─────────────────────────────
出 席 議 員(42名)
1番 岸 本 安 治 君
│ 2番 喜 多 宏 思 君
3番 板 東 恭 三 君
│ 4番 広 瀬 武 君
5番 桜 木 公 夫 君
│ 6番 凩 晴 巳 君
7番 野々瀬 利 雄 君
│ 8番 高 瀬 豊 市 君
9番 山 田 重 則 君 │ 10番 坂 井 積 君
11番 楠 才之丈 君 │ 12番 武 知 清 君
13番 川 人 善 夫 君 │ 14番 植 木 理 君
15番 平 尾 晃 君 │ 16番 高 畠 清 二 君
17番 村 上 弘 君 │ 18番 中 本 美保子 君
19番 高 島 重 雄 君 │ 20番 中 野 一 雄 君
22番 塀 本 信 之 君 │ 23番 板 東 實 君
24番 鈴 江 清 君 │ 25番 松 本 宗 近 君
26番 武 市 清 君 │ 27番 金 村 工 君
28番 岡 山 明 義 君 │ 29番 坂 井 新 八 君
30番 川 原 嘉 輝 君 │ 31番 久次米 尚 武 君
32番 中 野 泰 司 君 │ 33番 中 川 秀 美 君
34番 福 山 守 君 │ 35番 小 林 淳 治 君
36番 西 條 正 道 君 │ 37番 佐々木 健 三 君
38番 須 見 矩 明 君 │ 39番 竹 内 一 美 君
40番 隅 倉 純 爾 君 │ 41番 長 尾 文 雄 君
42番 小 林 謙 二 君 │ 43番 本 田 耕 一 君
─────────────────────────────
欠 席 議 員(1名)
21番 内 田 和 子 君
─────────────────────────────
欠 員(1名)
─────────────────────────────
説明のため出席した者の職氏名
市長 三 木 俊 治 君 │ 第一助役 板 東 克 巳 君
第二助役兼
│ 収入役 宮 崎 昌 泰 君
開発部長
│ ニューフロンティア
事務取扱 小 池 正 勝 君
│ 推進室長
総務部長 桑 原 正 司 君 │ 兼理事 大 村 秀 章 君
財政部長
│ 市民福祉部長 中 山 實太郎 君
兼理事 木 幡 浩 君
│ 保健衛生部長 市 原 一 男 君
経済部長 中 財 達 夫 君
│ 土木部長 小 出 雅 彦 君
水道局長 鎌 田 圭 朗 君
│ 交通局長 瀬 山 勵 君
消防局長 志 摩 晴 夫 君
│ 教育長 久 木 吉 春 君
選挙管理委員 │ 監査委員 前 田 正 男 君
会事務局長 笹 山 哲 君
│ 監査事務局長 藤 本 博 君
農業委員会事 │
務局長 辰 野 傳 一 君 │
─────────────────────────────
議会事務局職員出席者
事務局長 西 田 諭 │ 次 長 武 市 良 治
庶務課長 前 川 隆 敏
│ 議事調査課長 中 西 健
議事係長 池 田 建
市 │ 調査係長 阿 川 憲 司
主 任 東 條 茂 │ 主 任 絹 川 典 代
主 事 鈴 木 信
司 │ 主 事 近 久 俊 夫
主 事 林 哲 也 │
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)これより本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、配付いたしてあるとおりであります。
なお、本日の会議に欠席の届け出がありました方は、21番内田和子君病気のため欠席、以上であります。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)それでは、日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第81条の規定により議長において、3番板東恭三君、25番松本宗近君のお2人を指名いたします。
この際、申し上げます。
昨日の本会議において
隅倉議員から議事進行の発言があったことについて、昨日の
全員協議会で御報告いたしましたとおり、調整に至らなかったことを報告いたしておきます。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)ただいま
岸本安治君ほか33名から、
会議規則第145条第1項の規定により
