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平成28年第 4回定例会−09月14日-17号

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  1. 徳島市議会 2016-09-14
    平成28年第 4回定例会−09月14日-17号


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    最終取得日: 2021-04-28
    平成28年第 4回定例会−09月14日-17号平成28年第 4回定例会 ┌─────────────────────────────────┐ │    平 成                          │ │    28年   徳 島 市 議 会 会 議 録        │ │                                 │ │              第 17 号              │ └─────────────────────────────────┘  平成28年9月14日(水曜日)午前10時開議    ─────────────────────────────    議 事 日 程(第4号) 第1 会議録署名議員指名について 第2 議案第63号から議案第92号まで    ─────────────────────────────    本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員指名について 日程第2 議案第63号から議案第92号まで    〇 決算審査特別委員会設置・同委員選任(各企業会計)    〇 決算審査特別委員会設置・同委員選任(一般会計・各特別会計)    ─────────────────────────────
       出 席 議 員(29名)    1番  明 石 和 之 君 │  2番  藤 田 真由美 君    3番  北 原 光 晴 君 │  4番  土 井 昭 一 君    5番  岸 本 和 代 君 │  6番  梶 原 一 哉 君    7番  宮 内 春 雄 君 │  8番  井 上   武 君    9番  岡 南   均 君 │ 10番  西 林 幹 展 君   11番  久次米 尚 武 君 │ 12番  塀 本 信 之 君   13番  渡 邊 亜由美 君 │ 14番  加 村 祐 志 君   15番  佐々木 昌 也 君 │ 16番  黒 田 達 哉 君   17番  小 林 雄 樹 君 │ 18番  岡   孝 治 君   19番  武 知 浩 之 君 │ 20番  中 西 裕 一 君   21番  齋 藤 智 彦 君 │ 22番  加 戸   悟 君   23番  見 田   治 君 │ 24番  船 越 智 子 君   25番  森 井 嘉 一 君 │ 26番  玉 野 勝 彦 君   27番  山 本 武 生 君 │ 29番  美 馬 秀 夫 君   30番  須 見 矩 明 君 │    ─────────────────────────────    欠 員 (1名)    ─────────────────────────────    説明のため出席した者の職氏名 市長     遠 藤 彰 良 君 │ 第一副市長  平 山   元 君 第二副市長  豊 井 泰 雄 君 │ 企画政策局長 板 東 安 彦 君 総務部長   井 上 孝 志 君 │ 財政部長 市民環境部長           │ 兼理事    松 田 健 司 君 兼理事    松 本 泰 典 君 │ 保健福祉部長 井 原 忠 博 君 経済部長   岡 田 元 成 君 │ 都市整備部長 土木部長   横 山 敏 春 君 │ 兼理事    山 口 啓 三 君 危機管理監  薄 井 利 幸 君 │ 消防局長   小 池 和 成 君 水道局長   久 米 好 雄 君 │ 交通局長   大 西 孝 佳 君 病院事業             │ 病院局長   富 永 和 弘 君 管理者    曽 根 三 郎 君 │ 教育長    石 井   博 君 選挙管理委員           │ 監査委員   久米川 文 男 君 会事務局長  大 森   茂 君 │ 監査事務局長 森   利 広 君 農業委員会            │ 事務局長   松 本 禎 之 君 │    ─────────────────────────────    議会事務局職員出席者  事務局長    一 宮 信 牲 │ 次長兼  庶務課長    橋 本 由加里 │ 議事調査課長  扶 川 康 文  庶務課長補佐  佐 藤 一 秋 │ 議事調査課長補  議事係長    久次米 智 広 │ 佐       宮 本 和 明  調査係長    安 土 真 生 │    ───────────────────────────── ○副議長(井上武君)これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配布いたしてあるとおりであります。    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○副議長(井上武君)それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、1番明石和之君、16番黒田達哉君のお二人を指名いたします。    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○副議長(井上武君)次に、日程第2を議題といたします。  これより質疑及び質問を続行いたします。27番山本武生君。            〔27番 山本武生君登壇〕 ◆27番(山本武生君)自由民主党徳島市議団の山本でございます。通告に従いまして、質問をしてまいります。  まず初めに、学校教育環境について、質問してまいります。  教育は、全てにおいてその根幹をなすものであることは御承知のとおりであります。人口問題や経済対策、地域コミュニティーの問題や社会保障に関しても、教育がどのように行われ、どのような環境で、どのような人材育成を目指すのかということによって、その将来は大きく影響を受けるものと考えます。本市におきましても、限られた財源の中で、将来の徳島市を築き上げる子供たちのために、選択と集中によって、効果的かつ思い切りのよい大胆で柔軟な施策によって教育行政を進めていただきたいと思っております。  このたびの補正予算にも、遠藤市長の特徴を示すべく、子育て支援学校教育環境の整備に対する予算が盛り込まれており、今後が期待されるものであると確信をしております。  そのような中で、平成28年度徳島市一般会計歳入歳出予算に占める教育費の割合は8.5%の79億5,867万4,000円でありますが、この割合については、類似する県庁所在都市や四国の県都市と比較しても、高松市が若干高いようですが、そのほかの都市とではほぼ同様であるようです。  そこで、お伺いいたします。  教育費に占める学校教育環境の整備にかけられる予算額はどの程度であるのか、お答えをください。また、他都市との比較がわかれば、あわせてお答えください。  次に、介護保険事業計画について、お伺いいたします。  平成27年度から平成29年度までの期間において既に計画されております第6期の計画について、その進捗状況についてお答えください。また、平成30年度から32年度までの第7期の計画について、どのような基本方針をお持ちなのか、お聞かせください。御答弁をいただき、再問してまいります。            〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)学校教育環境についての御質問に御答弁申し上げます。  平成28年度の徳島市一般会計予算に占める教育費は、約79億6,000万円でございます。この教育費のうち、幼稚園や小・中学校に関する費用は約31億円であり、その中で、学校施設の整備として補修や修繕など保全整備に係る費用は、約2億円を予算計上しております。なお、新たに校舎を改築する場合は、こうした費用とは別に改築費用を予算計上し実施している状況でございます。  他都市の状況でございますが、類似都市である山口市では、小・中学校施設長寿命化事業として約4億円を予算計上しており、また、四国の県都市では、高松市が小・中学校校舎整備事業として約9億7,000万円を、高知市が施設整備費として約1億3,000万円を予算計上しておりますが、自治体ごとに整備する目的や対象が異なっており、一概に比較することは難しい状況でございます。  以上でございます。          〔保健福祉部長 井原忠博君登壇〕 ◎保健福祉部長(井原忠博君)介護保険事業計画についての御質問に御答弁を申し上げます。  第6期の計画につきましては、国が定める基本指針に即し平成27年度から平成29年度までの3年間を計画期間として策定したものでございます。今回の計画では、団塊の世代が75歳以上となる2025年、平成37年に向け、高齢者が住みなれた地域で、住まい、医療、介護、予防及び生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指し、介護保険制度の改正が行われております。また、第6期計画の最終年度である平成29年4月までに、現行の要支援高齢者に対するサービスのうち、訪問介護と通所介護が全国一律の介護保険給付から市町村の地域支援事業である新しい介護予防・日常生活支援総合事業へ移行するとともに、介護保険事業の再編、多様化を図ることとしております。さらに、地域支援事業として、在宅医療と介護の連携推進、認知症施策の推進及び生活支援サービスの体制整備などの包括的支援事業の充実にも取り組んでいくこととしております。  また、本計画におきましては、高齢者が要介護状態になっても、できる限り住みなれた地域で生活が継続できるよう、今後の要介護高齢者等の増加を見据え、市民のみが利用できる地域密着型サービスの先行的な施設整備も盛り込んでおります。  これらの取り組みの進捗状況についてでございますが、在宅医療と介護の連携推進につきましては、本年4月から事業を実施しております。また、認知症施策の推進につきましては、複数の専門家が連携して認知症高齢者の早期診断、早期対応を行う認知症初期集中支援チームを本年10月に設置する予定であります。平成29年4月からは、新しい介護予防・日常生活支援総合事業を開始するとともに、生活支援サービス体制整備事業につきましては、平成29年度内の実施に向け取り組んでまいりたいと考えております。また、今議会には、平成29年度の整備完了を目指し、地域密着型サービスであるグループホーム整備補正予算議案を提出いたしております。  次に、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする第7期の介護保険事業計画の基本方針についてでございますが、現時点におきましては、国の基本方針が示されておりませんが、第6期計画以降の計画は、2025年、平成37年の地域包括ケアシステムの構築を見据えた計画を策定するものとされております。こうしたことから、第7期計画は第6期計画における方向性を継承していくものであると認識しております。  本市といたしましても、地域包括ケアシステムの構築に向けた新しい地域支援事業である、介護予防・日常生活支援総合事業や、在宅医療と介護の連携推進、認知症施策の推進などの包括的支援事業を充実してまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔27番 山本武生君登壇〕 ◆27番(山本武生君)御答弁をいただきましたので、再問してまいります。  学校教育施設の整備にかけられる額をお答えいただきました。学校教育環境の整備につきましてはソフト面とハード面がございますが、学校施設の更新だけを考えても、本市には幼稚園25園、小学校30校、中学校が15校、高校が1校ございます。先般建てかえが完了した沖州小学校、また、市立高校や徳島中学校については、施設の更新が完了しています。また、北井上幼稚園においても、北井上保育所との幼保一体型施設として更新されるべく、本定例会にその予算案が示されているところでございます。  しかしながら、幼稚園24園、小学校29校、中学校14校については、いまだ計画があるわけでもなく、古いものでは、内町幼稚園の昭和28年新築を初め、その多くは昭和40年代、昭和50年代に新築されたものが多くあります。本市は、南海・東南海地震がいつ起こっても不思議ではないという非常に大きな問題を抱えております。耐震工事は全て完了しているということで一定の対策は講じているものと理解しておりますが、熊本の地震でも、耐震工事をしていた公共施設が無残な形になってしまうということもございます。  本市におきましては、現在、公共施設等総合管理計画が今年度中に策定されるとのことですが、この計画ができてから学校施設の更新計画を立てるということでは一歩も二歩もおくれてしまうと考えております。教育委員会として、子供たちの安全を守るということはもちろん、できる限り学習環境の格差が短期間で解消されるように、校区制の再検討や生徒数の減少に伴う統廃合なども視野に入れ計画をしなければならないのではないでしょうか。  そこで、お伺いいたします。  教育委員会において、学校施設の更新に対してのお考えをお聞かせください。  介護保険事業計画について、再問を続けます。  いわゆるグループホーム4カ所を指定して補助金を交付すべく議案が提出されております。グループホームは、在宅サービスの一つであり、社会福祉法人が行う場合、社会福祉事業のうち第2種福祉事業となります。介護保険制度の性質から、指定に関して社会福祉法人に限定することは困難であり、医療法人やその他の法人にもひとしくその機会を与える必要があると思います。その際、認知症ケアの実績はもちろん、知識すらない法人が申し込んでくることも予想されます。このたび指定する4カ所については補助金を交付することを予定しており、補助金が交付決定しますと指定された事業所は1カ所につき約3,000万円の補助金が交付されます。補助金を交付する以上、本市の方針に御協力いただかなければならないことは言うまでもなく、ほかの事業所の模範となるべき要件を付加すべきではないかと考えます。  現在、43カ所のグループホームが補助金を受けずに県に指定されて運営をされております。