[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)ありがとうございました。
徳島県も環境省の
ガイドラインを参考に,今年の3月に災害時の
ペット対策ガイドラインから,人とペットの災害対策として改訂いたしておりますが,その内容とはどのようになっているのか,お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
[
危機管理部長 吉岡忠則君 登壇]
◎
危機管理部長(吉岡忠則君)徳島県においては,先ほども御答弁いたしましたとおり,環境省の人とペットの
災害対策ガイドラインなどを参考にいたしまして,令和4年3月に災害時の
ペット対策ガイドラインを改訂版として策定されております。具体的な内容につきましては,飼い主向けの
ガイドラインとして,平常時からペットのしつけや健康管理を行っておくこと,ペットの避難用具や備蓄品,ペットの預け先の確保などを日頃から備えておくことなどが示されております。
また,県,市町村向けの
ガイドラインとして,飼い主等への普及啓発や避難訓練,ペットの災害対策に関する連携体制や,避難所等でのペットの
受入れ体制を整備しておくことが示されております。徳島県では,災害が発生した際に災害の規模や被災状況などにより,
公益社団法人徳島県獣医師会をはじめとした徳島県
動物愛護推進協議会の構成団体との連携の下,徳島県
動物救援本部を設置し,災害時のペットの保護や支援などの救援活動を行うこととしております。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)部長のほうから環境省や県による
ガイドラインの趣旨や内容をお答えいただきましたが,ここで,本市においての
ガイドラインはどのようになっているか,お答えをいただきたいと思います。
[
危機管理部長 吉岡忠則君 登壇]
◎
危機管理部長(吉岡忠則君)本市では環境省の
ガイドライン等に基づき,令和2年度に改訂いたしました,小松島市
避難所運営マニュアルにおいて,災害時における
ペット同行避難者への対応を定めております。本
マニュアルでは,避難所の施設環境に応じてペットの同行避難に備えたスペースの確保を図ることや,他の避難者にも配慮した避難所の生活ルールやマナーの周知を図ることを示しているほか,ペットの
同行避難者に飼い主の氏名やペットの特徴などの情報を記入していただく
ペット登録簿の様式を定め,避難所における
ペット同行避難者の受付や案内方法などの対応手順を示しております。
また,様々な人々が共同生活を送る避難所においてペットを飼育する場合は,動物が苦手な人やアレルギーを持っている人などへの配慮が必要であることから,避難所の
居住スペース部分には,原則としてペットの同伴は禁止としており,主に屋外に
ペット専用スペースを確保することとしております。災害時の
ペット対策につきましては,本
マニュアル等に基づき
ペット同行避難者への適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)国や県は人命を守るためにも,災害時における
ペット同行避難を推進しております。本市もそれに基づいての取組ということでしたが,この
マニュアルは公表されておりますか。市民向けにはまだ公表できていないという理解でよろしいですか。分かりました。
それでは,次の質問に移ります。
次に,ペットの同行避難の意義についてお尋ねいたします。
県内では全世帯数の3割近くで犬や猫がペットとして飼われております。本市でもかなりの世帯で飼われており,災害時にはまず人命が優先されることも承知しておりますが,近年はペットは家族の一員であるとの意識が一般的になりつつあります。ペットとの同行避難をすることは動物愛護の観点だけでなく,飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要になると思っております。
また,
東日本大震災では放置された犬が野犬化したり,避妊や去勢処置がされないまま放置した犬や猫が繁殖し,在来の生態系や野生生物に影響を与えるおそれがあったため,被災地に人員を派遣して,保護や
繁殖制限処置を取らなければならない事態になったということも聞いております。また,
東日本大震災では,一旦避難をした飼い主がペットを避難させるために自宅に戻り,津波に巻き込まれたケースもあったようでございます。これらの過去の大規模災害での経験や教訓が同行避難を推奨する動機になったことは事実であります。そこで,ペットとの同行避難の意義について,本市の考えをお聞かせいただきたいと思います。
[