議員塀本信之君に対する懲罰の動議が提出されました。この際、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに賛成の方は御起立願います。
〔
賛成者起立〕
○議長(
桜木公夫君)起立多数であります。よって、この際
塀本信之君に対する懲罰の動議を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
本件を議題といたします。
〔22番
塀本信之君
除斥退場〕
─────────────────────────────
議員塀本信之君に対する懲罰の
動議提出について
議員塀本信之君に対する懲罰の動議を、次の理由を
つけ会議規則第145条第1項の規定により提出します。
(理 由)
平成元年12月13日開会の本会議における
議員塀本信之君の
個人質問中「
徳島市民は、市政に直接参画するという真の
民主主義を取り戻しつつあります。これは、
汚職議員に対する強い怒りと、無謀な
海洋パーク事業を強引に進めようとする
三木市長に対する鋭い批判のあらわれであります。」との発言があり、この中の「
汚職議員」との発言は、
会議規則第136条に違反し、著しく議会の品位を傷つけたものである。よって、
地方自治法第134条の規定により懲罰を科することを求める。
平成元年12月14日
徳島市議会議長 桜 木 公 夫 殿
提出者
徳島市議会議員 岸本 安治
〃 〃 喜多 宏思
〃 〃 板東 恭三
〃 〃 広瀬 武
〃 〃 凩 晴巳
〃 〃
野々瀬利雄
〃 〃 高瀬 豊市
〃 〃 山田 重則
〃 〃 坂井 積
〃 〃 楠 才之丈
〃 〃 武知 清
〃 〃 川人 善夫
〃 〃 植木 理
〃 〃 平尾 晃
〃 〃 高畠 清二
〃 〃 村上 弘
〃 〃
中本美保子
〃 〃 高島 重雄
〃 〃 板東 実
〃 〃 鈴江 清
〃 〃 松本 宗近
〃 〃 武市 清
〃 〃 金村 工
〃 〃 岡山 明義
〃 〃 坂井 新八
〃 〃 川原 嘉輝
〃 〃
久次米尚武
〃 〃 中野 泰司
〃 〃 中川 秀美
〃 〃 福山 守
〃 〃 小林 淳治
〃 〃 西條 正道
〃 〃
佐々木健三
〃 〃 須見 矩明
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)それでは、
動議提出者の
趣旨説明を願います。1番
岸本安治君。
〔1番
岸本安治君登壇〕
◆1番(
岸本安治君)
動議提出者を代表いたしまして趣旨の説明を行います。
昨日の本会議において
塀本信之議員の
個人質問中、
海洋パーク住民投票を求める条例制定の直接
請求署名に触れ、「
徳島市民は、市政に直接参画するという真の
民主主義を取り戻しつつあります。これは、
汚職議員に対する強い怒りと、無謀な
海洋パーク事業を強引に進めようとする
三木市長に対する鋭い批判のあらわれであります。」という発言がありました。中でも「
汚職議員」という発言は、罪人扱いとしての意図的な発言と言わざるを得ないと思うのであります。また、厳粛な本会議場での極めて不穏当な発言で、著しく議会の品位を傷つけたものであると思います。よって、
会議規則第136条に違反し、
地方自治法第134条の規定により懲罰を科するものであります。各議員の御賛同をお願い申し上げます。以上でございます。
○議長(
桜木公夫君)以上で提出者の
趣旨説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。20番
中野一雄君。
〔20番
中野一雄君登壇〕
◆20番(
中野一雄君)ただいま塀本議員に対して懲罰を求める動議が提出され、今、
岸本議員よりその説明がありました。そこで、質疑を行いたいと思います。
議会は、言うまでもなく言論の府であり、議員の発言は本来自由であるべきです。それを多数を背景に言論の自由を圧殺するようなことは断じて許されないのであります。しかるに今回の動議は、その経過の中で発言の削除を不当に求め、それに応じない塀本議員を懲罰にかけようとするものでありまして、先ほどは塀本議員の発言を意図的という説明がありましたが、まさにこの動議を提出している者こそ意図的である、いうふうに考えるわけであります。
