しかし、2016年12月に国会で部落差別の解消の推進に関する法律が成立しました。部落差別の解消推進のための理念法と言いながら、部落問題解決の歴史に逆行して、新たな障壁をつくり出し、部落差別を固定化、永久化する恒久法であり、その危険は極めて重大です。国会での参考人質疑は極めて重要なものでした。
また、本定例会でも提案しております那珂川市部落差別の解消の推進に関する条例も、その一つの取組と思っております。このように、あらゆる人権問題における取組で共通する、お互いを認め合う考えを醸成することで、心のバリアフリーの実現につながるものと考えておりまして、地域で支え合う社会、誰もが共に暮らせる社会の実現のため、これまでの取組を継続して充実していくことが重要であると考えておるところでございます。
また、部落差別のない那珂川市を実現するため、那珂川市部落差別の解消の推進に関する条例を制定し、改めて市の責務を明らかにして、部落差別の解消に向けた市の意思と姿勢を示すとともに、同和問題に対する市民及び事業者の皆様の理解の促進に向け取り組んでまいります。
子ども会、育成会からも依頼され、通学路で事故防止対策は喫緊の問題であると、部落みんながそういう意識を持っています。関係機関と連携を早急にしていただきまして、対策のほどよろしくお願いしたいと思います。その件でございます。すぐにやってもらえるかどうかお願いしたいのですが。 ○大瀧和弘議長 野澤市民生活部長。 ◎野澤伸一市民生活部長 再質問にお答えいたします。
とりわけ、同和対策事業については、部落差別解消推進法が施行されて4年近くたとうとしていますが、インターネットにおける差別を助長するような内容の書き込みや、学校教育現場での差別発言などの事象はなくなっていません。このような部落差別解消に向けた様々な取組を行っていくのは自治体の責務でもあります。
空き家に移住して成功したい人が、そこに伴走していくのが着実に成功しているということを長野県のある市長さんにお伺いしましたが、そんなところでございますので、今の石井議員のお答えのとおり伴走型、成功体験者や伴走型の人を入れながら、今度は、この部落は、この集落は議員で人望のある人がいてこの方にまず最初に挨拶しないと、北部のここはあれだから、ここでまず一緒に議員のところ行くべと。そうしたらいい人だったと。
国による部落差別解消推進法が施行されて既に3年がたとうとしています。この法律ができたことによる部落差別解消の成果については、まだ十分に検証できる状況にはありませんが、この法律の持つ意義やそれらに関するさまざまな政策が行われることにより、国民の中に今なお根強く残る同和地区に対する偏見や差別意識を払拭し、部落差別の解消につながっていくものだと確信します。
平成28年には、部落差別の解消の推進に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ規制法の人権三法が施行されました。本市におきましても、同和問題を初めとするあらゆる人権問題の解決のため、各種事業を継続実施し、差別のない人権尊重のまちづくりに取り組んでまいります。
人権、同和対策について、政府は歴史に逆行して部落差別解消推進法を成立されましたが、社会問題としての部落問題は基本的に解決しているのであり、同和対策に特化した人権、同和対策はやめるべきであります。 子供の貧困対策、少子化対策、子育て支援は喫緊の課題であります。学校給食費の負担軽減、就学援助の拡充、子供の医療費助成の年齢拡大を求めておきたいと思います。
そういう思いがあるので、温水に切り替えて、塩素系の薬剤を体から全部落として出て、炎症を起こさないように、そういうものがあると思うのです。
従来私たちのコミュニティというのは大体小学校を中心にして、集落、部落、コミュニティあったわけでございますので、そこの周辺をもう一度呼び戻そうということで許可の対象にしたわけでございますが、今議員御指摘のように、そういったって全部そうではないよという場所もあることも承知していますので、そういったところをもう少し弾力的に、地上物の条件に応じてもう少しできるのではないかと、こう思っておりますので、今のところは
高林地区も本当に少ない部落では5軒とか6軒というところもあるんです。そこを、やはりそこだけでというのはなかなか難しい部分もあると思うので、ある程度地域を少し大きくしてやれるような形もできないかなと思うんですが、その辺どうでしょうか。 ○議長(吉成伸一議員) 答弁を求めます。 総務部長。
さらには、今年福岡県が全国に先駆けて制定した部落差別の解消の推進に関する条例に見られるように、今日なお根強く残る部落差別事象や同和問題に対する同和対策事業としてしっかり予算化されるなど、非常に評価される部分も多くあります。
平成28年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。これを受け、福岡県は今年3月、福岡県部落差別の解消の推進に関する条例を全国に先駆けて制定しました。那珂川市における部落差別の解消の推進に関する条例の制定について、見解をお示しください。新学習指導要領の3つの柱、知・徳・体にわたる生きる力の実現に向け、学校教育課から指導業務を切り離して教育指導室を設置すると示されています。
下の部落に行くまで約1キロメートルくらいもあります。このような飛び地についても、デマンド型交通は対応するのかお伺いをいたします。 ○副議長(本郷淳一) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(中里勇) 区域運行を行うエリアは、作原町、白岩町など行政区域単位で設定しますことから、集落から離れた場所でも対応する予定でございます。 以上でございます。 ○副議長(本郷淳一) 亀山議員。
インターネットやSNSにおける人権侵害が増加する中、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法が施行されたが、これらを踏まえ、家庭や地域社会における人権教育の今後の展望はどのようなものかお伺いいたします。 ○議長(渡辺悟) 邉見教育次長。
そういうことからして、部落に入らないのがおかしいんだと押しつけることも、憲法、最高裁でも違法行為になっちゃっているわけだから、やっぱり自由なんですよ、一人一人の人間というのは。憲法の11条にもあるし、あとは97条にもあるでしょう。そういうふうに一人一人の人権というのは対等、平等なんですね。だからこそ、みんなの声を集めることに相当頭をひねらなくちゃならないんですよ。
そういう点においても、先ほど話をしたコミセンとの連携をきちんとしていかなければ、なかなかできないのかなというふうに思っていますので、その災害時のときの、特に川を渡ったところに集落のある部落についての対応策について、もう一度お伺いをいたします。 ○大島久幸 議長 答弁を求めます。 渡邉政幸水道部長。
昨年も述べましたが、部落差別解消推進法について一言述べておきます。この法律は部落差別の言葉を冠した初めての法律で、時限法とはいいながら、国や自治体の責務として相談体制の充実や教育啓発、実態調査の実施を明記しました。しかし、部落差別の定義はなく、何が部落差別に当たるかの判断を誰がやり、どうやるのかも不明確なままです。