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平成28年3月定例会議(第2日目) 本文
平成28年3月定例会議(第2日目) 名簿

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  1. 小松島市議会 2016-03-02
    平成28年3月定例会議(第2日目) 本文


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2016年03月08日:平成28年3月定例会議(第2日目) 本文 ◎ 議長(井村保裕議員)おはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。  本日の議事日程については,お手元に配付いたしましたので,御了承願います。 ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)これより,本日の日程に入ります。  日程第1 議案第2号から議案第53号までについて,一括議題といたします。  これより,議案に対する質疑及び市政に対する一般質問に入ります。  通告の順序に従い,順次発言を許可いたします。  6番 片田議員。               [6番 片田真弓議員 登壇] ◎ 6番(片田真弓議員)皆さん,おはようございます。6番日本共産党片田真弓でございます。平成28年3月定例会議に1番目としての議長の許可を得ましたので,通告に従いまして2項目の質問をしてまいりますが,その前に,昨年9月と12月の2回にわたり,定例会議を私の体調不良によりまして欠席をいたしましたことで,理事者の皆様を初め,各議員の方々には大変御迷惑をおかけいたしました。また,多くの方にご心配をいただきまして,ありがとうございました。今後,さらに健康にも鋭意し,議員活動に励んでまいりますので,どうかよろしくお願いいたします。  それでは,1項目めの質問,ごみ袋については,昨年12月定例会議で,北野議員さんの「指定ごみ袋の価格を引き下げしては」の質問に「値下げを検討している」とした御答弁でしたが,価格の提示がありませんでした。先日の徳島新聞に20%の値下げをすると掲載されていましたが,市民の要望である廃止,あるいは引き下げに対して,20%の値下げでは市民が納得する価格ではないと思います。本市よりも価格の高い市町村もありますが,近隣の徳島市や阿南市では無料になっている自治体もあり,比較する人が多いわけです。本市のごみ袋は利益を上げて一般会計に繰り入れをしているところに問題があるわけで,今までの利益を市民に還元するためにも,もっと引き下げをするべきではないでしょうか。市民が要求しているせめて半額まで引き下げをするお考えはないでしょうか。市長にお伺いいたします。               [政策監 青木洋一君 登壇] ◎ 政策監(青木洋一君)片田議員からはごみ袋の販売価格を半額ぐらいに下げてはどうかと,下げてほしいというような御質問をいただきましたので,お答えをいたします。  指定ごみ袋につきましては,議会からも議会評価意見書において販売価格の減額への御意見をいただいておりました。ただ,指定ごみ袋制度自体につきましては,これまでにも答弁を申し上げておりますとおり,家庭ごみの分別,減量化などを目的に実施しておりまして,市民の皆様にも定着している制度となっているところでございます。こうしたことを踏まえまして,製造と販売価格の差額の取り扱いや,制度的位置づけについて検討を重ねてきたところでございます。  このたび,市民の皆様の負担軽減を図るため,販売価格の見直しを行うとともに,その販売収入を条例に定める手数料とすることで,ごみ減量化等の事業への特定財源として活用できるよう制度を図ったものでございます。  片田議員からは半額ぐらいまで下げてほしいとのことでしたが,一般廃棄物処理事業では,現状で約8億円,一般財源ベースで6億円もの経費が必要となっております。今回の手数料化により,販売収入はこうした経費の一部にも充当されることとなりました。また,値下げはごみ袋を購入しやすくすることになり,ごみ減量化への意識啓発とは逆行してしまうと。さらには製造価格は原材料の価格によって大きく変動をしておりまして,販売価格を引き下げると原価割れをすることも考えられると。こういったことから,現時点では販売価格をこれ以上に引き下げるということは考えておりません。  以上でございます。               [6番 片田真弓議員 登壇] ◎ 6番(片田真弓議員)お答えをいただきましたが,原価割れをすると言われていますが,今とても下がっていると思うのですよね。だからもう少し引き下げはできるのではないかと思います。価格の引き下げについては,今後とも要求していきたいと思っております。  次に,平成26年度の燃えるごみ袋大と小,レジ袋型のごみ袋の販売数は何枚であったのか,お聞きしたいと思います。
                 [市民生活課長 田中裕人君 登壇] ◎ 市民生活課長(田中裕人君)片田議員からは,平成26年度の燃えるごみ大,小,レジ袋式のそれぞれの販売枚数についての御質問ですので,お答えをいたします。  燃えるごみ大が94万500枚,小が44万1,450枚,レジ袋式が平成26年9月からの導入で4万9,700枚,以上でございます。               [6番 片田真弓議員 登壇] ◎ 6番(片田真弓議員レジ袋型ごみ袋は,平成26年9月から3月までの7カ月間で4万9,700枚の販売数であるとしたお答えでしたが,1年間に換算すると8万5,200枚になります。市民には余り定着されていないのではないでしょうか。「ごみの量が普通のごみ袋大よりは入らない」といった声も聞かれます。  そこで,吉野川市の共通袋について説明をしたいと思います。平成16年に鴨島町,川島町,山川町,三郷村の4町村合併で吉野川市になり,人口は約4万2,800人,世帯数にして1万8,017世帯と,本市とよく似た数値となっています。平成18年4月から共通袋は販売されております。共通袋といっても,燃えるごみは燃えるごみだけを,プラスチックプラスチックだけと,中身に同じごみを入れて指定日に出せば収集されます。どの袋にも対応できて,融通されるのです。価格は小サイズのみで1枚15円です。また,燃えるごみ袋大は1枚20円,小は17円となっています。販売数は,燃えるごみ袋大が150万枚,小サイズ20万枚,共通袋は14万8,500枚となっています。3番目の売り上げを示しています。このことは,少人数の世帯,あるいはひとり暮らしの人,また個々の生活状況に応じて対応ができることで,3番目の売り上げで10年間,本市でもこの共通袋を導入してはどうでしょうか,お聞きいたします。               [政策監 青木洋一君 登壇] ◎ 政策監(青木洋一君)片田議員からは,吉野川市で導入事例のある共通袋を本市でも導入してはどうかという御質問をいただきました。  吉野川市の事例で申し上げますと,同市では小さいサイズの指定ごみ袋がもともとなく,そうした要望があったために,共通専用のごみ袋として平成18年度に導入したということでございました。ただ,分別されずに出されるものも当然あるということでございました。  本市におきましては,レジ袋式を導入した平成26年9月に,それまで燃えるごみ袋のみであった特小サイズを,金属,空き缶類,プラスチック類,瓶・ガラス類まで新たに作成し,販売をしております。また,瓶・ガラス類の袋は重さのあるごみとなることから,他のごみ袋より厚さを増したものとしていること,ごみの分別の徹底と意識の啓発の点からも種類ごとのごみ袋としていること,ごみ出しのときに誤って別の種類のごみを出すことを防ぐこと,収集時の確認がしやすいことなどから,ごみ袋の種類を別としております。  以上でございます。               [6番 片田真弓議員 登壇] ◎ 6番(片田真弓議員)お答えをいただきましたが,市民の間では収集日の指定は既に定着しており,それでも分別されず混入されているのは一部の人であり,そうしたことはどこの市町村でもあると思います。吉野川市でも,導入時には混入されていたときもあったそうですが,理由のシールを張り,その場に放置していると担当の方のお話でありました。もともと高齢者の要求が多くあったことで導入されたそうで,啓発はたびたびしてきたとのことです。そして,袋の色,袋の中身,記入されたマークを確かめて収集をしているといったお話でした。  本市では袋の色,印字された緑色,赤色,黒色と色分けでごみの判断をしているといったお答えが以前ありましたが,もう少し配慮の必要があるのではないでしょうか。吉野川市で10年間販売され,売り上げも多いことは,袋にかかる市民の負担軽減に大きくつながって,役立っていると思います。お答えは求めませんが,試作品をつくり市民の反響を聞いていただけることを強く求めまして,次の質問に移りたいと思います。  2項目めの非正規雇用について。  一昨年の12月議会で,非正規労働者が総務省の調査で4割近くにもなり,ワーキングプアも急増し社会問題化していること,これは民間だけでなく自治体職場においても同様の問題を抱えており,これらの臨時職員,非正規職員処遇改善を積極的に進めることが必要であることを強調したところです。そして,その後も非正規職員はふえ続け,厚生労働省の調査では,14年10月1日時点で初めて4割を超え,ワーキングプアも国税庁の調査で史上最多の1,139万人で,全労働者に占める割合は24%,4人に1人となっています。まさに処遇改善は急務となっています。  本市においても,例えば保育士は臨時職員が46%を占め,その多くが正規の保育士と同じ仕事をしているのに,賃金は正規職員の半分程度で,何年働いても賃金は上がらない。雇用は中断され,雇用不安のもとで働いている,経験年数加算もないなど,極めて劣悪な条件で働いています。保育園も非正規の保育士がいなければ保育サービスはできないのです。これは保育だけでなく,本市の行政サービスを進める上で非正規職員の存在は不可欠なものであります。私はこれらの非正規職員処遇改善を真剣に捉えて進めていかなければならないと考えます。  この処遇改善の上で,労働基準法と,総務省が非正規職員の雇用や賃金など処遇改善のために2014年7月4日に通知した,いわゆる7・4総務省通知には欠かすことはできません。私はまず最初に,この労働基準法と7・4総務省通知についてお伺いいたします。  御承知のように労働基準法は社会的経済的に見て,使用者に対し,弱い立場にある労働者を保護するものとして労働条件最低基準を定めています。そして,この基準に満たない就業規則とか規程とかは,その部分が無効になり,労働基準法が適用されることになっています。また,7・4総務省通知は,臨時非常勤のうち労働基準法の労働者に該当する者にかかわる勤務条件の設定に当たっては,最低労働基準である労働基準法の規定を踏まえて定めるべきであるとし,また法律の規定を下回っているような場合には,法律の趣旨に合致するよう速やかに制度を整備すべきであると指摘しています。こうした労働基準法について,市長はどうお考えでしょうか,お伺いいたします。               [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)片田議員からは,臨時職員非常勤職員処遇改善を行う意志があるかとの質問であったと思います。  本市の臨時職員非常勤職員労働条件において法令違反があるのであれば,当然改善しなければなりませんが,私はそうしたものではないと考えております。一般的な意味での処遇改善であれば従前より取り組んでおりまして,賃金等の条件については,例年検証を行っております。また,一昨年,平成26年11月には,小松島臨時非常勤等労働組合が結成され,同組合において取りまとめられました要望が提出されるようになっております。これに対して真摯に検討,協議をしておりますので,よろしくお願いいたします。               [6番 片田真弓議員 登壇] ◎ 6番(片田真弓議員)平成26年に労働組合ができたとのお話でございましたが,労働組合よりも総務省の労働基準法の方が確かなものであると思うのですけども,非正規職員処遇改善では,賃金の引き上げ,雇用の中断の廃止,勤続年数加算など,多くの改善が求められています。私はこれらの処遇改善について,今後とも系統的に取り組んでいきたいと考えています。  一昨年の12月議会の質問で,特に年次有給休暇の問題を取り上げて質問したところでありますが,その後もまだ改善されていないので,改めてこの問題を取り上げたいと思います。  本市の臨時職員年次有給休暇は,任用期間が更新を含めて1年の場合は12日の付与,任用期間が1年を超える場合に該当する場合は,最大で24日まで付与するとなっています。労基法は1年経過するごとに1日,また2日間ふえて6年半経過すれば20日間の付与となり,時効は2年で翌年への繰り越しが認められています。本市は何年勤務しても1年に12日間であり,時効は2年で24日間で,明らかに労働基準法を下回っています。これは,明らかに労働基準法違反であり,また7・4総務省通知の勤務時間の設定に当たっては,最低基準である労働基準法を踏まえて定めるべきである,また法律上の規定を下回っているような場合には,法律の趣旨に合致するよう速やかに制度を整備すべきであるという指摘にも反するものであり,労働基準法どおりすべきではないでしょうか。  一昨年の12月議会での質問のときにも申し上げましたが,7・4総務省通知労働基準法における年次有給休暇に係る継続勤務の条件については,勤務の実態に即して判断するものであるので,期間の定める労働契約を反復して短時間労働者を使用する場合,おのおのの労働契約期間の終期と始期の間に短時日の間隔を置いているとしても,必ずしも当然に継続勤務が中断されるものではないことに留意することとされており,再度任用を行う場合の適切な対応に留意すべきであるとしています。年休に対しては,中断期間があっても勤務の実態が継続していれば継続勤務扱いとなる。年休の繰り越し,積み残しができることが,明確にされています。このことは,労働基準監督署も同じ態度であります。労働基準法と7・4総務省通知を踏まえて処遇改善するのかお聞きいたします。              [総務部副部長 豊栖弘明君 登壇] ◎ 総務部副部長(豊栖弘明君)臨時職員非常勤職員有給休暇についての御質問であったかと思います。  議員御案内のとおり,労働基準法では雇い入れの日から6カ月継続して全労働時間の8割以上勤務した労働者に対しましては,10日間の有給休暇を付与しなければならないといううったての規定がございまして,あと継続勤務の年数ごとに日数を加算されるということになってございます。年次有給休暇の付与が最初の6カ月間については猶予されているということのために,若干わかりにくい規程にはなっておりますが,これを勤務年数1年ごとの単位で申し上げますと,1年目については,年の後半の6カ月に対して5日間,2年目は通年に対して11日,5年目で15日,8年目以上で20日になるものというふうに私どもは解釈をいたしております。  では本市の臨時職員非常勤職員におきまして有給休暇がどのように処理されているかを申し上げますと,夏季休暇という有休で処理される分を含めますと,年間15日間付与されておりまして,猶予期間といったものを設けておりません。すなわち任用の初日からでも有給休暇が取得可能ということになってございます。また,複数年の雇用が想定されております臨時職員につきましては,繰越制度が適用されるため,最大で27日というふうになります。臨時職員につきましては,地方公務員法第25条第5項を根拠として任用いたしておりまして,任用期間は6カ月で最大1回の更新とされておりますことから,任用期間は1年が限度というふうに考えております。  こうしたことからも本市の臨時職員非常勤職員の休暇につきましては適切に処理されているものを考えておりますのでご理解を賜りたく存じます。               [6番 片田真弓議員 登壇] ◎ 6番(片田真弓議員)お答えをいただきましたが,先に申し上げたように,労働基準法は弱い立場の労働者を保護するものとして,労働条件最低基準を定めたものであり,この基準に満たない規定などは,その部分が無効であり,守らない場合は罰則規定までもあるのです。また,7・4総務省通知は,この労働基準法を守って勤務条件を定めよと指摘しているのです。法律を率先して遵守しなければならない自治体なのですから,ぜひこれを守って改善をしていただきたいと強く訴えたいと思います。  検討するに当たっては,一昨年の質問のときにも申し上げましたが,板野町は労働組合との話し合いで1年に12日の付与,その後1年経過するごとに日数がふえて6年半で20日間となり,時効は2年となっています。これは町の臨時職員の要項にきちんと規定されています。先ほども申し上げましたが,小松島市では,ほぼ半数の保育士さんが臨時職員です。この臨時保育士さんがいなければ保育サービスは成り立たないのです。もちろん保育士さんだけでなく,小松島市に働く臨時職員の方々は同じ状況に置かれています。私はこれらの非正規職員の処遇を大いに改善していかなければならないと思います。