ツイート シェア
  1. 小松島市議会 2017-03-01
    平成29年3月定例会議(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2017年03月06日:平成29年3月定例会議(第1日目)〔資料〕 議案第3号              平成29年度小松島市一般会計予算  平成29年度小松島市一般会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ15,507,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項,期間及び限度額  は,「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限  度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,4,000,0  00千円と定める。  (歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を  流用することができる場合は,各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費
     を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときと定める。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │      項       │  金     額   ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃1.市     税       │              │        4,371,700┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.市  民  税      │        1,920,500┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.固定資産税        │        2,040,100┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.軽自動車税        │         131,100┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │4.市たばこ税        │         280,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃2.地方譲与税         │              │         113,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.地方揮発油譲与税     │         26,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.自動車重量譲与税     │         75,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.特別とん譲与税      │         12,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃3.利子割交付金        │              │          6,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.利子割交付金       │          6,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃4.配当割交付金        │              │         43,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.配当割交付金       │         43,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃5.株式等譲渡所得割交付金   │              │         25,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.株式等譲渡所得割交付金  │         25,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃6.地方消費税交付金      │              │         662,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.地方消費税交付金     │         662,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃7.自動車取得税交付金     │              │         18,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.自動車取得税交付金    │         18,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃8.国有提供施設等所在市助成交付│              │         30,000┃ ┃ 金             ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.国有提供施設等所在市助成交│         30,000┃ ┃               │ 付金           │            ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃9.地方特例交付金       │              │         15,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.地方特例交付金      │         15,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃10.地方交付税         │              │        3,266,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.地方交付税        │        3,266,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃11.交通安全対策特別交付金   │              │          8,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.交通安全対策特別交付金  │          8,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃12.分担金及び負担金      │              │         92,701┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.分  担  金      │          3,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.負  担  金      │         89,701┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃13.使用料及び手数料      │              │         313,022┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.使  用  料      │         233,956┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.手  数  料      │         79,066┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃14.国庫支出金         │              │        2,964,758┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.国庫負担金        │        2,096,500┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.国庫補助金        │         858,840┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.国庫委託金        │          9,418┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃15.県 支 出 金       │              │        1,121,156┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.県 負 担 金      │         719,891┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.県 補 助 金      │         333,081┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.県 委 託 金      │         68,184┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃16.財 産 収 入       │              │         41,702┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.財産運用収入       │          4,702┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.財産売払収入       │         37,000┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃17.寄  附  金       │              │         10,600┃
    ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.寄  附  金      │         10,600┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃18.繰  入  金       │              │         392,200┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.基金繰入金        │         392,200┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃19.繰  越  金       │              │           100┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.繰  越  金      │           100┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃20.諸  収  入       │              │         146,561┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.延滞金加算金及び過料   │          5,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.市預金利子        │           300┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.貸付金元利収入      │          7,010┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │4.雑     入      │         134,251┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃21.市     債       │              │        1,866,500┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.市     債      │        1,866,500┃ ┠───────────────┴──────────────┼────────────┨ ┃        歳   入   合   計         │       15,507,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │      項       │  金     額   ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃1.議  会  費       │              │         196,027┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.議  会  費      │         196,027┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃2.総  務  費       │              │        1,476,697┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.総務管理費        │        1,189,745┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.徴  税  費      │         181,978┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.戸籍住民基本台帳費    │         68,930┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │4.選  挙  費      │         14,647┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │5.統計調査費        │         10,222┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │6.監査委員費        │         11,175┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃3.民  生  費       │              │        6,193,912┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.社会福祉費        │        2,056,467┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.老人福祉費        │         686,019┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.児童福祉費        │        2,067,584┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │4.生活保護費        │        1,289,257┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │5.災害救助費        │          2,790┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │6.人権対策費        │         91,795┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃4.衛  生  費       │              │        1,803,756┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.保健衛生費        │         745,277┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.清  掃  費      │        1,058,479┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃6.農林水産業費        │              │         486,265┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.農  業  費      │         455,582┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.水 産 業 費      │         30,683┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃7.商  工  費       │              │         87,874┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.商  工  費      │         87,874┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃8.土  木  費       │              │        1,941,112┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.土木管理費        │         41,036┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.建築管理費        │         58,650┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.道路橋梁費        │         519,689┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │4.河  川  費      │          1,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │6.港  湾  費      │          5,336┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │7.都市計画費        │         715,903┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │8.住  宅  費      │         300,883┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │9.下 水 道 費      │         298,615┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃9.消  防  費       │              │         364,199┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨
    ┃               │1.消  防  費      │         364,199┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃10.教  育  費       │              │        1,052,791┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.教育総務費        │         259,452┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.小 学 校 費      │         81,544┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │3.中 学 校 費      │         36,590┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │4.幼 稚 園 費      │         117,751┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │5.社会教育費        │         230,075┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │6.人権教育費        │         32,606┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │7.保健体育費        │         85,786┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │8.学校給食費        │         208,987┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃12.公  債  費       │              │        1,883,255┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.公  債  費      │        1,883,255┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃13.諸 支 出 金       │              │         16,112┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.貸  付  金      │          3,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.基  金  費      │         13,112┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃15.予  備  費       │              │          5,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.予  備  費      │          5,000┃ ┠───────────────┴──────────────┼────────────┨ ┃        歳   出   合   計         │       15,507,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛                  第2表 債務負担行為                                      (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃    事    項     │    期    間    │   限 度 額    ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃情報系セキュリティ強化    │平成30年度~平成33年度 │     7,008     ┃ ┃システム保守委託料      │              │            ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃葬斎場運営業務指定管理委託料 │平成30年度~平成33年度 │    87,021     ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃火葬炉保守管理・火葬業務委託料│平成30年度~平成48年度 │    192,594     ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃プラスチック類処理業務委託料 │平成30年度~平成31年度 │    52,653     ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃滞納市営住宅使用料      │平成30年度~平成31年度 │     4,000     ┃ ┃催告等業務委託料       │              │            ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃旗山公営住宅第2号棟建設事業 │    平成30年度    │    165,200     ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛                    第3表 地方債                                      (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃   起債の目的   │ 限度額 │起債の方法│ 利   率  │   償還方法   ┃ ┠───────────┼─────┼─────┼────────┼──────────┨ ┃情報通信技術     │  70,600│普通貸借又│ 年利5%以内 │ 借入先の融資条件 ┃ ┃環境整備事業債    │     │は証券発行│(ただし,利率見│に従うものとする。た┃ ┠───────────┼─────┼─────┤直し方式で借り入│だし,市財政の都合に┃ ┃地域改善施設整備事業債│  11,600│  〃  │れる政府資金及び│より据置期間及び償 ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤地方公共団体金融│還期限を短縮し若し ┃ ┃児童福祉施設整備事業債│   7,600│  〃  │機構資金につい │くは繰上償還又は低 ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤て,利率の見直し│利に借換えすること ┃ ┃葬斎場建設事業債   │  125,400│  〃  │を行った後におい│ができる。     ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤ては,当該見直し│          ┃ ┃清掃運搬施設整備事業債│   4,800│  〃  │後の利率)   │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃ごみ焼却施設整備事業債│  191,900│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃農業用施設整備事業債 │  14,800│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃市道整備事業債    │  201,900│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃河川等整備事業債   │  12,200│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃公園施設整備事業債  │  186,800│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃防衛施設周辺整備事業債│   6,000│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃高速道等周辺対策事業債│  68,600│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃公営住宅建設事業債  │  83,100│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃防災対策事業債    │  186,600│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃消防施設整備事業債  │  14,700│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃社会体育施設整備事業債│    900│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃義務教育施設等    │  73,400│  〃  │        │          ┃ ┃整備事業債      │     │     │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃公共施設等除却事業債 │   2,700│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃
    ┃臨時財政対策債    │  570,000│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃行政改革推進債    │  32,900│  〃  │        │          ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │          ┃ ┃     計     │ 1,866,500│     │        │          ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第4号            平成29年度小松島市競輪事業特別会計予算  平成29年度小松島市競輪事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ17,000,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,4,500,0  00千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を  流用することができる場合は,各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費  を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときと定める。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │      項       │  金     額   ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃1.競輪事業収入        │              │       16,895,157┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.事 業 収 入      │       16,895,157┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃2.財 産 収 入       │              │           860┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.財産運用収入       │           860┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃3.雑  収  入       │              │         103,683┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.使  用  料      │         16,883┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.雑  収  入      │         86,800┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃4.繰  越  金       │              │           100┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.繰  越  金      │           100┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃5.繰  入  金       │              │           200┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.基金繰入金        │           200┃ ┠───────────────┴──────────────┼────────────┨ ┃        歳   入   合   計         │       17,000,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │      項       │  金     額   ┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃1.競輪事業費         │              │       16,991,640┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.総  務  費      │         170,197┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │2.競輪開催費        │       16,821,443┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃2.公  債  費       │              │          2,500┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.公  債  費      │          2,500┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃3.諸 支 出 金       │              │           860┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.基  金  費      │           860┃ ┠───────────────┼──────────────┼────────────┨ ┃4.予  備  費       │              │          5,000┃ ┃               ├──────────────┼────────────┨ ┃               │1.予  備  費      │          5,000┃ ┠───────────────┴──────────────┼────────────┨ ┃        歳   出   合   計         │       17,000,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第5号           平成29年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算  平成29年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ545,415千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,200,000  千円と定める。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃
    ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.後期高齢者医療保険料    │               │        368,697┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.後期高齢者医療保険料    │        368,697┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.使用料及び手数料      │               │          100┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.手  数  料       │          100┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.繰  入  金       │               │        172,502┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.一般会計繰入金       │        172,502┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃4.諸  収  入       │               │         4,116┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.延滞金加算金及び過料    │          10┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.償還金及び還付加算金    │         4,106┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │        545,415┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.総  務  費       │               │        29,689┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.総務管理費         │        29,353┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.徴  収  費       │          336┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.後期高齢者医療広域連合納付金│               │        511,620┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.後期高齢者医療広域連合納付金│        511,620┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.諸 支 出 金       │               │         4,106┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.償還金及び還付加算金    │         4,106┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   出   合   計         │        545,415┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第6号         平成29年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算  平成29年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ260,524千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.貸付事業収入        │               │        260,524┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.貸付事業収入        │        260,524┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │        260,524┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.公  債  費       │               │         5,524┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.公  債  費       │         5,524┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.繰上充用金         │               │        255,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.前年度繰上充用金      │        255,000┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   出   合   計         │        260,524┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第7号           平成29年度小松島市国民健康保険特別会計予算  平成29年度小松島市国民健康保険特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ5,760,154千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,700,000  千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用するこ  とができる場合は,次のとおり定める。  (1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの   経費の各項の間の流用   平成29年3月6日提出
                                  小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.国民健康保険税       │               │        829,563┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.一般国民健康保険税     │        791,956┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.退職者等国民健康保険税   │        37,607┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.使用料及び手数料      │               │          510┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.手  数  料       │          510┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.国庫支出金         │               │       1,309,184┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.国庫負担金         │        859,232┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.国庫補助金         │        449,952┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃4.県 支 出 金       │               │        270,652┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.県 負 担 金       │        41,292┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.県 補 助 金       │        229,360┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃5.療養給付費交付金      │               │        139,622┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.療養給付費交付金      │        139,622┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃6.前期高齢者交付金      │               │       1,279,509┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.前期高齢者交付金      │       1,279,509┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃7.共同事業交付金       │               │       1,606,758┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.共同事業交付金       │       1,606,758┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃8.繰  入  金       │               │        316,016┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.繰  入  金       │        299,016┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.基金繰入金         │        17,000┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃9.諸  収  入       │               │         8,240┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.延滞金加算金及び過料    │         2,010┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.雑     入       │         6,230┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃10.財 産 収 入       │               │          100┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.財産運用収入        │          100┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │       5,760,154┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.総  務  費       │               │        79,671┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.総務管理費         │        77,326┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.徴  税  費       │         1,765┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │3.運営協議会費        │          230┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │4.趣旨普及費         │          350┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.保険給付費         │               │       3,321,205┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.一般療養諸費        │       2,764,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.退職者等保険給付費     │        115,100┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │3.審査支払手数料       │         9,669┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │4.一般高額療養費       │        401,800┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │5.退職者等高額療養費     │        18,610┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │6.助 産 諸 費       │        10,506┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │7.葬 祭 諸 費       │         1,440┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │8.移 送 諸 費       │          80┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.後期高齢者支援金等     │               │        496,587┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.後期高齢者支援金等     │        496,587┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃4.前期高齢者納付金等     │               │         1,786┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.前期高齢者納付金等     │         1,786┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨
    ┃5.老人保健拠出金       │               │          45┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.老人保健拠出金       │          45┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃6.介護納付金         │               │        188,348┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.介護納付金         │        188,348┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃7.共同事業拠出金       │               │       1,608,120┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.共同事業拠出金       │       1,608,120┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃8.保健事業費         │               │        55,052┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.特定健康診査等事業費    │        34,043┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.保健事業費         │        21,009┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃9.公  債  費       │               │          200┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.一般公債費         │          200┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃10.諸 支 出 金       │               │         4,140┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.諸 支 出 金       │          40┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.償還金及び還付加算金    │         4,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │3.基  金  費       │          100┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃11.予  備  費       │               │         5,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.予  備  費       │         5,000┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   出   合   計         │       5,760,154┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第8号           平成29年度小松島市土地取得事業特別会計予算  平成29年度小松島市土地取得事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ16,100千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限  度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,100,000  千円と定める。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.事 業 収 入       │               │        15,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.貸付金元利収入       │        15,000┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.市     債       │               │         1,100┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.市     債       │         1,100┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │        16,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.事  業  費       │               │        16,100┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.貸  付  金       │        15,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.公共用地先行取得事業費   │         1,100┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   出   合   計         │        16,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛                    第2表 地方債                                      (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃  起債の目的  │限度額│起債の方法│  利   率  │    償還方法     ┃ ┠─────────┼───┼─────┼─────────┼─────────────┨ ┃公共用地先行取得債│ 1,100│普通貸借又│ 年利5%以内(た│ 借入先の融資条件に従うも┃ ┃         │   │は証券発行│だし,利率見直し方│のとする。ただし,市財政の┃ ┃         │   │     │式で借り入れる政 │都合により据置期間及び償還┃ ┃         │   │     │府資金及び地方公 │期限を短縮し若しくは繰上償┃ ┃         │   │     │共団体金融機構資 │還又は低利に借換えすること┃ ┃         │   │     │金について,利率の│ができる。        ┃ ┃         │   │     │見直しを行った後 │             ┃ ┃         │   │     │においては,当該見│             ┃ ┃         │   │     │直し後の利率)  │             ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────────
    議案第9号            平成29年度小松島市介護保険特別会計予算  平成29年度小松島市介護保険特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ3,687,275千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,500,000  千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用するこ  とができる場合は,次のとおり定める。  (1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの  経費の各項の間の流用   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.保  険  料       │               │        747,426┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.介護保険料         │        747,426┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.使用料及び手数料      │               │          130┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.手  数  料       │          130┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.国庫支出金         │               │        820,209┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.国庫負担金         │        604,117┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.国庫補助金         │        216,092┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃4.支払基金交付金       │               │        979,533┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.支払基金交付金       │        979,533┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃5.県 支 出 金       │               │        524,660┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.県 負 担 金       │        494,649┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.県 補 助 金       │        30,011┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃6.繰  入  金       │               │        613,854┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.繰  入  金       │        547,254┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.基金繰入金         │        66,600┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃7.諸  収  入       │               │         1,240┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.延滞金加算金及び過料    │          30┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │2.雑     入       │         1,210┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃8.財 産 収 入       │               │          223┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.財産運用収入        │          223┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │       3,687,275┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃       款       │        項        │ 金     額 ┃ ┠───────────────┼─────────────────┼─────────┨ ┃1.総  務  費       │                 │      106,089┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │1.総務管理費           │      70,421┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │2.徴  収  費         │        403┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │3.介護認定審査会費        │      35,042┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │4.趣旨普及費           │        223┃ ┠───────────────┼─────────────────┼─────────┨ ┃2.保険給付費         │                 │     3,381,919┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │1.介護サービス等諸費       │     2,965,293┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │2.介護予防サービス等諸費     │      194,472┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │3.その他諸費           │       4,717┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │4.高額介護サービス等費      │      74,971┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │5.特定入所者介護サービス等費   │      135,402┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │6.高額医療合算介護サービス等費  │       7,064┃ ┠───────────────┼─────────────────┼─────────┨ ┃3.地域支援事業費       │                 │      167,432┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │1.介護予防・生活支援サービス事業費│      84,151┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨
    ┃               │2.一般介護予防事業費       │      33,054┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │3.包括的支援事業・任意事業費   │      49,916┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │4.その他諸費           │        311┃ ┠───────────────┼─────────────────┼─────────┨ ┃4.諸 支 出 金       │                 │      30,835┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │1.償還金及び還付加算金      │      30,602┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │2.延  滞  金         │        10┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │3.基  金  費         │        223┃ ┠───────────────┼─────────────────┼─────────┨ ┃5.予  備  費       │                 │       1,000┃ ┃               ├─────────────────┼─────────┨ ┃               │1.予  備  費         │       1,000┃ ┠───────────────┴─────────────────┼─────────┨ ┃          歳   出   合   計          │     3,687,275┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第10号           平成29年度小松島市公共下水道事業特別会計予算  平成29年度小松島市公共下水道事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ590,428千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限  度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,100,000  千円と定める。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.国庫支出金         │               │        132,000┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.国庫補助金         │        132,000┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.繰  入  金       │               │        298,615┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.他会計繰入金        │        298,615┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.財 産 収 入       │               │          13┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.財産運用収入        │          13┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃4.市     債       │               │        159,800┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.市     債       │        159,800┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │        590,428┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │  金     額  ┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃1.下 水 道 費       │               │        357,047┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.建  設  費       │        357,047┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃2.公  債  費       │               │        233,368┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.公  債  費       │        233,368┃ ┠───────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃3.諸 支 出 金       │               │          13┃ ┃               ├───────────────┼───────────┨ ┃               │1.基  金  費       │          13┃ ┠───────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃         歳   出   合   計         │        590,428┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛                    第2表 地方債                                      (単位:千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃ 起債の目的  │限度額 │起債の方法│   利   率    │   償還方法   ┃ ┠────────┼────┼─────┼────────────┼──────────┨ ┃公共下水道   │ 159,800│普通貸借又│ 年利5%以内(ただし,│ 借入先の融資条件に┃ ┃整備事業債   │    │は証券発行│利率見直し方式で借り入 │従うものとする。ただ┃ ┃        │    │     │れる政府資金及び地方公 │し,市財政の都合によ┃ ┃        │    │     │共団体金融機構資金につ │り据置期間及び償還期┃ ┃        │    │     │いて,利率の見直しを行 │限を短縮し若しくは繰┃ ┃        │    │     │った後においては,当該 │上償還又は低利に借換┃ ┃        │    │     │見直し後の利率)    │えすることができる。┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第11号             平成29年度小松島市水道事業会計予算 (総   則)
    第1条 平成29年度小松島市水道事業会計の予算は,次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は,次のとおりとする。    (1) 給 水 戸 数          16,388(戸)    (2) 年間総配水量          5,875,657(屯)    (3) 1日平均配水量          16,098(屯)    (4) 主な建設改良費     1) 建設改良費           101,869 千円     2) 配水設備改良費         326,128 千円     3) 営業設備費            9,895 千円 (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。               収        入    第1款 水道事業収益         704,849 千円     第1項 営 業 収 益       660,824 千円     第2項 営業外収益          44,020 千円     第3項 特 別 利 益          5 千円               支        出    第1款 水道事業費用         664,259 千円     第1項 営 業 費 用       565,493 千円     第2項 営業外費用          98,546 千円     第3項 特 別 損 失         120 千円     第4項 予  備  費         100 千円 (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に    対し不足する額399,553千円は,消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,7    25千円,及び損益勘定留保資金377,828千円で補てんするものとする。)。               収        入    第1款 資本的収入          229,769 千円     第1項 企  業  債       150,000 千円     第2項 補  助  金        59,645 千円     第3項 負  担  金        3,296 千円     第4項 加  入  金        16,828 千円               支        出    第1款 資本的支出          629,322 千円     第1項 建設改良費         437,892 千円     第2項 企業債償還金        191,430 千円 (企業債) 第5条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおりと定める。 ┌──────┬──────┬─────┬──────────┬──────────┐ │      │      │     │          │          │ │起債の目的 │ 限度額  │起債の方法│    利率    │  償還の方法   │ │      │      │     │          │          │ ├──────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┤ │      │      │     │年利5%以内    │          │ │      │      │     │(ただし,利率見直し│借入先の貸付条件に │ │      │      │     │方式で借り入れる政 │よる。       │ │      │      │証書貸借又│府資金及び地方公共 │ただし,財政上の都合│ │建設改良事業│ 150,000千円│は証券発行│団体金融機構資金に │により償還年限を短 │ │      │      │     │ついて,利率の見直し│縮し,若しくは繰上償│ │      │      │     │を行った後において │還又は低利に借り替 │ │      │      │     │は,当該見直し後の利│えることができる。 │ │      │      │     │率)        │          │ └──────┴──────┴─────┴──────────┴──────────┘ (一時借入金) 第6条 一時借入金の限度額は,100,000千円と定める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用) 第7条 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用間の流用 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第8条 次に掲げる経費については,その経費の金額を,それ以外の経費の金額に流用し,又は     それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は,議会の議決を経なければならない。        職員給与費         144,213 千円 (他会計からの補助金) 第9条 児童手当の補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は,1,200千円である。 (たな卸資産の購入限度額) 第10条 たな卸資産の購入限度額は,19,428千円と定める。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第12号        小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の一部を別紙のように 改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の一部を次のように改 正する。  第10条第2項第2号中「及び孫」を削り,同項第5号を第6号とし,第4号を第5号とし, 第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。  (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  第10条第3項を次のように改める。
    3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に  ついては1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」  という。)については1人につき10,000円とする。  第11条第1項中「各号の一に該当する」を「各号のいずれかに掲げる」に改め,「(新たに職 員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,そ の職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」を削り,同項第2号中「前条第2項第2号又は 第4号」を「扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号」に改め,同項第3号及び第 4号を削り,同条第2項中「,扶養親族」を「,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係る もの」に改め,「ない」の次に「場合においてその」を加え,「前項第1号」を「同項第1号」に, 「生じた場合においては」を「生じたときは」に,「すべて」を「全て」に改め,同条第3項中 「これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている 職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った 場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合 又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなか った者が特定期間にある子となった」を「次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた」に,「こ れらの」を「その」に,「扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号」を「第1号」に改め, 「(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないもの が扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手 当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同 項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養 親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定」を削り,同項に次の各号を加える。  (1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合  (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が   扶養親族たる要件を欠くに至った場合  (3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子   でなかった者が特定期間にある子となった場合    附 則  (施行期日等) 1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。  (平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例) 2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の小松島市職員の給与に  関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,第10条第3項中「前項第  1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,50  0円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子という。」)については1人につ  き10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」  という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」  という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち  1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以  下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶  養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第11条第  1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員  に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含  む。)」と,  「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3    号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経    過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは  「   (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第    3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日    の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)   (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場    合(前号に該当する場合を除く。)   (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合    (第1号に該当する場合を除く。)                                      」 と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について 第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」 とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規 定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至っ た場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等 で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規 定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至っ た場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けて いる職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のな い職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当 を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で あって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員とな った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第13号   小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第31号)の 一部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第31号)の 一部を次のように改正する。  第5条第2項第2号中「及び孫」を削り,同項第5号を第6号とし,第4号を第5号とし,第 3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。  (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第14号      小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を別紙のよう に改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を次のように
    改正する。  第2条の2を第2条の3とし,第2条の次に次の1条を加える。  (育児休業法第2条第1項の条例で定める者) 第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第16  4号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4  項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子  縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号  の規定により委託されている当該児童とする。  第3条第1号を次のように改める。  (1) 育児休業をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児   休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当す   ることとなったこと。   ア 死亡した場合   イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合  第3条中第5号を第6号とし,第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の次に次の 1号を加える。  (2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業   の承認が取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することと   なったこと。   ア 前号ア又はイに掲げる場合   イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審    判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組    が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合  第11条第1号を次のように改める。  (1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下   同じ。)をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児短時間勤   務の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲   げる場合に該当することとなったこと。  第11条中第6号を第7号とし,第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の次に次 の1号を加える。  (2) 育児短時間勤務をしている職員が,第14条第1号に掲げる事由に該当したことによ   り当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,同号に規定する承認に係る子が第3条第2   号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。  第12条第1項中,「条例第1号」の次に「。以下「勤務時間条例」という。」を加える。  第20条第2項中,「を承認されている」を「又は勤務時間条例第15条の2第1項の規定に よる介護時間の承認を受けて勤務しない」に改め,「当該育児時間」の次に「又は当該介護時間 の承認を受けて勤務しない時間」を加える。    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第15号     小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の一部を別紙 のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の一部を次の ように改正する。  第8条の2第1項中「条例第20号」の次に「。以下「給与条例」という。」を加える。  第8条の3第1項及び第2項中「達するまでの子」の次に「(民法(明治29年法律第89号) 第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組 の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している 場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に 委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び次項 並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。)」を加える。  第8条の4第4項中「第1項及び前項」を「前3項」に,「あるのは「要介護者のある職員(た だし,規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより, 当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時ま での間をいう。)における」と,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則 で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし,規則で定め る者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規則で定めるとこ ろにより,当該要介護者を介護」」を「あり,第2項中「3歳に満たない子のある職員が,規則で 定めるところにより,当該子を養育」とあり,及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子 のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは,「要介護者のある職員(た だし,規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより, 当該要介護者を介護」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の 午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するため の措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」」に改める。  第11条中「及び介護休暇」を「,介護休暇及び介護時間」に改める。  第15条第1項中「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以 下この項において同じ。),父,母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老 齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの」を「要介護者(配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父, 母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわ たり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)」に改め,「介護をするため,」の次 に「任命権者が,規則の定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護 を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で 指定する期間(以下「指定期間」という。)内において」を加え,同条第2項中「前項に規定する 者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する6月の期間」を 「指定期間」に改め,同条第3項中「小松島市職員の給与に関する条例」を「給与条例」に改め, 同条の次に次の1条を加える。  (介護時間) 第15条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必  要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複  する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認め  られる場合における休暇とする。 2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必  要と認められる時間とする。 3 介護時間については,給与条例第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,  同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。  第16条の見出し及び同条中「及び介護休暇」を「,介護休暇及び介護時間」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
