市貝町議会 2017-03-07 03月07日-04号
まず、議案第14号「市貝町道路占用料徴収条例の一部改正について」でございますが、町道の道路上や上空または地下に一定の施設を設置して継続して使用する場合に、使用する方から徴収する道路占用料の額を、国が道路法施行令で定める道路占用料の額に準拠して改定するものでございます。
まず、議案第14号「市貝町道路占用料徴収条例の一部改正について」でございますが、町道の道路上や上空または地下に一定の施設を設置して継続して使用する場合に、使用する方から徴収する道路占用料の額を、国が道路法施行令で定める道路占用料の額に準拠して改定するものでございます。
この技術的基準は、道路法において道路構造令で定める一般的な技術的基準を参酌して定めることとされています。このため、原則的に国が定めた技術的基準である道路構造令の規定を準用いたしますが、町道で想定されない高速道路や国道、県道に関するもの、及び積雪寒冷地域に関するものについては定めておりません。