三好市議会 > 2017-03-21 >
03月21日-05号

  • 辻町(/)
ツイート シェア
  1. 三好市議会 2017-03-21
    03月21日-05号


    取得元: 三好市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-04
    平成29年 2月定例会議        平成29年三好市議会2月定例会議会議記録(第5号)             平成29年3月21日(火曜日)〇議事日程   午前10時00分開議  日程第 1 議案第 2号 土地の取得について  日程第 2 議案第 3号 三好市過疎地域自立促進計画の変更について        議案第 4号 市道の認定について        議案第 5号 市道の変更について        議案第 6号 三好市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について        議案第 7号 三好市職員の育児休業等に関する条例及び三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について        議案第 8号 三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について        議案第 9号 三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について        議案第10号 三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について        議案第11号 三好市教育振興計画審議会条例の制定について        議案第12号 三好市文化財住宅の設置及び管理に関する条例の制定について        議案第13号 三好市教職員宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について        議案第14号 三好市図書館条例の一部を改正する条例について  日程第 3 議案第15号 みよし地域包括支援センター運営協議会条例の制定について        議案第16号 みよし地域包括支援センター包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について        議案第17号 三好市在宅老人福祉事業利用料徴収条例の一部を改正する条例について        議案第18号 三好市コインランドリー設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について        議案第19号 三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について        議案第20号 三好市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について        議案第21号 三好市国民健康保険診療施設設置条例の一部を改正する条例について        議案第22号 三好市中小企業振興基本条例策定審議会条例の制定について        議案第23号 みよし消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について        議案第24号 三好市林業研修センター条例を廃止する条例の制定について        議案第25号 三好市山城猪飼育管理施設条例を廃止する条例の制定について        議案第26号 三好市多目的集会施設条例の一部を改正する条例について  日程第 4 議案第27号 三好市公契約条例の制定について  日程第 5 議案第28号 三好市営住宅条例の一部を改正する条例について        議案第29号 水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  日程第 6 議案第30号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第9号)  日程第 7 議案第31号 平成28年度三好市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)        議案第32号 平成28年度三好市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第 8 議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算  日程第 9 議案第34号 平成29年度三好市国民健康保険特別会計予算        議案第35号 平成29年度三好市後期高齢者医療特別会計予算        議案第36号 平成29年度三好市特別養護老人ホーム長生園特別会計予算        議案第37号 平成29年度三好市農業集落排水事業特別会計予算        議案第38号 平成29年度三好市浄化槽事業特別会計予算        議案第39号 平成29年度三好市土地取得事業特別会計予算        議案第40号 平成29年度三好市給食事業特別会計予算        議案第41号 平成29年度三好市井内財産区特別会計予算        議案第42号 平成29年度三好市簡易水道事業特別会計予算        議案第43号 平成29年度三好市水道事業会計予算        議案第44号 平成29年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計予算  日程第10 陳情第 1号 落合重伝建保存地区の環境整備に関する陳情書        ──────────────────────〇本日の付議事件  上記議事日程と同じ  追加  追加日程第1 会議期間延長の件  追加日程第2 発議第 1号 黒川征一市長に対する問責決議について  追加日程第3 市長の追加提出議案の説明  追加日程第4 報告第 2号 専決処分の報告について(訴えの提起について)  追加日程第5 同意第 1号 三好市教育委員会委員の任命について  追加日程第6 議案第45号 相互救済事業の委託について  追加日程第7 議案第46号 三好市職員定数条例の一部を改正する条例について  追加日程第8 議案第47号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)  追加日程第9 発議第 2号 三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について        ──────────────────────〇出席議員(22名)   1番  竹 内 義 了 君         2番  近 藤 良 仁 君   3番  西 内 浩 真 君         4番  古 井 孝 司 君   5番  仁 尾 健 治 君         6番  吉 田 和 男 君   7番  多 田   敬 君         8番  中   耕 司 君   9番  柿 岡 敏 弘 君        10番  並 岡 和 久 君  11番  天 羽   強 君        12番  千 葉 清 春 君  13番  美 浪 盛 晴 君        14番  平 田 政 廣 君  15番  木 下 善 之 君        16番  大 浦 忠 司 君  17番  平 岡 進 治 君        18番  立 川 一 広 君  19番  三 木 和 弘 君        20番  西 谷   清 君  21番  伊 丹 征 治 君        22番  山 子 凱 雄 君        ──────────────────────〇欠席議員(0名)        ──────────────────────〇地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名  市長      黒 川 征 一 君    副市長     近 泉 裕 久 君  教育長     倉 本 渟 一 君    総務部長    伊 原 清 幸 君  総務部次長(管財課長兼務)         企画財政部長  小 林   昭 君          山 本 牧 男 君  企画財政部次長(財政課長兼務)       環境福祉部長  岸 本 和 宏 君          山 口 頼 政 君  福祉事務所長  中 岡 久 雄 君    産業観光部長  檜 尾 良 和 君  建設部長    斎 藤 英 司 君    教育次長    松 丸 忠 仁 君  会計管理者   吉 村 光 代 君    水道課長    耕 地 孝 裕 君  三野支所長   三 好 富 恵 君    山城支所長   柳 内   守 君  総務課長    宇治川 栄 治 君    秘書人事課長  東 口 栄 二 君  地籍調査課長  谷 口 博 人 君        ──────────────────────〇事務局職員  事務局長    佐 藤 隆 久 君    事務局次長   西 村 章 彦 君  事務局主幹   梶 芳 和 栄 君        ──────────────────────            午前10時00分 開議 ○議長(山子凱雄君)  ただいまの出席議員は22名であります。定足数を満たしておりますので、これより平成29年三好市議会2月定例会議5日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程(第5号)のとおりでございます。 議員の皆様方にお願いをいたします。 本日は会議期間の末日でございまして、多数の議案の採決が予定されております。したがいまして、本日の各議員の発言時間は、委員長報告に対する質疑及び各議案に対する討論は5分以内、追加議案に対する質疑は1議題につき15分以内、討論は5分以内といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、委員長報告に対する質疑及び各議案に対する討論は5分以内、追加議案に対する質疑は1議題につき15分以内、討論は5分以内と決定いたしました。 次に、委員長報告に対する質疑の範囲は、審査の過程及び結果に関するものについて行うことといたしたいと思いますので、これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、委員長報告に対する質疑の範囲は、審査の経過及び結果に関するものについて行うことと決定いたしました。 次に、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する修正動議がお手元に配付のとおり提出されております。この修正動議につきましては、後ほど議題といたしますので、御了承ください。 ここで修正案に対する質疑時間についてお諮りいたします。 修正案に対する質疑は15分以内、討論は5分以内といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、修正案に対する質疑は15分以内、討論は5分以内と決定いたしました。 ここで美浪議員より発言の取り消しについて申し出がございますので、美浪議員の発言を許可いたします。 13番美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  先日、3月6日の私の一般質問の中で、一部私の誤解に基づく不適切な発言がありましたので、おわびして訂正をさせていただきたく存じます。 内容につきましては、PFI方式の浄化槽管理についてであります。 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇までを取り消させていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員の発言が終わりました。 この際、お諮りいたします。 美浪議員から3月6日の会議における発言に不適切な部分があり、その部分を取り消したいとの旨の申し出がありました。この取り消しを許可することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、美浪議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決定いたしました。 それでは、これより議案の審議に入ります。        ────────────────────── △日程第1  議案第 2号 土地の取得について △日程第2  議案第 3号 三好市過疎地域自立促進計画の変更について       議案第 4号 市道の認定について       議案第 5号 市道の変更について       議案第 6号 三好市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について       議案第 7号 三好市職員の育児休業等に関する条例及び三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について       議案第 8号 三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について       議案第 9号 三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について       議案第10号 三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について       議案第11号 三好市教育振興計画審議会条例の制定について       議案第12号 三好市文化財住宅の設置及び管理に関する条例の制定について       議案第13号 三好市教職員宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について       議案第14号 三好市図書館条例の一部を改正する条例について △日程第3  議案第15号 みよし地域包括支援センター運営協議会条例の制定について       議案第16号 みよし地域包括支援センター包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について       議案第17号 三好市在宅老人福祉事業利用料徴収条例の一部を改正する条例について       議案第18号 三好市コインランドリー設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について       議案第19号 三好市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について       議案第20号 三好市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について       議案第21号 三好市国民健康保険診療施設設置条例の一部を改正する条例について       議案第22号 三好市中小企業振興基本条例策定審議会条例の制定について       議案第23号 みよし消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について       議案第24号 三好市林業研修センター条例を廃止する条例の制定について       議案第25号 三好市山城猪飼育管理施設条例を廃止する条例の制定について       議案第26号 三好市多目的集会施設条例の一部を改正する条例について △日程第4  議案第27号 三好市公契約条例の制定について △日程第5  議案第28号 三好市営住宅条例の一部を改正する条例について       議案第29号 水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について △日程第6  議案第30号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第9号) △日程第7  議案第31号 平成28年度三好市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)       議案第32号 平成28年度三好市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号) △日程第8  議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算 △日程第9  議案第34号 平成29年度三好市国民健康保険特別会計予算       議案第35号 平成29年度三好市後期高齢者医療特別会計予算       議案第36号 平成29年度三好市特別養護老人ホーム長生園特別会計予算       議案第37号 平成29年度三好市農業集落排水事業特別会計予算       議案第38号 平成29年度三好市浄化槽事業特別会計予算       議案第39号 平成29年度三好市土地取得事業特別会計予算       議案第40号 平成29年度三好市給食事業特別会計予算       議案第41号 平成29年度三好市井内財産区特別会計予算       議案第42号 平成29年度三好市簡易水道事業特別会計予算       議案第43号 平成29年度三好市水道事業会計予算       議案第44号 平成29年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計予算 △日程第10 陳情第 1号 落合重伝建保存地区の環境整備に関する陳情書        ────────────────────── ○議長(山子凱雄君)  日程第1、議案第2号 土地の取得についてから日程第10、陳情第1号 落合重伝建保存地区の環境整備に関する陳情書までの市長提出議案43件、陳情1件の合計44件を一括して議題といたします。 初めに、一括議題の各案件については、去る3月8日の本会議において所管の常任委員会に付託いたしておりますので、この際、審査の経過並びに結果について委員長の報告を求めます。 初めに、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長、千葉議員。 ◆文教厚生常任委員長(千葉清春君)  文教厚生常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました市長提出議案20件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおり、市長提出議案は全て原案のとおり可決であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を審査経過順に報告いたします。 初めに、議案第15号 みよし地域包括支援センター運営協議会条例の制定についてで、委員より、第2条、市長の求めに応じ意見を述べることの3で、地域における介護保険以外のサービスとの連携に関することとあるが、具体的にどのようなサービスかとの質疑があり、関係部署から、ボランティア団体や民生委員等と協力し、高齢者の移動手段や認知症の見守り、独居老人の安否確認などが考えられるが、実際の地域に出向き必要なサービスを今後検討していくとの答弁がありました。 次に、議案第21号 三好市国民健康保険診療施設設置条例の一部を改正する条例についてで、委員より、大野診療所が開設されるということだが、開設するに当たっての計画について伺うとの質疑があり、関係部署から、当面は週1回木曜日の午前に、大歩危診療所の医師が兼務する、薬局の設置については、配達可能な調剤薬局の利用を考えているとの答弁がありました。 次に、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算、3款民生費、3項老人福祉費、5目地域支援事業費、業務委託料で、委員より、介護予防・日常生活支援総合事業について説明を求めるとの質疑があり、関係部署から、理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職の団体と委託契約を締結し、従来の介護予防サービスに加え、きらめき元気アップ教室等一般介護予防事業を実施する。サービス単価は10から15%低い設定となっているとの答弁がありました。これを受けて委員より、サービス単価を下げたことで、事業所への影響はないのかとの質疑があり、関係部署から、事業所に対して説明会を実施し、理解を得ているとの認識をしている。介護予防に力を入れ、健康寿命を延ばすことに重点を置いているとの答弁がありました。 続いて、4款衛生費、1項保健衛生費、4目母子保健費、特定不妊治療費補助金で、委員より、助成を受けるための要件はとの質疑があり、関係部署から、本市に住民登録をしている人で、県の不妊治療の助成を受けた方が対象、指定医療機関で治療を受けた場合に上限50万円で年間6組を予定しているとの答弁がありました。これを受けて委員より、不妊治療を受けられる指定医療機関が三好市内にないということで、産科も含めた医療機関招致の対応を早急にすべきとの提言がありました。 続いて、9款教育費、3項中学校費、2目教育振興費、中学生英語検定料補助金で、委員より、1人につき年1回の補助ということだが、不十分ではないかとの質疑があり、関係部署から、新規事業であり、今後状況を見て検討していきたいとの答弁がありました。 次に、議案第44号 平成29年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計予算で、委員より、病床数60床に対し、1日の予定平均入院数が49名となっている。稼働率が8割程度では収益にも影響すると思うが、算出の根拠はとの質疑があり、関係部署から、過去5年間の入院患者の動向から算出しているが、1人当たりの1日の入院単価では伸びを示しているときもあり、入院収益、外来収益とも確保できるよう努力していくとの答弁がありました。 なお、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、文教厚生委員会の報告とさせていただきます。