地域密着型サービスとして平成18年度よりこの事務が本市に移譲されておりますが、補助金が交付されているかいないかについて、県が指定したから、国からの補助金があるからという理由は、公平性を保たなければならない行政の立場として理由になりません。既存のグループホームを運営している事業者に十分な説明ができなければならないと思います。  そのためにも、このたびの4カ所の指定については、公募内容について慎重に検討した上で公募を行っていただきたいのですが、事前の委員会では、本定例会終了後速やかにという答弁があったようです。議案に提出している以上、その内容は大枠決定しているのではないかと考えますが、どのような公募要項にするのか、具体的にお答えをください。  また、公募要項はいつできるのか、公募スケジュールはどのように考えているのかについてもお答えください。  私は、認知症対策について、先を見据えた対応が絶対的に必要であると考えております。今後、本市の認知症と言われる方の人数の推計を見ると、補助金なしでも事業を進めるべきと考えますし、補助金なしでも指定してもらえれば事業を行いたいと考えている事業者はあると実感しております。  ここで重要なことはサービスの質の確保です。本市が指定を行う際、人材や運営母体の経営状態、認知症支援に対する実績や高度なノウハウを持った事業者を選定するのであれば、質の高い事業所が市内にふえることとなり、本市の認知症対策として有効であると確信をしております。このたびの指定は4カ所ですが、今後、本市として質の高いサービスを提供するためのハードルを高くした条件を満たす事業者に対してグループホームの指定を補助金のあるなしにかかわらず行う考えがあるのかないのか、端的にお答えください。  御答弁をいただきまして、まとめます。            〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)学校施設の更新についての御再問に御答弁申し上げます。  学校施設におきましては、築30年以上経過したものが多く老朽化が深刻な課題となっております。御質問の学校施設の更新に対する考えでございますが、今後は、限られた予算の中で、適正な規模の見直しなどにより、新たに校舎を改築する以外は改修による保全や長寿命化を織りまぜた計画が必要であると考えております。  教育委員会といたしましては、今後、本市の公共施設等総合管理計画の方針に基づき、将来の人口動態も見据えた学校施設の長寿命化計画を策定するとともに、既存施設の有効活用策などについても検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。          〔保健福祉部長 井原忠博君登壇〕 ◎保健福祉部長(井原忠博君)介護保険事業計画についての御再問に御答弁申し上げます。  最初に、補正予算議案に提出いたしております認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム整備の実施主体となる事業者の公募についてでございますが、今回のグループホーム4施設につきましては、本市の第6期介護保険事業計画に盛り込んでいることから、国、県の補助制度を活用し施設整備に補助金を交付しようとするものでございます。  このように、補助金を交付して地域密着型サービス施設を整備する特性を踏まえ、本市といたしましては、地域との連携や地域住民への支援、防災についての取り組みなどを重視するとともに、議員御指摘の内容や他都市の地域密着型サービス施設の事例等を参考に、本市の募集要項の内容を検討し決定してまいりたいと考えております。  次に、公募スケジュールについてでございますが、平成29年度中の整備完了を目指し、補正予算成立後、9月末には募集を開始したいと考えております。また、公募開始から事業者選定までの期間といたしましては、事業者の手続等を考慮し3カ月程度は必要であると考えております。  次に、グループホームの指定についてでございますが、グループホームなどの地域密着型サービスにつきましては、介護保険法の規定に基づき、市町村が保険給付を行うための事業所指定を行うものとなっております。なお、第6期介護保険事業計画に基づき整備しようとするグループホームにつきましては、地域包括ケアシステムの構築に向け重要な施設であると認識いたしておりますことから、補助金を活用して整備した施設を指定してまいりたいと考えております。
     また、今後の事業所指定につきましては、これらの実績を踏まえ、さらに検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔27番 山本武生君登壇〕 ◆27番(山本武生君)御答弁をいただきましたので、まとめてまいります。  学校施設の更新に対する今後の考え方について、御答弁をいただきました。限られた財源の中において、これまでふぐあいが顕在化してから対応してきたように思います。定期的な点検や診断等により劣化箇所の有無や兆候を早期に把握して対処し、学校施設の機能維持を図っていくことも必要でないかと考えます。  文部科学省が学校施設の老朽化対策の方向性について、計画的整備長寿命化改修、重点化の三つの方向性を示した上で長寿命化に向けた計画の策定を進めているようです。しかし、施設規模の適正化について、早期に見直し更新すべきは更新していかなければ、築100年以上の学校施設で子供たちが学ばなければならないということを招くことになります。学校は地域の拠点になっていることから、簡単に休校や閉校、また統廃合することはできません。今後の本市における学校教育環境整備の方向性について検討を加えていただけるよう、要望しておきます。  介護保険事業計画について、まとめてまいります。  この計画は3年ごとに計画を義務づけられており、その計画期間内に実施されるべき事業を、将来を見据えて着実に進めるべきものでございます。第6期に予定されている事業が期間途中で必要がなくなることや状況の変化があるということは、大震災や想定外の事象が発生するなど以外、あることは望ましくありません。何らかの事由によって計画の推進がおくれているものもあるようですが、一日も早く予定どおりの事業が実現するよう御配慮いただくとともに、遠藤市長におかれましては、強い実行力を持って推し進めていただくことを要望しておきます。  また、第7期計画につきましては、地域支援事業が市民福祉に十分機能するための施策を盛り込む必要があると考えております。拠点として社会福祉法人やNPO法人などを指定して、その周辺の地域資源の把握をし、要支援1、2に介護認定されていた方々への十分な配慮はもちろん、地域福祉の機能強化に取り組む徳島版施策を盛り込んでいただきたいと要望しておきます。  先日、25年ぶりに広島カープがセ・リーグ優勝しました。経済効果は300億円とも言われております。本年4月に広島市に伺い、Zoom−Zoomスタジアムの件についてレクチャーを受けてまいりましたが、広島市が球団の発展は市の発展につながると考え、アメリカ大リーグまで視察に行き、市民目線、ファン目線で移転新築を実行しました。もちろんチーム力の向上は監督、選手の皆さんの努力が一番であったと思いますが、その支えになった市民の力や、市の先を見据えた施策の実行力がその結果につながる一翼になったものと考えております。  本市におきましても、少し先へ、もう少し先を見据えた施策を市民目線で考え、力強く推し進めていただくことを期待いたしまして、私の質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。 ○副議長(井上武君)次は、22番加戸 悟君。            〔22番 加戸 悟君登壇〕 ◆22番(加戸悟君)通告に従いまして、旧吉野川流域下水道事業、並びに汚水処理率の向上についてと新町西再開発について、質問いたします。  まず、2市4町で取り組んでいる旧吉野川流域下水道事業についてですが、この事業は、旧吉野川の水質を保全する、きれいにする目的で進められています。徳島市の事業区域は川内、応神地区ですが、2市4町の中で、唯一、都市計画決定もされていないのが徳島市で、この事業からの脱退もできると思っていますが、徳島市は脱退せず、事業が全く進んでいないのに負担金は毎年支出している状態です。  お尋ねします。徳島市以外の1市4町での進捗状況はどうなっているんでしょうか。また、着工から何年ほど経過しているんでしょうか。徳島市がこの事業に払ってきた負担金の総額は幾らでしょうか。また、この事業から脱退するよう求めてきましたが、脱退しない理由は何なんでしょうか、お答えください。  また、これまでの議会で北部下水道事業の進捗率が8割程度になったら旧吉野川流域下水道事業の川内、応神地区の都市計画について考える旨を答弁されてきましたが、その件について、改めてお尋ねします。  北部下水道事業の進捗率は幾らになっているんでしょうか。また、進捗率が8割程度になるのはいつなんでしょうか、お答えください。  徳島市内の加茂名地区ですが、既に下水道事業都市計画決定区域になっており、そうした状況下で流域下水道事業都市計画決定が優先されることになれば大きな矛盾になるんじゃないでしょうか。  お尋ねします。流域下水道と加茂、加茂名とどちらを優先させる計画なのかをお答えください。徳島県の下水道普及率汚水処理普及率は全国最下位と言われていますが、徳島市の普及状況はどの程度なんでしょうか、お尋ねします。  徳島市の下水道普及率汚水処理普及率、並びに全国の平均普及率は幾らなんでしょうか。また、徳島市の下水道並びに合併処理の設置区域の割合を、予定も含めてお答えください。  続いて、新町西再開発について、質問いたします。  新町西再開発組合は、8月26日、権利変換計画の不認可は違法だとして徳島市を提訴しました。訴えの前提になっているのが、組合には何の瑕疵もない、つまり、組合がやってきたことは全て正しいと言っている点ですが、果たしてそうでしょうか。権利変換計画に異議を申し立てた方が4名おられますが、いずれも不採択、不承認とされています。きょうは、そのうちのNさんにスポットを当てて、本当に瑕疵、つまり、誤りがなかったのかどうか検証してみたいと思います。  いずれも、今の市政でなく前市政が監督する立場にあった中で引き起こされた出来事です。昨年10月に入って、Nさんのところへアーレックスの結城氏と黒沢氏が訪れ、土地調書、物件調書と権利変換計画書、金銭給付等申出書を一緒に持ってきたんですが、組合が作成した土地調書と物件調書には、それぞれ重大な誤りがありました。Nさんは、その誤りを具体的に記載した異議をそれぞれの調書に付記して、後日、組合に提出しました。その誤りは、土地の面積が違う、土地の所有者の住所が違う、建物の構造及び数量が違うなどという重大なもの。当然、測量をし直すとか登記簿を確認するなどが必要でしたが、驚いたことに、組合はこれを無視し10月22日から権利変換計画の公告・縦覧を実施したんです。  お尋ねします。土地調書、物件調書に重大な異議が申し立てられているのに、それを何ら調べもせずに無視して権利変換計画の公告・縦覧を行いましたが、この二つの調書には重大な瑕疵があり、この瑕疵がやり直されておらず、収用法第38条に基づく効力がありません。効力のない二つの調書で作成した権利変換計画書は無効なものです。そうじゃないでしょうか。お答えください。  Nさんの土地は区画整理で決められたもので、その面積は法に基づく絶対的なものです。その面積が登記簿と土地調書では2.41平米違うと、異議を書面で付記していたんです。また、土地調書に記載された土地所有者の住所が違う。これも、重大な誤りです。この誤りも異議を付記していたんです。調書に対するその異議を組合は無視して権利変換計画の公告・縦覧を行ったんですが、そのことを立証しているのが、アーレックスの結城氏がNさんと交わした約束書です。土地と建物、それぞれに約束書を交わしているんですが、それには、権利変換の認可を受けた後、測量、建物の再調査を行うことをお約束します、誤りがあれば直ちにこれを修正することといたします、こう書かれており印鑑まで押されているんです。こんな重大な瑕疵がある土地調書と物件調書で権利変換計画書を作成したことは許せません。  お尋ねします。権利変換計画が作成される前に土地調書や物件調書がきちんと作成されていなければならない、それが法に基づいたやり方ではないんですか。組合が行ったやり方は、都市再開発法第68条、収用法第36条、並びに第38条に違反したやり方ではないんでしょうか。お答えください。  以上、御答弁をいただきまして、質問してまいります。            〔土木部長 横山敏春君登壇〕 ◎土木部長(横山敏春君)旧吉野川流域下水道事業、並びに汚水処理率の向上についての御質問に、順次御答弁申し上げます。  まず、1市4町の進捗率と経過年数についてでございますが、平成27年度末における鳴門市の下水道処理人口普及率は8.8%で、経過年数は15年でございます。松茂町は、それぞれ29.5%で15年、北島町は10.0%で15年、藍住町は9.2%で15年、板野町は27.7%で14年となっております。  次に、本市のこれまでの負担金の総額と旧吉野川流域下水道事業から脱退しない理由についてでございます。負担金の総額は12億6,071万円でございます。脱退しない理由でございますが、川内、応神地区は地形的に北部処理区への接続が困難であること。本市が単独で下水道を整備するよりも流域全体として下水道事業に取り組むほうが経済的かつ効果的であること。県と2市4町が締結した協定に基づき、これまで足並みをそろえて建設費を負担してきたことなどがその主な理由でございます。  次に、北部処理区の下水道事業の進捗率についてでございますが、平成27年度末の面整備率で69.9%となっております。また、進捗率が8割程度となる時期でございますが、国の交付金の動向、面整備の進捗に伴う処理場の増設計画、管渠埋設予定地の私権の問題など、管渠整備の進捗に影響を与えるさまざまな要因が考えられることから、現時点で具体的な時期を申し上げるのは難しい状況にあります。  次に、流域下水道と加茂、加茂名の優先順位についてでございますが、北部処理区事業認可区域の進捗率が一定のめどとなる約80%となった段階で、地域特性を踏まえ、経営面などを十分検討し、事業効果の早期発現が図れる地域を選定した上で実施してまいりたいと考えております。  次に、本市と全国の普及率についてでございますが、平成27年度末において、本市の下水道処理人口普及率は31.0%、汚水処理人口普及率は73.7%で、全国の平均普及率はそれぞれ77.8%と89.9%となっております。  最後に、下水道及び合併浄化槽の設置区域の割合でございますが、本市の汚水適正処理構想による人口比で申し上げますと、下水道区域が55.8%、合併処理浄化槽区域が44.2%となっております。  