消防団員報酬につきましては
年報酬でございます。よろしくお願いいたします。
◎
出口委員
思わず笑うようなあれなのですけども,これは安くはないのですか。他市はどんなのですか。ちょっとお聞きしたいんです。
◯ 西本消防課長
他市の状況について御
説明させていただきます。隣接の
A市におきましては
団長が7万6,000円から9,000円となっております。もう
一つよく似た規模の
N市におきましては
団長9万9,000円から1万3,500円という額で
調査をいたしております。ほぼ同額になっておるかと存じております。
◎
出口委員
同じところを言うたのだろうけど,あなた今。もっと極端なことを聞きますと,
県内8市ありますけど,そのうち
小松島市よりも多いところ,少ないところというのはどうなのですか。大体皆
一緒なのですか。
◯ 西本消防課長
一緒ではございません。
条例で制定しておりますので,かなりではないですけれども開きがあります。そんなに低い方ではないと考えております。
◎
出口委員
わかっておるのであれば,
具体的に
説明してもらいたいのですけど。
◯ 西本消防課長
具体的に申しますと,
小松島市が7万5,000円から1万5,000円ということで,一人頭に直しますと1万9,143円でございまして,25
年度の
全国平均が2万5,064円ということになっておりまして,それに一歩でも近づこうかというのが全国的な話との,
本市との
手当,
年報酬の考えでございます。
◎
出口委員
徳島市が何ぼ,
阿南市が何ぼ,
鳴門市が何ぼというのはわからんのですか。
◯ 西本消防課長
わかっております。
徳島市は
交付基準額の
満額を出しておりまして,
徳島市は
団長10万円から
消防団員3万6,500円でございます。
徳島市だけ
県内においてはずば抜けております。その他の
市町村におきましてはよく似た額と考えております。
済みません。
阿南市を発表させていただきます。
阿南市,
団長が7万6,000円から9,000円までです。
鳴門市におきましては,
団長9万9,000円から1万3,500円となっております。
以上です。
◎
出口委員
これだけの差があるというのはよくわからんですけども,今これは全国的なことらしいのですけども,
消防団員のなり手がないという,ないと言ったらおかしいけども,若い人の数も相対的に減っているのでしょうけども,なかなか各団とも
団員集めに苦労しておるというような中で,それはお金ではないというのはわかるのですけど,だけど,やっぱり
そこらのことも私は影響しておるのではないかという
感じもしますし,財政的な問題は出てくるのでしょうけども,今回大分上がりますよね。これを契機に毎年見直していくというようなことをぜひ考えていただきたいと思いますけども,
市長,どうですか。
◯ 濱田市長
私も
議員のときに
消防団の
処遇改善ということでしきりに言っておったわけで,今回は国の方からの指導もございまして,
消防団員の
処遇改善ということで,また随時検討してまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
◎
杉本委員
今のちょっと関連なのですが,前に
消防長の方からもちょっと御
答弁あったように,年齢的な問題もあって,もう少し若い
消防団員を勧誘するのが
一つの
団員をふやすのに一手かなという
お話もありましたので,そういう
方向も今後考えていかれておるのでしょうか。
◯ 大和消防長
今,欠員が確かにございまして,若い
団員さんをいかに団に入っていただくかということで,
団幹部会も通しまして
成人式のときに勧誘のアピールをしたりとかやっております。
その中で,
いっとき定年延長という話もございまして,その
あたりも
団幹部会に諮りました。その中で,やっぱり
定年を延長したら今度は若い
団員さんの加入がどうなるかということをいろいろ考えて,
定年をそのまま今の
段階では置いて,若い
団員さんを地域の中で
後援会を初め各
自主防あたりで御協力願って,若い
団員さんに入ってもらうというような方針で今やっております。
◎
杉本委員
言いよることはよくわかるのですけども,
現場の方の
意見を聞きますと,やはり若い方に入っていただくといういろんな対策を探してやっておるのですが,そこまで行くのに時間が何年かかかると。そういう
意味で
現場の方は現在
定年になる方がもう少し
定年を延ばしていただいたら,その間に新しくまた入ってくる人の時間的な部門でどうにかちょっとでも
そこらの見通しとしての期間が可能になるのでないだろうかということが非常に
現場の方には言われています。
だから,今まで
現場の方は何年間か
団長さんはずっと努力しておるのですけども,してもしても若い
団員がふえないということで,こちらの方の行政の方の
答弁はいつもそういう
