阿南市議会 2019-01-16 01月16日-05号
特別措置法の終結で、同和地区、同和関係者という行政上の概念は消滅しております。 にもかかわらず、阿南市人権尊重のまちづくり条例に実態調査の項目を盛り込んでおります。法的になくなった同和地区、同和関係者を部落差別の実態に係る調査によって掘り起こし、差別が根深く残っているとプライバシーを侵害し、新たな差別を生む、時代逆行の部落差別という社会問題を永遠に残すことになる懸念があります。
特別措置法の終結で、同和地区、同和関係者という行政上の概念は消滅しております。 にもかかわらず、阿南市人権尊重のまちづくり条例に実態調査の項目を盛り込んでおります。法的になくなった同和地区、同和関係者を部落差別の実態に係る調査によって掘り起こし、差別が根深く残っているとプライバシーを侵害し、新たな差別を生む、時代逆行の部落差別という社会問題を永遠に残すことになる懸念があります。
次に、今回の部落差別解消推進法においては、部落出身者との結婚を許さない、住宅を買う、借りる際に、同和地区の物件を避けるなどの部落差別が、現在もなお存在していることを明らかにしました。そして、こうした部落差別がインターネットの普及に伴いエスカレートし、拡散され、深刻な被害を生み出しているとの認識を示しております。
新聞報道で知ったのですが、小松島市でこの同和地区への住宅環境の改善を目的とした1976年から96年までの貸付事業で、最長14年にわたり53人に対して督促状を送っていなかったと。ということで、2,156万円が回収不能になっているということが報道されておりました。石井町については、適切に督促等が行われているのか。現状の収入未済額も含めて、そのあたりをご答弁お願いします。
新聞報道で知ったのですが、小松島市でこの同和地区への住宅環境の改善を目的とした1976年から96年までの貸付事業で、最長14年にわたり53人に対して督促状を送っていなかったと。ということで、2,156万円が回収不能になっているということが報道されておりました。石井町については、適切に督促等が行われているのか。現状の収入未済額も含めて、そのあたりをご答弁お願いします。
昭和57年に本市職員となり、青少年課同和地区青少年会館を振り出しに、社会教育課、税務課、教育総務課などを経て本年4月1日からは税務課長となっております。長年にわたる公務の経験により、税務行政のみならず地方自治の事務に幅広い知識、経験を有しておりまして、固定資産評価員として最適任者であると考え御提案申し上げる次第であります。どうか議員皆様方の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
この当時の議会審議で私の記憶に残っているのは、同和地区は防犯灯の電気代も設置代も要らない、ほかの地区も同等な扱いにすべきだという議論でした。こうした議論を経て、答弁されましたように、平成20年度までの9年間、電気代は100%補助が実施されてきたんです。それが、電気代の補助率は78.14%にまで低下し、防犯灯を設置すればするほど町内会の財政が苦しくなる事態を招いています。
◆7番(山根由美子君) 旧同和地区の住環境の改善も進み、進学率の格差もなくなり、地域内外の結婚も混在化しているのに、同和地区が低位に置かれているような教育は子供たちに誤った現状認識を持たせるものだと思いますが、この点について町長のお考えをお聞きいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 町長。
◆7番(山根由美子君) 旧同和地区の住環境の改善も進み、進学率の格差もなくなり、地域内外の結婚も混在化しているのに、同和地区が低位に置かれているような教育は子供たちに誤った現状認識を持たせるものだと思いますが、この点について町長のお考えをお聞きいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 町長。
今さら同和地区の皆さん、こうやってしますから申し出てくださいということは言えないと。個人情報保護法もありまして、そんなことは言えないということでありましたし、また反対に、申し出てこられても、その方が対象地域なのか、一般の地域の方なのか、それも確認することも許されないしできないというようなことでありました。
