佐野市議会 2014-06-20 06月20日-委員長報告・質疑・討論・表決-06号
なお、被指名人は除斥の対象となりますので、推薦が確定するまでの間退席をお願いするものでございます。 次に、今期定例会会期中に議員案1件及び議案2件が追加提出されました。
なお、被指名人は除斥の対象となりますので、推薦が確定するまでの間退席をお願いするものでございます。 次に、今期定例会会期中に議員案1件及び議案2件が追加提出されました。
まず、議長の辞職許可については、一身上に関する事件でありますので、議長は本件が確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可については、簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長から指名をお願いするものでございます。
〔7番 齋藤文明議員、16番 斎藤伸幸議員、25番 野沢一敏議員、30番 加藤雄次議員退席〕 ○斎藤敏夫議長 同じく議長が除斥となりますので、退席いたします。 ここで議事進行を副議長と交代いたします。 〔斎藤敏夫議長退席〕 〔議長、副議長と交代〕 ○鷹觜孝委副議長 議事を進めます。
なお、議案第106号につきましては、地方自治法第117条の規定により、審議の際、該当する議員が除斥となるものでございます。 次に、今期定例会に陳情1件が提出されております。この取り扱いにつきましては、本日の日程に追加し、所管の常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。 会議予定、議事日程につきましては、本日お手元に配布してありますとおりでございます。
ということは、指定管理がたとえ入ったとしても、運営の主体者は壬生町、町であるということ、それから館長を設置するということ、あるいは司書の配置基準、それから運営協議会はこれからも設置し続けるということ、そして資料の収集方針や選定基準、除斥方針に関しても、これは町が責任を負う。民間には渡さないということ、ということでよろしかったでしょうか。 ○議長(大島菊夫君) 生涯学習課長。
(和泉 聡市長登壇) ◎市長(和泉聡) ただいま農業委員会の選任委員の推薦について、地方自治法第117条の規定にある除斥をせずに推薦委員が決定されましたので、地方自治法第176条第4項の規定により、再度、議決していただきますようお願い申し上げます。 ○議長(藤生智弘) これより本件につき起立により採決いたします。
なお、当該議員は除斥の対象となりますので、本案が確定するまでの間、退席をお願いするものでございます。 次に、議案第66号 佐野市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について及び議案第67号 佐野市一般会計補正予算(第4号)については、市長の提案理由の説明、質疑の後、所管の常任委員会に付託して審査をお願いすることに決定いたしました。
なお、議案第134号につきましては、地方自治法第117条の規定により、当該審議の際、該当する議員が除斥となるものでございます。 次に、今期定例会に陳情1件が提出されております。この取り扱いにつきましては、本日の日程に追加し、所管の常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。 会議予定、議事日程につきましては、本日お手元に配布してありますとおりでございます。
なお、当該議員は除斥の対象となりますので、推薦が確定されるまでの間、退席をお願いするものでございます。 次に、今期定例会に議員案1件が追加提出されました。この取り扱いにつきましては、本日の日程に追加して議題とし、提出者より提案理由の説明を求め、質疑の後、委員会の付託は省略し、即決することに決定いたしました。
19番、関谷暢之君は、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、退席を求めます。 〔19番 関谷暢之君退席〕 ○議長(君島一郎君) 辞職願を朗読させます。 事務局長。 ◎議会事務局長(斎藤兼次君) 辞職願。 私こと、このたび一身上の都合により、那須塩原市議会議員の職を辞したいので、地方自治法第126条の規定により許可くださるようお願いいたします。 平成24年9月26日。
なお、当該議員は除斥の対象となりますので、本案が確定するまでの間退席をお願いするものでございます。 以上、当委員会の決定に対し、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、報告といたします。 ○議長(林敬忠) 以上で議会運営委員会委員長の報告は終わりました。ご了承願います。 ○議長(林敬忠) これより日程に入ります。
次に、議長の辞職許可については、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可については、簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長により指名をお願いするものでございます。
〔文教厚生常任副委員長 若見孝信君 登壇〕 ◆文教厚生常任副委員長(若見孝信君) 議案第17号 さくら市喜連川社会福祉センターに係る指定管理者の指定については、委員長が地方自治法第117条及びさくら市議会委員会条例第17条の規定により除斥となりましたので、その間は副委員長の私が議事進行を行いましたので、委員長にかわりましてご報告を申し上げます。
なお、議案第137号及び議案第142号につきましては、地方自治法第117条の規定により、当該審議の際、該当する議員が除斥となるものでございます。 会議予定、議事日程につきましては、本日お手元に配布してありますとおりでございます。 以上を勘案して、今期定例会は本日から12月16日までの都合15日間と決定した次第でございます。
◆3番(福田克之君) 先ほど私も除斥していたんですけれども、先ほどありましたとおり、今回も第18号に関しましては3名の方が除斥しています。
なお、当該議員は、除斥の対象となりますので、本案が確定するまでの間、退席をお願いするものでございます。 以上、当委員会の決定に対し、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、報告といたします。 ○議長(荒井仁市) 以上で議会運営委員会委員長の報告は終わりました。ご了承願います。 ○議長(荒井仁市) これより日程に入ります。
まず、議長の辞職許可につきましては、一身上に関する事件でありますので、本件の確定するまで地方自治法第117条の規定により除斥となります。なお、本件の辞職許可につきましては、簡易表決でお願いいたします。 次に、常任委員及び議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長により指名をお願いするものでございます。
この件につきましては、地方自治法第117条の規定により、議長は除斥となりますので、副議長に議長の職務を行っていただきます。 〔議長交代〕 〔17番加納義紀君退場〕 ○副議長(早冨惠子君) 議長から、その職責上の理由により常任委員を辞退したいとの申し出があっております。 お諮りをいたします。
除斥に該当いたしますので、副議長と交代をいたします。 (議長、副議長と交代) ○副議長(印南好男君) 議長の都合により、私が議長の職務を行います。 この際、地方自治法第117条の規定により、19番、印南久雄君の退席を求めます。