。
そこで、この堤防の上から2番目の道路ですから、これ建設省の持ち物でなかろうかと思うんです。国交省の持ち物であれば、国交省のほうから使用許可等々何かもらっておるはずですね。それが町当局のほうから持っていったものか、国交省のほうからいわゆる言ってきたものか、その点について建設課長、ちょっと答弁願います。 ○議長(梶野利男君) 建設課長。 ◎建設課長(薮本前君) お答えします。
建築の確認申請や土地の開発許可申請時の添付書類としての放流同意問題は、過去に二度ほど環境省や建設省、今の国交省ですが、から特定行政庁宛ての通知が出されています。1回目が昭和63年10月、そして2回目が平成9年の4月、両省から、浄化槽の設置の届け出の際に放流同意書の添付を義務づけることについては違法である旨、明らかにしてきたところであると通知が出されています。
◎水道課長(細田義秋君) 柴川生活貯水池ダムでございまして、これにつきましては平成2年11月1日に旧の山城町から県に提出されました柴川谷総合開発事業という要望書に基づきまして、県がダムの事業計画を策定し、平成4年に建設省所管の河川総合開発事業といたしまして事業に着手したとこでございます。完成後のダム地点におきましての水道用水として、200トンを取水を可能にするというような事業でございました。
(用語) 第2条 この条例において使用する用語は,法及び道路標識,区画線及び道路標示に関する命令 (昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。 (道路標識の寸法) 第3条 法第45条第3項の規定に基づき条例で定める道路標識の寸法は,別表に定めるとおり とする。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。 備考 1 本標識板(本標識の表示板をいう。)
(3) 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に定 めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立 入りを制限する措置が講じられていること。 (4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐 食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。
幹線市道一級、二級の認定基準につきましては、昭和55年に出されました建設省道路局長通知により選定基準が示され、一例として一級市道は50戸以上の主要集落と国道、県道とを連絡する道路、二級市道は25戸以上の集落と国道、県道とを連絡する道路と規定され、原則として自動車交通可能な道路でなければならない。ただし、当該道路の改築計画がある場合はこの限りでないと示されております。
そして、今回利用する補助制度は、平成17年度に新設されました循環型社会形成推進交付金制度とのことですが、これは平成12年6月に公布・施行された循環型社会形成推進基本法を上位法とし、厚労省、通産省、当時の建設省、農水省等の関連する各省庁も一斉に法整備をされた大転換でした。
◆15番(志摩匡彦君) 62坪ということですが、私は建設省用地がその中に入っとんではないかと解釈をしておりますが、まあ62坪というんであれば62坪でしょう。 それでは、この藍畑の用地については、石井町合併以来火葬場として消失するまで使っておった。しかしながら、残念ながら燃えてしまったと。私たち藍畑の住民は、今の火葬場しかございませんからずっと辛抱して、まあいわばなくなるのを待っておった。
◆15番(志摩匡彦君) 62坪ということですが、私は建設省用地がその中に入っとんではないかと解釈をしておりますが、まあ62坪というんであれば62坪でしょう。 それでは、この藍畑の用地については、石井町合併以来火葬場として消失するまで使っておった。しかしながら、残念ながら燃えてしまったと。私たち藍畑の住民は、今の火葬場しかございませんからずっと辛抱して、まあいわばなくなるのを待っておった。
吉野川は建設省にかかわる問題ですが、河床の雑草や雑木がふえて、河川の河床には土砂が堆積し、しゅんせつもなかなか進んでいないので、増水になったときに災害に結びつく可能性があり、維持管理をしてほしいとの要望があります。町としてどんな対応ができるのか、お聞きいたします。 ○議長(久米毅君) 総務課長。 ◎総務課長(中村聡君) 河川については建設省へ要望するしかないと考えております。
吉野川は建設省にかかわる問題ですが、河床の雑草や雑木がふえて、河川の河床には土砂が堆積し、しゅんせつもなかなか進んでいないので、増水になったときに災害に結びつく可能性があり、維持管理をしてほしいとの要望があります。町としてどんな対応ができるのか、お聞きいたします。 ○議長(久米毅君) 総務課長。 ◎総務課長(中村聡君) 河川については建設省へ要望するしかないと考えております。
建設省の工事だったら、建設省の実績がなければ絶対入れません。だから、まず建設省の実績というのは下請でつくって、こういう管理をしましたよによって検査を受けて、よろしいと、その後でしか自分たちは入れんのです。このような実績をつくる、石井町の首長は非常に利権を利用した行政の担当者だと私は思います。今後、こういうことがあれば、再度私は詰問をします。
建設省の工事だったら、建設省の実績がなければ絶対入れません。だから、まず建設省の実績というのは下請でつくって、こういう管理をしましたよによって検査を受けて、よろしいと、その後でしか自分たちは入れんのです。このような実績をつくる、石井町の首長は非常に利権を利用した行政の担当者だと私は思います。今後、こういうことがあれば、再度私は詰問をします。
なお、建運協定は昭和44年5月に、当時の建設省と運輸省の間で鉄道高架事業に対する鉄道事業者の負担について取り決めた協定でございますので、両事業の認可とは直接関係がないものと認識しております。 以上でございます。 〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)教育問題につきまして、御答弁申し上げます。
それから、大歩危トンネルにつきましては、これは私も、先般建設省の徳島の事務所にお伺いし、副所長さんといろいろ1時間にわたってお話を賜りましたけれども、まず三好市さんが、猪ノ鼻道路を含めて国直轄の事業に対して非常に用地関係で御協力をいただいて感謝しておると、こういうことでありました。評価しておりますようでありますけれども、引き続き西岡建設部長さんの力が大きいかと、このように思うわけであります。
◆11番(横田民次郎君) この公園は、すなわち古いのは建設省、現在の国土交通省の補助金をもろうてつくった公園ですね。そしたら、やっぱり補助金を受けて設置した公園である以上、まず都市公園法の遵守ということは行政には必ず義務づけられておりますが、都市公園法の遵守に従うてこの公園の維持管理を行っておるか、その点についてお伺いいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 仁木建設課長。
◆11番(横田民次郎君) この公園は、すなわち古いのは建設省、現在の国土交通省の補助金をもろうてつくった公園ですね。そしたら、やっぱり補助金を受けて設置した公園である以上、まず都市公園法の遵守ということは行政には必ず義務づけられておりますが、都市公園法の遵守に従うてこの公園の維持管理を行っておるか、その点についてお伺いいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 仁木建設課長。