危機管理部長 吉岡忠則君 登壇]
◎
危機管理部長(吉岡忠則君)ペットとの同行避難は議員の御発言にもありましたように,ペットは家族の一員であるという考えの方にとっては,
同行避難自体がごく当たり前の行動であると考えます。御参考までに,本市では2,200頭弱の飼い犬が登録されており,飼い主一人一人にとって家族同様の生活を現在も送っていると存じ上げます。発災後は
避難所生活という日常とは一変した生活の中で,人間にも,動物にも,同様に
ストレスケアの課題がありますが,互いに寄り添うことで,ストレスの緩和につなげていくことは大切なことであると考えます。
しかしながら,災害の発生時には飼い主だけが外出してペットとは別々であったり,災害が差し迫った中,ペットを連れて避難するいとまがないなどといった事態も想定されます。そういった場合は御自身の命を守ることを最優先していただきますよう,常日頃から優先順位を間違えない心構えと,同行避難ができない状況があることも踏まえた上での十分な備えを持つことが必要であるとの認識でございます。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)何をおいても,一番は自分の身を守るということでございますが,ある調査では,災害時にペットと同行避難をしたいと考えている飼い主が多い反面,ペットと家に残りたいとか,多頭飼いのため避難所には行かないという方もおいでたそうでございます。そしてまた,ペットだけ残して避難所へ行くという方もおったそうでございます。飼い主さん自身によっても,ペットとの同行避難についての意識もそれぞれであるということは,確かであるというふうに思います。
それでは,次の質問に入ります。
次の質問は,ペットの受入れ可能な避難所でございますが,
公益社団法人徳島地方自治研究所の調査によりますと,この調査については今年の4月16日の徳島新聞にも掲載されておりましたが,県内24市町村の自治体からの回答で,勝浦町,上勝町,神山町,那賀町,牟岐町,つるぎ町,東みよし町の7町はスペースがないという理由で避難所を設けていないそうでございます。一方,徳島市,阿南市,吉野川市,海陽町,藍住町では,全ての
指定避難所でペットの受入れを可能としておりますが,受入れは可能であるが,可能な避難所を公表できていない自治体もございます。
その理由といたしまして,ペットの飼育場所は
避難所運営協議会の指示に従うことになるため,現に受入れできるかを
行政担当者は判断できないとか,公表すると
ペット連れの避難者が来るため,自治体内の全ての
指定避難所が受入れ可能となるまで公表できない。また,学校が避難所となる場合は,防犯上の面から公表を控えているなどでありました。また,自治体の
避難所運営マニュアルが公表されておらず,ペット受入れ可能な避難所が分かりにくい自治体もあるが,国の施策が現場に追いついていないため公表できないという意見もあったそうでございますが,本市も受入れが可能な避難所ではあるが公表できないとのことでありますが,その理由は何なのか,お聞かせください。お願いします。
[
危機管理部長 吉岡忠則君 登壇]
◎
危機管理部長(吉岡忠則君)災害時の避難所につきましては,災害の種類や規模などにより開設する避難所がその都度異なることや,各避難所における同行避難するペットの数など,未確定な要素がございます。さらには,避難所の
施設管理者等とは,避難してから以降のより詳細な調整まではできていないことなどの理由により,本市におきましては,現在のところペットの受入れ可能な避難所を公表することには至っていないということでございます。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)ただいまの答弁によりますと,公表できない理由としては,新聞報道で掲載されていた避難所になっている施設の管理者と調整できていないという理由とほぼ同様の理由であるというふうに思います。ペットとの
同行避難場所を想定した場合に,学校の運動場などを想像いたしますが,今後は施設の管理者,すなわち学校長を含めた関係者と
避難所運営の在り方について具体的に進めていき,ペットとの
同行避難者が安心して避難できる仕組みを構築していくということではないかというふうに思いますが,部長,そのような解釈でよかったですか。吉岡部長がうなずいてくれましたので,次の質問に移ります。
次に,ペットと
同行避難訓練の実施についてでありますが,災害発生時に飼い主がペットと一緒に避難できるようにするためには,平時からの避難訓練が必要不可欠であります。ペットをどのように避難させるか,避難所でペットとどのように過ごすのかを日頃から考えるようにするためには,
