那須町議会 2021-02-26 02月26日-01号
本町の財政につきましては、歳入の根幹をなす町税収入は、適正な課税と収納機会の充実により現年課税分の徴収率は年々上昇しております。滞納整理につきましても、栃木県や近隣市との連携により徴収強化を図っておりますが、固定資産税評価額の下落に伴う課税額の減や人口減少に伴う町民税額の減により、中期の見通しでは、令和3年度以降も引き続き減少傾向の見通しとなっております。
本町の財政につきましては、歳入の根幹をなす町税収入は、適正な課税と収納機会の充実により現年課税分の徴収率は年々上昇しております。滞納整理につきましても、栃木県や近隣市との連携により徴収強化を図っておりますが、固定資産税評価額の下落に伴う課税額の減や人口減少に伴う町民税額の減により、中期の見通しでは、令和3年度以降も引き続き減少傾向の見通しとなっております。
下段の1款2項1目賦課徴収費につきましては、来年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴う国民健康保険税システムの改修費用として、77万円の増額補正となります。 次に、歳入について説明申し上げます。 同じく4ページ上段をご覧ください。 8款1項1目繰越金につきましては、前年度からの繰越金のうち77万円を補正財源として追加するものでございます。
また、たばこ税の課税標準の一部見直しに関し、委員から、税収の変化と最終年度についての質疑がありましたが、税収は売渡し本数により変化し、令和3年度が最終年度となるとの答弁がありました。
一般被保険者国保税の医療給付費分現年課税分の収納率は95.19%であり、同じく後期高齢者支援金分現年課税分につきましては95.04%となりました。また、介護納付金分現年課税分につきましては収納率93.10%となっております。 2款一部負担金は収入がございません。 3款使用料及び手数料は、国民健康保険税の未納者に対する督促手数料といたしまして、1,491件分、14万9,100円となっております。
それでは、第2節でございますが、審査の結果ですが、総括として、令和元年度那珂川市一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書の計数を歳入後歳出後及びこれらに関する諸帳簿、書類等と突合した結果、計数に誤りはなく、いずれも正確であると認めました。
6番、第94条はたばこ税の課税標準を重量課税から本数課税に見直す規定で、1本当たり0.7グラム未満の葉たばこについては、1本をもって紙巻きたばこの0.7本に換算するものでございます。 7番、附則第4条の2及び8番、附則第11条は、文言の整備及び引用規定を追加するものでございます。 次に、資料2ページをごらんいただきたいと存じます。
本審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため、地方税法第423条第1項の規定に基づき設置され、3名の委員で構成をされております。 このたび、委員の内、賀長勝彦氏が、本年9月30日をもって任期満了となりますことから、同氏を引き続き同委員会委員に選任をいたしたく提案をさせていただくものでございます。
野木町税条例第24条、個人の町民税の非課税の範囲、第1項第2号は、「寡夫」を非課税対象者から除き、「ひとり親」を対象者に加える改正になります。 第34条の2、所得控除は、所得控除の見直しにより、「寡婦(寡夫)控除額」を、「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改めるものです。 2ページになります。
◎総務部長(石塚昌章) ただいまの御質問ですけれども、本日議決をいただきました条例の改正案、それに基づく予算の提出になるわけでございますが、これにつきましては、平成元年度の国民健康保険税の第7期分ですかね、2月1日からの適用になりますので、その時点での納期があったものについて減免の対象になってくると、さらには今年度、今後課税になる部分について減免の対象を見るものでございますけれども、これについては具体的
ですから、全国の事例を見ますと、最近いろんな企業誘致のための条例なんかを整備している自治体では、減免ということになりますと、毎回税金をかけて届けを出してもらって免除するということを繰り返すわけですけれども、それよりも最初から税金をかけない、課税免除という方法を選択している自治体も現れております。
このほかにも新たに追加されるものとしまして、先ほど部長から答弁を頂きましたが、地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用する地域社会再生事業費、さらには森林環境譲与税を財源として実施する森林整備等の経費などがあります。
現金出納状況 (3) 市長所管に属する下水道事業会計の令和元年9月分の現金出納状況 2.検査期日 令和元年11月18日 3.検査の結果 (1) 令和元年9月分における会計管理者所管に属する一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに市長所管に属する水道事業会計及び下水道事業会計の各種出納額並びにその計数は、会計諸帳簿と照合の結果、指定金融機関及び出納取扱金融機関の帳簿残高と相互符合し、その出納に誤りのないことを
また、翻って大企業等の留保金、こういったものがかなり蓄積されているということで、留保金課税等も、また留保金等についての使用等についての方向性、そういったものも国のほうで近年出始めていることも事実であります。その部分では、秋山議員がご指摘のとおりだろうと思います。
現金出納状況 (3) 市長所管に属する下水道事業会計の令和元年7月分の現金出納状況 2.検査期日 令和元年9年20日 3.検査の結果 (1) 令和元年7月分における会計管理者所管に属する一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに市長所管に属する水道事業会計及び下水道事業会計の各種出納額並びにその計数は、会計諸帳簿と照合の結果、指定金融機関及び出納取扱金融機関の帳簿残高と相互符合し、その出納に誤りのないことを
現在の大企業10%の実質負担を中小企業並みの法人課税18%にして4兆円、大株主への優遇をただして最高税率を引き上げ、1億円を超えると極端に安くなる税率を改め3.1兆円。日本にしかないアメリカ軍へのおもいやり予算など、4,000億円を廃止して、合わせて7.5兆円を確保することができます。 消費税10%は中止するべきです。消費税はインドネシアのように廃止しなければならない制度です。
また、「今回の改正に伴い、非課税扱いとなる歳入科目はあるのか。」との質疑に対し、当局から「消費税法により、社会的な配慮などから非課税となっているものがある。主なものを挙げると、戸籍や住民票、印鑑証明書、建築確認等の手数料などである。また、斎場使用料なども非課税となっている。いずれも今回の条例改正に含まれておらず、料金は据え置きとなる。」
◆18番(鶴見義明) ただいま幼稚園、保育園、または住民税の非課税のゼロ歳から2歳までと、そういったことでお話をいただいたわけでありますが、公立保育園のほかに民間が開設しているほとんどの施設の利用者が対象となるわけであります。
県内で言うと栃木県などが今そのRPA、例えば宛名の処理などを行っておりますが、稼働率とするとやはり2、3割ぐらいまだちょっと誤りが出てくるそうなんだそうです。 そうしますと、やはりそのまますぐに、ちょっと2、3割というのはうろ覚えなので正確ではないと思うので、すみませんけれども、すぐに業務に代替できるわけではなさそうなんですね。
古い車両はグリーン課税の扱いになりますが、税額が高くなって、その高くなった分も課税の対象になるのでしょうか。課税をとめたい場合にはどのようにするのか、教えていただきたいと思います。 私の思うところでは、解体処分をして届けを出すということになると思いますが、この件も間違いないでしょうか。 以上、総括質問を終わりにします。 ○議長(黒川広君) 町長。
これまでの方向性や取り組みに誤りがなかったものと改めて認識したところであります。 2期目4年間の基本的な姿勢といたしましては、1期目に掲げた、この「躍動する芳賀の町を明るい未来につなげる」という町政運営の方針に変化はなく、基本構想に掲げた「5つのつなげる」につきましても、これまでの取り組みを一歩進め、各施策の効果をさらに引き上げてまいります。