以上でございます。         〔都市整備部長兼理事 山口啓三君登壇〕 ◎都市整備部長兼理事(山口啓三君)新町西再開発の御質問につきまして、御答弁申し上げます。  まず、土地調書及び物件調書につきましては、権利変換計画書を作成するに当たっての前提となるものでございますが、一般論といたしまして、調書が適切に作成されていないのであれば、この調書をもとに作成された権利変換計画は正確なものとは言えないと考えております。  次に、調書の異議につきましては、土地収用法第36条第3項に、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に付記して署名押印することができると規定されております。土地調書及び物件調書に異議が付記された場合につきましては、一般論といたしましては、施行者が解決できない事項を除いて、異議に対し施行者として調書の記載事項が正しいことを立証する、または、異議の付記に従って権利変換計画を修正する必要があると考えております。  以上でございます。            〔22番 加戸 悟君登壇〕 ◆22番(加戸悟君)御答弁をいただきましたので、質問を続けてまいります。  まず、旧吉野川流域下水道事業、並びに汚水率の向上についてですが、北部下水道区域の進捗状況は69.9%で、8割程度になるのはいつかはめどが立っていないとのことです。また、加茂、加茂名地区ですが、既に都市計画決定されている状況下で流域下水道をどう整備していくのかは決まっていないとのことです。要は、流域下水道事業がいつ都市計画決定されるかは全くめどが立たない状況だということです。  一方、徳島市以外の1市4町では、答弁されましたように、流域下水道事業が一番進んでいる松茂町で29.5%という状況。しかし、この状況も15年もかけてとのこと。旧吉野川の水質浄化を目的としながら、長期間、水質改善が進まない、これが下水道事業の最大の問題点です。都市計画決定もされていない徳島市の川内、応神地区の場合、流域下水道の事業は何もなされていないんですが、負担した総額は12億6,000万円とのことです。  私どもは、この事業からの脱退を求めてきたんですが、脱退できない理由として、三つ上げられたと思います。川内、応神地区の場合、下水道は地形的に北部処理場へは接続できない。また、県と2市4町で取り組んだほうが単独よりも経済的、効果的である。また、今まで協定書に基づいて負担金を払い続けてきた、こう答弁されました。それは、それで、理解できます。  しかし、大きな問題は、実施のめどが全く立たないこと。その間、旧吉野川の水質悪化が進むことです。そうした事態にならないためには、川内、応神地区での合併浄化槽の設置を徳島市は計画的に進めていくべきです。  お尋ねします。川内、応神地区での合併浄化槽の設置を徳島市が計画的に推進していくことが、流域下水道事業の目的である旧吉野川の水質浄化を進めることになるんじゃないでしょうか。お答えください。  徳島市の下水道普及率は31.0%で全国平均77.8%の半分を大きく下回っています。一方、汚水処理普及率は73.7%で全国平均89.9%を下回ってはいるんですが、合併浄化槽の設置を強化すれば全国平均を超えられる状態にまで改善できるんじゃないんでしょうか。  また、下水道と合併浄化槽の徳島市内の設置区域ですが、人口比率で55.8%と44.2%とのこと。下水道の普及には長い期間が必要ですが、合併浄化槽は即座の設置が可能です。住宅の新築には合併浄化槽が義務づけされており、それが大きな理由で合併浄化槽の設置が進んでいるんですが、それに加えて、単独浄化槽から合併浄化槽への転換補助などの活用を徳島市が積極的に進めれば汚水処理率を急速に向上させることができます。現在、合併浄化槽の設置を進めているのは下水道事務所ですが、下水道の普及は合併浄化槽を取り壊しながら進めるという関係にあって、汚水処理普及率を向上させる上で矛盾した関係になっているんじゃないでしょうか。また、下水道は国土交通省、合併浄化槽は環境省の所管ですが、徳島市の場合、それを下水道事務所があわせ持っている、この現状は早急に改めなければならないんじゃないでしょうか。  市長にお尋ねいたします。  汚水処理率を全国の上位クラスにまで引き上げる計画づくりが必要ではないんでしょうか。また、汚水処理率を急速に向上させるために、旧市内や旧吉野川流域下水道区域に合併浄化槽の設置を推進する対策室などが必要だと思いますが、いかがでしょうか。また、汚水処理率の大幅な向上が徳島市内の全ての河川をきれいにすることにつながっていき、「水都・とくしま」にふさわしい取り組みになるんではないでしょうか。お答えください。  続いて、新町西再開発について、質問いたします。  裁判になっている権利変換計画書が無効なものじゃないか、こう質問したんですが、一般論として答弁されました。係争中ということもあって、そのことは理解できます。しかし、答弁の中身が重要だと思っています。法律ですね、どうなっているか。それを述べられたんですけど、調書は、調書が適切に作成されていないのであれば、これをもとに作成される権利変換計画は正確なものと言えない、また、異議の付記に従って権利変換計画を修正する必要があると答弁された。これは当たり前のことです。  Nさんの場合、証拠も全てそろっている確定した事実なんです。組合は、Nさんの異議に従って測量をし直したり、登記簿を確認しなければならなかったんですが、この異議を無視し、何の修正もせず権利変換計画書を公告・縦覧したんです。収用法第38条に定められているとおり、土地調書、物件調書には効力がありません。効力のない調書で作成された権利変換計画書は、当然、無効です。組合は、こうした事実を十分知り尽くしていながら、何の瑕疵もない、こう繰り返し発言しているんですが、その組合の発言をマスコミが何度も報道する、こんなやり方っていいんでしょうか。Nさんに起こった事例に焦点を当てて、再開発組合がいかに不法なことをやっているのかをお示ししてきましたが、このほかにも幾つかの放置できない事例があります。紹介します。  まず、6億円もの負債があり組合は解散できないと組合が発言し、それをまた、マスコミが繰り返し報道しています。本当にそうでしょうか。市議会でこう答弁しているんです。計画が頓挫した場合には特定業務代行者である竹中工務店が5億円までの貸付金は請求しないという契約になっている。議会での答弁、確定したことなんです。このことを知り抜いているはずの組合が、なぜ竹中工務店にそのことを言わないんでしょうか。竹中工務店に請求しないんでしょうか。即座の検証が必要です。  また、事業費が56億円も一気に膨れ上がったんですが、その中の大きな問題に補償費があります。29億円から38億円にもはね上がっているんです。例えば、徳島市が市民の税金を約2億円も使って購入した明治安田生命ビル、これは、建物を2,600万円の値段で購入したんです。ところが、権利変換計画で5億円になっているんです。何と20倍に大化けしているんです。このビル以外にも権利変換計画で大化けしたところがあるんじゃないかと、こう考えるのが普通です。そうしたことも含め、権利変換計画の中身の十分な検証が必要です。  また、私が議会で質問して答弁されていることなんですけど、11名の権利者が権利変換計画の承認前にもかかわらずマンションの多額の敷金を払うなどの被害が起こっています。強引に進められたと伝わっていますが、誰がどんなことを言って進めたのかなど詳細に把握することが絶対に必要です。なぜこんな事例がいろいろと次々と起こるんでしょうか。  最大の問題、これは、明治安田生命のビルと土地を徳島市が購入して、わざわざ、再開発地区の権利者にのし上がったところにあると思っています。この問題は、これから追求していきます。  しかし、徳島市が一番大きい権利者になったんですけれども、どういうことかと言えば、新町西再開発を監督する徳島市が監督される側の最大の権利者として君臨するという構図ができ上がったんです。これでは、まともな監理、監督、できっこないじゃないですか。この事業が公平に行われるはずがないじゃないですか。だから、法律に基づかないような事例が次々と起こるのに、それにまともなメスが入らなかったんじゃないでしょうか。  市長にお尋ねします。全て前市政時代に引き起こされたことですが、監督責任がある徳島市が黙認してはならない事例がいろいろとあります。第三者による委員会を立ち上げてこうした事例を検証する必要があると思いますが、いかがでしょうか。お答えください。  以上、御答弁をいただきまして、質問を続けてまいります。            〔土木部長 横山敏春君登壇〕 ◎土木部長(横山敏春君)旧吉野川流域下水道事業、並びに汚水処理率の向上についての御再問に御答弁申し上げます。  合併処理浄化槽の設置の推進についてでございますが、し尿だけでなく生活雑排水も浄化できる合併処理浄化槽は、よりよい水環境の保全を図る上で重要な役割を果たしていると考えております。つきましては、合併処理浄化槽の計画的な推進について、過去の検討結果も踏まえながら、改めて調査検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔市長 遠藤彰良君登壇〕 ◎市長(遠藤彰良君)加戸議員の旧吉野川流域下水道事業、並びに汚水処理率の向上についての御再問に御答弁申し上げます。  まず、汚水処理率を引き上げる計画づくりについてでございますが、全国平均からおくれている汚水処理人口普及率の向上は、本市にとりましても喫緊の課題だと考えております。下水道及び合併処理浄化槽のそれぞれの長所、短所を勘案し、これまで以上に汚水処理人口普及率の向上が図れるような計画づくりを研究してまいりたいと考えております。  次に、合併処理浄化槽の推進に向けての対応についてでございます。人口減少や少子高齢化の本格化、地域社会構造の変化など汚水処理施設整備を取り巻く環境は大きく変化しております。また、公共下水道と合併処理浄化槽は汚水処理率の向上に対する役割が同じであり、ともに効果を発揮すべきものと考えております。加戸議員の御指摘のとおり、それぞれ国の所管の違いもあることから、本市としても、今後の汚水処理施設の整備について、いかに効果的、効率的に進めるべきかを、体制のあり方も含めてさまざまな観点から検討してまいりたいと考えております。住民が快適に居住できる住環境を整備し公共用水域の水質を保全する意味からも、今後とも、本市に最も適した整備方針とバランスをもって、「水都・とくしま」にふさわしい水環境の構築に努めてまいりたいと考えております。  第三者委員会の設置の御質問について、御答弁申し上げます。  加戸議員から貴重な御指摘をいただきましたが、第三者委員会の設置につきましては、現時点では裁判中でありますことからその対応に全力を傾注したいと考えております。  以上でございます。            〔22番 加戸 悟君登壇〕 ◆22番(加戸悟君)御答弁をいただきましたので、質問してまいります。  まず、旧吉野川流域下水道事業、並びに汚水処理率の向上についてですが、市長は、汚水処理人口の普及向上は徳島市の喫緊の課題、普及向上の計画づくりを研究する。また、合併浄化槽の設置推進を図るため、体制も含めて検討する。そして、「水都・とくしま」にふさわしい水環境の構築に努めると御答弁されました。きょう御答弁されたことの具体化を早急に進められるよう、強く要望しておきます。  続いて、新町西再開発についてですが、計画された最初からこの事業に反対を表明されている地元権利者が10%ほどおいでます。理髪店を営むOさんは、再開発組合に対し、文書や口頭で、私がこの地区で今の営業を続けられるのかどうか説明してほしいと繰り返し求めたんですが、組合からのまともな説明は一切ありませんと話しています。喫茶店を経営されているKさんと武道具店を経営されているN・Iさんはお店の前に大きな看板を立てています。遠藤市長には初めて紹介するパネルなんですけれども、これがKさんの看板です。この看板には、この喫茶店は私の命の次に大切なこだわりの店なのです。原徳島市政は、この店を強制的に再開発区域に組み込みました。私のほかにも、この地域で真面目に営業し生活している方々を強制的に追い出すのが新町西再開発です。皆さん、この店を存続させるため応援をよろしくお願いいたします、こう書かれています。  これはN・Iさんの看板ですが、こう書かれています。原徳島市政は、私たち市民の税金を2億円も使って私のビルの隣の生命保険ビルと駐車場を買い最大の地権者になりました。私たち家族の暮らすこのビルを相談もなく勝手に再開発計画に組み込みました。私たち家族は、生活の糧である明治元年創業の武道具店を取り上げられたら、行く当てもなく途方に暮れてしまいます。皆さん、この計画の白紙撤回に協力してください。よろしくお願いいたします、こう書かれています。この看板、長い間かけられていますが、今もかかっています。市長、ぜひ一度、御覧になってみてください。  新町西再開発は、権利者の3分の2、すなわち、わずか67%の賛成があれば強制執行できる第一種再開発事業です。この第一種再開発事業が立ち上がったのは何十年も前ではありません。今から5年前です。この再開発地区はシャッターを閉めているところが多く、この地に住んでいない人や再開発が実施されたら出ていく人が大多数で、67%で強制執行できるのに、当初から、80%ほどの権利者が再開発に賛成している地区、つまり、ゼネコン、竹中工務店が事業を実施するのには好都合の選ばれた地区なんです。  こんな再開発に反対している権利者のOさんやNさん、KさんやN・Iさんらは、白紙撤回を掲げた遠藤市長が誕生した後、二つの行動を起こしています。一つは、弁護士から、懲役や罰金の脅しを含め強制的に進められた調書に基づく権利変換の取り消しや、金銭給付等申出書の取り下げを組合に対し文書で通知しています。そのことによって、裁判を起こしている権利変換計画書はがたがたな状態になっているんじゃないでしょうか。  もう一つは、徳島市と話し合いを求める会を立ち上げ申し入れを行っています。その中で、裁判で争うことは私たち一般権利者には何のメリットもありません、それどころか、裁判でいつまでも塩漬け状態にされるだけです、私たちは新町西地区で営業し住み続けたいんです、そのためのまともなまちづくり計画を進めたいんですが、徳島市が支援してくださるようお願いします、こう申し述べられています。  ところが、一方、再開発組合はどうでしょう。対案なき白紙撤回は無責任と事業の継続を求める署名行動を開始したと報道されています。この報道に市民の方々から多くの疑問の声が寄せられています。