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  1. 小松島市議会 2017-02-22
    平成29年第1回臨時会議(第1日目) 本文 2017-02-22


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2017年02月22日:平成29年第1回臨時会議(第1日目) 本文 ◎ 議長(井村保裕議員)ただいまより,平成29年小松島市議会第1回臨時会議を開会いたします。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)これより,本日の会議を開きます。  日程に入るに先立ち,去る1月22日執行の小松島市長選挙において当選され,2月3日に2期目としての市長に就任されました濱田市長から御挨拶があります。  濱田市長。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)皆さん,おはようございます。議員各位におかれましては,御多忙の中にもかかわりませず,平成29年第1回臨時会議に御出席を賜り厚く御礼申し上げます。  さて,私は,去る1月22日執行の市長選挙におきまして,市長に再任をさせていただき,2月3日から2期目の任期が始まったところでございます。このことは,私にとりましてこの上なく光栄なことでありますとともに,その職責の重大さに改めて身が引き締まる思いでございます。今後4年間,全力で市政の推進に取り組んでまいる所存でございますので,議員各位を初め,市民の皆様方には,これまで以上の御指導,御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  このたびの無投票再選という結果については,1期目4年間の私の市政への取り組みに対し,一定の評価をいただいたものと認識しておりますが,2期目については,1期目からの諸課題に対し,引き続き善処してまいるとともに,将来,未来の小松島のまちづくりの礎を築き上げるべき貴重な4年間との認識でございます。  具体の市政運営におきましては,平成29年度からの「小松島市第6次総合計画」で掲げました「未来へ輝く 希望と信頼のまち こまつしま」の実現に向け,市民の皆様を初め,議員各位,また,職員と手を携え,市政諸政策の推進に当たってまいりたいと存じます。  まず,市民の方々の日常の生活・社会基盤整備に向けた政策となる「安全・安心で快適に暮らせるまちづくり」についてであります。  「防災・減災対策の推進」の取り組みでは,南海トラフを震源とする巨大地震などの大規模災害時を想定した市総合防災訓練の継続的な実施を初め,「自助」「共助」の取り組み支援のため,自主防災組織の結成率の向上に努めてまいります。  また,四国横断自動車道阿南~徳島東)の整備促進にあわせ,高速道路のり面を活用した「津波緊急一時避難場所緊急進入路等」の確保や市道幹線月ノ輪金磯線の道路拡幅を初め,新葬斎場の屋上など公共施設を活用した緊急一時避難場所の整備,指定なども含め,津波避難施設避難路等を計画的に整備してまいります。  港湾関連施設の防災・減災,老朽化対策では,国・県が行う防潮堤や岸壁等の整備や管理を協力して実施するとともに,雨水排水対策では,引き続き,雨水ポンプ場につながる幹線・枝線水路など基幹排水施設の整備を進めるなど,浸水被害の軽減に取り組みます。  「消防力の強化」の取り組みでは,消防施設消防車両等の計画的な整備により,消防体制・機能の充実強化を図るとともに,火災等災害時における地域消防力の要となる消防団員の確保に向けた取り組みなどを推進します。  「道路・交通網の整備」の取り組みでは,四国横断自動車道阿南~徳島東)の早期完成に向け,国や県と一体となって事業推進を図るとともに,小松島インターチェンジ重要港湾徳島小松島港中心市街地を結ぶ主要地方道小松島港線バイパス事業による広域的な交通網の形成について,県と連携し着実に進めてまいります。  また,高速道路の利便性を生かし,将来を展望した広域的なまちづくりの実現に向け,「ヒト・モノ」の対流による経済の好循環を目的に,新しいサービスや個性豊かで多様な価値の提供などが期待される地域活性化の拠点施設を初め,立江櫛渕地区への地域活性化インターチェンジの設置に向けた取り組みなど,高速道路を活用した新たな価値の創造の実現を目指してまいります。  「公園・緑地等・交流拠点の整備」の取り組みでは,日峯大神子広域公園(脇谷地区)については,地域の交流拠点,また,災害時における防災活動拠点として,誰もが安全に安心して利用できる施設として再整備を図ります。  「生活関連施設の整備」の取り組みでは,定住自立圏による新葬斎場の広域利用とともに,ごみ処理施設については,徳島市の現候補地にて,広域化による共同整備に取り組んでまいります。  続いて,少子高齢化健康増進対策や教育行政などに係る政策となる「ひとりひとりが輝けるまちづくり」についてであります。
     まず,「子育てしやすいまちづくり」に向けては,引き続き,少子化に対応した認定こども園などの整備,並びに幼児教育・保育サービス放課後児童対策などの子育て支援施策の拡充を図るとともに,子育て世帯への経済的負担軽減策として,平成29年度より対象年齢を中学校修了時までに引き上げを行う「子どもはぐくみ医療費助成制度」の拡大など,お子さんを安心して産み育てることができるよう,子育て世帯の環境整備を推進してまいります。  続いて,「健やかな暮らしづくり」に向けては,高齢者の方に住みなれた地域で医療や介護,生活支援サービスなどを切れ目なく提供するための「地域包括ケアシステム」の構築,並びに身近な見守り体制と連携した認知症対策の推進を図るとともに,高齢者の安全・安心につながる緊急通報体制等整備事業など,各施策事業等の推進を図ってまいります。  続いて,「心豊かなひとづくり」に向けては,幼稚園・認定こども園・保育所と小学校との連携により,「生きる力」を育む学校教育の推進を図るとともに,運動や食育の充実を通じ,子どもたちが生涯にわたって健やかに生き抜く力の育成に努めます。  続いて,産業・観光振興や地域活性化に向けた政策となる「未来への活力を育むまちづくり」についてであります。  まず,「活気あふれるまちづくり」に向けては,「農林水産・商工業の振興」の取り組みでは,国内外に誇れる安全・安心な小松島産農林畜水産物ブランド化の促進や,地域資源を活用した6次産業化への取り組みを推進してまいります。  また,新たな6次産業化に向けては,阿南工業高等専門学校との地域連携協定に基づき,引き続き,竹等の未利用資源を活用した商品開発や実用化に向けた実証実験などの取り組みを初め,産官学連携等による,バイオマス燃料などのエネルギーの有効利用についても検討してまいります。  「次代を担う人材育成・支援」の取り組みでは,認定農業者など担い手への農地集積と集約化を図りつつ,担い手の体質強化と経営の安定化を図るとともに,「生産基盤の整備及び保全」の取り組みでは,引き続き那賀川地区国営総合農地防災事業などにより,農業生産の維持や農業経営の安定化を図ってまいります。  「中小企業の振興及び企業誘致の推進」の取り組みでは,中小企業振興に向けた継続的な支援を行いつつ,港湾施設等地域資源を活用した企業誘致の促進を図るとともに,中心市街地空き店舗対策創業支援対策などを推進してまいります。  「観光の振興」の取り組みでは,「港」という本市固有の観光資源を最大限に生かすため,引き続き,港湾管理者である県と連携したクルーズ船や外国船舶の寄港の誘致を初め,豪華客船寄港時における多様な観光機能の推進強化など,本市の魅力発信に努めてまいりたいと存じます。  以上,「小松島市第6次総合計画」の政策テーマを中心に,私の2期目への市政運営に向けた重立った取り組みについて,申し述べさせていただきました。  最終的には,私の政治理念である「小松島に住んでよかった」と幸せを実感できる,夢のあるまちづくりの実現に向け,懸案となる諸課題は山積しておりますが,一歩一歩着実な歩みを進める4年間にしたいという強い思いがございます。  具体の市政運営においては,あらゆる世代が,未来への輝きと希望を実感でき,市民から信頼されるまちづくりの実現に向け,邁進してまいりますので,議員各位におかれましても,そして市民の皆様におかれましても,今後一層の御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)次に,諸般の報告を行います。  市長よりの議案の提出並びに説明のため出席する職員についての通知は,お手元に配付のとおりでございますので,御了承願います。  次に,本日の議事日程については,会議規則第20条の規定により,お手元に配付いたしましたので御了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)これより,本日の日程に入ります。  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員会議規則第88条の規定により,議長において,5番 池渕彰議員,13番 武田清議員,以上のお2人を指名いたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 議長(井村保裕議員)次に,日程第2 会議期間の決定についてを議題といたします。  本定例会議の会議期間については,去る2月8日に開会されました議会運営委員会において協議されましたので,委員長の報告を求めます。  議会運営委員会委員長 佐野善作議員。           [議会運営委員会委員長 佐野善作議員 登壇] ◎ 議会運営委員会委員長佐野善作議員議会運営委員会の協議の結果につきまして報告いたします。  本日招集に係る平成29年小松島市議会第1回臨時会議の運営につきまして,協議のため,去る2月8日午前10時から第一委員会室において委員会を開会いたしました。  出席の委員は,敬称を略します。  出口,武田,北野,井村,広田の各委員と私の全員であります。  参与として,濱田市長,木村副市長,大西政策監孫田政策監豊栖総務部副部長,泉総務課長花岡財政課長藍沢秘書政策課長が出席いたしました。  まず,会議期間については,慎重に協議いたしました結果,本日1日と決定いたしました。  次に,質疑の順については,調整会議により決定するものとし,発言時間については,行政の答弁時間は含まず,1人45分以内,質疑は完全一問一答形式により,第1項目目の1回目の質疑は登壇席で,2回目以降は質問席で発言し,議長,議会運営委員長において調整を行い,その他の運営については議長において適宜善処するよう決定いたしました。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◎ 議長(井村保裕議員)以上で,委員長の報告は終わりました。 ◎ 議長(井村保裕議員)お諮りいたします。  