    ○議長(山子凱雄君)  以上で文教厚生常任委員長の報告が終わりました。 委員長報告はいずれも原案可決であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、質疑尽きたるものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長、多田議員。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  産業建設常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました市長提出議案16件、陳情1件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおり、市長提出議案のうち、議案第27号については否決、議案第27号を除く15件及び陳情1件は、原案のとおり可決、採択であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を審査経過順に報告いたします。 初めに、議案第23号 みよし消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についてで、委員より、消費生活相談員の業務内容について質疑があり、関係部署より、相談員は、消費者トラブルに関する相談に助言や情報提供を行い、問題の解決に向けての補佐を行う。また、消費者トラブルの未然防止に向けた啓発活動等も行うとの答弁がありました。それを受けて委員より、センターの開設により、市民の方が業務の内容を勘違いし、苦情が多く寄せられるのではないかとの質疑があり、関係部署より、市民の方には、センターの役割、業務の内容等につき、パンフレット等で周知するとの答弁がありました。 次に、議案第27号 三好市公契約条例の制定について、委員より、第5条、労働者等の賃金等、第6条、労務報酬下限額、第7条、対象公契約等の規定事項は、施行運用が条例制定後の審議会において決定されていく規定であるが、条例制定だけを先行せず、実態調査の分析も含め、十分検討協議をした上で条例の提案をするべきではないかとの質疑があり、関係部署より、昨年まで8回にわたり開催をした公契約条例審議会の最終報告において、労務報酬下限額及び適用契約の範囲についてが目安となる下限額の議論までには至っておらず、賃金の実態や分析などをさらに精査し、条例制定後の審議会において整理し決定することが適当であるとされている。その報告を受けて、まずは基本方針、基本理念をこの条例で定め、その中で一部の契約について、報酬下限額以上の支払いが必要であることを第5条から第7条に定めた。市内企業の経営環境及び労働環境をよりよいものにすることが目的の条例である。早期に制定し、報酬下限額等については、報告のとおり条例制定後に審議会で決定していただくこととし、今回先行して提案したとの答弁がありました。これを受けて、委員より、条例を先行しないで、もう少し関係者で全体的なコンセンサスを得る必要があるとの意見がありました。 その後、他の委員より、条例案から審議会の意見を受け、今回の条例案での変更点はとの質疑があり、関係部署から、審議会委員の構成について、当初は5名であったが、審議をより慎重に、幅広く意見を聴取するため2名増員し7名としたとの答弁がありました。 その後、起立採決の結果、賛成2名、反対4名で否決されました。 次に、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算、6款商工費、1項商工費、3目観光振興費で、委員より、外国人観光客が増加傾向にあるが、十分な通訳の対応はできているかとの質疑があり、関係部署から、宿やホテルのフロント、また観光案内所等で多言語対応の必要性が高くなっているのは事実である。現在はそれぞれの立場で研修をし、指さしメモや国の事業を活用し導入したモバイル端末を使って英会話などをされるケースも現実になってきている。一方、現場ではコミュニケーションの中で喜んでいただいており、大きな障害にはなっていないとの答弁がありました。 次に、陳情第1号 落合重伝建保存地区の環境整備に関する陳情書は、異議なく採択するものと決しました。 なお、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、産業建設常任委員会の報告とさせていただきます。 ○議長(山子凱雄君)  以上で産業建設常任委員長の報告が終わりました。 委員長報告は、議案第27号 三好市公契約条例の制定については否決、その他はいずれも原案可決、採択であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  議案第27号 三好市公契約条例の制定についての表決時に簡易表決の宣言を省略した理由についてお伺いします。 ○議長(山子凱雄君)  委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  天羽議員の質問にお答えをいたします。 審査中に質疑の内容を聞きまして、委員長である私が、この事件については起立採決が望ましいと決定した限りであります。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  今の話を聞きますと、最近そんたくという言葉がはやっていまして、つまり委員長として委員の気持ちをそんたくをして簡易表決を省いたという理解でいいんでしょうか。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  この件に関しましては、三好市の会議規則にも載っておりますとおり、根本的な採決の方法といたしましては、起立採決をするんが原則であります。よって、この事案に関しましては委員長の判断で起立採決をするのが妥当であると決定をして、起立採決を採用いたしました。 以上であります。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  委員長の判断でそれはできるんですが、17件、産業建設委員会に付託された案件が17件、その中でいわゆる公契約条例の制定についてだけが簡易表決の宣言をせずにいきなり起立採決に入ったんです。だから、委員の気持ちをそんたくしたというよりも、はなからこれは起立採決をするというふうな思いが委員長にあって、そういう結論になったんじゃないかということでお伺いをしているわけですが、それはどうですか。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  それは天羽議員と私の見解の相違でありまして、私はあくまでも民主主義の原則にのっとりまして起立採決を選びました。ほかに何も理由はありません。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  私の見解としたら、先ほど言ったようにはなから決めとったんじゃないかというふうな思いがあったんで、見解の相違と言われてもちょっとその見解をお伺いしたいんですが、今後段で言ったことで理解をしていいということですか。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  それでは、天羽議員に詳しく御説明をいたします。 表決の方法については、三好市議会会議規則では、簡易、起立、投票の表決を採用しています。そして、表決は原則として起立採決によって行われることとなっております。これは会議規則第1章第8節及び第2章第6節の表決の項目において起立による採決が最初に規定されていることも明らかと思われます。 また、簡易表決は、表決問題について全会一致、つまり全員が賛成することが想定される場合にのみ用いられるもので、最も簡易な方法でありますが、反対者が一人でもいるとわかるような場合には、起立採決によるべきとの指導もあります。もちろんこれには全員が賛成するかどうか不明な場合も含まれるものと考えます。 14日の委員会における議案第……。            〔時間制限ベルの音あり〕 27号の審査では、質疑の中で制定しなければならない立場との発言がある一方で、このままでは賛成しがたいとの発言もあり、以上のような点から私委員長は民主主義の原則にのっとり起立採決をしたまでであります。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 13番美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  三好市議会の、これは会議規則第135条で、簡易表決という規定がございます。委員長は問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は可決の旨を宣告する。ただし委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は起立の方法で表決をとらなければならない。こういう規定がありまして、産業建設委員会に付託された、この公契約条例に関する議案以外の議案については、異議ありませんかと諮られて、異議なしと議場から返事があって、そして簡易表決に行っております。質疑の中で、委員がそれぞれ意見を言う、その中で賛成か反対か、好ましいか好ましくないか言う場合はありますし、私もこれはよくないなという意見もすることもあるわけでありますけれども、しかし全体として考えたときに、異議あるかないかというときに、これは賛成しようというふうに思ったときには異議なしと言います。そうすると、それで簡易表決に行くわけでありますけれども……。            (7番多田 敬君「議長」と呼ぶ) ○議長(山子凱雄君)  まだ発言中です。 ◆13番(美浪盛晴君)  そういう三好市議会の会議規則第135条の規定からすれば、委員長のこの公契約条例に対する扱いというのは、やっぱり思い込みがあったんではないかと、このように思いますが、いかがでしょうか。 つまり異議ありと言わなかった人たちが委員が簡易表決のままでいけば、そのまま賛成をする機会があったんではないか、その表決に起立表決に付されたために、どちらか判断しなきゃいけない、起立しないものは反対とみなすという、こういう規定ですから、それで分かれてしまうと、こういう結果にもなるんではないかと思います。そういう際には、委員会ですから委員の中で各委員の意見を聞いて諮るべきではなかろうかと私は考えますが、御見解をお尋ねいたします。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  再度、それではもう納得がいかんようですので、再度天羽議員に答弁したことと同じ答弁になるところも多々ありますが、丁寧に答弁をさせていただきます。 先ほども申しましたように、表決の方法につきましては、三好市議会会議規則では、簡易、起立、投票の表決を採用しています。そして、表決は原則として起立採決によって行われることとなっております。これは会議規則第1章第8節及び第2章第6節の表決の項目において、起立による採決が最初に規定されていることでも明らかと思われます。 また、簡易表決は、表決問題について全会一致、つまり全員が賛成することが想定される場合にのみ用いられるもので、最も簡易な方法でありますが、反対者が一人でもいると事前にわかるような場合は、起立採決によるべきとの指導もあります。もちろんこれには全員が賛成するかどうか不明な場合も……。            〔時間制限ベルの音あり〕 含まれるものと考えます。 14日の委員会における議案第27号の審査では、質疑の中で制定しなければならない立場との発言がある一方で、このままでは賛成しがたいとの発言もあり、また討論を求めた際は、賛成討論も反対討論もなかったことから、全員が賛成することは想定できません。採決までに全員が賛成に変わる可能性もないわけではありませんが、根拠のない想定のもとに簡易表決をすることは、議事進行上適切と思えませんでしたので、表決の原則である起立採決といたしました。 以上であります。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 並岡議員。 ◆10番(並岡和久君)  ちょっと今の簡易表決のことでいろいろ議論を聞いておりましたけど、3回ほど民主主義が原則ということで委員長の今会議規則等によって民主主義の原則によって採決されたと思います。委員長のその民主主義、自分がその項目だけについて簡易採決したわけですから、それはもう民主主義が原則ということでありますんで、その民主主義とはどういうことか、ちょっと私わかりませんので、教えていただきたいと思います。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  民主主義というのは議会制民主主義、いろんな表決をするときは議会の中においては多数決で多数の意見をなにするというのも民主主義の一端であろうと考えております。 ○議長(山子凱雄君)  並岡議員。 ◆10番(並岡和久君)  今の多数決、民主主義というのはそうですね。たとえ一票でも多数決を原則とするのが民主主義、日本であります。ですから、それをほんなら委員長としては今言ったように民主主義を尊重するということは今言ったとおりですね。それをちょっとお伺いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  この事案につきましては、今言ったとおりの方法をとらせていただいただけであります。 ○議長(山子凱雄君)  並岡議員。 ◆10番(並岡和久君)  そうですね。議案であっても、やっぱり民主主義ということは多数決であります。そういうことを胸に秘めとってください。 以上で私の質問を終わります。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  私は同じ産業建設常任委員会の委員でございましたが、1点だけちょっと表記のぐあいが私は議論の中と違っておるんではないかという、これは私の理解が違っておるのかもわかりませんので、確認をさせていただきます。 委員長報告書の表の部分の下から2行目で、先ほど委員長報告では、「下限額の議論までには至っておらず」という、そういうふうに私発言をされたというふうに思うんですが、この下限額については全く議論がされたというんじゃなくて、議論はしたけれども、私はその委員会の中で額の決定までの合意には至ってないと、こういう私は議論の中で議論を受けとめをしとんです。            (7番多田 敬君「議長」と呼ぶ) ○議長(山子凱雄君)  平田議員に申し上げます。 要約して発言してください。            (7番多田 敬君「議長」と呼ぶ) ちょっと待ってください、発言中ですので。ちょっと委員長、待ってください。 ◆14番(平田政廣君)  したがって、この議論までには至っておらずということは、私はそうでなくて、合意に至ってないだけのことではなかったかということなんで、それの確認をさせていただきたい。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  平田議員の質問には答弁することはできません。 経過については、先ほど委員長報告で述べたとおりであります。 あと詳しいことにつきましては、事務局で御高覧いただきたいと申し上げておりますので、内容については私が答弁はいたしません。 あんたも同じ委員でしょうが。 ○議長(山子凱雄君)  平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  議論経過については事務局に報告をしてあるところである、それは見せていただきますが、委員長の報告は一応この委員長報告の議事録として残るわけですから、その議事録の中が違っておったら、私は後々大変なことになるということで確認をさせていただいたんであります。 ○議長(山子凱雄君)  多田委員長。 ◆産業建設常任委員長(多田敬君)  ですから、議事録も詳しいことにつきましては、事務局で御高覧いただきたいと思います。 また、私が委員会の報告として間違っていた点がありましたら、また後日訂正をさせて、皆様方の了解をいただくのはもう当たり前のことであります。 同じ委員会の中で十分議論をされた委員が委員長の審査報告書に対して質疑するとは言語道断と私は思います。 ○議長(山子凱雄君)  暫時休憩いたします。            午前10時41分 休憩            午前10時54分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 平田議員の発言を許します。 平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  委員長報告に対して所属の委員でありながら発言をいたしました。これは会議規則、申し合わせ事項等々で本来はすべきことではないんですが、ただ私の思いとしては、委員長報告の中に誤りがあってはならんということで発言をさせていただきました。