一番多い御意見は、対案って遠藤市長が示すんではないでしょう。組合が徳島市に示して、それを支援してくださいって徳島市に求めるのが筋道でしょうという類いのもの。もう一つ多い御意見は、裁判を起こして今の事業の継続を求め、その一方で市長に対案を示せとはどういうことなん、何を言っているのかさっぱりわからないという類いのもの。全くそのとおりだと思います。  新町西再開発で一番私が驚くのは、組合費がゼロです。地元権利者の負担は一切なしの資金計画です。こんな事業に市民の莫大な税金を投入しホールを買う。そして、38億円もの補償費がお金や床でわずか108人、48家族に配分される。しかも、お金を受け取った権利者の実に76%もがこの地区から出ていく。こんな再開発事業っておかしいんじゃないでしょうか。新町西地区の10%ほどの権利者の方々が、この地区で暮らし営業を続けられる、そんなまともなまちづくりを求めていますが、こうした要望を基本に据えてこそ、本当の中心市街地の活性化が見えてくるんじゃないでしょうか。〔傍聴席で発言する者あり〕そのとおりですよ。この事業は、ホールが8割も占めている中身ですが、ホールは年のうち半分ほどが閉館しています。私は、議会で、ホールで中心市街地が活性化しているところはどこにあるのか、何回もただしました。一つも上げられませんでした。ないんですよ。ホールで中心市街地が活性化しているところは全国どこにもないんです。新町西再開発事業の目的は中心市街地の活性化です。この再開発は事業目的に反しているんです。だから、莫大な税金の無駄遣いなんです。  この事業ですが、法律に違反するNさんの事例を初め、再問で申し述べたように不明朗なことがいろいろとあり過ぎます。全て前市政時代に行われたことですが、これにしっかりとメスを入れ、私もやりますよ、しっかりメスを入れ、市民に明らかにしていく、それが事業の白紙撤回を公約し誕生した遠藤市政の果たすべき役割じゃないでしょうか。  答弁されましたが、裁判を理由に曖昧にすべきことじゃ決してありません。市長が市政や再開発の不明朗なことにしっかりメスを入れる、こうした構えを明確にすることが新しい市政の最重要課題、そうじゃないでしょうか。今回の市長選挙では、実に74%もの市民が再開発の白紙撤回を掲げた候補に投票し遠藤市政が誕生しました。これが徳島市民の民意です。市長、新町西再開発の白紙撤回を求める大勢の市民があなたを応援しています。この再開発計画に反対し、まともなまちづくり計画を求めている新町西地区の権利者の方々が、あなたの支援を待っています。そのことを最後に申し上げ、私の質問を終わります。 ○副議長(井上武君)議事の都合により小休いたします。  午前11時9分 小休    ─────────────────────────────              午後1時 再開 ○議長(岸本和代君)小休前に引き続き会議を開きます。  小休前の議事を継続いたします。次は、1番明石和之君。             〔1番 明石和之君登壇〕 ◆1番(明石和之君)公明党徳島市議団の明石和之でございます。通告に従いまして質問をいたします。  まず、障害者の災害時や緊急時のコミュニケーション支援について、質問いたします。なお、障害の種別も多岐にわたるところでありますが、今回は聴覚障害者の方への対応について取り上げさせていただきます。  過日、徳島県聴覚障害者福祉協会の方のお話を聞く機会がありました。もちろん当事者の方からの話でありましたので手話通訳を介してでありました。その方からは、日本における手話の歴史を踏まえた上で、以前の聾学校では、相手の口の動きを読み取って会話できるように指導する聴覚口話法が主流であり、学校では手話を使用する状況ではなかったことなどを話され、教育現場においては、ようやく1990年代の半ばごろから手話が併用され始めたこと。また、その後も当事者からの働きかけもあり、手話に関する施策も広がりを見せてはいるものの、まだまだ取り組みが不十分な状況にあること。その中でも危惧を感じていることは、東日本大震災や本年4月の熊本地震の例もあり、災害時における聴覚障害者に対する情報支援やコミュニケーション支援であるとの話でした。  御承知のとおり、聴覚障害者の方は情報の取得が大きく制限されており、障害の特性に応じた情報の取得やコミュニケーションの手段を得ることが重要となってまいります。そのために、災害時においてはさまざまな手だてが検討されておりますが、聴覚障害は見た目だけでは障害の有無がわかりにくい障害の一つであります。聴覚障害者制度改革推進徳島本部が500着贈呈し、避難所などで支援をする側が、手話できます、筆談できます等を表示したビブスを徳島県では用意しています。このビブスは、熊本地震のときには救援物質として一部が送られたとのニュースが報じられていました。また、吉野川市では、支援が必要な方には、あらかじめ避難の際に利用するため、私は聴覚障害者です等の表示のビブスを支給していると伺っています。  そこで、本市として避難所での聴覚障害者に対する情報伝達やコミュニケーション支援について、どのような対策が講じられるか、また、見た目だけではわからない障害者の方などの支援を実施するために、支援する側や支援を受けたい側の判別ができるよう、吉野川市などが取り入れているビブス等を活用してはと提案いたしますが、御意見をお聞かせください。  次に、緊急時における支援でありますが、本市の消防局においては、本年2月末から、高機能消防指令センターの運用開始に伴い、音声による119番通報が困難な人が携帯電話等のインターネット機能を利用し通報を行うことができるNET119緊急通報システムが導入され、緊急通報のみならず災害時での活用が図られるとお聞きしておりますが、現状での運用状況や今後の取り組みについてお聞かせください。
     次に、市民後見人について、質問します。  認知症や独居の高齢者が増加する中、判断能力が不十分な人にかわって財産管理や契約行為を行える成年後見制度がありますが、認知症の高齢者らを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていない現状があるようです。現在の成年後見制度は、利用する上で多くの制約があり、親族や専門職が選任されるケースを含めても、制度の利用は2015年末現在、全国で約19万人にとどまっているようです。課題としては、担い手の育成の問題ですが、今後、担い手として活躍が期待されるのが、一般市民による後見人の市民後見人です。  新オレンジプランにおける認知症の人の推計数では、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人の割合の約700万人前後になると推計されています。今後、親族等による成年後見の困難な方が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民後見人の役割が強まると考えられます。  今年4月には、制度を普及させるため、成年後見制度利用促進法が成立しました。同法は、必要とする者に十分利用されるよう、周知及び啓発のために必要な措置を講ずると明記し、その上で市民の中から成年後見人などの候補者を育成し人材を十分に確保するとして、後見人となり得る市民に対する研修や情報提供、相談、助言などの支援を充実させるよう、地方自治体を中心とする地域社会に求めています。弁護士や司法書士、社会福祉士であれば法律や福祉の専門知識を生かしての後見活動が、市民後見人であれば、より本人に寄り添った形で後見活動ができます。  そこで、お伺いします。  本市における成年後見制度の現状と、今後、担い手として市民後見人を育成していくことが重要と思われますが、お考えをお聞かせください。  次に、スクールカウンセラーについて、質問します。  近年、学校現場では、いじめや不登校、保護者の貧困問題など課題が複雑化しています。また、多忙をきわめている教員の負担を軽減するため、外部の地域人材の協力を得て教育現場を支援する取り組みが進んでいます。文部科学省が本年1月に公表した「次世代の学校・地域」創生プランの中では、スクールカウンセラーなど学外の人材を活用して教職員を支援する、チーム学校を進めていく方針を明記しています。このため、スクールカウンセラーに対する需要は今後ふえていく見通しとなっています。  スクールカウンセラーを配置する学校は、1995年度の制度創設以来、おおむね右肩上がりでふえてきているようです。スクールカウンセラーは、学校において不登校や問題行動などに対応するため相談業務を行う心理専門の仕事です。当初は、心の病や問題行動を繰り返す子供をケアするという役割が期待されていましたが、制度の定着とともに、近年では、校内の人間関係といった身近な悩みの相談もふえているようです。また、教員や保護者の相談を行うことも多いようです。  さらに、大きな災害や事件が発生し子供たちの心のケアが必要とされる学校には、集中的にカウンセラーが派遣されることもあり、今や教育関係者の間では、スクールカウンセラーは学校になくてはならない存在と評価されるまでになっているようです。政府の平成28年度予算では、スクールカウンセラーを公立小・中学校2万5,000校に配置するための予算が計上され、今年度中に全ての公立中学校にスクールカウンセラーを配置するという方針を示しています。  そこで、お伺いします。  本市におけるスクールカウンセラーの現在の配置状況と今後の方針についてお聞かせください。  また、スクールカウンセラーと同様に重要な役割として、子供を取り巻く家庭状況などの環境に注目して問題の解決を図るスクールソーシャルワーカーがあります。特に、不登校などの問題では、カウンセラーとは支援のアプローチが異なり、違った角度で問題解決に当たることのできるスクールソーシャルワーカーの存在が重要となります。本市におけるスクールソーシャルワーカーの配置状況についてもお聞かせください。  あわせて、利用件数、どのような相談内容があるのか、相談を受けた結果に対する声などを把握しているのかをお聞かせください。それぞれ御答弁をいただき、再問してまいります。          〔保健福祉部長 井原忠博君登壇〕 ◎保健福祉部長(井原忠博君)まず初めに、障害者対策についての御質問のうち、災害時のコミュニケーション支援についての御質問に御答弁申し上げます。  本市におきましては、地震、津波、風水害等の大規模災害が発生し避難所を開設する際に、避難所の運営が円滑に行われるよう、避難所運営マニュアルを策定しております。このマニュアルでは、避難所内での情報伝達について、原則、張り紙などの文字情報を用いることとしております。また、聴覚に障害のある人など情報が伝わりにくい避難者に対しましては、手話通訳や要約筆記等に従事する専門ボランティアの協力を得ながら、それぞれ個々に対応した情報伝達手段をとるなど避難所における要援護者へのきめ細やかな配慮を心がけ、円滑な支援の実施に努めてまいります。  次に、避難所等における災害時用ビブスの活用についてでございますが、御質問にございました、聴覚障害者制度改革推進徳島本部が徳島県に贈呈された災害時用ビブスにつきましては、本年4月に徳島県より必要枚数の調査があり、県に対し、災害時用ビブスの配布要請をしているところでございます。このビブスは、手話通訳等の専門ボランティア等が着用することで、聴覚に障害のある人が避難所等で意思疎通支援者を判別しやすくすることを目的に作成されたものでございます。  こうした災害時用ビブスを活用することは、避難所等において、障害者にとりましても支援者にとりましても有益性が高く、障害者が災害時に適切な支援を受けられる体制づくりにつながるものと考えております。  本市におきましても、災害時用ビブスの導入について、聴覚障害者本人が着用する聴覚障害者用ビブス等も含めまして、他都市の導入状況等を参考としながら検討してまいりたいと考えております。  続きまして、成年後見制度についての御質問に御答弁申し上げます。  成年後見制度の現状でございますが、成年後見制度には、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度がございます。任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめみずからが決めた人と公正証書により契約をしておく制度でございます。また、法定後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方を保護し支えるため、親族、弁護士などの専門家、法人後見団体、市民後見人など、支援する人を家庭裁判所が選び、本人の権利を守る制度でございます。  本市の取り組み状況でございますが、徳島市社会福祉協議会への委託により、平成26年2月に徳島市成年後見支援センターを開設し、相談員や弁護士などの専門職による相談を初め、成年後見の申し立てに関する支援を行うとともに、講演会や研修会を開催するなど、成年後見制度の普及、啓発に努めております。  また、判断能力の不十分な高齢者の方や障害者の方で親族や弁護士など専門職の成年後見人の引き受け手がいない方については、徳島市社会福祉協議会が法人後見を、平成28年8月末現在、4件受任しております。  次に、市民後見人の育成についてでございますが、議員御指摘のとおり、少子高齢化の進展や家族形態の変容などから、今後、増大多様化する成年後見のニーズに対する市民後見人の育成は、ますます重要であると認識しております。徳島県社会福祉協議会においては、将来的に市民後見人として地域で活動していただくことも視野に、権利擁護支援者養成研修を開催し、研修修了者のうち希望される方を権利擁護支援者人材バンクに登録していただいていると聞いております。  今後につきましては、徳島市社会福祉協議会が実施している法人後見の活用をより一層図るとともに、市民後見人の育成に向けて権利擁護支援者人材バンクの活用や先進他都市の状況を調査研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔消防局長 小池和成君登壇〕 ◎消防局長(小池和成君)障害者対策についての御質問のうち、緊急時のNET119緊急通報システムに関する御質問に御答弁申し上げます。  本システムは、聴覚や言語機能に障害があり音声による通報が困難な方が、携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を利用し簡単な操作で119番通報ができるものでございます。また、災害時にはJアラート情報や災害対策本部から発令した避難情報など災害時緊急情報をメールで受信することができる機能がございます。  