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平成31年文教厚生常任委員会 本文 2019-03-13

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  1. 小松島市議会 2019-03-13
    平成31年文教厚生常任委員会 本文 2019-03-13


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2019年03月13日:平成31年文教厚生常任委員会 本文                        [開会 午前10時10分]  -委員長開会宣告から議案説明まで省略- ◎ 杉本委員長  以上で議案説明は終わりました。  これより,議案第14号から議案第26号まで並びに議案第32号から議案第34号までに対する質疑に入ります。  質疑に対してございませんか。 ◎ 安平委員  今回の議案総務部長令で全部条例を見直したということで,こんなにたくさんの議案が出てきたのだと思いますけど,本当に総務部長令で,皆さん全部チェックされたということは,すごい努力が要ったのかなと思います。この中で20号なのですけど,先ほど説明の中で,国が定めて1割負担となったという話だったのですけど,ちょっとよく聞き取れなかったのですけど,国がいつ定めたのですか,これ。 ◯ 内山介護福祉課長  これまで,平成18年,障害者自立支援法が施行するまでは,手数料条例に基づいて,利用者が市の方に手数料を払っていたということでございます。平成18年に障害者自立支援法というのが施行されまして,全国一律のサービスに応じて利用者の方が原則サービスの報酬が決まりましたので,その1割を負担するということが,国の基準が決められましたので,そちらの方に移行されたということでございますので,この手数料条例小松島市独自の手数料を払うという条例を廃止するものでございます。 ◎ 安平委員  今の話では,平成18年に国が定めましたよと。今,平成31年ですよね。その間,これは存続していたわけでしょう。ということは,この条例に従って,今取っていたのですか。 ◯ 内山介護福祉課長  そのあたりをちょっと確認したのですが,この十数年,この条例に基づいて支払ったという形跡はありませんでしたので,本来平成18年の施行に伴って,そのあたりは廃止すべきであったものが,そのまま残っていたというふうに考えております。 ◎ 安平委員  そういうのが事例として,こういうのがあったと,あるだろうということで今回総務部長令で全部見直したということの成果だとは思いますけれど,ただ,平成18年の国が定めているのに,今平成31年,この間ずっと何もしてなかったというのは,これはいかがなものかなという気はします。  次に,ページ55ページで附則のところで平成30年4月1日からと書いてあるのですけど,これはこれでいいのですか。 ◯ 内山介護福祉課長  こちらにつきましても,本来平成29年度までは特別控除前で算定すべきである。平成33年度からは特別控除後で算定すべきであるということでございまして,本来は平成30年度当初から改正するべきであったものでございます。結果としましては,市民サービス等に影響は出ておりませんが,条例の改正がなされていなかったということで,今後またこういった条例改正をしましてとか,そういった再発のないように努めてまいりたいと考えております。 ◎ 安平委員
     僕,質問は日にちなのですよ。この議案が出てきて,これが例えば可決された。それよりか前からも施行していますよというのは,ちょっとおかしいことないですか。その辺のお考えは。 ◯ 内山介護福祉課長  実態としては今市民の皆様に実害はないのですけれども,平成32年4月1日から本来改正すべきであるということでございますので,実態としても平成30年4月から賦課,所得に基づいて介護保険料の方を算定しておりますが,特別控除後で算定をしておりますので,平成30年4月1日からの施行とするものでございます。 ◎ 安平委員  今,平成31年3月ですね。ここで議案で出てきて,この条例を変えますよという議案ですよね。それの施行日は1年前ですよというのは,何かすごい違和感があるのですけど。 ◯ 内山介護福祉課長  申しわけございません。55ページの居宅介護支援事業者管理者要件の件でございますが,こちらにつきましても本来平成30年4月1日から介護支援専門員から主任介護支援専門員とするのですが,平成33年度末までは今までどおり主任ではなく,介護支援専門員でもいいという要件,こういった経過措置が設けられたということでございますので,平成30年4月1日から,この基準を適用するものでございます。ただ,こちらの方もちょっと確認しましたところ,実害はありませんでしたが,本来平成30年4月1日から改正すべきということで,さかのぼって改正するものでございます。 ◎ 安平委員  余り理解はできんのですけど,69ページも同じですか。 ◯ 内山介護福祉課長  69ページも同様でございます。平成30年4月1日からすべきであったというものでございます。 ◎ 安平委員  これも本来は去年しておかなければならないものを,できなかったので,ことし出てきたという,そういうお話ですか。 ◯ 内山介護福祉課長  そのとおりでございます。 ◎ 安平委員  これを,どういうふうに判断するのですかね。平成31年3月定例会議議案として提出されたもの。実は,平成30年4月からもう施行していますよという話でしょう,これ。ほな,総務部長令で全部見直して,できてないものを今回見直したのですというのは,それは立派なことだ,いいことだとは,それは評価しますよ。でも,こういうのをどういうふうに評価するのかなと,何かありますか,副市長。 ◯ 孫田副市長  この件,法制執務上は遡及適用条項をおいたと,こういうふうにまず捉えていただきたいと思います。本来,その効力をさかのぼらせるということを規定してると。条例改正というのは,通常公布の日から,それ以降の特定の期日というのが原則なのですけれども,一定の場合には,さかのぼって適用させるということも可能でございます。そういう形の規定をおいているということで,まずは御理解いただきたいと。じゃ,何でそういう規定をおくのかということなのですけども,これも例規審査の中でいろいろ議論もいたしました結果が,この結果であるということなのですけれども,例えば55ページの方でしたら,そういう専門員,これを本来規定すべきであったのに,規定が漏れておったという実態がありまして,関係の法律とか,省令とかにはもう,平成30年4月1日から適用になっているので,わかった段階で,公布の日からというのもいかがなものかということで,省令に合わせたというような規定でございます。  それともう一つ,69ページの方なのですけれども,これに関しましては,介護の認定の基準譲渡所得があったときの特別控除前,特別控除後というのがちょっとわかりにくいと思われるのですけれども,譲渡所得,ちょっと細かな話になるのですけど,譲渡所得というのは,土地を売ったというなんが典型例なのですけれども,入ってきた金額と取得金額の差というのが所得,これはわかると思うのですけど,もともと幾らで例えば100万円で買ったものを1,000万円で売る,そうすると1,000万円から100万円を引いた900万円というのが普通の所得,そこからいろんな不動産の関係の手数料とか引けるのですけど,原則そういうことです。特別控除というのは,一定の公共団体に売ったりですとかいった場合に,そこから特別措置法によって1,000万円控除とか,1,500万円控除とか,5,000万円控除とかございます。そういう規定を,以前はそういう規定特別控除前で計算すべきだったのが,特別控除後の額で計算しなさいとなったのは平成30年4月1日でした。ただ,これについてもちょっともうお叱りを受けるかもしれませんけれども,平成30年4月1日からシステム上は,システムが変わっていまして,そちらの判定基準でやっていましたので,実を言うと,もう特別控除後の額で計算をしておったと,それによって基準を決めていたということです。そういうことからして,課長実害はなかったということは,これを高めに決定しておいて,そして今回このたび返さなくちゃいけないという状態は,実は発生はしておりません。そういうことで,実害がないということを申し上げたのですけれども,そういう形の中で,条例を直す中で,やっぱり遡及適用条項をおいて,きちんとしておくべきであろうという判断のもとで,遡及適用条項をおいたということで,御理解賜りたいというふうに思います。 ◎ 杉本委員長  よろしいですか。 ◎ 北野委員  議案第34号 小松島市身近な運動広場条例の一部を改正する条例ということで,第2条の勝浦川運動広場の項を削るという議案が出てきておりますが,この運動広場地域における災害の保護ということで,災害対策用ヘリコプター降着場でありました。現在は,もう木がすごい茂って,四,五メートルまで茂っております。そういうことで,地元の人が利用してないということでございますけど,これは利用できないから利用していないのです。それで,私いつか質問したのですけど,この運動広場をもう全く使用できないと,ほったらかしであると,維持もしていないということで,その下に非常に広い適地があるので,そこに移転したらどうかということを御質問いたしましたところ,市は県の管理者調整協議を進めてまいりますという答弁をいただいております。それにつきまして,市の考えといいますか,今後どのようにしていくのか,もう全くしないのか,その点をお聞きしたいと思います。 ◯ 勢井生涯学習課長  まず,勝浦川運動広場については,冒頭で説明させていただいたとおり,近年,利用する団体等もなく,整地等の作業もしておらず,その結果,なかなか利用ということができないような状況になっております。加えて,大雨等で非常に河川敷に,勝浦川運動広場においては,堆積の土砂が流れ込むような場所でございまして,これが相当期間に及んで,かなりの量が載っておるというような状況でございます。