石井町議会 2021-06-08 06月08日-01号
ひとり親世帯分の支給対象者は、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方、公的年金等を受給していることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方となります。
ひとり親世帯分の支給対象者は、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方、公的年金等を受給していることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方となります。
◯ 田渕保健福祉部副部長 先ほど把握していないと言ったのは,ひとり親世帯で,公的年金等を受給されている方であったりとか,5月からの申請を受け付けるということについては把握がし切れていないということでございます。
4ページから5ページにかけての第23条第1項第1号は、7割軽減に該当する世帯に係る納税義務者について、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準を、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者等のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える改正を行うものでございます。
基本給付の対象となる方は、令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方、もしくは公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方となります。給付額は1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円となっております。
この事業につきましては、社会福祉協議会のもともとは事業でございますので、町当局とは直接関係はないように思われますけれども、現在かなり年金等についても減ってきておる。そして、国の2,000万円問題も出まして、高齢者の方が働きたいといいますか、生活が厳しくなったということで、働きたいという方もかなり増えてきております。
及び同日前に支給すべ き事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金,同条第4 号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において 「傷病補償年金等」という。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた公務災害補償 (傷病補償年金等を除く。)
これにあわせまして,遺族年金とか基礎年金とか障害基礎年金等を受給をしてございます65歳未満の方,これを対象にして,この方に対しても3万円を支給する事業を,これはこの2つの事業を抱き合わせで同じ時期にしてございます。
この給付金は、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方で、さきに実施いたしました年金生活者等支援臨時福祉給付金の高齢者向け給付金3万円を受給されていない方が支給対象となり、支給額は1人につき3万円となっております。支給対象者に該当すると思われる方には通知及び申請書を今月末に発送いたします。
次に、議案第46号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、地方公務員災害補償法施行令の改正に伴い、傷病補償年金等と傷害厚生年金等とが併給される場合の調整率を引き上げる改正を行うものでした。 委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。
第3号議案 阿南市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員災害補償法施行令の一部が改正され、傷病補償年金または休業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率が改正されたこと等に伴い、関係規定について所要の改正を行う必要があるため、条例の改正をしようとするものであります。
次に、議案第46号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、地方公務員災害補償法施行令の改正に伴い、傷病補償年金等と障害厚生年金等が併給される場合の調整率を引き上げる改正を行うものであります。
次に、議案第19号鳴門市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部改正についてでありますが、地方公務員災害補償法施行令の改正に伴い、傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される場合等の調整率が変更となったため、所要の改正を行うものでした。 委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。
次に、議案第19号鳴門市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部改正についてでありますが、地方公務員災害補償法施行令の改正に伴い、傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される場合等の調整率が変更となったため、所要の改正を行うものであります。
第47条の5第1項中「当該年度の前年度において第47条の2第1項の規定により特別徴 収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴収対 象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の 前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年 金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収
5,000円加算される人は老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金等の受給者となっております。 それで,繰り下げ受給ですね,例えば65歳以降,65,66,67,70という方で基礎年金を受給していない方は5,000円は加算はないのかどうか,これをちょっとお聞きしたいと思います。
なお、非課税世帯から年金受給者等までに対象者を拡大し、利便性を図る御要望と考えますが、65歳以上の公的年金等の収入金額158万円までは非課税であり、比較的高額な年金受給者も対象となることから、低所得者への助成制度の趣旨になじまないと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
公的年金等控除は,年金への所得課税を緩和する仕組みです。現在,65歳以上で年金収入が330万円未満の場合は,控除額120万円を差し引いた所得金額を課税対象としています。年金収入が120万円以下なら,所得金額はゼロで非課税となります。この控除額を縮小することで実施されれば,住民税と所得税の負担が急増し,実質的に受け取る年金額が大きく減ることになります。
また、保護の廃止に際しましては、国民健康保険への加入や年金等の手続など、保護の廃止に伴い必要となる諸手続や再度困窮した場合の再相談、再申請についての助言、指導を行うなど、保護の廃止後の不安や悩みを解消できるよう努めているところであります。今後におきましても、生活保護制度が適正に運営できますよう努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
このような事態を避けるために,昨年8月4日に成立いたしました,国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律,いわゆる国民年金の年金確保支援法では,これまで国民年金の保険料を納め忘れた方は過去2年間までさかのぼって納めることが可能であったものが,過去10年間さかのぼって未納分を支払いできることとなります。
それから,社会保障改革の項目としては,子ども・子育て新システム,それから,医療・介護等で,それから年金等の各分野で幼保一体化や医療サービス提供体制の制度改革,それから,新しい年金制度の創設などについて盛り込まれるとともに,税制抜本改正といたしましては,先ほど議員さんも言われました消費税,それから,個人所得課税,法人課税,資産課税等の項目におきまして消費税の引き上げ,高い所得階層への負担増など,今後の