議会制民主主義に挑戦するものであると言わなければならないけれども、この点どのような考え方に基づいておられるのか、お尋ねをしたい、いうふうに思います。
次に、規律の問題として
会議規則136条には「議員は、議会の品位を重んじなければならない」とあります。塀本議員の発言は、何ら品位を傷つけたものではなく、懲罰に値するものなどでは断じてない、いうことを考えるわけであります。この点についてどういう考え方なのか、お答えを願いたい、いうふうに思います。
発言の「
汚職議員」のくだりを正確を期す意味で「
贈収賄容疑で告発された議員」と、このように言いかえるとまで申し出まして、円滑な
議会運営に努めようとする我々の誠意も理解しようとせず、その削除をあくまで主張するに至りましては、見解の相違としか言いようがないものであります。見解の相違であるものまで議会の品位云々ということで規律問題を持ち出すのは、不当な主張と言わなければなりません。この点についても、いかなる考え方なのか、お答えを願いたいというふうに思います。
○議長(
桜木公夫君)43番
本田耕一君。
〔43番
本田耕一君登壇〕
◆43番(
本田耕一君)ただいま提出されました塀本議員に対する
懲罰動議について質疑を行います。
申すまでもなく、議会は言論の府であり、発言自由の原則が最も尊重されなければなりませんが、議会の品位と権威の尊重もまた重要なことであります。しかしながら、今回の
海洋パーク疑惑そのものが議会の権威を失墜させ、市民の議会に対する信頼を裏切ったものであります。疑惑解明のための100条
委員会設置を二度にわたって否決し、議員が市民から贈収賄罪で告発されるということは本来あってはならないことです。7月28日付の徳島新聞では「関係市議を汚職で告発」との見出しで大きく記事が出ており、多くの市民は
海洋パーク疑惑を汚職と考えているのではないでしょうか。そのような市民の意見を議会に反映することは、決して議会の品位を傷つけ権威を失墜させ、秩序を乱すこととは思われませんし、まして懲罰に値することとは考えられません。
また、その後の
議会運営委員会において、言い直しをしてもいいと譲歩しているにもかかわらず、「取り消せ」「陳謝しろ」と多数で圧力をかけ、懲罰まで科そうとすることについては疑問がありますので、なぜ
懲罰動議まで提出されたのか、より明確にお答えください。およそ、市民の声を議会に反映するためには、発言権が最大限に尊重されるべきであり、懲罰によって議員に圧力をかけることは慎むべきであると考えますが、その点、提案者はどのようにお考えなのか、お答えください。
また、今回の
懲罰動議が発言権の保障を侵すものでないかどうかについての見解もお聞きいたします。
○議長(
桜木公夫君)1番。
〔1番
岸本安治君登壇〕
◆1番(
岸本安治君)ただいま
中野議員それから
本田議員から
動議提出者に対して質問がございました。
先ほど私は相当大きな声で、そしてゆっくりといわゆる趣旨の説明を申し上げたつもりでございます。後は、あなた方の見解の相違そういうこと以外に何物もありません。
○議長(
桜木公夫君)20番。
〔20番
中野一雄君登壇〕
◆20番(
中野一雄君)今の
岸本議員の質疑に対する答弁、全く答弁になっていない、いうふうに思います。なぜ、3点についてお尋ねしたのをきちっと誠意をもって、まさに議会の権威をきちっと維持するという立場で答えないのか。私は、改めて
岸本議員に3点について、その考え方をお尋ねをしたいと要求いたします。
○議長(
桜木公夫君)43番。
〔43番
本田耕一君登壇〕
◆43番(
本田耕一君)十分に説明したというふうにお答えがありましたけども、見解の相違というのは答弁にはなっておりません。私は、具体的に三つの質問をしたわけですから、質問に対して答えるということは重要なことだと思います。そして、今回の問題がいかに市民の関心事であるということは、本日付の読売新聞に「署名数5万1,000人」というふうなこともありますように、この問題について見解の相違ということで逃げることはできないのだというふうに私は思うわけですから、提案者はぜひこの問いについてお答え願いたい、具体的にお答え願いたいと思います。
○議長(
桜木公夫君)意見が平行線であるために、ここで質疑を打ち切ります。
塀本信之君の弁明があります。
〔22番