まず、運用状況でございますが、本システムを利用していただくためには、あらかじめ住所、氏名やメールアドレスなどの登録が必要で、現在82人に登録をいただいております。これまでの事例といたしましては、救急要請の119番通報が1件ございました。これは、登録者が外出先で同行者の体調不良に気づき、本システムを活用しスムーズに通報したことにより、迅速な救急出動につながったものでございます。  なお、災害時緊急情報の活用事例はございませんが、平常時におきまして、年2回の災害情報伝達試験を実施することとしております。  最後に、今後の取り組みについてでございますが、より多くの皆様に登録をしていただけるよう、引き続き関係機関と協力しながら本システムの周知、広報に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)本市の小・中学校におけるスクールカウンセラー並びにスクールソーシャルワーカーの配置状況について、御答弁申し上げます。  まず、スクールカウンセラーにつきましては、県教育委員会が実施するスクールカウンセラー活用事業により、臨床心理に高度で専門的な知識、経験を有する者が、指定する拠点中学校に対しまして、エリア内の小学校を含めて担当、所管するよう派遣、配置されております。本市への平成28年度配置につきましては、徳島市内15中学校のうち13校が拠点校として配置されており、残りの2中学校区には、佐那河内村などの隣接する校区と兼務配置されております。  なお、平成27年度の市内小・中学校における活動実績といたしまして最も多かった相談内容は、心身の発達について1,182件あり、続く不登校について1,040件、貧困問題などの家庭環境について361件、友人関係について329件など、合わせて4,113件の相談を受けております。それぞれの問題につきましては、解決に向けた一定の方向性を見出すことができたとの報告を聞いておりますが、あわせて週1回2時間程度の相談体制をさらに充実し、より多くの相談ができるよう、改善を望む声も聞こえてきております。  学校生活における児童・生徒の心理的なサポートは繊細かつ密接なつながりが必要であり、スクールカウンセラーのニーズは今後ますます高まるものと考えますことから、徳島市内15校全ての中学校が拠点校として配置されますよう、機会あるごとに県教育委員会に対し要望していきたいと考えております。  一方、スクールソーシャルワーカーにつきましては、いじめや不登校などの課題を抱える子供を中心に、全ての背景や状況を視野に入れ、児童・生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関等とのネットワークの構築、連携、調整などの福祉的なアプローチによりかかわり、問題解決に向けた支援や助言、コーディネートを行う役割を担っております。本市では、県教育委員会が実施しております学校問題解決支援チーム派遣事業により、事案発生時に学校からの要請に応じ、その案件に最適な専門職員が派遣されており、そのうち社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者をスクールソーシャルワーカーとして、昨年度は中学校2校における非行問題解決のために2件、2人を活用しております。  いずれにいたしましても、学校で起こる諸問題に対しましては、児童・生徒への心理的カウンセリングとともに、子供たちを取り巻く環境改善や関係機関とのネットワークづくりが問題解決に必要不可欠なものであり、今後、県教育委員会に対し、スクールカウンセラー同様、スクールソーシャルワーカーの拡充を求め、市内全ての学校現場に常時配置できる体制整備に向け働きかけていきたいと考えております。  以上でございます。             〔1番 明石和之君登壇〕 ◆1番(明石和之君)それでは、再問してまいります。  まず、それぞれ聴覚障害者に対する災害時や緊急時のコミュニケーション支援について、御答弁をいただきました。障害者施策については、障害者基本法に定められた障害者差別の禁止の基本原則を具体化するため、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け障害者差別の解消することを目的とした障害者差別解消法が、本年4月1日から施行されました。この法律では、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められており、また、コミュニケーション支援については、可能な限り手話を初めとして、いろいろな意思疎通の手段を選べるなどの合理的配慮の提供が求められているところであります。  そこで、本市における障害者に対するコミュニケーション支援を含めた障害者差別解消法への取り組みについてお答えください。  次に、スクールカウンセラーの配置につきましては、現在、15中学校のうち13校が拠点校として配置されていて、県教育委員会に15校全てで拠点校として配置をされるよう要望していくとのことですが、国では、今年度中の全公立中学校への配置方針を掲げていますが、この点についてはどうお考えでしょうか。  スクールカウンセラーなどの制度は学校になくてはならない存在になっていますが、それに伴い解決をしていかなければならない問題の一つは、待遇改善です。スクールカウンセラーの多くは、幾つかの学校をかけ持ちしていて十分な人数が確保されていない現状のようです。本市においても、中学校管内の小学校も受け持っているようです。スクールカウンセラーという特別な資格はなく、カウンセラーの募集は臨床心理士や精神科医、心理学関係の大学の教員OBなどを対象に行われていますが、現状では8割以上を臨床心理士が担っていると言います。スクールカウンセラーの待遇改善を図るため、政府では、チーム学校の取り組みの一環として、スクールカウンセラーや部活動指導員らを法令上必要な職員と位置づけ常勤化を進めることを検討しているようです。  また、2015年9月には、新たな国家資格の公認心理師を創設する法律が成立しています。相談者の心のケアなどを行う心理職の国家試験は初めてとなり、試験は2018年にも始まる見通しのようです。臨床心理士の活動の場は幅広い分野にわたりますが、中でも教育分野での需要が高いようです。心理職が法的な専門職として認められることで社会的評価の確立や待遇改善が進み、専門的な知識や技術を持った質の高い人材の確保につながると期待されています。こうしたことを踏まえて、スクールカウンセラーの全小・中学校への配置を進めていただくように要望いたします。  それと、もう一つの問題は、スクールカウンセラーの活動を皆に知ってもらうことです。学校を巻き込んだ事件や事故のニュースなどで、心のケアに取り組むスクールカウンセラーとの言葉を聞くことはありますが、まだまだ十分には知られていないのではと思います。また、どういったときにスクールカウンセラーにお願いすればいいのかを教師や保護者にもっと知ってもらうことも必要との現役のスクールカウンセラーの方の声をテレビで見たことがあります。  そこで、お伺いします。  スクールカウンセラーなどに関する子供、教師、保護者への周知は、本市においてはどのような状況でしょうか。御答弁をいただき、まとめてまいります。          〔保健福祉部長 井原忠博君登壇〕 ◎保健福祉部長(井原忠博君)障害者差別解消法への取り組みについての御質問に御答弁申し上げます。  まず、本市が実施しております障害者に対するコミュニケーション支援についてでございますが、手話通訳が必要な方が来庁された場合に対応できるよう、手話通訳者2名を窓口に配置するとともに、聴覚障害者の方より要請があれば筆談で対応するなど、円滑な窓口サービスの提供に努めております。  また、本年4月からの本市ホームページリニューアルに際しまして、視覚に障害のある利用者にも確実に情報の伝達ができるよう、音声読み上げソフト等を導入し利便性の向上を図ったところでございます。さらに、病院等への通院や町内会の会合等において手話通訳や要約筆談が必要な方には、手話通訳者や要約筆談者等の派遣を行う意思疎通支援事業を徳島県社会福祉事業団等に委託し実施しております。  また、この事業を活用いたしまして、本年度から急病や事故等の緊急時において聴覚障害者やその家族からの手話通訳が必要であるとの申し出があった場合に、夜間等においても消防や警察から委託事業者に対して手話通訳者の派遣要請ができる体制を整備したところでございます。  次に、障害者差別解消法への対応でございますが、この法律は障害を理由とする差別を解消することにより、障害のある人もない人もともに暮らせる社会を目指して、平成28年4月1日に施行され、差別を解消するための措置として、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が国や地方公共団体等に義務づけられたところでございます。不当な差別的取り扱いの禁止につきましては、障害のある人に対して正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止しております。また、合理的配慮の提供につきましては、障害者から社会的障壁の除去を求める旨の意思表明があった場合に、その実施に伴う負担が加重でない場合は、必要かつ合理的配慮を提供することとされております。  こうした差別解消法への本市の対応といたしまして、法の趣旨や不当な差別的取り扱いや合理的配慮の具体例を職員ポータルサイト上に掲載し職員に周知するとともに、本年5月には窓口サービス担当課職員を対象とした障害者差別解消法についての研修会を実施するなど、職員への理解の促進を図ったところでございます。  また、市民等への啓発活動といたしまして、広報とくしま等で周知するとともに、例年12月3日から9日までの障害者週間を中心に実施しております講演会において、今年度は障害者差別解消をテーマとした講演を予定するなど、今後も、障害者差別解消への理解を深める取り組みを進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)スクールカウンセラーに対する御再問に御答弁申し上げます。  国が掲げます、チーム学校への取り組みに関しましては、学校運営における教育委員会や教職員の役割分担を明確にするとともに、カウンセリングや部活動の指導などの分野を有資格者や専門家に任せ、より高度に、より精密に子供たちと接し、その発育と成長に寄与しようとするものでございます。文部科学省のいじめ対策等総合推進事業においては、平成31年度を目途に全ての公立小・中学校へスクールカウンセラーを配置する目標を立て、年々予算を含めた拡充がなされていることから、今後におきましても県教育委員会に対し、常時相談ができる体制整備に向けて、まずは市内全ての中学校に配置されるよう要望を継続していきたいと考えております。  一方、スクールカウンセラーの周知活動につきましては、多くの学校において、自校のホームページや各学校現場で作成する学校だよりや保健だより、スクールカウンセラーだよりなどにより広報を行っております。また、スクールカウンセラーを講師とした児童・生徒または保護者向けの講演会を開催し、心のありようについての啓発を行うとともに、スクールカウンセラーについての一層の理解と浸透を図っている学校もございます。  今後におきましても、さまざまな機会を捉え、効果的な周知活動に努め、事業の浸透、充実を図るとともに、スクールカウンセラーと学級担任や養護教諭等、教職員との連携を深めることにより、いかなる課題も克服できる学校づくり、チームづくりを推進していきたいと考えております。  以上でございます。             〔1番 明石和之君登壇〕 ◆1番(明石和之君)それでは、まとめてまいります。  本年4月1日には障害者差別解消法が施行され、同じく4月1日に徳島県において、障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例が施行されております。こうした中、7月末には相模原市の障害者施設で、こうした法の精神である障害者とともに共生していくということとは真逆な考え方をした犯人により許しがたい悲惨な事件が発生しました。今回の質問では、聴覚障害を例として取り上げましたが、あらゆる障害者の方は障害があることによってできることに多少の制限が生じますが、それぞれの障害に応じた支援を受けることで自分が持っている能力を発揮できないことはないと思います。そのことは、現在、リオデジャネイロでパラリンピックが開催されており、連日、感動を全世界に送っている姿からも間違いないことだと思います。  本市におきましても、それぞれの障害に応じた合理的配慮について一層前向きな取り組みを要望いたします。  また、あわせて、現在実施している施策についてのさらなる周知も要望いたします。  また、聴覚障害者の方の話を聞いた中で、もしもの被災時に異変は理解できても、何がどうなって自分はどうすればいいのかわからないのが不安とおっしゃっていました。目から入ってくる情報が頼りの障害の方にとっては、NET119緊急通報システムの災害時緊急情報メールは大変すばらしいシステムです。御答弁をいただいているように、より登録者がふえるように周知、広報をよろしくお願いいたします。  次に、市民後見人の育成についてですが、私の知人に、近所の全く身寄りのない方からの強い要望で任意後見人を引き受けた方がいます。もちろん専門的な知識もない中、徳島市成年後見支援センターへ相談に行きアドバイスしてもらいながら手続をしたそうです。研修を受ける機会もなくボランティア精神でやったが、責任の重さに不安を持ってやったとのことです。今後の成年後見制度の担い手としての市民後見人の育成の重要性につきましては、本市においても、その認識があるとのことなので、前向きな検討をよろしくお願いいたします。  最後に、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについてですが、私の子供が小学生のときにカウンセリングを受けたことがあったのですが、当時は、その小学校にスクールカウンセラーの配置がなく鳴門まで何回か通ったということがあり、不便な思いをしたことが思い出されます。徳島市まちづくり総合ビジョンの中の「『つなぐ』まち・とくしま」の実現に向けて、次世代につなぐ子育て・教育環境の充実に、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーを配置し、いじめや不登校に迅速できめ細やかな対応を行うとあります。