本臨時会議会議期間については,ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり,本日1日と決定することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)御異議なしと認めます。  よって,そのように決定いたしました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 議長(井村保裕議員)次に,日程第3 議案第1号及び議案第2号についてを議題といたします。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)議案の朗読を省略し,提案理由の説明を求めます。  濱田市長。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)提案いたしました議案につきまして,説明いたします。  本臨時会議に提出いたしました議案は,工事請負契約の変更についての議案及び,平成28年度小松島市一般会計の補正予算案の計2議案であります。  議案第1号の工事請負契約の変更につきましては,小松島市葬斎場建設事業うち葬斎場整備工事において年度内の完成が困難となったことから,平成29年5月31日まで工期を延伸することについて,議会の同意を求めるものであります。  議案第2号の平成28年度小松島市一般会計補正予算(第3号)につきましては,川南排水機場のエンジンを緊急に修繕する必要が生じたことから,所要の補正を行うものであります。  何とぞ御理解を賜り,よろしく御審議の上,御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ◎ 議長(井村保裕議員)以上で,市長の提案理由の説明は終わりました。 ◎ 議長(井村保裕議員)これより,議案第1号及び議案第2号に対する質疑に入ります。  質疑の通告がありますので,発言を許可いたします。  15番 安平議員。               [15番 安平剛之議員 登壇] ◎ 15番(安平剛之議員)皆さん,おはようございます。みらい政策クラブの安平でございます。第1回臨時会議において発言の機会を得ましたので,通告どおり質問してまいりたいと考えております。  まず1番目には工事請負契約の変更について,2番目に平成28年度小松島市一般会計補正予算(第3号)についてという順番で行っていきたいと思っております。  この2つの上程された事業は市民の要望も高く,関心も高く,待ち望んだ事業であります。私も早期の完成を望むところであります。今回は,事業のやり方といいますか手続き,事務処理の方法,考え方について主に質問を進めてまいりたいと考えておりますので,御答弁の方をよろしくお願いしたいと思います。  それでは最初に,工事請負契約の変更について,なぜ変更しなければならなかったのか,その経緯,変更理由をお教え願えたらと思いますのでよろしくお願いいたします。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)安平議員からは葬斎場整備工事変更契約について,その変更の経緯についての御質疑をいただきましたので,お答えいたします。  本工事は,平成28年2月の当初公告分の入札が取りやめとなったことにより,約1カ月半後に再公告いたしました。その後,工事請負業者が決定となりましたが,施工期間の終期は当初公告で設定した日から2週間程度の延伸にとどまり,厳しい工期設定での工事となりました。このように工期が1カ月余り圧縮された状況においても,工期内の完成に向け,鋭意努力しておりましたが,結果的には,以下申し上げるような理由から,工期を延伸することとなった次第でございます。  その原因としては,基礎杭工事地盤改良工事など,基礎工事の適正な施工を確保するためにとった措置,地元関係団体との調整,天候不良等による影響があげられます。  基礎杭工事においては,基礎杭工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置が平成28年3月に告示されるとともに,基礎杭工事における工事監理ガイドラインが策定されました。本市の葬斎場整備工事においても,工事監理者等による基礎杭の全数立会を実施し,杭の支持層への到達確認を行うとともに,杭芯の精度や鉛直度などを慎重に確認,精査を行いながら施工をいたしました。また,液状化対策である地盤改良工事においては,使用する中詰め材の検証,施工後の液状化対策効果の検証等,工事監理を適正かつ慎重に行った結果,不測の日数を要したところでございます。  さらに,地元関係団体との再調整については,当該現場が圃場整備地区内にあり,排水に関する再協議も行ったこと,天候条件では台風16号の影響で作業現場が一時中断したことなどが理由でございます。今後の施工においても,引き続き,施工条件及び現場条件の再調査並びに工事内容等を精査し,工期の短縮及び工事コストの縮減に取り組んでまいりますので,議員各位の御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ◎ 15番(安平剛之議員)今,お答えいただきました。今お答えいただいた基礎工事,適正に正確に施工監理をしていくとか,圃場整備の問題があるとか,台風16号で天候の不順があったとかいうのが理由だったのですけど,それが契約約款のここにもありますけど,15条,条件変更等とかいうのもありますし,第16条もあります。これのどれの条項に該当してこの工期を延伸されるのか,お答え願いたいと思います。よろしくお願いします。              [建設管理課長 成川琢治君 登壇] ◎ 建設管理課長(成川琢治君)安平議員からは,小松島市建設工事請負契約約款のどの条項をもって変更するのかとの御質疑がございましたので,お答えいたします。  今回の葬斎場整備工事における変更については,小松島市建設工事請負約款の第16条及び第17条の条項によるものでございます。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)先ほどの御説明だったら,第16条かなと思ったのですけど,第17条によるとなると,第17条,受注者の請求による工期の延長ということになります。これは第17条を使うということは,受注者からの延期,工期が足らないから延ばしてくれということがあって延ばしたということなのですか。その辺ちょっと答弁をお願いいたします。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)安平議員からは,第17条の条項を使った延伸の条項についての御質疑でございました。  第17条については天候等の不良による場合というふうなことがございますので,このたび昨夏の天候不良と申し上げたのは第17条を根拠とした要望があったということでございます。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)17条ですね。これは天候不良で理由があって,受注者の方から,ようけ雨が降って仕事ができませんでした。だから雨が降った分だけ工期を延期,延長してくださいというお話かなと思うのですけど,先ほどの説明だったらそれも全部込み込みで,あと基礎杭基礎工事の適正かつ正確なものをつくるための施工監理を厳密にやった。土地改良区の方から何かあってというようなお話があったのではないですか。そういう条件も込み込みで,業者から,天候不良で工期延期という書類が出てきて申し入れがあってというのが17条でしょう。ということは,業者に言われてこの工期を変えるということも含まれるということでよろしいのですかねということなのです。どうでしょうか。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)安平議員からは,天候不良について業者からの申し出による条項であるということで,17条適用があるのかというふうな御質疑でございました。  申し上げたとおり,17条については業者からの申し入れによる工期の延伸ということでございますので,これもこのたびの延伸の中に含まれておるというふうなことでございます。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)お答えをいただきました。受託者から申し入れがあって,受注者の方から申し入れがあっても,それも確認の協議を行って工期を延伸したということなのかなというふうに理解したいと思います。  あと,工期をいろいろなことで条件の変更に伴って決定する日,工期を延伸していく,その間現場の方は中止してとめた。一時中止,例えば16条にありますけど,工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができると。発注者の方からその協議をしている間中止をすることができるということがうたわれていますけど,こういうことをやられたのか,それをお聞きしたいと思います。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)安平議員からは,第16条の小松島市建設工事請負契約約款の条項の条文を引き合いに出しての御質疑でございました。  第16条につきましては,発注者が必要であると認めるときは,書面により受注者に通知し,工事内容を変更し,工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができるというふうな,できる規定がございまして,必要があると認めるときはということでございますので,このたびについては工事を一時中止させるというふうなことはございませんでした。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)ありがとうございます。本当に流れ上は工期を延伸するということについて,この第16条において,一部中止命令,指示をしとけば何の問題なく工期を延伸するということはできると思うのですよ。ただそれを中止も何もしていない,そのままの工期で現場は仕事をしています。なおかつ先ほどの理由で工期を延伸する。後で聞きますけど75日間延期をしていくということなのかな。それはさっきの理由で,基礎工事の適正かつ正確な工事をするために施工監理をきっちりやらないかんからとかいうのも理由としてはちょっとおかしいのではないかなというように思ったりもします。  また天候不順といいますか,そういう理由で工期延伸ですけど,台風16号が来たのに何で75日も伸ばすのだったのか,台風16号が1回来ただけで工事が中止しました。天候不順でした。で,75日。75日といったら2カ月以上でしょう。それでそれがという話になるのかというのも疑問に思ったりもします。それはその辺で置いておきます。  今回の変更なのですけど,書類を見てみますと工期だけの変更になっていますね。本当にこれは工期だけの変更なのか,ちょっとお伺いしたいと思います。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)安平議員からは,今回の変更については工期だけなのかというふうな御質問でございました。