高根沢町議会 2020-11-17 11月30日-01号
議案第2号 高根沢町国民健康保険税条例の一部改正について、議案第3号 高根沢町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改正について、議案第4号 高根沢町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、議案第5号 高根沢町介護保険条例の一部改正について、議案第6号 高根沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正については、いずれも関係法律等の一部改正
議案第2号 高根沢町国民健康保険税条例の一部改正について、議案第3号 高根沢町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改正について、議案第4号 高根沢町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、議案第5号 高根沢町介護保険条例の一部改正について、議案第6号 高根沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正については、いずれも関係法律等の一部改正
議案第4号 高根沢町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、議案第5号 高根沢町町税条例等の一部改正について、議案第6号 高根沢町都市計画税条例の一部改正について、議案第7号 高根沢町使用料及び手数料条例の一部改正について、議案第8号 高根沢町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、いずれも関係法律等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります
保育行政の推進は、児童福祉に係る関係法律等により行政に課せられた責務でありますが、その実施を社会福祉法人に委託したとしても、何ら行政がその責任や役割を放棄することにはならないと考えております。今後とも児童福祉向上のため、時代に即した種々の事業を展開してまいりたいと思います。
昨年の7月16日に「地方分権の推進を図るための関係法律等の整備等に関する法律」、いわゆる「地方分権一括法」において、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、本市議会の委員会条例に一部改正の必要が生じたため、提案するものであります。 次に、改正の内容であります。