新型コロナウイルス感染症が収束に向かった後には,地域でペットと
同行避難訓練を実施するなど,住民が主体となった
避難所運営が行われるように,現段階から準備を進めておくべきであるというふうに思いますが,本市としての取組をお聞かせいただきたいというふうに思います。
[
危機管理部長 吉岡忠則君 登壇]
◎
危機管理部長(吉岡忠則君)災害時において,不特定多数の避難者が共同生活を送る避難所での円滑なペットの
受入れ体制を事前に構築しておくことは,
避難所運営を行う上で重要な課題の1つであると考えております。避難所における
ペット対策につきましては,前段でも申し上げましたとおり
避難所運営マニュアルを作成し,避難時における飼い主の役割や飼育のルールなど,
ペット対策について定めているところではございますが,
マニュアルの実効性を確保するための取組が肝要であるとも感じているところでございます。
このようなことから,まずは飼い主がペットとともに避難する実体験を目的とした訓練を地域の
自主防災組織を実施主体とした避難訓練に取り入れていただけますよう,
自主防災連合会を通じて周知・依頼を図ってまいりたいと考えております。こういった訓練を実施していただくことで,ペットの入所受付の手順や
飼育スペースでの管理方法の体験を通じ,
運営サイドや飼い主からの御意見もいただきながら,より実効性のある
避難所運営を想定した訓練の実施にもつなげていただきやすくなるものと考えます。
しかしながら,これまでに
ペット同行避難に関する訓練が本市では行えていない現状もございますことから,専門機関である県の
動物愛護管理センターや獣医師会などから,訓練実施に係る知見やノウハウ等の助言をいただくなど,関係機関とも連携を図りながら,
受入れ避難所における
ペット同行避難対応に取り組んでまいります。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)ありがとうございました。
過去に大規模な災害を経験した自治体は具体的な計画や取組ができているというふうに思いますが,そうでない自治体のほとんどが,国や県が求める施策についてできていないというのが現状だろうというふうに思います。備えあれば憂いなしということわざもあるように,飼い主も災害時の対応を行政任せにするだけではなく,平常時から地域の避難訓練に積極的に参加して,ペットをどのように避難させたらいいのかとか,避難所でペットとどのように過ごすのかを日頃から考えておくようにせないかんというふうに私も思っております。
今はコロナ禍でなかなか避難訓練もできんというふうに思いますが,その訓練のお膳立ては行政にやってもらわな,どないもこないもならんというふうに思いますので,その点は,中山市長,よろしくお願いいたします。
それでは,最後の質問でございますが,徳島県
動物愛護管理センターでは,同行避難のために必要な持ち物や備えをまとめた災害時
ペット手帳を作成し,飼い主側への啓発に取り組んでおります。災害発生当初は行政側にペットの支援を行う余裕はないために,
ペット手帳では5日分の
ペットフードや,水,薬,
ペットシーツ,首輪,キャリーバッグ,ゲージなどの
チェックリストが掲載されております。また,ペットとはぐれてしまうケースも想定されるため,体の特徴や首輪の色,
マイクロチップの番号の情報のほか,世話を頼むことができるように
ペットフードの量や回数,健康状態や病歴を記入する欄もございますが,本市として飼い主に対してどのように啓発をしていくか,お聞かせいただきたいと思います。
[
危機管理部長 吉岡忠則君 登壇]
◎
危機管理部長(吉岡忠則君)まず,前提となる取組方として,行政機関による公助では人の救護が基本であることから,災害時のペットの対応は飼い主による自助が基本となります。飼い主は
ペット用備蓄品の確保や
避難ルートの確認はもちろんのこと,ペットが社会の一員として適性を持つべきことを認識し,ペットの同行避難に必要なしつけや健康管理を行うことも責務となります。
議員からも御案内がございましたとおり,飼い主明示の
マイクロチップの埋込みやしつけ,予防接種,
ペット用避難用具の準備など,急には用意することが困難な項目も数多くございます。それらに加えまして,長引く避難生活においては状況の変化により,避難所で生活しながらペットは自宅で飼育したり,飼い主の車やテントで飼育したり,親戚や友人宅,さらには民間団体や
ペットホテルへ預けるなど,あらかじめ複数の選択を視野に入れることも必要となってきます。