塀本信之君入場・登壇〕
◆22番(
塀本信之君)先ほど、早版の新聞を見せていただきましたところ、
海洋パーク住民投票条例を求める直接
請求署名が5万1,000名に達したとの発表があったそうであります。有権者の実に27%、
法定必要数の13倍もの署名がどうして短期間に集まったのでありましょうか。それは、
徳島市民が
海洋パーク事業に大いなる疑問を持ち、これを推進しようとして金銭授受の疑惑を生み出した多くの
推進派議員に対する怒りがいかに大きいものかを物語っているのであります。
ところで、刑法197条は収賄の罪を定めて、議員を含む公務員がその職務に関して賄賂を受け取ったら5年以下の懲役に処せられることを定めています。今回の事件に関して言えば、議員が
請願署名の
紹介議員となって、その
職務権限を行使し、それに関して金銭を収受し、あるいはその請願を採択するという
職務権限を行使することを前提に金銭を収受したのであり、そのことが収賄罪に該当するものと考えるのは市民の常識であります。また、同じ理由で金銭を送り、あるいは送ることを申し込んだのが贈賄に当たると市民が考えるのも当然であります。まして、市民有志により一部議員が
贈収賄容疑で告発され、検察庁によって受理されている状況の中で、
当該議員を
汚職議員と呼ぶことは市民の常識となっているのであります。私の発言は、この市民の感情、行動を正当なものと考え、述べたものであり、その発言の撤回を要求し、それが入れられないことをもって懲罰に付されるというのでは、
議会制民主主義はどこへ行ったのかと言わざるを得ないのであります。議員の皆さんが市民の声に耳を傾け、何が真実かを見抜き、懲罰に付すなどということのないように心から要請し、私の弁明といたします。
〔22番
塀本信之君
除斥退場〕
○議長(
桜木公夫君)
塀本信之君の弁明は終わりました。
懲罰動議は、その提出とともに
委員会条例第4条の2の規定により
懲罰特別委員会が設置されました。また、
会議規則第146条の規定により、
委員会付託を省略して議決することができないこととなっております。
よって、本動議を
懲罰特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桜木公夫君)御異議なしと認めます。よって、本動議は
懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。
懲罰特別委員会の定数は、
委員会条例第4条の2第2項の規定により正副議長を含め13人となっております。この委員については議長において指名いたします。なお、その氏名は、
事務局長に朗読させます。
〔
事務局長報告〕
─────────────────────────────
懲罰特別委員会委員
1番 岸 本 安 治 君
│ 8番 高 瀬 豊 市 君
10番 坂 井 積 君 │ 14番 植 木 理 君
19番 高 島 重 雄 君 │ 20番 中 野 一 雄 君
23番 板 東 實 君 │ 25番 松 本 宗 近 君
35番 小 林 淳 治 君 │ 37番 佐々木 健 三 君
40番 隅 倉 純 爾 君 │
以上のほかに正副議長を加える
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)ただいま指名いたしました方を
懲罰特別委員に選任することに賛成の方は御起立願います。
─────────────────────────────
このときの
出席議員氏名次のとおり
1番 岸 本 安 治 君
│ 2番 喜 多 宏 思 君
3番 板 東 恭 三 君
│ 4番 広 瀬 武 君
5番 桜 木 公 夫 君
│ 6番 凩 晴 巳 君
7番 野々瀬 利 雄 君
│ 8番 高 瀬 豊 市 君
9番 山 田 重 則 君 │ 10番 坂 井 積 君
11番 楠 才之丈 君 │ 12番 武 知 清 君
13番 川 人 善 夫 君 │ 14番 植 木 理 君
15番 平 尾 晃 君 │ 16番 高 畠 清 二 君
17番 村 上 弘 君 │ 18番 中 本 美保子 君
19番 高 島 重 雄 君 │ 20番 中 野 一 雄 君
22番 塀 本 信 之 君 │ 23番 板 東 實 君
24番 鈴 江 清 君 │ 25番 松 本 宗 近 君