このたびの議案については,議案に上程させていただいておりますとおり工期だけの変更ということでございます。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)今回の変更は工期だけということみたいなのですけど,先ほどもちょっと言いましたけど中止命令というのを指示しとけば,極論を言いますけど75日間工期が延びるということは,現場において受注者にとったら,約2カ月ちょっとの間,例えばバックホーにしても1台の機械にしても,そこにおける損料というのが2カ月分余分にかかるのですね。簡単に言いますと,工事をするのにそこで働いている職人さん,人件費も2カ月分余分にかかるのです。という経費というのが受注者,請負者さんは工期が延びるということは余分な経費がどんどんかかっていく,そういうのも考慮してあげた方がいいのでないかなというような気がします。  そのためには先ほど言いました中止命令を切っておいて,それに伴う経費を,この条文16条の中にも第3項かな,書かれていますよね。そこにはそういうお金を見てあげなさいよというようなものも書かれていますので,そういうことをしてあげた方が僕はよかったのでなかったのかなというように思います。だから今回もそれを踏まえて,工期変更に伴ってそういう経費が変わるということで,金額も変えた方がよかったのではなかろうかなと思います。  それではこれの最後なのですけど,75日間というのはどうして75日という数字が出てきたのかなということをお聞きしたいと思うのですけども,これは例えば変更契約,お金にしても,根拠,積算をやって積算根拠をつくって金額を決めていくという手続きをとられる。変更契約を交わされる,やられると,そういうように思います。これ,工期の日数にしてもそういう積算根拠があって初めて75日という数字が出てこようかなと思います。そうでなければ,業者さんが,例えば金額を変更するときに,1億円欲しいから1億円と言われたものを協議して,ほな,わかりました,1億円ということには絶対ならんと思うのですよ。工期の日数にしてもそうですよね。3カ月欲しい,90日欲しい。ほな,わかりました,90日延ばしますという話にはならんと思うのです。ですので,75日と決められたそれの根拠というかお考えを示してください。お願いします。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)安平議員からは,葬斎場整備工事の75日間の工期延伸の根拠についての御質疑をいただきましたので,お答えをいたします。  変更契約としましては,完成期限日を平成29年3月17日から5月31日まで工期延伸するものでございます。当初に受注者から提出された工程表からは,日数に換算しますと,75日間の工期延伸となります。なお,この75日間には休日を含んでおりますので,休日を除いた実働日数は64日間ということになります。  工期の延伸の内容ごとの具体の日数といたしましては,まず,前段で申し上げた基礎杭工事では,工事監理者等による全数立会を実施し,杭の支持層への到達確認等を行っております。実働で約20日少々の追加日数が必要でありました。また,液状化対策である地盤改良工事においても,使用する中詰め材の検証,施工後の液状化対策効果の検証等,基礎杭工事と同様に,工事監理を適正かつ慎重に行った結果,実働で16日の追加日数が必要でございました。さらに,天候不良については,基礎工事に係る掘削時が9月20日の台風16号の通過時期と重なりまして,大雨により現場内が水没する事態となりましたため,現場復旧に実働で3日間の日数を要したところでございます。
     以上,不測の事態に要した日数を合計いたしますと,実働で41日間となり,それに工事着工時の準備なども含めた20日間程度の日数を加算した上で,75日間,実働で64日間の工期延伸といたしております。  今後の施工においては,現状の把握と今後の対応を迅速かつ的確に行い,施工体制の立て直しを図りながら,工期の短縮及び工事コストの縮減に取り組んでまいりますので,議員各位の御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎ 15番(安平剛之議員)実働64日,75日のうちに土日をのけた64日という考え方をされてますけど,本来工期というのは土日を含めた全体工期ですから,ちょっと違うのかなと思ったりもしますけど。全数確認,基礎杭全数確認で20日延びました。この20日延びた理由が適正慎重な監理といいますか,それを行うことによった。だけど普通僕らが考えたら,施工監理なんて本来やって当たり前なのです。それを含めた工期を最初から設定しているはず。だからここで,それを理由に20日も工期を延ばすという理由はきっとないと思いますよ。  それはもうそれで,次に行きます。  平成28年度小松島市一般会計補正予算(第3号)についてということで,お伺いをしたいと思います。  この事業は,先ほど市長の方からも説明がありましたけど,川南ポンプ場ということで,当初予算に2,078万7,000円というのが計上されてます。9月の補正予算で210万5,000円,合計2,289万2,000円という補正予算を提出されてます。それで今回,2,700万円で4,989万2,000円に補正増額,補正後の4,989万2,000円というふうになっております。  これは本当にちょっとどうしてこういうふうになったのか,余りにも金額が大き過ぎるのではないかという懸念がありまして,ちょっとお伺いしたいのですけど,どういう経緯をもってこういう変更になったのか,お伺いしたいと思います。              [都市整備課長 佐藤文幸君 登壇] ◎ 都市整備課長(佐藤文幸君)議員さんからの御質疑にお答えをいたします。  これまでの経緯についてもふれながら答弁をさせていただきます。  御案内のとおり,川南排水機場2号機の主原動機の分解工事,こちらの部分については,全体の排水機場の整備工事としては2,000万円余りの当初予算であったのですが,この分解工事については1,356万4,000円を計上しておりまして,昨年の9月27日に契約,雨期を避けた12月からの作業開始に向け協議,準備を進めてまいったところでございます。この分解整備工事については,主軸からの用具を分解いたしまして,部品の点検であるとかボルトの確認及びパッキン類の交換等を目的に,12月初旬からエンジン部分の工事にかかったところでございます。その作業進捗の中で,主軸,また軸受け部分の損傷等のふぐあい報告を受けまして,修正すれば使用が可能になるかどうかの検査を早急に検査施設に送り,検査を実施いたしたところでございまして,その検査の結果,主軸及び主軸受けの台板,また連接棒については修正と,部品交換をすれば使用可能であるとの報告を受けて,協議の結果,当然,緊急な対応を行わなければならないとの結論に至りました。しかしながら,主軸受け部分の件まであるとか,台板の修正,連接棒等の部品の調達あるいは取りつけ,修繕には別途経費がかかるということで,現計上予算では対応できないということ,また,修正後,こちらに送られてきまして,組み立てを完了するまで約2カ月程度は必要であるということで,来年の当初予算での対応では,雨期に入るまでには完了できないおそれがあることから,別工事の発注対応で,このたび臨時会に川南排水機場の主原動機の修繕工事として2,700万円の補正をお願いしたものでございます。  なお,9月議会での補正についても問いがありましたが,9月補正でも排水設備改修工事というタイトルで210万円ほどの補正をさせていただきました。一部川南排水機場の水中ポンプの点検であるとか制御盤の修繕あたりが含まれておりますものの,主には金磯ポンプ場の制御盤の修理であるとか神田瀬ポンプ場の点検,また和田島排水機場の真空ポンプ等の改修でございまして,この川南排水機場の分解工事に対しての補正をさせていただいたわけではございませんので,御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)ちょっとなかなか理解がしにくかったのですけど,川南ポンプ場の中の何か別工事というお話なのですけど,ただ当初はモーターとかエンジンとかいうのを修理するために発注をしたのだけど,軸とか軸受とかがもう傷んでいて,それを直さないと,直すことによって本来の姿に戻るというふうな検査の結果が出たので,それをやりますよということであれば,当初発注したエンジンの改修工事,整備工事でないのですか。今の御説明でちょっとよくわからなかったのですけど,別工事って,何で別工事にしなければならないのというのが1つあります。  それともう1つ,それは当初の中の款 土木,項 都市計画費,目 都市下水道費,節 工事請負費,全く一緒なのです。なおかつ説明のところで,1排水機場管理運営事業,15工事請負費,まるで単独事業,排水設備改修工事というふうになっています。これは当初と9月と今回,全て一緒です。説明のところで,今,別工事だという話になるのだったら,もう少し詳しく書類を見る側の立場に立って,全部当初,9月,今回の2月と,全部同じ文言で,ただ数字が変わっているだけ。なおかつ補正前,累計のところでそうやって数字が上がっているわけです。誰が見ても1つの工事でそういうふうに変更していったのだなというふうに受け取られやすい書類をつくるのは,できたらやめた方がいいのでないですか。  これは昔,以前において,この予算書の説明のところに何も書いていなくて節で終わった時代があって,これではわからんから説明のところでもっと詳しく書いてくれという要望を出して書いてもらうようになったのですけど,そのときの考え方というのは,見てわかるようなものをつくってくださいよということをお願いしたつもりだったのですけれど,今回のやつは完全にわからなかったというのが,僕の感想です。済みません,感想をちょっと述べてしまいました。  そしたら,次には当初から2倍の金額になっているから別工事ではという質問をしようかなと思ったのですけれど,これはもう別工事で発注されるということで,これはもういいかなと思います。  これは当初がおかしかったのかというような,金額的に倍以上の金額になるのは当初がおかしかったのかなと僕は考えたのですけど,逆に当初,そういうのはもっとしっかりと調査をして,それから工事を発注すればこういうこともなかったのではなかろうかなというような気がしますね。だから最初にメーカーさんに来ていただいて,この機械はどのぐらいかかりますかもしたのだろうと思うのですけれども,その辺にもうちょっと突っ込んで詳しい調査をやられていたらこういうこともなかったのではないかなと思いますので,今後の課題として頑張ってください。  最後に,財源がこれは市債になっていますけども,2,400万円を市債で賄うという形になっていますけど,もっとほかにやり方というのは検討されなかったのか。もし検討されたのだったらこういうのを検討しましたというのを述べていただいたらなと思いますので,お願いします。              [都市整備課長 佐藤文幸君 登壇] ◎ 都市整備課長(佐藤文幸君)議員さんの質疑にお答えさせていただきます。  