カウンセリングを受けたいときに速やかに受けることができるような体制づくりに向けた推進をしていただけるよう、要望をいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(岸本和代君)次は、11番久次米尚武君。  〔11番 久次米尚武君登壇〕 ◆11番(久次米尚武君)交詢会の久次米です。通告に二つ出していますので、二つの質問をします。  そのうちの特に西新町の再開発の提訴問題は、初日の見田さんときょうの朝の加戸君に、相当、私の質問とかかわるような部分の発言を、しかも正確な分析の中でされましたので、ちょっと困っていますが、私の感性で感じた感じ方を私なりの言葉で質問を、あるいは意見を言わせていただきたいと思います。  再開発組合が権利変換計画の認可申請を本市に提出したのが本年の4月6日でした。その直前の3月27日が市長選挙の投票日でした。その市長選では、新町西での音・芸ホールを含めた再開発事業の推進か否かが最大の争点でした。否を主張していた今現在の市長の遠藤さんが当選されました。しかも、74%を超えての支持のあった西新町の白紙撤回の動きでした。まさに圧倒的な結果でした。  遠藤市長は、6月23日に選挙公約どおりに不認可を決定し、組合にもその旨の通知を届けています。私は、そのやりとりを見て、本来、権利変換計画そのものが仕上がっていない内容であるはずなのに申請があり受理したとすれば、受理そのものが問題ではないのかと思っていました。組合理事長は、マスコミ発表でも、今計画は徳島市の指導を受けながら推進してきたものであり、組合として何ら不認可とされるような問題はない、不認可は違法であると強弁し、先般の8月26日に徳島地裁に認可を求めるべく提訴をされました。本当に権利変換計画づくりの過程に問題がなかったのでしょうか。また、提訴の承認を図った組合総会でのありように問題がなかったのでしょうか。大いに問題ありであります。何項目かの問題点を指摘します。  まずは、去年の11月27日、徳島地裁の住民訴訟の判決文に示されている事項です。都市計画決定の変更手続が必要であると指摘されています。当然の指摘です。決定されていた計画を大きく変更しているにもかかわらず、軽微な変更であるとして手続を無視し続けていたのですから、昨年の11月の指摘であるのに今現在も変更手続がされていません。  二つ目の問題点ですが、徳島市の駐車場に関する条例を無視していることです。この事業では約130台の駐車場の設置を必要とされていますが、満たしていません。今申し上げました二つの事例は、手続を進めたとき位置や面積の変更はあるわけですから、当然、全ての権利者の権利の内容が変わります。つまり、徳島市への認可申請時には全ての権利者の権利が未確定であったわけですから、その内容での認可申請など不可です。私は、申請書そのものを本市は受理すべきじゃなかったはずであったと思っています。  三つ目の問題として、本年2月4日に再開発組合は権利変換計画を総会で議決しました。その時点で少なくとも組合員の四、五人が権利変換の説明の内容に納得できないと異議を申し入れていました。そして、ある組合員にはその異議を認めて、土地も建物も再調査しますとの文書まで届いています。しかし、その異議を審議した審査会では全てを却下すると決定していました。却下するとの決定をしているのに、再調査をしますとの文書もあります。まさに、この審査会も形骸化しているというべきであります。個人の資産の評価に変更あれば、当然、他の権利者の評価にも影響あるのは自明です。組合執行部は、処理すべき問題を残し先送りしたまま強引に総会議決を諮ったのでした。  四つ目ですが、認可を求める裁判をしますとの組合の総会の決議を7月22日に強行しました。この総会には、私を含めて2人の市議会議員が組合員からの委任状をいただき、出席して問題点について質問をしました。答弁の全てを、私は理事長に求めました。  質問の一つ目ですが、行政裁判ですから結論までに相当の期間と費用が要るはずですが、その間、資産は長期間凍結されてしまいます。そんな状態を組合員の同意や覚悟を得られているんですかと聞きました。理事長は、期間は1年ぐらいで終わると弁護士から聞いています、費用負担は組合員の個々には求めません、不要ですと発言しました。期間や費用とも楽観的過ぎであると思いますが、会では議決されました。  二つ目の質問には、市長選挙直後の4月6日に認可申請をしていますが、どんな根拠や背景があったんですかと聞きました。なぜこの時期にやったんですかと聞きました。答えは、これは、理事長の答弁ではなかったようですが、それまで市職員の担当者と事前協議を続けてきましたが、協議も終わり、担当者から認可申請を勧められましたのでと返事がありました。驚きです。7月22日の総会で行政裁判の是非を問う直前の質疑でもあり、本当に間違いではないのでしょうかと再確認すべきことばかりです。そんな流れも無視されて議決されました。  私は大問題であると思います。本当に行政裁判が1年ぐらいで終わるんでしょうか。費用負担は誰がするつもりでしょうか。誰がするんでしょうか。本市との事前協議を行ったという申請書提出を、そして申請書の提出を求められた、勧められたと発言がありましたが、本当でしょうか。これは、徳島市のことでもあり、事実の有無について答弁を求めたいと思います。  二つ目のごみ焼却施設についてですが、循環型社会形成推進基本法というのが2000年に成立しました。このとき同時に、環境省が廃棄物を所管するということに決まりました。さらに、容器包装リサイクル法が同じ年にでき、翌年の2001年には家電リサイクル法とパソコンを的にした資源有効利用促進法ができました。これらの法整備は、誰が見てもその目的は、資源環境の視点から廃棄物を捉えて資源循環問題を基本として行政展開を図ると思い、期待をしたものです。  しかし、実際には、従来型の出たごみをどう始末、処理するかを中心に据えた政府の姿勢はほとんど変わらず、自治体や住民には展望が見えない廃棄物行政のもとでいつまでも大変な苦労を強いられているのが実態であります。  そして、2001年の末には廃棄物リサイクル問題については、循環型社会構築のためとの理由でリデュース、リユース、リサイクルの3Rを促進するとともに、廃棄物の適正処理を確保することが必要であるとして、基本法に明記された廃棄物に関する基本原則を確認し、具体的施策として、拡大生産者責任、デポジット制の導入等を提起しました。  また、どの自治体も財政状況が厳しくなっていく中、環境省は2005年度から家庭ごみの処理手数料を原則有料化する方針を決定し、自治体に強力に有料化を進めるよう求めたようであります。2000年に成立した基本法以来の国の示す施策、各種リサイクル法や3R、拡大生産者責任、デポジット制など、まさに言うはやすし行うはがたしのごとく、そのどれをとっても制度として整っているものはないようです。多くの先進地では、循環型社会を理解し、可能な限りの再資源化や再利用制度が生活そのものの中に存在しているようです。  さて、焼却炉問題ですが、1997年以降、国がダイオキシン対策として補助金交付も絡めて複数の自治体での広域処理や100トン以上の焼却炉の建設などを指導しています。そうした中、本市もごみ焼却施設の建設が待ったなしとなっています。先般の説明では、単独にしろ広域にしろ、本年度、平成28年度中には場所も含めて具体的計画の発表となるようであります。どうやら佐那河内村は参加を見合わせたようですが、残った6市町の中で中心は、人口も面積もごみの量も圧倒的に多い本市であります。中心を占める本市として、ごみ減量化計画について何らかの方針があればお示しをいただきたい。  前の7市町村の計画では、平成23年度から33年度までの10年間で8.95%の減の数字を示して、さらに上積み5%減とするとして12万6,869トンという数字が示されていました。しかし、その数字そのものは、各自治体の人口の自然減少を少しふやしたぐらいの自然減少と大きくは変わらない数字ではないのではありませんか。  循環型社会形成推進基本法がスタートして、もう16年になります。焼却炉は決して安いものではありません。燃やす物を最大限減量して少しでも小さい炉で整備すべきであります。現在、焼却物の中の30%前後を占める飲食物の食べ物の残渣の堆肥化はいかがでしょうか。何よりも本市には、学校給食や中央市場もありますし、市民病院もあります。声をかければ可能そうな行政の職場があります。以下、2点についてお答えください。  減量化対策についてどう考えているか、広域での組織のあり方をどう考えているか、2点についてお答えいただきたいと思います。御答弁をいただいて再問します。         〔都市整備部長兼理事 山口啓三君登壇〕 ◎都市整備部長兼理事(山口啓三君)権利変換計画の認可申請についての御質問に御答弁申し上げます。  現在、権利変換計画の不認可処分の取り消し等を求める裁判が提起されており、御質問の内容でございますが、今後の裁判でも関連する可能性もございますことから、御答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
     以上でございます。         〔市民環境部長兼理事 松本泰典君登壇〕 ◎市民環境部長兼理事(松本泰典君)ごみ焼却施設についての御質問に御答弁申し上げます。  まず、ごみの減量化対策についての考え方でございますが、これまで本市におきましても、循環型社会の形成の推進に向けた取り組みを実施し、ごみの減量・再資源化を図ってまいりました。容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者の役割分担が決められ、缶、瓶、ペットボトルやプラスチック製容器包装などの削減に取り組むことが義務づけられました。本市におきましては、缶、瓶、ペットボトル、段ボールなどの紙製容器包装、プラスチック製容器包装などの分別収集を行うとともに、マイバック運動や簡易包装の推奨などの意識啓発活動など、ごみの減量・再資源化に努めてまいりました。また、その後に施行されました家電リサイクルなどに関しましても適正に対応しているところでございます。  このほかの取り組みといたしましては、常設の資源物回収施設である徳島市エコステーションを平成27年3月に開設し、この施設は休日や夜間を開設するなど気軽にリサイクルできる施設として好評いただいており、平成27年度末までに約122トンの資源ごみを回収いたしました。利用者数、回収した資源ごみ量も順調に増加いたしております。また、こうしたことに加え、コミュニティセンター等に回収箱を設置し、使用済みの蛍光管や乾電池などの拠点回収も行っております。  次に、生ごみに対する減量・再資源化の取り組みについてでございますが、家庭から排出される生ごみにつきましては、電気式生ごみ処理機の購入費助成や密閉式生ごみ処理容器の無料配布を行っており、また、平成26年度からは、事業所を対象とした大型の生ごみ処理機の助成事業も実施しております。しかしながら、燃やせるごみのうち大きな割合を占める生ごみについてはさらなるリサイクルを推進する必要があると考えており、今後は、さらなるごみの減量・再資源化を図り、循環型社会の形成に向けてさまざまな方策に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、ごみ焼却施設における広域での組織のあり方についてでございますが、広域行政の仕組みには一部事務組合や事務の委託を含め幾つかの制度がございますが、本市と周辺5市町が広域整備を行う場合の仕組みにつきましては、事務レベルの協議を踏まえ、より慎重に検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。            〔11番 久次米尚武君登壇〕 ◆11番(久次米尚武君)それぞれに答弁をいただきました。  まず、再開発の提訴問題について、入ります。  今後の裁判に関連するので具体の答弁は差し控えたいという話ですが、当たり前ですかね、私との質疑のやりとりで、結果として悪い方向へ何か出たら大変ですから、結構です。しかし、答弁はないわけですから、私の思いや感じていることを勝手に述べます。聞いてください。  私は、初問で本当に権利変換計画の認可申請をするに等しい全ての条件が整っていたのでしょうかとの観点で、整っていなかったとの思いから質問しました。組合総会での説明で本市担当者と事前協議をしたとの説明をしたのは、理事長ではなく、先ほども言いましたが、事務局の人間であったようです。認可申請書を本市に持ち込まれた結果、本市が事前協議をするしかないというのはわかります。そして、内容のチェックをしていたのだろうとも思います。  また、本市の担当者が、認可申請手続をするように勧めたとの発言があったと先ほど言いましたが、これは全くの虚偽の発言でありますと申し上げたい。つまり、何も知らない多くの総会に参加した組合員に、申請手続をする合意を得るために、提出すれば認可されると思い込ませるために虚偽の説明をしたというのが実態のようです。大変な問題発言であり、責任を問われることになりそうですと私から指摘しておきます。  都市計画の変更手続については、地裁での指摘を受けたことから、都計審は徳島市が開催する立場だと、徳島市の責任ですとの立場で、都計審開催に向けて県に事前協議を臨みました。そのときに、県からは、すぐそこに来ている市長選挙が終わってからすべきですと拒否されて都計審を開くに開けなかったというのが事実のようです。ですから、当然、権利変換に影響のある大きな位置変更の認定がされていないままということです。  また、130台分の駐車場の設置についても、駐車場は本当に大きなスペースを必要とするわけですから組合員全ての権利変換に大きく影響する問題です。これも、看過できない事実です。  また、裁判をするか否かの総会の説明で、裁判の期間と費用負担についても、行政裁判ですから、どっちが勝っても負けても、本来、最高裁まで争われるのが普通です。その間、組合員の資産は本当に長期間凍結され、もちろん売買などできません。大きな費用と期間を必要としますが、本当に組合代表の説明のように、期間が1年ぐらいで、費用は個人負担が要らないのでしょうか。そんな内容で収まらなかったときに、組合であれ、代表であれ、大きな責任問題が残ります。既に弁護士に着手金として、多分二、三百万円の着手金を支払っていると思いますが、つまり、期待する結果を得られるはずのない裁判の訴訟をするとしたことは、そして、お金を払っていることは、弁護士をもうけさせるだけで終わりという話になりそうです。  さらに、もう一つ大きな組合として確認ミスが、提訴したときにあります。権利変換の認可申請がなぜあの時点で提出できたのでしょうか。認可されれば、組合はすぐに合意している各権利者に38億円でしたかね、費用を支払わねばなりません。