お話をしておるのですけども,
現場の方そのものは何ぼ募集しても
人数はふえないと,若い方もふえないと。そういう
意味で,
現状を変えるためにはやっぱり
定年の方を若干延ばしていただく方がいいのでないだろうかという声を私はよく耳にいたしますので,そういうことで今後よく検討していただきたいと思います。
それともう一件なのですが,
教育長のことでちょっとお聞きしたいのですが,今度
教育長が
任期が来ましたら
特別職になるということで,従来は,
教育長は
教育委員の中から選出しておりました。そうしたら,
あとの4名の方も
教育長と同じような
教育委員なのですが,今度
特別職になりますと,
教育長は
任期過ぎて新しく
特別職になるということは,次の
時点からは
教育長を選出する場合は
市長直轄であって,
教育委員ではなくなるのですか。ちょっと
そこらがはっきり見えてないのでお願いしたいと思います。
◯ 西照秘書人事課長
今,
杉本議員さんの方からおっしゃられたとおりでございまして,新
教育長につきましては
任期3年,それと
市長からの
議会に対する
選任同意ということになりますので,身分上は
教育委員さんじゃなくなりますよと。ですから,
条例改正いろいろ御
説明申し上げておりますが,
市長,副
市長と同様な,純然たる
特別職ということになりますので,その辺については御
理解のほどよろしくお願いいたします。
◎
杉本委員
ということは,
教育長が
教育委員でなくなるということは,
あとの4名の方だけは
教育委員になるということなのですね。それでよろしいのですか。
そうしたら,現在
教育委員が4名おりますので,これも
任期が来たらその
時点で4名の中の1人の方が
保護者の方の
教育委員だという話があるわけなのですが,いろいろ
お話聞きますと,過去にずっとさかのぼりますと,必ずしも
保護者の方が
教育委員でしておったというときもないようなのですが,最近は
教育委員でする場合に,
保護者関係の方が
教育委員をするというような
項目があって,それで
交代をしたのだという
お話も聞いたことがあるのですが,この
お話は内容的にはどちらが本当なのですか。
◯ 西照秘書人事課長
ちょっと人選の詳細までは把握してございませんので,申しわけございません。
◎
杉本委員
別の
項目ですので,また別に聞かせていただきます。どうも済みません。
◎
天羽委員
先ほどの
消防の
お話なのですけども,大分前から交付税措置されておる
消防の何というのか,
需要額とかなんとかいうやつと,交付税措置されておるということで,
十分消防の方に回ってないのでないかという御
意見をよくお聞きするのですけども,先ほどちょっとおっしゃられたのは,国がやっぱり標準みたいなのを
示して
おいでになるのですか。
団長から,先ほど言ったように
徳島市は
満額というような
お話もあったのですけども,国がそういう
モデルみたいなのを
示しておるのですか。その点ちょっと教えていただけますか。
◯ 大和消防長
一応
算定基礎として国が定めておる
金額はございます。しかしながら,これは各
市町村で
団員数とかいろんなやっぱり
市町村の実情がございますので,その
あたりも含めまして
市町村の
条例で定めるということになっております。
◎
天羽委員
そうすると,先ほどおっしゃったような国が定めておる,
大都市向けなのでしょうけれども,
徳島市の10万円から3万円というのは
モデルに近い
数字なのですか。
◯ 西本消防課長
そのとおりでございます。
満額でございます。
◎
天羽委員
わかりました。ぜひその線に近づけていくという
答弁であったと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。
それと,
消防の
定員が,
議会からも最近は余り言わんのですけども,36名ですか,3
交代というのですか,4直3勤かな……。
[発言する者あり]
◎
天羽委員
2直3勤というのかな,2勤3直というのか何か知らんけど,3
チームつくって12時間で2
チームずつが行くということなのでしょうけども,1日か,1日行くんかな。そういう体制をとっているのですけど,お聞きしたいのは,36名の
定員が今度41名になっておるのですけども,もう既に41名になってるのですか。
◯ 西本消防課長
現在は
定員36名で,7名勤務でやっております。41名にはなっておりません。
◎
天羽委員
そうすると,
定員を41名にするということは,ことしの4月から
採用することになっておるということでよろしいのですか。41名になるのですか。
◯ 大和消防長
この
条例が通りましたら,またそれ以降
人事課と
調整しながら
採用計画ということになろうかと思います。
◎
天羽委員
もう
採用試験終わって,入るようにはなっておらんのですか。
◯ 大和消防長
26
年度の