年次有給休暇の改善を実現していただきたいと強く望みまして,私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍 手) ◎ 議長(井村保裕議員)11番 北野議員。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)おはようございます。平成28年3月定例会議におきまして2番目に発言通告の機会をいただきました。発言通告書のとおり,1点目,手話言語について,2点目,自転車・歩行者専用道路について,3点目,県道小松島・佐那河内線の歩道の整備について,4点目,四国横断自動車道について,以上4点について質問してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。  最初に,手話言語についてお尋ねいたします。  内閣府の平成26年度の障害者白書によると,障がい者数は,身体障がい者393万7,000人,知的障がい者74万1,000人,精神障がい者320万1,000人,計787万9,000人となっております。小松島市では,平成27年3月現在,身体障がい者1,745人,知的障がい者364人,精神障がい者170人,計2,279人となっており,うち聴覚障がい者は250人とお聞きしております。  障害を理由とした差別的取り扱いの禁止など,障害のあることを理由とした差別等を解消するため,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律,いわゆる障害者差別解消法が本年4月に施行されることになっております。この法律は障害者基本法に規定している障害に基づく差別の禁止を具体化するとともに,障がい者差別の解消を進めるための法整備と位置づけられております。法において,差別とは不当な差別的取り扱い合理的配慮の不提供としており,行政機関には合理的配慮の提供が義務づけられております。障害のある人もない人も,ともに住みよい小松島市を築いていくためにも,この法律を有効に機能させ,差別解消に努める必要があると思います。  最初に,本市における聴覚障がい者への支援の取り組みの状況についてお尋ねをいたします。             [保健福祉部副部長 山路英伸君 登壇] ◎ 保健福祉部副部長(山路英伸君)北野議員より質問がありました聴覚障がい者の方への本市の取り組みについてでございますが,大きく3つに分類されます。  1点目として,身体障害者福祉法に基づき,障がい者認定されている聴覚障がい者の方に対し,聞こえの低下を補う補装具として補聴器の購入費用の助成を行っております。また,身体障がい者認定には至っていない18歳未満の軽度・中程度の難聴児を対象とした補聴具の購入の費用の助成を行い,児童生徒の発育や発達に寄与するとともに,保護者には経済的負担の軽減を図ることに貢献しております。さらに,本市独自事業でありますが,人工内耳の外耳機の電池交換について購入費用の助成を実施しております。  2点目として,聴覚障がい者の意思疎通を支援するための施策であります。手話通訳者の設置事業や手話通訳者手話奉仕員及び要約筆記奉仕員の派遣事業を行っております。本市の障害担当課窓口には,手話通訳者を常時設置し,聴覚障がい者の来庁時において各種手続の際に手話通訳を実施しております。また,聴覚障がい者が日常生活において手話や要約筆記によるコミュニケーションを必要とする場合,例えば医療機関で専門的な説明を受ける場合や携帯電話等の契約時などに,手話通訳者等の派遣を実施しております。なお,市が主催する講演会や研修会などの各種イベントの開催時においても,同様に通訳者等を派遣し,聴覚障がい者のコミュニケーション支援に努めております。  3点目でございますが,先に述べました手話奉仕員要約筆記奉仕員を養成するため,養成講座を実施しております。手話奉仕員養成講座につきましては,今まで手話を経験したことのない受講生向きに入門編を,そして入門編で基礎的な知識を習得された方に対しては,さらなるレベルアップを図るため基礎編を実施しております。また,手話を使わない聴覚障がい者の方には要約筆記が有効で利便性が高いと思われます。これらは会議や講演の内容をリアルタイムで文字通訳する筆記通訳システムです。これらの事業に従事する奉仕員を養成するための講座を1年ごとに実施しているところであります。今後も聴覚障がい者の方への理解を深めるよう努めるとともに,社会参画しやすい環境づくりに取り組んでまいります。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員聴覚障害者への支援,理解を深めるための取り組みについてお答えをいただきました。  補聴器の助成,手話奉仕員の養成講座,要約筆記者養成講座の開催等,聴覚障がい者の社会参加しやすいまちづくりに取り組んでいるとのことでありました。  本市において,障害者差別解消法施行に当たり,県内自治体に先行して職員研修を実施するなど,積極的に取り組まれているとの報道がありました。近年障がい者の権利擁護に関する取り組みが国際的にも進展しており,自治体においても障害に関する法の整備が進んでおります。生きる権利は皆平等,障がい者が望んでいるのは障害に対する理解です。先日の投書にもありました。本市において平成26年12月定例会議に手話言語法の制定を求める件についての請願を採択しました。平成27年12月末までに1,740の自治体が採択しております。この手話言語法が成立し,手話がもっと普及すれば,広く聴覚障がい者の社会参加を促進し,社会全体の活力とかの高まりにもつながることと,期待が寄せられております。平成25年に全国で初めて鳥取県が鳥取県手話言語条例を制定し,続いて北海道石狩市,本年1月現在では全国で33の県市町で制定されております。県内においては,三好市が手話の普及を目指し,聴覚障がい者が暮らしやすい社会づくりに向け,本年4月に施行との報道がされております。成立されれば,四国で初めての条例になります。本市においても,手話を言語と位置づけ,普及のための環境整備ができるように条例の制定について取り組んでいく必要があると思いますが,市の取り組み状況についてお伺いいたします。               [政策監 青木洋一君 登壇] ◎ 政策監(青木洋一君)北野議員さんよりは,手話言語条例の制定に向けての本市の取り組み状況についての御質問をいただきましたので,お答えをさせていただきます。  音声言語はお互いの意思の疎通を図り,正確な情報のやり取りや知識を蓄える上で不可欠なものであります。手話もまたしかりで,聴覚障害の方は手や体の動き,表情を使って視覚的に表現し,お互いの気持ちを理解し合うため,また,知識や文化を創造するため必要な言語として育まれてきた歴史があります。しかし,手話が言語として認められてなかったことや,手話を使用する環境が整えられてなかったことにより,聴覚障害の方は必要な情報を得られなかったり,十分なコミュニケーションを図ることができず,多くの不安や不便を感じながら生活をしてきているのが現状であります。  こういった点を踏まえ,本市におきましては,手話への理解促進,啓発,また手話による通訳者の育成等を目的として,手話通訳者の派遣や手話奉仕員養成講座の開催など,さまざまな事業を展開してきたところであります。  議員御指摘の手話言語条例の制定につきましては,障がい者の権利に関する条約や障害者基本法において,言語と位置づけられた手話を市民が使いやすい環境にしていくためのものであり,また障がい害者施策を推進する上で重要なものであるという認識はしております。  このようなことから,まずは先進的に取り組んでいる自治体の事例を研究してまいりたいと考えておりますので,御理解をお願いいたします。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)お答えをいただきました。  手話言語条例は,障がい者施策の推進する上でも重要であり,先進的に取り組んでいる自治体を研究するなどの取り組みを行っていくとのお答えでありました。  先進地の石狩市は,石狩市手話に関する基本条例では,市民の手話への理解を進めること,手話を使いやすい環境をつくることと,手話で自立した日常生活を行い,社会参加し,心豊かに暮らすことのできる地域社会を目指しております。多くの自治体が手話条例の制定に向けて,活発に検討し,準備しているとの報道があります。本市においても,早期の制定に向けて取り組んでいただくよう,お願いをいたします。  続きまして,自転車・歩行者専用道路についてお伺いいたします。  平成6年に旧の国鉄小松島港線跡地にできた自転車・歩行者専用道路は,最近樹木が非常に大きくなって,明かりが樹木にさえぎられ,せっかくの街灯も機能されなくなっており,危険なところもたくさんあります。また,大木に育ったため,木の根が地面を押し上げ,歩行者が転倒する等の危険な状況になっております。この自転車・歩行者専用道路を安全に利用するため,早急な改善が必要と思いますが,維持管理をどのようにしているのか,お伺いをいたします。              [都市整備課長 成川琢治君 登壇] ◎ 都市整備課長(成川琢治君)北野議員の御質問につきましてお答えさせていただきます。  自転車・歩行者専用道路,ステーションパークは,昭和60年に廃止された中田駅から旧小松島駅までの旧国鉄小松島線の線路跡地を整備したもので,周辺の景観と強調するようにインターロッキング舗装や縁石をレンガで施工し,市民に安らぎを与える緑豊かな遊歩道として,四季折々の花が見られるように植樹帯を設けておりますが,供用開始から約20年が経過していることから,樹木も大きく成長してきております。現在,自転車・歩行者専用道路やステーションパークなどの維持管理については,公園管理事業として樹木の剪定及び草刈り等の作業を行っておりますが,これまでにも一部区間において樹木が街灯の妨げになったり,根が舗装を押し上げたり,またインターロッキング舗装が破損しているような箇所がありましたが,その都度対応しているところであります。議員御指摘の樹木や木の根については,改めて現地を確認の上,早急な改善に努めさせていただきたいと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)お答えをいただきました。  現地確認の上,早急に改善していただけると,そのお答えをいただきました。  次に,たぬき広場とSL広場との県道の横断についてお尋ねいたします。この県道小松島・二条通新港線には横断歩道はあるが,歩行者・自転車専用道路より北にあって自転車・歩行者専用道路沿いにはありません。利用者のほとんどが横断歩道のないところを渡っておりまして,交通事故の発生を心配しております。安全のためには,自転車・歩行者専用道路沿いに横断歩道の新設,または位置の変更が必要と思いますが,お考えをお聞かせください。              [都市整備課長 成川琢治君 登壇] ◎ 都市整備課長(成川琢治君)北野議員の御質問につきましてお答えさせていただきます。  議員からはSL広場とたぬき広場の間を通る県道二条通新港線に設置されている横断歩道の位置の変更,あるいは新設してはとのことでございますが,横断歩道の設置については県公安委員会の決定事項でございますので,今後,県公安委員会など関係機関に働きかけてまいりたいと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)県公安委員会など,関係機関に働きかけてまいりたいというお答えでありました。  この自転車・歩行者専用道路は,健康維持のため,昼も夜もたくさんの市民が利用しております。交通安全,事故防止のためによろしくお願いいたします。  次に,田浦町の中心部を通る県道小松島・佐那河内線の歩道整備についてお伺いいたします。御承知のとおりこの道路は道路幅が狭く,大型車の通行が大変多く,道路幅が狭い上,児安小学校,小松島中学校の通学路になっております。通学する児童,生徒や地域の住民の安全対策として,徳島県において,市及び地元関係者の協力を得て,平成25年より児安小学校より西に向かって整備が進められております。現在,下王子神社の整備,また学校西隣の民家も取り除かれるなど,多くの工事が進められております。最初にこの工事の進捗状況についてお尋ねいたします。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)北野議員の御質問にお答えさせていただきます。  県道小松島・佐那河内線の歩道整備につきましては,北野議員初め武田議員からもこれまで御質問をいただいております。  現在徳島県において整備が進められております県道小松島・佐那河内線の歩道整備につきましては,児安小学校や幼稚園などへ通学する児童,園児や地域住民が安心して通行できる歩行空間を確保することを目的に,緊急性の高い学校側を中心とした延長約600メートル区間に歩道設置を計画,また地元関係者及び市教育委員会からの要望に応じたバス停留所を学童保育クラブに近接する箇所に移転する計画のもと,安全かつ円滑な通行の確保に積極的に取り組んでいるところであります。  現在の進捗状況について申し上げますと,関係権利者や田浦協議会を初め,地元関係者の御協力のもと,順調に用地買収が進むとともに,順次歩道設置の整備も図られているところであります。用地取得につきましては,現在約7割の進捗となっており,整備につきましては,事業区間約600メートルのうち約210メートルの区間については工事が完了し,昨年10月より供用を開始しております。また,現在,側溝整備中である約140メートルの区間につきましても,引き続き水道工事,舗装工事を実施して,平成28年9月までの完成を目指し,整備が行われているところであります。  今後につきましても,残る事業区間の一日も早い完成による事業効果発現が図られるよう,事業者である徳島県を初めとした関係機関,地域の皆様との連携を深めながら,市民生活の安全・安心の確保に努めてまいりますので,御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎ 議長(井村保裕議員)小休いたします。                午前10時59分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午前11時11分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)小休前に引き続き会議を開きます。  北野議員。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)お答えをいただきました。  児安小学校より西側約600メートルのうち用地取得が7割,約210メートルの区間においては工事が完了しておりまして,供用開始を昨年10月よりしているとのことでありました。残る140メートルの区間については,完成を目指して整備が行われているとのことでありました。残る事業区間におきましても,早期完成に向けて取り組んでくださるようお願いいたします。  次に,児安小学校の用地の歩道整備についてお伺いいたします。事業関係者,地元住民は個人用地,家屋の立ち退きより,公共用地である児安小学校用地が先に歩道整備に取りかかると理解していたところでございますが,一向に取りかからない学校用地,どうなっているのか昨年6月定例会議で質問させていただきました。そのときの答弁は,児童生徒の登下校の安全性を向上させるため,バス停留所を現在の児安小学校用地内にある学童保育クラブに近接する場所に移転することによりまして,車道の拡幅が必要になり,当初の計画は変更したためおくれているとの答えでありました。県においては,移転補償等の現地調査の作業は終わっていると聞いております。児安小学校前の歩道整備がいつから取りかかれるのか,お尋ねをいたします。           [産業建設部長・水道部長 大川郁夫君 登壇] ◎ 産業建設部長・水道部長(大川郁夫君)北野議員さんの御質問にお答えいたします。  児安小学校前の歩道整備の取り組みにつきましては,ただいま北野議員さんからも申されたように,ちょっと重複いたしますが,昨年6月の定例会議においてお答えいたしましたが,地元関係者や教育委員会の強い要望事項である当初計画になかったバス停留所を,現在の小学校用地内にある議員の申されました学童クラブに近接する箇所に移転することになったため,当該小学校施設や学童保育クラブの施設の移転補償に係る土地調書及び物件調書の作業業務にかかる時期に変更が生じました。  現在の進捗状況につきましては,県が実施した,議員が申されましたが,当該小学校施設や学童保育クラブ施設の物件等調査の結果に基づきまして,土地売買及び物件等補償の契約に向け,協議を進めているところであります。  したがいまして,現時点での予定ではありますが,まず平成28年度早々に土地売買及び物件等の補償の契約締結を行い,物件等の移転時期に合わせ,代替施設の建設に関すること,また学校行事との調整や屋外運動場利用者等との協議を進めながら,学校敷地内の整備方法について協議,検討を行っていくこととなります。  今後におきましても,地権者を初め関係者の皆様の御理解,御協力のもと,県と連携しつつ,残る事業区間の一日も早い完成を目指しまして,鋭意進めてまいりますので御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [11番 北野恒男議員 登壇]
