お諮りいたします。
議案第91号,
議案第92号について,
原案のとおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と言う者あり)
◎
安平委員長
異議なしと認めます。
よって,
議案第91号,
議案第92号については,
原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,
議案第93号
小松島市
一般職の
任期付職員の採用及び
給与の特例に関する
条例の一部を改正する
条例について,
議案第94号
小松島市
職員の
給与の関する
条例の一部を改正する
条例について,以上2件についてを一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第93号,
議案第94号について,
原案のとおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と言う者あり)
◎
安平委員長
御
異議なしと認めます。
よって,
議案第93号,
議案第94号については,
原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,
議案第97号
徳島県
市町村総合事務組合規約の変更についてを採決いたします。
お諮りいたします。
議案第97号について,
原案のとおり決することに御
異議ございませんか。
(「
異議なし」と言う者あり)
◎
安平委員長
御
異議なしと認めます。
よって,
議案第97号については,
原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で,本
委員会に付託されました事件は,全て議了いたしました。
次に,当局より
報告第19号から
報告第21号までについての御
説明をお願いいたします。
-報告についての
説明省略-
◎
安平委員長
以上で,
報告が終わりました。
ただいまの
説明について,何か御
意見はございませんか。
◎
吉見委員
い
ずれも
保険でしまいつくと思うのですけど,
職員の
処分とかそういうのはないのでしょうか。
◯ 田中人事課長
処分については,
処分の
指針というものがございまして,それに照らし合わせて
処分を行っておるというようなことでございます。
それで,この
報告の第9号について,こちらについては,女の子が転倒して
けがをしたというふうなことでございまして,
処分の
指針等も踏まえる中で,
運転手職員に対して口頭での注意を行ったというふうなところでございます。
それの以外の件については,
処分の
指針に照らし合わせまして,現在のところ,軽微な
物損等の
事故については
処分の対象としておりませんので,そう言うような
状況でございます。
以上です。
◎
吉見委員
報告20号は,大きかったの違うのなか。
(「6万円」と言う者あり)
◎
吉見委員
結構でございます。
◎
安平委員長
よろしいですか。
◎
吉見委員
はい。
◎
安平委員長
ほかに。
◎
米崎委員
今の
報告事項を受けてなのですが,19号に関しましては,3月14日で多分,
けがの方も,もう時期が時期なので治っているというふうに確認できると,
自分は思うのですが,
あとの2件の方なのです。
まず,確認なのですが,1件は20号で
ブレーキが
対応できんと
接触したという中で,10月に起こっているので,
あとけがはどないなったのかというのと,21号においたら,
アスファルトで
ハンドルが
ずれたというのは,逆にこれは
けがも何も
なしに,もうこれだけの形でよかったのですよね。ごめん,2つ言うてしもうたのですが,ちょっと確認させていただきたいと思いまして。
◯ 内樋生活福祉課長
当時は大雨が降っていたということで,見通しも悪かったというので急
ブレーキにちょっと間に合わなかったということが
原因だったみたいでして,ほんの
接触程度だったみたいですけれども,
被害者の御家族が念のためにということで病院に行かれて検査を受けたという
状況でありまして,
治療行為というのはなかったと聞いております。
以上です。
◯ 佐藤都市整備課長
報告第21号につきましては,
ハンドルの
位置ずれの調整ということで,
運転手の方に
けが等はございませんでした。
以上です。
◎
米崎委員
ありがとうございます。
いつも気をつけてくれよると思うのですが,ぜひ,皆さん,気をつけてください。
それと,逆に戻ってしまうのですけど,19号の分は