これについて復旧等の作業,それから新たな活用方法等を見出すために検討はしましたが,最終的には堆積土砂等の取り除きに,非常に多額の費用が発生するというおそれがあって,ほかに身近な運動広場としては現在旧立江中学校とか,坂野中学校運動場,こちらの方が利用するということもできるということでありますので,勝浦川運動広場については,これ以上の身近な運動広場としての継続利用というのは難しいということを判断いたしまして,占有許可についても5年間ということになっておりますので,最終平成26年4月1日から平成31年3月31日まで,この期間で占有許可が切れますので,占有許可の目的であります身近な運動広場としては,整備の当てもないということで,これについては返地をせざるを得ないというような状況でありまして,こちらについては徳島県の河川管理担当とでは,身近な運動広場としての使い道はないということで協議をさせていただいております。その結果,県からは返地をしていただきたいということで,そのような手続をするような状況でございます。  それから,もう一つ,ヘリコプター発着場ということでございましたが,それについては平成27年度に徳島県の消防防災航空隊担当者が,緊急時における消防防災ヘリコプター発着場として機能があるかどうかの確認をされたようでございます。結果といたしまして,防災ヘリコプター発着場としては適さないということで指摘を受けましたので,平成27年10月14日の市の防災会議防災計画上からは同地をヘリコプター発着場から除外したということで認識しております。 ◎ 北野委員  先ほど言いましたように,現在は物すごく木が茂っておりまして,当然ヘリコプター降着場にはできないということで,今後とも先ほど申し上げましたが,下に非常に広い適地がございますので,その点も考慮していただくことを希望して終わります。 ◎ 杉本委員長  ほかにございませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  質疑なしと認めます。よって,質疑を終了いたします。  これより,討論に入ります。  討論はございませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  討論なしと認めます。  よって,討論を終結いたします。  これより,採決いたします。  まず,議案第14号 小松島公害防止条例の一部を改正する条例について,議案第15号 交通安全の保持に関する条例の一部を改正する条例について,議案第16号 小松島社会福祉憲章条例の一部を改正する条例について,議案第17号 小松島保育必要性に係る認定の基準に関する条例の一部を改正する条例について,議案第18号 小松島家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,議案第19号 小松島特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,以上6件についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。  議案第14号から議案第19号までについて,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第14号から議案第19号までについては,原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第20号 小松島家庭奉仕手数料条例を廃止する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第20号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第20号については,原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第21号 小松島地域包括支援センター人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,議案第22号 小松島指定居宅介護支援事業者指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,議案第23号 小松島指定介護予防支援事業者指定基準並びに指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,議案第24号 小松島指定地域密着型サービス事業者指定に関する基準並びに事業人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,議案第25号 小松島指定地域密着型介護予防サービス事業者指定に関する基準並びに事業人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について,議案第26号 小松島介護保険条例の一部を改正する条例について,以上6件についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。  