26番 武 市 清 君 │ 27番 金 村 工 君
28番 岡 山 明 義 君 │ 29番 坂 井 新 八 君
30番 川 原 嘉 輝 君 │ 31番 久次米 尚 武 君
32番 中 野 泰 司 君 │ 33番 中 川 秀 美 君
34番 福 山 守 君 │ 35番 小 林 淳 治 君
36番 西 條 正 道 君 │ 37番 佐々木 健 三 君
38番 須 見 矩 明 君 │ 39番 竹 内 一 美 君
40番 隅 倉 純 爾 君 │ 41番 長 尾 文 雄 君
42番 小 林 謙 二 君 │ 43番 本 田 耕 一 君
─────────────────────────────
〔
賛成者起立〕
○議長(
桜木公夫君)起立多数であります。よって、ただいま指名いたしました方を
懲罰特別委員に選任することに決定いたしました。
〔22番
塀本信之君入場〕
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)次に、日程第2を議題といたします。
質疑並びに質問を続行いたします。
22番
塀本信之君の質疑を続行いたします。
理事者の答弁を求めます。
〔教育長
久木吉春君登壇〕
◎教育長(
久木吉春君)御答弁の前に申し上げます。
就学援助に関連することは、
教育委員会といたしましては、これまで
文教委員会、並びにさきの
総務委員会において申し上げたとおりでありますので、要約して御答弁を申し上げます。
就学援助につきましては、これまで本会議を初め
文教厚生委員会、
決算審査委員会におきまして、それぞれ多くの御指摘をいただき、このたび
就学援助制度の見直しを契機として、6月から援助費の
口座振り込みに係る財務会計上、また、行政執行上の問題点が、文教・
総務委員会の案件として継続審議されているところであります。
教育委員会といたしましては、
所管事務は精査の上、積極的かつ合理的に実施しているところであり、両委員会における答弁につきましては、こうした基本姿勢に基づいて知り得た事実、状況並びに
調査研究事項による発言でございます。
次に、申請書の記入についてでありますが、申請書の住所、氏名のほか記載事項は、漏れなく記入していただくことになっております。認定につきましては、いわゆる
文部省基準と、それを補足しますところの
生活保護基準の1.2倍を認定基準といたしております。以上、御答弁申し上げます。
〔市長
三木俊治君登壇〕
◎市長(
三木俊治君)いわゆる政治献金につきましては、さまざまな議論があろうかと思いますが、企業であれ個人であれ、私は、疑惑を招くような献金は、あってはならないと思います。私個人につきましても、公私の区分を明確にし、市政発展に傾注をしており、疑惑を招くような事態は全くないと確信いたしております。
〔22番
塀本信之君登壇〕
◆22番(
塀本信之君)お答えをいただきましたので、再問をいたしたいと思います。
就学援助についてのお答えは、大変不満なものもございますけれども、一応答えは答えとして承っておきたいと思います。特に所得認定についての
就学援助の決定の基礎が、所得であるいうことが基本である、いうことが確認されたことをここで確認したい、いうふうに私も思っているところでございます。
大体私の質問と今のお答えなどを総合いたしますと、一連の議会での議論が、1問目でも申し上げましたけれども、一定の
政治的方向を持った議論であり、政治的な価値はあったとしても制度のとやかくについて今さら議論するほどのものでなく、本市における
就学援助行政が、基本的には正常に行われていることが明らかになったものと確信をいたします。
憲法25条は、すべて国民は、文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定していますが、これは単なる生存ではなく、人たるに値する生活としての生存権の文化的な内容を保障したものであることは、今さら申し上げる必要もないほど常識化しているのであります。このような内容の生存権が保障されるためには、だれもが平等に教育を受けることができる経済的な保障が必要であり、そのことによって人間に値する生活能力の基盤が等しくつくられることになるのであります。憲法26条は、そのために普通教育は無償とし、また、国民も義務教育を経済的な理由をもって回避できない義務を持つのであります。経済的な理由で子供を学校にやらないなどということは、日本国民としてはしてはいけない、というふうに憲法よって規定されているわけであります。