今回の補正予算の財源については,担当課としても事業に当たる財源を検討して,財政課とも協議をさせていただきましたが,今回のような修繕工事等には当たる財源がないということから,いわゆる市債で,今回は河川等整備事業債の活用をさせていただくこととなりました。  以上でございます。 ◎ 15番(安平剛之議員)ほかに方法がなくて財源の見込みがほかになくて市債でというお話かなと思いますけど,検討すると,僕が言っている検討するという中身は,もっと長期的な,今回だけではなくてもっと長期的な20年先までのことを考えた財源の方法とか,いろいろな検討することがあろうかと思うのです。  そういうことを考えると,職員さんの仕事,デスクワークの量がどんどんふえていくのですけども,本当に職員さんは大変だなと思います。1つのこの事業の中でもいろいろなことをやって,いろいろなニーズがありの,事務書類をつくる仕事,従来と比べたらすごい多くなっているとは思います。本当に今までと同じ仕事量,仕事時間だけではきっとこなせないような時間,ハードな仕事量になっているとは思いますけれども,職員の皆さんは大変だなと思います。今後の職員の皆さんの御活躍と努力,奮闘を御期待申し上げまして,切にお願いいたしまして,私の今回の質疑を終了させていただきたいと思います。御清聴ありがとうございました。 ◎ 議長(井村保裕議員)午前11時5分まで小休いたします。                午前10時57分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午前11時07分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)休憩前に引き続き会議を開きます。  5番 池渕議員。               [5番 池渕 彰議員 登壇] ◎ 5番(池渕 彰議員)平成29年度第1回の臨時議会においての発言の機会を得ましたので,質問の順序に従って質問をさせていただきたいと思います。  まず冒頭に,私も先ほど安平議員がおっしゃられましたこの葬斎場においての早期完成というのは,当初目標であった29年の4月ですか,ここはもう議員の皆さんもそうですし,市民の皆さんもそうですし,早期の供用をしていただきたいという願いは多くの皆さんが持っていることは間違いないと思います。もちろん私もその1人でございます。  そんな中で,今回においての各工期の延伸に伴う変更理由が,それぞれに事前の議案の御説明の中で政策監からございました。その中で具体的に中身についていろいろとお聞きさせていただきたいというふうに思っております。  しかしながら,その前に1点だけ申し述べますと,今回,本日が2月22日でございます。工期が当初の予定が3月17日,この期間が実質的に言うと日曜も含めて23日です。工期が設定されますと,それまでに引き渡さなければなりません。それまでに竣工の検査でありますとかのチェックが入ります。それに,例えば南中学校であれば2週間要したそうです。仮にその半分の約10日間を要するとするのであれば,完成時期が当初の予定どおりであれば,3月10日前後までにはできてなくてはならないという状況が生まれてきます。そうなると,今23日ですから,具体的に建物が完成するめどというのを持った時期を3月10日とするならば,今から約2週間後になります。2週間後になる建物の完成を,けさ私は見てきました。見てくると,1階のコンクリートを打っている方と,まだ打ちかけて,また打っているのかわかりませんけども,その箱,型枠がはずせていない状況です。まだ2階は立ち上がっておりません。この現実的な状況と,我々議会が審議しなければならない同意をしなければならない時期があと2週間に押し迫っている。具体的に言いますと,これはどうしてもそれはつくってもらわなければならないから,同意せざるを得ないのです。これが現実的な話です。仮に,これに同意しませんということを求めても,建物をあと2週間でつくれなんていうのは非現実的な話でございますので,これはあり得ません。   なぜこういうことを申し述べたかといいますと,議会にこの工期延伸を求める期日が遅過ぎるということでございます。本来私の12月の予算決算委員会のときの質問で,初めて工期がおくれるというような申し入れもございました。できますればその時点で,もう少し前にわかっていればその前の時点で,議会でも,その工期に間に合うのか,いややっぱり延ばさなければならないのかという,しっかりとした審議を議会にもさせてほしかったなというのが率直な感想でございますので,それは一言申し述べて,今後このようなことがないように,ぜひ議長からも申し述べていただきたいということを冒頭にお伝えさせていただきます。  それでは,具体的な質問に入らせていただきますが,まず1点目,この工期変更に掲げる理由として,先ほどの安平議員の質問にもありましたけれども,まず1点目に,土地改良区関係者との再調整があったと,そのあった事実があっておくれたという要因になったという御説明が事前の説明会でもございましたが,これは具体的にどのような内容のもので,具体的に,いつ,何回行われたようなものなのでしょうか,お教えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,地元改良区との協議内容について具体的に,との質疑でございましたので,お答えをいたします。  葬斎場整備工事を行っております事業現場は,圃場整備地区内にあり,現在建設中の葬斎場の西側敷地沿いに地元改良区が管理する農業用水路を新たにつけ替えて整備する予定でございます。当該用水路についての協議につきましては,地元改良区と5月18日に第1回目の協議を行いまして,6月22日までの4回目までにかけて延べ4回の協議を行ったというところでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)地元の改良区との協議が延べ4回あったというお話でございますが,基本的にこれがおくれる要因となるのであれば,察するに,推測するに,協議を進める上で,例えば現場が一時ストップしてしまったとかいうような事実があれば,工期延伸に伴うものというふうに考えるわけですけども,そういった事実はあったのでしょうか。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは協議の影響で工事がとまるようなことがあったのかという質疑でございました。  地元土地改良区との協議につきましては,申し上げたとおり4回協議を行いましたが,全体の工程に大きく影響を与えるものではございませんでした。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)事前説明会で政策監が述べられたので政策監に問いますけども,であるならば,これは変更の延伸した理由にはならないというお考えで,改めて聞きますけれどもよろしいでしょうか。               [政策監 孫田 勤君 登壇] ◎ 政策監(孫田 勤君)池渕議員の御質疑にお答えをいたします。  御指摘のとおり,事前の議案説明会の中で,私は延伸の理由としてさらっと申し述べさせていただきました。1点目が基礎杭工事の関係,2点目が地盤改良工事の適正な執行,施工の確保,それと3点目と今おっしゃられておる土地改良区との協議,また天候不良等,この4点ほど御指摘をさせていただいたと思っておりますが,今,田中課長からあったように,結果といたしましては,これが大きな要因ではなかったという認識でございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)私の質疑の趣旨は,1点ずつ,これが果たして工期の延伸に影響したかどうかというところを聞いていきたいところでありますので,今の1点目のところについては,工期に具体的延伸には影響がなかったというお答えでございますので,それを含めて事実としてよくわかりました。  それでは,次には,先ほど安平議員の質問にもありました。天候不良の部分でございます。台風16号が3日間ですね,水没したという話も出ましたので,その事実はよくわかりました。この事実も事前にお聞きしたこともございましたので,私も専門家の方にお聞きをしました。すると,工期を設定するときに,6月から11月における雨期がある時期における工期設定において,台風,大雨,通常降るところの雨量というのは工期内においてあるべき事実であって,突発的な事実ではないという,そもそも工期内において織り込み済みのものであるという考え方が工期を設定する専門の技術者の考えでありますが,副市長,こういう事実的なところの部門でいらっしゃったので,今のお考えに対してどうですか。               [副市長 木村正樹君 登壇] ◎ 副市長(木村正樹君)池渕議員から私への御質疑でございますので,答えさせていただきます。  なるほど,今おっしゃった一般論では,雨期の設定は当然でございますけれども,工事の日数が当然織り込み済みであるというような計算をすべきというのは当然でございます。ただ,昨年の9月に関しては,私も日記といいますか記録をつけておりますけども,16号以外にも12号,北海道もしくは岩手県に大きな影響を及ぼした台風もございましたけれど,ほとんど雨天が続いた記憶がございます。我々も警報が出るたびにその対策,非常態勢を敷きまして,出勤してまいりました。なるほど,現場の方は,今回の工事の現場の方では,雨天のときでも作業を続けたようでございます。本来であれば,作業であれば中止をしても仕方がないような場面もあったようでございますが,頑張って続けていただいたようでございます。ただ,16号の3日間に関しては水没をしてしまったと。これはもうどうしようもないことで,今回の理由に上げさせていただいておりますけれども,そのような現状であったということも含みおきまして,異常な天候であったことには私は間違いないと思っておりますので,感想を述べさせていただきました。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)約250日前後ですか,大きく流れの工期の中で,過去3カ年の日照時間とか気象データを見ますと,ほぼ変わりないですよ。もっと言うならば,この3日を他の工期内でなぜ取り戻すことが短縮してできなかったのですか。この3日間,どこかで3日間縮小して,追いついて工事ができたということはできなかったという確認でよろしいのですか,教えてください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,昨夏の台風16号による影響についての3日間について織り込んでどこかで吸収できなかったのかというふうな御質問でございました。それで,先ほど副市長からも答弁していただきましたとおり,降水,雨期についてはかなり降っておりましたけれども,雨天の中でも工事を続けていただいておりますし,今回この9月20日の台風につきましては,24時間雨量でも250ミリメートルというような非常に強い雨が降りまして,水没したため,現実的に作業もストップしたというふうなことで,それ以外の日数については雨天でも工事を進めていただいておったというふうなことで,なかなか厳しい,短縮には難しかったのかなというふうに判断したところでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)3日間は厳しい,取り戻しができづらいということだったと思いますけども,なかなかない話だと思いますよ。