那須塩原市議会 2005-06-03 06月10日-01号
本案については、22番、相馬司君は、地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、退席を求めます。 〔22番 相馬 司君退席〕 ○議長(高久武男君) 本案について、提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長 栗川 仁君登壇〕 ◎市長(栗川仁君) 同意第7号 監査委員の選任について、提案のご説明を申し上げます。
本案については、22番、相馬司君は、地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、退席を求めます。 〔22番 相馬 司君退席〕 ○議長(高久武男君) 本案について、提案理由の説明を求めます。 市長。 〔市長 栗川 仁君登壇〕 ◎市長(栗川仁君) 同意第7号 監査委員の選任について、提案のご説明を申し上げます。
なお、議案第19号については佐瀬實議員の一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。
まず、議長の辞職許可については一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可については、先例により簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については委員会条例第8条第1項の規定により、議長により指名をお願いするものでございます。
なお、被指名人は除斥の対象となりますので、推薦が確定されるまでの間は退席をお願いするものでございます。 次に、提出者、林敬忠君外5名より意見書案第1号 税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書が追加提出されました。この取り扱いについては、本日の日程に追加して議題とし、先例により提出者より提案理由の説明を求め、質疑の後、委員会の付託は省略し、即決願うことに決定いたしました。
なお、議案第1号については、寺内冨士夫議員の一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により、除斥となります。 次に、議案第4号及び議案第5号は、いずれも所管の常任委員会に付託して審査をお願いし、議案第6号の一般会計補正予算(第1号)については、関係部分を所管の常任委員会に分割付託して、それぞれ審査をお願いすることに決定いたしました。
まず、議長の辞職許可については一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可については、先例により簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については委員会条例第8条第1項の規定により、議長より指名をお願いするものでございます。
なお、議案第20号については、小野一郎議員の一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により、除斥となります。 次に、提出者、山口孝君外5名より意見書案第1号 道路整備予算の確保に関する意見書についてが追加提出されました。
次に、議長の辞職許可については、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで、地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可につきましては、先例により簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長により指名をお願いするものであります。
なお、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。 次に、議案の取り扱いでございますが、報告第1号から第3号までについては、先例により提案理由の説明、質疑をもって終わらせていただきます。
なお、議案第17号については、金子和衛議員の一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により、除斥となります。 次に、提出者、笠原敏夫君外4名より意見書案第1号 道路整備予算の確保に関する意見書についてが追加提出されました。
ところが、実際は私が文書で除斥するように申し入れたので辞退させたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
選考委員会は、チェック機関としてその機能を遺憾なく発揮するような十分な配慮を期待しておりますが、例えば最終の決定に当たってはその事業関係業者の担当者を除斥するなどの細心の注意を払うべきだと思いますが、お考えをお伺いいたします。 以上で質問を終わります。 ○本橋徳太郎議長 答弁、船田市長。
なお、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで、地方自治法第117条の規定により除斥となります。 以上、当委員会の決定に対し、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、報告といたします。 ○議長(金子和衛君) 以上で議会運営委員会委員長の報告は終わりました。ご了承願います。 ○議長(金子和衛君) この際、日程に入るに先立ち、事務局長をして諸般にわたり報告をいたさせます。
なお、被指名人は除斥の対象となりますので、推薦が確定されるまでの間、退席をお願いするものでございます。 次に、市長の施政方針については、市長より所信を述べたい旨の申し出がありましたので、これを行っていただくものでございます。なお、市長の施政方針については、6月7日の議事日程に載せて質疑をお願いすることに決定いたしました。
なお、議案第18号については、金子和衛議員の一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により、除斥となります。 次に、提出者、野口仙一議員外6名より意見書案第1号 遺伝子組み換え食品に関する意見書についてが追加提出されました。
次に、議長の辞職許可については、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により、除斥となります。なお、本件の辞職許可については、先例により簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長により指名をお願いするものでございます。
次に、議長の辞職許可については、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可については、先例により簡易表決でお願いをいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長により指名をお願いするものでございます。
なお、被指名人は除斥の対象となりますので、推薦が確定されるまでの間、退席をお願いするものでございます。 次に、両毛地区広域市町村圏事務組合議会議員1名が欠員になり、この補欠議員の選出について市長より依頼がありましたので、本日の日程に追加して選挙を行うものでございます。なお、先例によりまして指名推選の方法で行いますが、議会運営委員会委員長により推薦を行うことに決定をいたしました。
次に、議長の辞職許可については、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可については、先例により簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により議長により指名をお願いするものでございます。
なお、議案第1号については、小菅良男議員の一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで、地方自治法第117条の規定により、除斥となります。