採用はもう既にことし3名採っておりますけど,それは現
条例の範囲内での
採用でございまして,これから41人に増員していくには,ことし,27
年度ですか,からの
採用計画となります。
◎
天羽委員
わかりました。
人事の方はそういうことで進めて
おいでになるのですか。その点ちょっと確かめておきたいと思います。
◯ 西照秘書人事課長
今
消防長の方から御
答弁申し上げましたように,
定数41ということで,今
現行の実員含めてどういう形で41に近づけていくかということで,
消防本部の方とも今後
採用計画,
年度年度の
採用計画を策定するときに,早い
段階で
現場の41が確保できるように協議しながら進めてまいりたいというふうに考えております。
◎
天羽委員
債権管理のことについてお聞きしたいのですけども,非常にようわからんのですけども,
税金関係であればもちろん
資産調査というのですか,して,
滞納処分ができるのですけども,非
徴収債権ということで市の
債権があるという場合に,それをどうするかということなのですけども,今おっしゃられたようなことは,例えば
住宅家賃ですか,
住宅使用料というのですか,あれ。それとか
新築資金とかいうのはわかるのですけども,
あとは私もようわからんのですけども,例えば
保育料ですね。幼稚園とか
保育所の
保育料。これはどうも
強制徴収できるようなことも言われておるようなのですけども,それがどうなるとか,例えば
学校の
給食費ね,
そこらあたりはどうなるのか。非
強制徴収債権の
具体例をちょっと挙げていただいて,それ以外は違うのだということでもよろしいし,これは違うのだということでもちょっと
説明していただけませんか。
◯ 佐藤総務課長
委員さんからは,債券の
具体例というか,これが
強制徴収債権であるとかいうことでお
示しをということなのですが,
本市が持っておる
債権のうち,いわゆる
強制徴収債権,おっしゃられた
市税であるとか
国保税,
介護保険料,
あと後期高齢者医療保険料であるとか
保育所の
保育料,
あと児童扶養手当の
不正受給等の
返還金とかいうことが
強制徴収公債権ということになっておりまして,いわゆる非
強制徴収債権,
公債権と言いますが,こちらにつきましては,先ほど言われました
住宅家賃であるとか
住宅新築資金等の
貸付金,
あと保育園の
保育料も一応
強制徴収債権という形では
本市では今のところ定めておらなくて……。
[発言する者あり]
◯ 佐藤総務課長
済みません。
保育料については
徴収債権ということでございます。
あと,
強制徴収公債権以外が
具体的にはたくさんあるのですけども,
訴訟等を伴わないと回収ができないという形の
債権になっております。
◎
天羽委員
学校給食は市の
債権ではないでしょう。ちょっと確かめて。
◯ 佐藤総務課長
学校給食の方は市がやっているというんじゃなくて,ちょっと確認させてもらいますけれども,
強制徴収債権ではありません。
◎
天羽委員
そうすると,こういう非
強制徴収債権の
条例をつくるのですけども,実際やるのは例えば
住宅使用料だったら
総務課がやるのでなしに
原課がそういうふうに起案して,これは
強制徴収したいということで裁判所に訴えるのですか。そういうことになると思うのですが,そういうことでよろしいのですか。
◯ 佐藤総務課長
そのとおりでありまして,
裁判手続等,御案内のとおり
法的知識も必要になってまいりますので,手順としましては
弁護士資格を有する
職員を配置しております
総務課の
政策法務室と各
担当課が協議を通じて進めていくという
方向でございます。
◎
天羽委員
ぜひ分類したやつ,一回また参考までに,例えばさっき言った
給食だったら市の
債権でないとか,それで,市の
債権のうちこれは
強制であるとか,これは
強制でないとかいうようなことがちょっとわかりやすく,また
説明できるようなものをつくっていただけたら,我々素人にはちょっとわからんですから,その辺。その点,ぜひお願いしたいと思うのですけども,最後にもう一点だけお伺いしたいのですけども,
退職手当の問題なのですけども,何か
調整を図るというふうにおっしゃるのですけども,
給料を国のあれですか,人勧ですか,人勧で
給料が下がったら,もちろん
給料の何カ月分ということで
退職手当を計算すると思うのですけども,
給料が下がった分を
退職金を支払うときには下げてないということで
調整するということですか。
調整を図る内容についてちょっと教えていただけますか。
◯ 西照秘書人事課長
ちょっとこのくだりの
説明,私の方からの
説明不足だった感がございますが,
退職手当の
制度改正というのは既に
平成25
年度行われています。
退職手当については,
給料月額に対して,いわゆる
在職年数に応じた
支給月数というので総額が大まかには算定されるようになっています。
