さくら市議会 2000-03-17 03月17日-03号
野澤専十委員から、区画整理事業から出る残土の処理はどのように考えているのか、また、今定例会に上程されている氏家町土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例との兼ね合いはどのようになっているかとの質疑に、都市整備課長から、平成12年度に調整池の工事を実施すると相当の土が出てきます。その処分については、今後事業を進める中で考えていきたいと思います。
野澤専十委員から、区画整理事業から出る残土の処理はどのように考えているのか、また、今定例会に上程されている氏家町土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例との兼ね合いはどのようになっているかとの質疑に、都市整備課長から、平成12年度に調整池の工事を実施すると相当の土が出てきます。その処分については、今後事業を進める中で考えていきたいと思います。
残土条例制定以前の鹿沼土の産出によりましての地下水の汚染という、非常な危険性も含んでおりますし、この近年の環境の変化によりまして水位というものが大変低下をしておりますから、地下水に100%依存するという市の水道水源については、やはり問題がある。ですから、東大芦川ダムの表流水の確保は必要不可欠であるということから、この負担金の問題についてはこれでいいのではないかと思います。
今本市の各地域から飲料水不適の水が出始めており、本市は全国でも類のない、穴を掘る産業が地場産業であり、昨年9月から県に準じた残土条例も他市に先駆けいち早く対応し、執行しておりますが、今までに述べられた残土や産廃は本市の将来の大きな遺恨となって、これから子々孫々長く長く償っていかなければならないと思うのであります。
現在は、災害復旧現場からの残土を工業団地の盛り土に利用するために土砂の搬入をしているほか、県土地開発公社では農業用水路のつけかえと市道Ⅰ-1号線西側の工場用地4万8,000平方メートルの1ロットの造成工事、調整池工事、団地の周辺道路の整備工事を今月6日に発注したところと聞いております。
近年建設残土等の埋め立て等による土壌汚染、土砂等の崩落等の問題が顕在化し、栃木県においては3,000平方メートル以上を規制対象とした条例を制定し、施行しております。本市においても県条例の規制対象外である500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等の埋め立て等に対応するため、本条例を制定するものであります。
当町においても環境保全の上から、建設残土等の処理に伴う有害物質の混入や無秩序な埋め立てによる土壌の汚染及び災害の発生を防止するとともに、町民が安心して生活できる環境づくりを目的として、本条例を制定するものであります。 議案第22号は、氏家町農村婦人の家設置及び管理等に関する条例の一部改正についてであります。
公共事業で搬出されます建設残土の処理の問題でございます。 建設残土の処理の問題、これ500平米の敷地を一々許可申請書を出し、許可を受け、それを使用していくということになりますと、工期の短い仕事、そしてまた金額の小さい仕事、こういうコスト的に大変な問題がここに絡んできます。
次に、議案第86号は、近年の建設残土等の無秩序な埋立て等による問題に対し、土砂等の埋立て等について必要な規制を行い、土壌の汚染及び災害の発生の防止並びに生活環境の保全を図るため、小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定しようとするものであります。
過去の実例を挙げてみるならば、身近に見れば鍋山の産廃問題、国道293号線沿いの斉藤土建の建設残土問題、大光寺工業団地、壬生との境界の悪臭の問題、そして今度は市外に出ますと家中小前の産廃野積み問題、佐野の古タイヤ問題、宇都宮の新里や大谷の産廃問題、またあの有名な那須の産廃銀座の問題など、県や市の不徹底な対応のために、今日大きな禍根を残してしまった事例は、挙げれば枚挙にいとまがありません。
そのときに、当然でありますけれども、三度あのような火災を起こさせないために市がどのようなことを考えているかというきついおしかりなり要望がありまして、一つには建築廃材をあの場所にもう搬入させないということ、それからあそこで建築廃材を燃焼させないということ、それともう一つ、これは前に五十嵐議員の方から東黒田の普賢岳という言葉を使って問題提起されましたけれども、山と積まれた残土と称する、あるいは産廃等あろうかと
また、鹿沼土等採掘後の埋め戻しや建設残土等の取扱い、廃棄物の適正な処理に十分配慮し、地下水汚染等を誘引させないことが重要であります。 これらを踏まえ、現在策定中の「環境基本計画」においても、市民・事業者・行政がそれぞれの役割の中で水質保全に努める施策を講じることが肝要であります。
次は、残土条例と産廃問題についてお尋ねをいたします。昨年の12月議会でこの問題を取り上げました。鹿沼土はさつきのブームに乗って鹿沼の地場産業と言われるほど成長をいたしました。この鹿沼土を採った後にできる大きな穴の中に産廃の不法投棄が行われているとして、深刻な問題が出てまいりました。ところが、この穴を埋め戻すために残土を捨てるということに対しては何の規制も受けません。
それを基本計画もなければ実施計画もない、ただ公共事業の発生残土で埋め立てをして、用水路のつけかえ等をしておる状況であります。予算的に見ましても、ここ数年5,000万円程度でこの事業を進めておる程度であります。 市長、市勢発展長期計画をどのように受けとめておられるのか、そしてまた都市計画決定をどのように受けとめられているのか。
環境問題ヘの対応は最重要課題と認識し、従来の施策に加え、残土条例制定への取り組み、環境基本計画の策定、廃棄物・土砂等埋立監視員の設置など、きれいなまちづくりに向けて積極的に取り組んでおります。
テレビの報道、1月25日でございますけれども、残土にいたしましても市職員が申すには、その行った日には何もないと、行った日には何もないと限定すること自体がおかしいのではないかと、このように思います。無害なものしかないと申しておりますが、甚だ危険極まりない状態であります。 今後、水質検査等には宇都宮市と芳賀町で自主検査を行い、数値の改ざんができないような体制を望むものであります。
一般廃棄物または産業廃棄物と思われるものと残土等が山積みしてあるが、この対策と指導について小山市の環境はおおむね良好に推移し、豊かで安全なふるさと小山市を実現してまいりました。しかし、今日では日常生活に起因する都市型生活の廃棄物の問題等、さまざまな形で環境に対する影響が生じており、これらの環境問題は、大量生産・大量消費・大量廃棄という現在の社会経済システムであります。
既に先輩の芳田議員より残土条例による本市の対応との質問がありましたが、私からもさらに関連する質問をいたします。私は一市民として、また議員として、この3年間真剣に4回も一般質問を通し、地下水、飲み水保全、優良農地保全、山林緑地保全等、本市の生活環境保全の立場から、一日も早く県の環境基本条例が施行されることを待ち望んでいた一人であります。
その後、国の法律が改正されて、1,500㎡以下であっても許可を得なければ処分することができないことになったわけですが、産廃条例も残土については規制をしていません。これは残土だと言えば、市や県のチェックも入りませんでした。
この件については、既に早乙女議員の質問に対し、本市条例の早期制定を目指すとの答弁がありましたが、県の残土条例との整合性を図る上では既にその条例の問題点も指摘されていることを十分ご認識いただきたいと思います。規制面積や住民同意、搬入物の定義、情報公開、公共事業の適用等々であります。
今回のこうした事件にとどまらず、この産廃も含めまして有害物質が混入している危険性のある建設残土の不法投棄が、今この問題が深刻になっている現状があるわけであります。これに対して県は、建設残土については廃棄物処理法の規制がないということで、汚染と災害発生防止のため3,000平米以上については許可制とする残土条例を12月県議会に上程をするという報道がされております。