提案をした事務当局のほうにも確認をいたしました。その中で、この委員長の表現、審議には至っていないという意味の中には、議論はしたけども十分でなかったということもあったようでございますので、これは私のほうの勇み足だったかもわからないということで、今委員長に対して発言をしたことについては、全て議長のお許しをいただいて、削除をお願いをします。 以上でございます。 ○議長(山子凱雄君)  以上で質疑を打ち切ります。 次に、総務企画常任委員長の報告を求めます。 柿岡議員。 ◆総務企画常任委員長(柿岡敏弘君)  総務企画常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました市長提出議案11件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおり、市長提出議案のうち議案第33号については修正動議が提出され、修正案は否決、続いて原案も否決、残り10件は原案のとおり可決であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を審査経過順に報告いたします。 初めに、議案第30号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第9号)、2款総務費、1項総務管理費、24目施設整備費、用地購入費で、委員より、減額補正の内容はとの質疑があり、関係部署から、当初予算で計上していたが、用地交渉の結果から購入費の確定が平成29年度になり、また購入予定面積についても減少することから、今回減額を行い、改めて予算計上を行う予定であるとの答弁がありました。 次に、議案第33号 平成29年度一般会計予算、2款総務費、1項総務管理費、22目地域振興費、ふるさと納税返礼品で、委員より、ふるさと納税制度の趣旨からも過剰な返礼品競争にならないようにすべきではとの質疑があり、関係部署から、特産品などの返礼品により三好市を知ってもらうこと、地域の特産品の掘り起こしを図ることが重要であり、返礼品の金額設定だけによる比較競争は考えていないとの答弁がありました。 続いて、2款総務費、1項総務管理費、24目施設整備費、庁舎整備事業で、委員より、設計がプロポーザル方式というのはデザイン重視の設計になり、建築費が高くなるのではないかとの質疑があり、関係部署から、プロポーザル方式は、基本計画の条件を提示しつつ提案を受け、その中で審査をして業者を選定、市民の代表者などからの意見を取り入れながら設計をしていくなどの利点がある。市民が利用しやすい庁舎ということが第一であり、デザイン重視ということではないとの答弁がありました。 続いて、木下委員より、歳出の2款総務費、24目施設整備費のうち、新庁舎整備事業と船井跡地活用整備事業に関係する部分及び歳入の10款地方交付税、普通交付税、18款繰入金のまちづくり基金繰入金、21款市債の新庁舎建設事業債、船井電機跡地整備事業債をそれぞれ1億4,583万円減額する修正案が提出されました。修正案に対する質疑では、委員より、合併特例債を活用できる期限までに工事が可能と考えるかとの質疑があり、提案者から、可能な計画を立案すれば済むことであるとの答弁がありました。続いて、他の委員より、市長が突然に変更案を示したことは反対の主な理由かとの質疑があり、提案者から、庁舎建設そのものに反対ではなく、庁舎位置を船井跡地とすることが最良であると考えているとの答弁がありました。 討論では、市民の安全確保のため災害の拠点としての新庁舎建設は重要であり、有利な財源が活用できる期間内の整備が急務である。また、変更案では床面積の減少による本工事費、将来の維持管理費などの削減に努めており、変更案により早期に着工を図るべきであるとの反対討論や、変更案は市内の中心部に建設する新庁舎が3カ所の立体駐車場に囲まれるなど景観上も問題があり、船井跡地とするほうが建設費を抑制できる。また工期的にも問題はないとの賛成討論があり、起立採決の結果、3対3で可否同数となったため、委員長裁決により否決されました。 続いて、原案について採決を行い、起立採決の結果、3対3で可否同数となったため、委員長裁決により否決されました。 なお、その他詳しい内容につきましては、審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、総務企画常任委員会の報告とさせていただきます。 ○議長(山子凱雄君)  以上で総務企画常任委員長の報告が終わりました。 委員長報告は、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算のうち、総務企画常任委員会に関係する予算については否決、その他はいずれも原案可決であります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 13番美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  柿岡委員長にお尋ねいたします。 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義でございます。しかし、審査の経過と結果に矛盾があるのではないか、柿岡委員長の判断に対して質疑を行います。 まず、本委員長報告の1枚目、表紙、次にというところです。ちょうど半分から下の議案第33号 平成29年度一般会計予算、2款総務費、1項総務管理費、22目地域振興費、ふるさと納税返礼品で、委員より、ふるさと納税制度の趣旨からも過剰な返礼品競争にならないようにすべきであるという質疑なり御意見があったということが書かれております。これは委員長としては議案第33号、この一般会計予算に対する反対意見と捉えておられますか、お尋ねをまず1点いたします。 ○議長(山子凱雄君)  柿岡委員長。 ◆総務企画常任委員長(柿岡敏弘君)  先ほど質問者からも発言がございましたし、議長からも最初に注意がございました。質問は経過と結果の範囲においてすべきということでありますが、少々逸脱しておる感じがいたします。しかしながら、ここで答弁申し上げたいと思うんですが、議長お許しをいただけますでしょうか。 ○議長(山子凱雄君)  許可いたします。 ◆総務企画常任委員長(柿岡敏弘君)  委員長報告ではなく、これは委員会におきまして委員全員に委員長に一任するという許可をいただいて報告差し上げました報告でございます。そのことをまず御確認をいただきたいと思います。 先ほどの美浪議員の質問ですが、議案第33号、一般会計予算について、この返礼品のくだりは反対であるかどうか、私は両方の修正案も原案も両方否決いたしましたので、反対の立場であります。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  ただいまこのふるさと返礼品について質疑の中で反対意見があったかどうかについては、ちょっと明確ではありませんでした。 それでお尋ねいたしますが、委員長はこの一般会計の当初予算の原案について否決をされました。3対3で委員長裁決、つまり柔道で言えば試合で赤の旗1本、白旗1本、こうなったときに主審が赤じゃ、こう言った、そういったものであります。その前の修正案については、赤の旗1本、白の旗1本、このときに白じゃと、こう言ったわけであります。つまり議案第33号の1款議会費、2款徴税費、そのほか選挙費、統計調査費、監査委員費、消防費、交際費、市債費、歳入の債務負担行為、これらについて反対の意見はありましたか、委員の中で。ないのにもかかわらず、委員長は否決をされたんではないでしょうか。その経過についてお尋ねいたします。 ○議長(山子凱雄君)  柿岡総務企画委員長。 ◆総務企画常任委員長(柿岡敏弘君)  総務企画常任委員会におきまして、当日に15番木下議員より修正動議が提出されておりますので、そのことについて反対意見ありという判断をいたしました。 今回のことに関しまして、新庁舎整備計画、市長が突然に計画を変更いたしまして、そのことについて2月15日に我々は初めて議会運営委員会でそのことをお聞きし、25日の全員協議会において全員の議員がこの変更計画を知ったわけでありますが、そのときは既に議案書が作成され発送された後でそのような説明をされた、かなり強引な予算提案であったと思います。また、先日の徳島新聞にも書かれております、おわび行脚……。            〔時間制限ベルの音あり〕 この言葉が適当かどうかはわかりませんが、このように議員一人一人に開かれた場所でないところで説明をしたり条件提示をするのは政治モラルとしていかがなものか、そういう意味から多分15番議員はその議案についての修正動議を出されたものと解釈し、このような判断をいたし、このようなことになりましたので、美浪議員におかれましては、そのあたりをお含みいただき御理解賜りますようお願い申し上げる次第であります。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 以上で各常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 ここで、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する修正動議がお手元に配付されております。木下議員外2名から提出されております。 この際、提出者の説明を求めます。 木下議員。 ◆15番(木下善之君)  皆さんおはようございます。 私は今回、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する修正動議、上記の動議を地方自治法第115条の3及び三好市議会会議規則第17条の規定により修正案を添えて提出をいたします。発議者は、私木下善之、同じく中耕司議員、同じく多田敬議員でございます。 まず、提案理由についてを御説明を申し上げます。 本件修正動議は、新庁舎見直しにおける設計委託料及び船井電機池田工場跡地にかかわる部分の予算に関して減額するものであります。 今回提出する理由は、まず私たち10名の議員で、三好市役所の位置を船井電機池田工場跡地として定める条例を提案いたしましたが、特別表決の3分の2に至らず、否決となりました。新庁舎建設見直しは、狭隘な場所に3棟も4棟も建築をする無駄、また市街地の真ん中で景観も悪くなり、利便性も悪く、長期間を要する工事中は、付近住民のみならず多くの市民に迷惑がかかります。かつ、騒音、交通渋滞等々を勘案すると、コスト面に関しても非常に安価な予算で建設でき、市の関連施設も隣接しており、有機的に連携できる多目的ホールや、災害発生時には、防災支援機能を持たせた施設を船井工場跡地に建設することこそが多くの市民の賛同を得られるとの思いで提出をしたわけでございます。 庁舎位置については、今現在も考えはいささかも変わっておらず、将来に禍根を残さないための最良の方法と思っております。 また、船井跡地活用計画の設計委託料2,400万円に関しては、今まで何のビジョンも示さず、特別委員会においても何の説明もなく、議会の議論もなく、議員が知り得たのは新聞報道によるものでございました。このことも議会で議論もなく、突然提案されたものであり、このような議会を軽視した予算を通せば、まさしく市民に対して背任に当たり、到底納得のいくものではありません。 以上の理由で、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する修正動議を提出するものでございます。 引き続き、修正案について、提出している資料に基づき御説明をいたします。 議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する修正案。 議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算の一部を次のように修正する。 歳入歳出予算、第1条中243億6,451万5,000円を242億1,868万5,000円に改める。 第1表歳入歳出予算の一部を次のように改める。 第3表地方債の一部を次のように改める。 第1表歳入歳出予算、合計のみをお知らせをいたします。 歳入合計243億6,451万5,000円を242億1,868万5,000円に改めるものでございます。 歳出、総務費、歳出合計243億6,451万5,000円を242億1,868万5,000円に改めるものでございます。 地方債補正、次の第3表地方債、合計を申し上げます。 36億940万円を35億1,620万円に改めるものでございます。 次に、最後のページをごらんください。 歳出、2款総務費、24目施設整備費、合計のみを申し上げます。 歳出合計243億6,451万5,000円を242億1,868万5,000円に改めるものでございます。よろしく御審議の上、議員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 以上で終わります。 ○議長(山子凱雄君)  提案の説明が終わりました。 議事の都合で11時半まで休憩いたします。            午前11時18分 休憩            午前11時30分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第33号の修正案の説明が終わりましたので、修正案に対する質疑を求めます。 天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  今、木下議員のほうから提案がありましたが、私たちはこれ文章をいただいとんでわかるんですけど、中継で聞きようる人はちょっとわからんと思うんです。というのは、多分私そういうふうに聞いたんです。「新庁舎建設見直しは」になったんです。だけ、ぱっと聞いたときに、新庁舎建設見直しはとなったんで、今の計画で3棟も4棟も建築する、どうしたんかなと思うて聞いたんですが、これはもう一回正確に言うてくれますか。「新庁舎建設見直しまでは」ですよね。以前の計画は、3棟も4棟も建築するということでありましたよね。そういうことでいいんですよね。 発言としては、「まで」を外して、「新庁舎建設見直しは」と言うたんです。そしたら、聞いている人は、見直した計画が3棟も4棟も建てる計画になっとんかというふうに誤解を受けるんで、それはきちんと訂正をした上で、訂正をとりあえずしてくれますか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  これは質疑になるかどうかわかりませんが、私は訂正する気はございません。というのが、新庁舎見直しをそもそも通す気はありません。突然降って湧いたような新庁舎建設を私たちは反対しとる立場でございますんで、もとのままの執行部からの提案に対してのこういうことを言っておるわけでございまして、また私たちはもうこの理由の中で申し上げているとおり、船井電機へ移せばすぐにできることです、跡地へ。これを私たちは昨年から口を酸っぱくしてこのようなことをずっと申し上げておりますし、この内容につきましては、天羽議員は非常に行政経験も豊富で文章のこしらえ方も豊富だと思うんですが、私は自分の意思を曲げるつもりはございません。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  私そんな難しいことを言ようらんのですよ。口頭で説明したときに、「まで」が飛んだんで、聞いている市民の方は誤解するでしょうと。私もぱっと聞いて、新庁舎建設見直しは狭隘な場所に3棟も4棟もって、あれ、そんな計画だったかなと思うたんで、これを先に直してくださいよということなんです。ちゃんとした提案をこの文章を読んでくださいよ。そのとおり提案せんと、誤解を与えて、「新庁舎建設見直しまでは」と「新庁舎建設見直しは」というのは全然違うでしょう。「新庁舎建設見直しは」から入ったら、今現在の出とる案を説明せんといかんのに、「までは」の説明になっとるから、これでは市民がわからんということなんです。 それで、もう単純な話なんです。そこだけもう一回言い直してくれたら済む話なんです。言うてくださいよ。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  今の天羽議員の質問の中で、市民は十分よくわかったと思います。私は私の意思を曲げるつもりもございませんし、このとおりの文章で行かせていただきます。見解の相違です。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  そんな、もう時間あれですけど、見解の相違とか、そういう話でなしに、単純なことを言よんですよ。そやけ、きちんとこの文章どおり提案理由の説明をしてください。そうせんと議事録に残りません。この文章で議事録にならんのですよ。だから、木下議員が提案した理由は、全然この文章と違う内容が、「まで」という一言を言わんかっただけで大きく違っているということになるんです。だから、もう一回言い直してくださいと言よんですよ。そんな難しいことないでしょう、言うたらいいんでしょう。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  直すつもりはございません。議事録には残ります。もしそれに瑕疵があって、そういうことが指摘されるのであれば、また議長において直していただく、そういう経過をとりたいと、このように思います。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員、いいですか。            (11番天羽 強君「後でまた」と呼ぶ) 美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  木下議員提案の総務委員会に出されておったものと今回もほぼ同じですか、違いますか。            (15番木下善之君「同じです」と呼ぶ) 全く同じですか。 それでは、わからないとこがあります。お聞きいたします。 2款総務費、1項総務管理費で、24目施設整備費で、この中で17節で公有財産購入費というのがあります。これは原案ですね、用地購入費でありまして1億2,000万円でありますが、この部分について木下議員提案の修正案は何も修正をされておりません。2,400平方メートル、用地購入費ですが、というふうに見受けられるんですが、この基本計画見直し案の用地購入の際に2,400平方メートルの広さの土地を買うと、こういう当局からの説明があったと思いますが、この用地購入費は削らないでいる理由です。それが1つお尋ねします。 それともう一点、22節、ここです。1億4,000万円、物件補償として残しております。これも全く手をつけない。これを削除する修正案でないということは、これなぜですか。これがまず私考えてわからないんです。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  ここを修正をしてないという美浪議員の御質問でございますが、なぜですかねと言われたら、今からの議論にはなってこようかと思うんですが、私ども友好会派10人を含めまして、やはりここの一等地、駅前の一等地、神山なんかもやられておりますが、やはりここへ昔、思い出してください、美浪議員さんも私も同級生だと思うんですが、昔の田舎はよかったです。多くの人間が集い、そして井戸端会議を開きながら、今そういうまちづくりが神山なんかで行われておるわけでございます。今度私もこれ一般質問で御提言を申し上げようと思っとんですが、ここの土地、ここを含めた、そういう近辺、そういうとこにしっかりとそういう目的のある、そして経済効果の上がるものをしっかりとつくっていただきたいという意味も含めまして、私はここの部分にはさわらないでやったというんが理由でございます。