     (経過措置) 2 改正前の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承  認を受けた職員であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休  暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないもの  の当該介護休暇に係る改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条第1項  に規定する指定期間については,任命権者が別に定めるところにより,初日から当該職員の申  出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る)までの期間  を指定するものとする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第16号         小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について  小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)等の一部を別紙のように改 正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例  (小松島市市税賦課徴収条例の一部改正) 第1条 小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)の一部を次のように  改正する。   附則第7条の3の2第1項中「平成41年度」を「平成43年度」に,「平成31年」を「平  成33年」に改める。   附則第20条の2第1項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め,同条第2項第1号  中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に改め,同項第2号中「,附則  第7条第1項,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「並びに附則第7条  第1項,第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」に,「附則第20条の2第1項」を「附  則第20条の3第1項」に改め,同項第3号中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条  の3第1項」に,「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法  及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に,「特定給付補てん金等  に係る雑所得等の金額」を「特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」に改め,同項第4号中  「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に改め,同条第3項中「第33条  及び」を「同条及び」に,「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め,同条第5項第1号中  「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に改め,同項第2号中「,附  則第7条第1項,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「並びに附則第7  条第1項,第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」に,「附則第20条の2第3項」を  「附則第20条の3第3項後段」に改め,「,第34条の9第1項中「第33条第4項」とあ  るのは「附則第20条の2第4項」と」を削り,同項第3号中「附則第20条の2第3項」を  「附則第20条の3第3項後段」に,「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う  所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に,「又  は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め,同項第4号中「附則第20条の2第3項」を「附  則第20条の3第3項後段」に改め,同条第6項中「附則第20条の2第3項」を「附則第2  0条の3第3項前段」に改め,同条を附則第20条の3とし,附則第20条の次に次の1条を  加える。   (特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)  第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義   による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等   所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等,外国居住者等所得相   互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16   条第2項に規定する特例適用利子等については,第33条及び第34条の3の規定にかかわ   らず,他の所得と区分し,その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居   住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)   に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に   対し,特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の   適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相   当する市民税の所得割を課する。  2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項並びに附則第7条第1項,    第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については,第34条の6中「所    得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所    得割の額」と,第34条の7第1項前段,第34条の8,第34条の9第1項並びに附則    第7条第1項,第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは    「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第3    4条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1    項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と,「若    しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に    対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第    7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)    に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額,同法第7条第12項(同法第11条第9    項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に    係る配当所得の金額,同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項    において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若し    くは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する    場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山    林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と,同条第2    項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による    市民税の所得割の額」とする。  3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定   する特例適用配当等,外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当   等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項におい   て「特例適用配当等」という。)については,第33条第3項及び第4項の規定は適用しな   い。この場合において,当該特例適用配当等については,同条及び第34条の3の規定にか   かわらず,他の所得と区分し,その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外   国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含   む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)   に対し,特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規   定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額   に相当する市民税の所得割を課する。  4 前項後段の規定は,特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度   分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその   提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り,その   時までに提出された第36条の3第1項に規定する確定申告書を含む。)に前項後段の規定   の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについ
      てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。  5 第3項後段の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項並びに附則第7条第1項,    第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については,第34条の6中「所    得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税    の所得割の額」と,第34条の7第1項前段,第34条の8,第34条の9第1項並びに    附則第7条第1項,第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とある    のは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」    と,第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条    の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と,    「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所    得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)    第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含    む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」    とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山    林所得金額並びに附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と,同条    第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規    定による市民税の所得割の額」とする。  (小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第2条 小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成28年小松島市条例第33号)  の一部を次のように改正する。   第1条の見出しを削り,同条の前に見出しとして「(小松島市市税賦課徴収条例の一部改正)」  を付し,同条のうち,小松島市市税賦課徴収条例第18条の3の改正規定を削り,同条例第1  9条の改正規定中「「),第53条の7,第67条」の次に「,第81条の6第1項」を加え,」  を削り,同条第2号及び第3号の改正規定中「,「第98条第1項」を「第81条の6第1項  の申告書,第98条第1項」に改め」を削り,同条例第34条の4及び第80条の改正規定,  同条例第80条の2を削る改正規定,同条例第81条の改正規定,同条の次に7条を加える改  正規定,同条例第82条,第83条及び第85条の改正規定,同条例第87条から第91条ま  での改正規定並びに同条例附則第15条の次に5条を加える改正規定を削り,同条例附則第1  6条の改正規定を次のように改める。   附則第16条第1項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え,同項の表第82条第2号  アの項中「第82条第2号ア」を「第2号ア」に改め,同条第2項中「規定する」を「掲げる」  に,「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成  29年3月31日まで」に,「において,平成28年度分」を「には,平成29年度分」に改  め,「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え,同項の表第82条第2号アの項中「第82条  第2号ア」を「第2号ア」に改め,同条第3項中「規定する」を「掲げる」に,「平成27年  4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日  まで」に,「において,平成28年度分」を「には,平成29年度分」に改め,「左欄に掲げ  る」の次に「同条の」を加え,同項の表第82条第2号アの項中「第82条第2号ア」を「第  2号ア」に改め,同条第4項中「規定する」を「掲げる」に,「平成27年4月1日から平成  28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に,「にお  いて,平成28年度分」を「には,平成29年度分」に改め,「左欄に掲げる」の次に「同条  の」を加え,同項の表第82条第2号アの項中「第82条第2号ア」を「第2号ア」に改める。   第1条の次に次の1条を加える。  第1条の2 小松島市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。   第18条の3中「軽自動車税」を「種別割」に改める。   第19条中「),第53条の7,第67条」の次に「,第81条の6第1項」を加え,同条  第2号及び第3号中「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書,第98条第1項」  に改める。   第34条の4中「100分の12.1」を「100分の8.4」に改める。   第80条第1項及び第2項を次のように改める。    軽自動車税は,3輪以上の軽自動車に対し,当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能   割によって,軽自動車等に対し,当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。  2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には,法第443条第2項に規定する者を含   まないものとする。   第80条第3項中「第443条第1項」を「第445条第1項」に,「によって軽自動車税」  を「により種別割」に,「においては」を「には,第1項の規定にかかわらず」に改め,同項  ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改める。   第80条の2を削る。   第81条を次のように改める。   (軽自動車税のみなす課税)  第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合   には,軽自動車税の賦課徴収については,買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車   の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等   の所有者とみなして,軽自動車税を課する。  2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について,買主の変更があったとき   は,新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして,   軽自動車税を課する。  3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)   が,その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送   車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため   取得した3輪以上の軽自動車について,当該販売業者等が,法第444条第3項に規定する   車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契   約の締結が行われた場合を除く。)には,当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者と   みなして,環境性能割を課する。  4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が,当該3輪以上の軽自動車を法の施行   地内に持ち込んで運行の用に供した場合には,当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する   者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。   第81条の次に次の7条を加える。   (日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)  第81条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち,直接その本来の事業の用に供する   もので,次の各号に該当するものに対しては,軽自動車税を課さない。   (1) 救急用のもの   (環境性能割の課税標準)  第81条の3 環境性能割の課税標準は,3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額   として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。   (環境性能割の税率)  第81条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は,当   該各号に定める率とする。   (1) 法第451条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を    受けるもの 100分の1   (2) 法第451条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を    受けるもの 100分の2   (3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3   (環境性能割の徴収の方法)
     第81条の5 環境性能割の徴収については,申告納付の方法によらなければならない。   (環境性能割の申告納付)  第81条の6 環境性能割の納税義務者は,法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自   動車の区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,施行規則第33号の4様式による申   告書を市長に提出するとともに,その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。  2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は,法第454条第1項   各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,施行規則第33号の4様式に   よる報告書を市長に提出しなければならない。   (環境性能割に係る不申告等に関する過料)  第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し,又は報告すべき事項につ   いて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には,その者に対し,10万円以下   の過料を科する。  2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。  3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付   の日から10日以内とする。   (環境性能割の減免)  第81条の8 市長は,公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第90条第1項各号   に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては,環境   性能割を減免する。  2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については,規   則で定める。   第82条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条中「軽自動車税の税率は,次  の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の  税率は」に改め,同条第2号ア中   「2輪のもの(側車付のものを含む。)   年額  3,600円    3輪のもの               年額  3,900円    4輪以上のもの    乗用のもの     営業用                年額 6,900円     自家用                年額 10,800円    貨物用のもの     営業用                年額 3,800円     自家用                年額 5,000円」を   「(ア)2輪のもの(側車付のものを含む。)年額 3,600円    (イ)3輪のもの            年額 3,900円    (ウ)4輪以上のもの      乗用のもの       営業用              年額 6,900円       自家用              年額 10,800円      貨物用のもの       営業用              年額 3,800円       自家用              年額 5,000円」に  改め,同号イ中   「農耕作業用のもの            年額 2,400円    その他のもの              年額 5,900円」を   「(ア)農耕作業用のもの         年額 2,400円    (イ)その他のもの           年額 5,900円」に  改める。   第83条(見出しを含む。)及び第85条(見出しを含む。)中「軽自動車税」を「種別割」  に改める。   第87条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「軽自動車税」を「種  別割」に,「本節」を「この節」に,「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改  め,同条第2項及び第3項中「第33号の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め,同条  第4項中「第80条第2項」を「第81条第1項」に改める。   第88条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「第80条第2項」  を「第81条第1項」に改める。   第89条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「ものと認める」を  削り,「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え,「軽自動車税」を「種別割」  に改め,「ことができる」を削り,同条第2項及び第3項中「軽自動車税」を「種別割」に改  める。   第90条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第1項中「掲げる軽自動車等」  の次に「のうち必要と認めるもの」を加え,「軽自動車税」を「種別割」に改め,「ことがで  きる」を削り,同項第1号中「のうち,市長が必要と認めるもの」を削り,同条第2項中「軽  自動車税」を「種別割」に,「本項」を「この項」に改め,同条第3項中「軽自動車税」を「種  別割」に,「第89条第2項各号」を「前条第2項各号」に改め,同条第4項中「軽自動車税」  を「種別割」に改める。   第91条第2項中「第443条」を「第445条」に,「第80条の2」を「第81条の2」  に,「軽自動車税」を「種別割」に改め,同条第7項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。   附則第15条の次に次の5条を加える。   (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)  第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は,当分の間,第1章第2節の規定にかか   わらず,県が,自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により,行うものとする。   (軽自動車税の環境性能割の減免の特例)  第15条の3 市長は,当分の間,第81条の8の規定にかかわらず,県知事が自動車税の環   境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対して   は,軽自動車税の環境性能割を減免する。   (軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)  第15条の4 第81条の6の規定による申告納付については,当分の間,同条中「市長」と   あるのは,「県知事」とする。   (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)  第15条の5 市は,県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要す   る費用を補償するため,法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を,徴収取扱費   として県に交付する。   (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)  第15条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規定の適用については,   当分の間,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の   右欄に掲げる字句とする。    ┌──────────┬────────────┬───────────┐    │第1号       │100分の1      │100分の0.5   │    ├──────────┼────────────┼───────────┤    │第2号       │100分の2      │100分の1     │    ├──────────┼────────────┼───────────┤    │第3号       │100分の3      │100分の2     │    └──────────┴────────────┴───────────┘  2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定   の適用については,同号中「100分の3」とあるのは,「100分の2」とする。   附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え,同条第1項中「初めて  道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」  に改め,「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え,同項の表を次のように改める。  ┌──────────────┬───────────┬────────────┐
     │第2号ア(イ)       │    3,900円 │     4,600円 │  ├──────────────┼───────────┼────────────┤  │第2号ア(ウ)乗用のもの  │    6,900円 │     8,200円 │  │              ├───────────┼────────────┤  │              │   10,800円 │    12,900円 │  ├──────────────┼───────────┼────────────┤  │第2号ア(ウ)貨物用のもの │    3,800円 │     4,500円 │  │              ├───────────┼────────────┤  │              │    5,000円 │     6,000円 │  └──────────────┴───────────┴────────────┘   附則第16条第2項から第4項までを削る。   附則第1条第1号中「の改正規定(次号に揚げる部分を除く。)並びに同条例第43条」を  「,第43条」に,「第4項」を「第3項」に改め,同条第2号を次のように改める。   (2) 第1条中小松島市市税賦課徴収条例附則第16条の改正規定及び附則第3条の2の    規定 平成29年4月1日   附則第1条に次の1号を加える。   (4) 第1条の2及び第2条の規定並びに第3条中小松島市市税賦課徴収条例等の一部を    改正する条例(平成27年市条例第31号)附則第5条第7項の表第19条第3号の項の    改正規定(「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書,第98条第1項」に改    める部分に限る。)並びに附則第2条の2及び第4条の規定 平成31年10月1日   附則第2条の見出しを削り,同条の前に見出しとして「(市民税に関する経過措置)」を付  し,同条中第3項を削り,第4項を第3項とし,同条の次に次の1条を加える。  第2条の2 第1条の2の規定による改正後の小松島市市税賦課徴収条例(附則第4条におい   て「31年新条例」という。)第34条の4の規定は,附則第1条第4号に掲げる規定の施   行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の   法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開   始した連結事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。   附則第4条の見出しを削り,同条第1項中「新条例」を「31年新条例」に,「附則第1条  第2号」を「附則第1条第4号」に改め,同条第2項中「新条例」を「31年新条例」に,「平  成29年度」を「平成32年度」に,「平成28年度分」を「平成31年度分」に改め,第3  条の次に次の見出し及び1条を加える。   (軽自動車税に関する経過措置)  第3条の2 新条例附則第16条の規定は,平成29年度分の軽自動車税について適用する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の小松島市市税賦課徴収条例附則第20条の2の規定は,平成29年  1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課  税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等,同  法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用  利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等,同法第12条第6項に規定する特例  適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税につい  て適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第17号         小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)の一部を別紙のように改正す る。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  小松島市国民健康保険税条例(昭和35年小松島市条例第5号)の一部を次のように改正する。  第3条中「100分の8.1」を「100分の8.5」に改める。  第5条中「21,600円」を「23,000円」に改める。  第5条の2第1項第1号中「23,600円」を「24,900円」に,同項第2号中「11, 800円」を「12,450円」に,同項第3号中「17,700円」を「18,675円」に 改める。  第6条中「100分の2.2」を「100分の2.4」に改める。  第7条の2中「6,200円」を「6,800円」に改める。  第7条の3第1項第1号中「6,500円」を「6,900円」に,同項第2号中「3,25 0円」を「3,450円」に,同項第3号中「4,875円」を「5,175円」に改める。  第8条中「100分の2.3」を「100分の2.6」に改める。  第9条の2中「7,700円」を「8,100円」に改める。  第9条の3中「5,500円」を「5,800円」に改める。  附則第11項を附則第13項とし,附則第10項を附則第12項とし,附則第9項の次に次の 2項を加える。  (特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国  居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第  144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等,同法第12条第5項に規定する特例適用  利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得,配当所得,譲渡所  得,一時所得及び雑所得を有する場合における第3条,第6条,第8条及び第24条の規定の  適用については,第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林  所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律  (昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項におい  て準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条において  「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と,「山林所得金  額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と,同条第  2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と,  第24条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。  (特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国  居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定  する特例適用配当等,同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項  に規定する特例適用配当等に係る利子所得,配当所得及び雑所得を有する場合における第3条,  第6条,第8条及び第24条の規定の適用については,第3条第1項中「山林所得金額の合計  額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義に  よる所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項  において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第24条に  おいて「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と,「山林  所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と,  同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の  額」と,第24条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」  とする。    附 則