人事院勧告というのは,26年の
人事院勧告で27年の4月から
給料月額が総合的な見直しによって下がるというふうな
人事院勧告が出されました。ですから,
退職手当の
支給水準を下げるというふうな
制度設計,25
年度につくっていますので,
給料月額がそれ以降下がってしまえば,いわゆる官民との水準が,さらに公務員が下がってしまうでないかというところがまず根底にございます。ですから,それを
実額ではないのですけども,
調整額によってバランスを図るということで,
条例改正の中でも若干の定額の
金額というのは以前から
調整額もありましたが,その
調整額をちょっとプラスの改定ということで国の方から示されておりまして,
本市についてもそれに準じて
改正を行うというものでございますので,御
理解のほどよろしくお願いいたします。
◎
天羽委員
ちなみに,その
退職手当,
最高で,前は
最高74カ月くらいまでいきよったと思うのですけども,64かな,何かそれぐらいいきよったと思うのですけども,今どれくらい
最高ですか,
月数は。
◯ 西照秘書人事課長
昔は,
退職手当,70というのではないですけれども,62.7とかいう時代は結構ございました。ただ,これ以前にも
退職手当の
制度の
改正が行われまして,単純に
月数だけでというのでもないというところもございますので,ちょっとその辺については
具体に申し上げることできませんので,よろしくお願いいたします。
◎
天羽委員
そうしたら,
金額だったらわかるのか。どれぐらい平均で出しておるという。
◯ 西照秘書人事課長
金額についても,やっぱり
在職年数によってばらつきがございますので,ちょっと一概にはどれぐらいだというのは,
年度によっても違いますし,在職されておる
年数によっても違いますので,済みませんけど,御
理解のほどよろしくお願いします。
◎
佐野委員
15条の
職員定数なのですけれども,
定数は496で,
現状は412。この412というのはこの27年4月1日に予定しているのか,4月1日には412人から変わるのかということと,第2次
集中改革プランでは400人を切るような推定であったと思うのですけれども,
方向性として
定数を412から維持をするのか,減らしていくのか,それとも今の
消防団員のような
感じのことがあって435までふえていくのか,435という
数字の根拠がどんなのかお聞きしたいと思います。
◯ 西照秘書人事課長
現行の
条例定数との乖離ということで412名ということで御
説明申し上げました。この412名というのは,
平成26年,今
年度の4月1日に実
職員数が412名ということでございます。
27年の4月1日以降の考え方につきましては,これは
議案説明会のときの
行財政改革の中で
職員の
適正化ということでお
示しをいたしております。
今,
佐野議員さんの方からも
お話ございましたが,この行革の中では,いわゆる最終,32年には399人ということでお
示しをさせていただいておりまして,結果的には26年の4月1日の412名から399に順次
職員の
適正化,いわゆる緩やかな
減少傾向を図っていくということでお
示しをいたしております。
その中で,今回この
定数条例の
改正ということで,若干の,
消防については36から41に業務の水難救助隊を含めて体制整備を図る上から増ということもやっておりますが,412から399にするという部分に対しては,この
消防の
定数増というのはもう既に中に組み込まれておりますので,これがふえることによって,当初計画から変わるということは,今現
時点では想定はいたしておりません。
以上でございます。
◎
佐野委員
そうしたら,27年4月1日は何人になるのでしょうか。
◯ 西照秘書人事課長
あくまでもこれは予定の話ということで,いわゆる26
年度末で退職される方,それと27年4月に向けて
採用される方との差ということでもございますが,今の
現行のそういう行革の中では415人という形でお
示しをさせていただいております。ただ,今申し上げることができることは,この内数ではおるのかなというようなところでございますので,今の
段階では
具体にほな何名になりますかどうかというのは,ちょっとまだ予定と未定ということもございますので,415名以内ということでは進めてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
◎
佐野委員
今の3月の12日になって,もう決まっておると思うのですけれども,ほな415ぐらいまでにはおさまるという話ですね。やはり目標は399の方へ向かっていくと,減らしていくという
感じで
方向性,わかりました。
◎
大木委員長
ほかに
質疑はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