議案第21号から議案第26号までについて,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第21号から議案第26号までについては,原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第32号 小松島災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第32号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第32号については,原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第33号 小松島市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第33号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第33号については,原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第34号 小松島市身近な運動広場条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第34号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第34号については,原案のとおり可決すべきものと決しました。 ◎ 杉本委員長  次に,陳情第2号 独立行政法人国立病院機構徳島病院の存続を求める陳情についてを議題といたします。  陳情第2号について,御意見ございませんか。  ありませんか。  休憩いたします。                        [休憩 午前11時00分]                        [再開 午前11時10分] ◎ 杉本委員長  再開いたします。 ◎ 安平委員  賛成という立場から,ちょっと御意見を申し上げたいと思います。徳島県議会も3月8日にこれ決議されて陳情意見書を提出されるということなのですけども,徳島県全体にとっても医療施設は必要だというふうに考えます。この陳情文書の中でも,災害の拠点と,災害利用の拠点という形のものもうたわれていますし,また平成25年に新築移転したばかりの病院でございますので,それを統合して廃止するというのは,少しいかがなものかというような気もいたしますので,以上の観点から,これは存続すべきという意見にしたいと思います。  以上です。 ◎ 杉本委員長  ほかにございませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  ないようでしたら,御意見を終結いたします。
     これより,討論に入ります。  討論はございませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  討論なしと認めます。  よって,討論を終結いたします。  これより,採決いたします。  陳情第2号 独立行政法人国立病院機構徳島病院の存続を求める陳情についてを挙手により採決いたします。  お諮りします。  陳情第2号について,採択することに賛成の委員挙手を求めます。                            [挙手全員] ◎ 杉本委員長  挙手全員であります。  よって,陳情第2号については,採択すべきものと決しました。  以上で,委員会に付託されました事件は,全て議了いたしました。  次に,当局より,報告第1号について説明を願います。                          [教育委員会説明] ◎ 杉本委員長  以上で,報告第1号に関する説明は終わりました。  ただいまの説明について,何か御意見はございませんか。  ありませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 杉本委員長  ないようでありますので,これを終わります。  次に,行政当局からの報告事項に移ります。  一般廃棄物中間処理施設整備基本計画(案)の概要について,市民生活課より報告願います。                          [市民生活課説明] ◎ 杉本委員長  以上で,説明は終わりました。  ただいまの報告について,何か御意見・御質問はございませんか。 ◎ 高木委員  これ,いろいろ建設ありきで進められておるけど,基本として住民の合意も何もできてないのに,何でこんなの,先先,進むのですか。何ぼ委員会予算等がついたにしても,もう少し徳島市と話し合いをして,現状というのを再度見直すのが我が市じゃないのですか。お答えください。 ◯ 藍沢市民生活課長  委員からは,そういう御質問をいただきました。これまで市議会の方で一般質問,また委員会での御答弁させていただきましたが,候補地の選定経過については一定の基準,プロセスを経て決まってきたことであるということです。