     (施行期日) 1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第11項を附則第13項とし,  附則第10項を附則第12項とし,附則第9項の次に2項を加える改正規定については,公布  の日から施行する。  (適用区分) 2 この条例による改正後の小松島市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は,  平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得  税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用  利子等,同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定す  る特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等,同法第12条第6項に規  定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康  保険税について適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第18号     小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について  小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年小松島市条例第54号)の一部を別 紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例  小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年小松島市条例第54号)の一部を次 のように改正する。  第12条第3項を次のように改める。 3 小松島市行政不服審査会条例(平成27年小松島市条例第46号)第11条第4項及び第5  項の規定は,第1項による閲覧又は写しの交付について準用する。    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第19号          小松島市消防手数料条例の一部を改正する条例について  小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)の一部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市消防手数料条例の一部を改正する条例  小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)の一部を次のように改正する。  第3条中「罹災,」を削る。    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第20号           小松島市葬斎場条例の全部を改正する条例について  小松島市葬斎場条例(昭和63年小松島市条例第19号)の全部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例  小松島市葬斎場条例(昭和63年小松島市条例第19号)の全部を改正する。  (設置) 第1条 本市は,火葬を行う施設として,葬斎場を置く。 2 葬斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。  (1) 名称 小松島市葬斎場  (2) 位置 小松島市田野町字赤石北64番1  (開場時間) 第2条 小松島市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の開場時間は,午前8時30分から午後5時  15分までとする。ただし,市長が特に認めたときは,開場時間を変更することができる。  (休日) 第3条 葬斎場の休日は,1月1日及び市長が指定する日とする。  (指定管理者による管理) 第4条 市長は,葬斎場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方  自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指  定管理者」という。)に,葬斎場の管理を行わせることができる。 2 前項の規定により指定管理者に葬斎場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務  (以下「指定管理業務」という。)は,次に掲げるとおりとする。  (1) 葬斎場の使用許可に関すること。  (2) 葬斎場の火葬に関すること。  (3) 葬斎場の施設及び設備の維持管理に関すること。  (4) その他市長が定める業務 3 指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条の規定中「市長が特に認めたときは」  とあるのは「指定管理者が特に認めたときは,市長の承認を受け」と,第3条の規定中「市長  が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を受け」と,第7条及び第8条の規定については,  これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。  (指定管理者の指定の手続等) 第5条 指定管理者の指定に関する手続等については,小松島市公の施設に係る指定管理者の指  定手続等に関する条例(平成17年小松島市条例第21号)の定めるところによる。  (管理の基準) 第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。  (1) 関係する法令,条例及び規則等を遵守し,適正に葬斎場の運営を行うこと。  (2) 施設等の維持管理を適正に行うこと。  (3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。  (使用の許可) 第7条 葬斎場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,葬斎場の使用を許可しない。  (1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。  (2) 葬斎場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。  (3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。  (使用許可の取消し等) 第8条 市長は,前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当  すると認めるときは,葬斎場の使用を制限し,使用を停止し,または前条第1項の許可を取り  消し,若しくは退場を命ずることができる。
     (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  (2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたことが明らかになったとき。  (3) 前条第2項各号に規定する理由が発生したとき。 2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても,市長はその賠償の責めを負わない。  (使用料) 第9条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。  (使用料の減免) 第10条 市長が特に必要があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。  (使用料の還付) 第11条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,やむを得ない理由により葬斎場の使用  を中止し,市長が還付することを相当と認めた場合は,その全部又は一部を還付することがで  きる。  (使用者の守るべき事項) 第12条 使用者は,葬斎場の使用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。  (1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。  (2) 施設又は設備を傷つけないこと。  (3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。  (4) その他係員の指示に従うこと。  (損害賠償の義務) 第13条 使用者が葬斎場の施設,設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害について市  長が定める額を賠償しなければならない。  (委任) 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施  行する。  (経過措置) 2 指定管理者に葬斎場の管理を行わせるときは,当該管理を行わせる日前に市長がした使用の  許可その他の処分(同日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他  の行為(同日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は,当該指定管  理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為と  みなす。  (準備行為) 3 指定管理者の指定に関する手続及び指定管理者が管理を行うための準備行為は,この条例の  施行の日前においても行うことができる。 別表(第9条関係)   葬斎場使用料(火葬料)   ┌─────┬─────┬──────────────────────────┐   │区分   │単位   │           使用料            │   │     │     ├────────┬────────┬────────┤   │     │     │小松島市の住民 │勝浦町,上勝町又│その他の市町村 │   │     │     │の場合     │は佐那河内村の │の住民の場合  │   │     │     │        │住民の場合   │        │   ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┤   │12歳以上│1体につい│ 15,000円│ 40,000円│ 80,000円│   │であった者│て    │        │        │        │   │の死体  │     │        │        │        │   ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┤   │12歳未満│1体につい│  7,500円│ 20,000円│ 40,000円│   │であった者│て    │        │        │        │   │の死体  │     │        │        │        │   ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┤   │死胎   │1胎につい│  7,500円│ 20,000円│ 40,000円│   │     │て    │        │        │        │   ├─────┼─────┼────────┼────────┼────────┤   │手術肢体等│1件につい│  5,000円│ 10,000円│ 20,000円│   │     │て    │        │        │        │   └─────┴─────┴────────┴────────┴────────┘ 備考  1 「小松島市の住民」とは,死亡者が死亡時において小松島市の住民基本台帳に記録されて   いる場合(死胎については父又は母が小松島市の住民基本台帳に記録されている場合,手術   肢体等については申請者が小松島市の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。  2 「勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民」とは,死亡者が死亡時において勝浦町,上勝町   又は佐那河内村の住民基本台帳に記録されている場合(死胎については父又は母が勝浦町,   上勝町又は佐那河内村の住民基本台帳に記録されている場合,手術肢体等については申請者   が勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。 ─────────────────────────────────────────── 議案第21号         小松島市自転車等の放置の防止に関する条例の制定について  小松島市自転車等の放置の防止に関する条例を別紙のように制定する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市自転車等の放置の防止に関する条例  (目的) 第1条 この条例は,自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法  律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)に基づき,自転車等の放置の防止に  関し必要な事項を定めることにより,通行機能及び防災活動の円滑化を図るとともに,都市の  美観を維持し,安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところ  による。  (1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定   する自転車をいう。  (2) 自転車等 自転車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を   いう。  (3) 自転車等駐車場 自転車法第2条第3号に規定する自転車等駐車場をいう。  (4) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交   通の用に供するその他の場所をいう。  (5) 公共の場所 道路,広場その他公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所を   いう。  (6) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離   れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。  (市長の責務) 第3条 市長は,第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し,これを実施するものとす
     る。  (自転車等の利用者等の責務) 第4条 自転車等の利用者等は,公共の場所に当該自転車等を放置しないように努めるとともに,  第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。  (自転車の小売をする者の責務) 第5条 自転車の小売をする者は,自転車の販売に当たっては,自転車の購入者に対し,当該自  転車について自転車法第12条第3項に規定する防犯登録を受けることの勧奨に努めなければ  ならない。  (鉄道事業者の責務) 第6条 鉄道事業者は,鉄道の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに,  第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。  (施設の設置者の責務) 第7条 官公署,学校,図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びにスーパーマーケッ  ト,銀行,遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は,その施設の利用  者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう  に努めなければならない。  (自転車等放置禁止区域の指定等) 第8条 市長は,第1条の目的を達成するため,自転車等の放置を禁止する必要があると認める  公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することがで  きる。 2 市長は,放置禁止区域を指定しようとするときは,必要に応じ,関係機関及び関係団体の意  見を聞くことができる。 3 市長は,放置禁止区域を指定したときは,その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも2  0日前までに告示しなければならない。 4 放置禁止区域の指定は,前項の規定による告示に定める効力発生日からその効力を生ずる。 5 前3項の規定は,市長が放置禁止区域の指定を変更し,又は解除する場合について準用する。  (自転車等の放置の禁止) 第9条 自転車等の利用者等は,放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただ  し,規則で定めるところにより,市長が特にやむを得ないと認める場合については,この限り  でない。  (自転車等の放置に対する措置) 第10条 市長は,放置禁止区域内に自転車等を放置し,又は放置しようとする利用者等に対し,  当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導す  ることができる。 2 市長は,放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは,当該自転車等をあらか  じめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し,保管することができる。 3 市長は,放置禁止区域以外の公共の場所に自転車等が放置され,安全で快適な生活環境が阻  害されていると認めるときは,当該公共の場所の管理者と協議のうえ,当該自転車等の利用者  等に当該自転車等を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその  他必要な指導を行うことができる。 4 市長は,前項の規定による指導にもかかわらず,なお自転車等が放置されている場合で,当  該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,規則で定める相当の  期間にわたり放置されている自転車等を保管場所に移動し,保管することができる。 5 市長は,市が設置し,又は市長その他の市の機関が管理する自転車等駐車場において,相当  の期間にわたり放置されている自転車等があることにより,当該自転車等駐車場の有効な利用  が阻害され,かつ,当該自転車等駐車場周辺の公共の場所において自転車等が放置されるおそ  れがあると認めるときは,当該自転車等の利用者等に対し,当該自転車等を速やかに引き取る  こと要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。 6 市長は,前項の規定による指導にもかかわらず,なお当該自転車等が置かれている場合は,  規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を保管場所に移動し,保管すること  ができる。 7 市長は,第2項,第4項又は前項の規定により,自転車等を移動する場合において,当該自  転車等がガードレール,電柱その他の工作物にチェーンロック等で連結されていること等によ  り容易に移動することが困難であると認めるときは,当該チェーンロック等の切断その他必要  な措置をとることができる。  (保管した自転車等に係る措置) 第11条 市長は,前条第2項,第4項又は第6項の規定により自転車等を移動し,保管したと  きは,その旨を告示するとともに,当該自転車等を当該自転車等の利用者等に返還するため必  要な措置を講ずるものとする。 2 市長は,保管した自転車等について,利用者等が確認できなかったもの及び前項の措置を講  じた後なお利用者等が引き取らないものについては,規則で定める期間経過後処分できるもの  とする。  (委任) 第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第22号          小松島市立保育所条例の一部を改正する条例について  小松島市立保育所条例(平成27年小松島市条例第19号)の一部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市立保育所条例の一部を改正する条例  小松島市立保育所条例(平成27年小松島市条例第19号)の一部を次のように改正する。  第2条の表目佐保育所の項を削る。    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第23号     小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の     人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運 営に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第17号)の一部を別紙のように改正す る。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………      小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事      業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設備及び運 営に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第17号)の一部を次のように改正する。  第16条中「第69条」を「第61条の6,第61条の28及び第61条の29」に改める。  第18条及び第19条中「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める。
     第32条第2項及び第56条第2項中「この章」を「この節」に改める。  第3章の次に次の1章を加える。    第3章の2 地域密着型通所介護     第1節 基本方針  (基本方針) 第61条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型  通所介護」という。)の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限  りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機  能の維持又は向上を目指し,必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者  の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の  軽減を図るものでなければならない。     第2節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第61条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」  という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに  置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)  の員数は,次のとおりとする。  (1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに,当該指定地域密着型通所介護   を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に   限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間   帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数  (2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型   通所介護の単位ごとに,専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上   確保されるために必要と認められる数  (3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに,当該指定地域密着型通所介護を提   供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)   が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項   において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所   介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における   医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年   法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相   当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け,かつ,   指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に   運営されている場合にあっては,当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1   号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっ   ては1以上,15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に   1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数  (4) 機能訓練指導員 1以上 2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所におい  て同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下  この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては,前項の規定にか  かわらず,看護職員及び介護職員の員数を,指定地域密着型通所介護の単位ごとに,当該指定  地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地  域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間  数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 3 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護の単位ごとに,第1項第3号の  介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては,同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7  項において同じ。)を,常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならな  い。 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,介護職員は,利用者の処遇に支障がない場合は,他  の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は,指定地域密着型通所介護であってその提供が同  時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 6 第1項第4号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための  訓練を行う能力を有する者とし,当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事するこ  とができるものとする。 7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は,常勤でなければならない。 8 指定地域密着型通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者  の指定を併せて受け,かつ,指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の  事業所において一体的に運営されている場合については,市の定める当該第1号通所事業の人  員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこ  とができる。  (管理者) 第61条の4 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らそ  の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定地域密着型通所介護事  業所の管理上支障がない場合は,当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し,又  は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。     第3節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第61条の5 指定地域密着型通所介護事業所は,食堂,機能訓練室,静養室,相談室及び事務  室を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介  護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。  (1) 食堂及び機能訓練室   ア 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,    3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。   イ アにかかわらず,食堂及び機能訓練室は,食事の提供の際にはその提供に支障がない広    さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合    にあっては,同一の場所とすることができる。  (2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなけれ  ばならない。ただし,利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は,こ  の限りでない。 4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し,夜間  及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には,当該サー  ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定  を行った市長に届け出るものとする。 5 指定地域密着型通所介護事業者が第61条の3第1項第3号に規定する第1号通所事業に係  る指定事業者の指定を併せて受け,かつ,指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事  業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,市の定める当該第1号  通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって,第1項から第3項までに規定する基準を  満たしているものとみなすことができる。     第4節 運営に関する基準  (心身の状況等の把握) 第61条の6 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,  利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて,利用者の心  身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把  握に努めなければならない。  (利用料等の受領) 第61条の7 指定地域密着型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定地域密