質疑なしと認めます。よって
質疑を終結いたします。
これより,討論に入ります。
討論はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
討論なしと認めます。
よって,討論を終結いたします。
これより,採決いたします。
まず,
議案第11号
小松島市自治功労者の表彰及び待遇に関する
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第12号
小松島市事務分掌組織
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第13号
小松島市
職員の
退職手当に関する
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第14号
小松島市
職員の特殊勤務
手当支給
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第15号
小松島市
職員定数条例の一部を
改正する
条例について,
議案第16号
小松島市長及び副
市長の給与
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第17号
小松島市
教育委員会
教育長の給与に関する
条例を廃止する
条例について,
議案第18号
小松島市
教育長の職務に専念する義務の特例に関する
条例の制定について,
議案第19号
小松島市
教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する
条例の制定について,
議案第20号
特別職の
職員等で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第21号
小松島市証人等に対する実費弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第22号
小松島市
職員の旅費に関する
条例の一部を
改正する
条例について,以上12件についてを一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第11号から
議案第22号までについて,原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
御異議なしと認めます。
よって,
議案第11号から
議案第22号までについては,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,
議案第23号
小松島市
債権管理条例の制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。
議案第23号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
御異議なしと認めます。
よって,
議案第23号については,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,
議案第24号
小松島市
消防団条例の一部を
改正する
条例についてを採決いたします。
お諮りいたします。
議案第24号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
御異議なしと認めます。
よって,
議案第24号については,原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,
議案第25号
小松島市公営企業組織
条例の一部を
改正する
条例について,
議案第26号
小松島市営乗合自動車使用
条例を廃止する
条例について,
議案第27号
小松島市運輸事業の設置等に関する
条例を廃止する
条例について,以上3件についてを一括採決いたします。
お諮りいたします。
議案第25号から
議案第27号までについて,原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
御異議なしと認めます。
よって,
議案第25号から
議案第27号までについては,原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で,本
委員会に付託されました事件は全て議了いたしました。
その他,
委員の皆様から,所管事項で何かございませんか。
◎
出口委員
人事課がお越しなのでお聞きをしたいのですけども,
具体的には産業振興課の件ですので産業建設
委員会でまた聞こうと思っておるのですけども,それだけでなしに,市役所全体の組織編成を
市長も今
議会,前にも聞いたのですけども,今
議会でもそういうもっと効率的なものをしたいというようなお答えももらっておったので,