就学援助の制度も、ここから出発しているのであり、だからこそ独立した法律をつくってまで保障しているのであります。この神聖なる制度に関して、一定の政治的意図を持って論難する一部議員の発言に迎合して、私は、やはり公務員たる
教育委員会幹部が、事実に基づかない発言を繰り返しているというふうに言わざるを得ないと思うのでございます。これらの一連の行為は、許すことのできないものであると申さざるを得ないのであります。今後、このようなことが繰り返されないよう強く要望して、
就学援助に関する質問を終わらせていただきます。
次に、市長の政治献金に対するお考えをお聞きいたしました。6月議会で御答弁いただいたものと、そうそんなに変わっているものではございませんし、その基本は、現在、自民党がつくっている政治改革大綱に非常に近いものであり、到底私どもの考える企業献金は悪であるとする考えとは、相入れないものであります。
ところで、あなた自身の政治団体に対する政治献金も、悪ではない、清潔だ、透明だとおっしゃるのでありますが、私は、そんなことはないと思います。まず、透明度ですけれども、63年度の政治資金報告書に記載された政治献金で、出所のはっきりしているのは、自由主義研究会に対する三木産業、大昭興業、阿波製紙、三協商事、日米加工の各150万円と個人のもの、交友クラブに対する三木産業以下の同じ各社の150万円、各150万円、自由クラブの個人からの1,000万円、
三木俊治後援会の交友クラブからの300万円と自由クラブからの546万円を除く合計2,075万円がだれからのものか明らかでありません。これは、現行の政治資金規制法で100万円以下の寄附については不透明なままでいいというふうな欠陥を持っているがためでございましょうけれども、いずれにしましても100万円以下の献金についても政治団体としては報告書に書くことはできるわけでございまして、それがなされていない。政治資金報告書を総合して、出どころがはっきりしているものが1,900万円、不明なものが2,075万円では、透明度は大変暗いと言わざるを得ないのであります。
疑惑を招くような献金はないと否定なさるのでありますが、あなたが社長をしている阿波製紙が、あなたの政治団体に寄附をしているのであります。1問目でも申し上げましたけれども、会社なら見返りを期待して献金するのが、当たり前であります。当然、徳島市長であるあなたから、あなたが社長をしている会社が、何らかの見返りを受けることを期待して献金しているのではないでしょうか。もし、そうでないとおっしゃるのであれば、あなたは、会社の金300万円を会社の利益にならない者に支出したとして、商法の特別背任罪の疑いを持たれるのであります。身内ばかりの会社だから告発を受けるというふうなことはないかもしれませんが、確実に特別背任罪を構成するのであります。それはともかくとして、利益にならない支出などというのをしない、いうのが、企業の本質であります。やはり疑惑の献金と言わざるを得ないのであります。
それともう一つ、疑惑が明らかなのが、三協商事株式会社からの献金であります。三協商事は、自由主義研究会に150万円と、交友クラブに150万円献金しています。自由主義研究会と交友クラブが、
三木市長の政治活動を支える政治団体であることは、明らかであり、その交友クラブが、
三木俊治後援会に300万円寄附していることもはっきりしているのであります。
財政部長にお伺いをいたしますが、三協商事は、徳島市の物品購入に関する登録業者でありますね、物品購入の実績もあると思います。明らかにしていただきたいと思います。これはまさに癒着であります。もし、市長の役職を利用して便宜を図り、それに対する見返りだとすれば、汚職にもなりかねません。そこまでいかなくとも、明らかに不明朗な献金であります。加えて
三木市長は、三協商事の有力な株主でもあり、三協商事の社長は、
三木市長のお兄さんと聞いております。
三木市長の釈明を求め、再問をしたいと思います。
〔教育長
久木吉春君登壇〕
◎教育長(