災害時におけるペットの同行避難につきましては,飼い主の方にはその責任において,検討,準備しなければならないことが数多くございますが,ふだんペットと生活しているだけではなかなか意識できないこともございます。円滑なペットの同行避難を行っていただくためには,まずは飼い主一人一人に自覚を持っていただくことが肝要となりますことから,そのきっかけとなる周知啓発につきましては,11月に開催いたします
市総合防災訓練におきまして,啓発チラシの配布を行うとともに,その後におきましても,広報こまつしま,
市公式ホームページやSNSへの掲載,リーフレットの配布などの方法により,繰り返し行ってまいりたいと考えております。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)ただいまの答弁では,11月に開催される
総合防災訓練で啓発のチラシを配布するそうでございますが,私からちょっと申し上げさせていただきますと,ペットの種類によっては比較的同行避難ができる動物と,そうでない動物がいるように思います。例えばで言いますと,犬は飼い主さんと一緒に同行避難ができるというふうに思いますが,猫は正直言って無理ではないかなというふうに私は思います。犬は社会性があるというふうに思いますが,特に飼い猫は社会性がないように思います。
それでも,猫を飼っている方で同行避難を希望される場合は,かなりの啓発が必要になるだろうというふうに思われます。犬と猫では全く扱い方が違いますので,啓発には相当苦労するというふうに思います。特に猫を飼っている方は日頃からゲージに慣れさせて,指定された場所で排せつできるようにしっかりとしつけをしておくことが必要であるように私は思います。なかなか言うことを聞かんのが猫でございますので,私も身をもって経験しておりますので間違いはございません。
いずれにしても,災害時対応を行政だけに頼るのではなく,飼い主も
同行避難先の選択肢を増やしておいて,いざというときに備えて日頃からの準備をしておくことが肝要だろうというふうに思います。
以上で,災害時の
ペット対策の質問については終わります。
それでは,次に,
会計年度任用職員制度についての質問をさせていただきます。
昨年の3月定例会議でも,この制度について質問をさせていただきましたが,そもそも
会計年度任用職員の制度は,自治体の非正規職員に対するずさんな任用管理の適正化を図ることと,民間の非正規職員に比べても劣悪な労働条件の改善を図ることを目的として創設に至ったものであります。前にも質問をいたしましたが,正規職員と
会計年度任用職員との処遇に違いがあり過ぎるということでございます。
例えば,新しい制度によって
会計年度任用職員に支給されるようになった一時金,いわゆるボーナスは期末手当のみであるのに対して,正規職員は夏と冬の一時金に期末手当と勤勉手当が支給されております。今言いました期末手当と勤勉手当ですが,それぞれどのような性質のものなのか,お聞かせいただきたいと思います。
[総務部長 西照保彦君 登壇]
◎ 総務部長(西照保彦君)前川議員の御質問にお答えいたします。
議員からは,正規職員に支給されております期末手当と勤勉手当の性質について御質問をいただきました。
まず初めに,期末手当につきましては,民間における賞与等のうち,一定率分に相当する手当といたしまして,基準日であります6月1日及び12月1日に在職する職員に支給されるものでございます。勤勉手当につきましては,民間における考課査定分に相当する手当といたしまして,これにつきましても基準日に在職する職員の勤務成績に応じて支給される手当となっております。
性質につきましては,以上でございます。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)今の部長の答弁では,勤勉手当は,いわゆる勤務評価に基づく手当ということで理解してよろしいか。
近年,人事院勧告等で一時金が減額されるときは期末手当が減額され,増額されるときは勤勉手当で行われているため,期末手当しか支給されていない
会計年度任用職員にとっては,一時金が減ることはあっても増えることはない状況に置かれております。また,正規職員には勤勉手当が手つかずで支給されるのに,期末手当しか支給されないにもかかわらず,正規職員と同率で減額される影響は,低賃金の
会計年度任用職員にとっては非常に大きい問題でありまして,不公平を強く感じますが,今後,
会計年度任用職員に勤勉手当を支給する考えはあるかどうか,お聞かせください。
[総務部長 西照保彦君 登壇]
◎ 総務部長(西照保彦君)前川議員の御質問にお答えいたします。
会計年度任用職員に支給される給料や諸手当につきましては,地方自治法及び地方自治法に基づく条例により,その種類,額,支給方法が規定されているところでございまして,期末勤勉手当に関しましても,フルタイムの