     着型通所介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定地域密着型通  所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に  支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所  介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定地域密着型通所介護に係  る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければな  らない。 3 指定地域密着型通所介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次の各号に掲げる費用  の額の支払を利用者から受けることができる。  (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う   送迎に要する費用  (2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって   利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において,通常の指定地域密   着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用  (3) 食事の提供に要する費用  (4) おむつ代  (5) 前各号に掲げるもののほか,指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜   のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担さ   せることが適当と認められる費用 4 前項第3号に掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 指定地域密着型通所介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,  あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,  利用者の同意を得なければならない。  (指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 第61条の8 指定地域密着型通所介護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する  よう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を  行い,常にその改善を図らなければならない。  (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 第61条の9 指定地域密着型通所介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定地域密着型通所介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ   るよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏まえ,   妥当適切に行うものとする。  (2) 指定地域密着型通所介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役   割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。  (3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,次条第1項に規定する地域密着型通所   介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常   生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。  (4) 指定地域密着型通所介護従業者は,指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,懇   切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,   理解しやすいように説明を行うものとする。  (5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護   技術をもってサービスの提供を行うものとする。  (6) 指定地域密着型通所介護事業者は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相   談援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供す   る。特に,認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に   対しては,必要に応じ,その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとす   る。  (地域密着型通所介護計画の作成) 第61条の10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は,利用者の心身の状況,希望及びそ  の置かれている環境を踏まえて,機能訓練等の目標,当該目標を達成するための具体的なサー  ビスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 2 地域密着型通所介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サー  ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は,地域密着型通所介護計画の作成に当たっては,  その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は,地域密着型通所介護計画を作成した際には,当  該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 5 指定地域密着型通所介護従業者は,それぞれの利用者について,地域密着型通所介護計画に  従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。  (管理者の責務) 第61条の11 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は,当該指定地域密着型通所介護事業  所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の  把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は,当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者に  この節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第61条の12 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護事業所ごとに,次  に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」とい  う。)を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定地域密着型通所介護の利用定員  (5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額  (6) 通常の事業の実施地域  (7) サービス利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第61条の13 指定地域密着型通所介護事業者は,利用者に対し適切な指定地域密着型通所介  護を提供できるよう,指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておか  なければならない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護事業所ごとに,当該指定地域密  着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。た  だし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。 3 指定地域密着型通所介護事業者は,地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために,その  研修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第61条の14 指定地域密着型通所介護事業者は,利用定員を超えて指定地域密着型通所介護  の提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限り  でない。  (非常災害対策) 第61条の15 指定地域密着型通所介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常  災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するととも  に,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。  (衛生管理等) 第61条の16 指定地域密着型通所介護事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備  又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければな
     らない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発  生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  (地域との連携等) 第61条の17 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護の提供に当たって  は,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,指定地域密着型通所介護事業所が所在する市  の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の4  6第1項に規定する地域包括支援センターの職員,地域密着型通所介護について知見を有する  者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し,お  おむね6月に1回以上,運営推進会議に対し活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受  けるとともに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等についての記録を作成  するとともに,当該記録を公表しなければならない。 3 指定地域密着型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自発的  な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 4 指定地域密着型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定地域密着型  通所介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業そ  の他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 5 指定地域密着型通所介護事業者は,指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の  建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には,当該建物に居住  する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければなら  ない。  (事故発生時の対応) 第61条の18 指定地域密着型通所介護事業者は,利用者に対する指定地域密着型通所介護の  提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る指定居宅介護支  援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について  記録しなければならない。 3 指定地域密着型通所介護事業者は,利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠  償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。 4 指定地域密着型通所介護事業者は,第61条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサ  ービスの提供により事故が発生した場合は,第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講  じなければならない。  (記録の整備) 第61条の19 指定地域密着型通所介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記  録を整備しておかなければならない。 2 指定地域密着型通所介護事業者は,利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する  次の各号に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 地域密着型通所介護計画  (2) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等   の記録  (3) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (4) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  (6) 第61条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  (準用) 第61条の20 第11条から第15条まで,第17条から第20条まで,第22条,第24条,  第30条,第36条から第40条まで,第43条及び第55条の規定は,指定地域密着型通所  介護の事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第33条に規定する運  営規程」とあるのは「第61条の34に規定する重要事項に関する規程」と,「定期巡回・随  時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と,第36条中「定  期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替  えるものとする。     第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員,設備及び運営に関する基準      第1款 この節の趣旨及び基本方針  (この節の趣旨) 第61条の21 第1節から第4節までの規定にかかわらず,指定療養通所介護(指定地域密着  型通所介護であって,難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって,サービス提供  に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし,第61条の31に規定する療養通  所介護計画に基づき,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を  行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員,設備及び運営に関する基準につ  いては,この節に定めるところによる。  (基本方針) 第61条の22 指定療養通所介護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者  が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる  よう生活機能の維持又は向上を目指し,必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ  り,利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神  的負担の軽減を図るものでなければならない。 2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は,指定療養  通所介護の提供に当たっては,利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事  業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定  する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなけれ  ばならない。      第2款 人員に関する基準  (従業者の員数) 第61条の23 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事  業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以  下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は,利用者の数が1.5に対し,  提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上  確保されるために必要と認められる数以上とする。 2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以上は,常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護  の職務に従事する者でなければならない。  (管理者) 第61条の24 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従  事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定療養通所介護事業所の管理上支障  がない場合は,当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の  事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。 2 指定療養通所介護事業所の管理者は,看護師でなければならない。 3 指定療養通所介護事業所の管理者は,適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び  技能を有する者でなければならない。      第3款 設備に関する基準  (利用定員) 第61条の25 指定療養通所介護事業所は,その利用定員(当該指定療養通所介護事業所にお  いて同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この  節において同じ。)を9人以下とする。  (設備及び備品等) 第61条の26 指定療養通所介護事業所は,指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部  屋を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提  供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる専用の部屋の面積は,6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。
    3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければなら  ない。ただし,利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。 4 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し,夜間及び深  夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には,当該サービスの内容を当該  サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出る  ものとする。      第4款 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第61条の27 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護の提供の開始に際し,あらかじ  め,利用申込者又はその家族に対し,第61条の34に規定する運営規程の概要,療養通所介  護従業者の勤務の体制,第61条の32第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応  策,主治の医師及び第61条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びに  その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付し  て説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 2 第11条第2項から第6項までの規定は,前項の規定による文書の交付について準用する。  (心身の状況等の把握) 第61条の28 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護の提供に当たっては,利用者に  係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて,利用者の心身の状況,  その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めな  ければならない。 2 指定療養通所介護事業者は,体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう,特に  利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り,利用  者の心身の状況等の把握に努めなければならない。  (指定居宅介護支援事業者等との連携) 第61条の29 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護を提供するに当たっては,指定  居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携  に努めなければならない。 2 指定療養通所介護事業者は,利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について,主治  の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため,当該利用者に係る指定居宅介護支  援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。 3 指定療養通所介護事業者は,利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して,居宅サービス  計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。 4 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護の提供の終了に際しては,利用者又はその家  族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情  報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ  ばならない。  (指定療養通所介護の具体的取扱方針) 第61条の30 指定療養通所介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。  (1) 指定療養通所介護の提供に当たっては,次条第1項に規定する療養通所介護計画に基   づき,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うも   のとする。  (2) 療養通所介護従業者は,指定療養通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うこと   を旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいよう   に説明を行うものとする。  (3) 指定療養通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術を   もってサービスの提供を行うものとする。  (4) 指定療養通所介護事業者は,利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供で   きるよう,利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を   図り,サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。  (5) 指定療養通所介護事業者は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談援助   等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するもの   とする。  (療養通所介護計画の作成) 第61条の31 指定療養通所介護事業所の管理者は,利用者の心身の状況,希望及びその置か  れている環境を踏まえて,機能訓練等の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの  内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。 2 療養通所介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計  画の内容に沿って作成しなければならない。 3 療養通所介護計画は,既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準第70条第1項に規定  する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省  令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。)  が作成されている場合は,当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ,作成しなければな  らない。 4 指定療養通所介護事業所の管理者は,療養通所介護計画の作成に当たっては,その内容につ  いて利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。 5 指定療養通所介護事業所の管理者は,療養通所介護計画を作成した際には,当該療養通所介  護計画を利用者に交付しなければならない。 6 療養通所介護従業者は,それぞれの利用者について,療養通所介護計画に従ったサービスの  実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。  (緊急時等の対応) 第61条の32 指定療養通所介護事業者は,現に指定療養通所介護の提供を行っているときに  利用者の病状の急変が生じた場合等に備え,主治の医師とともに,その場合の対応策(以下こ  の節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し,緊急時等の対応  策をあらかじめ定めておかなければならない。 2 指定療養通所介護事業者は,緊急時等の対応策について,利用者及びその家族に対して十分  に説明し,利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 3 療養通所介護従業者は,現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急  変が生じた場合その他必要な場合は,緊急時等の対応策に基づき,速やかに主治の医師又は第  61条の35第1項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じな  ければならない。 4 指定療養通所介護事業者は,利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら,利用者の状態  の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 5 第1項及び第2項の規定は,前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。  (管理者の責務) 第61条の33 指定療養通所介護事業所の管理者は,当該指定療養通所介護事業所の従業者の  管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を  一元的に行うものとする。 2 指定療養通所介護事業所の管理者は,利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供  できるよう,利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を  図り,サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。 3 指定療養通所介護事業所の管理者は,指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなけれ  ばならない。 4 指定療養通所介護事業所の管理者は,指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の  作成に関し,必要な指導及び管理を行わなければならない。 5 指定療養通所介護事業所の管理者は,当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定  を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第61条の34 指定療養通所介護事業者は,指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の  運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めて  おかなければならない。