衛生の方にも,ちょっと,きょうもちょっと,車が来るときに,
衛生センターの車が出てきて,
自分が思うたあれなので,強引に入ってきて,そのまま時間も
ごみ収集でわかるのですが,両サイドに座って,
指示器も見にくいし,結構さっと入るので,ちょっと
運転の方も,できたら気をつけるように伝えてくれたらありがいと思います。
以上です。
◎
安平委員長
ほかに。
◎
高木委員
これ100何番かな。15かな。
専決処分の15。
(「19,20,21」と言う者あり)
◎
高木委員
これは後にします。
◎
安平委員長
ほかにございますか。
◎
広田委員
19号と20号ですが,この分に関しては,市役所,
公用車の方の
損傷も多分あると思うのですが,この分の
金額ってわかりますか。
◯ 尾山環境衛生センター所長
19号の件に関しましては,
相手方が自転車ということで
公用車に対しては,塗装のちょっとした塗料がはげたということで,
損害としては上げておりません。
以上でございます。
◎
安平委員長
20号です。
◯ 内樋生活福祉課長
公用車も少し
接触で傷がついたということで,
保険で直したと聞いておりますけども,ちょっと額までは私の方では
把握ができておりません。
以上です。
◎
広田委員
把握ができていないということは,
数字が今わからないということですか。それとも,
数字はわかっとるけど,今の段階ではここに資料がないからわからないということですか。どっちですか。
◯ 内樋生活福祉課長
請求に当たっては,
総務課の方でしていただいたので,私の方では額はちょっと,そこまでは聞いておりませんので。
◎
安平委員長
小休いたします。
[小休 午前10時24分]
[再開 午前10時33分]
◎
安平委員長
それでは再開いたします。
◯ 内樋生活福祉課長
損害賠償額の決定についてでございますけれども,6万3,676円については,
相手方の
車両の
事故の
物損に対する
補償額でございまして,この中には
人身事故の分は入っておりません。訂正してお詫びを申し上げます。
人身事故については,継続中でございます。
以上でございます。
済みません。
公用車については,古いというのと,傷しかないというので,修理はしておりません。
以上です。
◎
広田委員
今の
説明の中で25の6万3,676円については,
相手方の
車両の
損害のみということで,
治療の分はまだだということは,最終的には100%の
損害賠償はできていないということやね。ということは,
あと治療で
医療部分が後日改めて出てきますよということですね。ということは,今ある,この25については,
車両のみの
損害賠償の妥結と言うたら妙な言い方やけど,成立だけであって,
医療の分はまた後日改めて3月とかに出てくるということで理解してよろしいか。
◯ 内樋生活福祉課長
議員のおっしゃるとおりでございます。
◎
広田委員
ありがとうございました。
◎
安平委員長
ほかに御
意見,御
質問ございますか。
◎
松下委員
1点だけ教えてください。21号です。こちらの方で,市道の方の
アスファルトが
欠損しておって,
ハンドルがちょっとおかしくなるようなぐらいになっているということなのですけど,どれぐらいの
損傷があったのか,その後の
対応をちょっと教えてください。
◯ 佐藤都市整備課長
運転手さんの
車両に
ハンドルの
ずれが生じて,それを調整し直したということで,
車両本体に
損傷があったりとかいうことではございません。以後,順調にという
報告をわざわざ言いに来ていただいたのですが,大丈夫ですということでございました。
以上です。
◎
松下委員
アスファルトの
欠損状況は,どれぐらいの大きい
欠損があって,その後,どういうふうな
対応をしたか。
◯ 佐藤都市整備課長
失礼いたしました。
欠損のところには,30センチメートルぐらいの穴があいておりまして,当時も
砕石等を敷いて
対応しておったのですが,やっぱり
交通量もございましたので,後,
コンクリート等で詰めまして,ちょっと
補強をいたしております。以後,今
年度,その路線についても工事の予定がございますので,その辺も配慮しながらちょっと
補強するなりして整備していきたいというふうに考えております。
以上です。
◎
松下委員
先ほど,はじめに
砕石等を入れて固めるとか,
簡易補強でできないのであれば,
砕石されたということですけど,どのみち,今後もほか,
応急措置で
砕石をまだされていくと思うのですけど,そういった
事故がないような
応急措置の仕方ないし
手続でやっていただきたいと思います。