具体的にこの4月から,新
年度からどういうふうに組織編成をなさるのか,何か
具体的なことがありましたらお聞きをしたいと思います。
◯ 孫田総務部長
組織改編について
具体とおっしゃられますけれども,ちょっと
具体の話には踏み込まずに考え方を申し上げます。
例年そうなのですけど,事務事業がそれぞれ多い,少ない,そういった見きわめをしまして,またそれぞれその
年度ごとに新たな課題も発生してきておるというようなことに対応して組織の見直しを図るということでございます。
出口
議員さん,産業振興課,確かに我々としても業務多忙であるという認識を持ってございますので,対応していきたいというふうに考えております。個々
具体の対応については,ちょっと今の
段階では申し上げられませんけれども,いろんな課題が出てきておる中で,組織もそれに対応して変えていく,増員とかそういうものも含めて考えていくということでございます。
◎
出口委員
総務部長がそうおっしゃるならしようがないですけども,私としては,
議会としてはいろいろ
議員さん,私もそうですし,ほかの
議員さんもいろいろお考え持っておるので,その
あたり十分しんしゃくをしていただいて,
議会の
意見も取り入れていただいた上での組織改編をできればやっていただきたいとうのが本音なのです。
今ここで何もかにも
具体的に言えというのはそれは無理だろうとは思いますので,その辺,一般質問,それから各常任
委員会等でいろんな御
意見が出ますので,十分対応した効率的な編成というのを,私は1年ごとに変えていってもいいと思うのですよ。今のこんな目まぐるしい時代ですし,国の
制度も大きく変わってきておるので,それを柔軟に対応できるというのは,やっぱり組織としてやらなんだら,1人や2人の
職員さんがかかってもそれはなかなかできんだろうと思いますので,その辺ぜひ考えていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
◎
佐野委員
組織のことで思うのですけれども,各課が1つ,2つ,3つもまたがって協働で進んでいかないかんという事業も大変多いので,各課自身が自分の縄張りというか,自分だけの方を守って,そういう各課の,各部の協力体制がないと。だからそういう協力ができんときには,やはり副
市長及び統轄監,
市長の幹部の方が
調整をしていただかなんだら,これからまた地方創生とかいろんな部局横断的にせないかんことがあるので,それをしっかり幹部の方で
調整をしていただかなんだら,各課だけに任せておいたらやっぱりぎくしゃくして進んでいかんので,その点,副
市長お願いしたいと思いますけど,どうお考えですか。
◯ 木村副
市長
議員おっしゃることは心当たりがあることもございます。はっきり申し上げまして。そういうことのないように努めてまいりたいと考えておるのでございますが,何分各課の対応が
現場の対応でございますので,そういうことがないように,さらに
議員おっしゃるように
調整をするように私の方からも指導といいますか,働きかけをしてまいりたい,命令したいと考えております。
以上でございます。
◎
佐野委員
地方創生とか,各課全庁挙げてせないかんことがありますので,そういうプロジェクト
チームができるのであれば,ぜひ幹部の方で取りまとめをよろしくお願いします。
◎
大木委員長
暫時休憩いたします。
[休憩 午前11時05分]
[再開 午前11時15分]
◎
大木委員長
休憩前に引き続き会議を開きます。
◎
天羽委員
市民安全課の方にお尋ねといいますか質問したいと思うのですけども,タイムライン防災につきまして,タイムライン防災と言うのかどうか知らんけども,タイムラインを取り入れるように前に1回申し上げたのですけども,再度ちょっと申し上げたいと思うのですけども,これは,
現状では三重県の紀宝町とかで本格運用を2015年からされておるようでございまして,これは卑近な例で言うと,伊豆大島で夜中に避難するのは危ないということで避難命令を出しおくれたというか,避難したらかえって危ないということで出さなかったわけですね。そういうことが問題になって,特に台風ですけれども,1日,2日前に来ることが予想されておるわけですよね。そうしますと,やっぱり2日前,1日前から準備するということをやっぱりするというのが私なりのタイムラインの考え方ですけども,台風上陸の24時間前にはこれをする,48時間前にはこれをすると,そういうことで災害対策本部の立ち上げとか,特に避難所の開設ですね,