    ◎ 11番(北野恒男議員)お答えをいただきました。  小学校施設や学童保育クラブ施設の物件等の調査の結果に基づきまして,土地売買契約及び物件等の補償の契約に向け協議を進めているとのことで,平成28年度早々に土地売買及び物件等の補償の締結を行い,整備方法等について関係機関と協議,早い完成に向けて目指してまいりたいとのことでありました。  小学校の県道沿いのコンクリート塀がありますが,以前から非常にたくさんの穴があいておりまして,ますます見にくい状況になっております。壊すため修理することもできず,教育にはよくない状況と思います。小学校は市の用地でもありますし,県と連携し早期に整備に取り組めるようお願いいたします。  続きまして,四国横断自動車道についてお伺いいたします。  小松島市内においては,各地で大型重機等により水路,側道,アクセス道路,トンネルの掘削工事,橋梁工事等,四国横断自動車道に関係する工事が市内の各所で行われております。田浦町においては県道小松島・佐那河内線をまたぐ橋梁工事に続き,昨年11月より急ピッチで盛り土用の土砂を大型ダンプにより勝浦川等から列になって搬入しております。前原町においてはインターチェンジ付近の橋梁工事の進行が目に見えてきており,地域の状況が大きく変わってきております。整備の状況が本格的になっておりますが,最初に本市における進捗状況についてお尋ねいたします。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)北野議員の御質問にお答えさせていただきます。  現在,国において整備が進められております四国横断自動車道は,四国8の字ネットワークと呼ばれる高速道路網の一部を形成する路線であり,沿線地域の人・物・情報の流れを飛躍的に高め,地域の生活にゆとりと潤いをもたらし,産業の発展を初め,災害時の緊急輸送道路など,本市の将来を展望する上で地方創生を導く根幹的な社会基盤であることから,早期完成に向け,国,県と一体となり,その整備促進に取り組んでいるところであります。  このうち先行して整備が進む阿南・小松島間につきましては,関係権利者並びに地元関係者の御協力により,用地取得がおおむね完了し,順次,橋梁工事やボックスカルバート工事,盛り土工事などの整備が進められているところであります。各地区の整備状況について申し上げますと,田浦地区につきましては県道小松島・佐那河内線をまたぐ橋梁に続き,昨年3月には神田瀬川をまたぐ橋梁工事が完了するとともに,ボックスカルバート工事の完了箇所においては,地元関係者の御理解と御協力のもと,昨年11月から盛り土工事が開始されております。前原地区ではインターチェンジ付近の橋梁工事等が進むなど,完成した橋梁の姿やインターチェンジの輪郭を目にすることができるようになってまいりました。また,去る1月末には,田野地区から立江・櫛渕地区を結ぶ立江トンネルが無事貫通し,田野町の政所谷地区から恩山寺谷地区を結ぶ恩山寺第一トンネル工事に着手するなど,全地区において本格的な整備が展開されているところであります。  次に,小松島・徳島東間についてでございますが,江田地区につきましては,一昨年6月から用地買収に着手し,関係権利者等の御協力により,順調に進捗が図られており,一方,中田地区につきましては,用地買収等に向け,土地物件調査が行われているところであります。今後におきましても,引き続き,国,県,各地区対策協議会を初め地域の方々との連携を深めながら,四国横断自動車道の一日も早い供用が図られるよう,積極的に協力してまいりますので,なお一層の御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)市内における整備の状況について,お答えをいただきました。  阿南・小松島間は用地取得がおおむね完了,各地区での整備の状況についての説明がありました。小松島・徳島間においては用地取得が順調に進捗しておりまして,今後,四国横断自動車道の一日も早い完成に向けて取り組んでいくとのことでありました。  次に,周辺対策事業の側道の整備についてお尋ねいたします。平成28年度当初予算に,田浦・江田町地区における側道の整備を中心とする高速道路対策事業費として7,200万円が計上されております。地元対策協議会と調印した周辺の整備のうち,市道の整備の状況についてお伺いいたします。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)北野議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  四国横断自動車道の建設に当たりまして,国,県,市と各地区の対策協議会との設計協議で合意した排水対策や道路・側道対策などの事項につきましては,国,県,市が連携するとともに,各地区対策協議会並びに関係者の方々の御協力のもと,鋭意その整備に取り組んでいるところであります。平成20年9月20日に田浦地区対策協議会と合意した道路・側道につきましては,地域住民が利用する主要生活道路とし,地域と県道小松島・佐那河内線をつなぐ道路として整備することで,地域住民の利便性の向上が図られるように,高速道路の両側に側道整備を計画したものであり,このうち市が整備する区間につきましては,財源として,国の交付金と県の補助金を活用し,効率的かつ効果的な整備を進めているところであります。  現在の取り組み状況について申し上げますと,高速道路の東側には市道田浦41号線,延長約691メートルの連続区間と市道田浦29号線,西側には市道田浦42号線,延長約555メートルの連続区間と市道田浦43号線の一部区間,それぞれ幅員4.5メートルの側道を計画し,関係権利者並びに地元関係者の御協力により,用地買収もおおむね完了し,順次その整備に取り組んできたことから,全線において道路擁壁や排水路等の道路構造物の工事が進んでいるところでありまして,このうち市道田浦29号線及び市道田浦41号線の一部区間につきましては供用を開始しております。また,一昨年8月の台風による浸水状況を踏まえた田浦町の妙蓮地区の排水対策工事,さらには道路施設が完了した区間において舗装工事を行うなど,整備促進に努めているところであります。  今後におきましても,残る事業区間について一日も早い供用が図られるよう,国,県との連携を深めつつ,田浦地区対策協議会並びに関係者の御理解と御協力を得ながら,引き続き周辺対策事業を推進してまいる考えでありますので,よろしくお願いいたします。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)市道・側道の整備の状況,また関連する整備に関しての排水対策工事についても詳しく説明をいただきました。  県道小松島・佐那河内線をつなぐ四国横断自動車道東側の市道田浦41号線,市道田浦42号線,西側の市道田浦42号線,市道田浦43号線については,市道田浦29号線,市道田浦42号線は一部供用も開始しておりまして,排水対策工事,道路施設が完了した区間においては整備促進に努めていくとのことでありました。地元住民は早い完成を望んでおりますので,どうぞよろしくお願いいたします。  次に,高速道路ののり面を利用した津波避難場所についてお伺いをいたします。  本市においては,策定した南海トラフ巨大地震に伴う小松島市津波避難計画の中で,緊急一時避難場所として,児安,櫛渕,立江小学校区では,建設中の四国横断自動車道ののり面を利用した避難施設の新設で7カ所の候補地を選定しております。先ほど申し上げましたが,田浦地区では盛り土工事が急ピッチで進んでおりまして,四国横断自動車道ののり面の形が見えてきましたが,避難場所の設置の状況がわかりません。地元住民は避難場所の確保について心配しております。横断自動車道敷地を一時避難場所としての活用については,地域の強い要望でもあります。高速道ののり面を避難場所とする動きが全国的に広がっており,県内では徳島市,鳴門市,松茂町,北島町において,高速道を避難場所に使う協定書を締結し,整備,また開通するまでに完成を目指しているとお聞きしております。他市町においては整備が進んでいるが,本市の状況についてお尋ねいたします。           [産業建設部長・水道部長 大川郁夫君 登壇] ◎ 産業建設部長・水道部長(大川郁夫君)北野議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  四国横断自動車道の盛り土のり面を活用しました津波避難場所の設置に向けた取り組みにつきましては,平成24年10月31日に徳島県が公表しました津波浸水想定において,小松島市全域の約63.8%となる約28.8平方キロメートルに浸水被害が及ぶ結果が示される中,災害時に避難できる避難場所の確保及び早期整備が求められていることから,平成26年2月に本市が策定いたしました南海トラフ巨大地震に伴う小松島市津波避難計画の中で市内7カ所を選定し,避難場所までの距離が500メートル圏内の人口をシミュレーション図として設定しているところでございます。  この現状を踏まえ,昨年8月に国土交通省に対しまして,高速道路を活用した避難場所の整備促進についての要望書を提出しました。現在は,高速道路の交通に支障が及ばないこと,高速道路本体に影響を与えるような大幅な構造変更が生じないことなどの条件のもと,津波避難施設の設置形態について国と協議を進めているところであります。  また,高速道路の橋梁やボックスカルバート工事等の主要構造物の整備をおおむね終え,盛り土工事が進む田浦地区につきましては,道路の形態の姿が見えつつある状況でありますことから,津波避難施設の設置形態について早期に具体的な方向性をお示ししたいと考えております。今後につきましても,四国横断自動車道の盛り土等の箇所を周辺住民の避難場所として活用することで,より多くの市民の皆様の生命を守ることにつなげるとともに,市民の安全・安心が図られ,津波避難場所の確保がより一層加速されるよう鋭意努めてまいりますので,御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。               [11番 北野恒男議員 登壇] ◎ 11番(北野恒男議員)お答えをいただきました。  市民の安全・安心を図るために,津波避難場所としての確保をより一層加速されるよう,鋭意努めてまいるとのお答えでありました。  津波避難場所の確保の重要性はますます高くなっております。今月11日で東日本大震災から丸5年を経過しようとしております。津波からの避難場所としての高速道路ののり面を活用する取り組みは,東日本大震災の際にも多くの住民が助かったことから,全国各地で進められております。四国横断自動車道の避難場所の確保については地域住民の強い要望でもあり,工事中に避難場所の確保が図られるように努めてくださるようお願いいたしまして,私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍 手) ◎ 議長(井村保裕議員)12番 吉見議員。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)3月定例会議で発言の機会を得ましたので,通告順序に従って質問をしてまいります。御答弁よろしくお願いします。  最初の質問ですが,職員の福利厚生について,職員の年末年始の有給休暇の取得についてお尋ねします。  12月会議でも休暇について質問しましたが,私は職員が質の高い仕事をするには,休暇が大切であると考えております。のんびりすることで心身をリフレッシュしたり,趣味に打ち込むことで人間の幅を広げることは,いい仕事をするために欠かせないことであって,そのためには休暇を有効にしっかりととることが大事であります。特に年末年始は離れている家族が年に1度集まるといったことも多く,職員にとっても家族にとっても特に大切な休暇であろうと思います。  お聞きするところでは,千葉市では幸せシフトと銘打ち,職員が年末年始を9連休とすることができる取り組みを行ったそうです。熊谷千葉市長によりますと,仕事とプライベートの両立を支援するための取り組みであるとのことで,私は大変共感いたしました。よく遊び,よく学べというように,休暇もしっかりとった上で職員に一生懸命いい仕事をしてもらうためにも,本市でもこういった取り組みを行ってはいかがですか。当局の考えをお伺いします。              [総務部副部長 豊栖弘明君 登壇] ◎ 総務部副部長(豊栖弘明君)吉見議員からは,千葉市が行いました幸せシフトを本市でも取り入れる考えはないかとの御質問をいただきました。  まずはこの幸せシフトにつきまして,もう少し詳しく御説明をさせていただきたいと思います。昨年は,仕事納めであります12月28日が月曜日でありましたことから,この日に休暇を取得いたしますと,前々日の12月26日土曜日から1月3日日曜日までの間9連休とできたところでございます。このことから,千葉市では,例年12月28日にとり行っておりました仕事納め式を12月25日の金曜日に市長訓示という形にかえて行いまして,また,仕事納めの12月28日に,この日には極力会議等の日程を入れないというような形として,休暇をとりやすい環境を整えた上で,職員に対して12月28日の休暇取得を推奨したというものでございます。本庁舎勤務職員の約38%が取得したということで,9連休としたというようなことのようでございます。  昨年のような曜日回りであったことからできた特殊な例でないかというふうに受けとめてございます。実際には9連休とはいいましても,職員に余分に休暇を付与したものではありませんで,12月28日の有給休暇取得を推奨したというだけのものでございますので,特別な手続等が必要なものでもなく,どの市町村でも実施しようと思えば可能なものでございます。  さて,本市の年末年始はと申しますと,例年の千葉市と同様に,12月28日には仕事納め式をとり行っておりますが,職員に対しましては出席を強制しているものではございませんので,自分の担当する仕事の都合をつけて休暇を取得することは可能でございます。実際のところは,多くの職員が同日行うべき業務のため出勤いたしておりまして,さらにはこの年末年始の期間,担当する仕事が繁忙期に当たり,仕事納めの12月28日だけでなく,年末年始休暇中にも出勤する職員がいるというのが実情でございます。  民間では年末年始関係なく働かれている方も多い中,市役所は制度として6日間の年末年始休暇があるわけでございまして,さらにこの時期に連続して休暇取得を全職員に対して推奨するということは,本市職員の勤務の実情に反した誤解を与えかねないのでないかと心配もするところでございます。休暇の重要性は,議員も御指摘のとおり私どもとしても認識しておりますので,有給休暇の取得向上についての取り組みは鋭意進めていきたいと考えておりますが,今申し上げましたことのために,千葉市のような幸せシフトにつきましては現在のところ実施は考えておりませんので,御理解を賜りたく存じます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)御答弁ありがとうございます。  千葉市の場合,クレームが12件あったということです。そしてそれでも市長は50件ほどは全部がほめてくれたと。それでほかにも近隣市で,曜日によっては幸せシフトを導入するというところがあるということでございますので,よろしくお願いします。  幸せシフトについては,市職員が忙しく働いているのに暇であったという誤ったイメージを外に対して与えかねないというのが答弁の中心だったかと思います。曜日回りで毎年できるものではないという点についてはわかりますが,私が言いたいのは,職員の皆さんが忙しいからこそ休みやすい環境づくりに工夫の積み重ねが必要ではないかということでして,人事当局には幸せシフトを1つの参考として,いろいろアイデアを絞り,休暇取得の充実を進めていっていただきたいと思います。  続いて,LGBT(性的少数者)について質問します。  私はさまざまな能力や個性を持った職員がいればいるほど多様な発想が可能になることから,市政の推進や住民サービスの向上につながるのではないかと考えております。こうしたことから,LGBTの方々にも市役所で十分に活躍の場があるのではないかと思うのですが,そのためには福利厚生というか環境整備というか,個性に適合した取り組みが必要だろうと思います。  そこでまず,LGBTの方が現在職員にいるのかどうかをお尋ねします。              [総務部副部長 豊栖弘明君 登壇] ◎ 総務部副部長(豊栖弘明君)議員からは,現在LGBTの職員がいるかどうかとの質問をいただきました。  LGBTと申しますのは,いわゆる性的マイノリティーの方を総称する言葉として,昨今よく使われております。テレビ等を見ますと,LGBTであることをカミングアウトされた上で活躍されている方も多くいらっしゃいますが,社会的にはまだ偏見が残っているように思われます。  