だって,後の質問でも聞きますけども,そもそも第1回の公告から第2回の公告で,再入札で54日間おくれたわけでしょう。その54日間のおくれを今度請け負った業者さんに取り戻してもらわないかんやないですか。それが一番の事実でしょう。その54日のおくれを取り戻すための努力をどうしたかはこの後聞きますけども,その前提の前に3日間も取り戻せないというのはこれはどういうことですかというのが,私の印象ですよ。事実として,3日は台風があって工事がストップした事実はわかります。事実はわかるけどその事実をいかに今度またストップした分を縮めていくかというところが大事だったのではないかなというふうに思います。  次の質問に移りますが,4つありました。次には地盤改良工事でおくれをとったというお話でございますが,先ほど質問がかぶった経緯もあって,安平議員が私に譲ってくれたのかもわかりませんけども,深く追求せずに私の方にバトンをいただいたので,まずお聞きしますけども,具体的に地盤改良工事においてどのような工事をまず行ったのか,お教えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,地盤改良工事の具体的な内容についての質疑をいただきましたので,お答えをいたします。  まず,地盤改良をする目的として,新葬斎場の地表面から深さ約2.1メートルから約6.8メートルまでの間に分布する約4.7メートルの砂質層がございまして,ここは大地震時には液状化の危険性が高いので,液状化対策として地盤改良工事を行いました。工法は,静的締固め砂杭工法で,液状化層の緩い砂質地盤に締まった6.8メートルの砂杭を等間隔で315本造成することで,砂杭間の地盤の土と土のすき間を減らして締め固め,地盤強度及び剛性を増加させる工法でございます。施工方法については,ケーシング管を所定の位置まで菅入させて砂材等を投入し,ウェービングというのですけれどもケーシング管を細かく上下に波打つようにして,砂を地中に排出しながら押し広げて所定の杭径を築造して,杭の周囲の地盤を締め固めます。無振動で締め固めを行うことができ,周辺環境へ与える影響が少ない工法ということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)内容はよくわかりました。安平さんの質問にもあったと思うのですけども,全数立会をしたり,あるいは慎重な措置を講ずるというような検査内容であったというようなお話もありましたけども,では今までの検査と,今回地盤改良における検査の違いというのはどういうところがあったのですか,教えてください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,これまで行ってきた地盤改良と今回の地盤改良の監理の違いというふうなことについて御質疑をいただきましたので,お答えいたします。  工事監理者等による地盤改良の現場での各種立会等を実施し,施工結果の確認のため,事後,ボーリングで液状化対策効果の検証を行うとともに,使用する中詰め材の試験,掘削位置及び深さの確認,改良土の仕上がり高さが許容範囲内かどうかなどを慎重に確認,精査を行いながら施工をいたしました。  地盤改良工事においても,横浜市の分譲マンションに係る基礎杭の支持層未達問題に続いて,本工事契約直前の平成28年5月6日に羽田空港滑走路工事の地盤改良工事のデータ偽装問題が発覚をしております。この羽田空港滑走路工事の地盤改良工事では,受注者が施工データを改ざんし,発注者へ虚偽の報告をしていたという問題を受けて,国土交通省は,地盤改良工事の施工不良等の問題に関する有識者会議を平成28年5月31日に発足させておりました。また,施工体制や施工記録に係る内容においては,主に施工計画,書面通知,報告,説明,施工記録取得等の措置について慎重に確認,精査を行ったところでございます。  これまで行ってきた工事における監理と,それから今回の工事監理の違いということで,具体的に申し上げますと,さらに構造にかかわる地盤改良工事の立会に,構造設計を担当した構造設計1級建築士が現場へ従来は立ち入ることはほとんどありませんでしたが,今回につきましては,工事監理をしている構造設計の担当者がみずから現場入りをして,入念に監理を行ったというようなところでございます。  工事監理を受注している設計事務所からは,先ほど申しました,滑走路工事のデータ偽装問題を踏まえて,構造設計を担当した構造設計1級建築士が慎重に協議をし,時間をかけて監理をしたというような報告を受けております。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)今の話であれば,施工監理,設計監理を委託している事業者さんの中で,専門的な人間を充てたからというお話で,慎重にとかいうお話がありましたけども,先ほど安平議員も述べられましたけども,人が変わるだけで現場の施工は変わってないわけでしょう。チェックする人間が専門的な部分で来たというお話であれば,具体的にちょっと聞きますけども,その人の日程調整のおかげで,専門的な人ですから,なかなか県内に何人いるか県外から来るのか知りませんけども,その人と葬斎場の現場に来るのが日程調整が合わずして,例えば10日間おくれたとか,その工程にその人の日程が合わなかったのですか。それでおくれたというような解釈なのですか。普通推測するとそういう話になりますけど,いかがですか,簡単にお答えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,工事に立ち会っていただいた専門的な方,構造設計1級建築士と申し上げますけども,その方の日程等の都合で工程がおくれたのかというふうな御質疑でございましたけれども,そういうふうなことではございませんで,申し上げたとおり,入念,慎重な協議でありますとか,事前の確認,事後の報告のチェックであるとか,そういったことで日数を要したというところでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)繰り返しますけども,工期がおくれた理由ついて,事実何日おくれていったか,どこがおくれた要因であったかということを,全体に検証させていただくのが私の質疑でございますので,入念とか慎重にとかこと具体性に欠ける言葉ではなくて,事実,こういう事案があったから何日おくれたのですということをきちんと述べていただきたい。  構造設計の人が来るに関しては,スケジュール的には問題なかったという事実が今明らかになりましたので,そこはわかりました。  では,具体的にこの地盤改良工事における工程をお伺いします。  先ほど地盤改良と基礎杭工事を合わせて事実的に41日おくれたというお話が安平議員の質問の中からございましたけども,では,当初,地盤改良工事における当初の工程表を,私は調査の関係で事前に資料を請求して手元にいただいておりますけども,当初の地盤改良工事の工期は6月1日から6月15日でありました。実際のところは,今はどういう具体的な工程に結果としてなったのでしょうか,お教えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,当初の地盤改良の工程と現在の地盤改良の工程はどうなったのかというふうな御質疑でございました。  おっしゃっていただきましたとおり,当初の契約時の工程では6月1日から6月15日ということで15日間の工程でございました。それで施工後に変更された変更の工程表では,6月13日から7月21日までの39日間ということでございます。御理解をよろしくお願いいたします。 ◎ 5番(池渕 彰議員)まず聞きますけども,6月13日からということでございました。この1日から13日までの10日間,2週間近くおくれた理由は何なのですか,教えてください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,当初の6月1日の施工から6月13日というふうなおくれたことについての原因というふうなことでございました。  安平議員さんからの御質問にもございましたとおり,地盤改良というのは工事の一番最初の工事でございまして,その前段の準備工等で所要の日数を要したということで,おくれてきたということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)事前に調査させていただいたときは,6月13日から22日まで地盤改良の施工計画を行ったというお話でございましたけども,今のお話だったら,前段にそういう施工計画をやったということなのですか。前段に施行計画をやったのであれば,その期日を教えてください。訂正するなら訂正してください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員さんから,事前の施工計画というふうなことではなかったかというふうなことで,訂正させていただきますけれども,おっしゃるような事前の施工計画ということでございます。前段の準備工もございましたが,この間は事前の施工計画期間であったということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)ちょっとよくわからなかったので,もう1回聞きますけど,そもそも地盤改良工事に取りかかったのは,実際現場で動いたのは組み立てから始まって6月23日からと,調査の結果聞いておるのですけども,この事実に間違いございませんか。課長,どうですか,間違いございませんか。                (「はい」と言う者あり) ◎ 5番(池渕 彰議員)であれば,6月23日から現場が稼働したということは,6月1日から本来稼働すべきが前段で20日間もおくれたわけですよ。この20日間のおくれは何ですかということを聞いているわけです。  いいですか,この部分がまずおくれた理由について,教えてください。 ◎ 議長(井村保裕議員)小休いたします。