以上です。
◎
安平委員長
ほかにございますか。
(「
なし」と言う者あり)
◎
安平委員長
報告に対する御
意見,御
質問はないようでございますので,これで終了したいと思います。
その他,
所管事項で何かございますか。
◎
吉見委員
本
会議でも言いましたけど,
市税の
不能欠損額が明細というのか,そういうのが
決算書に載っているのを僕は初めて見たのですけど,えらい多いなというような感じを受けるのですけど,どうでしょうか。
◎
安平委員長
吉見委員,どうでしょうかではなくて,
欠損額が多い,どうでしょうか,ではわからんので。こっちがわからんので,もうちょっと詳しく。
◎
吉見委員
欠損額が1,676万円もあるということですけど,このように,
欠損額と言ったら,5年で
時効になった
金額が1,676万円あると。これは多いのではないでしょうか。
◯ 原田税務課長
税務課としましては,
公平性の観点からできる限り
時効とならないよう,
差し押さえ等による
徴収を行っておりますが,
生活保護受給者になった方や自己破産した方,また長期にわたり
居所不明者等の連絡が取れない方,また
債務者が死亡し,
相続人がいない場合等につきましては,現実的には
徴収が困難であることから,やむを得ず
時効となっております。
少しでも
納付の
可能性がある場合は,
差し押さえ等により
時効を中断し
徴収の
努力をしているところでございます。
以上です。
◎
吉見委員
普通の
市税とかそんなのやったらわかるのですけど,
軽自動車税というのがかなりありますね。こういうのは,
徳島市は
軽自動車税が181万3,000円あるのですよね。その26年,27年だったら246万5,000円,27年が206万6,000円ですか。28
年度が181万3,000円。これだったら,
所有者がわかっているのですから,
差し押さえをすればすぐ取れるのではないでしょうか。
◯ 原田税務課長
軽自動車税と申しましたら全てが4輪の
軽自動車というわけではなく,
原付バイクとか2輪等が含まれております。そのうち,4輪の
軽自動車につきましては,車検を受けるために
納税証明書が必要であることから,
滞納する
ケースは少なくなっておるところではございます。
滞納になる理由としましては,
業者や
知人等に売却するに当たり,
買い手側が
登録抹消手続をする約束をしていましたが,不履行で
登録が残り課税されている
ケースやまた
廃車業者に
処分を依頼してスクラップにしたが,
登録の
抹消手続が行われず課税されている
ケース等もございます。
吉見委員からは,
差し押さえをすればという御
質問ですが,
登録は本市にしていますが,その後,転出したものによる
滞納額も多く,その場合,
滞納者の
実態把握が難しく
滞納整理も困難となっております。また,古い4輪の
軽自動車や
原付等が多く,それらを
差し押さえても,
保管場所として
屋根付きの
車庫が必要であり,仮に
車庫が確保できたとしても
レッカー移動の
経費や購買に係る
経費等を考えますと,古い車が
滞納税額を上回るような
落札額が見込めないことから,新たな
換価性の高い財産を調査することとしておりますので,御理解いただきますようよろしくお願いします。
◎
吉見委員
はい,よくわかりました。
それでも,何か方法がないかなと思うのですけどね。よくわかりません。また調べておきます。
それと27
年度で2,889万円,26
年度は1,643万円,27
年度は1,676万円で,27
年度だけなぜふえているのでしょうかね。
◯ 原田税務課長
委員さんの
質問では,27
年度の
不能欠損額がほかの
年度に比べて多いという御
質問であったかと思いますが,この年に
時効になった分で,
固定資産税で倒産した
事業所が1件で約940万円,
破産宣告者1件で約200万円,合計といたしまして,1,140万円ほどがこの年に
固定資産税で
時効となっていることが,ほかの
年度より高い
原因となっております。
以上です。
◎
吉見委員
破産したら
時効になるとは知らなかったね。
それと,普通,商売したいたら,
時効になるまで5年ありますわね。そしたら,1年目で納めなかったら,来てくれ,来てくれと言うてやっていますけど,
事業をやっていれば,5年といったらすごいのですよね。例えば,1年目に1,000万円もうめても,2年目に2,000万円損するということがあるのですよね。そしたら,
市民税というのは2年目にかかってくるのですよ。そしたら,5年も経ったら,もうどない経済が変動するかわらんですよね。5年では
