鹿沼市議会 2022-09-12 令和 4年第3回定例会(第5日 9月12日)
このコストコの1万平米がきていれば、1人当たりの面積というものも上がっていったでしょうし、当然、税収というものも確保できていたでしょうし、連鎖的にほかの商業施設を呼べたのではないかという意味では、僕なりの分析としては、やはりこういった土地の供給制限、これは鈴木毅議員が再三にわたって、専門的な知見を生かして、鹿沼市の発展を阻害しているものを主に土地の供給が制限されていることなのだということをおっしゃっています
このコストコの1万平米がきていれば、1人当たりの面積というものも上がっていったでしょうし、当然、税収というものも確保できていたでしょうし、連鎖的にほかの商業施設を呼べたのではないかという意味では、僕なりの分析としては、やはりこういった土地の供給制限、これは鈴木毅議員が再三にわたって、専門的な知見を生かして、鹿沼市の発展を阻害しているものを主に土地の供給が制限されていることなのだということをおっしゃっています
本当に水田所有面積の半分以上が転作として県、国のほうから来ているという内容でございますので、本当に農家にとっては土地があるのにお米を作れないという歯がゆい思いをしております。
土地利用における課題としては、出店予定地への出入り口の渋滞対策や雨水の調整池、また、土地の高低差による造成などが挙げられ、課題解決に向けた打ち合せを、約40回程度実施もいたしました。 きめ細かな対応をしてきたというふうに思っております。
今回の拡張計画につきましては、現在は地元と事業者の間で事前の協議や意見交換を行っているところであり、具体的な法的手続には入っておりませんが、今後は、県の土地利用に関する事前指導要綱に基づく事前協議や家畜排せつ物法、森林法などに基づく指導や確認が必要となることが想定されます。
上段のほうにあります土地売払収入6,405万2,815円と、あと1点が171万7,830円。この内訳についてお願いします。 ○議長(小林俊夫君) 赤澤建設産業部長。 ◎建設産業部長兼都市計画課長(赤澤幸男君) 岡田議員の質問にお答えいたします。
通常、土地取得の場合は、予算立てをし、議会の議決をもって執行となりますが、土地開発基金利用の場合は、議会の議決を得ずに先行して土地を買収し、正式に事業計画された後、初めて予算化し、議会の議決をもって、その後予算によって市が基金から土地を買い戻すという手続が行われます。議会に上がらないため、市民はもとより、議会にも見えにくい形で基金が利用され、議会の議決を得ないで土地の買収がされることになります。
それで、3番目で、幸町・緑町、土地が動く場所を地籍調査して、境界を固めるというのは、すごいわかるのですけれども、幸町・緑町って、はっきり言いますけれども、「地籍測量図」っていう法務局に備えられている確定測量図が一番多いところなのです。 確かに土地が動きますよ、土地が動くから実測するわけだから。
本市では、市街化区域における宅地、農地、公共空間などが、比較的余裕のある、調和のとれた土地利用となっていることから、本制度を運用しておりません。
昨年度実施した産業用地適地基礎調査では、産業団地開発の大きな要素となる排水先や接続道路、土地利用などの観点から候補地を評価いたしました。新たな産業団地につきましては、社会情勢や経済状況を見極めながら今後も検討を進めてまいります。 以上です。 ○議長(松田寛人議員) 12番、中里康寛議員。 ◆12番(中里康寛議員) ただいま部長のほうから御答弁いただきました。
ほかにも、この近くにも空いている土地というのは結構町でもあるよねというふうに言われてしまう部分がある。例えば玉生コミュニティでございますが、あそこは約3反歩ございますが、町の土地は1反5畝だというふうに思っておりまして、あとはやはり数人の方から借地をしているというふうな状況でございます。
土地の測量、時には接続道路の拡幅、転用手続、地盤調査、上下水道の調査、設計、加入申請、接続工事、これらの費用を勘案すると、既存の住宅地を購入したほうがコストパフォーマンスとして有利になりかねません。 しかし、さきに述べたとおり、両親家族と近隣に住居してもらうメリットは、子育てから、高齢者、祖父母、両親の見回りなど、多岐にわたる行政コストを低減するのに寄与すると考えられます。
なお、事業の拡張計画が5ha以上であり、県の土地利用に関する事前指導要綱に該当するため、事業者から市に事前協議書が提出された場合には、庁内関係部署からの意見を取りまとめ、県に対して意見書を提出することとなっております。 以上です。 ○議長(松田寛人議員) 24番、山本はるひ議員。 ◆24番(山本はるひ議員) まず最初に、道路のことについて伺いたいと思います。
本案は、主要地方道藤原宇都宮線の旧道部について、県から町への移管の協議を進めているところでありますが、町道認定を行わないとした場合、道路法上の道路ではなくなり、隣接する土地の評価が低下し、土地所有者等への影響も大きくなることから、本路線を町道道下南線として認定するものであります。 次に、議案第7号 町道路線の認定についてご説明申し上げます。
6款では、農道整備事業や椎谷地区土地改良事業等などの農業基盤整備に係る経費等を支出いたしました。 7款は、各種観光イベント等を縮小または中止しましたが、企業支援として感染症拡大防止対策補助を実施したほか、プレミアム商品事業を拡充するなどの対策を講じました。
農林水産業費については、親園西部地区及び川西西部地区の県単独土地改良事業に係る経費を追加計上するとともに、道の駅那須与一の郷運営費、活力ある農村づくり事業費及び経営継承・発展支援事業費について補正措置を講ずるものであります。
改正内容は、登記所から市への通知事項の拡大等に伴う税証明書の交付または固定資産課税台帳の閲覧もしくは写しの交付に関する規定の改正、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係るわがまち特例の追加や下水道除外施設に係る参酌基準の見直し、住宅借入金特別税額控除の特例期間の延長などの確定申告に関する内容について規定するほか、引用条項の修正を行うものです。
この発言をしてしまった経緯としまして、私は仕事関係上で、土地にかかわることが多く、農地が競売に出されたり、耕作地となる農地がまちなかより周辺部のほうが多いと思っておりました。 その理由として、市街地や市街地隣接の農地は引き受け手が容易に見つかりますが、周辺農地は、基本は農家でないと買えないことから、引き受け手がなかなか見つからない。
財産及び物品等の管理についてですが、決算年度末公有財産については、令和3年度芳賀町財産に関する調書に基づき、土地、建物、その他有価証券及び出資による権利を審査しましたが、正確であることと認めます。 基金の運用については、地方自治法第241条第5項の規定により審査したものですが、前年度末現在高及び決算年度末現在高は、関係帳簿、書類は符号を確認しており、経理について正確であることを認めます。
なお、古墳群周辺でのキャンプ場などの開発につきましては、土地利用に関する事前協議の相談は現在のところ受けておりませんので、内容は不明でございます。
こちらは、国の第12次地方分権一括法において土地改良法の一部が改正され、災害復旧等の土地改良事業を行う必要がある場合に、その計画に係る市の議決を経なければならない事項が削除されました。それに伴い、市長の専決処分事項の指定についてで定めている第10号、土地改良法の事項を削除するものです。 議員各位におかれましては、趣旨を御理解いただき御賛同くださいますようお願い申し上げまして、説明といたします。