                   午前11時41分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午前11時46分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)小休前に引き続き会議を開きます。  田中市民生活課長。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,6月1日から当初の計画から13日というふうなことでのおくれの原因というふうなことで,御質疑でございました。  この部分については,現場につきましては,現場の仮設の設営であったりとか現場事務所の建設を行っておりました。同時に,全体の施工計画等を策定しておったというふうなところでございます。先ほど申しました準備工等もおくれましたので,ここがずれてきておるというふうなことで,地盤改良もずれてきたということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)私が記憶しているのに,準備工の間にも行政側の行事ごともあったのでなかったのかなというような推測もするのですよ。そういうお話がないのでよくわかりませんけども,であるならば,このまずおくれをとった原因は業者側にあるのですか,それとも行政側にあるのですか,お答えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,まず施工のおくれについてどちら側というふうな御質疑でございました。  前段,ちょっとふれていただきましたとおり,行事等もございましたし,おっしゃるようなこともございましたので,若干ずれてきておるようなことも1つの原因にあるというふうなところでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)質問は,どちら側にこの原因があったのですかという質問ですよ。今ちょっと行事ごとが行政側もあったというお話がございましたけども,何があって行政側の責任もあるということなのですか。どちらの責任なのですか,明確にしてください。 ◎ 議長(井村保裕議員)小休いたします。                午前11時49分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午前11時53分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)小休前に引き続き会議を開きます。  午後1時まで休憩いたします。                午前11時53分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午後 1時00分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)休憩前に引き続き会議を開きます。  田中市民生活課長。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員さんからは,地盤改良の着工の工期のずれといいますか,1日から13日になったことについての質疑でございました。まずこのおくれといいますかずれにつきましては,行事というふうに申し上げましたけれども,葬斎場の起工式を行政の方からお話をしておりまして,5月下旬に行っております。ただ,葬斎場については御承知のとおり,既存の葬斎場が隣接しておりまして,この施設の休業日を選ぶ必要があったというふうなこともございまして,そういったあたりに日程調整等が必要でありまして,工事のずれにつながってきたというようなところでもございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)私の聞き方が難しかったのか易しかったのかわかりませんけど,業者側に責任があったのか行政側に責任があったのかというお昼前の問いだったと思います。お答えは,5月下旬,5月23日に起工式をやられたようですけども,起工式があった要因が1つであるというお話があっただけで,どちら側の説明,どちら側の責任ともお答えがないので,どうでしょうか,そのお答えをください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)御質疑にお答えします。いま先ほども申し上げましたとおり,市の方,行政側からお話をして起工式を行ったというものでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)このやり取りを繰り返すつもりはないので,簡単に答えが欲しいのです。このおくれた原因が行政側にあったのか,業者側,施工者側にあったのか,これだけ答えてくれたらいいのですけど,これに関してはどちら側に責任があったのですか。そのお答えになってないですよ。お願いします。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)申し上げましたとおり,行政側からお話ししたということで,行政側で発信したことになりますので,行政側ということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)行政側の準備工の段階での起工式等を入れたことによっての20日間のおくれということだろうと思います。先ほど6月1日が6月13日とおっしゃられましたけども,これは6月23日ですよ。6月13日は施工計画,書類をつくり始めた時期でしょう。現場に影響のない話でないですか。  そこらも誤解のないようにここで私の方から述べさせていただいておきますけども,であるならば,行政側の責任をもってというところが1点ある中で,繰り返しますけども,そもそも再入札によって54日延期をしたわけです。その54日を取り戻すために,どういう工程を組んでいただくかというのを業者さんに示さなければならない。この地盤改良工事においても,当初の工程表,これの実際の見直しはその段階でしなかったのですか。スタート時点でこれはおくれましたけども,この中身について,当初工程表の中身について検証された事実はあるのですか,どうですか。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,業者,受注者から工程の変更等,最初の時点での工事の工程が提出された時点で行政側からその工程について検討したのかというふうなことでございました。  当初については当初の工程が受注者から提出されておりまして,これをもとに工程を進めるというふうなことでございまして,この工事を発注した間もなくの時点でございまして,3月17日の工期内の完成を目指すというふうなことで,想定しておりまして,この工期の中で行っていただくというふうなことで考えておりましたので,見直すというふうなことは行っておりません。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)それでは,地盤改良工事で一番最初の準備工から始まって取っかかりの工種ですよね,工種で言うと仮設工事があって基礎工事があって基礎躯体工事があって地上躯体工事があって外構工事,内装工事,付帯工事という工種ごとの工事に分かれておりますけど,そもそも論で準備工から始まってこの地盤改良工事がずれ込んだという事実もあるわけですよね。再入札でもって54日もさらにずれ込んでいると。では,どこかで工期の短縮をしなければならないですよね。工程表が出た段階で,行政として施工監理者,設計監理者も置いているわけですから,きちんと受注者に向けて,この工期を守っていただくための工期短縮の努力は,現時点でどこに見えてきているのですか。この地盤改良はおくれたけども,この後質問する基礎杭工事もおくれたけども,違うところで工期短縮を図りましたという事実はあるのですか。 ◎ 議長(井村保裕議員)小休いたします。                午後 1時09分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午後 1時10分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)小休前に引き続き会議を開きます。  田中市民生活課長。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,受注者に対して工期短縮の取り組みというふうなことがあったのかということでございました。  受注者の方に,工期が非常に厳しいというふうなことは,これはもう当初から想定,双方とも理解あるところでございまして,受注者におきましても,1つは短縮の取り組みとして,雨天時についても工事をそのまま行っていただくというふうなことで,基本そういうふうな工期内でしていただくために,そういった雨天でも行っていただいたという取り組みはございます。日数にして20日少々ございました。そういった取り組みもあるということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)先ほど地盤改良を初め各工種を言いまして,日数にして20日ほど短縮したというお話を今聞いたのですけども,どこの何がどう20日短縮したのですか,教えてください。  さらに言うならば,資料要求させていただいた変更の工程表の中には,一切短縮した事実がある工程表はないですよ。どこをもって20日とおっしゃるのか,きちんと明確に示してください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員さんからは,20日の工期短縮の根拠というふうなことで,御質疑でございました。  具体のどこをもってというふうなことでございましたけれども,通常は工事を行う場合については,雨天等の場合は工期の内容等も勘案する中で現場がとまったりするのですけれども,工事が始まって5月17日から現在までの間で,雨天の日数を確認いたしまして,その中で雨天の日が23日ありましたというふうなことで,ここは実質工期の短縮につながったのでないかなというふうなことでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)普通で考えると,雨天が工期短縮につながったという要因にはなかなかなりにくいと思います。もともと短い工期で,先ほどの発言の中で,発注者側と受注者側がお互いに厳しい工期内でやらないかんという相互理解があったというお話ですけども,それもおかしいのでないですか。受注者は,そもそも3月17日に仕上げるという請負契約で落札されとるわけでしょう。今のお話は,それなのに冒頭からそんなお互いに理解があるというのはおかしくないですか。これは発言だけにとめておきますけどね。  次の質問に移らせていただきますけども,今の地盤改良工事においても,実質的に工事がおくれた日数を今までに聞きますと,施工計画自身は紙の書類の上ですから,現場で実質おくれたというのはあくまでも14日間ぐらいではないのかなというふうに私の方では推察されますということだけちょっと述べさせていただいて,次の質問に移ります。  次は,基礎杭工事についてです。これも工期延伸の一つの理由として掲げられましたが,この基礎杭工事について,具体的にまずどのような工事であるのか,お教えいただきたいと思います。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは基礎杭工事の具体的な内容というふうな御質疑でありましたので,お答えをいたします。  葬斎場の地層の支持層については,現状のGLより23メートル程度の深度にあるシルト質砂層でございまして,この土層を支持層とすることで,建物への沈下や傾斜が生じることはないと判断をされております。