さて,本市におきましては,職員に毎年自己申告書を提出させることといたしておりまして,就業上配慮してほしいことを申し出できる制度を整えておりますが,これまでのところLGBTであることの申し出があったことはございません。もちろん,仮にあったとしても,この申し出を強要するものでもございませんので,職員に現在該当者がいるかについては把握していないというのが現状でございます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)職員に該当者がいるかどうかについては把握していないということは,いるかもしれないということであって,今後申し出の可能性もあると思います。また,新規に採用されることも十分あり得ることだと思います。そうした職員に十分活躍してもらうためには,今後どのようにしていくべきとお考えなのか,お尋ねします。              [総務部副部長 豊栖弘明君 登壇] ◎ 総務部副部長(豊栖弘明君)御再問にお答えさせていただきたいと思います。  今後に向けましての取り組みということになりますと,いろいろと課題はあろうかと思いますが,一番大切なのは性的マイノリティーの方に対する偏見を排して,個性としてその人格を尊重する職場風土をつくっていくということでなかろうかと考えております。そのためには,やはり職員研修が重要となりますので,今後こうしたテーマについての取り組みを進めていきたいと考えております。  また,特にトランスジェンダー,Tに当たるトランスジェンダーの方などは,施設整備が必要となる場合も想定されますので,社会情勢や本市での実情を見ながら,先々に向けてはそうした取り組みについても検討する必要があろうかと考えておりますので,御理解を賜りたく存じます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)先々に向けては検討する必要もあろうかとの御答弁,ありがとうございます。  毎日新聞2月18日付では,「大手総合電機メーカーは社内ルールを変更し,4月から同棲カップルを結婚に相当する関係と認める方針を固めた。社員の行動指針も見直し,LGBT(性的少数者)を差別しない姿勢を明確化する。理由は社内から要望があったほか,国際オリンピック五輪憲章が性的志向による差別禁止を掲げていることも後押しした。国内での企業では先進的な取り組みで,他企業にも広がる可能性がある。大手コンピューター関連サービス企業や大手アパレル企業など,LGBTの対応を進めている」と記載されていました。小松島市もLGBT対応を職員だけでなく,東京都渋谷区が行っているパートナーシップ証明書の発行などの検討を要望します。  次の質問に移ります。  水道料金についてお尋ねします。  現在の料金納付方法について,私たち市民は所得税,市民税などの税金を納め,さまざまな行政サービスを受けておりますが,この税金以外にも住民票の交付を受けたり体育館やミリカホールを利用したり,あるいはごみを捨てるときもその受益に応じて決められた使用料,手数料などの料金を支払っています。この中でほとんど全ての家庭が利用し,最も身近な公共料金の1つと言えるのが水道料金ではないでしょうか。  そこで,きょうはこの水道料金について幾つか気になる事項を質問したいと思います。  まず現在,各家庭の毎月の水道料金はどのように請求され,市民はどのようにこれを納付しているのでしょうか,お尋ねします。               [水道課長 芳賀 真君 登壇] ◎ 水道課長(芳賀 真君)吉見議員の御質問にお答えします。  各利用者の水道料金は,毎月初めに水道メーターの検針を行い,前月分の使用水量を確定して料金を算出しております。委託職員である14名の検針員が約1週間かけて市内1万6,000カ所余りのメーターを一つ一つ調べております。料金の請求につきましては,一般家庭の場合で申し上げますと,1カ月の水道使用料が8立方メートル以下の場合には,基本料金の600円,8立方メートルを超える分につきましては,56立方メートルまでは1立方メートル当たり105円,56立方メートル以上については1立方メートル当たり120円をいただくこととなっており,全ての利用者の料金を計算して毎月15日ごろまでに請求書,納付書を印刷,発送しております。納付期限はその月の月末となっておりますが,預貯金口座からの自動引き落としを申し込まれている場合には,指定日である23日に水道部に送金されます。現在約85%の方が口座引き落としを利用されており,これ以外の利用者は,送付された振込用紙により,金融機関またはコンビニで振り込んでいただくか,水道部の窓口に直接おいでになって現金でお支払いいただいております。  水道料金の請求から納付までの事務の流れは以上でございます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)御答弁ありがとうございます。  14名で1万6,000カ所余りということですから,平均すると1人当たり1,100カ所以上の水道メーターを調べていらっしゃるということで,検針員さんの御苦労が伺われます。また,料金の計算方法や口座引き落としなどの制度など,御説明いただきましてありがとうございました。  ここで,たまたま月末までに振り込むのを忘れてしまった,あるいは事情により今月の水道料金を今すぐ支払うことができない,そういった市民の方がいらっしゃると思います。このように納付がおくれている利用者に対し料金の請求はどのように行っているのでしょうか,お伺いします。               [水道課長 芳賀 真君 登壇] ◎ 水道課長(芳賀 真君)吉見議員の御質問にお答えします。  水道料金の納付期限は,先ほど申し上げましたとおり,その月の月末ですが,期限を過ぎても振込用紙は有効ですので,次の月以降でもできるだけ早いうちにお支払いいただきたいと考えております。最初の請求から2カ月以内に入金がない場合には,再度振込用紙を郵送して,納付をお願いしており,毎月利用者のおおよそ3%の方々に再送付を行っております。この後,納付がおくれていたほとんどの方々から入金をいただいており,最終的には年度末の決算で99.5%以上の収納率となっております。  ごく少数の利用者がそれぞれの御事情により料金未納の状態となっておりますが,これらの方々に対しましては,料金係の職員が電話で,あるいは直接訪問をしてお話をお聞きし,分割で納付していただくなどして,未納料金の徴収に努めておるところでございます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)御答弁ありがとうございます。  収納率99.5%ということで,ほとんど全ての方がきちんと水道料金を支払っていらっしゃる,すばらしいことと思います。一方,さまざまな理由で料金が未納になっている方々に対しては,水道課の職員の皆さんはどうか丁寧に粘り強く対応していただきたいと思います。  ところで,ある月の水道料金の請求がいつもの月の何倍もの額になっていてびっくりして水道課に問い合わせたという話を聞きました。その方は水道メーターが壊れているのではないかともおっしゃっていました。このような通常とは明らかに違う水量,請求額になった場合,水道課はどのように対処しているのでしょうか,お伺いします。               [水道課長 芳賀 真君 登壇] ◎ 水道課長(芳賀 真君)吉見議員の御質問にお答えいたします。  水道メーターの検針が終わりましたら,料金を計算する前に全ての数値に異常がないかチェック作業を行っております。使用水量が通常よりも多く,異常と思われる場合などには,職員がそのお宅に赴き,利用者の御協力を得ながら検診数値の誤り,水道メーターの故障,あるいは敷地内の給水管の破損等による漏水がないかを調査いたします。間違えて検針をしていたり,目視により明らかに水道メーターの破損等が確認された場合には,その場で利用者に説明をし,事前に是正の措置をとっております。また,敷地内の漏水がわかった場合には,敷地内の給水施設は利用者の財産ですので,御自身の負担で給水管等の修繕をしていただいた後,通常の使用水量を超過していた分については,料金を一部減額する場合もございます。これらは,料金請求を行った後であっても,利用者からのお問い合わせ等に対応して,同様に適切な処置をとってきております。  水道メーターは一つ一つ検定を合格したものを有効期間を明示して取りつけており,水量計そのものが故障するということは極めてまれではありますが,必要な場合には現場で検査用のメーターを取りつけたり,メーターを取り外して製作メーカーに送って検査をするなどして,異常のないことを確認するようにしております。水道の使用料やその料金につきましては,利用者の皆様に納得していただいた上でお支払いくださるよう,十分な説明に努めてまいりたいと考えておりますので御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎ 議長(井村保裕議員)午後1時まで休憩いたします。                午後 0時01分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午後 1時00分  再 開 ◎ 副議長(武田 清議員)休憩前に引き続き会議を開きます。  吉見議員。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)御答弁ありがとうございます。  検針に誤りがないか,水道メーターが故障してないか,漏水がないか,一つ一つ確認して適切な料金請求をされているとのことがよくわかりました。市民の皆様がきちんと水道料金を納めてくれるのも,職員一人一人のそういった努力の積み重ねがあってこそであろうかと思います。今後とも適正で安心できる水道事業に向けてなお一層取り組んでいただけるよう要望しまして,次の質問に移ります。  固定資産税の課税について,耕作放棄地の現状確認と課税状況についてお尋ねします。
     少し前の日本経済新聞の記事に,農地の適正課税についての記事がありました。記事によりますと,高齢化,過疎化による人手不足などの理由により,過去1年間耕作されたことがなく,今後数年の間に再び耕作する意志のない農地,いわゆる耕作放棄地の多い全国100市町村への調査の結果,現状の確認は3年に1度程度という自治体が56,現状確認を全くしていない,もしくは3年に1度も実施していないという自治体が31ありまして,全体のほぼ9割近くが耕作放棄地の確認ができていないという結果となっています。税法においても,土地の現状を把握した上で適正に課税しなければならないとあります。さらに,耕作をやめてしまった土地に対し従前の安価な課税をすることで,持ち主が土地を保有し続けるという結果を招き,ひいては農業全体の活性化にブレーキをかけていると,記事でも指摘されています。私も全くの同感であり,本市においても農業の活性化は大きな課題の1つだと思っております。  そこで,本市の固定資産税における土地利用の調査状況,耕作放棄地の課税状況についての現状をお聞かせください。               [税務課長 吉岡忠則君 登壇] ◎ 税務課長(吉岡忠則君)吉見議員からは,耕作放棄地に対する本市での課税状況についての御質問でございました。  地方税法第408条では,市町村長は当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させなければならないとありまして,3年に1度,評価替えの前年に,航空写真による利用状況の確認を行うほか,農地転用等の移動があった土地については,随時現地調査を実施し,また,不定期ではございますが,係員による現地調査を実施いたしております。議員御指摘の耕作放棄地か否かの判断をする場合に明確な基準がなく,明らかに駐車場として舗装整地をしている場合とか,倉庫等が建っている場合は課税地目の変更を行っております。  今後も現地調査の回数をふやしていくなど,地方税法の趣旨にのっとり適正課税に努めてまいりますので,御理解のほどお願いいたします。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)ありがとうございました。引続き適正な課税となるようお願いします。  また,平成28年度税制改正大綱においても,農地保有にかかる課税の強化としての施策が盛り込まれており,農地法に基づく農業委員会における農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地,いわゆる耕作放棄地について,固定資産税における農地の評価において,農地売買の特殊性を考慮し,正常売買価格に乗じられている割合,平成27年度の評価がえにおいて0.55を乗じないこととするなど,評価方法の変更,平成29年度から実施するため所要の措置を講ずるとあり,一義的には適正課税が目的とは思いますが,私は大局的な視点に立って,現在我が国で衰退する農業全体への刺激策であると理解しております。本市においても,今後ますますの農地の有効利用が促進されていることを要望しまして,次の質問に移ります。  保険衛生普及事業について,市が実施しているはり灸あんまマッサージ施設費用の助成事業についてお聞きいたします。  はり灸あんまなどの施術につきましては,腰痛や関節痛などの軽度の慢性疾患においては,施術を受けることで症状緩和が期待できるとされています。この施術に対しての費用の一部を助成する事業は,助成の内容や方法の違いはあるでしょうが,他の自治体でも実施していると聞きます。本市では国保の加入者を対象に実施しているということですが,制度の周知が十分なされていないと思います。  そこでお尋ねします。この事業は国民健康保険事業の中でどういう位置づけで実施されているのか,事業の目的,周知方法なども踏まえてお答えください。              [健康増進課長 田渕恭子君 登壇] ◎ 健康増進課長(田渕恭子君)吉見議員から保健衛生普及事業について御質問をいただきましたので,お答えいたします。  議員御質問のはり灸あんまマッサージの施術費の助成事業につきましては,市国民健康保険被保険者を対象に,医療保険が適用されないはり灸あんまマッサージの施術費の一部を助成し,被保険者の健康増進に資することを目的とした小松島市健康保険条例第7条に基づく保険事業に位置づけられた事業で,昭和56年度から実施しているところでございます。具体的な助成内容を申しますと,市内に9カ所ございます市が指定する施術所における施術費用に対して,1回当たり800円,月3回までを限度として助成を行うというものです。  この制度の利用状況としましては,平成25年度は延べ1,242人,平成26年度は延べ1,117人,平成27年度は見込みで延べ1,160人となっておりまして,ここ数年は減少傾向が続いているところですが,一定数の方の利用はあり,本事業の目的であります被保険者の健康増進への寄与はもとより,医療費の抑制にもつながる一つの方策であると考えております。  本事業の概要や指定施術所につきましては,これまでの国民健康保険担当窓口での案内とあわせ,来月号となる市の広報誌4月号に掲載する予定としております。また,指定の各施術所には,利用者の目にとまるよう,関係規則で定めております施術表示板を掲示していただくことを再確認させていただいております。  今後におきましても,広報誌等を活用した制度の周知を図り,関係施術所の御協力もいただきながら本事業の目的を果たしていきたいと考えておりますので,御理解くださいますようお願い申し上げます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)お答えありがとうございました。  この事業は国民健康保険加入者の健康増進を目的とした保険事業ということですね。市の広報に毎年載せるとか,それとか利用者の目にとまるよう案内板を書くとか,そういうことを必ずやっていただきたいと思います。今後もっと利用者がふえるよう,積極的な広報や事業の周知をしていただくことをお願いします。  次の質問に移ります。  小松島南中学校の自転車通学についてお尋ねします。  小松島南中学校の開校まで1カ月となりました。すばらしい校舎も完成し,4月からは新しく子どもたちは小松島南中学校に登校することとなります。小松島南中学校は統合した学校であるため,以前より校区が広くなりました。当然坂野中学生も立江中学生も今までより長い距離を通学することとなります。中学生の場合大部分が自転車で通学することとなると思います。通学路については,今までも関係機関の方々の意見を聞きながら検討されてきたと聞いていますが,私自身,4月以降の中学生の通学路で危険性を感じる箇所もあります。特に和田島方面から中学校に向かう県道などは,道路幅もありますが,交通量も多く,スピードも出ています。自転車で車道の左側を通行している人も見かけますが,大型車などが横を通過すると巻き込まれそうで大変危険に感じています。4月以降の和田島方面からの通学路について,どのような経路で通学をさせるように考えているのかをお聞きします。              [教育次長 中島彦一郎君 登壇] ◎ 教育次長(中島彦一郎君)吉見議員から和田島方面からの自転車の通学方法について御質問をいただきましたので,お答えをさせていただきます。  小松島南中学校の通学路につきましては,昨年の10月26日に開催されました新中学校準備委員会におきまして通学路案を決定し,既に準備委員会だよりやホームページでお知らせをさせていただいております。通学路案では,和田島方面からは県道218号線を通行し,赤石町付近で秋葉神社方面の市道に入り,赤石橋を渡り中学校に登校するようになっております。議員御指摘のように県道218号線は交通量も多く,大型車も通行するため,交通事故が危惧されます。そのため,通学路案では歩道上を通行するように推奨をしております。県道218号線の歩道は歩行者と自転車の併用が可能であるため,歩道上を通行することが安全ではないかとの見解で決定いたしました。また,赤石町内の市道では,朝の通学時間帯は,自動車は赤石橋付近から和田島方面への一方通行となっており,自転車との通行区別がしやすく,通学路として考えております。  現時点での通学路案はこのような状況でございますが,通学路の決定は開校後生徒の通学状況等を十分に把握し,検討,改善を重ねて決定していきたいと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)ありがとうございます。御説明いただきました。  県道218号線は交通量も多く,スピードが出ている車も多いです。説明では,県道の歩道が自転車も通行可能ということなので,車道の左側を通行するよりは安全かと思いますが,歩道にも段差などがあり,注意しながらの通行への指導が必要だと思います。また,通学路の関しても,迂回になりますが,県道274号線から県道111号線と登校することも考えられます。今後状況を確認しながら,検討や改善をお願いできればと思います。  しかし,今回新しい通学路であるため,以前とは違い予期せぬ交通事故の可能性もあります。また,ニュースでも報道されましたが,小学生が自転車で通行中に歩行中の女性と正面衝突したり,高校生が車道を横断中に自転車と衝突して高額な賠償額の判決が出ているなど,自転車が加害者となる交通事故の可能性も多くなっています。そんな事故が発生した場合には,保険の必要性も出てくると思います。  保険には多様な種類がありますが,その中でも自転車の登下校を初めとした自転車搭乗中の不慮の事故に対応した自転車保険というものがあります。他府県の学校には学校で自転車保険を掛けている学校もあると聞きますが,市内小・中学校では自転車保険についてどのように取り扱っているのか,お聞かせください。              [教育次長 中島彦一郎君 登壇] ◎ 教育次長(中島彦一郎君)吉見議員から,学校での自転車保険について御質問をいただきましたので,お答えさせていただきます。  市内の小・中学校では,直接自転車保険についての加入あっせんは行っておりません。しかし,年度当初に,学校を通して,保護者の皆様に,徳島県PTA連合会が推奨している自転車総合保険制度の御案内を配付させていただいております。案内を見ていただき,御家庭で希望される場合には,直接郵送で申し込みを行うようになっております。教育委員会といたしましては,子どもたちの交通事故防止のため,今後も学校における安全教育指導の徹底を図っていきたいと考えております。  以上,答弁とさせていただきます。               [12番 吉見勝之議員 登壇] ◎ 12番(吉見勝之議員)御説明いただきました。  各学校からは,希望ではありますが,案内が配付され,各家庭においての判断で加入をしている状況だとわかりました。近年の交通事故などを考えた場合,自転車保険に関しては以前に比べて必要性が出てきているように感じます。しかし,一番大切なことは交通事故を予防することで,このような自転車保険を使用することがないようにすることだと思います。  開校後,通学の状況をしっかり確認していただき,道路整備を含めた通学路の改善と学校での子どもたちへの交通安全指導を継続してほしいです。  最後に小松島南中学校の落成式も終わり,子どもたちや地域の期待も膨らんでいます。4月から子どもたちが元気に通学できるように,万全の体制づくりをお願いして,質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍 手) ◎ 副議長(武田 清議員)14番 出口議員。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)平成28年3月議会におきまして,質問の機会を得ましたので,通告どおり3点にわたって質問をいたしたいと思います。  まず最初に,平成28年度予算における市長の基本的な考え方について。  市長は就任以来,丸3年が経過をして,いよいよ4年の任期最終の年を迎えるわけでございます。この最終の年になります平成28年度予算編成において,さまざまな施策がとられておりますが,まず市長就任以来3年間の総括についてお聞かせいただきたいと思います。市長のおっしゃる「住んでよかった小松島」は本当に実現したのでしょうか,お答えをいただきたいと思います。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)出口議員からは,市長就任3年間における私の市政運営の総括に関しての御質問がございましたので,お答え申し上げます。  私が市長に就任して以来3年目が経過し,現任期も残すところ1年となりました。就任からこれまでを振り返りますと,長年にわたる赤字財政状況下では,財政再建を第一義的に見据えた先送りをせざるを得なかったさまざまな懸案課題に対し,市民並びに市議会からの御理解を賜りつつ市政推進に図ってきたという率直な実感であります。就任以降におけるこれまでの主要な取り組みといたしましては,小松島ニュータウン地区津波避難施設整備などの防災減災対策や,学校施設,本庁舎,公民館等にかかる公共施設耐震化対策を初め,金磯雨水ポンプ場の供用開始や側溝清掃事業の民間委託など,浸水被害対策を推進してまいりました。  また,それ以外では,長年にわたる懸案課題であった大型建設事業においては,先般無事落成式を迎えました小松島南中学校の建設を初め,引き続き取り組みを進めていくこととなりました,新葬斎場の建設や市総合グラウンドの都市公園整備に向けた事業化など,市民生活の安全・安心・信頼を確保すべく,社会基盤整備に向けた取り組みなど,推進してまいったところでございます。  行政改革の取り組みの事項といたしましては,坂野・立江両出張所の廃止や,市営バス事業の民間移譲を初め,少子化の現状を踏まえた就学前保育のあり方の方針に沿った幼保再編や認定こども園への移項に向けた取り組みなどを実施してまいりました。また,地方創生の取り組みといたしましては,少子化子育て支援の対策といたしましては,第3子以降にかかる保育園・幼稚園保育料の無償化を初め,放課後児童クラブにおける多子世帯児童,ひとり親家庭にかかる保育料の軽減などの子育て世帯への経済的負担軽減施策の取り組みなども実施してまいりました。  加えて,地方創生のもう1つの柱となる,地域振興・地域活性化に向けた取り組みといたしましては,中心市街地におけるにぎわいの創出や,企業創業者への支援策を初め,小松島ブランド産品の六次産業化ネットワークの構築への支援や就農定住支援策の推進など,本市の活性化や魅力発信に向けた施策など,重点的に推進してきたわけであります。  以上,私の市長就任以降における市政運営に係る主要な取り組みの一端について申し述べさせていただきましたが,総括といたしますと,まずは長期的に持続可能な財政見通しの観点に立って可能な限り財源確保,財源効率にも努めながら,市政施策の推進に鋭意図ってきたところであります。  以上でございます。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)大変御丁寧に御答弁をいただきましてありがとうございました。  まさしく市長の今の総括どおり,私は100%,何といいますか市長の言葉どおりであっただろうと思います。何のてらいも誇張もなくて,おっしゃるとおりであったと思います。  思いますが,これからですけども,3年間といいますと大変短い期間であろうと思います。その3年間の短い期間の中でこれだけの事業をこなすというのは,やはり時代の流れも上向いてきたということもあったのでしょうけども,濱田市長の手腕であろうと高く評価をいたしたいと思います。  思いますが,ただ,まだし残したことがたくさんあるように思うのですね。個々のことについての議論は今回はやめておきますけども,恐らく市長の頭の中にもまだこれからやりたい,やらなきゃならんとお考えのことがたくさんあるだろうと。それが,その任期最終年度の平成28年度に予算編成に当たって,市長自身のそういう思いが平成28年度当初予算にどの程度反映されたものとなっておるか,お考えをお教えいただきたいと思います。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)出口議員からは,新年度予算を含めたこれまでの就任期間の総括として,私自身の政策意向が市政運営にどの程度反映されたものと認識しているかといった趣旨の御質問がございましたので,お答えいたします。  本定例会議開会日の所信でも申し上げましたとおり,新年度当初予算では,本市では初となる認定こども園の運営にかかる経費,並びに若年者への胃がん予防対策や小学校へのタブレット端末導入経費など,少子化対策,子育て支援対策への配分を初め,前段申し上げましたが,大型建設事業にかかる政策的課題への対応のほか,地方創生関連事業などに配慮した予算編成となっております。私のこれまでの市政運営につきましては,市民の生活の安全・安心の確保を目的といたしました防災減災対策,公共施設耐震化対策,浸水害対策を初め,将来のまちづくりを見据えた大型建設事業を初めとする基幹的な社会基盤整備などについては一定程度配備できたものと考えております。  しかしながら,こういった基本的なインフラ整備を前提にした新たな雇用創出や中心市街地の活性化,また小松島産品のブランド化の推進や観光振興策を初め少子化対策や子育て支援策の拡充など,有機的な施策連携による地方創生に向けた取り組みなどについても今後さらに推進していく必要があると認識しております。  以上です。よろしくお願いいたします。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)まだまだやり残したことがあるという御発言であったというふうに理解をさせていただいております。  それでは,その残された課題に対して,今後といいますか,この1年間どういうふうに取り組んでいくのか,お教えをいただきたいと思います。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)出口議員からは就任3年後の総括をする中で,残された課題等に対して今後どのような取り組みを進めていくかという趣旨の御再問がございましたので,お答えいたします。  現状の私の市政運営における当面する諸課題等々につきましては,まず残された現任期において鋭意推進していくとともに,平成28年度当初予算に反映できなかった施策や諸課題等につきましても,新年度に策定する小松島市第6次総合計画において適切に反映してまいりたいと考えております。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)ぜひきちんとした計画を立てて取り組んでいただきたいと思います。  大変順調に見える市政運営であろうと思いますが,ただ1点私が気になっておること,これは去年の9月議会だったと思うのですけれども,質問をしたように思っておりますが,市債の残高について1点だけお聞きいたしたいと思います。今市長がおっしゃられたように,本市にはまだこれからいわゆる大型事業として葬斎場の建設事業,それから本庁舎耐震化事業,日峯大神子広域公園整備事業等々,多くの事業が残されておりますし,それに取り組んでいかなくてはならないという中で,市債残高をお示しいただいた資料の中から拾いましたが,平成19年度では195億1,000万円ございました。このときに財政危機が叫ばれたわけですけども,前稲田市長の大変な緊縮財政改革によって,平成26年度には159億4,000万円という形で残高が減額をしております。  それで平成27年,28年と,この平成28年度の当初予算時点の数字らしいのですけれども186億4,000万円と,あと9億円ぐらいで平成19年度のいわゆる財政危機が叫ばれたころの市債残高に到達をしてしまうということになっております。この辺についての御認識といいますか,これが果たして5年,10年先の市債残高の推移を勘案した財政見通しがあるのかどうか,当然あるだろうと思うのですけども,これについてお聞かせをいただきたいと思います。               [総務部長 孫田 勤君 登壇] ◎ 総務部長(孫田 勤君)出口議員からは今後5年,10年先の市債残高,こういったものの推移を勘案した財政見通しはどうであろうかといった御質問がありましたので,お答えいたします。  現在,事業化しております大型建設事業につきましては,財政再建中においては先送りせざるを得なかった事業でございまして,近年の財政状況を鑑み,ようやく事業着手でき,推進しておるといった内容のものでございます。これらによりまして,議員御案内のとおり,これまで減少で推移しておりました市債残高は,増加に転じておるということでございますが,今後の普通建設事業につきましては,施設の一体化による集約化,あるいは複合化など,人口減少に見合った施設の適正管理等の推進を念頭に,全体コスト,トータルコストの削減による財政負担の軽減に向けた取り組みを進めながら,普通建設事業が過度に集中することのないよう平準化を図り,市債残高の適正な管理に努めてまいりたいと考えております。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)総務部長,大変優秀な方がそうおっしゃるのですから,持続可能な財政運営がとられるものだろうと信じておりますので,よろしくお願いをいたしたいと思います。  ちょっとこれからのことについては,要らんことかもわかりませんけども,これは市長の本音をお聞かせいただきたいのですけども,こういう形で財政好転を受けて,いっときは一般職員,それから特別職の給与カットをいたしておりました。多いときは市長は25%であったと思うのですけれども,副市長,教育長,一般職員も全てが給料カットの時代がございまして,幸い財政が好転の兆しを見せたということで,給料カットもとりやめとなっておりますが,ただ市長だけがパーセントは10%ということで減ってはおりますが,給料カット施策を続けております。私は給料カットも1つの重要な施策であろうと思います。その実施には明快な理由と大きな効果が見込まれるということが必要であると考えておりますが,今もなお市長のみが給与カットを継続している,その理由をお聞かせいただきたい。また,給料カットすることによってどのような効果を予測しているのかもあわせてお聞かせいただきたいと思います。               [総務部長 孫田 勤君 登壇] ◎ 総務部長(孫田 勤君)出口議員からは市長給料の10%カット,これを継続する理由についての御質問がございましたので,お答え申し上げます。  市長給料のカットにつきましては,議員も御案内のとおり,行政改革の取り組みの一環としてこれまでその時点における財政状況の変遷なども踏まえ,年次的な適用率に相違はあるものの,集中改革プラン初年度の平成17年度から適用実施してきており,平成26年度からは近年における一定の財政状況の改善なども勘案し,給料10%カットの適用で運用をしております。御質問の市長給料10%カットを継続する理由につきましては,特に平成26年度からは長年の懸案課題であった大型建設事業などに着手し,平成27年度当初予算では,過去最大規模の予算規模,新年度平成28年度当初予算も過去2番目の総額規模となっておりまして,現段階での財政見通しにおいても,今後一,二年は大型事業の予算措置が予定されているところであります。  こうしたことなども踏まえて,現任期中は市長みずからが給料10%カットを継続していくという強い政治姿勢を示しているところでございますので,我々といたしましては,その市長の判断に従いまして条例案を提案しているということでございますので,御理解を賜りたいと存じます。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)ですから,総務部長には今るる御説明をいただきました。私もそういうことだろうと思います。  ですから,市長にぜひ腹の内をお聞かせいただきたいという質問をいたしました。お答えいただきたいと思います。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)出口議員からは市長給料10%カットの継続では,本質的な行政改革の改革は結びつかないため,カットを廃止してはといったような趣旨の再問でございましたので,お答えします。  私も就任以来,もう財政が好転してきたとはいえ,今後また大型公共工事を含めた事業を抱えていますので,自分自身襟を正して,前段総務部長が答弁申し上げましたとおり,市長給料10%カットの適用につきまして,市長自身の強い思いから継続する姿勢を示しているため,新年度も条例に提案しているところでございます。  以上です。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)質問をしてないことまでお答えいただきましてありがとうございました。  市長,それはそのとおりであると思いますし,それが決して私は悪いことだとは思っておりませんし,言ってもおりません。強い市長の意志で,襟を正すというのはちょっと違うと思いますけれども,緊張感を持って市政に取り組みたいという気持ちは十分理解できますし,いいかなとは思いますが,ただ市長,ちょっとげさくな話になりますけれども,10%カットでちょっと私が計算したら何か年間100万円ぐらいですね。100万円が大きい小さいの議論は別にしても,私は市長の気持ちはわかりますが,本質的な行政改革効果には結びつかないのでないかと思いますので,今の御答弁で廃止する気持ちは全然ないようでございますので,今さら廃止したらどうかとは言いませんが,ぜひお考えをいただきたい。  市長,市長の何といいますかそういう気持ちはわかるのですけども,ただそれが逆に何かはっきり言うてパフォーマンスにとられる恐れは私は十分あると思いますよ。それよりも,給料分だけ目いっぱい一生懸命頑張るのやからというほうを示したほうが私はいいように思いますので,そのあたりは市長の御選択にお任せいたしたいと思います。  それで,その給与にも関連をするのですけども,ちょっともう一つまた要らんことを言います。  市長,退職手当金というのがございます。いわゆる退職金というやつですね。これが支給されておるわけでございますが,この退職手当金を支給する根拠は一体何なのでしょうか,お教えいただきたい。               [総務部長 孫田 勤君 登壇] ◎ 総務部長(孫田 勤君)市長の退職手当についての御質問をいただきましたので,お答えいたします。