会計年度任用職員については期末手当及び勤勉手当が,パートタイムの
会計年度任用職員には期末手当がそれぞれ支給することができると,地方自治法には明記されております。
これを受けまして,本市におきましても,フルタイム
会計年度任用職員に支給できる給料及び諸手当といたしまして,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当,また,パートタイム
会計年度任用職員には,報酬及び期末手当が支給される旨を本市の条例に明記いたしております。
御質問の
会計年度任用職員への勤勉手当の支給に関しましては,地方自治法上はフルタイム
会計年度任用職員には支給できることにはなっておりますが,国から示されております事務処理
マニュアルでは,支給しないことが基本とされておりまして,各地方公共団体の期末手当の定着状況等を踏まえた上で,検討課題というふうにこの事務処理
マニュアルではされておりますことから,本市におきましては,今後の国の動向等を十分注視しながら,適切な制度運営に努めてまいりたい,このように考えてございます。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)フルタイム職員といえども,また,パートタイム職員といえども,労働者の権利を守らなくてはならんのではないでしょうか。早急にこの勤勉手当の問題については,フルタイムとかパートタイムとか関係なく支給できるよう,これからも改善を求めていきたいと思います。
次の質問ですが,
会計年度任用職員の勤務形態としては,勤務時間が正規職員と同一のフルタイムと,これより短い勤務時間のパートタイムに分かれておりますが,本年4月1日時点における
会計年度任用職員数は,フルタイム職員が36名,パートタイム職員が285名ということで,合計321名であるというふうに,これは人事課のほうで聞いております。
また,
会計年度任用職員に至ってもフルタイムとパートタイムでは処遇に違いがあります。例えば,フルタイムの職員には退職金が支給されますが,パートタイム職員には支給されないなど,今後の改善を望みますが,公募による任用の際にどのようにして勤務形態,いわゆるフルタイムとパートタイムを決定しているのか,お聞かせください。
[総務部長 西照保彦君 登壇]
◎ 総務部長(西照保彦君)前川議員の御質問にお答えいたします。
まず,勤務形態の決定方法につきましては,先ほどの御答弁でも申し上げましたが,国から示されております事務処理
マニュアルの中で,地方公共団体においては,組織として最適と考える任用や勤務形態の人員構成を実現することにより,厳しい財政状況にあっても住民ニーズに応える効果的かつ効率的な行政サービスを図っていくことが重要であるというふうにされております。
本市ではこういった考え方の下,
会計年度任用職員の配置につきましては,次年度の事務事業を見据え,各所属長から提出されます任用計画書や,それに基づくヒアリングを実施することにより,それぞれの職の必要性を十分勘案した上で,業務の質や量を踏まえまして,議員からもありました勤務形態,いわゆるフルタイムまたはパートタイムの職等を決定いたしております。
なお,募集に当たっての周知方法といたしましては,採用選考案内書といたしまして,1月頃にこういったことを広報及びホームページで公募いたしておる,こういった状況でございます。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)御答弁いただきましたが,先ほども言いましたように,
会計年度任用職員さんが全体で321名もおるのに,フルタイム職員がたったの36名しかおらんというのは,市長,あまりにも少な過ぎませんか。
とにかく,フルタイムとパートタイムの処遇もそうですが,
会計年度任用職員と正規職員との処遇にも違いがありますが,まずは今回の質問のとおり,フルタイムとパートタイムの処遇改善として,短時間勤務職員,いわゆるパートタイムでの任用の撤廃をあくまでも求めますが,例えばですよ,採用時にフルタイムを希望するか,またはパートタイム勤務を希望するかは
会計年度任用職員さんがどちらでも選択できるようにしてはということでございますが,このたび,新しく本市の副市長になられた蔭山副市長さんは,今回,副市長としては初めての定例会議でありますので,蔭山副市長さんにこの件について答弁を求めたいと思いますが,蔭山副市長さん,よろしくお願いいたします。
[副市長 蔭山真応君 登壇]
◎ 副市長(蔭山真応君)前川議員の御質問にお答えをさせていただきます。