小松島市,私は避難所の開設が非常に遅いと思うのですけれども,そういうふうな避難所の開設はこの時期にするのだとか,災害対策本部はこの時期にするのだと。台風の例で言いますと。そういうことを前もって決めておくというのがタイムラインの考え方だというふうには思うのですけれども,アメリカから始まったというのですか,そういうことで,名前は忘れましたけど,アメリカで大きい台風があったときに,家はたくさん潰れましたが,人的な被害は本当に少なかったということがあったということで成功した例として挙げられておりますが,このことをぜひ市の方でも勉強していただいて,私は有効な方策だと思いますので,ぜひ検討,研究していただきたいと思いますが,どうでしょうか。
◯ 堀淵市民安全課長
市民安全課でございます。
天羽委員さんから,以前にもタイムラインについてお問い合わせいただいたところでございます。日本で今御紹介いただいたところ,三重県の
一つの自治体で2015年から実施するという御紹介もいただいたところでございますが,以前に天羽
議員さんから質問いただいたときに,これは国土交通省の所管になるのでございますけど,国土交通省のホームページ等々検索いたしまして,そのタイムライン出てまいりまして,その問い合わせ先もございましたので,直接国土交通省の方に問い合わせました。その結果,国土交通省としましてもこのようなものがあるということで紹介したものがこのホームページであって,今現在検討するような部会の立ち上げに向けてということで,何か資料があれば提供いただけないかということもお願いしたのですが,今の
現状ではまだお
示しするような資料はございませんということでございます。
私どもの方も,それを注視しながら,今後どのようになっていくかはちょっとまだ今のところ
具体的なことは申し上げられないのですが,このタイムライン,国の方が
示してきたら,そのような形でまた今後検討してまいりたいと考えております。
◎
天羽委員
紀宝町の方には,何かたくさんの視察も見えておるようでございますので,現にもうやっておるわけですから,国交省もいいのでしょうけども,市独自で先例があるわけですから,実践例があるわけですから,それをぜひ,近いでしょう,三重県。ですから,そういうところまでぜひ
おいでていただいて,そういう何といいますか,調査をぜひしていただきたいと思います。
調査していただいておるようでございますので,わかりました。
もう一点は,避難所に
学校がなるわけなのですけれども,そこへの備えとしまして,1つは電気ですね。太陽光発電の設備をつけるとか,
あと水ですね。新しい中
学校にはそういう設備が備えられるということになっておるのですけども,既存の小
学校に対しまして,地下貯水槽は何千万もかかるのであれなので,できたら各小
学校,中
学校に井戸を掘って,ポンプというのか,手押しも両方いけるような井戸を掘って,地下水を確保するというようなことを高知の方ではやっておるようでございますが,水の確保と電気の確保,太陽光発電なんかも設備を各避難所につけて,そういうふうなことを考えたらどうかなと思うのですけども,この点についてはどういうふうにお考えでしょうか。
◯ 堀淵市民安全課長
天羽
議員さんから,市立
学校についての井戸水ということでお問い合わせいただいております。
井戸水につきましては,
議員御承知かと思いますが,一般市民の方々がお持ちの井戸水については,災害時に提供していただくという協定を,数はちょっと詳細今忘れておりますけど,そういう協定はとってございます。
学校についての井戸というのはございませんで,飲料水につきましては,御紹介いただきましたとおり耐震性貯水槽を新中
学校に設置するという事業を進めております。
井戸水でございますけど,飲料水に果たして適するかどうかという問題もございますし,当然
調査はしなければならないと思います。
あと,地震が発生いたしまして,地下水脈が変わった場合に,よくある現象でございますけど,井戸水というのは濁りまして飲料水に適さないものになってしまうというのも,これも過去に事例がございます。そのまま使える場合もございます。いろんな諸問題を考えまして,今
現状といたしましては備蓄飲料という形でペットボトル水をふやしていこうというような考え方でございます。
あと,もう
一つにつきまして,電気でございますが,電気につきましては,
学校,14市立
学校につきまして防災倉庫を設置させていただいております。その中には,発電機と灯光器,
一つ大きいのはバルーン灯光器というようなものを備えておりまして,体育館ぐらいでしたらそれなりの明かりがとれるぐらいの光量があるようなものを設置しております。
以上でございます。
◎
天羽委員
何というか,飲むだけでなしに,水は要るわけですよね。飲料水以外に。飲む水はもちろん蓄えているのでなんとかいけるということがあるわけですけど,その他の使用の水が要るわけですから,もちろん飲めたら一番いいわけですから,ぜひ各小
学校,大規模避難所というのですか,収容避難所にはぜひそういう井戸を掘って1カ所からでもぜひ試験的にやっていただくようにお願い申し上げまして,終わります。
◎
大木委員長