     まず形式的には,小松島市特別職の退職手当に関する条例に必要な事項が書かれてございまして,これによりまして退職手当を支給しておるということでございます。その退職手当の性質でございますが,勤続の報償,すなわち一定の期間にわたって重責を担ってきたことに対する報償というふうに考えるのが一般的な見解であろうかと思っております。そういった観点から,どの自治体でも条例を制定しておりまして,その規程によって支給をしているということでございます。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)お答えいただきましたが,今のお答えにあるように,確かに本市においても小松島市特別職の退職手当に関する条例というのがございます。これに市長,副市長,教育長には退職手当に関して必要な事項を定めることを目的とするということで条例ができております。  ただこの条例のどこを読んでも,これこれこういうことやからこういう理由で,こういう目的をもって退職手当を支給するということは書いてないのです。私はちょっと条例的におかしいのでないかと思うのですね。大体条例とか法律とかというようなものは,これこれこういうことをするためにこういう法律なり条例をこしらえるというのがほんまだろうと思うので,これには何遍読んでも,ただ退職手当を出すことに関する必要な事項を定めるということだけなわけですね。  そこで,根拠がないと言うたらちょっと言い過ぎかもわかりませんけども,退職手当金を支給する根拠がよくわからない。もちろん職員さんとか退職金というのはこれは当たり前のことだろうし,さっきも孫田部長から御説明があったように,勤続報償であると。長年勤められて重責を担われたことに対する報償やというお答えがございましたけども,それは一般職員さんももちろんそうですし,民間企業においても退職金というのはあるところはたくさんあります。  ですからそれはそれで問題は何もない。私が言いたいのは,特別職,市長,副市長,教育長に対して退職手当金,これが一番問題なのは,非常に,市長,教育長,副市長は別に定められた任期はあるのでしょうけれども,特に市長については任期4年,我々もそうですけれども,選挙によって選ばれて4年間が1期と,4年間の任期を勤めるということで,その4年間に対して退職手当を出すと。これはちょっと比べることが果たして適当かどうか,多分比べてもいいだろうとは思うのですけれども,一般職員さんで本市における職員さんが25年,30年,35年と勤められて,退職なさるときにいただく退職手当金というのは,恐らく2,000万円少々ぐらいだろうと思うのですね。それは人によって違うだろうけども。一方,ここに資料があるのですけども,本市における特別職の退職手当金,これは退職手当金として,市長は10%減額しているから,市長は1期4年間で1,495万2,960円,約1,500万円の退職手当金が任期ごとに払われるということになっています。単純に比較すべきではないかもわかりませんが,一般職員さんが30年,35年勤められて手にする退職手当金と,選挙を1回して選ばれて4年間勤めて市長がいただく退職手当金が1,500万円,ちょっと私は額が大き過ぎるように思うのですけども。  それともう一つ言うておきたいのは,実は我々議員も何か昔は退職金というのが手当というのがあったらしいのですね。数がどんどんふえていったものですから,地方自治体もその都度4年ごとに払うというのができなくなって,年金の形で議員年金ができたということでずっときておったわけです。ですから議員年金も退職手当金の変形したものであるというふうな説明を私は受けたことがございます。御存じのように,議員年金は国会議員から都道府県議会議員,それから市町村議員も全て議員年金は廃止になりました。そういう意味からいうても,残っておるのは市長以下副市長,特別職の退職手当金だけなのですね。  これは法律的にといいますか,条例に違反しないような形で退職手当金を減額ないしは支給しないということはできるのでしょうか,可能なのでしょうか,お聞きをしたいと思います。               [総務部長 孫田 勤君 登壇] ◎ 総務部長(孫田 勤君)出口議員の御質問にお答えいたします。  市長の退職手当の根拠でございますが,先に申し上げましたように,本市では,本市というかどこの自治体でもそうなのですけども,条例上にまず根拠があるということでございます。こういった条例のもとで支給するとなっている以上は,これを支払わない,あるいは減額する,もしくは市長が自発的に受け取らないということはできないと,支出しないということはできないと思います。逆に市長が受け取らないということに関しましても,これに関しては公職選挙法で選挙区内への寄附の禁止,こういう規定がありまして,これに該当するというのが肯定的な一般的な解釈でございますので,市長が任意に受け取らないということもできないということとなっておりますので,御理解を賜りたいと存じます。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)済みません,私はそういう聞き方をしてこういうことを言うのはちょっと意地が悪いとは思うのですけども,実は栃木県那須塩原市の阿久津憲二さんという前の市長さんらしいのですけども,今はもうやめられておるのですけども,この方が退職金ゼロを公約にして市長選挙に当選をされて市長になられて,すぐに特例条例を制定いたしまして,退任時の給与を1円というふうに決めて,これによって何か計算式がやっぱりあるのでしょうが,本来であれば1,935万3,600円の退職手当金が20円になったと。これは別に違法でも何でもないわけです。条例で特例をこしらえてしたわけですから,こういうやり方もしようと思ったらできるということでございますので,お金のことですからこれ以上は言いません。言いませんが,ぜひ市長,制度的に,何回も言いますけども,4年間勤めて1,500万円というお金は,ちょっと私は合理性がないように思いますし,そう思っている方も随分いらっしゃるのではないかと思います。  給料は,私は逆にカットする必要はない。むしろ市長としての激務に耐えられるだけの給料も必要であろうし,ことによればアップすることも私は十分必要だろうと思いますけども,余り理由のない退職手当金についてはぜひ考慮をしていただきたい。私も議会議員の1人としていつでも御協力いたしますので,お願いをしておきます。  実はこの後,2期目への出馬の意向はあるのかという御質問をしようと思ったのですけども,やめます。まだちょっと時期が早いです。もちろんお答えをいただけるのであればお答えをいただきたいのですけども,それは無理だろうと思います。通告はしましたけれどもやめます。  それから,時間が余りありませんので,大きく第2点目の沖縄の米軍基地問題について。  これはちょっと同僚議員さんには時間をいただきますので,御辛抱いただきたいと思うのですけども,このたび新生クラブの武田,杉本,前川,出口の4名で沖縄県に行ってまいりました。政務活動費による視察を実施いたしました。それというのが,昨年11月に沖縄米軍普天間飛行場の代替施設建設の早期実現,沖縄米軍基地の整理縮小及び負担軽減を求める意見書の採択に協力をお願いいたしますという陳情が,沖縄県名護市市議会議員宮城安秀氏を代表とする11名の方々から我が小松島市議会に提出されました。この陳情の調査研究のために,このたび新生クラブとして視察をしてまいりました。幸い沖縄辺野古の基地反対派,それから逆に基地は辺野古で整備をしなければしょうがないと,いわゆる基地容認派のそれぞれからお話を十分お伺いできましたし,現地の視察も行ってまいりました。ちなみに基地反対派の御案内をいただいたのは,社会民主党の沖縄県連合の本村光雄さん,それから基地容認派は名護市市議会議員宮城安秀さん,それから同じく渡具知武豊さん,大変親切に細部にわたっての御説明をいただいて,感謝いたしました。  御存じのようにちょっと長くなりますが,沖縄における戦争について。沖縄における日米の戦争,大変激戦であったのですけれども,1945年,昭和20年3月26日から始まり,いわゆる組織的な大激戦は6月20日から23日にかけて行われました。現地の第32軍司令部は本土決戦に向けた時間稼ぎの捨て石作戦,いわゆる持久戦を意図して,特に首里北方,現在の那覇市の一部でございますが,そこで激戦となりました。この沖縄戦では日米の大兵力が投入されたものでございまして,アメリカ軍側だけで使用された砲弾,銃弾の数は271万6,691発,このほか手りゅう弾39万2,304発,ロケット弾2万359発,機関銃弾約3,000万発が発射された。地形が大きく変わるほどの艦砲射撃と畳1畳分に何十発もの砲弾が撃ち込まれたと言われております。この沖縄での両軍及び民間人を合わせた戦没者は20万人と言われております。このうち日本側の死者,行方不明者は18万8,136人,沖縄県外出身の正規兵が6万5,908人,沖縄出身者が12万2,228人,このうち民間人9万4,000人であったと言われております。そして戦後,中華人民共和国,中国の成立,それから朝鮮戦争の勃発等により,沖縄が太平洋の平和を守る大切な拠点として基地建設が進められ,1972年,昭和47年に日本に復帰するまでの27年間米軍に占領統治される状態が続きました。現在,米軍専用施設は日本にあるもののうちその面積の74%が沖縄に集中しております。また沖縄本島の18%を占めている現状でございます。  この現実を踏まえ,今沖縄県は大きく揺れ動いております。米軍普天間基地の県外国外移設を訴え,辺野古への移設に反対する翁長知事,稲峯名護市長,これに対して普天間基地の危険性の除去と名護市における現在の基地の危険性の除去を訴える移設容認派とのあつれきが大変大きくなっております。実際にいわゆる辺野古キャンプ・シュワブという基地の入り口があるのですけども,そこのゲート前には何百人もの人が座り込んで,いわゆる工事をストップさせたいということで,広く県外からも本土からも随分多くのたくさんの人が参加をいたしております。その現場も見てきました。いわゆる名護市の市議会議員のお話でしたら,辺野古のそのあたりに住んでいる方と県外から来た反対派の人たちとの衝突がしょっちゅうあると。これが大きな事件にならなければいいがということで心配しておるというようなお話も聞きました。  こういうふうにこの沖縄米軍基地の問題は,沖縄県の問題だけではなく,日本国民の全てが当事者意識を持って取り組むべき問題であると考えますし,現に3月6日付の徳島新聞には,これは沖縄の知事と政府とが和解勧告案が出たということを踏まえての記事であろうと思いますが,現状の沖縄の普天間飛行場が繁華街,市街の真ん中に大変大きくあると。これをどうにかしなければだめだと。ただ国の姿勢も強硬でないかというようなことが書かれてございます。こういうふうに遠く沖縄の地のことだから徳島県,ましてや小松島市は関係ないわというようなことではなくて,私はやっぱり今まで以上に沖縄のことに思いをはせる必要があろうかと思いますが,市長のこの問題に関する認識と率直な所感についてお聞かをいただきたいと思います。 ◎ 副議長(武田 清議員)小休いたします。                午後 2時05分  休 憩 ───────────────────────────────────────────                午後 2時15分  再 開 ◎ 議長(井村保裕議員)小休前に引き続き会議を開きます。  濱田市長。                [市長 濱田保徳君 登壇] ◎ 市長(濱田保徳君)出口議員からは,沖縄米軍基地問題に関しての私の認識と所感についての御質問がありましたので,お答え申し上げます。  米軍基地問題については,沖縄県民並びに関係自治体の方々にとって非常に深刻な問題であると認識をしております。先般,辺野古移設を巡る訴訟に関する国と沖縄県との和解が成立したとの報道がなされています。しかしながら,御質問の件に関しましては,国防上の問題でありますことから,今後の推移を見守っていきたいと存じます。よろしくお願いいたします。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)そういう御答弁をいただくと,本当にちょっといけんので,市長にお聞きしますが,沖縄へ行ったことはございますか。ない。ああそうですか。  ぜひ基地反対・容認,それはそれぞれの考え方がありますからそれはどっちが正しいということはもちろん私も言いませんし,それこそ見守っていくしかないだろうと思うのですけども,それ以前の問題として,沖縄が今どういう状況にあって,沖縄というところが日本にとってどういう状況であるかと,どういうところであるかということは,それぞれ日本人であれば一人一人がそれなりの認識をすべきであろうと思いますので,市長ぜひ,お忙しいだろうけども沖縄へ行っていただきたい。  それとこれは通告に出していないので言いませんといいますか答弁は要りませんけども,我々が行ったときも随分いろいろなところで,高校生らしき子どもさん,学生さんと一緒になりました。聞きますと修学旅行で研修に来ておると。随分遠くから,東京とか大阪とか広島とかから来ている方がおいでたように思いますので,ぜひ,これは高校になるから県の教育委員会の関係だろうと思いますけども,何なら中学校の修学旅行だろうでもいいだろうと思いますので,ぜひ考えていただけたらいいと思います。  市長,本当に通り一遍の考えでなくて,ぜひ沖縄には足を運んでいただきたいと思います。  それでは,最後の質問に移ります。  このたび市営葬斎場新築工事の入札が不調に終わったという報告がございました。冒頭の大型事業の中にも1番に市営葬斎場の新築工事というのが入っておりますし,市民にとっても非常に大きな関心のある事業でございます。これがしょっぱなの入札でつまずいたということになると,ちょっと不安,心配があります。今回の入札状況がどういうふうであったかからお教えいただきたいと思います。              [契約検査課長 仲 英樹君 登壇] ◎ 契約検査課長(仲 英樹君)出口議員からは葬斎場の入札状況についての御質問がございましたので,答弁を申し上げます。  小松島市葬斎場建設事業のうち葬斎場整備工事は,入札後審査方式一般競争入札として,小松島市総合評価落札方式の標準型により執行いたしました。公告日は平成28年2月5日,開札執行は3月1日でございます。開札の結果1者応札があり,競争性が確保されないため,その時点で開札執行を取りやめたものであります。  以上でございます。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)一般競争入札総合評価方式ということでやったところ,入札が1者しかなかったということで不調になったという御説明でございました。  ですから,不調の原因についてはその1者しかなかったということが不調になったということだろうと思います。私も素人といいますかよくわからんのですけども,これが不調ということになれば,今後どういう手順でこの工事業者を決定するのか教えていただきたいと思います。               [政策監 青木洋一君 登壇] ◎ 政策監(青木洋一君)出口議員からは,今後の手続ということで御質問であったと思います。  今後といたしましては,改めて早急に公告の手続に入ってまいりたいというふうに考えております。手続は最初に行った公告と同様に,小松島市総合評価落札方式の実施方針等に基づいて進めてまいりますが,手順としては,今後公告の修正内容により,学識経験者の意見聴取を経まして,庁内の建設工事等審査委員会で評価基準の審査を行いまして,公告に至るということでございます。  以上でございます。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)そういうことだろうと思うのですけども,もちろん修正しないと同じように出したって同じことだろうと思いますので,内容を修正するということですけども,内容もいろいろあるだろうと思うのです。やっぱり金額的な修正を加えるわけですか,修正内容というのは具体的にはどういうことになりますか。               [政策監 青木洋一君 登壇] ◎ 政策監(青木洋一君)修正内容についての御質問だったと思いますが,現段階では修正内容についてはちょっとお答えすることは難しくできないということでございますので,その辺御理解のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)済みません,私の聞き方が悪かったように思います。言うたらいかんことまで言えとは決して言いませんので,それはそれで結構だろうと思います。  ただ,多分審査委員会でいろいろ決めるのだろうと思うのですけども,やっぱり同じように出したのではまた同じような結果になるということは目に見えておりますので,問題はなぜ1者しか入札がなかったかということを十分把握する必要が,私はあるように思うのですね。それと,これは冒頭に聞くべきだったかと思いますが,最近1者入札で不調になるという例が結構多いように思うのですね。これはいろいろ建設業界の事情も最近の動向も絡んでくるようなことをちょっと私も専門家に聞いたことがあるのですけども,そういうことも踏まえて今回のこの市営葬斎場の建築工事の入札不調の原因もやはり的確に把握して,それに対する対策をとらなくてはいけないと思いますので,それは言えないことは言わなくて結構ですけども,その対策について何かお考えになっておりますか。               [政策監 青木洋一君 登壇] ◎ 政策監(青木洋一君)議員さんの方からは不調になった原因と対策といいますか,そのあたりをどうするのかということで,御答弁をさせていただきます。  現在,議員さんがおっしゃられたように,全国的にも入札の不調の傾向が続いております。東日本大震災の復興事業に始まり政策的な公共事業の拡大,景気回復に伴う民間事業需要が好調なこと,首都圏の東京オリンピック関連事業の会社などで建設需要が増大しているとともに,建設会社の技術性や現場の熟練工などの人手不足の深刻化,さらには市場の労務単価や建設資材の高騰などの問題が当面続くというふうに予想されております。  そういうことを受けまして,この不調の対策についてどうするかということなのですが,不調の原因につきましては,前段御答弁させていただいたようなことが原因と考えておりますので,改めて公告条件等をよく検討して,手続を再度進めていきたいというふうに考えておりますので,御理解のほどお願いいたします。              [14番 出口憲二郎議員 登壇] ◎ 14番(出口憲二郎議員)いずれにしましても,さっきも言いましたように,市営葬斎場の新築建てかえというのは,市民も長年待望いたしておりますので,立派なものがなるべく早くできるようなやり方をぜひとっていただきたい。  そうかといって金額も大変大きなお金がかかる事業でございますので,そのあたりの精査も十分しなければならないということで,大変難しいやり繰りだろうと思いますけども,できてよかったなと市民から喜んでいただけるような葬斎場にぜひお願いをいたしたいと思います。  以上で,今回の質問を終わります。ありがとうございました。(拍 手) ◎ 議長(井村保裕議員)1番 松下議員。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)このたび平成28年3月定例会議で一般質問の機会を得ましたので,通告に従い大きく4点について御質問させていただきます。  ではまず1点目に下水道について,2点目に農業振興地域について,3点目に農地法の権限移譲について,最後に都市計画について,順次御質問させていただきます。  ではまず初めに,1点目の下水道について御質問させていただきます。  現在,公共下水道事業で本市は金磯地区において浸水対策を行っており,平成26年に金磯南雨水ポンプ場が完成しました。が,しかし,現在も金磯町や隣接の横須町の一部は大雨の際に道路が冠水し,また,雨が上がってもなかなか水が引かず,通勤時,通学時と重なると仕事にも学校にも行けず,また,病院に行きたくても家から出られないという声を毎年のように聞きます。ポンプ場ができても水路が土砂やヘドロで詰まっていたり,また,各枝線水路が幹線の水路につながっていないなど,水路整備ができておらず,早急な水路整備が必要と思われます。本事業は事業認可期間が平成27年度から平成31年度末まで5年間延伸しておりますが,平成31年度末までにこの雨水事業計画をどのように進めていくのか,お伺いいたします。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)松下議員の御質問にお答えさせていただきます。  公共下水道事業における金磯地区の雨水整備計画につきましては,排水系統等をもとに二級河川芝生川,田野川及び徳島小松島港の水面で囲まれた地区,全体約74ヘクタールを3つのブロックに分割し,段階的に浸水対策を実施する計画であります。このうち第1期目の対策地区として,浸水常襲地区でかつ要援護関連施設や重要な避難救助経路を有する地区,約11.5ヘクタールを重点対策地区として設定し,平成21年度から浸水対策の基幹施設となる金磯南雨水ポンプ場及びポンプ場に直結する金磯2号雨水幹線の整備に着手し,地元関係者の方々の御理解と御協力により,平成26年度に施設の整備を完了,供用により浸水対策の第1期目としての所定の効果が得られたものと考えております。  また,平成26年度には,重点対策地区の浸水被害の軽減解消に向け,基幹施設の整備効果を最大限に発揮させるための枝線水路の基本設計を実施いたしました。この基本設計では,地形条件や既存水路の流化能力などについて調査,検討を行い,断面不足や勾配不良などの原因により排水能力が不足している路線の抽出を行い,その中で特に整備効果の高い路線を早期対策路線として選定いたしました。  議員御質問の既事業認可の期間であります平成31年度までの金磯地区の雨水整備計画につきましては,早期対策路線となっている枝線水路の整備を計画的かつ着実に実施してまいりたいと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)お聞かせいただきましたが,早期対策路線と選定した整備効果の高い枝線水路の整備を平成31年度までにやっていき,排水能力の向上につなげていくというお話でありましたが,せっかく排水能力の高いポンプ場ができても,ポンプ場に引き込むまでの各水路整備ができていないとポンプの能力を最大限発揮できませんので,ぜひ早い段階で整備を進めていっていただきたいと思います。  では,本事業における平成28年度以降の具体的な整備計画というのはどのような計画をしているのか,お聞かせください。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)松下議員の御質問にお答えさせていただきます。  平成28年度以降の金磯地区の雨水整備計画につきましては,先ほど申し上げました早期対策路線のうち,県道徳島・小松島線と市道金磯5号線との交差点付近で雨水幹線函渠に接続し,同交差点から約250メートル北側にあるコンビニエンスストアの西側を経由し,重点対策地区の上流部に至る枝線水路の中でも特に整備が必要となる約180メートル区間について,現在工事に向けた実施設計を行っているところであります。平成28年度につきましては,当該水路整備に必要となる用地取得を行い,その後,整備計画区間約180メートルのうち,下流側から約100メートルの区間について排水路工事を行う予定であります。  平成29年度以降につきましては,残る早期対策路線の整備に向け,実施設計及び排水路工事を段階的に実施し,浸水被害のさらなる軽減,解消に向け,鋭意努めてまいりますので,御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)御答弁をいただきました。  平成28年度は早期対策路線のうちで,特に整備が必要な枝線水路の整備部分の用地買収を行い,下流の方から100メートルの排水路を工事していくと。そして平成29年度以降は,残る早期対策路線の整備を行い,浸水被害解消に向けて取り組むと御答弁いただきましたので,一日も早い水路整備の完成を要望し,金磯町や横須町の一部は長年水害に悩まされており,水に浸かると言われておりますが,浸水対策をしっかり行っていただき,今後は水に浸からない水害に強いまちと言われるようにしていただきますようお願いいたします。  また,本市は,小松島ニュータウンの一部を除く地域は下水道が未整備であり,一般家庭などの生活排水は水路へ流れており,先ほどの質問の中に少し申し上げましたが,市内各所,特に沿岸部の低地での地域における水路は,土砂やヘドロが堆積し,詰まっているところが数多くあり,本来の水路の流れを阻害するだけでなく,夏場になると悪臭がしたり蚊などの害虫が発生し,衛生面の問題もあります。  現在本市においては市道側溝清掃事業という事業を行っておりますが,各水路はその側溝の流末になっております。周辺の環境対策及び近年の豪雨対策,防災対策の観点からも,水路についても側溝清掃事業同様,計画的に順次清掃,浚渫を行っていく必要があると思うのですが,いかがお考えでしょうか,お聞かせください。              [都市整備課長 成川琢治君 登壇] ◎ 都市整備課長(成川琢治君)松下議員の質問にお答えをさせていただきます。  水路には,農業用の利水を主たる機能とする農業用水路や雨水の排水を主たる機能とする一般排水路など,用途や目的により種類があり,所有についても小松島市,あるいは民間など異なる場合がございます。  議員御指摘の水路でございますが,現在小松島市が所有している水路のほとんどが法定外公共物である水路,いわゆる青線でございまして,財産管理は市で行っておりますが,維持管理については基本的に水利権者である水利組合や地域,地元での維持管理をお願いしており,民や民間が所有している場合については,所有者等での維持管理をお願いしている状況でございます。  こうしたことから,現時点においては水路,青線や民所有の水路等のヘドロの堆積状況の調査や浚渫計画などは進めておりませんが,近年においては開発が進み,用水路と排水路が混同され,利用状況が曖昧になり,維持管理が保たれていない状態であることも認識しております。  今後におきましては,他市の状況等を調査し,対応を検討してまいりたいと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)御答弁いただきました。  青線でしたり,いわゆる法定外公共物,青線,もしくは個人の所有する私水路,この点につきましては一応は水利権者である水利組合ないし民間での所有者の方にお願いをしていくと。また,今後はいろいろ市の方でできることもやっていきたい,検討していきたいというふうな御回答だったと思うのですが,小松島自体下水道が整備されておりませんので,年々高齢化も進んでおり,なかなか地域の皆さんでの清掃というのがかなり難しいものになってきていると思います。  そこでやはり,公共性や排水の重要性が高い私の水路等につきましても,同様に清掃し,側溝の流末なのでそういったものも清掃していく必要があると思いますので,どうぞ御検討をよろしくお願いします。  次に,農業振興地域についてお伺いいたします。  現在本市では,主要道である国道55号バイパス沿いの土地は沿道から50メートルまでが農業振興地域の農業地域から除外する土地にされております。しかし,50メートルから先は農用地区域内の農地になり,農地以外での土地利用が厳しく制限されており,原則農地転用が許可されない。そのため,例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている沿道サービスの施設等の建築物であっても,原則建築することができませんし,市街化調整区域によく見られる資材置場,これらも原則として転用することができない土地になります。そこで開発を促し,小松島市に企業,店舗などを呼び込み,地域の活性化につなげるため,農業振興地域を見直して,現在の50メートルから100メートルまで拡大するお考えがあるのか,お伺いいたします。              [産業振興課長 茨木昭行君 登壇] ◎ 産業振興課長(茨木昭行君)松下議員の御質問にお答えいたします。  農業振興地域は,農業振興地域の整備に関する法律に基づき,国の基本指針や県の基本方針に即して市町村が策定する農業振興地域整備計画により,農用地等として利用すべき土地の区域,いわゆる農用地区域を定めたものであり,土地改良事業等により優良農地として整備する一方,開発行為や農地転用の制限等の措置を講ずることで,優良農地等を確保・保全する地域のことでございます。
     現在本市で策定しております農業振興地域整備計画では,一部区間を除き,徳島市から大林北交差点までの国道55号,大林北交差点から阿南市羽ノ浦町へ続く県道130号線及び県道小松島・佐那河内線の道路敷地から50メートルまでの区域の土地について,農業振興地域から除外しております。これは,主要幹線道路の円滑な交通の確保や利便性等に鑑み,コンビニエンスストアやガソリンスタンド等いわゆる沿道サービス施設等の整備を想定し,あらかじめ除外しているところでございます。  議員からは,除外区域を現行の50メートルから100メートルに拡大してはとの御提案でございますが,当該区域は既に土地改良事業など基盤整備等を行っている農用地であり,また,国の多面的機能支払交付金などの農業振興施策の対象農用地ともなっております。また,これら除外区域の拡大による開発によって,周辺の優良農地の保全や農業水利上への影響等も考えられますことから,現時点においては除外区域の拡大の必要性はないと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)お聞かせいただきましたが,現時点では農業保全のため除外区域の拡大の必要性はないとのお答えでしたが,もちろん農業につきましては守るところはしっかり守っていただき,農業の振興につなげていただきたいと思いますが,開発を促すところはしっかり促していってまちの発展につなげていっていただきたいと思います。  では,次に,農振法に基づく農用地の指定,農業振興地域整備計画についてお聞きいたします。本市の農業振興地域整備計画は昭和45年度に地域指定を行い,整備計画を昭和48年度に策定しており,国道55号バイパス開通の前の計画のまま,根本的には何十年も余り変わっていないように思われるが,計画当初とは違い,バイパスができ,さま変わりし,また中学校がある周辺においては,市街化区域と調整区域ですが,市街化区域のようになっている地域の中に,はさまれて農用地域があるなどしておりますし,また,前原町においては高速道路のインターチェンジが整備される予定になっており,状況が変わってきているように思いますが,今後現状に合う農業の推進,または市街地開発を行っていくためにも,農業振興地域計画自体の見直しについて考える時期がきていると思いますが,本市に見直しの考えがあるのかお聞かせください。           [産業建設部長・水道部長 大川郁夫君 登壇] ◎ 産業建設部長・水道部長(大川郁夫君)松下議員さんの御質問にお答えいたします。  農業振興地域整備計画の見直し,変更につきましては,農振法第13条によりまして,県の基本方針の変更等や農業振興地域内の農用地面積,土地利用,農業就業人口の規模等に関する基礎調査の結果や経済事業の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは,農業振興地域整備計画を変更しなければならないとされています。この経済事情の変動その他の情勢推移については,例えば議員さんが申されておりましたが,高速自動車道等のインターチェンジの設置などによる都市化の進展や,大規模開発等により集団的農用地としての要因を欠くこととなった区域などはこうした理由に該当するものと思われます。  本市の農業振興地域整備計画の変更については,特に農用地区域の除外,編入については年2回,農地の所有者や関係者等の申し入れを受けつけており,農振法第13条第2項に規定する要件等を満たした場合に,除外または編入の手続を行っております。  