先ほど担当部長から答弁させていただきましたとおり,現時点においては次年度の採用を計画する段階で,それぞれの職の必要性や繁忙時間などを踏まえ勤務時間の設定を行い,募集を行っているところでございます。今後におきましても,国から示されております考え方を踏まえ,適正な制度運営を行ってまいりたいと考えております。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)蔭山副市長さん,ありがとうございました。
職員さんによっては,それぞれ個人的な事情があるというふうに思います。例えば,小さいお子さんがおられる方は,なかなかフルタイムでの勤務は難しいと思いますし,また,配偶者の扶養になっている方々などは所得制限がありますので,フルタイム勤務は無理だろうというふうに思いますが,そのような方々はパートタイムのほうが都合がいいのかもしれませんけど,生活を支える大切な資金源になる方もたくさんおいでますので,そのような方にはフルタイムでの勤務になるように,蔭山副市長さんのお力で何とか中山市長を説得してください。よろしくどうぞお願いいたします。
次の質問でございますが,
会計年度任用職員が導入をされてから2年が経過して3年目の今年度は,来年度からも引き続き雇用を希望する場合には,改めて公募による選考を経なければならなくなっています。そうしたことから,ほとんどの
会計年度任用職員さんにとっては,3年目,公募による雇い止め問題に直面することになります。そして,今年度末に向けて大量の雇い止めが生じます。私は断固として,人事評価による再度の任用制度の回数の廃止を求めてまいります。それが,いわゆる3年雇用止めの撤廃ということになりますが,本市の考えをお聞かせください。よろしくお願いします。
[総務部長 西照保彦君 登壇]
◎ 総務部長(西照保彦君)前川議員の御質問にお答えいたします。
会計年度任用職員の任用につきましては,ホームページでの公開など,広く募集を行った上で,競争試験または選考試験により,客観的な能力の実証を行う必要があるとされております。このようなことから,現に在職している
会計年度任用職員が次年度に任用を希望される場合には,当該年度の人事評価結果を客観的な能力の実証とし,任用するといった再度の任用制度がございまして,本市では公募の試験によらず,議員からもございましたが,2回まで任用することができる制度となっております。
議員からは再度の任用の回数を撤廃しては,このような御質問でございますが,任用期間が長くなることで新たに応募する方の機会を失ってしまう,こういったことにもつながりますことから,均等機会や平等取扱いの原則の考え方を踏まえまして,本市では,2回の再度の任用後に改めて公募するといった,こういう制度で運用をしております。
[13番
前川英貴議員 登壇]
◎ 13番(
前川英貴議員)現状からは,
会計年度任用職員から正規の職員に置き換えられることはほとんどというか,ないに等しいと思われますが,
会計年度任用職員が行政サービスにとって欠かすことのできない状態になっていることは確かでございます。そうですね,中山市長。
どうか,とにかく3年目公募による選考をやめていただきまして,欠員が生じた職にだけ募集を行うということになるよう,中山市長,蔭山副市長,切にお願いを申し上げまして,今回,私からの質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍 手)
◎ 議長(
米崎賢治議員)小休いたします。
午前11時10分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時20分 再 開
◎ 議長(
米崎賢治議員)小休前に引き続き会議を開きます。
12番,吉見議員。
[12番 吉見勝之議員 登壇]
◎ 12番(吉見勝之議員)令和4年9月定例会議におきまして,発言の機会を得ました。志士の会の吉見勝之です。
ロシアのウクライナ侵攻から6か月たちました。我々は決して降伏しない,ウクライナのゼレンスキー大統領はイギリス議会のオンラインで,このように演説しました。私も応援します。
さて,日本経済新聞2022年7月29日付のコラム,サッカー人としてで,三浦知良さんがこんなことを書いています。概要をお伝えします。パリ・サンジェルマンの日本ツアーで思った。日本に対して親睦的に見えた。ネイマール,メッシ,エムバペはどこか遊び心があると対戦した選手が述べていた。あの3人にはプレーにアイデンティティーなるものが明確に出ている。Jリーグでもサッカー以外で人に訴えかける軸がもう一つ必要なんだろう。若い世代の観客は相対的に少ないと聞くからね。