石井町議会 2022-03-08 03月08日-01号
なお、公務員で児童手当受給者の方、児童手当支給対象児童がおらず高校生世代の児童を養育する方でまだ申請がお済みでない方、及び令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育する方におきましては、申請締切りが令和4年4月28日までとなっておりますので子育て支援課に申請書のご提出をお願いいたします。 続いて、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業についてご説明いたします。
なお、公務員で児童手当受給者の方、児童手当支給対象児童がおらず高校生世代の児童を養育する方でまだ申請がお済みでない方、及び令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育する方におきましては、申請締切りが令和4年4月28日までとなっておりますので子育て支援課に申請書のご提出をお願いいたします。 続いて、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業についてご説明いたします。
また、令和2年度子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた公務員で、令和3年9月30日時点で石井町にお住まいの方、石井町で児童手当の要件児童でない高校生世代の児童の保護者、高校生世代のうち中学生以下の兄弟がいない保護者の方及び令和3年11月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象児童の保護者につきましては、10万円を一括給付するための申請が必要となりますので、来週初めを目標としまして案内通知
また、令和2年度子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた公務員で、令和3年9月30日時点で石井町にお住まいの方、石井町で児童手当の要件児童でない高校生世代、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童の保護者の方、中学生以下の弟、妹がいない高校生世代──平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童の保護者の方及び令和3年11月に出生した児童手当支給対象児童──新生児の保護者の方については
対象児童は令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童、9月30日時点で高校生世代、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの児童、及び10月以降、令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童、いわゆる新生児でございますが、そのうち支給対象者は令和3年9月分の児童手当受給者、高校生世代を養育している保護者及び新生児の児童手当受給者でございます。