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  この土地購入費や物件の移転の補償費、合計2億6,000万円になりますが、この部分をこの予算の原案では購入するということになっとるわけです。それをそのまま置いて、土地を買わす、それから移転補償費も払う、それを認めて、それはいいんですか。用途、明確にないものを買わすというのは、これはいかがですか。1億2,000万円。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  美浪議員の御質問にお答えをいたします。 私が買わすわけではございません。執行部からの提案でございます。そういう中で夢が開けるまちづくりというものを議員は提案、提言をしていくわけでございまして、私たちには、この三好市をよくしようという構想を持っております。そういうことを今からしっかり市長、執行部に対して御提言を申し上げていくというのが議員の役目と、このように思っておりますんで。この用地購入はもう既に内諾をいただいておる土地でございまして、これはやはり購入したらもっとここのへそっこ公園を結ぶすばらしい、多くの人が集えるようなまちづくりを今度は私たちが提案していこうかなと、このように思っておりますんで。 とりあえずは私はこの庁舎建設には反対でございますんで、何回も申し上げておるように。白紙で考えてくれというふうに市長にも提言を申し上げております。そういう中で設計を委託料を入れることによって非常に私たちには不利益をこうむるという立場からここを削るわけであって、内諾いただいておる土地をのけなさいということはまず私はできませんし、提案者は執行部でございますんで、そこらの件に関しましては執行部のほうで御答弁をいただきたいと思います。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  執行部が土地を購入する予定は新庁舎を建設するという用地として購入するようでありますから、その土地を木下議員はなぜ買うのを認めるのかという疑問がありましたんで、以上の質問をしたわけであります。 続きまして、この平成29年度の一般会計予算で、金額は全体として木下議員提案の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ242億1,868万5,000円に改めるということで、第1条を修正すると、こういうことでございますが、一般会計予算の第2条は債務負担行為であります、債務負担行為。地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は第2表債務負担行為によるという記載がありまして、予算書の9ページに第2表債務負担行為があります。このことについて、新庁舎整備事業設計等業務委託が提案されておりまして、平成28年度から平成32年度までの期間の債務負担行為で2億6,418万7,000円とありますが、この債務負担行為について全く今回の修正案が触れていないのはなぜか、お尋ねいたします。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  触れなくていけるからです。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  触れなくて大丈夫だと、いわゆる修正をしなくて大丈夫だというのはなぜですか。何が違う、金額がどう違うんですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  触れねばならないところは、この今回出させていただいておる部分だけだと私は認識しております。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  今修正をかけております1項総務管理費の24目施設整備費で委託料が13節にあります。業務委託料、これは652万3,000円が0円になります。それから、設計委託料、これが1億6,022万4,000円が2,477万9,000円と、このように合計で3,973万9,000円の減額がなされますけれども、この部分について債務負担が働いておるんではないですか、平成29年度。債務負担行為として議会で議決を得るものじゃないですか。平成29年度一般会計予算第2条で。これは議決項目ですよ。金額の変化があるはずですけど。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  私はないと認識して、このように提案をさせていただいておるわけでございますが、もし瑕疵があるんであれば、事務局に聞いて変えないかんなと、このように思っておりますが、私はないと思っております。 ○議長(山子凱雄君)  暫時休憩いたします。            午前11時47分 休憩            午前11時52分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  先ほど提案理由がいろいろ変わっとんです。先ほどの美浪議員の質疑の中で、私は庁舎建設に反対だということを言ったんですよね。そやけん、ここで言えば船井工場跡地に建設することこそとか書いとんで、庁舎建設反対だったら船井跡地に建設することも反対ということじゃないんですか。そういう理由だったら、私今度の予算案の提案、よくわかるんですよ。庁舎建設に反対すると、船井の跡地であっても、今の計画であっても反対するということ、よくわかるんですが、今、先ほど提案されたことと、先ほど質疑の中で出たことと全然違う話が出よんですよね。 それが1点と、2つ目は新庁舎建設見直しがされとるでしょう。それに対する修正案のはずなんです。見直し前のいろいろ状況を書いていますが、この現在市が提案しとんのは、見直し後の中身で提案しとんです。それについて、こういう理由で修正をするというのが全くないんです。だから、これは僕はもういいかげんな修正動議の提案理由になっていると思いますが、いかがですか、2点お答えください。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。
    ◆15番(木下善之君)  天羽議員さん、ちょっと失礼やと思いますよ。提案理由がいいかげんやというんは。しっかり考えて私はやったんですよ、これ。考えて。天羽議員さんは三十数年、行政の場で働いて……            (「議長」と呼ぶ者あり) 人の話を聞かないかん。 ほんで、よく知っていると思うけども、僕がほんだらこれさっき新庁舎反対て言いましたか。僕は船井へしてくれたらすぐにできますよということを申し上げよんですよ。前のときにも前々から一般質問も庁舎建設は反対ではない、しかしながら船井跡地へするんがコスト面、そういうものからいろいろ勘案したら、そしてこのの中で交通渋滞を招くようなところで、騒音もまき散らしするところよりははるかに船井跡地のほうがコストは削減できる、いろんないいことがあるということで私は御提案申し上げとんですよ。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  そしたら、やっぱり船井電機の跡地だったら建てるということですよね。そしたら、建物を建てるのに、基本設計とか実施設計は要らんのですか。その予算でしょう。基本設計、実施設計を中心にした予算を飛ばすということでしょう。船井電機の跡地に建てるにしたって、基本設計、実施設計せんといかんでしょう。その予算を飛ばしとって、なぜ庁舎建設するんですか。できるんですか、それ。ちょっと説明してくださいよ。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  今の執行部の提案は、この横へ建てて、この現庁舎を使うと言よんですよ。これ市報にも出ておりますが、現庁舎を使うやというんは、これ市報で耐震6強で倒壊、崩壊ですよ。            (11番天羽 強君「いや、そういうことを聞きよんじゃない」と呼ぶ) これはここから説明せないかん。            (11番天羽 強君「時間潰しやめて」と呼ぶ) ですから、私はここへするのは今現行反対やと、一応船井跡地へしますというんであれば、しっかり賛成しますよということです。設計もそのとき出してくればいいんですよ。 ○議長(山子凱雄君)  天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  今のこの修正案は、基本設計、実施設計を中心とした予算を飛ばすという修正案でしょう。そしたら、これを飛ばしたら家が建たんでないですが、設計がないのに。船井電機に建てたいんでしょう。そしたら、これ基本設計、実施設計の予算を置いとかんといかんのでないですか。どないするんですか、後。船井電機に建てたいというて、どないするんです、この予算を飛ばしとって。設計もなしに家を建てるんですか。そこがわからんのですよ。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  ですから、今申し上げたじゃないですか。船井跡地へそういう施設を建てるという提案があれば、この設計委託料をしっかりそのときに提案してくればいいんですよ。これがないから飛ぶやという話は、天羽議員、それはおかしい。そのときにしっかり提案してやればいいんですよ。            (11番天羽 強君「議長、とりあえず終わります」と呼ぶ) ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  今回提出する理由は、まず私たち10名の議員で、三好市役所の位置を船井電機池田工場跡地として定める条例を提案いたしましたがと書いていますが、これは去る10月、昨年10月3日の臨時議会の提案だろうと思います。特別表決の3分の2に至らず、否決となりましたと。つまり私はあの庁舎位置条例案というのは否決されたわけで、この船井跡地について庁舎の位置を持っていくということは、議会の意思としては否決されとんですよ、これ。否決です。これはもう確定しておりますよ。この点について、あれはあの10月3日の議決事項は効力がないものというふうにここで言っているようだけれども、これについて見解を尋ねます。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  あれは美浪議員も御存じのとおり、位置条例に対しての否決であります。これは執行部が再考することで、船井跡地へやりたいと、これの議論とは全く別の議論であります。 じゃあ、突然変えたじゃないですか、市長が。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。僕らの条例案が否決、位置条例の否決と船井のあそこへ持っていくという議論は全く別物であって、否決されたからといって、あそこへ持っていけない理由は何もない、私の考えです。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  議会で10月3日に、船井跡地にはしないという、いわゆる否決ですから、決定しとるわけですよね。これについてはどう考えているのかということ、それを全く木下議員は無視して、この修正案を出していると言わざるを得ないですが、いかがですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  全然無視してませんよ。今僕が申し上げたとおり、位置条例と計画……。            〔時間制限ベルの音あり〕 するのは別です。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 竹内議員。 質疑は、これしまいにしますから。 はい、どうぞ。 ◆1番(竹内義了君)  何点かお伺いをいたしますが、先ほどの美浪さんの質問の中で、総務委員会と提案された中身については変わっていないということですね。総務委員会の中での質疑のやりとりで私納得ができないんですけれども、やはりこの修正案で提案をされた、33年度末までに庁舎建設が可能だと、それはおっしゃいますか。だけん、この修正案で33年度末に庁舎建設が終わるかどうかです。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  それは私にはわかりません。 ○議長(山子凱雄君)  竹内議員。 ◆1番(竹内義了君)  ですから、この間も言いましたけれども、そんな無責任な提案をされていいんですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  無責任な提案は執行部がしてきよんでしょう。それに対して、私たちは反対しよんですよ。このおくれた原因をどこかということを探してください。私たちの責任じゃないですよ、これ。 ○議長(山子凱雄君)  竹内議員。 ◆1番(竹内義了君)  もちろん責任を木下議員になすりつけようなんて、これっぽっちも思っておりません。丁寧な議論を今まで積み重ねてきて、市長も何度か陳謝をされて、今のスケジュール、最終提案をされたスケジュールは平成33年度末だという、これこの間も見せました、この資料です、これに基づいて今議論をしていますから、この建設計画が今の修正案で可能かどうかというのは十分検討するべきだろうというふうに思います。 それは修正案は提案をするけれども、その修正案が通った後のスケジュールについては当局責任だとおっしゃるんであれば、それは無責任過ぎるでしょうということを言いたいんですけれども、このことについてはどうお思いですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  私は自分自身、決して無責任と思っておりませんし、もしこのことによって工事がおくれて、合併特例債が使えないと、こうなればしっかり執行部が予算、身の丈に合った庁舎を建設し、しっかり予算を組んでくればいいじゃないですか。 ○議長(山子凱雄君)  竹内議員。 ◆1番(竹内義了君)  話が少々かみ合いませんので、ほかの話に変えさせていただきます。それ見解の相違ですね。 提案理由の中に、船井電機跡地だったら安く建つと、コストがかからないということがおっしゃられてますが、今さらですけれども、この液状化の資料です。これ船井電機の跡地も計画に、計画といいますか検討をされていますが、このときに示された、その船井電機跡地、それから当時はバスターミナルでしたけれども、いわゆる液状化のリスクについてはどのようにお考えですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  当然液状化対策をすればいいんです。2億円から3億円かけてやればできます。しかし、今竹内議員が言われようる、市長が新たな提案をしている土地、これは液状化、今度検査せないかんわけです。調査せないかんでしょう。調査して私たちに報告する義務があるわけですよ。じゃあ、ここが液状化を起こさないかということに関しては、甚だおかしいんでないかと私は思います。 ○議長(山子凱雄君)  竹内議員。 ◆1番(竹内義了君)  これ当時示された内容は、液状化の安全率、液状化指数、地表変位量、ともにその船井跡地については、相当悪いデータが示されています。これはもう御案内のとおりだろうと思います。相当悪い。片一方、バスターミナル近隣、近隣については少々ですね、液状化の危険度は低いという部類に当たっています。距離から考えても、そのデータから考えても船井電機跡地に対する液状化のリスクは相当高いです。そこへ幾ら、これも液状化の費用はここでは算出が困難だろうと思いますから、額については触れませんけれども、そのリスクが高いところに庁舎を持っていくという、その考え方について私は賛同しかねますが、そのことについてはどうお考えですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  これはもう先ほど竹内議員、申しわけないけど、これこそが見解の相違であって、竹内議員が考えとんがそういうことでしょう。私はあそこが最適と、このように思っとるわけです。そして、液状化現象、こちらもどっちみち対策をしなくてはいけない。そしてまた、新たに提案されとるとこは調査も何もしてません。もし船井電機より悪い結果が出たらどうなるんでしょうか。やはりそこらあたりの議論を踏まえて適切かどうかというのを判断していくべきでないですか。逆にこっちのほうが工期がおくれるという結果になり得るということも申し上げておきたいと、このように思います。            (1番竹内義了君「後ほど」と呼ぶ) ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  私も修正案に反対の立場でちょっとお聞きをいたします。 私も疑問に感じておることは、この修正案で提案をされておる理由が、先ほどから繰り返し言われてますが、船井電機跡地にこの庁舎を建てたらええというは、この修正の提案の内容ですね。この船井電機の跡、それから駅のへそっこ公園周辺、それからバスターミナル周辺ということで3つの案を示して、委員会で議論をされて最終結論としてはバスターミナル周辺ということに検討委員会の中では決定をしたという市長としては答申を受けて取りかかったわけです。 そのバスターミナル周辺ということに決めた理由というのが6つぐらいの条件があったと思います。アクセスの問題とか、中央構造線の問題とか、それらを全て勘案したら最終的には、このバスターミナル周辺が一番よろしいということでなったと思うんですが、再びこの船井電機跡地ということで提案をされるんであれば、この項目というのはどのようにクリアをされる考えで提案をされておるのか、私はちょっとそのあたりの説明がないもんですから、この修正案を提案をされたこの内容というのが全く理解できない。 言えば、船井電機跡地を何としてもあそこに庁舎という当初の思いを実現をしようというだけの話で、市民の安心・安全を確保する、災害対策をしていこう、そしていざ災害というときには職員がどのようにして早く参集ができるか、そこのアクセス道等々、これらが全て検討された後の結論であったように思ってますので、そのあたりがどのような考えのもとでクリアされるかというのは私には全然わかりませんので、そういう意味ではこの提案をするに当たって、そのあたりをどのように検討されてきたのかお答えをいただきたいと思います。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  平田議員さんの御質問にお答えをいたします。 私はもう前々から昨年からずっと船井跡地へ庁舎を持っていけという御提案、御提言を申し上げております。また、いろんなことを言った中で、今回見直しが出てきたわけでございますが、先ほど平田議員が6項目ということを言われました。ちょっと今6項目は持っておったと思うんですが、ちょっと見当たらないんで。 ただ、私は6項目、よく考えてみてください。平田議員、資料を持っとんでしょう、6項目。これは見解の相違と言ったら怒られるかもわからんけども、私は船井電機のほうがすぐれておるという点のほうが多いと思いますよ、それ。いや、これは平田議員、笑われるけども、私の理解の仕方はこの6項目の中で船井跡地のほうがすぐれているなということはもう十分思っておりますし、そういう点からも踏まえてあそこへ持っていけばいいんでないですかという御提案を差し上げたわけでございまして、うちの同僚議員からも昨年一般質問等々で6項目についての議論もされました。そういう中でやはり船井跡地のほうが交通の便もすぐれている、なにもすぐれているという説明がありました。ですから、これは執行部との相違は、これはやむを得ないと。