それに対する対策としては,今まで,昨年来通じて,市議会の方にも施設整備基本計画案の概要であるとか,環境アセスメントの内容であるとか,具体の対策をもって理解が得られるように説明を行ってきたというところでありますので,今後におきましても施設を建設するに当たっても,来年度,特に中心に行います環境アセスメントあたりで,大気,排水を含めた具体の調査,予測,評価を行うことで,そういう安全性をさらに担保していく手順を踏んでまいりますし,また建設後においては,モニタリングあたりで測定結果あたりを適宜公表していくスタイルを,実施計画の中で具体に描いていくとお聞きしておりますので,そういった分で我々は継続的に理解に努めていくしかないと思っておりますので,そういうことで御答弁させていただきましたので,よろしくお願いします。 ◎ 高木委員  建設ありきで何もかも皆,進めていくのだったら,地元の人の例えば合意なんて,まんで,徳島市はまだもらえていないと言っているのに,我が市だろうが,徳島市だろうが,6市町皆あるのやけど,皆が右へ倣えで,こういう問題を進めていくという事態は,私はおかしいと思うのですよ。特に,我が市は,その下には水道局があります。また,田んぼに使う取水口,その他もあります。ですが,我が市も農業委員会に至らず,何に至らず,説明してくださいと私は何ぼも出しましたけど,説明しなさいと言うて,文言を出して,答えが出てきたのは,まだほなできていないからいいと言うたら,ほんでええんやけど,取水口にしては農業委員長自体が,我が市の,我が田んぼは那賀川でやっておる,養うとるけん,私は関係ないのじゃと,そういうふうな文言しか出てこない。ましてや,委員会の中でも,農業委員会ですよ,風評被害が出るから,そういうふうな質問はしないでくださいと。そういうことを言う自体,研究してみようかなという気持ちも何もない。だから,私は委員会の中で,10対1の中で,1人が反対したんやけど,3年もわーわー言うたけど,でも再度,徳島市に聞きに行きましょうと言ったけど,さっきの文言に返りますけど,徳島市は今6市町でやっておるんが,皆合意があったにしても,市民をのけてから建設ありきで進んでおるのですから,もう少し慎重に考えるべきじゃないのですか。まして,小松島市は市民に水を売っておるわけですよ。流さないと言っておった水を,浄化して流しますわとか,そういうことを最初は1滴も流さないと言っておったにもかかわらず,今現状としたら流させていただきます。これは,どういうことですか。だから,徳島市の意見というんは,もう少しちゃんと聞いて,市民にも報告すべきものじゃないかなと私は思っておるのです。ただ単に,建設ありきで右へ倣え,それはちょっとおかしいと思うのです。どのように考えておられるのですか。ただ単に,建設問題については,こんなん,予算はこんなんと言ってますけど,35億何ぼもかかって,毎年500万円も600万円も事務委託費を払うて,もう少し慎重になって考えるべきじゃないのですか。市民の同意さえ得られてないような,そういうふうな事業を建設ありきで進めるという自体もおかしい。この間の,飯泉知事が出てましたけど,新聞に,見直したらいいの違うかなというような感じで出てましたけど,とりあえず,そんなんに対しても何にも,ほな思うてないのかな。ほなけん,そういうふうな点で,命の水が基本ですよ,前から言うように。子や,孫や,我々の今後,先祖の,先祖というんか,子や孫が飲むわけですよ。まして,小松島市全体で食料品店,いろいろ扱っている店がその水道水を使うわけですよ。まして外国まで売ろうかなというような水やったんだから。だから,そういうふうな水の施設があるのにもかかわらず,なぜ建設だけを先に行くのですか。それより先に基本としたら,市民合意をもらうのが一番じゃないのですか。そこで,物事を進めていくのが,私は筋だと思っています。その点についてどうですか。毎年毎年,事務委託,もうあれ1,000万円超えておるんかな。そんなような金が,毎年毎年徳島市に払うて,徳島市から何にも説明等も受けれない,何にもわからない。中身はわからないと言うておるけんね。わからないような事業を進めていくということは,おかしいのですよ。  私は,これ反対の立場で,もう3年も言わしてもろうたけど,とにかくこういうふうな命の水の問題について,さっき煙突の高さが80メートル,90メートルと言うたって,たけばたいたほど,上からは田んぼの上も皆おってきます。公害がないということは絶対ないんやから。まして,そういうふうな施設等に来る道路問題にしても,何にもできていないじゃない。営利目的のような,ことばかりしか聞いてないですよ。違いますか。ほんで,ましてこの前も言うたように,しつこいようやけど,活断層はないじゃなんじゃかんじゃ,ありますがな,あそこな。そういうところになぜ持って行くのか。これこそ,市民にきちっと説明して理解をもらうのだったら,それはそれでいいですよ。なんじゃってないのです。うちの市は,はっきり言います,農作業に使う水,取水口並びにその下に水道局があります。これは,皆さんが食する水ですから,本当に重きに考えて,物事を,説明していただけないと困りますよ。  ミリカホールでなんて,後にも先にも2回しかやっていない,でしょう。これで賛成を,合意をとれなかったら,みんな反対ですよ,あれ。賛成賛成言うて,前向きに走っておるのは行政だけよ。