なしに,1年とか2年でぼんぼんやっていくようにすれば,こういうことがなくなるのではないでしょうか。
もう一回済みません。5年で
時効になるのですよね。
欠損期になるのですよ。
◎
安平委員長
時効を早めろということは。
◎
吉見委員
いやいや,違う,違う。
催促してるけど,催促じゃ
なしに,1年目か2年目に
差し押さえをすれば
時効が中断するでしょう。そういうふうにすればいいのじゃないかと思うのですけど。
◯ 原田税務課長
一応,
委員さんからは早く
差し押さえをしたらというふうな
質問だったかと思いますが,本
会議でもお答えしたとおり,まずは現
年分につきましては,
督促状や
催告書によりましては,
自主納付を促しているところでございますので,1年過ぎて
滞納額がふえてきました折りには,現
年度も
滞納になった場合は2
年分を一緒に
差し押さえるということもしておりますので,その点はまずは
自主納付でということを考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いします。
◎
吉見委員
平成28
年度一般特別会計決算審査意見書に書いてあるのですけど,
収入未済額については,現
年度が前年比106.9%で396万円増加しているが,起債の
繰越分については,前
年度92.3%で1,400万円ぐらい減少している。
自主財源を確保し,負担の公平を期するうえからも,
不能欠損処分の縮小,
収入未済額の解消に向けてより一層の
努力を求めるものであるとなってますけど,去年からことしにかけて,どういうふうな
努力をしているか教えてください。
◯ 原田税務課長
1年を通して,3カ月ごとにそういった
催告書なりを送付して,なるべく
滞納が少なくなるように
努力しているところでございますので,順次,
差し押さえ等も考えながら進めておりますので御理解いただけたらと思います。
◎
吉見委員
僕が聞いているのは,26年,27年,28年。28
年度にこういうことが
審査で言われてるのですよね。だから,去年からことしにかけて,ことし4月からですか,どういう新しいことをやっているかということを聞いているのです。
◯ 原田税務課長
本
年度に関して申しますと,
県税局から
派遣職員も応援に来ていただいたおりまして,そのノウハウも教えていただきながら,
職員の
スキルアップに取り組んで,今まで以上の
滞納整理ができるよう
努力しているところでございますので,よろしくお願いします。
◎
吉見委員
だから,
スキルアップというのはわかりますよ。だから,どういうふうな
スキルアップをしているかということを,ちょっと教えてほしいのですけど。
◯ 原田税務課長
具体的な手法については,今,
県税局から指導はいただいているところでございますので,
スキルアップ中ということで御理解賜りますようお願いします。
◎
吉見委員
はい,わかったらまた教えてください。
それと,
市長にお尋ねしますけど,
収納率が95%,普通の
一般会社で5%の
利益というのはすごいのですよね。普通の大企業でも5%の
利益があるところはほとんどないと言っていいぐらいですのでね。5%の
市税の
収納ができないということは,
市長はどのように感じていますか。
◯ 濱田市長
今,担当課長からもおっしゃったように,破産するとか,移住してそれが取れないとか,そういうふうなことで,なかなか担当課も一生懸命
差し押さえ等々で
徴収に
努力していると思いますけど,それが現状では限界なのかなというふうに,住所を移転したりしたら,県外とかに移住しますからなかなか難しいと思いますけどね。
◎
吉見委員
反対の立場から言えば,そしたら,
小松島市に残っとって移住したら,取りに来ないのではないかというようなことになるのと違いますか。それは,ちょっと矛盾しているのと違いますか。
◯ 濱田市長
その辺は,担当課も一生懸命取り組んで
差し押さえとう等をさせておりますので,
差し押さえして,それを法的な民事裁判とか,そこまではなかなか難しいと,私は感じていますけど。
◎
吉見委員
公的債権のは,民事裁判しなくても取れるの違いますか。
◯ 孫田副
市長
吉見委員さんからは,不能
欠損にならないようにもっと
努力しなさいというふうに,私は総括的にとらえさせていただいたのですけど,
税務課は一定の法律の
手続にしたがって,
滞納処分というのをもうかなり強力に行っているというのがまず前段の認識です。預金の
差し押さえですとか,生命