今後,国の基本方針や県の基本方針の動向及び本市における経済事情の変動,その他の情勢の推移を見ながら,必要が生じた場合には,農振法の手続に沿って見直し,変更に向けた検討を行ってまいりますので,御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)お聞かせいただきましたが,御答弁の中で高速道路のインターチェンジの設置による都市化の進展などの事由が生じた場合は,農業振興地域整備計画を農振法の手続に沿って見直し,変更していくとの御答弁だったと受け取っておきます。  次に,農地法の権限移譲についてお伺いいたします。  農地法の第4条及び5条の農地転用許可権限を,現在県内で5市3町により権限移譲を受けております。政府は地方分権の新たな方針として,平成27年1月30日に閣議決定されました地方分権改革で,農地転用に携わる事務権限について,地方へ転用面積による許可制度の事務区分に携わる許可権を,県や市町村に権限移譲するものであり,農地法が改正されますと,移譲が行われることが決定され,本年の4月1日より施行されます。内容については,現在2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用については,都道府県は国との協議を必要としていますが,その協議の廃止,または4ヘクタールを超える農地転用に携わる事務権限については,当分の間国との協議をした上で都道府県に移譲するというものであります。  これは,各地域の実情に詳しくない国が,転用の是非を判断するまでに時間がかかり,企業誘致などに支障があるとの地方の声を聞き入れたものでございます。また,改正された農地法においては,農地転用許可権限について市町村からの申し出を受けて,農林水産大臣が指定する市町村に都道府県と同様の権限を与えることとされております。指定市町村制度というものができるようです。  ここでお聞きしますが,地方分権の観点からも,今後,農地転用の許可権限の移譲,または指定基準もあると思いますが,基準に合えば指定市町村制度,これらに手を挙げて本市においても許可の権限移譲を受ける考えはあるのか,お聞かせください。           [産業建設部長・水道部長 大川郁夫君 登壇] ◎ 産業建設部長・水道部長(大川郁夫君)松下議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  本市では,農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして,小松島市農業振興地域整備計画を策定し,農業振興を図っていく地域を農用地区域として認定しているところであります。その農用地区域内にある農用地,田,畑を農地以外の目的で利用することはできませんが,農地転用や開発行為を行うため,やむを得ず他の目的,住宅,駐車場などに利用する場合は,農用地利用計画を変更するための農用地区域からの除外手続が必要となります。先ほど申し上げましたが,除外申請手続ですが,年2回,4月と10月に行っているところであります。  農地転用ですが,その様態により,第4条転用と第5条転用があります。現在の本市の農業委員会での取り扱いについて,少し御説明させていただきます。  市街化区域の農地転用の場合については,農業委員会への農地転用申請の届け出でよく,その申請書の内容を初め,現地等を確認する中で許可をしております。  市街化調整区域の農地転用の場合には,農業委員会が農地転用申請書等を受理,審査しまして,県に送り,諮問する徳島県農業会議で審査された後に,県より許可がおりる仕組みとなっております。御存じと思いますが,農地法第4条転用は農地の所有者がその農地をみずから転用する場合でありまして,農地法第5条の転用とは農地についての転用目的として権利を設定または移転しようとするものであります。  農地転用の許可基準については,農地法,同施行令,同規則等に記載されております。許可基準は大きく分けて立地基準と一般基準がございます。まず立地基準は,農地を営農条件及び市街地化の状況から見て区分し,その区分に応じて許可の可否を判断するものであります。次に一般基準ですが,農地転用の確実性,周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準であります。このような基準等に照らし合わせて,現農業委員会では事務処理を行っております。  議員御質問の農地法第4条,第5条の権限移譲でありますが,これは市街化調整区域における農地転用に係るものであります。現在,県内では農地法第4条,第5条の関係事務の権限移譲を5市4町,徳島市,鳴門市,吉野川市,三好市,阿南市,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町が受けているところであります。権限移譲を受けている5市4町の農業委員会は,おのおの農地部会で転用案件についての協議をした後に諮問する徳島県農業会議に直接農地転用の申請に上がりました申請書類を送付しております。本市も含めて権限移譲を受けていない市町村の農業委員会においては,前段申し上げましたが,本市も含め,おのおのの農業委員会の農地部会で農地転用の申請書等を受理し,審査いたしまして,県に申請書を提出し,先ほど申し上げましたが,県から諮問する徳島県農業会議に申請書を送付されております。その後,毎月1回行われている諮問会議で審査され,県の許可がおりることになっております。  権限移譲を受け入れている,または権限移譲を受けていない農業委員会には関係なく,双方の転用案件が月1回の諮問する徳島県農業会議に諮られ,審査した後におのおの権限を受けた市町村での許可,我々の小松島は県の許可ということで,許可されることになっております。  市町村許可,また県許可を得るには,約2カ月程度かかっております。権限移譲を受けた各農業委員会が審査した結果,5市4町おのおので独自の許可を出せることはなく,前段申し上げましたように,諮問する徳島県農業会議に諮られ,後に,許可がおりることになっております。  このようなことから,議員さんから権限移譲についての前向きな内容についての御意見がございましたが,以上のようなことを踏まえまして,本市の農業委員会が権限移譲を受けてない状況であります。これからも本市としましては,権限移譲は考えておりませんが,これまでどおりの取り組みで進んでまいりたいと考えておりますので,御理解賜りますようお願い申し上げます。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)お聞かせいただきましたが,現時点では権限移譲は受ける予定はないとのことですが,私が思うに,権限移譲を受ければ申請から許可までの期間が短縮され,スムーズに土地の利用促進が図られ,また地元の市が許可権者となることで,申請者とさらに十分協議,対応に努めることができ,地域の実情を把握することができると思いますので,それにより農地の有効活用,また土地利用の促進につながり,農業振興にも大きな役割が果たせると考えておりますので,ぜひもう一度今後,再度検討していただきたいと思います。  最後に,都市計画についてお伺いいたします。  地方創生や防災対策の観点からも,現状の都市計画から時代に合った新しい計画へと変更,また規制の緩和が必要と考えるのですが,その点で何点かお聞きしたいと思います。  ではまず,現在本市では,市街化区域における用途地域の見直しをしておりますが,具体的な見直しへの取り組み状況についてお伺いいたします。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)松下議員からは,用途地域の見直しの取り組み状況について御質問をいただきました。  用途地域につきましては,建築物の用途や形態の制限にかかわる土地利用における最も根幹的な制度であり,市街地において住居の環境の保護や業務の利用の増進を図るため,その指定においては市街地の類型に応じて建築物の用途や建蔽率,容積率を定めるものであります。  現在,本市では,4つの住居系の用途地域と2つの商業系の用途地域,3つの工業系の用途地域の9種類の用途地域を指定しております。本市では,用途地域の指定,見直しに当たりましては,徳島東部都市計画区域マスタープランにおける都市全体にわたる土地利用の方針や,平成26年3月に策定した小松島市都市計画マスタープランに示す将来都市構造及び各地域の将来像に基づき,また,社会情勢の変化や地域の特性等を踏まえながら検討を行っているところであります。  具体的には,都市計画マスタープランの将来都市構造である人口減少,少子・高齢化社会に対応するための集約・連携型都市構造及び地震・津波などの大規模災害に対応するための災害に強い都市構造の基本方針に基づき,市街地の低層住居専用地域の有効な土地利用を図るべく,これまでの建築規制では困難であった二世帯住宅や平成24年10月31日に徳島県が公表した津波浸水想定を踏まえた3階建て住宅,また,災害時要援護者関連施設など,公共施設が立地する地区については,津波避難場所となる施設の建築を見据えて,制限の緩和や用途の変更を図ることで人口減少や少子・高齢化対策,また災害に強い都市構造の実現に資するものであると考えております。  このような取り組みのもと,合理的かつ健全な土地の利用と都市の機能の更新を図るため,市街地の特性を踏まえて適正な土地利用を誘導する区域に定める用途地域の指定,見直しについて,現在徳島県と協議を進めているところであります。  以上でございます。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)お聞かせいただきましたが,徳島県東部都市計画マスタープランや小松島都市計画マスタープランの計画と整合性を図り,検討していくと。また,具体的に底層地域専用地域の有効活用,同地区の二世帯住宅や3階建ての建築をできるように規制緩和していくと。また,恐らく日赤病院付近のハナミズキゾーンでないかと思いますが,あのあたりの地区の緩和や用途の変更をしていくと,現在においては県と協議を進めているとのことですが,やはりこちらも都市計画も時代時代に合ったものへと変化していかなければならないと思います。  そこで,次に主要幹線道路,小松島市街を通る県道沿いですが,この沿道の用途についてお伺いいたします。  現在この幹線道路の用途は沿道から30メートルが主に第2種住居と近隣商業地域に指定されておりますが,現在は30メートルから先は専用住居系の用途に指定されており,第一種中高層住居専用地域では,店舗等の用途規制があり,また,建物においても店舗等は500平米以下,かつ2階以下などの建築規制があり,また,第一種低層住居専用地域においては,店舗自体が不可となります。昨今の新規店舗は駐車場を必要とし,また店舗が大型化しているので,現在の30メートルでは建築が厳しいともお聞きします。  先の質問でも申し上げましたが,やはり時代時代のニーズに合うようにこの沿道の用地地域などを見直し,変更していくべきだと考えますが,本市のお考えについてお聞かせください。            [まちづくり推進課長 小林 潤君 登壇] ◎ まちづくり推進課長(小林 潤君)松下議員の御質問にお答えさせていただきます。  現在の沿道型用途地域につきましては,沿道後背地の用途地域を基本に自動車交通量及び層の状況,都市構造上の位置,当該道路の有する機能及び見通しも含めた整備状況,住宅地とした場合の環境上の問題の有無といったことなどを総合的に勘案し,道路境界からの一定幅30メートル,主要な交差点等の一定区間を対象とし,指定を行うこととされております。  このため本市では,幹線道路の沿岸等における用途地域の選定に当たりましては,原則として沿道後背地の用途地域を基本とし,目指すべき土地利用に応じて適切な用途地域を指定する方針のもと,沿道にふさわしい業務,業種の増進を図る地域については近隣商業地域を定め,そのほかの自動車交通量が比較的少ない道路に面する地域のうち,用途の広範な混雑等を防止しつつ,住居環境の保全を図る地域については第一種及び第二種住居地域を指定しております。用途地域の指定,見直しにつきましては,前段申し上げましたが,徳島東部都市計画区域マスタープラン及び小松島市都市計画マスタープランなどの目指すべき市街地像を踏まえて定めるものとなっていることに加え,沿道型用途地域においては,その後背地の市街地環境に配慮するとともに,当該幹線道路と後背地を接続する区画道路の整備状況等を勘案して,地域全体にわたる土地の有効利用に資することが望ましいと考えております。  このようなことから,現時点では,沿道型用途地域の見直しにつきましては,上位計画の土地利用方針との整合,及び現在指定している用途地域が地域の土地利用に即しているか,などについて調査,精査する必要がありますことから,今後の課題として検討させていただきたい,このような考えでございます。  以上でございます。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)お聞かせいただきましたが,今後の課題とするとのことですが,ぜひ見直しを検討していただきたいと思います。  では最後に,都市計画法第53条の建築制限に係る同法第54条の許可基準についてお伺いいたします。  都市計画法第53条は,都市計画施設等,例えば都市計画決定された道路,公園などに指定されている区域の建築に制限をかけるものでございます。同法第54条の許可の基準が定められており,その中の1つで,建物は2階以下でかつ地階は不可,及び主要構造部が木造,鉄骨づくり,コンクリートブロックづくり,その他これらに類する構造であり,容易に移転または除去できるものについては許可しなければならないと定められております。それは言いかえれば,それら以外,例えば3階建て以上や鉄筋コンクリートづくりなどは許可できないということであります。この建築の制限は,今後できるであろう都市計画施設等の整備を円滑に遂行していくため,一定の制限をかけるわけでございますが,現在昔に計画はつくられたものの,事業めどは立たず,長年未着手のままになっている計画が数多くあり,計画区域は長年にわたり土地の利用制限だけがなされております。  しかし近年,全国の自治体の中では,都市計画法第53条の建築制限の許可基準を緩和し,階数を2階以下から3階以下まで制限を緩和している自治体がありますが,本市においても同様に許可基準の緩和を行っていく考えはあるのか,お伺いいたします。           [産業建設部長・水道部長 大川郁夫君 登壇] ◎ 産業建設部長・水道部長(大川郁夫君)松下議員さんの御質問にお答えさせていただきます。  都市計画法第53条の建築制限につきましては,都市計画決定がなされている都市施設の計画区域におきまして,将来の事業の円滑な施行を確保するため,建築物の建築について一定の制限を課すものであります。その制限の内容につきましては,都市計画法第54条において定められたもの,具体的には階数が2以下で地下を有しないもの,かつ主要構造物が木造,鉄骨づくり,コンクリートづくりであり,容易に移転,除却できないものということになりますが,この要件に該当する場合は,建築を許可しなければならないと定められております。近年では,計画された都市施設の整備事業が長期間にわたり実施されないことに伴う権利の制限の長期化や,住民からの有効な土地利用を望む声などを受け,全国各地の自治体において許可基準を緩和し,自治体の基準において,今申し上げたような構造,かつ3階建てまでであれば建築を許可しているケースもございます。  このことから,本市においても用途地域の見直しの中で,先行する自治体の事例を踏まえるとともに,先ほど担当課長が申し上げました,小松島市都市計画マスタープランで示す人口減少,少子高齢化社会に対応するための集約・連携型都市構造及び地震・津波などの大規模災害に対応するための災害に強い都市構造を見据えて,都市施設の計画区域内についても3階建ての建築が可能となるよう,県と協議を行うなど検討してまいりたいと考えておりますので,御理解賜りますようよろしくお願いいたします。               [1番 松下大生議員 登壇] ◎ 1番(松下大生議員)御答弁をいたただきました。  先行する自治体の事例や小松島市都市計画マスタープランの内容も踏まえ,基準緩和を行い,3階建ての建築が可能となるよう県と協議していくと,前向きな御答弁をいただきましたので,ぜひ許可基準の緩和をしていただきますようお願いいたしまして,このたびの私の一般質問を終わらせていただきます。どうも御清聴ありがとうございました。(拍 手) ─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(井村保裕議員)以上で,本日の日程は終了いたしました。  次会の日程を報告いたします。  次会は,9日午前10時再開,議案に対する質疑及び市政に対する一般質問であります。 ◎ 議長(井村保裕議員)本日は,これをもって散会いたします。                午後 3時22分  散 会 Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....