だから,そういう点について,再度,これでこういうことを言うのもしまいかもわからんけど,だけどやはり口を大にして言いたい。今後は,こういうふうな,ええかげんな物事を,そういうふうな施設をつくることに関しては,私は大反対ですから,きちっとした報告できるような方向をお願いします。 ◎ 杉本委員長  ほか,ないですか。ございませんか。  そういうことで,言いよるお話だったので,行政からの報告について,以上で終結したいと思います。 ◎ 高木委員  向こうからきちんと聞いておらん。今言うたことに見解を何か言わさんかい。 ◎ 杉本委員長  今,質問と違うのでしょう。意見を今,言われたのでしょう。 ◎ 高木委員  意見じゃない,質問じゃ。 ◎ 杉本委員長  いや,質問では今なかったと私はお聞きしておるのですよ。 ◎ 高木委員  私は質問したつもりです。 ◎ 杉本委員長  いや,何をお聞きしたいんか,私はちょっと。 ◎ 高木委員  だから,何て言うか,説明と脇ばらとつくっていって,もう一遍ちゃんと言ってもらってください。ええか悪いか,ちゃんと言ってください。市民の合意もとられていないような建設を推進しているのだから,おかしいと。これに対して,何か,どうですか。何もないのですか。 ◎ 杉本委員長  具体的に,私は最後はこういうことですという話で,質問ではなかったと思うので,具体的に質問するのだったら,ちゃんともう一遍言うてください。                          (発言する者あり) ◎ 杉本委員長  いや,マイク使うてくださいというのは高木さんが使うのですよ。 ◎ 高木委員  ちょっと皆すかごとに聞いておったんやらわからんけどな,そうでないんよ。はっきり言います。これは質問ですから,きちっと方向を出してくださいね。 ◯ 藍沢市民生活課長  再度,いわゆる理解が市民に向けてもそうですし,足りていないというような再問だったと思います。我々としては,事業を,中身を丁寧に説明していくということでしか言えない部分もありますし,また,このたび環境配慮書の関係で,先ほど委員もちょっと触れられてましたけど,知事の方からも意見表明みたいなのが出ております。その中で,やはり大気とか排水に関する部分については,知事も気にされておる部分も,発言もありますので,それらを今後,環境アセスメントの中でしっかりやってくださいというような助言もありますので,我々はそれを踏まえて,しっかり徳島市にも要請すべき事項については,ちゃんと調査の中身についても,今後連絡会議とかございますので,作業部会等もございますので,その中でしっかりした意見として,言うべきことは言うていくということで,そういうことで事業の中身をもって理解を努めるということで,努力したいと思っておりますので,よろしくお願いいたします。 ◎ 杉本委員長  質問するんやね。 ◎ 高木委員  同じことを言いますけど,とにかく市民合意を得られないような事業をするのはやめてください。あんた今言いよったように,知事の文言もあったと,公害問題もあったとか,いろいろ言いますけど実態があるのですから,ですから,そういうふうなのを我が市はそれをまともに受けて,そこの将来性にわたって水を飲むのやから,ですからはっきり言いますけど,市民の合意を得られてから物事を進めてください。これが私の今言う質問ですわ。 ◯ 孫田副市長  高木委員からは,これまでもこのお話,随分御質問もあって,お答えもさせていただきました。それは皆さん,まずは御理解いただきたいと思うのですけれども,建設ありきで行政だけが走って進めているという意味については,私は,これも以前に申し上げましたけど,そういう形ではございません。6つの市町で合意をした上で,それぞれの地方自治法の定めに基づいて,規約も議決もそれぞれの市町でいただきまして,本市でも議決をいただいております。徳島市への負担金といいますか,拠出の部分についての予算についても,それぞれ議会の議決をいただきまして,執行をしているところでございます。決して,行政が単独で勝手に進められているというお言葉については,私はそういう形で反論をさせていただきたいと思います。委員も,当然ながら市民の代表の方でございますし,市長についても選挙で選ばれた市民の代表の方でございます。そういう形の中で進めておるので,行政が勝手に進めておるという認識については,ちょっといかがなものかというふうに思っております。  それと,この事業,関係法令に基づいて順次行っていく事業でございますので,環境アセスメントですとか,そういったいろんな環境の関係の法令の手順がございまして,徳島市の方で今,そういう手順を進めているというふうに理解しておりますので,それが判明したら,速やかに議会の方には御報告を申し上げまして,また御理解を賜りたいというふうなのは,今後の手順としても思っておりますので,議員各位の御理解を賜りたいというふうに思います。 ◎ 高木委員  いろいろ副市長からも答弁いただきましたけど,とかく合意なきものに関して物事を進めるのはどうかなと。徳島市はもう,まだできていませんと言うておるのに,地場の合意が何も得られていないという返事でしたよ。ですから,それにもかかわらず行政が進めておると言うたのは,私がそれは行き過ぎておるのかもわからん。