ほかに所管事項で。
◎ 井村
委員
一点,
消防にお聞きします。
先ほどの
質疑の方でもありましたように,非常備
消防,
消防団の
処遇改善については先ほどのそれで
処遇改善することで新入
団員が入ってくれたらいいなと思います。その
団員さん,勧誘も絡んでくるし,ちょっと
消防と自主防災会の絡みにもなるのかなと思うのですけど,サイレンが鳴ったら
消防車を命令を受けたら
現場へ行きますよね。その留守を守るのが自主防災会という考え,認識でおるのです。その中で,欠員が出ている,
団員さんをいよいよになって募集する,苦労しているところもたくさんあります。実際,うちの地元の
消防団も欠員が出て苦労しています。その中で,反対に自主防災の方も3.11からこっち,危機感が高くなって,何ぞせないかんけど世話人がおらん,困っているというのも聞きます。でも,
消防として,サイレンが鳴ったらその
消防車を動かしに行かないかん。留守は留守で自主防災に守ってもらうという中で,
消防として新入
団員の
資格と言ったら,ここまであれじゃないのやけど,どんな考えで募集したらええのかというのはあるのですか。
消防団員が自主防災会の世話できるんか,実際,自主防災会で世話しよる人が人間が足らんから,欠員があるから
消防団に入れるんか,ここらはどないなっておるのですか。
◯ 大和消防長
やっぱり
消防団を活性化するためには,
消防団に入団しやすい環境と,次に今度入団した後に
消防分団で活動しやすい環境,それと今度
現場活動で安全装備品を含めて災害
現場で活動しやすい環境,この3つの環境を整えていかないかんと考えておるわけでございますが,初期の
段階で,やはり
消防団に入ってもらうには,今回
出動手当の
年報酬も上げて,ちょっと環境整備もしよるのですけど,やはり地域の自主防災会,やはり地域常会の御協力,
後援会というのがございまして,
後援会費をいただいておるというのも承知なのですけど,やはり
金額だけでなしに,人的な協力というのを今後各地域で御協力願うよう,各分
団長さんはいろいろ考えていただいておるのですけど,団幹部一同となって今後入団しやすい環境づくり,郷土愛を持った若い
団員さんを育てていくというのもこれも重要かと考えておりますので,御
理解願いたいと思います。
◎ 井村
委員
わかります。そのとおりと思います。地元の地域と自主防災会が適任の若い人を見つけて勧誘してあっせんするというのはそのとおりと思います。
でも,実際,じゃあサイレンが鳴っていったときに,世話人さんが両方の世話人さんになっておったら,言ったら留守を誰が指揮系統,命令系統がなくなるんちゃうんかいな。そこは,自主防災会の方から聞いたら,自主防災会はサイレンが鳴ったら
現場に行かないかんと。留守を守るのが自主防災やから,大体
消防団を引退して地元におるような
後援会の人たちが自主防災会のお世話をする方が適任だという
感じで
消防分
団員は自主防災会には入らん方がいいと,せん方がいいと。反対に自主防災会の世話しよる人は
消防に入らん方がいいと,そういう考えを持った地域の団体というのもあるのですけど,
そこらというのは統一されておるというか,どうされておるのですか。
◯ 大和消防長
自主防災会は,設置するときに,
説明会に回していただいたのですけど,
消防団員は自主防災会には役員にはならない。これは有事の際に,当然
消防各分団地域にございますけど,これは
最高責任者は
市長,
消防長,
団長を含めまして,やはり災害規模の大きいところに
消防戦力を投入するということでございますので,地元だけを守れるというのではございませんので,あくまでも
消防団の組織の中で動いてもらうということで,自主防災会と
消防団は,平時のときは協力はしていただくのですけど,有事の際には
消防団につきましては組織の中でやってもらうということで,地元で活動できない分が十分に考えられますので,その分につきましては自主防災会が中心となって地域の防火・防災に努めていただくというのが
現状ではなかろうかと思います。
◎ 井村
委員
私の認識と同じだったので,ありがとうございました。
以上です。
◎
大木委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◎
大木委員長
ないようですので,閉会に当たり,
市長より御挨拶があります。
◯ 濱田市長
本
委員会に付託されました
議案につきまして,原案どおりお認めいただきましてありがとうございました。
議員各位からは貴重な御
意見,御提言をいただいたところでございます。大変お世話になりありがとうございました。
◎
大木委員長
これをもちまして,
総務常任委員会を閉会いたします。
[閉会 午前11時30分]
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