保険を解約して押さえるとか,結構きつい,きついと言いますか,法律上決められたことなのでやっております。
そういう形で95%近い
徴収率を確保しておるのですけど,県内の各24市町村の中では,全体の平均が93.2%というのが,26
年度の決算ベースの,県の
報告書を見ると,そういう形です。そういうことからいきますと,本市はそれより上回っていると,まず,これを認識していただきたいと思います。
それと,確かに5%の率というのは大きい額です。大きい額ですけれども,先ほど申し上げましたように,居所不明でありますとか,破産でありますとか,さまざまな要因ですね。倒産してしまったとか。こういうことで,どうしてももらえないというのが一定数出てくるのが,もうこれは世の常と言いますか,こういうことにならざるを得ないということで,と言いながらもできる限り,さらに95%より上回るように
努力をしていくというようなことで考えておりますので,御理解賜りたいと存じます。
ちょっともう一点。先ほど,
市長が民事裁判とおっしゃいましたけども,これについては,税費の関係については,裁判所を通さずに市独自でやれるということで,ちょっとその点については訂正をさせていただきますので,よろしくお願いします。
◎
吉見委員
ありがとうございます。
時効の中断というのは,
差し押さえしかないのでしょうか。ちょっとそれを教えてください。
◯ 原田税務課長
滞納者本人が,
滞納しているよと認めた場合にも中断されますし,分納といいまして,全額ではないけど一部でも収めておりましたら,それも
時効の中断理由となっております。
以上です。
◎
吉見委員
じゃあ,課長,そういうふうなことを,もうちゃんとやっているというわけですね。
◯ 原田税務課長
催告書なりを送って相談に来ていただいて分納の協議をしておるところでございますので,よろしくお願いします。
◎
吉見委員
ありがとうございます。税の
欠損処分審査でも,負担の公平を期するうえからも
欠損処分の縮小に努めよと書いてありますので,これが県内が93.2%だから,95%だったらいいと。試験の点で90点を取っとったら,平均が80点だからええわ,というのでは
なしに,100点を目指すというのが,試験の点と思うのですよ。ですから,県内が93.2%で
小松島市が95%だからいいわというのでは
なしに,一層の
努力をお願いして
質問を終わります。
安平委員長。
ほかに。
◎
米崎委員
ちょっと1点だけよろしいでしょうか。ここで聞いていいかちょっとわからんのですけど,先日,ちょっと
自分の身に起こったことなのであれなのですけど,皆さん,御存じなのですけど,親父のことがありまして,火葬場のあれで,火葬許可証というのをいただいたのですけど,それって,ぶっちゃけ言いましたら,火葬許可証をいただいて,そのまま火葬をしに行きましたと。行ったら未納になっていますという話になって,僕,実際,僕と母親はお金も何も
なしに,携帯もなかった状態で行ったのですけど,これはいつお金を払うとかいうのは,お金を払ってから火葬許可証を出してくれるのか,ちょっと火葬許可証というのを発行してもろうて,葬儀場の向こうの方が出していただいとったのやけど,
自分のイメージはスムーズにいけるのかなと思とって,最後の最後の火葬をするときに,時間を食うて,ちょっとドタバタになって,いつ,逆に言うたら,許可証をもろたときにお金を払うて許可証をいただいた方がよかったのか。ちょっとそこらの,何にもなかったので,もうすぐに許可証をいただいて,そのまま葬祭場の方というか,いろいろ民間の方に持って行って,
手続は向こうがしてくれたのやけど,何のあれもなかったので,ちょっと
自分自身がほんま初めてだったので,いざというときに,もうかなり困って,ちょっとそこらを教えていただきたかったので,1点だけ済みません。よろしいでしょうか。わかりましたか。
◯ 尾山環境衛生センター所長
総務
委員会なので,本来は文教の管轄になろうかと思うのですが,まず1点,死亡しましたら,当然,戸籍住民課の方に死亡届を出します。その時点で,埋火葬許可を発行します。戸籍住民課で発行します。そのときに,前納,その時点でお金を払うことも可能ですし,極力,そうしていただきたいのですが,どうしても持ち合わせがないという場合は,葬祭場で受理するということも可能になっております。二段構えで,あくまでお金が入らなかったら火葬はできませんので,埋火葬許可証が出た時点で,戸籍住民課で払う方法と,葬祭場で払う方法と2通り選択はあります,ということで御理解願います。
◎
米崎委員