どこにそのお金があるのでしょうか。  新聞にも大きく報道されましたが、去年の12月1日、時の市長、原市長は、12月議会に提出予定であった西新町再開発事業費18億円余りの補正予算、そのうち国費が9億円余り、及び新ホールの整備に係る債務負担行為限度額156億円余りを見送ることを報告とあります。そして、12月中旬には、国費配分額9億円余りを四国地方整備局に取り下げを申し入れています。つまり、仮にも徳島市はこの時点で、原市長の立場では認可申請が出ても絶対に認可することは不可であることは自明です。  であるのに、本当に不思議にも、原市長時代の4月6日の申請でした。積極的に推進していた原市長の任期があと十二、三日ですが、任期中の申請であっても原市長は認可しなかった。いや、できなかったと言うべきです。当然、原市長が去り、新市長、遠藤市長となりました。大きな市民との公約である白紙撤回を主張されていた遠藤さんが不認可決定するのを見込んでの申請であったようです。誰が考えても、このことは不認可決定するだろう遠藤市長へのいちゃもんつけのために仕組まれた芝居ではなかったのでしょうか。どこかに影の仕掛け人の存在がありそうにも思います。提訴した組合執行部の責任ある皆さんは事実を確認すべきです。そして、速やかに訴状を取り下げ、原市長時代に指導監督の任であった徳島市のあり方を問うべく損害賠償の裁判へと入るべきです。それまでの事業展開で徳島市に非のある部分の責任は当然とってもらうべきです。遠藤市長もそのことには理解ある発言をされています。組合執行部の皆さん方の冷静な判断、そして再考を求めておきたいと思います。  次に、ごみ問題ですが、循環型社会の形成の推進に向けた取り組みについては、本市もそれなりに随分いろんなことに取り組んでいると説明されました。それぞれに減量化の数値目標を持っての実施であるべきですが、その目標や結果については発表されませんでした。多分、目標を持っていなかったんちゃうんですかね。平成27年3月の開設である、休日や夜間もオーケーという徳島市エコステーション、これも相当な好評であったという話ですが、これについても当初の目標も示されていません。  私は、本市でのそれぞれの施策についても目標と成果を示すべきであると主張していますが、何よりも、残念ながら国そのものの本気度を感じられません。2001年の末から実施されている廃棄物リサイクル問題での3Rの促進とともに提起された、拡大生産者責任やデポジット制の導入等が一向に進んでいません。どの制度も費用、会社にお金と時間の負担を求めなんだらできません。缶、瓶、ペットボトル等の回収や処理をなぜいつまでも自治体がやらねばならないのでしょうか。つくった会社の責任であります。そして、今ほど世界中で、今の日本ほどペットボトルという入れ物の容器の種類と量が出回っている国はどこもありません。今の日本ほど派手な入れ物をつくっている国は本当に珍しい存在です。つまり、自治体がやらんでもええことをさされておると申し上げたい。国に制度の促進を早く強く求めて早急な実施をすべきです。  私の初問で、焼却炉対策として可燃物の減少化、中でも30%を占める食べ物残渣の減量化を図るべきであると主張しました。6市町での事務レベル協議中とはいえ、その中心は本市です。本市の動向により方向づけが可能ではないでしょうか。私は、食べ物残渣の堆肥化を主張しています。  最近、その堆肥化事業の成功例を二つほど見聞しました。一つは、山形県の長井市、人口は2万8,000人、世帯数9,700世帯という長井市というところですが、そこのレインボープランなるものです。農業と工業が調和する町といううたい文句があります。プランの使命として、台所が農地と農業の健全化の一翼を担い、農業が市民の台所と食の健康を守る仕組みとしています。  その背景は、昭和30年代以降の大量消費社会の中で、生産拡大のための農地への化学肥料と農薬を多用した農業となっていたからとのことでした。収奪農業と言えるこの形態は、同時に土の疲弊を招いてしまったようです。持続可能な農業を営み、未来の世代へ健全な農地を引き継ぐために、農地に堆肥を入れ微生物群の豊かな土壌を再生する必要があるとして、また、地産地消の循環を目指すべきであるとしました。各種各界の人たちの集まりで調査研究をして、環境保全型農業の推進方針が出されたとのことです。  平成8年にはコンポストセンターが誕生し、80日間のサイクルで有機堆肥が年間2,400トンできています。全て販売できているようです。そして、結果として、それまでの焼却しておった可燃物は30%ほど減となったようです。その堆肥による土壌改良も成功して有機農業が定着しているようです。さらに、今では6次産業化も進んでいると言います。長井市のレインボープランは、生ごみをごみ処理の視点で捉えるのではなく、土づくりの視点で捉えての推進であったことに意味があったようです。地域社会の再構築とのテーマで、台所と農業、町と村の循環を目指したプランは、今では国内のみならず海外からも視察研修があるそうです。まさに循環型社会を目指した日本の姿ではないでしょうか。  もう一つは、ごみ問題の全国研修会で参加したときに市長報告で知らされました。カナダのノバスコシア州、人口94万人のようですが、そこの州都のハリファックス市、36万人の人口の事例です。それまで廃棄物のごみ処理は、カナダもアメリカもそうでしたが、埋め立てが中心でした。それが1990年代に入り、環境問題から地球規模で環境意識の高まりから、埋め立てがだめになったわけじゃなく、カナダ環境長官会議というのができて、そこで2000年までの5年間に廃棄物の量をそれまでの50%にする目標を決め、同時に、埋め立てや焼却からの転換を求めたということになっています。ハリファックス市の広域自治体は、市民と行政、事業者が集まり、地域利害関係委員会を設置し、解決のための総合的な廃棄物資源管理戦略をつくったようです。四つ、五つありますので、示します。  飲料容器やタイヤなどのデポジット制度の導入、生ごみの堆肥化、缶、瓶、ペットボトル類の再資源化事業化、市民と企業に相互責任を求めるスチュワードシップの徹底を図った。そして、それらのお金が要る事業資金は、可能な限り廃棄物を出す者からのデポジット資金で行う方式でされたと発表されました。50%減量目的は達成されたようです。  この二つの事例も、同様に循環型社会を目指しています。本市も、それなりに努力をされているとの発言ですが、初日の見田議員の質疑の中でも、本市のリサイクル率やごみ減量化率は、他都市の事例と比較して本当に大きく低い水準にあるとのことです。本市が本当に循環型社会を目指すとしたら、新しい焼却炉を検討する今やらねばいつできるのでしょうか。  紹介した長井市は、生ごみの堆肥化事業をまちづくりとして推進しています。初問でも指摘しましたが、初めから一般家庭の生ごみ堆肥化を推進するよりは、取り組みやすいだろう本市の関係のある学校給食や中央市場、または市民病院からスタートすべきと思います。そして、将来的には一般家庭からの生ごみも対象として堆肥化すべきであります。もちろん生産者責任やデポジット制の早期実現を目指すべく努力も絶対必要です。市長、どうでしょうか。新市長として、新設炉計画の今だからこその計画と私は思いますが、市長の英断を求めたいと思います。  また、広域で推進するとしたとき、多くの議員も指摘していますが、市民や議員の声が生かされない制度の一部事務組合方式は、私からも絶対にだめですと申し上げておきます。  以上です。1点だけ、お返事いただいて、私の質問は終わります。ありがとうございました。            〔市長 遠藤彰良君登壇〕 ◎市長(遠藤彰良君)久次米議員のごみ減量化に関する御質問に御答弁申し上げます。  徳島市における生ごみの堆肥化につきましては、電気生ごみ処理機の購入費の助成などによって取り組んでいるところでございますが、循環型社会の形成の推進を図る上で、さらなる生ごみの堆肥化について必要があると考えております。このため、今後はごみ減量・再資源化に関するさまざまな方策の中で生ごみの堆肥化について検討してまいります。  以上でございます。 ○議長(岸本和代君)議事の都合により小休いたします。  午後2時16分 小休    ─────────────────────────────             午後2時45分 再開 ○議長(岸本和代君)小休前に引き続き会議を開きます。  小休前の議事を継続いたします。次は、9番岡南 均君。             〔9番 岡南 均君登壇〕 ◆9番(岡南均君)通告に従い、質問いたします。お疲れと思いますけれども、20分ほどおつき合いください。  6月定例会後の記者会見で、市長は、政策や方針ではなく発言に対する追及が多かった、傍聴に来ていた人から中身に生産性がないと指摘され、私自身、そう感じる部分があったと話されています。本会議で、市民合意のないと考えられる税金の無駄遣いをしないとの答弁に対する質問が相次いだことを受けての御発言と思います。私も、本会議、委員会で何度も質問していますので、私の質問には生産性がないということでしょう。市議になり18年目になりますが、就任2カ月余りの新人の市長に、あなたの質問には生産性がないと言われたわけですから、怒ってはおりませんが、正直、いささか考えさせられるものがありました。  市民合意に対する質問は6月定例会で終わる予定でしたが、その後の委員会、記者会見を経て、やむなく今回も、市長のおっしゃるところの生産性のない質問をさせていただきます。  6月定例会で、私は、市民合意がないと考えられる税金の無駄遣いはしないという市長の答弁は、これから市長が行おうとしている全ての事業に対するお考えと理解してよろしいでしょうかとお聞きしました。市長の答えは、事業を進めるに当たっての市民合意のあり方についてでございますが、市民合意を得ながら事業を進めていくことは私の市政運営における基本スタンスであります、今後も、市民の皆様の御意見を聞きながら進めてまいりたいと考えておりますでした。  そこで、市長の市政運営における基本スタンスに関しての質問が果たして生産性のない質問なのかどうか、まずはお答えください。  次に、またリーフレットからの引用で申しわけないのですが、そのリーフレットの中に、市の将来を左右するような大きな課題については、場合によっては住民投票で市民の直接判断という方法も今後の検討課題としますとありました。既に市長のおっしゃる、場合によってはという現実が近づいているような気もするのですが。  そこでお聞きいたします。  検討課題ということですが、既に何らかの市民合意に関する検討に取りかかられているのでしょうか、お答えください。  次に、市民合意を求めるとすれば、その手法は何か、お考えがあればお答えください。  次に、市民合意は政策形成の過程でもとるのでしょうか、お答えください。  以上の質問、生産性、ありますでしょうか。  次に、徳島市立図書館について、お尋ねいたします。  昨年12月定例会で学校司書の役割等についてお聞きいたしました。学校司書とは、専ら学校図書館の職務に従事する職員のことを指し、図書館の管理や貸し出し業務、教育活動の支援等を行います。教育長の答弁に、学校図書館の運営上の実務などを補助する学校司書等の人材を配置することは、学校図書館活用の活性化のために有効な手だての一つである。そのため、人材の配置については、学校図書館でボランティアの活用も含めて、その職務や司書教諭との連携、効率的な配置方法等、今後、調査・研究したいとありましたが、その後、どうなっているのでしょうか。お答えください。  次に、図書館法第3条の9に、公立図書館は、学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し協力することとありますが、コミュニティセンター、生涯福祉センター、児童館等との連絡、協力はどうなっておりますか、お答えください。  御答弁の後、再問いたします。            〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)徳島市立図書館についての御質問に、順次御答弁申し上げます。  まず、学校司書の配置についてでございますが、市内小・中学校における学校司書業務をつかさどる人材の配置につきましては、昨年12月議会での審議を踏まえ、学校図書館活用の活性化を図ることを目的とした学校司書ボランティアを今年度より配置しております。学校司書ボランティアは、教員養成課程を有する市内4大学において、司書資格または司書教諭資格を取得している、あるいは取得しようとしている学生及び大学院生を対象にボランティアの募集を行い、応募、登録のあった3名を配置要請のあった小学校2校、中学校1校の計3校にモデル校として配置をしております。その主な業務といたしましては、学校図書館運営の援助者として、学校図書館書籍の整理や登録、データ管理から新着や推薦図書の紹介資料の作成など、週1回程度を目安に司書教諭及び学校図書館教育担当教諭による学校図書館運営の補助に当たっていただいております。  配属した学校現場からは、学校図書館運営に専任、特化する活動により、これまで以上に図書館が整理・活性化しており、子供たちの図書に対する興味、関心、意識の高揚が図られていると好評をいただいております。今後におきましては、今回のモデル実施の状況を精査・検証し、当初の目的である学校図書館の活性化を目指し学校現場のニーズに合った事業展開を進めてまいりたいと考えております。  次に、公民館、コミュニティセンター等との連携でございますが、公民館及びコミュニティセンターにつきましては、主に配本事業と移動図書館いずみ号のステーションとしての巡回事業を行っております。配本は、不動、川内、国府の3カ所の公民館、渭東、渭北、加茂名、八万、勝占中部の5カ所のコミュニティセンター、さらに、市内の児童館20館のうち14館においても実施しております。また、いずみ号のステーションは、方上、渋野の2カ所の公民館、住吉城東、渭東、勝占東部、入田の4カ所のコミュニティセンターの敷地に設置し、各施設と協力して運営するなど市民が身近に本に親しめる環境を提供しております。  そのほか、それぞれの公民館に対しては、徳島市立図書館が行う事業のポスター掲示やリーフレット配布を依頼し、地域住民への周知活動に協力を得ております。また、生涯福祉センターにつきましては、4カ月児とその保護者を対象とする読み聞かせの方法や効用を説明して絵本などを贈呈するブックスタート事業において、乳幼児健診や健康相談等で小さいお子さんのいるお母さんにとってなじみが深く立ち寄りやすい場所である生涯福祉センターの協力を得て実施をしております。  