葬斎場の建物につきましては,平面的に広く計画されておりまして,そういったことを考慮すると,既設の既成コンクリート杭による杭工事が適しておるというふうなことで,以下のような工法をとるというふうなことでしております。国内の約8割の工法として,プレボーリング拡大根固め工法というのがまず採用されておるということで,平成26年度でございますけれども,約8割がこの工法で行われておるというふうなことで,経済的にも長年にわたる豊富な実績からの開発された高支持力杭工法ということでございます。また,杭本数が少なく,経済的であり工期も短くなり,振動,騒音等,環境に配慮された埋め込み杭工法をとっておるということでございます。  具体の施工方法につきましては,まず掘削工程として,杭芯をセットし,掘削液を送りながら所定の深度まで掘削する。その後杭周面部築造工程としまして,引き続き杭周充填液を送りながら範囲を上下反復して掘削土砂と混合攪拌をします。それで根固め部築造工程,一番底の部分ですけれども,この根固め部を根固め液で築造し,ドリルを引き上げる。その後,杭の立て込みと定着工程としまして,杭を立て込んで杭の継手施工を行いながら杭を所定位置に定着させるというふうな工法でございます。杭の本数は44本で,杭長は24メートル,杭径は400から1,000ミリメートルということでございます。具体の工事としましては以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)この杭工事の内容はよくわかったのですけども,この杭工事も地盤の改良工事と同様に,検査におけるところの部分,必要な適切な措置を講じたというような説明がありましたけど,今までの検査の部分と今回試みた検査と何か違いがあるということなので違いがあるところをお教えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,従来の杭工事と違う部分についての御質疑でございましたので,お答えをいたします。  まず基礎杭工事の全数立ち会いというふうなことで申し上げましたけれども,この基礎杭工事に伴う検査については,基礎杭工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置が平成28年3月に告知され,基礎杭工事における工事監理ガイドラインの策定をされております。本市の葬斎場整備工事においても,工事監理者等による基礎杭の全数立会を実施し,杭の支持層への到達確認を行うとともに,杭材料検査,杭芯の確認,掘削深度,電流値等で確認,また杭周充填,根固め充填セメントの配合状況の確認,3分割された杭の接続部の確認,杭位置のXY方向の許容範囲内かどうかの確認,杭天端の高さの確認等を慎重に確認,精査を行いながら施工いたしました。また,施工体制,施工記録に係る内容においても,主に施工計画,書面通知,報告,説明,施工記録取得等の措置について,工事監理者におる詳細な精査を経て監理を行ったということで,従来と違うというふうなところでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)杭基礎,基礎杭工事においても,全数立会をすることによって工事のおくれが生じたところが要因であるというようなお話かもわかりませんけども,具体的に当初の工程は6月16日から7月15日の20日間の工程であったと。実際の工程のところは,聞き及びますと,調査しますと,7月22日から9月4日,45日間かかりましたというお話で,25日間おくれが生じたという事実が明らかになっております。この25日間の中にも,行政側のお話では,施工計画書に10日間かかったと。これは書類をつくるだけですから,書類をつくるから現場がとまるということはございませんので,見るところによると本来15日間のおくれが生じたのではないかというふうに察します。  そこでお伺いをさせていただきたいのですが,去る昨年5月28日,ここで先ほど手元の資料として行政側から資料請求させていただいたのですが,工事の打ち合わせ簿というのがございます。これは発注者側と受注者側で協議をしていくのを文書で残して,きちんと指示どおりできているか,あるいは業者さん側からこういうところを要望したい,協議をしたいというような協議書のやり取りの話だと思いますが,28年5月28日に市側から,この基礎工事あるいは地盤改良において,立ち会い立会を全数,この基礎杭に関して全本数立会をしますという案内を業者側さんに向けています。なおかつ,ここにある一文で,市におきましても県と同様に当ガイドライン,これは27年11月による徳島県において全数立会が実施されているというところからも始まって,県と同様に全数立会をいたしますという案内を出されました。それで,全数立会をすることによって工期がおくれたというようなお話であるならば,業者さんはそもそも,この全数立会を本市がするということを,もともと県や国はやっておりますから,恐らく受注者さんも県や国の仕事もされておるでしょう。にもかかわらず,この全数立会自身は,知っていたのですか,この事実は知らなかったのですか,どちらですか。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員からは,この葬斎場整備工事においての全数立会の業者の認識というふうな御質疑であったかと思います。  事業者については,この葬斎場整備工事において,全数立会というふうな認識はなかったというふうなことでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)国や県の工事をされている受注者さんだと思いますけど,本市が全数立会をすることは知らなかったというお話なので,それはきちんと事実確認をしてくださいというのを申し述べておったので,事実は間違いないことだとは思いまよ。思いますが,本来2年前にこういう事件があって,先ほど羽田の話もありました。マンションの話もありましたよね。そういう情報を業者さんは皆さん察知して,いかに品質管理をどう行うかというのは,常に自社の会社でもやられておることというふうに私は信じておりましたよ。だからこの時点で知らないというのは非常に残念な結果だなということだけは申し述べさせていただきます。  5月28日に,その打ち合わせ簿で,全数立会をやりますよということを出されて,それで基礎杭工事に関して6月1日に業者さんから返ってきました答えを読ませていただきます。「本工事は,入札不調により再公告されており,当初計画に比べて着工時期が大幅におくれております。工期短縮に向けて鋭意努力しますが,建設基礎の適正な施工確認のための工事監督等による全数立会や地元農業関係者団体との再協議により,工期延伸が必要と考え,修正工程表を提出いたしますので,工期の変更の協議をお願いいたします」と,6月1日の段階で基礎杭の話を受けて,業者さんは工期の延伸をしてほしいという申し述べが来ました。  これに答えて,市から,担当の技術員かもわかりませんけども,工事打ち合わせの協議簿の中には,6月2日付,翌日,工期変更の協議について,「平成28年6月1日発議の工期の変更の協議については,検討の結果,変更しないこととします」,この段階では,変更いたしませんというお話でございました。結果,最終的にはこれは変更してくるわけなのですけども。  そもそもここでお伺いしたいのは,冒頭に,この基礎杭の全数検査をするに当たって,そもそも5月28日に出された段階で,当初計画は全数検査をしない工程表をつくっていたと。6月1日で全数検査をする旨の修正工程表を出されてきたと。見せていただきましたけど,それは延伸して長くなっていまよね。その中で,基礎杭のことに関しては今お話をさせていただいたとおりですけども,繰り返し読みますけども,業者さんサイドから「入札不調により再公告されており,当初の計画に比べて着工時期が大幅におくれている」と,この見解はなぜ出てくるのですか。そもそも請負をして,3月17日までに仕上げますというところで落札されとるわけでしょう。にもかかわらず協議簿にこういう見解が出てくるということは,なぜなのですか。教えてください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員さんからは,6月1日に発信された業者からの打ち合わせ簿の中の文言というふうなことでの御質疑でございます。  この件につきましては,事業者,受注者から発されたものでございまして,行政側としましてもちょっと判断いたすところではございませんので,御理解いただきますようよろしくお願いします。  以上です。 ◎ 5番(池渕 彰議員)業者さんが書かれたことやから業者さんの言い分やから我々はわかりませんよというのであれば,打ち合わせ簿にならないのではないですか。この意図はどういう理由で何を書いてというところを審議に協議し出すということが大事なところだと思います。それは意見として置いておきますけども。  それであるなら,この基礎杭における全数検査をやること自体が,なぜおくれる理由になったのかというところです。先ほど地盤改良の部分は,構造計算による立ち会いの人がおったからと,けどそれは理由になりませんという話を私はさせてもらいましたけども,基礎杭に関しても,これはおくれる日数の方は私が言わせていただきましたけども,基礎杭でおくれる理由となったのは,これはどういうことなのですか,教えてください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員さんからは,基礎杭工事において具体の工期が延びた理由というふうなことでございました。  先ほど地盤改良のときにも申し上げましたとおり,1級建築士の構造の資格を持った方についてはこの基礎杭工事でも立ち会っていただいております。この検査も行っていただいております。それから従来これも申し上げましたのですけれども,基礎杭工事について工事監督監理者というのが立ち会うという,全数立ち会うということは小松島市でも基本的に行っておりませんので,このたびはこれが初めて行ったというふうなことでございます。こういったこともございまして,工期が延びた理由になってきておるというふうなことでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)地盤改良のときも言いましたけど,検査官の立ち会いによって工事がおくれるとかいうことは,逆に言うたら検査官を疑いますよ。そうでしょう。工事の妨げにならないように検査をスムーズにしていくのも1つのルールでないですか。それが専門的な者が行ったからおくれました,慎重に入念にしたからおくれましたというのは理由にならないですよ。それは,そちら側は理由とされとるのでしょうけれども。  そんな中で,この基礎杭工事もそうです。地盤改良工事もそうですけども,先ほどの安平さんの質問の中にありましたように,この部分については,請負契約の第16条をもってこの変更を認めるという解釈でよろしいですか。ここだけお答えください。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)池渕議員さんからは,地盤改良と基礎杭工事の根拠,契約約款での16条の項目に該当するのかというふうな御質問,御質疑でございました。