久木吉春君)さきにも申し上げましたごとく、
教育委員会の見解は、文教・
総務委員会で申し述べたとおり、事実に基づくものであることを改めて申し上げます。以上申し上げます。
〔財政部長兼理事 木幡 浩君登壇〕
◎財政部長兼理事(木幡浩君)三協商事についての御質問でございますが、三協商事は、現市長就任以前より本市の登録業者となっておりまして、その辺は企業の資格としての検査を受けた上で登録しております。なお、三協商事の落札につきましては、金額につきましては企業の機密に関することでございますので、これは差し控えたいと存じますが、私どもといたしましては、あくまでも規則にのっとり公正な競争のもとに落札などを決定しておりまして、疑惑を招くようなことは一切行っておりませんので申し上げます。
〔22番
塀本信之君登壇〕
◆22番(
塀本信之君)
三木市長からお答えがいただけないのは非常に残念でございます。
教育長の御発言につきましては、今後しかるべき委員会で、できるだけまた明らかにしてまいりたい、いうふうに思います。私どもは、第三者の伝聞証言が事実だというふうには到底信じがたいものでございます。それだけを申し上げておきたいというふうに思います。
三協商事が適法な内容で徳島市の納入業者になっているという財政部長の御答弁でございましたけれども、それはもちろん当然でございまして、そこに不当な支配が介入しているとすれば、そのこと自身で直ちに問題になるわけでございます。私が問題にいたしておりますのは、やはり企業献金がそういう点からいたしましても非常に疑惑を呼びやすいものである、いう視点から申し上げているわけでございます。
地方自治法の142条は、市長は徳島市に対して請負あるいは物品納入をする法人の取締役またはこれに準ずるべきものになることを禁じています。その趣旨は、議員の兼職を禁じているのと同様、そういう兼職を放任していると市長の職務が公正に行われなくなるおそれがあるからであり、私たちが過去、議員の三親等の親族が──県では一親等のようでございますけれども、その親族が代表者の企業の指名業者の排除を議論してまいりました。市長は、三協商事の取締役ではありませんが、1万4,000株もの株主であり、兄弟が社長をしている。三協商事が本市の納入登録業者であり、年間私の調査では13件から5件、62年・63年、各でございますけれども、契約実績を持っているわけでございまして、道義上の責任が回避できないというふうに思うのでございます。また、そのような企業から、あなたの政治団体が献金を受けているのは、政治倫理上、大変大きな問題であると言わなければなりません。さきに申し上げた企業における政治献金の論理、企業は見返りを期待しないでお金は出さない、こういう論理からいたしまして、このような疑わしい献金は受けるべきでない、このことを強く申し上げ、
三木市長が今後企業献金をみずから絶ち、清潔な政治に歩まれることを心から期待をして、私の全部の質問を終わりたいと思います。
○議長(
桜木公夫君)以上で、通告による質疑並びに質問は終わりました。
これをもって質疑並びに質問を終結いたします。
ただいま議題となっております各議案は、お手元に配布の
委員会付託案件表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)次に、請願の受理について報告いたします。
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)今期定例において、本日までに受理いたしました請願は、お手元に配布の請願文書表のとおりであります。
本請願書については、
会議規則第126条の第1項の規定により、お手元に配布の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)次に、休会についてお諮りいたします。
明12月15日から、12月20日までの6日間は、委員会審査等のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桜木公夫君)御異議なしと認めます。よって、明12月15日から12月20日までの6日間は、休会することに決定いたしました。
本日は、これにて散会いたします。
午前4時59分 散会...