以上でございます。            〔市長 遠藤彰良君登壇〕 ◎市長(遠藤彰良君)岡南議員の御質問に御答弁申し上げます。  さきの6月議会におきましては、肉づけ補正を含め、私の政策等をほとんど示すことができず、それらに対する議論が広がらなかったことを省みるところではありますが、今議会においては、私の市政推進の取り組みとして、さまざまな事業予算の提案を初め、次期総合計画としての策定を進めているまちづくり総合ビジョンのフレームなどをお示しさせていただきました。そのような中でも、6月定例会での私の市政運営における基本スタンスの御質問につきましては、市政を推進するに当たり各政策を執行していく上での根本的な取り組み姿勢について重要な御質問をいただいたものと認識しております。  次に、市民合意に関する検討についての御質問でございますが、リーフレットから引用されました内容につきましては、場合によってはということでありまして、市民の直接判断という手法を今すぐの検討課題として考えていることはございません。  次に、市民合意を求めるとすればその方法は、また市民合意は政策形成の過程でもとるのかとの御質問についてでございます。一般的には、政策形成や事業を推進するに当たっては、まちづくりの指針等を市民の皆様にお示しし御意見をいただくとともに、具体事業の予算化等の過程において、市民の代表である議会の議決等を経ることで市民の合意に一定沿ったものとして具現化を図っていくことになるものと考えております。また、さきに申し上げましたように、今議会には肉づけ予算など市政推進に向けたさまざまな取り組みをお示しし、本会議等で御質疑をいただいており、市民の幸せ実現、徳島市の一層の発展に向け、市政運営に取り組む上でさまざまな視点から御質問をいただいているものと認識しております。  以上でございます。             〔9番 岡南 均君登壇〕 ◆9番(岡南均君)6月議会の私の質問に関して記者会見でお話されたことと、今いただいた御答弁の内容が同じ方の御意見とは考えにくいのですが、いろいろと御配慮いただいているのでしょう。少なくとも、御答弁では、私の質問もそれなりに重要な質問であったということで、その点においては了解しておきます。  それと、市民合意は政策形成の過程でもとるのかの御答弁も、納得するものではありませんが、内容としては、一般的にはとありましたが、議会の議決等を経ることで市民合意には一定沿ったものとして具現化を図っていくことになるという点においては、最終意思決定は議会にあるという説明なので理解はいたしましたが、政策形成過程での議会への相談、報告を忘れることのないよう、念を押しておきます。  市民合意に関する検討に関してですが、場合によってはということであり、市長は、今はまだそういう場合ではないということなのでしょう。私は、今まさにそういう場合が視野に入ってきているのではありませんかと思いお聞きいたしました。市長の市政運営における基本スタンスである、市民合意を得ながら事業を進めていく、殊のほか難しいのではないでしょうか。  例えば、市民の合意形成においては三つの大切な視点があると言われています。一つは、時間的なバランスを考えること。現在の市民だけの合意ではなく将来の市民のことを考えなければなりません。二つ目は、空間的なバランスを図ること。自分の地域だけの合意形成ではなく他の地域をも含めた合意を考えることが重要です。三つ目は、多様な人々のバランスに配慮することです。健常者や富裕層が主体となった合意形成ではなく社会的弱者等にも十分配慮することが大切です。それに、どのような情報を出すべきなのか、進め方はどうあるべきかなどです。  これから、市長は、政策、施策、事業を進められるに当たって市民合意がなければ税金は使わないという基本スタンスを貫かれるわけですから、いつまでにとは言いませんが、早目に検討された方がいいのではないかと思います。市民合意に関しては、配慮をして再問いたしません。  徳島市図書館条例に関して、質問いたします。  図書館条例の事業に関する第4条は、図書館は、おおむね図書館法第3条各号に掲げる事業を行うとあります。図書館法第3条には、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、さらに学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるよう留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならないとして1から9まで事業が掲載されています。  徳島市立図書館は、指定管理者制度のもとで運営されていますが、指定管理者制度は、効率性等の追求のみならず、地域の事情に即した課題や情報に向き合っていくことも求められています。  そこで、徳島市図書館条例の一部を他都市と同じような画一的なものではなく、指定管理者制度の特徴を生かし特色のあるものとされてはどうでしょうか、お答えください。            〔教育長 石井 博君登壇〕 ◎教育長(石井博君)徳島市立図書館についての御再問に御答弁申し上げます。  近年、公立図書館は、単なる社会教育施設としての位置づけから、地域の事情に即した課題や情報に向き合いどうかかわっていけるのかという役割が期待されております。このような状況を踏まえ、図書館の設置目的を明確にすることが設置者である自治体の責務であると認識しております。そのため、本市では、指定管理者選定時の仕様書に目標とする図書館像として、一つは市民や市政の抱えるさまざまな諸課題を解決する支援を行う図書館、二つは多種多様な情報、知識、人、組織を結びつける役割を積極的に果たし知と交流の拠点となる図書館の二つの理念を掲げております。さらに、目標実現のため、図書館の使命として図書館を市民に役立つ施設、多くの市民に広く利用される施設とすることと定め、子供たちの成長支援、地域力の向上支援、市民の学習意欲支援の三つの運営方針を明記し、市民生活等における課題と図書館のかかわり方を明確に示しております。  三つの運営方針の中で、一つは、子供たちが読書習慣を身につけ、心豊かな成長やすぐれた知性や感性の育成に貢献することを目指すこと。二つは、地域のにぎわいを創出することにより地域への貢献を目指すこと。三つは、外部施設等と連携し、市民の探究心に応え、学習や調査研究等に活用されることを目指すことと、より具体的に定め、図書館ホームページでも公開し、広く市民の方々に見ていただけるようになっております。  このように、本市では、仕様書やホームページにおいて、本市の図書館に対する考え方を、より具体的かつ柔軟にお示ししておりますが、今後、徳島市立図書館をさらに特色あるものとするため、図書館条例につきましても、先進都市の事例等を調査し研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。             〔9番 岡南 均君登壇〕 ◆9番(岡南均君)学校司書ボランティアに関して、週1回程度でも配置した学校現場からは、子供たちの図書に関する興味、関心、意識の高揚が図れており好評をいただいているということです。  文部科学省生涯学習政策局が出されている資料の中に次のような記述がありました。子供と図書館に行ったことがない家庭の子供は、月1回以上行っている子供と比べて学力が低いが、特に社会経済的背景の低い家庭は、読書を勧める、一緒に図書館に行く、小さいころに読み聞かせを行う割合が20%以上低い。社会経済的背景の低い家庭でも学力の高い家庭は、読書を勧める、一緒に図書館に行く、小さいころに読み聞かせを行う割合が高い。  つまり、本を通じた教育格差の克服は子供たちの将来にとってとても大切なことであり、そのことがいずれは地域力向上の原因ともなる可能性があると思います。教育に関する支援は結果がすぐ見えるものではありませんが、公立図書館はさることながら、学校図書館への支援には思い切った措置が必要と思います。  次に、なぜ図書館の条例改正をお願いするかですが、地方自治法では、公の施設の維持管理、運営に指定管理者制度の導入が認められていますが、導入しても構わない程度のことしか記載されておらず、その質や方針は問われていません。つまり、指定管理者制度の根拠法が存在しないことになります。自治体職員は法律に沿って仕事をしておりますが、その規定が存在しないことになります。  そこで、高水準の図書館を目指すならば、自治体職員自身が円滑に仕事を執行及び引き継ぎをすることが必要です。そのためには、指定管理者制度について何らかの条文を図書館条例に盛り込む必要があるのではないでしょうか。設置目的については、徳島市でも第3条に盛り込まれております。しかし、事業につきましては、図書館法第3条により掲げられた事業を行うとあり、徳島市として何をするのか、何ができるのかということが記載されていません。設置責任のある自治体が設置目的を明確化したり、事業について、その地域に合った具体性のあるものを明確化することは、そのよりどころがあるということであり、自治体職員にとっても業務を遂行しやすくなることを意味します。たとえ業務仕様書に上記のような水準を明記しても、関係部署内での資料のため市民は目にすることはありません。まして、仕様書は関係部署で変更できるため、継続性を求められる教育機関である図書館としては適切であるとは言えません。仕様書の変更は、必然的にホームページの変更となります。適切な条例に担保された運営が高水準の図書館を維持するものと思われますので、調査研究を期待しております。  さて、市民合意に関して再問はしませんでしたので、最後に辛口の意見を述べさせていただきます。  最近、一冊の本を読みました。有馬哲夫氏が書かれた歴史問題の正解というタイトルです。中に、アメリカ合衆国第16代大統領エイブラハム・リンカーンの言葉を見つけました。市長、怒らんと聞いてくださいよ。多くの人々を短い間だますことはできる。少ない人々を長い間だますこともできる。だが、多くの人々を長い間だますことはできない、このリンカーンの言葉をあえて引用したのは、市民の皆様とともに歩んでいくと重ねて何度もおっしゃっている市長が、もちろん市民をだますはずはありません。結果としてそういうことにならないようにとの思いであえて引用いたしました。  私の親しい友人、大学の先輩、本年3月の選挙では遠藤市長に投票しております。私の思いとは大きく異なっていましたが、その方たちの思いを市長は再確認し、それなりの対応をお願いして、私の質問を終わりといたします。  御清聴ありがとうございました。 ○議長(岸本和代君)以上で通告による質疑及び質問は終わりました。  これをもって質疑及び質問を終結いたします。  この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております議案中、議案第73号から議案第77号までの、徳島市各企業会計決算の認定議案5件については、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岸本和代君)御異議なしと認めます。よって本案については、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任を行います。なお、その氏名は、事務局長に報告させます。             〔議会事務局長報告〕    ─────────────────────────────    決算審査特別委員会委員    4番  土 井 昭 一 君 │  9番  岡 南   均 君   17番  小 林 雄 樹 君 │ 18番  岡   孝 治 君   23番  見 田   治 君 │ 25番  森 井 嘉 一 君   30番  須 見 矩 明 君 │    ───────────────────────────── ○議長(岸本和代君)お諮りいたします。ただいま報告いたしました7人の方々を、委員会条例第8条第2項の規定により、決算審査特別委員会委員に指名することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岸本和代君)御異議なしと認めます。よって、ただいま報告いたしました7人の方々を決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  次に、ただいま議題となっております議案中、議案第83号から議案第92号までの、徳島市一般会計及び各特別会計決算の認定議案10件については、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岸本和代君)御異議なしと認めます。よって本案については、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任を行います。なお、その氏名は、事務局長に報告させます。             〔議会事務局長報告〕   ─────────────────────────────    決算審査特別委員会委員    1番  明 石 和 之 君 │  3番  北 原 光 晴 君   10番  西 林 幹 展 君 │ 12番  塀 本 信 之 君   15番  佐々木 昌 也 君 │ 19番  武 知 浩 之 君   29番  美 馬 秀 夫 君 │    ───────────────────────────── ○議長(岸本和代君)お諮りいたします。ただいま報告いたしました7人の方々を、委員会条例第8条第2項の規定により、決算審査特別委員会委員に指名することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岸本和代君)御異議なしと認めます。よって、ただいま報告いたしました7人の方々を決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  それでは、ただいま議題となっております各議案は、お手元に配布の委員会付託案件表のとおり、それぞれ所管の常任委員会、及びただいま設置されました決算審査特別委員会に付託いたします。    ───────────────────────────── ○議長(岸本和代君)次に、休会についてお諮りいたします。  明9月15日から9月25日までの11日間は、委員会審査等のため休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岸本和代君)御異議なしと認めます。よって、明9月15日から9月25日までの11日間は、休会することに決定いたしました。  本日は、これにて散会いたします。              午後3時13分 散会...