     (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 従業者の職種,員数及び職務の内容  (3) 営業日及び営業時間  (4) 指定療養通所介護の利用定員  (5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額  (6) 通常の事業の実施地域  (7) サービス利用に当たっての留意事項  (8) 非常災害対策  (9) その他運営に関する重要事項  (緊急時対応医療機関) 第61条の35 指定療養通所介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,  緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 2 緊急時対応医療機関は,指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは  近接していなければならない。 3 指定療養通所介護事業者は,緊急時において円滑な協力を得るため,当該緊急時対応医療機  関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。  (安全・サービス提供管理委員会の設置) 第61条の36 指定療養通所介護事業者は,安全かつ適切なサービスの提供を確保するため,  地域の医療関係団体に属する者,地域の保健,医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定  療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構  成される安全・サービス提供管理委員会(次項において「委員会」という。)を設置しなけれ  ばならない。 2 指定療養通所介護事業者は,おおむね6月に1回以上委員会を開催することとし,事故事例  等,安全管理に必要なデータの収集を行うとともに,当該データ等を踏まえ,指定療養通所介  護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い,当該検  討の結果についての記録を作成しなければならない。 3 指定療養通所介護事業者は,前項の検討の結果を踏まえ,必要に応じて対策を講じなければ  ならない。  (記録の整備) 第61条の37 指定療養通所介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整  備しておかなければならない。 2 指定療養通所介護事業者は,利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲  げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 療養通所介護計画  (2) 前条第2項に規定する検討の結果についての記録  (3) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等   の記録  (4) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録  (5) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (6) 次条において準用する第61条の18第2項に規定する事故の状況及び事故に際して   採った処置についての記録  (7) 次条において準用する第61条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の   記録  (準用) 第61条の38 第11条から第15条まで,第18条から第20条まで,第22条,第24条,  第30条,第36条から第40条まで,第43条,第61条の7(第3項第2号を除く。),第  61条の8及び第61条の13から第61条の18までの規定は,指定療養通所介護の事業に  ついて準用する。この場合において,第36条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」  とあるのは「療養通所介護従業者」と,第61条の13第3項中「地域密着型通所介護従業者」  とあるのは「療養通所介護従業者」と,第61条の17第1項中「地域密着型通所介護につい  て知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と,「6月」とある  のは「12月」と,同条第3項中「当たっては」とあるのは「当たっては,利用者の状態に応  じて」と,第61条の18第4項中「第61条の5第4項」とあるのは「第61条の26第4  項」と読み替えるものとする。  第62条中「(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)」を削る。  第67条第1項中「第8条第19項」を「第8条第20項」に改め,同条第2項中「第8条第 24項」を「第8条第25項」に改める。  第69条及び第70条を次のように改める。 第69条 削除 第70条 削除  第71条第2項中「指定認知症対応型通所介護事業者」の次に「(単独型・併設型指定認知症対 応型通所介護事業所及び共用型認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)」を加える。  第74条を次のように改める。 第74条 削除  第75条第4号中「第77条において同じ。」を削る。  第76条から第80条の2までを次のように改める。 第76条 削除 第77条 削除 第78条 削除 第79条 削除 第80条 削除 第80条の2 削除  第81条第2項第5号中「前条第2項」を「次条において準用する第61条の18第2項」に 改め,同項に次の1号を加える。  (6) 次条において準用する第61条の17第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の   記録  第82条中「及び第55条」を「,第55条,第61条の6,第61条の7,第61条の11 及び第61条の13から第61条の18まで」に,「読み替える」を「,第61条の17第1項中 「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知 見を有する者」と,第61条の18第4項中「第61条の5第4項」とあるのは「第65条第4 項」と読み替える」に改める。  第89条中「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める。  第107条を次のように改める。 第107条 削除  第109条第2項第8号中「第107条第2項」を「次条において準用する第61条の17第 2項」に改める。  第110条中「第74条,第76条及び第79条」を「第61条の11,第61条の13,第 61条の16及び第61条の17」に,「第74条第2項」を「第61条の11第2項」に,「読 み替える」を「,第61条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあ るのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と,「6月」とあるのは「2月」と, 「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替え る」に改める。  第111条中「第8条第19項」を「第8条第20項」に改める。  第129条第2項第7号中「第107条第2項」を「第61条の17第2項」に改める。  第130条中「第74条,第79条」を「第61条の11,第61条の16,第61条の17 第1項から第4項まで」に,「第106条及び第107条第1項から第4項まで」を「及び第10 6条」に改め,同条後段中「第74条第2項」を「第61条の11第2項」に改め,「「第6章第 4節」と,」の次に「第61条の17第1項中「地域密着型通所介護に知見を有する者」とあるの は「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と,「6月」とあるのは「2月」と,」 を加え,「,第107条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは
    「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提 供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。  第131条第1項中「第8条第20項」を「第8条第21項」に改める。  第150条第2項第8号中「第107条第2項」を「第61条の17第2項」に改める。  第151条中「第74条,第78条,第79条,第101条及び第107条第1項から第4項 まで」を「第61条の11,第61条の15,第61条の16,第61条の17第1項から第4 項まで及び第101条」に,「第74条第2項」を「第61条の11第2項」に,「第107条第 1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入 居者生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動 状況」とあるのは「活動状況」と」を「第61条の17第1項中「地域密着型通所介護について 知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入所者生活介護について知見を有する者」と, 「6月」とあるのは「2月」と」に改める。  第152条第1項中「第8条第21項」を「第8条第22項」に改める。  第153条第13項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「,指定地域密着型通所介護 事業所」を加える。  第178条第2項第7号中「第107条第2項」を「第61条の17第2項」に改める。  第179条中「第74条,第78条,第107条第1項から第4項まで」を「第61条の11, 第61条の15及び第61条の17第1項から第4項まで」に,「第74条第2項」を「第61条 の11第2項」に,「第107条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「通いサー ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第61条の1 7第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福 祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「6月」とあるのは「2月」と」に改める。  第191条中「第74条,第78条,第107条第1項から第4項まで」を「第61条の11, 第61条の15,第61条の17第1項から第4項まで」に,「第74条第2項」を「第61条の 11第2項」に,「第107条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあ るのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「通いサービ ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第61条の17 第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉 施設入居者生活介護について知見を有する者」と,「6月」とあるのは「2月」と」に改め,「「第 191条において準用する第177条第3項」と」の次に「,同項第7号中「次条」とあるのは 「第191条」と」を加える。  第192条中「第17条の10」を「第17条の12」に改める。  第203条第2項第10号中「第107条第2項」を「第61条の17第2項」に改める。  第204条中「第74条,第76条,第79条」を「第61条の11,第61条の13,第6 1条の16,第61条の17」に,「及び第102条から第108条まで」を「,第102条から 第106条まで及び第108条」に,「とあり,第74条及び第76条中「認知症対応型通所介護 従業者」とあり,並びに」を「とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と,第61条 の11第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と,第61条の13第3項中「地域密着 型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と,第61条の17第1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護 について知見を有する者」と「6月」とあるのは「2月」と,「活動状況」とあるのは「通いサー ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と,」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第24号    小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業    の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた    めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設 備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第18号)の一部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに    事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予    防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員,設 備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 に関する基準を定める条例(平成25年小松島市条例第18号)の一部を次のように改正する。  第11条第1項中「第8条第19項」を「第8条第20項」に改め,同条第2項中「第8条第 24項」を「第8条第25項」に改める。  第41条中第2項を第4項とし,第1項を第3項とし,同条に第1項及び第2項として次の2 項を加える。   指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に  当たっては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,本市の職員又は当該指定介護予防認  知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する  地域包括支援センターの職員,介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等によ  り構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し,おおむね6  月に1回以上,運営推進会議に対し活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受けるとと  もに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等についての  記録を作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。  第41条に次の1項を加える。 5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の  所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を  提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型  通所介護の提供を行うよう努めなければならない。  第42条第2項に次の1号を加える。  (6) 前条第2項に規定する報告,評価,要望,助言等の記録  第64条を次のように改める。 第64条 削除  第66条第2項第8号中「第64条第2項」を「次条において準用する第41条第2項」に改 める。  第67条中「及び第40条」を「から第41条まで」に,「読み替える」を「,第41条第1 項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多 機能型居宅介護について知見を有する者」と,「6月」とあるのは「2月」と,「活動状況」とあ るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。  第87条第2項第7号中「第64条第2項」を「第41条第2項」に改める。  第88条中「第40条」の次に「,第41条」を加え,「,第63条及び第64条」を「及び 第63条」に改め,「「介護従業者」と,」の次に「第41条第1項中「介護予防認知症対応型通所 介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を 有する者」と,「6月」とあるのは「2月」と」を加え,「と,第64条第1項中「介護予防小規 模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護 について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とある
    のは「活動状況」」を削る。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第25号       小松島市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例について  小松島市立学校及び幼稚園設置条例(昭和39年小松島市条例第16号)の一部を別紙のよう に改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例  小松島市立学校及び幼稚園設置条例(昭和39年小松島市条例第16号)の一部を次のように 改正する。  第2条の表幼稚園の部北小松島幼稚園の項,千代幼稚園の項,児安幼稚園の項,芝田幼稚園の 項及び新開幼稚園の項を削る。    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第26号         小松島市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について  小松島市中小企業・小規模企業振興基本条例を別紙のように制定する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市中小企業・小規模企業振興基本条例  小松島市は,古くから天然の良港・小松島港を背景に,四国と本州を結ぶ海の玄関口として栄 え,産業では港湾施設等の整備とともに繊維,木材,紙・パルプなどの関連企業が時代の変遷に 合わせて地域経済をけん引し,多くの人々が行き交う個性豊かな港湾都市として発展してきた。  この間,市内企業の大部分を占める中小企業・小規模企業は,地域の経済や雇用,まちづくり を支える重要な担い手として,地域の発展と市民生活の向上に寄与してきた。  しかしながら,中小企業・小規模企業を取り巻く環境は,少子高齢化や人口減少,グローバル 経済の進展に伴う競争の激化等により厳しさを増している。  このような状況の中,今後も小松島市が将来にわたり,持続的に発展していくためには,中小 企業・小規模企業の自主的な努力に加え,市をはじめとするその他の関係者が緊密に連携し,中 小企業・小規模企業の多様で活力ある成長と発展が図られるよう支援していくことが必要である。  そこで小松島市は,中小企業・小規模企業の振興を市政の重要政策の一つとして位置づけ,地 域社会が一体となって中小企業・小規模企業の振興に取り組むため,この条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は,中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念を定め,市の責務等を明ら  かにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,中小企業・小規模企業の  振興に関する施策を推進し,もって地域経済の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを  目的とする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。  (1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2   条第1項各号に掲げる中小企業者で,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。  (2) 小規模企業 法第2条第5項に規定する小規模事業者で,市内に事務所又は事業所を   有するものをいう。  (3) 中小企業・小規模企業 第1号に規定する中小企業及び前号に規定する小規模企業を   いう。  (4) 産業経済団体 商工会議所,事業協同組合,企業組合,農業協同組合,漁業協同組合,   商店連盟その他経済活動又は地域産業の振興を行う団体等で市内に事務所を有するものをい   う。  (5) 大企業 中小企業者・小規模企業以外の事業者で,市内に事務所又は事業所を有する   ものをいう。  (6) 金融機関 市内に所在する銀行,信用金庫その他金融業を行うもの及び徳島県信用保   証協会をいう。  (7) 教育機関等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1号に規定する学校,大学及   び高等専門学校,研究機関及び産業支援機関をいう。  (8) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学している者をいう。  (基本理念) 第3条 中小企業・小規模企業の振興は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならな   い。  (1) 中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力により,その経営の改善及   び向上が促進されること。  (2) 地域経済の発展並びに雇用の確保及び市民生活の向上に資すること。  (3) 地域資源を活用した振興施策を推進し,市内の経済循環が促進されること。  (4) 市,中小企業・小規模企業,産業経済団体,大企業,金融機関,教育機関等及び市民   等地域で関わるすべての構成員が相互に連携協力して推進されること。  (市の責務) 第4条 市は,前条の基本理念にのっとり,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し,  実施するものとする。 2 市は,前項の施策の策定及び実施にあたっては,中小企業・小規模企業の実態を把握し,そ  の意見の反映に努め,国,関係地方公共団体,中小企業・小規模企業,産業経済団体,大企業,  金融機関,教育機関等及び市民等と連携協力して取り組むものとする。 3 市は,工事の発注,物品及び役務の調達等にあたっては,予算の適正な執行に留意しつつ,  市内の中小企業・小規模企業の受注機会の増大に努めるものとする。 4 市は,児童及び生徒が,社会人,職業人として自立できるよう職業意識を醸成するため,学  校及び中小企業・小規模企業と連携を図りながら,職業に関する体験の機会の提供等に努め,  勤労観及び職業観等の育成に努めるものとする。 5 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講  ずるよう努めるものとする。  (中小企業・小規模企業の役割) 第5条 中小企業・小規模企業は,自助努力及び創意工夫により,公正で自由な競争を通じて事  業の発展に努めるものとする。 2 中小企業・小規模企業は,地域社会を構成する一員としての社会的な責任及び役割を認識し,  地域の発展及び活性化に寄与するよう努めるものとする。  (産業経済団体の役割) 第6条 産業経済団体は,中小企業・小規模企業の事業活動を支援するとともに,市が行う中小  企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。  (大企業の役割) 第7条 大企業は,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し,中小企業・小規模企  業との連携及び協力に努めるものとする。
     (金融機関の役割) 第8条 金融機関は,中小企業・小規模企業が経営基盤の強化等に取り組むことができるよう,  円滑な資金の供給及び経営改善に協力するよう努めるとともに,市が行う中小企業・小規模企  業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。  (教育機関等の役割) 第9条 教育機関等は,産官学の連携が中小企業・小規模企業の振興に重要な役割を果たすこと  を認識し,市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策との連携に努めるものとす  る。  (市民の理解と協力) 第10条 市民は,中小企業・小規模企業の振興が,地域経済の発展及び市民生活の向上につな  がることを理解し,中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。 2 市民は,市内において生産され,製造され,又は加工される物品及び市内で提供されるサー  ビスを利用するよう努めるものとする。  (施策の基本方針) 第11条 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施にあたっては,次に  掲げる事項を基本として行うものとする。  (1) 経営の革新及び経営基盤の強化を図ること。  (2) 創業を促進すること。  (3) 人材の育成,雇用の確保並びに事業環境の整備を図ること。  (4) 地域内の経済循環を促進すること。  (5) 小規模企業の経営の状況及び成長発展の状況に応じ,十分な配慮がなされること。  (6) 中小企業・小規模企業の振興に関する市民の理解を深め,協力を促進すること。  (協議の場の設置) 第12条 市は,この条例の目的の達成及び中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進す  るため,協議の場を置くことができる。  (実施状況の公表) 第13条 市は,毎年度,中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を公表するもの  とする。  (委任) 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第27号         小松島市企業立地促進条例の一部を改正する条例について  小松島市企業立地促進条例(平成7年小松島市条例第25号)の一部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市企業立地促進条例の一部を改正する条例  小松島市企業立地促進条例(平成7年小松島市条例第25号)の一部を次のように改正する。  第2条及び第3条を次のように改める。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところ  による。  (1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。  (2) 事業所 企業の事業の用に供する施設及びその附帯施設をいう。  (3) 奨励対象施設   ア 工場等 経済的,生産的な業務を行うのに必要な施設のうち,物の製造又は加工を営む    ために必要な施設及び技術革新の進展に即応した高度な工業技術を開発し,又は高度な工    業技術の製品の開発若しくは生産に利用するための研究を行う研究施設をいう。   イ 運輸施設 道路,鉄道,船舶もしくは航空機による旅客もしくは貨物の運送の事業,倉    庫業の事業の用に供する施設をいう。   ウ 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第    3項に規定する情報処理サービス業もしくはソフトウェア業またはこれらに類する事業の    用に供する施設をいう。   エ コールセンター 通信回線等を利用して集約的に顧客サービス等の業務を行う施設をい    う。   オ 卸売業関連施設 商品の仕入卸売を行う事業または商品の売買の代理業務もしくは仲立    あっせんを,手数料を得て行う事業の用に供する施設をいう。   カ 特定施設 地域経済の振興及び雇用機会の拡大並びににぎわいの創出に資する施設とし    て,規則に掲げるものをいう。  (4) 常時雇用 奨励対象施設の設置によって雇用保険法(昭和49年法律第116号)第   7条の規定に基づく被保険者となる常用労働者として新たに雇用することをいう。  (5) 新設 次のいずれかに該当する場合をいう。   ア 市内に事業所を有しない企業が,市内に新たに奨励対象施設を設置する場合。   イ 市内に事業所を有しない企業が,市内に既存する施設を買収して事業所を開設する場合    において当該施設を奨励対象施設に更新する場合。   ウ 市内に事業所を有する者が,奨励対象施設のうち特定施設を新たに設置する場合。  (6) 増設 市内に事業所を有する者が,事業を拡大する目的で,市内に新たに奨励対象施   設を設置することをいう(事業所の合理化,老朽施設の更新,一部改造又は取替え若しくは   補修をする場合を除く。)。  (7) 投下固定資産額 奨励対象施設の設置に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)   第341条に規定する土地,家屋及び償却資産の取得に係る総額をいう。  (8) 中小企業 企業等のうち中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項   に規定する中小企業者等をいう。  (奨励指定事業所の指定) 第3条 市長は,企業が奨励対象施設を設置しようとする場合において,次の表に掲げる区分に  応じ,それぞれ当該指定の要件を全て満たし,市長が適当と認めたものについて,奨励措置を  講ずべき事業所(以下「奨励指定事業所」)として指定することができる。ただし,奨励対象施  設のうち,特定施設を新設する場合については,投下固定資産額及び常時雇用にかかる要件は  摘要しないものとする。   ┌──────────┬───────────┬──────────────┐   │種別        │新たな投下固定資産額 │新たに常時雇用する従業員数 │   ├──────┬───┼───────────┼──────────────┤   │中小企業以 │新設 │2億円以上      │20人以上         │   │外の事業者 │   │           │              │   ├──────┼───┼───────────┼──────────────┤   │中小企業  │新設 │5千万円以上     │3人以上          │   ├──────┼───┼───────────┼──────────────┤   │中小企業以 │増設 │1億円以上      │5人以上          │   │外の事業者 │   │           │              │   ├──────┼───┼───────────┼──────────────┤   │中小企業  │増設 │2千万円以上     │1人以上          │   ├──────┼───┼───────────┼──────────────┤   │特定施設  │新設 │-          │-             │   └──────┴───┴───────────┴──────────────┘
    2 前項の規定のうち,特定施設を新設する企業にかかる奨励指定事業所の指定について審査す  るため,特定奨励指定事業所選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。 3 市長は,特定施設の新設をする企業を奨励指定事業所に指定するに当たっては,審査会に諮  るものとする。 4 市長は,前項の規定による事業者を指定するときは,必要な条件を付することができる。  第4条中「前条第1項」を「前条」に改める。  第5条を次のように改める。  (奨励措置) 第5条 市長は,奨励指定事業所の指定を受けた企業に対して,次項に掲げる奨励措置を講ずる  ことができる。 2 市長は,奨励指定事業所の指定を受けた企業が新たに取得した投下固定資産に対し,固定資  産税が最初に賦課される年度から次の各号に掲げる期間に限り,固定資産税を減免することが  できる。ただし,当該企業が関係法令等により固定資産税の減免措置を受けている場合は,そ  の残余部分に限る。  (1) 中小企業が増設をする場合 3年間  (2) 特定施設を新設する場合 10年間  (3) 前2号に該当しない場合 5年間    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第28号   小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年小松島市条例第17号) の一部を別紙のように改正する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例  小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年小松島市条例第17号) の一部を次のように改正する。  第2条第3項第9号を次のように改める。  (9) 国立研究開発法人森林研究・整備機構    附 則  この条例は,平成29年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第29号         小松島市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号)の一部を別紙のように改正す る。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市水道事業給水条例の一部を改正する条例  小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号)の一部を次のように改正する。  第25条第1号及び第2号を次のように改める。  (1)水道料金 ┌─────┬───────────────────┬────────────┐ │   料金│       基本料金        │    従量料金    │ │     ├────────────┬──────┼────────────┤ │用途   │     水量     │  料金  │ 超過分1m3あたり料金  │ ├─────┼────────────┼──────┼────────────┤ │ 一般用 │使用水量8m3まで     │    600円│          142円│ ├─────┼────────────┼──────┼────────────┤ │ 団体用 │使用水量15m3まで    │   3,100円│          172円│ ├─────┼────────────┼──────┼────────────┤ │ 工業用 │使用水量150m3まで    │   9,100円│          177円│ ├─────┼────────────┼──────┼────────────┤ │ 浴場用 │使用水量130m3まで    │   5,600円│          60円│ ├─────┼────────────┴──────┼────────────┤ │ 船舶用 │使用水量1m3あたり           │          257円│ ├─────┼───────────────────┼────────────┤ │ 臨時用 │使用水量1m3あたり           │          257円│ └─────┴───────────────────┴────────────┘   付記   (1)一般用とは,団体用・工業用・浴場用・船舶用・臨時用以外の用に水道を使用する場    合をいう。   (2)団体用とは,官公署及びその経営する学校,病院,集会所その他これに準ずる施設の    用に水道を使用する場合をいう。   (3)工業用とは,物を製造加工する工場,会社等の用に水道を多量使用する場合をいう。   (4)浴場用とは,一般の公衆浴場の用に水道を使用する場合をいう。   (5)船舶用とは,船舶用水に水道を使用する場合をいう。   (6)臨時用とは,臨時に水道を使用する場合をいう。  (2)メーター使用料        ┌──────────┬───────────────┐        │    口径    │    1個1箇月使用料    │        ├──────────┼───────────────┤        │20ミリメートル以下 │             140円│        ├──────────┼───────────────┤        │25ミリメートル   │             180円│        ├──────────┼───────────────┤        │40ミリメートル   │             600円│        ├──────────┼───────────────┤        │50ミリメートル   │            1,000円│        ├──────────┼───────────────┤        │75ミリメートル   │            1,300円│        ├──────────┼───────────────┤        │100ミリメートル   │            1,600円│        └──────────┴───────────────┘    附 則  この条例は,平成29年7月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第30号            小松島市葬斎場の指定管理者の指定について