最近では、全国的にインターネットの掲示による同和地区、被差別部落出身者を誹謗中傷する人権侵害が起きているようでございます。こうした状況の中で、国においては人権に視点を置いた行政を推進するため、人権擁護施策推進法が平成9年3月に施行されました。その施策の一つとして平成12年12月には人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が施行され、広範な人々の人権確立に向けた取り組みが進められております。
最近では、全国的にインターネットの掲示による同和地区、被差別部落出身者を誹謗中傷する人権侵害が起きているようでございます。こうした状況の中で、国においては人権に視点を置いた行政を推進するため、人権擁護施策推進法が平成9年3月に施行されました。その施策の一つとして平成12年12月には人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が施行され、広範な人々の人権確立に向けた取り組みが進められております。
◎人権教育課長(金山孝明君) ご承知のとおり、法は平成14年3月31日で失効しておりますけども、同和地区また被差別部落出身者に対する差別意識と申しますのは、今なお厳しく、まだ完全に解消されていないのが実情でありまして、最近では全国的にはインターネットによります誹謗中傷する表現が掲示されるというふうな人権差別事象も起きております。
◎人権教育課長(金山孝明君) ご承知のとおり、法は平成14年3月31日で失効しておりますけども、同和地区また被差別部落出身者に対する差別意識と申しますのは、今なお厳しく、まだ完全に解消されていないのが実情でありまして、最近では全国的にはインターネットによります誹謗中傷する表現が掲示されるというふうな人権差別事象も起きております。
1975年以来実施されてきた同和対策特別措置法に基づく同和特別対策は、同和地区の生活環境も部落差別の意識も改善され、2002年3月31日に終了しました。特別対策措置法の失効から5年が過ぎ、国も県も同和団体への補助金や負担金は終結しております。本町においても、大方の事業は削減や終結されました。同和部落という対象地域もなくなり、差別は解消しています。
1975年以来実施されてきた同和対策特別措置法に基づく同和特別対策は、同和地区の生活環境も部落差別の意識も改善され、2002年3月31日に終了しました。特別対策措置法の失効から5年が過ぎ、国も県も同和団体への補助金や負担金は終結しております。本町においても、大方の事業は削減や終結されました。同和部落という対象地域もなくなり、差別は解消しています。
旧同和地区に建設されてきた隣保館は、本館8館、分館1館、公会堂2館、全部で11館となっています。
那賀川町が行っております「持家建設利子補給事業」につきましては、「徳島県同和地区持家建設利子補給事業補助金交付要綱」に基づくものに加え、町単独の「那賀川町住宅新築等資金利子補給条例」に基づく制度がございます。この条例は、昭和55年3月に制定し、平成14年3月に廃止されており、現在はその廃止条例の中で経過措置として運用をいたしております。
旧同和地区児童・生徒だけを対象にしたものではないと言いながら、実質は旧同和対象地区あるいは旧同和対象地区児童・生徒を特定あるいは主体に行う事業であり、同和問題の解決を妨げるとともに、人権侵害にもつながるものです。 次に、民生費の人権啓発リーダー等育成交流事業費460万円ですが、人権に名を変えたとはいえ、部落解放同盟が主体となって実施する集会であり、その参加費用を市が負担するというものです。
同和地区という特別扱いをする事業も一般対策に移行が進んでおります。本町では、危機的な財政状況にもかかわらず、まだ多くの同和対策関係予算が計上され執行されております。徳島県町村会人権活動団体運営費負担金、部落解放同盟徳島県連合会西部ブロック連絡協議会負担金及び補助金など、多額の金額が拠出されております。同和地区という垣根が取り外され、同和問題は解決の道に進んでいっております。
同和地区という特別扱いをする事業も一般対策に移行が進んでおります。本町では、危機的な財政状況にもかかわらず、まだ多くの同和対策関係予算が計上され執行されております。徳島県町村会人権活動団体運営費負担金、部落解放同盟徳島県連合会西部ブロック連絡協議会負担金及び補助金など、多額の金額が拠出されております。同和地区という垣根が取り外され、同和問題は解決の道に進んでいっております。