でも,合意ができていないのに,それを進めているのは,それは徳島市であり,6市町でしょう。そこのところですよ。合意が得られてからやってくださいよ。何も合意できていないのだから。議会の中では合意が得られておるんかもしれん。ですけど,その中でも10対1で,だめですよという人もおるのですよ。何ぼ,賛成反対が強い弱いでなっても,さっきから言うように,合意が得られてからやってください。責任問題まで発展しますよ。はっきり言うて,市長は責任をとってくれるというような文言も聞いておりますんじゃけん。合意を得られてから進めてください。これだけはお願いしておきます。 ◎ 杉本委員長  それでは,行政からの報告は以上で終了いたします。  その他,委員の皆様から,所管事項で何かございませんか。 ◎ 北野委員  4月27日から5月6日までかな,10連休がありますが,保育所とかあるいはごみ収集,どのような対応をしていくのか,お聞きしたいと思います。 ◯ 建島児童福祉課長  まずは,保育所・こども園の10連休の対応についてでありますが,保育所・認定こども園は土曜日も開設しておりますので,4月27日土曜日は通常開設しているということで,実質は9連休ということになります。こちら,休日保育について現在かもめ保育園で実施いただいておりまして,今回の4月28日日曜日から5月6日月曜日までも,例年どおり受け入れをする予定であるというふうには聞いております。ただ,定員に限りがあるということも聞いてございます。  今回,9連休ということで,ことし限りの特別な分ということになると思いますので,公立施設において例年であれば休日でない4月30日火曜日から5月2日木曜日について,この3日間に限って一時預かりでの対応を念頭におきまして,既に一時預かりを現在行っている,さかの認定こども園で受け入れができるかどうか,現在調整しておるところでございます。  その他の私立の施設での対応については,またどのような対応をとっていただけるのか,もしくは休みになるのか,こちらについて,また協議を持つ予定でございますが,最終的には各園,各法人の御対応にお任せするしかないと思われます。  そのほか,ファミリーサポートセンターでの対応についてということでは,センター自体は連休中は休みということを聞いておりますが,事前にセンターに相談の上,提供会員と依頼会員のマッチングを行った上であれば,連休中の預かりには対応できるということも聞いております。急に利用したいということになっても,調整をしていただくセンター自体が休みで,これはちょっと対応できないということは聞いてございます。  保育所関連については,以上でございます。 ◯ 舩越環境衛生センター所長  環境衛生センターの一般家庭ごみ収集につきましては,1月の広報に折り込まさせていただいております,ごみ収集カレンダー等でお知らせさせていただいていますように,例年と同じように4月29日から5月2日にかけて収集を行う予定でございます。 ◎ 北野委員  ありがとうございました。対応について,広報とかそういうので周知は必要と思いますし,連休前後の業務がふえることも予想されます。そういうことで,十分対応できるようにしていただきたいと思います。  終わります。 ◎ 高木委員  市職員の皆さんは,例えば,ここに入っておるのかな,10日なら10日,例えば休みがある。臨時職員の方は,10日も休みがあったら歳費というか,給料というかはどうなのだろうか。10日も休みがあったら,皆さん,生活に困りますよ,本当に。こんなことを,ただ単に,国がほな休みやけんと決められて,ほな,臨時職員やからといって,休みや言うて喜んでおられらへん。どこから給料をくれるんかな。そこのところを,ちょっと再度もう一遍お伺いしたいのですけど。 ◯ 孫田副市長  高木委員の御指摘,御質問なのですけれども,日給で計算している職員につきましては,勤務した日掛ける特定の単価という形になります。 ◎ 高木委員  副市長,もう一遍済みません,お願いします。 ◯ 孫田副市長  今でもそうなのですけど,土曜日,日曜日に休んでいます。そうなってくると,週5日来られたら,単価掛ける5日という形になりまして,休みが多かったら御指摘のとおり,勤務日が減るという形になると。ですから,それに掛ける単価で4月分,5月分は計算する,これが原則でございます。 ◎ 杉本委員長  ほかにございませんか。                         (「なし」と言う者あり)
    ◎ 杉本委員長  ないようですので,閉会に当たり,市長より御挨拶があります。 ◯ 濱田市長  委員会に付託されました議案につきまして,原案どおりお認めいただきましてありがとうございます。委員各位からは貴重な御意見,御提言をいただいたところでございます。本日は大変お世話になり,ありがとうございました。 ◎ 杉本委員長  これをもって,文教厚生常任委員会を閉会いたします。                        [閉会 午前11時50分] Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....