これ当然議会議員、お互いに議員でございますんで、自分のやっぱり執行部には夢を実現していただきたいという考えがございますんで、そこらも見解の相違があるんでないかなと、このように私は思っております。 ○議長(山子凱雄君)  平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  見解の相違と言われても、私はこの庁舎建設の検討をする上で、この民間有識者等を含めて検討委員会を設置をして、そして検討された、その内容というのがあるわけでして、その中で船井電機、今この提案をされております船井電機跡地というのも一つの候補地としては入れて、それは検討されています。それから、JR阿波池田駅の横のへそっこ公園を中心としてやるかと、あそこにどうでしょうかという、候補地としてはそれも入っています。それから、バスターミナル周辺ということも提案をされて、この3つの箇所を提示をされて、そして箇所的にはバスターミナル周辺ということで結論を得たわけで、それが市長に対して答申をされたというふうに理解してます。 ですから、そこの中では十分議論をされて、先ほど言いましたそれぞれの、あそこには中央構造線が走ってますと、液状化の問題もありますよと。それから、あそこがずった場合には、今あそこの体育館のところおりていく分庁舎のところに走っておる、この橋だって残る可能性はゼロですから、可能性としては落ちるということも想定をされるわけですから。 そうしてみると、いざ災害対策というたときに、いかにこの本部の職員が早く本部に到達をして、そして対策をやると、こういうことが考えられるわけで、そういう意味ではアクセスの問題ということもいわゆるその中では検討されとるわけです。その結果が私はこのバスターミナル周辺ということになったわけですから、ですからその検討する段階で船井電機跡地というのは、今木下議員が盛んにあそこあそこと、夢を語れと、こういうふうに言われてますけれども、これは夢は語るのは結構でございますが、現実にやろうとすると、これは検討委員会の中ではだめですよと、こういう結論を得とるわけでして、それはそのことが私は今回のこの提案をされとる中では、検討されてだめですよということをあえて無理押しごり押しをしようということだけの私は提案でしかないかと。 まして、この船井電機跡地にやるとすれば、今から設計をし、さまざまな検討をしていきますと、これは期間的に間に合わないと。そうすれば、木下議員が盛んに言われてます有利な起債を借りてやって、それを浮いた分を市民のために使えと、こういうことを今まで盛んに言われておりましたけども、そういうことからすると私はまさにこの提案というのは逆の提案をされとるんではないかなと、こんなふうに思いますが、このことについての御見解をお伺いします。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  見解ということでございますんで、私、平田議員さんの質問は矛盾があると思います。答申を受けてと、そして委員会でやったことが急に変わったんですよ。急に変えたんは執行部じゃないですか。市長のトップダウンで変えたわけです。こんな議論をされるんだったら、一番悪いは市長ですよ。 それと、さっきおかしな発言されたけど、僕は決して故意におくらそうとか、そういうことは考えておりませんし、私はもう前から船井跡地へ庁舎をという一般質問からいろいろずっと私はやってきております。これが一貫した私の考えでございますんで、これは変えるつもりもございませんし、今後もしっかりと市長に対して御提言を申し上げて、再考いただきたいという、この間も提案をしております。 それともう一点、貴重な財源と言われたけど、一番最初に交流拠点施設をしっかりとこしらえておけば、16億円の6億円か、6億4,000万円、22億、これは全くの補助金です。国、県からくれる財源を放ったんですよ。これこそが背信行為でしょうが。過去にやったことが。私はそれはおかしいと思いますよ。あのときすぱっと放っとって、今回だって合併特例債が間に合わんかったら、違うことを財政が考えたらいいんですよ。そんなことで市民に迷惑を後で禍根を残すようであれば、やはりいろんな議論を積み重ねて決定して、やはり議員全員が賛成するようなものを提案してもらわんと、これはなかなか納得のいくもんではありませんし、財源的にも私はもう割り切って、別に合併特例債は間に合わんでもいいと思ってます。 ○議長(山子凱雄君)  平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  2億4,000万円のを何か今放ったというお話だったんですが、ちょっと私は……            (15番木下善之君「え、2億4,000万円じゃない」と呼ぶ) その2億4,000万円という今議員が発言をされたんで、ちょっとその意味がわからんのですが。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  市長が当選されて、前の交流拠点施設整備事業の補助金を22億円か、ちょっと失礼、そこらあたりをちょっと22億4,000万円かな、これを補助金を丸々放ったじゃないですかと私言よんです。ですから、今回の財源、合併特例債に間に合わんじゃないかというような話でございますけども、私はもし間に合わんでも、これはしっかりと議論を重ねて、議会の中で、そして最もいい方法でやっていくべきでないかと。やはりこれは議論不足ということは否めないと思うんです。ちょっと勘違いされておられてるから、2億6,000万円ではないですよ。 ○議長(山子凱雄君)  平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  この提案をされたもとには、どうも今のお話を聞きますと、昔検討された音楽ホールを中心とした交流施設と、こういうことが中止に至ったことがどうもまだ残っておるようでございますが、これはその当時、市民の直接投票によって現黒川市長体制ができたという、このことによって私はもう終わった話でございまして、それの後の処理ももう粛々と終わって今日を迎えておる。 その後については、今回2,400万円の委託料が修正案が出されておりますけども、この後には老若男女が集えるようなものを、そして市民の健康寿命を延ばす、そういったところに集中をするような内容を考えるという、この案が検討をされようとしておるわけでして、そこに改めてまたこの庁舎をどうしても持って、あそこに建築をしなきゃならんというのは、もう私は済んだ話でございまして、それを今また蒸し返すというのは市民の私は示した民意には違うなという思いでございます。 そんな中でこの修正案が提案をされとるわけですけども、私はこの修正案というのは、これが可決をされて実行されるということになれば、まさにもう合併特例債というこの最終期限も近くなっておりますので、庁舎建設を断念をせよというのがこの提案の内容だろうというふうに思ってます。 以上です。 ○議長(山子凱雄君)  ほかにまだ質疑を予定されておいでる方、おいでますので、会議の途中でありますけども、1時半まで休憩いたします。            午後0時21分 休憩            午後1時30分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 修正案についてほかに質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、修正案については質疑を終結いたします。 これより討論及び採決を行います。 討論及び採決は日程ごとに一括して行います。 初めに、日程第1、議案第2号 土地の取得について討論を行います。 議案第2号については、討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可いたします。 13番美浪議員の反対討論を許可いたします。 暫時休憩いたします。            午後1時32分 休憩            午後1時32分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 13番美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  議案第2号 土地の取得について反対討論をさせていただきます。 土地開発基金からの貸付金に対し、土地をかわりに取得することにより貸付金が返還されたものとみなす、これが代物弁済であろうと思われます。通常は土地開発公社からその土地を買い戻しをして、市が取得して事業を実施するのが通常でありますから、土地開発公社は貸付金を土地開発基金に返すことができます。この例はシンヤマ地区の病院跡地でありますが、これは市が買い戻しをして住宅用地にして販売をしたものであります。 問題は、この土地取得一覧表にありますシンヤマ高台の3842番1の山林1万1,586平方メートル及び3848-3の宅地586.55平方メートルであります。この2つの土地はこの病院跡地を購入した後、すぐ後であります平成21年6月ごろに俵前市長の命令、黙示の意思表示という当局からの答弁がありましたが、命令により土地開発公社が取得したものであります。平成21年6月に取得して、きょうは平成29年3月21日でありますから、7年以上たっているわけであります。この7年経過した今日も活用計画がございません。私は墓地公園をしてはどうかと御提案を申し上げましたが、それはできないと、こういう答弁がありました。つまり塩漬け状態の物件であります。 この土地は今回、市が取得する土地の全体の16%に当たり、最も広い土地であります。西井川吉本地区の西山トンネルの残土捨て場、あれよりも広い土地であります。土地開発公社はこの土地を取得したものの、俵前市長が買い戻しをしてくれなかったから売れ残ってしまったのであります。平成22年から平成25年までの間に、俵市長はなぜ買い戻さなかったのでしょうか。市長をやめたからといって、このことは問われ続けるのであります。 これまでの議会質問では、市において具体的な活用計画がなかったことが明らかであります。それなのに、俵前市長はこの土地を取得する命令を出した、黙示の意思表示だそうでありますが。この命令は市長の裁量権を逸脱したもので、裁量権の濫用と言わなければなりません。 土地の取得価格は、この2筆の土地で972万円余り、そのうち宅地だけで799万円、あの倉庫が建っている宅地が物すごく高いのであります。宅地の上にある倉庫も解体撤去するならかなりの費用がかかります。本来は俵前市長がこの土地代金を土地開発公社に支払い、土地を取得するべきものであり、それにより公社は土地開発基金に貸付金を返還することができたであろうと思います。この土地については市が代物弁済で取得する必要性は全くありません。これは俵前市長の責任であります。            〔時間制限ベルの音あり〕 ○議長(山子凱雄君)  続いて、賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  続いて、反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、以上で議案第2号の討論を終結いたします。 これより議案第2号 土地の取得についてを採決いたします。 本案は起立によって採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長(山子凱雄君)  はい、結構です。起立多数であります。よって、議案第2号は委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第2、議案第3号 三好市過疎地域自立促進計画の変更についてから議案第14号 三好市図書館条例の一部を改正する条例についてまでの12議案を一括して討論を行います。 ただいまの12議案については、発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第3号 三好市過疎地域自立促進計画の変更についてから議案第14号 三好市図書館条例の一部を改正する条例についてまでの12議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 本案は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第3号から議案第14号まで12議案は各委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第3、議案第15号 みよし地域包括支援センター運営協議会条例の制定についてから議案第26号 三好市多目的集会施設条例の一部を改正する条例についてまでの12議案を一括して討論を行います。 ただいまの12議案については、発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第15号 みよし地域包括支援センター運営協議会条例の制定についてから議案第26号 三好市多目的集会施設条例の一部を改正する条例についてまでの12議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 本案は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第15号から議案第26号までの12議案は各委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第4、議案第27号 三好市公契約条例の制定についてを討論を行います。 議案第27号については、討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可いたします。 13番美浪議員の賛成討論を許可いたします。 13番美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  議案第27号 三好市公契約条例の制定について賛成討論を行います。 条例案第1条の目的の趣旨に賛成であります。一般的には最低賃金法の地域の最低賃金が低過ぎるので、時給1,000円以上の最低賃金とすべきであります。これは私の基本的な立場であります。公契約条例案の制定について審議会の報告、意見等を見ておりますと、反対の意見が業界にありまして、民間事業の賃金と市発注事業の賃金に格差ができる、最低賃金法で規制があるので労務報酬下限額を定めると、市発注事業の賃金が上がり、民間事業を上回ると賃金の支払いに困るという意見であろうかと思われますが、私はその格差ができるのではないかというのは想像であって、その格差を実証する意見ではないと思います。私は民間事業と市発注事業の賃金に格差は生じないと考えます。 市発注事業は、請負や指定管理、業務委託などで民間事業となるからであります。同一事業主に雇用され、労働力を提供する労働者は、事業主が支配管理する機械設備と原材料を用いて商品生産やサービスをつくり出します。生産物やサービスの販売により貨幣が得られ、労働賃金も支払われます。実際は前払い賃金ですが、裏づけは生産物商品の販売代金であります。民間発注事業と市発注事業とを同時に請け負った場合でも、それぞれの生産物商品が販売され、代金が支払われると、労働力の対価である賃金も支払われます。民間事業の労働力と市発注事業の労働力の価値に差があることはありません。 実際にハローワークで示されている労働契約の前提となる賃金は1種類であり、対象となる生産物が誰に販売されるかにより賃金の格差があるわけではありません。私は指定管理や業務委託の分野にこそ公契約条例を早く制定し、実効ある労務報酬下限額を決めて、官製ワーキングプアをなくしていくことが今すぐ求められていることだと思います。 以上で公契約条例の案の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(山子凱雄君)  続いて、反対討論はございませんか。 西谷議員。 ◆20番(西谷清君)  公契約条例制定に反対の討論をいたします。 この条例案が制定されると、公契約条例が適用される労働者と適用されない労働者との間に確実に不平等、不公平による格差が生まれ、市の発注する工事と民間からの受注による工事で働く労働者との間にも、想像ではなく確実に賃金格差が生まれます。また、企業間でも格差が発生します。公契約対象事業の入札に参加できる企業とできない企業との間に格差が生じ、零細な企業はますます経営の危機に瀕することになります。これは市自身が言っていることであります。公契約条例の制定は、三好市経済の活性化どころか、むしろ衰退化させることになります。行政が本来やらなければならないことの真逆になるわけであります。このような労働組合の活動目標みたいなものを行政の政策に取り入れるべきではありません。 市は、この条例制定によって労働者の賃金の底上げが三好地域の消費活動の活発化につながると言っていますが、仮に5,000万円以上の公契約による工事に携わる労働者は全体から見れば非常に微々たるもので、到底消費活動の活発につながるような規模のものではありません。消費活動の活発化を図るのであれば、もっとダイナミックな経済政策を実施して、地元企業を元気にしていく必要があります。そして、地域経済を活発させていくことこそが今地方行政に求められているものであります。それによって雇用の確保、拡大を図り、人口減を食いとめることになります。これが地方創生そのものであります。 以上、反対討論を申し上げました。議員各位の賢明なる御判断をよろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  続いて、賛成討論はございませんか。 天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  私は賛成の立場で討論を行います。 売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしという言葉を聞いたことがあると思いますが、これは近江商人のビジネスモデルと言われています。このビジネスモデルは時代を超えて栄えていくということを目指しています。いまだけ利益が上がって繁盛しても、時代を超えて繁栄はしないというのが三方よしのコアとなる考え方です。三方よしによって未来もよしの四方よしになるということでございます。 近江商人が創業した企業では、100年を超える歴史を持っているところが多く、代表的な例で言えば、大丸、高島屋、西川産業、伊藤忠商事などがあります。その一つの伊藤忠商事の創業者である伊藤忠兵衛は、三分利益という経営理念を制度化しました。これはもうけを主人と奉公人と将来の不測の事態のための備えの3つにきちんと分けようとする制度です。この制度によって頑張れば頑張るぶんだけ奉公人は報われることから、より熱心に仕事に励み、有能な人材を抱えておくことができて、利益もさらに拡大していったということでございます。この三分利益の上にお客様よし、世間よしが加わって三方よしとなるわけでございます。 今回提案されています条例は、いわゆる理念条例ではありますが、賃金条項を設定することにより、労働者の生活の安定と定住人口や地域経済の循環などの景気対策にもつながり、質の高い労働者の確保と質のよいサービスの提供によって、市民、利用者はその恩恵を受けることになります。また、経営者にとっても安定的な経営につながっていくことになるのではないかと思います。 とりわけ建設現場は、若い人が定着しない職場と言われています。労働条件の低さは現在の人手不足の原因の一つにもなっております。今後、南海トラフ巨大地震を初めとした災害対策や老朽化したインフラの整備などに熟練した技術者が必要となってくることから、労働条件の改善は急務の課題であります。