こちらについてもおっしゃるとおり,16条の該当項目ということでございます。  以上でございます。 ◎ 5番(池渕 彰議員)わかりました。通常16条であれば工事の内容の変更とかがある場合だろうと思うのですけども,そもそも検査官の立会だけの部分がこれに該当するという解釈がいかがなものかという考え方は,私は用いかねております。これを言うても仕方ないのですけれども,それだけ申し述べておきます。  最後になりますけれども,冒頭に申し述べましたように,4つほど,今までどこに原因があって,どこに責任の所在があるのかというところの質問をさせていただきました。1番におけるところの改良区等の協議の問題は,これはもう原因に当たらないというお話でした。天候のお話については,事実3日間だけ水没した状態が続いたと。しかしこれは,工期の中の天候でおけるところの織り込み済みのところの工程に入るのではないかというような検証が,私の方からは思われます。さらに言うには,先ほどの安平議員の質問の中に,これは天候の理由は17条を用いるとおっしゃいましたけども,変更理由,1月6日に工期延伸の変更理由をされていますけども,その理由の中に17条の適用はないでないですか。私の質疑に入っていませんからこれは質問しませんけれども,ここでは質問をしませんけども,17条の理由なんか一切入ってないでないですか。だったらきちんとその理由を入れて,整合性がとれるようなところをつくってください。  それで,地盤改良においては,実質的に14日,基礎工事においては15日,両者ともこの2つにおいては,あくまでも検査官の立会による入念,丁寧な立会があったからおくれたという事実です。この事実と,先ほど行政側の責任が一部準備工であったというところだけ,私の方は明らかにさせてもらったというところだけでございます。
     最後に,市長さん,基本的に冒頭申し述べたように,審査の期日が議会は短いです。この2月22日にあって3月17日だったら,現実的に23日です。そんな中で,期日を守るか延ばすかという選択肢を,現場を見たら,今の23日ではできかねますよ。やっぱりもっと早い段階で決断していただいて,我々にも審査,選択の基準を与えていただきたい。今回であれば選択の基準がないと言っても私は過言ではないということを,最後に申し述べまして,質疑とかえさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)以上で,通告による質疑は終了いたしました。  これをもって,議案第1号及び議案第2号に対する質疑を終結いたします。 ◎ 議長(井村保裕議員)ただいま議題となっております議案第1号及び議案第2号については,会議規則第37条第1項の規定により,お手元に配付いたしました常任委員会付託区分表のとおり,所管の予算決算常任委員会に付託いたします。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)予算決算常任委員会におかれましては,次の休憩中に委員会を開会され,付託案件について審査されますようお願いいたします。  暫時休憩いたします。                午後 1時40分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午後 2時23分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの質疑の件で,行政側より発言の申し出がありましたので,これを許可いたします。              [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長田中裕人君)先ほどの安平議員に対しての工期延伸の理由について,地元関係団体との協議をあげておりましたが,撤回をいたします。 ◎ 議長(井村保裕議員)議案第1号及び議案第2号については,所管の常任委員会に付託してありましたので,委員長の報告を求めます。  予算決算常任委員会委員長 出口議員。          [予算決算常任委員会委員長 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 予算決算常任委員会委員長(出口憲二郎議員)予算決算常任委員会の報告を申し上げます。  本委員会は,今臨時会議において付託されました議案第1号 工事請負契約の変更について(小松島市葬斎場建設事業うち葬斎場整備工事),議案第2号 平成28年度一般会計補正予算(第3号)を審査のため,本日午後1時50分から第一委員会室において委員会を開会いたしました。出席の委員は敬称を略します。池渕,宮崎,佐野,武田,北野,高木,安平,杉本,吉見,片田,前川,広田,米崎,四宮,松下の各委員と私の全員であります。当局より濱田市長,木村副市長,吉岡教育長,大西政策監孫田政策監,内藤産業建設部長兼水道部長,豊栖総務部副部長のほか関係課長が,説明のため出席いたしました。付託されました議案の審査に当たり,当局より詳細なる説明を求め,慎重審査の結果,議案第1号及び議案第2号については,挙手採決の結果,挙手全員で可決すべきものと決しました。  以上で,予算決算常任委員会の報告を終わります。 ◎ 議長(井村保裕議員)以上で,常任委員会委員長の報告は終わりました。  これより,ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はございませんか。                (「なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)質疑なしと認めます。よって,委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告はありませんので,討論なしと認め,討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず,議案第1号 工事請負契約の変更について(小松島市葬斎場建設事業うち葬斎場整備工事)を採決いたします。  議案第1号について,委員長の報告は可決であります。 ◎ 議長(井村保裕議員)お諮りいたします。  議案第1号について,委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)御異議なしと認めます。  よって,議案第1号については,原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 議長(井村保裕議員)次に,議案第2号 平成28年度一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。  議案第2号について,委員長の報告は可決であります。 ◎ 議長(井村保裕議員)お諮りいたします。  議案第2号について,委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)御異議なしと認めます。  よって,議案第2号については,原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 議長(井村保裕議員)次に,日程第4 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。  本件は,本市選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が2月23日で満了いたしますので,地方自治法第182条第1項及び第2項の規定により,本会議において選挙を行うものであります。 ◎ 議長(井村保裕議員)お諮りいたします。  選挙の方法については,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によりたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)御異議なしと認めます。  よって,選挙の方法は,指名推選によることに決定いたしました。 ◎ 議長(井村保裕議員)お諮りいたします。  指名の方法については,議長において指名することといたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)御異議なしと認めます。  よって,議長において指名することに決定いたしました。 ◎ 議長(井村保裕議員)選挙管理委員会委員及び同補充員を指名いたします。  指名する方々の住所,氏名を事務局長が朗読いたします。                [事 務 局 長 朗 読] ─────────────────────────────────────────── 選挙管理委員会委員  佐藤 功,西崎和人,桑田文丸,大住尚樹 補充員  木下崇廣,高井 弘,岡本朝子,喜多操子 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)以上のとおり指名いたします。  なお,補充員の順位は,ただいま指名いたしました順位によることといたします。 ◎ 議長(井村保裕議員)お諮りいたします。  ただいま指名いたしました方々を,小松島市選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ◎ 議長(井村保裕議員)御異議なしと認めます。  よって,ただいま指名いたしました方々が当選されました。  この際,申し上げます。  ただいま当選されました選挙管理委員会委員及び同補充員の方々には,文書をもって当選告知をするとともに,議長宛てに承諾書をいただきますので御了承願います。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)以上で,本臨時会議に付議されました事件は全て議了いたしました。  閉会に当たり,市長より御挨拶があります。  濱田市長。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)散会に当たりまして,一言御挨拶申し上げます。  議員各位におかれましては,3月定例会議が近づき,御多忙中にもかかわりませず,本臨時会議に御出席を賜り,提出いたしました議案につきまして御承認をいただき,ありがとうございました。葬斎場につきましては,変更をお認めいただいた工期を厳守し,完成に向けて着実に事業を進めてまいります。排水機場修繕につきましては,早急に着手し,雨期の排水に支障のないよう対応してまいりたいと思います。  以上をもちまして,散会に当たりましての御挨拶とさせていただきたいと存じます。本日はお世話になり,ありがとうございました。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)これをもって,平成29年小松島市議会第1回臨時会議を閉会いたします。                午後 2時32分  散 会 Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....