小松島市議会 2013-03-01 平成25年3月定例会(第1日目)〔資料〕
8 前項の介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するもの とする。 9 介護支援専門員でない計画作成担当者は,特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健 施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験 を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
8 前項の介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するもの とする。 9 介護支援専門員でない計画作成担当者は,特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健 施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験 を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
今後は高齢者お世話センターや介護支援専門員意見交換会等を通じて実態の把握に努めたいと考えております。 次に、ホームヘルパーの訪問時間が短縮されたことにより、高齢者から苦情、相談はあるかについてでございますが、市に対しては、現在のところありませんが、介護支援専門員等に事情をお伺いしましたところ、議員御指摘のような相談等が介護支援専門員等に寄せられているようでございます。
そのため一人一人の利用者の介護計画、介護サービス計画は、民間の介護支援専門員に任され、行政は要介護認定や全体の介護保険事業計画を立てる仕組みになっております。みよし広域連合は、この行政の責任を負い、そして三好市はこの広域連合に負担金を支出する関係でありますけれども、私には責任としては一歩引いているかのように見えます。
また、平成18年度から、市内5圏域に設置しております地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門3職種を配置いたしましてさまざまな相談に速やかに対応するとともに、緊急時は24時間対応を行うこととしております。
この中で、要支援の方に対するケアプランの作成は、高齢者お世話センターの介護支援専門員が担当します。それ以外の居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、担当できない制度となっております。これは、高齢者お世話センターが、要支援者の介護サービス利用について大きく関与できるということであります。
各支援センターにおいては、保健師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員の資格を持った職員が、高齢者やその家族、地域に暮らす人の介護に関する悩みや問題など、介護疲れの親族や関係者の心のケアに対応しております。
地域包括支援センターは、平成18年4月から市内5カ所に設置しておりますが、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3専門職が配置されており、総合相談支援、権利擁護、虐待防止、包括的、継続的ケアマネジメント支援、介護予防支援など高齢者のあらゆる相談に答えるとともに、緊急時には24時間対応も行っていますので、情報提供にも迅速に対応できるものと考えております。
この地域包括支援センターの目的は、介護、医療、福祉に関する総合相談を行うため、介護支援専門員、保健師、社会福祉士ら3職種が連携して、それぞれの専門性を発揮し、地域の高齢者を支援することがねらいであるとお聞きしております。
続きまして、介護支援専門員、これにつきましては資格を持った者が現在3名おります。内訳といたしまして、看護師1名、臨時の介護員が2名おります。そういった中で、現在のケアマネとかケアプランとかそういうのを主に臨時介護員のほうが仕事をしておりますけど、これにつきましては介護員の兼務を可能としておりますので、それも規定どおりでできております。規定では1名以上となっておりますので、上回っております。
地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上、福祉の増進を包括的に支援するため、社会福祉士16名、保健師9名、主任介護支援専門員21名、事務員1名、計47名の専門職員等を配置し、地域の総合相談窓口としての業務に当たっております。
具体的な取り組みといたしましては、包括的、継続的な支援が行えるよう、介護支援専門員ネットワーク会議を開催するとともに、ケアプランの作成について、介護支援専門員に対し個別指導を行ったりするなど、介護支援専門員と連携した取り組みを実践しております。
専門的な知識ということでございますけども、その人の状態を調査するということですから、介護の知識がある人ということでございまして、できましたら介護支援専門員、ケアマネジャーなどの資格を持っている人を募集したわけでございますけども、ちょうどにケアマネの方がいらっしゃらなかったということで、今は認定調査に当たっていただいているのはホームヘルパーの資格を持たれている方、そういうふうに介護についての知識を要しているような
専門的な知識ということでございますけども、その人の状態を調査するということですから、介護の知識がある人ということでございまして、できましたら介護支援専門員、ケアマネジャーなどの資格を持っている人を募集したわけでございますけども、ちょうどにケアマネの方がいらっしゃらなかったということで、今は認定調査に当たっていただいているのはホームヘルパーの資格を持たれている方、そういうふうに介護についての知識を要しているような
なお、本市では利用者に最も身近な苦情処理相談機関として、介護支援専門員の資格を持った介護相談員による相談窓口を設置しておりますので、このようなものを活用して、介護サービスの利用に伴うさまざまな問題の把握に努めているところでございます。 以上でございます。 〔市長 原 秀樹君登壇〕 ◎市長(原秀樹君)お答え申し上げます。
地域包括支援センターには中立・公平な事業運営を義務づけまして、常勤の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種の方が24時間体制で、地域の高齢者の方々のさまざまな相談に対応しているところでございます。
事業実施体制は、「介護予防ケアマネジメント業務」、「高齢者や家族への総合相談・支援業務」、「高齢者の権利予防業務」及び「ケアマネジャーの支援業務」の4つの業務について、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種をスタッフとして配置しております。
また一方、チェックシステムとは別に、介護保険の適正な運営確保の観点からは、介護支援専門員の役割が大変重要であると考えております。このため、今回、介護保険の制度改正におきまして、介護支援専門員の資質、専門性の向上や、独立性、中立性を確保するための方策が強化されることになっております。
この事業につきましては要支援者のケアプラン作成給付費でございまして、在宅介護支援センター等におきまして居宅介護支援専門員が相談、情報提供を行うわけでございますが、その単価でございまして、1件当たり8,500円の単価ということでございます。これも、認定者数の増によりまして増加しているということでございます。金額につきましては、平成16年度の実績額に基づいて計上させていただいております。
この事業につきましては要支援者のケアプラン作成給付費でございまして、在宅介護支援センター等におきまして居宅介護支援専門員が相談、情報提供を行うわけでございますが、その単価でございまして、1件当たり8,500円の単価ということでございます。これも、認定者数の増によりまして増加しているということでございます。金額につきましては、平成16年度の実績額に基づいて計上させていただいております。
そのため、本市ではこれまでにも、介護保険が適正に運営されるよう、介護支援専門員に対する研修会等を通じ、利用者保護の立場に立った適正な介護サービス計画の作成を指導するとともに、不当な請求が行われることのないよう喚起しております。