そのためには一方で入札制度の改革を進め、適正な予定価格の設定を行う等は、市の責務として当然実行されるべき課題であることは言うまでもありません。 この条例は、行政にとっても、受注業者にとっても、働く人にとっても、市民にとっても、地域経済にとっても、好影響、好循環を及ぼす制度でございます。既に賃金条項を含む条例を実施している多摩市や相模原市では、受注業者の側から条例適用範囲を拡大してほしいという要望が出ているようでございます。 これまでのビジネスモデルは、短期的利益の追求に重点が置かれ、構造改革が進んでこなかったのではないかと思われます。そのために公契約における賃金条項は労使の対立点だと誤解されているように思われます。しかし、そうしたこれまでのビジネスモデルでは、もう事業が立ち行かなくなってきているのが、この条例制定の背景でもあります。三好市の持続的な発展のためにも公契約条例の制定は必要不可欠であることを申し上げて、賛成討論といたします。 ○議長(山子凱雄君)  続いて、反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ほかに討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  以上で議案第27号の討論を終結いたします。 これより議案第27号 三好市公契約条例の制定についてを採決いたします。 本案は起立によって採決いたします。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。            〔賛成者起立〕 ○議長(山子凱雄君)  はい、結構です。起立少数です。よって、議案第27号は否決されました。 次に、日程第5、議案第28号 三好市営住宅条例の一部を改正する条例についてから議案第29号 水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてまでの2議案を一括して討論を行います。 ただいまの2議案については、発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第28号 三好市営住宅条例の一部を改正する条例についてから議案第29号 水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてまでの2議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。 本案は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第28号から議案第29号までの2議案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第6、議案第30号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第9号)について討論を行います。 ただいまの議案第30号については、発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第30号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第9号)について採決いたします。 本案に対する各委員長の報告は可決であります。 本案は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第30号は各委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第7、議案第31号 平成28年度三好市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)から議案第32号 平成28年度三好市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)までの2議案を一括して討論を行います。 ただいまの2議案については、発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第31号 平成28年度三好市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)から議案第32号 平成28年度三好市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)までの2議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 本案は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第31号から議案第32号までの2議案は各委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第8、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算については、修正の動議が提出されておりますので、原案、修正案、あわせて討論を行います。 ただいまの議案第33号については、討論の通告がありますので、発言通告書順により討論を許可いたします。 13番美浪議員の原案賛成の討論を許可いたします。 13番美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  議案第33号 三好市一般会計予算について。 本議案が付託された総務企画委員会では、原案否決と総務委員長が決定をされております。その判断理由として、議事録によりますと、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する議案修正案は、会議原則の一つである現状維持の法則にのっとること、また審査内容も勘案していること、こういったことがありますが、いわゆる市長の自治法176条に基づく一般的拒否権だろうと思われますが、拒否権発動による再議あるいは事情変更による再議の機会をとどめ置きとされておりますが、またその可否は本会議に委ねるとしながら、総務企画委員会委員長報告では否決というふうにされました。現状維持であるならば、修正ではなく全部維持でありますし、本会議に委ねるならば否決をしてはならないことになります。また、その否決の前提となった判断において、市長の一般的拒否権がこの原案に及ぶという誤解をされているのではないか、私は一般的拒否権はこの原案には及ばないということを申し上げたいと思います。 それで、この委員長の判断は、先ほど委員会報告に対して議案第33号について質疑をいたしましたが、その審議内容の事実の認知とそして可否の判断の間に合一性がないという論理の矛盾がございます。これが委員長判断が本会議における判断に大きな影響を与えますので、私はこの委員長判断については論理矛盾があるということを指摘させていただきたいと思います。 重ねて申し上げますが、この一般会計予算議案について市長の再議、これはできないというのが解釈であります。 当初予算案原案は全て市民生活に必要な予算でありまして、総務企画委員会に付託された部分も含めて、全会一致で採択された文教厚生委員会予算、産業建設委員会予算、全て欠かせないものであります。新庁舎建設に言うならば、市長提案の基本計画の見直し案について現庁舎を耐震改修をして使う、こういう案は既に三好市新庁舎整備基本構想、平成27年、2015年4月に発表されております基本構想のいわゆる資料の中にありまして、耐震補強案としてA案、耐震改修費試算額2億9,710万円、B案、C案というふうに3つの耐震補強案が出されております。これが基本計画の見直しの中で事情が変更して見直す中で、この基本構想のもとにあった、いわゆる旧庁舎の耐震改修をして使うと、こういう案が復活したものでありまして、私は合理性があると、このように考えるものであります。2年前のこれは判断でありますけれども、今回の基本計画の見直し案については合理性がございます。 それから、建設地の6項目の要件がございます。この6項目の要件を満たすときに、船井跡地というのは、6番目の……。            〔時間制限ベルの音あり〕 平常時のアクセス性の問題になりますので適さないということは、もうそのとおりであります。 ○議長(山子凱雄君)  続いて、ほかに討論はございませんか。 天羽議員。 ◆11番(天羽強君)  引き続いて修正案に反対し、原案に賛成の立場で討論を行います。 午前中に発議者木下議員、中議員、多田議員の3名から提出されました修正案は、新庁舎の基本設計実施設計の設計委託料を削除することを主な内容とするものでありますが、新庁舎整備事業の想定スケジュールによりますと、本予算原案が成立した後、直ちに設計者選定のプロポーザルを実施し、基本設計、実施設計に入っていき、実施設計が終わるのが来年の9月ごろと想定をされております。そうした庁舎整備のスケジュールからすると、事実上、庁舎建設を断念するものであり、到底容認できるものではありません。昨年の10月3日の臨時会議には、提出者木下議員、賛同者西谷議員外8名で市役所の庁舎の位置を船井電機跡地に持っていく条例改正案が提出をされましたが、御存じのように否決をされております。そのことも踏まえまして、今日の庁舎建設のスケジュールが想定されているわけでございます。したがって、たとえ船井電機跡地に庁舎を持っていくとしても、同じように建設は不可能であるということでございます。そのことを十分御理解いただきたいと存じます。 南海トラフ巨大地震が30年以内に70%を超える確率で発生するとされており、市民の命や財産を守るべき災害時の指令塔であり、救助活動の指揮を担うべき庁舎の整備については、誰も異論のないところであります。しかるに、今回の修正案は、庁舎建設を事実上断念するというものであり、自治体の最大の使命であります市民の命を守るということを軽んずるものであると言わざるを得ません。市民の命を守るとりでであります庁舎を整備するのであれば、この当初予算原案を可決し、直ちに新庁舎建設に邁進する以外にないということであり、修正案はもってのほかと言わざるを得ません。 また、一般会計当初予算原案に対する賛否の判断は総合評価であります。一部の予算が認められないからといって、全ての予算を否決するという判断になれば、市民生活に重大な影響が出てくることは必至であります。4月に入りましたら、早々に生活保護の支給も始まります。保育所、幼稚園、学校も始まります。スクールバスや給食はどうなるのか、就学援助はどうなるのか、児童扶養手当の支給も待ったなしです。老人ホームや放課後児童クラブの委託料も直ちに支払わなければ運営できません。全てがとまるということでございます。予算は市民のためにあり、議員のためにあるのではございません。良識ある議員の皆さんの御賛同をいただきますようお願いをして、修正案に反対し、原案に賛成する討論といたします。 ○議長(山子凱雄君)  修正案賛成、原案反対の討論が出ておりませんが、ございませんか。 仁尾議員。 ◆5番(仁尾健治君)  修正動議の討論ですか。 ○議長(山子凱雄君)  修正案に賛成、原案反対の方の討論を願います。 ◆5番(仁尾健治君)  後にします。修正動議だけにします。 ○議長(山子凱雄君)  修正、今諮っているんですよ。 ◆5番(仁尾健治君)  木下議員から修正動議が出されました。私は多少観点が違うんですが、賛成としての討論を行いたいと思います。 本庁舎建設につきましては、御存じのとおり、今まで基本構想から新庁舎整備基本計画検討委員会も重ねまして、1年間にわたって議論をしてまいりました。私たちも半年ぐらい特別委員会でも議論をしてまいりました。そういう中で、突然市長が計画を変更したと。変更した理由はいろいろ説明を聞かせていただきました。しかしながら、私たちが聞いたのは、この現庁舎を耐震をして使うということだけでした。詳しい資料をいただいたのは、2月23日、全員協議会のときが初めてです。先ほど総務企画委員長も申し上げましたとおり、そのころには既に議案書も発送されており、何の議論もなく予算がついてたということなので、これは予算総額9億円幾ら減ったとはいえ、総額50億円に余る、52億円ですか、三好市合併以来一大プロジェクトであります。それをほとんどの説明もなく、50億円もの使う予算のことを相談もなくいきなり予算化というのは、私はこれはいかがなものかと思っております。 そして、皆さん今言われますように期間が迫っておるということでございますが、これは私はこれから集中議論といいますか、1週間に一回なり、10日に一回なり、やっぱり聞いていただきまして、庁舎の位置を初めいろんなことにもう少し議論をしていただきたいと。そして、ある程度合意の上で執行していただきたい。期間が迫っておるといいますが、やはり無理押しをするのでなく、5月に臨時会を開いてもいいですし、また6月の開会日に審議しても私はいいと思います。それぐらいの余裕は私は確保できると思います。せめてだから、ほかの皆さんも新庁舎反対という人は、私は一人もいないと思います。だから、もう少し慎重に事を進めてほしいということでございます。 それから、船井電機の土地の問題ですが、私は以前からあそこのところはどうしても企業誘致して、皆さんが働く場所をつくりたいという思いでやってまいりました。それで、市長さんの先日の一般質問の答えでは、アンケートをとったと。とった中で来訪者の増加や働く場所の創出による地域経済の振興、要するに働く場所と地域経済の振興に52%賛成があったということでございます。ならば、なぜ今市長が計画を立てとるような施設になるのか、私はちょっと理解ができません。そして、この計画についても議案説明のときに聞いただけで、ほとんど何も中身は私はわかりません。 そういうことで、もう少しこれも議論を重ねていただきまして、もう少し慎重に予算を出していただきたいと、そういう観点で少し時間が早いと、もう少し皆さんで議論をしていただきたいと、そういう思いで修正動議のほうに賛成をいたします。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに、修正案、原案に対する討論はございませんか。 並岡議員。 ◆10番(並岡和久君)  修正案に反対いたします。 新庁舎整備、サンライズビル、船井電機池田工場跡地調査特別委員会において第2回、第3回に委員長は、建設場所はバスターミナル付近で異議がありませんかと確認をしたところ、何も意見はありませんでした。そうした状況を踏まえ、理事者側がバスターミナル付近で新庁舎建設を計画を進めていた中、昨年10月、船井電機池田工場跡地に本庁舎を建設する位置条例が提出され、10対11で否決されました。このことは市民の代表である議員の意思であり、尊重されるべきであります。否決されたことは、それが民主主義ではないでしょうか。先ほど産業建設委員長もおっしゃっておりました民主主義が原則であります。私はそのとおりであると思います。 よって、東北地方の地震、熊本地震、鳥取地震、全国各地で大規模な地震が起きている状況の中、一日でも早く新庁舎を建設すべき設計予算を認め、市民が安全で安心して住めるまちづくりを行うのが議員の務めであると考えておりますので、修正案には反対いたします。 ○議長(山子凱雄君)  続いて、古井議員。 ◆4番(古井孝司君)  私は修正案について賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 質疑の中でいろいろございましたけれども、私は昨年の9月の定例会議で一般質問をさせていただき、市長にお伺いしたことは、船井工場跡地の利用がまだ打ち出せてないと。これを打ち出してもらっておけば、今回の船井電機の跡地に庁舎を移転やという問題はなかったということを言いました。市長が答弁をされた中で、今若手で将来を担うホープの皆さんの意見も賜っておりまして、これについての報告もいただいておりますということで、今回の市長施政方針の中でも出まして、このときの市長の答弁は、限られた時間の中でまた御報告をしながら、皆さんの御意見も賜りたいと、こういうことで答弁をいただきました。 ところが、今回この庁舎の移転につきましては、2月16日の徳島新聞で、15日の発表の三好市の17年度予算案の新聞記事で新庁舎移転先を変更、来年度の着工不可能にと、船井電機跡地に交流広場、遊具や研修棟を整備と、こういう記事が出ました。私はその後、2月の中に、この新聞発表の後に市長からこの新庁舎の件についてお話をさせていただきました。その後で、2月23日に全員協議会で説明をいただき、2月27日の開会日に市長が施政方針で今回、熟慮に熟慮を重ねた結果、この庁舎の隣に本庁舎を建設したいと、そういうお話でありました。 私はこの船井電機池田工場跡地の活用について、前もってこの市役所の若い人たちが一生懸命考えてくれた、その内容、また幹部級の人が相談をされたのであれば、なぜこの2月16日の新聞発表の前に市長の切なる気持ちを訴えていただけなかったか、これがまず私は今回修正に賛成をするものでありまして、市長の気持ちが酌み取れて、本当に市長がこう市民のためにしたいんだというのがあれば、私たちは協力できることはしますが、いかんせん今回の場合、市長が当然この27日に建設に向けたスケジュールからするとぎりぎりの時期になってしまったことにつきましては、私の至らなかったことが原因でありますので、重ね重ね陳謝いたしますと、こう言われております。そういうんであれば、三好市の場合は、当然通年議会を設定しておりますので、再度この件について市長と議員はしっかりと議論をして、最終的に判断をすべきであって、きょうの段階で私はこの原案に対して賛成はできません。よって、修正案に賛成をいたしますので、議員各位の御賛同をお願いいたします。 以上です。 ○議長(山子凱雄君)  以上で討論は5名に達しましたので、打ち切ります。            (14番平田政廣君「議長、動議あり」と呼ぶ) 平田議員。 ◆14番(平田政廣君)  暫時休憩を願います。 ○議長(山子凱雄君)  暫時休憩いたします。            午後2時19分 休憩            午後2時20分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま平田議員から動議が提出されました。 休憩の動議が出されましたが、賛成者おいでますか。 はい、わかりました。 それでは、暫時休憩いたします。            午後2時20分 休憩            午後2時35分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 会議の途中でありますけども、議事の都合により14時50分まで休憩いたします。            午後2時35分 休憩            午後2時50分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 これより議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算について採決いたします。 初めに、本案に対する木下議員外2名から提出された修正案について採決いたします。 本修正案は起立によって採決いたしますが、念のため申し上げますが、起立しない者は反対とみなします。 本修正案に賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長(山子凱雄君)  はい、結構です。起立多数です。よって、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算に対する修正案は可決されました。 続いて、お諮りいたします。 議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算のうち、修正動議で可決された部分を除いて採決いたします。 本案は起立によって採決いたしますが、念のため申し上げます。起立しない者は反対とみなします。 本案は、修正動議で可決された部分を除いて原案を可とすることに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長(山子凱雄君)  はい、結構です。起立多数です。よって、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算のうち、修正動議で可決された部分を除いて原案を可とすることに決定いたしました。 黒川市長。 ◎市長(黒川征一君)  今提出させていただいておりました第33号議案、いわゆる平成29年度三好市一般会計予算の件については、修正の上、可決という結果となりましたことから、これを再議を請求させていただきたいと思います。 ○議長(山子凱雄君)  ここで会議の途中ですが、暫時休憩いたします。            午後2時54分 休憩            午後4時45分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 市民の皆様方には長時間にわたり審議を中断いたしましたことを心からおわびを申し上げます。 会議の途中でありますけれども、ここで本日の会議は議事の都合により時間延長いたします。            (時間延長 午後4時45分 宣告) ○議長(山子凱雄君)  会議の途中でございますけれども、議会運営委員会のためここで5時15分まで30分間休憩いたします。            午後4時45分 休憩            午後6時15分 再開
    ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで議会運営委員会における協議結果について議会運営委員会委員長に報告を求めます。 並岡議員。 ◆議会運営委員長(並岡和久君)  長時間本会議を中断し、市民の皆様には大変御迷惑をおかけいたしましたことを心よりおわびを申し上げます。 それでは、議会運営委員会の決定事項について報告いたします。 先ほど市長から提出された再議について協議しました結果、本日審議を行うか、会議期間を延長して審議をするかで委員で協議をした結果、市長からの再議書の記載のある理由について、質疑を行うに当たり、十分な時間が必要との意見が大勢を占めたため、会議期間を3月23日まで2日間延長し、23日に再議案件について審議を行うことを議会運営委員会で決定しましたことについて報告いたします。 以上です。 ○議長(山子凱雄君)  議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 それでは、ここでお諮りいたします。 この際、会議期間延長の件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、会議期間延長の件を日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題とすることに決定いたしました。        ────────────────────── △追加日程第1 会議期間延長の件 ○議長(山子凱雄君)  追加日程第1、会議期間延長の件を議題といたします。 お諮りします。 今期定例会議の会議期間は本日までと議決されておりますが、議事の都合により3月23日まで2日間延長いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  異議だけで。理由要りますか。 それでは、異議の申し立てを行いましたので、理由が必要であれば申し上げます。 ○議長(山子凱雄君)  理由は結構です。 ◆13番(美浪盛晴君)  はい、わかりました。多数決でお願いします。 ○議長(山子凱雄君)  異議がありますので、本案は起立によって採決いたします。 会議期間を2日間延長することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長(山子凱雄君)  はい、結構です。起立多数です。よって、会議期間を2日間延長することは可決されました。 次に、日程第9、議案第34号 平成29年度三好市国民健康保険特別会計予算から議案第44号 平成29年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計予算までの11議案を一括して討論を行います。 ただいまの11議案については発言通告書の提出はありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第34号 平成29年度三好市国民健康保険特別会計予算から議案第44号 平成29年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計予算までの11議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りします。 本案は各委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第34号から議案第44号までの11議案は各委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第10、陳情第1号 落合重伝建保存地区の環境整備に関する陳情書について討論を行います。 ただいまの陳情1件については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより陳情第1号 落合重伝建保存地区の環境整備に関する陳情書について採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 お諮りします。 本案は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、陳情第1号は委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 ここで資料配付のため暫時休憩いたします。            午後6時22分 休憩            午後6時24分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ただいま、議員提出議案として発議第1号 黒川征一市長に対する問責決議について及び発議第2号 三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について、また市長から追加の議案として報告第2号 専決処分の報告について(訴えの提起について)、同意第1号 三好市教育委員会委員の任命について、議案第45号 相互救済事業の委託について、議案第46号 三好市職員定数条例の一部を改正する条例について、議案第47号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)の議案5件、以上、合計7議案が提出されました。 お諮りします。 以上7議案及び追加提出議案の説明を日程に追加し、追加日程第2から追加日程第9として議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案の発議2件、追加提出議案の説明及び市長提出議案5件の合わせて7議案を日程に追加し、追加日程第2から追加日程第9として議題とすることに決定いたしました。        ────────────────────── △追加日程第2 発議第1号 黒川征一市長に対する問責決議について ○議長(山子凱雄君)  初めに、追加日程第2、発議第1号 黒川征一市長に対する問責決議についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 木下議員。 ◆15番(木下善之君)  発議第1号 黒川征一市長に対する問責決議について。 上記の決議案を別紙のとおり三好市議会会議規則第14条第1項の規定により提出をする。平成29年3月21日。三好市議会議長山子凱雄殿。提出者、三好市議会議員木下善之。賛成者、三好市議会議員西谷清、同じく吉田和男、多田敬、西内浩真、古井孝司、伊丹征治、中耕司、立川一広、平岡進治、以上10名をもって提出をいたします。 それでは、理由についてを御説明を申し上げます。 黒川征一市長に対する問責決議。 今議会、突然降って湧いたような新庁舎建設計画見直し、三好市議会においては、昨年、新庁舎建設計画案が市長より提出された。多くの議員より一般質問等議論され、提言、提案をして、特別委員会を設置。8回にもわたり、さまざまな議論が尽くされてきた。そして、最終段階に入ったところで、突然黒川市長より新庁舎建設計画案の見直しが告げられた。 今までの議論、そして特別委員会の結論は何であったのか。まさに議会の議論を全面否定するものであり、議会軽視、議員軽視の見本のような市長の手法である。また、1年余りにわたり無駄な経費を使ったことは、市民に対しての背信行為以外の何物でもない。市民、議会を無駄な混乱に陥れようとする黒川市長の政治姿勢を強く疑うものである。 また、黒川市長は、昨年12月12日、9名の議員、後日3名の議員に新庁舎計画の見直しを説明している。12月12日は一般質問最終日であり、全議員が出席していたにもかかわらず、全議員には説明がなかった。私ども10名の議員は2月中旬になってようやく知らされたわけで、当然多くの市民には寝耳に水である。 このようなことを勘案すると、議会制民主主義とは一体何なのか。行政のトップとしてこのようなことでよいのか。市長のトップダウンで今回大きな混乱を招き、市民に多大な損失を与えかねない黒川市長の無計画、無節操な見直し案には到底納得できるものではない。今回の黒川市長の政治姿勢に対して強く反対し、猛省を促し、その責任を問うものである。 以上、決議する。 平成29年3月21日。三好市議会。 ○議長(山子凱雄君)  提出者の説明が終わりました。 これより発議第1号に対する質疑を行います。 発議第1号に対し、質疑ございませんか。 美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  ちょうど真ん中ごろのところですけども、昨年12月12日、9名の議員、後日に3名の議員てありますけれども、これは事実経過からすると、3名に後日、これは正しいんでしょうか、確認されておりますか。議長、副議長、そこは正確ではないんじゃないですか。 ○議長(山子凱雄君)  木下議員。 ◆15番(木下善之君)  議長はいなかって、副議長が後でいった。そして、柿岡議員さんは出席していなかったと、このようにお聞きしておりますが、明くる日には聞いておるということで確認はしております。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、発議第1号に対しての質疑を終結いたします。 どうぞ、木下議員。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第1号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認め、発議第1号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 まず、本決議案に対し反対者の発言を許します。 反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  続いて、賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ほかに討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、発議第1号の討論を終結いたします。 これより発議第1号 黒川征一市長に対する問責決議についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長(山子凱雄君)  はい、結構です。10、10、1人、仁尾議員さんが退席した。同数。 ただいまの議案、可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本案に対する可否を採決いたします。 議長は否決であります。        ────────────────────── △追加日程第3 市長の追加提出議案の説明 ○議長(山子凱雄君)  追加日程第3、市長の追加提出議案の説明を求めます。 黒川市長。 ◎市長(黒川征一君)  それでは、追加議案を提案させていただきます。 報告第2号は、訴えの提起についてでございます。地方自治法の規定により報告するもので、市が支払い督促の申し立てを行った市営住宅家賃滞納金等請求事件について、相手方から督促異議の申し立てがあったことにより訴訟に移行したものです。 同意第1号は、三好市教育委員会委員の任命についてでございます。平成29年5月12日をもって1名の委員の任期が満了することから、次の者を推薦いたしたく議会の同意を求めるものでございます。前川順子氏、三好市井川町辻60番地1、昭和21年5月15日生まれ。再任でございます。任期は平成29年5月13日から4年でございます。 議案第45号は、相互救済事業の委託についてでございまして、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第46号は、三好市職員定数条例の一部を改正する条例についてでございます。これは公営企業、水道事業の統合等に基づく職員定数の見直しを行うものです。 議案第47号は、平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)でございます。内容は、繰越明許費の補正でございます。 追加議案は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  以上で市長の追加提出議案の説明が終わりました。        ────────────────────── △追加日程第4 報告第2号 専決処分の報告について(訴えの提起について) ○議長(山子凱雄君)  追加日程第4、報告第2号 専決処分の報告について(訴えの提起について)でございます。 報告を求めます。 伊原総務部長。 ◎総務部長(伊原清幸君)  追加議案書の1ページをお願いいたします。 報告第2号、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分事項の指定により、専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 専決処分の内容について説明をさせていただきます。 議案書の2ページをお願いいたします。 専決第2号、専決日は平成29年2月6日付、内容は訴えの提起についてでございます。 市が平成29年2月6日、支払い督促の申し立てを行った市営住宅滞納金等支払い請求について、相手方から督促異議の申し立てがあったことにより訴訟に移行したものです。 1、申し立ての相手方及び物件につきましては、記載のとおりでございます。 2、訴えの趣旨といたしましては、債務者に対し、市営住宅賃貸借契約に基づく賃料、平成24年2月分から平成29年1月分までの合計102万円及びこれに対する遅延損害金並びに支払い督促申し立て手続費用の支払いを求めるものでございます。 3、訴訟追行の方針といたしましては、第一審の結果、必要がある場合は上訴いたします。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  以上で報告が終わりました。        ────────────────────── △追加日程第5 同意第1号 三好市教育委員会委員の任命について ○議長(山子凱雄君)  追加日程第5、同意第1号 三好市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 追加議案書3ページ。 お諮りいたします。 同意第1号については、人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 これより同意第1号 三好市教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 お諮りします。 同意第1号は、これに同意することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、同意第1号は同意することに決定いたしました。        ────────────────────── △追加日程第6 議案第45号 相互救済事業の委託について ○議長(山子凱雄君)  追加日程第6、議案第45号 相互救済事業の委託についてを議題といたします。 追加議案書4ページ。 提出者の補足説明を求めます。 伊原総務部長。 ◎総務部長(伊原清幸君)  議案第45号、議案書の4ページをお願いいたします。 議案第45号 相互救済事業の委託についてでございます。 毎年度予算で定める経費を支弁して、三好市の所有または占有に属する財産で必要なものの火災、その他の災害による損害に対する相互救済事業を公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託することについて、地方自治法第263条の2第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 これまでは全国の町村等の委託を受けておりました一般財団法人全国自治協会へ委託しておりましたが、合併後の特例基準が廃止されることにより、委託金額が増額となることから、現在の委託金額とほぼ同額の委託金額となります全国市有物件災害共済会に委託先を変更するものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  提出者の補足説明が終わりました。 これより議案第45号に対する質疑を行います。 本案に対して質疑を許します。 質疑ございませんか。 美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  今の説明では、建物災害共済事業を公益社団法人の全国市有物件災害共済会に委託するということなんですが、以前は財団法人の全国自治協議会ですか、それに委託をしていた。それが合併をしたことによってというのは、何が合併したんですか。この三好市が合併して発足したことによるのか、この全国自治協会とか、こういったものが合併して新たに公益社団法人全国市有物件災害共済会になったのか、それぞれの説明をお願いしたいと思います。 ○議長(山子凱雄君)  美浪議員、いいですか。            (13番美浪盛晴君「はい」と呼ぶ) 総務部山本次長。 ◎総務部次長(山本牧男君)  これまで先ほど部長説明しましたとおり、一般財団法人全国自治協会へ委託をしておりました。しかし、18年3月に三好市は合併いたしましたが、その後も特例措置といいますか、そういうことで共済委託期間中に市制を施行する団体等に適用していた低率、率が特例措置ということで低かったんですけど、これが29年3月末日をもって廃止されることになりました。それで、4月1日からは掛金が上がるということで、約3倍程度になると、試算していただきましたら3倍程度になるということで、そのため29年度から低率の掛金となる公益社団法人全国市有物件災害共済会へ委託先を変更するものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  再問ありますか、美浪議員。 美浪議員。 ◆13番(美浪盛晴君)  そういう説明をしていただければだんだんわかってきました。