     地方自治法第244条の2第6項の規定により,次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。  施設の名称 小松島市葬斎場  指定管理者 富山県富山市奥田新町12番3号        株式会社 五輪  指定の期間 平成29年4月1日から平成34年3月31日まで   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第31号          新たに生じた土地の確認及び字の区域の設定について  地方自治法第9条の5第1項の規定により,本市の区域に別紙のとおり土地が生じたことを確 認し,同法第260条第1項の規定により,その土地の字を設定する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 確認調書 ┌─────────────────┬──────────────┬──────────┐ │   新たに生じた土地の所在   │ 新たに生じた土地の面積  │ 新たに生じた土地 │ │                 │              │が画される字の区域 │ ├─────────────────┼──────────────┼──────────┤ │小松島市中田町字根井3番地の9地先│2,536.13平方メートル│小松島市中田町字根井│ │から同町字根井3番地の2を経て同町│              │          │ │字根井1番地の1に至る間の各地先公│              │          │ │有水面              │              │          │ └─────────────────┴──────────────┴──────────┘ ─────────────────────────────────────────── 議案第32号                市道の路線の認定について  道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を別紙のように認定する。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………  路線名及び路線の区間 ┏━━━┯━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━┓ ┃図 面│整 理│       │           起 点 │      │    ┃ ┃番 号│番 号│  路線名  │区 間            │重要な経過地│ 備考 ┃ ┃   │   │       │           終 点 │      │    ┃ ┠───┼───┼───────┼───────────────┼──────┼────┨ ┃   │   │       │小松島市立江町字松本20-1番地 │      │    ┃ ┃ 1) │3677 │ 立江77号線 ├───────────────┤      │    ┃ ┃   │   │       │小松島市立江町字松本45-3番地先│      │    ┃ ┗━━━┷━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第33号           平成28年度小松島市一般会計補正予算(第4号)  平成28年度小松島市一般会計補正予算(第4号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ660,548千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ16,939,776千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は,「第2表 地方債補正」による。  (繰越明許費) 第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費は,「第3表 繰越明許費」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10.地方交付税   │          │  3,496,794│   15,852│  3,512,646┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.地方交付税    │  3,496,794│   15,852│  3,512,646┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃14.国庫支出金   │          │  3,092,871│    4,198│  3,097,069┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.国庫負担金    │  2,117,315│    4,198│  2,121,513┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15.県 支 出 金 │          │  1,131,453│    3,589│  1,135,042┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.県 負 担 金  │   719,583│    2,099│   721,682┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │2.県 補 助 金  │   327,213│    1,490│   328,703┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃19.繰  越  金 │          │     100│   311,891│   311,991┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.繰  越  金  │     100│   311,891│   311,991┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃20.諸  収  入 │          │   179,041│    2,918│   181,959┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │4.雑     入  │   166,731│    2,918│   169,649┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃21.市     債 │          │  2,451,700│   322,100│  2,773,800┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.市     債  │  2,451,700│   322,100│  2,773,800┃
    ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │ 16,279,228│   660,548│ 16,939,776┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2.総  務  費 │          │  1,586,731│   138,853│  1,725,584┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.総務管理費    │  1,271,363│   138,853│  1,410,216┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3.民  生  費 │          │  6,760,241│   26,650│  6,786,891┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.社会福祉費    │  2,483,723│   18,252│  2,501,975┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │2.老人福祉費    │   681,785│    8,398│   690,183┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4.衛  生  費 │          │  2,316,723│   204,616│  2,521,339┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.保健衛生費    │  1,216,563│   204,616│  1,421,179┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6.農林水産業費  │          │   309,124│   30,484│   339,608┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.農  業  費  │   296,036│   30,484│   326,520┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃8.土  木  費 │          │  1,373,602│    5,000│  1,378,602┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │3.道路橋梁費    │   358,192│    5,000│   363,192┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃9.消  防  費 │          │   476,446│    2,918│   479,364┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.消  防  費  │   476,446│    2,918│   479,364┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10.教  育  費 │          │  1,042,345│   96,027│  1,138,372┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │4.幼 稚 園 費  │   108,738│    4,435│   113,173┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │5.社会教育費    │   157,512│   28,716│   186,228┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │7.保健体育費    │   120,506│   62,876│   183,382┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃13.諸 支 出 金 │          │   16,226│   156,000│   172,226┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │2.基  金  費  │   13,226│   156,000│   169,226┃ ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計    │ 16,279,228│   660,548│ 16,939,776┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                  第2表 地方債補正  1 追 加                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃   起債の目的   │限度額 │起債の方法│  利   率  │  償還方法   ┃ ┠───────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃一般公共事業債(農林)│  1,300│     │ 年利5%以内(た│ 借入先の融資条件┃ ┃           │    │     │だし,利率見直し方│に従うものとする。┃ ┠───────────┼────┤     │式で借り入れる政 │ただし,市財政の都┃ ┃一般公共事業債(災害)│   400│普通貸借又│府資金及び地方公 │合により据置期間及┃ ┃           │    │は証券発行│共団体金融機構資 │び償還期限を短縮し┃ ┠───────────┼────┤     │金について,利率の│若しくは繰上償還又┃ ┃公共事業等債     │ 25,900│     │見直しを行った後 │は低利に借換えする┃ ┃           │    │     │においては,当該見│ことができる。  ┃ ┃           │    │     │直し後の利率)  │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛  2 変 更 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                     │     限   度   額      ┃ ┃  起   債   の   目   的  ├──────┬──────┬──────┨ ┃                     │補正前の額 │ 補正額  │補正後の額 ┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃市道整備事業債              │   110,100│    4,500│   114,600┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃防災対策事業債              │   271,500│   290,000│   561,500┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                     第3表 繰越明許費                                          (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃    款    │   項    │     事   業   名     │ 金    額 ┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃2)総  務  費 │1総務管理費  │本庁舎耐震化事業           │     151,490┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃2)総  務  費 │3戸 籍 住 民│住民基本台帳事務費          │      3,066┃ ┃         │ 基本台帳費  │                   │        ┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃3)民  生  費 │1社会福祉費  │臨時福祉給付金支給事業        │     158,659┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃4)衛  生  費 │1保健衛生費  │施設管理運営費            │     200,000┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃6)農林水産業費  │1農  業  費│芝田多目的研修センター管理費     │      2,476┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃6)農林水産業費  │1農  業  費│農業用排水路整備事業         │      3,000┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃6)農林水産業費  │1農  業  費│県営事業負担金            │     20,925┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │3道路橋梁費  │道路橋梁整備交付金事業        │      2,706┃ ┃         │        │(防災・安全整備計画)        │        ┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │5砂  防  費│自然災害防止事業           │     35,515┃
    ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │7都市計画費  │日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業│     29,589┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │7都市計画費  │排水機場管理運営事業         │     39,170┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │7都市計画費  │外開雨水ポンプ場管理運営事業     │      3,186┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │7都市計画費  │防衛施設周辺洪水対策事業       │     15,803┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │7都市計画費  │高速道路対策事業           │     32,463┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃8)土  木  費 │8住  宅  費│市営住宅設備維持改善事業       │      3,660┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃10)教  育  費 │2小 学 校 費│小学校施設修繕費           │      2,385┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃10)教  育  費 │3中 学 校 費│中学校施設修繕費           │      6,528┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃10)教  育  費 │5社会教育費  │公民館整備事業            │     41,748┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃10)教  育  費 │5社会教育費  │図書館施設改良事業          │     14,301┃ ┠─────────┼────────┼───────────────────┼────────┨ ┃10)教  育  費 │7保健体育費  │市立体育館施設修繕費         │     62,876┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第34号         平成28年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第2号)  平成28年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300,000千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ12,300,208千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1.競輪事業収入  │          │ 11,866,326│   300,000│ 12,166,326┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.事 業 収 入  │ 11,866,326│   300,000│ 12,166,326┃ ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │ 12,000,208│   300,000│ 12,300,208┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1.競輪事業費   │          │ 11,992,248│   300,000│ 12,292,248┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │2.競輪開催費    │ 11,760,559│   300,000│ 12,060,559┃ ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計    │ 12,000,208│   300,000│ 12,300,208┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第35号       平成28年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  平成28年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによ る。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,836千円を追加し,歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ540,574千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃5.繰  越  金 │          │      0│    6,836│    6,836┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.繰  越  金  │      0│    6,836│    6,836┃ ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │   533,738│    6,836│   540,574┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                          (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠───────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2.後期高齢者医療広域連合納付金│               │   500,417│    6,836│   507,253┃ ┃               ├───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃               │1.後期高齢者医療広域連合納付金│   500,417│    6,836│   507,253┃ ┠───────────────┴───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         歳   出   合   計         │   533,738│    6,836│   540,574┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第36号
           平成28年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成28年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ122,189千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ5,710,885千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃8.繰  入  金 │          │   431,164│   122,189│   553,353┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │2.基金繰入金    │   72,316│   122,189│   194,505┃ ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │  5,588,696│   122,189│  5,710,885┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2.保険給付費   │          │  3,360,433│   122,100│  3,482,533┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.一般療養諸費   │  2,752,000│   106,800│  2,858,800┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │4.一般高額療養費  │   395,200│   15,300│   410,500┃ ┠─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10.諸 支 出 金 │          │   29,297│     89│   29,386┃ ┃         ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.諸 支 出 金  │   24,963│     89│   25,052┃ ┠─────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計    │  5,588,696│   122,189│  5,710,885┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第37号         平成28年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第3号)  平成28年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40,398千円を追加し,歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ3,801,432千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費は,「第2表 繰越明許費」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │     項      │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6.県 支 出 金 │            │   527,648│   32,000│   559,648┃ ┃         ├────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │2.県 補 助 金    │   13,995│   32,000│   45,995┃ ┠─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃7.繰  入  金 │            │   617,420│    8,398│   625,818┃ ┃         ├────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.繰  入  金    │   550,820│    8,398│   559,218┃ ┠─────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳   入   合   計     │  3,761,034│   40,398│  3,801,432┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款    │     項      │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1.総  務  費 │            │   103,481│   32,000│   135,481┃ ┃         ├────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.総務管理費      │   67,716│   32,000│   99,716┃ ┠─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2.保険給付費   │            │  3,519,699│    8,398│  3,528,097┃ ┃         ├────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         │1.介護予防サービス等諸費│   255,636│    8,398│   264,034┃ ┠─────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃    歳   出   合   計     │  3,761,034│   40,398│  3,801,432┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                   第2表 繰越明許費                                      (単位:千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃   款    │   項    │   事    業    名   │ 金   額 ┃ ┠────────┼────────┼─────────────────┼───────┨ ┃1)総  務  費│1総務管理費  │介護保険システム改修事業     │     2,598┃ ┠────────┼────────┼─────────────────┼───────┨ ┃1)総  務  費│1総務管理費  │地域医療介護総合確保基金事業   │    32,000┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────────
    議案第38号       平成28年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成28年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによ る。  (繰越明許費) 第1条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経  費は,「第1表 繰越明許費」による。   平成29年3月6日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                   第1表 繰越明許費                                      (単位:千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃   款    │   項    │   事    業    名   │ 金   額 ┃ ┠────────┼────────┼─────────────────┼───────┨ ┃1)下 水 道 費│1建  設  費│公共下水道建設事業        │    66,570┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第1号      平成28年度(平成27年度対象)教育委員会の点検・評価報告について  教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について,点検及び評価を実施したので, 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により,別紙のとおり報告する。   平成29年3月6日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                  (別 紙 省 略) ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....