つまり掛金の特例措置が合併後10年以上たったということで廃止されて3倍になるということなんですか。 それで、今回全国自治協会、これを変えて、公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託先を変えるということですか。 その公益社団法人全国市有物件災害共済会というのはいつからあるんですか。どれぐらい前から。 ○議長(山子凱雄君)  近泉副市長。 ◎副市長(近泉裕久君)  語弊があるかもわかりませんけれども、わかりやすい言葉で説明をいたしますと、合併によって市になりました、三好市は。その時点で、本来前にかけていた分は町村を構成団体とするところに保険を掛けていたわけでございますけれども、合併後10年間はそこの団体で安い掛金でもって掛けれるという特例がございまして、それに基づいて市のほうに移行せずに町村が構成団体の分の保険というようなことで掛けてございましたけども、10年の特例期間が過ぎ去って、新たに市のほうになるわけでございますけども、当然こちらに移行したほうが3倍の値上がりに比べるとはるかに安いということで、特例期間の終了をもって正式のほうの団体のほうに掛け直しをするということでございます。            (13番美浪盛晴君「了解」と呼ぶ) ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  今同僚議員から質問あったんですが、当然その合併当時にこの全国市有物件災害共済会のほうへ入ろうと思うたら入れたんであるけれども、その合併前の町村の関係でそのまま継続していたということなんですが、その場合に変わった場合とそのままおった場合と金額的にはどんなかったんですか。 ○議長(山子凱雄君)  近泉副市長。 ◎副市長(近泉裕久君)  合併当初は、今回切りかえをしているところに切りかえをすると高くつくということで、旧の団体をこちらが選択をして、特例期間である10年間は安いほうを選択して町村が構成団体の保険に掛けていたということでございます。 ○議長(山子凱雄君)  吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  金額的に3倍という金額なんですが、これは総額でどれぐらい大体かかっとるもんなんですか。 ○議長(山子凱雄君)  総務部山本次長。 ◎総務部次長(山本牧男君)  現行で約836万円でございます。これが2,570万円程度になります。 ○議長(山子凱雄君)  吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  その2,500万円というのは3倍になるから二千五百何万円ということですか。 ということは、その836万円というのは、そのまま移行してもその額は変わらないと、そういうとり方でよろしいですか。 ○議長(山子凱雄君)  総務部山本次長。 ◎総務部次長(山本牧男君)  現行は830万円ですが、全国市有物件のところですと約730万円でございます。 ○議長(山子凱雄君)  吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  ということはあれじゃね、下がるということでよろしいですか。移行したためにそのメリットは下がるということで、今までは同じであったけども、今回それ移行して若干下がるという捉え方でよろしいですか。 ○議長(山子凱雄君)  総務部山本次長。 ◎総務部次長(山本牧男君)  議員おっしゃるとおりでございます。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。 西内議員。 ◆3番(西内浩真君)  今の御説明、大体理解はできたんですが、今回この全国市有物件災害共済会に移行して、金額は今、掛金のほうは100万円下がると理解したんですけども、補償内容はどんなんですかね、以前と比べまして。 ○議長(山子凱雄君)  山本総務部次長。 ◎総務部次長(山本牧男君)  内容については変わりございません。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、質疑を打ち切ります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第45号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認め、議案第45号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、議案第45号の討論を終結いたします。 これより議案第45号 相互救済事業の委託についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。        ────────────────────── △追加日程第7 議案第46号 三好市職員定数条例の一部を改正する条例について ○議長(山子凱雄君)  追加日程第7、議案第46号 三好市職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 追加議案書5ページから6ページ。 提出者の補足説明を求めます。 伊原総務部長。 ◎総務部長(伊原清幸君)  議案書の5ページをお願いいたします。 議案第46号 三好市職員定数条例の一部を改正する条例について、次のとおり定めるものでございます。 今回の改正につきましては、市長の事務部局の職員につきましては、現状の実態に合わせまして改正前の396人から40人減の356人に、教育委員会の事務部局の職員を30人から6人減の24人に、学校その他の教育機関の職員については36人から8人減の28人に減数しています。また、病院の職員につきましては、55人から3人増で58人、水道事業の統合により公営企業の事務部局の職員を9人から6人増の15人に変更し、合計では改正前の539人から45人減の494人とするものでございます。 附則として、この条例は平成29年4月1日から施行いたします。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(山子凱雄君)  提出者の補足説明が終わりました。 これより議案第46号に対する質疑を行います。 本案に対して質疑を許します。 質疑ございませんか。 吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  今回定数が全体で45人減ということなんですが、合併当初から職員の適正化に基づくいろいろその調整をしてきて、その結果、今回こういうことになったのか、あるいは仕事の量がある程度機械化されて、職員数をこれは減らしても職務遂行ができるから減らしたのか。もしくは、その減らした分を臨時職員で対応するのか、そこらの状況について御説明願います。 ○議長(山子凱雄君)  東口秘書人事課長。 ◎秘書人事課長(東口栄二君)  今回の定数条例の改正につきましては、先ほど総務部長が説明しましたとおり、企業会計で会計統合のため、これまで9人であったものが15人に変更しました。市長部局の職員につきましては、現状の職員を基本の数としております。病院につきましては、来年、平成29年度につきましても言語聴覚士を1名採用することにしております。今後、リハビリスタッフですとか医療職とか、そういった形で採用の可能性というか、そういった形も考えられますので、ここの分につきましては3名の余裕を持たせておりまして、あとにつきましては現状の職員数で今回定数の改正にさせていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(山子凱雄君)  吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  ということは、今までにも臨時職員は当然採用して一緒にやってきたと。ほんで、当然急激な職員減でありますと職務にも影響が出てくると思うんです。ですから、当然類似団体を参考にしたりしていろいろと退職者を加味して採用なりしてきたと思うんですが、今までそれしてなかったのは、現状に即してこれだけの人数に減らしてきたということは、その現状の中には臨時職員は当然入ってない、職員の定数ですから入ってないと思うんで、臨時職にはそのまま現行その補足的な意味で減るかふえるかちょっとわからんですが、そこらの状況はどんなんでしょうか。 ○議長(山子凱雄君)  東口秘書人事課長。 ◎秘書人事課長(東口栄二君)  臨時職員につきましては、確かに合併当時からするとかなりふえてはおるんですが、ここ数年では一般事務職については臨時の職員数については横ばいもしくは減っているような状況になっております。ただし、保育士さんであるとか、そういった専門職の臨時の方につきましては、ちょっとふえているような状況になっております。 職員につきましては、平成28年3月に見直しました定員適正化計画、それと去年の8月の財政計画の見直しにもありますように、今後計画的な職員の採用については、それをもって進めていきたいというふうに考えております。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、質疑を打ち切ります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第46号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認め、議案第46号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、議案第46号の討論を終結いたします。 これより議案第46号 三好市職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。        ────────────────────── △追加日程第8 議案第47号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号) ○議長(山子凱雄君)  追加日程第8、議案第47号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。 追加議案書7ページから8ページ。 提出者の補足説明を求めます。 小林企画財政部長。 ◎企画財政部長(小林昭君)  追加議案書7ページをお願いいたします。 議案第47号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)でございます。 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 繰越明許費の補正。第1条、繰越明許費の変更は、第1表繰越明許費補正による。 続いて、8ページをお願いをいたします。 第1表繰越明許費補正につきましては、5款農林水産業費、1項農業費、地籍調査事業におきまして金額を9,534万3,000円から1億3,834万3,000円に変更するものでございます。 以上、よろしくお願いをいたします。 ○議長(山子凱雄君)  提出者の補足説明が終わりました。 これより議案第47号に対する質疑を行います。 本案に対して質疑を許します。 質疑ございませんか。 吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  地籍調査の繰越明許ということなんですが、補正前と補正後では4,300万円ふえております。当然これ地籍調査というのは計画的に進めて3年、4年で一応完成をするというのが通常の予算ベースだろうと思うんですけども、なぜ今回に限ってこの4,300万円変更になったか、その変更理由をお聞かせください。 ○議長(山子凱雄君)  谷口地籍調査課長
    地籍調査課長(谷口博人君)  今、吉田議員のほうから御質問のありました変更理由についてでありますが、県のほうより予算の執行を年度内にできるだけお願いしたいという要望がありまして、それによりまして、地籍図根三角測量──俗に言うC工程でありますが──等を年度内に終了する見込みでありました。それで、年度内執行を予定しておりましたが、字界、小字界等々がはっきりしないということと、また土地所有者の確認が得られないということで、そういったことにより年度内の工程が終了が困難になったという判断をいたしまして、今回の変更を追加提案させていただいたと、こういった次第でございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  吉田議員。 ◆6番(吉田和男君)  当然できない場合は繰り越しということになろうかと思うんですが、これが後の今まで計画していたのにプラスアルファして事業がふえてくるような形になるんですか。それについては別に消化できて支障はないと、そういう捉え方でよろしいですか。 ○議長(山子凱雄君)  谷口地籍調査課長。 ◎地籍調査課長(谷口博人君)  面積等々については多少変更があると考えられますが、予算については変更というのはございませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに議案第47号について質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、質疑を打ち切ります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第47号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認め、議案第47号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、議案第47号の討論を終結いたします。 これより議案第47号 平成28年度三好市一般会計補正予算(第10号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。        ────────────────────── △追加日程第9 発議第2号 三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について ○議長(山子凱雄君)  追加日程第9、発議第2号 三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 10番並岡議員。 ◆10番(並岡和久君)  発議第2号 三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について。 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出する。平成29年3月21日。三好市議会議長山子凱雄殿。提出者、三好市議会議員並岡和久。賛成者、三好市議会議員三木和弘、同じく天羽強。 それでは、提案理由について説明いたします。 議員の姿勢を市民の皆様に見える形で示すために、議員が長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合に、議員報酬及び期末手当の支給について減額などの特例を定めた条例を制定するものであります。 議員報酬及び議員の期末手当に係る支給額については、議会の議員報酬及び費用弁償などに関する条例で定められております。この議員報酬については、役務の対価ということが考えられるが、疾病その他の事由により長期間市議会の会議を欠席することを余儀なくされた議員が、議員報酬及び期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法に規定されている寄附行為に該当するため禁止されています。また、この場合における議員報酬の支給などのあり方について規定した法律なども制定されていないことから、欠席期間に応じ議員報酬などを減額する旨の条例を新たに制定したく、本提案とするものであります。議員皆様の賛同をよろしくお願いします。 それでは、中身について御説明をいたします。 お手元の資料、まず三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例。 趣旨、まず第1条、この条例は、三好市議会議員の職責及び三好市議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が市議会の会議等を長期欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、三好市議会議員の議員報酬等に関する条例の特例を定めるものといたします。 第2条は、用語の定義であります。記載のとおりであります。 第3条、議員報酬の減額です。議員が疾病その他の事由により、市議会の会議を長期欠席した場合の議員報酬の額は、当該議員が受けるべき議員報酬の額に、次の表に掲げる長期欠席の期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とします。 長期欠席の期間、90日を超え180日以下であるときは割合といたしまして100分の70、180日を超え365日以下であるときは100分の50、365日を超えるとき100分の20。 次、第4条は記載のとおりであります。 同じく5条、6条、7条も記載のとおりであります。 附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に行われる市議会の会議等を長期欠席した議員の議員報酬及び期末手当について適用するということであります。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(山子凱雄君)  提出者の説明が終わりました。 これより発議第2号に……。 ちょっと並岡議員、待ってください。 暫時休憩いたします。            午後7時12分 休憩            午後7時22分 再開 ○議長(山子凱雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 提出者のほうでありますか。 ◆10番(並岡和久君)  今、この趣旨の中で、三好市議会議員の議員報酬等に関する条例、平成20年三好市条例第35号のがあるかないかということの御意見がありましたが、調べた結果ありますので、あるということをお伝えしておきます。 以上です。 ○議長(山子凱雄君)  ほかに質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、発議第2号に対しての質疑を終結いたします。 並岡議員、席へどうぞ。            (10番並岡和久君「ありがとうございました」と呼ぶ) お諮りします。 ただいま議題となっております発議第2号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認め、発議第2号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  ないようですので、発議第2号の討論を終結いたします。 これより発議第2号 三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山子凱雄君)  御異議なしと認めます。よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次回は、3月23日に会議を開き、議案第33号 平成29年度三好市一般会計予算再議の件を審議を行います。 本日はこれをもって散会いたします。 長時間にわたりまして大変お疲れでございました。            午後7時24分 散会...